抜髄に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(oa) 事例 歯 科 …月刊基金 august 2015 d...

月刊基金 August 2015 D 抜髄に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(OA) および特定薬剤の算定について 事例❸  歯 科 510 別表第二 歯科診療報酬点数表 第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定 点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻 酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。 第1節 処置料 I005 抜髄(1歯につき) 注3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)及 び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 本事例については、抜髄の際に浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤を算定されていますが、告示(平成26年3月 5日厚生労働省告示第57号)に「120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、 浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。」、「麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)及び特定薬剤の 費用は、所定点数に含まれる。」と規定されており、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平 成26年3月5日保医発0305第3号)の通知に「麻酔の部に規定してある区分番号K001に掲げる浸潤麻酔は、120点以上の 処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定できない。」と示 されていることから、浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤の算定はできないこととなりますので、ご留意ください。 抜髄に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤の算定については、平成26年3月5日付け厚生労働省告示第57号お よび平成26年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につ いて」において、次のように示されています。 【告示 平成26年3月5日付け厚生労働省告示第57号】 別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則12 120点以上の処置又は各区分の「注」 に「麻酔料を含む。」と記載されている 第1節 処置料 I005 抜髄 (1)抜髄は1歯につき1回を限度として算定する。なお、麻酔、薬剤は所定点数に含まれ別に算定できない。 (参考) 場合の処置の所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔 の部(第10部)に規定してある伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(頤 孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。 なお、麻酔の部に規定してある区分番号K001に掲げる浸潤麻酔 は、120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と 記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定できない。 【通知 平成26年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第3号】 26

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Page 1: 抜髄に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(OA) 事例 歯 科 …月刊基金 August 2015 D 抜髄に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(OA) および特定薬剤の算定について

月刊基金 August 2015

D

抜髄に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤の算定について 事例❸  歯 科

510

別表第二 歯科診療報酬点数表  第2章 特掲診療料   第8部 処置    通則7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定

点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻

酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。

    第1節 処置料     I005 抜髄(1歯につき)      注3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)及

び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

 本事例については、抜髄の際に浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤を算定されていますが、告示(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号)に「120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。」、「麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。」と規定されており、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号)の通知に「麻酔の部に規定してある区分番号K001に掲げる浸潤麻酔は、120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定できない。」と示されていることから、浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤の算定はできないこととなりますので、ご留意ください。

 抜髄に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤の算定については、平成26年3月5日付け厚生労働省告示第57号および平成26年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のように示されています。

【告示 平成26年3月5日付け厚生労働省告示第57号】

別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項  第2章 特掲診療料   第8部 処置    通則12 120点以上の処置又は各区分の「注」

に「麻酔料を含む。」と記載されている

第1節 処置料 I005 抜髄  (1)抜髄は1歯につき1回を限度として算定する。なお、麻酔、薬剤は所定点数に含まれ別に算定できない。

(参考)

場合の処置の所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔の部(第10部)に規定してある伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(頤孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。

        なお、麻酔の部に規定してある区分番号K001に掲げる浸潤麻酔は、120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定できない。

【通知 平成26年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第3号】

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