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農場管理獣医師協会ⒸFarm Management Veterinarians Association (FMVA) 獣医師 博士(獣医学) 北村 直人 公益社団法人日本獣医師会顧問 //日本獣医師連盟委員長 農場管理獣医師協会会長//公益社団法人日本愛玩動物協会特別顧問 公益財団法人水と緑の惑星保全機構理事 獣医療動物福祉倫理 農政ジャーナリストの会 2017.7.27 今、問われている記録検証 1

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Page 1: 今、問われている記録と検証 - CSIDE · 記録と検証・チーム獣医療のありかた 3. 指示書と耐性菌 4. アニマルウェルフェアと動物倫理. 2

農場管理獣医師協会ⒸFarm Management Veterinarians Association (FMVA)

獣医師 博士(獣医学) 北村 直人

公益社団法人日本獣医師会顧問 //日本獣医師連盟委員長

農場管理獣医師協会会長//公益社団法人日本愛玩動物協会特別顧問

公益財団法人水と緑の惑星保全機構理事

獣医療と動物福祉倫理

農政ジャーナリストの会 2017.7.27

今、問われている記録と検証

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本日の話題

1. チーム獣医療(獣医師等)の役割と社会

的責務

2. 記録と検証・チーム獣医療のありかた

3. 指示書と耐性菌

4. アニマルウェルフェアと動物倫理

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ヒトの脳細胞数と忘却曲線 ◎ヒトの脳細胞数は

約140億個

・生後、毎日10万個が

死滅するが、一生涯で

全体の5%に過ぎない。

◎実際に使用して

いる割合は?

・普通の人:3%程度

・頭を使う天才:6%程度

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脳細胞を増やすには? 個

◎脳を使って、刺激を与え活性化させることが大切

① 適度な運動・スポーツ

② 音楽、映画、演劇、絵画などの鑑賞(自身で演奏、

歌唱、描画はもちろん)

③ 人との積極的なコミュニケーション(家族、友人、

特に異性?)

④ 栄養の十分な補給

⑤ 脳のトレーニングを行う

(クイズ、パズルなど)

⑥ 好きなことに没頭する!!

酪農学園で学ぶコトが一番

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1.動物(家畜)診療 (チーム獣医療) • 動物(家畜)の診療 • (獣医師と看護職など)

①病気の治療 ②動物の衛生的な管理 ③動物の餌の管理 ⑤慎重な薬の使用

記録と検証 ↓

高度二次診療 健康な動物

↓ 安全安心な動物(畜産物)

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2.伝染病と獣医師(農林水産省所管) • 家畜伝染病の防疫

(家畜保健衛生所の獣医師と補助

職) 開業開設届け先 ①家畜伝染病の予防 ②家畜伝染病が発生した時のまん延の防止

記録と検証 ↓

日本の畜産(動物)を守る (動物保健衛生所?)

鳥インフルエンザの検査 をする獣医師

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3.食肉等と獣医師(厚生労働省所管) • 食肉等の衛生の確保

(食肉衛生検査所の獣医師と補助職)

と畜の検査 (生体・と殺後)

記録と検証 ↓

安全な食肉を供給 BSE検査等をする

獣医師

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4.食品の流通加工(食品と獣医師) • 食品の安全の確保

(保健所、衛生検査所の獣医師と補助職)

・ (狂犬病予防法)

食品衛生の監視 記録と検証

安全な食品を供給する

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5.輸入食品の検疫と獣医師

• 輸入食品の検疫 (検疫所、動物検疫所の獣医師と補助職)

輸入食品の検査(検疫所) 輸入畜産物(動物)の検査(動物検疫所)

記録と検証 ↓

安全な食品を輸入

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獣医師の誓い- 95年宣言前文-

人類は、地球の環境を保全し、他の生物と調和を図る責任をもっている。特に獣医師は動物の健康に責任を有するとともに人の健康についても密接に関わる役割を担っており、人と動物が共存できる環境を築く立場にある。

・・・・・・・・・・・・ 以上の理念のもとに、

1 動物の生命を尊重し、その健康と福祉に指導的な役割

を果たすとともに、人の健康と福祉の増進に努める。 2・・・、3・・・、4・・・、5・・・

「ワンヘルス」人と動物の健康、地球の願い

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獣医師法と医師法

獣医師法 第1条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指

導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

医師法

第1条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

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獣医療 : 人 と 動物 と 経済

医 療 : 人 と 人間 と 経済

記録と検証

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保 護 法 益

獣医療 : 保護は動物 / 法益は人

医 療 : 保護は人間 / 法益は人

記録と検証

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消費者の権利 1962年 ケネディ大統領 消費者保護に関する一般教書 1.安全を求める権利 2.知らされる権利 3.選ぶ権利 4.意見を聞いてもらう権利

1975年 フォード大統領 消費者の5番目の権利 5.消費者教育を受ける権利

CI(Consumers International=国際消費者機構) が8つの権利と5つの責任を提唱 6.生活の基本的ニーズが保障される権利 7.補償を受ける権利 8.健全な環境の中で働き生活する権利

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消費者の責任

1.批判的意識 商品やサービスの用途、価格、質に対し、敏感で問題意識をもつ責任

2.自己主張と行動 自己主張し、公正な取引を得られるように行動する責任

3.社会的関心 自らの消費行動が、他者に与える影響、とりわけ弱者に及ぼす影響を自

覚する責任(風評被害など)

4.環境への自覚 (10のマイナス6乗・中西準子工学博士 環境

リスク学)

自らの消費行動が環境に及ぼす影響を理解する責任

5.連帯 消費者の利益を擁護促進するため、消費者として団結連帯する責任

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獣医師と法整備の関わり 国民は今まで獣医師は家庭動物・家畜等における臨床獣医

師としての姿。

⇒BSE発生以来、獣医師の役割と法律が知られる

獣医師は消費者に対する視点が希薄であった

⇒「公正」かつ「中立」な立場から消費者の代弁者となる

今後の法整備、「食」は「いのち」を支える基本であり、「食の安全性」を保障することは国の責務である、という理念を基に行うべき

近年BSEに加えて口蹄疫、鳥インフルエンザなど、人と動物の共通感染症の重大感染症に対する法整備が緊急に求められる

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近年、獣医師法違反・獣医療法違反・薬事法違反等、獣医事審議会で行政処分が増加

卒後研修の努力義務、国家資格は貸与えられた資格、死亡後30日以内に農林水産大臣に返納義務

「食の安全」にかかる事件は今なお、多発(警察庁の生活経済犯罪資料より)更に動物愛護法違反も多発

HACCP(基本は整理整頓、使用後は元の場所、入りと出の交差厳禁) 5S(整理・整頓・掃除・衛生・習慣しつけ)

「消費者庁」が2009年9月発足 2010年宮崎県で発生した口蹄疫に鑑み家畜防疫体制の強化充実のため2011年家伝法の改正成立、動愛法も改正「マイクロチップ義務化(平成30年度)」

まとめ(1)

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飼い主にはコンプライアンスを重視・地球環境・アニマルウェルフェア(Animal Welfare)・危害分析重要管理点方式(HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point) などの考慮を求める(看護職?活用)

診療での説明と承諾など管理の徹底。

獣医師などは記録と検証の上に、チーム獣医療はそれらの指導と助言、動物用医薬品の適正使用、給与フード等の安全性に目を配り、正確な情報の蓄積と発信に努め、特にリスク評価における「科学的知見に関する情報を分かりやすく説明できるリスクコミュニケーター(インタープリター)」として消費者に対し、或いは地域のリスクコミュニケーションの推進役となる

まとめ(2)

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「危機管理の原則」

疑わしき物(飼料・水など)は与えない。

リスク分析=リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーション

危機管理=「まさか・・」ではなく 「もしかして・・」

歴史に学ぶ 正確な情報を的確に収集する。

記録と検証

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指示書について考える

獣医師

―獣医師の職務(記録と検証)―

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2,210 tons/year MAFF,MHLW 2003 datas H23年度獣医療連携強化検討委員会報告

国内における抗生物質の使用目的

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飼い主が持っている心配

伝染病は大丈夫か(狂犬病ワクチンなど)

いろいろな病気がある、その対応(治療)は 安全で安いフードは、治療費は安い方が 看護職員に全て任せていいのか 仲間があの薬が効くと言っていた インターネットで効果があると言っていた 指示書を書いてる獣医師を知らない 市場(ペットショップ)の(ペット)本当に健康なのか

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獣医師の責任

指示書発行の全責任は獣医師にある

指示書交付の状況に関する明確な定めはなく、獣医師の自主性に任されている 生産資材的なものにあっては量の問題

発情誘発剤を何か月分処方するかなど

指示内容どおりに使用されているか確認

指示書発行後の使用状況、残存、医療廃棄、休薬期間遵守など把握

耐性菌について

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動薬に勤務する薬剤師

薬剤師は医師、または獣医師から交付された処方

箋に基づき適正に出庫・販売を許可

会社の意に反してでも業務を正しく遂行する素地

厳密すぎると周囲が思っても益々厳密に

薬剤師である自分の立場を守ることに

チェックが年々厳しくなる傾向

薬剤師会のセミナー等にて教育

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まとめ

基本は法令順守にあるが、消費者は法令順守も当たり前で業界内で1部問題のある動物用医薬品指示書による薬品の使用や耐性菌問題、家伝法、動愛法等、使用管理基準の順守が不十分であることなどを消費者は知らない。 行政は問題なければ、知らなかった、まずは法令順守がなされているかを自問するところから、はじめなければならない。

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アニマルウェルフェアと 動物倫理

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国際的に認知された基本原則 「5つの自由」(5 freedoms)

1. 空腹及び渇きからの自由

2. 不快環境からの自由

3. 苦痛、損傷、疾病からの自由

4. 正常行動発現の自由

5. 恐怖及び苦悩からの自由

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今、なぜアニマルウエルフェアか

欧米:20世紀末より保護、輸送、と畜基準法制化 1997.「動物の保護及び福祉議定書」-アムステルダム

条約 (家畜は単なる農産物ではなく感受性のある生命存在)

2012.鶏バタリーケージ全面禁止、繁殖豚ストール飼育を段階的に禁止

共通農業政策(CAP)改革-AWで直接支払い

WQプロジェクト-高級ブランド、輸入障壁

OIE:2004.飼育管理に関するガイドライン

日本:2006.「快適性に配慮した家畜の飼養管理報告書」、2010.各畜種の飼養管理指針

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欧米:社会の動向 年代 国・地域 内容 1988 スウェーデン 動物福祉法 1990 イギリス 子牛ストール飼育禁止 1991 スイス バタリケージ禁止 2002 フロリダ州 妊娠豚の枠禁止 2006 アリゾナ州 子牛ストール、妊娠豚の枠飼育禁止 2006 米大手子牛生産業者2社 2・3年で子牛枠撤廃宣言 2006 米・カナダ養豚業者 妊娠豚の枠廃止(マクドナルド等の意向により) 2007 オレゴン州 妊娠豚の枠禁止 2008 コロラド州 子牛ストール、妊娠豚の枠飼育禁止 2008 カリフォルニア州 家畜に苦痛を与える飼育方法を禁止 2008 スペイン 動物の権利宣言(動物の奴隷化は間違い) 2012 EU バタリーケージ禁止 2012 OIE(国際獣疫事務局) AWと肉牛生産システムを陸生動物健康規約に追加 2013 EU 妊娠豚のストール飼育禁止 2013 ISO(国際標準化機構) OIEと協働でAW基準(輸出の国際基準)

今日 シェフ、食料品店 外食チェーン、多くの大学 ウェルフェアー畜産物を使う動き

*資生堂:2013年4月から化粧品の開発で動物実験を原則廃止 動物実験を経た化粧品が3月11日以降EU域内で販売できなくなることに対応 29

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OIE:飼育管理に関するガイドライン (2004)

1. 動物の健康と福祉の間には強い関連性がある。 2. 「5つの自由」は動物福祉にとって有効な手引きとなる。 3. 「3つのR」(動物の使用数の削減、実験方法の洗練、動物を利用しない技術への置き換え)は動物実験の有効な手引きとなる。

4. 動物福祉の科学的評価は、さまざまな要素を含んでおり、これらの要素の選択と重み付けは明確に設定される必要がある。

5. 農業、科学、コンパニオンシップ、レクリエーションおよび娯楽目的の動物の利用は人々の幸福に大いに寄与している。

6. 動物の利用が、動物の福祉が保証されるように”倫理上の責任”をもって行われること。

7. 畜産動物の福祉の改善は、生産性と食の安全を改善する可能性があり、経済的な利益を生み出すことが可能である。

8. システム(デザイン規準)よりもむしろその結果(動物への効果を判断する規準)が、福祉基準やガイドラインを比較する際の基本となる。

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日本:「快適性に配慮した家畜の飼養管理報告書」 平成17年度~平成18年度 総論

平成19年度~平成22年度 各論 (採卵鶏、ブロイラー、豚、乳用牛、肉用牛)

①ここでは、アニマルウェルフェアが快適性飼養管理に読み替えられている

②プレミアムとはしない(愛護倫理)

動物の愛護及び管理に関する法律 1973年(S48)「動物の保護及び管理に関する法律」制定 1999年(H11)名称変更⇒平成12年12月1日から施行 2005年(H17)改正⇒5年ごと 2012年 改正 2013年9月 施行(マイクロチップ義務化を付帯決議)

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動物倫理 animal ethics

① 倫理学は正・不正という尺度を分析の対象とする ② 倫理学は倫理にまつわる心理的事実や社会的事実ではなく倫理的な価値

判断そのものを分析の対象とする ③ 倫理学が価値判断を分析する際の手法は、根拠を問いただす、筋道を通す

などの合理的・哲学的思考方法である 伊勢田,(2008)

哲学⊇倫理学 倫理≈道徳≈正しい常識

基本的な問い 理論や分野 メタ倫理学 倫理の尺度、倫理的価値判断とは 認知主義、非認知主義

規範倫理学 行為の選択のあり方、人はどう生きるべきか

功利主義、義務論、徳倫理学、潜在能力説、ロールズ主義

応用倫理学 各分野でどういう選択が倫理的か 生命倫理、環境倫理、動物倫理、情報倫理

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はじめに考えなければならないこと 倫理的な問いかけ 人はなぜ動物を利用(動物実験)したり,殺して食べて(工場畜産)いいのか 人はなぜ動物を殺してもいいが人を殺してはいけないのか 人はなぜ人を殺して食べないのか 人はなぜアニマルウェルフェアを考慮しなければならないのか 動物に権利はあるか(権利を認めることとその権利を擁護すること) 動物をよりよく生かすことは獣医師が第一義的になさねばならないことか

(動物の幸福と経済)

今日的な問いかけ 消費者に受け入れてもらえなかった体細胞クローン牛は今どこに 福島の避難区域にいる野良ウシ、野良ブタは幸せか 苦しむ動物が現れない牛の性判別精液による性のコントロールは容認して

もよいか

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西欧の動物観の変遷

創世記 神はそれぞれの生き物、家畜、這うもの、地の獣を創られ、つぎに神に似せて男と女を創られ、これを祝福して人にあらゆる生き物に対する支配(管理)権を与えた 無垢の原初状態において人はベジタリアンであり、青草だけを食べていたが、エデンの追放、それに続く悪徳、洪水の後にノアの方舟に乗っていた清き獣と鳥を食糧とすることが許された 自然のヒエラルキーの頂点にいる人間は、その下に位置する動物も植物も人間が支配し利用するのが当たり前で、理性を持たない動物には道徳的な配慮は不要だとした ローマ時代 アリストテレスは奴隷制度を支持し、奴隷は生きている道具とみなした 17世紀 デカルトは動物を理性も感情もない有機的機械だといった 18世紀 ジェレミー・ベンサムは功利主義を提唱し、最大多数の最大幸福の原理の適用は人間のみならず動物も考慮しなければならないとした 19世紀 ダーウィンは、人間は神による創造ではなく、ある種から別の種へ進化したものだとした(一方で、英米ではいまでも進化論を否定し、生き物は10万年ほど前に神様が創造したと信じている人が40%もいる) 19世紀 動物保護運動が始まり、動物にも生得的に生きる権利と道徳的な地位があり、人間と同等の道徳的価値があるという考えが出てきた 20世紀 ピーター・シンガー(動物の解放)やトム・リーガン(動物の権利)などの哲学者、ルース・ハリソン(アニマルマシーン)の告発書により動物の権利(animal rights)を実現しようとする活動がおこった

*国内では佐藤衆介、森裕司監修による(動物への配慮の科学 2009)の邦訳

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動物のいのちと人間のかかわり

いのちを犠牲にする動物

畜産動物

実験動物

野生動物(狩猟動物、害獣)

いのちをまもる動物

愛玩動物

野生動物

展示動物、使役動物

ヒト

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ヒトと動物はどこが違うのか

種 知能 理性

社会性 情動 苦悩

感覚性 苦痛

ヒト 10 10 10 10

大型類人猿、鯨類 10

小型類人猿、ゾウ 10

イヌ科、ネコ科 10

・ ・ ・ ・ ・

鳥類 10

爬虫類、両生類 ? 10

魚類 ? ? 10

無脊椎動物 ? ? ? ?

単細胞動物 - - - -

植物 - - - -

乳児、植物人間(限界事例) ? ? ? ?

スライデングスケールモデル (ドゥグラツィア)

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私たちはヒトとヒト以外の動物を 道徳的な扱いで区別できるか 人間も動物→「ヒトとヒト以外の動物」ととらえるのが正しい どの生き物同士も進化の過程で共通祖先をもつ(生き物はみな親戚、さか

のぼれば37億年前の最初の生命にいきつく) 哺乳類では代謝や解剖学的な基本構造は同じ ヒトとチンパンジーやボノボとDNAの違いは1.6% 生物学的差異を区別の理由にすれば生物学的差異がある女と男は道徳的

扱いで区別しなければならない ヒト以外の動物も苦痛を感じ、喜びの情動をもつ 動物と人間を区別するのに重要な違いと考えられる言語能力や認知能力

などの高度の能力は動物にも存在する(程度が違うだけ)

人間が普遍的にもっている道徳的な扱いを受ける権利は動物にもある?

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種差別の否定の規範的判断

倫理判断は普遍化可能でなければならない(どの事象にも適応可能)

遺伝的差異は種差別する理由にならない

動物も人間も同じように苦しむ

認知能力や契約能力など動物と人間を区別する道徳的に重要な違いは人間の間にも存在する(乳児、植物人間など限界事例の人たちの存在)

限界事例の人たちも人権があり、危害を加えてはならない

社会的地位、人種、性による差別 ⇒ 反道徳的 奴隷、人種(黒人、ユダヤ人)、男女、動物種?

動物にも人(動物)権があり、危害を加えてはならない

(Speciesism)

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山古志の闘牛

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日本人の動物観 東洋的な仏教世界では人間と自然は一体不可分であ

輪廻転生(空海-675年天武天皇-食肉禁止令-明治5年まで約1000年)が信じられ、それ故に不殺生(アヒンサ、サンスクリット語)が教えられた

神道では万物に霊が宿り、“死”は不浄、けがれとされ、仏教の教えと相俟って、不殺生や放生が勧められた

現在においてもその精神が受け継がれ、日本人の動物観の底流をなしている

不殺生が中心にある日本人の動物観を変えないまま日本の畜産は続けられている

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日本人特有の空間認識 ウチの世界とソトの世界-人と動物のすみわけ

集落

ソトの世界 魑魅魍魎や怨霊、 動物の棲む異界

不浄の世界

ウチの世界 天皇を中心にした人の棲む

清浄の世界

ウチとソトを 分ける「結界」 不浄な世界から災厄が もたらされないように 道祖神、庚申塚などで 精神的な境界をつくる

花園誠,(2013) 41

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ウチの世界とソトの世界 の認識 ウチの世界は清浄でソトの世界は不浄 ソトの世界は人知の及ばない魑魅魍魎の住むところ、怨霊や動物もそこいる

ソトの世界は不浄であるが,人知の及ばないという点に聖性を認め,信仰や畏怖の対象 ソトの世界の怨霊や動物がウチの世界に入り,人間に憑依して災厄もたらす

ソトからウチに入り,ウチの秩序を乱すものはケガレ(穢れ) 穢れたものはオハライ(お祓い)やミソギ(禊ぎ)をして清める

ウチの世界で死は秩序の乱れであり穢れである 日本人はどのような状態にあっても死なないことが重要、 死はすべて無念の死、 無念の死とげた魂を慰霊し,穢れがうつったものは禊ぎを

今日でもウチの世界とソトの世界を弁別して捉えている証拠 集落の境界に道祖神や地蔵様,祠などを配置、暖簾を分けて店内に入る、鳥居をくぐって境内に入る、祭りのときに町内にしめ縄を張る、

土足でウチの中に入らない、北海道や沖縄は本州のことを内地といい, 植民地を外地といっていた

稲作文化のなかで生きる 水田のできるところがウチ,水田のできない傾斜地(山)はソト ウチの世界で稲作を行うために最も基本となるのは水利の共同管理、個人の意見よりの全体の決定

が優先 全体に同調できないものは村八分 正しい事を言う時は、少し控えめに

「以和為貴=和をもって貴しとなす」社会において自立した個人の確立はありえない

ウチの世界のペット ウチの世界で最も重要なことは同質性

人と同質でない動物(家畜、野生動物)とは別の世界に“棲み分け” 、存在に関心を持たない ウチの世界の動物(ペット)は人と同質であり、人とみなされる存在でなければならない

日本のペットは飼い主にとって,忠実で反論しない,うそをつかない,そして自

分が愛護してやらなければならない弱い存在の“人”

“ウチ”,”ソト”の世界の人と動物

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日本における動物と人間のかかわりの底流をなす心象

仏教における在家信者が守るべき五戒 一.不殺生戒(ふせっしょうかい):生き物を殺してはいけない

二.不偸盗戒(ふちゅうとうかい):人のものを盗んではいけない

三.不邪淫戒(ふじゃいんかい) :自分の妻(夫)以外と交わってはいけない

四.不妄語戒(ふもうごかい) :嘘をついてはいけない

五.不飲酒戒(ふおんじゅかい) :酒を飲んではいけない

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不殺生が動物観の中心にある日本で動物を殺すことについて 仏教伝来、殺生を禁じられてきた日本でアイヌ、マタギは狩

猟を続けてきた アイヌは獲物を神様の化身、恵みだとして神に感謝し、贖罪の儀式

(イヨマンテが有名)を執り行っていた マタギは狩猟の前に祭祀を執り行い、自然(山)に対して畏敬の念を

持っていた

一般社会において唯一信州諏訪大社には「諏訪の勘文」という呪文があり、「慈悲と殺生は両立する」という説により、免罪符を「鹿食免(かじきめん)」として発行し狩猟と食肉の許可をしてきた

特権階級にしか許されていなかった鷹狩においても狩猟と食肉が行われていた 鷹狩では「贄鷹祭(にえたかさい)」で獲物を神にささげ、獲物の魂は

鷹匠が死んだ後、鷹匠と一緒に成仏させるとし、魂の抜けた後の肉を人が食すことが認められている(大橋鷹匠談)

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日本の動物の死

自然に対する畏敬と動物を殺すことに対する罪悪感を持っていた

捕まえた獲物を苦しまないように慈悲の心で殺生して、その獲物の霊魂を成仏させてやることに責任があると考えていた

不浄、けがれの死を忌避する心情は動物にも及び、安楽死に対する否定的な態度につながっている

古い時代の日本の動物への配慮は、死の時点で始まり死後の霊魂を慰撫し、禊ぎをすることが中心になっている

今日でも日本のいたるところで動物慰霊碑や獣魂碑が建立され、祭祀が執り行われている

古い時代に始まった狩猟動物に対する配慮がそのままの形で、近代畜産が始まって以降、今日に至るまで変化しないで続いている

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伝統文化「鷹狩」

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食育で必ず出てくる言葉「いただきます」 食事の前に言う「いただきます」の意味するところは命ある生き物に対し

てその生き物が命を捧げてくれるお陰で、私たち人間の命は支えられている

その生き物に対して「命をいただきます」、と畏敬と感謝を表明し、命の大切さに思いをいたさなければならない

(食育基本法:栄養素のこと、食品の安全、生産の仕方など食生活の教育および家庭における“食卓”での教育)

「いただきます」は、実は「死んだ命をいただきます」ということで、ここでも死んだ後の命に対する慰霊と感謝を示している

死後の生き物に対する慰霊と感謝も大事であるが、それ以上に生きている間の生かし方に配慮することが重要である

幸福に過ごして、苦痛なく死んで、そのうえで「命をいただきます」と感謝されて初めて、日本の家畜は生を全うしたことになる

「いただきます」と動物のいのち

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殺すことの正当性の結論?

動物は苦痛を感じ、正常行動への欲求があり、恐怖や苦悩も感じる感受性を持つ存在であるので、道徳的な扱いを受けるに値するが、自意識を持って生きたいと望んでいるわけではない

従って、死が生命存続への希求に反するものではないので自意識を持たない動物を食物として飼養し殺すことは間違っていない

しかし、その動物が殺されるまで良い生活を送り、苦痛なく殺され、しかも最初の動物が殺されなければ存在し得なかった次の動物(置換え可能性)も最初の動物と同じような良い生活が送れるという条件が付く

動物の権利主義の立場:道徳的価値は死ぬまで存続し、殺されないことに動物にとっての利益がある=正当性はない=畜産、動物実験は否定

功利主義の立場:多数者(人間)の利益のためには少数者(家畜)の犠牲(殺すこと)はやむをえず,“最大多数の最大幸福”を社会全体の倫理的な目的にする=人間の利益のために家畜を利用することは間違いではないが動物の利益を最大限考慮しなければならない

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