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愛がん動物用飼料の安全性の確保に 関する法律(ペットフード安全法)の概要 平成28年2月 農林水産省消費・安全局 畜水産安全管理課 野生獣肉のペットフード利用を検討されるみなさまへ

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Page 1: 愛がん動物用飼料の安全性の確保に 関する法律( …センター(Food and Agricultural Materials Inspection Center)の略称 で、法令に基づき食品や飼

愛がん動物用飼料の安全性の確保に 関する法律(ペットフード安全法)の概要

平成28年2月

農林水産省消費・安全局 畜水産安全管理課

野生獣肉のペットフード利用を検討されるみなさまへ

Page 2: 愛がん動物用飼料の安全性の確保に 関する法律( …センター(Food and Agricultural Materials Inspection Center)の略称 で、法令に基づき食品や飼

はじめに

○「ペットは家族の一員」との認識の高まり

○飼育頭数の増加

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平成19年、米国で、メラミン(プラスチックの原料)が含まれた中国産植物性たんぱく原料を用いたペットフードにより犬・猫が数多く死亡する事件発生

我が国でもペットフードの安全性に対する懸念が高まり、

環境省と農水省で研究会を設置

研究会からは、「我が国でも、製造、輸入及び販売の各段階において

ペットフードの安全を確保するため、必要な法規制を導入すべき」との提言

平成21年6月 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」

(ペットフード安全法)の施行

背景

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法律の内容

(1)基準及び規格の設定等

(2)有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止

(3)ペットフードの廃棄等の命令

(4)製造業者・輸入業者の届出

(5)帳簿の備付け

(6)報告徴収・立入検査

対象となるペット

犬・猫

3

法律の概要①

環境省と農林水産省が所管する法律です!

目的

ペットフードの製造等に関する規制をすることにより、ペットフード

の安全を確保し、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与

Page 4: 愛がん動物用飼料の安全性の確保に 関する法律( …センター(Food and Agricultural Materials Inspection Center)の略称 で、法令に基づき食品や飼

製造業者

販売業者

安全なペットフード

製品

国は製造方法等の基準・成分の規格を設定

○基準・規格に合わないペットフードの製造等を禁止

○有害な物質を含むペットフードの製造等を禁止

○健康被害防止のためのペットフードの廃棄等の命令

= (届出・帳簿の備付け義務)

(帳簿の備付け義務(小売の場合は除く))

(届出・帳簿の備付け義務)

海外からの輸入品

輸入業者

国は法の 遵守状況を

監視するため、

○報告徴収

○立入検査

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法律の概要②

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法律で規制される

ペットフードの範囲は?

ペットの栄養に供するものが 対象です。

総合栄養食のほか、おやつ、スナック、 サプリメント、ガムも含まれます。

法律の概要③

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法律の概要④

事業者の種類 事業者としての届 出

帳簿の備付け 報告の徴収、

立入検査

製造業者 ○ ○ ○

輸入業者 ○ ○ ○

卸売業者

(販売業者に

販売する業者)

×

小売業者

(消費者に販売する業者)

×

×

○:対象、 ×:対象外

<規制対象となる事業者>

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環 境 省

農林水産省

ペットフードの流通

FAMIC※

輸出国

環境事務所

農政局等

立入検査

都道府県

立入検査

情報提供・指導

情報交換・連携 指示・報告

情報提供

情報提供

・ 分析法の開発

・ 情報の収集・提供

相談

獣医師

飼い主

製造業者

原料取扱業者 製造業者 販売業者 安全関連の 情報交換

情報提供

製品 安全に関するニーズの発信

輸入業者

原料

ペットフードの安全確保の体制

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※農林水産消費安全技術センター(Food and Agricultural Materials Inspection Center)の略称

で、法令に基づき食品や飼料の検査・分析などを実施している独立行政法人

Page 8: 愛がん動物用飼料の安全性の確保に 関する法律( …センター(Food and Agricultural Materials Inspection Center)の略称 で、法令に基づき食品や飼

安全性を損なう問題などを考慮し、以下の5つのカテゴリーについて、基準・規格を設定

残留農薬

かび毒

重金属

使用上の注意

が必要な添加物

有害微生物 ペットフード

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<製造基準・成分規格>

それぞれの基準・規格を守らなくてはいけません!

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成分規格 分 類 物質等 上限値(µg/g)

添加物 (2項目)

エトキシキン・ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)・ブチルヒドロキシアニソール(BHA)

150(合計量)犬用にあっては、エトキシキン75µg/g以下

亜硝酸ナトリウム 100

農薬 (5項目)

クロルピリホスメチル 10 ピリミホスメチル 2 マラチオン 10 メタミドホス 0.2 グリホサート 15

汚 染 物 質

かび毒 (2項目)

アフラトキシンB1 0.02 デオキシニバレノール 2(犬用), 1(猫用)

重金属等 (3項目)

カドミウム 1 鉛 3 砒素 15

有機塩素系 化合物 (5項目)

BHC(α-BHC,β-BHC,γ-BHC及びδ-BHCの合計量) 0.01

DDT(DDD及びDDEを含む) 0.1 アルドリン・ディルドリン (合計量) 0.01 エンドリン 0.01 ヘプタクロル・ヘプタクロルエポキシド(合計量) 0.01

その他(1項目) メラミン 2.5 9

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製造方法の基準

分 類 物質等 基 準

有害微生物 有害微生物全般

加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと

原料全般 その他の有害物質等

有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない

添加物

プロピレングリコール(※)

猫用には用いてはならない (※)犬用ペットフード(セミモイストタイプ)の保湿性を向上し、

独特の食感を与えるための添加物 10

野生獣は、一般的に、寄生虫、細菌等に感染している

可能性が高いことが知られています。

野生獣肉の利用に当たっては、十分な加熱を行うなど、これらの感染症リスクに十分注意して、犬・猫に安全なペットフードを作りましょう。

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① 名称 ペットフードの商品名をいうが、犬用又は猫用であることがわかるように記載

② 原材料名

原則として使用した原材料(添加物を含む)を全て記載。添加物以外は、穀類、魚介類等の分類名による表示も可能な場合あり。

表示の基準

安全確保や問題発生時の原因究明の観点から、以下の5つの事項について、日本語で表示することが義務化されている。

11

③ 賞味期限 年月日又は年月により表示

○添加物の表示に注意! 甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤が使われている場合は、添加物名と用途名の両方の記載が必要です。

例:賞味期限:袋の底に年月で印字(最初の4桁が西暦年、次の2桁が月) 底面に「2015 10」と印字 11

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表示の基準

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⑤ 原産国名 内容に実質的な変更をもたらす最終加工工程を完了した国

④ 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称 及び 住所 表示内容に責任を有する者について、事業者の種別とともに記載

○事業者の種別の記載に注意! 「発売元」という種別はありません。 ○住所の記載は 必須! 電話番号だけでは違反になります。

○国産であっても、原産国の表示は必須! 例: 「原産国:日本」 又は 「国産」 ○日本語で表記してください! 「Made in U.S.A.」など英文表記だけでは違反になります。

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①名称

②原材料名

③賞味期限

④事業者名及び住所

⑤原産国名

⑥目的(例:成犬用総合栄養食)

⑦内容量(例:2 kg)

⑧給与方法

⑨成分(粗たん白質○%、粗脂肪○%、粗繊維○%等)

ペットフードにおける表示の全体像

ペットフード安全法による表示基準により表示される事

項とともに、公正競争規約により表示される事項を合わせると、ペットフードに表示される事項は以下のとおり

ペットフード安全法 により義務化

公正競争規約 により表示

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①から⑤までの項目が一つでも欠けていれば、出荷停止! 速やかに適切な表示に修正を。

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《ペットフード安全法以外の表示の規制の例》 ペットフード中に含まれる成分やラベルの表示などによっては、動物用医薬品に該当する場合があります。

そのペットフードが動物用医薬品等として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用を受けるかどうかは、下記ホームページをご参照ください。

◇ 農林水産省(動物用医薬品等に該当するか否かの考え方) (http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/index.html)

◇ペットフード公正取引協議会

(http://www.pffta.org/hyouji/guidelines.html )

ペットフード安全法の表示基準だけ守られていればいいの?

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その他

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ホームページのご案内

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ホームページの紹介(農水省トップページ)

①農林水産省のホームページで「ペットフード」と検索

②「農林水産省/ペットフードの安全関係」をクリック

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ホームページの紹介(ペットフードの安全関係トップ)

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ホームページの紹介(届出や帳簿に関するマニュアル)

届出や帳簿に関するマニュアル、 届出様式も掲載しています。

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ホームページの紹介(衛生管理マニュアル)

従業員の皆様への教育用資料にも使えます!

「ペットフードの衛生管理マニュアル」

安全なペットフードを製造するために重要な衛生管理についてまとめたものです。

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ホームページの紹介(衛生管理マニュアル)

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ホームページの紹介(衛生管理マニュアル)

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ホームページの紹介(Q&A)

みなさまからのよくあるご質問を随時追加していきます。

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ペットフード安全法以外にも注意すべき点があります。

次ページで例を紹介しますので、事業者御自身で確認

してください。 23

ホームページの紹介(Q&Aの例 ①)

Q3 シカやイノシシ等のジビエをペットフード原料にするとき、ペット

フード安全法上は、どのような点に気をつければよいですか。

A3 ジビエを原料としてペットフードを製造する場合も、通常の

ペットフードを製造する場合と同様に、届出、帳簿の備付け、

表示の基準、安全基準(成分規格・製造方法の基準)を遵守

する必要があります。

事業者はペットフードの安全確保について第一義的な責任を

有していますので、各事業者が責任を持って、安全なペットフード

を製造してください。

製造に関するQ&AのQ3

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例1: 家畜へのBSE予防の観点からジビエをペットフード原料に

使用できるかどうかの確認

家畜へのBSE予防の観点から、原料となるジビエの種類や

部位、製造方法によって、ペットフードの原料にできる場合と

できない場合があります。必要に応じて、FAMICへ確認してく

ださい。

例2: 医薬品に該当しないことの確認

ジビエの部位(例:クマの胆嚢、シカの睾丸)によっては、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律(旧薬事法)の適用を受ける可能性があります。

必要に応じて畜水産安全管理課(薬事監視指導班)へ確認

してください。

ホームページの紹介(Q&Aの例 ②)

ペットフード安全法以外で注意すべき点の例