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1 恵比寿南一公園改良整備事業 公募設置等指針 令和 3 年 1 月 渋谷区土木部公園課

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恵比寿南一公園改良整備事業

公募設置等指針

令和 3 年 1 月

渋谷区土木部公園課

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目 次

用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

1 事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

(1)事業の名称

(2)目的

(3)公園の概要

(4)公募区域

(5)事業概要

2 恵比寿南一公園改良整備事業の方針・・・・・・・・・・・・5

(1)関連する上位計画

(2)プレーパークについて

(3)恵比寿南一公園へのニーズ

(4)恵比寿南一公園の再生方針

3 事業の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(1)事業内容

(2)事業者の業務

(3)事業期間

4 事業の実施条件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

(1)公募対象公園施設について

(2)特定公園施設について

(3)利便増進施設

(4)都市公園の管理運営について

(5)関係法令の遵守及び利用者の安全性・快適性を考慮した管理運営

(6)業務の委託

(7)利用者の満足度の把握及び改善

(8)自己評価の実施

(9)渋谷区による業務評価の実施

(10)渋谷区監査委員等による監査

(11)暴力団の施設利用における措置

(12)障害者差別解消に係る配慮

(13)指定の取り消し等

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(14)業務の引継ぎ等

(15)認定の有効期間

(16)設置等予定者を選定するための評価の基準

5 公募の実施に関する事項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

(1)公募の応募参加の資格

(2)設置又は管理の許可

6 公募の手続きに関する事項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

(1)日程

(2)応募手続き

(3)事務局

(4)受付時間

(5)審査の方法等

(6)公募設置等予定者の決定

(7)公募設置等計画の認定

(8) 認定公募設置等計画の変更

(9)契約の締結等

(10)法規則等

(11)損害賠償責任

(12)事業破綻時の措置

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用語の定義

P-PFI 平成 29 年の都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)改正により創設され

た、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施

設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場

等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体

的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。

都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として

「Park-PFI」(略称:P-PFI)と呼称。

公募対象公園施設 都市公園法第 5 条の 2 第 1 項に規定する「公募対象公園施設」のこと。 飲食店、売店等の公園施設であって、法第 5 条第 1 項の許可の申請を行 う事ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理 を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上 を図る上で特に有効であると認められるもの。 例:カフェ、レストラン、売店、屋内子供遊び場、等

特定公園施設 都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5 号に規定する「特定公園施設」のこと。

公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を行う

こととなる者が認定公募設置等計画に従い整備する、園路、広場等の公

園施設であって、公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の

利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるもの。

利便増進施設 都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 6 号に規定する「利便増進

施設」のこと。P-PFI により選定された者が占用物件として設置できる

自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板・

広告塔。

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公募設置等指針 P-PFI の公募に当たり、都市公園法第 5 条の 2 の規定に基づき、地方公

共団体が各種募集条件等を定めたもの。

公募設置等計画 都市公園法第 5 条の 3 の規定に基づき、P-PFI に応募する民間事業者等

が公園管理者に提出する計画。

設置等予定者 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提出

した者。

認定計画提出者 公園管理者が都市公園法第 5 条の 5 の規定に基づき認定した公募設置等

計画を提出した者。

設置許可 都市公園法第 5 条第 1 項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園

に公園施設を設置することについて、公園管理者が与える許可。

管理許可 都市公園法第 5 条第 1 項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園

内の公園施設を管理することについて、公園管理者が与える許可。

設置管理許可 都市公園法第 5 条第 1 項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園

内の公園施設を設置し、管理することについて、公園管理者が与える許

可。

行為許可 渋谷区立都市公園条例(昭和三十一年法律第七十九号)第十一条の規定

により、渋谷区立の都市公園において制限されている行為をしようとす

る者はあらかじめ区⾧の許可を受けなければならず、これに対し公園管

理者が与える許可。

プレーパーク 「子どもが自由な発想により自分の責任で自由に遊ぶ」ことを基本理念

とした施設。子どもたちが豊かな人間性や社会性を育み、個性を伸ばす

とともに、地域の協働を促しながら子どもを持つ親に向けた情報発信の

拠点としての役割も担うことで、地域の連帯やコミュニティの活性化に

寄与することを目的として行っている。

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1.事業の概要

(1)事業の名称

この事業の名称は「恵比寿南一公園改良整備事業」(以下「本事業」という。)とします。

(2)目的

恵比寿南一公園の改良整備は、単なる公園整備のみならず、公園周辺地域全体の価値向上、恵

比寿駅周辺を含む地域の交流を促すような公園となることを期待しています。プレーパークを設

置すると同時に、民間事業者のノウハウを活用し、公園という公共空間を核として周辺と一体と

なった地域の価値創造を目的とします。さらに、それを支える持続的なマネジメントの仕組みづ

くりや、公園がこの地域の人々の活動や文化を育む拠点となることを目的とします。

(3)公園の概要

土地所有者 :渋谷区

公園の種類 :都市計画公園(街区公園)

都市計画的な位置づけ :第一種住居地域(用途地域)

公園所在地 :渋谷区恵比寿南一丁目 26 番1号

公園面積 :2,017 ㎡

高度地区 :40m 高度地区および 30m 第三種高度地区

主な公園施設 :修景施設(植栽、花壇)、休養施設(ベンチ、パーゴラ)、遊戯施設

(すべり台、ぶらんこ、健康遊具、うんてい)、便益施設(トイレ、

飲料自動販売機)、運動施設(多目的スペース)など

占用施設 :備蓄倉庫、雨水貯留施設、防火水槽、消防水利標識

周辺道路 :特別区道第 876 号路線(15.00m)、特別区道第 788 号路線(6.30m)、

特別区道第 493 号路線(3.52m)

(4)公募区域

公園範囲全域(一部雨水貯留施設の上部を除く)

(5)事業概要

①事業内容

P-PFI 制度を導入し、恵比寿南一公園内において飲食・売店等の収益施設等(以下「公募対象

公園施設」という。)を設置するとともに、プレーパークとしての機能を持つ園路や広場等の公

園施設(以下「特定公園施設」という。)の整備を行っていただきます。

また、認定計画提出者は、公募設置等計画の認定後、指定管理者の候補者となり、指定管理業

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務の選定を経て、整備後に指定管理者として公園の管理運営及びプレーパークの運営を行って

いただきます。ただし、プレーパークの運営に関しては、「渋谷の遊び場を考える会」を運営に

参画させてください。指定管理期間は、5年間を予定しています。

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2.恵比寿南一公園改良整備事業の方針

(1)関連する上位計画

◇渋谷区基本構想

それぞれの成⾧を、一生よろこべる街へ。

あらゆる人は、「育つ人」であると同時に「育てる人」になり得ます。人生のどんなステージにお

いても、です。

人種・性別・年齢・障害の有無を問わずすべての人が一生を通じて、育つことと育てること、教

わることと教えること、そのそれぞれに喜びを感じられるように。渋谷区は、ダイバーシティ&

インクルージョン教育の先進都市を目指します。

愛せる場所と仲間を、誰もがもてる街へ。

住む人、働く人、訪れる人、これから訪れるかもしれない人、いずれにとっても、かかわりたく

なる「場所」と「仲間」がある街。それこそが、末永く世界に愛される街だと考えます。

渋谷区は、区内にあるさまざまな空間を、さまざまなコミュニティの拠点として開発していきた

い。渋谷区にかかわる多様な人々と手を組みながら、既存の空間にあらたな価値を見出したり、

まだなかった場所をつくり出したり。目指すのは、コミュニティの多様化と成⾧です。

渋谷区の計画

渋谷区⾧期基本計画

渋谷区基本構想 上位計画(総合計画)

渋谷区まちづくりマスタープラン

渋谷区実施計画 2020

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◇渋谷区⾧期基本計画

あらゆる家庭が安心して子育てができる環境整備

子どもの外遊びに対する理解向上への取り組み推進と遊び場の整備充実

子どもが自由に安心して外遊びができる様、プレーパーク事業を推進するとともに、公園の維持

管理・改良や、小学校の校庭や保育園の園庭開放等、遊び場の整備・確保を進めます。

あわせて、団体や事業者などと連携を図り、その大切さを発信するなど、外遊びに対する理解を

高める取り組みも進めます。

誰もが巡り歩いて楽しい魅力ある街の基盤整備

都市計画マスタープランの改定等による都市機能・都市基盤の整備

平成 12 年に策定された都市計画マスタープランについて、現在のまちづくりを取り巻く状況を

反映して改定を行うこと等により、渋谷区の都市機能の位置づけ、都市整備のあり方を見直し、

地域の特徴や状況に応じたまちづくりを展開します。

地域拠点の形成による地域活性化の推進

地域のそれぞれの個性を生かしたまちづくりを進めていくため、特徴のある地域拠点の形成に向

けた取り組みを支援し、さらなる地域の活性化を推進します。

地域ごとの特性、地形を生かしたエリアマネジメントの推進

地域ごとの特性、地形等を活かして、魅力的なまちづくりを進めていくために、地域独自のまち

づくり組織の立ち上げやまちづくりルールの策定、街の賑わいを生み出すイベント等の実施等、

区内各地におけるエリアマネジメントを推進します。

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◇渋谷区まちづくりマスタープラン

地域別まちづくりの方針

地域のまちづくり方針

【恵比寿駅周辺】

・商業や業務の集積、個性的な飲食店や物販店の立地、質の高い住宅の充実などにより、ゆとり

や活力のある拠点の形成を図ります。

・地域の魅力を高め、コミュニティを育む文化施設や交流施設など、職住近接の複合的な魅力を

高める機能の充実を図ります。

・歩いて楽しい回遊型の歩行者ネットワークを創出します。

まちづくりの方針図

分野別まちづくりの方針

みどりと水・潤いのあるまちづくりの方針

・公園整備においては、地域参加による公園の整備、事業者の資金やノウハウを生かした公園の

整備・管理を導入します。

・多様な主体による地域のコミュニティイベントなど、公園、緑地、広場等の整備及び利活用を

進めることにより、地域コミュニティの形成を推進します。

・パークマネジメント(行政主導の事業手法から転換し、区民・NPO・企業と連携しながら公園

の整備・管理をすること)を推進し、民間活力による公園の魅力化を図ります。

・はるのおがわコミュニティパークで行っている、冒険遊び場事業(プレーパーク)を拡大して

いくよう検討していきます。

恵 比 寿 南 一

恵比寿南一公園

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◇渋谷区実施計画 2020

あらゆる家庭が安心して子育てができる環境整備

子育て支援の充実

子どもの遊び場の整備充実

プレーパーク事業

現在、はるのおがわコミュニティパークで行っているプレーパーク事業を他の公園でも実施でき

るよう事業範囲を拡大していきます。プレーパーク事業は「子どもが自由な発想により自分の責

任で自由に遊ぶ」ことを基本理念に、子どもたちが豊かな人間性や社会性を育み、個性を伸ばす

とともに、地域の協働を促しながら子どもを持つ親に向けた情報発信の拠点としての役割も担う

ことで、地域の連帯やコミュニティの活性化に寄与することを目的としています。渋谷区では既

に、はるのおがわコミュニティパークでの事業実績等を有しており、ここで得たノウハウを元に

して事業範囲の拡大を進めていきます。

(2)プレーパークについて

渋谷区では、渋谷区立はるのおがわコミュニティパーク内冒険遊び場管理運営業務を「渋谷の遊

び場を考える会」に対して業務委託しています。

◇出張プレーパーク

出張プレーパークとは渋谷はるのおがわプレーパークまで足を運べない地区の子どもや保護者に、

遊びや体験の出来る場を作り、活動を周知することを目的として行っています。恵比寿南一公園

では、はるのおがわプレーパークについて業務委託している「渋谷の遊び場を考える会」による

出張プレーパークが年4回ほど開催されています。

恵比寿南一公園における出張プレーパークの様子

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◇恵比寿南一公園周辺住民へのアンケート調査

恵比寿南一公園に施設を整備するにあたり、令和2年3月に公園の周辺にお住まいの方に

アンケート調査を行いました。ポスティング調査(ポスティングによる配布、郵送または

WEB による回答回収)を行い、配布数:1,600 部に対して、回収数:143 部(回収率 8.9%)

でした。調査範囲は、恵比寿南一丁目、南二丁目、四丁目(世帯数 3,598)であり、以下に、

その調査結果の一部を記載します。

令和2年3月渋谷区実施 公園に求める施設に関するアンケート調査

・公園を日頃利用している人は全体の約 39%となり、子どもを連れての利用が多い結果

となりました。利用していない人の理由は大半が日頃から公園を利用していないとの回

答でしたが、次いで利用したい施設がないという回答が確認できました。

公園を利用する理由として、子どもが遊べる遊具があるから、多目的スペースがあるか

らという回答が多いです。

恵比寿南一公園の利用 主な同行者 利用している理由

過去の利用の有無(利用あり) 過去の利用の有無(利用なし)

<調査結果概要>

(3)恵比寿南一公園へのニーズ

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・有料でも遊びたい施設として、からだを動かして遊ぶことのできる屋外施設のニーズが

最も多く、次いで運動ができる施設、3 番目に多いのがテイクアウトや軽い食事ができる

施設でした。

・子育てに関しては、からだをたくさん動かす遊びをさせたいと考える家庭は約 28%と

一番多く、自然とたくさん触れ合わせたいと考える家庭は約 24%と二番目に多い結果と

なりました。

令和2年3月渋谷区実施 公園に求める施設に関するアンケート調査

令和2年3月渋谷区実施 公園に求める施設に関するアンケート調査

子育てに関する考え方

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当公園で大切にしたいと思われる順位

もっとも利用して良かった有料の遊び場

令和2年3月渋谷区実施 公園に求める施設に関するアンケート調査

有料の遊び場を利用したことがある人は、屋内外を問わずからだを動かして遊ぶことが

できる施設の利用満足度が高い結果となりました。当公園で大切にしたいと思われる順

位の結果として、回答者の子どもの有無を問わず、子どもが自由な発想で主体的に遊ぶ

ことができることが求められていると言えます。

有料の遊び場の利用有無

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(4)恵比寿南一公園の再生方針

将来目標

(上位概念)

それぞれの成⾧を、一生よろこべる街へ。

愛せる場所と仲間を、誰もがもてる街へ。

・多様な主体による地域のコミュニティイ

ベントなど、公園、緑地、広場等の整備

及び利活用を進めることにより、地域コ

ミュニティの形成を推進します。

・冒険遊び場事業(プレーパーク)を

拡大していくよう検討していきます

〈恵比寿南一公園の改良整備の考え方〉

・パークマネジメントを推進し、民間活力

による公園の魅力化を図ります。

・出張プレーパークの実績

・地域の公園へのニーズ

上位計画による位置づけ 恵比寿南一公園の現状

恵比寿南一公園の再生は、単なる公園整備のみならず、プレーパークを設置すると同時に、公園周辺地域全体の価値向上、恵比寿駅周辺を含む地域の交流を促すような公園となることを期待しています。民間事業者のノウハウを活用し、公園という公共空間を核として周辺と一体となった地域の価値創造を目指します。さらに、それを支える持続的なマネジメントの仕組みづくりや、公園がこの地域の人々の活動や文化を育む拠点となることを目指します。

①子どもが自由に安心して外遊びができるプレーパーク

・子どもの発想を尊重し、自由な遊びやチャレンジができる環境をつくる。

・五感を使って自然(土、水、火、木、風等)と触れ合える環境をつくる。

・道具を使ってものづくりが体験できる環境をつくる。

②恵比寿エリアの地域の交流を促すような公園の整備と運営管理

・恵比寿駅周辺の拠点ゾーンにおける、地域の交流を促すような公園の整備に寄与する取組の実施

・公園内に留まらないエリアの価値を高めるエリアマネジメントへの展開

③地域の多様な主体が参画できる持続可能なコミュニティの形成

・賑わいや魅力の持続に向け、地域が主体となる公園の活用を推進

・地域を中心に多様な主体が参画するプラットフォームの形成

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持続的な公園マネジメントのイメージ(例)

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3.事業の詳細

(1)事業内容

公募対象公園施設、②利便増進施設、③特定公園施設について、以下に示す表に基づき、整

備及び管理運営を行ってください。

項目 公募対象公園施設 利便増進施設 特定公園施設

整備

(設計含む)

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者

費用負担 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者と渋谷区

位置づけ等 認定計画提出者が公園施設設置許可を受けて整備

認定計画提出者が公園管理者から許可を受けて整備

認定計画提出者が整備した公園施設を渋谷区へ譲渡 工事中は設置管理許可

管理運営

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者

費用負担 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者と渋谷区

位置づけ等 認定計画提出者が公園施設管理許可を受けて管理運営

認定計画提出者が公園管理者から許可を受けて管理運営

認定計画提出者が指定管理者の指定を受けて管理運営

(2)事業者の業務

事業者には、恵比寿南一公園において、以下の業務等を行っていただきます。また、整備後

は、指定管理者

制度により、公園の管理運営を行っていただきます。

ア 公募対象公園施設の設置及び管理運営業務

イ 特定公園施設の設計業務

ウ 特定公園施設の建設業務(既存施設の整備に係る経費の一部は区が負担)

エ 特定公園施設の譲渡

オ 特定公園施設の管理運営業務(特定公園施設の維持管理に係る経費の一部を指定管理料

事業イメージ(例)

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として区が負担)

カ 利便増進施設の設置及び管理運営業務

事業実施にあたり P-PFI 制度を導入することで、公募対象公園施設の収益還元により、特定

公園施設整備及び整備後の維持管理に係る渋谷区負担が低減されることを期待しています。

また、計画段階では、地域の意向を十分にくみ取り、将来的に地域の誇りとなるよう、公園

づくりのプロセスに配慮してください。その中で必要なインフラ協議や警察協議等については、

事業者が主体(資料作成や説明)となって行っていただきます。

運営段階では、事業の実施状況や課題を定期的に把握し、本指針に掲げる「事業の目的」や

「恵比寿南一公園の再生方針」の実現に向けた品質管理や改善を行っていただきます。

(3)事業期間

公募設置等計画の認定の有効期間は、事業協定締結から 20 年間とし、設計、工事、及び事

業終了前の公募対象公園施設の解体・現状復旧に要する期間を含みます。

公募対象公園施設の設置許可期間は、工事着手時からの約 9 年 11 か月とし、認定計画提出

者からの更新申請により、約 9 年 11 か月の更新許可を行います。

なお、公募及び事業のスケジュールは、以下のように予定しています。

第 1 回選定委員会 令和 2 年 12月上旬

公募設置等指針の配付 令和 3 年 1 月 8 日~令和 3 年 1 月 22 日

参加申込 令和 3 年 1 月8日~令和 3 年 1 月 22 日 12 時

質問書受付 令和 3 年 1 月 25 日~令和 3 年2月1日 12 時

参加資格審査結果の通知 令和 3 年2月8日

質問書最終回答期限 令和 3 年2月8日

公募設置等計画の受付 令和 3 年 2 月8日~令和 3 年 2 月 26 日 12 時

第 1 次審査 令和 3 年3月1日

第 1 次審査 結果通知 令和 3 年3月5日

第 2 次審査 案内通知 令和 3 年 3 月 5 日

第 2 次審査 令和 3 年 3 月 11 日

第 2 回選定委員会 令和 3 年 3 月 11 日

公募設置等計画の評価 令和 3 年 3 月 12 日~令和 3 年 3 月 19 日

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公募設置等予定者の選定 令和 3 年 3 月 19 日

公募設置等計画の認定 令和 3 年 3 月 22 日~令和 3 年 3 月 23 日

事業協定の締結 令和 3 年 3 月 31 日

設置管理申請・許可 令和 3 年 12 月(予定)

実施協定の締結 令和 3 年 12 月(予定)

認定計画提出者による工事 令和 3 年 12 月以降(実施協定締結後)

供用開始 令和 5 年3月(提案による)

事業終了 令和 23 年3月末日(事業協定から 20 年間)

また、指定管理者として指定されるまでのスケジュールを踏まえた事業スケジュールは以下の

とおりです。

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4.事業の実施条件等

(1)公募対象公園施設について

①公募対象公園施設の種類

公募対象公園施設は、都市公園法第 5 条の 2 第 1 項及び都市公園法施行規則第 3 条の 2 に規

定されている休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設、展望台又は集会所であっ

て、当該施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認め

られるものとし、公園施設に該当しない施設は認められません。

また、「恵比寿南一公園の再生方針」を踏まえ、施設は公園利用者へのサービス向上だけでな

く、公園周辺地域全体の魅力向上や活性化に寄与するものとします。

なお、都市公園は、一般公衆の自由な利用に供される公共施設であることから、例えば、騒

音や光害の発生等により他の公園利用者や周辺住民等に迷惑となるような施設は望ましくなく、

こうした公園への設置がふさわしくない施設及び周辺街区と調和しない施設の提案は認められ

ません。

提案に際しては、以下の条件を満たすものとしてください。

②整備に関する条件

<建物の建蔽率>

・P-PFI 制度により整備対象区域内に設置可能な建築面積の合計の上限は 242.04 ㎡(敷地

面積 2,017 ㎡×建蔽率 12%)とします。ただし、特定公園施設として建築物を設置する場

合は、その分の面積を 242.04 ㎡から引いた面積が上限となります。ですが、提案により

更なる建蔽率の緩和を見込む場合はこの限りではありません。

・建築面積が発生しない公募対象公園施設についての上限はありませんが、都市公園が一般

公衆の自由な利用に供される公共施設であることを鑑みた規模の提案としてください。

・公募対象公園施設の規模、数量、配置等は、認定計画提出者の提案によります。

・公園施設利用者の滞留等が周辺道路の通行に影響を及ぼさないよう、施設の配置等に留意

してください。

<景観>

・施設のデザイン、高さ及び配置、屋外広告物等は、周辺環境の調和や、渋谷区景観形成ガ

イドラインに定める「大向・代官山・恵比寿地域」としてふさわしい景観に配慮してくだ

さい。また、デザインの考え方を明確にし、提案してください。

・屋外に設ける施設名称等の看板等については、「東京都屋外広告物条例」に適合するものと

してください。

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<ユニバーサルデザイン>

・高齢者や子ども連れ、障害者及び要介護者の方々の利用にも考慮し、施設は、ユニバーサ

ルデザインに配慮してください。なお、バリアフリーについては「東京都福祉のまちづく

り条例」「渋谷区移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条

例」に基づいた計画としてください。

・公園に集う様々な利用者が安全に利用することができ、さらには「ちがい」を自然と理解

し合える工夫がなされているようなインクルーシブな公園の整備に配慮してください。

<遊戯施設>

・遊戯施設を設置する場合は、一般社団法人日本公園施設業協会が発行の「遊具の安全に関

する基準 JPFA-SP-S:2014」を踏まえた計画としてください。

<防災・防犯>

・施設や夜間照明等の配置については、視覚や暗がりをつくらないよう、公園の安全性に配

慮してください。また、その他公園の安心安全を確保する日常管理について提案してくだ

さい。

<インフラ施設等>

・施設に必要なインフラ(電気、ガス、上下水道等)は、認定計画提出者の負担にて整備し

てください。原則として特定公園施設とは独立して設けるものとしますが、やむを得ない

場合は、渋谷区と協議のうえ、特定公園施設のインフラから接続することができるものと

します。その場合は、子メーター等を設置し、公募対象公園施設の使用量を区分できるよ

うにするものとし、認定計画提出者が当該使用量に応じた料金を指定管理者へ支払ってい

ただきます。

・インフラ整備に伴い新たな引き込み等を行うにあたっては、各インフラ管理者と協議を行

い、負担金等が必要となる場合は、認定計画提出者から各インフラ管理者へ引き込み等に

要する費用を負担してください。

<その他>

・特定公園施設やプレーパークと親和性のある施設としてください。また、特定公園施設の

価値を最大限に発揮できるような施設の配置計画となるように提案してください。

・設置許可を受けたときは、「渋谷区立都市公園条例」に基づく使用料が発生します。なお、

設置許可は公募対象公園施設の工事着手前までに受けるものとし、原則として工事期間中

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も使用料が発生します。

・原則として、設置許可期間(更新許可期間を含む。)が満了するまでに、認定計画提出者の

責任及び負担において公募対象公園施設部分を撤去し、原状に復して返還していただきま

す。

・作業用バックヤードは施設内に確保することは可能ですが、車両のアクセス方法を含め公

園利用者及び管理に支障のないよう提案してください。

・テイクアウトによる販売形式もできるものとしますが、整備区域及び公園周辺のゴミ清掃・

回収を条件とします。

・廃棄物の処理(保管・搬出・処分等)は事業者の責任において適正に行うものとします。

③管理運営に関する条件

・「恵比寿南一公園の再生方針」を踏まえて、恵比寿地区の活性化や魅力向上につながる高質

な管理運営としてください。

・現状の利用実態やニーズを踏まえて、現状の地域課題を改善する管理運営としてください。

・特定公園施設と連携し、一体的に魅力増進を図れるような管理運営としてください。

・上記の条件を満たし、地域住民、町会、商店会等、公園に関わる地域の多様な主体が参画

し、持続的にエリア価値向上に繋がる管理運営体制を提案してください。

・公園利用者が利用しやすく、安心安全に配慮した管理運営としてください。

・持続的に運営可能な事業計画としてください。

・高齢者や子ども連れ、障害者及び要介護者の方々の利用にも配慮してください。

・公園利用者の利便性を考慮し、原則通年営業を基本とします。

・営業時の音、振動、営業時間等については、周辺の環境に配慮してください。

・アルコール類の販売は可能です。ただし、自動販売機による販売は禁止します。

・年間を通じ、円滑な管理運営が可能な従業員の配置体制としてください。

・地震、火災等災害発生時の危機管理に対応した管理運営可能な配置体制としてください。

・公園内や周辺道路において通行利用者等の支障とならないよう対策をしてください。

(支障例)

販売または配布した物の園路・広場や歩道等への投げ捨て

公募対象公園施設利用者の待ち列による園路、道路区域へのはみ出し

公募対象公園施設利用者が使用する自転車を園路や周辺歩道へ放置すること

④公募対象公園施設の場所

一部雨水貯留施設の上部を除いた公園全域の範囲内(2,017 ㎡)で、適当な設置場所を提案

してください。

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⑤設置又は管理の開始の時期 公募対象公園施設の設置許可は令和 3 年 12 月頃となる予定です。また、公募対象公園施設

の供用開始時期は、提案してください。令和 5 年 3 月供用開始を期限とします。

⑥公募対象公園施設の使用料の額の最低額

・認定計画提出者は、公募対象公園施設の設置許可面積に対して、自ら提案した設置許可使

用料単価を乗じた額を、設置許可使用料として渋谷区に支払っていただきます。

・なお、公募対象公園施設の対象面積には建築物の範囲以外に、有料の屋外遊戯施設やカフ

ェを設置した際のオープンテラス等公募対象公園施設の利用者しか利用できない屋外部分

の面積も含まれるものとし、設置許可面積の決定にあたっては、設計協議を経て、認定計

画提出者から最終的な計画内容を提出していただき、渋谷区が決定します。

・設置許可使用料単価は、すべての公募対象公園施設で同額とし、以下の最低額以上として

ください。なお、設置許可使用量単価については、区で定める土地の使用料を基準として

いますが、区で定める土地の使用料の額については、3 年に 1 度見直されるため、条例の

額が変更になり、設置許可使用量単価が条例の額を下回った場合、都度変更するものとし

ます。

■設置許可使用料単価の最低額:

33,480 円/㎡・年(2,790 円/㎡・月)

設置許可使用料は、年度ごとにその都度発行する納入通知書により支払っていただきます。

なお、支払時期は、当該年度の 4 月末までとします。

ただし当該許可日の属する年で、使用期間が一年に満たない場合は、月割り計算により支払

うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとします。

(2)特定公園施設について

特定公園施設の建設範囲は、公園全域の範囲内で適当な場所を提案してください。

1.(4)「恵比寿南一公園の再生方針」に基づき、質の高い都市空間を形成するような特定公園

施設を建設してください。建設後は渋谷区へ譲渡していただきます。

①整備に関する条件

特定公園施設の設置許可は、実施協定を締結する令和 3 年 12 月頃となる予定です。また、

特定公園施設の供用開始時期は、提案してください。令和 5 年 3 月供用開始を期限とします。

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特定公園施設は渋谷区への譲渡まで認定計画提出者にて管理をしてください。

特定公園施設の建設に際しては、工事の施工に関する法令及び「土木材料仕様書(東京都建

設局)」「材料検査実施基準(渋谷区土木部)」「土木工事施工管理基準(東京都建設局)」「工事

記録写真撮影基準(渋谷区土木部)」「建設局標準構造図集(東京都建設局)」「渋谷区土木部標

準構造図集」「東京都建設リサイクルガイドライン(東京都)」「東京都建設泥土リサイクル指針

(東京都)」「建設局土木工事積算体系図集」「東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュア

ル(東京都)「東京都土木工事標準仕様書(平成 30 年 4 月)」、「東京都建築工事標準仕様書

(平成 29 年 4 月)」、「東京都電気設備工事標準仕様書(平成 29 年 4 月)」、「東京都機械設備

工事標準仕様書(平成 29 年 4 月)」、「建築工事共通仕様書(最新版)(国交省)」、「建築工事施

工管理指針(最新版)(国交省)」並びに工事の施工方法に関する公的基準等に従って施工して

ください。

上記に定めのない場合は、渋谷区と協議のうえ適切に施工してください。

<共通事項>

・一般公衆の自由で快適な利用に供される空間や、地域との協働を促すような空間を、特定

公園施設内に設けてください。

・環境負荷低減、建物リサイクルと環境保全に配慮して下さい。

・東日本旅客鉄道株式会社の路線に影響を及ぼす可能性が有る範囲で建築等を行う場合は、

それぞれの施設等の設計について、東日本旅客鉄道株式会社と近接協議を行い、許可を得

る必要があります。

<建物の建蔽率>

・公募対象公園施設部分を除く整備対象区域内に設置可能な建築面積の合計の上限は 40.34

㎡(敷地面積 2,017 ㎡×建蔽率 2%)とします。ただし、提案により更なる建蔽率の緩和

を見込む場合はこの限りではありません。

・特定公園施設の規模、数量、配置等は、認定計画提出者の提案によります。

<景観>

・施設のデザイン、高さ及び配置、屋外広告物等は、周辺環境の調和や、渋谷区景観形成ガ

イドラインに定める「大向・代官山・恵比寿地域」としてふさわしい景観に配慮してくだ

さい。また、デザインの考え方を明確にし、提案してください。

・屋外に設ける施設名称等の看板等については、「東京都屋外広告物条例」に適合するものと

してください。

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<ユニバーサルデザイン>

・高齢者や子ども連れ、障害者及び要介護者の方々の利用にも考慮し、施設は、ユニバーサ

ルデザインに配慮してください。なお、バリアフリーについては「東京都福祉のまちづく

り条例」「渋谷区移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条

例」に基づいた計画としてください。

・公園に集う様々な利用者が安全に利用することができ、さらには「ちがい」を自然と理解

し合える工夫がなされているようなインクルーシブな公園の整備に配慮してください。

<防災・防犯>

・施設や夜間照明等の配置については、視覚や暗がりをつくらないよう、公園の安全性に配

慮してください。

・防犯カメラの設置を含んだ安心安全を確保する日常管理について提案してください。

<インフラ(電気、ガス、上下水道等)>

・インフラについては状態を確認し公園整備内容に合わせて必要に応じて適宜整備してくだ

さい。

・新たな引き込み等においては、各インフラ管理者と協議を行い、負担金が必要となる場合

は、認定計画提出者から各インフラ管理者へ引き込み等に要する費用を負担してください。

<プレーパーク>

プレーパーク整備については、計画の認定後に、プレーパーク運営者と渋谷区との協議によ

り、整備内容を変更する場合があるため、柔軟な提案を求めます。

①プレーパークの考え方

○遊び・・・子どもの発想を尊重し、自由な遊びやチャレンジができる環境をつくる。

○素材・・・五感を使って自然(土、水、火、木、風等)と触れ合える環境をつくる。

○道具・・・道具を使ってものづくりが体験できる環境をつくる。

②主な遊び・利用

・水遊び

・手づくり遊具をつくる

・木工製作をする

・木登り

・木とロープで作るロープ遊具で遊ぶ

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・花壇で植物を育てる

・土を盛る、掘る

③必要な整備、設備

a.地面の整備

土、芝、雑草等の自然な舗装としてください。

b.水場の整備

手や足、道具を洗うことのできる広めの水場を設置してください。

c.プレーリーダーハウス

・プレーリーダー用の事務所を設置してください。10 ㎡以上のもので、インフラ整備まで

を含みます。

・園内が良く見渡せる場所に設置してください。

※設備、什器等については別途指定管理に委託するプレーパーク運営業務の中で、初期費

用にて対応予定です。

d.資材倉庫

・プレーパークで使用する道具等の倉庫で、10 ㎡以上のものを設置してください。上記の

プレーリーダーハウスと合築で、20 ㎡以上のものとすることも可能です。

・既存の出張プレーパーク用倉庫 2 基については「渋谷の遊び場を考える会」と協議の上、

撤去してください。

e.既存遊具の撤去

・既存の遊具に関しては、撤去してください。ただし、健康遊具については、既存のもの

を残すか、同等以上の機能を確保してください。

<園路>

・混雑時の各動線(通行者と公募対象公園施設待合者等)の機能性及び安全性に配慮してくだ

さい。また、非常時における避難経路となる動線を確保してください。

・舗装材は、雨天時でも滑りにくい素材としてください。

・樹木管理や埋設物管理等に伴うメンテナンス車両の通行や、緊急車両の通行を想定し、通行

の可能性がある部分は、幅員、歩行者の安全、舗装仕様等に配慮した計画としてください。

<地盤整備>

・公園内はできるだけフラットあるいは緩やかな勾配になるよう整備してください。ただし構

造上やむを得ない場合、あるいは地盤の勾配を活かすことでより魅力的な空間が提案できる

場合等はこの限りではありません。

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・地盤整備に伴い既存占用物件との取り合わせの位置、高さが変わる場合は、各既存占用物件

所有者と協議を行い、許可を得た上で必要な整備を行ってください。これにより各既存占用

物件所有者へ負担金等の支払いが必要となる場合は、認定計画提出者から各既存占用物件所

有者へ負担金を支払ってください。

・地盤整備にあたっては、排水機能の確保、既存地下施設への浸水対策に十分配慮してくださ

い。

<樹木及び植栽>

・樹木や植栽を活用・更新することで、公園利用者にとって快適で見通しのよい環境を提案し

てください。

・現状の樹木の状況を確認した上で、樹木の伐採や更新により健全な樹木環境となるよう整備

してください。新たに樹木や草花を植えることは可能です。ただし、樹木を伐採する際は抜

根も含めて行ってください。

・特定公園施設の整備に先立ち行う樹木の伐採に着手する際には、区民や地域の方に間伐の必

要性をご理解いただくための対応をしていただきます。具体的な方法は、渋谷区と協議の上

で決定します。

<ベンチ等>

・ベンチやテーブル等を、適宜配置してください。なお、ベンチは寝そべられないようデザイ

ンに配慮してください。

・常設の什器は原則として容易に動かせない構造としてください。

・スタッキングチェア等、利用者が自由に利用できる什器の設置も可能ですが、夜間は施設内

に収納する等管理面には十分留意してください。

・公園利用者が快適にくつろげるような空間を提供できる提案としてください。

<遊戯施設>

・遊戯施設を設置する場合は、一般社団法人日本公園施設業協会が発行の「遊具の安全に関す

る基準 JPFA-SP-S:2014」を踏まえた計画としてください。

<多目的スペース>

・多目的スペースについては、既存のものを残すか、撤去する場合は同等の機能を設けてくだ

さい。

<トイレ>

・トイレについては、既存のものを残すか、撤去する場合は同等以上の機能をもつ施設を設置

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してください。ただし、公募対象公園施設内に 24 時間使用可能な同等以上の機能を持つト

イレを設置する場合はこの限りではありません。

<照明施設、サイン>

・夜間も安全で魅力的な空間となるよう照明施設を設置してください。

・利用者が認識しやすい位置に、総合案内板を設置してください。なお具体な記載内容や配置

については別途協議によります。

・公園全域の平均照度を 3 ㏓以上とすることが望ましいですが、具体的な内容について別途協

議によります。

<占用物件>

・占用物件は以下の通りです。

●防災備蓄倉庫(所有者:恵比寿南町会、恵比寿親栄会)

・現在、占用施設として設置されている「備蓄倉庫(11.6 ㎡)」については、既存のものを

残すか、所有者である町会と協議の上、同等以上の機能を確保してください。また、道路へ

の動線を確保してください。

●防火水槽および水利標識(所有者:東京消防庁渋谷消防署)

・地下に整備されている消防用防火水槽の利用に支障のない計画としてください。なお、工事

期間中に消防用防火水槽が使用不可となる場合は、東京消防庁へ消防水利指定変更等届出の

提出が必要となります。また、東京消防庁が現在設置している消防水利標識を現状復旧して

ください。

・地下に整備されている消防用防火水槽は、協議により撤去することが可能です。ただし、撤

去する場合は、東京消防庁へ消防水利指定変更等届出(廃止届)の提出が必要になるととも

に、撤去に係る費用は認定計画提出者の負担となります。

●雨水貯留施設(所有者:東京都下水道局)

・地下に整備されている雨水貯留施設は撤去できません。また、雨水貯留施設の上部には建築

物を建てることはできません。

・雨水貯留施設が工事期間中に点検・維持管理ができるようにしてください。

・事業対象区域の地下には、消防用防火水槽や雨水貯留施設が埋設されているため、その影響

範囲において施設の設計及び工事をする場合は、地下施設の位置や深さを把握した上で、荷

重条件や深さ条件に支障がないものとしてください。

<その他>

・荷捌きスペースやゴミ集積スペースは、施設内及び公園内に確保することが可能です。

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・上記のほか、恵比寿南一公園の再生方針の実現に資するものであれば、都市公園法第 2 条第

2 項に定める公園施設を提案することが可能です。

・清掃用倉庫については、整備時に撤去してください。

②渋谷区による特定公園施設の整備費用の負担

特定公園施設の建設に要する費用は、公募対象公園施設、利便増進施設から見込まれる収益

等及び、渋谷区からの負担で賄ってください。公募設置等計画には、(ア)特定公園施設の建設

に要する費用の見込み額、(イ)公募対象公園施設、利便増進施設から見込まれる収益等からの

充当額、(ウ)渋谷区に負担を求める額を提案していただきます。収益等からの充当額により、

できるだけ渋谷区負担を低減する提案としてください。

渋谷区が負担する費用の上限額は以下のとおりとします。

なお、渋谷区が提示する整備条件以上の整備を行う部分についての費用は認定計画提出者の

負担となります。

渋谷区から負担する額は、設計協議を経て、認定計画提出者から最終的な計画内容とその工

事費内訳を提出いただき、渋谷区が金額を精査確認(数量、単価設定等が適切かを確認するも

のとし、単価設定については、渋谷区が工事発注する際の標準単価を参考にするとともに、類

似整備の設計金額と契約金額との割合等を加味するものとします。)した上で、渋谷区と認定計

画提出者で協議し決定します。

(3)利便増進施設について

<利便増進施設の設置> ・利便増進施設を設置する場合は、設置する施設の種類、規模、設置場所等を提案してくだ

さい。設置できる施設は、地域のための自転車駐車場、地域における催しに関する情報提供のための看板です。

①地域のための自転車駐車場

・自転車駐車場が、地域の利便性向上に資するものであり、事業を進める段階で関係機関等との協議が整った場合については、整備対象区域内に公園利用者の限定しない自転車駐車場を、認定計画提出者の任意提案により設置することが可能です。

・認定計画提出者は、計画・設計段階で自転車駐車場の利用実態を調査し、周辺の開発動向等を踏まえて適正な必要台数を検討してください。

・設置する場合は、公園利用者の動線及び景観に配慮した位置に、公園利用者並びに施設利

渋谷区が負担する費用の上限額 20,000 千円(消費税及び地方消費税を含む。)

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用者のための自転車駐車場を設けてください。 ・上記の自転車駐車場を公園内に設置する場合は、都市公園占用許可を受け、「渋谷区立都市

公園条例」に定める金額を渋谷区に納入していただきます。 ・上記の自転車駐車場から得られる収入は、認定計画提出者の収入とすることが出来ます。

②看板

・看板は、地域における催しに関する情報を提供するための看板とするとともに、周辺環境の調和や、渋谷区景観形成ガイドラインに定める「大向・代官山・恵比寿地域」としてふさわしい景観に配慮すること。

④利便増進施設を設置する場合の占用料

・利便増進施設を公園内へ設置する場合の占用料は以下の金額を下限とします。なお、渋谷区立都市公園条例第30条、及び同施行規則第11条第1項第3号に基づき、区⾧が公益上必要と求める利便増進施設については、占用料を全額免除する場合があります。

(4)都市公園の管理運営について

①特定公園施設を含む公園全体の管理運営に関する条件

・恵比寿南一公園の再生方針を踏まえ、地域の価値を創出し、恵比寿エリアの地域の交流を

促すような運営管理となる提案としてください。

・恵比寿南一公園の再生方針の実現に向けて、今までの恵比寿南一公園にはない日常の風景

を創り出せるような、恵比寿南一公園ならではの運営上の工夫を提案してください。なお、

公募対象公園施設の営業時間も含め、時間帯ごとのターゲットやアクティビティの変化も

提案してください。

・イベント等の運営についても、恵比寿南一公園の再生方針の実現に資する具体的な取組イ

メージと、それによる効果を提案してください。

・賑わいや魅力の持続に向け、地域の多様な主体が参画することができるパークマネジメン

トの仕組みを提案してください。

・公園は 24 時間開放とし、公園利用者の利便性や、安心安全に配慮してください。

・高齢者や子ども連れ、障害者及び要介護者の方々の利用にも配慮してください。

・恵比寿南一公園の再生方針実現に向けたロードマップを提案してください。

・公募対象公園施設及び利便増進施設を除く公園施設について、認定計画提出者が指定管理

の指定を受けて、指定管理者となり、日常的な維持管理運営を担って頂きます。プレーパ

ークの運営については、指定管理業務に含みますが、「渋谷の遊び場を考える会」を運営に

占用料 93 円/㎡・日×365 日=33,945 円/㎡・年

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参画させることとします。

・指定管理業務において、公園内に案内窓口施設を設置しない場合は、行為許可の受付・問

合せについて、許可申請等の対応ができるような体制を提案してください。

②渋谷区による特定公園施設の管理運営費用の負担

・指定管理者制度を導入し、認定計画提出者が指定管理の指定を受けて、公園の管理運営を

行っていただく予定ですが、特定公園施設の管理運営費用については、樹木や植栽の剪定、

広場・園路等オープンスペースの清掃等に係る費用を鑑みた額として、想定される金額を

提案してください。なお参考として、現状の恵比寿南一公園に要している管理運営費用を

下記に示します。合わせて、5年間の指定管理期間における概算収支計画を提案してくだ

さい。

・実際の運営管理費用は、特定公園施設の整備内容が確定し、認定計画提出者から管理運営

費用を提出して頂き、渋谷区が精査確認した上で確定します

(5)関係法令の遵守及び利用者の安全性・快適性を考慮した管理運営

関係法令(渋谷区立都市公園条例、渋谷区立都市公園条例施行規則、東京都屋外広告物条例、

都市公園法、都市公園法施行令(昭和 31 年政令第 290 号)、都市公園法施行規則(昭和 31 年建

設省令第 30 号)、渋谷区会計事務規則(平成 19 年規則第 64 号)、地方自治法(昭和 22 年法律

第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)ほか行政関連法規、労働基準法(昭和

22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)ほか労働関係法規、食品衛生法

(昭和 22 年法律第 233 号)、その他関係法令等)を遵守し、施設利用者の安全性及び快適性を考

慮した管理運営を行ってください。 (6)業務の委託

認定計画提出者は、指定管理業務の全部又は主たる部分を再委託することはできません。ただ

し、認定計画提出者が直接処理することが困難な場合又は委託することが本業務の遂行上合理的

参考:現在渋谷区が負担している管理運営費用 約 4,000 千円/年(消費税及び地方消費税を含む。) ※上記は公園全域に対する維持管理費(樹木や植栽の剪定及び清掃等)に相当する金額 約 13,000 千円/年(消費税及び地方消費税を含む。) ※上記はプレーパーク運営費に相当する金額 計 17,000 千円/年

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と認められる場合で渋谷区の承認を受けたものについては、この限りではありません。 (7)利用者満足度の把握及び改善

認定計画提出者は、利用者満足度調査等により、利用者の意見を聴取するとともに、その結果

を分析し、渋谷区に報告していただきます。また、渋谷区が必要と認める場合には、その結果等

について全部または一部を認定計画提出者により公表するとともに、改善方法を提案していただ

きます。 (8)自己評価の実施

認定計画提出者は、利用者満足度調査等の結果等を参考に、毎年度、自己評価を実施し、渋谷

区に報告していただきます。 (9)渋谷区による業務評価の実施

渋谷区は「(仮称)恵比寿南一公園改良整備事業評価委員会」を開催し、毎年度、認定計画提出

者の管理運営状況等について評価を行うことを想定しています。認定計画提出者は「(仮称)恵比

寿南一公園改良整備事業評価委員会」に出席するとともに、管理運営状況等について報告してい

ただきます。

業務評価の結果を踏まえ、必要に応じて公募設置等計画の見直しを行っていただきます。

また、認定計画提出者の管理水準が、渋谷区の要求する管理水準を満たしていないと判断した

場合、是正勧告を行います。それでも管理水準の改善がみられない場合、指定を取り消すことが

あります。 (10)渋谷区監査委員等による監査

地方自治法の規定に基づき、公の施設の管理運営業務に係る出納その他の事務の執行について、

渋谷区監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査の実施が決定された場合には、

当該監査に誠実に対応し、また、監査結果に指摘事項等があった場合には、速やかに改善等を図

っていただきます。

(11)暴力団の施設利用における措置

公園施設が暴力団の活動により利用されることにより、当該暴力団の利益になると認められる

との疑義がある場合は、渋谷区の担当部署を通じ、利益になる利用であるかどうかを渋谷警察署

に対し照会します。その結果、利益になる利用であるとの回答又は通報があった場合には、原則

として認定計画提出者において、利用の不許可処分を行うこととします。(詳しくは、渋谷区契約

関係暴力団等排除措置要綱を参照してください。) (12)障害者差別解消に係る配慮

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認定計画提出者は、管理業務を行うにあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律(平成 25 年法律第 65 号)及び東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平

成 30 年 10 月 1 日)に準じて、不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に

対する適切な対応を行うものとします。 (13)指定の取り消し等

認定計画提出者が渋谷区の指示に従わないとき、その他次のいずれかに該当するときは、その

指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることがありま

す。

・認定計画提出者が、条例、規則、協定及び関係法令に違反したとき

・認定計画提出者が、正当な理由なく業務を履行しないとき、又は指定期間中に履行する見込

みがないと渋谷区が判断したとき

・認定計画提出者が、業務の履行にあたり、渋谷区の指示に従わず、又は渋谷区の職員の職務

の執行を妨げたとき

・認定計画提出者が、経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困

難と判断されるとき

・その他認定計画提出者が管理を継続することが適当でないと渋谷区が認めるとき (14)業務の引継ぎ等

指定期間の終了、指定の取消しに又は認定の取り消しより、指定管理業務又は施設の管理運営

を引き継ぐ必要があるときは、次期指定管理者又は次期認定計画提出者が円滑にかつ支障なく業

務を遂行できるよう、渋谷区が必要と認める引継ぎ業務を実施しなければなりません。

また、次の指定管理者の選定や認定計画提出者の選定にあたり、渋谷区の求めに応じ、現地説

明、資料の提供その他必要な協力を行ってください。

引継ぎ等に要する費用は、原則として、認定計画提出者の負担とします。 (15)認定の有効期間

公募設置等計画の認定の有効期間は 20 年間とします。

なお、認定日は公募対象公園施設の設置管理許可日を開始日とします。

設置管理許可期間は許可日から 10 年間とします。公募設置等計画期間内に認定計画提出者か

ら設置管理許可の更新の申請があった場合は、上記認定の有効期間内で許可を与えることとしま

す。

ただし、設置管理許可期間には、公募対象公園施設の設置や撤去(原状回復)の期間も含みます。 (16)設置等予定者を選定するための評価の基準

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提案等の審議は、渋谷区による事前審査を行った後、学識経験者等で構成する「恵比寿南一公

園整備事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)」が行います。

選定委員会では、「6.(5)④」の評価の基準に沿って評価を行います。

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5.公募の実施に関する事項等

(1)公募への応募参加の資格

①応募の制限

次の項目のいずれかに該当する方は、応募することができません。

ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生法(平

成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立て、破産法(平成 16 年法律第 75

号)に基づく破産の申立てを受けている企業

イ 当該法人の設立根拠法に規定する解散または精算の手続きに入っている法人

ウ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する法人

エ 応募の日から、公募設置等予定者決定通知日までの間に、渋谷区競争入札参加有資格者指名

停止措置要綱(平成 9 年 3 月 27 日区⾧決裁)による指名停止を受け、当該指名停止期間を経

過していない法人

オ 最近の 2 年間において、法人税、本店所在地の法人市町村税、固定資産税、消費税及び地方

消費税の滞納のある法人(徴収猶予を受けているときは滞納していないものとみなします。)

カ 渋谷区契約関係暴力団等排除措置要綱(平成 25 年 11 月 25 日区⾧決裁)に規定する暴力団排

除措置の対象である法人

※認定計画提出者に選定及び指定管理者に指定された後に、排除措置対象法人等であることが

判明し、警視庁警視総監から排除要請があった場合には、原則として指定の取消しを行いま

す。

キ 選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している法人

②応募者の資格

ア 応募者は、「恵比寿南一公園の再生方針」の実現に資するノウハウやスキルを結集し、公園

及びその周辺の価値向上を目指すため、応募者は法人に限ります。

※複数の法人によって構成されるグループの場合、構成する法人は「構成法人」という。グル

ープは、構成法人から代表とされる法人(以下「代表法人」という。)を定めるとともに、構

成法人は委任状を提出し、当該代表法人が応募手続を行うこととする。構成法人の他に、施

設の建設及び運営に関して協力を求める法人については「協力法人」という。

イ 構成法人のうち、公募対象公園施設を設置し、かつ所有する法人として、代表法人(他の法

人は構成法人とする。)を定めてください。代表法人は、公募対象公園施設の設置許可を受け、

特定公園施設を渋谷区に譲渡し、公募対象公園施設及び特定公園施設の整備・管理運営につ

いて、当該業務を遂行する責務を負うこととします。なお、公募対象公園施設及び特定公園

施設の整備・管理運営については、代表法人自らが実施する、若しくは代表法人以外の法人

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に実施させることとします。

ウ 本事業は単純な公園再生のみならず、地区周辺のまちづくりに波及することを見据えていま

す。このため、構成法人の内、少なくとも 1 者は、都市計画・都市開発分野に係るエリアマ

ネジメントの実績を有することとします。

エ 構成法人の内で、特定公園施設の管理運営業務を実施する法人を定めてください。

当該法人は特定公園施設の管理運営について、過去 10 年以内に、本業務と類似した公園の

管理運営実績を備えることとします。

オ 構成法人の内で、公募対象公園施設及び特定公園施設の設計及び監理業務を実施する法人を

1者以上定めてください。当該法人は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規

定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることとします。

カ 構成法人の内で、公募対象公園施設及び特定公園施設の建設業務を実施する法人を1者以上

定めてください。当該法人は、渋谷区競争入札参加資格審査において、申請区分「工事の請

負」、申請業種「建築工事」の競争入札参加資格を有すると認定された者であり、かつ建設業

法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定に基づく、建築一式工事につき特定建

設業の許可を受けていることとします。

キ 維持管理運営業務を行う事業者は、P-PFI 事業の公募の際に応募グループに含んでください。

また、指定管理の提案を行う際は、P-PFI 事業の公募時におけるグループの構成法人に新た

に構成法人を追加することはできません。ただし、再委託に関しては、この限りではありま

せん。

③応募条件

応募法人は、他のグループの代表法人又は構成法人となることはできません。同時に複数の

グループにおいて、グループの代表法人又は構成法人となることはできません。

(2)設置又は管理の許可

認定計画提出者は計画の認定後、公募対象公園施設の設置管理許可の申請を行っていただきま

す。公募対象公園施設は、法第 5 条の 2 第 1 項及び都市公園法施行規則第 3 条の 3 に規定され

ているとおり、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設、展望台又は集会所であっ

て、当該施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認めら

れるものが対象となりますので、これを踏まえた公募設置等計画や事業計画を作成してください。

また、利便増進施設、及び特定公園管理施設の設置管理許可も同様に行っていただきます。

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6.公募の手続きに関する事項等

(1)日程

3(3)を参考にしてください。

(2)応募手続き ①公募設置等指針の交付 公募設置等指針については、以下のとおり配付するとともに、渋谷区公式ウェブサイトからもダウンロードできます。ただし、一部の資料については、参加申込後に配布します。 配布期間:令和 3 年 1 月 8 日(金)~令和 3 年1月 22 日(金) 配布場所:渋谷区土木部公園課(渋谷区役所本庁舎 11 階) URL:http://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyousha/proposal/index.html

②参加申込 本事業に応募される方は、必ず参加申込をしてください。 参加申込は、法人に限ります。個人での参加申込はできません。

グループで公募設置等計画の提出を予定されている場合は、グループのうちの 1 社が代表して参加申込を行ってください。なお、公募設置等計画の受付時においては、参加申込をした法人が存在する場合に限り、グループの構成を変更することは可能です。 参加申込は、以下のとおり行ってください。 ・使用様式:様式1「参加申込書」及び公募設置等計画等関係書類一覧の提出書類のうち、

1~3の項目に該当する書類(指定のない場合は任意様式) ・申込期間:令和 3 年 1 月 8 日~令和 3 年 1 月 22 日 12 時 ・申込方法:受付場所へ持参もしくは郵送(1月 22 日必着) ・受付場所:渋谷区土木部公園課(渋谷区役所本庁舎 11 階) なお、参加申込いただいた方に対して、下記の資料を送付させていただきます。 〇提供資料 参考資料1:公園位置図 参考資料2:公園平面図 参考資料3:求積図 参考資料4:境界点位置図 参考資料5:地下埋設図 参考資料6:公園周辺ボーリング柱状図 参考資料7:埋蔵文化財位置図 参考資料8:植栽平面図 参考資料9:樹木リスト 参考資料10:消防用防火水槽位置図及び構造図 参考資料11:平成 27 年 東京都下水道局による工事図面 一覧 参考資料12:雨水貯留施設 構造図

③公募設置等指針に対する質問及び回答 本指針の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり質問書を提出してください。

回答内容については、本指針と同等の効力を持つものとします。 ・使用様式:様式2「質問書」

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・受付期間:令和 3 年 1 月 25 日~令和 3 年2月1日 12 時 ・提出方法:電子メール ※件名(subject)は「恵比寿南一公園公募質問」と記載してください。 ※応募時に登録されたメールアドレスから送信してください。 ・アドレス:[email protected] ・提 出 先:「恵比寿南一公園改良整備事業提案」担当 中山 ・回 答 日:令和 3 年 2 月8日までに回答 ・回答方法:質問書を提出された方全員のメールアドレスへ回答します。

④公募設置等計画等の受付

公募設置等計画等を以下のとおり受け付けます。

公募設置等計画等は、以下の注意事項及び公募設置等計画等関係書類一覧に従って提出して

ください。

なお、受付期間内に受付場所に到達しなかった公募設置等計画は受理しません。

使用様式:「公募設置等計画等関係書類一覧」の提出書類のうち4に該当する書類(指定のな

い場合は任意様式)

受付期間:令和 3 年 2 月8日~令和 3 年 2 月 26 日 12 時

受付場所:渋谷区土木部公園課窓口(渋谷区役所本庁舎 11 階)

提出方法:受付場所へ持参

※事前に(3)事務局まで電話にて連絡後、受付時間を渋谷区と調整のうえ、ご持参ください。

<公募設置等計画等作成の注意事項>

公募設置等計画等の提出は 1 応募法人(1 応募グループ)1 提案とします。

公募設置等計画等関係書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨を使用し

てください。

関係法令及び条例を遵守し、かつ本指針に記載された条件を満足するとともに、関係機関へ

必要な協議確認を行った上で公募設置等計画等関係書類を作成してください。

公募設置等計画等関係書類の作成及び提出に必要な諸費用は、応募者の負担とします。

公募設置等計画等関係書類の提出後の変更は認めません。

必要に応じて公募設置等計画等関係書類一覧に記載以外の書類の提示を求める場合がありま

す。

○誓約書、応募制限関連書類及び参加資格関連書類(様式 3~8)

A4 判、左綴じ、応募法人又は応募グループごとに 1 分冊として提出してください。

○公募設置等計画等(公募設置等計画、特定公園施設の管理運営に関する計画、エリアマネジ

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メントに関する計画及び公園拡大に関する参考提案(様式 9))

A4 判縦書き、A3 判横書き、左綴じとし、ページ数を付して提出してください。

明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じて図、

表、写真、スケッチ等を適宜利用してください。

会社の名称、マーク等応募者を特定できるような表示はしないでください。

○電子データ

提出書類一式を電子データ化したものを CD-R にて 1 部提出してください。

データは PDF 形式とし、原則として画像化されたものではなく、テキスト情報を含んだもの

としてください。

法人登記簿謄本等テキスト情報を含むことが困難なものについては、画像化したものでかま

いません。

<公募設置等計画等関係書類一覧>

提出書類 様式 提出部数

正 副

1.誓約書 ― ― ―

(1)誓約書 様式3 1 部 1 部

(2)委任状 様式4 1 部 1 部

2.応募制限関連書類(応募グループにあっては、代表法人及び構成法人のすべてについて提出) ― ― ―

(1)定款又は寄付行為の写し ― 1 部 1 部

(2)法人登記簿謄本及び印鑑証明 ― 1 部 1 部

(3)法人税、法人市町村税、固定資産税、消費税及び地方消費税納税証明書 ※未納がない証明でもよい。 ― 1 部 1 部

(4)財務諸表「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(純資産変動計算書)、キャッシュ・フロー計算書(作成している法人のみ)、注記等」(直近 3 年間)の写し ※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写しでもよい。 ※連結財務諸表作成会社については、連結財務諸表、単体財務諸表

― 1 部 1 部

(5)事業報告書・事業計画書等 ※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写しでもよい。

― 1 部 1 部

(6)財務状況表 様式5 1 部 1 部

(7)労働条件調書 様式6 1 部 1 部

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3.参加資格関係書類(該当する法人について提出) ― ― ―

(1)マネジメント業務実績を証する書類 様式7 1 部 1 部

(2)一級建築士事務所登録を証する書類の写し ― 1 部 1 部

(3)特定建設業許可通知書の写し ― 1 部 1 部

(4)公園の管理運営の実績を証する書類 様式8

4.公募設置等計画 様式9 1 部 12部

※副本は、社名が特定されないよう表示がないものとしてください。

(1)事業の概要 1)事業の実施方針(最大2頁) 2)事業実施体制(最大2頁) 3)施設の配置計画(最大2頁) 4)施設の管理運営計画(最大2頁) 5)事業スケジュール(最大1頁)

(2)公募対象公園施設に関する事項 1)公募対象公園施設の設置・管理の目的(最大1頁) 2)公募対象公園施設の種類、場所(最大1頁) 3)公募対象公園施設の設置・管理の期間(最大1頁) 4)公募対象公園施設の構造(建築概要)(最大2頁) 5)公募対象公園施設の工事実施の方法(最大2頁) 6)公募対象公園施設の工事の工程表(最大1頁) 7)建築一般図(配置図、各階平面図、立面図、断面図等) 8)イメージパース(外観パース、内観パース) 9)公募対象公園施設の使用料の額(最大1頁)

(3)施設の設置に関する事項 1)利便増進施設の設置・管理の目的(最大2頁) 2)各施設の整備内容(最大2頁) 3)利便増進施設の占用料の額(最大 1 頁)

(4)特定公園施設の建設に関する事項 1)特定公園施設の設置・管理の目的(最大2頁) 2)各施設の整備内容(最大2頁) 3)特定公園施設の建設に係る区の負担額(最大 1 頁) 4)特定公園施設の維持管理費の額(最大 1 頁)

(5)指定管理業務における概算収支計画(最大2頁)

(6)公園全体の管理運営に関する事項 1)基本的な考え方(最大2頁) 2)各施設の管理運営計画(最大2頁) 3)各施設の管理運営体制(最大2頁) 4)具体的な取組イメージ(最大2頁)

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5)持続的・将来的なパークマネジメントの考え方(最大2頁)

(7)資金計画・収支計画(最大2頁)

⑤リスク分担等

本事業の実施における主なリスクについては、以下の負担区分とします。なお、リスク分担

に疑義がある場合、又はリスク分担に定めのない内容が生じた場合は、渋谷区と認定計画提出

者が協議の上、負担者を決定するものとします。

業務内容 概要

リスク 分担(案)

費用 負担者

実施者

インフラ施設等 事業に必要なインフラ施設の設置 民 民

法令変更 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等の変更 協議 民

第三者賠償 認定計画提出者が工事・維持補修・運営において第三者に損害を与えた場合 民 民

不可抗力 自然災害、感染症等による業務の変更、中止、延期、臨時休業 民 民

資金調達 必要な資金確保 民 民

事業の中止・ 延期

区の責任による中止・延期 官 官

埋蔵物発掘による施工の中止・延期 協議 協議

申請コスト 申請費用の負担 民 民

債務不履行 区の協定内容の不履行 官 官

認定計画提出者の事由による業務又は協定内容の不履行 民 民

性能リスク 区が要求する業務要求水準の不適合に関するもの 民 民

損害賠償 施設、機器等の不備による事項 民 民

騒音対策 周辺住民に配慮した騒音対策 民 民

防犯 児童に配慮した防犯対策を行う。 民 民

法令変更 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等の変更 協議 民

第三者賠償 認定計画提出者が工事・維持補修・運営において第三者に損害を与えた場合 民 民

物価 設置予定者決定後のインフレ・デフレ 民 民

金利 設置等予定者決定後の金利変動 民 民

不可抗力 自然災害、感染症等による業務の変更、中止、延期、臨時休業 協議 民

資金調達 必要な資金確保 民 民

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業務内容 概要

リスク 分担(案)

費用 負担者

実施者

事業の中止・ 延期

区の責任による中止・延期 官 官

認定計画提出者の責任による中止・延期 民 民

認定計画提出者の事業放棄・破綻 民 民

申請コスト 申請費用の負担 民 民

引継コスト 施設運営の引継ぎ費用の負担 民 民

施設競合 競合施設による利用者減、収入減 民 民

需要変動 当初の見込みと異なる状況 民 民

運営費の増大 区以外の要因による運営費の増大 民 民

区の責による運営費の増大 官 官

施設の修繕等 (特定公園施設) 施設、機器等の損傷 民 民

施設の修繕等 (公募対象公園施設) 施設、機器等の損傷 民 民

損害賠償 施設管理上の瑕疵による事項 民 民

警備リスク 認定計画提出者の警備不備によるもの 民 民

運営リスク 施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休館等に伴う運営リスク

民 民

騒音対策 周辺住民に配慮した騒音対策 民 民

(3)事務局

渋谷区土木部公園課 「恵比寿南一公園改良整備事業」担当

住 所:渋谷区宇田川町1-1

電 話:03-3463-2876/FAX:03-5658-4946

メールアドレス:[email protected]

(4)受付時間

公募設置等計画等の受付を含め、すべての事務取扱は、午前9時から正午まで及び午後1時から

午後5時までとします。ただし、各受付期間の最終日においては、受付可能な時間は正午までと

します。

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(5)審査方法等

①審査の流れ

ア 参加資格の確認

提出された参加申込書と公募設置等計画等関係書類一覧の1~3の事項について、応募者が、

参加資格等を満たしているかを確認します。

イ 第一次審査

提出された公募設置等計画について、法第 5 条の 4 第 1 項に基づき、以下の点について審査

します。

a 法令遵守に関する審査

公募設置等計画の内容が法律、条例等に違反していないことを審査します。

b 本指針に照らし適切なものであることの審査

公募設置等計画が本指針に照らし、適切なものであることを審査します。審査の内容は以

下のとおりです。

・公募設置等計画が、本指針で示した内容と適合していること

・記載すべき事項が示されていること

・認定期間中の建設・運営の確実性が、提出された客観的な資料により見込めること

審査の結果、これらの条件を満たしていないと認められる場合、事務局の意見を付して、選

定委員会へ送付します。

なお、誤字・脱字、乱丁・落丁等、内容の変更を伴わず提案書の明らかな瑕疵と事務局が

認めたものについては、記載誤りとし、添付資料漏れ、記載漏れ、計算誤り、余事記載等内

容への影響が軽微なもので、事務局の補正要求に容易に応じられるものについては、瑕疵の

程度に応じ、提案書の一部差し替え又は正誤表による修正を認めます。ただし、事務局が定

めた期限内に再提出することが条件となりますので、期限までに補正要求に応じない者の公

募設置等計画等については、事務局の意見を付して、選定委員会へ送付します。

ウ 第二次審査

a プレゼンテーションによる審査

第一次審査を通過した事業者について、「恵比寿南一公園整備事業 公募設置等予定者選定

委員会」(以下「選定委員会」という。)において、④で示す評価の基準に沿って審査します。

応募者には、選定委員会において、提案内容に関するプレゼンテーションを実施していただ

きます。プレゼンテーションの日時、場所等は、事務局から連絡します。

なお、応募者が多数の場合は、プレゼンテーション対象者を数社程度に絞ることがありま

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す。

② 選定委員会

渋谷区は公募設置等計画の審査にあたり、選定委員会を設置します。

選定委員会では、応募者から提出された公募設置等計画について④の評価の基準に基づき審

査を行い、最優秀提案及び次点提案を選定し、設置等予定者を選定します。

なお、審査の結果によっては、最優秀提案、次点提案の一方又は両方について、該当案なし

とする場合があります。

選定委員会の委員は以下のとおりです。

<選定委員会委員(敬称略)>

学識経験者

・伊藤香織 /東京理科大学 理工学部・建築学科 教授

領域:エリアマネジメント

・井戸ゆかり /東京都市大学 人間科学部 教授

領域:発達臨床心理学・児童学

・田原裕子 /國學院大學 経済学部 教授

領域: 地域社会問題、高齢社会・社会保障

地元関係者

・梅木 敏郎 /恵比寿南町会⾧

・中山 洋一 /渋谷区立加計塚小学校PTA会⾧

区関係者

・井川 武史/渋谷区土木部⾧

・奥野 和宏/渋谷区まちづくり推進担当部⾧

・菅原 幸信/渋谷区子ども家庭部⾧

・和田 健次郎/渋谷区土木部街路事業課⾧

③選定委員会等への接触の禁止等

応募法人又は応募グループのすべての構成団体について、公募開始から設置等予定者候補及

び次点選定前までに、選定審議会の委員、渋谷区土木部職員、本事業に従事する渋谷区職員及

び「渋谷の遊び場を考える会」に対して、本事業提案について接触することは禁止します。接

触の事実が認められた場合は、失格となります。

また、公募設置等指針配布日から設置等予定者決定通知までは、応募者に限らずいかなる者

からの提案内容、審査内容等に関するお問い合わせには、お答えできません。

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④ 評価の基準

渋谷区は、提出された公募設置等計画について、以下の評価項目に沿って評価を行います。

なお、以下の評価項目のうち、事実の実施方針、施設の整備計画、施設の管理運営計画につ

いては、

<評価の項目、内容> 評価項目 評価の視点 配点

事業の

実施方針

恵比寿南一公園の再生方針や本事業の目的、地域の特性等を踏まえた事業運営の基本的考え方について評価する。 20

40 子どもが自由に安心して外遊びができるプレーパークの提案となっているか 10

地域性を踏まえた地域の多様な主体が参画できる提案となっているか、 10

事業実施体制

事業を実施するために、十分に実行力のある業務実施体制を構えているか。 10

20 代表法人の実績は十分であるか。 5 構成法人の財務体質は健全であるか。 5

施設の整備計

プレーパークと親和性が高く、その価値を最大限に発揮できるような施設の配置計画となっているか。 10

55

魅力あるプレーパークの提案となっているか。 10 地域の多様な主体が参画しやすい施設の配置となっているか。 10 公園の周辺環境や、景観に調和しているか。 5 インクルーシブな公園の整備に配慮がなされているか 5 設計や工事、事業実施のスケジュールの進め方が適正に組まれているか。 5 恵比寿エリアの地域の交流を促すような施設の業種・業態、デザイン及び仕様であるか。 10

施設の管理

運営計画

公園へのニーズを把握し、魅力ある業種・業態が提案されているか。 10

55

プレーパークと連携した管理運営計画となっているか。 10 賑わいや魅力の持続に向け、地域が主体となる公園の活用を推進することが提案されているか。 10

利用しやすく、安心安全に配慮した施設管理等の提案がなされているか。 10 災害事故等の発生時の危機管理に対応した管理体制となっているか。 5 地域を中心に多様な主体が参画できるプラットフォームの形成等の具体的な提案となっているか。 10

事業計画

収支計画は適切か。 5

20 資金計画は適切か。 5 継続的な事業の実施が可能な計画となっているか。 5 事業の撤退等に至ると想定されるリスクに配慮した計画となっているか。 5

価額提案 特定公園施設の建設における本区負担額をどれだけ軽減しているか。 5 10 公募対象公園施設の設置許可使用料をどれだけ増額しているか 5

合計 200

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⑤ 設置等予定者の選定

選定委員会は、最高得点を得た公募設置等計画等の提案者を「設置等予定者候補」として、

二番目に高い得点を得た公募設置等計画等の提出者を「次点」として選定します。

最高得点を得た者が複数ある場合は、評価項目の「施設の管理運営計画」の点数が高い者を

上位とし、それでも同点の場合は、評価項目の「事業の実施方針」の点数が高い者を上位とし

ます。

ただし、上記「評価の視点」のうち 1 項目でも評価点が「0 点」がある者は失格とします。

なお、評価点の満点(200 点)を選定委員会の委員数で乗じた点数の 6 割を最低基準点とし、

それ以上の点数を得た者の中でかつ、上記の「評価項目」にある「事業の実施方針」、「施設の

設置計画」、「施設の運営計画」、「事業計画」それぞれにおいて評価点の合計が 6 割を超える者

の中から「設置等予定者候補」と「次点」を選定します。

また、審査の結果によっては、「設置等予定者候補」「次点」の両方又は「次点」について、

該当者なしとする場合があります。

渋谷区は、選定委員会の選定結果を踏まえ、「設置等予定者」及び「次点」を選定します。

⑥ 結果通知

選定結果は、速やかに応募法人及び応募グループの代表法人に文書にて通知することとし、

電話等による問い合わせには応じません。また、選定結果は渋谷区ウェブサイトで公表します。

(6)公募設置等予定者等の決定

渋谷区は、選定された最優秀提案を提出した応募法人等を公募設置等予定者として、また、次

点提案を提出した応募法人等を次点者として決定します。

渋谷区が公募設置等予定者の提出した公募設置等計画の認定に至らなかった場合、あるいは公

募設置等予定者と事業協定を締結するに至らなかった場合は、次点者が公募設置等予定者として

の地位を取得します。

なお、審査の結果によっては、公募設置等予定者、次点者の一方又は両方について、該当者なし

とする場合があります。

(7)公募設置等計画の認定

渋谷区は、設置等予定者を選定し、その結果を通知した後、設置等予定者が提出した公募設置

等計画を認定し、これ以降、設置等予定者は認定計画提出者となります。

認定に当たっては、評価・選定のための委員会での意見等を踏まえ、必要に応じ、渋谷区と設

置等予定者との調整により、設置等予定者が提出した公募設置等計画を一部変更した上で、当該

変更後の計画を認定する場合があります。

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また、認定に基づき渋谷区が公示する公募対象施設の場所は、認定計画提出者以外のものが公

園施設の設置許可を申請することができない区域となります。

なお、公募設置等計画が認定された場合でも、提出された計画の内容すべてが必ず実施できる

ことを担保するものではありません。認定後、設計協議を進める中で、渋谷区や地域住民関係者

等との協議により、計画内容を変更していただく場合があります。

(8)認定公募設置等計画の変更

認定計画提出者が、認定公募設置等計画の変更を行う際は、変更の申請を行い、渋谷区と協議

の上、変更することができる。

(9)契約の締結等

①事業協定

渋谷区は、認定計画提出者と本事業の実施に関する基本的事項を定めた「恵比寿南一公園改

良整備事業協定」(以下、「事業協定」という。)を締結します。令和 3 年 3 月 31 日までに、協

定締結することを条件とします。計画の認定後は速やかに協定の締結を行いますので、あらか

じめ添付してあります 別紙1 恵比寿南一公園改良整備事業に係る協定書(案)を精査、確

認しておいてください。

②実施協定

事業協定の締結後、渋谷区と認定計画提出者との間で本事業の実施に向けた協議を行い、事

業内容の詳細について定めた「恵比寿南一公園改良整備事業実施協定」(以下「実施協定」とい

う。)を締結します。

③公募対象公園施設の設置管理許可

認定計画提出者は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の設置管理許可を

受け、認定計画者の負担において建設、維持管理及び運営を行っていただきます。

また、設置管理許可期間(更新期間も含む。)には、公募対象公園施設の建設に関わる期間や

事業終了前の解体・撤去期間を含むものとし、工事中も設置許可使用料を支払っていただきま

す。

認定計画提出者は、事業期間終了時(設置管理許可等を取り消し又は更新しない場合、認定

計画提出者が事業を途中で中止する場合を含む。)までに公募対象公園施設を撤去し、更地にし

て渋谷区に変換していただきます。

ただし、渋谷区が次期事業者を選定し、認定計画提出者と次期事業者との間で、認定計画提

出者が有する権利の寄付が確実になされることが見込まれ、かつこれらの寄付について渋谷区

が事前に同意した場合は、この限りではありません。

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なお、認定計画提出者が公募対象公園施設の撤去・更地返還を行わない場合、渋谷区は、認

定計画提出者に代わり解体・更地返還を行い、その費用を認定計画提出者へ請求します。

④ 特定公園施設建設・譲渡契約

認定計画提出者は、特定公園施設の工事着手前に、渋谷区と「特定公園施設建設・譲渡契約」

を締結し、一旦、事業者の負担において施工していただき、整備完了後、渋谷区へ譲渡して頂

きます。

特定公園施設の整備に伴い工事エリアとして公園を占用する場合、都市公園法第 6 条に基づ

く都市公園占用許可を受けるものとしますが、この場合の占用許可使用料については原則とし

て免除します。

⑤ 利便増進施設の占用許可(行政の負担の有無及び額)

公募対象公園施設の収益性を高めるために必要と認められる利便増進施設(駐車場、看板、

広告塔等)を公園内に設置する場合、都市公園法第 6 条に基づく都市公園占用許可を受け、設

置、維持管理を行っていただきます。

公園内への利便増進施設の設置にあたっては、工事中も含め渋谷区立都市公園条例第14条第

1項に基づく使用料を渋谷区へ支払っていただきます。

(10)法規制等

提案内容は、都市公園法、渋谷区都市公園条例、建築基準法、消防法、その他各種関係法令等

を遵守してください。

事業の実施に当たり必要な許認可の取得や手続きについては、事業者の負担により実施してく

ださい。

(11)損害賠償責任

認定計画提出者は、本業務の実施にあたり、認定計画提出者の故意又は過失による、渋谷区又

は第三者に損害を与えたときは、認定計画提出者がその損害を、渋谷区又は第三者に賠償するも

のとします。

また、渋谷区は、認定計画提出者の故意又は過失により発生した損害について、第三者に対して

賠償を行った場合、認定計画提出者に対して、賠償した金額及びその賠償に伴い発生した費用を

求償することができるものとします。

(12)事業破綻時の措置

認定計画提出者は、認定された公募設置等計画の有効期間内に事業が破綻した場合、都市公園

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法第 5 条の 8 に基づき、渋谷区の承認により別の民間事業者に事業を継承するか、認定計画提出

者の負担により公募対象公園施設を撤去し、更地にして返還していただく必要があります。

なお、認定計画提出者が公募対象公園施設の撤去・更地返還を行わない場合、渋谷区は、認定計

画提出者に代わり撤去・更地工事を行い、その費用を認定計画提出者へ請求します。

以上