職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ...

101
職員の給与等に関する 平 成 29 年 特 別 区 人 事 委 員 会

Upload: others

Post on 20-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職員の給与等に関する

報 告 及 び 勧 告

平 成 29 年

特 別 区 人 事 委 員 会

Page 2: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般
Page 3: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

平成 年 月 日

各 区 議 会 議 長 様

各 区 長 様

特別区人事委員会

委員長 中 山 弘 子

特別区人事委員会は、地方公務員法第8条、第 条及び第 条の規定

に基づき、一般職の職員の給与等について別紙第1のとおり報告し、意

見を申し出るとともに、別紙第2のとおり勧告する。

Page 4: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般
Page 5: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

目 次

別紙第1 報告及び意見

Ⅰ 職員の給与に関する報告······························ 1

1 職員の給与調査···································· 1

2 民間従業員の給与調査······························ 3

3 職員と民間従業員との給与の比較結果················ 5

4 国家公務員の給与等································ 6

5 物価及び生計費···································· 8

6 本年の給与改定···································· 8

7 扶養手当の見直し··································

8 給与制度における課題······························

Ⅱ 人事・給与制度、勤務環境の整備等に関する意見········

1 新たな人事・給与制度の構築························

2 人事制度の課題····································

3 勤務環境の整備等··································

4 区民からの信頼の確保······························

Ⅲ 勧告実施の要請······································

別紙第2 勧告··················································

参考資料························································

Page 6: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般
Page 7: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

別紙第1

報 告 及 び 意 見

Ⅰ 職員の給与に関する報告

給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものである。本委員

会は、この趣旨に則り、職員の給与水準について、特別区内の民間従業員

の給与水準と均衡させることを基本とし、勧告を行っている。

本年も、本委員会は、職員及び民間従業員の給与等の実態、国や他の地

方公共団体の動向、物価、生計費及びその他経済情勢等について、調査研

究を続けてきた。

その内容について、以下のとおり報告する。

1 職員の給与調査

特別区職員給与等実態調査の概要

本委員会は、本年4月1日現在における特別区職員の給与等の実態を

把握するため、各区における「職員の給与に関する条例」等の適用を受

ける職員(休職者等を除く。)を対象に、給料や諸手当等について「特別

区職員給与等実態調査」(以下「職員給与調査」という。)を実施した。 調査の結果

調査対象職員の総数は 人(昨年 人)で、平均給与月額

は 円(同 円)、平均年齢は 歳(同 歳)である。

− 1−

Page 8: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

給料表別人員、平均給与月額及び平均年齢

区 分

給 料 表適用人員・構成比 平均給与月額 平 均 年 齢

全 給 料 表人 % 円 歳

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

幼稚園教育職員給料表 (注)1 再任用職員、任期付職員及び区費負担の学校教育職員は含まれていない。

2 「平均給与月額」は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当等の支給総額を

適用人員で除したものである。 3 「構成比」は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても %にはなら

ない場合がある。

また、民間従業員と比較する行政職給料表(一)が適用される事務・

技術職員(新卒採用職員を除く。)は 人(昨年 人)で、平

均給与月額は 円(同 円)、平均年齢は 歳(同

歳)である。

民間給与との比較を行う職員の平均給与月額等

給 料 管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 その他 計 平均年齢

円 円 円 円 円 円 円 歳

(注)1 「その他」は、単身赴任手当(基礎額)及び寒冷地手当である(本年は、寒冷地手当の支

給はない。)。 2 「計」は、支給総額を対象人員で除したものであり、給与種目の合計とは一致しない。

− 2−

Page 9: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

給料表別人員、平均給与月額及び平均年齢

区 分

給 料 表適用人員・構成比 平均給与月額 平 均 年 齢

全 給 料 表人 % 円 歳

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

幼稚園教育職員給料表 (注)1 再任用職員、任期付職員及び区費負担の学校教育職員は含まれていない。

2 「平均給与月額」は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当等の支給総額を

適用人員で除したものである。 3 「構成比」は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても %にはなら

ない場合がある。

また、民間従業員と比較する行政職給料表(一)が適用される事務・

技術職員(新卒採用職員を除く。)は 人(昨年 人)で、平

均給与月額は 円(同 円)、平均年齢は 歳(同

歳)である。

民間給与との比較を行う職員の平均給与月額等

給 料 管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 その他 計 平均年齢

円 円 円 円 円 円 円 歳

(注)1 「その他」は、単身赴任手当(基礎額)及び寒冷地手当である(本年は、寒冷地手当の支

給はない。)。 2 「計」は、支給総額を対象人員で除したものであり、給与種目の合計とは一致しない。

2 民間従業員の給与調査 職種別民間給与実態調査の概要

本委員会は、職員と民間従業員との給与の精確な比較を行うため、人

事院、東京都人事委員会等と共同して、「職種別民間給与実態調査」(以

下「民間給与調査」という。)を実施した。調査事項は、民間従業員の本

年4月分の給与支給月額、昨年8月から本年7月までの特別給(賞与)

の支給状況のほか、給与改定の状況等である。

本年は、特別区内の企業規模 人以上、かつ、事業所規模 人以上

の 事業所(母集団事業所)から、層化無作為抽出法によって抽出

した 事業所を対象に実地調査を行った。そのうち、調査完了事業

所は 事業所、調査実人員は 人であった。 調査の結果

① 初任給の状況

企業全体として見た場合に新規学卒者の採用を行った事業所の割合

は、大学卒では %(昨年 %)、高校卒では %(同 %)

と昨年に比べ増加している。そのうち、初任給を増額した事業所の割

合は、大学卒では %(同 %)、高校卒では %(同 %)

となっており、いずれも昨年に比べ増加している。

民間における初任給の改定状況

項 目

学 歴

新規学卒者の

採 用 な し

新規学卒者の

採 用 あ り初 任 給 の 改 定 状 況

増 額 据 置 き 減 額

大 学 卒 % % % % %

高 校 卒 % % % % %

(注)1 事務員と技術者のみを対象としたものである。

2 新規学卒者の採用の有無は、企業全体として見た場合の採用状況について集計したもの

である。

3 ( )内は、「新規学卒者の採用あり」を とした割合である。

② 給与改定の状況

ベースアップを実施した事業所の割合は、係員では %(昨年

%)、課長級では %(同 %)となっており、いずれも昨

− 3−

Page 10: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

年に比べ増加している。

民間における給与改定の状況

項 目

役職段階

ベースアップ

実 施

ベースアップ

中 止ベースダウン

ベースアップ

の慣行なし

係 員 % % % %

課 長 級 % % % %

定期昇給を実施した事業所の割合は、係員では %(昨年 %)、

課長級では %(同 %)となっている。

民間における定期昇給の実施状況

項 目

役職段階

定期昇給中 止増 額 減 額 変化なし

係 員 % % % % % % %

課 長 級 % % % % % % % (注) ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計したものである。 ③ 考課査定分の配分状況

冬季賞与における考課査定分の割合は、係員では %(昨年

%)、課長級では %(同 %)、部長級では %(同 %)

となっている。

民間における冬季賞与の考課査定分の配分状況

係 員 課 長 級 部 長 級( 非 役 員 )

一定率 額 分 考課査定分 一定率 額 分 考課査定分 一定率 額 分 考課査定分

% % % % % %

定期昇給制度あり 定期昇給

実 施

定期昇給 制度なし

− 4−

Page 11: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

年に比べ増加している。

民間における給与改定の状況

項 目

役職段階

ベースアップ

実 施

ベースアップ

中 止ベースダウン

ベースアップ

の慣行なし

係 員 % % % %

課 長 級 % % % %

定期昇給を実施した事業所の割合は、係員では %(昨年 %)、

課長級では %(同 %)となっている。

民間における定期昇給の実施状況

項 目

役職段階

定期昇給中 止増 額 減 額 変化なし

係 員 % % % % % % %

課 長 級 % % % % % % % (注) ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計したものである。 ③ 考課査定分の配分状況

冬季賞与における考課査定分の割合は、係員では %(昨年

%)、課長級では %(同 %)、部長級では %(同 %)

となっている。

民間における冬季賞与の考課査定分の配分状況

係 員 課 長 級 部 長 級( 非 役 員 )

一定率 額 分 考課査定分 一定率 額 分 考課査定分 一定率 額 分 考課査定分

% % % % % %

定期昇給制度あり 定期昇給

実 施

定期昇給 制度なし

3 職員と民間従業員との給与の比較結果

月例給

職員と民間従業員との給与の比較は、「職員給与調査」と「民間給与調

査」の結果に基づき、主な給与決定の要素である役職段階、学歴、年齢

を同じくする者同士の4月分給与額を対比させる精確な比較(ラスパイ

レス方式)により行っている。対象職種は、行政職給料表(一)が適用

される事務・技術職員と同種の仕事に就いている民間従業員である。 本年4月における職員の給与月額は 円、民間従業員の給与月

額は 円となっており、職員の給与が民間従業員の給与を 円

( %)下回っている。

公民給与の比較

民 間 従 業 員 職 員 公 民 較 差

円 円 円( %)

特別給

「民間給与調査」の結果によると、昨年8月から本年7月までの1年

間において、民間従業員に支給された特別給(賞与)の平均所定内給与

月額に対する支給割合は、年間 月分となっており、職員の特別給(期

末手当・勤勉手当)の年間支給月数( 月)が民間の特別給を 月

分下回っている。

民間における特別給(賞与)の支給状況

下 半 期 上 半 期

平均所定内給与月額 円 円

特 別 給 の 支 給 額 円 円

特 別 給 の 支 給 割 合 月分 月分

特 別 給 年 間 計 月分

(注) 下半期とは平成 年8月から平成 年1月まで、上半期とは平成 年2月から7月まで の期間をいう。

− 5−

Page 12: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

4 国家公務員の給与等

人事院は、平成 年8月8日、国会及び内閣に対し、国家公務員の給与

について報告及び勧告を行い、あわせて、公務員人事管理について報告を

行った。概要は以下のとおりである。

◎ 職員の給与に関する報告・勧告

◇ 給与勧告のポイント

『月例給、ボーナスともに引上げ』

① 民間給与との較差( %)を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、給与

制度の総合的見直しにおける本府省業務調整手当の手当額を引上げ

② 期末・勤勉手当(ボーナス)を引上げ( 月分)、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当

に配分

『給与制度の総合的見直し』

① 本府省業務調整手当の手当額を引上げ

② 経過措置の廃止等に伴って生ずる原資を用いて、若年層を中心に、平成 年1月1日に

抑制された昇給を回復

較差(国家公務員:行政職俸給表(一)適用職員)

民 間 給 与国家公務員

給 与官 民 較 差

国家公務員

平 均 年 齢

円 円 円( %) 歳

給与改定の内容と考え方

① 俸給表

ア 行政職俸給表(一)

初任給は、民間との間に差があること等を踏まえ、総合職試験、一般職試験(大卒程度)

及び一般職試験(高卒者)採用職員の初任給を 円引上げ。若年層についても同程度

の改定。その他は、それぞれ 円の引上げを基本に改定(平均改定率 %)

イ その他の俸給表

行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定(指定職俸給表は改定なし)

② 本府省業務調整手当

給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、係長級の手当額を 円、係員級の手

当額を 円引上げ

③ 初任給調整手当

医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、所要の改定

④ 期末・勤勉手当

○ 民間の支給割合に見合うよう引上げ 月分→ 月分

○ 民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手

当に配分

⑤ 実施時期

○ 俸給表、本府省業務調整手当及び初任給調整手当:平成 年4月1日

○ 期末・勤勉手当:法律の公布日

給与制度の総合的見直し

○ 国家公務員給与における諸課題に対応するため、平成 年の勧告時において、地域間

の給与配分、世代間の給与配分及び職務や勤務実績に応じた給与配分の見直しを行うこと

とし、平成 年4月から3年間で、俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的

見直しを実施

* 歳を超える職員(行政職俸給表(一)6級相当以上)の俸給等の %減額支給措

置及び俸給表水準の引下げの際の経過措置については、平成 年3月 日をもって廃止

− 6−

Page 13: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

4 国家公務員の給与等

人事院は、平成 年8月8日、国会及び内閣に対し、国家公務員の給与

について報告及び勧告を行い、あわせて、公務員人事管理について報告を

行った。概要は以下のとおりである。

◎ 職員の給与に関する報告・勧告

◇ 給与勧告のポイント

『月例給、ボーナスともに引上げ』

① 民間給与との較差( %)を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、給与

制度の総合的見直しにおける本府省業務調整手当の手当額を引上げ

② 期末・勤勉手当(ボーナス)を引上げ( 月分)、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当

に配分

『給与制度の総合的見直し』

① 本府省業務調整手当の手当額を引上げ

② 経過措置の廃止等に伴って生ずる原資を用いて、若年層を中心に、平成 年1月1日に

抑制された昇給を回復

較差(国家公務員:行政職俸給表(一)適用職員)

民 間 給 与国家公務員

給 与官 民 較 差

国家公務員

平 均 年 齢

円 円 円( %) 歳

給与改定の内容と考え方

① 俸給表

ア 行政職俸給表(一)

初任給は、民間との間に差があること等を踏まえ、総合職試験、一般職試験(大卒程度)

及び一般職試験(高卒者)採用職員の初任給を 円引上げ。若年層についても同程度

の改定。その他は、それぞれ 円の引上げを基本に改定(平均改定率 %)

イ その他の俸給表

行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定(指定職俸給表は改定なし)

② 本府省業務調整手当

給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、係長級の手当額を 円、係員級の手

当額を 円引上げ

③ 初任給調整手当

医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、所要の改定

④ 期末・勤勉手当

○ 民間の支給割合に見合うよう引上げ 月分→ 月分

○ 民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手

当に配分

⑤ 実施時期

○ 俸給表、本府省業務調整手当及び初任給調整手当:平成 年4月1日

○ 期末・勤勉手当:法律の公布日

給与制度の総合的見直し

○ 国家公務員給与における諸課題に対応するため、平成 年の勧告時において、地域間

の給与配分、世代間の給与配分及び職務や勤務実績に応じた給与配分の見直しを行うこと

とし、平成 年4月から3年間で、俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的

見直しを実施

* 歳を超える職員(行政職俸給表(一)6級相当以上)の俸給等の %減額支給措

置及び俸給表水準の引下げの際の経過措置については、平成 年3月 日をもって廃止

○ 平成 年度は、本府省業務調整手当の手当額について、係長級は基準となる俸給月額

の6%相当額に、係員級は同4%相当額にそれぞれ引上げ

○ 経過措置の廃止等に伴って生ずる原資の残余分を用いて、若年層を中心に、平成 年

1月1日に抑制された昇給を回復することとし、平成 年4月1日において 歳に満た

ない職員の号俸を同日に1号俸上位に調整

その他

① 住居手当

受給者の増加の動向を注視しつつ、職員の家賃負担の状況、民間の支給状況等を踏まえ、

必要な検討

② 再任用職員の給与

再任用職員の給与の在り方について、各府省における円滑な人事管理を図る観点から、民

間企業の再雇用者の給与の動向、各府省における再任用制度の運用状況等を踏まえつつ、定

年の引上げに向けた具体的な検討との整合性にも留意しながら、引き続き、必要な検討

③ 非常勤職員の給与

本年7月、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることなど、非常勤職員の給与に関する

指針を改正。早期に改正内容に沿った処遇の改善が行われるよう、各府省を指導

◎ 公務員人事管理に関する報告

働き方改革などにより、有為の人材を確保し、全ての職員の十全な能力発揮を可能とする

魅力ある職場を実現することは、公務が行政ニーズに応えていくための基盤。職員意識調査

の結果も踏まえ、国民の理解を得つつ、活力ある公務組織を維持できるよう、引き続き中・

長期的な視点も踏まえた総合的な取組を推進

人材の確保及び育成

① 多様な有為の人材の確保

民間の多様な取組の動向も注視し、公務の魅力を大学関係者等を含め広く具体的に発信す

ることが重要。女性や地方の大学生、民間人材など対象に応じたきめ細かな人材確保策を各

府省と連携し展開

② 能力・実績に基づく人事管理の推進

人事評価制度は公務職場に定着。今後、長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の推進を

踏まえた適正な評価が必要。引き続き人事評価結果の任免・給与等への活用、苦情の解決を

適切に推進

③ 人材育成

能力開発の方向性等につき職員とのコミュニケーションが重要。人事院は、マネジメント

研修、キャリア形成・女性登用拡大に資する研修、中途採用者向け研修を充実強化

働き方改革と勤務環境の整備

① 長時間労働の是正の取組

超過勤務予定の事前確認等の徹底など職場におけるマネジメントの強化、府省のトップが

先頭に立って組織全体として業務の削減・合理化に取り組むことなどが必要。人事院として

も、官民の参考事例の収集・提供等により、各府省の取組を支援

② 長時間労働の是正のための制度等の検討

各府省の取組や上限規制に係る民間法制の議論等を踏まえ、各府省や職員団体等の意見を

聴きながら実効性ある措置を検討。また、超過勤務の多い職員の健康への更なる配慮として

必要な措置を検討

③ 仕事と家庭の両立支援の促進等

指針の改正による両立支援の促進、フレックスタイム制の活用促進、ハラスメント防止対

策・心の健康づくりの推進

④ 非常勤職員の勤務環境の整備

非常勤職員の給与については、本年7月に指針を改正したところであり、引き続き、指針

の内容に沿った処遇が行われるよう、各府省を指導。また、民間における同一労働同一賃金

の議論を踏まえ、慶弔に係る休暇等について検討

− 7−

Page 14: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

高齢層職員の能力及び経験の活用

質の高い行政サービスを維持するには、高齢層職員を戦力としてその能力及び経験を本格的

に活用することが不可欠。このためには採用から退職までの人事管理の一体性・連続性が確保

され、職員の意欲と能力に応じた配置・処遇も可能となることから定年の引上げが適当。その

際、組織活力の維持のための方策について政府全体で検討を進めることが必要。人事院は、定

年の引上げに係る人事管理諸制度の見直しについて、平成 年の意見の申出以降の諸状況の

変化も踏まえ、論点整理を行うなど鋭意検討

5 物価及び生計費

物価指数

本年4月の東京都区部における消費者物価指数(総務省「消費者物価

指数月報」)は、昨年4月に比べ %低下している。

【P 参考資料 3 労働経済関係資料 第 表 参照】 標準生計費

本委員会では、総務省「家計調査報告」等に基づき、特別区の標準生

計費を算定している。本年4月における世帯人員別標準生計費は、次の

とおりである。

世帯人員別標準生計費

世 帯 人 員 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人

標準生計費 円 円 円 円 円

【P 参考資料 4 生計費関係資料 第 表 参照】

6 本年の給与改定

本年は、先に述べた公民比較の結果を踏まえ、職員の給与が民間従業員

の給与を下回っていた較差 円( %)を解消するため、月例給を引

き上げることとし、給料表を改定することが適当であると判断した。

また、特別給(期末手当・勤勉手当)の年間支給月数についても、民間

の特別給(賞与)の支給割合を考慮し、引上げを行うことが適当である。

改定の具体的な内容は、以下のとおりである。

− 8−

Page 15: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

高齢層職員の能力及び経験の活用

質の高い行政サービスを維持するには、高齢層職員を戦力としてその能力及び経験を本格的

に活用することが不可欠。このためには採用から退職までの人事管理の一体性・連続性が確保

され、職員の意欲と能力に応じた配置・処遇も可能となることから定年の引上げが適当。その

際、組織活力の維持のための方策について政府全体で検討を進めることが必要。人事院は、定

年の引上げに係る人事管理諸制度の見直しについて、平成 年の意見の申出以降の諸状況の

変化も踏まえ、論点整理を行うなど鋭意検討

5 物価及び生計費

物価指数

本年4月の東京都区部における消費者物価指数(総務省「消費者物価

指数月報」)は、昨年4月に比べ %低下している。

【P 参考資料 3 労働経済関係資料 第 表 参照】 標準生計費

本委員会では、総務省「家計調査報告」等に基づき、特別区の標準生

計費を算定している。本年4月における世帯人員別標準生計費は、次の

とおりである。

世帯人員別標準生計費

世 帯 人 員 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人

標準生計費 円 円 円 円 円

【P 参考資料 4 生計費関係資料 第 表 参照】

6 本年の給与改定

本年は、先に述べた公民比較の結果を踏まえ、職員の給与が民間従業員

の給与を下回っていた較差 円( %)を解消するため、月例給を引

き上げることとし、給料表を改定することが適当であると判断した。

また、特別給(期末手当・勤勉手当)の年間支給月数についても、民間

の特別給(賞与)の支給割合を考慮し、引上げを行うことが適当である。

改定の具体的な内容は、以下のとおりである。

改定すべき事項

① 給料表

ア 行政職給料表(一)

行政職給料表(一)の改定に当たっては、全ての級及び号給につ

いて給料月額の引上げを行う。管理職及び係長職の職責が高まって

いること等を考慮し、4級以上の級において引上げを強め、6級以

上の級においては更に強めた引上げを行う。また、任用資格基準等

を考慮し、全ての級において、一部号給の引上げを強める。

初任給については、国における初任給の改定状況等を踏まえて引

き上げることとする。

初任給の改定内容

現 行 給 料 月 額 改定後給料月額 改 定 額

Ⅰ 類 円 円 円

Ⅲ 類 円 円 円

イ その他の給料表

その他の給料表については、行政職給料表(一)との均衡を考慮

した改定を行う。

ウ 再任用職員の給与

再任用職員の給料月額については、再任用職員以外の職員の給料

月額の改定に準じた改定を行う。

なお、今後の雇用と年金の接続に係る給与のあり方については、

国における検討の状況や他の地方公共団体及び民間の動向を注視し

ていく。

② 特別給(期末手当・勤勉手当)

民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を 月

引き上げ、 月とする。再任用職員については、年間の支給月数を

月引き上げ、 月とする。

なお、支給月数の引上げ分については、民間の特別給における考課

− 9−

Page 16: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

査定分の配分状況等を考慮し、勤勉手当に割り振ることとする。

改定の実施方法

本年の給与改定は、平成 年4月 日に遡及して実施することが適当

である。

ただし、 の②については、別紙第2の勧告を実施するための条例の

公布の日から実施することが適当である。

その他

① 区費負担の学校教育職員の給与制度

区費負担の小・中学校教育職員及び区が設置する中等教育学校の教

育職員に適用される給与制度は、東京都の教育職員との均衡を考慮し

て、改定等を行うことが適当である。

② 初任給調整手当

医師及び歯科医師に対する初任給調整手当については、国及び東京

都の動向を踏まえ、検討する必要がある。

7 扶養手当の見直し

国は、扶養手当について、配偶者に係る手当額を他の扶養親族の手当額

と同額まで減額する一方、それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額

を引き上げる改正を、本年4月から実施しているところである。

本委員会は、こうした国の改正を踏まえ、特別区内の民間企業における

家族手当の支給状況の変化や、他団体における手当改正の動向等を勘案し

ながら、特別区職員における扶養手当の支給実態について分析した上で、

特別区の状況に応じた扶養手当のあり方について検討を行ってきた。

最初に、特別区内の民間事業所における配偶者に係る手当をめぐる状況

の変化をみると、配偶者に家族手当を支給する事業所の割合は減少傾向に

ある。また、配偶者に係る手当について見直す予定又は見直すことについ

て検討中等とする事業所は、配偶者に家族手当を支給する事業所の2割に

達している。さらに、近年、配偶者に係る手当を見直した事業所において

は、配偶者の手当額を特に高く設定していないなど配偶者について特別の

取扱いをしない方式が採られている。こうした民間企業の状況は、国が手

− 10 −

Page 17: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

査定分の配分状況等を考慮し、勤勉手当に割り振ることとする。

改定の実施方法

本年の給与改定は、平成 年4月 日に遡及して実施することが適当

である。

ただし、 の②については、別紙第2の勧告を実施するための条例の

公布の日から実施することが適当である。

その他

① 区費負担の学校教育職員の給与制度

区費負担の小・中学校教育職員及び区が設置する中等教育学校の教

育職員に適用される給与制度は、東京都の教育職員との均衡を考慮し

て、改定等を行うことが適当である。

② 初任給調整手当

医師及び歯科医師に対する初任給調整手当については、国及び東京

都の動向を踏まえ、検討する必要がある。

7 扶養手当の見直し

国は、扶養手当について、配偶者に係る手当額を他の扶養親族の手当額

と同額まで減額する一方、それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額

を引き上げる改正を、本年4月から実施しているところである。

本委員会は、こうした国の改正を踏まえ、特別区内の民間企業における

家族手当の支給状況の変化や、他団体における手当改正の動向等を勘案し

ながら、特別区職員における扶養手当の支給実態について分析した上で、

特別区の状況に応じた扶養手当のあり方について検討を行ってきた。

最初に、特別区内の民間事業所における配偶者に係る手当をめぐる状況

の変化をみると、配偶者に家族手当を支給する事業所の割合は減少傾向に

ある。また、配偶者に係る手当について見直す予定又は見直すことについ

て検討中等とする事業所は、配偶者に家族手当を支給する事業所の2割に

達している。さらに、近年、配偶者に係る手当を見直した事業所において

は、配偶者の手当額を特に高く設定していないなど配偶者について特別の

取扱いをしない方式が採られている。こうした民間企業の状況は、国が手

当見直しの根拠としている状況と同様となっている。

次に、特別区職員の状況をみると、配偶者を扶養親族とする職員の割合

は減少傾向となっており、こうした状況は国と同様である。

職員における扶養親族の内訳をみると、国と比較して、扶養親族に占め

る配偶者の割合が低い一方、子の割合が高い状況となっており、国とは原

資等の条件が異なっているところであるが、職員給与調査に基づき原資配

分について算定したところ、原資均衡の範囲内で国とおおむね同様の改正

を行うことが可能であると確認できた。

本委員会は、これらの状況に加え、他団体においても国と同様の改正を

する団体が多くみられること、子に係る手当を充実する必要性が認められ

ること等について総合的に検討し、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に

係る手当額と同額まで減額するとともに子に係る手当額を引き上げる改正

を行い、国の制度と大枠において均衡を図ることが適当であるとの判断に

至った。

具体的には、現行において 円としている配偶者に係る手当額につ

いて、父母等に係る手当額と同額の 円に引き下げ、それにより生ず

る原資を用いて、現行において 円としている子に係る手当額を

円まで引き上げることとする。実施は平成 年4月からとする。

配偶者に係る手当額の減額に当たっては、受給者への影響を可能な限り

少なくする観点から、平成 年度及び平成 年度で段階的に実施するこ

ととし、それによって発生する原資の範囲において、子に係る手当額を段

階的に引き上げることとする。各年度の具体的な手当額は、別表第1のと

おりである。その他、制度改正に伴う影響については、見直しの趣旨を踏

まえ、必要に応じて適切な対応を行うことが適当である。

8 給与制度における課題

特別区における給与制度は、民間給与との均衡を通じて社会一般の情勢

に適応し、区民の理解を得るものであるとともに、職員の適正な勤務条件

を保障しつつ一人ひとりの意欲を高め、能力の伸張を図ることにより、組

織活力の向上に資するものでなければならない。

− 11 −

Page 18: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

本委員会は、こうした認識に基づき、職務給原則を徹底する観点から、

「Ⅱ 人事・給与制度、勤務環境の整備等に関する意見 1 新たな人事・

給与制度の構築」において述べる給与構造・制度の再構築を実施するとと

もに、能力・業績を的確に給与に反映する観点から、以下に述べる諸課題

に取り組んでいく。

(1) 勤勉手当制度

勤勉手当の成績率は、勤務成績に基づく適正な給与配分を通じて職員

の成果に応える制度であり、制度趣旨に即した運用が求められる。勤務

成績に基づく配分においては、成績段階ごとの支給額に適切なメリハリ

をつけることが重要であり、そのための配分原資を十分かつ安定的に確

保する必要がある。

特別区においては、給与条例における勤勉手当の支給割合から一定分

を一律に配分原資とする「一律拠出」の仕組みを導入している。一律拠

出の割合は各区が運用基準により定めており、現在の割合の規定状況は、

別表第2のとおりである。相対的に低い割合となっている区もあるなど、

必ずしも制度の趣旨に即した運用とは言い難い状況もあることから、継

続的に見直しを図っていく必要がある。一部の職員区分に対して一律拠

出割合を適用していない区については、早急に改善することを求める。

また、一律拠出割合の引上げを行った場合でも、成績段階ごとの人員

の分布によっては、成績上位者における支給額が増えないケースが生じ

ることから、制度を効果的に活用する上で、人員分布の設定に留意する

必要がある。

本委員会は、こうした成績率に関する課題について、特別区の状況を

踏まえつつ、研究を進めていく。

(2) 昇給制度

特別区においては、能力・業績を的確に給与に反映する制度として、

平成 18 年度に現行の昇給制度を導入している。制度の基本部分は全ての

区において共通であるが、昇給区分上位の昇給号給数や区分ごとの適用

人員割合等については、各区がそれぞれ基準を定め、運用を行っている。

導入から一定の期間が経過していることから、各区における運用の違

− 12 −

Page 19: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

本委員会は、こうした認識に基づき、職務給原則を徹底する観点から、

「Ⅱ 人事・給与制度、勤務環境の整備等に関する意見 1 新たな人事・

給与制度の構築」において述べる給与構造・制度の再構築を実施するとと

もに、能力・業績を的確に給与に反映する観点から、以下に述べる諸課題

に取り組んでいく。

(1) 勤勉手当制度

勤勉手当の成績率は、勤務成績に基づく適正な給与配分を通じて職員

の成果に応える制度であり、制度趣旨に即した運用が求められる。勤務

成績に基づく配分においては、成績段階ごとの支給額に適切なメリハリ

をつけることが重要であり、そのための配分原資を十分かつ安定的に確

保する必要がある。

特別区においては、給与条例における勤勉手当の支給割合から一定分

を一律に配分原資とする「一律拠出」の仕組みを導入している。一律拠

出の割合は各区が運用基準により定めており、現在の割合の規定状況は、

別表第2のとおりである。相対的に低い割合となっている区もあるなど、

必ずしも制度の趣旨に即した運用とは言い難い状況もあることから、継

続的に見直しを図っていく必要がある。一部の職員区分に対して一律拠

出割合を適用していない区については、早急に改善することを求める。

また、一律拠出割合の引上げを行った場合でも、成績段階ごとの人員

の分布によっては、成績上位者における支給額が増えないケースが生じ

ることから、制度を効果的に活用する上で、人員分布の設定に留意する

必要がある。

本委員会は、こうした成績率に関する課題について、特別区の状況を

踏まえつつ、研究を進めていく。

(2) 昇給制度

特別区においては、能力・業績を的確に給与に反映する制度として、

平成 18 年度に現行の昇給制度を導入している。制度の基本部分は全ての

区において共通であるが、昇給区分上位の昇給号給数や区分ごとの適用

人員割合等については、各区がそれぞれ基準を定め、運用を行っている。

導入から一定の期間が経過していることから、各区における運用の違

いにも留意しつつ、制度の効果検証を行うとともに、昇給結果による給

与水準への影響等についても分析を進めるなど、特別区における今後の

昇給制度のあり方について検討する必要がある。

また、任命権者においては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、適切な運

用に努める必要がある。

別表第1 各年度における扶養手当の手当額

(注)職員に配偶者がない場合の扶養親族たる子のうち1人に係る手当額については、平成 年

度は 円、平成 年度は 円、平成 年度以降はこの表に掲げる子の額とする。

別表第2 一律拠出割合の規定状況(区長部局)

割 合

区 分

4%以上

3% 2%

%以上2%未満

1%以上

%未満

%以上1%未満

%未満

拠出なし

管理職員年度 区 区 区 区 区

本則 区 区 区 区 区

総括係長・係長等

年度 区 区 区 区 区

本則 区 区 区 区 区

主任主事年度 区 区 区 区

本則 区 区 区

・ 級職主事

年度 区 区 区 区

本則 区 区 区 区

(注)1 管理職員以外の職員については、各区の「管理職員以外の職員に関する成績率の運用

に関する基準」第3条第2項第1号、第2号及び第3号の各区分に適用する一律拠出割

合の適用状況を掲載

2 総括係長・係長等の一律拠出割合について、本則適用後、 %の区については3%と

して集計

3 成績段階中位の勤務成績割合を 分の から減じている区については、減じ

た分の割合を一律拠出割合として集計

年 度

扶養親族平成 年度 平成 年度 平成 年度

配 偶 者 円 円 円

子 円 円 円

父 母 等 円 円 円

− 13 −

Page 20: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

Ⅱ 人事・給与制度、勤務環境の整備等に関する意見

地方分権の進展とともに自治体の役割が増大する中、各区においては、

組織体制の強化や職員の意欲・能力の向上を図り、より多様化・複雑化す

る行政課題へ積極的に取り組んでいくことが求められている。

本委員会はこれまで、労働基本権制約の代償措置を行う中立の専門機関

として、人事行政の公正の確保や職員の利益の保護に取り組むことに加え、

特別区の能率的・効果的な公務運営に資する人事・給与制度等のあり方に

ついて言及してきた。職務・職責に応じた任用・給与制度や職員の能力・

業績を適切に評価し、その結果を能力開発、給与等に反映していく能力・

業績主義を推進することは、職員の意欲・能力を最大限に引き出し、区政

運営を活性化する上で不可欠なものである。

現在、抜本的な見直しが進められている行政系人事制度についても、こ

うした考え方に則り、任用と給与を一体的に検証した上で、制度のあるべ

き姿や適正な運用の必要性等について意見を申し述べる。

また、その他の人事行政全般にわたる諸課題についても、任用・給与制

度及び勤務環境を総合的に検討しつつ、将来を見据えた提言を行うことと

する。

人事・給与制度については、今後の社会経済情勢や自治体における経営

環境の急激な変化が見込まれる中、より時代の要請に適応したものとなる

よう、絶え間なく検証を行い、適宜見直しを図っていかなければならない。

本委員会は、中長期的な視点に立ち、これからの特別区にふさわしい人

事・給与制度の構築と適切な運用に向け、引き続き検討を進めていく。

1 新たな人事・給与制度の構築

特別区の行政系人事制度は、団塊世代の職員が昇任適齢期を迎えたこと

等による昇任圧力の高まりを背景として、昭和 年に統括課長職及び主任

主事職を導入して以降 年間、基本的構造を変えていない。この制度は、

これまで一定の役割を果たしてきたものの、長い年月を経る中で実情にそ

ぐわない面も出てきている。

こうした中、本委員会は、平成 年以降、制度全体の再構築の必要性や

− 14 −

Page 21: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

Ⅱ 人事・給与制度、勤務環境の整備等に関する意見

地方分権の進展とともに自治体の役割が増大する中、各区においては、

組織体制の強化や職員の意欲・能力の向上を図り、より多様化・複雑化す

る行政課題へ積極的に取り組んでいくことが求められている。

本委員会はこれまで、労働基本権制約の代償措置を行う中立の専門機関

として、人事行政の公正の確保や職員の利益の保護に取り組むことに加え、

特別区の能率的・効果的な公務運営に資する人事・給与制度等のあり方に

ついて言及してきた。職務・職責に応じた任用・給与制度や職員の能力・

業績を適切に評価し、その結果を能力開発、給与等に反映していく能力・

業績主義を推進することは、職員の意欲・能力を最大限に引き出し、区政

運営を活性化する上で不可欠なものである。

現在、抜本的な見直しが進められている行政系人事制度についても、こ

うした考え方に則り、任用と給与を一体的に検証した上で、制度のあるべ

き姿や適正な運用の必要性等について意見を申し述べる。

また、その他の人事行政全般にわたる諸課題についても、任用・給与制

度及び勤務環境を総合的に検討しつつ、将来を見据えた提言を行うことと

する。

人事・給与制度については、今後の社会経済情勢や自治体における経営

環境の急激な変化が見込まれる中、より時代の要請に適応したものとなる

よう、絶え間なく検証を行い、適宜見直しを図っていかなければならない。

本委員会は、中長期的な視点に立ち、これからの特別区にふさわしい人

事・給与制度の構築と適切な運用に向け、引き続き検討を進めていく。

1 新たな人事・給与制度の構築

特別区の行政系人事制度は、団塊世代の職員が昇任適齢期を迎えたこと

等による昇任圧力の高まりを背景として、昭和 年に統括課長職及び主任

主事職を導入して以降 年間、基本的構造を変えていない。この制度は、

これまで一定の役割を果たしてきたものの、長い年月を経る中で実情にそ

ぐわない面も出てきている。

こうした中、本委員会は、平成 年以降、制度全体の再構築の必要性や

係長職確保の重要性について言及してきた。昨年には、公務能率の向上を

図るため、「係長級以下の職の再編」、「管理監督職の職務・職責の見直し」

及び「職務給原則を踏まえた給与の見直し」について言及した。

これを受けて、任命権者においては、「管理監督職の適正な確保」、「職務・

職責に相応しい給与処遇の実現」及び「人材活用のための弾力的な任用管

理の促進」を趣旨とした、行政系人事制度の改正案をまとめたところであ

る。

任命権者においては、こうした改正の趣旨を踏まえ、早期に実現するこ

とが重要である。

任用制度

① 職務・職責を踏まえた任用管理

ア 係長職よりも下位の職について

任命権者は、現1級職から現3級職までの職務の級を廃止し、係

長職の下に係員の職(新1級職)及び主任の職(新2級職)を設置

することとした。主任職の位置付けは、係長職への昇任を前提とし

た係長を補佐する職であり、各区において定数管理を行うこととな

る。

任命権者においては、主任職の任用に当たっては、係長職への昇

任の意思を確認するとともに、ジョブローテーションをはじめ、的

確な人材育成を行い、職員の昇任に対する不安を軽減することが肝

要である。

イ 新3級職及び新4級職について

任命権者は、係長職(現4級職)及び総括係長職(現5級職)に

対応する職として、係長職(新3級職)及び課長補佐職(新4級職)

を設置する。また、新3級職には、ライン係長の負担軽減及び職員

が持つ多様な経験や専門性の活用を図る観点から、各区の実情に応

じて柔軟に配置できるスタッフ型の「主査」を新設することとして

いる。

「主査」の設置に当たっては、各任命権者において、新設の趣旨、

係等の性質及び状況並びに職員の特性、経験及び専門性を踏まえた

− 15 −

Page 22: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

上で適切に配置する必要がある。昇任直後の職員や係長経験の豊富

な再任用職員を任用することも、「主査」新設の趣旨からは有効であ

る。

今後は、「主査」を含めた係長職のポスト数について拡大すること

で、係長職の負担軽減を図るだけでなく、キャリア・パスを踏まえ

た専門性の向上に資する計画的な配置、育成により、組織力につい

ても質と量の両面から強化していかなければならない。

ウ 新5級職及び新6級職について

任命権者は、平成 年から管理職の任用資格基準について検討を

始め、平成 年9月、「管理職の弾力的な任用管理を行う上で、課

長級と統括課長級を区分する必要性が希薄となった」との検討結果

を踏まえ、課長級と統括課長級を統合し、任用資格基準を緩和して、

課長級の経験が6年以上で部長級に昇任できる案をまとめた。

これにより、課長職(現6級職)及び統括課長職(現7級職)を

廃止し、新たな職務の級として課長職(新5級職)を設置する。部

長職(現8級職)については、新6級職とする。

任命権者においては、管理職の職責が高まる中において、部長職

が区政のトップマネジメントを補佐する職であることを踏まえ、能

力、実績に基づく任用管理をこれまで以上に厳格に行わなければな

らない。

② 制度改正に伴う各職務の級の切替え等

行政系人事制度の改正による各職務の級の切替え等については、前

述による各職務の級の位置付け、役割、運用等を踏まえ、各任命権者

において、次のように行われたい。

ア 現1級職から現3級職までについては、係員の職として設置さ

れる新1級職に切替え

イ 主任の職として設置される新2級職については、新1級職から

昇任選考により任用

ウ 現6級職及び現7級職については、課長職として設置される新

5級職に切替え

− 16 −

Page 23: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

上で適切に配置する必要がある。昇任直後の職員や係長経験の豊富

な再任用職員を任用することも、「主査」新設の趣旨からは有効であ

る。

今後は、「主査」を含めた係長職のポスト数について拡大すること

で、係長職の負担軽減を図るだけでなく、キャリア・パスを踏まえ

た専門性の向上に資する計画的な配置、育成により、組織力につい

ても質と量の両面から強化していかなければならない。

ウ 新5級職及び新6級職について

任命権者は、平成 年から管理職の任用資格基準について検討を

始め、平成 年9月、「管理職の弾力的な任用管理を行う上で、課

長級と統括課長級を区分する必要性が希薄となった」との検討結果

を踏まえ、課長級と統括課長級を統合し、任用資格基準を緩和して、

課長級の経験が6年以上で部長級に昇任できる案をまとめた。

これにより、課長職(現6級職)及び統括課長職(現7級職)を

廃止し、新たな職務の級として課長職(新5級職)を設置する。部

長職(現8級職)については、新6級職とする。

任命権者においては、管理職の職責が高まる中において、部長職

が区政のトップマネジメントを補佐する職であることを踏まえ、能

力、実績に基づく任用管理をこれまで以上に厳格に行わなければな

らない。

② 制度改正に伴う各職務の級の切替え等

行政系人事制度の改正による各職務の級の切替え等については、前

述による各職務の級の位置付け、役割、運用等を踏まえ、各任命権者

において、次のように行われたい。

ア 現1級職から現3級職までについては、係員の職として設置さ

れる新1級職に切替え

イ 主任の職として設置される新2級職については、新1級職から

昇任選考により任用

ウ 現6級職及び現7級職については、課長職として設置される新

5級職に切替え

エ 係長職、総括係長職及び部長職に適用する新3級職、新4級職

及び新6級職が設置されることから、現4級職、現5級職及び現

8級職は、新3級職、新4級職及び新6級職にそれぞれ切替え

③ 制度改正の趣旨に基づく昇任選考等の実施

新2級職昇任選考に当たっては、係長職昇任の予備的選考として、

将来の係長職候補者を定数の範囲で選抜していくものとなる。このた

め、任命権者においては、選考の趣旨及び主任の位置付けを十分に把

握した上で、選考を実施しなければならない。さらに、年齢や在職期

間に応じた複数の選考種別が設定されるため、多様な職員を最大限活

用する観点から、当該制度を有効に活用されたい。

また、新3級職、新4級職及び新6級職への昇任は、選考ではなく、

人事評価その他の能力実証により行うこととなる。任命権者において

は、各級への昇任について、それぞれの職務の級の位置付け、職員構

成等を踏まえ、人事評価制度を適切に運用し、公正に実施しなければ

ならない。

給与制度

① 職務給原則に基づく給与構造・制度の見直し

これまで本委員会は、年功的要素の強い給与構造から、職務・職責

をより反映した給与構造に転換することを重要な課題として、民間給

与との均衡を基本としつつ、給与原資の配分見直しを通じて改善を進

めてきたところである。

こうした取組を一層進めるため、職の再編等に関する人事制度の見

直しを契機として給与構造・制度の再構築を行うこととし、本年、給

料表の抜本的見直しについて勧告することとした。

見直しの考え方及び内容は、以下のとおりである。

② 給料表見直しの基本的考え方

行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)に

ついて、以下の考え方に基づき改定を行う。

ア 職務・職責の一層の反映

職務・職責の違いを明確に給与に反映させる観点から、給与水準・

− 17 −

Page 24: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

給与カーブを見直し、級間における給与水準の重複度合いが大きい

部分等を中心に改善を図る。

イ 昇任意欲の醸成

再編による新たな職の位置付けや任用資格基準等を踏まえ、上位

職への昇任を促す観点から、給料表の構造を見直すとともに、適切

な号給数設定とする。

ウ 任用実態の反映

任用実態と給料表の適用の乖離を解消する観点から、主に管理職

層において、昇格後の昇給間差の見直し等を行う。また、在職実態

等を踏まえ、号給数を整理する。

③ 各職に適用する級の見直し等

ア 係員の職に適用する級及び主任の職に適用する級

職の見直しを踏まえ、係長職よりも下位の職に適用する現行の1

級から3級までの給料級を廃止し、係員の職に適用する級として1

級、主任の職に適用する級として2級を新設する。

新1級は、人材確保上の観点から、「Ⅰ 職員の給与に関する報告

6 本年の給与改定」において引き上げることとしている初任給月

額の水準を維持し、若年層で給与カーブを立ち上げる一方、任用資

格基準等を踏まえて一定号給以降はフラット化を行う。

新2級は、昇任意欲醸成の観点から、給与カーブの早期において

立ち上げを行う。その一方で、主任職が係長職への昇任を前提とし

た職であること等を考慮し、任用資格基準等を踏まえて適切な号給

数設定とするとともに、一定号給以降のフラット化を行う。

イ 係長の職に適用する級及び課長補佐の職に適用する級

係長の職に適用する3級、課長補佐の職に適用する4級について

は、級間のバランス等を考慮して給与カーブを見直すとともに、在

職実態を踏まえた号給数とする。

ウ 課長の職に適用する級

職の見直しを踏まえ、現行の6級と7級の給料級を廃止し、課長

の職に適用する級として5級を新設する。新5級は、課長の職の職

− 18 −

Page 25: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

給与カーブを見直し、級間における給与水準の重複度合いが大きい

部分等を中心に改善を図る。

イ 昇任意欲の醸成

再編による新たな職の位置付けや任用資格基準等を踏まえ、上位

職への昇任を促す観点から、給料表の構造を見直すとともに、適切

な号給数設定とする。

ウ 任用実態の反映

任用実態と給料表の適用の乖離を解消する観点から、主に管理職

層において、昇格後の昇給間差の見直し等を行う。また、在職実態

等を踏まえ、号給数を整理する。

③ 各職に適用する級の見直し等

ア 係員の職に適用する級及び主任の職に適用する級

職の見直しを踏まえ、係長職よりも下位の職に適用する現行の1

級から3級までの給料級を廃止し、係員の職に適用する級として1

級、主任の職に適用する級として2級を新設する。

新1級は、人材確保上の観点から、「Ⅰ 職員の給与に関する報告

6 本年の給与改定」において引き上げることとしている初任給月

額の水準を維持し、若年層で給与カーブを立ち上げる一方、任用資

格基準等を踏まえて一定号給以降はフラット化を行う。

新2級は、昇任意欲醸成の観点から、給与カーブの早期において

立ち上げを行う。その一方で、主任職が係長職への昇任を前提とし

た職であること等を考慮し、任用資格基準等を踏まえて適切な号給

数設定とするとともに、一定号給以降のフラット化を行う。

イ 係長の職に適用する級及び課長補佐の職に適用する級

係長の職に適用する3級、課長補佐の職に適用する4級について

は、級間のバランス等を考慮して給与カーブを見直すとともに、在

職実態を踏まえた号給数とする。

ウ 課長の職に適用する級

職の見直しを踏まえ、現行の6級と7級の給料級を廃止し、課長

の職に適用する級として5級を新設する。新5級は、課長の職の職

務・職責をより適切に反映した給与カーブとする。

なお、5級の新設に伴い、課長の職に適用する管理職手当額を改

めて算定する必要がある。この管理職手当について、任命権者にお

いては、課長の職の中に重要性や困難性の度合いが高いポストがあ

り、課長に適用する標準的な手当区分とは別建ての区分により評価

する必要があるとの検討が行われている。手当額の設定に当たって

は、管理職手当を定額化した際の考え方や算定方法に基づき行う必

要があるとともに、手当区分の新設については、制度の趣旨を踏ま

え、適切に行う必要がある。

エ 部長の職に適用する級

部長の職に適用する6級については、課長の級の新設をはじめと

した下位級の改編や、部長職における在職実態を踏まえ、給与カー

ブを見直す。

④ 給料表の改定に伴う対応

ア 級及び号給の切替え等

給料表の改定に伴い、別紙第2別記第4により、級の切替えを行

う。過去の級格付制度により昇格した者については、本来の職に応

じた級に切り替えることとする。

また、号給の切替えについても、適正に行う必要がある。

級及び号給の切替えに伴い、著しい影響が認められる場合につい

ては、必要な範囲において、所要の調整措置を講ずる必要がある。

イ 再任用職員の給料月額

級の新設等を踏まえ、再任用職員に適用する給料月額を改定する。

ウ 関連規定の改正

給料表の改定等を踏まえ、初任給、昇格及び昇給等に関する規則

等について改正を行う。

⑤ 不断の見直しと適切な運用の必要性

本年、給与構造・制度の見直しについて勧告を行うものであるが、

給料表については、職員給与及び民間給与の状況や、制度改正後の任

用状況の変化等を踏まえ、適宜、更なる改善を図っていく必要がある。

− 19 −

Page 26: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

本委員会は、引き続き、特別区の人事・給与を取り巻く状況を踏ま

えつつ、給与構造・制度について、職務給原則の徹底に基づく給与原

資の有効活用の観点から、不断の見直しを行っていく。

また、任命権者においては、今回の給料表の見直しを効果的なもの

とするよう、国・他団体との均衡等も考慮しながら、昇給等の運用を

適切に行う必要がある。

2 人事制度の課題

人材の確保

① 採用環境の変化に対応できる採用制度

特別区においては、今後も人材確保の厳しい状況が続く中にあって、

優秀な人材を安定的に確保していくために、多様な人材確保策の展開

が重要であり、民間企業や他団体の採用活動も踏まえた採用制度の見

直しが必要である。特に、即戦力として採用した職員が総じて成果を

あげている経験者採用制度については、職員の適正な年齢構成の確保

を図る観点からも、更なる制度の充実が必要であり、職種、職層、受

験対象者の拡大により、優秀な人材を安定的に確保していくことが求

められる。本委員会は、新たな経験者採用制度の構築に向けて、任命

権者と連携し、引き続き検討を進めていく。

また、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、平成 年

4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加され、法定雇用率

の引上げが行われる。任命権者においては、個々の障害に応じ、従事

させる業務を検討するとともに、より細やかな合理的配慮に向けた取

組を行わなければならない。本委員会は、法改正の趣旨に基づき、受

験対象者の拡大等について、任命権者とともに検討していく。

② 受験者獲得策の戦略的な展開

本委員会は、「自ら考え行動する人材」を継続的に確保していくため、

インターンシップの実施状況及び特別区の実施する採用PRにおける

受験の決め手について調査を行ったところである。当該調査結果によ

り、インターンシップについては、実習生の特別区への就業意欲を高

− 20 −

Page 27: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

本委員会は、引き続き、特別区の人事・給与を取り巻く状況を踏ま

えつつ、給与構造・制度について、職務給原則の徹底に基づく給与原

資の有効活用の観点から、不断の見直しを行っていく。

また、任命権者においては、今回の給料表の見直しを効果的なもの

とするよう、国・他団体との均衡等も考慮しながら、昇給等の運用を

適切に行う必要がある。

2 人事制度の課題

人材の確保

① 採用環境の変化に対応できる採用制度

特別区においては、今後も人材確保の厳しい状況が続く中にあって、

優秀な人材を安定的に確保していくために、多様な人材確保策の展開

が重要であり、民間企業や他団体の採用活動も踏まえた採用制度の見

直しが必要である。特に、即戦力として採用した職員が総じて成果を

あげている経験者採用制度については、職員の適正な年齢構成の確保

を図る観点からも、更なる制度の充実が必要であり、職種、職層、受

験対象者の拡大により、優秀な人材を安定的に確保していくことが求

められる。本委員会は、新たな経験者採用制度の構築に向けて、任命

権者と連携し、引き続き検討を進めていく。

また、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、平成 年

4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加され、法定雇用率

の引上げが行われる。任命権者においては、個々の障害に応じ、従事

させる業務を検討するとともに、より細やかな合理的配慮に向けた取

組を行わなければならない。本委員会は、法改正の趣旨に基づき、受

験対象者の拡大等について、任命権者とともに検討していく。

② 受験者獲得策の戦略的な展開

本委員会は、「自ら考え行動する人材」を継続的に確保していくため、

インターンシップの実施状況及び特別区の実施する採用PRにおける

受験の決め手について調査を行ったところである。当該調査結果によ

り、インターンシップについては、実習生の特別区への就業意欲を高

めることに一定の効果があり、また、全ての特別区が取り組み、受験

者獲得の一因となっていることが確認できた。さらに、受験者の約6

割が受験の決め手となった採用PRを 区合同説明会又は各区・組合

のホームページとしており、他のPR手法に比べ大きな効果があると

の結果が得られた。

本委員会は、激化の度合いを増す人材獲得競争の中で、特別区への

就職意欲の高い受験者を獲得するため、任命権者と連携して、 区合

同説明会、ホームページの更なる充実等に取り組む。また、特別区職

員ならではのやりがいや魅力を発信することで、特別区就職希望者の

新規開拓を主眼とした採用PRの検討を引き続き行う。さらに、専門

職、民間人材、経験者の門戸を広げるため、業界採用情報誌や転職サ

イトへの掲載等、様々な手法についても、検討を進めていく。

人材の育成及び活用

① 人事評価制度の適切な運用

人事評価制度の本旨は、能力・実績に基づく人事管理を徹底し、よ

り高い能力を持った公務員を育成することで、組織全体の士気高揚、

公務能率の向上を図ることにある。この本旨の実現に向けて、任命権

者は、目標管理と評価制度の連携を強化し、評価者の能力向上を図る

ことにより、組織目標の達成、職員の成長の支援に資する制度にして

いかなければならない。このため、評価方法、評価結果の開示・活用

等について、引き続き検証を行い、納得性の高い仕組みとしていく必

要がある。

さらに、行政系人事制度の改正に伴い、職の位置付けや職務・職責

が新たに設定されることから、任命権者は、改めて各職の評価基準等

を見直し、人事評価制度を的確かつ適切に運用していくことが重要で

ある。

② 若年層職員の組織的かつ計画的な人材育成

今後更に行政課題が複雑、多様化すると見込まれる中、限られた財

源と人員の範囲で、全ての世代の職員が能力を発揮するため、知識や

技術の習得及び継承を確実に進め、より高度で専門的な知識を持った

− 21 −

Page 28: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職員を計画的に育成していく必要がある。特に、職員の大量退職に伴

い、採用される職員が増加する中、これからの区政を担う若年層職員

の育成が重要となってくる。

任命権者においては、安定的かつ持続的な区政運営のため、計画的

な研修やジョブローテーション等により、若年層職員それぞれのキャ

リア形成について支援するための仕組みづくりについて、検討してい

かなければならない。

本委員会は、任命権者とともに、若年層職員の人材育成について検

討していく。

③ 管理監督職を担う者の人材育成

行政系人事制度の改正により、新3級職(係長職)には、係長を補

佐する職である主任から昇任することとなる。そのため、任命権者に

おいては、この主任の期間を係長職昇任までの育成期間として有効に

活用し、職員の指導、育成等のため、幅広い職務経験を積ませた上で、

管理監督職に対する不安を解消するための任用管理を行っていくこと

が肝要である。さらに、係長職昇任後においても、継続的に係長職と

してのマネジメント能力の向上を支援するとともに、管理職への昇任

意欲を醸成し、将来の管理職候補を育成するための仕組みづくりにつ

いても検討が必要である。

また、課長職については、部長職の任用資格基準の緩和が行われる

ことから、幅広い職務経験の蓄積により、管理職員としての能力開発

を組織的かつ計画的に行わなければならない。

任命権者においては、全ての職務の級において、様々な手法により

人材育成に取り組み、昇任意欲の醸成を図られたい。

④ 再任用職員の活用

本年4月現在、特別区の再任用職員は約6千人であり、このうち再

任用職員全体に占めるフルタイム勤務の割合は約3割で年々増加して

いる。今後も、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、

この割合は、更に増加することが見込まれる。

平成 年 月に本委員会が行った調査によれば、再任用職員は自

− 22 −

Page 29: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職員を計画的に育成していく必要がある。特に、職員の大量退職に伴

い、採用される職員が増加する中、これからの区政を担う若年層職員

の育成が重要となってくる。

任命権者においては、安定的かつ持続的な区政運営のため、計画的

な研修やジョブローテーション等により、若年層職員それぞれのキャ

リア形成について支援するための仕組みづくりについて、検討してい

かなければならない。

本委員会は、任命権者とともに、若年層職員の人材育成について検

討していく。

③ 管理監督職を担う者の人材育成

行政系人事制度の改正により、新3級職(係長職)には、係長を補

佐する職である主任から昇任することとなる。そのため、任命権者に

おいては、この主任の期間を係長職昇任までの育成期間として有効に

活用し、職員の指導、育成等のため、幅広い職務経験を積ませた上で、

管理監督職に対する不安を解消するための任用管理を行っていくこと

が肝要である。さらに、係長職昇任後においても、継続的に係長職と

してのマネジメント能力の向上を支援するとともに、管理職への昇任

意欲を醸成し、将来の管理職候補を育成するための仕組みづくりにつ

いても検討が必要である。

また、課長職については、部長職の任用資格基準の緩和が行われる

ことから、幅広い職務経験の蓄積により、管理職員としての能力開発

を組織的かつ計画的に行わなければならない。

任命権者においては、全ての職務の級において、様々な手法により

人材育成に取り組み、昇任意欲の醸成を図られたい。

④ 再任用職員の活用

本年4月現在、特別区の再任用職員は約6千人であり、このうち再

任用職員全体に占めるフルタイム勤務の割合は約3割で年々増加して

いる。今後も、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、

この割合は、更に増加することが見込まれる。

平成 年 月に本委員会が行った調査によれば、再任用職員は自

らの職務経験を活かすために現役時代に経験のある職場への配置を希

望しており、管理監督層では実際の配置も定年前と同一ポストに配置

されている割合が多いこと等が把握できた。

本委員会は、当該調査の結果概要について、今後の再任用職員の任

用管理の充実に資するため、各区に情報提供を行ったところである。

任命権者は、今回の調査で得られた任用実態や職員の意識等を踏まえ、

豊富な行政経験や専門性を有する再任用職員の能力や貢献意欲の維

持・向上と能力の活用の観点から、定年前職員と再任用職員の双方の

能力を最大限に活用できる人事管理を進めていかなければならない。

本年の人事院勧告では、高齢層職員の能力及び経験の活用について、

「採用から退職までの人事管理の一体性・連続性が確保され、かつ、

それぞれの職員の意欲と能力に応じた配置・処遇も可能となることか

ら、定年の引上げによって対応することが適当」と報告しており、本

委員会は、国の高齢期雇用に関する今後の動向を注視していく。

⑤ 非常勤職員等への対応

特別区においては、少子高齢化の進行、行政需要の多様化・複雑化

などの社会経済情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応し、効果的な行政サ

ービスを行うため、幅広い行政分野で事務の種類や性質に応じ、非常

勤職員等を多種多様な勤務形態で任用してきた。

任命権者による調査によれば、本年4月現在、特別区の非常勤職員

は2万8千人余、臨時職員は1万人余である。特別区の非常勤職員は、

地方公務員法上の特別職として位置付けられ、任用されてきた。

こうした中、本年5月、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律が成立し、一般職の会計年度任用職員制度の創設、特別職非

常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化が規定された。

特別区においては、この改正により、平成 年4月の法の施行に合

わせ、現在の特別職非常勤職員等の大半を会計年度任用職員に移行し

なければならないこととなる。

任命権者は、臨時・非常勤の職の設定に当たっては、現に存在する

職を漫然と存続させるのではなく、それぞれの職の必要性を十分吟味

− 23 −

Page 30: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

した上で、適正な人員配置に努めなければならない。さらに、これま

で特別職として位置付け、要綱等により対応してきた非常勤職員の任

用・勤務条件については、移行に伴い、一定の基準に基づいて、条例、

規則等に位置付けていくことも必要である。

本委員会は、法の施行に向けて、各区が新制度へ的確かつ円滑に移

行できるよう、任命権者と十分に連携し、検討を進めていく。

⑥ 保育教諭等への対応

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の改正に伴い、園長及び保育教諭が幼保連携型認定こども園に

必置の職として位置付けられた。特別区における、当該職の任用につ

いては、現在幼稚園教諭又は保育士の兼職により対応しているところ

であるが、法の本則適用に向けた新たな制度の検討は、任命権者が本

年から行うこととしている。

任用については、法改正の趣旨に基づき、新制度へ円滑に移行でき

る仕組みづくりが求められる。また、給与については、職務・職責に

応じた給与といった観点から、特別区における保育教諭の職のあり方

を明確にした上で検討することが必要である。

本委員会は、保育教諭の職に係る任命権者の検討の動向を注視して

いく。

3 勤務環境の整備等

区政及び特別区職員に求められる役割が、より重要性を増していく中で、

限られた数の職員で複雑な課題を解決し、区民が求めるサービスを提供す

るため、職員の勤務環境についても、より一層整備を進める必要がある。

長時間労働の実態を把握した上で、業務体制の見直し等に努め、更なる公

務能率の向上を図るとともに、育児や介護等に従事する職員を含め、全て

の職員が十分に能力を発揮できるよう、両立支援を促進するなど、働き方

の見直しに取り組む必要がある。

仕事と生活の両立支援

昨年の育児・介護休業法の改正等を踏まえ、介護休暇の分割取得等の

− 24 −

Page 31: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

した上で、適正な人員配置に努めなければならない。さらに、これま

で特別職として位置付け、要綱等により対応してきた非常勤職員の任

用・勤務条件については、移行に伴い、一定の基準に基づいて、条例、

規則等に位置付けていくことも必要である。

本委員会は、法の施行に向けて、各区が新制度へ的確かつ円滑に移

行できるよう、任命権者と十分に連携し、検討を進めていく。

⑥ 保育教諭等への対応

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の改正に伴い、園長及び保育教諭が幼保連携型認定こども園に

必置の職として位置付けられた。特別区における、当該職の任用につ

いては、現在幼稚園教諭又は保育士の兼職により対応しているところ

であるが、法の本則適用に向けた新たな制度の検討は、任命権者が本

年から行うこととしている。

任用については、法改正の趣旨に基づき、新制度へ円滑に移行でき

る仕組みづくりが求められる。また、給与については、職務・職責に

応じた給与といった観点から、特別区における保育教諭の職のあり方

を明確にした上で検討することが必要である。

本委員会は、保育教諭の職に係る任命権者の検討の動向を注視して

いく。

3 勤務環境の整備等

区政及び特別区職員に求められる役割が、より重要性を増していく中で、

限られた数の職員で複雑な課題を解決し、区民が求めるサービスを提供す

るため、職員の勤務環境についても、より一層整備を進める必要がある。

長時間労働の実態を把握した上で、業務体制の見直し等に努め、更なる公

務能率の向上を図るとともに、育児や介護等に従事する職員を含め、全て

の職員が十分に能力を発揮できるよう、両立支援を促進するなど、働き方

の見直しに取り組む必要がある。

仕事と生活の両立支援

昨年の育児・介護休業法の改正等を踏まえ、介護休暇の分割取得等の

新たな制度が導入されるなど、仕事と生活の両立を支援する諸制度につ

いては、整備とともに制度についての周知も進んできた。しかしながら、

職場の繁忙状態や周囲への遠慮から制度利用をためらうケース等も見受

けられ、十分に制度の趣旨が理解され、制度が活用されているとは言い

難い状況にある。

男性の育児休業についても、特別区全体の取得率は年々増加傾向にあ

るものの、取得率は1割に満たない状況であり、内訳をみると、取得期

間も短い傾向にある。さらに、社会全体においては、男性の育児参加に

対する理解の不足等も言われており、そうした観点での取組も必要とな

っている。

男女を問わず、制度を必要とする職員が、積極的に制度を活用できる

よう、実態把握・分析を進めた上で実効的な対策を講ずる必要がある。

多様で柔軟な働き方

国や他団体においては、時差勤務制度やフレックスタイム制、テレワ

ーク等、様々な働き方を導入する動きがみられる。特別区においても、

時差勤務制度の導入や試行が進んでおり、対象となる職員及び職場の拡

大や取得条件の緩和等、徐々に広がりをみせている。

働き方の改革は、介護や育児に携わる職員が時間的な制約のある中で

十分に能力を発揮するために必要なだけでなく、今後の人口減少・高齢

化社会の中で、有為の人材を確保する上でも効果的であると考えられる。

多様で柔軟な働き方について、住民に最も近い基礎自治体である特別

区においては、取り扱う業務の種類や窓口体制等の理由から、全ての職

場での導入には多くの課題があるが、各区の業務や人員体制を勘案しな

がら、可能な範囲で導入に向けた環境整備を図り、様々な働き方の選択

肢を増やしていくことも重要である。

長時間労働慣行の見直し及び年次有給休暇の取得促進

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらし、脳・心疾患の

発症との関連性が高いとの医学的知見が得られている。また、身体面で

の不調のみならず、精神面の不調の発生頻度を高めることも指摘されて

いる。

− 25 −

Page 32: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

国は平成 年 月に「過労死等ゼロ」緊急対策を、本年3月には「働

き方改革実行計画」を公表し、時間外労働の上限規制をはじめとする労

働制度の抜本改革を進めているところである。各区においても、国の方

針を踏まえ、長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行を改める取組

を行い、職員が健康で心身ともに充実して働くことができる勤務環境を

整備することが必要である。

長時間労働の背景には、様々な構造的問題が潜んでいることから、そ

の解消のためには、発生要因や問題点を明確にし、適切な対策を講ずる

必要がある。任命権者においては、管理職員による時間外勤務の確認と

併せて、本年1月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者

が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえ、労働時間の適正な把

握を行い、過度な超過勤務が行われている職場を中心に、業務の見直し

等について必要な措置を講ぜられたい。

さらに、長時間労働の是正に取り組んでいくというトップの姿勢を明

確にするとともに、組織文化や労働慣行の見直しに向け、具体的な方策

を講ずることが必要である。その際、先進事例に関する研究と併せ、超

過勤務削減に向けての取組等の効果について具体的に検証し、より実効

性の高い方策を進めることが重要である。

また、休暇は職員の心身の疲労の回復を図り、労働意欲の維持増進等

に有効なものである。任命権者においては、職員の計画的な年次有給休

暇の取得促進を図るとともに、管理職員の積極的な休暇取得や業務の標

準化等、休暇を取得しやすい職場づくりを進められたい。

メンタルヘルス対策の推進

職員の心の健康問題は、職員自身やその家族のほか、組織にも大きな

影響を与える。メンタルヘルス不調の発生は、家庭や個人生活等の職場

外の要因も考えられるため、それらを多角的に検証し、それぞれの状況

に応じた対応がなされることが必要である。

職場環境は職員の心身に大きな影響を与えるものであり、任命権者に

おいては、職員のメンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から、職場

の人間関係や支援体制も含め、現状把握及び環境改善に積極的に取り組

− 26 −

Page 33: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

国は平成 年 月に「過労死等ゼロ」緊急対策を、本年3月には「働

き方改革実行計画」を公表し、時間外労働の上限規制をはじめとする労

働制度の抜本改革を進めているところである。各区においても、国の方

針を踏まえ、長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行を改める取組

を行い、職員が健康で心身ともに充実して働くことができる勤務環境を

整備することが必要である。

長時間労働の背景には、様々な構造的問題が潜んでいることから、そ

の解消のためには、発生要因や問題点を明確にし、適切な対策を講ずる

必要がある。任命権者においては、管理職員による時間外勤務の確認と

併せて、本年1月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者

が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえ、労働時間の適正な把

握を行い、過度な超過勤務が行われている職場を中心に、業務の見直し

等について必要な措置を講ぜられたい。

さらに、長時間労働の是正に取り組んでいくというトップの姿勢を明

確にするとともに、組織文化や労働慣行の見直しに向け、具体的な方策

を講ずることが必要である。その際、先進事例に関する研究と併せ、超

過勤務削減に向けての取組等の効果について具体的に検証し、より実効

性の高い方策を進めることが重要である。

また、休暇は職員の心身の疲労の回復を図り、労働意欲の維持増進等

に有効なものである。任命権者においては、職員の計画的な年次有給休

暇の取得促進を図るとともに、管理職員の積極的な休暇取得や業務の標

準化等、休暇を取得しやすい職場づくりを進められたい。

メンタルヘルス対策の推進

職員の心の健康問題は、職員自身やその家族のほか、組織にも大きな

影響を与える。メンタルヘルス不調の発生は、家庭や個人生活等の職場

外の要因も考えられるため、それらを多角的に検証し、それぞれの状況

に応じた対応がなされることが必要である。

職場環境は職員の心身に大きな影響を与えるものであり、任命権者に

おいては、職員のメンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から、職場

の人間関係や支援体制も含め、現状把握及び環境改善に積極的に取り組

む必要がある。現在各区で実施しているストレスチェックについては、

職員のセルフケアへの活用だけでなく、集団分析結果を衛生委員会等で

検証し問題点の把握分析につなげるなど、組織的な対応を進めることも

重要である。 また、心の健康問題で休業していた職員が円滑に職場に復帰し、仕事

を続けられるよう、休職者が職場復帰した後も、管理監督者による観察

や支援のほか、産業医や人事労務担当部署によるフォローアップを行い、

適宜、職場復帰プログラムの見直しを行うなど、より組織的な取組を進

められたい。 ハラスメント防止対策

職場におけるハラスメントは、職員の尊厳や人格を不当に傷つける行

為であり、こうした問題を放置すれば、職場環境の悪化による組織活力

の低下や、組織への信頼の喪失にもつながりかねない。任命権者におい

ては、良好な人間関係の下で、職員が安心して働くことができる職場環

境を整備することが不可欠である。 そのためには、区の方針、ハラスメントの内容や発生の原因を明確に

することで、職員一人ひとりが定義や行為類型を正しく理解し、ハラス

メントを起こさない、起こさせないという意識を持つことが必要である。

特に、パワー・ハラスメントについては、業務上の指導との線引きが困

難であるため、管理監督者が指導との違いを理解した上で、適切に部下

を指導できるように教育等の機会を充実していくことが重要である。 各区においては、方針の策定や相談窓口の設置は行われているものの、

周知・啓発方法には差があり、ハラスメントに関する相談も減っていな

い状況である。任命権者においては、相談体制の充実や再発防止措置の

整備等、ハラスメント防止対策をより効果的に推進するための方法を講

ぜられたい。

4 区民からの信頼の確保

各任命権者においては、これまで不祥事防止策を進めているところでは

あるが、個人情報の悪用事件、販売を目的とするキャッシュカード詐取事

− 27 −

Page 34: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

件、生活保護費の着服事件といった、職員による不祥事が世間の耳目を集

めるなど、公務員倫理の徹底が十分であるとは言い難い。

職員の不祥事は、多くの職員が日々職務に精励することによって少しず

つ積み上げてきた区政に対する区民の信頼を一瞬にして失墜させるもので

あり、ひとたび失われた信頼を回復するには、膨大な労力と時間を要する。

任命権者は、不祥事を発生させない健全な組織風土の構築に向けて、職

員一人ひとりが強い使命感を持って職務に精励できるよう、業務手法の見

直しや意識・行動改革のための仕組みづくりを行う必要がある。

加えて、組織全体で倫理意識の高い職場づくりに取り組めるよう、管理

職員のマネジメント推進・支援策を講ずるべきである。

また、地方自治法の一部改正により、内部統制に関する方針の策定等の

努力義務が規定されたことを踏まえ、自治体のガバナンスの更なる強化と

いう視点で既存の様々な内部統制の仕組みを検証し、今後の体制整備等に

ついて検討されたい。

Ⅲ 勧告実施の要請

本委員会は、社会一般の情勢に適応した適正な給与水準を確保するとと

もに、職務給原則の下、職員の意欲・能力や業績に的確に応える給与制度

を実現するため、勧告を行っている。

特別区における行政系人事制度については、時代の変化等を踏まえ、組

織の実態や取り巻く状況に一層応じたものとなるよう、現在、見直しが進

められている。

こうした中、本年の勧告は、公民比較に基づく月例給の引上げと特別給

の支給月数の引上げや、配偶者等に係る扶養手当の改正に加えて、行政系

人事制度の再構築に伴い給料表を抜本的に見直す内容となっている。

本年の勧告内容を一体として、確実かつ速やかに実施することが、特別

区にふさわしい人事・給与制度を早期に実現する上で極めて重要である。

議会及び区長におかれては、人事委員会勧告制度の意義に深い理解を示

され、別紙第2の勧告どおり実施されるよう要請する。

− 28 −

Page 35: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

件、生活保護費の着服事件といった、職員による不祥事が世間の耳目を集

めるなど、公務員倫理の徹底が十分であるとは言い難い。

職員の不祥事は、多くの職員が日々職務に精励することによって少しず

つ積み上げてきた区政に対する区民の信頼を一瞬にして失墜させるもので

あり、ひとたび失われた信頼を回復するには、膨大な労力と時間を要する。

任命権者は、不祥事を発生させない健全な組織風土の構築に向けて、職

員一人ひとりが強い使命感を持って職務に精励できるよう、業務手法の見

直しや意識・行動改革のための仕組みづくりを行う必要がある。

加えて、組織全体で倫理意識の高い職場づくりに取り組めるよう、管理

職員のマネジメント推進・支援策を講ずるべきである。

また、地方自治法の一部改正により、内部統制に関する方針の策定等の

努力義務が規定されたことを踏まえ、自治体のガバナンスの更なる強化と

いう視点で既存の様々な内部統制の仕組みを検証し、今後の体制整備等に

ついて検討されたい。

Ⅲ 勧告実施の要請

本委員会は、社会一般の情勢に適応した適正な給与水準を確保するとと

もに、職務給原則の下、職員の意欲・能力や業績に的確に応える給与制度

を実現するため、勧告を行っている。

特別区における行政系人事制度については、時代の変化等を踏まえ、組

織の実態や取り巻く状況に一層応じたものとなるよう、現在、見直しが進

められている。

こうした中、本年の勧告は、公民比較に基づく月例給の引上げと特別給

の支給月数の引上げや、配偶者等に係る扶養手当の改正に加えて、行政系

人事制度の再構築に伴い給料表を抜本的に見直す内容となっている。

本年の勧告内容を一体として、確実かつ速やかに実施することが、特別

区にふさわしい人事・給与制度を早期に実現する上で極めて重要である。

議会及び区長におかれては、人事委員会勧告制度の意義に深い理解を示

され、別紙第2の勧告どおり実施されるよう要請する。

別紙第2

勧 告

本委員会は、職員の給与について、以下のとおり勧告する。

Ⅰ 公民較差に基づく給与改定について

1 給料表

職員の給料表を別記第1のとおり改定すること。

2 勤勉手当

勤勉手当の年間支給月数を、職員の区分に応じて次のとおり改定

すること。

なお、本年度の支給に当たっては、本年度中に支給される勤勉手

当の支給月数を改定し、同様の年間支給月数とすること。

管理職員以外の職員

勤勉手当の年間支給月数を 月とすること。

再任用職員については、勤勉手当の年間支給月数を 月とす

ること。

管理職員

勤勉手当の年間支給月数を 月とすること。

再任用職員については、勤勉手当の年間支給月数を 月とす

ること。

3 改定の実施時期

この改定は、平成 年4月1日から実施すること。ただし、2

については、この勧告を実施するための条例の公布の日から実施す

ること。

− 29 −

Page 36: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

Ⅱ 扶養手当について

1 支給額

配偶者に係る手当の月額を 円とし、子に係る手当の月額

(扶養親族たる子のうち満 歳に達する日後の最初の4月1日

から満 歳に達する日以後の最初の3月 日までの間にある子

がいる場合にあっては、各特別区における「職員の給与に関する

条例」等の規定による特定期間に係る加算がなされる前の額)を

1人につき 円とすること。

職員に配偶者がない場合の扶養親族たる子のうち1人に係る

手当の月額を 円とする取扱いを廃止すること。

2 改正の実施時期

この改正は、平成 年4月1日から実施すること。

3 扶養手当の月額の特例措置

平成 年4月1日から平成 年3月 日までの間における扶養

手当の月額については、1の 中「 円」とあるのは「

円」と、「 円」とあるのは「 円」とし、1の 中「

円とする取扱いを廃止する」とあるのは「 円とする」とする

こと。

Ⅲ 行政系人事・給与制度の見直しに伴う改正について

1 給料表

Ⅰの1による改定後の行政職給料表(一)、医療職給料表(二)

及び医療職給料表(三)を別記第2のとおり改定すること。

なお、各給料表における基準となる職務は、別記第3によるもの

とすること。

− 30 −

Page 37: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

Ⅱ 扶養手当について

1 支給額

配偶者に係る手当の月額を 円とし、子に係る手当の月額

(扶養親族たる子のうち満 歳に達する日後の最初の4月1日

から満 歳に達する日以後の最初の3月 日までの間にある子

がいる場合にあっては、各特別区における「職員の給与に関する

条例」等の規定による特定期間に係る加算がなされる前の額)を

1人につき 円とすること。

職員に配偶者がない場合の扶養親族たる子のうち1人に係る

手当の月額を 円とする取扱いを廃止すること。

2 改正の実施時期

この改正は、平成 年4月1日から実施すること。

3 扶養手当の月額の特例措置

平成 年4月1日から平成 年3月 日までの間における扶養

手当の月額については、1の 中「 円」とあるのは「

円」と、「 円」とあるのは「 円」とし、1の 中「

円とする取扱いを廃止する」とあるのは「 円とする」とする

こと。

Ⅲ 行政系人事・給与制度の見直しに伴う改正について

1 給料表

Ⅰの1による改定後の行政職給料表(一)、医療職給料表(二)

及び医療職給料表(三)を別記第2のとおり改定すること。

なお、各給料表における基準となる職務は、別記第3によるもの

とすること。

2 切替え

1による改定後の給料表適用の日(以下「切替日」という。)

における職員の職務の級は、その切替日の前日における職務の級

を別記第4により切り替えた職務の級とすること。

切替日における職員の号給は、その切替日の前日における級及

び号給等を基準として別に定めること。

3 改定の実施時期

この改定は、平成 年4月1日から実施すること。

4 その他

任命権者においては、制度改正に伴う影響について、必要に応じ

適切な対応を行うこと。

− 31 −

Page 38: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

 別記第1

行 政 職 給 料 表(一)

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 142,500 169,600 196,700 218,900 - 256,100 284,400 338,000

2 143,600 171,400 198,000 220,800 - 258,200 286,500 340,600

3 144,700 173,200 199,500 222,800 - 260,100 288,700 343,100

4 145,800 174,900 200,900 224,800 - 262,400 290,800 345,900

5 147,100 176,700 202,500 226,800 228,700 264,400 293,200 348,400

6 148,200 178,400 203,900 228,900 230,600 266,500 295,600 351,000

7 149,300 180,100 205,600 230,900 232,700 268,600 298,100 353,800

8 150,300 181,900 207,000 233,000 234,600 271,000 300,500 356,500

9 151,500 183,800 208,600 234,900 236,600 273,100 302,900 359,000

10 152,500 184,800 210,400 237,100 238,600 275,600 305,500 361,800

11 153,600 185,900 212,300 239,000 240,700 277,700 307,800 364,400

12 154,600 187,000 214,200 240,900 242,800 279,900 310,200 367,100

13 155,900 188,100 216,200 243,000 244,800 282,000 312,900 369,800

14 157,100 189,400 218,400 245,100 246,800 284,500 315,400 372,500

15 158,400 190,700 220,500 247,400 249,100 286,900 317,900 375,400

16 159,600 192,100 222,500 249,400 251,000 289,300 320,300 378,100

17 160,900 193,300 224,300 251,400 253,100 291,600 322,900 381,000

18 163,000 194,700 226,300 253,700 255,200 294,100 325,300 383,700

19 165,200 196,200 228,400 255,900 257,300 296,400 327,700 386,700

20 167,200 197,600 230,200 258,000 259,500 298,800 330,300 389,400

21 169,300 199,000 232,000 260,100 261,700 301,200 332,900 392,300

22 171,100 200,600 233,900 262,400 263,800 303,700 335,400 395,200

23 172,900 202,200 236,100 264,500 265,800 306,200 338,000 398,000

24 174,600 204,000 238,200 266,700 268,200 308,600 340,600 400,900

25 176,400 205,800 240,100 269,100 270,400 311,000 343,000 403,800

26 178,200 207,500 242,100 271,700 272,600 313,800 345,600 406,800

27 180,100 209,300 244,100 273,700 274,800 316,200 348,200 409,700

28 181,900 211,200 246,100 275,800 277,000 318,800 350,700 412,700

29 183,700 213,000 248,000 278,100 279,300 321,300 353,200 415,700

30 184,600 214,900 250,200 280,400 281,500 324,100 355,700 418,800

31 185,700 216,900 252,000 282,600 283,800 326,600 358,300 421,800

32 186,800 218,800 254,200 284,900 286,200 329,300 360,900 424,900

33 187,800 220,800 256,000 287,100 288,300 331,600 363,600 427,800

34 188,900 222,600 258,000 289,300 290,800 334,300 366,400 430,900

35 189,900 224,700 259,700 291,400 293,100 336,800 369,000 433,600

36 191,100 226,700 261,700 293,600 295,400 339,400 371,900 436,500

37 192,500 228,600 263,400 295,800 297,700 341,900 374,400 439,400

38 193,700 230,400 265,600 297,900 300,400 344,500 377,100 442,300

39 194,900 232,500 267,700 300,200 302,700 347,000 379,700 444,900

40 196,100 234,300 269,800 302,300 305,000 349,500 382,400 447,700

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 32 −

Page 39: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

 別記第1

行 政 職 給 料 表(一)

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 142,500 169,600 196,700 218,900 - 256,100 284,400 338,000

2 143,600 171,400 198,000 220,800 - 258,200 286,500 340,600

3 144,700 173,200 199,500 222,800 - 260,100 288,700 343,100

4 145,800 174,900 200,900 224,800 - 262,400 290,800 345,900

5 147,100 176,700 202,500 226,800 228,700 264,400 293,200 348,400

6 148,200 178,400 203,900 228,900 230,600 266,500 295,600 351,000

7 149,300 180,100 205,600 230,900 232,700 268,600 298,100 353,800

8 150,300 181,900 207,000 233,000 234,600 271,000 300,500 356,500

9 151,500 183,800 208,600 234,900 236,600 273,100 302,900 359,000

10 152,500 184,800 210,400 237,100 238,600 275,600 305,500 361,800

11 153,600 185,900 212,300 239,000 240,700 277,700 307,800 364,400

12 154,600 187,000 214,200 240,900 242,800 279,900 310,200 367,100

13 155,900 188,100 216,200 243,000 244,800 282,000 312,900 369,800

14 157,100 189,400 218,400 245,100 246,800 284,500 315,400 372,500

15 158,400 190,700 220,500 247,400 249,100 286,900 317,900 375,400

16 159,600 192,100 222,500 249,400 251,000 289,300 320,300 378,100

17 160,900 193,300 224,300 251,400 253,100 291,600 322,900 381,000

18 163,000 194,700 226,300 253,700 255,200 294,100 325,300 383,700

19 165,200 196,200 228,400 255,900 257,300 296,400 327,700 386,700

20 167,200 197,600 230,200 258,000 259,500 298,800 330,300 389,400

21 169,300 199,000 232,000 260,100 261,700 301,200 332,900 392,300

22 171,100 200,600 233,900 262,400 263,800 303,700 335,400 395,200

23 172,900 202,200 236,100 264,500 265,800 306,200 338,000 398,000

24 174,600 204,000 238,200 266,700 268,200 308,600 340,600 400,900

25 176,400 205,800 240,100 269,100 270,400 311,000 343,000 403,800

26 178,200 207,500 242,100 271,700 272,600 313,800 345,600 406,800

27 180,100 209,300 244,100 273,700 274,800 316,200 348,200 409,700

28 181,900 211,200 246,100 275,800 277,000 318,800 350,700 412,700

29 183,700 213,000 248,000 278,100 279,300 321,300 353,200 415,700

30 184,600 214,900 250,200 280,400 281,500 324,100 355,700 418,800

31 185,700 216,900 252,000 282,600 283,800 326,600 358,300 421,800

32 186,800 218,800 254,200 284,900 286,200 329,300 360,900 424,900

33 187,800 220,800 256,000 287,100 288,300 331,600 363,600 427,800

34 188,900 222,600 258,000 289,300 290,800 334,300 366,400 430,900

35 189,900 224,700 259,700 291,400 293,100 336,800 369,000 433,600

36 191,100 226,700 261,700 293,600 295,400 339,400 371,900 436,500

37 192,500 228,600 263,400 295,800 297,700 341,900 374,400 439,400

38 193,700 230,400 265,600 297,900 300,400 344,500 377,100 442,300

39 194,900 232,500 267,700 300,200 302,700 347,000 379,700 444,900

40 196,100 234,300 269,800 302,300 305,000 349,500 382,400 447,700

職員の区分

再任用職員以外の職員

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

41 197,400 236,200 271,900 304,300 307,100 352,200 385,300 450,100

42 198,700 238,100 273,600 306,500 309,500 354,900 388,100 452,400

43 199,900 239,900 275,500 308,800 311,700 357,400 391,000 454,500

44 201,500 241,800 277,500 311,100 313,900 359,700 393,700 456,700

45 203,000 243,600 279,100 313,500 316,000 362,400 396,500 458,900

46 204,700 245,400 281,000 315,600 318,500 365,000 399,600 460,900

47 206,200 247,100 283,100 317,800 320,900 367,600 402,400 462,900

48 207,900 249,000 284,900 319,900 323,300 370,300 405,000 464,700

49 209,500 250,700 286,700 322,000 325,900 372,700 407,700 466,600

50 211,000 252,600 288,500 324,300 327,900 375,100 410,200 468,200

51 212,600 254,400 290,300 326,600 330,200 377,500 413,100 469,800

52 214,400 256,200 292,100 328,600 332,400 379,900 415,600 471,400

53 216,300 258,100 294,000 330,800 334,400 382,100 418,200 473,000

54 218,100 260,000 295,800 332,800 336,600 384,500 420,400 474,300

55 219,900 261,800 297,500 334,700 339,000 386,800 422,000 475,700

56 221,800 263,500 299,400 336,800 341,100 389,000 423,900 477,100

57 223,500 265,300 301,100 338,700 343,200 391,100 425,800 478,300

58 225,300 267,000 303,000 340,700 345,400 393,300 427,400 479,500

59 226,900 268,900 304,700 342,600 347,500 395,400 429,100 480,700

60 228,700 270,700 306,500 344,600 349,900 397,700 431,000 481,800

61 230,500 272,200 308,300 346,400 351,900 399,800 432,600 482,900

62 232,200 273,900 310,200 348,200 353,900 401,700 434,100 483,900

63 233,900 275,600 311,700 350,000 355,900 403,500 435,400 484,800

64 235,700 277,300 313,600 351,800 358,200 405,300 436,700 485,800

65 237,400 279,100 315,100 353,600 360,300 407,200 438,000 486,900

66 239,000 280,900 316,600 355,400 362,400 408,600 439,200 487,900

67 240,400 282,600 318,000 356,800 364,300 410,000 440,400 488,900

68 241,900 284,300 319,700 358,300 366,200 411,400 441,500 489,900

69 243,400 286,000 321,200 360,100 368,200 413,000 442,400 490,800

70 244,800 287,700 322,500 361,600 370,200 414,200 443,300 491,700

71 246,300 289,400 324,000 363,000 372,100 415,600 443,900 492,500

72 247,900 291,300 325,600 364,400 374,000 416,600 444,800 493,300

73 249,400 292,800 327,100 365,800 375,900 417,800 445,300 494,100

74 250,900 294,400 328,500 366,900 377,500 418,500 446,000 494,800

75 252,400 296,100 330,000 368,000 378,900 419,500 446,600 495,500

76 253,900 297,600 331,700 369,100 380,300 420,400 447,100 496,300

77 255,600 299,200 333,100 370,100 381,700 421,100 447,400 496,900

78 257,100 300,300 334,400 371,000 383,100 421,800 448,000 497,600

79 258,800 301,500 335,700 371,900 384,400 422,700 448,400 498,300

80 260,300 302,800 336,900 372,800 385,600 423,400 448,800 499,000

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 33 −

Page 40: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

81 261,700 304,200 338,100 373,700 387,000 424,300 449,200 499,600

82 263,200 305,500 339,100 374,600 388,200 424,700 449,500 500,200

83 264,800 306,700 340,000 375,600 389,500 425,400 449,900 500,700

84 266,200 307,900 341,000 376,400 390,800 425,900 450,500 501,300

85 267,500 309,300 342,000 377,200 392,100 426,400 451,000 501,800

86 269,100 310,400 343,000 377,900 393,200 426,900 451,500 502,400

87 270,600 311,400 344,000 378,600 394,200 427,200 452,000 503,000

88 272,000 312,400 345,000 379,400 395,200 427,500 452,600 503,600

89 273,300 313,500 345,900 380,200 396,100 428,100 453,100 504,100

90 274,700 314,400 346,700 380,800 397,100 428,500 453,600 504,600

91 276,000 315,200 347,600 381,500 398,000 429,100 454,200 505,200

92 277,200 316,100 348,300 382,200 398,800 429,600 454,800 505,800

93 278,400 317,000 348,900 382,900 399,500 430,300 455,400 506,300

94 279,500 317,800 349,400 383,500 400,200 430,800 455,800 506,700

95 280,800 318,700 350,100 384,200 400,900 431,300 456,300 507,200

96 282,000 319,500 350,600 384,900 401,600 431,800 456,900 507,600

97 283,200 320,300 351,100 385,600 402,400 432,400 457,400 508,100

98 284,300 320,900 351,700 386,300 403,100 433,000 508,600

99 285,300 321,400 352,300 386,900 403,800 433,600 509,100

100 286,300 321,700 352,800 387,500 404,400 434,100 509,600

101 287,400 322,100 353,100 388,100 404,900 434,600 510,000

102 288,300 322,600 353,500 388,700 405,500 435,000 510,400

103 289,200 323,200 354,000 389,300 406,100 435,600 510,900

104 290,100 323,700 354,500 389,900 406,800 436,200 511,300

105 290,900 324,200 354,900 390,400 407,300 436,600 511,800

106 291,700 324,700 355,400 390,900 407,900 437,100 512,200

107 292,300 325,100 355,800 391,500 408,500 437,500 512,700

108 293,000 325,600 356,200 392,000 409,000 438,000 513,200

109 293,700 326,100 356,600 392,600 409,500 438,500 513,600

110 294,300 326,600 357,100 393,100 410,100 439,000 514,100

111 294,900 327,000 357,500 393,700 410,700 439,400 514,500

112 295,600 327,400 357,900 394,200 411,200 439,900 515,000

113 296,400 327,700 358,200 394,700 411,800 440,200 515,500

114 297,000 328,100 358,700 395,200 412,300 440,600

115 297,500 328,400 359,200 395,700 412,900 441,100

116 298,100 328,800 359,500 396,300 413,500 441,500

117 298,700 329,200 359,800 396,800 414,100 441,900

118 299,100 329,600 360,200 397,400 414,700 442,400

119 299,400 330,000 360,500 397,900 415,100 442,900

120 299,900 330,400 360,800 398,500 415,700 443,400

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 34 −

Page 41: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

81 261,700 304,200 338,100 373,700 387,000 424,300 449,200 499,600

82 263,200 305,500 339,100 374,600 388,200 424,700 449,500 500,200

83 264,800 306,700 340,000 375,600 389,500 425,400 449,900 500,700

84 266,200 307,900 341,000 376,400 390,800 425,900 450,500 501,300

85 267,500 309,300 342,000 377,200 392,100 426,400 451,000 501,800

86 269,100 310,400 343,000 377,900 393,200 426,900 451,500 502,400

87 270,600 311,400 344,000 378,600 394,200 427,200 452,000 503,000

88 272,000 312,400 345,000 379,400 395,200 427,500 452,600 503,600

89 273,300 313,500 345,900 380,200 396,100 428,100 453,100 504,100

90 274,700 314,400 346,700 380,800 397,100 428,500 453,600 504,600

91 276,000 315,200 347,600 381,500 398,000 429,100 454,200 505,200

92 277,200 316,100 348,300 382,200 398,800 429,600 454,800 505,800

93 278,400 317,000 348,900 382,900 399,500 430,300 455,400 506,300

94 279,500 317,800 349,400 383,500 400,200 430,800 455,800 506,700

95 280,800 318,700 350,100 384,200 400,900 431,300 456,300 507,200

96 282,000 319,500 350,600 384,900 401,600 431,800 456,900 507,600

97 283,200 320,300 351,100 385,600 402,400 432,400 457,400 508,100

98 284,300 320,900 351,700 386,300 403,100 433,000 508,600

99 285,300 321,400 352,300 386,900 403,800 433,600 509,100

100 286,300 321,700 352,800 387,500 404,400 434,100 509,600

101 287,400 322,100 353,100 388,100 404,900 434,600 510,000

102 288,300 322,600 353,500 388,700 405,500 435,000 510,400

103 289,200 323,200 354,000 389,300 406,100 435,600 510,900

104 290,100 323,700 354,500 389,900 406,800 436,200 511,300

105 290,900 324,200 354,900 390,400 407,300 436,600 511,800

106 291,700 324,700 355,400 390,900 407,900 437,100 512,200

107 292,300 325,100 355,800 391,500 408,500 437,500 512,700

108 293,000 325,600 356,200 392,000 409,000 438,000 513,200

109 293,700 326,100 356,600 392,600 409,500 438,500 513,600

110 294,300 326,600 357,100 393,100 410,100 439,000 514,100

111 294,900 327,000 357,500 393,700 410,700 439,400 514,500

112 295,600 327,400 357,900 394,200 411,200 439,900 515,000

113 296,400 327,700 358,200 394,700 411,800 440,200 515,500

114 297,000 328,100 358,700 395,200 412,300 440,600

115 297,500 328,400 359,200 395,700 412,900 441,100

116 298,100 328,800 359,500 396,300 413,500 441,500

117 298,700 329,200 359,800 396,800 414,100 441,900

118 299,100 329,600 360,200 397,400 414,700 442,400

119 299,400 330,000 360,500 397,900 415,100 442,900

120 299,900 330,400 360,800 398,500 415,700 443,400

再任用職員以外の職員

職員の区分

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

121 300,400 330,800 361,100 399,000 416,200 443,800

122 331,100 361,500 399,500 416,800

123 331,500 361,800 400,000 417,400

124 331,900 362,200 400,600 418,000

125 332,200 362,600 401,000 418,500

126 332,600 363,000 401,600 418,900

127 333,000 363,400 402,200 419,500

128 333,300 363,700 402,800 420,000

129 333,700 364,100 403,200 420,500

130 403,600 420,900

131 404,000 421,400

132 404,400 421,800

133 404,700 422,200

134 405,000 422,700

135 405,400 423,200

136 405,700 423,700

137 406,000 424,100

138 406,200 424,600

139 406,600 425,100

140 407,000 425,500

141 407,300 425,900

142 426,400

143 426,800

144 427,100

145 427,400

146 427,900

147 428,400

148 428,800

149 429,200

再任用職員以外の職員

271,200 289,000

職員の区分

380,400308,700 341,800再任用職員

174,500 202,100 233,200

− 35 −

Page 42: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

医 療 職 給 料 表(一)

職務の級 1 級 2 級 3 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

1 207,000 321,000 413,100

2 209,400 324,900 415,900

3 211,900 329,000 418,700

4 214,200 332,800 421,500

5 216,500 337,000 424,500

6 219,000 340,800 427,400

7 221,300 344,800 430,300

8 223,800 348,700 433,100

9 226,500 353,000 435,900

10 229,200 357,100 438,800

11 232,200 361,200 441,600

12 235,000 365,200 444,400

13 237,900 369,100 447,300

14 241,800 373,400 450,300

15 245,600 377,300 453,200

16 249,400 381,200 455,900

17 253,300 385,100 458,600

18 257,400 388,100 461,300

19 261,300 390,900 464,200

20 265,300 393,900 466,900

21 269,400 396,900 469,600

22 273,200 399,700 472,300

23 277,200 402,700 475,100

24 280,900 405,500 477,700

25 284,800 408,300 480,500

26 288,600 411,000 483,100

27 292,400 413,700 485,500

28 296,100 416,300 487,900

29 299,900 418,900 490,500

30 303,500 421,500 493,100

31 307,300 424,100 495,400

32 311,000 426,500 497,900

33 314,700 429,000 500,300

34 318,400 431,500 502,800

35 322,100 434,000 505,200

36 325,700 436,500 507,700

37 329,300 438,900 510,000

38 332,800 441,300 512,100

39 336,400 443,800 514,300

40 339,600 446,200 516,300

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 36 −

Page 43: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

医 療 職 給 料 表(一)

職務の級 1 級 2 級 3 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

1 207,000 321,000 413,100

2 209,400 324,900 415,900

3 211,900 329,000 418,700

4 214,200 332,800 421,500

5 216,500 337,000 424,500

6 219,000 340,800 427,400

7 221,300 344,800 430,300

8 223,800 348,700 433,100

9 226,500 353,000 435,900

10 229,200 357,100 438,800

11 232,200 361,200 441,600

12 235,000 365,200 444,400

13 237,900 369,100 447,300

14 241,800 373,400 450,300

15 245,600 377,300 453,200

16 249,400 381,200 455,900

17 253,300 385,100 458,600

18 257,400 388,100 461,300

19 261,300 390,900 464,200

20 265,300 393,900 466,900

21 269,400 396,900 469,600

22 273,200 399,700 472,300

23 277,200 402,700 475,100

24 280,900 405,500 477,700

25 284,800 408,300 480,500

26 288,600 411,000 483,100

27 292,400 413,700 485,500

28 296,100 416,300 487,900

29 299,900 418,900 490,500

30 303,500 421,500 493,100

31 307,300 424,100 495,400

32 311,000 426,500 497,900

33 314,700 429,000 500,300

34 318,400 431,500 502,800

35 322,100 434,000 505,200

36 325,700 436,500 507,700

37 329,300 438,900 510,000

38 332,800 441,300 512,100

39 336,400 443,800 514,300

40 339,600 446,200 516,300

再任用職員以外の職員

職員の区分

職務の級 1 級 2 級 3 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

41 342,900 448,800 518,600

42 346,100 451,000 520,300

43 349,300 453,300 522,100

44 352,500 455,400 524,000

45 355,500 457,400 525,800

46 358,700 459,600 527,000

47 362,000 461,600 528,300

48 365,200 463,500 529,600

49 368,100 465,400 530,900

50 370,000 467,200 532,100

51 372,100 468,900 533,300

52 374,100 470,600 534,500

53 375,900 472,200 535,600

54 377,800 473,400 536,600

55 379,700 474,500 537,600

56 381,400 475,500 538,600

57 383,300 476,500 539,600

58 384,900 477,500 540,500

59 386,300 478,600 541,400

60 388,000 479,700 542,400

61 389,500 480,700 543,400

62 390,800 481,400 544,300

63 392,000 482,200 545,400

64 393,200 483,000 546,400

65 394,400 483,600 547,400

66 395,500 484,400 548,400

67 396,500 485,000 549,400

68 397,700 485,700 550,400

69 398,500 486,300 551,400

70 399,300 486,800 552,400

71 400,100 487,100 553,400

72 400,800 487,600 554,300

73 401,500 488,100 555,300

74 402,200 488,700 556,300

75 402,900 489,100 557,200

76 403,700 489,500 558,100

77 404,500 489,900 559,100

78 405,200 490,300 560,000

79 405,900 490,700 560,900

80 406,600 491,200 561,700

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 37 −

Page 44: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

81 407,300 491,700 562,600

82 407,900 492,200 563,400

83 408,500 492,600 564,300

84 409,200 493,100 565,100

85 410,100 493,700 565,900

86 410,700 494,300 566,700

87 411,300 494,900 567,500

88 412,000 495,300 568,200

89 412,600 495,800 568,900

90 413,100 496,400 569,600

91 413,600 496,900 570,400

92 414,100 497,400 571,200

93 414,500 497,900 571,900

94 414,900 498,500 572,700

95 415,300 499,000 573,400

96 415,800 499,500 574,100

97 416,300 500,000 574,800

98 416,700 500,500 575,400

99 417,200 501,000 576,100

100 417,600 501,600 576,800

101 418,000 502,100 577,500

102 418,400 502,600 578,200

103 418,800 503,100 578,800

104 419,300 503,700 579,400

105 419,800 504,200 580,200

106 420,300 580,900

107 420,800 581,600

108 421,300 582,300

109 421,700 582,900

再任用職員以外の職員

職員の区分

355,300 416,100再任用職員

294,500

− 38 −

Page 45: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

81 407,300 491,700 562,600

82 407,900 492,200 563,400

83 408,500 492,600 564,300

84 409,200 493,100 565,100

85 410,100 493,700 565,900

86 410,700 494,300 566,700

87 411,300 494,900 567,500

88 412,000 495,300 568,200

89 412,600 495,800 568,900

90 413,100 496,400 569,600

91 413,600 496,900 570,400

92 414,100 497,400 571,200

93 414,500 497,900 571,900

94 414,900 498,500 572,700

95 415,300 499,000 573,400

96 415,800 499,500 574,100

97 416,300 500,000 574,800

98 416,700 500,500 575,400

99 417,200 501,000 576,100

100 417,600 501,600 576,800

101 418,000 502,100 577,500

102 418,400 502,600 578,200

103 418,800 503,100 578,800

104 419,300 503,700 579,400

105 419,800 504,200 580,200

106 420,300 580,900

107 420,800 581,600

108 421,300 582,300

109 421,700 582,900

再任用職員以外の職員

職員の区分

355,300 416,100再任用職員

294,500

医 療 職 給 料 表(二)

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 143,200 172,200 198,000 219,100 - 256,100 284,500

2 144,400 173,900 199,000 221,000 - 258,200 286,600

3 145,600 175,600 200,300 223,000 - 260,100 288,800

4 146,800 177,200 201,700 225,000 - 262,400 290,900

5 148,100 178,900 203,100 227,100 228,800 264,500 293,300

6 149,300 180,600 204,500 229,100 230,700 266,600 295,700

7 150,500 182,200 206,100 231,200 232,700 268,800 298,200

8 151,600 184,000 207,300 233,300 234,800 271,100 300,600

9 152,900 185,600 208,900 235,200 236,700 273,200 303,000

10 154,000 186,600 210,900 237,200 238,900 275,700 305,600

11 155,200 187,500 212,900 239,100 240,900 277,800 307,900

12 156,300 188,400 214,700 241,100 243,000 280,100 310,300

13 157,700 189,500 216,500 243,200 244,800 282,100 312,900

14 158,900 190,600 218,700 245,400 246,800 284,600 315,400

15 160,200 191,800 220,700 247,500 248,900 286,900 317,900

16 161,500 193,000 222,600 249,600 250,800 289,300 320,300

17 162,900 194,400 224,500 251,700 253,000 291,600 322,900

18 164,400 195,800 226,500 254,000 255,000 294,100 325,300

19 165,800 197,000 228,500 256,200 257,300 296,400 327,800

20 167,200 198,400 230,300 258,400 259,400 298,800 330,300

21 168,600 199,800 232,400 260,400 261,800 301,200 332,900

22 171,100 201,600 234,300 262,700 263,900 303,700 335,400

23 173,600 203,300 236,400 264,800 265,900 306,200 338,000

24 176,000 205,200 238,300 267,000 268,300 308,600 340,600

25 178,100 206,900 240,200 269,300 270,500 311,100 343,000

26 179,800 208,600 242,200 271,700 272,800 313,800 345,600

27 181,400 210,500 244,100 274,000 275,000 316,300 348,200

28 183,100 212,400 246,200 276,100 277,200 318,800 350,700

29 184,800 214,200 248,200 278,300 279,400 321,300 353,200

30 185,700 215,900 250,300 280,600 281,700 324,100 355,700

31 186,600 217,800 252,100 282,900 284,100 326,600 358,300

32 187,500 219,600 254,300 285,100 286,500 329,300 360,900

33 188,500 221,400 256,100 287,200 288,500 331,600 363,600

34 189,600 223,200 258,100 289,400 291,000 334,300 366,400

35 190,600 225,100 260,100 291,600 293,200 336,800 369,100

36 191,800 227,000 261,900 293,800 295,500 339,400 371,900

37 193,200 228,800 263,700 295,900 297,800 341,900 374,400

38 194,600 230,700 265,900 298,300 300,500 344,500 377,100

39 195,900 232,800 268,000 300,600 302,800 347,000 379,700

40 197,100 234,500 270,100 302,800 305,100 349,500 382,500

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 39 −

Page 46: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

41 198,300 236,400 272,100 305,100 307,200 352,200 385,300

42 199,600 238,300 273,900 306,900 309,600 354,900 388,100

43 200,900 240,200 275,900 309,100 311,900 357,400 391,000

44 202,500 242,000 277,700 311,300 314,100 359,800 393,700

45 203,900 243,800 279,500 313,700 316,100 362,400 396,500

46 205,500 245,700 281,400 315,800 318,600 365,000 399,600

47 207,200 247,400 283,300 318,100 321,000 367,700 402,400

48 208,800 249,400 285,000 320,100 323,400 370,300 405,100

49 210,400 251,100 286,900 322,300 326,000 372,700 407,700

50 212,000 253,100 288,700 324,500 328,100 375,100 410,300

51 213,600 254,800 290,500 326,700 330,500 377,500 413,100

52 215,300 256,600 292,300 328,900 332,700 379,900 415,700

53 216,900 258,400 294,300 331,000 334,700 382,100 418,300

54 218,700 260,200 296,000 333,000 336,900 384,500 420,400

55 220,500 262,000 297,700 335,000 339,100 386,800 422,100

56 222,400 263,700 299,500 337,000 341,200 389,100 424,100

57 224,100 265,400 301,300 339,000 343,300 391,300 426,000

58 225,800 267,200 303,100 340,900 345,700 393,500 427,600

59 227,400 269,000 304,800 342,900 347,800 395,700 429,300

60 229,100 270,900 306,600 344,900 350,100 397,900 431,100

61 230,800 272,600 308,400 346,600 352,100 400,000 432,600

62 232,500 274,300 310,300 348,300 354,200 401,900 434,100

63 234,200 276,000 311,800 350,400 356,300 403,700 435,500

64 235,900 277,700 313,600 352,300 358,500 405,500 436,800

65 237,400 279,500 315,100 354,100 360,600 407,400 438,100

66 239,000 281,300 316,600 355,800 362,600 408,800 439,200

67 240,400 283,000 318,100 357,300 364,700 410,300 440,400

68 241,900 284,700 319,800 358,800 366,600 411,800 441,500

69 243,600 286,400 321,300 360,400 368,500 413,300 442,400

70 245,000 288,100 322,600 361,900 370,400 414,600 443,300

71 246,500 289,800 324,200 363,300 372,400 415,900 444,100

72 248,100 291,500 325,800 364,900 374,400 416,900 444,800

73 249,700 293,200 327,400 366,300 376,300 417,900 445,300

74 251,300 294,700 328,800 367,200 378,000 418,600 446,000

75 252,800 296,300 330,300 368,300 379,400 419,600 446,600

76 254,300 297,700 331,800 369,400 380,800 420,500 447,200

77 255,800 299,400 333,200 370,400 382,100 421,200 447,500

78 257,400 300,600 334,500 371,400 383,500 421,900 448,000

79 259,100 301,900 335,800 372,200 384,800 422,700 448,500

80 260,600 303,000 337,000 373,100 386,000 423,400 448,900

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 40 −

Page 47: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

41 198,300 236,400 272,100 305,100 307,200 352,200 385,300

42 199,600 238,300 273,900 306,900 309,600 354,900 388,100

43 200,900 240,200 275,900 309,100 311,900 357,400 391,000

44 202,500 242,000 277,700 311,300 314,100 359,800 393,700

45 203,900 243,800 279,500 313,700 316,100 362,400 396,500

46 205,500 245,700 281,400 315,800 318,600 365,000 399,600

47 207,200 247,400 283,300 318,100 321,000 367,700 402,400

48 208,800 249,400 285,000 320,100 323,400 370,300 405,100

49 210,400 251,100 286,900 322,300 326,000 372,700 407,700

50 212,000 253,100 288,700 324,500 328,100 375,100 410,300

51 213,600 254,800 290,500 326,700 330,500 377,500 413,100

52 215,300 256,600 292,300 328,900 332,700 379,900 415,700

53 216,900 258,400 294,300 331,000 334,700 382,100 418,300

54 218,700 260,200 296,000 333,000 336,900 384,500 420,400

55 220,500 262,000 297,700 335,000 339,100 386,800 422,100

56 222,400 263,700 299,500 337,000 341,200 389,100 424,100

57 224,100 265,400 301,300 339,000 343,300 391,300 426,000

58 225,800 267,200 303,100 340,900 345,700 393,500 427,600

59 227,400 269,000 304,800 342,900 347,800 395,700 429,300

60 229,100 270,900 306,600 344,900 350,100 397,900 431,100

61 230,800 272,600 308,400 346,600 352,100 400,000 432,600

62 232,500 274,300 310,300 348,300 354,200 401,900 434,100

63 234,200 276,000 311,800 350,400 356,300 403,700 435,500

64 235,900 277,700 313,600 352,300 358,500 405,500 436,800

65 237,400 279,500 315,100 354,100 360,600 407,400 438,100

66 239,000 281,300 316,600 355,800 362,600 408,800 439,200

67 240,400 283,000 318,100 357,300 364,700 410,300 440,400

68 241,900 284,700 319,800 358,800 366,600 411,800 441,500

69 243,600 286,400 321,300 360,400 368,500 413,300 442,400

70 245,000 288,100 322,600 361,900 370,400 414,600 443,300

71 246,500 289,800 324,200 363,300 372,400 415,900 444,100

72 248,100 291,500 325,800 364,900 374,400 416,900 444,800

73 249,700 293,200 327,400 366,300 376,300 417,900 445,300

74 251,300 294,700 328,800 367,200 378,000 418,600 446,000

75 252,800 296,300 330,300 368,300 379,400 419,600 446,600

76 254,300 297,700 331,800 369,400 380,800 420,500 447,200

77 255,800 299,400 333,200 370,400 382,100 421,200 447,500

78 257,400 300,600 334,500 371,400 383,500 421,900 448,000

79 259,100 301,900 335,800 372,200 384,800 422,700 448,500

80 260,600 303,000 337,000 373,100 386,000 423,400 448,900

職員の区分

再任用職員以外の職員

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

81 261,900 304,400 338,200 374,000 387,300 424,200 449,200

82 263,500 305,700 339,100 374,900 388,600 424,800 449,500

83 265,000 306,900 340,100 375,800 389,900 425,400 449,900

84 266,500 308,200 341,100 376,700 391,200 426,000 450,500

85 267,900 309,500 342,000 377,500 392,400 426,500 451,000

86 269,300 310,500 343,000 378,300 393,500 427,000 451,500

87 270,800 311,500 344,000 379,100 394,500 427,400 452,100

88 272,200 312,600 345,000 379,700 395,500 427,700 452,700

89 273,600 313,700 345,900 380,400 396,400 428,100 453,200

90 274,900 314,400 346,800 381,000 397,400 428,600 453,700

91 276,300 315,300 347,600 381,700 398,300 429,200 454,200

92 277,600 316,200 348,300 382,400 399,100 429,700 454,800

93 278,800 317,200 348,900 383,100 399,800 430,300 455,400

94 279,900 318,000 349,600 383,800 400,500 430,900 455,800

95 281,100 318,800 350,300 384,500 401,100 431,400 456,300

96 282,300 319,600 350,900 385,100 401,700 431,900 456,900

97 283,400 320,400 351,400 385,700 402,500 432,500 457,400

98 284,500 321,000 352,000 386,400 403,200 433,100

99 285,500 321,500 352,500 387,100 403,900 433,700

100 286,400 321,900 353,000 387,700 404,600 434,200

101 287,500 322,300 353,200 388,300 405,100 434,700

102 288,400 322,700 353,700 388,900 405,700 435,100

103 289,300 323,300 354,200 389,500 406,300 435,700

104 290,200 323,900 354,600 390,100 406,900 436,300

105 291,000 324,300 355,000 390,600 407,400 436,800

106 291,800 324,800 355,400 391,200 408,000 437,200

107 292,400 325,300 355,800 391,800 408,600 437,700

108 293,100 325,800 356,200 392,200 409,200 438,200

109 293,800 326,300 356,700 392,700 409,700 438,600

110 294,400 326,700 357,100 393,200 410,400 439,100

111 295,000 327,100 357,600 393,800 411,000 439,500

112 295,700 327,500 358,000 394,300 411,600 440,000

113 296,400 327,800 358,300 394,800 412,100 440,400

114 297,000 328,200 358,800 395,200 412,600

115 297,500 328,600 359,300 395,700 413,100

116 298,100 329,000 359,600 396,300 413,700

117 298,700 329,300 359,900 396,900 414,200

118 299,100 329,700 397,500 414,800

119 299,400 330,100 398,100 415,300

120 299,900 330,500 398,600 415,800

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 41 −

Page 48: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

121 300,400 330,800 399,100 416,300

122 331,100 399,600 416,800

123 331,500 400,100 417,400

124 331,900 400,600 418,000

125 332,200 401,000 418,500

126 401,600 419,000

127 402,200 419,500

128 402,800 420,000

129 403,200 420,500

130 403,800 421,000

131 404,400 421,600

132 404,900 422,000

133 405,300 422,500

134 405,800

135 406,300

136 406,900

137 407,300

再任用職員以外の職員

308,700 341,800205,200 235,000 270,900 288,500再任用職員

176,000

職員の区分

− 42 −

Page 49: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

121 300,400 330,800 399,100 416,300

122 331,100 399,600 416,800

123 331,500 400,100 417,400

124 331,900 400,600 418,000

125 332,200 401,000 418,500

126 401,600 419,000

127 402,200 419,500

128 402,800 420,000

129 403,200 420,500

130 403,800 421,000

131 404,400 421,600

132 404,900 422,000

133 405,300 422,500

134 405,800

135 406,300

136 406,900

137 407,300

再任用職員以外の職員

308,700 341,800205,200 235,000 270,900 288,500再任用職員

176,000

職員の区分

医 療 職 給 料 表(三)

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 154,900 178,700 200,000 219,500 - 256,100 284,500

2 156,400 180,200 201,100 221,600 - 258,200 286,700

3 157,900 181,700 202,300 223,500 - 260,100 288,800

4 159,300 183,100 203,400 225,500 - 262,400 290,900

5 160,700 184,300 204,600 227,300 229,000 264,500 293,400

6 162,100 185,700 205,800 229,300 230,900 266,600 295,800

7 163,600 187,000 207,100 231,400 232,900 268,800 298,300

8 165,100 188,600 208,000 233,400 234,900 271,100 300,700

9 166,600 190,300 209,400 235,300 236,800 273,200 303,000

10 168,100 190,800 211,200 237,200 238,900 275,700 305,600

11 169,500 191,600 213,100 239,200 241,000 277,800 307,900

12 171,000 192,400 214,700 241,200 243,000 280,100 310,300

13 172,600 193,100 216,600 243,300 245,000 282,100 312,900

14 174,100 193,900 218,700 245,400 246,900 284,600 315,400

15 175,500 194,900 220,700 247,500 249,200 286,900 317,900

16 177,000 196,000 222,700 249,600 251,200 289,300 320,300

17 178,500 196,800 224,400 251,700 253,200 291,600 322,900

18 179,900 197,800 226,400 253,900 255,300 294,100 325,300

19 181,300 198,900 228,400 256,100 257,500 296,400 327,800

20 182,500 200,100 230,200 258,200 259,700 298,800 330,300

21 183,700 201,100 232,100 260,300 261,800 301,200 332,900

22 185,300 202,700 234,100 262,600 263,900 303,700 335,400

23 187,000 204,500 236,200 264,600 266,000 306,200 338,000

24 188,500 206,000 238,200 266,900 268,300 308,600 340,600

25 190,000 207,600 240,100 269,200 270,600 311,000 343,000

26 190,500 209,200 242,200 271,600 272,800 313,800 345,600

27 191,000 210,900 244,100 273,900 275,000 316,300 348,200

28 191,700 212,600 246,300 276,100 277,200 318,800 350,700

29 192,700 214,100 248,400 278,300 279,500 321,300 353,200

30 193,500 215,900 250,300 280,600 281,800 324,100 355,700

31 194,300 217,700 252,200 282,800 284,100 326,600 358,300

32 195,200 219,600 254,300 285,100 286,400 329,300 360,900

33 196,200 221,500 256,200 287,200 288,600 331,600 363,600

34 197,300 223,300 258,200 289,400 291,100 334,300 366,400

35 198,200 225,500 260,200 291,600 293,300 336,800 369,100

36 199,100 227,400 262,200 293,800 295,600 339,400 371,900

37 200,200 229,100 264,100 295,900 297,800 341,900 374,400

38 201,300 230,900 266,000 298,300 300,400 344,600 377,100

39 202,300 232,900 267,900 300,600 302,800 347,100 379,700

40 203,900 234,600 269,900 302,800 305,100 349,600 382,500

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 43 −

Page 50: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

41 204,900 236,400 271,900 305,100 307,200 352,200 385,300

42 206,400 238,300 273,900 306,900 309,600 354,900 388,100

43 207,800 240,200 276,000 309,100 311,900 357,400 391,000

44 209,300 242,000 277,900 311,300 314,100 359,700 393,700

45 211,000 243,800 279,700 313,700 316,100 362,400 396,500

46 212,600 245,700 281,600 315,900 318,600 365,100 399,600

47 214,100 247,400 283,500 318,100 321,000 367,700 402,400

48 216,000 249,400 285,200 320,200 323,400 370,300 405,100

49 217,800 251,000 286,900 322,400 326,000 372,700 407,700

50 219,400 253,000 288,900 324,600 328,000 375,100 410,300

51 221,100 254,700 290,600 326,700 330,400 377,500 413,100

52 222,900 256,300 292,400 328,800 332,600 379,900 415,600

53 224,700 258,200 294,300 330,900 334,600 382,100 418,200

54 226,400 260,100 296,100 332,900 336,700 384,500 420,400

55 228,100 261,900 297,900 335,000 339,000 386,800 422,200

56 229,600 263,600 299,700 337,000 341,100 389,100 424,200

57 231,200 265,400 301,400 339,000 343,200 391,300 426,100

58 232,800 267,100 303,100 340,900 345,500 393,500 427,700

59 234,300 269,000 304,800 342,800 347,600 395,700 429,400

60 235,900 270,800 306,600 344,700 349,900 397,900 431,100

61 237,400 272,500 308,400 346,600 351,900 400,000 432,700

62 239,000 274,100 310,300 348,400 353,900 401,900 434,200

63 240,500 275,900 311,800 350,400 356,000 403,800 435,600

64 241,900 277,600 313,600 352,200 358,200 405,500 436,800

65 243,600 279,400 315,100 354,000 360,300 407,300 438,200

66 245,000 281,100 316,700 355,700 362,400 408,900 439,300

67 246,500 282,800 318,300 357,300 364,500 410,300 440,500

68 248,100 284,500 320,000 358,800 366,500 411,700 441,600

69 249,700 286,200 321,400 360,500 368,400 413,200 442,500

70 251,200 287,800 322,700 362,000 370,300 414,400 443,300

71 252,700 289,500 324,200 363,500 372,300 415,700 444,100

72 254,200 291,300 325,800 364,900 374,200 416,800 444,900

73 255,700 293,000 327,300 366,200 376,100 417,900 445,400

74 257,300 294,500 328,800 367,300 377,800 418,600 446,000

75 259,000 296,100 330,300 368,400 379,200 419,500 446,600

76 260,500 297,800 331,900 369,400 380,600 420,400 447,200

77 261,800 299,400 333,200 370,400 382,000 421,200 447,600

78 263,400 300,600 334,500 371,400 383,400 422,000 448,100

79 264,900 301,800 335,800 372,200 384,700 422,900 448,500

80 266,400 303,000 337,200 373,100 385,900 423,600 448,900

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 44 −

Page 51: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

41 204,900 236,400 271,900 305,100 307,200 352,200 385,300

42 206,400 238,300 273,900 306,900 309,600 354,900 388,100

43 207,800 240,200 276,000 309,100 311,900 357,400 391,000

44 209,300 242,000 277,900 311,300 314,100 359,700 393,700

45 211,000 243,800 279,700 313,700 316,100 362,400 396,500

46 212,600 245,700 281,600 315,900 318,600 365,100 399,600

47 214,100 247,400 283,500 318,100 321,000 367,700 402,400

48 216,000 249,400 285,200 320,200 323,400 370,300 405,100

49 217,800 251,000 286,900 322,400 326,000 372,700 407,700

50 219,400 253,000 288,900 324,600 328,000 375,100 410,300

51 221,100 254,700 290,600 326,700 330,400 377,500 413,100

52 222,900 256,300 292,400 328,800 332,600 379,900 415,600

53 224,700 258,200 294,300 330,900 334,600 382,100 418,200

54 226,400 260,100 296,100 332,900 336,700 384,500 420,400

55 228,100 261,900 297,900 335,000 339,000 386,800 422,200

56 229,600 263,600 299,700 337,000 341,100 389,100 424,200

57 231,200 265,400 301,400 339,000 343,200 391,300 426,100

58 232,800 267,100 303,100 340,900 345,500 393,500 427,700

59 234,300 269,000 304,800 342,800 347,600 395,700 429,400

60 235,900 270,800 306,600 344,700 349,900 397,900 431,100

61 237,400 272,500 308,400 346,600 351,900 400,000 432,700

62 239,000 274,100 310,300 348,400 353,900 401,900 434,200

63 240,500 275,900 311,800 350,400 356,000 403,800 435,600

64 241,900 277,600 313,600 352,200 358,200 405,500 436,800

65 243,600 279,400 315,100 354,000 360,300 407,300 438,200

66 245,000 281,100 316,700 355,700 362,400 408,900 439,300

67 246,500 282,800 318,300 357,300 364,500 410,300 440,500

68 248,100 284,500 320,000 358,800 366,500 411,700 441,600

69 249,700 286,200 321,400 360,500 368,400 413,200 442,500

70 251,200 287,800 322,700 362,000 370,300 414,400 443,300

71 252,700 289,500 324,200 363,500 372,300 415,700 444,100

72 254,200 291,300 325,800 364,900 374,200 416,800 444,900

73 255,700 293,000 327,300 366,200 376,100 417,900 445,400

74 257,300 294,500 328,800 367,300 377,800 418,600 446,000

75 259,000 296,100 330,300 368,400 379,200 419,500 446,600

76 260,500 297,800 331,900 369,400 380,600 420,400 447,200

77 261,800 299,400 333,200 370,400 382,000 421,200 447,600

78 263,400 300,600 334,500 371,400 383,400 422,000 448,100

79 264,900 301,800 335,800 372,200 384,700 422,900 448,500

80 266,400 303,000 337,200 373,100 385,900 423,600 448,900

職員の区分

再任用職員以外の職員

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

81 267,800 304,300 338,300 374,000 387,200 424,400 449,200

82 269,200 305,600 339,300 374,900 388,500 424,900 449,600

83 270,600 306,900 340,400 375,800 389,800 425,500 450,000

84 272,000 308,000 341,300 376,700 391,100 426,100 450,500

85 273,400 309,400 342,100 377,500 392,400 426,700 451,000

86 274,800 310,500 343,000 378,300 393,500 427,200 451,500

87 276,100 311,500 344,000 379,000 394,500 427,600 452,100

88 277,400 312,600 345,000 379,700 395,500 427,800 452,700

89 278,700 313,600 345,900 380,400 396,400 428,200 453,100

90 279,800 314,400 346,800 381,000 397,400 428,700 453,600

91 281,000 315,300 347,600 381,700 398,400 429,200 454,200

92 282,200 316,200 348,300 382,400 399,200 429,800 454,800

93 283,400 317,000 348,900 383,100 400,000 430,400 455,400

94 284,500 317,900 349,600 383,800 400,700 430,900 455,800

95 285,500 318,800 350,300 384,500 401,400 431,400 456,300

96 286,400 319,600 350,800 385,100 402,100 431,900 456,900

97 287,500 320,300 351,300 385,800 402,800 432,500 457,400

98 288,400 320,900 351,900 386,500 403,400 433,100

99 289,300 321,400 352,500 387,200 404,100 433,700

100 290,200 321,800 352,900 387,700 404,700 434,300

101 291,000 322,200 353,200 388,200 405,200 434,700

102 291,800 322,700 353,800 388,800 405,800 435,100

103 292,600 323,300 354,300 389,400 406,400 435,700

104 293,300 323,800 354,700 390,000 407,100 436,300

105 293,900 324,200 355,100 390,600 407,600 436,700

106 294,400 324,700 355,400 391,200 408,200 437,100

107 295,000 325,200 355,800 391,800 408,800 437,600

108 295,700 325,700 356,200 392,200 409,400 438,100

109 296,400 326,300 356,700 392,700 409,900 438,500

110 297,000 326,800 357,200 393,200 410,600 439,000

111 297,500 327,100 357,500 393,800 411,200 439,400

112 298,100 327,500 358,000 394,300 411,700 439,900

113 298,800 327,800 358,300 394,700 412,200 440,300

114 299,100 328,200 358,800 395,300 412,700

115 299,400 328,600 359,300 395,800 413,300

116 299,900 329,000 359,600 396,400 413,900

117 300,500 329,300 359,900 396,900 414,400

118 300,900 329,600 397,500 415,000

119 301,300 330,000 398,100 415,400

120 301,700 330,400 398,600 416,000

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 45 −

Page 52: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

121 302,100 330,800 399,100 416,500

122 399,600 416,900

123 400,100 417,500

124 400,700 418,100

125 401,100 418,700

126 401,700 419,200

127 402,300 419,700

128 402,800 420,200

129 403,200 420,600

130 403,800 421,100

131 404,400 421,700

132 404,900 422,200

133 405,300 422,700

134 405,800

135 406,300

136 406,900

137 407,300

308,700 341,800208,200 236,200再任用職員

181,100

再任用職員以外の職員

270,900 288,500

職員の区分

− 46 −

Page 53: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

121 302,100 330,800 399,100 416,500

122 399,600 416,900

123 400,100 417,500

124 400,700 418,100

125 401,100 418,700

126 401,700 419,200

127 402,300 419,700

128 402,800 420,200

129 403,200 420,600

130 403,800 421,100

131 404,400 421,700

132 404,900 422,200

133 405,300 422,700

134 405,800

135 406,300

136 406,900

137 407,300

308,700 341,800208,200 236,200再任用職員

181,100

再任用職員以外の職員

270,900 288,500

職員の区分

幼稚園教育職員給料表

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 169,300 260,700 307,600 345,600

2 171,400 262,800 309,900 348,200

3 173,500 264,900 312,200 350,800

4 175,600 267,000 314,500 353,400

5 177,700 269,400 316,800 356,000

6 179,800 271,800 319,000 358,600

7 181,900 273,900 321,400 361,100

8 183,900 276,100 323,600 363,600

9 186,200 278,300 325,900 366,000

10 188,300 280,500 328,200 368,400

11 190,500 282,700 330,500 370,800

12 192,700 284,900 332,700 373,200

13 194,800 287,100 334,900 375,600

14 196,600 289,200 337,200 377,900

15 198,500 291,400 339,500 380,100

16 200,400 293,700 342,000 382,300

17 202,200 295,900 344,400 384,500

18 204,100 298,200 346,800 386,500

19 206,000 300,500 349,300 388,500

20 208,000 302,800 351,800 390,500

21 209,900 305,100 354,300 392,400

22 211,800 307,300 356,600 394,300

23 213,700 309,700 358,900 396,100

24 215,600 311,900 361,200 397,700

25 217,500 314,200 363,400 399,500

26 219,300 316,400 365,600 401,200

27 221,200 318,600 367,800 402,700

28 223,100 320,800 369,900 404,300

29 225,000 322,900 372,000 405,900

30 227,200 325,100 374,000 407,300

31 229,300 327,200 375,900 408,700

32 231,400 329,200 377,800 410,100

33 233,600 331,400 379,600 411,500

34 235,600 333,400 381,400 412,700

35 237,700 335,500 383,100 413,900

36 239,800 337,500 384,600 415,100

37 241,900 339,400 386,000 416,300

38 244,000 341,200 387,300 417,300

39 246,100 343,000 388,600 418,300

40 248,300 344,800 389,900 419,300

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 47 −

Page 54: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

41 250,500 346,600 391,100 420,300

42 252,600 348,300 392,300 421,200

43 254,800 350,000 393,500 422,100

44 256,900 351,600 394,600 422,900

45 259,100 353,200 395,400 423,700

46 261,200 354,700 396,300 424,400

47 263,100 356,200 397,300 425,100

48 265,300 357,700 398,300 425,800

49 267,400 359,200 399,200 426,500

50 269,600 360,600 400,000 427,200

51 271,900 361,900 400,800 427,800

52 274,000 363,300 401,600 428,300

53 276,200 364,700 402,400 428,800

54 278,300 366,000 403,200 429,400

55 280,500 367,200 404,000 430,000

56 282,700 368,400 404,700 430,600

57 284,800 369,600 405,400 431,200

58 286,900 370,700 406,100 431,800

59 288,900 371,800 406,800 432,400

60 291,000 372,900 407,500 433,000

61 293,100 374,000 408,200 433,600

62 295,100 375,100 408,800 434,100

63 297,200 376,100 409,400 434,600

64 299,300 377,000 410,000 435,200

65 301,300 378,000 410,600 435,600

66 303,300 378,900 411,100 436,100

67 305,400 379,800 411,700 436,600

68 307,400 380,700 412,300 437,100

69 309,500 381,500 412,900 437,600

70 311,400 382,300 413,500 438,100

71 313,400 383,100 414,100 438,600

72 315,400 384,000 414,700 439,100

73 317,300 384,800 415,300 439,500

74 319,300 385,500 415,900 440,000

75 321,400 386,200 416,400 440,500

76 323,300 386,900 417,000 441,000

77 325,300 387,500 417,500 441,400

78 327,200 388,100 418,000 441,900

79 328,900 388,600 418,500 442,400

80 330,700 389,200 419,000 442,900

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 48 −

Page 55: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

41 250,500 346,600 391,100 420,300

42 252,600 348,300 392,300 421,200

43 254,800 350,000 393,500 422,100

44 256,900 351,600 394,600 422,900

45 259,100 353,200 395,400 423,700

46 261,200 354,700 396,300 424,400

47 263,100 356,200 397,300 425,100

48 265,300 357,700 398,300 425,800

49 267,400 359,200 399,200 426,500

50 269,600 360,600 400,000 427,200

51 271,900 361,900 400,800 427,800

52 274,000 363,300 401,600 428,300

53 276,200 364,700 402,400 428,800

54 278,300 366,000 403,200 429,400

55 280,500 367,200 404,000 430,000

56 282,700 368,400 404,700 430,600

57 284,800 369,600 405,400 431,200

58 286,900 370,700 406,100 431,800

59 288,900 371,800 406,800 432,400

60 291,000 372,900 407,500 433,000

61 293,100 374,000 408,200 433,600

62 295,100 375,100 408,800 434,100

63 297,200 376,100 409,400 434,600

64 299,300 377,000 410,000 435,200

65 301,300 378,000 410,600 435,600

66 303,300 378,900 411,100 436,100

67 305,400 379,800 411,700 436,600

68 307,400 380,700 412,300 437,100

69 309,500 381,500 412,900 437,600

70 311,400 382,300 413,500 438,100

71 313,400 383,100 414,100 438,600

72 315,400 384,000 414,700 439,100

73 317,300 384,800 415,300 439,500

74 319,300 385,500 415,900 440,000

75 321,400 386,200 416,400 440,500

76 323,300 386,900 417,000 441,000

77 325,300 387,500 417,500 441,400

78 327,200 388,100 418,000 441,900

79 328,900 388,600 418,500 442,400

80 330,700 389,200 419,000 442,900

再任用職員以外の職員

職員の区分

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

81 332,400 389,800 419,500 443,400

82 334,000 390,400 420,000 443,900

83 335,700 391,000 420,500 444,400

84 337,300 391,600 421,000 444,800

85 338,700 392,200 421,400 445,300

86 340,200 392,800 421,800 445,700

87 341,700 393,400 422,300 446,100

88 343,100 394,000 422,800 446,500

89 344,400 394,500 423,300 446,900

90 345,700 395,000 423,800 447,300

91 347,000 395,600 424,300 447,700

92 348,200 396,200 424,800 448,100

93 349,300 396,700 425,200 448,500

94 350,400 397,200 425,600 448,900

95 351,500 397,700 426,000 449,300

96 352,500 398,200 426,400 449,700

97 353,500 398,700 426,800 450,100

98 354,400 399,100 427,100 450,400

99 355,200 399,600 427,500 450,800

100 356,000 400,100 427,900 451,200

101 356,700 400,600 428,300 451,600

102 357,400 401,100 428,700

103 358,100 401,600 429,100

104 358,600 402,100 429,500

105 359,200 402,600 429,900

106 359,800 403,100 430,300

107 360,300 403,600 430,700

108 360,900 404,100 431,100

109 361,600 404,500 431,400

110 362,100 405,000 431,800

111 362,600 405,500 432,200

112 363,100 406,000 432,600

113 363,600 406,500 432,900

114 364,100 406,900

115 364,600 407,300

116 365,100 407,700

117 365,600 408,100

118 366,000 408,500

119 366,500 408,900

120 367,000 409,300

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 49 −

Page 56: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

121 367,500 409,700

122 368,000 410,000

123 368,500 410,400

124 369,000 410,800

125 369,400 411,200

126 369,800 411,600

127 370,200 412,000

128 370,600 412,400

129 371,000 412,700

130 371,300

131 371,700

132 372,100

133 372,500

134 372,900

135 373,300

136 373,700

137 374,100

138 374,500

139 374,900

140 375,300

141 375,700

142 376,100

143 376,500

144 376,800

145 377,200

146 377,600

147 378,000

148 378,400

149 378,800

150 379,200

151 379,600

152 380,000

153 380,300

154 380,700

155 381,100

156 381,500

157 381,900

158 382,300

159 382,700

160 383,100

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 50 −

Page 57: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

121 367,500 409,700

122 368,000 410,000

123 368,500 410,400

124 369,000 410,800

125 369,400 411,200

126 369,800 411,600

127 370,200 412,000

128 370,600 412,400

129 371,000 412,700

130 371,300

131 371,700

132 372,100

133 372,500

134 372,900

135 373,300

136 373,700

137 374,100

138 374,500

139 374,900

140 375,300

141 375,700

142 376,100

143 376,500

144 376,800

145 377,200

146 377,600

147 378,000

148 378,400

149 378,800

150 379,200

151 379,600

152 380,000

153 380,300

154 380,700

155 381,100

156 381,500

157 381,900

158 382,300

159 382,700

160 383,100

再任用職員以外の職員

職員の区分

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

161 383,500

162 383,900

163 384,300

164 384,700

165 385,000

166 385,400

167 385,700

168 386,100

169 386,500

再任用職員以外の職員

再任用職員

230,800

職員の区分

332,000269,800 293,000

− 51 −

Page 58: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

別記第1備考

行政職給料表(一)、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)及び

医療職給料表(三)の備考は、現行のとおりとする。

− 52 −

Page 59: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

別記第1備考

行政職給料表(一)、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)及び

医療職給料表(三)の備考は、現行のとおりとする。

 別記第2

行 政 職 給 料 表(一)

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

1 142,500 197,100 227,300 254,200 285,000 370,300

2 143,600 198,700 229,400 256,500 287,500 373,100

3 144,700 200,300 231,500 258,800 290,000 375,900

4 145,900 201,900 233,600 261,100 292,500 378,700

5 147,100 203,500 235,700 263,400 295,000 381,500

6 148,300 205,200 237,800 265,700 297,500 384,300

7 149,500 206,900 239,900 268,000 300,000 387,100

8 150,700 208,600 242,000 270,300 302,600 389,900

9 151,900 210,400 244,100 272,600 305,200 392,700

10 153,100 212,200 246,200 274,900 307,800 395,500

11 154,400 214,000 248,300 277,200 310,400 398,400

12 155,700 215,900 250,500 279,500 313,000 401,300

13 157,000 217,800 252,700 281,800 315,600 404,200

14 158,400 219,700 254,900 284,100 318,200 407,100

15 159,800 221,600 257,100 286,400 320,800 410,000

16 161,200 223,500 259,300 288,800 323,400 412,900

17 162,700 225,400 261,500 291,200 326,000 415,800

18 164,300 227,300 263,700 293,600 328,600 418,700

19 166,000 229,200 265,900 296,000 331,200 421,700

20 167,800 231,200 268,200 298,400 333,900 424,700

21 169,600 233,200 270,500 300,800 336,600 427,700

22 171,400 235,200 272,800 303,200 339,300 430,700

23 173,200 237,200 275,100 305,600 342,000 433,800

24 175,000 239,200 277,400 308,000 344,700 436,800

25 176,800 241,200 279,700 310,400 347,400 439,800

26 178,600 243,200 282,000 312,800 350,100 442,800

27 180,400 245,200 284,400 315,300 352,800 445,800

28 182,100 247,300 286,800 317,800 355,500 448,700

29 183,700 249,400 289,200 320,300 358,300 451,600

30 185,000 251,500 291,600 322,800 361,100 454,400

31 186,200 253,600 294,000 325,300 363,900 457,100

32 187,400 255,700 296,300 327,700 366,700 459,700

33 188,600 257,900 298,600 330,100 369,500 462,200

34 189,900 260,100 300,900 332,500 372,300 464,600

35 191,300 262,200 303,200 334,900 375,000 466,900

36 192,800 264,300 305,500 337,300 377,700 469,100

37 194,400 266,400 307,800 339,700 380,400 471,200

38 196,100 268,500 310,000 342,100 383,100 473,200

39 197,800 270,600 312,200 344,500 385,700 475,100

40 199,500 272,700 314,400 346,800 388,300 476,900

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 53 −

Page 60: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

41 201,300 274,700 316,600 349,100 390,900 478,600

42 203,100 276,700 318,800 351,400 393,500 480,200

43 204,900 278,700 320,900 353,700 396,000 481,700

44 206,800 280,700 323,000 356,000 398,500 483,200

45 208,700 282,700 325,100 358,200 400,900 484,600

46 210,600 284,600 327,200 360,400 403,300 486,000

47 212,500 286,500 329,300 362,600 405,600 487,300

48 214,400 288,400 331,400 364,700 407,800 488,600

49 216,300 290,300 333,400 366,800 409,900 489,800

50 218,200 292,200 335,400 368,900 411,900 491,000

51 220,100 294,000 337,400 370,900 413,800 492,100

52 222,000 295,800 339,400 372,900 415,600 493,200

53 223,900 297,600 341,400 374,900 417,300 494,200

54 225,800 299,400 343,400 376,800 418,900 495,200

55 227,700 301,200 345,300 378,700 420,400 496,100

56 229,600 302,900 347,200 380,600 421,800 497,000

57 231,500 304,600 349,100 382,400 423,100 497,800

58 233,400 306,300 351,000 384,200 424,300 498,600

59 235,300 308,000 352,800 385,900 425,400 499,400

60 237,100 309,700 354,600 387,600 426,400 500,100

61 238,900 311,300 356,400 389,200 427,400 500,800

62 240,700 312,900 358,200 390,800 428,300 501,500

63 242,500 314,500 359,900 392,300 429,200 502,200

64 244,300 316,100 361,600 393,700 430,000 502,800

65 246,100 317,700 363,300 395,000 430,800 503,400

66 247,900 319,200 365,000 396,200 431,600 504,000

67 249,700 320,700 366,600 397,300 432,400 504,500

68 251,400 322,200 368,200 398,300 433,100 505,000

69 253,100 323,700 369,700 399,300 433,800 505,500

70 254,800 325,200 371,200 400,200 434,500 506,000

71 256,500 326,600 372,600 401,100 435,200 506,500

72 258,200 328,000 374,000 401,900 435,800 507,000

73 259,900 329,300 375,300 402,700 436,400 507,500

74 261,600 330,600 376,500 403,500 437,000 508,000

75 263,300 331,800 377,600 404,300 437,600 508,500

76 264,900 333,000 378,600 405,000 438,200 509,000

77 266,500 334,100 379,600 405,700 438,800 509,500

78 268,100 335,200 380,500 406,400 439,400 510,000

79 269,700 336,200 381,400 407,100 440,000 510,500

80 271,300 337,200 382,200 407,700 440,500 511,000

再任用職員以外の職員

職員の区分

− 54 −

Page 61: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

41 201,300 274,700 316,600 349,100 390,900 478,600

42 203,100 276,700 318,800 351,400 393,500 480,200

43 204,900 278,700 320,900 353,700 396,000 481,700

44 206,800 280,700 323,000 356,000 398,500 483,200

45 208,700 282,700 325,100 358,200 400,900 484,600

46 210,600 284,600 327,200 360,400 403,300 486,000

47 212,500 286,500 329,300 362,600 405,600 487,300

48 214,400 288,400 331,400 364,700 407,800 488,600

49 216,300 290,300 333,400 366,800 409,900 489,800

50 218,200 292,200 335,400 368,900 411,900 491,000

51 220,100 294,000 337,400 370,900 413,800 492,100

52 222,000 295,800 339,400 372,900 415,600 493,200

53 223,900 297,600 341,400 374,900 417,300 494,200

54 225,800 299,400 343,400 376,800 418,900 495,200

55 227,700 301,200 345,300 378,700 420,400 496,100

56 229,600 302,900 347,200 380,600 421,800 497,000

57 231,500 304,600 349,100 382,400 423,100 497,800

58 233,400 306,300 351,000 384,200 424,300 498,600

59 235,300 308,000 352,800 385,900 425,400 499,400

60 237,100 309,700 354,600 387,600 426,400 500,100

61 238,900 311,300 356,400 389,200 427,400 500,800

62 240,700 312,900 358,200 390,800 428,300 501,500

63 242,500 314,500 359,900 392,300 429,200 502,200

64 244,300 316,100 361,600 393,700 430,000 502,800

65 246,100 317,700 363,300 395,000 430,800 503,400

66 247,900 319,200 365,000 396,200 431,600 504,000

67 249,700 320,700 366,600 397,300 432,400 504,500

68 251,400 322,200 368,200 398,300 433,100 505,000

69 253,100 323,700 369,700 399,300 433,800 505,500

70 254,800 325,200 371,200 400,200 434,500 506,000

71 256,500 326,600 372,600 401,100 435,200 506,500

72 258,200 328,000 374,000 401,900 435,800 507,000

73 259,900 329,300 375,300 402,700 436,400 507,500

74 261,600 330,600 376,500 403,500 437,000 508,000

75 263,300 331,800 377,600 404,300 437,600 508,500

76 264,900 333,000 378,600 405,000 438,200 509,000

77 266,500 334,100 379,600 405,700 438,800 509,500

78 268,100 335,200 380,500 406,400 439,400 510,000

79 269,700 336,200 381,400 407,100 440,000 510,500

80 271,300 337,200 382,200 407,700 440,500 511,000

再任用職員以外の職員

職員の区分

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

81 272,900 338,100 383,000 408,300 441,000 511,500

82 274,500 339,000 383,800 408,900 441,500 512,000

83 276,100 339,800 384,500 409,500 442,000 512,500

84 277,600 340,600 385,200 410,000 442,500 513,000

85 279,100 341,300 385,900 410,500 443,000 513,500

86 280,600 342,000 386,500 411,000 443,500 514,000

87 282,100 342,600 387,100 411,500 444,000 514,500

88 283,500 343,200 387,700 412,000 444,500 515,000

89 284,900 343,800 388,200 412,500 445,000 515,500

90 286,300 344,400 388,700 413,000 445,500

91 287,700 345,000 389,200 413,500 446,000

92 289,000 345,500 389,700 414,000 446,500

93 290,300 346,000 390,200 414,500 447,000

94 291,600 346,500 390,700 415,000 447,500

95 292,900 347,000 391,200 415,500 448,000

96 294,100 347,500 391,700 416,000 448,500

97 295,300 348,000 392,200 416,400 449,000

98 296,500 348,500 392,700 416,800 449,500

99 297,700 349,000 393,200 417,200 450,000

100 298,900 349,500 393,700 417,600 450,500

101 300,000 350,000 394,200 418,000 451,000

102 301,100 350,500 394,700 418,400 451,500

103 302,200 351,000 395,200 418,800 452,000

104 303,200 351,500 395,700 419,200 452,500

105 304,200 352,000 396,100 419,600 453,000

106 305,200 352,400 396,500 420,000 453,500

107 306,100 352,800 396,900 420,400 454,000

108 307,000 353,200 397,300 420,800 454,500

109 307,900 353,600 397,700 421,200 455,000

110 308,700 354,000 398,100 421,600

111 309,500 354,400 398,500 422,000

112 310,300 354,800 398,900 422,400

113 311,000 355,200 399,300 422,800

114 311,700 355,600 399,700 423,200

115 312,300 356,000 400,100 423,600

116 312,900 356,400 400,500 424,000

117 313,400 356,800 400,900 424,400

118 313,900 357,200 401,300 424,800

119 314,300 357,600 401,700 425,200

120 314,700 358,000 402,100 425,600

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 55 −

Page 62: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

121 315,100 358,400 402,500 426,000

122 315,500 402,900 426,400

123 315,900 403,300 426,800

124 316,300 403,700 427,200

125 316,700 404,100 427,600

126 317,100 404,500 428,000

127 317,500 404,900 428,400

128 317,900 405,300 428,800

129 318,300 405,700 429,200

130 318,700 406,100

131 319,100 406,500

132 319,500 406,900

133 319,900 407,300

134 320,300

135 320,600

136 320,900

137 321,200

138 321,500

139 321,800

140 322,100

141 322,400

142 322,700

143 323,000

144 323,300

145 323,600

146 323,900

147 324,200

148 324,500

149 324,800

271,200 289,000 313,200 380,400

職員の区分

再任用職員以外の職員

再任用職員

198,500 233,200

− 56 −

Page 63: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

121 315,100 358,400 402,500 426,000

122 315,500 402,900 426,400

123 315,900 403,300 426,800

124 316,300 403,700 427,200

125 316,700 404,100 427,600

126 317,100 404,500 428,000

127 317,500 404,900 428,400

128 317,900 405,300 428,800

129 318,300 405,700 429,200

130 318,700 406,100

131 319,100 406,500

132 319,500 406,900

133 319,900 407,300

134 320,300

135 320,600

136 320,900

137 321,200

138 321,500

139 321,800

140 322,100

141 322,400

142 322,700

143 323,000

144 323,300

145 323,600

146 323,900

147 324,200

148 324,500

149 324,800

271,200 289,000 313,200 380,400

職員の区分

再任用職員以外の職員

再任用職員

198,500 233,200

医 療 職 給 料 表(二)

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 143,200 198,500 227,800 254,600 285,000

2 144,400 200,100 229,900 256,800 287,500

3 145,600 201,700 232,000 259,000 290,000

4 146,800 203,300 234,100 261,200 292,500

5 148,000 204,900 236,200 263,500 295,000

6 149,300 206,500 238,300 265,800 297,500

7 150,600 208,100 240,400 268,100 300,000

8 151,900 209,700 242,500 270,400 302,600

9 153,200 211,300 244,600 272,700 305,200

10 154,600 213,000 246,700 275,000 307,800

11 156,000 214,700 248,800 277,300 310,400

12 157,400 216,500 250,900 279,600 313,000

13 158,800 218,300 253,000 281,900 315,600

14 160,200 220,100 255,100 284,200 318,200

15 161,600 222,000 257,300 286,500 320,800

16 163,100 223,900 259,500 288,900 323,400

17 164,700 225,800 261,700 291,300 326,000

18 166,400 227,700 263,900 293,700 328,600

19 168,100 229,600 266,100 296,100 331,200

20 169,900 231,600 268,400 298,500 333,900

21 171,700 233,600 270,700 300,900 336,600

22 173,400 235,600 273,000 303,300 339,300

23 175,100 237,600 275,300 305,700 342,000

24 176,800 239,600 277,600 308,100 344,700

25 178,400 241,600 279,900 310,500 347,400

26 180,000 243,600 282,200 312,900 350,100

27 181,600 245,600 284,600 315,400 352,800

28 183,200 247,700 287,000 317,900 355,500

29 184,800 249,800 289,400 320,400 358,300

30 186,100 251,900 291,700 322,900 361,100

31 187,400 254,000 294,000 325,400 363,900

32 188,700 256,100 296,300 327,800 366,700

33 190,100 258,200 298,600 330,200 369,500

34 191,600 260,300 300,900 332,600 372,300

35 193,100 262,400 303,200 335,000 375,000

36 194,600 264,500 305,500 337,400 377,700

37 196,200 266,600 307,800 339,800 380,400

38 197,800 268,700 310,000 342,200 383,100

39 199,400 270,700 312,200 344,500 385,700

40 201,000 272,700 314,400 346,800 388,300

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 57 −

Page 64: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

41 202,600 274,700 316,600 349,100 390,900

42 204,300 276,700 318,800 351,400 393,500

43 206,000 278,700 320,900 353,700 396,000

44 207,800 280,700 323,000 356,000 398,500

45 209,600 282,700 325,100 358,200 400,900

46 211,400 284,600 327,200 360,400 403,300

47 213,300 286,500 329,300 362,600 405,600

48 215,200 288,400 331,400 364,700 407,800

49 217,100 290,300 333,400 366,800 409,900

50 219,000 292,200 335,400 368,900 411,900

51 220,900 294,000 337,400 370,900 413,800

52 222,800 295,800 339,400 372,900 415,600

53 224,700 297,600 341,400 374,900 417,300

54 226,600 299,400 343,400 376,800 418,900

55 228,500 301,200 345,300 378,700 420,400

56 230,400 302,900 347,200 380,600 421,800

57 232,300 304,600 349,100 382,400 423,100

58 234,200 306,300 351,000 384,200 424,300

59 236,100 308,000 352,800 385,900 425,400

60 237,900 309,700 354,600 387,600 426,400

61 239,700 311,300 356,400 389,200 427,400

62 241,500 312,900 358,200 390,800 428,300

63 243,300 314,500 359,900 392,300 429,200

64 245,100 316,100 361,600 393,700 430,000

65 246,900 317,700 363,300 395,000 430,800

66 248,700 319,200 365,000 396,200 431,600

67 250,500 320,700 366,600 397,300 432,400

68 252,200 322,200 368,200 398,300 433,100

69 253,900 323,700 369,700 399,300 433,800

70 255,600 325,200 371,200 400,200 434,500

71 257,300 326,600 372,600 401,100 435,200

72 259,000 328,000 374,000 401,900 435,800

73 260,700 329,300 375,300 402,700 436,400

74 262,400 330,600 376,500 403,500 437,000

75 264,000 331,800 377,600 404,300 437,600

76 265,600 333,000 378,600 405,000 438,200

77 267,200 334,100 379,600 405,700 438,800

78 268,800 335,200 380,500 406,400 439,400

79 270,400 336,200 381,400 407,100 440,000

80 271,900 337,200 382,200 407,700 440,500

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 58 −

Page 65: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

41 202,600 274,700 316,600 349,100 390,900

42 204,300 276,700 318,800 351,400 393,500

43 206,000 278,700 320,900 353,700 396,000

44 207,800 280,700 323,000 356,000 398,500

45 209,600 282,700 325,100 358,200 400,900

46 211,400 284,600 327,200 360,400 403,300

47 213,300 286,500 329,300 362,600 405,600

48 215,200 288,400 331,400 364,700 407,800

49 217,100 290,300 333,400 366,800 409,900

50 219,000 292,200 335,400 368,900 411,900

51 220,900 294,000 337,400 370,900 413,800

52 222,800 295,800 339,400 372,900 415,600

53 224,700 297,600 341,400 374,900 417,300

54 226,600 299,400 343,400 376,800 418,900

55 228,500 301,200 345,300 378,700 420,400

56 230,400 302,900 347,200 380,600 421,800

57 232,300 304,600 349,100 382,400 423,100

58 234,200 306,300 351,000 384,200 424,300

59 236,100 308,000 352,800 385,900 425,400

60 237,900 309,700 354,600 387,600 426,400

61 239,700 311,300 356,400 389,200 427,400

62 241,500 312,900 358,200 390,800 428,300

63 243,300 314,500 359,900 392,300 429,200

64 245,100 316,100 361,600 393,700 430,000

65 246,900 317,700 363,300 395,000 430,800

66 248,700 319,200 365,000 396,200 431,600

67 250,500 320,700 366,600 397,300 432,400

68 252,200 322,200 368,200 398,300 433,100

69 253,900 323,700 369,700 399,300 433,800

70 255,600 325,200 371,200 400,200 434,500

71 257,300 326,600 372,600 401,100 435,200

72 259,000 328,000 374,000 401,900 435,800

73 260,700 329,300 375,300 402,700 436,400

74 262,400 330,600 376,500 403,500 437,000

75 264,000 331,800 377,600 404,300 437,600

76 265,600 333,000 378,600 405,000 438,200

77 267,200 334,100 379,600 405,700 438,800

78 268,800 335,200 380,500 406,400 439,400

79 270,400 336,200 381,400 407,100 440,000

80 271,900 337,200 382,200 407,700 440,500

職員の区分

再任用職員以外の職員

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

81 273,400 338,100 383,000 408,300 441,000

82 274,900 339,000 383,800 408,900 441,500

83 276,400 339,800 384,500 409,500 442,000

84 277,900 340,600 385,200 410,000 442,500

85 279,400 341,300 385,900 410,500 443,000

86 280,900 342,000 386,500 411,000 443,500

87 282,400 342,600 387,100 411,500 444,000

88 283,800 343,200 387,700 412,000 444,500

89 285,200 343,800 388,200 412,500 445,000

90 286,600 344,400 388,700 413,000 445,500

91 287,900 345,000 389,200 413,500 446,000

92 289,200 345,500 389,700 414,000 446,500

93 290,500 346,000 390,200 414,500 447,000

94 291,800 346,500 390,700 415,000 447,500

95 293,000 347,000 391,200 415,500 448,000

96 294,200 347,500 391,700 416,000 448,500

97 295,400 348,000 392,200 416,400 449,000

98 296,600 348,500 392,700 416,800 449,500

99 297,800 349,000 393,200 417,200 450,000

100 298,900 349,500 393,700 417,600 450,500

101 300,000 350,000 394,200 418,000 451,000

102 301,100 350,500 394,700 418,400 451,500

103 302,200 351,000 395,200 418,800 452,000

104 303,200 351,500 395,700 419,200 452,500

105 304,200 352,000 396,100 419,600 453,000

106 305,200 352,400 396,500 420,000 453,500

107 306,100 352,800 396,900 420,400 454,000

108 307,000 353,200 397,300 420,800 454,500

109 307,900 353,600 397,700 421,200 455,000

110 308,700 354,000 398,100 421,600

111 309,500 354,400 398,500 422,000

112 310,300 354,800 398,900 422,400

113 311,000 355,200 399,300 422,800

114 311,700 355,600 399,700 423,200

115 312,300 356,000 400,100 423,600

116 312,900 356,400 400,500 424,000

117 313,400 356,800 400,900 424,400

118 313,900 401,300

119 314,300 401,700

120 314,700 402,100

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 59 −

Page 66: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

121 315,100 402,500

122 315,500 402,900

123 315,900 403,300

124 316,300 403,700

125 316,700 404,100

126 317,100 404,500

127 317,500 404,900

128 317,900 405,300

129 318,300 405,700

130 318,700 406,100

131 319,100 406,500

132 319,500 406,900

133 319,900 407,300

134 320,300

135 320,600

136 320,900

137 321,200

138 321,500

139 321,800

140 322,100

141 322,400

142 322,700

143 323,000

144 323,300

145 323,600

270,900 288,500 313,200

職員の区分

再任用職員以外の職員

再任用職員

201,000 235,000

− 60 −

Page 67: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

121 315,100 402,500

122 315,500 402,900

123 315,900 403,300

124 316,300 403,700

125 316,700 404,100

126 317,100 404,500

127 317,500 404,900

128 317,900 405,300

129 318,300 405,700

130 318,700 406,100

131 319,100 406,500

132 319,500 406,900

133 319,900 407,300

134 320,300

135 320,600

136 320,900

137 321,200

138 321,500

139 321,800

140 322,100

141 322,400

142 322,700

143 323,000

144 323,300

145 323,600

270,900 288,500 313,200

職員の区分

再任用職員以外の職員

再任用職員

201,000 235,000

医 療 職 給 料 表(三)

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 154,900 202,000 228,900 255,200 285,000

2 156,400 203,300 230,900 257,500 287,500

3 157,900 204,600 232,900 259,800 290,000

4 159,400 205,900 234,900 262,100 292,500

5 160,900 207,300 236,900 264,400 295,000

6 162,400 208,700 238,900 266,700 297,500

7 163,900 210,100 241,000 269,000 300,000

8 165,400 211,600 243,100 271,300 302,600

9 166,900 213,100 245,200 273,600 305,200

10 168,400 214,600 247,300 275,900 307,800

11 169,900 216,100 249,400 278,200 310,400

12 171,400 217,700 251,500 280,500 313,000

13 172,900 219,400 253,600 282,800 315,600

14 174,300 221,200 255,700 285,100 318,200

15 175,700 223,000 257,800 287,400 320,800

16 177,100 224,900 260,000 289,700 323,400

17 178,500 226,800 262,200 292,000 326,000

18 179,800 228,700 264,400 294,300 328,600

19 181,100 230,600 266,600 296,700 331,200

20 182,400 232,500 268,800 299,100 333,900

21 183,700 234,400 271,000 301,500 336,600

22 185,400 236,300 273,300 303,900 339,300

23 187,000 238,200 275,600 306,300 342,000

24 188,500 240,200 277,900 308,700 344,700

25 190,000 242,200 280,200 311,100 347,400

26 191,000 244,200 282,500 313,500 350,100

27 191,900 246,200 284,900 316,000 352,800

28 192,800 248,200 287,300 318,500 355,500

29 193,700 250,200 289,700 321,000 358,300

30 194,700 252,200 292,000 323,400 361,100

31 195,800 254,200 294,300 325,800 363,900

32 197,000 256,200 296,600 328,200 366,700

33 198,300 258,200 298,900 330,600 369,500

34 199,700 260,200 301,200 333,000 372,300

35 201,100 262,300 303,400 335,400 375,000

36 202,500 264,400 305,600 337,800 377,700

37 204,000 266,500 307,800 340,100 380,400

38 205,500 268,600 310,000 342,400 383,100

39 207,000 270,700 312,200 344,700 385,700

40 208,600 272,700 314,400 347,000 388,300

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 61 −

Page 68: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

41 210,300 274,700 316,600 349,300 390,900

42 212,100 276,700 318,800 351,600 393,500

43 213,900 278,700 320,900 353,800 396,000

44 215,800 280,700 323,000 356,000 398,500

45 217,700 282,700 325,100 358,200 400,900

46 219,600 284,600 327,200 360,400 403,300

47 221,500 286,500 329,300 362,600 405,600

48 223,400 288,400 331,400 364,700 407,800

49 225,300 290,300 333,400 366,800 409,900

50 227,200 292,200 335,400 368,900 411,900

51 229,100 294,000 337,400 370,900 413,800

52 231,000 295,800 339,400 372,900 415,600

53 232,900 297,600 341,400 374,900 417,300

54 234,800 299,400 343,400 376,800 418,900

55 236,700 301,200 345,300 378,700 420,400

56 238,500 302,900 347,200 380,600 421,800

57 240,300 304,600 349,100 382,400 423,100

58 242,100 306,300 351,000 384,200 424,300

59 243,800 308,000 352,800 385,900 425,400

60 245,500 309,700 354,600 387,600 426,400

61 247,200 311,300 356,400 389,200 427,400

62 248,900 312,900 358,200 390,800 428,300

63 250,600 314,500 359,900 392,300 429,200

64 252,300 316,100 361,600 393,700 430,000

65 254,000 317,700 363,300 395,000 430,800

66 255,700 319,200 365,000 396,200 431,600

67 257,400 320,700 366,600 397,300 432,400

68 259,000 322,200 368,200 398,300 433,100

69 260,600 323,700 369,700 399,300 433,800

70 262,200 325,200 371,200 400,200 434,500

71 263,800 326,600 372,600 401,100 435,200

72 265,400 328,000 374,000 401,900 435,800

73 267,000 329,300 375,300 402,700 436,400

74 268,600 330,600 376,500 403,500 437,000

75 270,200 331,800 377,600 404,300 437,600

76 271,800 333,000 378,600 405,000 438,200

77 273,300 334,100 379,600 405,700 438,800

78 274,800 335,200 380,500 406,400 439,400

79 276,300 336,200 381,400 407,100 440,000

80 277,800 337,200 382,200 407,700 440,500

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 62 −

Page 69: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

41 210,300 274,700 316,600 349,300 390,900

42 212,100 276,700 318,800 351,600 393,500

43 213,900 278,700 320,900 353,800 396,000

44 215,800 280,700 323,000 356,000 398,500

45 217,700 282,700 325,100 358,200 400,900

46 219,600 284,600 327,200 360,400 403,300

47 221,500 286,500 329,300 362,600 405,600

48 223,400 288,400 331,400 364,700 407,800

49 225,300 290,300 333,400 366,800 409,900

50 227,200 292,200 335,400 368,900 411,900

51 229,100 294,000 337,400 370,900 413,800

52 231,000 295,800 339,400 372,900 415,600

53 232,900 297,600 341,400 374,900 417,300

54 234,800 299,400 343,400 376,800 418,900

55 236,700 301,200 345,300 378,700 420,400

56 238,500 302,900 347,200 380,600 421,800

57 240,300 304,600 349,100 382,400 423,100

58 242,100 306,300 351,000 384,200 424,300

59 243,800 308,000 352,800 385,900 425,400

60 245,500 309,700 354,600 387,600 426,400

61 247,200 311,300 356,400 389,200 427,400

62 248,900 312,900 358,200 390,800 428,300

63 250,600 314,500 359,900 392,300 429,200

64 252,300 316,100 361,600 393,700 430,000

65 254,000 317,700 363,300 395,000 430,800

66 255,700 319,200 365,000 396,200 431,600

67 257,400 320,700 366,600 397,300 432,400

68 259,000 322,200 368,200 398,300 433,100

69 260,600 323,700 369,700 399,300 433,800

70 262,200 325,200 371,200 400,200 434,500

71 263,800 326,600 372,600 401,100 435,200

72 265,400 328,000 374,000 401,900 435,800

73 267,000 329,300 375,300 402,700 436,400

74 268,600 330,600 376,500 403,500 437,000

75 270,200 331,800 377,600 404,300 437,600

76 271,800 333,000 378,600 405,000 438,200

77 273,300 334,100 379,600 405,700 438,800

78 274,800 335,200 380,500 406,400 439,400

79 276,300 336,200 381,400 407,100 440,000

80 277,800 337,200 382,200 407,700 440,500

職員の区分

再任用職員以外の職員

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

81 279,300 338,100 383,000 408,300 441,000

82 280,800 339,000 383,800 408,900 441,500

83 282,200 339,800 384,500 409,500 442,000

84 283,600 340,600 385,200 410,000 442,500

85 285,000 341,300 385,900 410,500 443,000

86 286,400 342,000 386,500 411,000 443,500

87 287,800 342,600 387,100 411,500 444,000

88 289,100 343,200 387,700 412,000 444,500

89 290,400 343,800 388,200 412,500 445,000

90 291,700 344,400 388,700 413,000 445,500

91 293,000 345,000 389,200 413,500 446,000

92 294,200 345,500 389,700 414,000 446,500

93 295,400 346,000 390,200 414,500 447,000

94 296,600 346,500 390,700 415,000 447,500

95 297,800 347,000 391,200 415,500 448,000

96 298,900 347,500 391,700 416,000 448,500

97 300,000 348,000 392,200 416,400 449,000

98 301,100 348,500 392,700 416,800 449,500

99 302,200 349,000 393,200 417,200 450,000

100 303,200 349,500 393,700 417,600 450,500

101 304,200 350,000 394,200 418,000 451,000

102 305,200 350,500 394,700 418,400 451,500

103 306,100 351,000 395,200 418,800 452,000

104 307,000 351,500 395,700 419,200 452,500

105 307,900 352,000 396,100 419,600 453,000

106 308,700 352,400 396,500 420,000 453,500

107 309,500 352,800 396,900 420,400 454,000

108 310,300 353,200 397,300 420,800 454,500

109 311,000 353,600 397,700 421,200 455,000

110 311,700 354,000 398,100 421,600

111 312,300 354,400 398,500 422,000

112 312,900 354,800 398,900 422,400

113 313,400 355,200 399,300 422,800

114 313,900 355,600 399,700 423,200

115 314,300 356,000 400,100 423,600

116 314,700 356,400 400,500 424,000

117 315,100 356,800 400,900 424,400

118 315,500 401,300

119 315,900 401,700

120 316,300 402,100

職員の区分

再任用職員以外の職員

− 63 −

Page 70: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

121 316,700 402,500

122 317,100 402,900

123 317,500 403,300

124 317,900 403,700

125 318,300 404,100

126 318,700 404,500

127 319,100 404,900

128 319,500 405,300

129 319,900 405,700

130 320,300 406,100

131 320,600 406,500

132 320,900 406,900

133 321,200 407,300

134 321,500

135 321,800

136 322,100

137 322,400

138 322,700

139 323,000

140 323,300

141 323,600

270,900 288,500

再任用職員以外の職員

313,200

職員の区分

再任用職員

205,200 236,200

− 64 −

Page 71: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

121 316,700 402,500

122 317,100 402,900

123 317,500 403,300

124 317,900 403,700

125 318,300 404,100

126 318,700 404,500

127 319,100 404,900

128 319,500 405,300

129 319,900 405,700

130 320,300 406,100

131 320,600 406,500

132 320,900 406,900

133 321,200 407,300

134 321,500

135 321,800

136 322,100

137 322,400

138 322,700

139 323,000

140 323,300

141 323,600

270,900 288,500

再任用職員以外の職員

313,200

職員の区分

再任用職員

205,200 236,200

別記第2備考

行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)

の備考は、現行のとおりとする。

− 65 −

Page 72: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

別記第3 各給料表における基準となる職務

給 料 表 職務の級 基準となる職務

行政職給料表(一)

1 級 係員の職務

2 級 主任の職務

3 級 係長の職務

4 級 課長補佐の職務

5 級 課長の職務

6 級 部長の職務

医療職給料表(二)

1 級 係員の職務

2 級 主任の職務

3 級 係長の職務

4 級 課長補佐の職務

5 級 課長の職務

医療職給料表(三)

1 級 係員の職務

2 級 主任の職務

3 級 係長の職務

4 級 課長補佐の職務

5 級 課長の職務

− 66 −

Page 73: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

別記第4 職務の級の切替表

給 料 表 旧 級 新 級

行政職給料表(一)

1級

1級2級

3級

- 2級

4級 3級

5級 4級

6級5級

7級

8級 6級

医療職給料表(二)

1級

1級2級

3級

- 2級

4級 3級

5級 4級

6級5級

7級

医療職給料表(三)

1級

1級2級

3級

- 2級

4級 3級

5級 4級

6級5級

7級

備考 1 「旧級」は、切替日の前日における職務の級である。2 「新級」は、切替日における職務の級である。3 旧級欄の「4級」の適用を受ける職員のうち、「高度の知

識若しくは経験を必要とする業務を行う主任主事の職務」を基準として分類される者の新級の適用にあっては、「1級」とする。

− 67 −

Page 74: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般
Page 75: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

参 考 資 料

− 69 −

Page 76: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般
Page 77: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

参 考 資 料 目 次

1 職員給与関係資料

第1表 給料表別人員、平均年齢及び平均経験年数 ···················

第2表 給料表別、学歴別、性別人員構成比·························

第3表 給料表別平均給与月額·····································

第4表 民間給与との比較を行う職員の平均給与月額·················

第5表 職員の扶養手当支給状況···································

第6表 職員の住居手当支給状況···································

第7表 職員の通勤手当支給状況···································

第8表 給料表別職員の超過勤務等の状況···························

第9表 再任用職員の給料表別、級別人員···························

第 表 任期付職員の給料表別人員·································

第 表 学校教育職員の級別人員···································

2 民間給与関係資料

第 表 産業別、企業規模別調査完了事業所数 ·······················

第 表 職種別、学歴別、企業規模別初任給 ·························

第 表 職種別、企業規模別給与額等 ·······························

第 表 民間における定期昇給制度の状況 ···························

第 表 民間における特別給(賞与)の支給状況 ·····················

第 表 民間における住宅手当の支給状況 ···························

第 表 民間における家族手当の支給状況 ···························

第 表 民間における月 時間を超え 時間を超えない時間外労働の

割増賃金率の状況 ···········································

3 労働経済関係資料

第 表 労働経済指標 ·············································

4 生計費関係資料

第 表 特別区における費目別、世帯人員別標準生計費 ···············

給与勧告の手順 ·······················································

民間給与との比較方法(ラスパイレス比較) ····························

− 71 −

Page 78: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

1 職員給与関係資料

平成 年特別区職員給与等実態調査の概要

1 調査の目的

特別区職員の給与等の実態を把握し、給与制度・任用制度の研究に必要な基礎資料を得る。

2 調査の対象

一般職に属する特別区職員のうち、「職員の給与に関する条例」、「幼稚園教育職員の給与に

関する条例」、「学校教育職員の給与に関する条例」又は「中等教育学校教育職員の給与等に関

する条例」の適用を受ける職員(休職者等を除く。)

3 調査時点

平成 年4月1日現在

4 調査項目

4月分給料、諸手当、職種、職層、年齢、学歴等

5 調査方法

調査対象者のデータ作成を各区に依頼し、提出されたデータを集計した。

第1表 給料表別人員、平均年齢及び平均経験年数

区 分

給 料 表

適 用 人 員

平 均 年 齢 平均経験年数

職 員 数 構 成 比

全 給 料 表

人 % 歳 年

行 政 職 給 料 表 ( 一 )

事 務 ・ 技 術

行 政 職 給 料 表 ( 二 )

医 療 職 給 料 表 ( 一 )

医 療 職 給 料 表 ( 二 )

医 療 職 給 料 表 ( 三 )

幼 稚 園 教 育 職 員 給 料 表

(注)1 「事務・技術」とは、行政職給料表(一)の適用人員のうち、事務、土木造園、建築、機械

及び電気の職種の者である(以下関係各表について同じ。)。

2 「事務・技術」の「構成比」は、行政職給料表(一)の適用人員に対する割合である。

3 再任用職員・任期付職員・区費負担の学校教育職員は、第8表まで含まれていない。

4 「構成比」は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても %にはならない

場合がある。

− 72 −

Page 79: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第2表 給料表別、学歴別、性別人員構成比

区 分

給 料 表

学 歴 別 人 員 構 成 比 性別人員構成比

大 学 卒 短 大 卒 高 校 卒 中 学 卒 男 女

全 給 料 表

% % % % % %

行 政 職 給 料 表 ( 一 )

事 務 ・ 技 術

行 政 職 給 料 表 ( 二 )

医 療 職 給 料 表 ( 一 ) - - -

医 療 職 給 料 表 ( 二 ) -

医 療 職 給 料 表 ( 三 ) -

幼 稚 園 教 育 職 員 給 料 表 - -

第3表 給料表別平均給与月額

区 分

給 料 表給 料 管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 そ の 他 計

全 給 料 表

円 円 円 円 円 円 円

行政職給料表(一)

事 務 ・ 技 術

行政職給料表(二) -

医療職給料表(一)

医療職給料表(二) -

医療職給料表(三) -

幼稚園教育職員給料表 -

(注)1 幼稚園教育職員給料表の適用職員の給料には、教職調整額を含む。

2 「その他」は、初任給調整手当、単身赴任手当(基礎額)及び寒冷地手当である。

3 「計」は、支給総額を適用人員で除したものであり、各種目の合計と一致しない場合がある。

− 73 −

Page 80: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第4表 民間給与との比較を行う職員の平均給与月額

給 与 種 目平 成 年 平 成 年

給 料

管 理 職 手 当

扶 養 手 当

地 域 手 当

住 居 手 当

そ の 他

円 円

適 用 人 員

人 人

平 均 年 齢

歳 歳

(注)1 事務・技術の職員のうち、新卒採用職員を除いた者の平均給与である。

2 「その他」は、単身赴任手当(基礎額)及び寒冷地手当である(本年は、寒冷地手当の支給

はない。)。

3 「計」は、支給総額を適用人員で除したものであり、各種目の合計と一致しない場合がある。

第5表 職員の扶養手当支給状況

その1 支給・非支給及び区分別該当職員数

区 分 人 員

支給されている職員

うち、配偶者を扶養している職員

( 円支給)

うち、配偶者を欠く第一子を扶養している職員

( 円支給)

うち、子を扶養している職員

( 円支給)

うち、配偶者・子以外の親族を扶養している職員

( 円支給)

うち、加算対象期間にある子を扶養している職員

(子一人につき 円加算)

支給されていない職員

(注)1 「支給されている職員」の各区分の該当職員数は、重複している場合がある。

2 「子を扶養している職員」の子には、配偶者を欠く第一子を含まない。

3 「加算対象期間」は、満 歳に達する日後の最初の4月1日から満 歳に達する日以後の最初の

3月 日までである(配偶者を欠く第一子である子を除く。)。

− 74 −

Page 81: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

その2 扶養親族数別職員数

扶養親族数 計 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6人以上

該当職員数人 人 人 人 人 人 人 人

その3 平均扶養親族数及び平均手当額

支給されている職員1人当たり平均扶養親族数 人

支 給 さ れ て い る 職 員 1 人 当 た り 平 均 額 円

全 職 員 1 人 当 た り 平 均 額 円

第6表 職員の住居手当支給状況

その1 区分別支給状況

区 分 人 員

支 給 さ れ て い る 職 員人

支 給 さ れ て い な い 職 員

支 給 さ れ て い る 職 員 1 人 当 た り 平 均 額

全 職 員 1 人 当 た り 平 均 額

その2 支給区分別人員

区 分 人 員

下記以外世帯主

歳 以 下 の 職 員 円支給

歳以上 歳以下の職員 円支給

歳 以 上 の 職 員 円支給

単身赴任手当

を支給されて

いる世帯 主

公舎等に入居

していない職員

歳 以 下 の 職 員 円支給

歳以上 歳以下の職員 円支給

歳 以 上 の 職 員 円支給

公舎等に入居

している職員

歳 以 下 の 職 員 円支給

歳以上 歳以下の職員 円支給

歳 以 上 の 職 員 円支給

(注)1 支給対象は、世帯主等である職員のうち、自ら居住するための住宅を借り受け、月額 円

以上の家賃を支払っている職員である。

2 年齢は年度末年齢である。

3 平成 年3月 日をもって、自宅に係る住居手当の廃止に伴う経過措置は終了した。

− 75 −

Page 82: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第7表 職員の通勤手当支給状況

区 分 人 員

支給されている職員

交 通 機 関 の み の 利 用 者

交 通 用 具 の み の 使 用 者

交 通 機 関 及 び 交 通 用 具 の 併 用 者

支給されていない職員

支 給 さ れ て い る 職 員 1 人 当 た り 平 均 額

全 職 員 1 人 当 た り 平 均 額

第8表 給料表別職員の超過勤務等の状況

区 分

給 料 表

対 象 人 員超 過 勤 務 等 の

月当たり平均時間数

全 給 料 表

人 時間

行 政 職 給 料 表 ( 一 )

事 務 ・ 技 術

行 政 職 給 料 表 ( 二 )

医 療 職 給 料 表 ( 一 )

医 療 職 給 料 表 ( 二 )

医 療 職 給 料 表 ( 三 )

(注)1 「超過勤務等の月当たり平均時間数」は、平成 年中の超過勤務及び休日勤務の実績を1か

月当たりの平均にしたものである。

2 幼稚園教育職員給料表の適用職員、平成 年4月分給与において管理職手当の支給を受けた職

員及び平成 年 月1日以降に採用された職員は含まれていない。

支給されている職員

− 76 −

Page 83: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第9表 再任用職員の給料表別、級別人員

その1 フルタイム勤務職員

給 料 表

計 1 2 3 4 5 6 7 8

人 人 人 人 人 人 人 人 人

全 給 料 表 1,812 14 350 704 380 138 87 52 87

行政職給料表(一) 1,373 13 657 348 131 86 51 87

行政職給料表(二) 352 13 330 9

医療職給料表(一)

医療職給料表(二) 25 13 9 2 1

医療職給料表(三) 35 17 12 5 1

幼稚園教育職員給料表 27 1 7 8 11

(注)1 空欄は、該当職員がいないことを示す(以下各表について同じ。)。

2 網掛けは、級の設置がないことを示す(次表について同じ。)。

その2 短時間勤務職員

給 料 表

計 1 2 3 4 5 6 7 8

人 人 人 人 人 人 人 人 人

全 給 料 表 4,132 53 1,083 2,910 61 5 16 2 2

行政職給料表(一) 3,013 114 2,813 61 5 16 2 2

行政職給料表(二) 998 50 948

医療職給料表(一)

医療職給料表(二) 32 1 31

医療職給料表(三) 67 1 66

幼稚園教育職員給料表 22 3 19

− 77 −

Page 84: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第 表 任期付職員の給料表別人員

区 分

給 料 表

計一般任期付職員 育児休業に伴う

任 期 付 職 員

任期付短時間

勤 務 職 員3条任期付 4条任期付

全 給 料 表

人 人 人 人 人

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

幼稚園教育職員給料表

第 表 学校教育職員の級別人員

給 料 表

人 人 人 人 人 人 人

学 校 教 育 職 員 給 料 表

− 78 −

Page 85: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

2 民間給与関係資料

平成 年職種別民間給与実態調査の概要

1 調査の目的及び時期この調査は、一般職の特別区職員の給与を検討するため、平成 年4月現在における民間給与

の実態を調査したものである。

2 調査機関特別区人事委員会、人事院、東京都人事委員会及び道府県市人事委員会

3 調査の範囲調査対象事業所全産業の企業規模 人以上で、かつ、事業所規模 人以上の特別区内の民間事業所 事業所調査対象職種

職種(うち初任給関係職種 職種)

4 調査対象の抽出

事業所の抽出上記3の に記載した事業所を、産業、規模等により層化し、これらの層から 事業所

を無作為に抽出し実地調査を行った。調査の完了した事業所は、第 表のとおりである。従業員の抽出調査事業所において、初任給関係職種以外の従業員が多数に上るときは、その中から抽出し

た従業員について調査を行った。

なお、臨時の従業員及び役員は全て除外した。調査実人員

人(うち初任給関係職種 人)

第 表 産業別、企業規模別調査完了事業所数

企業規模

産 業

規模計 人以上人以上

人未満

人以上

人未満

人以上

人未満

人以上

人未満

事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所

農 業 、 林 業 、 漁 業

鉱 業 、 採 石 業 、砂 利 採 取 業 、建 設 業

製 造 業

電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業 、不動産業、物品賃貸業

教 育 、 学 習 支 援 業 、医療、福祉、サービス業

(注) 上記のほか、実地調査に際し、規模が調査の対象外であることが判明した事業所及び調査不能の

事業所が あった。

− 79 −

Page 86: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第 表 職種別、学歴別、企業規模別初任給

(注)1 採用のある事業所について集計した。「x」は調査事業所数が1事業所、「 」は調査事業所

数が 事業所以下であることを示す。

2 「準新卒」とは、平成 年度中に資格免許を取得し、平成 年4月までの間に採用された場

合をいう。ただし、医師については、平成 年3月大学卒業後、平成 年度中に免許を取得し、

2年間の臨床研修を修了した後、平成 年4月までの間に採用された者に限っている。

区 分

職 種

学 歴

企 業 規 模

規 模 計 人以上人以上

人未満

人以上

人未満

円 円 円 円

新 卒 事 務 員

大 学 院 修 士課 程 修 了

大 学 卒

短 大 卒 ―

高 校 卒

新 卒 技 術 者

大 学 院 修 士課 程 修 了

大 学 卒

短 大 卒

高 校 卒

新卒事務員・技術者計

大 学 院 修 士課 程 修 了

大 学 卒

短 大 卒

高 校 卒

新 卒 研 究 員 大 学 卒 x ―

新 卒 研 究 補 助 員短 大 卒 ― ― ― ―

高 校 卒 ― ― ― ―

準 新 卒 医 師 大 学 卒 ― ― ― ―

準 新 卒 薬 剤 師 大 学 卒 x ― x ―

準新卒診療放射線技師 養 成 所 卒 ― ― ― ―

新 卒 栄 養 士 短 大 卒 ― ― ― ―

準 新 卒 看 護 師 養 成 所 卒 x ―

準 新 卒 准 看 護 師 養 成 所 卒 x x ― ―

新 卒 大 学 助 教 大 学 卒 x ― x ―

新卒高等学校教諭 大 学 卒 ― ― ― ―

新 卒 船 員 海上技術学校卒 x ― x ―

− 80 −

Page 87: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第 表 職種別、企業規模別給与額等その1 全職種(企業規模計)

事務・技術関係職種

区 分

職種名

平均年齢

平 均 給 与 額

備 考きまって支

給する給与所定内給与 時間外手当

歳 円 円 円

支 店 長 構成員 人以上の支店 社 の長

事 務 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長

職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職

事 務 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

事 務 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長

職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職

事務課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

事 務 係 長 係の長及び係長級専門職

事 務 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

事 務 係 員

工 場 長 構成員 人以上の工場の長

技 術 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長

職能資格等が上記部の長と同等と認めら

れる部の長及び部長級専門職

技 術 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

技 術 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長

職能資格等が上記課の長と同等と認めら

れる課の長及び課長級専門職

技術課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

技 術 係 長 係の長及び係長級専門職

技 術 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

技 術 係 員

(注) 1 「きまって支給する給与」、「所定内給与」には、通勤手当を含まない(第 表において全て同じ。)。

2 「中間職」とは、それぞれ括弧内の役職の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)

から職責が括弧内の役職の間に位置付けられる者をいう(第 表において全て同じ。)。

− 81 −

Page 88: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

研究関係職種

区 分

職種名

平均年齢

平 均 給 与 額

備 考きまって支

給する給与所定内給与 時間外手当

歳 円 円 円

研 究 所 長 構成員 人以上の所の長

研究部(課)長2室(係)以上又は構成員7人以上の部(課)の長

研究室(係)長 構成員3人以上の室(係)の長

主 任 研 究 員 研究員より上位の者

研 究 員

研 究 補 助 員

医療関係職種

区 分

職種名

平均年齢

平 均 給 与 額

備 考きまって支

給する給与所定内給与 時間外手当

歳 円 円 円

病 院 長 部下に医師又は歯科医師5人以上

副 院 長 病院長に事故等のあるときの職務代行者

医 科 長 部下に医師又は歯科医師1人以上

医 師

歯 科 医 師

薬 局 長 部下に薬剤師2人以上

薬 剤 師

診療放射線技師

臨床検査技師

栄 養 士

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

総 看 護 師 長 部下に看護師長5人以上

看 護 師 長 部下に看護師又は准看護師5人以上

看 護 師

准 看 護 師

− 82 −

Page 89: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

教育関係職種

区 分

職種名

平均年齢

平 均 給 与 額

備 考きまって支

給する給与所定内給与 時間外手当

歳 円 円 円

大 学 学 長

大 学 副 学 長

大 学 学 部 長

大 学 教 授

大 学 准 教 授

大 学 講 師

大 学 助 教

高等学校校長

高等学校教頭

高等学校主幹教諭

高等学校指導教諭 ― ― ― ―

高等学校教諭

海事関係職種

区 分

職種名

平均年齢

平 均 給 与 額

備 考きまって支

給する給与所定内給与 時間外手当

歳 円 円 円

船長・機関長

一等航海士・機関士

二等航海士・機関士

三等航海士・機関士

運 航 士 ― ― ― ―

甲板長・操機長

甲板手・操機手

甲板員・機関員

− 83 −

Page 90: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

技能・労務関係職種

区 分

職種名

平均年齢

平 均 給 与 額

備 考きまって支

給する給与所定内給与 時間外手当

歳 円 円 円

電 話 交 換 手 見習、外国語の電話交換手を除く

自 家 用 乗 用自 動 車 運 転 手

業務委託契約等に基づき、他の事業所に

おいて業務に従事している者を除く

守 衛

用 務 員

− 84 −

Page 91: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

その2 公民給与比較の対象職種(企業規模別)

事務・技術関係職種( 人以上)

区 分

職種名

平均

年齢

平 均 給 与 額

備 考職 員

対応級きまって支

給する給与

所定内

給 与

時間外

手 当

歳 円 円 円

支 店 長 構成員 人以上の支店 社 の長 8級

事 務 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職

同上

事 務 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

同上

事 務 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認めら

れる課の長及び課長級専門職

6級

事務課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

5級

事 務 係 長 係の長及び係長級専門職 4級

事 務 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

3級、

一部は4級

事 務 係 員 1級、2級

工 場 長 構成員 人以上の工場の長 8級

技 術 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長

職能資格等が上記部の長と同等と認めら

れる部の長及び部長級専門職

同上

技 術 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

同上

技 術 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長

職能資格等が上記課の長と同等と認めら

れる課の長及び課長級専門職

6級

技術課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

5級

技 術 係 長 係の長及び係長級専門職 4級

技 術 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

3級、

一部は4級

技 術 係 員 1級、2級

− 85 −

Page 92: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

事務・技術関係職種( 人以上 人未満)

区 分

職種名

平均

年齢

平 均 給 与 額

備 考職 員

対応級きまって支

給する給与

所定内

給 与

時間外

手 当

歳 円 円 円

支 店 長 構成員 人以上の支店 社 の長 7級

事 務 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職

同上

事 務 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

同上

事 務 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認めら

れる課の長及び課長級専門職

5級

事務課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

4級

事 務 係 長 係の長及び係長級専門職 3級

事 務 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

1級、2級

一部は3級

事 務 係 員 1級

工 場 長 構成員 人以上の工場の長 7級

技 術 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長

職能資格等が上記部の長と同等と認めら

れる部の長及び部長級専門職

同上

技 術 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

同上

技 術 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長

職能資格等が上記課の長と同等と認めら

れる課の長及び課長級専門職

5級

技術課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

4級

技 術 係 長 係の長及び係長級専門職 3級

技 術 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

1級、2級

一部は3級

技 術 係 員 1級

− 86 −

Page 93: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

事務・技術関係職種( 人以上 人未満)

区 分

職種名

平均

年齢

平 均 給 与 額

備 考職 員

対応級きまって支

給する給与

所定内

給 与

時間外

手 当

歳 円 円 円

支 店 長 ― ― ― ― 構成員 人以上の支店 社 の長 6級

事 務 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長

職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職

同上

事 務 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

同上

事 務 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職

5級

事務課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

4級

事 務 係 長 係の長及び係長級専門職 3級

事 務 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

1級、2級

一部は3級

事 務 係 員 1級

工 場 長 ― ― ― ― 構成員 人以上の工場の長 6級

技 術 部 長2課以上又は構成員 人以上の部の長

職能資格等が上記部の長と同等と認めら

れる部の長及び部長級専門職

同上

技 術 部 次 長部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職中間職(部長-課長間)

同上

技 術 課 長2係以上又は構成員 人以上の課の長

職能資格等が上記課の長と同等と認めら

れる課の長及び課長級専門職

5級

技術課長代理

課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者、課長に直属し部下4人以上を有する者、職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職中間職(課長-係長間)

4級

技 術 係 長 係の長及び係長級専門職 3級

技 術 主 任

係長等のいる事業所における主任、係長等のいない事業所における主任のうち課長代理以上に直属し部下を有する者、係長等のいない事業所において職能資格等が上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)

1級、2級

一部は3級

技 術 係 員 1級

− 87 −

Page 94: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第 表 民間における定期昇給制度の状況

(注) 定期昇給制度の内容は、複数回答である。

第 表 民間における特別給(賞与)の支給状況

企業規模

区 分

規 模 計 人以上人以上

人未満

平均所定内

給 与 月 額

下 半 期 円 円 円

上 半 期 円 円 円

特 別 給 の

支 給 額

下 半 期 円 円 円

上 半 期 円 円 円

特 別 給 の

支 給 割 合

下 半 期 月分 月分 月分

上 半 期 月分 月分 月分

年 間 計 月分 月分 月分

(注) 下半期とは平成 年8月から平成 年1月まで、上半期とは平成 年2月から7月までの期間をいう。

第 表 民間における住宅手当の支給状況

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合

支 給 す る %

支 給 し な い %

項 目

役職段階

定期昇給

制度あり

定期昇給

制度なし自動昇給 査定昇給 昇格昇給

係 員 % % % % %

課 長 級 % % % % %

− 88 −

Page 95: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

第 表 民間における家族手当の支給状況

その1 家族手当の支給状況及び配偶者に対する家族手当の見直し予定の状況

家族手当

制度がある

家族手当

制度がない

配偶者に

家族手当を

支給する

配偶者に対する

家族手当を見直

す予定又は見直

すことについて

検討中

税制及び社会保

障制度の見直し

の動向等によっ

ては見直すこと

を検討する

配偶者に対する家

族手当を見直す予

定がない(検討も

行っていない)

% ( %) % % [ %] %

(注)1 ( )内は、家族手当制度がある事業所を とした割合である。

2 [ ]内は、配偶者に家族手当を支給する事業所を とした割合である。

その2 扶養家族の構成別支給月額

(注) 支給月額は、家族手当の支給につき配偶者の収入による制限がある事業所について算出したもの

である。

第 表 民間における月 時間を超え 時間を超えない時間外労働の割増賃金率の状況

割 増 賃 金 率適 用 従 業 員 (参考)適 用 事 業 所

割 合 累 積 割 合 割 合 累 積 割 合

% % % %

%以上

(注)1 適用従業員及び適用事業所の割合は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、その計がそ

れぞれの累積割合と一致しない場合がある。

2 適用従業員については本店及び支店を対象とし、適用事業所については本店のみを対象として

算出したものである。

扶 養 家 族 の 構 成 支 給 月 額

配 偶 者 円

配 偶 者 と 子 1 人 円

配 偶 者 と 子 2 人 円

− 89 −

Page 96: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

3 労働経済関係資料

第 表 労働経済指標

項 目

年 月

きまって支給する

給 与

(東 京)

所 定 内

給 与

(東 京)

総実労働時間数

(東 京)

常用雇用

指 数

(東 京)

前年比・

前年同月比

前年比・

前年同月比

うち所定外

労働時間数

前年比・

前年同月比

平成 年

円 % 円 % 時間 時間 %

年 △ △

年1月 △ △

2月

3月

4月

5月 △ △

6月 △ △

7月 △ △

8月 △ △

9月

月 △ △

年1月

2月

3月 △

4月

5月

6月

資料出所

東 京 都 総 務 局

「毎月勤労統計調査地方調査結果月報」

(注)1 ①~④は事業所規模 人以上の常用労働者(調査産業計)の数値である。

2 ④、⑧及び⑨は、平成 年を とした指数(ただし、⑨の平成 年については、平成 年を

とした指数)を基礎としている。

− 90 −

Page 97: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

3 労働経済関係資料

第 表 労働経済指標

項 目

年 月

きまって支給する

給 与

(東 京)

所 定 内

給 与

(東 京)

総実労働時間数

(東 京)

常用雇用

指 数

(東 京)

前年比・

前年同月比

前年比・

前年同月比

うち所定外

労働時間数

前年比・

前年同月比

平成 年

円 % 円 % 時間 時間 %

年 △ △

年1月 △ △

2月

3月

4月

5月 △ △

6月 △ △

7月 △ △

8月 △ △

9月

月 △ △

年1月

2月

3月 △

4月

5月

6月

資料出所

東 京 都 総 務 局

「毎月勤労統計調査地方調査結果月報」

(注)1 ①~④は事業所規模 人以上の常用労働者(調査産業計)の数値である。

2 ④、⑧及び⑨は、平成 年を とした指数(ただし、⑨の平成 年については、平成 年を

とした指数)を基礎としている。

有 効

求人倍率

(東 京)

完全失業率

(東 京)

消 費 支 出

東京都区部勤労者世帯

消費者物価

指数 総合

東京都区部

国内企業

物価指数

(全 国)

項 目

年 月季 節

調 整 値 原 数 値前年比・

前年同月比

前年比・

前年同月比

前年比・

前年同月比

倍 % 円 % % %

△ 平成 年

△ △ 年

△ △ △ 年1月

△ 2月

△ △ 3月

△ △ △ 4月

△ △ △ 5月

△ △ △ 6月

△ △ 7月

△ △ 8月

△ △ 9月

△ 月

△ 月

△ 月

年1月

△ 2月

△ 3月

△ 4月

5月

6月

東京労働局

「職業安定

業務統計」

東 京 都

総 務 局

「東京の労働力」

総 務 省

「家計調査報告」

総 務 省

「消費者物価

指数月報」

日本銀行

「企業物価

指数」

資料出所

− 91 −

Page 98: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

4 生計費関係資料

平成 年4月の特別区における標準生計費算定方法

「家計調査」(総務省)等に基づき、標準生計費を次の方法により、費目別、世帯人員別に

算定した。

1 標準生計費の費目

標準生計費は、次の5つの費目別に算出している。各費目の内容は、それぞれ次に掲げる

「家計調査」の大分類項目に対応する。

食 料 費・・・食料

住居関係 費・・・住居、光熱・水道、家具・家事用品

被服・履物費・・・被服及び履物

雑 費 Ⅰ・・・保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽

雑 費 Ⅱ・・・その他の消費支出(諸雑費、こづかい(使途不明)、交際費、仕送り金)

2 費目別、世帯人員別標準生計費の算定

1人世帯については平成 年の「全国消費実態調査」(総務省)により算定した標準生計

費に、東京都区部の費目別平均支出額と全国の費目別平均支出額との比率を乗じて算定した。

2人~5人世帯については、「家計調査」における平成 年4月の東京都区部・勤労者世

帯の費目別平均支出金額(日数、世帯人員を調整したもの)に、費目別、世帯人員別生計費

換算乗数を乗じて算定した。

第 表 特別区における費目別、世帯人員別標準生計費(平成 年4月)

世 帯 人 員

費 目 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人

食 料 費

住 居 関 係 費

被 服 ・ 履 物 費

雑 費 Ⅰ

雑 費 Ⅱ

円 円 円 円 円

前 年 計

増 減 率 % % % % %

− 92 −

Page 99: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

給与勧告の手順

民間従業員の給与実態調査 特別区職員の給与実態調査

企業規模 人以上、かつ、事業所規模 人

以上の特別区内 事業所の従業員を対象

(平成 年の調査実人員は 人)

全職員を対象

(平成 年の調査対象職員は 人)

平成 年8月~ 4月分 4月分

年7月の支給状況 給与額 給与額

比較項目:役職段階、学歴、年齢

(ラスパイレス方式)

(意見、勧告内容等を検討、決定)

条例の審議 勧告の取扱い決定

決定 給与条例の改正を議会に提案

規則の改正

改正された給与条例に基づく給与の支給

生計費、経済・雇用情勢、

国、他の地方公共団体の状況

公民の特別給(賞与)の

年間支給割合(月数)を比較

民間従業員と特別区職員の給与を比較

(特別区職員は行政職「事務・技術」が対象)

の給与を比較

給与改定や雇用

調整等の状況

特 別 給

賞 与月 例 給 月 例 給

給料表、手当の改定内容等を検討、決定

区議会、 区長に対し給与等の見直しについて勧告

区 議 会 区 長

− 93 −

Page 100: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

民間給与との比較方法(ラスパイレス比較)

月例給の民間給与との比較(ラスパイレス比較)は、個々の職員に民間の給与額を支給した場合に、その

支給総額( )が、現に職員に支払っている支給総額( )に比べてどの程度の差があるかを算出している。

比較方法は、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の職員の平均給与(注1)と、これと条件を同じく

する民間の平均給与(注2)のそれぞれに職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較している。

(注1)特別区職員給与等実態調査の結果を基に算出(注2)職種別民間給与実態調査の結果を基に算出

8 級(部長)

本年の較差  △1,259円(△0.30%)

(算定方法) (a)-(b)

4 級(係長)

5 級(総括係長)

6 級(課長)

7 級(統括課長)

中 卒

高 卒

職員給与総額÷職員総数

=420,461円(b)

民間給与総額÷職員総数

=419,202円(a)

<役職段階>

大 卒 22・23歳

<年齢階層>

20・21歳短大卒職員給与平均

×職員数職員数

職員数

民間給与平均×

民間給与平均×

×

職員数 職員数

職員給与平均× ×

民間給与平均 職員給与平均×

3 級(主任主事)

民間給与平均

職員数

16・17歳

18・19歳

2 級(主事)

1 級(主事)

行政職(一)(事務・技術)

×職員数 職員数

<学歴> <民間給与総額(A)> <職員給与総額(B)>

職員給与平均

26・27歳24・25歳

各役職段階ごとに「1級(主事)」と同様、学歴別、年齢階層別に民間給与及び職員給与を算定

本年の較差 円( %)

(算定方法) ( ) ( )

民間給与総額

÷職員総数

= 円( )

職員給与総額

÷職員総数

= 円( )

民間平均給与×

職員数

民間平均給与×

職員数

民間平均給与×

職員数

民間平均給与×

職員数

職員平均給与×

職員数

職員平均給与×

職員数

職員平均給与×

職員数

職員平均給与×

職員数

各役職段階ごとに「1級 主事 」と同様、学歴別、年齢

階層別に民間給与及び職員給与を算定

− 94 −

Page 101: 職員の給与等に関する 報 告 及 び 勧 告別紙第1 報 告 及 意び 見 Ⅰ 職員の給与に関する報告 給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として、社会一般

職 員 の 給 与 等 に 関 す る 報 告 及 び 勧 告

平 成 29年

特別区人事委員会事務局

〒 102-0072 東京 都 千 代 田 区 飯 田 橋 三 丁 目 5 番 1 号

℡ ( 0 3 ) 5 2 1 0 - 9 7 9 1 ~ 4 (ダ イ ヤル イ ン )

http://www.tokyo23city.or.jp/