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八王子市税務部住民税課 令和2年度 給与支払報告書 作成の手引き 【問い合わせ】 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電 話 : 042-620-7354(直通) ホームページ : http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ □ Ⅰ 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出方法 □ Ⅱ 給与支払報告書(個人別明細書)の記載について □ Ⅲ 給与支払報告書(総括表)の記載について 1 一般の総括表 2 八王子市独自の総括表 3 徴収区分が特別徴収・普通徴収の双方が混在する場合等 □ Ⅳ 給与支払報告・給与所得等に係る特別徴収に関する 給与所得者異動届出書について □ Ⅴ その他お知らせする事項 □ Ⅵ 別表 1 給与所得速算表 2 配偶者控除・配偶者特別控除早見表 3 生命保険料・地震保険料控除額 《2ページ》 《3ページ》 《8ページ》 《11ページ》 12ページ》 《13ページ》

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Page 1: 令和2年度 給与支払報告書 作成の ... - Hachioji · 八王子市税務部住民税課 令和2年度 給与支払報告書 作成の手引き 【問い合わせ】 〒192-8501

八王子市税務部住民税課

令和2年度

給与支払報告書

作成の手引き

【問い合わせ】

〒192-8501

八王子市元本郷町三丁目24番1号

電 話 : 042-620-7354(直通)

ホームページ : http://www.city.hachioji.tokyo.jp/

□ Ⅰ 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出方法

□ Ⅱ 給与支払報告書(個人別明細書)の記載について

□ Ⅲ 給与支払報告書(総括表)の記載について

1 一般の総括表

2 八王子市独自の総括表

3 徴収区分が特別徴収・普通徴収の双方が混在する場合等

□ Ⅳ 給与支払報告・給与所得等に係る特別徴収に関する

給与所得者異動届出書について

□ Ⅴ その他お知らせする事項

□ Ⅵ 別表

1 給与所得速算表

2 配偶者控除・配偶者特別控除早見表

3 生命保険料・地震保険料控除額

《2ページ》

《3ページ》

《8ページ》

《11ページ》

《12ページ》

《13ページ》

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【事業主の皆さまへ】

所得税の源泉徴収義務がある給与の支払者は、特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を

特別徴収で納入することが法律等で義務付けられていることから

東京都と都内全62市区町村では、平成29年度より、原則として全ての事業

主の方を特別徴収義務者として指定し、制度の徹底を行っております。

特別徴収制度への御理解と御協力をお願いいたします。

※一定の要件に該当する場合は、普通徴収(個人納付)が認められます。

この要件については、P2「お願いと注意事項」 、P5「⑭(摘要)」及び

P10に 掲載した「普通徴収切替理由書 兼 仕切紙」を参照してください。

個人住民税PRキャラクター

ぜいきりん

必ず、

令和2年度様式で

御提出ください!

==========================

地方税法第317条の6の規定により、前年1月1日から12月

31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支払った事

業所は、受給した方が1月1日に居住する市区町村にこちらの

給与支払報告書を提出していただくこととなっております。

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提出期限

提出書類 1

○○○

お願いと注意事項

電算用の連続用紙

★提出先は、受給者の令和2年1月1日現在の住所地です。

提出の対象範囲  

 

令和2年1月31日(金) ※期限厳守願います。

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書(個人別明細書)

オレンジ(4枚組)グリーン(3枚組) 1・2枚目(個人別明細書) ・・・・・ 市区町村提出用

○ 事業所から提出された給与支払報告書は、原則、「特別徴収」 となります。

○ 「普通徴収」が認められるのは、次のいずれかに該当する方です。

普A 総従業員数が2人以下 (下記「普B」~「普F」に該当し普通徴収とする全ての従業員(他市区

町村分を含む)を差し引いた人数)

普B 他の事業所で特別徴収 (乙・丙欄該当者など)

普C 給与が少なく税額が引けない(年間給与支払額が 100万円以下)

普D 給与の支払いが不定期

普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F 退職者または退職予定者(5月末日まで)及び休職者

⇒退職者・退職予定者の方については退職年月日を給与支払報告書に記載してください。

□普通徴収とする場合、「普通徴収切替理由書 兼 仕切紙」を使用し、併せて個人別明細書の摘要欄に

「普A」~「普F」の符号記載が必要です。

□乙・丙欄該当者、事業専従者で特別徴収とする方は、摘要欄に「特別徴収希望」と記載してください。

□「特別徴収」と「普通徴収」の人数及び合計人数を必ず総括表に明確に記載してください。

○ 給与支払報告書(個人別明細書)を提出した後に追加又は訂正が生じた場合、給与支払

報告書(総括表)の左上の追加又は訂正の欄に○をつけ、追加又は訂正した給与支払報告書

(個人別明細書)と一緒に再送付してください。

Ⅰ 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出方法

給与支払報告書の提出について、1月1日時点において給与の支払いを受ける方に

加え、年の途中で退職した方も対象になります。

ただし、年の途中で退職した方の給与支払金額が30万円以下の場合は、提出義務

はありませんが、正しい年間収入額を確認するため、支払金額の多少にかかわらず

提出に御協力ください。

※提出期限以降に提出された場合、6月からの特別徴収開始に間に合わないことがあります。

前年中において給与の支払を受けた者で、かつ、当該年度の初日(4月1日)において給与の

支払を受けている者は、特別徴収の方法によって徴収する。(【地方税法第321条の3①】)

eLTAX で提出される場合は、12ページも参照してください。

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Ⅱ 給与支払報告書(個人別明細書)の記載について

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② 支払金額

【老人】欄

【老人】欄

 

記載してください。

記 載 欄 名 記 載 す べ き 事 項

① 支払を受ける者 【住所又は居所】欄

 受給者の令和2年1月1日(中途退職者は退職時)現在の住所又は居所を確認して

③ 給与所得控除後の金額  支払金額から給与所得を算出して、その金額を記載してください。

 なお、同居又はアパートなどに住んでいる者については「○○方」「××荘△号」等

と付記してください。 (注) 租税条約に基づいて課税の免税を受けている者については、その者から提出された条約に関する    届出書を基にして、外国における住所も記載してください。

 (注) 区分の欄は市役所で使用します。記載しないようお願いします。

【(個人番号)】欄

 受給者のマイナンバーを記載してください。

【氏名】欄・【(受給者番号)】欄・【(役職名)】欄

 必ずフリガナをふり、受給者が法人の役員である場合には、その役職名(社長、専務、

常務、取締役、工場長等)を、役員でない場合にはその職務の名称(経理課長、営業係等)

を併記してください。 (注) 電子計算機等で事務処理をしている事務所、事業所等において受給者番号を必要とする場合には   「受給者番号」欄を使用してください。

  ⇒(給与所得の算出は、13ページ・別表1速算表を参考にしてください。)

④ 所得控除の額の合計額  給与所得控除後の金額から控除した、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、

生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の額の合計額を記載してください。

配偶者の令和元(平成31)年中の合計所得金額を記載してください。

  の有無等

生まれの人)である場合に○印を付してください。

 (注) 受給者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合や、配偶者の合計所得金額が38万円以下の    場合又は123万円を超える場合には配偶者特別控除は受けられません。

年末調整の適用を受けず、源泉控除配偶者がいる場合にも○印を付してください。

記載してください。

 ※受給者又は受給者の配偶者の直系尊属で同居している者がいる場合は、その人数を点線左側に  記載してください。

【その他】欄

 配偶者(特別)控除額は、13ページ・別表2早見表を参考に記載してください。

 併せて、㉑欄に(源泉・特別)控除対象配偶者の氏名と個人番号を記載し、㉒欄へ

 特定扶養親族又は老人扶養親族以外の平成16年1月1日以前に生まれた控除対象扶養親族

がいる場合には、その数を記載してください。

 令和元年中に支払の確定した給与等(中途就職者について、その就職前に他の支払者が

支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、その給与等の金額を含みます。)

の総額を記載してください。この場合バアイ

、源泉徴収票の作成日現在で未払のものがあるとき

は、その未払額を内書きしてください。

  (配偶者を除く)  特定扶養親族(平成9年1月2日~平成13年1月1日の間の生まれの人)がいる場合には、

特定扶養親族の数を記載してください。

 老人扶養親族(昭和25年1月1日以前生まれの人)がいる場合には、老人扶養親族の数を

⑦ 控除対象扶養親族の数 【特定】欄

 (注) 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、重複して適用を受けることができません。

⑤ (源泉) 控除対象配偶者 【有】欄・【従有】欄

 年末調整の適用を受け、控除対象配偶者がいる場合に○印を付してください。また、

 控除対象配偶者または源泉控除配偶者が老人控除対象配偶者(昭和25年1月1日以前

(注) 受給者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合や、配偶者の合計所得金額が38万円を     超える場合は配偶者控除は受けられません。

⑥ 配偶者(特別)控除の額

*源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円以下である受給者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が

85万円以下である方をいいます。

*同一生計配偶者とは、受給者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である方をいいます。

*控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である受給者の配偶者をいいます。

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記 載 欄 名 記 載 す べ き 事 項

⑨ 障害者の数 【特別】欄

  (本人を除く)  点線の右側には扶養親族等が特別障害者の場合、その人数を、点線の左側には

 扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族の数を記載してください。

  ※ここでいう16歳未満の扶養親族とは、平成16年1月2日以降に生まれた人をいいます。

⑧ 16歳未満扶養親族の数

⑪ 社会保険料等の金額 イ)令和元(平成31)年中に給与から控除された社会保険料の金額

ロ)令和元(平成31)年中に支払った国民健康保険料や国民年金保険料等の合計金額

   ⇒イ)とロ)をあわせた額を記載してください。

 ※小規模企業共済等掛金のある場合は右図のように記載してください。

⑩ 非居住者である親族の数  配偶者控除の対象となる配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、扶養控除の ※非居住者とは、国内に住所を有しない者をいいます。

対象となる扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、非居住者の方がいる場合には、

その人数を記載してください。

   上段:小規模企業共済等掛金(例:120,000)

そのうち同居を常とする方の人数を記載してください。

【その他】欄

 特別障害者以外の障害者の人数を記載してください。

○一般の生命保険料(控除の上限5万円)

   下段:小規模企業共済等掛金+社会保険料(例:120,000+240,000)

○介護医療保険料(控除の上限4万円)

○個人年金保険料(控除の上限4万円)

 ※生命保険料控除をした場合、その保険料の支払額を⑮、⑰、⑱欄へ記載してください。  記載する場合、欄の誤りに御注意ください。

【生命保険料の控除額】欄 旧契約(平成23年12月31日までに契約)

⑫ 生命保険料の控除額  13ページ・別表3 控除額 を参考にそれぞれ記載してください。

⑬ 地震保険料の控除額 【生命保険料の控除額】欄 新契約(平成24年1月1日以降に契約)

○一般の生命保険料(控除の上限4万円)

◆ 受給者が青色事業専従者の場合は「青専」と記載してください。

 地、氏名又は名称、他の支払者のもとを退職した年月日」を記載してください。

◆ 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の

 氏名を記載してください。この場合、氏名の前に括弧書きの数字を付し、「5人目

 以降の控除対象扶養親族の個人番号」又は「5人目以降の16歳未満の扶養親族等の

 個人番号」に記載する個人番号との対応関係が分かるようにしてください。

  また、該当する場合には氏名の後に「(年少)」又は「(非居住者)」と記載して

 ください。

○旧長期損害保険料(控除の上限1万5千円)

 ※旧長期損害保険料の控除をした場合、その支払額を㉔欄へ記載してください。  記載する場合、欄の誤りに御注意ください。

◆ 租税条約に基づいて源泉所得税額の免除を受ける方については、「○○条約○○条

 該当」と朱書きしてください。

 ※新契約と旧契約の双方について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料の適用を受ける場合は、  それぞれの控除額の合計額(最高4万円)が適用されます。

【地震保険料の控除額】欄

○地震保険料(控除の上限5万円)

○個人年金保険料(控除の上限5万円)

 ※生命保険料控除をした場合、その保険料の支払額を⑯、⑲欄へ記載してください。  記載する場合、欄の誤りに御注意ください。

⑭ (摘要) ◆ 普通徴収希望の場合、「普通徴収切替理由書兼仕切紙」に記載する特別徴収ができ

  ない理由に合わせ、「普A」~「普F」の符号を記載してください。

◆ 年の中途で就職した者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通

 た税額、給与等から控除した社会保険料の金額、他の支払者の住所(居所)又は所在

 算して年末調整を行った場合には、「他の支払者が支払った給与等の金額、徴収し

すべて合わせて上限12万円です。

両方合わせて上限10万円です。

両方合わせて上限5万円です。

社 会 保 険 料

等 の 金 額

(120,000)

360,000

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【住宅借入金等特別控除可能額】欄

  住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超える場合には記載をしてください。

【居住開始年月日(1回目・2回目】欄

 居住開始年月日は和暦で記載してください。

【住宅借入金等特別控除区分(1回目・2回目)】欄

記 載 欄 名 記 載 す べ き 事 項

⑳ 住宅借入金等特別控除の 【住宅借入金等特別控除適用数】欄

  額の内訳           住宅借入金等特別控除の適用がある場合、当該控除の適用数を記載してください。

適用を受けている住宅の取得等が特定増改築等に該当する場合には、その住宅の取得等

ごとに、「住宅借入金等年末残高」を記載してください。

 ※適用数が3以上の場合には、3回目以降の住宅取得等についての「居住開始年月日」「住宅借入金等

特別控除区分」「住宅借入金等年末残高」を、摘要欄に記載してください。

     までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、

     震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の

  また、平成26年4月以降の入居で、当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する

 場合には「(特)」と記載してください。

【住宅借入金等年末残高(1回目・2回目)】欄

 年末調整の際に2以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合又は

     規定の適用を選択した場合。

     ことができなくなった場合で、平成23年から令和3年(2021年)12月31日

  適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を次のように記載してください。

 住 : 一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含む)

 認 : 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合

 増 : 特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合

 震 : 東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供する

㉑ (源泉・特別)控除対象配偶者  (源泉・特別)控除対象配偶者の氏名、フリガナ及び個人番号を記載してください。

扶養親族が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。

㉒ 配偶者の合計所得  配偶者の令和元(平成31)年中の合計所得金額を記載してください。

㉓ 国民年金保険料等の金額  社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額について記載してください。

㉕ 控除対象扶養親族  控除対象扶養親族の氏名、フリガナ及び個人番号を記載してください。控除対象扶養親族が

非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。

 ※控除対象扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降は⑭【摘要】欄に氏名を記載し、 ㉗【5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号】欄に個人番号を記載してください。

㉖ 16歳未満の扶養親族  16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナ及び個人番号を記載してください。16歳未満の

(源泉・特別)控除対象配偶者が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。

該当欄に○印を付し、その年月日を記載してください。

㉚ 中途就・退職  年の中途で就職や退職(死亡退職を含みます。)した者については「中途就・退職」の

 ※16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降は⑭【摘要】欄に氏名を記載し、 ㉘【5人目以降の16歳未満の扶養親族等の個人番号】欄に個人番号を記載してください。

㉙ 未成年者欄から  受給者本人について、該当する場合に○を付けてください。

  勤労学生欄 ◆未成年者 : 年齢20歳未満(平成12年1月3日以降の生まれ)の人をいいます。

        ※ただし、婚姻している場合は未成年者には該当しません。

◆乙欄   : 2ヵ所以上から給与の支払を受けており、他の給与の支払者に「給与

        所得者の扶養控除等申告書」を提出している人など。

◆寡婦(夫): 年齢65歳以上の方でも寡婦(夫)の要件を満たせば該当します。

        なお、寡婦のうち扶養親族である子があり、かつ合計所得金額が

        500万円以下の人は、特別寡婦となります。

㉛ 受給者生年月日  受給者の生年月日を必ず記載してください。

㉜ 支払者  支払者の名称と所在地、電話番号と法人番号を記載してください。個人事業主の場合は

右詰で個人番号を記載してください。

6

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□新契約・旧契約を区別して

記載しましたか?

□記載する欄を誤っていませんか?

記載例を参考にもう一度チェックしてみてください。

□氏名のフリガナをカタカナで

記載していますか?

□令和2年1月1日(退職者は退職日)現在の

住民登録地又は生活の本拠地を記載しましたか?

(提出先は、住所地の市区町村です。)

□2年度様式で

記載しましたか?

□扶養親族のうち、16歳未満の扶養

親族の数を記載しましたか?

「控除対象扶養親族の数」欄には

16歳未満の方の数を含めないで

ください。

□ 生年月日は

記載しましたか?

□年の途中で就職又は退職した人は、

日付を記載しましたか?

摘要欄には必要な項目が

記載してありますか?

□普通徴収の方は「普A~F」と、

理由を記載しましたか?

□青色専従者給与の方は

「青専」と記載しましたか?

□前職がある方は、「前職分の

支払者の所在地・名称」

「支払金額」「社会保険料」

「源泉徴収税額」「退職年月日」を

記載しましたか?

□(源泉・特別)控除対象配偶者、

控除対象扶養親族及び16歳

未満の扶養親族の氏名・個人

番号を記載していますか?

□個人番号は記載しましたか?

□国民年金保険料等の金額を

記載しましたか?

□住宅借入金等特別控除適用数、

住宅借入金等特別控除可能額

及び住宅借入金等年末残高を

記載しましたか?

特定取得等に該当する場合、

住宅借入金等特別控除区分に

記載しましたか?

□法人番号は

記載しましたか?

31

7

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①  

② ⑥ ③

 

この用紙は、個人別明細書2部と一緒に提出してください。

【記載例】

Ⅲ 給与支払報告書(総括表)の記載について

特別徴収による提出に御協力いただきますようお願いします。

※特別徴収できない方がいる場合は、10ページに記載する「普通徴収切替理由書兼仕切紙」に記

入して提出してください。併せて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「普A」~「普F」の符

号を記載してください。

【記載上の留意点】

① 追加報告のときは追加を、訂正の場合は訂正をそれぞれ○で囲んでください。

② 「報告書人員」(提出区分が「退職者分」の場合は「うち退職者人員」とする。)に給与を支払っ

た期間を記載してください。

③ 給与支払者の個人番号又は法人番号を記載してください。なお、個人番号を記載する場合は、右

詰で記載してください。

④ 給与支払者の郵便番号・所在地・名称を記載し、名称にはフリガナをつけてください。

⑤ 内容について問い合わせをする場合がありますので、連絡先(担当者)を必ず記載してください。

⑥ 退職者についてのみ給与支払報告書を提出する場合には「退職者分」を○で囲んでください。

⑦ 「受給者総人員」欄には、令和2年1月1日現在、給与を支払っている者の総数を記載してくだ

さい。

⑧ 「報告書人員」欄は、八王子市に提出する個人別明細書の人数(退職者を含む)を記載してくだ

さい。

⑨ 「うち退職者人員」欄には「報告書人員」のうち退職者の人数を記載してください。

⑩ 前年の八王子市の特別徴収義務者指定番号を必ず記載してください。

令和2年度(令和元(平成31)年分)給与支払い報告書(総括表) 1月31日までに提出してください。

2

31

日 提 出

1 一般の総括表

令 和

2019

8

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  ③  

 ①

 

 

【記載例】 

八王子市独自の総括表は、原則として平成31年度の給与支払報告書を平成31年1月末日までに提出していた

だいた事業所に対し、11月21日に発送予定です。 (前年 eLTAX により提出された事業所は除く)

30

2 八王子市独自の総括表

【記載上の留意点】

● 青色申告会に加入されている事業者や会計事務所等に依頼している事業所は、この総括表を青色申告会、

又は会計事務所等 に必ず提出してください。

● 印字内容に変更、誤りがありましたら朱書きで訂正してください。

① 内容について問い合わせをする場合がありますので、担当者名と連絡先を必ず記載してください。

② 前職分給与の取扱いについての質問となっております、必ず記載してください。

課税処理時に収入等を二重に加算しないための重要な情報となります。下記の図を参考に御記載ください。

③ 特別徴収をする人数を記載してください。

④ 個人で納付(=普通徴収)する方がいる場合、その人数を記載してください。

総括表左側に添付している「普通徴収切替理由書兼仕切紙」も必ず提出してください。

⑤ 特別徴収にかかる納入書の必要の有・無について、現登録内容で表示してあります。変更する場合は訂正してください。

質問A :他社分給与(前職分等)を

含んでいる人はいますか?

※個人別明細書の収入の額に自社以外の給与分も

含めて年末調整を おこなっているかどうかお答えく

ださい。

含んでいる 含んでいない

「2 いない 」に

○を付けてください。

御協力ありがとうござい

ました。

「1 いる 」に

○を付けてください

質問Bにお進みくださ

質問B:その金額を摘要欄に記載していますか?

※個人別明細書の摘要欄に他社分給与について、支払

者の名称・金額等記載しているかどうかお答えください。

記載している 記載していない

「2 いる 」に○を

付けてください。

御協力ありがとうございました。

「2 いない 」に○を

付けてください。

御協力ありがとうございます。

ただし、この部分は課税事務の際に収入等を二重に加算しないための重要な情報となります。

他社分の給与等を含めている場合には、他の支払者の名称・金額等を記載していただき、「1 いる 」に○をし

ていただけるよう、御協力をお願いいたします。

八王子

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  特別徴収と普通徴収の双方が混在している場合、または普通徴収の方のみの場合 には、普通徴収とする個人別明細書の上に必ず「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を使 用してください。 ※使用方法は、用紙内の図を参照してください。 ※一般の総括表をご利用の方は、下記書式をコピーしてご利用いただくか、市ホームページ    からダウンロードしてください。

住民税を給与から差引きできず、個人納付する人に使用してください。

○ 普通徴収とする場合は、個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を

記入してください。

○ この普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則どおり、特別徴収対象者と なります。

特別徴収分 個人別明細書(人数分)

普通徴収分 個人別明細書(人数分)

総従業員数が2人以下

普 通 徴 収 切 替 理 由 書符号

合   計

人 数

(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

(

って

普 通 徴 収 切 替 理 由 書 兼 仕 切 紙

普B

普A

普C

普D

普E

普F  退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者

○ 符号「普F」欄の休職者とは、休職により4月1日現在で給与の支払を受けてない                 場合に限ります。

 場合に限ります。

 *徴収区分の誤りを防ぐため、下図のように使用してください。

 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)

 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下)

 給与の支払が不定期(例:給与の支払いが毎月でない)

 事業専従者(個人事業主のみ対象)

仕切紙

総括表

*個人別明細書の摘要欄に符号(普A等)をはっきり記入してください。

*住民税を給与差引きする人です

*住民税を個人納付する人です

普C

普C

3 徴収区分が特別徴収・普通徴収の双方が混在する場合等

普通徴収

普通徴収

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(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 

 

 

(八王子市以外) 八王子市平成31年度分 ⇒ (八王子市以外)

令和 2年度分 ⇒ 『八王子市』

八王子市 八王子市平成31・令和2年度分とも ⇒ 『八王子市』       (届は1枚のみで可)

八王子市 (八王子市以外)平成31年度分 ⇒ 『八王子市』

令和 2年度分 ⇒ (八王子市以外)

 3 提出先

平成31年度 令和2年度

異動届の提出先特別徴収している市区町村

給与支払報告書を提出した市区町村

(1)給与支払報告にかかる異動届出書 4月15日(2)退職、転勤等により月割額の徴収ができない者が生じたとき 異動が発生した月の翌月の10日まで

(3)その他の場合 速やかに

該 当 事 項 提出期限

 1 提出しなければならない場合

 八王子市に給与支払報告書を提出した後、令和2年4月1日までの間に退職・転勤等により、

給与の支払いを受けなくなった者が生じたとき。

 令和2年1月1日から4月30日までの間に退職した者に未徴収税額があるとき。

 この場合、平成31年度の未徴収税額を 一括徴収する義務 があります。

 令和2年6月1日から12月31日までの間に退職等(特に海外出国)により、特別徴収が

できなくなったとき。

 この場合、未徴収税額の一括徴収に御協力をお願いいたします。

 転勤・再就職等により新たな勤務先で、引き続き特別徴収の取扱いを希望する者が生じたとき。

 上記のほか、月割額の徴収ができない者が生じたときや各種異動が生じたとき。

 2 提出期限

その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令が定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。                                     (地方税法第321条の5第2項但し書き)

Ⅳ 給与支払報告・給与所得等に係る特別徴収に関する

給与所得者異動届出書について

【ご注意】

提出が遅れますと、在籍していない方の令和2年度市民税・都民税特別徴収税額通知書

が届くことになりますので、遅れずに提出してください。

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 2 個人住民税のeLTAXによる電子申告について

 3 eLTAXで提出される方へのお願いと注意事項

 1 納期の特例制度について

納期の特例制度とは・・・

毎月納入する特別徴収税額(年12回)を年2回(前期・後期)で納入することができる制度で、

事業所が市区町村に税額を納入する事務手続きを軽減することを目的としています。

ただし、この制度を利用できる事業所は、給与の支払いを受けるもの(パート・アルバイトを

含む)が常に10人未満の事業所に限られ、市区町村長の承認を受けることが必要です。

承認された場合、前期分は6月から11月まで毎月給与所得者から徴収する税額を12月10日

までに、後期分は12月から翌年5月まで毎月給与所得者から徴収する税額を翌年6月10日まで

に、それぞれ納入することになります。

※納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日

八王子市では、個人住民税(給与支払報告書の提出等)について、eLTAX(エルタックス)による

電子申告受付を行っています。

★ eLTAXとは・・・

給与支払報告書や異動届など、個人住民税に係る諸手続きを自宅やオフィスからインター

ネット経由で行うことができ、複数の地方公共団体(eLTAX参加団体)への申告・届出等をまとめ

て行えます。詳しい内容や手続きについては、eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ 等

をご覧ください。

※フロッピーディスクやCD-R 等の光ディスクによる、電子データでの提出も受け付けています。

詳細は、市ホームページで確認いただけます。

※平成30年中に税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数(訂正分を含む)が、1,000枚

以上の事業所については、令和2年度の提出にあたり、電子データによる提出が義務付け

られています。なお、令和3年1月1日以降、前々年に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が

100枚以上の場合にはeLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されます。

1. 普通徴収を希望する場合は、普通徴収欄に 「1」 と入力してください。

2. 作成データに、乙欄該当者又は専従者で特別徴収を希望される方(乙欄 1 又は専従者 1で

普通徴収欄を 0 で入力 )が含まれる場合、データ送信後に住民税課特別徴収担当

(042-620-7354:直通)へ連絡をお願いします。

3. 個人別明細書に訂正・追加・取消があった方のデータを送信する場合は、追加・訂正・取消が

生じた方の分のみ(差分)のデータを送信してください。

Ⅴ その他お知らせする事項

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円 ~ 円 円

円 ~ 円

円 ~ 円 ⇒ 円

円 ~ 円 ⇒ 円

円 ~ 円 ⇒ 円

円 ~ 円 ⇒ 円

円 ~ 円 ※ A × 円

円 ~ 円 ※ A × 円

円 ~ 円 ※ A × 円

円 ~ 円 × 円

円 ~

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~

  ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~  

  ~ 円

円 ~ 円

円 ~ 円

円 ~  

  ~ 円

円 ~  

  ~ 円

円 ~ 円

円 ~  

※前年の合計所得が1,000万円を超える納税義務者の方は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。なお、前年の合計所得が1,000万円を超える納税義務者の配偶者のうち税法上の扶養となっている方は、別途、市民税都民税の申告が必要となります。

給 与 支 払 金 額 給 与 所 得 金 額

0 650,999 0651,000 1,618,999 支払金額 - 650,000 円

この額となる。1,622,000 1,623,999 972,0001,624,000 1,627,999 974,000

1,619,000 1,619,999 969,0001,620,000 1,621,999 970,000

3,600,000 6,599,999 0.8 - 540,0006,600,000 9,999,999 支払金額 0.9 - 1,200,000

1,628,000 1,799,999 0.61,800,000 3,599,999 0.7 - 180,000

配偶者控除

支払金額 - 2,200,000 円

※A : 給与支払金額÷4,000を求め、小数点以下の端数を切り捨てた後に4,000を掛けた値

納税者本人の合計所得金額~ 9,000,000円

控除の種類等

配偶者の合計所得金額等(所得額を  欄へ)

9,000,001円~9,500,000円 9,500,001~10,000,000円

38万円

48万円

26万円

32万円

13万円

16万円

所得税の控除額

10,000,000

配偶者特別控除

380,001 850,001900,001950,001

1,000,001

1,050,001

1,100,001

1,150,001

1,200,001

1,230,001

20,001 40,000 ※B×1/2+10,000円

40,001 80,000 ※B×1/4+20,000円

支払った保険料の額 控 除 額

生命保険料控除

一般の生命保険料個人年金保険料介護医療保険料

(新契約)

  20,000 支払った保険料等の全額

50,000 ※B×1/2+12,500円

50,001 100,000 ※B×1/4+25,000円

100,001   一律50,000円

80,001   一律40,000円

2つ以上ある場合は、それぞれ計算してから合計 限度額 120,000円

一般の生命保険料または

個人年金保険料(旧契約)

  25,000 支払った保険料等の全額

25,001

両方ある場合は、それぞれ計算してから合計 限度額 100,000円

   新契約と旧契約の双方について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、   それぞれの控除額の合計額(最高4万円)が適用されます。

※B : 支払った保険料等の額

旧長期損害保険料(経過措置)

  10,000 支払った保険料等の全額

10,001 20,000 ※B×1/2+5,000円

20,001   一律15,000円

地震保険料控除

地震保険料  50,000 支払った保険料等の全額

50,001   一律50,000円

両方ある場合は、それぞれ計算してから合計 限度額 50,000円

1,050,0001,100,0001,150,0001,200,0001,230,000

一般

老人

70歳未満(昭和25年1月2日以降生まれ)

70歳以上(昭和25年1月1日以前生まれ)

850,000900,000950,000

1,000,000

38万円

36万円

26万円

24万円

13万円

12万円

31万円 21万円 11万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

0万円

2万円

4万円

8万円

11万円

14万円

18万円 9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円3万円

Ⅵ 別表

1 給与所得速算表 (1円未満の端数は切り捨て)

2 配偶者控除・配偶者特別控除早見表

3 生命保険料・地震保険料控除額 (1円未満の端数は切り上げ)

⑤欄

有に○ 22

(控除額を⑥欄へ)

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【MEMO】

他市区町村の様式の異動届出書でも、市区町村長名を変更して御使用いただけます。

また、本市ホームページからも異動届出書、給与支払報告書(総括表)の様式をダウンロードできます。

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ ○「八王子市のトップページ」→「くらしの情報」→「税金」→「市・都民税」

→「給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)」

○「八王子市のトップページ」→「オンラインサービス・申請書ダウンロード」

→「給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)」