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RRS 2013-2016 変更の要約 Rob Overton Chairman, Racing Rules Committee US Sailing [email protected] http://racingrulesblog.blogspot.com 11/2/2012 US SAILING ANNUAL MEETING 1 Japanese Translation by Sen Yamaoka

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主な変更点

• 定義が本書の先頭に移された • 2章C節の前文, マークおよび障害物 • 規則18, マークルームおよび定義マークルーム • 規則20, 障害物においてタックするためのルーム • 規則 18.5, 免罪は, 新規則 21に移された • 新規則 55: “競技者は、故意にごみを水中に投棄してはならない。” • 規則 28, コースの帆走 • 規則 69, 重大な不正行為の申し立て • 規則 86, 競技規則の変更 • 付則F, 上告, 付則Rに移された • New US Sailing Appendix T, Dispute Resolution

11/2/2012 US SAILING ANNUAL MEETING 2

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マークルームに関わる変更

ゾーン [3艇身 – 帆走指示書によって変更できない] (規則 86) マークルーム 艇が、求められた側でマークを通過するためのルーム。また,

(a)艇のプロパー・コースがマークに向かって近づくことである場合、マークへ帆走するためのルーム。

(b)コースを帆走するのに必要なだけマークを回航するためのルーム

ただし、マークルームを与える必要がある艇の内側かつ風上でオーバーラップしており、かつタックの後にマークをフェッチングすることになる場合を除き、マークルームには、タックするルームは含まない。 規則18.2(c) 艇が規則18.2(b)によりマークルームを与えなければならない場合,

(1)その艇は、その後オーバーラップが解けたり、新しいオーバーラップが始まったとしてもマークルームを与え続けなければならない。

(2)その艇がマークルームの資格がある艇の内側にオーバーラップした場合には、オーバーラップが続いている間、相手艇がプロパー・コースを帆走するルームもまた与えなければならない。

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• 規則18.2(e) 艇がクリア・アスターンから、あるいは他艇の風上でタックすることに

よって内側にオーバーラップし、そのオーバーラップが始まったときからでは、外側艇がマークルームを与えることができない場合には、マークルームを与える必要はない。

• 規則18.5, 免罪, 移された – 新規則21 • 規則18.3 の最初の文 “艇がゾーン内で風位を超えて、その後マークをフェッチングしている艇と同じタックになる場合には、・・・”

さらに読みやすく

取り消し “… ゾーン内で規則13に従わなければならない…”

タックが、(2009-2012と較べ)マークから約1艇身近くで、できるようなった

新規則ではゾーン内で風位を超えてタックしている艇に適用される。

(旧規則では、艇がたとえゾーンの外で風位を超えたとしても、ゾーン内で

タックを完了した場合には適用された。)

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規則18の他の変更

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マークを通過する場合の マークルーム

2013 マークルーム

艇が求められた側でマークを通過するためのルーム。また

(a)艇のプロパーコースがマークに向かって近づくことである場合、マークへ(to the mark)帆走するためのルーム

(b)コースを帆走するのに必要なだけマークを回航するためのルーム

RRS2009‐2012では、Xはピンへ帆走し、

シャット・アウトできた。もはや正しくない、なぜなら Xのプロパー・コースはピンに近づくのではない。

1. マークを通過するとき、またはフィニッシュ・ラインのピンにおいては、 マークルームに帆走するために必要以上の権利はない。

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2. マークにおけるルームとは、本来は2009年の前の規則で考えられていたものである: 艇はマークに向かって、それを回航し、次のマークに向けるために必要とするもののみ得る

2009‐2012 2013‐2016(and before 2009)(and before 2009)

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マークを回航する場合の マークルーム

2009-2012 2013-2016

(and before 2009)

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2009‐2012 2013‐2016 (and before 2009)

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マークを回航する場合の マークルーム

旧2009 マークルーム

艇がマークへ(to the mark)帆走するためのルーム、その後、

マーク回航中に(at the mark)プロパー・コースを帆走するためのルームをマークルームという。

2013 マークルーム

艇が、求められた側でマークを通過するためのルーム。また

(a)艇のプロパーコースがマークに向かって近づくことである場合、マークへ(to the mark)

帆走するためのルーム

(b)コースを帆走するのに必要なだけマークを回航するためのルーム

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新規則18.2(c)(2)

3. 規則18.2(b)によりルームを与えなければならない艇が内側にオーバーラップした場合-その艇は他の艇にプロパー・コースを帆走するためのルームを与えなければならない

Course to next mark

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規則18.2(c)(2)における “プロパー・コース”の意味

4. このダイアグラムは“シャット・アウト”する規則18の権利は、プロパー・コースまでに制限されている、ことを示している。2009-2012においても同様であった。

Course to next mark

この場合は、Blueは規則16.1,

コースの変更,に違反し、免罪されない、なぜなら規則18.2(b)

に基づきマークルームを得ようとしていないし、規則18.2(c)(2)

に基づきプロパー・コースを帆走するルームを得ようともしていない

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・ 2章C節の前文であった“規則20が適用される場合、規則18および19は適用されない”は削除された。

-規則20 に関する部分には問題が多かった: 規則20 はいつ“適用される”のか?

その適用が停止されるのはいつか?

実のところ削除するのを望んでいたか? 規則18.3で云っていることと矛盾 していた。

-規則19.1ではすでに規則19と規則18の間の関係を位置づけていた

・ 規則18.5, 免罪, はなくなったわけではない!

-新規則21,免罪に拡大された

-免罪は今後は規則18のみでなく、C節のすべての規則により資格のあるマークルームを得ている艇に適用される

- 重要な結論: 免罪は今後マークと同様に障害物においても適用される

規則18に関わる その他の変更

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• 読みやすいように再編成された

• 声をかけられた艇は、違反の声かけにも応じなければならないことを明確にした

• 特に、声をかけられた艇が、他の艇に“声を伝える”ことを許可している

Yellowの声かけは2013規則以前では違反だった

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規則 20

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• 規則 69.1 は今後違反できない規則とされた

• 規則 69.3 は新しく立証標準ができた:プロテスト委員会の“十分な納得(comfortable satisfaction)”− このことは“証拠の優越(preponderance of the evidence)”より強いが、

“妥当な疑いを超える(beyond a reasonable doubt)”よりは弱い

− それには全員の合意、それとも審議の後で少なくとも少数意見の見解がないことが必要と考えられる

• 規則 69.1 は“競技者”のみに適用される、しかし規則 69.3 は国別協会に“競技者または艇、または関与したその他の者に対して…”措置をとることを許可している

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規則 69

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変更の要約: 定義(Definitions)

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(ゲームが変化する可能性があるのは太字)

定義が本書の先頭に移された 定義:フィニッシュ- “最終マークの方向から”を“コース・サイドから”に変更。 定義:避けている- “接触する”(当規則では“他の艇との”は不要とした) 定義:マーク- マークの一部とならないのは、"偶然に"付着した物体でなけれ

ばならない。 定義:マークルーム- 2009-2012 RRSで区別していた“to(マークへ)”対 “at(マーク回

航中に)” を削除。艇のプロパー・コースがマークに向かって近づくことである場合のみ、マークに帆走するためのルームを与える;”コースの帆走に必要なだけマークを回航するためのルーム“が許され、これはプロパー・コースよりかなり小さい(狭い)。しかし新規則18.3(c)(2)も参照。

定義:当事者- 救済に関し、不適切な処置または不手際に関わった者または組織を追加した。規則 62.1(a)の変更も参照。

定義:ルーム- "2章の規則と規則31に基づくその艇の義務に従うための余地を含める"

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第2章A節前文 “航路権” 少し表現を変更 14(b) “ペナルティーを課さない”を“免罪されなければならない"に変更 第2章C節前文 "規則20を適用する場合、規則18および19は適用しない"を削除 18.2(c)(2) 新マークルームの定義に関連付けた 18.2(e) "または他艇の風上でタックすることによって" 18.3 風位を超えて、その後同じタックになる… (Note: 新規則では、ゾーン内で風位を超えてタックしている艇のみに適用される。 旧規則では、艇がたとえゾーンの外で風位を超えたとしても、ゾーン内でタックを 完了した場合は適用された。) 20 規則の整理: 声をかけること、応じること、声かけを別の艇にする場合 20.2(b) 艇は不適切な声かけにも応じなければならないと明確にした; 20.3 たとえ最初の声かけの条件が中間の艇には適用されないときでさえ、他艇 に声をかけることが許される。 21免罪 免罪を、規則18からC節全部をカバーするように移動-規則19にとっては大きな 措置(Note:規則19の免罪は、旧規則では規則64.1(c)のみ適用できた) 22,23 旧規則21, 22を、新規則22, 23に付番替え 22.3 (旧規則21.3)"水面に対し後進している".

変更の要約: 第2章 (Part 2 )

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25.3 RCは、正しく見えるかぎりは、旗の代わりに同型のものが使用できる。 28 2つの別規則とした-コースの帆走および糸の規則。実質の変更はない。 29.1 “プレ・スタート・サイドに完全に入るまで”を、“プレ・スタート・サイドに完全に帆走する まで”に変更。 41(a) “危険な状態にある…乗員に対する援助”を追加 41 “しかしながら、規則41(a)に基づいて受けた援助により、そのレースにおいて明らかに 有利を得た艇は、抗議され、ペナルティーを課せられることがある;この規則による ペナルティーは、失格より軽減されることができる。" 42.3(e) (新規則)“バテンが裏返っている場合には、艇の乗員はバテンが正しく返るまでセー ルをパンプすることができる。この行動は艇を明らかに推進する場合は許されない。” 42.3(h) “船舶と衝突後 …” (“艇”となっていた). 44.1 得点ペナルティーを“代替手段”とした(よって、得点ペナルティーかその他のペナル ティーのいずれかが適用され、両者はない) 44.1(b) ペナルティーにその艇が有利を得たかどうかの判定を含めると明確にした 48.2 (新)分離通航方式 49.2 ライフラインはISAF OSRに適合しなければならない 50.4 ヘッドセールが大きいロ-チを持てる-75% 中点幅 - 依然スピネーカーではない 52 "人力"を"乗員の力”に変更-表現の整理。 55 “競技者は故意にごみを水中に投棄してはならない”。 (水上では常時適用される)一般的な帆走指示書をRRSに移設。

変更の要約: 第3, 4章 (Part 3,4)

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60.1 "第2章の規則 "を "第2章の規則または規則31"に変更した。 61.1(a)(3) 艇が規則28に基づいて抗議の意思を伝えるのは、相手艇のフィニッシュ前か、フィニッシュ後の最初 の妥当な機会までである、と明確にした 62.1(a) 不適切な処置または不手際に対する救済を、主催団体、計測委員会等によるものまでに拡げた 62.2 救済... – 表現を平易に整理。 63.6 “出席した当事者の証言…” “インシデントを目撃したプロテスト委員会のメンバーは、当事者が出席 している間に、その事実を述べなければならず、証言することもできる” 64.1 “プロテスト委員会は艇が….規則に違反し、免罪されないと判定した場合、その艇を失格としなければ ならない…” 64.1(a) “ 同時に、この規則を再編集-特に規則に違反せざるを得なかった免罪は新は64.1(a)、旧規則は 64.1(c)。 64.3 (旧)計測抗議を(新)クラス規則に関する抗議に変更 67 旧規則67を削除 – 付則Pを適用する場合の規則42の適用の処置。付則Pの規定と重複のため。 69 4つの規則に分割:1. 不正行為の禁止; 2. 申し立て手続; 3. 各国協会の処置; 4. ISAFの処置。 実質上の変更は1箇所だけ: 規則69.1(c) はプロテスト委員会の “comfortable satisfaction(十分な納 得)”としての立証の基準を明記した。" “このことは“preponderance of the evidence(証拠の優越)”より強く、“beyond a reasonable doubt (妥当な疑いを超える)”より弱い。それには全員の合意か、それとも審議の後で少数意見の見解が ないのが必要と考えられる。規則69.1は“競技者”のみに適用する一方で、規則69.3は“競技者もし くは艇、または関与したその他の者...に対して”各国連盟が処置することを許可していることに注意。 70.1(b) 新規則(b) 審問がないことに対しては上告ができる。 71.2 上告が支持された場合、各国協会は新しいプロテスト委員会を任命できる。

変更の要約: 第5章 (Part 5 )

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76.1 (新)艇からの要求があれば、速やかに書面で理由を示さなければならない。艇 は、拒否または排除が不適切であると考えた場合には救済要求をすることがで きる。" 78.2 計測証明書が不備の場合 – 表現を平易に整理。 81 大会日程の変更 – 表現の整理。 86.1(b) ゾーンの大きさは、これからは帆走指示書では変更できない。 89.1 主催団体を務めることができる組織に関し、曖昧な表現を変更した。“加盟”を 定義。 90.3(c) 新規則 (c) - 間違った得点の訂正

変更の要約: 第6, 7章 (Part 6,7)

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付則A A4: (旧)“低得点方式とボーナス得点方式”を(新)“低得点方式”に変更、 ボーナス得点方式は削除 A11: “RAF”を”RET”に置き換え、フィニッシュ前または後のリタイアを意味する、 “DPI”を追加、裁量ペナルティーが課せられたを意味する B 全面改定 C RRS改定を反映した変更 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2(a), 6.5(a), 7.4(c), 8.6, 10.3, 11.1(d) " D 大幅改定 E (旧)ラジオコントロール艇競技規則を(新)ラジオ・セーリング競技規則に変更 大幅改定 F 新付則、旧上告は付則Rに G 行政上の更新 H 変更なし。

変更の要約: 付則A-H(Appendix A-H)

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付則J RRS改定を反映した変更 1.2(1)(2)(5)(14), 2.1(5), 2.2(1)(3)(5)(9)(12)(29)(30)(32)(33)" K RRS改定を反映した変更 15, 21 L RRS改定を反映した変更 5.4, 9.1, 9.5, 11.2, 11.5, 12.2, 13, 16.2, 30,付属文書A (A triangle-Windward-Leeward Course) M RRS改定を反映した変更 M2.2 (rule 63.6), M3.2 (rule 63.6), (rule 63.3(a)) (新)M4.2 「新しい証拠」を明記 N 変更なし。 P P5(a): O旗最後の文”O旗はスタート信号時に降下しなければならない”を削除。 状況に応じた降下ができる。スタート信号後数分間O旗を掲げることによってス タート・ラインに遅れて到着した艇にパンプ、ロック、ウーチングが可能である 信号となる。またスタート信号後O旗を掲げ続けることによって、ジェネラル・リ コールとか短い延期があり、風速が規定の制限以上のままの場合も適切であ る。しかしながら、続くクラスの予告信号が前のクラスのスタート信号と同時に 発せられる場合は、スタート信号時にO旗を降下する必要があることもある。 R 表現を平易に整理

変更の要約: 付則J-R(Appendix J-R)

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RRS 2013-2016 変更の要約

11/2/2012 US SAILING ANNUAL MEETING 20

Japanese Translation by Sen Yamaoka

[email protected]

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-東からの風-