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別 添 令和元年度「次世代コンピュータ処理技術の活用に係る調査及び研究」 企画競争説明書 陸上総隊司令部後方運用部

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別 添

令和元年度「次世代コンピュータ処理技術の活用に係る調査及び研究」

企画競争説明書

令 和 元 年 5 月

陸上総隊司令部後方運用部

後 方 運 用 課

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目 次

企画競争の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

付紙「企画提案書作成要領注意事項」 ・・・・・・・・・ 3

別紙「仕様書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

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企画競争の概要

1 企画競争に付する事項

「次世代コンピュータ処理技術の活用に係る調査及び研究」の受託

2 研究内容

別紙「仕様書」のとおり。

なお、履行期限(納期)は令和2年1月31日(金)までとする。

3 研究費用

10,000(千円)(消費税を含む。)

4 企画提案書等の提出期限、場所及び方法

(1) 提出期限 令和元年6月24日(月)1200(必着)

(2) 提出場所 〒178-8501 東京都練馬区大泉学園町

陸上自衛隊朝霞駐屯地 東部方面会計隊本部業務科契約班

(3) 提出方法 持参

(4) 細部は、付紙「企画提案書作成要領注意事項」のとおり。

5 審査結果の通知

令和元年7月中旬を目処に通知する。

6 その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 企画提案書等の作成及び提出にかかる経費については、企画提案者側の負担とする。

(3) 提出期限までに提出場所に到着しなかった企画提案書等は、いかなる理由があっても受

理しない。

(4) 提出された企画提案書等の差し替え及び再提出は、認めない。

(5) 提出された企画提案書等は返却しない。

(6) 提出された企画提案書等について、官側は提案者に無断で二次的な使用を行わない。

(7) 提出された企画提案書等に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書等を無効にする

とともに、記載を行った提案者に対して指名停止を行うことがある。

(8) 提出された企画提案書等は、関係者による選考審査を行い、その結果の最上位の業者に

決定する。最上位の業者が複数ある場合には、審査委員長が最も高い得点を付した者を優

位とする。それでも同点の場合、経費概算書が最も安価な業者に決定する。

(9) 企画提案書等の提出が1者のみとなった場合においても、説明書の要件を満たしている

場合は、企画競争は有効なものとして扱う。

(10) 提案が採用された者であっても、会計法令に基づく契約手続きの完了までは、国との契

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約関係を生じるものではない。

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付 紙

企画提案書作成要領注意事項

1 企画提案

企画提案者は、本作成要領に従って企画提案書等を作成し提出すること。また、企画提案

書に関し,当省から追加の資料提出及び説明を求められた場合には、速やかにこれに応じる

こと。

2 企画提案書の構成

(1) 企画提案書

ア 次世代コンピュータ処理技術の活用研究に関する事項

仕様書の第 2.2 項を全て網羅するように、研究要領、アウトプットイメージ等を明示

し、詳細かつ具体的に記述すること。

イ 実施計画に関する事項

(ア) 実施項目及び実施スケジュール

(イ) 下請業者に一部委託する場合は、行うことが適切である理由

ウ 実施能力に関する事項

(ア) 本事業に従事する担当者が実施可能であると判断できる過去の業務実績等

(イ) 本事業の実施体制(下請業者に一部委託する場合は、下請予定業者の役割を含む)

(ウ) 本事業に対する人員計画

(2) 経費概算書(内訳含む)

3 企画提案書の書式

(1) 様式

A4版(文字数、行数等は任意)とする。図面等は必要に応じA3版(折りたたむこと)

の使用を可とする。

(2) 枚数制限

なし

(3) 提出部数

ア 企画提案書(社名入り)1部(PDFデータ不可)

イ 企画提案書(社名及び社名を推測できる情報を消したもの)10部

ウ 経費概算書 1部

4 企画提案書の記載に当たっての留意事項

(1) 文書を補完するためのイラスト及び図表等の使用を可とする。

(2) 企画提案書の提案内容は、可能な限り詳細かつ具体性のある内容となるよう心掛けるこ

と。

(3) 提案内容に論文等から引用した内容を含む場合、出典元を必ず明記すること。

(4) 提案内容に既存の著作物を活用する内容を含む場合、その著作権等の範囲を明確にする

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こと。

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別 紙

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は,次世代コンピュータ処理技術の活用に係る調査及び研究について適用する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一

部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし,契約後,当

該文書に改訂等があった場合は,その適用について別途協議する。

1.2.1 規格

a) NDS Z 0001C 包装の総則

b) JIS Z 8301 規格票の様式及び作成方法

1.2.2 仕様書

DSP Z 9008 品質管理等共通仕様書

1.2.3 法令等

著作権法(昭和 45年 5月 6日法律第 48号)

2 研究に関する要求

2.1 研究の目的

次世代コンピュータ処理技術を活用し,各種の幕僚見積に資することを目的とし,基礎的研

究を行うものである。

2.2 研究の内容

2.2.1 次世代コンピュータ処理技術の動向調査

次世代コンピュータ処理技術について,学術文献・公刊情報等から調査・分析を行うこと。

研究開発の動向をまとめる際には,各々の研究開発における国名,年代,背景,技術的な理論,

技術レベル及び結果について整理し明記すること。

2.2.2 輸送見積への活用

以下の a)~c)について,現次世代コンピュータ処理技術への適用に関し,現在の後方運用

業務全般に係る官側からの要求を含めて調査するとともに,災害等の様々な状況に対応し,次

陸上総隊司令部仕様書

品名又は件名 仕様書番号

次世代コンピュータ処理技術

の活用に係る調査及び研究

作成年月日 平成31年4月17日

改正年月日

作成担当課室等 陸上総隊司令部

後方運用部後方運用課

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世代コンピュータ処理技術を適用することにより効率化,高速化され得る分野の有無について

分析すること。また,調査・分析にあたっては,次世代コンピュータ処理技術への適用に必要

な入力条件や項目,必要になるデータ等に関する詳細な検討を行うこと。

検討の詳細については,官側と十分に調整するものとする。

a) 輸送力現況の把握

民間の船舶(フェリー,貨物船等)の運行状況のほか,道路(一般道、高速道等)の現況に

関する一般情報について調査するとともに,AIを活用する等,二アリアルタイムでの自動的

な情報収集(更新)の要領について,具体的なイメージを研究すること。

b) 部隊移動の最適化

部隊現況及び輸送力現況を踏まえ,所定の輸送所要に対する優先順位に基づいた部隊移動の

最適値について研究すること。この際,移動状況把握のため陸上自衛隊において活用している,

GPS等の情報収集ツールの動向等についても調査すること。

c) 補給品輸送の最適化

補給品現況及び輸送力現況を踏まえ,所定の輸送所要に対する優先順位に基づいた補給品輸

送の最適値について研究すること。この際、輸送状況把握のため陸上自衛隊にいて活用してい

る,QRコード等の現況把握ツールの動向等についても調査すること。

2.2.3 ピッキングの最適化

ピッキングの最適化について,倉庫内部品等のピッキング要領に関する技術動向や実現状況

について調査すること。この際,民生分野における具体的な事例について収集・整理し明記す

ること。

2.2.4 コンテナ化への活用

コンテナ化への活用について,ピッキングした部品や物資等をコンテナ化する要領に関する

技術動向や実現状況について調査すること。この際,民生分野における具体的な事例について

収集・整理し明記すること。

2.2.5 次世代コンピュータ処理技術の試験・評価

次世代コンピュータ処理技術を用いた部隊移動に関する簡易プログラムを作成し,試験及び

評価を行うことにより,次世代コンピュータ処理技術の有効性を具体的に検証すること。

この際,簡易プログラムの作成にあたっての条件及び環境の詳細は官側と十分に調整するも

のとする。また,簡易プログラムについては,その有効性を効果的に確認できるよう,視覚的

な実演を考慮すること。

2.2.6 各種幕僚見積に次世代コンピュータ処理技術を適用するにあたっての課題抽出

2.2.1~2.2.5項の結果を踏まえ,各種幕僚見積に対して,次世代コンピュータ処理技術を適

用するにあたっての機能・性能等の研究目標,技術的課題やその他課題の抽出と解決方法,評

価方法についての検討を行うこと。

2.2.7 研究範囲

本研究にあたり,既存のロジスティックシステム等について極力含むようにする。また,使

用するデータについても,努めて最新とすること。

2.3 研究の実施要領

2.3.1 議事録の作成

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官側との打合せ等を実施した場合,契約相手方は速やかに議事録を作成し,官側の了承を得

ること。

2.3.2 実施計画書の作成

契約相手方は,研究の実施に先立ち,実施計画書を作成すること。なお,実施計画書の作成

後は官側に提示し,その承認を受けること。

2.3.3 研究の実施

実施計画書に基づき,研究を実施する。

a) 研究報告書作成に当たっては,引用した資料の出典を明記すること。

b) 研究報告書作成に当たっては,単にデータの提示に留まるだけでなく,データの特徴が分

かるようグラフ等により表示するとともに,データの解説を行い,分かり易い報告を心掛け

ること。

c) 研究報告書は,附属書「文書の基準」の形式により作成すること。

d) 研究に必要な部隊,補給品等に関する基礎情報の提供及び研究実施の基礎となる考え方に

ついては,官側と調整の上,官側の認める範囲において支援を受けることができる。

2.4 報告等

a) 進捗状況の報告

契約相手方は,納期までの間に月1回(中間報告会及び成果報告会を実施する月を除く。)

程度を基準として,官側に対して研究の進捗状況を報告し,研究の方向性について官側の確認

を受けるものとする。

b) 成果報告

契約相手方は,令和元年9月中旬を基準として中間報告会,令和2年1月中を基準として成

果報告会を実施し,納期前に調査報告書の案を作成し,成果報告を実施するものとする。

各報告会の実施時期及び要領については,官側と十分に調整するものとする。

2.5 品質管理

品質管理は,DSP Z 9008 による。

3 品質保証

3.1 監督・検査

a) 契約相手方は,役務履行に関して,監督及び検査を受けるものとする。

b) 契約相手方は,監督官及び検査官の求める資料の提出及び点検に応じなければならない。

3.2 承認

契約相手方は,納入1ヶ月前(基準)までに研究結果について官側に提示し,官側の承認を

得ること。

3.3 機能・性能

調査研究の結果,電子的情報処理を行うための機器等を提出する場合は,情報の漏洩若しく

は破壊又は機能の不正な停止,暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除

く。以下,「障害等リスク」という。)が潜在すると契約の相手方が知り,又は知り得べきソー

スコード,プログラム,電子部品,機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋め込み又

は組み込みその他,官の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

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4 出荷条件

4.1 包装

包装は,一般商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は,NDS Z 0001C による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類は表 1による。

表 1 提出書類

番 号 品 名 提出時期 数 量 提出先 備 考

1 実施計画書 紙 1 部 陸上総隊司令部 契約後速やかに

電子データ 1 部

5.2 納入品

納入品は表 2による。なお,記録方式については,官側と調整するものとする。

表 2 納入品

番 号 品 名 媒 体 数 量 納入先 備 考

1 研究報告書 紙 2 部 陸上総隊司令部 A4版,縦長横書

電子データ 1 部

5.3 契約相手方の組織等

契約相手方の組織等は、次による。

a) 日本国内に本社を有するものとする。

b) JIS Q 9001又はJIS Q 27001の認証を受けているか,又は同等の認

証を有するものとする。

c) 経済産業省が所掌する情報セキュリティサービス基準を有するものとする。

1) 情報セキュリティ監視サービス

2) 脆弱性診断サービス

3) デジタルフォレンジックサービス

4) セキュリティ監視運用サービス

d) セキュリティオペレーションセンターを自社で保有し,第三者へ監視サービスを提供して

いるものとする。

e) ネットワークやWebアプリケーションに潜む脆弱性を診断・分析し,対処方法を提案で

きる脆弱性診断サービスを,第三者へ提供しているものとする。

5.4 保全

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契約相手方は,この契約の履行に当たり直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万

全を期するとともに,別途利用,その他への公表などは官側の許可なく行ってはならない。ま

た,この契約終了後も同様とする。

5.5 著作権等

著作権その他の権利については著作権法による他,次による。

a) 契約相手方は,本役務による文書の作成に際して,第三者が有する著作権,著作者人格権,

特許権等(営業秘密,ノウハウ等を含む。以下,「著作権等」という。)を侵害しないことを確

認するものとする。

b) 契約相手方は,本調査の履行に際して,必要不可欠な限度において,第三者が著作権を有

するものを適法に利用して,提出書類を作成することができるものとする。この際,契約相手

方が著作権を官側に移転できないとき,当該部分にその旨を明示するものとする。

c) 本契約において作成され,納品される文書に対して,第三者が作成した文書の権利を害し

ているとして,官側に対して何らかの請求がなされた場合,契約の相手方は,自己の費用によ

り当該第三者と交渉・訴訟を行い,発生する損害賠償の責任をすべて負うものとする。

d) 提出書類に関する著作権は,すべて官側に帰属するものとする。また,契約相手方は著作

者人格権を行使しないものとする。この際,必要不可欠な限度に限り契約相手方が著作権を官

に移転できないとき,当該部分にその旨を明示するものとする。

e) 提出書類に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第

5条第二号に該当する情報を記載する場合には,その都度その該当部分を明示するとともに,

その理由を記載するものとする。

5.6 疑義事項

契約の相手方は,この仕様書について疑義が生じた場合,契約担当官等を通じ,官側と協議

するものとする。

5.7 情報セキュリティの確保

情報セキュリティの確保は,装備品等及び役務の調達に当たり,防経装第9246号(21.

7.31)“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)”(以

下,“防経装第9246号”という。)による保護すべき情報が含まれる場合又は含まれることが

予想される場合には,防経装第9246号の別添に定める“調達における情報セキュリティ基

準”によって,適切に管理するものとする。

5.8 官側の支援

契約相手方は,本役務の履行に当たり官側が認める場合,次の事項について所要の支援を受

けることが出来る。

a) 官側の保有するデータ,資料などの閲覧に関する事項

b) 官側の保有する施設,設備,機器,電力,用水などの使用及び操作に関する事項

c) その他契約履行に必要な事項

5.9 不具合などの処理

本役務の履行に当たり,不具合などが発生した場合は,速やかに担当官の指示を受けるもの

とする。

5.10 仕様書に関する疑義

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仕様書に関する疑義は,GLT-CG-Z000001Uの 8.3による。

5.11 審査結果の疑義の申出に対する処理

a) 参加業者において審査の結果に対する疑義の申出を行う場合は,書面により提出するもの

とする。

b) 審査結果に対する疑義の申出に関する受付期間は,審査結果の通知日を含み5日間とする。

c) 疑義への回答に対する再度の疑義の申出に関する受付期間は,官側が別に示す。この際,

疑義への対応に伴う契約の保留期間が,部隊の運用に著しく支障を及ぼす恐れがあると認めら

れる場合は,再度の回答に関わらず,決定業者との契約を締結する。

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附属書 文書の基準

1 総則

1.1 適用範囲

この基準は,調査研究報告書に対して適用する。

2 用語の定義

納入年月日

陸上総隊司令部が取得した年月日又は陸上総隊司令部が取得予定の年月日をいう。

3 文書の編成及び記述形式

3.1 趣旨

文書の編成,記述形式,変更及び電子媒体による文書の作成に関し適用される事項について

規定する。

3.2 文書の編成

3.2.1 文書の構成

文書は,表 1に示す構成とする。

表 1 文書の構成

番号 構成要素 備考(注)

1 ファイルの表紙 □

2 表紙 ◎

3 用語の説明 ◎

4 序文 ◎

5 目次 ◎

6 本文 ◎

7 付録 △

8 参考資料及び文献一覧表 ○

9 索引 ◎

(注)◎:必須

○:該当事項がない場合は省略可,索引と同様,文書全体を通じてひとつ

付けるものとする。

△:該当事項がない場合は省略可

□:ファイルを使用しない場合は不要

3.2.2 文書の編集方法

文書は,必要な構成要素を表 1の順序で編集し製本するものとする。ただし,必要な場合は,

次の各項に示す編集方法をとることができる。

a) 分冊形式の編集

1) 文書は,次の場合,分冊にして編集する。

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1.1) 文書の記述量が多い場合,記述内容の意味的なまとまりを考慮して分冊にする。

1.2) その他,必要な場合

2) 表 1の構成要素は,表 2に従って,各分冊に分けて編集する。

表 2 分冊への配分方法

構成要素 第1分冊 第2分冊以降

表紙 ○ ○

用語の説明 ○

序文 ○

目次 ○ ○

本文 ○ ○

付録 ○ ○

索引 ○

b) 別冊形式の編集

1) 文書は,次の場合,別冊にして編集する。

1.1) 特定の箇所が頻繁に使用される場合,頻繁に使用される部分を取り出して別冊にする。

1.2) その他,必要な場合

2) 表 1の構成要素は,表 3に従って,別冊に分けて編集する。

表 3 別冊への配分方法

構成要素 別冊

表紙 ○

用語の説明 ○

序文 ○

目次 ○

本文 ○

付録 ○

索引 ○

3.3 各構成要素の記述要領

表 1,表 2及び表 3の各構成要素の記述要領は,次のとおり。

3.3.1 ファイルの表紙

文書でファイルを使用する場合,ファイルの表紙及び背表紙の記述要領は,次のとおり。

a) 表紙

ファイルの表紙には,次の項目を記述する。ファイルの表紙の基準は,図 1のとおり。

1) 文書番号 指定された文書番号を記述する。

2) 件名 調達要求の件名を記述する。

3) 文書の名称 文書の名称を記述する。

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4) 分冊番号 文書を分冊にする場合は,次の要領で分冊の番号を示す。

(分冊番号)/(当該文書の総分冊数)→ 例:(1/10)

b) 背表紙

ファイルの背表紙には,ファイルの表紙の記述項目のうち,次の項目を記述する。記述は,

原則として横書きとする。ただし,これにより難い場合は,縦書きとすることができる。ファ

イルの背表紙の基準は,図 2のとおり。

1) 件名 調達要求の件名を記述する。

2) 文書の種類 文書の名称を記述する。

3) 分冊番号 文書を分冊にする場合は,次の要領で分冊の番号を示す。内容毎に別冊に番

号を振る。同一内容で複数の冊子になる場合は(冊子番号)/(総冊子数)で表示する。

文書番号

次世代コンピュータ処理技術の研究

(1/3)

次世代コンピュータ処理技術の研究

(1/3)

図 1-ファイル表紙の基準 図 2-ファイル背表紙の基準

3.3.2 表紙

表紙には,次の項目を記述する。

a) 文書番号 指定された文書番号を記述する。

b) 納入年月日 納期又は提出期限等の年月日を記述する。

c) 件名 調達要求の件名を記述する。

d) 文書の種類 文書の名称を記述する。

e) 分冊番号 文書を分冊にする場合は,次の要領で分冊の番号を示す。内容毎に別冊に番号

を振る。同一内容で複数の冊子になる場合は(冊子番号)/(総冊子数)で表示する。

3.3.3 用語の説明

用語の説明は,次の要領により記述する。

a) 記述すべき用語は,次のとおりとする。ただし,関連文書に記載した文書で,既に定義さ

れている用語をそのまま使用する場合,その用語は記述しなくても良い。

1) 特定分野の用語

2) 一般的用法と異なった用法で用いる用語

3) 多くの用法がある用語

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4) その他,文書の理解を容易にするために説明の必要な用語

b) 和文用語と英文用語とは別々に記述し,和文用語は五十音順,英文用語はアルファベット

順とする。ただし,この順序によりがたい場合は,別の適切な順序で記述することができる。

3.3.4 序文

序文は,次の項目を含めて記述する。

a) 文書の位置付け

当該文書の位置付け,作成目的について記述する。

b) 記述内容の概要

当該文書の記述内容の概要について記述する。

c) 文書の構成

分冊の場合の文書の構成等,文書の構成について,特記すべき事項があれば記述する。

d) その他

当該文書を理解する上で前提となる文書等,序文に記述する必要がある事項について記述す

る。

3.3.5 目次

目次は,次の要領により作成する。

a) 目次は,本文に関する目次並びに図,表及び別紙等に関する目次を作成する。

b) 本文に関する目次は,章,節等の番号,標題及び頁番号を記述する。付録のある場合は,

付録の番号及び標題を記述する。

なお,付録の記述内容が多い場合は,付録に目次を付けても良い。

c) 図,表及び別紙等に関する目次は,それぞれに分けて作成し,図,表及び別紙等の番号,

標題及び項番号を記述する。

d) 文書を分冊にする場合は,各分冊に次の総目次及び分冊目次を付ける。

1) 総目次 章,節の番号,標題,分冊番号及び頁番号を記述した総目次を作成する。ただ

し,総目次が多くなる場合は,節についての記述を省略することができる。

2) 分冊目次 分冊の本文に関する目次並びに図,表及び別紙等に関する目次を作成する。

3.3.6 本文

本文は,次に定める記述形式に従い作成する。

a) 用紙

用紙は,原則として日本工業規格A列4番とする。ただし,必要に応じて,A列3番を使う

ことができる。

b) 本文

1) 文章 文章は横書きとし,次の要領に従い記述する。

1.1) 文体は,「である」体とする。

1.2) 文章には,内容の区切りごとに適切な標題をつける。

1.3) 努めて箇条書きにする。

1.4) 明瞭かつ正確に記述する。

2) フォームシート フォームシートは,記述内容に照らして無駄がなく,かつ効果的であ

るものを使用する。

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c) 章及び節等の番号

章及び節等の番号の形式は,原則として,表 4の形式1とする。ただし,本文の記述項目の

階層が深い場合,形式2又は形式3を用いることができる。この場合,本文全体を通して同じ

形式とする。

表 4-章及び節等の番号の形式

形式1 形式2 形式3

章番号 1 第1章 第1章

節番号 1.1 1 第1節

細別番号等 1.1.1

(1)

(ア)

(a)

1.1

(1)

(ア)

(a)

1.1

1.1.1

(1)

(ア)

(a)

備考 1.1及び1.1.1等の番号付けは,原則として3段階までと

する。ただし,記述量が多く,やむを得ない場合は,この限りで

はない。

d) 図表の番号

1) 図番号及び表番号は,それぞれ文書の章又は節ごとの一連番号とし,次の要領により付

与する。

なお,一連番号の付し方は,文書内で統一する。

1.1) 章ごとの一連番号とする場合

図(章番号)-(一連番号)→ 例:図3-2

表(章番号)-(一連番号)→ 例:表5-3

1.2) 節ごとの一連番号とする場合(表 4の形式1)

図(節番号)-(一連番号)→ 例:図3.1-2

表(節番号)-(一連番号)→ 例:表5.2-3

1.3) 節ごとの一連番号とする場合(表 4の形式2又は形式3)

図(章番号)-(節番号)-(一連番号)→ 例:図3-1-2

表(章番号)-(節番号)-(一連番号)→ 例:表5-2-3

2) 図表の番号及び標題は,次の要領により記述する。

2.1) 図の番号及び標題は,図の下に記述する。

2.2) 表の番号及び標題は,表の上に記述する。

3) 図表が複数頁にわたる場合,標題の後ろに,次の要領により葉番号を付ける。

(図又は表の先頭からの番号)/(図又は表の総頁数の順序番号)

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e) 頁番号

1) 頁番号は原則として,文書を通した一連番号とする。ただし,章又は節ごとの一連番号

とすることができる。章又は節ごとの一連番号とする場合の頁番号は,次の要領により記述

する。

1.1) 章ごとの一連番号とする場合

(章番号)-(一連番号)

1.2) 節ごとの一連番号とする場合

(節番号)-(一連番号)

2) 頁番号は,原則として頁中央下に記述する。

f) 備考,注,例,参照

備考,注,例,参照は,JIS Z 8301の第9項に準拠する。ただし,これにより難

い場合は,この限りではない。

g) 字配り

本文,備考,注及び例の字配りは,JIS Z 8301の付図に準拠する。ただし,これ

により難い場合は,この限りではない。

3.3.7 付録

付録は,必要に応じて作成する。付録の内容は,次による。

a) 設計,製作等の理論的背景及び理由(本文に記載した場合を除く。)

b) 本文に記述した以外の細部データ

c) その他,文書の理解を容易にするもの

3.3.8 索引

索引は,次の要領により作成する。

a) 当該文書を使用する上で,必須となる用語につき,和文用語と英文用語に分け,別々の索

引とする。

b) 和文用語の索引は五十音順,英文用語の索引はアルファベット順に記述する。

c) 用語の使用されている箇所を,頁番号により示す。ただし,文書が分冊に分かれている場

合は,分冊番号及び頁番号により示す。

d) 索引は,当該用語が最もよく説明されている箇所の頁を先頭にし,それ以降にその用語を

使用している頁を示す。

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