キャッチ・オール規制を巡る動向 平成15年8月...
DESCRIPTION
キャッチ・オール規制を巡る動向 平成15年8月 経済産業省 貿易管理部. 本資料は、産業構造審議会 第4回安全保障貿易管理小委員会(平成15年1月28日)に報告された資料に基づき、キャッチ・オール規制を巡る動向等をとりまとめたものです。. 目 次. キャッチ・オール規制の制度概要(4つのポイント)-P 1 運用の実績 -P 8 経済産業省としての取り組み(3つの課題への対応)-P12 アンケートにみる企業のキャッチ・オールへの対応 -P19 運用の見直し・改善の方向 -P28. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
キャッチ・オール規制を巡る動向
平成15年8月
経済産業省 貿易管理部
目 次
• キャッチ・オール規制の制度概要(4つのポイント)-P 1
• 運用の実績 -P 8• 経済産業省としての取り組み(3つの課題への対応)-P12• アンケートにみる企業のキャッチ・オールへの対応 -P19
• 運用の見直し・改善の方向 -P28
本資料は、産業構造審議会 第4回安全保障貿易管理小委員会(平成15年1月28日)に報告された資料に基づき、キャッチ・オール規制を巡る動向等をとりまとめたものです。
キャッチ・オール規制の制度概要
(4つのポイント)
-1-
機微な汎用品(リスト規制) ① 核兵器関連 (2項)
② 生物・化学兵器関連 (3項) ③ ミサイル関連 (4項)
④ 通常兵器関連 (5~15項)
その他の汎用品(非規制)
非規制品(食料品、木材等)
武器 (1項) 武器 (1項)
機微な汎用品(リスト規制) ① 核兵器関連 (2項)
② 生物・化学兵器関連 (3項) ③ ミサイル関連 (4項)
④ 通常兵器関連 (5~15項)
※懸念用途に用いられるおそれがあ れば許可必要
キャッチ・オール規制対象品
(原則、全ての貨物・技術)
(新16項)
①②③のスペックダウン品(旧16項)
※懸念用途に用いられるおそれがあ れば許可必要
◇補完的輸出規制 ◇キャッチ・オール規制
輸出貿易管理令、外国為替令を改正し、規制対象を原則全品目に拡大
ポイント1:対象品目を拡大しキャッチ・オール規制を導入①
-2-
大量破壊兵器等の開発等とほとんど関係がないと考えられる以下の品目を規制対象から除外
○動物(生きているものに限る。)、及び動物性生産品
○植物性生産品
○動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調整食用脂並びに動物性又は植物性のろう
○調整食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
○皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これ
ら
に類する容器並びに腸の製品
○木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の
製
品並びにかご細工物及び枝状細工物
○木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれら
の
製品
○紡織用繊維及びその製品
○履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調整羽毛、羽毛製
品、
造花並びに人髪製品
○雑品(ただし、がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品を除く。)
○美術品、収集品及びこっとう
ポイント1:対象品目を拡大しキャッチ・オール規制を導入②
-3-
全地域を規制対象としつつ、我が国と同様の不拡散政策を執る下記の25ヶ国を規制対象地域から除外。(なお、従前より、下記の25ヶ国については、インフォーム要件のみが適用)
アルゼンチンオーストラリアオーストリアベルギーカナダチェコデンマークフィンランド
フランスドイツギリシャハンガリーアイルランドイタリアルクセンブルクオランダ
ニュージーランドノルウェーポーランドポルトガルスペインスウェーデンスイス英国アメリカ合衆国
※今後、不拡散政策や輸出管理の向上が認められる国・地域については、非規制国に追加すること を検討。例えば、本年1月にキャッチ・オール規制を導入した韓国については、規制対象外地域 からの除外のための法令改正を行う予定。
ポイント2:規制対象地域を全地域とする。ただし米国・EU等は除外。
-4-
① 大量破壊兵器等の開発等を行った(行う)という懸念情報を有する需要者向けの 輸出であっても、輸出する貨物等が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが 明らかな場合には、許可申請を不要とした。。
用途要件
インフォーム要件
客観要件
需要者要件
要申請
WMDの開発等に用いられないことが「明らか」であるかを確認。「明らかガイドライン」
申請不要外国ユーザリスト
別表行為
別表行為
② 需要者要件について、輸出者の負担を軽減する観点から、懸念需要者を掲載した 外国ユーザリストを公表。。
ポイント3:規制発動要件を見直し、需要者要件を緩和する(1)
-5-
併せて、どのような場合に大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが「明らか」と判断するかについて、経済産業省よりガイドラインを公表。
大量破壊兵器等の開発等そのものではないが、それに非常に関連の深い活動(いわゆる別表行為)については、需要者要件から用途要件へ移行。
以下の活動を行っている者向けの輸出は許可申請必要
① 核燃料物質、核原料物質に関する研究、又は 核融合に関する研究
② 原子炉の運転(発電の用の軽水炉を除く。)
③重水の製造
④ 核燃料物質の加工
⑤ 使用済燃料の再処理
⑥ 軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政 機関が行う、又はこれらの者から委託を受けて行 われる行為であって以下のもの
・化学に関する研究 ・微生物、毒素、遺伝子に関する研究 ・ロケット若しくは無人航空機に関する研究 ・宇宙に関する研究
貨物等が以下の活動に使用される場合は許可申請必要
① 核燃料物質・核原料物質の開発等、又は核融 合に関する研究
② 原子炉(発電用軽水炉を除く。)又はその部分 品若しくは附属装置の開発等
③ 重水の製造
④ 核燃料物質の加工
⑤ 使用済燃料の再処理
⑥ 軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政 機関が行う、又はこれらの者から委託を受けて行 われる行為であって以下のもの
・化学物質の開発若しくは製造 ・微生物、毒素の開発等 ・ロケット若しくは無人航空機の開発等 ・宇宙に関する研究
ポイント3:規制発動要件を見直し、需要者要件を緩和する(2)
-6-
○リストの位置づけ リストを入手した輸出者は、リストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合、その用途、 取引の態様・条件について、必要なチェックを行い、大量破壊兵器等の開発等に用いられない ことが明らかでないときは、経済産業省への許可申請が必要となる。
外国ユーザリストを公表。当省ホームページ、当省窓口、関連広報誌、業界団体を通じて輸出者に提供。
※掲載ユーザについては、少なくとも年1回の見直しを行う。
ポイント4:効率的自主輸出管理のため外国ユーザリストを提供
-7-
運用の実績
-8-
• 客観要件に該当するかどうか等、輸出者が判断に迷う場合については、経済産業省に事前相談を行うことが可能。
• 客観要件に該当するか審査の後、許可申請の必要の有無を書面で回答。
• 回答までの平均日数は約13日。
事前相談制度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 累計
窓口応対件数 26 39 33 21 46 61 66 292
相談受理件数 13 14 17 7 25 28 29 133
許可申請不要 7 8 9 4 19 25 16 88
許可申請必要 5 6 5 3 4 0 3 26
-9-
(平成15年)
※ 相談受理件数には、審査中や、受理後に取り下げられた案件も含まれているため、 必ずしも 相談受理件数 = 許可申請不要 + 許可申請必要 とは、なっていません。
キャッチ・オールによる規制実績
申請件数 許可件数 不許可件数
キャッチオール規制該当 19 13 3客観要件 14 11 0
用途要件該当 3 3 0
需要者要件該当 11 8 0
外国ユーザリスト掲載 4 1 0
輸出者が入手した文書等 7 7 0
インフォーム要件 5 2 3
-10-
平成15年7月末日現在
※ 申請件数には、審査中の案件も含まれているため、 必ずしも 申請件数 = 許可件数 + 不許可件数 とは、なっていません。
経済産業省がインフォームした貨物(~平成15年7月)
・カールフィッシャー水分計・真空凍結乾燥機・電子天びん・TIG溶接用機材・直流安定化電源・30tトラクター・引っ張り試験機・周波数変換器 等 23件
-11-
経済産業省としての取り組み
(3つの課題への対応)
-12-
○エンドユーザに関するデータベースの一層の充実
○技術審査体制の強化
○在外公館を通じての情報収集能力の強化
国際会合での情報交換、審査業務、事後検査等の様々の場で得られた各種情報を、整理・利用するための統合データベースを構築し、審査業務の円滑化を図る。(平成14年度予算で措置。現在開発中。)
外部人材の活用と職員の専門性向上 外部の専門性を有する者を調査員に任命し、その技術的知見を活用する。併せて、必要に応じ、貨物の大量破壊兵器開発等への転用懸念について専門家へのヒアリング等を実施。
安全保障輸出管理統合データベースの構築
懸念国における調達活動について、在外公館を通じて情報収集を実施。今後も、こうした取組みを一層強化していく方向。
在外公館を活用しエンドユーザ情報を収集
課題1:情報収集能力・技術評価能力の向上
-13-
○国際輸出管理レジーム参加国間の情報交換ネットワークの強化
○国内関連情報を有効活用するための関係省庁間の連携強化
○懸念国の開発動向・調達動向に関する情報の提供
引き続き、国際会合において活発な情報交換を行うとともに、レジーム参加国の輸出管理当局等と、規制の運用及び懸念調達活動に関し、二国間で意見交換を実施。
※レジーム:国際的な輸出管理の枠組み
②関係省庁との連携強化の取組 外務省、防衛庁、警察庁等との意見交換等、関係省庁との連携の強化に努めている。
①多国間、二国間での情報交換の取組み
①、②に加え内外のシンクタンクも活用し、懸念国の開発・調達動向に関する情報を収集・分析。そのため、平成15年度の調査予算を増額要求。集約した情報について、外国ユーザリスト等を通じて積極的に提供。
情報の収集・分析・集約を行い、ユーザリスト等の形で提供
課題2:情報収集ネットワークの強化と輸出者への積極的情報提供
-14-
経済産業省
輸出者
海外国内
情報交換会合
参加国の関係機関
多国間
二国間
海外シンクタンク
在外公館
ノン・レジーム情報
レジーム参加国間
関係省庁
国内シンクタンク
その他
国内有識者
外国ユーザリスト 懸念国の調達動向貨物の転用懸念情報
など事前相談・
許可申請
統合データベースの構築
・需要者の懸念情報・懸念国の調達動向・転用可能性等の技術情報
エンドユーザ、エンドユース調査のための情報ネットワーク
-15-
○人員増等による窓口体制の強化
○地方の中小輸出者への制度の普及啓蒙 輸出管理関連情報のタイムリーな提供
説明会の開催、ホームページの開設 平成14年1月~3月の3ヶ月間で、経済産業局、商工会議所、輸出管理関連団体の協力を得、東京、大阪といった大都市に限らず、全国の地方都市で制度導入の説明会を開催(約30ヶ所、6000人が参加)。その後も、要望を踏まえて随時説明会を開催中。 また、ホームページを開設し、法令、説明資料等を掲載する等、情報提供を開始。
相談窓口の開設、審査官の増加 平成14年3月8日より、安全保障貿易審査課において事前相談の受付を開始し、書面での事前相談(約140件)を含め、400件以上の相談に対応している。また、電話での問い合わせ(1日5~10件程度)にも対応している。 審査官を2名増員するとともに、キャッチ・オール規制を担当する審査官を徐々に拡大し、全ての審査官が従来のリスト規制とキャッチ・オール規制の双方を担当。
課題3:窓口体制の強化、地方中小企業への各種支援
-16-
キャッチ・オール規制導入説明会開催地(平成14年1月~3月)
開催都市:22都市 開催回数:32回 出席者数: 6,326人
-17-
小委員会における審議内容を始めとした、キャッチ・オール規制に関する各種情報の掲載。
輸出者の自主輸出管理のための情報を掲載。
キャッチ・オール規制を始めとした輸出管理に関するQ&A、用語の説明。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
申請手続きに関する説明と申請書類のダウンロードサービス。
輸出管理関係法令、お知らせ等の掲載
国際レジーム、輸出管理関係団体等へのリンク
ホームページを開設、インターネットでの情報提供を開始
☆開設以来のアクセスは26万件。-18-
アンケートにみる
企業のキャッチ・オールへの対応
-19-
知っている50%
知らない3%
未回答47%
キャッチ・オール規制についての業界の認知度
アンケート先 : 311社回答企業 : 164 社 メーカー : 105 社 商社 : 46 社 その他 : 13社
・回答企業のうち、キャッチ・オール規制の導入を知っていると答えた企業は約9
5% であるが、アンケート未回答企業を考慮すると、その割合は低下することが予想。
・回答企業からのコメントの中には、「中小企業に対しキャッチ・オール規制に関す る確認を行ったところ、規制自体を知らないと言われ困った。」という意見もあっ たことから、中小企業への制度の普及・啓蒙が更に必要。
※データは日本機械輸出組合が実施したアンケートの集計を利用。
-20-
キャッチ・オール規制導入による輸出者の負担増、及びその理由
・キャッチ・オール規制導入により約8割の企業が負担増を感じている。
・負担増の理由は、品目の拡大による追加負担、管理手法の変更によるもの。商社とメーカーで
は トレンドが異なり、商社の4割が「変わらない」と回答しているのに対し、メーカーは8割が 「増加」と回答。これは、業態による社内管理の違いによると推測されるが、同業種でも社内管 理の方法に差があることから負担増に関する認識も異なっている。企業がキャッチ・オールに対 応した効率的な社内管理のあり方という課題に直面していることが推測される。
大幅に増加27%
若干増加50%
変わらない23%
品目の拡大
外国ユーザリスト
社内管理手法の変更
ガイドライン
規制対象貨物の確認
その他
-21-
キャッチ・オール規制導入前後の経済産業省の情報提供
・回答企業の約半数が、キャッチ・オール規制に関する経済産業省の情報提供を評価。・特に、ホームページを開設し関連情報の提供を開始したことを評価する声が高い。 また、コメントによると、ホームページにアップされた資料等を社内教育等に利用 している企業も多い。
・ただし、半数弱は経済産業省からの情報提供は「変化がない」と回答しており、今 後とも広報への積極的取組みが必要。
良くなった54%
変化がない46%
ホームページの開設
電子メールでの対応
外国ユーザリスト
説明会の開催
その他
-22-
キャッチ・オール規制導入前後の窓口の対応について
・対応が改善されたと回答した企業は約4割弱。
・「変化がない」という評価についてのコメントとしては、「相談に対する判断の根 拠・基準が示されないこと」、「必要以上の調査を要求された」等々があり、相談 の結果に対し相談者が満足・納得できなかったことが、「変化がない」の回答が6 割を占めた理由と思われる。
良くなった37%
変化がない62%
悪くなった1%
窓口での積極的対応
48%相談への回答の迅
速化39%
その他13%
-23-
WMD開発等そのものに関する引き合いであってもMETIへ輸
出申請する17%
別表行為に該当した場合は、METIへ輸出
申請する30%
その他13%
取引を行わない40%
用途要件に該当する取引はあるか?引き合いを受けた場合の対応は?
・核兵器、生物・化学兵器、ミサイルの開発等という名目での、企業への引き合いが 数%であるが存在している。
・企業は、用途要件に該当した場合には、取引を中止する、又は経済産業省へ相談・ 申請を行うといった対応を行うこととしている。
ない92%
あった4% 別表行為に該当
するものはあった4%
-24-
その他19%
METIに相談する。29%
自社の基準で判断し、問題なければ輸出す
る。11%
ガイドラインに従い判断し、問題がなければ
輸出する。23%
取引をしない。18%
ある21%
ない68%
その他1%
類似企業、子会社あり。
10%
外国ユーザリスト掲載企業との取引はあるか?引き合いを受けた場合の対応は?
☆アンケート結果の分析・外国ユーザリスト掲載企業等からの引き合いを受けた企業が約3割にのぼる。
・引き合いを受けた際は、①取引自体を行わない、②経済産業省へ相談をする、又は ③ガイドライン等に基づいた社内審査を経た上で問題の無いケースについては取引 を行う、という対応が8割を占めており、懸念輸出を行わないため企業が慎重に対 応していることがうかがえる。
-25-
自社の基準で判断し、
問題なければ輸出す 7%る。
ガイドラインに従い判
断し、問題なければ輸出する。 33%
MET Iに相談する
40%
その他
10%取引をしない
10%ある18%
ない82%
外国ユーザリスト以外に、需要者要件に該当する取引はあるか?引き合いを受けた場合の対応は?
☆アンケート結果の分析・外国ユーザリスト掲載企業以外の、懸念情報を有する企業からの引き合いがあった と回答した企業が約2割存在。
・このようなケースに際しても、外国ユーザリスト掲載企業の場合と同様に、懸念輸 出を行わないため企業が慎重な対応をすると回答した企業が9割を占める。
-26-
○キャッチ・オール規制の更なる普及・啓蒙
○更なる行政からの情報提供
○輸出者の判断基準の明確化
外国ユーザリストに関し、更なる情報提供。
中小輸出企業への普及・啓蒙。
例えば、経済産業省が公表した「ガイドライン」について、これに基づき企業が判断する際の「考え方」「判断基準」の明確化。
規制運用に関する輸出者からの要望
経済産業省の解釈、Q&A等による判断事例の提供。
業界、税関等と連携し、地道な普及・啓蒙活動の継続。
-27-
運用の見直し・改善の方向
-28-
その1:キャッチ・オール規制の更なる普及・啓蒙
○ホームページの活用
○説明会の開催
キャッチ・オール規制、及びその他の輸出規制について、分かりやすい説明・資料を掲載。
通関業者、商工会議所等を通じ、中小企業・地方企業に対し、キャッチ・オール規制を普及・啓蒙。
-29-
その2:更なる行政からの情報提供
○外国ユーザリストの拡充
○技術情報、判断事例、Q&Aの提供
掲載企業・組織の拡充。
ホームページを通じ、大量破壊兵器等の開発等への汎用貨物・技術の転用例等の技術情報の提供。
掲載企業の懸念区分等を追加する等の情報の追加掲載。
輸出者の自主管理に資する情報(Q&A、判断事例、等)を紹介。
-30-
その3:輸出者の判断基準の明確化
○ ガイドラインによる判断基準の明確化 経済産業省が昨年作成した自主輸出管理のための「ガイドライン(「明らかなとき」を判断するためのガイドライン)」を改訂し、判断基準等の明確化を図っていく。
例えば、外国ユーザリストに掲載されている企業等需要者要件に該当する企業向けの取引の際は、当該ユーザの関与が懸念されている大量破壊兵器開発プログラムと、貨物・技術の転用懸念が一致する場合は、経済産業省への許可申請が必要、といった判断基準を明記。
-31-