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ベトナム国

木材の合法性に関する法令

(和文仮訳)

目次1.法律1法律‐1.29/2004/QH11 森林保護開発法 20041法律‐2.60/2005/QH11 企業法 20054法律‐3.25/2008/QH12 医療保険法 20086法律‐4.45/2013/QH13 土地法 20139法律‐5.54/2014/QH13 税関法 201417法律‐6.58/2014/QH13 社会保険法 201462法律‐7.60/2005/QH11 投資法 200564法律‐8.68/2014/QH13 企業法 2014662.政令69政令‐1.17-HDBT 森林保護開発法の実施に関する1992年1月17日付閣僚評議会による政令69政令‐2.163/1999/ND-CP 林業を安定的かつ継続的に使用するため法人、世帯、個人へ林地を譲渡、賃貸することに関する政令72政令‐3.35/2003/NĐ-CP 火災予防と消火の詳細事項に係る政令75政令‐4.154/2005/ND-CP 通関手続き、通関検査・監視に関する税関法の一部を詳細に定める政令79政令‐5.23/2006/ND-CP 森林保護開発法の実施に関する政令84政令‐6.17/2010/ND-CP 資産競売に関する政令91政令‐7.46/2012/ND-CP 火災予防と消火に関する政令35/2003/ND-CP(2003年4月4日)における火災保険に関する制度およびその義務についての修正および追加に関する政令94政令‐8.18/2015/ND-CP 環境保護企画、戦略環境評価、環境影響評価および環境保護計画を定める政令96政令‐9.08/2015/ND-CP 通関手続き、通関検査・監視・管理に関する税関法の強化のためのガイドラインおよび詳細事項に関する政令983.決定101決農‐1.44/2006/QD-BNN 伐採ハンマーと森林レンジャーハンマーの刻印および管理規制に関する農業農村開発省決定101決農‐2.107/2007/QD-BNN 2006年6月1日付農業農村開発省決定44/2006/QD-BNNに伴い、制定する伐採ハンマーおよび森林レンジャーハンマーの刻印および管理規制の改正・補足に関する農業農村開発省決定1074.通達:農業農村開発省109通農‐1.87/2009/TT-BNNPTNT 天然林の木材伐採計画策定に係るガイドラインの公布に関する通達109通農‐2.07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 林地譲渡および林地賃借に関連する森林譲渡および森林貸借に係るガイドラインの公布に関する通達111通農‐3.35/2011/TT-BNNPTNT 木材伐採、自然災害による倒木・枯死木の回収および特用林産物生産に係るガイドラインの公布に関する通達114通農‐4.70/2011/TT-BNNPTNT 木材伐採、自然災害による倒木・枯死木の回収および特用林産物生産に係るガイドラインの公布に関する農業農村開発省の通達35/2011/TT-BNNPTNT(2011年5月20日)および天然林の木材伐採計画策定に係るガイドラインの公布に関する農業農村開発省通達87/2009/TT-BNNPTNT(2009年12月31日)の部分改正および補足に関する通達134通農‐5.88/2011/TT-BNNPTNT 農業・林業・水産分野における国際商品売買活動および海外商品の代理店・購入・販売・加工・一時通過の活動に関する商法の運用の詳細を定める政令12/2006/ND-CPの実施に係るガイドラインの公布に関する通達137通農‐6.01/2012/TT-BNNPTNT 01/2012/TT-BNNPTNT 合法的な林産物の書類の規定および林産物の原産地検査に関する通達140通農‐7.42/2012/TT-BNNPTNT 合法的な林産物の書類および林産物の原産地検査を定める2012年1月4日付農業農村開発省の通達01/2012/TT-BNNPTNTの一部の改正・補足に関する通達158通農‐8.30/2014/TT-BNNPTNT 植物検疫対象品目およびベトナムへの輸入前に危険度の分析が必要な植物検疫対象品目の指定に関する通達161通農‐9.33/2014/TT-BNNPTNT 輸出入、一時通過、輸入後による植物検疫対象物品の植物検疫の手順・手続きに関する通達163通農‐10.38/2014/TT-BNNPTNT 持続可能な森林管理計画策定ガイドラインの公布に関する通達166通農‐11.40/2014/TT-BNNPTNT 新農村基準達成の地方の省、県、村における公認検討と公表に関する手順、手続き、書類に係るガイドラインの公布に関する通達177通農‐12.21/2016/TT-BNNPTNT 商業伐採、林地転用に係る木材伐採および自然災害による倒木・枯死木等の回収に関する通達1805.通達:財務省191通財‐1.194/2010/TT-BTC 輸出入商品に対する通関手続き、通関検査と監視、輸出入税、税務の管理に係るガイドラインの公布に関する通達191通財‐2.128/2013/TT-BTC 輸出入商品に対する通関手続き、通関検査・監視、輸出入税および税務管理の規定に関する通達196通財‐3.156/2013/TT-BTC 税務管理法、税務管理法の一部の改正・補足法および2013年7月22日付政府政令83/2013/ND-CPの実施に係るガイドラインの公布に関する通達204通財‐4.38/2015/TT-BTC 輸出入品に対する通関手続き、通関検査・監視、輸出入関税および税務管理に関する通達2076.その他212他‐1.03/2014/L-CTN 修正社会保険法に関する命令212他‐2.191/TB-VPCP  2016年から2020年における気候変動に対応するタイ・グエン地域の持続可能な森林の復旧対策に関する協議に対するグエン・スアン・フック首相の結論213

iv

法律

 29/2004/QH11 森林保護開発法 2004

第11回国会

第 29/2004/QH11

ハノイ、2004年12月3日

森林保護開発法

国会は、ベトナム社会主義共和国憲法に基づき、第10回国会は1992年に制定した法律の2001年12月25日付け修正議決51/2001/QH10に基づいて森林保護開発について以下の通り定める;

第1章 総則

第1条 規制範囲

本法は森林の管理、保護、開発、及び利用(以下、森林保護開発とする)、森林所有者の権利及び義務ついて定める。

中略

第4条 森林の分類

森林は主な使用目的に応じて以下のように分類される:

1. 保安林は水源涵養および土地の保全、土壌浸食及び砂漠化の防止、自然災害の抑制、気象の調節することをもって環境保全機能に貢献するものであり、以下のものを含む:

a) 水源涵養保安林;

b) 防風・防砂林;

c) 防潮・海岸侵食防止林;

d) 環境保護林;

2. 特別利用林は自然、森林生態系、生物遺伝資源の保護、科学研究、歴史、文化および景観の保護、休息や旅行といった森林サービスを提供することをもって、環境保全に貢献する森林であり、以下のものを含む:

a) 国立公園

b) 生物保護地区及び生息域保護エリアといったナチュラルリザーブ。

c) 歴史的、文化的、景観的な森林遺産地域を含む景観保全地区;

d) 研究及び科学実験地区;

3. 生産林は木材及び特用林産物の生産を通じて環境保全に貢献する森林である:

a) 天然の生産林;

b) 人口の生産林;

c) 人工林及び天然林から選抜された採種林

中略

第4章 森林開発および利用

中略

第2部 特別利用林

第49条 特別利用林の開発の原則と使用

1. 特別利用林の使用と開発は自然の開発、生物多様性の保全及び景観を確保しなければならない。

2. 国立公園、自然保全地区は厳格な保全エリア、生態系回復エリア、サービス及びアドミニストレーション地区及びバッファーゾーンが明確に定義されなければならない。

3. 特別利用林における活動は森林管理規定に沿って実施されなければならない。

第50条 特別利用林の管理機関

省略

第51 サービス・アドミニストレーションエリア及び景観保全エリア、国立公園、自然保全エリア内における林産物の伐採・収穫

林産物の伐採・収穫は森林管理規定に沿い、森林地域に悪影響を与えないよう、以下の規定に従わなければならない。

1. 枯死および折れた木、ベトナム政府が定めた絶滅危惧種、稀少種のリストに定められる動植物種およびこれ等に関する管理・保全制度の規定以外の特用林産物を収穫することが出来る;

2. 森林の各種動物の狩猟は不可。

以下、省略

国会議長

グェン ヴァン アン

 60/2005/QH11 企業法 2005

第11回 国会

第60/2005/QH11

ハノイ、2005年11月29日

ベトナム社会主義共和国の国会

第11期、第8回開催

(2005年10月18日から2005年11月29日まで)

企業法

2001年12月25日付国会の第10期、第10回の議決第51/2001/QH10号に基づいて、改正および補足を行った1992年のベトナム社会主義共和国の憲法に基づく;

本法は企業法を定める。

第1章 総則

第1条 規制範囲

本法は、すべての経済セクターにおける有限会社、株式会社、合弁会社ならびに民間企業(以下、企業という)の設立、管理組織および活動、かつ企業グループに関して規定する。

第2条 適用対象

1.すべての経済セクターにおける企業。

2.企業の設立、管理組織および活動に関する組織および個人。

第3条 企業法、国際条約および関連法律の適用

1.すべての経済セクターにおける企業の設立、管理組織および活動は、本法および関連法律の規定に従わなければならない。

2.企業の設立、管理組織および活動に関わる専門的な法律が本法の規定と矛盾する場合、専門的な法律を準用する。

3.ベトナム社会主義共和国が構成メンバーとして締結または加盟した国際条約の規定が本法の規定と矛盾する場合、国際条約の規定を準用する。

第2章 企業の設立および事業登録

第24条 事業登録証明書の発行条件

企業は、下記の条件を満たしている場合、事業登録証明書を取得することができる。

1.企業の業務が営業を禁止した項目の対象外である。

2.企業の名称が、本法第31条,第32条,第33条、第34条の規定に従い、適切に命名されている。

3.本法の第35条の第1項に規定された本社を有する。

4.法律に規定された事業登録書類を有する。

5.法律に規定された事業登録料金を十分に納付している。

事業登録料金は、事業登録業種の数に基づき、定められる。具体的な料金は政府により、規定される。

第25条 事業登録証明書の内容

1.本社、支店、駐在員事務所の名称および所在地。

2.企業の法的代表者の氏名、実際に暮らしている住所、国籍、身分証明証またパスポート番号もしくは、身分を証明できる法的なもの。

3.有限会社および株式会社の場合は、発起人の社員出資者また発起人の株主が個人である場合、全員の氏名、実際に暮らしている住所、国籍、身分証明証またパスポート番号もしくは身分を証明できる法的なもの;法人である場合、所有主および発起人の出資者社員あるいは発起人株主の全員の設立決定番号あるいは事業登録番号。合弁会社の場合は、合弁社員全員の氏名、実際に暮らしている住所、国籍、身分証明証またパスポート番号もしくは身分を証明できる法的なもの。民間企業の場合は所有主の氏名、実際に暮らしている住所、身分証明証またパスポート番号もしくは身分を証明できる法的なもの。

4.有限会社および合弁会社の場合は、法定資本;株式会社の場合は、株式数・拠出した株式の額面・販売できる株式数;民間企業の場合は、初期投資金;法定資本金を必要とする企業の業務の場合は、法定資本金。

 25/2008/QH12 医療保険法 2008

第12回 国会

第25/2008/QH12

ハノイ、2008年11月14日

医療保険法

議決第51/2001/QH10号に基づいて、改正ならびに補足を行った1992年のベトナム社会主義共和国の憲法に基づく;

国会は医療保険法を制定する。

第1章 総則

第1条 規制範囲および適用対象

1.本法は、医療保険の対象、納付額、責任および納付方法を含めた医療保険の制度ならびに政策、医療保険証、医療保険受給範囲、医療保険加入者の診断ならびに治療の組織、医療保険による診断ならびに治療の経費の支払、医療保険基金、医療保険の関連者の権利および責任を定めるものである。

2.本法は、医療保険に関連する国内の組織や個人および在ベトナムでの外国の組織や個人に対して、適用する。

3.本法は、商売を目的にした医療保険に適用しない。

第2章 医療保険の対象、納付額、責任および納付方法

第12条 医療保険の加入対象者

1.労働に関する法律の規定に基づく3か月以上の期間の定めのある労働契約か期間の定めのない労働契約による労働者、賃金ならびに給与に関する法律に基づく賃金ならびに給与を享受している最高経営責任者である労働者、法律の規定に基づく職員ならびに公務員(以下は労働者という)。

2.人民公安部隊に従事している職業士官・職業下士官および技術士官・技術下士官および専門士官・専門下士官。

3.月ごとの年金受給者ならびに労働能力喪失給付金受給者。

4.労働災害ならびに職業病による社会保険給付金受給者。

5.労働能力喪失給付金の受給が終わり、毎月、ベトナムの国の予算から給付金を受給している者。

6.毎月、社会保険給付金を受給している退職した村・地区・町の元職員。

7.毎月、ベトナムの国の予算から給付金を受給している退職した村・地区・町の元職員。

8.失業保険の受給者。

9.革命において功労のあった者。

10.帰還兵の法律の規定に基づいた帰還兵の者。

11.政府の規定に基づく、米国との抗米救国戦争に直接に参加した者。

12.現職の国会議員ならびに各レベルの人民評議会議員。

13.法律の規定に基づいて、月ごとに社会福祉給付金受給者。

14.経済ならびに社会の状況が困窮しているか非常に困難な地域で生活している貧困世帯に属する者や少数民族の者。

15.革命において功労のあった者の礼遇に関する法律の規定に基づく革命の功労者の親族である者。

16.人民軍の士官・兵役・人民公安・重要機密保持に関する法律の規定に基づく以下の対象者の親族:

a)人民軍に職業として専ら従事している士官ならびに軍人、人民軍で任務している下士官ならびに兵士。

b)人民公安の部隊に従事している職業士官・職業下士官および技術士官・技術下士官および専門士官・専門下士官、あるいは期間限定で勤務する下士官ならびに人民公安の兵士。

c)政府の重要機密保持委員会で重要機密保持に従事している職業軍事士官ならびに軍人、軍人または人民公安ではないが、人民軍に属する職業軍人賃金表および人民軍の士官階級賃金表に基づいて、給与を受けている重要機密保持に従事している者。

17.6歳未満の児童。

18.人体の組織ならびに寄付、取得、移植および肢体の寄付、取得の法律に基づく身体部分を寄付した人。

19.ベトナムの国の予算からの奨学金を受け、ベトナムで勉強している外国人。

20.貧困世帯層に属する者。

21.生徒、学生。

22.農業・林業・漁業・塩業に従事している世帯に属する者。

23.本条の第1項に定める労働者で、扶養する責任を有し、その世帯に同居している労働者の親族。

24.協同組合の組合員、個々の事業をしている世帯。

25.政府が定めるところのその他の対象者。

 45/2013/QH13 土地法 2013

土地法

国会は、ベトナム社会主義共和国憲法に基づき、以下の通り土地法を制定する。

第1章 総則

省略

第 4条 土地の所有

土地は全人民に属し、国家が人民を代表して所有および管理を行う。国家は本法律に従い、土地を使用する者に対して使用権を交付する。

中略

第 10条 土地の分類

土地使用の目的に基づき、以下の通り土地は分類される:

1. 農地グループは以下の土地分類を含む:

a) イネ及びその他単年性の植物の植栽地;

b) 多年生樹木の植林地;

c) 生産林地;

d) 保安林地;

e) 特別利用林地;

f) 水産物養殖地;

g) 製塩地;

h) その他栽培目的に使用される温室その他建物の建設、法令に許可された家畜・家禽その他動物を飼育する施設の建設、勉強・研究・試験目的に使用される栽培地・飼育地・水産物養殖地、苗木・種子および花弁類、観葉植物の栽培地を含むその他農地;

2.非農地グループは以下の土地分類を含む:

a) 農村及び都市を含む居住地;

b) 機関本部の建設地;

c) 国防及び安寧の目的に使用される土地;

d) 事業組織の事務所の建設用地、文化、社会、医療、教育訓練、運動、科学技術、外交及びその他事業を含む建設用地;

e) 工業団地・小規模工業地・輸出加工区の土地、商売・サービス業用の土地、非農業事業の土地、鉱業の活動に使用される土地、建設資材の生産およびセラミック製品を生産する土地を含む生産および非農業経営地

f) 交通工事の土地(空港、国内水道港、航海港、鉄道網、歩道及びその他交通網を含む)、水利、歴史文化遺跡・景観地の土地、公共活動地、公共遊園地・娯楽地、エネルギープロジェクトの土地、郵便・通信の土地、市場の土地、廃棄物の捨場・処分場及びその他公共工事を含む公共目的に使用される土地

g) 宗教および信教拠点の土地;

h) 霊園、墓地、葬式場、火葬場の土地;

i) 河川、キャネル、泉および専用水域;

k) 事業所の労働者向けの宿泊所、納屋、宿所の建設に使用される土地、農業生産のための農産物・植物保護剤・肥料・農業機械・工具を保管する倉庫の建設に使用される土地、居住地に付かず商売を目的としない土地使用者のその他の工事の建設に使用される土地を含むその他非農地

3. 使用目的が未確定の土地を含む未利用地

第 10 章 土地各種の使用制度

第 1 節 土地使用期間

第 125 条. 長期間安定的に使用される土地

以下の場合、土地使用者が長期間安定的に土地を使用することを可能とする。

1.家族世帯、個人が使用する居住地の場合

2.本法第131 条第 3 項に規定されている住民共同体により使用される農地の場合

3.保安林地、特別利用林地、生産林地に分類された天然林の場合

4.家族世帯、個人が安定的に使用している商売・サービス用土地、非農業生産事業の土地であり、かつ国家から期間付きで交付・賃貸されていない土地の場合

5.本法第147 条第 1 項に規定されている機関の事務所の建設土地、本法第 147 条第 2 項に定められている財政的に独立していない公立事業組織の事業工事の建設土地の場合

6.国防および安寧の目的に使用される土地の場合

7.本法第159条に規定されている宗教拠点の土地の場合

8. 信仰用の土地の場合

9.交通・水利用の土地、歴史・文化遺跡、景観地のある土地、経営目的以外の公共工事の建設土地の場合

10. 霊園、霊地用土地の場合

11. 本法第127条第 3 項及び第128条第2項に規定されている経済組織により使用される土地の場合

第 126 条 期間付き使用される土地

1.本法第129条第1項、第2項、第3項のb、第4項、第5項に準拠する農産物を直接生産する家族世帯、個人に対する農地の交付・土地使用権公認の期間は50年とする。期間が切れた際は、農産物を直接生産する家族世帯、個人の需要があれば本項に規定されている期間で土地を使用し続けることを可能とする。

2.家族世帯、個人に対する農地の賃貸期間は50年を超えてはいけない。賃貸期間が切れた時、家族世帯、個人の需要があれば、国家が土地賃貸の継続を検討する。

3.農業・林業生産、水産物養殖、製塩の目的で組織に、商売・サービス・非農業生産事業所の目的で組織、家族世帯、個人に、投資案件の実施で組織に、ベトナムにおける投資案件の実施で海外定住ベトナム人、外資系企業に土地を交付・賃貸する期間は、投資案件或いは交付・賃貸申請書に基づき検討・決定されるが、50年を超えてはならない。

投資資本が大きくかつ資本の回収が遅い案件、経済・社会が困難な状況の地区、経済・社会が非常に困難な状況の地区に投資する案件がより長期間となる場合、土地交付・賃貸期間が 70年を超えないものとする。

販売・賃貸・割賦用住宅を経営する案件の場合、投資家に対する土地交付期間は案件の期間に基づき確定される。土地使用権に付けられる住宅を購買する者は土地を長期的・安定的に使用することが可能とする。

期間が切れた際、土地使用者が引き続き土地を使用する需要がある場合、国家が土地使用期間の延長を検討するが、本法に規定されている期間を超えてはいけない。

4.外交機能を持つ海外組織の事務所を建設するために賃貸される土地の賃貸期間は 99 年を超えてはいけない。期間が切れた時、外交機能を持つ海外組織が引き続き土地を使用する需要がある場合、国家が賃貸期間の延長又は別の土地の賃貸を検討する。一回で延長される期間は本項が定められている期間を超えないものとする。

5.農地基金に属し、市町村の公益的な目的 2 使用される土地の賃貸期間は 5 年を超えてはいけない。

6.本法第 147 条第 2 項に規定されている、財政的独立している公立事業組織の事業工事及び経営目的がある公共工事の建設用土地の使用期間は 70 年を超えないものとする。期間が切れた時、土地使用者が引き続き土地を使用する需要がある場合、国家が土地使用期間の延長を検討するが、本項に定められている期間を超えてはいけない。

7.複数の目的に使用される土地の場合、土地使用期間は主な目的で使用される土地の種類に対する期間で確定される。

8.本条に規定されている土地の交付・賃貸期間は国家権限機関の土地交付・賃貸決定書の発行日から計算される。

第 127 条 土地使用目的変更の場合の土地使用期間

1.土地使用目的を変更する時の家族世帯、個人に対する土地使用期間は以下のように定められる。

a)使用中の保安林地、特別利用林地を他の使用目的に変更する場合、使用期間は使用目的変更後の土地種類の使用期間によって確定される。土地使用期間は土地使用目的変更を許可する決定書の発行時点から計算される。

b)稲栽培地、他の単年性作物栽培地、多年性樹木の植林地、生産林地、水産物養殖地、製塩地を保安林、特別利用林の植林に変更する場合、家族世帯、個人が長期的・安定的に土地を使用することが可能とする。

c)他の単年性作物栽培地、多年性樹木の植林地、生産森林地、水産物養殖地、製塩地を含み、各土地分類間の使用目的の変更の場合、土地を使用する家族世帯、個人が引き続き交付・賃貸された期間でその土地を使用できる。 期限が切れた時、土地を使用する家族世帯、個人が引き続き土地を使用する需要がある場合、国家が土地使用期間の延長を検討するが、本法第 126 条第 1 項に規定されている期間を超えてはいけない。

d) 農地から非農業の目的に変更する場合、土地使用期間は使用目的変更後の土地書類に基づき確定される。土地使用期間は土地使用目的変更を許可する決定書の発行日から計算される。

e) 安定的に長期間使用される非農地から使用期間付きの非農地に、使用期間付きの非農地から安定的に長期間使用される非農地に使用目的を変更する場合、家族世帯、個人が安定的に長期間土地を使用できる。

2.土地使用目的を変更する時、工業団地、工業地、輸出加工区、ハイテック地区に属さない投資案件を実施する組織、海外定住ベトナム人、外資系企業に対する土地使用期間は本法第 126 条第 3 項に規定されている投資案件に基づき確定される。

3.安定的に長期間使用される非農地から使用期間付きの非農地に、使用期間付きの非農地から安定的に長期間使用される非農地に使用目的を変更する経済組織はその土地を安定的に長期間使用できる。

第 128 条 土地使用権の譲渡を受ける際の土地使用期間

1. 土地使用権の譲渡を受ける時、期間が規定される土地分類に対する土地使用期間はその土地使用権の譲渡を受ける前の土地使用期間の残り土地使用期間とする。

2.安定的に長期間使用できる土地分類に対する土地使用権の譲渡を受ける者はその土地を安定的に長期間使用することが可能とする。

第 2項 農業地

第 129条 農地の交付限度

1. 農業を直接生産する家族世帯、個人毎に交付される毎年樹木栽培地、水産物養殖地、製塩地の交付限度は以下の通り:

a) 東南部及びメコンデルタに属する省・中央直轄都市に対する各種の土地の交付限度は 3 ヘクタールを超えてはいけない。

b) 他の省・中央直轄都市に対する各種の土地の交付限度は 2 ヘクタールを超えてはいけない

2. 平地にある市町村の場合、家族世帯、個人毎に対する多年性樹木の植林地の交付限度は 10 ヘクタールを超えないものとする。中部、山地にある市町村の場合、家族世帯、個人毎に対する多年性樹木の植林地の交付限度は 30ヘクタールを超えてはいけない。

3. 家族世帯、個人毎に対する以下の土地分類の交付限度は 30 ヘクタールを超えないものとする。:

a) 保安林地;

b) 生産林地.

4. 家族世帯、個人が単年樹木栽培地、水産物養殖地、製塩地を含む複数の種類の土地を交付される場合、交付限度の合計が 5 ヘクタールを超えてはいけない。

家族世帯、個人が多年性樹木の植林地を追加交付される場合、多年性樹木の植林地の限度が平地にある市町村の場合は 5 ヘクタールを、中部・山地にある市町村の場合には25 ヘクタールを超えないものとする。

家族世帯、個人が生産森林地を追加交付される場合、生産林地の交付限度が 25 ヘクタールを超えないものとする。

5. 土地企画によって農業、林業、水産物養殖、製塩生産に使用されるために家族世帯、個人に交付される未使用土地グループに属する空地・禿げた丘山・水域のある土地の交付限度は本条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている交付限度を超えなく、本条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている家族世帯、個人に対する農地交付限度に計算すること。

省レベル人民委員会が国家権限機関が承認した土地使用企画・計画によって使用されるために家族世帯、個人に交付される未使用土地グループに属する空地・禿げた丘山・水域のある土地の交付限度を定める

6. 家族世帯、個人毎に交付される毎年樹木栽培地、長年樹木の植林地、植林地、特用森林地の周辺地域にある水産物養殖地、製塩地の交付限度は本条第 1、2、3、4、5 項の規定に従って実施される

7. 家族世帯、個人が常駐戸籍が登記されている市町村以外に使用している農地面積は引き続き使用できる。土地使用料を収納しない形態で交付される土地の場合、家族世帯、個人毎の農地交付限度に計算されること。

農地交付限度を計算するために、土地使用料を収納しない形態で家族世帯、個人に農地を交付した所の土地管理機関がその家族世帯、個人が常駐戸籍を登記している市町村の人民委員会に通知を送付する。

8. 土地使用権の譲渡・賃貸・転貸・相続・寄贈の受取、他の人から土地使用権による出資の受取、下請け、家族世帯、個人が国家から賃貸された農地が本条に規定される農地交付限度に計算されない。

中略

第 212条 詳細規定

政府は法律に交付される各条項の詳細を規定する。

本法は2013年11月29日にベトナム社会主義共和国第XIII期国会第6回会議にて承認された。

国会議長

グェン シン フン

 54/2014/QH13 税関法 2014

第54/2014/QH13号

ハノイ、2014年6月23日

税関法

ベトナム社会主義共和国の憲法に基づき、国会は、税関法を以下の通り公布する。

第1章 総則

第1条 規制範囲

本法律は、税関管轄区域における国内および海外の組織ならびに個人の輸出・輸入・通過する商品、出国・入国・通過する輸送手段に対する通関と税関の組織および活動に関する国の管理を定めるものである。

第2条 適用対象

1. 商品の輸出・輸入・通過、輸送手段の出国・入国・通過を行う組織ならびに個人。

2. 商品の輸出・輸入・通過、輸送手段の出国・入国・通過を行う権利および義務を有する組織ならびに個人。

3. 税関の機関、税関の職員。

4. 税関に関する国の管理に協力する国のその他の諸機関。

第3条 税関政策

1. ベトナム政府は、ベトナムの領土を越えて輸出・輸入・出国・入国・通過の活動を行うことに対し、税関に関する便宜を図る。

2. 潔白・強固・専門的・近代的で、かつ明白・有効・効果的に活動を行うベトナム税関を構築する。

第4条 用語の解釈

本法律で、以下の用語の意味を次の通りとする。

1. 検問所の変更とは、税関の検査ならびに監視下での商品の輸送手段を、この税関手続きの実施場所から別の税関手続きの実施場所へ移動することである。

2. 積み替えとは、国内の輸送手段、入国輸送手段から輸出用の出国輸送手段へ、または国内の輸送手段、入国輸送手段から検問所内の倉庫もしくは置き場へ商品を移転し、その後、輸出のために別の輸送手段に積み込むことである。

3. 国家ワンストップサービス(一度で用が足りるサービス)の仕組みとは、統合情報システムを通じて、輸出入品に関する税関手続きおよび国家管理機関の手続きの実施を目的に電子の情報・証書を送付することを税関申告者に許可することである。国家管理機関は、商品を輸出・輸入・通過できることの許可を決定し、税関機関は、統合情報システムを用いて商品の通関・解放を決定する。

4. 半端な数の商品の収集場所とは、同一のコンテナーで運送される様々な持ち主の商品の収集・分離・分類の活動のための倉庫・置き場である。

5. 税関監視とは、税関の管理対象に属している商品の保管・蔵置・積み降ろし・運送・使用および輸送手段の出国・入国・通過において商品の現状および法規の遵守を確保するために税関機関により適用される業務的な措置である。

6. 商品は、ベトナムの輸出入品の一覧に従う名称およびコードを有し輸出・輸入・通過の許可を得て、または税関の活動地区で保管される動産を含む。

7. 出国者・入国者の荷物とは、出国者・入国者の生活需要または旅行の目的に必要となる用具であり、手荷物および旅行の前後に預けた荷物を含む。

8. 税関書類は、本法律の規定に基づき税関機関に提出または提示すべき税関申告書および証書を含む。

9. 保税倉庫とは、保税倉庫の所有者の輸出商品の生産を目的に通関されたにも関わらず、納税していない輸入原料ならびに物資を収納するための倉庫である。

10. 一時保管倉庫とは、輸出待機を目的に預けられる税関手続済みの商品、外国輸出やベトナムへの輸入の待機を目的に預けられる海外から運び込まれた商品を保管する倉庫ならびに置き場である。

11. 税関監査とは、国境を越えた密輸ならびに不法な運送の行為および税関法に違反するその他の行為を予防ならびに防止するために税関機関により適用される巡視・調査・確認措置またはその他の業務的措置である。

12. 税関検査とは、税関機関が税関書類ならびに関連のある証書ならびに資料を検査し、商品および輸送手段を実際に検査することである。

13. 税関領土は、税関法が適用されるベトナム社会主義共和国の領土ならびに排他的経済水域ならびに大陸棚の範囲内にある各地域を含む。

14. 税関申告者は、商品の所有者、輸送手段の所有者、輸送手段の運転者、税関手続きの代理店、商品の所有者と輸送手段の所有者により税関手続きの実施を委任されたその他の者を含む。

15. 税関封印とは、商品の現状を識別ならびに確保するための技術的ツールまたはしるしを使用することである。

16. 商品分類とは、商品の特性、成分、構成、物理的ならびに化学的性質、効用、包装規格およびその他の属性に基づいてベトナム輸出入品のリストに従って商品の名称、コードを確定することである。

17. 輸送手段は、出国・入国・通過用の国内陸路、鉄道、空路、海路、内陸水路の輸送手段を含む。

18. リスク管理とは、税関機関がその他の税関業務を効果的に検査・監視・支援するように人材の適切な配置ならびに手配の根拠となるリスク程度を確定・評価・分類するために措置システムおよび業務プロセスを適用することである。

19. リスクとは、商品の輸出・輸入・通過、輸送手段の出国・入国・通過の実施において税関法を遵守しないことの危険性である。

20. 動産とは、ベトナムまたは外国での滞在や活動を終了するときに持参される、個人・世帯・組織の生活ならびに労働用の用品・用具である。

21. 通関とは、商品が輸入ならびに輸出され、またはその他の税関業務の管理制度を受けられるように税関手続きを完了させることである。

22. 税関情報とは、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動に参加する組織ならびに個人の情報・データおよび税関活動に関するその他の情報である。

23. 税関手続きとは、税関申告者および税関職員が商品および輸送手段に対し本法律の規定に従って実施しなければならない業務である。

24. 税関価値とは、税関の課税ならびに統計の目的に使用される輸出入された商品の価値である。

25. 輸送手段上の用具は、輸送手段上で使用される財産、輸送手段の活動で使用される原料ならびに燃料、輸送手段上の運転者ならびに乗客の生活に直接使用される食糧品ならびに食品およびその他の用具を含む。

26. コード、原産地、税関価値の事前確定とは、税関機関が税関手続きを実施する前に、商品のコード、原産地、税関価値を事前に確定することである。

第5条 税関に関する国際条約、国際の習慣・慣行の適用

1. ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に本法律の規定と異なる規定がある場合、その国際条約の規定を適用すること。

2.本法律、ベトナムのその他の法律文書、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約では規定されていないケースに対し、国際の習慣・慣行の適用がベトナム法律の基本的な原則に反さなければ、税関に関する国際の習慣ならびに慣行を適用できる。

第6条 税関についての国際共同活動

1. 税関についての国際共同活動は以下を含む。

a) 税関についての国際条約および国際協議の交渉・締結・実施。

b) 関連のある諸国の税関・国際組織との情報収集・交換および業務共同の実施。

c) 税関法、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約、または締結済みの国際協議の規定に基づき、税関業務の活動を実施するための外国へのベトナム税関職員の派遣とベトナムへの外国の職員の受け入れ。

d) 世界の税関組織、税関に関する国際組織、諸国および各領土でのベトナム国家の権利・義務・利益の実施。

2. ベトナム税関は、本条第1項に記載された活動を法規に基づき実施する責任を負う。

第7条 税関活動の地区

1. 税関活動の地区は以下を含む。

a) 陸路の検問所、国際ダイレクト(直通)輸送の鉄道駅、国際線の民間空港、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動が行われる海港ならびに内陸水路の港、税関の監視下での商品の保管地域、輸出加工区、税関優遇地域、税関手続きの実施場所、一時保管倉庫、保税倉庫、国際郵便局、通関後の検査時の税関申告者の事務所、税関領土における輸出入品の検査場所。

b) 国家管理要求を満たし、政府首相の決定に基づき商品の輸出・輸入・通過および輸送手段の出国・入国・通過が許可されるその他の地域ならびに場所。

2. 税関活動の地区では、税関機関は、商品ならびに輸送手段に対し検査・監視・監査し、税関法の違反をベトナムの法律およびベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に合わせて処分する責任を負う。

3. 政府が税関活動の地区範囲を詳しく規定する。 第8条 税関管理の近代化

1. 国は、税関を管理する効果を確保するために近代的な技術設備ならびに手段や先進的な科学技術を優先的に投入し、近代的な税関管理方法を適用できるよう先進的な科学技術および技術手段の開発に参画するよう組織ならびに個人を奨励する。輸出ならびに輸入の活動を行う組織ならびに個人は、電子取引および電子税関手続きの設定ならびに実施に参画する責任を負う。

2. 電子取引の法律に基づき、電子税関の手続きの実施において電子データ交換の技術基準および電子化証書の法的価値をシステム化する。

第9条 税関法の共同実施

1. 税関機関は、主管となり、国家機関・関係組織・人民武装機関と緊密に連携して税関法を実施する責任を負う。

2. 国の機関ならびに関係する組織および人民武装機関は、自らの任務ならびに権限範囲内で、税関機関が任務を果たすよう共同し、便宜を図る責任を負う。

第10条 税関分野における禁止行為

1. 税関職員の場合は、

a) 税関手続きの実施に迷惑をかけて、阻害すること。

b) 国境を越えた密輸ならびに不法運送、貿易詐欺、税金詐欺のための隠蔽、共謀の行為。

c) 収賄、一時預けの商品の占有ならびに横領、または私利私欲を目的とするその他の行為。

d) 税関法に違反するその他の行為。

2. 商品の輸出・輸入・通過および輸送手段の出国・入国・通過の活動に関する権利および義務を有する税関申告者、組織、個人の場合は、

a) 税関手続きの実施に当たっての不正行為。

b) 国境を越える商品の密輸ならびに不法運送の行為。

c) 貿易詐欺および税金詐欺。

d) 贈賄または不正な私利を目的とするその他の行為。

e) 税関職員の事務の遂行を阻害する行為。

f) 税関情報システムの不正アクセス・改ざん・破壊。

g) 税関法に違反するその他の行為。

第11条 税関法の履行監視

1. 国会、各レベルの人民評議会は、自らの職務・任務・権限の範囲内で、税関法の履行を監視する。

2. ベトナム 祖国戦線、当戦線の各メンバー組織は、税関法の履行を厳守するよう人民を奨励し、税関法の履行を監視する。

3. 自らの任務ならびに権限を実施するときは、税関機関および税関職員は法律を遵守し、人民に従い、人民の監視を受ける必要がある。

第2章 税関の任務および組織

第12条 税関の任務

ベトナム税関は、商品および輸送手段を検査ならびに監視を行い、国境を越える商品の密輸ならびに不法運送を予防ならびに防止し、輸出入品に対する税務法を履行し、本法律および関連のある法律のその他の規定に基づき輸出入品を統計し、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動に対する税関および輸出入品に対する税務政策についての国家管理の主張、措置を要請する責任を負う。第13条 税関の組織・活動の原則

1. ベトナム税関は、集約的に一貫性のある原則に基づき、組織的に稼動する。

2. 税関総局長は各レベルの税関活動の管理ならびに指導を統一し、下部税関は、上部税関の管理ならびに指導を受ける。

第14条 税関の組織構成

1. ベトナムの組織構成は以下を含む。

a) 税関総局。

b) 各省・各省間・中央直轄都市の税関局。

c) 税関支局、税関審査団体および実施機関。

2. 政府は、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動を作業量・規模・性質および各地の経済社会の特徴や条件を踏まえ、税関局の設立条件および各レベルの税関の組織・任務・活動を規定する。

第15条 税関職員

1. 税関職員は税関機関の業務・職務・職名の採用・任命条件を十分に満たし、幹部・公務員に関する法規に基づき教育・訓練・管理・使用される者である。

2.税関職員に対する役務制度・職名・基準・給与・年功手当・その他の待遇制度および税関職員バッジ・旗印バッジ・等級バッジ・服装・税関証明書は政府の規定に基づくものとする。

第3章 税関手続きおよび税関の検査ならびに監視制度

第1節 総則 第16条 税関手続き、税関の検査ならびに監視の実施原則

1. 商品、輸送手段は、税関手続きを行い、税関の検査ならびに監視を受け、法律に基づき路線および時間通りに検問所またはその他の場所を越えて輸送する必要がある。

2. 税関の検査ならびに監視は、税関についての国家管理の効果・効力を確保し、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動に対して便宜を図ることを目指すリスク管理の適用に基づいて実施される。

3. 税関手続きが完了した後、商品は通関され、輸送手段は、出国・入国される。

4. 税関手続きは、法律通りに公開的・迅速・便利に実施すること。

5. 人材・勤務時間の配置は輸出・輸入・出国・入国・通過の活動の要求を満たすこと。

第17条 税関業務活動におけるリスク管理

1. 税関機関は、商品および輸送手段に対し税関の検査ならびに監視を決定し、国境を越える商品の密輸ならびに不法輸送の予防ならびに防止活動を支援するためにリスク管理を適用する。

2. 税関業務の活動におけるリスク管理は、税関情報の収集・処理、税関申告者の法律遵守およびリスク度合いの分類の指標作成・評価、適切な税関の管理措置の実施を含む。

3. 税関機関は、税関業務活動におけるリスク管理の適用のデータベースを自動的に統合ならびに処理するために業務情報システムを管理ならびに導入する。

4. 財務省の大臣は、税関業務活動においての税関申告者の法律遵守、リスク度合いの分類、リスク管理の適用について評価指標を規定する。

第18条 税関申告者の権利および義務

1. 税関申告者は次の権利を有する。

a) 税関機関により商品および輸送手段に対しての税関申告に関する情報を提供し、税関手続きの実施を案内し、税関法を一般化される。

b) 税関機関に情報を十分で正しく提供したとき、商品に対しコード、原産地、税関価値を事前確定するよう税関機関に依頼する。

c) 税関申告が正しく実施されることを確保するために、税関申告前に、税関職員の監視の下で商品を事前にチェックし、サンプリングを行う。

d) 商品が通関されていない場合に、税関機関の決定に同意しなければ、検査済みの商品を実際に再チェックするよう税関機関に依頼する。

e) 法律に基づいて商品の通関・運送およびその他の機関と関連のある手続きの実施のために、税関書類を使用する。

f) 税関機関、税関職員の違法行為を申出ならびに告訴する。

g) 国の賠償責任についての法規に基づき、税関機関、税関職員により与えられた損害の賠償を請求する。

2. 税関申告者が商品所有者、輸送手段所有者の場合、以下のような義務を有する。

a) 本法律の規定に基づき、税関申告および税関手続きを行う。

b) 税関機関が商品に対するコード、原産地、税関価値の事前確定を実施できるよう情報を十分で、正しく提供する。

c) 申告した内容と提出ならびに提示した証書の確実性および企業での保管書類と税関機関での保管書類との間の情報内容の一貫性について法律に対し責任を負う。

d) 商品および輸送手段に対する税関手続きおよび税関検査・監視の実施において税関機関、税関職員の決定および要求を履行する。

e) 法律にその他の規定がある場合を除き、通関された商品に対する税関書類を税関申告書の登録日より5年間で、会計の帳簿・証書および通関された輸出入品に関するその他の証書を法律に定められた期間で保管し、本法律第32条、第79条、第80条の各規定に基づき、税関機関により検査が要求された時に、書類を提示し、関連のある情報ならびに証書を提供する。

f) 税関職員が商品・輸送手段を実際に検査できるよう関連事務を実施する担当者ならびに手段を配置する。

g) 税務、料金、手数料に関する法規および関連法律のその他の規定に基づき納税およびその他の財務義務を履行する。

3. 税関申告者が税関手続きの代理店、商品所有者および輸送手段所有者により委任される他人の場合、委任された範囲内で本条の第2項a、b、c、d、e、gで規定された義務を履行する。

税関申告者が輸送手段の運転士の場合、本条の第2項a、c、d、e、gで規定された義務を履行する。

第19条 税関職員の責任および権限

1. 法律ならびに税関業務工程を厳守し、自らの任務ならびに権限の履行について責務を負う。

2. 要求があった場合に関連の税関申告者・組織・個人に案内を行う。

3. 税関手続きの実施場所および輸出入品の検査場所にて、税関検査・監視を行い、商品の開封・包装・積替え・荷役の監視を行う。税関法に関する違反の兆候を見つけた場合、商品所有者・輸送手段所有者・輸送手段の指導者・運転士または受任者に本法律の規定および行政違反処分の法律規定に従って商品・輸送手段の検査・審査の実施を要求する。

4. 税関機関が税関検査の目的で分析を行い、またはその鑑定を求めるために、税関申告者の所在のもとに、商品のサンプリングを行う。

5. 商品のコード、原産地、税関価値を正しく確定するために、税関申告者に商品に関連する情報・証書を提供するよう要求する。

6.輸送手段の指導者・運転士に路線ならびに時間通りに運行し、定められた場所で停めるよう要求する。

7. 法律に基づくその他の任務ならびに権限。

第20条 税関手続き実施の代理店

1. 税関手続き実施の代理店となるための条件。

a) 商品の受け渡しまたは税関手続き実施の代理店のサービス業の経営業種が記載される経営登録証明書もしくは企業登録証明書を持つこと。

b) 税関手続き実施の代理店の従業員が存在すること。

c) 法律に従う電子税関申告を実施するための条件およびその他の条件を満たすIT(情報技術)インフラが整備されること。

2. 税関手続き実施の代理店の従業員はベトナム人であり、さらに以下の条件をすべて満たさなければならない。

a) スキルの程度が短期大学の経済・法律・技術レベル以上であること。

b) 税関申告の業務資格を持つこと。

c) 税関機関により税関手続き実施の代理店の従業員ナンバーを発給されていること。

3. 税関総局長は税関手続き実施の代理店の活動の認可・停止・解除、税関申告の業務資格の発給、税関手続き実施の代理店の従業員ナンバーの発給・撤回等を決定する。

4. 税関手続きの実施の代理店および税関手続きの実施代理店の従業員は本法律第18条で規定された税関申告者の権限ならびに義務を履行する。

5. 財務省大臣は実施代理店の活動の認可手順ならびに手続き、税関手続き、税関申告業務証明書の発給手続き、税関手続き実施代理店の従業員ナンバーの発給・撤回に関する手続き等を詳細に規定する。

第21条 税関手続き

1. 税関手続きを実施するとき、税関申告者は以下の責務を負う。

a) 本法律第24条の規定に基づき、税関申告書に記載し、それを提出し、また、税関書類に属する証書を送付または提示しなければならない。

b) 商品の輸送手段を実際に検査するために商品の輸送手段を定められた場所へ移動する。

c) 税務・料金・手数料に関する法規および関連のあるその他の法規に基づき、納税・その他の金融義務を行うこと。

2. 税関手続きを実施する際、税関機関、税関職員は以下の責務を負う。

a) 税関の書類を受領し、それを登録すること。

b) 税関書類の検査および商品の輸送手段の物理的検査を行うこと。

c) 税務・料金・手数料に関する法律および関連するその他の法律に基づき、税金ならびにその他の費用の徴収を行う。

d) 商品の通関および解放 を決定し、輸送手段が税関手続きの完了を確認する。

第22条 税関手続きの実施場所

1. 税関手続きの実施場所は税関機関が税関書類の受入・登録・検査、また商品・輸送手段の物理的検査を行う場所である。

2. 税関書類の受入・登録・検査の場所は税関局および税関支局の事務所となる。

3. 商品の物理的検査場所は以下を含む。

a) 陸路検問所、国際ダイレクト(直通)輸送の鉄道駅、国際路線の民間空港、国際郵便局、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動が行われる海港ならびに内陸水路の港、内陸で設置される輸出入港における検査場所。

b) 税関支局の事務所。

c) 税関総局長の決定に従う集約的な検査場所。

d) 生産事業所ならびに工事現場、イベントならびに展示会の開催地での検査場所。

e) 一時保管倉庫、保税倉庫、単数品の収集場所での検査場所。

f) 陸路の検問所でのベトナム税関と隣国税関間とで共有する検査場所。

g) 必要に応じて税関総局長により決定されるその他の場所。

4. 権限のある機関・組織・個人は陸路検問所、国際ダイレクト(直通)輸送の鉄道駅、国際路線の民間空港、国際郵便局、輸出・輸入・出国・入国・通過の活動が行われる海港ならびに内陸水路の港、内陸で設置される商品輸出入港、輸出入・出入国・通過の活動が行われる経済区・工業団地・非関税区およびその他の場所を企画・設計・建設する場合、本法律の規定に従う税関検査ならびに監視の要求を満たす税関手続きの実施場所と輸出入品保管場所を設置する責任を負う。

第23条 税関機関の税関手続きの実施期限

1. 税関機関は税関申告者が本法律の規定に基づき税関書類を提出および提示した直後、本法律の規定税関書類の受入・登録・検査を実施する。

2. 税関申告者が本法律第21条第1項a、bに定められた税関手続きの実施のための要求をすべて実施した後、税関職員の書類検査および商品の輸送手段の物理的検査の完成期限は以下の通りである。

a) 税関機関が書類を全て受領した時点より最遅でも2営業時間以内に書類検査を完成すること。

b) 税関申告者が商品を税関機関にすべて提示した時点より最遅でも8営業時間以内に商品の物理的検査を完成すること。商品が関連のある法規に従う品質、医療、文化、動植物検疫、食品安全についての専門的検査対象に属する場合、商品の物理的検査の完成期限は規定に従う専門的検査結果を受領した時点より数えられる。

多量で且つ多種あるいは検査が複雑な商品ロットの場合、税関手続きを行う税関機関の最高責任者は商品の物理的検査期間の延長を決定するが、最大の延長期間は2日間を超えないこと。

c) 輸送手段の検査は本法規に基づき輸出入品の荷役、旅客の出入国および税関検査ならびに監視を適時に実施することを確保しなければならない。

3. 商品の通関は本法律第37条の規定通りに実施される。

4. 税関機関は輸出入品の荷役、旅客ならびに輸送手段の出入国を適時に行うことを確保するために祭日・祝日・営業時間以外に商品の税関手続きを実施する、または税関申告者の要請に沿って税関活動地区の実際の条件に合わせて実施する。 第24条 税関書類

1. 税関書類は以下を含む。

a) 税関申告書あるいは税関申告書の代替証書

b) 関連する証書

場合によって、税関申告者は、関連のある法規に基づき商品売買契約書、貿易領収書、船荷証券、商品原産地証明書、輸出入許可書、専門的検査結果或いは検査免除通知書、商品に関する各種証書を提出または提示しなければならない。

2. 税関書類に含まれる証書は紙もしくは電子媒体となる。電子証書は電子取引に関する法規に基づき完全性および書式を確保しなければならない。

3. 税関申告書は税関機関の事務所で当機関に提出ならびに提示される。

国のワンストップサービス(一度で用が足りるサービス)を適用する場合、国家の専門管理機関は統合情報システムを通じて電子形式の輸出入許可書、専門的検査結果或いは検査免除通知書を送付する。

4. 財務省大臣は本条第1項に定められた税関申告書のフォームおよび税関申告書・該当代替証書の使用、関連のある証書の提示ならびに提出すべき各ケースについて規定する。

第25条 税関申告書の提出期限

1. 税関申告書の提出期限は以下のように規定される。

a) 輸出品の場合、税関申告者が通知した場所で商品を集結した後で且つ輸送手段が出国する前の最遅4時間以内に提出するものとする。速達便サービスで配達される輸出品の場合は期限として輸送手段が出国する前の最遅2時間とする。

b) 輸入品の場合、検問所に到着される日の前もしくは到着された日より30日以内に提出しなければならない。

c) 輸送手段に対する税関申告書の提出期限は本法律第69条第2項の規定に基づき実施される。

2. 税関申告書は登録日より15日以内に税関手続きを実施するための価値を有する。

3. 税関書類に属する関連のある証書の提出期限は以下のように規定される。

a) 電子による税関申告の場合、税関機関が税関書類・商品の物理的検査を行う際、税関申告者は国のワンストップサービスシステム(一度で用が足りるシステム)に既にある証書を除き、税関書類に属する紙の証書を提出すること。

b) 紙による税関申告の場合、税関申告者は税関申告書を登録する際、関連のある証書を提出または提示しなければならない。 第26条 商品分類

1. 課税と商品管理政策の履行の根拠として商品コードを確定するために商品の分類を行う。商品分類時、輸出入品に関連する税関書類・技術的資料・その他の情報を元に、ベトナム輸出入品一覧表に基づいて商品の名称ならびに商品コードを確定する。

2. ベトナム輸出入品一覧表は、商品コード、所品名称、商品記述、計算単位および添付の説明内容を含む。

3. ベトナム輸出入品一覧表は商品記述の合致および暗号化システムについての国際公約を十分に適用した上で作成される。

財務省大臣は全国統一のベトナム輸出入品一覧表を公布する。

4. 輸出・輸入禁止商品一覧、政府の管轄機関の許可書に従う輸出・輸入商品一覧、政府により規定される専門的検査対象の商品一覧に基づき、財務省大臣はベトナムの輸出入商品一覧表のコードと統一する商品コードを公布する。

5. 税関検査を実施する際、税関機関は税関書類・商品の物理的検査結果あるいは商品分析ならびに査定結果に基づき、商品コードを確定する。税関申告者が申告した商品コードを承諾しない場合、税関機関は該当商品に対する分析ならびに鑑定依頼およびコード決定のために税関申告者の立会いの下で商品のサンプリングを行う権限を有する。税関申告者が税関機関の分類結果に合意しない場合、法規に基づき苦情を申し立てるまたは起訴する権限を持つ。

第27条 商品原産地の確定

1. 輸出品の場合は、

a) 税関機関は税関申告者の申告内容、税関書類に属する証書および商品の物理的検査結果を検査することによって輸出品の原産地を確定する。

b) 輸出品の原産地について疑問がある場合、税関機関は税関申告者に商品原産地に関連する証書ならびに資料を提供するよう依頼し、また輸出品の生産事業所にて商品原産地の検査ならびに確認を行う。商品の原産地の検査ならびに確認結果を待っている間に、輸出品は本法律第37条の規定に従い通関される。

2. 輸入品の場合は、

a) 税関機関は税関申告者の申告内容、原産地証明書、税関書類に属する証書および商品の物理的検査結果に基づき輸入品の原産地を検査し確認する。輸入品の原産地証明書は、輸出国の権限のある機関により発行される、または生産業者、輸出業者、輸入業者がベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に従い自らで認証されるものである。

b) 輸入品の原産地について疑問がある場合、税関機関はベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に従い商品生産国にて商品原産地を検査し確認する。原産地の検査ならびに確認結果は輸入品の原産地を確定するために法的な価値がある。

商品原産地の検査ならびに確認結果を待っている間に、輸入品は本法律第37条の規定に従い通関されるが特別優遇税率を享受されないものとする。正式に納付すべき税額は商品原産地の検査ならびに確認結果に基づくものとする。

3. 財務省大臣は商品原産地確定の手続き、権限、期限を規定する。

第28条 コード、原産地、税関価値の事前確定

1. 税関申告者が輸出・輸入予定品の商品コード、原産地、税関価値の事前確定を税関機関に依頼する場合、税関申告者は税関機関が商品コード、原産地、税関価値を事前確定するよう関連情報および証書、輸出ならびに輸入予定品のサンプルを当機関へ提供する。

輸出ならびに輸入予定品のサンプルを提供できない場合、税関申告者は該当商品に関連する技術的資料を提供しなければならない。

2. 税関機関は商品分類、原産地、税関価値に関する法規および税関申告者が提供した関連情報および証書に基づき、商品コード、原産地、税関価値を事前確定し、また事前確定結果の通知文書を税関申告者に出す。税関申告者の依頼に従う確定用根拠或いは情報が足りない場合、税関機関は税関申告者にそれを通知し、または関連情報および証書の追加を依頼する。

3. 事前確定結果の通知書が出された日より60日以内に、税関申告者がその事前確定結果に合意しない場合、事前確定結果を再検討するよう税関機関に要求をする権限を有する。税関機関は規定期間内で税関申告者に検討し、返答をする責任を負う。

4.事前確定結果の通知書は、税関機関が実際輸出ならびに輸入商品が税関申告者によりがある。

5. 政府は商品コード・原産地・税関価値の事前確定の条件・手続き・期限、事前確定提供された関連情報ならびに証書、商品サンプルに適合する際に税関手続きを実施するために法的な価値結果の再検討依頼を解決する期限、本条に定められた事前確定文書の有効期限を詳細に規定する。

第29条 税関申告

1. 税関申告者は税関申告書の情報を十分且つ正確に明確な申告しなければならない。

2. 税関申告は、税関申告者が政府の規定に基づき、用紙の税関申告書に記入が許可される場合を除き、電子申告方法により実施される。

3. 登録済みの税関申告書は税関手続きの実施に価値を有する。商品の管理施策、輸出ならびに輸入品に対する税務施策は輸出ならびに輸入税務に関する法律にて別の規定がある場合を除き、税関申告書を登録する時点で適用される。

4. 税関申告者は、税関申告に誤りがあれば、次の場合において補足の申告をすることができる。

a) 税関手続き実施中の商品の場合:税関機関が税関の書類の直接検査を通知する時点の前。

b) 通関された商品の場合:補足の申告内容が輸出入許可書、商品品質・医療・文化・動植物検疫・食品安全の専門的検査に関連する場合を除き、通関日からの60日以内で、且つ税関機関が通関後の検査ならびに審査、を決定する時点の前。

本項a 、b に定められた期間を超えた場合、税関申告者は税関申告に誤りを発見すれば、補足の申告を行い、また税務ならびに行政の違反処分の法規に基づき対応を行う。

5. 税関申告者は通関のために未完成の税関申告書または代替証書を提出することができ、本法律第43条、第50条で規定される期間で税関申告書を完成でき、また、特定商品に対して一定期間において複数回の輸出入のために一回申告が許可される。

6. 税関手続きが行われている、または完了したにもかかわらず税関の監視を受けている商品の場合、税関申告者は税関に関する法規に基づき輸出ならびに輸入形態を変更することができる。

第30条 税関申告書の登録

1. 税関申告書の登録方式は、以下のよう規定される。

a) 電子税関申告書は、電子申請方式により登録される。

b) 用紙による税関申告書は、税関機関において直接登録される。

2. 税関申告書は、税関機関が税関申告者の申告を承諾した後に登録される。登録する時点は税関申告書上に記載される。

税関申告書の登録を承諾しない場合、税関機関は書面または電子申請方式によりその理由を税関申告者に通知する。

第31条 税関検査決定の根拠および権限

商品に関するリスクの分析ならびに評価の結果および情報を根拠として、税関書類を処理する税関機関の最高責任者は、税関書類の検査および商品の物理的検査を決定する。 第32条 税関書類の検査

税関書類を検査する時、税関機関は、税関申告内容の確実性・完全性・適用性を税関書類の証書と合わせて検査し、輸出入品に対する商品の管理施策、税務施策および関連するその他の法規の遵守を検査する。

税関書類の検査は、税関の電子データ処理システムを通じて実施される、または税関職員により直接実施される。 第33条 商品の物理的検査

1. 以下の場合の何れかに属する商品は、物理的検査を免除される。

a) 緊急な要求のために使用される商品。

b) 国防ならびに治安維持専用に使用される商品。

c) 政府首相の決定に従うその他の特別な場合に属する商品。

2. 本条第1項で規定された商品に法律違反の兆候を発見した場合は物理的検査を実施する必要がある。

3. 本条第1項の規定に属さない商品に対し、物理的検査はリスク管理の適用に基づき実施される。

4. 生きている動物、植物、保管が難しい商品およびその他の特別な商品である場合、優先的に検査される。

5. 商品の物理的検査は、税関職員により直接または機械ならびに技術設備・その他の業務方法で実施される。

本法律第34条に定められた場合を除き、税関申告書を登録し、商品が検査場所に移動された後、商品の物理的検査は、税関申告者または合法的代表者の立会いの下で実施する必要がある。

6. 隣国と共有している検査場所での商品の物理的検査は、各側の協議に基づき実施される。

7. 財務省大臣は商品の物理的検査を詳細に規定する。

第34条 税関申告者の不在時の商品の物理的検査

1. 以下の場合に、税関申告者が不在の時の商品の物理的検査は、商品を保管する税関機関の最高責任者が決定し、責任を負う。

a) 治安維持のため。

b) 衛生ならびに環境保護のため。

c) 法律違反の兆候が見られた場合。

d) 輸入品が検問所に届いた日より30日を超えたにもかかわらず、税関申告者が税関手続きを実施しに来ない場合。

đ) 法律に従うその他の場合。

2. 税関申告者が不在の時の商品の物理的検査は、以下の方式で行われる。

a) X線検査装置による非侵入型検査。

b) 税関機関の技術設備、その他の業務方法による検査。

c) 商品を開梱して、検問所での政府機関の代表者、運送会社の代表者、港・倉庫ならびに置き場を経営する会社の代表者の立会いの下で直接検査すること。この検査には、文書を作成する必要があり、関連する各担当者の署名を必要とする。

第35条 税関活動地区における商品ならびに輸送手段の検査責任

1. 税関活動地区の範囲内で、税関機関は、商品ならびに輸送手段を検査する責任を負う。

法律に基づき、商品ならびに輸送手段に対し品質・医療・文化・動植物検疫・食品安全について専門的に検査する必要がある場合、税関機関は、専門的な検査機関の検査結果を元に通関を決定する。

2. 専門的な検査の対象となる商品は、通関されるまで検問所で保管しなければならない。法律に基づいて、専門的な検査を目的に商品が他の場所に移動することを許可される、または商品の所有者から保管のために商品を搬入することの要求がある場合、保管場所は、税関監視についての条件を満たし、その商品は通関されるまで税関機関の監視を受けなければならない。

商品所有者は、税関機関が通関を決定するまで、専門的な検査場所または商品所有者の保管場所で商品を保管ならびに保存する責任を負う。

3. 商品に対する専門的な検査を行う期間は、関連の法律に基づくものとする。専門的な検査を行なう期間は検査結果を受領した日より2営業日以内に税関機関に検査結果を通知する責任を負う。

4. 税関支局長は、商品ならびに輸送手段を迅速に通関することを確保するために検問所での専門的な検査機関と共同して検査する。

第36条 商品の開放

1. 商品の開放とは、税関機関が以下の条件を十分に満たした場合に商品の輸出ならびに輸入を許可することである。

a) 商品が輸出ならびに輸入のための条件を満たしたにもかかわらず、正式に納付すべき税額を確定できていない場合。

b) 税関申告者が自らの税額申告ならびに計算に基づき、納税した、あるいは金融機関により税額を保証された場合。

2. 正式に納付すべき税額の確定期間は、商品の開放日より30日を超えないものとする。商品価値を鑑定する必要がある場合、この期間は鑑定結果を受領した日から数える。

3.税関機関の納付すべき税額の確定結果に合意しない場合、税関申告者は申し出る権利を有する。申出と申出の解決は苦情申立法の規定に基づき実施される。

第37条 商品の通関

1. 商品は、税関手続きが完了した後に通関される。

2. 税関申告者が税関手続きを完了させたにもかかわらず、規定期間内に納付すべき税額を納付していない、または完納していない場合、商品は金融機関により納付すべき税額を保証され、または税法の規定に従う納税期間を適用された時点で通関される。

3. 商品の所有者が罰金の形式で税関に関する行政違反により処罰され、その商品が輸出または輸入を許可される場合、税関機関および政府が管轄する機関の処罰決定の実施を目的に罰金を納付した、または金融機関により納付すべき税額を保証されれば、その商品は通関されることができる。

4. 輸出ならびに輸入の条件を十分に満たすことを確定するために検査・分析・鑑定が必要となる商品に対し、税関機関は、法律に基づき、専門的な検査機関の検査・分析・鑑定の結論または検査免除の通知書に従い輸出ならびに輸入できると確定した後のみに商品を通関する。

5. 緊急な要求に使用される商品、治安ならびに国防の専用に使用される商品、優遇および免除の権利を享受する外交官のスーツケース(手荷物)、領事のスーツケース(手荷物)、機関・組織・個人の荷物は、本法律第50条、第57条の規定に基づき、通関される。

第38条 税関監視の対象、方法および期間

1. 税関監視の対象は、税関監視を受けている商品、輸送手段、商品の国内輸送手段を含む。

2. 税関監視は以下の方法で実施される。

a) 税関封印

b) 税関職員による直接監視。

c) 技術手段および設備の使用。

3. 税関監視の対象に関するリスクの分析ならびに評価の結果およびその他の情報源により、税関機関は適切な監視方法を決定する。法律違反の兆候が見られた場合、税関機関は、商品の物理的検査を行う。

4. 税関監視の期間

a) 輸入品は、税関活動地区に搬入されてから、通関ならびに開放されて、税関活動地区から搬出されるまで税関監視を受ける。

b) 商品の物理的検査を免除される輸出品は、通関されてから税関活動地区から搬出されるまで税関監視を受ける。物理的検査が必要な場合、輸出品は、商品の物理的検査を開始してから税関活動地区から搬出されるまで税関監視を受ける。

c) 通過商品は、最初の輸入検問所に搬入されてから最後の輸出検問所から搬出されるまで税関監視を受ける。

d) 輸送手段に対する税関監視期間は、本法律第68条の規定に基づき実施される。

第39条 税関監視の活動における税関機関の責任

1. 本法律の規定に基づき、商品の輸出・輸入・出国・入国・通過の活動に対し便宜を図り、税関管理を確保するために、適切な監視方法を実施すること。

2. 本法律の規定に基づき税関監視を確保するために、技術手段ならびに設備を使用すること。

3. 税関申告者、港・倉庫・置き場を経営する会社、輸出用の商品を生産する事業所、各関連当事者の税関監視についての規定の遵守を案内ならびに検査すること。

第40条 税関監視活動における税関申告者、輸送手段の指導者または運転士の責任

1. 税関機関が本法律の規定に基づき、税関監視を実施するために遵守し、便宜を図ること。

2. 商品の現状および税関封印を確保し、税関機関により承諾された路線・経路・時間通りに商品を輸送すること。商品が紛失ならびに遺失または故障した場合、税関申告者は、法規に基づき責任を負うこと。

3. 商品を税関機関に申告した目的通りに使用すること。

4. 税関機関が適切な税関監視方法を適用するように規定に従う条件を満たす商品の輸送手段を利用すること。

5. 要求された際に検査を受けるように税関機関に書類および商品を提示すること。

6. 商品の現状ならびに税関封印を確保できず、または路線・経路・時間通りに商品を輸送できない不可抗力の場合、発生する損失を制限ならびに防止するための必要な措置を適用した後、処置するよう税関機関に直ちに通知すること。税関機関に直ちに通知できない場合、適切な地区によって、確認するために公安機関ならびに国境警備隊や沿岸警備隊に通知すること。

第41条 税関監視活動における港・倉庫・置き場を経営する企業の責任

1. 税関機関の要求に従い、税関監視に使用される技術手段ならびに設備を設置する場所を配置すること。

2. 保管を目的に搬入され、港・倉庫・置き場から搬出される税関監視を受けている商品を管理するために、企業の商品管理情報システムを税関機関の電子通関システムとオンライン接続すること。

3. 保管を目的に搬入され、港・倉庫・置き場から搬出される商品の証書・帳簿・データの管理・統計・保管を法規に基づき実施し、要求された場合、税関機関に提示ならびに提供すること。

4. 港・倉庫・置き場で搬出・搬入・保管される商品を観察・検査・監視するために情報を提供し、税関機関と共同すること。

5. 税関機関の監視・管理の要求に従い、港・倉庫・置き場において商品の現状を保管・整理・保管すること。

6. 税関機関の証書がある場合のみに、港・倉庫・置き場への搬出・搬入を許可すること。

7. 違反する商品の処分について管轄機関の決定を履行すること。

第2節 企業に対する優先制度 第42条 優先制度の適用条件

1. 企業は、次の条件を満たせば、優先制度の適用を受ける。

a) 2年連続で税関法および税法を遵守すること。

b) 年間の輸入出金額が規定レベルを達成すること。

c) 電子税関手続き、電子税務手続きを実施し、税関機関のネットワークにオンライン接続する企業の輸出ならびに輸入活動を管理するためのIT(情報技術)システムを持つこと。

d) 銀行を通じて支払いを行うこと。

e) 内部監査システムを持つこと。

f) 会計ならびに監査に関する法規を厳守すること。

2.優先企業に関する相互承認協定をベトナムと締結した国・領土に属する優先企業は、本法律の規定に基づき優先制度を適用される。

3. 政府は、優先制度を適用される企業に対し条件、承認・延長・一時停止・中止の手続き、優先制度、管理を詳しく規定する。

第43条 企業に対する優先制度

1. 法律違反の兆候が見られた場合または法律順守を評価するための抜き打ち検査の場合を除き、税関手続きの実施過程における税関書類に属する関連証書の検査ならびに商品の物理的検査を免除される。

2. 未完成の税関申告書または税関申告書の代替証書で税関手続きを実施できる。未完成の税関申告書を登録した日または税関申告書の代替証書を提出した日より30日以内に、税関申告者は完成の税関申告書および税関書類に属する関連証書を提出しなければならない。

3. 税法の規定に基づき、商品に対する税務についての手続きを実施する時に優先され。

第44条 優先制度の実施における税関機関の責任

1. 税関総局長は、企業に対し、優先制度適用の検討・承諾・延長・一時停止・中止を行う。

2. 各レベルの税関機関は、以下の責任を有する。

a) 企業の法律順守の検査・監視・評価をすること。

b) 税務および税関についての施策ならびに法規を案内すること。

第45条 優先制度の適用を受ける企業の責任

1. 毎年、税関機関に監査報告書、決算報告書を定期的に提供すること。

2. 税関機関の検査ならびに監視の規定を順守すること。

3. 企業に対しての管轄機関の税務ならびに会計についての法律違反の処分決定を税関機関に通知すること。

第3節 商品・動産・荷物に対する税関検査および監視 第46条 一時輸入ならびに再輸出商品に対する税関検査および監視

1. 一時輸入ならびに再輸出の税関手続きは検問所での税関支局で実施される。

2. 一時輸入ならびに再輸出商品に対する税関検査・監視は以下のように規定される。

a) 一時輸入ならびに再輸出商品は、検問所または税関検査および監視を受ける場所で保管しなければならない。

b) 一時輸入ならびに輸出商品は、一時輸入の税関手続きを実施してからベトナムの領土から再輸出されるまで税関検査ならびに監視を受ける。税関申告者または一時輸入ならびに再輸出の経営企業は、ベトナムでの保持過程中にわたって一時輸入品を保管し、その一時輸入品を再輸出する責任を負う。

3. 一時輸入品は、規定期間内で再輸出しなければならない。再輸出せずに、国内消費へ変更される場合、輸入品と同様に税関手続きを実施しなければならない。

第47条 免税店で販売される商品に対する税関検査ならびに監視

1. 免税店で販売する商品は、免税店を管理する税関支局で税関手続きを実施される。

2. 免税店で販売する商品に対する税関検査ならびに監視は以下のように規定される。

a) 免税店で販売する商品は、税関監視の要求を満たすために免税商品を販売する企業の免税店および倉庫で保管しなければならない。商品の保管期間は税関手続きが完了した日より12ヶ月を超えないこと。妥当な理由がある場合、免税店を管理する税関支局長は、12ヶ月を超えない範囲において一回延長をする。

b) 免税店で販売する商品は、税関手続きを実施する時から販売ならびに輸出される時、または法律に基づき処分されるときまで、税関の検査ならびに監視を受ける。

3. 免税店での販売用一時輸入品は、国内消費へ変更されれば輸入品と同様に税関手続きを実施しなければならない。

第48条 一時輸入品、一時輸出品に対する税関検査ならびに監視

1. 一時輸入品、一時輸出品は以下を含む。

a) 商品を収納するための循環手段。

b) 作業のために一定の期間で使用される機械・設備・職業の道具。

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