令和元年12月 4日 内閣府(防災担当令和元年12月 4日 内閣府(防災担当 )...

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令和元年12月4日 内閣府(防災担当) 「令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨によ る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に 関する政令の一部を改正する政令」について 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当 該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適用措置を指定する 政令が、11 月1日(金)に公布・施行されましたが、別紙のとおり、適用措置 の追加等の指定に関する政令が 11 29 日(金)に閣議決定され、本日(12 4 日(水))公布・施行されましたので、お知らせいたします。 本件問合せ先 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(事業推進担当)付 大島、松葉 03-5253-2111(代表、内線 513825138303-3593-2847(直通)

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令和元年12月4 日

内閣府(防災担当 )

「令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨によ

る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に

関する政令の一部を改正する政令」について

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当

該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適用措置を指定する

政令が、11月1日(金)に公布・施行されましたが、別紙のとおり、適用措置

の追加等の指定に関する政令が 11月 29日(金)に閣議決定され、本日(12月

4日(水))公布・施行されましたので、お知らせいたします。

本件問合せ先 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(事業推進担当)付 大島、松葉 03-5253-2111(代表、内線 51382・51383) 03-3593-2847(直通)

(別紙)

「令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨によ

る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に

関する政令の一部を改正する政令」について

1.激甚災害の指定 (災害期間の見直し)

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害

(※台風第19号の暴風雨による災害)

令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害

(※台風第19号、第20号及び第21号の暴風雨による災害)

2.適用措置の指定

【本激】

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第3条及び第4条) 公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の

根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。

(過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等は70%→83%に嵩上げ)

② 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条) 農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林水産業施

設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。

(過去5カ年の実績の平均では農地は83%→96%に嵩上げ)

③ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(法第6条) 農業協同組合、漁業協同組合等が所有する倉庫、共同作業場等の共同利用施設の災害復

旧事業について、通常の国庫補助率を嵩上げ。(一般災害 20% → 最高 90%)

④ 土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助(法第10条)

土地改良区等が都道府県からの補助を受けて湛水排除事業を行う場合において、補助事業

に要する経費の9/10を補助。

⑤ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(法第12条) 事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補

率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を行う。

⑥ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助(法第14条) 事業協同組合等の倉庫、生産施設等の共同施設の災害復旧事業に対し補助。

(都道府県が3/4補助する場合:国1/2、都道府県1/4を負担。)

:追加指定となった適用措置

⑦ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助(法第16条)

公立社会教育施設災害復旧事業に対し2/3の補助。

⑧ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助(法第17条) 私立学校施設災害復旧事業に対し1/2の補助。

⑨ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例(法第19条) 市町村の行う感染症予防事業(消毒等)の支弁について、都道府県が全額を負担し、国

がその2/3を負担。

⑩ 母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例(法第20条)

都道府県が被災者に対する福祉資金貸付金の財源について、国の負担割合を3/4に引

き上げ。

⑪ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例(法第22条)

激甚災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建

設等をするときには、当該公営住宅の建設費等に要する費用の補助の特例を行う。

⑫ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条) 国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地方債の元利

償還金を基準財政需要額に算入する。

⑬ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例(法第25条) 災害を受け事業を休業した事業所の労働者に対し、当該労働者を離職したものとみなし、

基本手当の支給をすることができる。

3.スケジュール

11月29日(金) 閣議決定

12月 4日(水) 公布・施行

政令第百七十一号

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びに

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二

じん

条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれ

に対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号)の一部を次のように改正する。

題名中「同月十四日」を「同月二十六日」に改める。

第一条の表中「同月十四日」を「同月二十六日」に改め、「第六条まで」の下に「、第十条」を、「第二

十条」の下に「、第二十二条」を加え、同表備考中「台風第十九号」の下に「、同年台風第二十号及び同年

台風第二十一号」を加える。

この政令は、公布の日から施行する。

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

の一部を改正する政令案

新旧対照条文

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(

令和元年政令第百四十二号)

(傍線部分は改正部分)

令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨に

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨によ

よる災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指

る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定

定に関する政令

に関する政令

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財

第一条

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財

じん

じん

政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害

政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害

として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げ

として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げ

るとおり指定する。

るとおり指定する。

令和元年十月十一日から同月二

法第三条から第六条まで、第十条

令和元年十月十一日から同月十

法第三条から第六条まで、第十二

十六日までの間の暴風雨及び豪

、第十二条、第十四条、第十六条

四日までの間の暴風雨及び豪雨

条、第十四条、第十六条、第十七

雨による災害

、第十七条、第十九条、第二十条

による災害

条、第十九条、第二十条、第二十

、第二十二条、第二十四条及び第

四条及び第二十五条に規定する措

二十五条に規定する措置

備考

上欄の暴風雨とは、令和元年台風第十九号、同年台風第二十

備考

上欄の暴風雨とは、令和元年台風第十九号によるものをいう。

号及び同年台風第二十一号によるものをいう。

CA

BIN

ET

OFF

ICE

GO

VE

RN

ME

NT

OF

JAP

AN

激甚災害指定により適用される措置の概要①

(令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令)

(第

3・4

条)公

共土

木施

設災

害復

旧事

業等

<措

置の概要>

○公共土木施設(河

川・海岸・砂防施設・道路・港湾・漁港・下

水道・公園等)、公

立学校、公営住宅、生活保護・児童福祉・老

人福祉・障害者福祉

等の施設の災害復旧事業、地方公共団体が行

う感染症予防事業、

流入した土砂等や浸水の排除事業等が対象。

○例えば、公共土木

施設災害復旧事業では、事業費総額が自治体

の標準税収入の一定

割合を超える場合に、激甚災害に指定されて

いなくても、国庫負

担率の嵩上げ等の措置を段階的に適用。

(2/3→3/4→4/4)

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○さ

らに

補助

率等

を嵩

上げ

(※

)(例

)公

共土

木施

設災

害復

旧事

業7

0%

⇒8

3%

(過

去5

カ年

の実

績の

平均

)※

プー

ル計

算方

式(個

別事

業ご

とに

補助

率を

嵩上

げす

るの

では

なく、

各事

業の

地方

負担

額を

合計

し、

地方

公共

団体

の標

準税

収入

に応

じて

一部

を国

が負

担)

(第

5条

)農

地等

の災

害復

旧事

業等

<措置の概要>

○農地・農業用施設、林道の災害復旧事業等が対象。

○災害発生時には、激甚災害に指定されていなくても、補助率

の嵩上げ等の措置を適用

・農

地(災害時)83.1%

・農業用施設

(水路、ため池

、農道等)(災害時)92.9%

・林道(災害時)

80.5%

(農林水産業施

設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に

関する法律)

※補助率は、過

去5カ年の実績の平均

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○さ

らに

補助

率を

嵩上

げ農

地8

3.

1%

⇒9

6.

0%

農業

用施

設9

2.

9%

⇒9

8.

4%

林道

80

.5

%⇒

91

.9

%(過去5カ年の実績の平均)

※激

甚災

害の

措置

は、

いず

れも

一定

以上

の被

害が

生じ

た場

合に

適用

され

、そ

の程

度、

範囲

等は

政令

で定

める

基準

に基

づく。

CA

BIN

ET

OFF

ICE

GO

VE

RN

ME

NT

OF

JAP

AN

※激

甚災

害の

措置

は、

いず

れも

一定

以上

の被

害が

生じ

た場

合に

適用

され

、そ

の程

度、

範囲

等は

政令

で定

める

基準

に基

づく。

(第

6条

)農

林水

産業

共同

利用

施設

災害

復旧

事業

<措置の概要>

○農林水産業共同利

用施設(農林水産物倉庫、農林水産業用生

産資材倉庫、農林水産物処理加工施設等)の災害復旧事業が対

象。

○災害時(激甚指定

無し):補助率

2/10

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○補

助率

を嵩

上げ

2/

10

⇒告

示地

域※

9/

10

(4

0万

円未

満は

4/

10

)告

示地

域以

外5

/1

0(4

0万

円未

満は

3/

10

※農

地・農

業用

施設

の災

害復

旧個

人負

担額

が高

い市

町村

激甚災害指定により適用される措置の概要②

(令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令)

(第

10

条)土

地改

良区

等の

行う

湛水

排除

事業

に対

する

補助

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○法

律に

基づ

き、

補助

事業

に要

する

経費

の9

/1

0を

補助

<措置の概要>

○豪雨等によって

農地等に湛水が継続した場合に、土地改良区

又は土地改良区連

合が行う排水事業が対象。

※浸水面

積が引

き続き

1週

間以

上に

わた

り30ヘ

クタ

ール

以上

であ

るな

どの要件

を満た

すこ

とが

必要

○災

害時

(激

甚災

害指

定無

し):補

助な

追加

で指

CA

BIN

ET

OFF

ICE

GO

VE

RN

ME

NT

OF

JAP

AN

※激

甚災

害の

措置

は、

いず

れも

一定

以上

の被

害が

生じ

た場

合に

適用

され

、そ

の程

度、

範囲

等は

政令

で定

める

基準

に基

づく。

激甚災害指定により適用される措置の概要③

(令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令)

(第

12

条)中

小企

業に

関す

る特

別の

助成

<措

置の概要>

○災害救助法が適用されている地域には、中小企業者が民間金

融機関から借入れを行う際に、通常の保証とは別枠で100%を

保証する「セーフティネット保証4号」を実施。

【通

常の保証限度額】

最大2.8億円

・普通保証

2億円以内

・無担保保証

8,000万円以内

+【セ

ーフティネット保証4号限度額】

最大2.8億円

・普通保証

2億円以内

・無担保保証

8,000万円以内

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

〇激

甚法

によ

る被

災区

域内

に事

業所

を有

する

直接

被害

を受

けた

中小

企業

者が

、事

業の

再建

に必

要な

資金

を借

り入

れる

際に

、通

常の

保証

及び

セー

フテ

ィネ

ット

保証

とは

さら

に別

枠で

100%

を保

証す

る「災

害関

係保

証」を

適用

する

等。

(通

常の

保証

及び

セー

フテ

ィネ

ット

保証

に加

えて

、以

下を

保証

。)

最大

2.8

億円

・普

通保

証2億

円以

内・無

担保

保証

8,0

00万

円以

(第

14

条)事

業協

同組

合等

の施

設の

災害

復旧

事業

に対

する

補助

<措置の概要>

〇激甚災害を受けた、事業協同組合、事業協同小組合、協同組

合連合会、協業組合、商工組合、商工組合連合会の共同施設

(倉庫、生産施設、加工施設等)の災害復旧事業が対象。

〇災害時(激甚指定無し)

補助なし

激甚災害時(局激)

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

〇上

記の

災害

復旧

事業

に対

する

補助

(補

助率

3/

4)を

実施

する

都道

府県

に対

し、

法律

等に

基づ

き、

補助

事業

に要

する

経費

の2

/3

を補

助。

CA

BIN

ET

OFF

ICE

GO

VE

RN

ME

NT

OF

JAP

AN

(第

16

条)公

立社

会教

育施

設災

害復

旧事

業に

対す

る補

<措置の概要>

○激甚災害(本激)

により被害を受けた、特定地方公共団体が

設置する公立社会教育施設(公民館、図書館、体育館、運動場、

水泳プール等)の災害復旧事業が対象。

〇災害時(激甚指定

無し)

補助なし

激甚災害時(局激)

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○法

律等

に基

づき

、補

助事

業に

要す

る経

費の

2/

3を

補助

※激

甚災

害の

措置

は、

いず

れも

一定

以上

の被

害が

生じ

た場

合に

適用

され

、そ

の程

度、

範囲

等は

政令

で定

める

基準

に基

づく。

激甚災害指定により適用される措置の概要④

(令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令)

(第

17

条)私

立学

校施

設災

害復

旧事

<措

置の

概要

○私立学校(幼稚

園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学

校,中等教育学校,特別支援学校,大学,短期大学及び高等専

門学校をいう。以下同じ。)における校舎等施設(教員住宅,

礼拝堂,迎賓館等を除く。以下同じ。)が対象

〇災害時(激甚指定無し):補助なし

激甚災害時(局激)

:補助率原則2/5

(指定区域内にある私立学校が対象)

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○法

律に

基づ

き私

立学

校の

災害

復旧

事業

に対

して

補助

(補

助率

:1

/2

CA

BIN

ET

OFF

ICE

GO

VE

RN

ME

NT

OF

JAP

AN

(第

19

条)感

染症

予防

事業

<措

置の

概要

○「感

染症

の予

防及

び感

染症

の患

者に

対す

る医

療に

関す

る法

律」に

基づ

いて

行う

、感

染症

の発

生予

防及

びま

ん延

防止

のた

めに

必要

な消

毒、

害虫

駆除

等の

措置

を講

じる

事業

につ

いて

、特

定地

方公

共団

体で

ある

都道

府県

、政

令市

、特

別区

及び

市町

村に

対し

て経

費の

一部

を負

担。

○災

害時

(激

甚指

定無

し)に

は以下のとおり経費を負担。

(通常時と同じ。)

負担

割合

都道

府県

事業

:国

1/

2、

都道

府県

1/

2市

町村

事業

:国

1/

3、

都道

府県

1/

3、

市町

村1

/3

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○都

道府

県事

業:補

助率

の嵩

上げ

(第

3・4

条)

(概

ね1

割か

ら2

割程

度。

自治

体の

財政

状況

や被

害に

要す

る費

用に

よっ

て変

動)

○市

町村

事業

:国

2/

3、

都道

府県

1/

3(第

4条

・19条

※激

甚災

害の

措置

は、

いず

れも

一定

以上

の被

害が

生じ

た場

合に

適用

され

、そ

の程

度、

範囲

等は

政令

で定

める

基準

に基

づく。

激甚災害指定により適用される措置の概要⑤

(令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令)

(第

20

条)母

子及

び父

子並

びに

寡婦

福祉

法に

よる

国の

貸付

けの

特例

<措

置の

概要

○都

道府

県等

(都

道府

県、

指定

都市

又は

中核

市)に

よる

、ひ

とり

親家

庭等

に対

する

、生

活資

金や

住宅

資金

等の

福祉

的な

貸付

が対

象(母

子及

び父

子並

びに

寡婦

福祉

法に

基づ

く事

業)。

○災

害時

(激

甚指

定無

し)に

は以

下の

とお

り経

費を

負担

。(通

常時

と同

じ。

負担

割合

:国

2/

3、

都道

府県

等1

/3

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○被

災者

への

貸付

につ

いて

、国

の負

担割

合を

2/

3か

ら3

/4

に増

加(都

道府

県等

1/

4)

CA

BIN

ET

OFF

ICE

GO

VE

RN

ME

NT

OF

JAP

AN

※激

甚災

害の

措置

は、

いず

れも

一定

以上

の被

害が

生じ

た場

合に

適用

され

、そ

の程

度、

範囲

等は

政令

で定

める

基準

に基

づく。

激甚災害指定により適用される措置の概要⑥

(令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令)

(第

22

条)罹

災者

公営

住宅

建設

等事

<措

置の

概要

○地

方公

共団

体が

整備

する

災害

によ

り滅

失し

た住

宅に

居住

して

いた

低額

所得

者に

賃貸

する

ため

の公

営住

宅を

整備

する

事業

が対

象。

○災

害発

生時

(激

甚災

害指

定無

し)に

は、

通常

の公

営住

宅建

設事

業よ

り補

助率

の嵩

上げ

等の

措置

を適

用(1

/2

→ 2

/3

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○さ

らに

補助

率等

の嵩

上げ

公営

住宅

補助

率:

2/

3⇒

3/

4補

助対

象戸

数:

滅失

戸数

の3割

⇒滅

失戸

数の

5割

(第

24

条)小

災害

債に

係る

元利

償還

金の

基準

財政

需要

額へ

の算

入等

<措

置の

概要

○国

庫補

助の

対象

とな

らな

い小

規模

な公

共土

木施

設、

公立

学校

、農

地、

農業

用施

設、

林道

の災

害復

旧事

業に

係る

地方

債の

元利

償還

金を

基準

財政

需要

額に

算入

○激

甚災

害に

指定

され

てい

ない

場合

は、

小災

害債

の発

行が

でき

ず、

一般

単独

災害

復旧

事業

に係

る地

方債

の元

利償

還金

を基

準財

政需

要額

に算

入。

(例

)○

一般

単独

災害

復旧

事業

(例

:公

共土

木施

設等

)充

当率

100%

、元

利償

還金

に対

する

交付

税措

置率

47.5

%~

85.5

%(財

政力

補正

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○小

災害

復旧

事業

債(例

:公

共土

木施

設小

災害

債)

【都

道府

県・指

定都

市】

1箇

所の

工事

の費

用が

80万

円以

上120万

円未

満の

もの

【市

町村

】1

箇所

の工

事の

費用

が30万

円以

上60万

円未

満の

もの

充当

率100%

、元

利償

還金

に対

する

交付

税措

置率

66.5

%~

95.0

%(財

政力

補正

追加

で指

CA

BIN

ET

OFF

ICE

GO

VE

RN

ME

NT

OF

JAP

AN

(第

25

条)雇

用保

険法

によ

る求

職者

給付

の支

給に

関す

る特

<雇

用保

険制

度の

概要

○雇

用保

険制

度で

は、

離職

した

被保

険者

につ

いて

、求

職活

動を

する

間の

生活

の安

定を

図る

ため

に、

失業

して

いる

日に

つい

て、

基本

手当

を支

給。

※通

常、

一時

離職

の場

合(再

雇用

が予

定さ

れて

いる

場合

等)に

は、

支給

され

ない

○災

害発

生時

には

、災

害救

助法

適用

地域

に所

在す

る事

業所

が災

害に

より

休業

した

こと

によ

り、

一時

離職

する

被保

険者

につ

いて

は、

事業

再開

後に

再雇

用が

予定

され

てい

る場

合で

あっ

ても

基本

手当

を支

給。

<激

甚災

害指

定時

の措

置>

○対

象地

域に

所在

する

事業

所が

災害

によ

り休

業し

たこ

とに

より

、休

業し

て賃

金を

受け

るこ

とが

でき

ない

被保

険者

につ

いて

は、

実際

に離

職し

てい

なくて

も基

本手

当を

支給

※激

甚災

害の

措置

は、

いず

れも

一定

以上

の被

害が

生じ

た場

合に

適用

され

、そ

の程

度、

範囲

等は

政令

で定

める

基準

に基

づく。

激甚災害指定により適用される措置の概要⑦

(令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令)