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共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助 (グループホーム)の一元化について 宮城県保健福祉部障害福祉課在宅支援班 資料14

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Page 1: 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助 (グ …(1) 整備法附則第7条による経過措置 ①平成26年4月1日において,現に共同生活 介護に係る指定を受けている者は,共同生活

共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化について

宮城県保健福祉部障害福祉課在宅支援班

資料14

Page 2: 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助 (グ …(1) 整備法附則第7条による経過措置 ①平成26年4月1日において,現に共同生活 介護に係る指定を受けている者は,共同生活

一元化後のグループホームにおける 介護サービスの提供形態(イメージ)

共同生活援助 (介護サービス包括型)

外部サービス利用型共同生活援助

(世話人) (世話人・生活支援員)

個別支援計画の作成

日常生活の援助

食事等の介護

個別支援計画の作成

日常生活の援助

介護サービスの手配

居宅介護

事業所

居宅介護

事業所

原則,利用不可 介護サービスの提供

委託契約

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1 事業者の指定について

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(1) 整備法附則第7条による経過措置

①平成26年4月1日において,現に共同生活介護に係る指定を受けている者は,共同生活援助に係る指定を受けているものとみなされる。

②平成26年4月1日において,現にその事業者が受けている指定の有効期間は,その残存期間と同一の期間とする。

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(2) 整備省令附則第3条による経過措置

~H26.3.31 H26.4.1~

指定共同生活介護事業所 (ケアホーム)

指定共同生活援助事業所 (介護サービス包括型)

一体型指定共同生活介護事業所 一体型指定共同生活援助事業所

指定共同生活援助事業所※ (介護サービス包括型)

指定共同生活援助事業所 (グループホーム)

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

※H26.4.1~は,原則として,指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所へ移行するため,共同生活援助事業の廃止の届出が必要。

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(3) 整備省令附則第5条による経過措置

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

事業の開始にあたって,あらかじめ指定居宅介護事業者と受託居宅介護サービスの提供に関する委託契約を締結する必要がある。

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者とみなされたもの

施行後最初の指定更新までの間は,必ずしも指定居宅介護事業者と契約を締結している必要はなく,受託居宅介護サービスの提供の開始までに契約を締結すればよい。

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(4) みなし事業所に係る指定等の手続きに ついて

• 指定申請等の手続き:不要

• 運営規程その他届出事項の変更:10日以内に届出が必要(変更届出書:様式第3号)

※一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所:共同生活援助の事業の廃止の届出必要(廃止・休止届出書:様式第5号)

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(5) みなし事業所に係る運営規程の変更に ついて

事業の目的等において,事業所の種類(指定共同生活援助事業所,外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の別)を記載する必要がある。

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(6) みなし事業所以外の種類の事業所に移行する場合の指定等の手続きについて

• 指定申請等の手続き:不要

• 運営規程その他届出事項の変更:10日以内に届出必要(変更届出書:様式第3号)

※運営規程 「事業の目的及び運営の方針」 「従業者の職種,員数及び職務の内容」 「受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護事業所の 名称及び所在地」 等

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(7) 外部サービス利用型指定共同生活援助 に係る運営規程について

受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地を定めなければならない。

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(7)加算等に係る届出

平成26年4月1日から加算等の対象となるサービス提供や体制の整備が適切になされている場合であって,4月中に届出が受理された場合に限り,4月1日に遡って加算を算定できるものとする。

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2 支給決定について

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(1)みなし支給決定について

平成26年4月1日において,現に共同生活介護に係る介護給付費の支給決定を受けている利用者は,共同生活援助の支給決定を受けているものとみなされる。

(支給決定の有効期間の残存期間の間)

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(2)障害支援区分について

共同生活援助の利用を希望する障害者のうち,入浴,排せつ又は食事等の介護の提供を受けることを希望しない障害者については,必ずしも障害支援区分の認定手続きを要しない。

(下表参照)

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認定手続きが必要な者 認定手続きが不要な者

指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所

入浴,排せつ又は食事等の介護の提供を受けることを希望する障害者

入浴,排せつ又は食事等の介護の提供を受けることを希望しない障害者であって,申請者本人の意向や障害の種類及び程度その他の心身の状況等を勘案して,障害支援区分の認定手続は不要であると判断された障害者

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

日常生活上の援助など基本サービスに加えて,受託居宅介護サービスの提供を受けることを希望する障害者

日常の生活上の援助など基本サービスのみを受ける障害者(受託居宅介護サービスを受けることを希望しない障害者)であって,申請者本人の意向や障害の種類及び程度その他の心身の状況等を勘案して,障害支援区分の認定手続は不要であると判断された障害者

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(3)受託居宅介護サービスの対象者

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する障害者(障害支援区分2以上)

(4)受託居宅介護サービスの種類

指定居宅介護(身体介護を伴う場合に限る。)

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(5)個人単位の居宅介護等の利用について

指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)の利用者であって,要件を満たすものについては,新規の場合を含め,引き続き利用が可能。(平成27年3月31日まで)

(要件)

・重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができるもの

・障害支援区分4~6

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4 サテライト型住居について

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(1)サテライト型住居の概要

世話人による

巡回支援

(サテライト型住居)

(本体住居)

※民間アパートの一室

食事や余暇活動への参加 居間や食堂などの

交流スペース

サテライト型住居の入居者が概ね20分以内で移動可能な距離

(本体住居の居間等を利用)

本体住居,サテライト型住居のいずれも事業者が確保

※本体住居につき,2か所(本体住居の入居者が4人以下の場合は1か所)が上限

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(2)サテライト型住居の設備・運営基準

本体住居 サテライト型住居

共同生活住居の入居定員

原則,2人以上10人以下※ 1人

ユニット(居室を除く)の設備

居間,食事等の利用者が相互に交流を図ることができる設備

本体住居の設備を利用

ユニットの入居定員 2人以上10人以下 -

設備 ・日常生活を営む上での必要な設備

・サテライト型住居の利用者から適切に通報を受けることができる通信機器(携帯電話可)

居室の面積 収納設備を除き7.43㎡

※サテライト型住居の入居定員は本体住居の入居定員には含まない(事業所の利用定員には含む)