これであなたも - namegata · 2016. 11. 21. · これであなたも 農林水産省...

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  • これであなたも

    農林水産省

    平成18年7月1日現在版

    認定農業者の愛称「いきいきファーマー」のロゴマークです

    認定農業者のみなさんは、このロゴマークを名刺や農畜産物の包装紙に活用することができます。詳しい活用方法等は、http://www.nca.or.jp/misc/ をご覧下さい。

  • 担い手の育成・確保が日本農業の緊急の課題

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    2年 7年 12年 17年

    万人

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    70%

    農家人口(農家世帯員) 農業就業人口

    基幹的農業従事者 基幹的農業従事者高齢化率(65歳以上)

    資料:「農林業センサス」、「農業構造動態調査」

    農家人口等の推移

    農家人口が減少

    過去10年で農家人口は約2割減少基幹的農業従事者も15%減少

    高齢化が進行

    農業就業人口に占める65歳以上の割合が約6割に増大

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    (歳)

    (万人)

    平成12年

    平成22年(単純加齢)

    年齢別基幹的農業従事者数(全ての階層を10年単純に加齢させた場合)

    75歳未満層を比較すると、

    12年 209万人↓

    22年 117万人(▲44%)

    農業従事者の減少が加速化

    昭和一桁世代のリタイアが本格化し、農業従事者が大幅に減少

    将来にわたる日本の食料の安定供給のためには、しっかりした担い手の確保が緊急の課題

    認定農業者

    日本農業の担い手の主役

    それが認定農業者認定農業者です。

    いま、まさに担い手へ発展のとき

  • 男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方も、パートナーとともに認定の対象となります。

    認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業経営のスペシャリスト」をめざす計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する制度です。

    認 定 農 業 者 制 度 と は

    農業経営のスペシャリストをめざす意欲のある人であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。

    性別性別

    兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、市町村基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。

    専業・兼業の別専業・兼業の別

    経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。

    経営規模・所得の大小経営規模・所得の大小

    水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。

    営農類型営農類型

    農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります

    法人経営法人経営

    認定の対象者は?

    認定農業者制度って?

    国として一律の年齢制限は設けていません。市町村が、地域の担い手の状況を踏まえて運用します。

    年齢年齢

  • 農林水産省では、認定農業者の皆様に、予算、金融、税制、年金など多岐にわたる経営改善のための支援措置を準備しています。この他にも、都道府県、市町村等で独自の支援措置を準備しているところもありますので、お近くの市町村等にご相談下さい。

    認定農業者に対する主な支援措置

    認定農業者への支援策の例

    農業近代化資金スーパーL資金資金名

    15年(うち据置期間7年)以内

    スーパーL資金並み【100%】

    25年(うち据置期間10年)以内償還期限

    1.55~2.0%【100%】金利【融資率】

    同左認定農業者貸付対象

    資金の融通

    ○農業近代化資金、農業改良資金についても、認定農業者は金利や融資率の優遇があります。

    (例)認定農業者向け長期資金の例(金利は、平成18年6月19日現在)

    農地

    ○農地を集めて農業経営の効率化を目指す認定農業者を支援しています。

    例えば、農業委員会の行う農地のあっせん事業の対象者は、認定農業者を優先することになっています。

    農業者年金

    ○保険料の国庫助成があります(生涯で最大216万円)。(例)月額保険料が2万円の場合の国庫助成額

    予算措置等

    ○ 農業生産基盤・機械施設整備、担い手経営安定対策(18年産までの措置、19年産

    からは品目横断的経営安定対策に移行)、経営相談・指導・研修等において、認定農

    業者に施策を重点化しています。また、19年産から導入する品目横断的経営安定対

    策についても認定農業者等を対象とすることとされています。

    ○低利のスーパーL資金(農地取得も可能な長期資金)、スーパーS資金(運転資金)は、認定農業者のみ借りられます。

    35歳以上35歳未満

    6000円10000円認定農業者で青色申告者

    0円0円通常加入

    ○支払った保険料は全額、社会保険料控除の対象となる税制面の特例が受けられます。(例)月額保険料5万円の場合、年間12万円の節税(税率20%の場合)。

    税制の

    特例 ○ 機械、施設等の減価償却費を割増計上できます(割増率:認定農業者20%)

    ※ これらの支援は、共同申請で認定農業者になった方も受けることができます。

  • ○ 地域水田農業ビジョンに位置付けられた担い手等を認定農業者へ誘導

    ○ 集落の話し合いによる認定農業者等の担い手の明確化

    認定農業者

    地域農業経営ビジョンの作成

    (ビジョンの内容)○担い手育成方針マップの作成○農用地利用の考え方○集落内関係者の役割分担 等

    認定農業者の育成・確保

    効率的かつ安定的な農業経営への発展支援

    認定農業者を中心とする地域農業経営システムの構築

    ○ダイレクトメール、電話等による制度のPR○認定促進のための個別訪問、研修会の実施

    ○規模拡大、能力向上のための研修会の実施

    ○農業経営改善計画の実施状況の把握と経営指導

    農業経営改善計画の達成支援

    ○高付加価値作物の導入の支援○特産品の加工、販路開拓等の支援

    認定農業者の多様な経営展開の支援

    認定農業者制度の普及啓発(ローラー作戦)

    認定農業者の育成活動

    ○ 経営規模の拡大○ 経営能力の向上○ 農業経営改善計画の着実な達成

    認定

    経営改善

    ○農業経営改善計画の作成指導の実施○経営診断・指導の実施

    機械・施設の整備の支援

    ○リースによる機械・施設の導入の支援

    農地の利用集積の促進

    ○スーパーL資金、農業近代化資金、農業改良資金、スーパーS資金

    低利の政策資金の融通

    税制の特例 ○機械、施設の割増償却

    ○農地利用調整活動、農地等情報の整備、農地の適正利用に関する活動

    認定農業者等担い手育成・確保支援事業 10億円

    担い手経営展開支援リース事業 4億円

    水田ビジョンの担い手

    認定農業者

    農地の利用調整活動支援事業 8億円

    認定農業者の育成・確保支援対策(18年度予算)

  • 新たな食料・農業・農村基本計画においては、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされました。また、19年産からの導入を予定している品目横断的経営安定対策についても、認定農業者や一定の要件を満たす集落営農組織をその対象とすることとされています。これは、我が国の農業の担い手となるべき者を国として全力で支援していくという強い意識の現れです。

    担い手の主役たる認定農業者への発展が進むかどうかは、地域で真剣に農業に取り組んでおられる皆さん一人一人の熱意にかかっています。将来の我が国農業の担い手として、また、自らの経営状況の改善のため、ぜひとも認定農業者への発展を早急にご検討下さい!

    今後は認定農業者などに施策を集中化・重点化

    国 民 が 直 接 負 担

    負担を行う国民の理解を得るには対象を担い手に限定する必要

    認定農業者 集 落 営 農

    移 行

    生産に影響を与えない施策

    国際ルールは厳しくなります!

    国際ルールでの削減対象外

    移行後

    麦 大豆

    販売収入 販売収入

    過去の作付面積に基づく助成

    販売収入 販売収入

    国際ルールでの削減対象

    生産に影響を与える施策

    現 行

    麦 大豆

    大 豆交付金

    麦作経営安定資金

  • 目標達成=農業経営のスペシャリスト

    認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市町村へ提出します。市町村は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。

    ※ 「市町村基本構想」市町村が、地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。

    認定農業者になるには

    市町村へ申請

    認 定

    農業経営のスペシャリストを目指して経営改善を実施

    経営改善を図ろうとする方

    国、都道府県、市町村等

    から支援が受けられます!

    ○ スーパーL資金など低利の資金○ 農業委員会による農地利用集

    積の支援○ 機械、施設の減価償却費の割

    増計上○担い手協議会による経営診断、

    研修など

    次の事項について、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。① 経営規模の拡大(もっと経営規模を大きくしたい)

    ② 生産方式の合理化(農業生産のムダを省きたい)

    ③ 経営管理の合理化(コスト管理をしっかりしたい)

    ④ 農業従事の態様の改善(労働時間を少なくしたい)

    農業経営改善計画の作成

    農業経営改善計画の書き方、経

    営内容の分析など、市町村、農協、

    普及センター、担い手協議会等が

    サポートします!

    市町村基本構想に適しているか

    農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか(生産調整に取り組むことが必要です。)

    達成できる計画か

    認定基準

  • 農業経営改善計画作成のポイント

    認定基準

    市町村基本構想に照らして適切か

    達成できる計画かどうか

    農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか

    所得目標

    550万円

    労働時間

    1,800時間

    農業経営の指標

    <水稲+肉用牛>水稲=4ha、繁殖牛=6頭

    ○○町基本構想

    農業経営改善計画を作成するにあたっては、まず、地域の実情に即した所得、労働時間の目標や経営の指標等を掲げている「市町村基本構想」を確認する必要があります。その上で、自らの経営について、経営規模や生産方式等に関する5年後の目標を数字で示すとともに、その達成のための方策を検討します。

    (基本構想をチェックしながら作成)

    認 定7

    目標達成のための手段

    ○経営規模の拡大

    条件の良い農地を農業委員会から斡旋してもらう。○ 生産方式の合理化

    側条施肥にするとともに、緩効性肥料の使用により追肥を1回減らす。○経営管理の合理化

    担い手協議会主催の農業簿記講習会に出席し、複式簿記と簡易経営分析を習得する。

    ○農業従事の態様の改善

    家族経営協定の締結により、休日を明確にする。

    農林のぼるさんの農業経営改善計画

    400万円 550万円

    2,200時間 1,800時間

    作目別 水稲 2ha 5ha大豆 2ha 3haダイコン 0.5ha 0.8ha飼料作物 0.5ha 1.2ha繁殖牛 2頭 6頭

    経営耕地 所有地(田) 3ha 4ha借入地(田) 2ha 6ha

    作業受託 2ha 3ha

    機械・施設 トラクター 30ps 1台 50ps 1台牛舎 10㎡ 1棟 60㎡ 1棟

    簿記記帳していない 複式簿記の実施

    特に決まった休みを設けていない

    休日制の導入

    現 状 5年後

    経営規模の拡大

    生産方式の合理化

    経営管理の合理化

    農業従事の態様の改善

    労働時間

    所  得

  • ○ T県 S市 U氏

    <経営の特徴>

    ・地域の高齢農家等の農地を積極的に引き受け規模を拡大。地域の遊休農地発生防止にも寄与。

    ・水稲と大麦、大豆、そばの組合せにより、労働力と機械の効率的利用体系を確立。

    ・加工部門(大豆加工)を拡大することにより収益性を向上。

    <経営改善の状況>

    <認定後活用した支援策>

    ①農業委員会による農地の利用集積支援、②スーパーL・スーパーS資金、③経営管理能力向上

    等研修会参加

    個 人 経 営個 人 経 営

    家族2名 家族経営協定による役割分担

    夫:生産部門、妻:加工・販売・経理部門

    常時雇用1名

    家族 2名従事者数

    2,860万円 (5.1倍)564万円所 得

    主たる従事者1人当たり

    2,200時間/年(▲27%)

    主たる従事者1人当たり

    3,000時間/年

    労働時間

    水稲 29.0ha (2.1倍)

    大麦、大豆、そば 15.6ha ( - )

    作業受託 12.5ha (1.5倍)

    水稲 14.0ha

    作業受託 8.3ha

    経営規模

    現 状 [平成15年](認定時との比較)認定時 [平成7年]

    ○ C県 I町 有限会社E

    <経営の特徴>

    ・規模縮小農家からの水田の借入や作業受託を積極的に行い規模拡大。

    ・大型機械の導入による生産性の向上。

    ・自社の無農薬栽培米をブランド化し販売促進。

    ・他の農家への無農薬栽培米の生産委託により地域農業の維持・発展にも貢献。

    <経営改善の状況>

    <認定後に活用した支援策>

    ①農業委員会による農地の利用集積支援、②スーパーL資金、③経営管理能力向上等研修会参加

    法 人 経 営法 人 経 営

    6,690万円 (1.9倍) 3,593万円売 上 高

    常時勤務 6名常時勤務 5名従事者数

    主たる従事者1人当たり

    1,800時間/年(▲17%)

    主たる従事者1人当たり

    2,160時間/年

    労働時間

    水稲 29.0ha (1.8倍)

    転作大豆 6.0ha ( - )

    作業受託 30ha (4.6倍)

    水稲 16.5 ha

    転作牧草 2.5ha

    作業受託 6.5ha

    経営規模

    現 状 [平成15年](認定時との比較)認定時 [平成9年]

    効率的な機械の利用と

    役割分担で生産性を向上!!

    消費者ニーズを踏まえた

    生産拡大で売上増加!!

    経営改善に向けた取組の事例

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    行政・農業団体一体となった担い手育成・確保運動の展開

    担い手育成・確保の目標(全国担い手育成総合支援協議会)

    約19万約19万

    いま、まさに改革実行のとき!

    市町村での農地の利用集積対策における

    「今後育成すべき農業経営」

    約14万約14万

    地域水田農業ビジョンに位置付けられた「担い手」約27万のうち、認定農業者になっていない個別経営等

    全国担い手育成総合支援協議会 農 林 水 産 省

    担い手育成・確保のための全国運動の展開

    行政・農業団体一体となって、認定農業者への発展をめざす方々を強力にバックアップしています。

    約20万(18年3月末)

    認定農業者数

    18年度末目標 約22.5万21年度末目標 約30万 9

    (経営)

    19(各年3月末)

    目標

  • 既に市町村基本構想の目標水準と同等の経営をされている方

    農地の利用集積により経営規模の拡大を考えておられる方

    いま、まさに認定農業者への発展のとき

    経営内容の分析、農業経営改善計画の書き方など、行政・農業団体が一体となって皆様をサポートします。

    地域農業水田ビジョンに「担い手」として

    位置付けられている方

    今すぐお住まいの市町村、都道府県の協議会等にご相談下さい

    10

    次のような方は、認定農業者の最有力候補です

    新たに農業を始めて、農業経営のスペシャリストをめざしている方

  • 認定農業者になるための具体的な方法や支援策の内容などについては、お近くの市町村、農協、普及センターにご相談ください。また、下記のとおり地方農政局・都道府県段階にも相談窓口を設けていますので、お気軽にご連絡下さい。

    認定農業者になるための具体的な方法や支援策の内容などについては、お近くの市町村、農協、普及センターにご相談ください。また、下記のとおり地方農政局・都道府県段階にも相談窓口を設けていますので、お気軽にご連絡下さい。

    認定農業者制度の相談窓口(農林水産省等)認定農業者制度の相談窓口(農林水産省等)

    11

    農林水産省 経営局 経営政策課 TEL 03-3502-8111 (代表)

    東北農政局 生産経営流通部経営課 TEL 022-263-1111(代表)

    関東農政局 生産経営流通部経営課 TEL 048-600-0600(代表)

    北陸農政局 生産経営流通部経営課 TEL 076-263-2161(代表)

    東海農政局 生産経営流通部経営課 TEL 052-201-7271(代表)

    近畿農政局 生産経営流通部経営課 TEL 075-451-9161(代表)

    中国四国農政局 生産経営流通部経営課 TEL 086-224-4511(代表)

    九州農政局 生産経営流通部経営課 TEL 096-353-3561(代表)

    沖縄総合事務局 農林水産部経営課 TEL 098-866-0031(代表)

    全国担い手育成総合支援協議会

    〔事務局〕 全国農業会議所

    農政・担い手対策部 TEL 03-5251-3906(直通)

    〔事務局〕 全国農業協同組合中央会(JA全中)

    水田・担い手農政対策課 TEL 03-3245-7555(直通)

  • 認定農業者制度の相談窓口(都道府県)認定農業者制度の相談窓口(都道府県)

    都道府県担い手育成総合支援協議会一覧

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    協議会名称      事務局等連絡先 電話番号

    北海道担い手育成総合支援協議会 北 海 道 農 業 会 議 011-281-6761青森県担い手育成総合支援協議会 青 森 県 農 業 会 議 017-774-8580岩手県担い手育成総合支援協議会 岩 手 県 農 業 会 議 019-626-8545宮城県担い手育成総合支援協議会 宮 城 県 農 業 会 議 022-275-9164秋田県担い手育成総合支援協議会 秋 田 県 農 業 会 議 018-860-3540山 形 県 農 業 担 い 手 支 援 セ ン タ ー 山 形 県 農 業 会 議 (※1) 023-641-1117福島県担い手育成総合支援協議会 福 島 県 農 業 会 議 024-524-1201茨城県担い手育成総合支援協議会 茨 城 県 農 業 会 議 029-301-1236栃木県担い手育成総合支援協議会 栃 木 県 農 業 会 議 028-648-7270群馬県担い手育成総合支援協議会 群 馬 県 農 業 会 議 027-280-6171埼玉県担い手育成総合支援協議会 埼 玉 県 農 業 会 議 048-829-3481千葉県担い手育成総合支援協議会 千 葉 県 農 業 会 議 043-222-1703東京都担い手育成総合支援協議会 東 京 都 農 業 会 議 03-3370-7145神奈川県担い手育成総合支援協議会 神 奈 川 県 農 業 会 議 045-201-0895山梨県担い手育成総合支援協議会 山 梨 県 農 業 会 議 055-228-6811長野県担い手育成総合支援協議会 長 野 県 農 業 会 議 026-234-6871静岡県担い手育成総合支援協議会 静 岡 県 農 業 会 議 054-255-7934新潟県担い手育成総合支援協議会 新 潟 県 農 業 会 議 (※2) 025-223-2186富山県担い手育成総合支援協議会 富 山 県 農 業 会 議 076-441-8961石川県担い手育成総合支援協議会 (※3) 076-257-7141福井県担い手育成総合支援協議会 福 井 県 農 業 会 議 0776-21-0010 (内420)岐阜県担い手育成総合支援協議会 岐 阜 県 農 業 会 議 058-268-2527愛知県担い手育成総合支援協議会 愛 知 県 農 業 会 議 052-962-2841三重県担い手育成総合支援協議会 三 重 県 農 業 会 議 059-259-0860滋賀県担い手育成総合支援協議会 滋 賀 県 農 業 会 議 077-523-2439京都府担い手育成総合支援協議会 京 都 府 農 業 会 議 075-441-3660大阪府担い手育成総合支援協議会 大 阪 府 農 業 会 議 06-6941-2701兵庫県担い手育成総合支援協議会 兵 庫 県 農 業 会 議 078-361-8110奈良県担い手育成総合支援協議会 奈 良 県 農 業 会 議 0742-22-1101和歌山県担い手育成総合支援協議会 和 歌 山 県 農 業 会 議 073-432-6114鳥取県担い手育成総合支援協議会 鳥 取 県 農 業 会 議 0857-26-8371島根県担い手育成総合支援協議会 島 根 県 農 業 会 議 0852-22-4471岡山県担い手育成総合支援協議会 岡 山 県 農 業 会 議 (※4) 086-234-1093広島県担い手育成総合支援協議会 (※5) 082-554-3745山口県担い手育成総合支援協議会 山 口 県 農 業 会 議 (※6) 083-923-2102徳島県担い手育成総合支援協議会 徳 島 県 農 業 会 議 088-621-3054香川県担い手育成総合支援協議会 香 川 県 農 業 会 議 087-812-0810愛媛県担い手育成総合支援協議会 愛 媛 県 農 業 会 議 (※7) 089-921-4438高知県担い手育成総合支援協議会 高 知 県 農 業 会 議 088-824-8555福 岡 県 協 議 会 担 い 手 育 成 部 会 (※8) 092-716-8355佐賀県担い手育成総合支援協議会 佐 賀 県 農 業 会 議 0952-23-7057長崎県担い手育成総合支援協議会 長 崎 県 農 業 会 議 095-822-9647熊本県担い手育成総合支援協議会 熊 本 県 農 業 会 議 096-384-3333大分県担い手育成総合支援協議会 大 分 県 農 業 会 議 097-532-4385宮崎県担い手育成総合支援協議会 宮 崎 県 農 業 会 議 (※9) 0985-29-6333鹿児島県担い手育成総合支援協議会 鹿 児 島 県 農 業 会 議 (※10) 099-286-5815沖縄県担い手育成総合支援協議会 沖 縄 県 農 業 会 議 (※11) 098-867-7385※1 山形県協議会の事務局は、県農業会議、(財)山形県農業公社、(財)山形県農業振興機構、各総合支庁農業振興課が共同で設置

    ※2 新潟県協議会の事務局は、県農業会議、県庁、JA県中央会、県農林公社が共同で設置

    ※3 石川県協議会の事務局は、(財)石川21世紀農業育成機構、県庁、県農業会議、JA県中央会が共同で設置

    ※4 岡山県協議会の事務局は、県農業会議、県庁、JA県中央会が共同で設置

    ※5 広島県協議会の事務局は、JA県中央会、県農業会議が共同で設置

    ※6 山口県協議会の事務局は、県農業会議、県庁が共同で設置

    ※7 愛媛県協議会の事務局は、県農業会議、県庁、JA県中央会が共同で設置

    ※8 福岡県協議会の事務局は、(財)福岡県農業振興推進機構、県農業会議が共同で設置

    ※9 宮崎県協議会の事務局は、県庁、県農業会議、JA県中央会が共同で設置

    ※10 鹿児島県協議会の事務局は、県庁、県農業会議、JA県中央会が共同で設置

    (財)石川21世紀農業育成機構

    (財)福岡県農業振興推進機構

    広島県農業協同組合中央会