建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版-...

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建設業許可申請の手引き -平成30年度版- この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必 要なことがまとめられています。 申請書を書き始める前に、「第1章 建設業許可の制度につ いて」を読んでください。 建設業とは何か。大臣許可・知事許可とは何か。許可業種 とは何か。 許可の要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実 性、財産的基礎)とは何か。 平成30年4月1日

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Page 1: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

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建設業許可申請の手引き -平成30年度版-

はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ

この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

要なことがまとめられています。

申請書を書き始める前に、「第1章 建設業許可の制度につ

いて」を読んでください。

○ 建設業とは何か。大臣許可・知事許可とは何か。許可業種

とは何か。

○ 許可の要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実

性、財産的基礎)とは何か。

神 奈 川 県

平成30年4月1日

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「建設業許可申請の手引き」の利用に当たって この手引きは、建設業許可を受けて、建設業を営もうとする方に、建設業の

許可要件などをお知らせするとともに、申請書の書き方などをお知らせするこ

とを目的に作成しました。

手引きは、書類ごとに記載例などを載せましたので、許可申請書類を作成す

る際には、よくお読みください。

(相 談) 建設業許可の相談をする場合には、神奈川県行政書士会が、県土整備局事

業管理部建設業課横浜駐在事務所内(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ

県民センター4階)に無料相談コーナーを設置していますので、ご利用くださ

い。

(時間:午前9時~11時、午後1時~4時 予約不要 場所:P28地図参照)

この手引きに記載されていない事項などについて、行政書士の方などが、直

接職員に相談をする場合は、建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(tel

045-313-0722)にご連絡ください。(来庁する場合は、電話で相談の日時

を調整してからお越しください。)ただし、相談は事前審査ではありません

ので、相談を受けた後の申請であっても、審査の結果、補正指示、拒否処分、

取り下げ等となる場合があります。

(書類の提出) 申請受付窓口は、建設業課横浜駐在事務所(横浜市神奈川区)にあります。

なお、許可審査における書類の訂正、不足書類の提出などの補正については、

建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当から連絡します。

受 付 場 所 受付日・時間

県土整備局事業管理部

建設業課横浜駐在事務所

窓口

(横浜市神奈川区)

月曜日~金曜日

(祝日、年末年始を除く。)

午前9時~午後4時

神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所 建設業審査担当

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター4階

TEL045-313-0722

ホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f123/p18113.html

申請・届出の用紙は、ホームページからダウンロードできます。

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目    次 第1章建設業許可の制度について

第1節建設業の許可とは

1 建設業とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

2 建設業の許可を必要とする者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

3 建設業の業種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

   建設工事と建設業の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9     業種区分の考え方、例示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

4 知事許可と大臣許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5 一般建設業と特定建設業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

6 許可の有効期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

7 許可を受けた後に必要な手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

第2節建設業許可を受けるための要件 1 建設業許可を受けるための要件(早見表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

2 建設業許可の基準(許可を受けるための要件)と解説・・・・・・・・・・・・・19

 (1)経営業務の管理責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

  (2)専任技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

  (3)誠実性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

  (4)財産的基礎等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

  (5)欠格要件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

第2章建設業許可の申請について 許可申請に当たっての注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

第1節許可の申請手続き

1提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

  建設業課横浜駐在事務所周辺略図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

2申請の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

3更新申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

4許可の有効期間の調整(一本化)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

5申請手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

6申請書様式の入手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

7申請書の作成手順と提出部数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

8申請手続きの代理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

9建設業許可申請書・添付書類・確認資料一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・35

  新規許可申請の場合の書類の綴り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

  更新許可申請の場合の書類の綴り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

10申請の際に提示が必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

11審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

12許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

13許可申請の取下げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

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第2節許可申請書類の記載例及び必要添付書類

1建設業許可申請書・・・・・・・・・・・・・・(様式第一号)・・・・・・・・41

  工事種別の略号、市区町村コード表等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

 別紙一役員等の一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

 別紙二(1)営業所一覧表(新規許可等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

 別紙二(2)営業所一覧表(更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

 別紙三収入証紙等はり付け欄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

 別紙四専任技術者一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

2工事経歴書(様式第二号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

3直前3年の各事業年度における工事施工金額・・・・(様式第三号)・・・・・・・・50

4使用人数(様式第四号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

5誓約書(様式第六号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

6経営業務の管理責任者証明書・・・・・・・・・(様式第七号)・・・・・・・・53

 別紙経営業務の管理責任者の略歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

  経営業務の管理責任者の確認資料

   (1)現在常勤であることを裏付ける確認資料・・・・・・・・・・・・・・・・55

   (2)経営業務の管理責任者の経験を裏付ける確認資料・・・・・・・・・・・・56

   (3)経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験の証明・・・・・・・・・・・58

7専任技術者証明書(新規・変更)・・・・・・・(様式第八号)・・・・・・・・59

専任技術者の確認資料

   (1)現在常勤であることを裏付ける確認資料・・・・・・・・・・・・・・・・61

   (2)専任技術者の要件と必要添付書類、確認資料・・・・・・・・・・・・・・62

所定学科卒業後の実務経験により申請する場合・・・・・・・・・・・・・63

専任技術者の実務経験要件の緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

資格者証の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

専任技術者証明書に記入する有資格区分コード・・・・・・・・・・・・・66

有資格区分コード一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

8実務経験証明書(様式第九号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

専任技術者の実務経験の確認資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

9指導監督的実務経験証明書(様式第十号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

10建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号) ・・・・・・・79

11国家資格者等・監理技術者一覧表・・・・・・・(様式第十一号の二)・・・・・80

   国家資格者等・監理技術者一覧表の届出区分・コード・・・・・・・・・・・・82

12許可申請者の調書・・・・・・・・・・・・・・(様式第十二号)・・・・・・・83

13建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書・(様式第十三号)・・・・・・・84

14株主(出資者)調書・・・・・・・・・・・・・(様式第十四号)・・・・・・・85

15財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

法人:貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・(様式第十五号)・・・・・・・88

   損益計算書・・・・・・・・・・・・・・(様式第十六号)・・・・・・・91

   株主資本等変動計算書・・・・・・・・・(様式第十七号)・・・・・・・93

   注記表・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第十七号の二)・・・・・94

   附属明細表・・・・・・・・・・・・・・(様式第十七号の三)・・・・・97

 個人:貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・(様式第十八号)・・・・・・100

   損益計算書・・・・・・・・・・・・・・(様式第十九号)・・・・・・102

16営業の沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第二十号)・・・・・・103

17所属建設業者団体・・・・・・・・・・・・・・(様式第二十号の二)・・・・104

18健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)・・・・・・・・・・・・・・・・・105

健康保険等の加入状況の確認資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

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19主要取引金融機関名・・・・・・・・・・・・・(様式第二十号の四)・・・・107

20その他の添付書類、確認資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

   (1)定款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

   (2)商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書・・・・・・・・・・・・・・・108

   (3)納税証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

   (4)印鑑証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

   (5)預貯金残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

   (6)国家資格者等・監理技術者一覧表の添付書類・・・・・・・・・・・・・109

   (7)建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤確認資料・・・・・・・・109

   (8)許可換え新規申請を行う場合の添付書類・・・・・・・・・・・・・・・110

21登記されていないことの証明書、身分証明書・・・・・・・・・・・・・・・・111

22営業所の確認資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

23役員等の氏名記入用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

24閲覧対象外法定書類(表紙)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

25確認資料(表紙)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

第3節 「解体工事業」の新設及び経過措置について  1 業種区分の新設の経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

2 解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置・・・・・・・・・・・・・・・・・121

   (1)とび・土工工事業の許可業者について・・・・・・・・・・・・・・・・121

   (2)経営業務の管理責任者について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

   (3)技術者(専任技術者、主任技術者等)について・・・・・・・・・・・・121

3 解体工事の内容、例示、区分の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

4 解体工事業の技術者要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

   (1)特定建設業の専任技術者(監理技術者)・・・・・・・・・・・・・・・122

   (2)一般建設業の専任技術者(主任技術者)・・・・・・・・・・・・・・・122

   (3)技術者要件に関する経過措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123

   (4)法施行前後のとび・土工工事及び解体工事の実務経験年数の取扱い・・・123

5 工事経歴書(以下「様式第二号」)及び

 直前3年の各事業年度における工事施工金額(以下「様式第三号」)の記載方法・・124

   有資格区分コード表(解体工事関連のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・125

第3章許可取得後に必要な手続きについて

第1節許可取得後に必要な手続き

1必要な手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

2許可標識の掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131

3主任技術者、監理技術者の現場配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132

4一括下請負の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132

第2節各種変更届(決算報告・廃業届)の作成及び必要添付書類

各種変更届(決算報告・廃業届)提出に当たっての注意・・・・・・・・・・・・・133

1各種変更届出書の作成手順と提出部数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134

2各種変更届の提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135

3変更届について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137

   (1)届出書の様式及び添付書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137

   (2)届出の際に提示が必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139

4決算変更届(決算報告)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140

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   (1)届出書の様式及び添付書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140

   (2)届出の際に提示が必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140

5廃業届について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141

   (1)廃業等の届出をする者、届出書の様式及び添付書類・・・・・・・・・・141

   (2)届出の際に提示が必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141

6変更届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第二十二号の二)・・・142

7経営業務の管理責任者証明書・・・・・・・・・(様式第七号)・・・・・・・148

8専任技術者証明書(新規・変更)・・・・・・・・(様式第八号)・・・・・・・149

  専任技術者証明書等の作成具体例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

9国家資格者等・監理技術者一覧表・・・・・・・(様式第十一号の二)・・・・154

10変更届出書(決算報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155

11届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第二十二号の三)・・・156

12廃業届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第二十二号の四)・・・157

建設業許可証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158

関係機関一覧(試験研修実施機関、県税事務所・税務署、その他)・・・・・・・・159

収入証紙、申請・届出用紙、建設業許可申請の手引き販売所・・・・・・・・・・・162

※個人情報の取扱い

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第1章

建 設 業 許 可 の 制 度

に つ い て

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7

第1節 建設業の許可とは

1 建設業とは -建設業法(以下「法」という。)第2条-

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の

完成を請け負う営業をいいます。

※ 「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に

行うこと。

※ 「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその

仕事の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。

2 建設業の許可を必要とする者 -法第3条-

次の方は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要となります。

① 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人

② 元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人(二次以降の下請負人も同様で

す。)

ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可が必要ありません。

・ 剪定、除草、草刈り、伐採

・ 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄

・ 施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換

・ 調査、測量、設計

・ 運搬・残土搬出・地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削

・ 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付

・ 自家用工作物に関する工事

建設工事に該当しない業務の例

建築一式工事※1

次のいずれかに該当する場合

(1) 一件の請負代金が1,500万円未満の工事

(消費税込み)

(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ

面積が150㎡未満の工事※2

建築一式以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税

込み)

※ 1 建築一式工事とは、建物の新築・増築などの総合的な工事をいいます。(後述)

※ 2 主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの

許可が不要な軽微な建設工事

7

第1節 建設業の許可とは

1 建設業とは -建設業法(以下「法」という。)第2条-

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の

完成を請け負う営業をいいます。

※ 「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に

行うこと。

※ 「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその

仕事の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。

2 建設業の許可を必要とする者 -法第3条-

次の方は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要となります。

① 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人

② 元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人(二次以降の下請負人も同様で

す。)

ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可が必要ありません。

・ 剪定、除草、草刈り、伐採

・ 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄

・ 施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換

・ 調査、測量、設計

・ 運搬、残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削

・ 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付

・ 自家用工作物に関する工事

建設工事に該当しない業務の例

建築一式工事※1

次のいずれかに該当する場合

(1) 一件の請負代金が1,500万円未満の工事

(消費税込み)

(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ

面積が150㎡未満の工事※2

建築一式以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税

込み)

※ 1 建築一式工事とは、建物の新築・増築などの総合的な工事をいいます。(後述)

※ 2 主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの

許可が不要な軽微な建設工事

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8

3 建設業の業種

営もうとする建設工事の種類(29業種)ごとに、建設業の許可が必要です。詳細は、

「建設工事と建設業の種類」(P9~12)、「業種区分の考え方、例示」(P13~14)を参

照してください。

建設工事の種類のうち、土木一式工事と建築一式工事は、他の27の専門工事とは異な

り、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専

門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種です。通常、元請として請け負

い、全部を自社で施工するか、一部を下請にまわします。

大工工事業

専門工事

一式工事

専門工事 内装仕上工事業

建築一式工事業 専門工事

管工事業

一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。一式工事の許可を受けた建設業者でも、

500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要と

なります。

元請業者

下 請

業 者

下 請

業 者

発注者

下 請

業 者

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9

建設工事と建設業の種類

略語 建設工事の種類 業 種 内 容 例 示

土 土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、

調整のもとに土木工作

物を建設する工事(補

修、改造または解体す

る工事を含む。以下同

じ。)

契約から完成引渡まで

の必要な工種のすべて

を含むもの。そのうち

工種の一部のみの請負

は、それぞれの該当す

る専門工事になる。

管渠工事、トンネル工事、

油送工事、道路工事、宅地

造成工事、送水・配水施設

工事、護岸工事、堤防工事、

樋管工事、砂防工事、海岸

工事、防波堤工事、消波堤

工事、離岸堤工事、ダム工

事、貯水池・用水地建設工

事、水路工事、かんがい排

水工事、港湾工事、干拓工

事、地下鉄工事、地下工作

物工事、鉄道軌道工事、伏

樋工事、橋梁工事、水源施

設工事、など

建 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、

調整のもとに建築物を

建設する工事

建物新築・建築確認を必要

とする増築工事など

大 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付け

により工作物を築造し、

又は工作物に木製設備

を取付ける工事

大工工事、型枠工事、造作

工事

左 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタ

ル、漆くい、プラスタ

ー、繊維等をこて塗り、

吹付け、又ははり付け

る工事

左官工事、モルタル工事、

モルタル防水工事、吹付け

工事、とぎ出し工事、洗い

出し工事

と とび・土工・コンク

リート工事

とび・土工工事業 イ 足場の組立て、機

械器具・建設資材等

の重量物の運搬配置、

鉄骨等の組立て等を

行う工事

ロ くい打ち、くい抜

き及び場所打ぐいを

行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛

上げ、締固め等を行

う工事

ニ コンクリートによ

り工作物を築造する

工事

ホ その他基礎的ない

しは準備的工事

イ とび工事、ひき工事、足

場等仮設工事、重量物のク

レーン等による揚重運搬配

置工事、鉄骨組立て工事、

コンクリートブロック据付

け工事

ロ くい工事、くい打ち工

事、くい抜き工事、場所

打ぐい工事

ハ 土工事、掘削工事、根

切り工事、発破工事、盛

土工事

ニ コンクリート工事、コ

ンクリート打設工事、コ

ンクリート圧送工事、プ

レストレストコンクリート工事

ホ 地すべり防止工事、地

盤改良工事、ボーリング

グラウト工事、土留め工

事、仮締切り工事、吹付

け工事、法面保護工事、

道路付属物設置工事、屋

外広告物設置工事、捨石

工事、外構工事、はつり

工事、切断穿孔工事、

アンカー工事、あと施工

アンカー工事、潜水工事

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略語 建設工事の種類 業 種 内 容 例 示

石 石工事 石工事業 石材(石材に類似のコ

ンクリートブロック及

び擬石を含む。) の加

工または積方により工

作物を築造し、又は工

作物に石材を取付ける

工事

石積み(張り)工事、コン

クリートブロック積み(張

り)工事

屋 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄

板等により屋根をふく

工事

屋根ふき工事

電 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、

送配電設備、構内電気

設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工

事、引込線工事、変電設備

工事、構内電気設備(非常

用電気設備を含む。) 工事、

照明設備工事、電車線工事、

信号設備工事、ネオン装置

工事

管 管工事 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空

気調和、給排水、衛生

等のための設備を設置

し、又は金属製等の管

を使用して水、油、ガ

ス、水蒸気等を送配す

るための設備を設置す

る工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵

設備工事、空気調和設備工

事、給排水・給湯設備工事、

厨房設備工事、衛生設備工

事、浄化槽工事、水洗便所

設備工事、ガス管配管工事、

ダクト工事、管内更生工事

タ タイル・れんが・

ブロック工事

タイル・れんが・

ブロック工事業

れんが、コンクリート

ブロック等により工作

物を築造し、又は工作

物にれんが、コンクリ

ートブロック、タイル

等を取付け、又ははり

付ける工事

コンクリートブロック積み

(張り)工事、れんが積み

(張り)工事、タイル張り

工事、築炉工事、スレート

張り工事、サイディング工

鋼 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の

加工又は組立てにより

工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔

工事、石油・ガス等の貯蔵

用タンク設置工事、屋外広

告工事、閘門・水門等の門

扉設置工事

筋 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、

接合し、又は組み立て

る工事

鉄筋加工組立て工事、鉄筋

継手工事

ほ ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアス

ファルト、コンクリー

ト、砂、砂利、砕石等

により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コ

ンクリート舗装工事、ブロ

ック舗装工事、路盤築造工

しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底を

しゅんせつする工事

しゅんせつ工事

板金工事

板金工事業

金属薄板等を加工して

工作物に取付け、又は

工作物に金属製等の付

属物を取付ける工事

板金加工取付け工事、建築

板金工事

ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工

して取付ける工事

ガラス加工取付け工事、ガ

ラスフィルム工事

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―11― 11

略語 建設工事の種類 業 種 内 容 例 示

塗 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に

吹付け、塗付け、又はは

り付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライ

ニング工事、布張り仕上工

事、鋼構造物塗装工事、路

面標示工事

防 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタ

ル、シーリング材等に

よって防水を行う工事

アスファルト防水工事、モ

ルタル防水工事、シーリン

グ工事、塗膜防水工事、シ

ート防水工事、注入防水工

内 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸

音板、壁紙、たたみ、

ビニール床タイル、カ

ーペット、ふすま等を

用いて建築物の内装仕

上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上

工事、壁張り工事、内装間

仕切り工事、床仕上工事、

たたみ工事、ふすま工事、

家具工事、防音工事

機 機械器具設置工事 機械器具設置工事

機械器具の組立て等に

より工作物を建設し、

又は工作物に機械器具

を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機

器設置工事、内燃力発電設

備工事、集塵機器設置工事、

給排気機器設置工事、揚排

水機器設置工事、ダム用仮

設備工事、遊技施設設置工

事、舞台装置設置工事、サ

イロ設置工事、立体駐車設

備工事

絶 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設

備を熱絶縁する工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、

動力設備又は燃料工業・化

学工業等の設備の熱絶縁工

事、ウレタン吹付け断熱工事

通 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無

線電気通信設備、放送

機械設備、データ通信

設備等の電気通信設備

を設置する工事

有線電気通信設備工事、

無線電気通信設備工事、

データ通信設備工事、情報

処理設備工事、情報収集設

備工事、情報表示設備工事、

放送機械設備工事、TV電

波障害防除設備工事

園 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景

石のすえ付け等により

庭園、公園、緑地等の

苑地を築造し、道路、

建築物の屋上等を緑化

し、又は植生を復元す

る工事

植栽工事、地被工事、景石

工事、地ごしらえ工事、公

園設備工事、広場工事、園

路工事、水景工事、屋上等

緑化工事、緑地育成工事

井 さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いて

さく孔、さく井を行う

工事又はこれらの工事

に伴う揚水設備設置等

を行う工事

さく井工事、観測井工事、

還元井工事、温泉掘削工事、

井戸築造工事、さく孔工事、

石油掘削工事、天然ガス掘

削工事、揚水設備工事

具 建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属

製の建具等を取付ける

工事

金属製建具取付け工事、サ

ッシ取付け工事、金属製カ

ーテンウォール取付け工事、

シャッター取付け工事、自

動ドアー取付け工事、木製

建具取付け工事、ふすま工事

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―12― 12

略語 建設工事の種類 業 種 内 容 例 示

水 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等

のための取水、浄水、

配水等の施設を築造す

る工事又は公共下水道

若しくは流域下水道の

処理設備を設置する工

取水施設工事、浄水施設工

事、配水施設工事、下水処

理設備工事

消 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設

備、避難設備若しくは

消火活動に必要な設備

を設置し、又は工作物

に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプ

リンクラー設置工事、水噴

霧、泡、不燃性ガス、蒸発

性液体又は粉末による消火

設備工事、屋外消火栓設置

工事、動力消防ポンプ設置

工事、火災報知設備工事、

漏電火災警報器設置工事、

非常警報設備工事、金属製

避難はしご、救助袋、緩降

機、避難橋又は排煙設備の

設置工事

清 清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ

処理施設を設置する工

ごみ処理施設工事、し尿処

理施設工事

解 解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工

事 工作物解体工事

※解体工事については、第2章第3節(P121)も参照してください。

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―13―

13

業種区分の考え方、例示

前頁までの建設工事の例示以外のもので、主な業種の考え方及び例示は次のとおり。

建設工事の種類 建設工事の内容及び例示

土木一式工事 【考え方】

・ 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解

体する工事を含む。)をいう。

・ 契約から完成引渡しまでの必要なすべての工種を含むものをいう。一部の工種の

請負はそれぞれの専門工事になる。

・ 通常は、二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立の使用目的

がある土木工作物を造る場合をいう。

・ 二つ以上の専門工事の組合せでない場合でも、工事の規模、複雑性等から見て総

合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難で

あると認められるものも一式工事に含まれる。

・ 通常、一式工事は元請として施工されるものであるが、下水道工事などで一工区

全体を一式で下請する場合など、実態としては下請であっても一式工事になる場合

がある。

【例示】

・ 道路、水路の新設、拡幅、改修工事(歩道、自転車道の新設工事を含む。)

・ 道路、橋梁等土木工作物の解体工事

・ 橋梁下部補強工事

・ 橋梁、橋脚の耐震補強工事

・ 道路への下水道本管の敷設工事

(道路の掘削から管敷設、埋戻し、舗装まで全体の工程を施工するもの。)

なお、上水道本管のみを敷設する工事は配水等の施設を築造する工事に当たるの

で、水道施設工事業になる。

・ 宅地造成工事

切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工、防災工、道路工、舗装工、上下水道工な

どを総合的に施工した場合が一式工事になる。

なお、掘削、切土、盛土、締固め、整地などの粗造成のみを施工する場合はとび・

土工・コンクリート工事業になる。

建築一式工事 【考え方】

・ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 (補修、改造、解体

する工事を含む。)をいう。

・ 通常、一式工事は元請として施工されるものである。

【例示】

・ 建築物の新築、増築、改築、移築

・ 建築物の主要構造部(壁、柱、梁、床、屋根)全体の改修を伴う建築工事

・ テナントビルの一室を全面的に改造、改修する建築工事

(事務所から店舗への用途変更など)

大工工事 【例示】

・ 木製工作物の加工、取付工事

・ 建築物の内部造作工事

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14

建設工事の種類 建設工事の内容及び例示

とび・土工・コン

クリート工事

【例示】

・ 盛土、掘削、締固め、整地などの専門工事

・ ガードレール、フェンス、標識等の設置工事

・ 門柱、門扉、柵、防火水槽、集水桝などの設置工事

・ 側溝工事(U字溝等既製品を使用したもの)

・ 法面防護工としてのモルタル吹付、種子吹付工事

・ 建方(現場における構造材の組立て)工事

・ 地盤改良グラウト工事(軟弱地盤を固めるため、地盤に孔を開け薬液等を注入

する工事

管工事 【例示】

・ 住宅敷地等民地内の配管工事

・ 住宅用浄化槽設置工事

タイル・レンガ・

ブロック工事

【例示】

・ ALC版(軽量気泡コンクリート版パネル)取付工事

しゅんせつ工事 【考え方】

・ しゅんせつとは、河川、港湾、湖沼等水底の土砂をさらう工事のことで、一般

的にはしゅんせつ船により工事は施工される。

したがって、水路、下水管渠等の清掃や港湾、貯水施設等の浮きゴミ収集など

は建設業には該当しない。

機械器具設置工

【考え方】

・ 機械器具設置工事には、それぞれの専門工事に該当しない機械器具、あるいは

複合的な機械器具の設置工事が該当する。

・ 機械器具設置工事は、それ自体が工作物であるプラントや、建物と一体化して

機能を発揮するエレベーター等を現地で建設する工事が対象となり、印刷製本機

械や食品製造機械等の生産設備を工場内に据え付ける工事を対象としたものでは

ない。工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売

買が行われている製品を納品し、アンカーで固定するような作業は、一般的に「と

び・土工・コンクリート工事」に該当する。

造園工事 【例示】

・ 土工事を伴う樹木の植栽工事

・ 公園等の芝生の張付け、客土、目土などの養生工事

*植木の剪定や街路樹の枝払いなどは建設業に該当しない。

水道施設工事 【例示】

・ 上水道本管敷設工事(道路の改修を含めて、掘削から埋戻し、舗装まで総合的

に施工する場合は土木一式工事になる。)

なお、下水道施設については、公共下水道及び流域下水道の処理設備の設置工

事のみが水道施設工事に該当する。したがって、下水管渠の公道下配管工事は土

木一式工事になり、敷地内配管工事は管工事になる。

解体工事 【例示】

・ 家屋、歩道橋を解体する工事。

建設工事に該当しない業務の例は、P7 参照

解体工事については第2章3節(P121)参照

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15

営 業 所 の 数 が 1 つ

2つ以上の都道府県に営業所がある

大 臣 許 可知 事 許 可

4 知事許可と大臣許可―法第3条―

建設業の許可は、神奈川県知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。

(1)神奈川県知事許可

神奈川県内にのみ営業所(※)を設けて建設業を営もうとする場合は、神奈川県知事許可が必要です。

(2)国土交通大臣許可

二以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣許可が必要です。

なお、この場合、営業所ごとの業種が違っても大臣許可となります。

したがって、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはありません。

※ いずれの行政庁で許可を受けた場合も、全国の現場で工事を施工することができます。

NO

YES

NO YES

※ 「営業所」とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも次の

要件を備えていることが必要です。

① 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。

② 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営

業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。

③ ①に関する権限を付与された者が常時勤務していること。

④ 技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認め

られません。

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16

発注者から直接請け負う(元請けとなる)

1 件の工事につい

て、下請工事の発注

金額が 4,000 万円

以上(建築一式工事

は、6,000万円以上)

特定建設業許可 一般建設業許可

5 一般建設業と特定建設業―法第3条―

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。

(1)特定建設業許可

建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代

金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、

6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受

けなければなりません。(なお、この金額には、元請が提供する材料等の価格は含まれない。)

(2)一般建設業許可

上記以外の場合は一般建設業の許可が必要です。

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設

業の許可を受けることができます。しかし、同一業種について、特定建設業許可・一般建設業

許可の両方を受けることはできません。

YES NO

(全て下請)

YES NO

特定建設業許可は、あくまで元請者として下請負人に出す金額についての制約であり、下請負人とし

て工事を施工する場合は、請負金額の制約はありません。

特定建設業許可を取得するための要件は、下請負人保護を目的として、一般建設業許可の場合に比べ

て許可要件が加重されています。

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17

6 許可の有効期間―法第3条―

許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。 (許可通知書で確認して

ください。)

有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり休日の

翌日が満了日にはなりません。

7 許可を受けた後に必要な手続き (詳しくはP130以降を参照して下さい。)

(1) 更新申請 ―法第3条―

許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新

申請が必要です。有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請してください。

(2) 決算変更届(決算報告書)の提出 ―法第11条―

毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。

(3) 変更届の提出 ―法第11条―

・商号・名称、所在地、役員などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなけれ

ばなりません。

・経営業務の管理責任者(P19参照)、専任技術者(P20参照)が交替した場合などは、2週

間以内に変更届を提出しなければなりません。

(4) 業種追加申請、般・特新規申請

許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合

は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。

(5) 許可換え新規申請 ―法第9条―

営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることとなった場合には、

新たな許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。この場

合、従前の建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。

(6) 廃業届の提出 ―法第12条―

許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を提

出しなければなりません。

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18

第2節 建設業許可を受けるための要件

1 建設業許可を受けるための要件(早見表)

〔 許可を受けるための要件 〕 〔 要 件 の 概 略 説 明 〕 〔 手引きの該当ページ 〕

1 常勤の役員又は個人

事業主である経営業務

の管理責任者を置いて

いること。

【経営業務の管理責任者になれる人】

法人の役員又は個人事業主等として

建設業の経営業務を管理し、執行した

経験を有する者

イ 申請業種と同じ業種の経験にあっ

ては5年以上

ロ 申請業種と別の業種の経験にあっ

ては6年以上

P19~20(基準と解説)

P53(経営業務の管理

責任者証明書の

記載例)

P55

(常勤性の確認資料)

P56~57

(経営経験確認資料)

2 営業所に常勤の専任

技術者を置いているこ

と。

【専任技術者になれる人】

◎一般建設業の場合

次のいずれかに該当する者

イ 工業高校、大学等の所定学科を卒

業後、高卒で5年以上、大卒で3年

以上の実務の経験を有する者

ロ 10年以上、申請業種に関する実

務の経験を有する者

ハ 土木施工管理技士、建築士等の国

家資格を有する者

◎特定建設業の場合

上記に加え、加重要件あり

P20~21

(基準と解説)

P59~60

(専任技術者証明書の

記載例)

P61

(常勤性の確認資料)

P62(必要添付書類)

P75(実務経験証明書

の記載例)

P76~77

(実務経験確認資料)

3 請負契約に関して

誠実性を有している

こと。

法人、法人の役員等、個人事業主等

が、請負契約に関して、不正又は不誠

実な行為をするおそれがないこと。

P21

(基準と解説)

4 請負契約を履行す

るに足る財産的基礎

を有すること。

◎一般建設業の新規申請の場合

次のいずれかに該当すること。

①直前の決算で自己資本(貸借対照表

の純資産合計の額)が500万円以上

であること。

②金融機関が発行する500万円以上

の預貯金残高証明書があること。

◎特定建設業の場合はP23参照

P22~23

(基準と解説)

5 欠格要件に該当し

ないこと。

法人、法人の役員等、個人事業主等

が、欠格要件に該当しないこと。

P24

(基準と解説)

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2 建設業許可の基準(許可を受けるための要件)と解説

―法第7条・法第8条・法第15条―

許可の基準

許可を受けるためには、次の項目に掲げる要件を全て備えていることが必要です。

(1) 経営業務の管理責任者がいること。

(2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること。

(3) 請負契約に関して誠実性を有していること。

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

(5) 欠格要件等に該当しないこと。

(1)経営業務の管理責任者

要 件 一 般 建 設 業 の 許 可 特 定 建 設 業 の 許 可

法人では常勤の役

員のうち一人が、

個人では本人又は

支配人のうち一人

が右のいずれかに

該当すること

-法第7条第1号- -法第15条第1号-

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として

の経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者

一 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位

にあって次のいずれかの経験を有する者

① 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 ② 6年以上経営業務を補佐した経験 二 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの

経験を有する者

① 経営業務の管理責任者としての経験

② 執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

三 その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

《解説》

ア 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人

(支配人登記されている者に限る。)、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」(支店長、営業

所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営

業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

イ 法人では役員のいずれか、個人では本人又は支配人が、経営業務の管理責任者となる必要があり

ます。

・ 法人の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務を

執行する社員、法人格のある組合の理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局

長等は役員に含まれません。

ウ 経営業務の管理責任者は申請会社で常勤することが必要です。他社で常勤することは出来ません。

・ 経営業務の管理責任者は、申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代

表社員、組合の代表理事、清算人を兼ねたり、他で個人事業を営むことはできません。

(ただし、申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、その会社では非常勤である場合を除く。)

・ 他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる

者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で、同一の営業所である場合は除きます。

・ 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使

用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることはできません。

・ 経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤できる距離に居住していることが必要です。

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エ 要件を満たせば、二以上の業種について一人で経営業務の管理責任者となることができます。

特に、建設業に係る経営業務の管理責任者としての経験が6年以上(二以上の業種を合計して6年

以上でも可)あれば、全ての業種の経営業務の管理責任者になることができます。

オ 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人の場合は役員、支店長、営業所長に次

ぐ職制上の地位、個人の場合は事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位をいいます。

(例) 法人の場合・・・経営部門の取締役に次ぐ地位にいた者(営業部長、総務部長等)

個人の場合・・・個人事業主の専従者である子や配偶者

・「執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」とは、取締役会設置会社におい

て、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任さ

れ、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のも

とに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

・「経営業務を補佐した経験」とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要

とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人

の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は事業主に次ぐ職制上の地位にある者と

して、従事した経験をいいます。

※ 経営業務の管理責任者に準ずる地位で申請される場合は、あらかじめ建設業課へご相談ください。

(来庁する場合は、事前に電話で相談日時を調整した上でお越しください。)

(2)専任技術者

一 般 建 設 業 の 許 可 特 定 建 設 業 の 許 可

―法第7条第2号―

次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者

イ 許可を受けようとする建設業に係る建

設工事に関し、高校の所定学科(旧実業

高校を含む)を卒業後5年以上、又は、

大学の所定学科(高等専門学校・旧専門

学校を含む)を卒業後3年以上、実務の

経験を有する者

(P63の「所定学科」参照)

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建

設工事に関し10年以上の実務の経験を

有する者

(学歴・資格を問わない)

ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能

を有すると認められた者

(P67~70の有資格区分に該当する者)

―法第15条第2号―

次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者

イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交

通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類

に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者

(P71~74の有資格区分に該当する者)

ロ 法第7条第2号イ、ロ、ハに該当(左欄参照)し、か

つ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、

元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日前にあ

っては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては

3,000万円以上)の工事について2年以上指導監督的な

実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能

力を有すると認定した者

※指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)につい

ては上記のイ又はハに該当する者に限る。

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《解説》

ア 営業所ごとに許可を受ける建設業種の専任技術者を常勤させなければなりません。なお、要件を

満たせば、同一営業所において二つ以上の業種について一人で専任技術者となることができます。

イ 専任技術者は申請会社で常勤することが必要です。他社で常勤することは出来ません。

・ 申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、

清算人である者、他で個人事業を営んでいる者は、申請会社の専任技術者になることはできません。

(ただし、申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、その会社では非常勤である場合を除く。)

・ 他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる

者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で、同一の営業所である場合は除きます。

・ 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使

用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることはできません。

・ 専任技術者は、従事する営業所に常勤できる距離に居住していることが必要です。

ウ 「実務の経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験であり、具体的には、

建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等をいい、建設工事

の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験も

含みます。工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

エ 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は

工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

オ 指定建設業の許可

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

これら7業種については、施工技術の総合性等を考慮して政令で指定建設業に定められ、指定建設

業について特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格

者又は国土交通大臣が認定したものでなければなりません。

※ 経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者

を一人で兼ねることができます。

(3)誠実性

要 件 一 般 建 設 業 の 許 可 特 定 建 設 業 の 許 可

法人、法人の役員等、個

人事業主等が、請負契約

に関し、不正又は不誠実

な行為をするおそれが明

らかな者でないこと

法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定

める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支

配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな

者」でないこと。

上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行

為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5

年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

《解説》

・ 「役員等」とは、取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事の他に、相談

役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出

資をしている者(個人に限る)及び名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者をいい

ます。

・ 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行

為をいいます。

・ 「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

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(4)財産的基礎等

要 件 一 般 建 設 業 の 許 可 特 定 建 設 業 の 許 可

請負契約

を履行す

るに足る

財産的基

礎等のあ

ること

―法第7条第4号―

下記の①、②、③のいずれかに該当する

こと

① 直前の決算において自己資本の額が

500万円以上であること

② 500万円以上の資金調達能力のあ

ること

③ 直前5年間許可を受けて継続して営

業した実績のあること

(注)「自己資本」とは法人にあっては、貸借対照表にお

ける純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事

業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の

額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性

の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

―法第15条第3号―

直前の決算において下記の①~③の要件すべて

に該当すること

① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと

② 流動比率が75%以上であること

流動比率= ×100

③ 資本金が2,000万円以上であり、かつ、

自己資本が4,000万円以上であること

(注)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰

余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びそ

の他利益余剰金(繰越利益余剰金を除く。)の合計額を上回る額

を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定

の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当

金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。

《解説》

ア 一般建設業の財産的基礎

設立後決算が終了している場合 設立後一度も決算期を迎えていない場合

下記の1~3のいずれかに該当すること

1 法人にあっては、直前の決算の純資産合計の額が

500万円以上であること

個人にあっては、直前の決算の期首資本金、事業

主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定

の額を控除した額に負債の部に計上されている利益

留保性の引当金及び準備金の額を加えた額が500

万円以上であること(注)

2 主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金

残高証明書(残高日が申請書の受付日から起算して

前1か月以内のもの)を提出できること(P110参

照)

3 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績の

あること

下記の1・2のいずれかに該当すること

1 開始貸借対照表で資本金500万円以上で

あること(法人の場合)

2 同 左

(注) 白色申告の場合等、確定申告書に添付された貸借対照表で金額が確認できない場合は、500万

円以上の預貯金残高証明書が必要になります。

・ 許可切れで申請する場合又は初回更新の前に業種追加や般特新規の申請をする場合は上の表の「3

直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」にはなりませんので、1又は2に該当す

ることが必要です。

流動資産

流動負債

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イ 特定建設業の財産的基礎

申請時直前決算の財務諸表における貸借対照表(法人の場合、定期株主総会の承認を得たもの)にお

いて、次のすべての事項に該当していることが必要です。

事 項 法 人 個 人

① 欠損比率

繰 越 利 益 剰

余金が負であ

る場合その絶

対値の金額

― 資本剰余金+利益準備金

+その他の利益剰余金(繰越

利益剰余金を除く。)

資 本 金

×100≦20%

事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金)

期 首 資 本 金

×100≦20%

② 流動比率 流動資産合計流動負債合計

×100≧75%

流動資産合計流動負債合計

×100≧75%

③ 資本金額 資 本 金 ≧2,000万円 期首資本金 ≧2,000万円

④ 自己資本 純 資 産 合 計 ≧4,000万円

(期首資本金+事業主借勘定+事業主利

益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金

+準備金 ≧4,000万円

・ 欠損比率について

法人の申請で次の場合は欠損の額が発生しないので、上記計算式を使う必要はありません。

○ 繰越利益剰余金が正の場合

○ 繰越利益剰余金が負である場合、その絶対値の金額を、資本剰余金、利益準備金、その他の利益

剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計額が上回るとき

・ 資本金について

直前決算において資本金の額の基準を満たさなくても、申請日までに増資により基準を満たすこと

となった場合は、資本金額の要件に適合します。(商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書に資本金2,

000万円以上の登記がされたこと。)

・ 設立後一度も決算期を迎えていない場合

開始貸借対照表で、資本金が2,000万円以上あり、資本準備金と合わせた合計自己資本が

4,000万円以上あれば要件に適合します。

<開始貸借対照表の例>

開 始 貸 借 対 照 表

○○建設株式会社

平成30年4月1日(←会社設立年月日)

資産の部 負債・純資産の部

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産

現金・預金

千円

10,000 資本及び剰余金

資本金

千円

10,000

合 計 10,000 合 計 10,000

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(5)欠格要件等

要件 ―法 第 8 条―

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実

の記載が欠けているとき

2 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個

人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

② 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日か

ら5年を経過しない者

また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を

経過しない者

③ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及

ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の

停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

④ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな

くなった日から5年を経過しない者

⑤ 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ア 建設業法

イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労

働者派遣法の規定で政令で定めるもの

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪

オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は

同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

《解説》

法人の場合は役員、相談役、顧問及び令第3条に規定する使用人(従たる営業所の支店長、営業所

長等)の全員について、個人の場合は本人及び支配人(支配人登記している者に限る。)の全員につい

て、下記書類がそれぞれ必要です。(P111~112参照)

・ 登記されていないことの証明書

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の法務局発行の証明書

・ 身分証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当

しない旨の市町村長の証明書

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第2章

建 設 業 許 可 の 申 請

に つ い て

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26

許可申請に当たっての注意 重 要

○ 申請書の作成・申請について ・許可申請書類の作成に当たっては、各種様式の記載要領及びこの手引きを

よくお読みのうえ、正確に記載、作成してください。

・申請書類や添付資料に虚偽の記載をするなど、不正の手段により許可を受

けた場合、建設業法第 29 条に基づく取消処分の対象となります。また、建

設業法第 50 条に罰則について定められています。(6か月以下の懲役又は

100 万円以下の罰金)

○ 重複について

・申請に当たって、経営業務の管理責任者や専任技術者が、すでに許可を受

けている他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業

法施行令第3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者と重複してい

る場合や、他で常勤勤務をしている場合は許可できません。(P19,21,110

参照)事前にご確認ください。

○ 受付後について

・個別に申請書を審査していく過程で、この手引きに記載のない資料等を

求める場合がありますのでご了承ください。

・記入漏れや添付書類に不備があった場合、補正により許可までに時間が

かかることがあり、許可基準を満たさない場合には、許可の拒否処分とな

ることがあります。(申請者の都合による取下げも可能。)

・許可とならなかった場合でも、手数料は返却できません。(神奈川県知事

許可:許可手数料、国土交通大臣許可:登録免許税、許可手数料 P32 参照)

○ 国土交通大臣許可について

・国土交通大臣許可の申請については、知事が経由事務を行うため、神奈

川県では形式審査(申請書類等が整っているかどうかのチェック)のみを行

います。実質審査は、国土交通省関東地方整備局が行います。

○ 個人番号(マイナンバー)が記載された書類について

・確認資料等として個人番号が記載された書類(住民税特別徴収税額決定

通知書、所得税確定申告書等)を提出する際は、個人番号部分を隠した状

態で複写し、提出してください。

重 要

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第1節 許可の申請手続き

申請から許可に至るまでの手続きは次のとおりです。

1 提出先

神奈川県知事許可を申請する場合、「神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所」(以下

「建設業課横浜駐在事務所」といいます。)にご提出ください。また、県内本店業者が国土交通大臣許可

を申請する場合は、建設業課横浜駐在事務所にご提出ください。書類を関東地方整備局に送付します。

(1)提出先

申 請 書 の 提 出 先 所 在 地 ・ 交 通 機 関 電 話

神 奈 川 県 県 土 整 備 局

事 業 管 理 部 建 設 業 課

横 浜 駐 在 事 務 所

建 設 業 審 査 担 当

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

かながわ県民センター4階

JR・私鉄・横浜市営地下鉄横浜駅下車

直通(045)313-0722

(2)受付時間

曜 日 時 間

神 奈 川 県 県 土 整 備 局

事 業 管 理 部 建 設 業 課

横 浜 駐 在 事 務 所

建 設 業 審 査 担 当

月曜日~金曜日(祝日を除く)

年末年始は休業 午前9時~午後4時

・ 新規、業種追加等、許可要件に係り、審査に時間を要すものは、午後3時までです。

・ 郵送による書類の受付けは行っていません。ただし、更新申請及び各種届出(原本確認が必要な場合は除

く)については、郵送受付を行っています。詳細は、建設業課ホームページをご参照ください。

・ 年末年始の休業については、建設業課ホームページでお知らせします。

(3)相談コーナー

・ 許可要件の確認、申請書類記載方法等について、行政書士による無料相談コーナーを建設業課横浜駐在事

務所内に設置しておりますので、ご利用ください。

行政書士相談コーナー

曜日 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く。) 時間 午前9時~11時 費用 無料

(順番に受付しますのでお待ち頂く場合があります。) 午後1時~ 4時 予約 不要

申請書作成 提出 審査 許可 許可通知書等の

送付

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建設業課横浜駐在事務所 周辺略図

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 電話 045-313-0722

JR・私鉄 「横浜駅」⻄⼝・きた⻄⼝を出て、徒歩およそ5分 横浜市営地下鉄 「横浜駅」地下鉄出⼝8から、地下街をとおり「中央モール」を左折し

「北6」出⼝を出て、徒歩およそ2分

◎ 申請書類・証紙及び印紙は、厚生福利振興会売店(かながわ県民セン

ター1階売店、建設業課横浜駐在事務所内売店)等でお買い求め下さい。

◎ 駐車場が42台分ありますが、有料(利用時間30分までごとに300円

緑化協力金 1台あたり20円)となります。公共交通機関をご利用ください。

◎ 申請書類・証紙及び印紙は、厚生福利振興会売店(建設業課横浜駐在

事務所内売店)等でお買い求め下さい。

◎ 駐車場が 42 台分(有料:利用時間 30 分までごとに 300 円 緑化協

力金1台あたり 20 円)ありますが、入庁している他の機関の利用者

もありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

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2 申請の区分

申 請 区 分 説 明

1 新 規 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可を申請す

る場合

2 許可換え新規

・他都道府県知事許可を受けている者が神奈川県知事許可を申請する

場合

・神奈川県知事許可を受けている者が国土交通大臣許可を申請する場合

・国土交通大臣許可を受けている者が神奈川県知事許可を申請する場合

許可換新規申請では、許可になると従前の行政庁の許可は失効します。

3 般・特新規

・一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申

請する場合

例1)建(一般)、大(一般)→ 建(特定)、大(特定)に切り替え

例2)建(一般)、大(一般)に、新たに管(特定)を加える場合

・特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申

請する場合(財産的要件が欠落した場合など)

例3)建(特定)、大(特定)→ 建(一般)、大(一般)に切り替え

例4)建(特定)、大(特定)に、新たに管(一般)を加える場合

4 業 種 追 加

・一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の許可を申請する

場合

・特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請する

場合

例5)建(一般)、大(一般)に、管(一般)を加える場合

例6)建(特定)、大(特定)に、管(特定)を加える場合

※既に一般と特定の両方の許可を受けている場合に他の特定や一般の許

可を受ける場合の事例です。

例7)建(一般)、大(一般)、管(特定)に、舗(一般)を加える場合

例8)建(一般)、大(一般)、管(特定)に、舗(特定)を加える場合

例9)建(特定)、大(一般)→ 建(特定)、大(特定)に切り替え

例10)建(特定)、大(一般)→ 建(一般)、大(一般)に切り替え

5 更 新 既に許可を受けている建設業を引き続き、そのままの要件で続けて申請

する場合

6 般・特新規

+業種追加 3と4を同時に申請する場合

7 般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合

8 業 種 追 加+更新 4と5を同時に申請する場合

9 般・特新規

+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合

【留意事項】

申請区分7、8、9については、次の期日までに行ってください。この期日を経過した場合は、

それぞれの申請区分にしたがって別々に申請することになります。

知 事 許 可 許可の有効期間が満了する日の3か月前まで

大 臣 許 可 〃 6か月前まで

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(注意) 組織変更等があった場合の建設業許可に係る手続き

(1) 許可を受けている者が法人であり、組織変更(特例有限会社から株式会社へ変更など)

した場合は、許可の取り直しではなく、変更届を提出します。

株式会社 組

特例有限会社 織

合資会社 変

合名会社 更

合同会社

(2) 許可を受けている者が個人事業主である場合、その事業主の引退や死亡などにより事業主

の子が許可を受けようとする場合は、許可は引き継げませんので、子が許可を必要とする場

合は、新規申請をします。

許可を受けた事業主:引退、死亡

事業主の子:あらたな事業主として

建設業を営業

(いわゆる「代替わり」)

(3) 個人から法人成りした場合、(2)と同様に、許可を引き継げないため、法人が許可を必要

とする場合は、新規申請をします。

許可を受けた事業主:個人事業廃止

設立

法 人

建設業を営業

法人の最初の確定申告前に新規申請をする場合、個人の建設業の廃業届に加え、税務署

(県税事務所、市区町村)に提出した法人設立届出書の写しと個人事業廃止届出書の写しも提

出してください。

(注意) 特定建設業の専任技術者が不在となり、一般建設業の専任技術者に交替する場合の

手続き (1) 特定建設業の専任技術者が不在となり、一般建設業の専任技術者に交替する場合は、当

該業種の一般建設業の許可申請が必要です。

(2) この場合、特定建設業の専任技術者を欠いた後に、一般建設業の許可を取得する場合は、

当該建設業の廃業届を提出した上で、申請を行う必要があります。

(3) 許可を受けている建設業の一部について(1)、(2)に該当する場合は、当該建設業

の廃業届を提出し、「般・特新規」申請又は「業種追加」申請を行ってください。

許可を受けている建設業の全部について(1)、(2)に該当する場合は、特定建設業

全部の廃業届を提出し、「新規」申請を行ってください。

変更届の提出

廃業届の提出

新規許可申請

廃業届の提出

新規許可申請

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3 更新申請

・ 建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。(許

可通知書で確認してください。)有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日

に当たる場合も同様であり休日の翌日が満了日にはなりません。

・ 更新申請をする場合は、許可の有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに申請してく

ださい。

・ 更新申請をせずに有効期間が満了した場合は、その業種の許可はなくなりますので、いかな

る場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直すこととなります。

・ 更新申請をした後に有効期間が満了した場合、許可又は不許可処分がされるまでは引き続き

従前の許可が有効です。

4 許可の有効期間の調整(一本化)

(1) 許可の更新時における有効期間の調整

同一業者で別個に二以上の許可を受けている(許可日が複数ある)場合、先に有効期間

の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の建設業の許可につ

いても同時に許可の更新申請をすることができます。この場合、先に有効期間の満了する

許可にあわせて許可日は同一となります。

(2) 業種追加、般・特新規の申請時における有効期間の調整

既に許可を受けた業者が、更に他の建設業について追加(般・特新規を含む)して許可

の申請をする場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更

新申請をすることができます。この場合、追加する許可にあわせて許可日は同一となりま

す。

ただし、この場合、追加する許可と同時に更新を申請することができる従来の許可の

有効期間は、神奈川県知事許可申請においては、原則として3か月以上残っていること

を必要とします。(3か月をきって申請を希望する場合は、個別にご相談ください。)

※ 新規以外の申請の場合、前回の許可後、今回の申請までの間に、役員等、所在地、経営業務

の管理責任者、専任技術者などを変更した場合は、それらの変更届を提出していることが必要

です。また、併せて直前決算期まで決算変更届を提出していることが必要です。窓口に提出さ

れる場合には、それらの副本(原本)を受付窓口で提示してください。

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5 申請手数料

○神奈川県知事許可・・・申請手数料

神奈川県収入証紙を許可申請書別紙三の所定欄に貼付 (販売場所はP162参照)

許可区分

申請区分

一般又は特定の一方のみを

申請する場合

一般と特定の両方を申請す

る場合

1 新規 9万円 18万円

2 許可換え新規 9万円 18万円

3 般・特新規 9万円 ――

4 業種追加 5万円 10万円

5 更新 5万円 10万円

6 般・特新規+業種追加 ―― 14万円

7 般・特新規+更新 ―― 14万円

8 業種追加+更新 10万円 ※(注)

9 般・特新規+業種追加+

更新

―― 19万円

申請区分の説明は、P29を参照してください。

※(注) 一般又は特定の一方のみ業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・15万円

一般又は特定の両方を追加で一般と特定の一方のみを更新・・・・15万円

一般と特定の両方を業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・・・20万円

建設業課横浜駐在事務所内における収入証紙の販売は午後4時30分までとなります。

○国土交通大臣許可

新規、許可換新規、般特新規・・・登録免許税

一般、特定の区分ごとに15万円の登録免許税を納付

直接、浦和税務署に納入するか、浦和税務署あてに銀行、郵便局等を通じて納付

し、その領収書を許可申請書別紙三の所定欄に貼付する。

更新・業種追加 ・・・申請手数料

一般、特定の区分ごとに5万円の収入印紙を許可申請書別紙三の所定欄に貼付

許可区分

申請区分

一般又は特定の一方のみを申請 一般と特定の両方を申請

登録免許税 収入印紙 登録免許税 収入印紙

1・2 15万円 ― 30万円 ―

3 15万円 ―

4 ― 5万円 ― 10万円

5 ― 5万円 ― 10万円

6 15万円 5万円

7 15万円 5万円

8 ― 10万円 ― ※(注)

9 15万円 10万円

※(注) 一般又は特定の一方のみ業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・15万円

一般又は特定の両方を追加で一般と特定の一方のみを更新・・・・15万円

一般と特定の両方を業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・・・20万円

登録免許税を除き、一度納入された手数料は、許可申請の審査に対するものですので、許可を受

けられなかった場合でも返還できません。

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6 申請書様式の入手

申請書様式は、指定の販売場所(P162の収入証紙販売所参照)で購入するか、「建設業関係のご案内」

のホームページからダウンロードしてご使用ください。

(神奈川県庁トップページ→「産業・働く」→「業種別情報」→「建設業」→「事業者の方への提供情報

(建設業)」→「建設業関係のご案内」→「各種申請書等ダウンロード」→「建設業許可」)

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f123/p18113.html

7 申請書の作成手順と提出部数

○ 神奈川県知事許可の場合

申請書、閲覧対象外法定書類、確認資料・・・・・・・・・・・・各2部 正本:県提出用

申請書の電算入力用紙※、役員等の氏名記入用紙・・・各1部 副本:申請者控

2部 2部 2部

・ P37、38の順に申請書、添付書類を並べます。閲覧対象外法定書類、確認資料も同様。

・ 副本(申請書及び添付する登記簿謄本・卒業証明書・納税証明書等、登記されていないことの証明書・

身分証明書、確認資料)は正本をコピーしたもので構いませんが、正本と同様に法定様式の必要箇所に

必ず朱肉で押印してください。

1部 ※電算入力用紙とは、次のものをいいます。(P35~38参照) 1部

・建設業許可申請書(様式第一号)

・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)

・専任技術者証明書(様式第八号)

・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)

・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

正本をコピーしたもので構いません。

○ 国土交通大臣許可の場合

申請書・・・2部(正本:国提出用、副本:申請者控)

確認資料・・・1部(国提出用)

確認資料は、県窓口で

提出ではなく、関東地方

整備局に直接送付する。

電算入力

用紙

役員等の氏

名記入用紙

申請書

正 本

国提出用

申請書

副 本

申請者控え

確認資料

国提出用

申請書

正 本

申請書

副 本

確認資料

正 本

閲覧対象外

法定書類

正 本

確認資料

副 本

閲覧対象外

法定書類

副 本

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8 申請手続きの代理

行政書士の方が行政書士法第1条の3第1号の規定に基づいて申請手続きを代理される場合の各様式の申

請者(届出者)欄の書き方は次のとおりです。

申請者 ○○市○○1-2-3 申請者の押印は不要

(届出者) ○○○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 印

代理人の職印を押印

上記代理人 ○○市○○3-4-5

行政書士 ○○ ○○

(1)行政書士の方が代理人として記名・押印できる書類

・建設業許可申請書(様式第一号)

・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)

・変更届出書(様式第二十二号の二)

・変更届出書(決算報告)

・届出書(様式第二十二号の三)

・廃業届(様式第二十二号の四)

・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)(交代に伴う削除届(区分4)に限る)

・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

(2)代理申請の場合の必要書類

・ 申請・届出ごとに委任日を記載した委任状(原本)(申請・届出の日から起算して前3か

月以内のもの。)を申請書・届出書の2枚目に添付してください。

委任者の押印が不鮮明な場合は、申請・届出時に委任者の印鑑証明書を求める場合があり

ます。

・ 新規(許可換え新規含む)申請にあっては、委任者の印鑑証明書を確認資料に添付してください。

※ 行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類

その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができません。

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―35―

9 建設業許可申請書・添付書類・確認資料一覧

※ 平成28年11月1日から様式の一部内容・綴り方が変わりましたので、ご注意ください。※ 下記表は、神奈川県知事許可の場合です。大臣許可については取扱いが異なる箇所があります ので、ご留意ください。詳細は、国土交通省関東地方整備局にご確認願います。※ 申請書類の綴り方はこの順番と異なります。37・38頁をご参照ください。

○ 必要書類 ▲ 必要となる場合に添付△ 変更がなければ省略可 ◇ 特定建設業申請の場合に添付 (ただし定款写しは大臣許可の場合省略不可) ◆ 該当者がいる場合(いない場合不要)

1新   規

2許可換新規

3般・特新規

4業種追加

6般特+業追

5更 新

7般特+更新

8業追+更新

9般特+業追+更新

第一号 ※入力用紙 建設業許可申請書 P41 ○役員等の一覧表 P43 ○ ○

別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可等) P44 ○営業所一覧表(更新) P45 ○収入証紙等はり付け欄(副本には添付不要) P46 ○専任技術者一覧表 P47 ○

2 工事経歴書 P48~493 直前3年の各事業年度における工事施工金額 P504 使用人数 P516 誓約書 P52 ○11 令第3条に規定する使用人の一覧表 P79 ◆

13(1) 定款の写し(原本証明不要) P108 △財務諸表(法人用) P88~96 ◇附属明細表(必要な場合財務諸表に添付) P97~99 ▲財務諸表(個人用) P100~102 ◇

20 営業の沿革 P103 ○20(2) 所属建設業者団体 P104 △20(3) 第二十号の三 ※入力用紙 健康保険等の加入状況 P105 〇20(4) 主要取引金融機関名 P107 △

閲覧対象外法定書類 表紙 P118 ○7 第七号   ※入力用紙 経営業務の管理責任者証明書 P53 ○

第七号別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 P54 ○8 第八号 ※入力用紙 専任技術者証明書(新規・変更) P59~60

資格者証(写し)、卒業証明書等 P65、63実務経験証明書 P75

10 指導監督的実務経験証明書 P78第十一号の二 ※入力用紙 国家資格者等・監理技術者一覧表 P80~82

国家資格者等・監理技術者一覧表の添付書類 P10912 許可申請者(法人の役員等・本人)の調書 P83 ○13 第十三号 令第3条に規定する使用人の調書 P84 ◆14 株主(出資者)調書 P85 △

19(1) 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 P108 ○21 納税証明書 P10822 登記されていないことの証明書 ○23 身分証明書 ○

     (注1)経営業務の管理責任者及び専任技術者の経験資料として添付する場合は、確認資料に綴じてください。

確認資料 表紙 P120 ○印鑑証明書 P108~109 ▲預貯金残高証明書 P109経営業務の管理責任者の経験の確認書類 P55 ▲経営業務の管理責任者の経験の確認書類 P56~57専任技術者の常勤の確認書類 P61 ▲専任技術者の経験の確認書類 P76~77令第3条に規定する使用人の常勤の確認書類 P109 ▲営業所の確認資料 P113~116 ○健康保険等に関する確認資料 P106 ▲

P117 ○(注2)申請区分4「業種追加申請」の場合、役員等の氏名記入用紙は不要です。

▲ ▲▲ ▲ ▲

▲ ▲

▲ ▲ ▲

○ ○

確 認 資 料

○ ○ ○▲ ▲ ▲

P111~112○ ○ ○○ ○

○○ ▲(注1) ○

第十二号 ○ ○ ○

第十四号 ○ △◆ ◆

11(2)◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆

▲ ▲第十号 ▲ ▲ ▲

○ ○ ○

9▲ ▲ ▲

第九号 ▲

▲ ▲ ▲○▲

○▲

< 略 号 に つ い て >

申請区分(P29参照)

○○

説明記載例等掲載頁

○▲ ▲

申請書(法定様式)・添付書類

○ ○ ○

1○

○○○

15~19

○○

○第三号

○○

○○

○○

◇▲(注1)

○○

△〇

第二十号第十八号~第十九号

第二十号の四

第二十号の二

様 式 番 号

別紙一

別紙二(2)別紙三

第二号 ○

○別紙四

第十一号 ◆

第十七号の三第十五号~第十七号の二

第四号第六号

役員等の氏名記入用紙(県知事許可のみ)

▲ ▲ ▲

○ ○(注2)

35

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〔申請書類作成上の留意事項〕

1 経営業務の管理責任者証明書等、     で表示している、閲覧対象外法定書類は、P118(コピー可)の

  表紙を付け、別綴じにしてください。

2 様式番号欄の右に※入力用紙の表示がある書類は、電算入力用紙が必要です。正本・副本の他に別途1枚

  ずつ提出してください。(正本のコピーで構いません。)

3 各様式の押印箇所は、正本・副本ともに、全て朱肉で押印してください。

4 NO19(1)登記簿謄本等、21納税証明書、22登記されていないことの証明書、23身分証明書は、副本用に

  ついては写しで構いません。

5 個人が申請する場合、1別紙一 役員等の一覧表、13(1)定款写、14株主(出資者)調書、19(1)商業登記簿謄

  は不要です。

  ただし、登記上の支配人がいるときは、1別紙一 役員等の一覧表、19(1)商業登記簿謄本等が必要です。

6 許可換え新規申請の場合は、現在有効な許可通知書の写しを確認資料に添付して下さい。

36

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新規許可申請の場合の書類の綴り方 (神奈川県知事許可の場合)

納税証明書

履歴事項全部証明書

株主(出資者)調書

14

身分証明書

登記されていないことの証明書

令3条使用人調書

13

身分証明書

登記されていないことの証明書

申請者調書

12

主要取引金融機関

20

(4)

健康保険等の加入状況※

20

(3)

所属建設業者団体

20

(2)

営業の沿革

20

財務諸表

15

17

18

1975 19

18

定款の写し

令3条使用人一覧表

11

誓約書

使用人数

直前3年~施工金額

工事経歴書

専技一覧表

証紙等はり付け欄

営業所一覧表

(1)

役員等の一覧表

健康保険等確認資料

国家資格者等一覧表

11

(2)

指導監督的実務経験証明書

10

実務経験証明書

資格証,卒業証明書等

専技証明書(新規)※

経管略歴書

経管証明書※

正本・副本どちらも必要箇所は朱肉で押印する。

国家資格者等一覧表(11(2))を作成した場合は、

閲覧対象外法定書類・電算入力用紙にそれぞれ綴じ込む

※は電算

入力用紙

が必要

営業所資料

令3条使用人の常勤資料

専技の経験資料

専技の常勤資料

経管の経験書類

経管の常勤資料

預貯金残高証明書

印鑑証明書

確認資料

表紙(P120)

正本 1部

副本 1部

委任状の

印鑑など

の印鑑証

一般建設業申

請で純資産合

計が500万円未

満の場合

健康保険証写し

(原本証明)等

役員経験:(閉鎖)登記簿謄本

建設業の経験:許可通知書

写、確定申告書写、契約書写

等(必要年数分)

建設業の経験:許可通知書

写、確定申告書写、契約書

写等(必要年数分)

在籍の資料:社会保険記録

照会票写等(必要年数分)

案内図、所有状況(建物登記

簿謄本など)、写真の順に並

行政書士による代

理申請の場合、様

式第一号の後に委

任状を添付 複数の業者の経験を合わせて証明する場

合は、業者ごとに1枚ずつ作成

決算未到来の場合は設

立(開業)届写。許可

換新規等、県外から移

転の場合は納税地の異

動届出書写

直前決算について作成。

決算未到来の法人の場合

は開始貸借対照表

健康保険等の加入状況

20

(3)

専技証明書

経管証明書

様式1、7、8、20(3)だけ

入力用紙として余分にコピー

し、別綴じ。(押印不要)

※国家資格者等一覧表

(11(2))は、該当者がいる

場合に添付。

建設業許可申請書※

正本 1部

副本 1部

(様式番号)1

閲覧対象外法定書

表紙(P118)

正本 1部

副本 1部

支店長、支配人

等、令3条使用

人を置く場合は

役員等と同様に

並べる。

役員等の氏名

記入用紙

(P117)

1部

役員等(本人)ごと

に、調書、登記さ

れていないことの

証明書、身分証明

書をまとめ、役員

等の一覧表の記入

順に並べる。(例

示は役員等が1人

の場合)

実務経験で証明する場合に必要。技術者ご

と、業種ごと、経験した業者ごとに作成

令3条使

用人を置

く場合の

み必要

建設業許可申請書

電算入力用紙

1部

(様式番号)1

資格証等、実務経験証明書、

指導監督的実務経験証明書は

専任技術者のものと同じ順番

で綴じる。

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更新許可申請の場合の書類の綴り方 (神奈川県知事許可の場合)

38

履歴事項全部証明書

☆株主(出資者)調書

14

身分証明書

登記されていないことの証明書

令3条使用人調書

13

身分証明書

登記されていないことの証明書

申請者調書

12

☆主要取引金融機関

20

(4)

健康保険等の加入状況

20

(3)

健康保険等確認資料

経管略歴書

正本・副本どちらも必要箇所は朱肉で押印する。

☆ の書類については、前回までの許可申請や届出の内容から変更があった場合に添付する。

※は電算入力

用紙が必要

健康保険等の加入状況※

20

(3)

☆所属建設業者団体

20

(2)

営業の沿革

20

財務諸表 15

17 17

18

19

☆定款の写し

令3条使用人一覧表

11

誓約書

専技一覧表

証紙等はり付け欄

営業所一覧表(更新)

1 (2)

役員等の一覧表

営業所資料

令3条使用人の常勤資料

専技の常勤資料

経管の常勤資料

確認資料

表紙(P120)

正本 1部

副本 1部

健康保険証写し

(原本証明)等

案内図、所有状

況(建物登記簿

謄本など)、写

真の順に並べる

経管証明書※

7行政書士による

代理申請の場

合、様式第一号

の後に委任状を

添付

特定建設業許可更新

の場合のみ直前決算

について作成

経管証明書

建設業許可申請書

電算入力用紙

1部

(様式番号)1

様式1、7、20(3)だけ入

力用紙として余分にコピー

し、別綴じ。(押印不要)

建設業許可申請書※

正本 1部

副本 1部

(様式番号)1

役員等(本人)ごとに、調書、登記され

ていないことの証明書、身分証明書を

まとめ、役員等の一覧表の記入順に並

べる。(例示は役員等が1人の場合)

役員等の氏名

記入用紙

(P117)

1部

支店長、支配人

等、令3条使用

人を置く場合は

役員等と同様に

並べる。

令3条使用人

を置く場合の

み必要

閲覧対象外法定書

表紙(P118)

正本 1部

副本 1部

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39

10 申請の際に提示が必要な書類(神奈川県知事許可を申請する場合)

(1)~(3)共通

・法人番号指定通知書(原本又は写し)もしくは、国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)より、自社の情報を印刷したもの(個人事業の場合は不要) ((2)、(3)の場合で、受付時に提示する現在有効な許可申請書、変更届出書の副本のいずれかに法人番号が記載されている場合は不要)

(1) 新規申請、許可換え新規申請をする場合 ・直前決算の法人税又は所得税の確定申告書(確定申告書に添付された決算報

告書を含む。)の控え(原本又は写しに原本証明したもの(割印でも可)) (電子申告した場合は、申告した電子申告書と添付書類を紙に出力したもの及び税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に出力したものに原本証明したもの)

・経営業務の管理責任者の常勤・経験、専任技術者の常勤・資格・経験、令第

3条に規定する使用人の常勤を確認するための書類(原本) (P55~57、61~62、76~78 に原本提示と表示されている資料の写しを提出

する場合)

(2) 般・特新規申請、業種追加申請をする場合 ・現在有効な許可申請書、変更届出書の副本※(原本) (別綴じした閲覧対象外法定書類(旧:役員(事業主)、令3条使用人に関する

書類及び株主(出資者)調書)を含む) ・直前決算の決算変更届の副本※(原本)

・直前決算の法人税又は所得税の確定申告書(確定申告書に添付された決算報告書を含む。)の控え(原本又は写しに原本証明したもの(割印でも可))(①特定建設業の許可を受けようとする場合、②一般建設業の許可を受けようとする場合で、財産的基礎を直前決算の純資産合計額500万円以上で証明する場合) ※②の場合、財務諸表(様式第十五号~第十七号の二(法人)、第十八号~第十九号(個人))もしくは確定申告書(表紙及び貸借対照表(電子申告の場合はメール詳細も必要))の写しを確認資料に添付した上で、原本(又は写しに原本証明したもの)を提示してください。ただし、電子申告した確定申告書を添付する場合は、提示に代えてそれぞれに原本証明したものの添付でも可。

・経営業務の管理責任者の常勤・経験、専任技術者の常勤・資格・経験、令第

3条に規定する使用人の常勤を確認するための書類(原本) (P55~57、61~62、76~78 に原本提示と表示されている資料の写しを提出

する場合)

(3) 更新申請をする場合(窓口提出の場合)

・現在有効な許可申請書、変更届出書の副本※(原本) (別綴じした閲覧対象外法定書類(旧:役員(事業主)、令3条使用人に関する

書類及び株主(出資者)調書)を含む) ・直前決算の決算変更届の副本※(原本) ・直前決算の法人税又は所得税の確定申告書(確定申告書に添付された決算報

告書を含む。)の控え(原本又は写しに原本証明したもの(割印でも可))(特定建設業の更新申請をする場合)

・経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条に規定する使用人の常勤を確

認するための書類(原本) (P55、61 に原本提示と表示されている資料の写しを提出する場合)

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40

※般・特新規申請、業種追加申請、更新申請をする場合、前回の許可後、今回の申請ま

での間に、直前決算期まで決算変更届を提出していること、また、役員等、所在

地、経営業務の管理責任者、専任技術者などを変更した場合は、それらの変更届

を提出していることが必要です。

11 審査

許可申請書類は、受付窓口で主として書類が整っているか審査をし、受付後、

建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当で本審査を行います。

審査に際して書類不備により補正を求める場合や、個別に審査していく過程で、

この手引きに記載のない資料等を求めることもありますので、ご了承ください。

また、記入漏れや添付書類に不備があった場合、補正により許可までに時間が

かかることがあり、許可基準を満たさない場合には、許可の拒否処分となること

があります。(申請者の都合による取下げも可能。)

許可とならなかった場合でも、手数料は返却できません。(神奈川県知事許

可:許可手数料、国土交通大臣許可:登録免許税、許可手数料 P32参照)

許可要件を満たしており、書類に不備がない場合は許可となります。

神奈川県知事許可の場合、新規申請(許可換え新規申請を含む)、般・特新規

申請、業種追加申請の許可については、申請書受付後おおむね45日の期間を要

します。(補正がある場合はこの限りではありません。)

更新申請の許可については、申請書受付後おおむね30日の期間を要します。

(補正がある場合はこの限りではありません。)

12 許可

(1) 許可になった場合、許可通知書及び許可申請書副本(許可番号、許可年月日

等を記載したもの)を申請者あて郵送いたします。(窓口交付は行いませ

ん。)

なお、更新申請(窓口受付)の場合は、受付時に窓口で申請書副本を返却し

ます。

書類の補正がなく、申請書を受付けて2か月(更新は1か月半)過ぎても届

かない場合は、受付年月日を必ず明示して建設業課横浜駐在事務所建設業審査

担当へ確認してください。

(2) 許可通知書は、再交付いたしません。万一紛失等の場合、建設業許可証明書

の発行を有料で行っています。(P158参照)

13 許可申請の取下げ

許可の申請をしたが、申請者の都合によりその申請の取下げをしようとする場

合は、「許可の取下げ願」を建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当へ提出して

ください。取下げ願いを提出されますと申請書類をお返ししますが、登録免許税

を除き許可手数料は還付できません。

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横浜市中区日本大通1-23 ○○建設 株式会社

行政庁側記入欄許可年月日

1.す る般・特新規+業種追加 般・特新規+業種追加+更新 2.しない

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人2.個人 , ,

1.有2.無

 

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

様式第一号(第二条関係) (用紙A4)

建 設 業 許 可 申 請 書この申請書により、建設業の許可を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

平成    年    月    日

0 0 0 1

地方整備局長北海道開発局長

印             郎太 川奈神 役締取表代者請申殿事知

大臣知事

項 番 5131110153

国土交通大臣 般知事 特

8.業 種 追 加 + 更 新 許可の有効2

3 1.新 規 4.業 種 追 加 7.

期間の調整

3 5 7

般 ・ 特 新 規 + 更 新 4

2.許 可 換 え 新 規 5.更 新

タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解許可を受けようと す る 建 設 業

3 5 10 15 20

1 1

25 30

02510153

0453035232

マ ル ケ

02510153

0453035232

02510153

0153

ナ ガ

代 表 者 又 は個 人 の 氏 名

3 5

02510153

0453035232

025101653

3101543 15

25

資 本 金 額9(千円) 931 3 9

20

号 平成

大臣

許可( - )

5 10 11

ファックス番号 045-210-8885

9 9

1036-046-540   号番話電りどみ 沢藤  名氏課務庶部務総  等属所

9

知事3

知事

コード

(許可許 可 番 号 0 1

日成平号第)- 年 月

(申 請 の 区 分 0 23.般 ・ 特 新 規 6. 9.

申 請 年 月 日 0 3 平成 年 日

0 4 2 1

屋 電 管

2 111

(1.一般2.特定

)申請時において既に許可を受けてい る 建 設 業

0 5

商 号 又 は 名 称の フ リ ガ ナ

0 6 マ ル ン セ ツ

商 号 又 は 名 称 0 7 ○ ○ 建 設 ( 株 )

代表者又は個人の氏名のフリガナ

0 8 カ ワ タ ロ ウ

0 9 神 奈支配人の氏名

川 太 郎

4 都道府県名主たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

市区町村名1 1 4 1 0

2 3主たる営業所の所 在 地

1 1 日 本 大 通 1 ―

郵 便 番 号 1 2 032 ―1- 8 5

フ ァ ッ ク ス 番 号

1電 話 番 号1 8 ―

9900 9

9

045-210-8885

8 0

9) 9000

許可換えの区分 1 5

1又 は 出 資 総 額

3

3

15

国土交通大臣 般第旧 許 可 番 号 1 6

建設業以外に行つている営業の種類兼 業 の 有 無 4

経営業務の管理責任 者 の 氏 名

( )

9(

1

神奈川 太郎

13

コード

(1.大臣許可→知事許可  2.知事許可→大臣許可  3.知事許可→他の知事許可)

区中市浜横県川奈神

不動産売買神奈川県H9.9.9(宅地建物取引業(2)第99999号)

145

申請書を作成した者、その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号を必ず記入する。

許可換え

新規の場合のみ記

入する。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入する。

建設業以外に営業している業務があれば記入する。許認可等を必要とするものについては、その登録番号、年月日も記入する。

「ー」ハイフンでつなぐ。

ファックス番号も記入する。

無い場合はなしと記入右詰めで記入する。

原則として本店所在地を記入する。登記上の本店と主たる営業所の所在地が異なる場合は、主たる営業所の所在地を記入する。なお、記入の際は、市区町村名に続くところから記入する。(例)○○市○○町○ー○

都道府県、市区町村を記入する。

姓と名は1カラムあけること 個人事業で支配人登記

している場合のみ記入する。

市区町村コード表(P42)の番号を記入する。

濁音又は半濁音は1マスに含める。

法人の場合は、登記している商号どおりに記入する。個人の場合は、屋号または個人の氏名を記入する。

会社略号のフリガナは不要。略号はP42参照。

該当する業種のカラムに一般の場合は「1」、特定の場合は「2」を記入する。

許可の有効期間の調整(P31参照)をするときは、「1」、それ以外は「2」を記入する。

更新する業

種については上下同じ

となる。

枠内は記入しないこと。

法人の場合は代表者、個人の場合はその本人。

実印を押印する。主たる営業所の所在地が、登記上と事実上で異なる場合は、二段書きにする。(例) (主たる営業所)○○市・・・ ←事実上の所在地

(登記上の本店)○○市・・・ ←登記上の所在地他は、様式第十一号の二及び変更届を除き、全て事実上の所在地を記入する。

申請書及び添付書類の記入は、鉛筆・シャープペンシル・消えるボールペン等、容易に消えるものは使用しないでください。

13桁の法人番号を記入する。個人の場合は空欄で可。個人番号(マイナンバー)は絶対に記入しないこと。

( (

横浜市中区日本大通1-23 ○○建設 株式会社

行政庁側記入欄許可年月日

1.す る般・特新規+業種追加 般・特新規+業種追加+更新 2.しない

1 建設業許可申請書(様式第一号)

1.一般2.特定

許 可 番 号

申 請 の 区 分

申 請 年 月 日

と す る 建 設 業許可を受けよう

3 5 10申請時において既に許可を受けてい る 建 設 業

商 号 又 は 名 称の フ リ ガ ナ

大臣

3

コード

知事号

11 13

15

0453035232

ン セ ツル マ ル ケ

0251015

0 6

0 5

3

15 20 25

消塗 防 内 機板 水具井園通絶筋 ガ左大建土 しゆ管 タ 鋼 ほ石 屋 電

30

2111 14

0 2

3

国土交通大臣

75

新 規

10

(用紙A4)

建 設 業 許 可 申 請 書

この申請書により、建設業の許可を申請します。

10

1.3

様式第一号(第二条関係)

月3 平成

北海道開発局長地方整備局長

者請申事知県川奈神

 代表取締役 神奈川 太郎      印殿

日- 平成

平成○年○月○日

4.業 種 追 加

5.更 新

許可般

項 番知事

0 1

5

特)

( )3.般 ・ 特 新 規 6. 9. 期間の調整

8.2.許 可 換 え 新 規

4

第2節 許可申請書類の記載例及び必要添付書類

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

業 種 追 加 + 更 新 許可の有効2

7.般 ・ 特 新 規 + 更 新

主たる営業所の所在地が、登記上と事実上で異なる場合は、二段書きに

する。

(例) (主たる営業所)○○市・・・ ←事実上の所在地

(登記上の本店)○○市・・・ ←登記上の所在地

他は、様式第十一号の二及び変更届を除き、全て事実上の所在地を記入

する。

実印を押印する。

法人の場合は代表者、個人

の場合はその本人。

更新する業

種について

は上下同じと

なる。

許可の有効期

間の調整(P31

参照)をするとき

は、「1」、それ

以外は「2」を記

入する。

該当する業種のカラム

に一般の場合は「1」、

特定の場合は「2」を記

入する。

会社略号のフリ

ガナは不要 略

枠内は記入しな

いこと。

申請書及び添付書類の記入は、鉛筆・シャープペンシル・消え

るボールペン等、容易に消えるものは使用しないでください。

41

1.法人, , 2.個人

1.有2.無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

兼業の有無経営業務の管理責任者

の氏名

区中市浜横県川奈神

不動産売買神奈川県H9.9.9(宅地建物取引業(2)第99999号)

045-210-8885

都道府県名

)1法人又は個人の別

15 20

0

11 0

5

資 本 金 額又 は 出 資 総 額

郵 便 番 号

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名のフリガナ

代 表 者 又 は個 人 の 氏 名

11210―11

12

45―858

31

ファックス番号 045-210-8885

市区町村名

主たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

主たる営業所の所 在 地

23 -

許可換えの区分

5

4

3 5

3 15

25

10

10

3

23

1 4

(千円)000

3 6

3

所属等 総務部庶務課 氏名 藤沢 みどり

5 10

第国土交通大臣

月成平号可許 年

10

0電 話 番 号8

15

電話番号 045-640-6301

日知事 特

11 13

大臣コード

知事3

)61旧 許 可 番 号

3

1 5 (1.大臣許可→知事許可  2.知事許可→大臣許可  3.知事許可→他の知事許可)

1 3 30

1 2

045303

- 2

015

支配人の氏名015

2015

1 1

3

日 本 大 通

0 9

3

ガ ワ タ ロ ウ

15

0 8

5 20

カ ナ

0453035232

0 7

20

○ ○ 建 設 ( 株

1 4

3建設業以外に行つている営業の種類

1 ( )

フ ァ ッ ク ス 番 号

5 10

法人の場合は、登記している商号どおりに記入する。

個人の場合は、屋号または個人の氏名を記入する。

市区町村

コード表

(P42)の番

号を記入す

る。

会社略号のフリ

ガナは不要。略

号はP42参照

姓と名は1カラムあ

けること個人事業で支配人登記し

ている場合のみ記入する。

原則として本店所在地を記入す

る。登記上の本店と主たる営業

所の所在地が異なる場合は、主

たる営業所の所在地を記入す

る。

なお、記入の際は、市区町村名

に続くところから記入する。

(例)○○市○○町○ー○

「ー」ハイフンでつなぐ。

建設業以外に営業してい

る業務があれば記入する。

許認可等を必要とするもの

については、その登録番

号、年月日も記入する。

右詰めで記入する。

許可換え

新規の場

合のみ記

入する。

複数の許可を受けてい

る場合は最も古いもの

を記入する。

申請書を作成した者、その他この申請の内容に係る質

問等に応答できる者の氏名、電話番号を必ず記入する。

濁音又は半濁音は

1マスに含める。

都道府県、市

区町村を記入

する。

ファックス番号も記入する。

無い場合はなしと記入

41

横浜市中区日本大通1-23 ○○建設 株式会社

行政庁側記入欄許可年月日

1.す る般・特新規+業種追加 般・特新規+業種追加+更新 2.しない

1 建設業許可申請書(様式第一号)

1.一般2.特定

許 可 番 号

申 請 の 区 分

申 請 年 月 日

と す る 建 設 業許可を受けよう

3 5 10申請時において既に許可を受けてい る 建 設 業

商 号 又 は 名 称の フ リ ガ ナ

大臣

3

コード

知事号

11 13

15

0453035232

ン セ ツル マ ル ケ

0251015

0 6

0 5

3

15 20 25

消塗 防 内 機板 水具井園通絶筋 ガ左大建土 しゆ管 タ 鋼 ほ石 屋 電

30

2111 14

0 2

3

国土交通大臣

75

新 規

10

(用紙A4)

建 設 業 許 可 申 請 書

この申請書により、建設業の許可を申請します。

10

1.3

様式第一号(第二条関係)

月3 平成

北海道開発局長地方整備局長

者請申事知県川奈神

 代表取締役 神奈川 太郎      印殿

日- 平成

平成○年○月○日

4.業 種 追 加

5.更 新

許可般

項 番知事

0 1

5

特)

( )3.般 ・ 特 新 規 6. 9. 期間の調整

8.2.許 可 換 え 新 規

4

第2節 許可申請書類の記載例及び必要添付書類

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

業 種 追 加 + 更 新 許可の有効2

7.般 ・ 特 新 規 + 更 新

主たる営業所の所在地が、登記上と事実上で異なる場合は、二段書きに

する。

(例) (主たる営業所)○○市・・・ ←事実上の所在地

(登記上の本店)○○市・・・ ←登記上の所在地

他は、様式第十一号の二及び変更届を除き、全て事実上の所在地を記入

する。

実印を押印する。

法人の場合は代表者、個人

の場合はその本人。

更新する業

種について

は上下同じと

なる。

許可の有効期

間の調整(P31

参照)をするとき

は、「1」、それ

以外は「2」を記

入する。

該当する業種のカラム

に一般の場合は「1」、

特定の場合は「2」を記

入する。

会社略号のフリ

ガナは不要 略

枠内は記入しな

いこと。

申請書及び添付書類の記入は、鉛筆・シャープペンシル・消え

るボールペン等、容易に消えるものは使用しないでください。

41

1.法人, , 2.個人

1.有2.無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

兼業の有無経営業務の管理責任者

の氏名

区中市浜横県川奈神

不動産売買神奈川県H9.9.9(宅地建物取引業(2)第99999号)

045-210-8885

都道府県名

)1法人又は個人の別

15 20

0

11 0

5

資 本 金 額又 は 出 資 総 額

郵 便 番 号

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名のフリガナ

代 表 者 又 は個 人 の 氏 名

11210―11

12

45―858

31

ファックス番号 045-210-8885

市区町村名

主たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

主たる営業所の所 在 地

23 -

許可換えの区分

5

4

3 5

3 15

25

10

10

3

23

1 4

(千円)000

3 6

3

所属等 総務部庶務課 氏名 藤沢 みどり

5 10

第国土交通大臣

月成平号可許 年

10

0電 話 番 号8

15

電話番号 045-640-6301

日知事 特

11 13

大臣コード

知事3

)61旧 許 可 番 号

3

1 5 (1.大臣許可→知事許可  2.知事許可→大臣許可  3.知事許可→他の知事許可)

1 3 30

1 2

045303

- 2

015

支配人の氏名015

2015

1 1

3

日 本 大 通

0 9

3

ガ ワ タ ロ ウ

15

0 8

5 20

カ ナ

0453035232

0 7

20

○ ○ 建 設 ( 株

1 4

3建設業以外に行つている営業の種類

1 ( )

フ ァ ッ ク ス 番 号

5 10

法人の場合は、登記している商号どおりに記入する。

個人の場合は、屋号または個人の氏名を記入する。

市区町村

コード表

(P42)の番

号を記入す

る。

会社略号のフリ

ガナは不要。略

号はP42参照

姓と名は1カラムあ

けること個人事業で支配人登記し

ている場合のみ記入する。

原則として本店所在地を記入す

る。登記上の本店と主たる営業

所の所在地が異なる場合は、主

たる営業所の所在地を記入す

る。

なお、記入の際は、市区町村名

に続くところから記入する。

(例)○○市○○町○ー○

「ー」ハイフンでつなぐ。

建設業以外に営業してい

る業務があれば記入する。

許認可等を必要とするもの

については、その登録番

号、年月日も記入する。

右詰めで記入する。

許可換え

新規の場

合のみ記

入する。

複数の許可を受けてい

る場合は最も古いもの

を記入する。

申請書を作成した者、その他この申請の内容に係る質

問等に応答できる者の氏名、電話番号を必ず記入する。

濁音又は半濁音は

1マスに含める。

都道府県、市

区町村を記入

する。

ファックス番号も記入する。

無い場合はなしと記入

41

Page 44: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―42―

工事種別の略号・市区町村コード表等

(1)工事種類の略号 (2)法人の種類の略号

土木一式工事 (土) 鋼構造物工事 (鋼) 熱絶縁工事 (絶) 種類 略号

建築一式工事 (建) 鉄筋工事 (筋) 電気通信工事 (通) 株式会社 (株)

大工工事 (大) ほ装工事 (ほ) 造園工事 (園) 特例有限会社 (有)

左官工事 (左) しゅんせつ工事 (しゅ) さく井工事 (井) 合資会社 (資)

とび・土工・コンクリート工事 (と) 板金工事 (板) 建具工事 (具) 合名会社 (名)

石工事 (石) ガラス工事 (ガ) 水道施設工事 (水) 合同会社 (合)

屋根工事 (屋) 塗装工事 (塗) 消防施設工事 (消) 協同組合 (同)

電気工事 (電) 防水工事 (防) 清掃施設工事 (清) 協業組合 (業)

管工事 (管) 内装仕上工事 (内) 解体工事 (解) 企業組合 (企)

タイル・れんが・ブロック工事 (タ) 機械器具設置工事 (機)

(3)市区町村コード表

14101 横浜市鶴見区 14203 平塚市 00 国土交通大臣 24 三重県知事

14102 横浜市神奈川区 14204 鎌倉市 01 北海道知事 25 滋賀県知事

14103 横浜市西区 14205 藤沢市 02 青森県知事 26 京都府知事

14104 横浜市中区 14206 小田原市 03 岩手県知事 27 大阪府知事

14105 横浜市南区 14207 茅ヶ崎市 04 宮城県知事 28 兵庫県知事

14106 横浜市保土ヶ谷区 14208 逗子市 05 秋田県知事 29 奈良県知事

14107 横浜市磯子区 14210 三浦市 06 山形県知事 30 和歌山県知事

14108 横浜市金沢区 14211 秦野市 07 福島県知事 31 鳥取県知事

14109 横浜市港北区 14212 厚木市 08 茨城県知事 32 島根県知事

14110 横浜市戸塚区 14213 大和市 09 栃木県知事 33 岡山県知事

14111 横浜市港南区 14214 伊勢原市 10 群馬県知事 34 広島県知事

14112 横浜市旭区 14215 海老名市 11 埼玉県知事 35 山口県知事

14113 横浜市緑区 14216 座間市 12 千葉県知事 36 徳島県知事

14114 横浜市瀬谷区 14217 南足柄市 13 東京都知事 37 香川県知事

14115 横浜市栄区 14218 綾瀬市 14 神奈川県知事 38 愛媛県知事

14116 横浜市泉区 14301 三浦郡葉山町 15 新潟県知事 39 高知県知事

14117 横浜市青葉区 14321 高座郡寒川町 16 富山県知事 40 福岡県知事

14118 横浜市都筑区 14341 中郡大磯町 17 石川県知事 41 佐賀県知事

14131 川崎市川崎区 14342 中郡二宮町 18 福井県知事 42 長崎県知事

14132 川崎市幸区 14361 足柄上郡中井町 19 山梨県知事 43 熊本県知事

14133 川崎市中原区 14362 足柄上郡大井町 20 長野県知事 44 大分県知事

14134 川崎市高津区 14363 足柄上郡松田町 21 岐阜県知事 45 宮崎県知事

14135 川崎市多摩区 14364 足柄上郡山北町 22 静岡県知事 46 鹿児島県知事

14136 川崎市宮前区 14366 足柄上郡開成町 23 愛知県知事 47 沖縄県知事

14137 川崎市麻生区 14382 足柄下郡箱根町

14151 相模原市緑区 14383 足柄下郡真鶴町

14152 相模原市中央区 14384 足柄下郡湯河原町

14153 相模原市南区 14401 愛甲郡愛川町

14201 横須賀市 14402 愛甲郡清川村

(4)国土交通大臣・都道府県知事コード

42

Page 45: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―43―

平成   年   月   日

○常 勤

常 勤

非 常 勤

二郎ジロウ

花子ハナコ

一郎イチロウ

取締役

顧問

株主等

神奈川カナガワ

別紙一

神奈川カナガワ

役員等の氏名及び役名等

神奈川カナガワ

名ガナ

(用紙A4)

役 員 等 の 一 覧 表

代表取締役 太郎タロウ

経営業務の管理責任者常勤・非常勤の別役  名  等氏フリ

神奈川カナガワ

43

1 法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限 る。以下「株主等」という。)について記載すること。2 「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。3 「経営業務の管理責任者」の欄には、当該役員等が経営業務の管理責任者に該当する場合に○を記入すること。

43

フリガナを必ず

記入する。 常勤・非常勤の区別を記入する。

「常勤の役員等」とは、原則として本

社、支店等において休日その他勤

務を要しない日を除き、一定の計画

のもとに常時所定の時間中、その

職務に従事している者をいう。

なお、「株主等」はこの欄は記入し

ない。

(株)(有) ・・・・・・・取締役

(資)(名)(合)・・・・業務を執行する社員 全員を記入する。

組合 ・・・・・・・・・・・理事 (監査役、監事、執行役員、

委員会設置会社・・・執行役 事務局長、会計参与は除く。)

個人 ・・・・・・・・・・・事業主

上記職員の他に、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有す

る株主 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者及び名称

経営業務の管理責任者に該

当する者に「○」を記入する。

組合 ・・・・・・・・・・・理事 (監査役、監事、執行役員、

委員会設置会社・・・執行役 事務局長、会計参与は除く。)

個人 ・・・・・・・・・・・事業主

上記職員の他に、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有す

る株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者及び名称

役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がいる場合には、併せ

て記入する。その際、100分の5以上の株主・出資をしている者は、「株主等」

と記載する。

役員等の氏名及び役名等

       氏フリ

            名ガナ

  役  名  等 常勤・非常勤の別

神カナガワ

奈川 太タロウ

郎 代表取締役 常 勤

神カナガワ

奈川 花ハナコ

子 取締役 常 勤

神カナガワ

奈川 一イチロウ

郎 顧問 非 常 勤

神カナガワ

奈川 次ジロウ

郎 株主等

フリガナを必ず

記入する。

常勤・非常勤の区別を記入する。

「常勤の役員等」とは、原則として本社、支店等において休日そ

の他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに常時所定の

時間中、その職務に従事している者をいう。

なお、「株主等」はこの欄は記入しない。

(株)(有)・・・・・・取締役

(資)(名)(合)・・・業務を執行する社員     全員を記入する。

組 合 ・・・・・・ 理 事           ( 監 査 役、 監 事、 執 行 役 員、

委員会設置会社・・・執行役           事務局長、会計参与は除く。)

 上記の他に、相談役、顧問、総株主の議決権の 100 分の5以上を有する株主、出資

の総額の 100 分の5以上に相当する出資をしている者及び名称役職を問わず取締役と

同等以上の支配力を有する者がいる場合には、併せて記入する。その際、100 分の 5

以上の株主・出資をしている者は、「株主等」と記載する。

1 法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の 100 分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるもの

に限る。以下「株主等」という。)について記載すること。

2 「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。 

Page 46: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―44―

別紙二(1)

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ 

(従たる営業所)

フリガナ

川崎市川崎区

本 社

 ホンシャ

カワサキシテン

神奈川県

1.一般2.特定

20

平成号- )第特

10 11 13 15

8 2国土交通大臣

5

許 可 番 号

コード

1

大臣知事

許可(知事

区 分 8 1

項 番 3

従 た る 営 業 所 の名 称

従たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

従たる営業所の

30

都道府県名

(用紙A4)

日年

項 番 3

営業所一覧表(新規許可等)

40

川 崎 支510153

8 4

20

園 井 具 水内

11 2

通絶ほ筋 しゆ ガ 機板 塗 防

3 5

314 市区町村名

5101

35

23 25

3 5

8 6

8 5

宮 本 町 1 32 ――

25 (3020

営 業 し よ う8 3

と す る 建 設 業1

タ 鋼

013

屋 電土 建 石

5

変更前

21 1

(主たる営業所)

15

主たる営業所の名 称

大 左 と

この欄は記入しない。

建設業の営業を統括し、指揮監督する権限を有

する1ヶ所の営業所。名目上の本社、本店等で

あってもその実態を有しないものは該当しない。

主たる営業所以外で建設業を営む

従たる営業所について記入する。

今回の申請後、主たる営

業所において営業する建

設業を一般は1、特定は2

で記入する。

従たる営業所の名称、フリガナ

を記入する。

都道府県、市区

町村を記入する。

(従たる営業所)

フリガナ

1.一般2.特定

305 (

消 清井 具 水内 機 絶 通 園筋 ほ 板しゆ 塗 防ガ

電 話 番 号

20

郵 便 番 号 8 7 -

01653

0453035232

20

従たる営業所の所 在 地

8 6

名村町区市名県府道都

51015

内  容

従たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

3 5

8 5

0453035232

4名 称従 た る 営 業 所 の

8

と す る 建 設 業

郵 便 番 号

内  容

営 業 し よ う

所 在 地

8

5

変更前

25

塗 具井板 通機 絶 園

51015

タ 鋼 筋 防 内しゆ ガ屋 電 管 ほと左 石

8 6 宮 本 町 1 32 ―0453035232

000

5101653

07 210 - 44 ―4電 話 番 号 00 ―92 99

20

15 0201

8 8

3

土 大建

大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼

5201

営 業 し よ う8 8

と す る 建 設 業

変更前

02513

土 建

3

3

30 (

20

1.一般2.特定

消水

15

ハイフンでつなぐ。市区町村名に続くところから記入する。

今回の申請後、当該従たる営業

所において営業する建設業を、一

般は1、特定は2で記入する。

44

Page 47: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―45―

別紙二(2)

川崎支店〒210-0004神奈川県川崎市川崎区宮本町1-2-3044-200-9999

〒231-8588神奈川県横浜市中区日本大通1-23045-210-1111

営 業 所 一 覧 表 ( 更 新 )

営業しようとする建設業

従 た

特定 一般

土  通

 建 大 と

ほ しゅ 水主たる

営業所

本 社

通 建

所在地(郵便番号・電話番号)営業所の名称

「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結

する事務所のうち該当するものについて記載すること。

て記載すること。

しようとする建設業を、許可申請書の記載要領6の表の( )内に示された略号により、一般と特定に分け

「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において営業2

た る 営 業 所

47

更新申請の場合は本様式を

使用する。

今回の申請で、更新しようとす

る建設業を、営業所ごとに一般

と特定に分けて記入する。

Page 48: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―46―

 収入証紙等はり付け欄別紙三(第二条関係)

収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄

神奈川県知事許可を申請する場合、神奈川県収入証紙

(販売場所はP162参照)を貼付する。

記載要領

  「収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」は、収入印紙、証紙、登録免許税領収証 書又は許可手数料領収証書をはり付けること。ただし、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第24条の2第1項又は令第 4条ただし書の規定により国土交通大臣の許可に係る登録免許税又は許可手数料を現金をもつて納めた場合にあつては、 この限りでない。

4646

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―47―

別紙四

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

専任技術者一覧表

専 任 の 技 術 者 の 氏 名

神奈川カナガワ

 太郎タロウ

大和ヤマト

 一郎イチロウ

川崎カワサキ

 一夫カズオ

建 設 工 事 の 種 類フ    リ    ガ    ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称

本 社 土-9、

と、ほ、しゅ、水-7

13

建、大―7

通-2

20

01

川崎支店 建-4

通-9

02

44

営業所一覧表(別紙二)の

営業所の名称と同一順序

で各営業所別に記入する。

P67~74の有資格区分コード一覧表

を参考に該当する番号を記入する。

専任技術者全員を記入する。

更新申請の場合は、資格者証写し、卒業証明書(卒業証書写し)、実務経

験証明書の添付は不要。

般特新規・業種追加・更新申請の場合は、常勤資料は、許可を受けようと

する建設業のみ添付が必要です。(P61参照)

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―48―

  

様式

第二

号(

第二

条、

第十

九条

の八

関係

(建

設工

事の

種類

)工

事(

 税

込 

・ 

税抜

 )

主任

技術

者監

理技

術者

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

〃 〃

9,600

横浜

次郎

〃本

牧治

郎レ

10,654

平成

氏 

 名

千円

うち

 元

請工

千円

千円

47,786

1,500

55,327

2,901

うち

、 

 ・

PC

  

・法

面処

理 

 ・

鋼橋

上部

着工

年月

年1,500

平成

本牧

ビル

外構

工事

とび

・土

工・

コン

クリ

ート

工 事

  

  

元請

又は

下請

の別

名 

事 

工者

 文

 注

JV

の 別

工事

現場

のあ

る都

道府

県及

び市

区町

村名

配 

置 

技 

術 

者請

負代

金の

元請

神奈

川県

元請

県道

○○

号線

道路

側溝

工事

A元

○○

建築

(株

)〃

○○

土建

(株

)下

海老

名五

山北

三郎

横浜

市元

○○

ビル

新築

くい

打工

市営

○○

住宅

敷地

盛土

及び

基礎

工事

静岡

県熱

海市

神奈

川県

横浜

○○

商事

(株

(主

な未

成工

事)

綾瀬

太郎

A邸

外構

工事

9,987

〃千円

〃引

地川

河川

改修

工事

の掘

削工

事藤

沢一

郎レ

○○

建設

(株

)下

請○

○ア

パー

ト改

修足

場工

事 B邸

玄関

コン

クリ

ート

工事

B元

うち

 元

請工

千円月

1,500

平成

105,447

千円

77,713

千円

   合計

7,300

件千円

千円

15

鎌倉

太郎

千円

千円

千円

4,320

(6,538)千円

14,953

6,050

相模

太郎

7 件

   小計

18,960

平成

主任

技術

者又

は監

理技

術者

の別

(該

当箇

所に

レ印

を記

載)

12,301

千円

レ レ

千円

千円

千円

平成

年 年

千円

3

11月

12

26

1 12

平成

26年

平成

27

工 

 期

 完

成又

は 

完成

予定

年月

平成

27年

1月

平成

27年

26年

12月月

年12

10

26

26

平成

26年

8月

平成

25年

12

平成

平成

年月

平成

26年

2

年月

平成

平成

2

平成

27年

2月

平成

26年

平成

26年

10月

平成

27年

平成

年月

平成

平成

年月

平成

2 工事経歴書(様式第二号)

平成

年月

平成

請け負った一つの契約ごと

に、請

負契

約の相手方の商

号又は

名称

を記入する。金

額が少

なく

ても複数の請負

をまと

めて

記入しない。

元請とは施主から直接受

注した

もの

、下請とは他

の建設

業者

が請け負った

工事の

一部

を請け負った

ものを

いう

着工年月は契約書

の着工日ではなく、

実際に工事に着手

したときを記入す

る。

請負

代金

の額

を千

円単

位で

記入

する

。な

お、

変更

契約

があ

る場

合は

、変

更後

の金

額を

記入

する

「土

木一

式工

事」→

「プレストレストコンクリート(PC)構

造物

工事

「とび・土

工工

事」→

「法

面処

理工

事」

「鋼

構造

物工

事」→

「鋼

橋上

部工

事」

左の

業種

について作

成する場

合は

、右

の特

殊工

事についても、

請負

代金

の額

を内

訳として記

入する。

共同企業

体(

JV

)と

して

行った工

事に

つい

ては

JV

と付記する

・許

可を申請する場合

許可

を申請する業種ごとに

作成

する。

・決

算変

更届

(決算

報告

) を提

出する場

許可

を受けている業種ごと

に作

成する。

・直

前決

算の事業年度につい

て記

載する。

・実

績が

ない場合は、

「実

績なし」、決

算期未

到来

場合

は、「決

算期未到来」と記

入する。

小計

はページごとに計

算し、小

計欄

に記

入する。合

計は

2ページ以

上になる

場合

は、最

終ページの

み記

入する。未

成工

事は

含まない。

右の

すべ

ての

項目

について、当

該業

種の

直前

決算

の事

業年

度における合

計を記

入する。

(工

事経

歴書

に記

載したもの

の合計

では

ない。)

各工

事現

場に置

かれ

た配

置技

術者

について、主

任技

術者

・監

理技

術者

の別

をレ印

で記

入し、技

術者

の氏

名を記

入する。

法第

26条

により、許

可を受

けた建

設業

者は

工事

現場

ごとに配

置技

術者

(主

任技

術者

又は

監理

技術

者)

を置

かなけれ

ばならない。主

任技

術者

の要

件は

一般

建設

業の

専任

技術

者と同

じであり、監

理技術

者の

要件

は特

定建

設業

の専

任技

術者

と同

じ。

小計

、合

計の

それ

ぞれ

の請

負代

金の

額の

うち、元

請工

事の

金額

をそれ

ぞれ

記入

する。

業種

を記

入する。

工事

請負

契約

書などの

工事

名称

をもとに、業

種が

分か

るよう

具体

的に記

入する。

税込

・税

抜の

該当

する方

を囲

む。ただし、経

営事

項審

査を受

ける場

合は

、免

税事

業者

を除

き税

抜で作

成する。

直前

3年

の工

事施

工金

額に記

載する当

該業

種の

直前

決算

の額

と一

致する。

工事

進行

基準

が適

用さ

れて

いる

場合

は、

その

完成

工事

高を

括弧

書き

で記

入す

る。

個人の氏名が特

定されないように記入する。

記載方

法(P49も参

考にすること)

直前

決算

の事

業年

度の

完成

工事

及び未

成工

事について記

載する。

経営事

項審

査を申

請する場

合①

元請

工事

に係

る完

成工

事について、その

請負

代金

の額

の合

計額

の約

7割

を超

えるところまで、請

負代

金の

額の

大きい順

に記載する。

↓②

①に続

けて、①

以外

の元

請工

事及

び下

請工

事に係

る完

成工事

について、全

ての

完成

工事

高の

約7割

を超

えると

ころまで、請

負代

金の

額の

大きい順

に記

載する。

ただし、軽

微な建

設工

事(500万

円(建

築一

式は

1,500万

円)未

満の

工事

)については

、①

、②

で併

せて10件

を超

て記

載することを要

しない。

↓③

②に続

けて、主

な未

成工

事について、請

負代

金の

大きい順

に記

載する。

経営事

項審

査を申

請しない場

合①

(元

請、下

請に関

わりなく、)主

な完

成工

事について請

負代

金の

大きい順

に記

載する。

(完

成工

事合

計額

のおおむね

6割

程度

まで記

載する。

ただし軽

微な建

設工

事(500万

円(建

築一

式は

1,500

万円

)未

満の

工事

)について、10件

を超

えて記

載することを要

しない。)

②①

に続

けて、主

な未

成工

事について、請

負代

金の

大きい順

に記

載する。

Page 51: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―49――51―

記載

要領

1こ

の表

は、

法別

表第

一の

上欄

に掲

げる

建設

工事

の種

類ご

とに

作成

する

こと

2「

税込

・税

抜」

につ

いて

は、

該当

する

もの

に丸

を付

すこ

と。

3こ

の表

には

、申

請又

は届

出を

する

日の

属す

る事

業年

度の

前事

業年

度に

完成

した

建設

工事

(以

下「

完成

工事

」と

いう

。)

及び

申請

又は

届出

をす

る日

の属

する

業年

度の

前事

業年

度末

にお

いて

完成

して

いな

い建

設工

事(

以下

「未

成工

事」

とい

う。)

を記

載す

るこ

と。

記載

を要

する

完成

工事

及び

未成

工事

の範

囲に

つい

ては

、以

下の

とお

りで

ある

(1

)経

営規

模等

評価

の申

請を

行う

者の

場合

①元

請工

事(

発注

者か

ら直

接請

け負

つた

建設

工事

をい

う。

以下

同じ

。)

に係

る完

成工

事に

つい

て、

当該

完成

工事

に係

る請

負代

金の

額(

工事

進行

基準

を採

用し

てい

る場

合に

あつ

ては

、完

成工

事高

。以

下同

じ。)

の合

計額

のお

おむ

ね7

割を

超え

ると

ころ

まで

、請

負代

金の

額の

大き

い順

に記

載す

るこ

と(

令第

条の

2第

1項

に規

定す

る建

設工

事に

つい

ては

、10件

を超

えて

記載

する

こと

を要

しな

い。)。

ただ

し、

当該

完成

工事

に係

る請

負代

金の

額の

合計

額が

1,000億

円を

超え

る場

合に

は、

当該

額を

超え

る部

分に

係る

完成

工事

につ

いて

は記

載を

要し

ない

②そ

れに

続け

て、

既に

記載

した

元請

工事

以外

の元

請工

事及

び下

請工

事(

下請

負人

とし

て請

け負

つた

建設

工事

をい

う。

以下

同じ

。)

に係

る完

成工

事に

つい

て、

すべ

ての

完成

工事

に係

る請

負代

金の

額の

合計

額の

おお

むね

7割

を超

える

とこ

ろま

で、

請負

代金

の額

の大

きい

順に

記載

する

こと

(令

第1

条の

2第

1項

に規

定す

る建

設工

事に

つい

ては

、10件

を超

えて

記載

する

こと

を要

しな

い。)。

ただ

し、

すべ

ての

完成

工事

に係

る請

負代

金の

額の

合計

額が

1,000億

円を

超え

る場

合に

は、

当該

額を

超え

る部

分に

係る

完成

工事

につ

いて

は記

載を

要し

ない

③さ

らに

、そ

れに

続け

て、

主な

未成

工事

につ

いて

、請

負代

金の

額の

大き

い順

に記

載す

るこ

と。

(2

)経

営規

模等

評価

の申

請を

行わ

ない

者の

場合

主な

完成

工事

につ

いて

、請

負代

金の

額の

大き

い順

に記

載し

、そ

れに

続け

て、

主な

未成

工事

につ

いて

、請

負代

金の

額の

大き

い順

に記

載す

るこ

と。

4下

請工

事に

つい

ては

、「

注文

者」

の欄

には

当該

下請

工事

の直

接の

注文

者の

商号

又は

名称

を記

載し

、「

工事

名」

の欄

には

当該

下請

工事

の名

称を

記載

する

こと

5「

元請

又は

下請

の別

」の

欄は

、元

請工

事に

つい

ては

「元

請」

と、

下請

工事

につ

いて

は「

下請

」と

記載

する

こと

6「

注文

者」

及び

「工

事名

」の

記入

に際

して

は、

その

内容

によ

り個

人の

氏名

が特

定さ

れる

こと

のな

いよ

う十

分に

留意

する

こと

7「

JV

の別

」の

欄は

、共

同企

業体

(J

V)

とし

て行

つた

工事

につ

いて

「J

V」

と記

載す

るこ

と。

8「

配置

技術

者」

の欄

は、

完成

工事

につ

いて

、法

第26条

第1

項又

は第

2項

の規

定に

より

各工

事現

場に

置か

れた

技術

者の

氏名

及び

主任

技術

者又

は監

理技

術者

の別

を記

載す

るこ

と。

また

、当

該工

事の

施工

中に

配置

技術

者の

変更

があ

つた

場合

には

、変

更前

の者

も含

むす

べて

の者

を記

載す

るこ

と。

9「

請負

代金

の額

」の

欄は

、共

同企

業体

とし

て行

つた

工事

につ

いて

は、

共同

企業

体全

体の

請負

代金

の額

に出

資の

割合

を乗

じた

額又

は分

担し

た工

事額

を記

載す

こと

。ま

た、

工事

進行

基準

を採

用し

てい

る場

合に

は、

当該

工事

進行

基準

が適

用さ

れる

完成

工事

につ

いて

、そ

の完

成工

事高

を括

弧書

で付

記す

るこ

と。

10

「請

負代

金の

額」の「

うち

、PC、法

面処

理、鋼

橋上

部」の

欄は

、次

の表

の(

一)欄

に掲

げる

建設

工事

につ

いて

工事

経歴

書を

作成

する

場合

にお

いて

、同

表の(

二)

欄に

掲げ

る工

事が

ある

とき

に、

同表

の(

三)

に掲

げる

略称

に丸

を付

し、

工事

ごと

に同

表の

(二

)欄

に掲

げる

工事

に該

当す

る請

負代

金の

額を

記載

する

こと

(一

)(

二)

(三

)土

木一

式工

事プ

レス

トレ

スト

コン

クリ

ート

構造

物工

事P

Cと

び・

土工

・コ

ンク

リー

ト工

事法

面処

理工

事法

面処

理鋼

構造

物工

事鋼

橋上

部工

事鋼

橋上

11

「小

計」

の欄

は、

ペー

ジご

との

完成

工事

の件

数の

合計

並び

に完

成工

事及

びそ

のう

ちの

元請

工事

に係

る請

負代

金の

額の

合計

及び

10に

より

「P

C」、「

法面

処理

又は

「鋼

橋上

部」

につ

いて

請負

代金

の額

を区

分し

て記

載し

た額

の合

計を

記載

する

こと

12

「合

計」

の欄

は、

最終

ペー

ジに

おい

て、

すべ

ての

完成

工事

の件

数の

合計

並び

に完

成工

事及

びそ

のう

ちの

元請

工事

に係

る請

負代

金の

額の

合計

及び

10に

より

「P

C」、「

法面

処理

」又

は「

鋼橋

上部

」に

つい

て請

負代

金の

額を

区分

して

記載

した

額の

合計

を記

載す

るこ

と。

Page 52: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―50―

3 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)

土木一式工事 建築一式工事 大工工事とび・土工コンクリート工事

公 共 25,145 4,153 0 0 0 29,298

民 間 64,195 22,388 0 20,650 19,263 126,496

0 0 0 25,451 10,405 35,856

89,340 26,541 0 46,101 29,668 191,650

公 共 56,914 48,688 0 5,710 0 111,312

民 間 88,731 64,525 0 10,550 3,843 167,649

0 0 0 3,748 2,451 6,199

145,645 113,213 0 20,008 6,294 285,160

公 共 93,392 0 0 16,525 10,436 120,353

民 間 51,160 21,160 0 38,802 29,421 140,543

0 0 0 50,120 15,654 65,774

144,552 21,160 0 105,447 55,511 326,670

公 共

民 間

公 共

民 間

公 共

民 間

記載要領

第  期平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

下  請

第  期平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

様式第三号(第二条関係)

直前3年の各事業年度における工事施工金額

(税込・税抜/単位:千円)

第 13期平成24年4月 1日から平成25年3月31日まで

第 14期平成25年4月 1日から平成26年3月31日まで

下  請

3 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事

の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

第 15期平成26年4月 1日から平成27年3月31日まで

下  請

第  期平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

下  請

4 記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

事 業 年 度注 文 者の 区 分

許可に係る建設工事の施工金額

1 この表には、申請又は届出をする日の直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

下  請

その他の建設工事の施 金額

合 計

6 「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が5業種以上にわたるため、用紙が2枚以上になる場

下  請

合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

7 当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「0」と記載すること。

とができる。この場合、「(単位:千円)」とあるのは「(単位:百万円)」として記載すること。

ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ

5 「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を

除く。)及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

2 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

申請・届出直前の3年分を決算期別に記入する。

設立後、一度も決算期を迎えていない場合は、「決算期未到来」と記入して提出する。

税込、税抜の該当する方を丸で囲む。ただし、経営事項審査を受ける場合は、免税事業者を除き税抜で作成する。

用紙が2枚以上になる場合は、その他の建設工事及び合計は最終頁に記入する。

合計は財務諸表の損益計算書の完成工事高と一致する。

許可を申請する建設業及び許可を受けている建設業の工事について記入する。

左記以外の工事について記入する。

事業年度によって、税込・税抜に変更があった場合は、合計額の欄外にその旨を記載する。

申請・届出直前の3年分を決算期別に記入する。(決算期を変更している場合などは4期分以上となる場合もあります。)

50

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4 使用人数(様式第四号)

(用紙A4)

建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第 15条第2号イ若しくはハに該当する者

その他の技術関係使用人

本社 13人 5人 6人 24人

川崎支店           2           3       4       9

様式第四号(第二条関係)

使  用  人  数

営 業 所 の 名 称

技 術 関 係 使 用 人

事務関係使用人 合   計

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

合 計 15人 8人 10人 33人

記載要領 1 この表には、法第5条の規定(法第17条において準用する場合を含む。)に基づく許可の申請の場合  は、当該申請をする日、法第11条第3項(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届  出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、営業所ごとに記載す  ること。 2 「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者(申請者が法人の  場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。)をいう。 3 「その他の技術関係使用人」の欄は、法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しく  はハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。

51

各営業所に所属する技

術者のうち、許可に係る

専任技術者(P20~21参

照)の要件を満たす者の

数について記載する。

両方に該当する場合は、主となるものにカウントする。

営業所一覧表(様

式第一号別紙二)

に記載した順に記

載する。

各営業所に所属する技

術者のうち、許可に係る

専任技術者の要件には

満たない者の数につい

て記載する。

常勤の役員、

事業主を含む。

法人で兼業がある場合は、建設業に

従事している常勤職員のみ記載する。

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様式第六号(第二条関係)

横浜市中区日本大通1-23

 申請者 ○○建設 株式会社    印

代表取締役 神奈川 太郎

(用紙A4)

誓    約    書

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

 申請者、申請者の役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、同法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む。)に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します。

5 誓約書(様式第六号)

53

殿

記載要領

については、不要のものを消すこと。

     知事 」

地方整備局長

北海道開発局長

神奈川県 知事

地方整備局長  

北海道開発局長  

53

実印を押印

する。

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(1) 下記の者は、土木 工事業に関し、次のとおり経営業務の管理責任者としての経験を有することを証明します。

年 10 月から平成 16 年  3 月まで 満 8 年 5 月

(2) 下記の者は、許可申請者 で建設業法第7条第1号 に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・経営業務の管理責任者の追加・経営業務の管理責任者の更新等】

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

◎【変  更  前】

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

備考経営業務の管理責任者の略歴については、別紙による。

6 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)

16 1813 14

住 所

日月日 月 年 生 年

0153

日0 月 0 12 5

氏 名 2 1

13 14015

神 奈

16 18

年 1生 年 月 日 S川 太 郎

3

カ ナ

氏 名 2 0

3

氏名のフリガナ 1 9

* 日神奈川県 知事 特

* * 月 *平成 * * 年* * *号第* * *(般

- )* * 許可国土交通大臣

許 可 番 号 1 8

10 11 13 15

変 更 又 は 追加 の 年 月 日

53

平成   年   月   日

大臣コード

知事

神奈川県 知事

申 請 又 は 届出 の 区 分

項 番

届出者

1

3

(1.新規   2.変更   3.経営業務の管理責任者の追加   4.経営業務の管理責任者の更新等)

横浜市中区日本大通1-23

○○建設 株式会社

代表取締役 神奈川 太郎      印

証明者

横浜市中区日本大通10

株式会社 △△建設

代表取締役 平塚 太郎     印

北海道開発局長地方整備局長

の常勤の役員本 人の 支 配 人

平成 ○年 ○月 ○日

申請者

イロ

平成 ○年 ○月 ○日

役職名等 取締役

平成7

 役員

0 0 0

備 考

横浜市中区日本大通5

様式第七号(第三条関係) (用紙A4)

証明者と被証明者との関係

経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 証 明 書

経 験 年 数

神奈川県知事許可(般25)第99999号許可期間平成2年6月10日~許可業種 土木工事業

*

被証明者(経営業務の管理責任者となる者)について、経営業務の管理責任者としての経験をした業者ごとに作成する。例:A社で2年、B社で4年の計6年間を証明する場合、A社、B社各1枚作成する。

経験した建設業の業種を記入する。

経営業務の管理責任者としての経験のうち、証明しようとする期間を記入する。

(確認資料で裏付できる期間とする。)

当時の役職名(代表取締役、取締役、事業主、支配人等の役職名)を記入する。

証明者は、被証明者が在籍した業者の使用者(法人の代表者又は個人事業主)とする。実印を押印する。

証明者が建設業許可業者である場合は、許可行政庁、許可番号、許可期間、許可業種を記入する。許可期間は当初許可を取得した年月日から記入する。

不要なものを消す。

・申請者が法人の場合・申請者が個人の場合

・申請者が個人で支配人を置いている場合

1・・・新規申請の場合2・・・経営業務の管理責任者を変更する場合

3・・・経営業務の管理責任者を追加する場合4・・・更新、業種追加、般特新規申請をする場合

大臣・・・00知事・・・14

カタカナで最初から2文字だけ記入する。

姓と名の間は1カラム空ける。

右詰で記入し、左余白は必ず「0」で埋める。

・ 同一の許可番号の更新、業種追加申請などで、経営業務の管理責任者を前回と同様の経験年数で証明する場合

記載要領では、「既に提出した証明書の記載内容と同一の内容を証明しようとするときは、証明者の

欄の記載を省略することができる」とされているが、神奈川県知事許可申請の場合、今回の申請者が証

明者欄も記載押印する。前回の証明者が異なる場合は、その証明期間等の内容を備考欄に記載する。

証明者が同一人である場合で、被証明者の経験年数が休職又は出向等によって中断している場合は、当該経験年数を2段書きにして1枚の証明書で証明することができる。

法人の解散など、正当な理由により、使用者の証明を得ることができない場合は、「備考」の欄にその理由を記入して、この証明書に記載された事実を証し得る他の者(当時の役員、本人等)を証明者とすることができる。(証明者欄の記載方法は、記載例に準ずる。)この場合、証明者の実印をもって証明し、印鑑証明書を提出すること。

住所を必ず記入する。なお、住民票と実際の住所が異なる場合は、実際の住所を記入する。この欄は、P54経営業務の管理責任者の略歴書に記載した当該役員、個人事業主または個人の支配人の住所と一致する。

新規申請、許可換え新規申請の場合は記入不要。更新、業種追加、般特新規申請の場合は、既に受けている許可について記入。

許可年月日の年度複数の許可を受けている場合は、申請時点で有効な最も古い日付の許可年月日を記入する。

*

所在地、商号(名称)を必ず記入する。

実印を押印する。

届出者を消す。

53

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―54―

年 月神奈川 太郎

従  事  し  た  職  務  内  容

(株)△△土木に勤務。各種土木工 工事の施 及び監督

期      間

昭和 10 1 日生25

(株)△△建設に勤務。取締役に就任 土木部長を兼任

上記を退社。○○建設(株)を設立し、代表取締役に就任

別紙 (用紙A4)

現 住 所

50昭和 日4

職 名

横浜市中区日本大通5

氏 名

月 30

代表取締役

生 年 月 日

10

〃 55 年 4

現在に至る。

自 年 月

○○建設工事(株)に勤務。取締役に就任。 建設部門を担当

年 月

61 年 9 月

自 月

20

至 平成 16 年

日至

自 〃 55 年 5 月 1 日

自 〃 61 年 10 月 1 日

3 月 31 日

自 〃 16 年 4 月 1 日

至 年 月 日

年 月 日

年 月 日

自 年 月 日

日至 年 月

自 年 月

年 月

年 月

至 年 月 日

経営業務の管理責任者の略歴書

。。

経営業務の管理責任者の略歴書(様式第七号別紙)

記載要領

※ 「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

神奈川 太郎

な  し

 

 上記のとおり相違ありません。

年 日 印○ 氏 名 月 ○

賞    罰    の    内    容

年 月 日

年 月

年 月

至 年 日

月 日

年 日

年 月

至 年

至 年 月

年 月

平成

年   月   日

月 日至 年

54

様式第七号に記入した経営業務管理責任者について作

成する

申請時における職名

を記入する。

・株式会社、特例有限

会社の場合

「代表取締役」

又は「取締役」

・持分会社の場合

「業務を執行する社

員」

・法人格のある組合

の場合

「代表理事」

又は「理事」

・個人の場合

「事業主」

又は「支配人」

※委員会等設置会社

で執行役になってい

る場合は「執行役」と

記入する。

1 最終学歴後の経歴を記入する。

2 1行に1職歴を記入する。

3 現在に至るまでの職歴を記入し、特に建設業に関わる職歴はすべて記入する。

4 他の会社などを兼務している場合は兼務先も併せて記入する

住民票と実際の住所が異なる場合は、実際の住

所を記入する。

この欄はP53経営業務の管理責任者証明書の

住所と一致する。

4 他の会社などを兼務している場合は兼務先も併せて記入する。

5.行数等が足らない場合は適宜用紙を足して記入する。

建設業についての行政処分、行政罰、その他の

賞罰について記入する。

賞罰がなければ「なし」と記入する。

代表者であっても代表者印ではなく、本人個人の印を押印する。

外国人の場合は、サインで可。

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経営業務の管理責任者の確認資料 (1) 現在常勤であることを裏付ける確認資料 常勤性の確認資料として申請会社のアからクのいずれかを添付してください。

代表取締役等注1・個人事業主 その他の役員、個人の支配人(登記されている者に限る)

省 略 可

ただし、他社で非常勤の形で勤

務をしている場合(下記※事項

注意)は、その会社の非常勤証

明書、または申請会社の現在の

常勤確認資料(右欄)を必ず添

付してください。

※他社で代表取締役(一人取締役

を含む。)、持分会社の代表社員、

組合の代表理事、清算人、個人事

業主である場合は、経営業務の管

理者になれません。(申請会社以

外の他社にそれらの者が複数い

ることが商業登記簿謄本又は履

歴事項全部証明書で確認でき、上

記の書類により申請会社での常

勤性が確認できる場合を除く。)

ア 健康保険被保険者証(本人(被保険者))の写しに原本証明したもの

(事業所名の記載されているものに限る。)

イ 年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び

健康保険被保険者資格証明書」の写しに原本証明したもの

(事業所名の記載されているものに限る。)

ウ 建設業国民健康保険加入証明書原本(3か月以内に発行されたもの)

(事業所名の記載されているものに限る。)

エ 直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

又は被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し注2

オ 直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用注3、注4)、

通知前の場合は特別徴収切替申請書(受付された控え)の写し

カ 直前決算の法人税確定申告書表紙(受付された控え注5)と

勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し

(常勤の役員で報酬年額が130万円以上の場合に限る。)

・・・法人の場合 原本提示

キ 直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え注4、注5)

と第二表、青色申告の場合は加えて青色申告決算書の写し

(事業専従に関する事項・専従者給与の内訳欄で給与年額が

130万円以上の場合に限る。) ・・・個人の場合

ク 直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え注4、注5)

と青色申告決算書又は収支内訳書の写し

(給与賃金の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限

る。) ・・・個人の場合

注1:代表取締役を置かない会社の取締役、持分会社の代表社員、法人格がある組合の代表理事を含む。 注2:電子申告の場合は日本年金機構からの送付文書(鑑文書)と併せて紙に出力し、それぞれに原本証明したもの(割印でも

可)を確認資料に添付してください。 注3:徴収額が0円の場合など常勤性が十分確認できないときは、別の資料を求めます。 注4:個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、個人番号部分を完全に隠した状態で提示・提出してください。 注5:電子申告の場合は税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に出力したものが必要 ・ 経営業務の管理責任者が、申請会社以外の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人、個人事業主である場合は、経営業務の管理責任者になれません。(申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、上記の書類により申請会社での常勤性が確認できる場合を除く。)

・ 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者である場合は、経営業務の管理責任者になれません。

・ 個人事業から法人成りして申請する場合、法人の最初の確定申告前に申請するときは、個人事業の廃業届出書の写しを提出してください。また、過去に個人事業を営んでいた者を、法人成りではない別の法人の経営業務の管理責任者として申請する場合は、上記資料の他に、その者が過去に営んでいた個人事業の廃業届出書の写しを提出してください。

・ 他社からの出向者の場合は、上記資料の他に、出向協定書、辞令など出向者名、出向期間、給与の支払等がわかる確認資料が別途必要です。個別にご相談ください。

・ 居住地からの通勤時間が標準的な通勤経路において概ね1時間30分を超える場合 交通機関利用の場合は通勤定期券の写しを、車通勤の場合は通勤経路図(所要時間を明記して作成)及び高速料金領収証、 ETCの利用明細書(写し)等を、確認資料に添付してください。 ・ 常勤性の判断に住所・居所に関する確認が必要なときは、住民票等の資料を求めることがあります。

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56

(2)経営業務の管理責任者の経験を裏付ける確認資料 (更新申請の場合は添付不要)

① 法人の場合は役員(取締役等)、個人の場合は事業主又は支配人であった期間

② 所属していた事業所で建設業に係る経営業務を行っていた期間

①②の両方が重なる期間が、申請する建設業種について5年以上、又は申請する業種以外の建設業種に

ついて6年以上あることを証明することが必要です。該当欄の確認資料を添付してください。

証明者が無許可業者の場合 証明者が許可業者の場合

①役員期間の裏付(証明する期間分)

商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)

・株式会社の場合は、閉鎖謄本または閉鎖事項

全部証明書も必要となる場合があります。

・株式会社で、証明する期間中の2年毎の重任

登記を怠っている場合は認められません。

(会社法に基づく10年以内の役員任期の伸長を

行っている場合は、内容が確認できる定款又は

株主総会議事録の写しが併せて必要です。)

②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明

する期間分)

該当年の法人税確定申告書(証明する期間分)の

写し(原本提示(電子申告の場合はP57の4参照))

・確定申告書の事業種目欄で申請業種が明確に分

かる必要があります。(確定申告書に添付された

法人事業概況説明書の事業内容欄でも可)

・確定申告書の事業種目欄で業種内容が不明確

な場合や確定申告書紛失の場合は、それに代

えて、申請業種が明確に分かる工事請負契約

書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工

事請書控えの写しを、証明する期間各年1件以

上添付してください。(原本提示)

・工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、

対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等

(原本提示)が併せて必要です。

・経営業務の管理責任者の経験年数を6年以上証

明する場合は、建設業であれば、どの業種の裏

付でも構いません。(複数業種の組み合わせも

可。)

①役員期間の裏付(証明する期間分)

商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)

・株式会社の場合は、閉鎖謄本または閉鎖事項

全部証明書も必要となる場合があります。

・株式会社で、証明する期間中の2年毎の重任

登記を怠っている場合は認められません。

(会社法に基づく10年以内の役員任期の伸長を

行っている場合は、内容が確認できる定款又は

株主総会議事録の写しが併せて必要です。)

②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明

する期間分)

経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)の備

考欄に許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期

間を付記してください。(P53参照)

・許可通知書の写し、許可申請書の副本の写しが

あれば、添付してください。

・許可の期間内に役員としての経験年数がある場

合には上記の記入で可。ただし、許可前及び許

可失効後の経験年数も必要な場合は、その期間

については、左欄無許可業者の場合②の資料も

必要です。

・備考欄に記入された許可の状況について、神奈

川県知事許可業者の場合は台帳により、それ以

外の許可業者の場合は、他行政庁に照会するこ

とにより確認します。その結果、許可業者であ

ることが確認できなかった場合は、左欄無許可

業者の場合②の資料が必要になります。

①事業主期間の裏付(証明する期間分)

所得税確定申告書の写し等(原本提示)

*支配人であった場合は支配人期間の裏付

商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)

②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明

する期間分)

上記法人の場合と同じ

①事業主期間の裏付(証明する期間分)

所得税確定申告書の写し等(原本提示)

*支配人であった場合は支配人期間の裏付

商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)

②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明

する期間分)

上記法人の場合と同じ

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57

経営業務の管理責任者の経験を裏付ける確認資料について

1 申請する業種の建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付資料について (経営業務の管理責任者の経験期間の証明が6年未満の場合)

・ 土木一式・建築一式工事業の経験を証明する場合は、具体的な案件で総合的な企画調整を要する工事であるかを判断するため、確定申告書の事業種目欄の記載に関わらず、必ず工事内容が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを、証明する期間各年1件以上添付してください。(原本提示) (工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等(原本提示)が併せて必要。)

・ 建物の工事で、契約書等の工事名称が、増築、改築、改修、リフォーム工事等となっている場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しを提出してください。

・ 機械器具設置工事業の経験を証明する場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる資料(見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)を提出してください。工事の内容については、事前にご相談ください。

・ その他の工事の場合も、審査の必要に応じて、見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等追加資料を提出していただく場合があります。(契約書等の記載内容では、P9~12のどの建設業に該当するか判別し難い場合等)

2 工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えは、証明しようとする期間の分が必要です。

・ 最初の契約書等に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日)から最後の契約書等に記載された日付までを通算して、証明しようとする年数を上回らなければなりません。

・ 最初の契約書等と最後の契約書等の間については、各年(各事業年度でも可)につき1件以上の契約書等が必要です。

例)平成 21年10月10日 最初の注文書の注文日

(平成22年~25年は各年に1件以上契約書等が必要) 平成 26年11月 1日 最後の注文書の注文日

満 5年 0月 (23日) 3 原本提示については、当時の書類で確認するためです。(申請のために復元した書類、後日注文者が内容を証明した書類は認められません。)また、原本が電子データで、パソコン等で当時の電子データ(注文書等)を印刷したものについては、「この書類は電子データの原本を印刷したものに相違ないことを証明します。」等、電子データと相違ない旨の原本証明をした上で、対応する入金確認資料を併せて添付してください。FAXで送付された注文書等も入金確認資料が必要です。

4 確定申告書は、税務署又は青色申告会の収受日付印のある控えを提示してください。電子申告の場合は、申告した電子申告書及び税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に出力し、それぞれに原本証明したもの(割印でも可)を確認資料に添付するか、写しを添付した上で で示した資料を提示してください。

5 合名会社、合資会社、法人格のある組合での役員経験で申請する場合は、P56の①役員期間の裏付として、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の他、定款、理事会議事録など別途資料が必要になる場合があります。個別にご相談ください。

6 過去に神奈川県知事許可業者の経営業務の管理責任者として証明された者を再度証明する場合(神奈川県知事許可以外は不可)

今回の申請又は届出に添付する経営業務の管理責任者証明書と、過去に作成し証明された経営業務の管理責任者証明書の記載内容が同様である場合、P56 の①役員又は事業主期間の裏付資料、②建設業に係る経営業務を行っていた裏付資料は省略することができます。その際、過去の建設業許可申請書及び経営業務の管理責任者証明書の副本の写しを確認資料に添付し、原本を提示して下さい。変更届副本の場合は、専任技術者証明書、実務経験証明書で可。(平成27年4月1日以降に提出された変更届の場合は変更届出書(様式第二十二号の二)も必要。)

7 過去に許可業者(許可行政庁問わず)の令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)として届け出ていた者を証明する場合

過去の建設業許可申請書又は変更届出書副本で、令第3条に規定する使用人の就退任日及び従事していた建設業が確認できれば、令第3条に規定する使用人であった期間について、P56の①役員又は事業主期間の裏付資料、②建設業に係る経営業務を行っていた裏付資料は省略できます。その際、過去の建設業許可申請書(変更の場合は変更届出書)、営業所一覧表、令第3条に規定する使用人の一覧表副本の写しを確認資料に添付してください。(原本提示)

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―58―58

(3)経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験の証明 ※ 必ず事前に建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当にご相談ください。(来庁する場合は、下記の

内容を確認していただき、電話で相談日時を調整した上でお越しください。)

・経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

(A)執行役員等としての経験

取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を

受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役

の指揮及び命令の下に、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

(B)経営業務を補佐した経験

許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、

下請負人との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。

【法 人】

要 件

(ア)営業部長その他の管理職社員以上の地位にあったこと。

(イ)経営業務の執行に関し、役員に準ずる権限を有していたこと。

(ウ)(ア)の地位において、(イ)の権限に基づき、建設業の経営業務を総合的に管理した経験又は

これを補佐した経験を有すること。

確認資料 P56①役員期間の裏付資料に代えて以下の資料が必要。P56②の資料は別途必要。

(例)役員補佐の場合

(ア)経験した法人の組織図その他これに準ずる書類・・・・・・・・(原本証明)(証明する期間分)

・準ずる地位にあった者の氏名、役職名及び直属の役員の氏名が確認できるもの。直属の者が

役員であったことが必要です。

(イ)組織図で確認できる直属の役員が記載された(ア)の法人の履歴事項全部証明書・商業登記簿

謄本、閉鎖事項全部証明書、閉鎖謄本(原本)・・・・・・・・・・・(証明する期間分)

(ウ)(ア)の法人の業務分掌規定、定款、執行役員規定、取締役規則、取締役就業規則、文書決裁規

定、取締役会議事録その他これらに準ずる書類・・・・・・・・・・(原本証明)

・準ずる地位にあった(ア)の役職の者が建設業の経営業務を行う旨が明記されていること。

(エ)具体的な業務執行内容が分かる書類。工事請負契約の締結等建設業の経営業務に関する決裁書、

社内稟議書、予算実行伺い等の書類。・・(証明する期間分(執行役員等の場合は5年以上、補

佐経験は6年以上)で各年1件以上添付。原本証明)

・準ずる地位にあった者の氏名、権限が確認できることが必要。

(オ)経験した法人に在籍していた期間を裏付ける書類(P76参考)・・・・・・(証明する期間分)

【個 人】

要 件

(ア)個人事業主を専従者等として補佐する地位にあったこと。

(イ)(ア)の地位において、6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験又はこれを補佐

した経験を有すること。

確認資料 P56①事業主期間の裏付資料に代えて以下の資料が必要。P56②の資料は別途必要。

過去6年間における当該事業主の所得税確定申告書表紙及び専従者欄又は給与支払欄の写し(準ず

る地位にあった者の氏名が確認できること)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(原本提示)

※準ずる地位での経験で申請する場合も、申請時には役員又は個人事業主(支配人)であることが必要です。

※準ずる地位での経験が認められるのは、許可を受けようとする建設業に関する経験でなければなりませ

ん。(他の業種の経験では認められません。)

※準ずる地位での経験で申請する場合、準ずる地位での経験期間と、法人の役員、個人の事業主又は支配

人(支配人登記されている者に限る)、令第3条に規定する使用人としての経験期間の通算も認められます。

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(2) 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

1.新規許可 2.専任技術者の担当業種 3.専任技術 4.専任技術者の交 5.専任技術者が置かれ  等   又は有資格区分の変更  者の追加  替に伴う削除   る営業所のみの変更

許可年月日

神奈川県知事

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

05

 川崎支店

32 12月 日

25

8S 32 07

01

 本 社

25 10清水 消具

15 18 20

S 年 月

15 18 20

消 清

 本 社

20

今後担当する建設 工 事 の 種 類

生年月日

15

年 月

18

生年月日 S崎 一 夫

絶 通 園

10

水30

井 具

10

塗 防 内 機

5

生年月日

項 番 フリガナ   カワサキ カズオ

項 番 フリガナ

0 0 3

3

カ 川ナ 神 奈

専任技術者証明書(新規・変更)

(1) 下記のとおり、建設業法第7条第2号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。建設業法第15条第2号

様式第八号(第三条関係) (用紙A4)

0 0

平成 ○ 年  ○ 月  ○ 日

地方整備局長北海道開発局長

者出届事知県川奈神申請者

横浜市中区日本大通1-23○○建設 株式会社代表取締役 神奈川 太郎             印

大臣コード

知事3

区 分

項 番 3

6 1

国土交通大臣- )第

11

号 平成(可許26号番可許般

日特

1531015

月年

氏 名 6 3

しゆ 絶ガ屋 電 管 板 機塗 防 内

郎通 園石と左大 井タ 鋼 筋 ほ

9 7

  カナガワ タロウ

6 4

土 建30

3 5 10 15 20 25

77

有 資 格 区 分 6 5

現在担当している建設工事の種類

253

1 3

419

37

613

511

817

715

専 任 技 術 者の 住 所

横浜市中区日本大通5営業所の名称( 新 所 属 )

変更、追加又は削 除 の 年 月 日 平成   年   月   日

営業所の名称( 旧 所 属 )

氏 名 6 3

フリガナ   ヤマト イチロウ0153

項 番

ヤ マ 大 和 一 郎と 石 屋 電土 建 大 左 しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋 ほ

3 5 10 15 20 25

77今後担当する建設 工 事 の 種 類

6 4

現在担当している建設工事の種類

5 6 7 81 2 3 415 173 5 7 9

有 資 格 区 分 6 5

11 13

2 0 0 1

変更、追加又は削 除 の 年 月 日

営業所の名称)属所旧(日   月   年   成平

専 任 技 術 者の 住 所

大和市下鶴間1-1-1 大和マンション1号室営業所の名称(新所属)

川3 5

氏 名 6 3

土 建 大 左

カ ワ管 タ 鋼 筋 水内防塗電屋石と ほしゆ板 ガ

30

井 具 消機 絶 通 園

今後担当する建設 工 事 の 種 類

6 4

清3 5 10 15 20

94

現在担当している建設工事の種類

9

1 2 3 4 5 6 7 8

6 5

11 13 15 173 5 7

有 資 格 区 分

専 任 技 術 者の 住 所

川崎市川崎区宮本町1営業所の名称(新所属)

変更、追加又は削 除 の 年 月 日

営業所の名称)属所旧(日   月   年   成平

7 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)

0 2 4 4

一般建設業の場合は下段を、特定建設業の場合は上段を消すこと。一般・特定両方に該当する場

実印を押印する。

姓と名は1カラム空ける。

姓の最初から2文字を

カナで記入する。

P67~74の有資格区分コード一覧表を参考に、該当する番号を記入する。

業種のコードと有資格区分コードは対応したものとなっていること。

必ず住所を記入する。なお、住民票と実際の住所が異なる場合、実際の住所を記入する。

新規申請又は許可換え新規申請の例

新規申請の場合は1を記入する。

一般建設業の場合は下段を、特定建設業の場合は上段を消すこと。一般・特定両方に該当する場合は消さない。

実印を押印する。

新所属のみ記入。

営業所一覧表(様式第一号別紙二)に記入した順序で記入する。

(1)を○で囲む。

59

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(2) 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

1.新規許可 2.専任技術者の担当業種 3.専任技術 4.専任技術者の交 5.専任技術者が置かれ  等   又は有資格区分の変更   者の追加   替に伴う削除   る営業所のみの変更

許可年月日

神奈川県知事

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

国土交通大臣

715

511

613

37

49

3

1 25

有 資 格 区 分 6 5

3

1

現在担当している建設工事の種類

5 10 15 20 25 30

ほしゆ 絶ガ

76 4

土 建

3

塗 防 内 通

生年月日6 3

園 井石 屋 電 管

日特

7 月2 52 4 年099 9 9号 平成般

- )第9 9

15

許 可 番 号 6 2 1 4 許可(

5

1 1

10 11 13

大臣コード

知事3

北海道開発局長者出届事知県川奈神

申請者

横浜市中区本町1-2-3株式会社 ○○工事代表取締役 横浜 太郎             印

区 分

項 番 3

(1) 下記のとおり、建設業法第7条第2号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。建設業法第15条第2号

平成 ○ 年  ○ 月  ○ 日

地方整備局長

フリガナ

様式第八号(第三条関係) (用紙A4)

0 0 0 0

  ヨコハマ タロウ

専任技術者証明書(新規・変更)

コ 横 浜5

項 番15

太 郎大 左 と 鋼タ

20

S 年 月

今後担当する建設 工 事 の 種 類

3

ヨ板 機筋

10

氏 名

18

817

清消具

0330 03

2 4

変更しない業種について

は、現在担当している業種

と今後担当する業種(上段、

下段)の両方を記入する。

旧所属、新所属両

方を記入

複数の許可を受けている

場合は、最も古い日付の

業種追加申請の例(現在、一般の土木の許可を受けており、同じ技術者が

一般のとび・土工・コンクリート工事業も担当する場合)

業種追加する業

種については、

今後担当する業

種(上段)のみを

記入する。

業種追加・般特新規の場合は1を

記入する。

複数の許可を受けている

場合は、最も古い日付の

実印を押印する。

複数の許可を受けている

場合は、最も古い日付の

許可年月日を記入する。

一般建設業の場合は下段を、特定

建設業の場合は上段を消すこと。

一般・特定両方に該当する場合は

消さない。

60

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

 本 社

 本 社

32 07

専 任 技 術 者の 住 所

 川崎市川崎区東田町8営業所の名称(新所属)

変更、追加又は削 除 の 年 月 日

営業所の名称)属所旧(日   月   年   成平

15 17

有 資 格 区 分 6 5 20

3 5 7 9 11 13

5 6 7 81 2 3 4

777現在担当している建設工事の種類

799今後担当する建設 工 事 の 種 類

6 4

3 5 10 15 20 25

屋 電 しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋 ほ土 建 大 左 と 石

川 崎 太 郎氏 名 6 3 カ ワ

専 任 技 術 者の 住 所

横浜市中区本町3 神奈川第一マンション3号室営業所の名称( 新 所 属 )

フリガナ   カワサキ タロウ項 番0153

変更、追加又は削 除 の 年 月 日 平成   年   月   日

営業所の名称( 旧 所 属 )

3有 資 格 区 分 6 5 1

園塗 防 内 機 絶 通 清井 水30

具 消

年S

15

 本 社

20

2月

18

 本 社

生年月日

旧所属、新所属両

方を記入。

旧所属、新所属両

方を記入。

般・特新規申請の例(同じ技術者が一般の一部の業種を特定に切り

替える場合)

特定に切り替える

業種について、上段、

下段両方にコードを

変えて記入する。

60

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専任技術者の確認資料 (1) 現在常勤であることを裏付ける確認資料 常勤性の確認資料として申請会社のアからクのいずれかを添付してください。

代表取締役等注1・個人事業主 その他の者

省 略 可

ただし、他社で非常勤の形で勤

務をしている場合(下記※事項

注意)は、その会社の非常勤証

明書、または申請会社の現在の

常勤確認資料(右欄)を必ず添

付してください。

※他社で代表取締役(一人取締役

を含む。)、持分会社の代表社員、

組合の代表理事、清算人、個人事

業主である場合は、専任技術者に

なれません。(申請会社以外の他

社にそれらの者が複数いること

が商業登記簿謄本又は履歴事項

全部証明書により確認でき、上記

の書類により申請会社での常勤

性が確認できる場合を除く。)

ア 健康保険被保険者証(本人(被保険者))の写しに原本証明したもの

(事業所名の記載されているものに限る。)

イ 年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び

健康保険被保険者資格証明書」の写しに原本証明したもの

(事業所名の記載されているものに限る。)

ウ 建設業国民健康保険加入証明書原本(3か月以内に発行されたもの)

(事業所名の記載されているものに限る。)

エ 直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

又は被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し注2

オ 直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用注3、注4)、

通知前の場合は特別徴収切替申請書(受付された控え)の写し

カ 直前決算の法人税確定申告書表紙(受付された控え注5)と

勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し

(常勤の役員で報酬年額が130万円以上の場合に限る。)

・・・法人の場合 原本提示

キ 直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え注4、注5)

と第二表、青色申告の場合は加えて青色申告決算書の写し

(事業専従に関する事項・専従者給与の内訳欄で給与年額が

130万円以上の場合に限る。) ・・・個人の場合

ク 直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え注4、注5)

と青色申告決算書又は収支内訳書の写し

(給与賃金の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限

る。) ・・・個人の場合

注1:代表取締役を置かない会社の取締役、持分会社の代表社員、法人格がある組合の代表理事を含む。 注2:電子申告の場合は日本年金機構からの送付文書(鑑文書)と併せて紙に出力し、それぞれに原本証明したもの(割印でも可)

を確認資料に添付してください。 注3:徴収額が0円の場合など常勤性が十分確認できないときは、別の資料を求めます。 注4:個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、個人番号部分を完全に隠した状態で提示・提出してください。 注5:電子申告の場合は税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に出力したものが必要 ・ 専任技術者が申請会社以外の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人、個人事業主である場合は、専任技術者になれません。(申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、上記の書類により申請会社での常勤性が確認できる場合を除く。)

・ 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者である場合は、専任技術者になれません。

・ 個人事業から法人成りして申請する場合、法人の最初の確定申告前に申請するときは、個人事業の廃業届出書の写しを提出してください。また、過去に個人事業を営んでいた者を、法人成りではない別の法人の専任技術者として申請する場合は上記資料の他に、その者が過去に営んでいた個人事業の廃業届出書の写しを提出してください。

・ 他社からの出向者の場合は、上記資料の他に、出向協定書、辞令など出向者名、出向期間、給与の支払等がわかる確認資料が別途必要です。個別にご相談ください。

・ 居住地からの通勤時間が標準的な通勤経路において概ね1時間30分を超える場合 交通機関利用の場合は通勤定期券の写しを、車通勤の場合は通勤経路図(所要時間を明記して作成)及び高速料金領収証、ETCの利用明細書(写し)等を、確認資料に添付してください。

・ 常勤性の判断に住所・居所に関する確認が必要なときは、住民票等の資料を求めることがあります。

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62

(2) 専任技術者の要件と必要添付書類、確認資料

要 件 必 要 書 類(更新申請の場合は添付不要)

① 所定学科卒業後、申請業種について大卒で3

年以上、高卒で5年以上の実務経験を有する場

合(P63参照)

(法第7条第2号イ該当)

② 申請する業種について10年以上の実務経

験を有する場合

(法第7条第2号ロ該当)

※同一人で複数業種の実務経験の重複は認

められない。(1業種につき10年必要で、

2業種なら重複せずに併せて20年の経験

が必要。)

*一部実務経験要件の緩和ありP64参照

③ 国家資格等を有する場合(P67~70参照)

専修学校所定学科卒業後、申請業種について5

年以上(専門士、高度専門士を称する者は3年

以上)の実務経験を有する場合(P63参照)

(法第7条第2号ハ該当)

※併せて実務経験が必要な場合、実務経験は

資格取得後の経験であることを要する。

左欄①の場合※1

・ 所定学科の卒業証明書(原本)又は卒業証書写

し(原本提示又は原本証明)

・ 実務経験証明書(様式第九号)(P75)

・ 業種の経験、在籍の確認資料(P76~77参照)

左欄②の場合※1

・ 実務経験証明書(様式第九号)(P75)

・ 業種の経験、在籍の確認資料(P76~77参照)

左欄③の場合※1

・ 資格者証(技能検定合格証明書、技術士免状、

免許証など)写し(原本提示又は原本証明)(P65

参照)

・ 必要に応じて実務経験証明書(様式第九号)と

業種の経験、在籍の確認資料(P75~77参照)

(例:第二種電気工事士免状と3年の実務経験等)

① 許可を受けようとする建設業の種類に応じ

て国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又

は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定め

た免許を受けた者(P71~72参照)

(法第15条第2号イ該当)

② 一般建設業の専任技術者の要件を満たし、更

に元請けとして、4,500万円(H6.12.28前

は3,000万円、S59.10.1 前は1,500万

円)以上の工事について2年以上の指導監督的

実務経験を有する場合(P71~74参照)

(法第15条第2号ロ該当)

③ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等

以上の能力を有するものと認定した者

(法第15条第2号ハ該当)

(注意)

指定建設業(土,建,電,管,鋼,ほ,園)の専任

技術者は、①の一級資格者、③の大臣特別認

定者に限る。

左欄①の場合※1

・ 資格者証(技能検定合格証明書、技術士免状、

免許証など)写し(原本提示又は原本証明)P65

参照)

左欄②の場合※1

・ 一般建設業の専任技術者の資格を有すること

を証明する資料(上記一般建設業右欄①~③のい

ずれか)

・ 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)及び

その確認資料(工事内容、在籍の確認資料)(P78

参照)

左欄③の場合

・ 国土交通大臣の認定書写し(原本提示又は原本

証明)(P65参照)

※1 監理技術者資格者証の写し(原本提示又は原本証明)に代えて提出することもできます。(資格者

証記載の有資格区分のみ有効です。)

・卒業証明書又は卒業証書の写し、資格者証の写し、大臣認定書の写しは、専任技術者証明書(様式第八

号)の次に添付してください。

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63

所定学科卒業後の実務経験により申請する場合

高 等 学 校 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 下記の所定学科卒業

卒業後の実務経験5年 中 等 教 育 学 校 平成10年の学校教育法改正により創設された

中高一貫教育の学校

大 学

短 期 大 学

学部、専攻科、別科 下記の所定学科卒業

卒業後の実務経験3年 高 等 専 門 学 校 学科、専攻科

専 修 学 校 専門課程、学科 下記の所定学科卒業

卒業後の実務経験5年

(専門士、高度専門士で

あれば3年)

※ 学校教育法上の上記分類に該当していること。

所定学科 許可を受けようとする建設業 学 科

土木工事業

舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地

又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)都

市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業

ガラス工事業

内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

塗装工事業

防水工事業

解体工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業

電気通信工事業

電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する

学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

熱絶縁工事業

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業

建具工事業

建築学又は機械工学に関する学科

機械器具設置工事業

消防施設工事業

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

※上記の名称以外の学科の場合は必ず事前にご相談ください。その際、履修証明書等で確認させていただくことがあり

ます。

卒業証明書(原本)又は卒業証書写し(原本提示又は原本証明)と実務経験証明書(P75参照)を提出してください。

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65

専任技術者の実務経験要件の緩和 (平成11年5月26日建設省経建発第137号)

許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験を有する場合、建設業法第 7

条第2号ロに該当し、専任技術者となる資格を有しますが、次の業種については、申請する業種の実務経

験が8年以上あり、かつ振り替えることができる業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、申請す

る業種の専任技術者となることが可能です。

また、同一人が実務経験により複数の業種の専任技術者になろうとする場合、実務経験の期間は、それ

ぞれの業種について重複しないことを要するため、実務経験のみで2業種の専任技術者になるには、合計

20年の経験が必要ですが、本件に該当する場合は、必要な実務経験期間が短縮されます。

実務経験要件の緩和を認める業種

1 一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合

(土木一式工事、建築一式工事を下記の各業種の専門工事に振り替えることができます。)

申請する業種(8年以上) 専門工事に振り替えることができる業種

とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、解体の4業種 土木一式

大工、内装仕上、屋根、ガラス、防水、熱絶縁、解体の7業種 建築一式

(例1) とび・土工・コンクリート工事8年 + 土木一式工事4年 = 計12年

→とび・土工・コンクリート工事の専任技術者として申請可

※とび・土工・コンクリート工事4年 + 土木一式工事8年 = 計12年 の場合は、

どちらの専任技術者としても申請できません。

(例2) とび・土工・コンクリート工事8年 + 土木一式工事10年 = 計18年

→とび・土工・コンクリート工事、土木一式工事(2業種)の専任技術者として申請可

2 専門工事間で実務経験の振替えを認める場合

(大工工事、内装仕上工事の間及びとび・土工・コンクリート工事、解体工事の間に限り、専門工事

間で実務経験を振り替えることができます。)

申請する業種(8年以上) 振り替えることができる業種

大工、内装仕上 内装仕上、大工

とび・土工・コンクリート、解体 解体、とび・土工・コンクリート

(例3) 大工工事8年+内装仕上工事4年=計12年

→大工工事の専任技術者として申請可

(例4) 内装仕上工事8年+大工工事4年=計12年

→内装仕上工事の専任技術者として申請可

(例5) 大工工事8年 + 内装仕上工事8年 = 計16年

→大工工事、内装仕上工事(2業種)の専任技術者として申請可

・実務経験要件の緩和により申請する場合、実務経験証明書(様式第九号)は、それぞれの業種ごとに作

成し、確認資料(P76参照)を提出してください。

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―65―

65

資 格 者 証 の 例 (専任技術者証明書の次に写しを添付して下さい。原本提示又は原本証明が必要です。)

建設業法による資格 建築士法による資格

職業能力開発促進法による資格(技能士手帳・技能士カードは不可)

国土交通大臣による特別認定者

電気工事士法による資格(免状以外は不可)

認 定 書

本籍 神奈川県

氏名 神奈川 太郎

昭和○年○月○日生

上記の者を、土木工事業に関し建設業法

第15条第2号イに掲げる者と同等以上

の能力を有するものとして認定する。

ただし、認定は、平成○○年○月○日ま

で有効とする。

平成○年○月○日

国土交通大臣 ○○○○

(又は建設大臣)

一級建築士免許証

本籍 神奈川県

神奈川 太郎

昭和○年○月○日生

登録番号 第○○○○号

一級建築士

登録年月日 平成○年○月○日

建築士法(昭和25年法律第202号)により一級

建築士の免許を与えたことを証する。

平成○年○月○日

国土交通大臣 ○○○○

(又は建設大臣)

※二級は都道府県知事名

建配第○○○号

一級技能検定合格証書

氏名

神奈川

太郎

昭和○年○月○日生

職業能力開発促進法の規定による

配管(建築配管作業)一級技能検

定に合格したのでここに合格証書

を授与し一級配管技能士と称する

ことを認める。

平成○年○月○日

厚生労働大臣

○○○○

(又は労働大臣)

※二級は都道府県知事名

1級技術検定合格証明書

本籍 神奈川県

氏名 神奈川 太郎

昭和○年○月○日生

建設業法の規定に基づく平成○○年度土木施工管理に関

する1級の技術検定に合格したことを証し、1級土木工

事施工管理技士と称することを認める。

平成○年○月○日

国土交通大臣 ○○○○

(又は建設大臣)

一級建築士免許証明書 神奈川 太郎 昭和○年○月○日

一級建築士 登録番号 第○○○○号

登録年月日 平成○年○月○日

建築士法により免許された一級建築士

であることを証明する。

中央指定登録機関

社団法人日本建築士会連合会会長 ○○○○ 社団法人日本建築士会連合会は~国土交通大臣が

指定した中央指定登録機関である。

国土交通大臣○○○○(二級、木造建築士は知事)

神奈川県 第○○○○号

第一種電気工事士免状

氏名 神奈川 太郎 昭和○年○月○日生

平成○年○月○日

神奈川県知事

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―66―

66

専任技術者証明書に記入する有資格区分コード

(ア)一般建設業

一般建設業(法第7条2号) 建設工事の種類(項番64) 有資格区分(項番65)

イ 所定学科卒業+実務経験 1 01

ロ 実務経験10年以上 4 02

P64実務経験の緩和の場合 7 99

ハ 国家資格者※ 7 P67~70 有資格コード番号

専修学校所定学科卒業+実務経験 7 99

※ 資格取得後に実務経験を必要とするもの(第二種電気工事士+資格取得後3年以上の実務経験、給

水装置工事主任技術者+資格取得後1年以上の実務経験など)を含む

(イ)特定建設業

特定建設業(法第15条2号) 建設工事の種類(項番64) 有資格区分(項番65)

イ 国家資格者 9 P71 ~ 72 有資格コード番号

ロ 法第7条2号

指導監督的

実務経験

イ 所定学科卒業+実務経験 2 01

ロ 実務経験10年以上 5 02

P64実務経験の緩和の場合 8 99

ハ 国家資格者 8 P71 ~ 74 有資格コード番号

専修学校所定学科卒業+実務経験 8 99

ハ 大臣特別認定 同号イと同等 3 03

同号ロと同等 6 04

(留意事項)

① P67~74の有資格区分コード一覧表に無い資格は対象となりません。

② 平成17年度以前の地すべり防止工事士(61)、一級計装士(63)についても対象と

なります。

③ 職業能力開発促進法の2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要で

す。(ただし、平成15年度以前(平成16年3月31日以前)に合格した者については、

資格取得後1年以上の実務経験で足ります。)

④ 資格者証(検定合格証明書、免状、合格証など)の写しを申請書類に添付してください。

(原本提示又は原本証明が必要です。)

※技術士法の資格により申請する場合、技術士登録証に必要な選択科目の表示がされていな

い場合は、技術士登録証の写しに加え、技術士登録等証明書を提出してください。

⑤ 実務経験が必要な資格の場合、資格取得後の必要な実務経験年数を実務経験証明書(様式

第九号)により証明してください。

⑥ 特定建設業の指導監督的実務経験は、指導監督的実務経験証明書(様式第十号)により証

明してください。

⑦ 特定建設業の場合、実務経験証明書(様式第九号)で証明する実務経験の期間と指導監督

的実務経験証明書(様式第十号)で証明する指導監督的実務経験の期間は、重複していても

構いません。

⑧ 監理技術者資格者証の写し(原本提示又は原本証明)で証明する場合は、卒業証明書、卒

業証書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書などの提出は不要です。(常勤資料は

必要です。)

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―67―

  凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

01 02 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 33 34

法第7条第2号イ該当~

所定学科卒業後実務経験

法第7条第2号ロ該当~

 年の実務経験

一級 建設機械施工技士

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

一級 土木施工管理技士

二級 土木施工管理技士

(土木

(

注1

二級 土木施工管理技士

(

鋼構造物塗装

)

二級 土木施工管理技士

(

薬液注入

)

一級 建築施工管理技士

二級 建築施工管理技士

(

建築

)(注1

二級 建築施工管理技士

(

躯体

)

二級 建築施工管理技士

(仕上げ

)

一級 電気工事施工管理技士

二級 電気工事施工管理技士

一級 管工事施工管理技士

二級 管工事施工管理技士

一級 造園施工管理技士

二級 造園施工管理技士

土 1 4 7 7 7 7

建 1 4 7 7

大 1 4 7 7 7

左 1 4 7 7

と 1 4 7 7 7 7 7 7 7

石 1 4 7 7 7 7

屋 1 4 7 7

電 1 4 7 7

管 1 4 7 7

タ 1 4 7 7 7

鋼 1 4 7 7 7 7

筋 1 4 7 7

ほ 1 4 7 7 7 7

し 1 4 7 7

板 1 4 7 7

ガ 1 4 7 7

塗 1 4 7 7 7 7

防 1 4 7 7

内 1 4 7 7

機 1 4

絶 1 4 7 7

通 1 4

園 1 4 7 7

井 1 4

具 1 4 7 7

水 1 4 7 7

消 1 4

清 1 4

解 1 4 7 7 7 7 7

(注1)種別の記載のない合格証明書は、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築)に該当する。

建  設  業  法

建 設 業 の 種 類

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(1/4)

資 格 区 分 

(一 般

コード

10

解体工事業の新設に伴う経過措置に係る有資格区分コードは P125 ~ P128

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―68―

  凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

一級 建築士

二級 建築士

木造建築士

建設・総合技術監理

(建設

建設

鋼構造及びコンクリー

・総合技術監理

(建設

「鋼構造及びコンクリー

」)

農業

農業土木

・総合技術監理

(農業

「農業土木

」)

電気電子・総合技術監理

(電気電子

機械・総合技術監理

(機械

機械

流体工学

又は

熱工学

・総合技術監理

(機械

「流体工学

」又は

「熱工学

」)

上下水道・総合技術監理

(上下水道

上下水道

上水道及び工業用水道

」・総合技術監理

(上下水道

「上水道及び工業用水道

」)

水産

水産土木

・総合技術監理

(水産

「水産土木

」)

森林

林業

・総合技術監理

(森林

「林業

」)

森林

森林土木

・総合技術監理

(森林

「森林土木

」)

衛生工学・総合技術監理

(衛生工学

衛生工学

「水質管理

・総合技術監理

(衛生工学

「水質管理

」)

衛生工学

廃棄物管理

「廃棄物処理

」又は

「汚物処理

・総合技術監理

(衛生工学

「廃棄物管理

又は

「廃棄物処理

」)

第一種 電気工事士

第二種 電気工事士

          +資格取得後3年の実務経験

(

注2

)

電気主任技術者

(

第1種~

第3種

)

          +資格取得後5年の実務経験

電気通信主任技術者 +資格取得後5年の実務経験

土 7 7 7 7 7

建 7 7

大 7 7 7

と 7 7 7 7 7

屋 7 7

電 7 7 7 7 7 7

管 7 7 7 7 7 7

タ 7 7

鋼 7 7

ほ 7 7

し 7 7 7

内 7 7

機 7 7

通 7 7

園 7 7 7 7

井 7

水 7 7 7 7

清 7

解 7 7

(注2)旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は、第二種電気工事士と見なされる。

電気工事士法電気・通信事業法

コード

資 格 区 分 

(一 般

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(2/4)

技  術  士  法建築士法

建 設 業 の 種 類

Page 71: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―69―

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

水道法

65 68 69 57 64 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

給水装置工事主任技術者 +資格取得後1年の実務経験

甲種消防設備士

乙種消防設備士

とび・とび工

型枠施工

ェルポイント施工

路面標示施工

建築板金

(選択科目

「ダクト板金作業

」)

建築大工

左官

コンクリー

ト圧送施工

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

配管

(選択科目

「建築配管作業

」)・配管工

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・れんが積み

ブロ

ック建築・ブロ

ック建築工・コンクリー

ト積みブロ

ック施工

石工・石材施工・石積み

鉄工

(

選択科目

「製缶作業

」又は

「構造物鉄鋼作業

」)・製罐

鉄筋組立て・鉄筋施工

(

選択科目

鉄筋施工図作成作業

及び

鉄筋組立て作業

の両方を含むものに限る

工場板金

板金・建築板金

(選択科目

「内外装板金作業

」)・板金工

(

板金・板金工

、屋根工事業の場合

、選択科目 

建築板金作業

に限る

)

大 7 7

左 7

と 7 7 7 7

石 7 7

屋 7 7

管 7 7 7 7 7

タ 7 7 7

鋼 7

筋 7

板 7 7 7

塗 7

消 7 7

解 7

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

建 設 業 の 種 類

消防法     職業能力開発促進法

コード

資 格 区 分 

(一 般

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(3/4)

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

その他

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 40 60 61 62 63 99

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレー

ト施工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

畳製作・畳工

内装仕上げ施工・カー

テン施工・天井仕上げ施工

・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工

(

選択科目

建具製作作業

」)

・カー

テンウォー

ル施工・サ

ッシ施工

造園

防水施工

さく井

登録基礎ぐい工事

解体工事施工技士

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

建築設備士     +資格取得後1年の実務経験

計装

(

1級

)

    +資格取得後1年の実務経験

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

土 7

建 7

大 7

左 7

と 7 7 7

石 7

屋 7 7

電 7 7 7

管 7 7 7

タ 7

鋼 7

筋 7

ほ 7

し 7

板 7 7

ガ 7 7

塗 7 7 7 7 7

防 7 7

内 7 7 7

機 7

絶 7 7

通 7

園 7 7

井 7 7 7

具 7 7

水 7

消 7

清 7

解 7 7

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

70

建 設 業 の 種 類

          職業能力開発促進法

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(4/4)

資 格 区 分 

(一 般

コード

民間資格

Page 72: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―70―

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

その他

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 40 60 61 62 63 99

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレー

ト施工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

畳製作・畳工

内装仕上げ施工・カー

テン施工・天井仕上げ施工

・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工

(

選択科目

「建具製作作業

」)

・カー

テンウォー

ル施工・サ

ッシ施工

造園

防水施工

さく井

登録基礎ぐい工事

解体工事施工技士

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

建築設備士     +資格取得後1年の実務経験

計装

(

1級

)

    +資格取得後1年の実務経験

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

土 7

建 7

大 7

左 7

と 7 7 7

石 7

屋 7 7

電 7 7 7

管 7 7 7

タ 7

鋼 7

筋 7

ほ 7

し 7

板 7 7

ガ 7 7

塗 7 7 7 7 7

防 7 7

内 7 7 7

機 7

絶 7 7

通 7

園 7 7

井 7 7 7

具 7 7

水 7

消 7

清 7

解 7 7

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

70

建 設 業 の 種 類

          職業能力開発促進法

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(4/4)

資 格 区 分 

(一 般

コード

民間資格

  凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

01 02 03 04 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 27 29 33 37 38 39

法第7条第2号イ該当~

所定学科卒業後実務経験

+指導監督経験

法第7条第2号ロ該当~

 年実務経験

+指導監督経験

法第 条第2号ハ該当

(

同号イと同等以上

)

大臣認定

法第 条第2号ハ該当

(

同号ロと同等以上

)

大臣認定

一級 建設機械施工技士

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

+指導監督経験

一級 土木施工管理技士

二級 土木施工管理技士

(土木

)(注1

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(

鋼構造物塗装

)

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(

薬液注入

)

+指導監督経験

一級 建築施工管理技士

二級 建築施工管理技士

(建築

)(注1

+指導監督経験

二級 建築施工管理技士

(

躯体

)

+指導監督経験

二級 建築施工管理技士

(

仕上げ

)

+指導監督経験

一級 電気工事施工管理技士

一級 管工事施工管理技士

一級 造園施工管理技士

一級 建築士

二級 建築士

+指導監督経験

木造建築士

+指導監督経験

土 3 9 9

建 3 9 9

大 2 5 6 9 8 8 9 8 8

左 2 5 6 9 8

と 2 5 6 9 8 9 8 8 9 8

石 2 5 6 9 8 9 8

屋 2 5 6 9 8 9 8

電 3 9

管 3 9

タ 2 5 6 9 8 8 9 8

鋼 3 9 9 9

筋 2 5 6 9 8

ほ 3 9 9

し 2 5 6 9 8

板 2 5 6 9 8

ガ 2 5 6 9 8

塗 2 5 6 9 8 9 8

防 2 5 6 9 8

内 2 5 6 9 8 9 8

機 2 5 6

絶 2 5 6 9 8

通 2 5 6

園 3 9

井 2 5 6

具 2 5 6 9 8

水 2 5 6 9 8

消 2 5 6

清 2 5 6

解 2 5 6 9 8 9 8 8

(注1)種別の記載のない合格証明書は、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築)に該当する。

建築士法建  設  業  法

有資格区分コード一覧表(特定建設業)(1/4)

コード

資 格 区 分 

(特 定

建 設 業 の 種 類

15 15

10

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

その他

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 40 60 61 62 63 99

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレー

ト施工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

畳製作・畳工

内装仕上げ施工・カー

テン施工・天井仕上げ施工

・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工

(

選択科目

建具製作作業

」)

・カー

テンウォー

ル施工・サ

ッシ施工

造園

防水施工

さく井

登録基礎ぐい工事

解体工事施工技士

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

建築設備士     +資格取得後1年の実務経験

計装

(

1級

)

    +資格取得後1年の実務経験

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

土 7

建 7

大 7

左 7

と 7 7 7

石 7

屋 7 7

電 7 7 7

管 7 7 7

タ 7

鋼 7

筋 7

ほ 7

し 7

板 7 7

ガ 7 7

塗 7 7 7 7 7

防 7 7

内 7 7 7

機 7

絶 7 7

通 7

園 7 7

井 7 7 7

具 7 7

水 7

消 7

清 7

解 7 7

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

70

建 設 業 の 種 類

          職業能力開発促進法

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(4/4)

資 格 区 分 

(一 般

コード

民間資格

Page 73: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―71―

  凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

01 02 03 04 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 27 29 33 37 38 39

法第7条第2号イ該当~

所定学科卒業後実務経験

+指導監督経験

法第7条第2号ロ該当~

 年実務経験

+指導監督経験

法第 条第2号ハ該当

(

同号イと同等以上

)

大臣認定

法第 条第2号ハ該当

(

同号ロと同等以上

)

大臣認定

一級 建設機械施工技士

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

+指導監督経験

一級 土木施工管理技士

二級 土木施工管理技士

(土木

)(注1

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(

鋼構造物塗装

)

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(

薬液注入

)

+指導監督経験

一級 建築施工管理技士

二級 建築施工管理技士

(建築

)(注1

+指導監督経験

二級 建築施工管理技士

(躯体

)

+指導監督経験

二級 建築施工管理技士

(

仕上げ

)

+指導監督経験

一級 電気工事施工管理技士

一級 管工事施工管理技士

一級 造園施工管理技士

一級 建築士

二級 建築士

+指導監督経験

木造建築士

+指導監督経験

土 3 9 9

建 3 9 9

大 2 5 6 9 8 8 9 8 8

左 2 5 6 9 8

と 2 5 6 9 8 9 8 8 9 8

石 2 5 6 9 8 9 8

屋 2 5 6 9 8 9 8

電 3 9

管 3 9

タ 2 5 6 9 8 8 9 8

鋼 3 9 9 9

筋 2 5 6 9 8

ほ 3 9 9

し 2 5 6 9 8

板 2 5 6 9 8

ガ 2 5 6 9 8

塗 2 5 6 9 8 9 8

防 2 5 6 9 8

内 2 5 6 9 8 9 8

機 2 5 6

絶 2 5 6 9 8

通 2 5 6

園 3 9

井 2 5 6

具 2 5 6 9 8

水 2 5 6 9 8

消 2 5 6

清 2 5 6

解 2 5 6 9 8 9 8 8

(注1)種別の記載のない合格証明書は、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築)に該当する。

建築士法建  設  業  法

有資格区分コード一覧表(特定建設業)(1/4)

コード

資 格 区 分 

(特 定

建 設 業 の 種 類

15 15

10

解体工事業の新設に伴う経過措置に係る有資格区分コードは P125 ~ P128

Page 74: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―72―

  凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

電気通信

事業法

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 59 68 69

建設・総合技術監理

(建設

建設

鋼構造及びコンクリー

・総合技術監理

(建設

「鋼構造及びコンクリー

」)

農業

農業土木

・総合技術監理

(農業

「農業土木

」)

電気電子・総合技術監理

(電気電子

機械・総合技術監理

(機械

機械

流体工学

又は

熱工学

・総合技術監理

(機械

「流体工学

」又は

「熱工学

」)

上下水道・総合技術監理

(上下水道

上下水道

上水道及び工業用水道

・総合技術監理

(上下水道

「上水道及び工業用水道

」)

水産

水産土木

・総合技術監理

(水産

「水産土木

」)

森林

林業

・総合技術監理

(森林

「林業

」)

森林

森林土木

・総合技術監理

(森林

「森林土木

」)

衛生工学・総合技術監理

(衛生工学

衛生工学

水質管理

」・総合技術監理

(衛生工学

「水質管理

」)

衛生工学

廃棄物管理

「廃棄物処理

」又は

「汚物処理

・総合技術監理

(衛生工学

「廃棄物管理

又は

「廃棄物処理

」)

電気通信主任技術者    +資格取得後5年の実務経験

+指導監督経験

甲種消防設備士

+指導監督経験

乙種消防設備士

+指導監督経験

有資格区分コード一覧表(特定建設業)(2/4)

コード

資 格 区 分 

(特 定

消防法技  術  士  法

土 9 9 9 9 9

と 9 9 9 9 9

電 9 9 9

管 9 9 9 9 9 9

鋼 9

ほ 9 9

し 9 9 9

機 9 9

通 9 8

園 9 9 9 9

井 9

水 9 9 9 9

消 8 8

清 9

解 9 9

建 設 業 の 種 類

  凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

57 64 66 67 70 71 72 73 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90

とび・とび工

+指導監督経験

型枠施工

+指導監督経験

ェルポイント施工

+指導監督経験

路面標示施工

+指導監督経験

建築板金

(選択科目

「ダクト板金作業

」)

+指導監督経験

建築大工

+指導監督経験

左官

+指導監督経験

コンクリー

ト圧送施工

+指導監督経験

タイル張り・タイル張り工

+指導監督経験

築炉・築炉工・れんが積み

+指導監督経験

ブロ

ック建築・ブロ

ック建築工・コンクリー

ト積みブロ

ック施工

+指導監督経験

石工・石材施工・石積み

+指導監督経験

鉄筋組立て・鉄筋施工

(

選択科目

鉄筋施工図作成作業

及び

鉄筋組立て作業

の両方を含むものに限る

)

+指導監督経験

工場板金

+指導監督経験

板金・建築板金

(選択科目

「内外装板金作業

」)・板金工

(

板金・板金工

、屋根工事業の場合

、選択科目 

建築板金作業

に限る

)

+指導監督経験

板金・板金工・打出し板金

+指導監督経験

かわらぶき・スレー

ト施工

+指導監督経験

ガラス施工

+指導監督経験

塗装・木工塗装・木工塗装工

+指導監督経験

建築塗装・建築塗装工

+指導監督経験

金属塗装・金属塗装工

+指導監督経験

大 8 8

左 8

と 8 8 8 8

石 8 8

屋 8 8 8

タ 8 8 8

筋 8

板 8 8 8 8

ガ 8

塗 8 8 8 8

解 8

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

73

資 格 区 分 

(特 定

建 設 業 の 種 類

コード

        職 業 能 力 開 発 促 進 法

有資格区分コード一覧表(特定建設業)(3/4)

Page 75: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―73―

  凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

57 64 66 67 70 71 72 73 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90

とび・とび工

+指導監督経験

型枠施工

+指導監督経験

ェルポイント施工

+指導監督経験

路面標示施工

+指導監督経験

建築板金

(選択科目

「ダクト板金作業

」)

+指導監督経験

建築大工

+指導監督経験

左官

+指導監督経験

コンクリー

ト圧送施工

+指導監督経験

タイル張り・タイル張り工

+指導監督経験

築炉・築炉工・れんが積み

+指導監督経験

ブロ

ック建築・ブロ

ック建築工・コンクリー

ト積みブロ

ック施工

+指導監督経験

石工・石材施工・石積み

+指導監督経験

鉄筋組立て・鉄筋施工

(選択科目

鉄筋施工図作成作業

及び

鉄筋組立て作業

の両方を含むものに限る

)

+指導監督経験

工場板金

+指導監督経験

板金・建築板金

(選択科目

「内外装板金作業

」)・板金工

(

板金・板金工

、屋根工事業の場合

、選択科目 

建築板金作業

に限る

)

+指導監督経験

板金・板金工・打出し板金

+指導監督経験

かわらぶき・スレー

ト施工

+指導監督経験

ガラス施工

+指導監督経験

塗装・木工塗装・木工塗装工

+指導監督経験

建築塗装・建築塗装工

+指導監督経験

金属塗装・金属塗装工

+指導監督経験

大 8 8

左 8

と 8 8 8 8

石 8 8

屋 8 8 8

タ 8 8 8

筋 8

板 8 8 8 8

ガ 8

塗 8 8 8 8

解 8

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

73

資 格 区 分 

(特 定

建 設 業 の 種 類

コード

        職 業 能 力 開 発 促 進 法

有資格区分コード一覧表(特定建設業)(3/4)

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

その他

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 40 60 61 62 63 99

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレー

ト施工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

畳製作・畳工

内装仕上げ施工・カー

テン施工・天井仕上げ施工

・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工

(

選択科目

建具製作作業

」)

・カー

テンウォー

ル施工・サ

ッシ施工

造園

防水施工

さく井

登録基礎ぐい工事

解体工事施工技士

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

建築設備士     +資格取得後1年の実務経験

計装

(

1級

)

    +資格取得後1年の実務経験

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

土 7

建 7

大 7

左 7

と 7 7 7

石 7

屋 7 7

電 7 7 7

管 7 7 7

タ 7

鋼 7

筋 7

ほ 7

し 7

板 7 7

ガ 7 7

塗 7 7 7 7 7

防 7 7

内 7 7 7

機 7

絶 7 7

通 7

園 7 7

井 7 7 7

具 7 7

水 7

消 7

清 7

解 7 7

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

70

建 設 業 の 種 類

          職業能力開発促進法

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(4/4)

資 格 区 分 

(一 般

コード

民間資格

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―74―

  凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

その他

91 92 93 94 95 97 98 40 60 61 99

噴霧塗装

+指導監督経験

畳製作・畳工

+指導監督経験

内装仕上げ施工・カー

テン施工・天井仕上げ施工

・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

+指導監督経験

熱絶縁施工

+指導監督経験

建具製作・建具工・木工

(

選択科目

建具製作作成

」)

・カー

テンウォー

ル施工・サ

ッシ施工

+指導監督経験

防水施工

+指導監督経験

さく井

+指導監督経験

登録基礎ぐい工事

+指導監督経験

解体工事施工技士

+指導監督経験

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

+指導監督経験

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

大 8

左 8

と 8 8 8

石 8

屋 8

タ 8

筋 8

し 8

板 8

ガ 8

塗 8 8

防 8 8

内 8 8 8

機 8

絶 8 8

通 8

井 8 8 8

具 8 8

水 8

消 8

清 8

解 8 8

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

74

建 設 業 の 種 類

コード

有資格区分コード一覧表(特定建設業)(4/4)

職 業 能 力 開 発 促 進 法 民間

資 格 区 分 

(特 定

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験 「4」実務経験 「7」資格等

その他

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 40 60 61 62 63 99

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレー

ト施工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

畳製作・畳工

内装仕上げ施工・カー

テン施工・天井仕上げ施工

・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工

(

選択科目

建具製作作業

」)

・カー

テンウォー

ル施工・サ

ッシ施工

造園

防水施工

さく井

登録基礎ぐい工事

解体工事施工技士

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

建築設備士     +資格取得後1年の実務経験

計装

(

1級

)

    +資格取得後1年の実務経験

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

土 7

建 7

大 7

左 7

と 7 7 7

石 7

屋 7 7

電 7 7 7

管 7 7 7

タ 7

鋼 7

筋 7

ほ 7

し 7

板 7 7

ガ 7 7

塗 7 7 7 7 7

防 7 7

内 7 7 7

機 7

絶 7 7

通 7

園 7 7

井 7 7 7

具 7 7

水 7

消 7

清 7

解 7 7

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

70

建 設 業 の 種 類

          職業能力開発促進法

有資格区分コード一覧表(一般建設業)(4/4)

資 格 区 分 

(一 般

コード

民間資格

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―75―

様式第九号(第三条関係)

記載要領

 1 この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者1人について、証明者別に作成すること。

 2 「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

 3 「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

 4 「合計 満 年 月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

8 実務経験証明書(様式第九号)

  年  月から  年  月まで

  年  月から  年  月まで

  〃

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号又 は 名 称

実  務  経  験  年  数

 川崎 一夫

実 務 経 験 の 内 容

 相模原市○○邸新築工事他

 昭和60年8月から

 平成27年3月まで △△建築 株式会社

生年月日  昭和32年12月5日

 工事課長

  〃  伊勢原市○○邸新築工事他

名職

 工事主任

 厚木市○○邸新築工事他

 座間市○○邸増改築工事他

平成22年1月から平成22年12月まで

平成23年1月から平成23年12月まで

平成24年1月から平成24年12月まで

 相模原市○○マンション新築工事他

 相模原市○○邸増改築工事他

 座間市○○邸新築工事他

 厚木市○○マンション新築工事他

被証明者との関係

国土交通大臣許可(特22)第999999号許可期間 昭和48年3月10日~許可業種 土、建、と

証 明 者

  年  月から  年  月まで

  年  月から  年  月まで

 伊勢原市○○邸増改築工事他

 平塚市○○邸新築工事他

 工事部長

  〃

  〃

  〃

実  務  経  験  証  明  書

下記の者は、建築一式 工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

相模原市相模大野6-3-1△△建築 株式会社代表取締役 相模 太郎

元従業員

使用された期 間

平成16年2月から平成16年12月まで

平成17年1月から平成17年12月まで

合計   満 10 年 7 月

平成26年1月から平成26年10月まで 厚木市○○邸増改築工事他

平成25年1月から平成25年12月まで

使用者の証明を得ることができない場合はその理由

  〃

平成18年1月から平成18年12月まで

平成19年1月から平成19年12月まで

平成20年1月から平成20年12月まで

平成21年1月から平成21年12月まで

  〃

  〃

この様式は、実務経験により専任技術者になる場合に必要。(P62参照)P76~77の確認資料を提出すること。

証明者は、被証明者が在籍した業者の使用者(法人の代表者又は個人事業主)とする。(注1)

実印を押印する。2枚以上にわたる場合はそれぞれ押印する。

所在地・商号(名称)を必ず記入する。

証明者が、証明する業種の許可業者である場合には、許可行政庁、許可番号、許可期間、許可業種を記入する。(他の業種の許可業者の場合は記入しない。)許可期間は証明する業種の許可を当初に取得した年月日から記入する。

職名は具体的に記入。(例)取締役○○部長○○課長 等

1年分を1行として、必要な年数分を記入する。(10年の実務経験の場合は、10行以上記入)

他業種の実務経験として使用した期間との重複はできない。

合計は使用された期間では

なく、実務経験年数の合計を

記入する。

(ただし、確認資料で裏付で

きる期間とする。)

証明者の立場からみた被証明者との関係を記入する。

実務経験の内容を具体的に記入。工事名称をもとに具体的に業種が分かるよう記入。個人名も隠さず記入する。

業種ごとに、被証明者(専任技術者となる者)について、証明者(実務経験を得た業者)別に作成する。例:A社で7年、B社で4年の計11年間を証明する場合、A社、B社各1枚作成する。

実務経験を有する業種を記入する。

在籍した期間を記入する。

実務経験を得た当時の商号又は名称を記入する。

(注1)法人の解散等、正当な理由により、使用者の証明を得ることができない場合は、この証明書に記載された事実を証し得る他の者(当時の役員、本人等)を証明者とすることができる。この場合、その理由を下記に記載の上、証明者の実印をもって証明し、印鑑証明書を提出すること。

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―76―

76

専任技術者の実務経験の確認資料(10年実務経験、学歴+実務経験など)

① 所属していた事業所で申請する建設業種の実務に従事していた期間

② その業者に在籍していた期間

①②の両方が重なる期間を必要年数分証明してください。

証明者が無許可業者の場合 証明者が許可業者の場合

①申請する建設業種の実務に従事していた裏付

該当年の法人税又は所得税確定申告書(証明する期

間分)の写し(原本提示(電子申告の場合はP77の

4参照))

・確定申告書の事業種目欄で申請業種が明確に分かる

必要があります。(確定申告書に添付された法人事

業概況説明書の事業内容欄でも可)

・確定申告書の事業種目欄で業種内容が不明確な場合

や確定申告書紛失の場合は、それに代えて、申請業

種が明確に分かる工事請負契約書、工事注文書、工

事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを、証

明する期間各年1件以上添付してください。(原本

提示)

・工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対

応する入金確認資料として預貯金通帳写し等(原本

提示)が併せて必要です。

②在籍していた期間の裏付

社会保険の被保険者記録照会回答票写し、健康保険

被保険者証写し(申請会社に在籍している場合におい

て資格取得日以降の期間を証明)、源泉徴収票写し、

源泉徴収簿の写し(証明する年数分)など。(本人の

氏名、事業所名が明記されているものに限る。)

法人役員の場合は、商業登記簿謄本等の役員期間で

確認できれば可。ただし、株式会社で証明する期間中

の重任登記を怠っている場合は認められません。

(会社法に基づく 10 年以内の役員任期の伸長を行っ

ている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会議

事録の写しが併せて必要です。)

個人事業主の場合は、所得税確定申告書等で事業主

であることが確認できれば可。

①� 申請する建設業種の実務に従事していた裏付

実務経験証明書(様式第九号)の左上余白欄に許

可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間を付記し

てください。(P75参照)

・許可通知書の写し、許可申請書の副本の写しがあ

れば、添付してください。

・許可の期間内に経験年数がある場合には上記の記

入で可。ただし、許可前及び許可失効後の経験年

数も必要な場合は、その期間については、左欄無

許可業者の場合①の資料も必要です。

・備考欄に記入された許可の状況について、神奈川

県知事許可業者の場合は台帳により、それ以外の

許可業者の場合は、他行政庁に照会することによ

り確認します。その結果、許可業者であることが

確認できなかった場合は、左欄無許可業者の場合

①の資料が必要になります。

②在籍していた期間の裏付

左欄②無許可業者の場合と同じ

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―77―

77

専任技術者の実務経験の確認資料について

1 申請する建設業種の実務に従事していたことの裏付資料について ・ 土木一式・建築一式工事業の経験を証明する場合は、具体的な案件で総合的な企画調整を要する工事であるかを判断するため、確定申告書の事業種目欄の記載に関わらず、必ず工事内容が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを、証明する期間各年1件以上添付してください。(原本提示) (工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等(原本提示)が併せて必要。)

・ 建物の工事で、契約書等の工事名称が、増築、改築、改修、リフォーム工事等となっている場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しを提出してください。

・ 機械器具設置工事業の経験を証明する場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる資料(見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)を提出してください。工事の内容については、事前にご相談ください。

・ その他の工事の場合も、審査の必要に応じて、見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等追加資料を提出していただく場合があります。(契約書等の記載内容では、P9~12のどの建設業に該当するか判別し難い場合等)

・ 電気工事、消防施設工事においては、電気工事士法及び消防法の規定に鑑み、無資格での実務経験は原則として認められません。(資格が不要とされている工事であった等、各法に抵触していない内容であった場合には、その旨の申立書を確認資料に添付してください。)

2 工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えは、証明しようとする期間の分が必要です。

・ 最初の契約書等に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日)から最後の契約書等に記載された日付までを通算して、証明しようとする年数を上回らなければなりません。

・ 最初の契約書等と最後の契約書等の間については、各年(各事業年度でも可)につき1件以上の契約書等が必要です。

例)平成 21年10月10日 最初の注文書の注文日

(平成22年~25年は各年に1件以上契約書等が必要) 平成 26年11月 1日 最後の注文書の注文日

満 5年 0月 (23日) 3 原本提示については、当時の書類で確認するためです。(申請のために復元した書類、後日注文者が内容を証明した書類は認められません。)また、原本が電子データで、パソコン等で当時の電子データ(注文書等)を印刷したものについては、「この書類は電子データの原本を印刷したものに相違ないことを証明します。」等、電子データと相違ない旨の原本証明をした上で、対応する入金確認資料を併せて添付してください。FAXで送付された注文書等も入金確認資料が必要です。

4 確定申告書は、税務署又は青色申告会の収受日付印のある控えを提示してください。電子申告の場合は、申告した電子申告書及び税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に出力し、それぞれに原本証明したもの(割印でも可)を確認資料に添付するか、写しを添付した上で で示した資料を提示してください。

5 過去に神奈川県知事許可業者の専任技術者として証明された者を再度証明する場合(神奈川県知事許可以外は不可) 今回の申請又は届出に添付する実務経験証明書と、過去に作成し証明された実務経験証明書の記載内容

が同様である場合、P76の①業種の経験、②在籍の資料は省略することができます。その際、過去の建設業許可申請書、専任技術者証明書、実務経験証明書の副本の写しを確認資料に添付し、原本を提示して下さい。変更届副本の場合は、専任技術者証明書、実務経験証明書で可。(平成27年4月1日以降に提出された変更届の場合は変更届出書(様式第二十二号の二)も必要)ただし、更新申請書副本など、実務経験証明書がない場合は不可。

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―78―

様式第十号(第十三条関係)

 H27年 3月まで

証 明 者

 従業員

株式会社○○本社LAN工事

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号又 は 名 称

平成23年 8月から平成23年12月まで

 大和 一郎 生 年 月 日

 ○○通信工事 株式会社

平成22年12月から平成23年 2月まで

使用された昭和32年7月28日

被証明者との関係

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、電気通信 工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成○年 ○月 ○日

 S60年 4月から

横浜市無線電話設備工事

横浜市中区日本大通3-15○○通信工事 株式会社代表取締役 横浜 花子

期 間

平成24年 3月から平成24年11月まで

平成25年 4月から平成25年 9月まで

実  務  経  験  年  数

48,200千円

発 注 者 名

日本道路公団 521,370千円

株式会社○○

請負代金の額

〃 現場監督

横浜市交通量中央処理装置設置工事

現場監督

現場監督

64,884千円

291,430千円

職    名 実 務 経 験 の 内 容

現場監督 横浜市横断自動車道データ通信設備工事

9 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)

記載要領

 2 「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

 3 「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

 4 「合計 満 年 月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

株 会社 本社

  年  月から  年  月まで

  年  月から  年  月まで

  年  月から  年  月まで

平成26年 7月から平成27年 2月まで

  年  月から  年  月まで

株 会社 現場 督

現場監督 横浜市横断自動車道データ通信設備工事

千円

日本道路公団 500,430千円

千円

, 千円

  年  月から  年  月まで千円

  年  月から  年  月まで

千円   年  月から  年  月まで

千円   年  月から  年  月まで

千円

千円

  年  月から  年  月まで

  以上の建設工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)

  1件ごとに記載すること。

使用者の証明を得ることができない場合はその理由

合計   満 2 年 2 月

 1 この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者1人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

千円

千円

指導監督的実務経験の確認資料

工事内容の確認資料

工事請負契約書、注文書の写し(原本提示)

・ 具体的な工事内容、業種がわかり、工期の確認ができるものに限る。

・ 元請工事で請負代金が4,500万円以上のもの

(ただし、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のも

の、昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの)

実務経験を証明する業者に在籍していた期間の確認資料

P76 ②在籍していた期間の裏付資料と同じ

78

この様式は、特定建設業(指定建設業は除く)の専任技術者で、実務

経験又は二級の国家資格等(P71~74の番号「2」「5」「8」の者の場合

に必要。(法第15条2号ロ該当)

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現

場主任又は工事現場監督者のような立場で工事の

技術面を総合的に指導監督した経験について記入

する。

実務経験証明書

(P75)と同様。

元請負人として直接請け

負った契約の相手方の名

称を具体的に記入する。

工事施工期

間は重複し

ないこと。

元請工事で、4,500万

円以上の完成された

工事のみを記入する。

指導監督的実務経験の内容が明

らかになるように請負契約書をもと

に具体的に記入する。

ないこと。

各工事の期間の合計を記入

し、2年以上になること。

それぞれについて、確認

資料の契約書等の工期

で確認できることが必要。

実務経験証明書

(P75)と同様。

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

(用紙A4)

建 設 業 法 施 行 令 第 3 条 に 規 定 す る 使 用 人 の 一 覧 表

様式第十一号(第四条関係)

氏フリ

名ガナ

名     職称名の所業営

川崎支店 川崎支店長 川崎カワサキ

次郎ジロウ

10 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)

80 80

営業所一覧表(様式第一号別紙二)に記入した順序で記入する。

(例) ○○支店 ○○支店長 ○○ ○○

○○営業所 ○○営業所長 ○○ ○○

○○工務店 支配人 ○○ ○○

なお、その者が役員等を兼ねている場合は、「取締役○○支店長」「取締役○○営業所長」等と記入する。

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所の代表者及び支配人をいう。次の事項に該当する場合は、この用紙に記入し、提出すること。

・営業所一覧表(P44,45)で、主たる営業所以外に建設業を営む従たる営業所がある場合従たる営業所の代表者(建設工事の請負契約の締結及びその履行に関して一定の権限を

有する者)について記入する。・支配人を置いている場合

支配人(営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人で登記されている者)について記入する。

現在常勤であることの確認資料を添付すること。(必要な常勤確認資料は、P61に記載されている専任技術者のものと同じ)

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―79―

様式第十号(第十三条関係)

 H27年 3月まで

証 明 者

 従業員

株式会社○○本社LAN工事

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号又 は 名 称

平成23年 8月から平成23年12月まで

 大和 一郎 生 年 月 日

 ○○通信工事 株式会社

平成22年12月から平成23年 2月まで

使用された昭和32年7月28日

被証明者との関係

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、電気通信 工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成○年 ○月 ○日

 S60年 4月から

横浜市無線電話設備工事

横浜市中区日本大通3-15○○通信工事 株式会社代表取締役 横浜 花子

期 間

平成24年 3月から平成24年11月まで

平成25年 4月から平成25年 9月まで

実  務  経  験  年  数

48,200千円

発 注 者 名

日本道路公団 521,370千円

株式会社○○

請負代金の額

〃 現場監督

横浜市交通量中央処理装置設置工事

現場監督

現場監督

64,884千円

291,430千円

職    名 実 務 経 験 の 内 容

現場監督 横浜市横断自動車道データ通信設備工事

9 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)

記載要領

 2 「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

 3 「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

 4 「合計 満 年 月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

株 会社 本社

  年  月から  年  月まで

  年  月から  年  月まで

  年  月から  年  月まで

平成26年 7月から平成27年 2月まで

  年  月から  年  月まで

株 会社 現場 督

現場監督 横浜市横断自動車道データ通信設備工事

千円

日本道路公団 500,430千円

千円

, 千円

  年  月から  年  月まで千円

  年  月から  年  月まで

千円   年  月から  年  月まで

千円   年  月から  年  月まで

千円

千円

  年  月から  年  月まで

  以上の建設工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)

  1件ごとに記載すること。

使用者の証明を得ることができない場合はその理由

合計   満 2 年 2 月

 1 この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者1人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

千円

千円

指導監督的実務経験の確認資料

工事内容の確認資料

工事請負契約書、注文書の写し(原本提示)

・ 具体的な工事内容、業種がわかり、工期の確認ができるものに限る。

・ 元請工事で請負代金が4,500万円以上のもの

(ただし、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のも

の、昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの)

実務経験を証明する業者に在籍していた期間の確認資料

P76 ②在籍していた期間の裏付資料と同じ

78

この様式は、特定建設業(指定建設業は除く)の専任技術者で、実務

経験又は二級の国家資格等(P71~74の番号「2」「5」「8」の者の場合

に必要。(法第15条2号ロ該当)

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現

場主任又は工事現場監督者のような立場で工事の

技術面を総合的に指導監督した経験について記入

する。

実務経験証明書

(P75)と同様。

元請負人として直接請け

負った契約の相手方の名

称を具体的に記入する。

工事施工期

間は重複し

ないこと。

元請工事で、4,500万

円以上の完成された

工事のみを記入する。

指導監督的実務経験の内容が明

らかになるように請負契約書をもと

に具体的に記入する。

ないこと。

各工事の期間の合計を記入

し、2年以上になること。

それぞれについて、確認

資料の契約書等の工期

で確認できることが必要。

実務経験証明書

(P75)と同様。

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

(用紙A4)

建 設 業 法 施 行 令 第 3 条 に 規 定 す る 使 用 人 の 一 覧 表

様式第十一号(第四条関係)

氏フリ

名ガナ

名     職称名の所業営

川崎支店 川崎支店長 川崎カワサキ

次郎ジロウ

10 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)

80 80

営業所一覧表(様式第一号別紙二)に記入した順序で記入する。

(例) ○○支店 ○○支店長 ○○ ○○

○○営業所 ○○営業所長 ○○ ○○

○○工務店 支配人 ○○ ○○

なお、その者が役員等を兼ねている場合は、「取締役○○支店長」「取締役○○営業所長」等と記入する。

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所の代表者及び支配人をいう。次の事項に該当する場合は、この用紙に記入し、提出すること。

・営業所一覧表(P44,45)で、主たる営業所以外に建設業を営む従たる営業所がある場合従たる営業所の代表者(建設工事の請負契約の締結及びその履行に関して一定の権限を

有する者)について記入する。・支配人を置いている場合

支配人(営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人で登記されている者)について記入する。

現在常勤であることの確認資料を添付すること。(必要な常勤確認資料は、P61に記載されている専任技術者のものと同じ)

Page 82: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―80―

殿

1.新規許可又 2.一般建設業の許可のみ→ 3.有資格区分等 4.技術者の 5.技術者の削除  は許可換え   特定建設業の許可を申請   の変更   追加

許可年月日

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

11 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)

15 18 20

0S

30

日年 月

15 18

生年月日

25

10

大臣

(用紙A4)

0 0 0 0 7

コード

国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

氏 名

次崎

10 20

平成○年 ○月 ○日

地方整備局長者請申長局発開道海北者出届事知県川奈神

7 3 ワ 川

53

郎カ

ガ 塗 防 内 絶 通機

7 4

清井 具 水 消ほ筋建土 しゆ大 左 と 石 屋 電 板管 タ 鋼3 5 10 15 20

7 5

112

53

76

134

95

3

2 2

3

3

1

フリガナ

国土交通大臣

区 分 7 1

7 2

知事

項 番

1513

平成

11

817

715

フリガナ3 5

 フジサワ シロウ10

(1) 国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

(2) 下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

5

項 番

様式第十一号の二(第四条、第十条関係)

般- )(許 可 番 号 日

知事 特月許可 第

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

有 資 格 区 分

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

 カワサキ ジロウ

横浜市中区日本大通1-23○○建設 株式会社代表取締役 神奈川 太郎            印

3 3 7 1 7

姓の最初か

ら2文字を記

入する。1カラム空ける。

P67~74の有資格区分コー

ド一覧表を参考に該当する

番号を記入する。

P67~74の資格

のみの者(コード

7又は9)は記入

不要。

新規申請又は許可換え新規申請の例実印を押印する。

所在地が登記上と事実上で異なる場合

は二段書きとする。(P41参照)

80

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

15 18 20

生年月日

15 18 20

25井 清

8

10

511

機内左建 板しゆ

園 井絶 通 具機筋鋼 防 内塗ほ2520

しゆ板 ガ

7 5有 資 格 区 分

土 建 大 管 タ 鋼 筋 しゆ 消板 具

生年月日 S

水園機 通防と 絶塗ガ電屋石 ほ 内201510

25

フリガナ

1 5

井塗 防 通 園絶

消 清水30

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

7 4

8177 9

藤 沢 四 郎7 3 フ ジ

7 4

3 5左

7 8

2

3 5 71 2 3 4

7 5 0

15139

5

3 5

7 3

7 4

筋と 石 屋 管 タ 鋼土15 20

ガ電103 5

3 4 5 6 7

フリガナ

石 屋 電と

7 3

左3 5土 建 大

15タ管

5 73 415113 5

10

213

17

年 月

1

30清消

0153

7 9 11 13 15 17

生年月日

30

1

1 23 5

7 5

氏 名

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

有 資 格 区 分

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

氏 名

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

有 資 格 区 分

氏 名

2 6 1

ド一覧表を参考に該当する

番号を記入する。

この一覧表は、許可を受けようとする(受けている)建設業の種類にかかわりなく、専任技術者以外の

技術者のうち、次の①~③に該当する者について記入してください。

①一般建設業の資格者(法第7条2号ハ該当)・・・ P60~63の資格を有する者(コード11から98まで)

②特定建設業の資格者(法第15条2号イ該当)・・・P64~67の資格を有する者(コード11から98まで)

③特定建設業で指導監督的実務経験を有する者(法第15条2号ロ該当)

④特定建設業で大臣特別認定者(法第15条2号ハ該当)

ただし、②~④に該当する者については、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許

可を受けている者に限り提出する。

・神奈川県知事許可申請の場合は、申請書に閉じこまず、別途提出してください。

・資格者証写し(p56)、実務経験証明書(p73)などを添付する。

指導監督的実務経

験の者、大臣特認

の者はコード表に従

い該当する数字を記

特定建設業の指導監督的

実務経験の者、大臣特認

の者はコード表に従い該当

する数字を記入する。

この一覧表は、許可を受けようとする(受けている)建設業の種類にかかわりなく、専任技術者以外の

技術者のうち、次の①~③に該当する者について記入してください。

①一般建設業の資格者(法第7条2号ハ該当)・・・ P60~63の資格を有する者(コード11から98まで)

②特定建設業の資格者(法第15条2号イ該当)・・・P64~67の資格を有する者(コード11から98まで)

③特定建設業で指導監督的実務経験を有する者(法第15条2号ロ該当)

④特定建設業で大臣特別認定者(法第15条2号ハ該当)

ただし、②~④に該当する者については、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許

可を受けている者に限り提出する。

・神奈川県知事許可申請の場合は、申請書に閉じこまず、別途提出してください。

・資格者証写し(p56)、実務経験証明書(p73)などを添付する。

この一覧表は、許可を受けようとする(受けている)建設業の種類にかかわりなく、専任技術者以外の

技術者のうち、次の①~④に該当する者について記入すること。(P82参照)

①一般建設業の資格者(法第7条2号ハ該当)・・・ P67~70の資格を有する者(コード11から98まで)

②特定建設業の資格者(法第15条2号イ該当)・・・P71~74の資格を有する者(コード11から98まで)

③特定建設業で指導監督的実務経験を有する者(法第15条2号ロ該当)

④特定建設業で大臣特別認定者(法第15条2号ハ該当)

ただし、②~④に該当する者については、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許

可を受けている者に限り提出すること。

・国家資格者等の有資格区分に応じて、資格者証写し(P65)、卒業証明書(卒業証書写し)(P63)、実務経

験証明書(P75)、指導監督的実務経験証明書(P78)を添付すること。なお、これらの証明書は、監理技術

者証明書の写しをもって代えることができます。

・常勤性確認資料、実務経験の確認資料(確定申告書、契約書等)の添付は不要。

80

殿

1.新規許可又 2.一般建設業の許可のみ→ 3.有資格区分等 4.技術者の 5.技術者の削除  は許可換え   特定建設業の許可を申請   の変更   追加

許可年月日

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

15 18 20

1 日年 月

15 18

生年月日 S

10

大臣

(用紙A4)

0 0 0 0 7

コード

国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

氏 名

名老 郎

10 20

平成○年 ○月 ○日

地方整備局長者請申長局発開道海北

横浜市中区本町1-2-3株式会社 ○○工事代表取締役 横浜 太郎             印者出届事知県川奈神

7 3 ビ 海

53

五エ

ガ 塗 防 内 絶 通機

7 4

清井 具 水 消土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほしゆ板

8

25 303 5 10 15 20

25

37

4 511 1393

2 2

3

3

2

フリガナ

4国土交通大臣

区 分 7 1

7 2

知事

項 番

1 5号 2

1513

2平成

11

3 年9 9 9

715

817

フリガナ3 5

 ヒラツカ サブロウ10

(1) 国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

(2) 下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

5

項 番

様式第十一号の二(第四条、第十条関係)

9 9般

- )(許 可 番 号 日神奈川県知事 特 0 7 月9許可

有 資 格 区 分

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

7 5

 エビナ ゴロウ

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

1 94 6 2

2 3

複数の許可を受けている場合は、

最も古い許可日を記入する。

指導監督的実務経

験の者、大臣特認

の者はコード表に従

い該当する数字を記

入する。

一般建設業のみの許可から特定建設業

を申請する場合(般・特新規)の例 実印を押印する。実印を押印する。実印を押印する。実印を押印する。実印を押印する。

所在地が登記上と事実上で異なる場合

は二段書きとする。(P41参照)

81

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

解消

18 20

18 20

具30清消水

25井

15

水園

178

25清

30 日月9

511

板 通

13

10

井絶 通 具

内 機

生年月日

園機筋鋼 防 内板 ガ2520

7 5

9

有 資 格 区 分

板大建土

生年月日

機 通 具防と左 塗ガ電屋石 管 タ 鋼 筋 しゆ 絶ほ 内2015

6

3 5 10

塗 防しゆ 絶ほ

消 清水30

塗ほしゆ

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

7 4

と10 15

817

ヒ ラ 平 塚 三

3 5 71 2 3

4 6

159

8

3 5

建 左

7 4

筋と 石 屋 管 タ 鋼電10 025153

7637 9 11

10フリガナ

4 521

3 5土 建 大

3 5

石 屋 電

7 3

2 3 47

5 7113 5

タ管

13 15

13 15 17

生年月日

15

30

3 5

7 3

7 5 0

フリガナ

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

氏 名

7 4

7 3

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

有 資 格 区 分

氏 名

有 資 格 区 分

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

氏 名

S 3 1 年 0

既に提出している一覧表(旧様式で主任技術者として提出した者も含む。)以外

の国家資格者等・監理技術者(法第7条第2号ハ該当者として既に提出している

者が法第15条第2号ロに該当する場合はその者も含む。)について記入する。

コード表に従い

対応する数字

を記入する。

81

Page 83: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―81―

殿

1.新規許可又 2.一般建設業の許可のみ→ 3.有資格区分等 4.技術者の 5.技術者の削除  は許可換え   特定建設業の許可を申請   の変更   追加

許可年月日

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

11 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)

15 18 20

0S

30

日年 月

15 18

生年月日

25

10

大臣

(用紙A4)

0 0 0 0 7

コード

国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

氏 名

次崎

10 20

平成○年 ○月 ○日

地方整備局長者請申長局発開道海北者出届事知県川奈神

7 3 ワ 川

53

郎カ

ガ 塗 防 内 絶 通機

7 4

清井 具 水 消ほ筋建土 しゆ大 左 と 石 屋 電 板管 タ 鋼3 5 10 15 20

7 5

112

53

76

134

95

3

2 2

3

3

1

フリガナ

国土交通大臣

区 分 7 1

7 2

知事

項 番

1513

平成

11

817

715

フリガナ3 5

 フジサワ シロウ10

(1) 国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

(2) 下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

5

項 番

様式第十一号の二(第四条、第十条関係)

般- )(許 可 番 号 日

知事 特月許可 第

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

有 資 格 区 分

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

 カワサキ ジロウ

横浜市中区日本大通1-23○○建設 株式会社代表取締役 神奈川 太郎            印

3 3 7 1 7

姓の最初か

ら2文字を記

入する。1カラム空ける。

P67~74の有資格区分コー

ド一覧表を参考に該当する

番号を記入する。

P67~74の資格

のみの者(コード

7又は9)は記入

不要。

新規申請又は許可換え新規申請の例実印を押印する。

所在地が登記上と事実上で異なる場合

は二段書きとする。(P41参照)

80

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

15 18 20

生年月日

15 18 20

25井 清

8

10

511

機内左建 板しゆ

園 井絶 通 具機筋鋼 防 内塗ほ2520

しゆ板 ガ

7 5有 資 格 区 分

土 建 大 管 タ 鋼 筋 しゆ 消板 具

生年月日 S

水園機 通防と 絶塗ガ電屋石 ほ 内201510

25

フリガナ

1 5

井塗 防 通 園絶

消 清水30

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

7 4

8177 9

藤 沢 四 郎7 3 フ ジ

7 4

3 5左

7 8

2

3 5 71 2 3 4

7 5 0

15139

5

3 5

7 3

7 4

筋と 石 屋 管 タ 鋼土15 20

ガ電103 5

3 4 5 6 7

フリガナ

石 屋 電と

7 3

左3 5土 建 大

15タ管

5 73 415113 5

10

213

17

年 月

1

30清消

0153

7 9 11 13 15 17

生年月日

30

1

1 23 5

7 5

氏 名

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

有 資 格 区 分

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

氏 名

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

有 資 格 区 分

氏 名

2 6 1

ド一覧表を参考に該当する

番号を記入する。

この一覧表は、許可を受けようとする(受けている)建設業の種類にかかわりなく、専任技術者以外の

技術者のうち、次の①~③に該当する者について記入してください。

①一般建設業の資格者(法第7条2号ハ該当)・・・ P60~63の資格を有する者(コード11から98まで)

②特定建設業の資格者(法第15条2号イ該当)・・・P64~67の資格を有する者(コード11から98まで)

③特定建設業で指導監督的実務経験を有する者(法第15条2号ロ該当)

④特定建設業で大臣特別認定者(法第15条2号ハ該当)

ただし、②~④に該当する者については、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許

可を受けている者に限り提出する。

・神奈川県知事許可申請の場合は、申請書に閉じこまず、別途提出してください。

・資格者証写し(p56)、実務経験証明書(p73)などを添付する。

指導監督的実務経

験の者、大臣特認

の者はコード表に従

い該当する数字を記

特定建設業の指導監督的

実務経験の者、大臣特認

の者はコード表に従い該当

する数字を記入する。

この一覧表は、許可を受けようとする(受けている)建設業の種類にかかわりなく、専任技術者以外の

技術者のうち、次の①~③に該当する者について記入してください。

①一般建設業の資格者(法第7条2号ハ該当)・・・ P60~63の資格を有する者(コード11から98まで)

②特定建設業の資格者(法第15条2号イ該当)・・・P64~67の資格を有する者(コード11から98まで)

③特定建設業で指導監督的実務経験を有する者(法第15条2号ロ該当)

④特定建設業で大臣特別認定者(法第15条2号ハ該当)

ただし、②~④に該当する者については、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許

可を受けている者に限り提出する。

・神奈川県知事許可申請の場合は、申請書に閉じこまず、別途提出してください。

・資格者証写し(p56)、実務経験証明書(p73)などを添付する。

この一覧表は、許可を受けようとする(受けている)建設業の種類にかかわりなく、専任技術者以外の

技術者のうち、次の①~④に該当する者について記入すること。(P82参照)

①一般建設業の資格者(法第7条2号ハ該当)・・・ P67~70の資格を有する者(コード11から98まで)

②特定建設業の資格者(法第15条2号イ該当)・・・P71~74の資格を有する者(コード11から98まで)

③特定建設業で指導監督的実務経験を有する者(法第15条2号ロ該当)

④特定建設業で大臣特別認定者(法第15条2号ハ該当)

ただし、②~④に該当する者については、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許

可を受けている者に限り提出すること。

・国家資格者等の有資格区分に応じて、資格者証写し(P65)、卒業証明書(卒業証書写し)(P63)、実務経

験証明書(P75)、指導監督的実務経験証明書(P78)を添付すること。なお、これらの証明書は、監理技術

者証明書の写しをもって代えることができます。

・常勤性確認資料、実務経験の確認資料(確定申告書、契約書等)の添付は不要。

80

殿

1.新規許可又 2.一般建設業の許可のみ→ 3.有資格区分等 4.技術者の 5.技術者の削除  は許可換え   特定建設業の許可を申請   の変更   追加

許可年月日

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

15 18 20

1 日年 月

15 18

生年月日 S

10

大臣

(用紙A4)

0 0 0 0 7

コード

国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

氏 名

名老 郎

10 20

平成○年 ○月 ○日

地方整備局長者請申長局発開道海北

横浜市中区本町1-2-3株式会社 ○○工事代表取締役 横浜 太郎             印者出届事知県川奈神

7 3 ビ 海

53

五エ

ガ 塗 防 内 絶 通機

7 4

清井 具 水 消土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほしゆ板

8

25 303 5 10 15 20

25

37

4 511 1393

2 2

3

3

2

フリガナ

4国土交通大臣

区 分 7 1

7 2

知事

項 番

1 5号 2

1513

2平成

11

3 年9 9 9

715

817

フリガナ3 5

 ヒラツカ サブロウ10

(1) 国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

(2) 下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

5

項 番

様式第十一号の二(第四条、第十条関係)

9 9般

- )(許 可 番 号 日神奈川県知事 特 0 7 月9許可

有 資 格 区 分

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

7 5

 エビナ ゴロウ

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

1 94 6 2

2 3

複数の許可を受けている場合は、

最も古い許可日を記入する。

指導監督的実務経

験の者、大臣特認

の者はコード表に従

い該当する数字を記

入する。

一般建設業のみの許可から特定建設業

を申請する場合(般・特新規)の例 実印を押印する。実印を押印する。実印を押印する。実印を押印する。実印を押印する。

所在地が登記上と事実上で異なる場合

は二段書きとする。(P41参照)

81

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

解消

18 20

18 20

具30清消水

25井

15

水園

178

25清

30 日月9

511

板 通

13

10

井絶 通 具

内 機

生年月日

園機筋鋼 防 内板 ガ2520

7 5

9

有 資 格 区 分

板大建土

生年月日

機 通 具防と左 塗ガ電屋石 管 タ 鋼 筋 しゆ 絶ほ 内2015

6

3 5 10

塗 防しゆ 絶ほ

消 清水30

塗ほしゆ

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

7 4

と10 15

817

ヒ ラ 平 塚 三

3 5 71 2 3

4 6

159

8

3 5

建 左

7 4

筋と 石 屋 管 タ 鋼電10 025153

7637 9 11

10フリガナ

4 521

3 5土 建 大

3 5

石 屋 電

7 3

2 3 47

5 7113 5

タ管

13 15

13 15 17

生年月日

15

30

3 5

7 3

7 5 0

フリガナ

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

氏 名

7 4

7 3

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

有 資 格 区 分

氏 名

有 資 格 区 分

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)

氏 名

S 3 1 年 0

既に提出している一覧表(旧様式で主任技術者として提出した者も含む。)以外

の国家資格者等・監理技術者(法第7条第2号ハ該当者として既に提出している

者が法第15条第2号ロに該当する場合はその者も含む。)について記入する。

コード表に従い

対応する数字

を記入する。

81

Page 84: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―82―

国家資格者等・監理技術者一覧表の届出区分・コード

カラム 7 4 カラム 7 5

01

有資格区分

6 04

03

p71~74有資格コード

番号

02

建設工事の種類

記入不要

一 般 ・特 定建 設 業に か かわ ら ず

国家資格者 ・建設業法、建築士法による1級技術者 ・技術士法による資格者

法第7条第2号 イ該当 (所定学科卒+実務経験)

法第7条第2号 ロ該当 (実務経験10年以上)

記入不要

届 出 不 要

p67~70有資格コード

番号

p71~72有資格コード

番号

特 定建 設 業者 の み対 象

許 可 の区 分

国家資格者等の区分

国土交通大臣認定 ※指定建設業7業種のみ (建設業法第15条第2号イと同等以上)

国土交通大臣認定 ※指定建設業以外の業種 (建設業法第15条第2号ロと同等以上)

法第7条第2号 ハ該当 (国家資格者等)

  指導監督的+ 実務経験2年  以上

 ※ 指定建設業   以外の業種

所定学科卒業 + 実務経験 (大学/短大/高専卒+3年又は高校卒+5年以上)

ハ 国家資格者 等

建設業法第7条第2号

建設業法第15条第2号

建設業法第15条第2号

実務経験10年以上

82

Page 85: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―83―

国家資格者等・監理技術者一覧表の届出区分・コード

カラム 7 4 カラム 7 5

01

有資格区分

6 04

03

p71~74有資格コード

番号

02

建設工事の種類

記入不要

一 般 ・特 定建 設 業に か かわ ら ず

国家資格者 ・建設業法、建築士法による1級技術者 ・技術士法による資格者

法第7条第2号 イ該当 (所定学科卒+実務経験)

法第7条第2号 ロ該当 (実務経験10年以上)

記入不要

届 出 不 要

p67~70有資格コード

番号

p71~72有資格コード

番号

特 定建 設 業者 の み対 象

許 可 の区 分

国家資格者等の区分

国土交通大臣認定 ※指定建設業7業種のみ (建設業法第15条第2号イと同等以上)

国土交通大臣認定 ※指定建設業以外の業種 (建設業法第15条第2号ロと同等以上)

法第7条第2号 ハ該当 (国家資格者等)

  指導監督的+ 実務経験2年  以上

 ※ 指定建設業   以外の業種

所定学科卒業 + 実務経験 (大学/短大/高専卒+3年又は高校卒+5年以上)

ハ 国家資格者 等

建設業法第7条第2号

建設業法第15条第2号

建設業法第15条第2号

実務経験10年以上

82

記載要領

1 「 法人の役員等本   人 については、不要のものを消すこと。法定代理人法定代理人の役員等

2 法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上

  に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。以下「株主等」という。)について記載すること。

3 株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

4 顧問及び相談役については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

5 「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

6 様式第7号別紙に記載ある者については、本様式の作成を要しない。

神奈川 太郎 25昭和

許可申請者

法人の役員等

住 所

本   人

な  し

印○ 氏 名 月 ○ 日 神奈川 太郎

法定代理人

日生

様式第十二号(第四条関係) (用紙A4)

法定代理人の役員等

の住所、生年月日等に関する調書

賞    罰    の    内    容

役 名 等

横浜市中区日本大通5

氏 名

代表取締役

生 年 月 日 1年 月10

平成

年   月   日

 上記のとおり相違ありません。

年 

法法人人のの場場合合はは別別紙紙一一役役員員等等のの一一覧覧表表にに記記入入ししたた役役員員等等全全員員ににつついいてて作作成成すするる。。たただだしし、、経経営営業業務務のの管管理理責責任任者者をを兼兼ねねてていいるる者者ににつついいててはは、、経経営営業業務務のの管管理理責責任任者者のの略略歴歴書書((様様式式第第七七号号別別紙紙))ををももっってて、、ここれれにに代代ええるるここととががででききるる。。

不要のものを消す。

申請時における職名を記入する。・株式会社、特例有限会社の場合「代表取締役」又は「取締役」・持分会社の場合「業務を執行する社

員」・法人格のある組合の場合「代表理事」

又は「理事」・個人の場合「事業主」

※委員会等設置会社で執行役になっている場合は「執行役」と記入する。

上記職員の他に、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者がいる場合には、併せて記入する。その際、100分の5以上の株主・出資をしている者は、「株主等」と記載する。

非常勤の場合は職名の後ろに(非常勤)と記入

建設業についての行政処分、行政罰、その他の賞罰について記入する。賞罰がなければ「なし」と記入する。ただし、相談役・顧問・株主等は記入不要。

代表者であっても代表者印ではなく、本人個人の印を押印する。

家族・親族等で同一の印を使用しないこと。

外国人の場合は、サインで可。

外国人で非常勤の場合は、代表者印で可。

ただし、相談役・顧問・株主等は署名及び押印は不要。

「令第3条に規定する使用人」が役員等を兼ねている場合は、令第3条使用人の調書は省略し、令第3条使用人の役職も併せて許可申請者の調書に記入する。例:取締役○○支店長

申請者が法人の場合

申請者が個人の場合

12 許可申請者の調書(様式第十二号)

住民票と実際の住所が異なる場合は、実際の住所を記入する。

83

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―84―

川崎 次郎平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 印氏 名 

営 業 所 名  川崎支店

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

 上記のとおり相違ありません。

 昭和33年7月17日生  川崎 次郎

 

 なし

年   月   日

様式第十三号(第四条関係)

住 所

日月年生名氏

13 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書(様式第十三号)

賞    罰    の    内    容

職 名

 川崎市東門前2-1-1

 川崎支店長

住民票と実際の住所が異なる場合は、実際の住所を記入する。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に記載した全員について作成する。

ただし、役員等を兼ねている者については、許可申請者の調書(様式第十二号)をもって、これに代えることができる。

(その場合、様式第十二号に、令第3条に規定する使用人の役職も併せて記入する。)

また、個人事業の支配人については、経営業務の管理責任者を兼ねている場合は、経営業務の管理責任者の略歴書

(様式第七号別紙)をもって、これに代えることができる。

建設業についての行政処分、行政罰、その他

の賞罰について記入する。

賞罰がなければ「なし」と記入する。

外国人の場合は、サインで可。

記載要領

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

川崎 次郎平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 印氏 名 

84

14 株主(出資者)調書(様式第十四号)

藤沢 三郎 藤沢市朝日町1-1-1 700株

株主(出資者)名

小田原 五郎 500株

神奈川 太郎 横浜市中区日本大通5 1000株

川崎 次郎 川崎市川崎区東門前2-1-1

様式第十四号(第四条関係)

大和市下鶴間1-1-1 300株

平塚市浅間町9-1 500株

大和 和子

株   主   (出   資   者)   調   書

(用紙A4)

300株

額価の資出は又数株有所所       住

鎌倉市御成町18-10

700株

小田原市荻窪300

平塚 四郎

鎌倉 花子

記載要領 この調書は、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載すること。

86

株数を記載するときは「○○株」、出資の価額を記載するときは「○○円」とする。

株主又は出資者が法人である場合には、その商号又は名称を、個人である場合には、その者の氏名を記入する。

・総株主の議決権の100分の5未満しか有しない株主

許可申請者が法人である場合に作成する。

円」とする。

・出資額が、総出資額の100分の5に満たない者は記入不要。

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―85―

川崎 次郎平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 印氏 名 

営 業 所 名  川崎支店

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

 上記のとおり相違ありません。

 昭和33年7月17日生  川崎 次郎

 

 なし

年   月   日

様式第十三号(第四条関係)

住 所

日月年生名氏

13 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書(様式第十三号)

賞    罰    の    内    容

職 名

 川崎市東門前2-1-1

 川崎支店長

住民票と実際の住所が異なる場合は、実際の住所を記入する。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に記載した全員について作成する。

ただし、役員等を兼ねている者については、許可申請者の調書(様式第十二号)をもって、これに代えることができる。

(その場合、様式第十二号に、令第3条に規定する使用人の役職も併せて記入する。)

また、個人事業の支配人については、経営業務の管理責任者を兼ねている場合は、経営業務の管理責任者の略歴書

(様式第七号別紙)をもって、これに代えることができる。

建設業についての行政処分、行政罰、その他

の賞罰について記入する。

賞罰がなければ「なし」と記入する。

外国人の場合は、サインで可。

記載要領

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

川崎 次郎平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 印氏 名 

84

14 株主(出資者)調書(様式第十四号)

藤沢 三郎 藤沢市朝日町1-1-1 700株

株主(出資者)名

小田原 五郎 500株

神奈川 太郎 横浜市中区日本大通5 1000株

川崎 次郎 川崎市川崎区東門前2-1-1

様式第十四号(第四条関係)

大和市下鶴間1-1-1 300株

平塚市浅間町9-1 500株

大和 和子

株   主   (出   資   者)   調   書

(用紙A4)

300株

額価の資出は又数株有所所       住

鎌倉市御成町18-10

700株

小田原市荻窪300

平塚 四郎

鎌倉 花子

記載要領 この調書は、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載すること。

86

株数を記載するときは「○○株」、出資の価額を記載するときは「○○円」とする。

株主又は出資者が法人である場合には、その商号又は名称を、個人である場合には、その者の氏名を記入する。

・総株主の議決権の100分の5未満しか有しない株主

許可申請者が法人である場合に作成する。

円」とする。

・出資額が、総出資額の100分の5に満たない者は記入不要。

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―86―

87

15 財務諸表

(1) 建設業法施行規則で定める様式で作成してください。(株主総会、税務申告等に提出した決算

報告書では受付できません。)

法人が作成する様式:様式第15号~17号の3

(ただし、様式第17号の3は、資本金が1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債合計が

200億円以上の場合のみ作成する。)

個人が作成する様式:様式18号~19号

(2) 作成に当たっては、財務諸表の用紙に添付されている記載要領を参考にしてください。記載の

仕方が分からない場合は、決算書を作成した方(税理士など)に確認をとってください。

(3) 金額はすべて千円単位で表示してください。ただし会社法第2条第6号に規定する大会社(資

本金が5億円以上の株式会社又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社)は百万円単

位で記入することができます。なお、千円(百万円)未満の端数処理は統一して表示してくださ

い。

(4) 経営事項審査を受審する場合は、免税事業者を除き税抜きで作成し、千円未満の端数は切り捨

てて表示してください。

(5) 上記(3)、(4)により各部の合計額がその内訳科目の合計額と合わなくなる場合がありますが、

端数を調整する必要はありません。

(6) 法人の新規開業で最初の確定申告が終了していないときは、開始時の資産及び負債・純資産の

内容と開業年月日を開始貸借対照表(P23参照)に記載してください。

(7) 法人用貸借対照表(様式第15号)の固定資産の部のうち、有形固定資産(土地、建設仮勘定

を除く)については、間接法で記載してください。

(例)

Ⅱ 固定資産 (千円)

(1) 有形固定資産

建物・構築物 10,186

減価償却累計額 △4,109 6,077

① 建物・構築物の価格10,186千円は取得価格を示し、減価償却累計額4,109千円は、減価償却費

の累計を示し、6,077千円は期末帳簿価格を示すものです。これを算式にすれば、「期末帳簿価

格=取得価格-減価償却累計額」(間接法)になります。

② 取得価格の不明なものについては、期首帳簿価格を採用してください。

(8) 新設された法人が個人営業(許可業者)を事業継承して申請する場合は、引継時の貸借対照表

(引継時の仮決算書と照合します。)に、引継時の財産目録写しと事業継承したことを明示する議

事録写し(原本証明したもの)を添付してください。

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87

15 財務諸表

(1) 建設業法施行規則で定める様式で作成してください。(株主総会、税務申告等に提出した決算

報告書では受付できません。)

法人が作成する様式:様式第15号~17号の3

(ただし、様式第17号の3は、資本金が1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債合計が

200億円以上の場合のみ作成する。)

個人が作成する様式:様式18号~19号

(2) 作成に当たっては、財務諸表の用紙に添付されている記載要領を参考にしてください。記載の

仕方が分からない場合は、決算書を作成した方(税理士など)に確認をとってください。

(3) 金額はすべて千円単位で表示してください。ただし会社法第2条第6号に規定する大会社(資

本金が5億円以上の株式会社又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社)は百万円単

位で記入することができます。なお、千円(百万円)未満の端数処理は統一して表示してくださ

い。

(4) 経営事項審査を受審する場合は、免税事業者を除き税抜きで作成し、千円未満の端数は切り捨

てて表示してください。

(5) 上記(3)、(4)により各部の合計額がその内訳科目の合計額と合わなくなる場合がありますが、

端数を調整する必要はありません。

(6) 法人の新規開業で最初の確定申告が終了していないときは、開始時の資産及び負債・純資産の

内容と開業年月日を開始貸借対照表(P23参照)に記載してください。

(7) 法人用貸借対照表(様式第15号)の固定資産の部のうち、有形固定資産(土地、建設仮勘定

を除く)については、間接法で記載してください。

(例)

Ⅱ 固定資産 (千円)

(1) 有形固定資産

建物・構築物 10,186

減価償却累計額 △4,109 6,077

① 建物・構築物の価格10,186千円は取得価格を示し、減価償却累計額4,109千円は、減価償却費

の累計を示し、6,077千円は期末帳簿価格を示すものです。これを算式にすれば、「期末帳簿価

格=取得価格-減価償却累計額」(間接法)になります。

② 取得価格の不明なものについては、期首帳簿価格を採用してください。

(8) 新設された法人が個人営業(許可業者)を事業継承して申請する場合は、引継時の貸借対照表

(引継時の仮決算書と照合します。)に、引継時の財産目録写しと事業継承したことを明示する議

事録写し(原本証明したもの)を添付してください。

88

(9) 注記表(様式第17号の2)について

○ 注記表は、財務諸表を作成した方針など、会社の重要事項を表すものですので、省略するこ

とはできません。該当がない項目についても、「該当なし」と記載してください。

○ 記載すべき注記は、それぞれの会社の形態によって異なります。

なお、多くの会社は「株式譲渡制限会社」に該当します。

「株式譲渡制限会社」に当たるかどうかは、登記事項証明書でご確認ください。

該当する場合には、「株主の譲渡制限に関する規定」の欄に、「当会社の株式を譲渡により取

得することについて当会社の承認を要する」といった記載があります。

○ この手引きでは、「株式譲渡制限会社」の場合の記載例を掲載しています。

注記表に記載を要する注記

株 式 会 社 持分会社

会計監査人

設置会社

会計監査人なし

公開会社 株式譲渡

制限会社

1 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような事象又は状況 ○ × × ×

2 重要な会計方針 ○ ○ ○ ○

3 会計方針の変更 ○ ○ ○ ○

4 表示方法の変更 ○ ○ ○ ○

5 会計上の見積りの変更 ○ × × ×

6 誤謬びゆう

の訂正 ○ ○ ○ ○

7 貸借対照表関係 ○ ○ × ×

8 損益計算書関係 ○ ○ × ×

9 株主資本等変動計算書関係 ○ ○ ○ ×

10 税効果会計 ○ ○ × ×

11 リースにより使用する固定資産 ○ ○ × ×

12 金融商品関係 ○ ○ × ×

13 賃貸等不動産関係 ○ ○ × ×

14 関連当事者との取引 ○ ○ × ×

15 一株当たり情報 ○ ○ × ×

16 重要な後発事象 ○ ○ × ×

17 連結配当規制適用の有無 ○ × × ×

18 その他 ○ ○ ○ ○

【凡例】○・・・記載要、×・・・記載不要(記載が不要な項目も注記表の様式は省略しないでください。)

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様式第十五号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

(用紙A4)

(会社名)

単位・千円

73,002 (1)

△ 917

△ 12,661

△ 931

15,187

△ 1,065(2)

(3)

リ ー ス 資 産

    減価償却累計額

  [有形固定資産合計]

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部

Ⅰ 流 動 資 産

受 取 手 形

○○建設 株式会社平成 27 年 3 月 31 日現在

工具器具・備品

[2]無形固定資産

建 設 仮 勘 定

売掛金

795

1,574

6,279

1,000

38,345

2,800

19,883

1,544

貸  借  対  照  表

780

1,186

[1]有形固定資産

建 物 ・ 構 築 物

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

そ の 他

     流動資産合計

30,763

2,380

Ⅱ 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

1,996

2,103

完成工事未収入金

現 金 預 金

借 地 権

    減価償却累計額

土 地

有 価 証 券

材 料 貯 蔵 品

未成工事支出金

    減価償却累計額

    減価償却累計額

    減価償却累計額

機 械 ・ 運 搬 具

の れ ん

特 許 権

そ の 他

リ ー ス 資 産

33,463

1,065

20,801

3,445

  [無形固定資産合計]

完成工事高に計上した請負代金の未収額を計上します。兼業事業についての売掛金は含みません。

決算日を書きます。

円単位の金額を合計し、

千円単位をもって表示し

ます。

千円単位で表示したも

のを合計しても一致しな

い場合があります。

以下についても同様で

す。「その他」には、流動資産に属するものであって、他の流動資産科目に属さないものを記入してください。なお、資産合計の5%を越える金額になるものについては、別途科目をたてて記入してください。

固定資産以下の「その他」

についても同様です。

取得価格を書きます。

期末帳簿価格を書きます。

端数の処理を統一して千円単位で表示します。

株式会社の記載例

損失又は欠損の場合は、△表示で計上します。

新規、業種追加(5年未満の財産要件の確認根拠とする場合)、特定の各許可については、財務諸

表に記載した各合計金額を、税務署で受付された確定申告書に添付された決算報告書と照合します。

受付窓口では税務署で受付された確定申告書(確定申告書に添付された決算報告書を含む。)控え

(原本又は写しに原本証明したもの(割印でも可))を必ず提示してください。(電子申告の場合は、申告

書と、税務署から受け付けた旨送信された通知(メール詳細等)を紙に出力したものに原本証明したも

のを提示してください。)

88

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様式第十五号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

(用紙A4)

(会社名)

単位・千円

73,002 (1)

△ 917

△ 12,661

△ 931

15,187

△ 1,065(2)

(3)

リ ー ス 資 産

    減価償却累計額

  [有形固定資産合計]

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部

Ⅰ 流 動 資 産

受 取 手 形

○○建設 株式会社平成 27 年 3 月 31 日現在

工具器具・備品

[2]無形固定資産

建 設 仮 勘 定

売掛金

795

1,574

6,279

1,000

38,345

2,800

19,883

1,544

貸  借  対  照  表

780

1,186

[1]有形固定資産

建 物 ・ 構 築 物

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

そ の 他

     流動資産合計

30,763

2,380

Ⅱ 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

1,996

2,103

完成工事未収入金

現 金 預 金

借 地 権

    減価償却累計額

土 地

有 価 証 券

材 料 貯 蔵 品

未成工事支出金

    減価償却累計額

    減価償却累計額

    減価償却累計額

機 械 ・ 運 搬 具

の れ ん

特 許 権

そ の 他

リ ー ス 資 産

33,463

1,065

20,801

3,445

  [無形固定資産合計]

完成工事高に計上した請負代金の未収額を計上します。兼業事業についての売掛金は含みません。

決算日を書きます。

円単位の金額を合計し、

千円単位をもって表示し

ます。

千円単位で表示したも

のを合計しても一致しな

い場合があります。

以下についても同様で

す。「その他」には、流動資産に属するものであって、他の流動資産科目に属さないものを記入してください。なお、資産合計の5%を越える金額になるものについては、別途科目をたてて記入してください。

固定資産以下の「その他」

についても同様です。

取得価格を書きます。

期末帳簿価格を書きます。

端数の処理を統一して千円単位で表示します。

株式会社の記載例

損失又は欠損の場合は、△表示で計上します。

新規、業種追加(5年未満の財産要件の確認根拠とする場合)、特定の各許可については、財務諸

表に記載した各合計金額を、税務署で受付された確定申告書に添付された決算報告書と照合します。

受付窓口では税務署で受付された確定申告書(確定申告書に添付された決算報告書を含む。)控え

(原本又は写しに原本証明したもの(割印でも可))を必ず提示してください。(電子申告の場合は、申告

書と、税務署から受け付けた旨送信された通知(メール詳細等)を紙に出力したものに原本証明したも

のを提示してください。)

88

[3]投資その他の資産

(4)

23 396

支 払 手 形 108

資 産 合 計 104,244

繰 延 資 産 合計

社 債 発 行 費

[投資その他の資産合計] 478

固定資産合計

137貸倒引当金 △

繰 延 税 金 資 産

長 期 前 払 費 用

341長 期 貸 付 金

工 事 未 払 金

開 業 費

株 式 交 付 費

破産更生債権等

投 資 有 価 証 券

31,241

そ の 他

関係会社株式・関係会社出資金

Ⅲ 繰 延 資 産

創 立 費

負 債 の 部

開 発 費

Ⅰ 流 動 負 債

90

リ ー ス 債 務

リ ー ス 債 務

流 動 負 債 合計 49,087 Ⅱ 固 定 負 債

2,850預 り 金

未成工事受入金

3,680繰 延 税 金 負 債

未 払 法 人 税 等

5,400未 払 費 用 4,611

未 払 金

23,396

6,941

623固 定 負 債 合計 7,008負 債 合 計 56,095

繰 延 税 金 負 債

そ の 他

6,384

引当金

社 債

前 受 収 益

工 事 未 払 金

短 期 借 入 金

長 期 借 入 金

そ の 他 2,099

負 の の れ ん

引当金

90 90

(5)=(2)+(3)+(4)

(6)

(7)=(1)+(5)+(6)

金額は、償却額を控除した残額を計上します。

兼業事業についての

買掛金は含みませ

ん。

決算期後1年以内に返済することとなる額 未払消費税はここへ計上します

千円単位で表示したものを合計したものではありませんので、注意してください。以下についても同様です。

(8)

(9)

(10)=(8)+(9)

決算期後1年以内に返済することとなる額を計上します。1年以内に完済するか否かを問いません(当座借入はここへ計上します)。

賞与引当金、完成工事補償引当金等はここへ計上します。

決算期後1年を超えた後に返済する額を計上します。分割返済の定めがあるものについては、決算期後1年以内の分割返済予定額を算定し、これを流動負債(短期借入金)に振替えなければなりませんので注意してください。

退職給付引当金等の引当金を記載、その設定目的を示す名称を付した科目をもって記載します。

未払消費税はここへ計上します。

当期に課税された法人税、住民税及び事業税のうち未払額を計上します。

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―90―

評価・換算差額等合計

[3]土地再評価差額金

48,148

[6]自己株式申込証拠金

[2]繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

[5]自己株式

利 益 準 備 金

任意 積立金

その他利益剰余金

純 資 産 の 部

Ⅰ 株主資本

[1]資本金

[3]資本剰余金

20,000[2]新株式申込証拠金

2,337

3,106

準備金

利益剰余金合計

22,705繰越利益剰余金

資 本 準 備 金

28,148

株 主 資 本 合 計

[1]その他有価証券評価差額金

[4]利益剰余金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

91

負債純資産合計 104,244

評価 換算差額等合計

純 資 産 合 計

Ⅲ 新株予約権

48,148

91 91

a

④=②+③

bc⑥

⑦=⑤+b+c+⑥⑧

d⑨=①+a+④

+⑦+⑧+d

⑬=⑩+⑪+⑫

株主総会又は取締役会の決議により設定されたものを、その名称を付して計上します。

⑬ ⑩+⑪+⑫

⑭⑮=⑨+⑬+⑭

(11)=(10)+⑮

上記「純資産の部」の①~⑮と、様式第17号の「株主資本等変動計算書」の①~⑮とが一致します。

一般建設業の財産要件は、⑮ ≧ 500万円 であれば要件を満たします。

特定建設業の財産要件は、イ (1) 流動資産÷(8) 流動負債 ≧ 75%ロ ① 資本金 ≧2000万円ハ ⑥が「欠損の額」の基準となり、

⑥が負の値の場合、{|⑥|-(④+⑤+b+c)}÷①×100 ≦ 20%

ニ ⑮ ≧ 4000万円イ~ニ全ての事項に該当していなければなりません。

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評価・換算差額等合計

[3]土地再評価差額金

48,148

[6]自己株式申込証拠金

[2]繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

[5]自己株式

利 益 準 備 金

任意 積立金

その他利益剰余金

純 資 産 の 部

Ⅰ 株主資本

[1]資本金

[3]資本剰余金

20,000[2]新株式申込証拠金

2,337

3,106

準備金

利益剰余金合計

22,705繰越利益剰余金

資 本 準 備 金

28,148

株 主 資 本 合 計

[1]その他有価証券評価差額金

[4]利益剰余金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

91

負債純資産合計 104,244

評価 換算差額等合計

純 資 産 合 計

Ⅲ 新株予約権

48,148

91 91

a

④=②+③

bc⑥

⑦=⑤+b+c+⑥⑧

d⑨=①+a+④

+⑦+⑧+d

⑬=⑩+⑪+⑫

株主総会又は取締役会の決議により設定されたものを、その名称を付して計上します。

⑬ ⑩+⑪+⑫

⑭⑮=⑨+⑬+⑭

(11)=(10)+⑮

上記「純資産の部」の①~⑮と、様式第17号の「株主資本等変動計算書」の①~⑮とが一致します。

一般建設業の財産要件は、⑮ ≧ 500万円 であれば要件を満たします。

特定建設業の財産要件は、イ (1) 流動資産÷(8) 流動負債 ≧ 75%ロ ① 資本金 ≧2000万円ハ ⑥が「欠損の額」の基準となり、

⑥が負の値の場合、{|⑥|-(④+⑤+b+c)}÷①×100 ≦ 20%

ニ ⑮ ≧ 4000万円イ~ニ全ての事項に該当していなければなりません。

(12)

(13)

(14)=(12)+(13)

(15)

(16)

(17)=(15)+(16)

(18)

(19)

(20)=(18)+(19)

=(14)-(17)

Ⅲ販売費及び一般管理費

36,656

34,778

1,877

完成工事総利益(完成工事総損失)

兼業事業総利益(兼業事業総損失)

様式第十六号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

損 益 計 算 書(用紙A4)

自 平成 27 年 4 月 1

Ⅰ 売 上 高

○○建設 株式会社至 平成 28 年 3 月

完 成 工 事 高 326,670

(会社名)

単位・千円

31 日

Ⅱ 売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 291,891

6,742 298,633

売上総利益(売上総損失)

兼業事業売上原価

335,290兼業事業売上高 8,620

役 員 報 酬 11,300

退 職 金 163

従業員給料手当 2,382

福 利 厚 生 費 591

法 定 福 利 費 1,133

事 務 用 品 費

修 繕 維 持 費

様式第三号の直

前決算の工事施

工金額の合計欄

の金額と一致し

ます。

建設業以外の売

上高を計上しま

す。

保守点検や維持

管理業務、樹木

剪定など、工事

に該当しない業

務(P7参照)の売

上高はここへ計

上します。

工事現場に関与

しない職員等に支

払う給与等を計上

します。

賞与引当金繰入

額はここに計上し

ます

役員賞与引当金

繰入額はここに

計上します。

91

(21)

(22)=(20)-(21)

27,779

8,871営業利益 ( 営 業 損 失 )

事 務 用 品 費 1,166

動力用水光熱費 236

通 信 交 通 費 948

広 告 宣 伝 費 62

調 査 研 究 費 1,790

貸 倒 損 失

貸倒引当金繰入額 308

寄 付 金

交 際 費 1,368

減 価 償 却 費 1,187

地 代 家 賃 1,533

租 税 公 課 912

開 発 費 償 却

雑 費 1,898

保 険 料 802

す。

賞与引当金繰入

額はここに計上し

ます。

退職年金掛金はこ

こに計上します。

損失の場合は△表示で計

上します。

社内打合せ等の費用、諸団体会費並びに他の販売費及び一般

管理費の科目に属さない費用を計上します。

なお、「雑費」に属する費用で、「販売費及び一般管理費」の総額

の10%を超えるものについては、それぞれ当該費用を明示する

科目を用いて計上します。使用していない勘定科目を二重線で

消し、その右に該当科目を記載してください。

91 91

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―92―

6,673当期純利益 (当期純損失)

法人税、住民税及び事業税 3,680

法人税等調整額

税引前当期純利益 (税引前当期純損失)

3,680

そ の 他 692

前期損益修正損

1,523

Ⅶ 特 別 損 失

そ の 他

Ⅵ 特 別 利 益

前期損益修正益

貸 倒 損 失

そ の 他

1,669

貸倒引当金繰入額

Ⅳ 営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

2,320

Ⅴ 営 業 外 費 用

1,600

そ の 他 720

支 払 利 息

1,669

経常利益 9,523

692

10,354

1,523

(経常損失)

93

)15,346

完成工事原価 291,891

( う ち 人 件 費

9,855

(うち労務外注費

Ⅱ 労 務 費(※直接雇用の労務費)

Ⅰ 材 料 費 69,140

完成工事原価報告書

単位・千円

Ⅳ 経 費(※従業員給与を含む)

Ⅲ 外 注 費

35,013

177,883

93 93

(23)

(24)

(25)=(22)+(23)-(24)

(26)

(27)

(28)=(25)+(26)-(27)

(29)

(30)=(28)-(29)

=⑯株主資本等変動計算書の「当期純利益」と「繰越利

益剰余金」とが交差するマスと一致します

引当金の取崩額は

ここに計上します。

-例-

貸倒引当金、賞

与引当金、完成工

事補償引当金、退

職給付引当金

固定資産売却益はここに計上します。

固定資産売却損はここに計上します。

当期に課税された法人税、住民税及び事業税を計上します。

(31)=(15)

①「材料費」とは、工事のために直接購入した材料費等をいいます。

②「労務費」とは、工事に従事した直接雇用の作業員(監督員の指示のもと直接工事に従事している正社員及び臨時社員等)の給料等をいいます。また、「外注費」のうち土工事や仮設工事等で契約内容の大部分が「労務費」であるものは労務外注費とし

て内書表示することができます。

③「外注費」とは、下請工事契約額をいいます。(労務費に含めたものは除く)

④「経費」とは、完成工事について発生した材料費、労務費及び外注費以外の費用をいいます。なお、「経費」のうち「人件費」とは、工事監督員及び現場事務所の事務職員等の給料等、退職金(繰入

額も含む。)、法定福利費及び福利厚生費等をいいます。

参考:「販売費及び一般管理費」のうち「従業員給料手当」等の人件費科目には、本支店等の管理部門、営業部門及び兼業部門等にて発生した人件費を計上します。

株主資本等変動計算書の「当期純利益」と「繰越利

益剰余金」とが交差するマスと一致します。

当期に課税された法人税、住民税及び事業税を計上します。

△△

△△

当期変動額

01,

437

21,599

7,4 39

20,0

00

(用

紙A

4)

株主

資本

等変

動計

算書

自平

成27

年4

月1

31至

平成

28年

3月

積立金

○○

建設

株式

会社

(会

社名

単位

・千

純資

産合

計新

株予

約権

株主

資本

評価

・換

算差

額等

その

他利

益剰

余金

利益

剰余

金合

計任意

土地

再評

価差

額金

評価

・換

算差

額等

合計

資本

準備

その

他資

本剰

余金

資本

資本

剰余

金利

益剰

余金

自己

株式

株主

資本

合計

繰延

ヘッ

ジ損

資本

剰余

金合

利益

準備

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰越

利益

剰余

50,4

7 5

 新株の発行

50,475

30,4

75

 剰余金の配当

9 00

9 ,00

09 ,

0 00

9,00

09,

9 00

当期首残高

93

様式

第十

七号

(第

四条

、第

十条

、第

十九

条の

四関

係)

積立

金の

積立て等

については、こちら

に当

該科

目を記

し、該

当変

動額

計上

してください。

△△

△△

△△

△△

①②

③④

⑤⑥

⑦⑧

⑨⑩

⑪⑫

⑬⑭

 当期純利益

9 00

9 ,00

09 ,

0 00

9,00

0

6,6 7

3

9,9 00

6,67

36,673

6,67

3

 自己株式の処分

 任

意積

立金

の積

立1,

106

1,10

60

00

3,10

6

9 00

20,000

02,33

722,7

0 5

2 ,327

48,1

4 8

2,32

71,

106

4,333

2 ,327

28,148

48,1

48当期末残高

 項目の当期変動

 額(純額)

当期変動額合計

 株主資本以外の

(損益計算書の「当期純利益

⑯」と一致)

「当

期首

残高

」+

「当期

変動額

合計

当期

に変

動した

額の

合計

(「新

株の

発行

」~

「株

主資

本以

の項

目の

当期

変動

額(純

額)」

の合

計)額

が入

ります。

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―93―

6,673当期純利益 (当期純損失)

法人税、住民税及び事業税 3,680

法人税等調整額

税引前当期純利益 (税引前当期純損失)

3,680

そ の 他 692

前期損益修正損

1,523

Ⅶ 特 別 損 失

そ の 他

Ⅵ 特 別 利 益

前期損益修正益

貸 倒 損 失

そ の 他

1,669

貸倒引当金繰入額

Ⅳ 営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

2,320

Ⅴ 営 業 外 費 用

1,600

そ の 他 720

支 払 利 息

1,669

経常利益 9,523

692

10,354

1,523

(経常損失)

93

)15,346

完成工事原価 291,891

( う ち 人 件 費

9,855

(うち労務外注費

Ⅱ 労 務 費(※直接雇用の労務費)

Ⅰ 材 料 費 69,140

完成工事原価報告書

単位・千円

Ⅳ 経 費(※従業員給与を含む)

Ⅲ 外 注 費

35,013

177,883

93 93

(23)

(24)

(25)=(22)+(23)-(24)

(26)

(27)

(28)=(25)+(26)-(27)

(29)

(30)=(28)-(29)

=⑯株主資本等変動計算書の「当期純利益」と「繰越利

益剰余金」とが交差するマスと一致します

引当金の取崩額は

ここに計上します。

-例-

貸倒引当金、賞

与引当金、完成工

事補償引当金、退

職給付引当金

固定資産売却益はここに計上します。

固定資産売却損はここに計上します。

当期に課税された法人税、住民税及び事業税を計上します。

(31)=(15)

①「材料費」とは、工事のために直接購入した材料費等をいいます。

②「労務費」とは、工事に従事した直接雇用の作業員(監督員の指示のもと直接工事に従事している正社員及び臨時社員等)の給料等をいいます。また、「外注費」のうち土工事や仮設工事等で契約内容の大部分が「労務費」であるものは労務外注費とし

て内書表示することができます。

③「外注費」とは、下請工事契約額をいいます。(労務費に含めたものは除く)

④「経費」とは、完成工事について発生した材料費、労務費及び外注費以外の費用をいいます。なお、「経費」のうち「人件費」とは、工事監督員及び現場事務所の事務職員等の給料等、退職金(繰入

額も含む。)、法定福利費及び福利厚生費等をいいます。

参考:「販売費及び一般管理費」のうち「従業員給料手当」等の人件費科目には、本支店等の管理部門、営業部門及び兼業部門等にて発生した人件費を計上します。

株主資本等変動計算書の「当期純利益」と「繰越利

益剰余金」とが交差するマスと一致します。

当期に課税された法人税、住民税及び事業税を計上します。

△△

△△

当期変動額

01,

437

21,599

7,4 39

20,0

00

(用

紙A

4)

株主

資本

等変

動計

算書

自平

成27

年4

月1

31至

平成

28年

3月

積立金

○○

建設

株式

会社

(会

社名

単位

・千

純資

産合

計新

株予

約権

株主

資本

評価

・換

算差

額等

その

他利

益剰

余金

利益

剰余

金合

計任意

土地

再評

価差

額金

評価

・換

算差

額等

合計

資本

準備

その

他資

本剰

余金

資本

資本

剰余

金利

益剰

余金

自己

株式

株主

資本

合計

繰延

ヘッ

ジ損

資本

剰余

金合

利益

準備

その

他有

価証

券評

価差

額金

繰越

利益

剰余

50,4

7 5

 新株の発行

50,475

30,4

75

 剰余金の配当

9 00

9 ,00

09 ,

0 00

9,00

09,

9 00

当期首残高

93

様式

第十

七号

(第

四条

、第

十条

、第

十九

条の

四関

係)

積立

金の

積立て等

については、こちら

に当

該科

目を記

し、該

当変

動額

計上

してください。

△△

△△

△△

△△

①②

③④

⑤⑥

⑦⑧

⑨⑩

⑪⑫

⑬⑭

 当期純利益

9 00

9 ,00

09 ,

0 00

9,00

0

6,6 7

3

9,9 00

6,67

36,673

6,67

3

 自己株式の処分

 任

意積

立金

の積

立1,

106

1,10

60

00

3,10

6

9 00

20,000

02,33

722,7

0 5

2 ,327

48,1

4 8

2,32

71,

106

4,333

2 ,327

28,148

48,1

48当期末残高

 項目の当期変動

 額(純額)

当期変動額合計

 株主資本以外の

(損益計算書の「当期純利益

⑯」と一致)

「当

期首

残高

」+

「当期

変動額

合計

当期

に変

動した

額の

合計

(「新

株の

発行

」~

「株

主資

本以

の項

目の

当期

変動

額(純

額)」

の合

計)額

が入

ります。

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―94―

94

株式譲渡制限会社の場合

別記様式第十七号の二(第四条、第十条、第十九条の四関係) (用紙A4)

注 記 表

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

(会社名) ○○建設 株式会社

1 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法 ①有価証券

ア 関連会社株式

移動平均法による原価法

イ その他有価証券

(a) 時価のあるもの

期末日の市場価格に基づく時価法

(b) 時価のないもの

移動平均法による原価法

②たな卸資産

ア 販売用不動産

個別法による原価法

イ 未成工事支出金

個別法による原価法

ウ 材料貯蔵品

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産

ア 建物

定額法

イ その他の固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法

③長期前払費用

定額法

(3) 引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づいて、貸倒

懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

貸借対照表において引当金を計上し

ている場合に、その引当金の計上基準

について記載する。

96

(4) 収益及び費用の計上基準

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

(6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重

要な事項

3 会計方針の変更 4 表示方法の変更 5 会計上の見積りの変更

6 誤謬びゆう

の訂正 7 貸借対照表関係

(1) 担保に供している資産及び担保付債務

①担保に供している資産の内容及びその金額

②担保に係る債務の金額

(2) 保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

(3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

(4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権

及び金銭債務

(5) 親会社株式の各表示区分別の金額 (6) 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

8 損益計算書関係

(1) 工事進行基準による完成工事高

(2) 売上高のうち関係会社に対する部分

(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 (4) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額

(5) 関係会社との営業取引以外の取引高 (6) 研究開発費の総額(会計監査人を設置している会社に限る)

9 株主資本等変動計算書関係

(1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数

(2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当 (4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数

10 税効果会計

11 リースにより使用する固定資産

種類株式についてはその内容を記

載し、通常の株式については「普

通株式」と記載する。

特に記載すべき事項

がない場合には「該

当なし」と記載する

完成工事高の計上基準に

ついて記載する

過去勤務差異等を複数年にわたって費用化

する場合には、その概要も記載する。

税抜方式、税込方式の別を記載する。ただし、

経営事項審査を受審する場合は、税抜方式を

採用すること。(免税事業者の場合は、「免税

事業者につき税込み」と記載すること。)

②退職給与引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。

完成工事高の計上基準

工事完成基準によって計上している。

税抜方式

連結納税制度の適用

適用している

該当なし

該当なし

該当なし

普通株式 ○○○○株

該当なし

該当なし

該当なし

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―95―

94

株式譲渡制限会社の場合

別記様式第十七号の二(第四条、第十条、第十九条の四関係) (用紙A4)

注 記 表

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

(会社名) ○○建設 株式会社

1 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法 ①有価証券

ア 関連会社株式

移動平均法による原価法

イ その他有価証券

(a) 時価のあるもの

期末日の市場価格に基づく時価法

(b) 時価のないもの

移動平均法による原価法

②たな卸資産

ア 販売用不動産

個別法による原価法

イ 未成工事支出金

個別法による原価法

ウ 材料貯蔵品

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産

ア 建物

定額法

イ その他の固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法

③長期前払費用

定額法

(3) 引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づいて、貸倒

懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

貸借対照表において引当金を計上し

ている場合に、その引当金の計上基準

について記載する。

96

(4) 収益及び費用の計上基準

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

(6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重

要な事項

3 会計方針の変更 4 表示方法の変更 5 会計上の見積りの変更

6 誤謬びゆう

の訂正 7 貸借対照表関係

(1) 担保に供している資産及び担保付債務

①担保に供している資産の内容及びその金額

②担保に係る債務の金額

(2) 保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

(3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

(4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権

及び金銭債務

(5) 親会社株式の各表示区分別の金額 (6) 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

8 損益計算書関係

(1) 工事進行基準による完成工事高

(2) 売上高のうち関係会社に対する部分

(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 (4) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額

(5) 関係会社との営業取引以外の取引高 (6) 研究開発費の総額(会計監査人を設置している会社に限る)

9 株主資本等変動計算書関係

(1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数

(2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当 (4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数

10 税効果会計

11 リースにより使用する固定資産

種類株式についてはその内容を記

載し、通常の株式については「普

通株式」と記載する。

特に記載すべき事項

がない場合には「該

当なし」と記載する

完成工事高の計上基準に

ついて記載する

過去勤務差異等を複数年にわたって費用化

する場合には、その概要も記載する。

税抜方式、税込方式の別を記載する。ただし、

経営事項審査を受審する場合は、税抜方式を

採用すること。(免税事業者の場合は、「免税

事業者につき税込み」と記載すること。)

②退職給与引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。

完成工事高の計上基準

工事完成基準によって計上している。

税抜方式

連結納税制度の適用

適用している

該当なし

該当なし

該当なし

普通株式 ○○○○株

該当なし

該当なし

該当なし

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―96―

97

12 金融商品関係 (1) 金融商品の状況

(2) 金融商品の時価等 13 賃貸等不動産関係 (1) 賃貸等不動産の状況

(2) 賃貸等不動産の時価 14 関連当事者との取引

(1) 取引の内容

種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有

(被所有)割合

関係内容

科目 期末残高

(千円)

ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。 (1) 取引の内容

種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有

(被所有)割合

関係内容

取引の内容 取引金額

科目

期末残高

(千円)

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針

(3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

15 一株当たり情報

(1) 一株当たりの純資産額

(2) 一株当たりの当期純利益又は当期純損失

16 重要な後発事象

17 連結配当規制適用の有無

18 その他

該当なし

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―97―

97

12 金融商品関係 (1) 金融商品の状況

(2) 金融商品の時価等 13 賃貸等不動産関係 (1) 賃貸等不動産の状況

(2) 賃貸等不動産の時価 14 関連当事者との取引

(1) 取引の内容

種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有

(被所有)割合

関係内容

科目 期末残高

(千円)

ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。 (1) 取引の内容

種類 会社等の名

称又は氏名

議決権の所有

(被所有)割合

関係内容

取引の内容 取引金額

科目

期末残高

(千円)

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針

(3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

15 一株当たり情報

(1) 一株当たりの純資産額

(2) 一株当たりの当期純利益又は当期純損失

16 重要な後発事象

17 連結配当規制適用の有無

18 その他

該当なし

千円○○,○○○当 期 計 上 分

前期以前計上分○,○○○

○○,○○○計○,○○○○○不動産

○○,○○○

31年28平成

○,○○○

様式第十七号の三(第四条、第十条関係) (用紙A4)

日現在

1 完成工事未収入金の詳細

況状留滞訳内別先手相

附  属  明  細  表

3 月

完成工事未収入金

発 生 時

○○○

短期貸付金明細表

金     額

○○,○○○千円

2

○○不動産

相 手 先 金     額

○○組合

○○県

○,○○○その他

相 手 先

○○建設

○○○千円

関係会社○社 ○,○○○

貸借対照表の

流動資産の部

の完成工事未

収入金と一致

貸借対照表の

流動資産の部

の短期貸付金

資本金が1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ、附属明細表を添付してください。

短期貸付金の額が資産総額の

100分の5以下である時は記載

を省略することができる。

98

○○工務店

○○解体長期貸付金

○○開発

小計

平成○年○月

○○○

○,○○○

○○

千円

-返済期限 担保

○○○,○○○○○○○,○

返済期限

なし

担保なし

担保○○

平成○年○月 なし

○○○

○○建物

返済期限平成○年○月

返済期限○○建築

○○不動産

○○○

○,○○○

短期貸付金

○○興業

○○○

○,○○○千円

○○,○○○

○,○○○千円

-千円

○○組合 ○,○○○千円

○,○○○

- ○○

○○

○○○

平成○年○月 土地

担保土地

返済期限 担保平成○年○月 なし

平成○年○月

返済期限

長期貸付金明細表

その他 ○○,○○○

計 ○○,○○○

関係会社名 当期減少額

○,○○○ ○○○千円

期首残高 当期増加額

千円

○○

摘 要

円千円千○,○○○

期 末 残 高

担保

○○○

○○,○○○

3

4 関係会社貸付金明細表

その他

関係会社○社

相 手 先 金     額

流動資産の部

の短期貸付金

と一致

貸借対照表の

固定資産の部

の長期貸付金

と一致

を省略することができる。

長期貸付金の額が資産総額の

100分の5以下である時は記載を

省略することができる。

有価証券報告書提出会社は記載を省略することができる。(この場合有価証券報告書に記載された連結貸借対照表の写しを添付しなければならない。)・関係会社貸付金の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。

金小計 ○○○

○○○○,○○○ ○○○

○,○○○ ○○○

平成○年○月 土地

98

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取得価額

○○○○○○,○○○

摘要

○○○○○○ - -

○○○

千円 千円 千円 千円 千円 千円

関連会社

子会社○○○

○○○○○○,○○○

○○○○○○,○○○

千円

○○○

千円

貸借対照表計上額

円千円

○○○ ○○○

株式数

○○○ ○○○○○興業

株式数

取得価額

貸借対照表計上額

株式数

千円 千円 千円

期 末 残 高

摘 要当期減少額取 得 価 額

○○○ ○○○ ○○○子会社

貸借対照表計 上 額

5 関係会社有価証券明細表

当期減少額

○○建築○○○,○○○ ○○○

金額

○○○ ○○○ ○○○

期 末 残 高

取 得 価 額

○○○○○○,○○○

○○○○○○○○○,○○○○○○○○○○○○

期 首 残 高 当期増加額

株式数

金額

期 首 残 高

○○○○○○

○○開発○○○ ○○○ ○○○

貸借対照表計 上 額

当期増加額

関連会社○○工業 ○○○ ○○○ - ○○○ ○○○ ○○○

99

債 ○○○ ○○○

関係会社名

○○建築

券○○○

○○○

期 末 残 高 摘 要

千円○○○

期首残高 当期増加額 当期減少額

関連会社-円千円千

○○○

千円

○○○

○○○

○○○

○○開発 子会社

○○○○○工業

○○○

○○○

計 -○○○ ○○○

○○○

○○○

○○○ ○○○

6 関係会社出資金明細表

関連会社○○工業 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○

○○○

○○ビル ○○○ ○○○ ○○○

○○○ ○○○

○○建設 - - ○○○ -

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○ 関連会社

○○○ 〃

99

・有価証券報告書提出会社は記載を省略することができる。(この場合有価証券報告書に記載された連結貸借対照表の写しを添付しなければならない。)・関係会社有価証券の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。

・有価証券報告書提出会社は記載を省略することができる。(この場合有価証券報告書に記載された連結貸借対照表の写しを添付しなければならない。)・関係会社出資金の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。

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―99―

使途 担保 返済期限

運転 なし 平成○年○月

摘 要

計 ○○○ ○○○

関係会社借入金明細表

当期減少額

使途 担保 返済期限

(○,○○○)

○,○○○(○,○○○)○,○○○

使途 担保 返済期限土地 平成○年○月設備

使途 担保 返済期限運転 土地 平成○年○月

設備 なし

(○,○○○)○,○○○

(○,○○○)○,○○○

期 末 残 高

○○○

摘 要

運転 土地担保使途

使途 担保

○○銀行 ○,○○○千円

計 ○,○○○

関係会社○社 ○,○○○

平成○年○月○日

平成○年○月○日

平成○年○月○日長期借入金からの振替分 ○,○○○

関係会社○社 ○○○(○,○○○)

○,○○○

期 末 残 高

○○○

-行銀○○(○,○○○)

○,○○○

(○,○○○)

○,○○○

千円○○○

千円 (○,○○○)○,○○○

○○○

摘 要

千円

関係会社名 期首残高

7 短期借入金明細表

借 入 先 金 額 返済期日

8 長期借入金明細表

9

当期増加額

借 入 先 期首残高 当期増加額 当期減少額

○○銀行千円

平成○年○月

使途 担保 返済期限

○○○

土地

使途 担保 返済期限運転 土地 平成○年○月

使途

計 ○,○○○ ○○○

運転

小計 ○,○○○ ○○○ ○○○

使途 担保

平成○年○月○○○ - ○,○○○

使途 担保

返済期限設備

○○ -なし

○○

○,○○○

返済期限設備

-千円

○○○千円

○,○○○千円

なし 平成○年○月

長期借入金

○○開発 ○,○○○千円

○○興業 -

○○不動産

使途 担保 返済期限

担保 返済期限平成○年○月運転 土地

短期借入金

○○不動産

○○工務店

その他○件 ○,○○○

○,○○○

○○○千円

○,○○○

千円

○○リース ○,○○○

○○-運転

千円

平成○年○月

○○○

○○○

土地

○○建築

○,○○○ ○○○小計

10 保証債務明細表

○○○

○,○○○千円

○○○千円

- ○○

○○

計 ○,○○○

相 手 先 金     額

○○建設

100

貸借対照表の流動負債の部の短期借入金と一致

貸借対照表の固定負債の部の長期借入金と一致(流動負債として計上されているものを除く……括弧書きで付記……内書)

・有価証券報告書提出会社は記載を省略することができる。(この場合有価証券報告書に記載された連結貸借対照表の写しを添付しなければならない。)・関係会社借入金の額が資産総額の100分の5以下である時は記載を省略することができる。

注記表の注記3(2)の保証債務額と一致

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―100―

様式第十八号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

単位・千円

100

24,856 (1)

破産更生債権等

16,624 (2)

41,480 (3)=(1)+(2)

12,278 (4)

資 産 合 計

Ⅰ 流 動 負 債

固定資産合計

建 設 仮 勘 定

そ の 他

Ⅰ 流 動 資 産

4,590

100

材 料 貯 蔵 品

31

17,034

330

2,900

(商号又は名称) ○○建設 神奈川 次郎日現在

資 産 の 部

貸  借  対  照  表

平成 27 年 12 月

30

898

建物・構 築物

Ⅱ 固 定 資 産

工具器具・備品

受 取 手 形

現 金 預 金

完成工事未収入金

未成工事支出金

土 地

機械・運 搬具

そ の 他

有 価 証 券

そ の 他

貸倒引当金(※債権償却特別勘定を含む)

     流動資産合計

支 払 手 形

3,253

2,833

1,699

8,836

短 期 借 入 金 6,000

工 事 未 払 金 4,736

負 債 の 部

引当金

612

未 払 金

100

流動負債合計

預 り 金

未成工事受入金

個人の決算日は毎年12月31日です

現存価格(減価償却後の額)を計上します。

完成工事高に計上した請負代金の未収額を計上します。(兼業事業の売掛金は含みません。)

兼業事業について

の買掛金は含みま

せん。

決算期後1年以内

に返済することとな

る額を計上します。

1年以内に完済す

るか否かを問いま

せん。

賞与引当金、完成

工事補償引当金

等はここへ計上し

ます。

端数の処理を統一して、千円単位で表示します。

円単位の金額を合計し、千円単位をもって表示します。千円単位で表示したものを合計しても一致しない場合があります。以下についても同様です。

千円単位で表示したものを合計したものではありませんので注意してください。以下についても同様です。

個人の記載例

損失又は欠損の場合は、△表示で計上します。

新規、業種追加(5年未満の財産要件の確認根拠とする場合)、特定の各許可については、財務諸

表に記載した各合計金額を、税務署で受付された確定申告書に添付された決算報告書と照合します。

受付窓口では税務署で受付された確定申告書(確定申告書に添付された決算報告書を含む。)控え

(原本又は写しに原本証明したもの(割印でも可))を必ず提示してください。(電子申告の場合は、申告

書と税務署から受け付けた旨送信された通知(メール詳細等)を紙に出力したものに原本証明したも

のを提示してください。)

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―101―

(5)

(6)=(4)+(5)

期首資本金

事業主借勘定 (※価格変動基準金を含む)

事業主貸勘定

事業主利益

102

注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

純 資 産 合 計

負債純資産合計

=(3)

15,085

1,064

41,480

  税抜方式

16,326

430

(7)=(27)

(8)

(9)=(6)+(8)

14,116

26,394

△ 2,735

Ⅱ 固 定 負 債

長 期 借 入 金

純 資 産 の 部

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

13,660そ の 他 456

決算期後1年を越えた後に返済する額を計上します。分割返済の定めがあるものについては、決算後1年以内の分割返済予定額を算定し、これを流動負債(短期借入金)に振り替えなければなりませんので注意してください。

退職給付引当金はここへ計上します。

前期の純資産合計(もしくは資本合計)を計上します。

事業主が事業外資金から事業のために借りたもの

事業主が営業の資金から家事費等に充当したもの

税抜方式、税込方式の別を記入する。ただし、経営事項審査を受審する場合は、税抜方式を採用すること。(免税事業者の場合は、「免税事業者につき税込み」と記入すること。)

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―102―

(13)

(※直接雇用の労務費) (14)

(うち労務外注費 )

(15)

(※従業員給与を含む) (16)

(17)=(13)+(14)+(15)+(16)

兼業事業売上原価 (18)

(20)

(21)

動力用水光熱費 139

事務用品費 176通信交通費 43

福利厚生費 147修繕維持費 480

退 職 金 865法定福利費

8,871 (22)=(20)+(21)

Ⅲ 販売費及び一般管理費 =(12)-(19)

従業員給料手当 1,960

完成工事総利益(完成工事総損失) 5,376兼業事業総利益(兼業事業総損失) 3,495

完成工事原価合計 36,458

18,471 54,929 (19)=(17)+(18)

完成工事総利益(完成工事総損失)

外注費 1,200経費 131

労務費 2,371

Ⅱ 完成工事原価

材料費 32,756

兼業事業売上高 21,966 (11) 63,800 (12)=(10)+(11)

単位・千円

Ⅰ 完 成 工 事 高 41,834 (10)

至 平成 27 年 12 月 31 )称名は又号商(日

自 平成 27 年 1 月 1 日

○○建設 神奈川 次郎

様式第十九号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

損 益 計 算 書

建設業以外の売

上高を計上しま

す。保守点検や

維持管理業務、

樹木剪定など、

工事に該当しな

い業務(P7参照)

の売上高もここへ

計上します。

工事に従事した直

接雇用の作業員

に対する賃金、給

料手当等を計上し

ます。

工事に要した従業

員(工事現場におけ

る管理業務に従事

した技術、事務職員

雑費について「販売費

及び一般管理費」の

10%を超えるものにつ

いては、それぞれ当該

費用を明示する科目を

様式第三号の直

前決算の工事施

工金額の合計欄

の金額と一致しま

す。

受取利息及び配当金

その他

その他

102

=(7)

注 工事進行基準による完成工事高

1,200 1,430 (26)

事業主利益 (事業主損失) 1,064 (27)=(24)+(25)-(26)

Ⅴ 営 業 外 費 用

支払利息 230

Ⅳ 営 業 外 収 益

485 485 (25)

営業利益 (営業損失) 2,010 (24)=(22)-(23)

雑費 813 6,861 (23)

租税公課 146

保険料 608

地代家賃 38減価償却費 1,227

交際費 106寄付金 20

動力用水光熱費 139広告宣伝費 90

る管理業務に従事

した技術、事務職員

等)の給料手当等を

計上します。

完成工事補償引当

金繰入額はここに計

上します。

退職給付引当金

繰入額はここに

計上します。

10%を超えるものにつ

いては、それぞれ当該

費用を明示する科目を

用いて掲記します。使

用していない勘定科目

を二重線で消し、その

右に該当科目を記載

してください。

各種の引当金、

準備金の取崩し

はここに計上しま

す。

完成工事高の総

額の10分の1を

超える場合に書く

こと。

損失の場合

は△表示で

計上します。

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―103―

(13)

(※直接雇用の労務費) (14)

(うち労務外注費 )

(15)

(※従業員給与を含む) (16)

(17)=(13)+(14)+(15)+(16)

兼業事業売上原価 (18)

(20)

(21)

動力用水光熱費 139

事務用品費 176通信交通費 43

福利厚生費 147修繕維持費 480

退 職 金 865法定福利費

8,871 (22)=(20)+(21)

Ⅲ 販売費及び一般管理費 =(12)-(19)

従業員給料手当 1,960

完成工事総利益(完成工事総損失) 5,376兼業事業総利益(兼業事業総損失) 3,495

完成工事原価合計 36,458

18,471 54,929 (19)=(17)+(18)

完成工事総利益(完成工事総損失)

外注費 1,200経費 131

労務費 2,371

Ⅱ 完成工事原価

材料費 32,756

兼業事業売上高 21,966 (11) 63,800 (12)=(10)+(11)

単位・千円

Ⅰ 完 成 工 事 高 41,834 (10)

至 平成 27 年 12 月 31 )称名は又号商(日

自 平成 27 年 1 月 1 日

○○建設 神奈川 次郎

様式第十九号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

損 益 計 算 書

建設業以外の売

上高を計上しま

す。保守点検や

維持管理業務、

樹木剪定など、

工事に該当しな

い業務(P7参照)

の売上高もここへ

計上します。

工事に従事した直

接雇用の作業員

に対する賃金、給

料手当等を計上し

ます。

工事に要した従業

員(工事現場におけ

る管理業務に従事

した技術、事務職員

雑費について「販売費

及び一般管理費」の

10%を超えるものにつ

いては、それぞれ当該

費用を明示する科目を

様式第三号の直

前決算の工事施

工金額の合計欄

の金額と一致しま

す。

受取利息及び配当金

その他

その他

102

=(7)

注 工事進行基準による完成工事高

1,200 1,430 (26)

事業主利益 (事業主損失) 1,064 (27)=(24)+(25)-(26)

Ⅴ 営 業 外 費 用

支払利息 230

Ⅳ 営 業 外 収 益

485 485 (25)

営業利益 (営業損失) 2,010 (24)=(22)-(23)

雑費 813 6,861 (23)

租税公課 146

保険料 608

地代家賃 38減価償却費 1,227

交際費 106寄付金 20

動力用水光熱費 139広告宣伝費 90

る管理業務に従事

した技術、事務職員

等)の給料手当等を

計上します。

完成工事補償引当

金繰入額はここに計

上します。

退職給付引当金

繰入額はここに

計上します。

10%を超えるものにつ

いては、それぞれ当該

費用を明示する科目を

用いて掲記します。使

用していない勘定科目

を二重線で消し、その

右に該当科目を記載

してください。

各種の引当金、

準備金の取崩し

はここに計上しま

す。

完成工事高の総

額の10分の1を

超える場合に書く

こと。

損失の場合

は△表示で

計上します。

 創業

創業以後の沿革

  昭和56年 12 月 1  日 

  平成 5年  8 月 1  日 

年    月    日 

年    月    日 

年    月    日 

年    月    日 

(用紙A4)

営  業  の  沿  革

  昭和50年  4 月 1  日 

様式第二十号(第四条関係)

  平成10年  8 月 20 日 

  平成12年  7 月 24 日 

16 営業の沿革(様式第二十号)

 株式会社に組織変更

年    月    日 

平成23年 10 月 5 日

 資本金を3000万円に増資

 建設業許可取得 神奈川県知事許可第99999号 特定 土木工事業 

部廃業 〃 大工 しゅんせつ工事業

建設

  平成 3年  4 月 1  日 

 建設業許可業種追加  〃 一般 とび・土工・コンクリート、舗装、しゅんせつ、水道工事業

 建設業許可業種追加 〃  一般 建築、大工、管工事業

103

記載要領

すること。

 「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

 「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を記載1

 「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等(更新を除く。)について記載すること。2

年    月    日 

    平成25年  9 月 13 

年    月    日 

年    月    日 

年    月    日 

年    月    日 

  平成23年 10 月 5  日 

年    月    日 

神奈川県優良工事表彰

年    月    日 

 一部廃業 〃  大工、しゅんせつ工事業設業の登録及び許可の状況

年    月    日 

年    月    日 

賞罰

103

事業(建設業以外の

事業も含む)を開始し

た年月日を記入する。

商号名称の変更、組織の変更、

資本金の変更等を記入する。

建設業許可の取得状

況を記入する。更新

については記入不要。

該当がなければ「なし」と記入する。

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―104―

17  所属建設業者団体(様式第二十号の二)

昭和○年○月○日

様式第二十号の二(第四条関係) (用紙A4)

所  属  建  設  業  者  団  体

日  月  年  属  所称  名  の  体  団

社団法人  ○ ○ ○ ○

105

記載要領

 「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

105

未加入の場合は「なし」と記入する。

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―105―

18 健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

記載要領

1 この表は、次の(1)及び(2)の場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。

(1) ①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合

②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合

③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可のみを受けている者

が新たに一般建設業の許可を申請する場合

④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可を受けてい

る者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合

⑤既に受けている建設業の許可についてその更新を申請する場合

この場合、「(1)」を○で囲み、 の「届出者」 を消すとともに、「保険加入の有無」の欄は、申請時の

加入状況を記入すること。

(2) 既提出の表に記入された保険加入の有無に変更があった場合

この場合、「(2)」を○で囲み、 の「申請者」を消すとともに、「保険加入の有無」の欄は、変更後の

加入状況を記入すること。

2 の欄は、この表により建設業の許可の申請等をしようとする者(以下「申請者」という。)の他にこの表を作成した

者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も併記し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成

等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

3 及び については、不要のものを消すこと。

4 「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、現在2以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最

も古いものについて記入すること。

「申請者

届出者」

「申請者

届出者」

「申請者

届出者」

横浜市中区日本大通1株式会社 ○○建設代表取締役 神奈川 太郎

殿

許可年月日

(営業所毎の保険加入の有無)

厚生年金保険

雇用保険

合計     37人(    4人)

    人(     人)

健康保険

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

厚生年金保険

雇用保険

    人(     人)

    人(     人)

健康保険

健康保険 本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

○○○健康保険組合

厚生年金保険 ■■■ ▲▲▲

雇用保険 ●●●●●●●-●●●

  川崎支店     9人(    1人)

1

事業所整理記号等健康保険 厚生年金保険 雇用保険

  本社    28人(   3人)

1 1 1

健康保険

営業所の名称 従業員数保険加入の有無

** 日神奈川県知事 特

** 年 ** 月****号 平成**)第**許 可 番 号 国土交通大臣

許可 (般

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

地方整備局長 北海道開発局長 申請者

神奈川県知事 印者出届

様式第二十号の三(第四条、第十条関係) (用紙A4)

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

(1) 健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

(2) 下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、届出をします。

健康保険:事業所整理記号及び事業

所番号(健康保険組合の場合は健康

保険組合名)

厚生年金保険:事業所整理記号及び

事業所番号

雇用保険:労働保険番号

3保険共通:一括適用の承認(継続事

業の一括の認可)に係る営業所の場

合「本店(○○支店等)一括」

営業所一覧表(様

式第一号別紙二)

に記載した順に記

入する

各営業所ごとに、役員又は個人

事業主を含め、雇用された全て

の従業員の数について記入す

る。

( )内には、従業員のうち、役

員、個人事業主及び同居の親

族である従業員を記入する

実印を押印する。

「地方整備局長

北海道開発局長

知事」、

「国土交通大臣

知事」

「般

特」

各保険に加入している場合「1」、加入し

ていない場合「2」、適用除外の場合(健

康保険の適用除外承認を受けた建設国

保加入の場合を含む)「3」と記入する。

複数の許可を受けている場合は、最も古い日付の許可年月日を記入する。

新規申請、許可換え新規申請の場合は記入不要。更新、業種追加、般特新規申請の場合は、既に受けている許可について記入。

許可年月日の年度

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―106―

5 「営業所の名称」の欄は、別記様式第一号別紙二に記載した順に記載すること。

6 「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事する者を含

む。)を記載すること。( )内には、役員又は個人事業主(同居の親族である従業員を含む。)の人数を内数として記載すること。

7 「保険加入の有無」の「健康保険」の欄については、従業員が健康保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年金機構又

は健康保険組合に対する届出を行つている場合は「1」を、行つていない場合は「2」を、従業員が4人以下である個人事業主であ

る場合等の健康保険の適用が除外される場合は「3」を記入すること。ただし、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第34 条第1項

の規定による一括適用の承認に係る営業所(同条第2項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同

じ。)については、記入を要しない。

8 「保険加入の有無」の「厚生年金保険」の欄については、従業員が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年

金機構に対する届出を行つている場合は「1」を、行つていない場合は「2」を、従業員が4人以下である個人事業主である場合等

の厚生年金保険の適用が除外される場合は「3」を記入すること。ただし、厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第8条の2第

1項の規定による一括適用の承認に係る営業所(同条第2項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以

下同じ。)については、記入を要しない。

9 「保険加入の有無」の「雇用保険」の欄については、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となつたことについての公共職業安

定所の長に対する届出を行つている場合は「1」を、行つていない場合は「2」を、従業員が1人も雇用されていない場合等の雇用

保険の適用が除外される場合は「3」を記入すること。

10 「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあつては健康保険組合名)

を記載すること。ただし、健康保険法第34 条第1項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店(○○支店等)一

括」と記載すること。

11 「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、厚生年金保険

法第8条の2第1項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店(○○支店等)一括」と記載すること。

12 「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する

法律(昭和44 年法律第84 号)第9条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については、「本店(○○支店等)一括」と

記載すること。

健康保険等の加入状況の確認資料

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入すべき事業所(営業所)(以下「適用事業所」という。)で、各保険に加入している場合には、確認資料として次の資料を添付してください。 1 健康保険及び厚生年金の保険加入について (1) 健康保険及び厚生年金保険双方とも年金事務所で加入の場合

・ 年金事務所発行の保険料領収書の写し (2) 健康保険組合に加入の場合

・ 健康保険組合の保険料の領収書の写し + 年金事務所発行の保険料領収書の写し (3) 建設国保((全国)建設工事業国民健康保険組合等)に加入の場合(次のいずれか)

・ 加入証明書の原本 + 年金事務所発行の保険料領収書の写し ・ 健康保険証(事業所名の記載されているもの)の写し全員分+年金事務所発行の保険料領書の写し

(注意) ・ 法人の事業所については、役員1人でも適用事業所に該当します。また、個人の事 業所については、常時従業員が5人以上いる場合に適用事業所に該当します。適用事 業所の該当等についての詳細は、最寄りの年金事務所(P161参照)へお問い合わせく ださい。

・ 申請日直前に発行された領収書が必要です。 ・ 適用事業所であっても、年金事務所長の承認を受けた上で建設国保((全国)建設 工事業国民健康保険組合等)に加入している場合は、健康保険について適用除外とし て、保険加入の有無の欄に「3」と記入してください。

・ 加入証明書は申請日から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

2 雇用保険の保険加入について (1) 自社で申告納付の場合

・ 労働(雇用)保険の保険料申告書の写し + 領収書の写し (2) 労働保険事務組合に委託している場合

・ 事務組合発行の保険料納入通知書(算定内訳がわかるもの。)の写し + 領収書の写し (注意) ・ 従業員を1人でも雇用している場合に適用事業所に該当します。適用事業所の該当 等についての詳細は、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)(P161参照)へお問

い合わせください。 ・ 申請日直前の保険料申告書(保険料納入通知書)及びこれにより申告した保険料

の納入に係る領収書が必要です。

19  主要取引金融機関名(様式第二十号の四)

株式会社商工組合中央金庫信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

様式第二十号の四(第四条関係) (用紙A4)

主  要  取  引  金  融  機  関  名

○○銀行川崎支店

政 府 関 係 金 融 機 関普 通 銀 行長 期 信 用 銀 行

○○銀行横浜支店 ○○信用金庫本店

そ の 他 の 金 融 機 関

108

記載要領

 2 各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。  

  (例 ○○銀行○○支店)

 1 「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

108

支店名まで記入する。

Page 109: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―107―

19  主要取引金融機関名(様式第二十号の四)

株式会社商工組合中央金庫信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

様式第二十号の四(第四条関係) (用紙A4)

主  要  取  引  金  融  機  関  名

○○銀行川崎支店

政 府 関 係 金 融 機 関普 通 銀 行長 期 信 用 銀 行

○○銀行横浜支店 ○○信用金庫本店

そ の 他 の 金 融 機 関

108

記載要領

 2 各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。  

  (例 ○○銀行○○支店)

 1 「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

108

支店名まで記入する。

19  主要取引金融機関名(様式第二十号の四)

株式会社商工組合中央金庫信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

様式第二十号の四(第四条関係) (用紙A4)

主  要  取  引  金  融  機  関  名

○○銀行川崎支店

政 府 関 係 金 融 機 関普 通 銀 行長 期 信 用 銀 行

○○銀行横浜支店 ○○信用金庫本店

そ の 他 の 金 融 機 関

108

記載要領

 2 各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。  

  (例 ○○銀行○○支店)

 1 「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

108

支店名まで記入する。

Page 110: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―108―

108

20 その他の添付書類、確認資料

(1) 定 款・・・会社保有の定款と同一内容の写し

・ 内容を変更した場合は、変更時の株主総会や役員会の議事録の写しも併せて添付し

てください。

・ 定款の事業目的に許可を受けようとする建設工事を含まない場合は、今後定款を変

更して事業目的に追加する旨の念書を定款の前に添付してください。

(2) 商業登記簿謄本又は・・・申請日から起算して3か月以内発行の原本

履歴事項全部証明書 (副本用は写しで可)

・許可申請や、経営業務の管理責任者の変更届等の受付に当たり、株式会社役員の直

近の重任登記がされていることを確認しますが、会社法で定められた2年以内の任

期が伸長されている場合は、その旨を定款又は株主総会議事録の写しで確認します

ので、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書と併せて提出してください。

・ 合名会社、合資会社の場合は定款の写し、法人格のある組合の場合は理事会議事録

の写し(原本証明又は原本提示)を併せて提出してください。

・ 個人の場合、登記上の支配人がいるときは、その謄本を添付してください。

※ インターネット「登記情報提供サービス」から印刷したものは、添付不可です。(認

証文・公印等が付加されていないため。)

(3) 納税証明書・・・直前決算の事業年度分の納税証明書の原本(副本用は写しで可)

法 人 個 人 発行場所

県知事許可申請 法人事業税 個人事業税 県税事務所

大臣許可申請 法人税 所得税 税務署

・ 個人事業税については、毎年10月1日以降に申請する場合は前年所得分、9月30

日以前に申請する場合は、前々年所得分の納税証明書を添付してください。なお、決

算変更届に添付する際は、前々年所得分の納税証明書を添付してください。

・ 新規設立で最初の事業年度が終了しておらず、納税証明書が添付できないときは、

県税事務所(又は税務署又は市町村)へ提出した法人設立(開設)届出書控えの写

し又は個人事業開業届出書控えの写し※を納税証明書に代えて添付してください。

・ 許可換え新規申請等、県外からの移転で、神奈川県の納税証明書が添付できないと

きは、県税事務所(又は税務署又は市町村)へ提出した納税地異動届出書控えの写

し※を添付してください。

※ 電子申告の場合は税務署から送信された受信通知(メール詳細等)を紙に出力したものが必要

(4) 印鑑証明書 ・ ・ ・申請日から起算して3か月以内発行の原本

次の場合、確認資料に添付してください。

・ 新規(許可換え新規含む)申請で、行政書士による代理申請の場合・・・申請代表者

実印の印鑑証明書

109

・ 新規(許可換え新規含む)申請で、個人の氏名のみの印を法人代表者印にしている

場合・・・申請法人の代表者実印の印鑑証明書

・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)の証明者欄、実務経験証明書(様式第

九号)の証明者欄の証明者の押印が、会社解散等の事情により押印できない場合・・・

それに代わる者(元役員)や自己による証明をする者の印鑑証明書

・ 新規(許可換え新規含む)以外の申請で、前回までの申請・届出書に押印した代表

者印を変更した場合・・新しい代表者印の印鑑証明書

・ 廃業届を提出する場合で、印鑑証明書の添付が必要な届出事由に該当するとき・・

P141 参照

(5) 預貯金残高証明書

・500万円以上の残高があることが証明されており、残高日※が申請日から起算して前1

か月以内のもの

※証明書の発行日ではありませんので注意してください。

(例 1)申請日が 9 月 5 日の場合、残高日が8月6日以降のもの。

(例 2)申請日が 3 月 29 日の場合、残高日が 3 月 1 日以降のもの。

(例 3)申請日が 1 月 31 日の場合、残高日が 1 月 1 日以降のもの。

書類を整えている間に証明書の期限が切れてしまい、取り直していただくことがありま

すので、注意してください。

・ネットバンクで、預貯金残高証明書がインターネットで発行されるため銀行印が押印され

ていない場合は、「この証明書は電子データを印刷したものに相違ないことを証明します。」

等、電子データと相違ない旨の原本証明をしてください。

(6) 国家資格者等・監理技術者・・・国家資格者等・監理技術者一覧表の有資格区分に応

一覧表の添付書類 じた次の書類(P80 参照)

資格者証写し(P65 参照) 、卒業証明書(又は卒業証書写し)(P63 参照)、実務経験証明

書(P75 参照)、指導監督的実務経験証明書(P78 参照)

・常勤性確認資料、実務経験の確認資料(確定申告書、契約書等)は添付不要です。

※国家資格者等・監理技術者とは、専任技術者を除き、許可を受けようとする(受け

ている)建設業の種類にかかわりなく、法第7条2号ハ又は法第 15 条第2号イ、ロ

若しくはハに該当する者をいいます。(P20 参照)ただし、法第 15 条第2号ロに該

当する者及び同号ハに該当(同号ロと同等以上)する者は、特定建設業の許可を受

けようとする(受けている)者に限り、国家資格者等・監理技術者一覧表に記入し

ます。

(7) 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤確認資料

専任技術者が現在常勤であることを裏付ける確認資料と同じ。(P61 参照)

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―109―

109

・ 新規(許可換え新規含む)申請で、個人の氏名のみの印を法人代表者印にしている

場合・・・申請法人の代表者実印の印鑑証明書

・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)の証明者欄、実務経験証明書(様式第

九号)の証明者欄の証明者の押印が、会社解散等の事情により押印できない場合・・・

それに代わる者(元役員)や自己による証明をする者の印鑑証明書

・ 新規(許可換え新規含む)以外の申請で、前回までの申請・届出書に押印した代表

者印を変更した場合・・新しい代表者印の印鑑証明書

・ 廃業届を提出する場合で、印鑑証明書の添付が必要な届出事由に該当するとき・・

P141 参照

(5) 預貯金残高証明書

・500万円以上の残高があることが証明されており、残高日※が申請日から起算して前1

か月以内のもの

※証明書の発行日ではありませんので注意してください。

(例 1)申請日が 9 月 5 日の場合、残高日が8月6日以降のもの。

(例 2)申請日が 3 月 29 日の場合、残高日が 3 月 1 日以降のもの。

(例 3)申請日が 1 月 31 日の場合、残高日が 1 月 1 日以降のもの。

書類を整えている間に証明書の期限が切れてしまい、取り直していただくことがありま

すので、注意してください。

・ネットバンクで、預貯金残高証明書がインターネットで発行されるため銀行印が押印され

ていない場合は、「この証明書は電子データを印刷したものに相違ないことを証明します。」

等、電子データと相違ない旨の原本証明をしてください。

(6) 国家資格者等・監理技術者・・・国家資格者等・監理技術者一覧表の有資格区分に応

一覧表の添付書類 じた次の書類(P80 参照)

資格者証写し(P65 参照) 、卒業証明書(又は卒業証書写し)(P63 参照)、実務経験証明

書(P75 参照)、指導監督的実務経験証明書(P78 参照)

・常勤性確認資料、実務経験の確認資料(確定申告書、契約書等)は添付不要です。

※国家資格者等・監理技術者とは、専任技術者を除き、許可を受けようとする(受け

ている)建設業の種類にかかわりなく、法第7条2号ハ又は法第 15 条第2号イ、ロ

若しくはハに該当する者をいいます。(P20 参照)ただし、法第 15 条第2号ロに該

当する者及び同号ハに該当(同号ロと同等以上)する者は、特定建設業の許可を受

けようとする(受けている)者に限り、国家資格者等・監理技術者一覧表に記入し

ます。

(7) 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤確認資料

専任技術者が現在常勤であることを裏付ける確認資料と同じ。(P61 参照)

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110

※令第3条に規定する使用人とは、営業所一覧表に記載した従たる営業所の代表者(建

設工事の請負契約の締結及びその履行に関して一定の権限を有する者)及び支配人

(営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限

を有する使用人で登記されている者)をいいます。

(8) 許可換え新規申請を行う場合の添付書類

許可換え新規申請をする場合は、現在有効な許可通知書の写しを添付してください。

111

21 登記されていないことの証明書、身分証明書 -法第8条-

法人の場合は役員及び令第3条に規定する使用人(従たる営業所の支店長、営業所長等)の全

員について、個人の場合は本人及び支配人(支配人登記をしている者に限る)の全員について、

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の次の書類

が必要です。(相談役、顧問、株主等及び名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有

する者は添付不要です。)

(1) 登記されていないことの証明書

法務局が発行する成年被後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書

発行場所

窓口で請求する場合

東京法務局 民事行政部 後見登録課

東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第2合同庁舎

電話 03-5213-1234

横浜地方法務局 戸籍課 (本局以外の出張所、支局では発行していません。)

横浜市中区北仲通 5-57 横浜第2合同庁舎

電話 045-641-7461

郵送で請求する場合

東京法務局 民事行政部 後見登録課

〒102-8226

東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第2合同庁舎

電話 03-5213-1234

(2) 身分証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得

ないものに該当しない旨の本籍地所管の市町村の長の証明書

発行場所 本籍地を所管する市町村の戸籍担当課

・ 申請日から起算して3か月以内発行の原本を提出してください。(ただし、就任日より前に発行されたものは不可)

・ 登記されていないことの証明書、身分証明書は、それぞれの者について1枚ずつ必要です。 ・ 外国籍の者は、身分証明書は不要です。また、外国籍の者のうち国外に居住している者に限り、

次の事項を公証人、公的機関(外国政府機関)等が証明した書面を、登記されていないことの証明書に代えることができます。

成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと(成年被後見人及び被保佐人として登記されていないこと)

又は 行為能力の制限を受けている者でないこと

・ 書類の請求方法については、各法務局、市町村にお問い合わせください。 ・ 役員等に未成年者がいる場合は、法定代理人についても、許可申請者の調書(様式第十

二号)、登記されていないことの証明書、身分証明書が必要です。また、法定代理人が確認できる資料(戸籍謄本など)も併せて提出してください。なお、役員以外(株主等、顧問、相談役等)の法定代理人については、登記されていないことの証明書、身分証明書は不要です。

(注意)

登記されていないことの証明書については、生年月日の記入誤りが見受けられます。その場合は取り直していただくことになりますので、ご注意ください。

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111

21 登記されていないことの証明書、身分証明書 -法第8条-

法人の場合は役員及び令第3条に規定する使用人(従たる営業所の支店長、営業所長等)の全

員について、個人の場合は本人及び支配人(支配人登記をしている者に限る)の全員について、

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の次の書類

が必要です。(相談役、顧問、株主等及び名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有

する者は添付不要です。)

(1) 登記されていないことの証明書

法務局が発行する成年被後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書

発行場所

窓口で請求する場合

東京法務局 民事行政部 後見登録課

東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第2合同庁舎

電話 03-5213-1234

横浜地方法務局 戸籍課 (本局以外の出張所、支局では発行していません。)

横浜市中区北仲通 5-57 横浜第2合同庁舎

電話 045-641-7461

郵送で請求する場合

東京法務局 民事行政部 後見登録課

〒102-8226

東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第2合同庁舎

電話 03-5213-1234

(2) 身分証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得

ないものに該当しない旨の本籍地所管の市町村の長の証明書

発行場所 本籍地を所管する市町村の戸籍担当課

・ 申請日から起算して3か月以内発行の原本を提出してください。(ただし、就任日より前に発行されたものは不可)

・ 登記されていないことの証明書、身分証明書は、それぞれの者について1枚ずつ必要です。 ・ 外国籍の者は、身分証明書は不要です。また、外国籍の者のうち国外に居住している者に限り、

次の事項を公証人、公的機関(外国政府機関)等が証明した書面を、登記されていないことの証明書に代えることができます。

成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと(成年被後見人及び被保佐人として登記されていないこと)

又は 行為能力の制限を受けている者でないこと

・ 書類の請求方法については、各法務局、市町村にお問い合わせください。 ・ 役員等に未成年者がいる場合は、法定代理人についても、許可申請者の調書(様式第十

二号)、登記されていないことの証明書、身分証明書が必要です。また、法定代理人が確認できる資料(戸籍謄本など)も併せて提出してください。なお、役員以外(株主等、顧問、相談役等)の法定代理人については、登記されていないことの証明書、身分証明書は不要です。

(注意)

登記されていないことの証明書については、生年月日の記入誤りが見受けられます。その場合は取り直していただくことになりますので、ご注意ください。

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112

(書類の例)

登記されていないことの証明書

身分証明書

身分証明書

本 籍 横浜市○○区○○町○-○

氏 名 ○○ ○○

昭和○○年○月○日生

破産者名簿に記載がありません。

禁治産、準禁治産者名簿に記載がありません。

後見の登記の通知を受けていません。

上記のとおり証明します。

平成○年○月○日

横浜市○○区長

登記されていないことの証明書

①氏名 ○○ ○○

②生年月日 昭和○○年○月○日

③住所 神奈川県横浜市○○区○○町○-○

④本籍

□国籍

上記の者について、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐

人とする記録がないことを証明する。

平成○年○月○日

東京法務局 登記官 ○○ ○○

[証明書番号]2008-0200A-441

本籍の記入

は不要です。

ただし、外国

籍の方は国

籍の記入が

必要です。

113

22 営業所の確認資料

次の(1)~(3)の資料を添付してください。(般特新規申請及び業種追加申請は省略可)

※主たる営業所の他、従たる営業所(建設業を営む支店・支所等)についても必要。

(1) 案内図・・・既存の地図を利用しても可。商号名称、所在地、電話番号を記入。

① 当該営業所を赤で示し、目印となる付近の公共施設等も併せて記入します。

② 営業所までの公共交通機関での経路を案内図の余白に記入します。

最寄り駅や最寄りバス停を明示し、「○○駅から徒歩5分」「○○駅から△△行きバスでバ

ス停□□下車、徒歩3分」のように具体的に記入します。バス以外の乗用車による経路は

記入しないでください。

(2) 営業所の所有状況

ア 営業所が自社所有の場合(次のいずれか)

・ 直前に発行された固定資産税納税通知書表紙及び課税物件明細書(該当する建物の分)

の写し

・ 営業所の建物登記簿謄本(発行後3か月以内の原本)

・ 固定資産評価証明書等(発行後3か月以内の原本)

イ 営業所の建物が賃借の場合(次のいずれか)

・ 建物の賃貸借契約書の写し

ただし契約期間満了後に自動更新している場合や、契約期間に定めの無い場合は、直

前1か月分の家賃の支払が確認できる書類(家賃領収書の写し、払込済みの家賃振込

用紙の写し、家賃振替が記帳された預金通帳の写し等)

・ 直前決算の法人税確定申告書表紙及び添付された決算書の地代家賃の内訳書の写し(電

子申告の場合は、税務署から送信された受信通知(メール詳細等)も必要)

営業所建物の住所や家賃について記載されていること

ウ 代表者個人の住居等を無償で法人に貸している場合(次のいずれか)

・ 建物の使用貸借契約書の写し

・ 営業所建物が代表者個人の住居等であることがわかる上記ア、イの書類のいずれか一

つに加え、以下の知事宛の申立書(P115 参照)

記載例1(法人が無償で代表者個人から借りている場合)

記載例2(代表者個人が法人に無償で貸している場合)

ただしこの取扱いは、代表者と建物所有者等が3親等までの場合に限ります。

申立書には代表者から見た所有者の続柄を記載してください。

エ 営業所建物が簡易な建物(プレハブなど)で、建物登記や課税がなく、ア、イの所有状

況の書類が添付できない場合…次の①及び②

①その旨を記載した知事宛の申立書

②営業所を設置している土地の所有状況(権利関係)が確認できる資料(土地登記簿

謄本、土地賃貸借契約書等、土地に関する上記ア~ウと同等の資料)

(3) 営業所の写真・・・次の①~③の写真を撮影

① 商号が読み取れる看板を含めた建物の外観(アングルを変えて2枚程度)

・ 賃貸ビル等に入居している場合は、1階から屋上までが収まる建物外観写真

に加え、外に看板や表札がない場合は、玄関のテナント表示や集合ポストの表札、廊下

にある部屋のドアの表札の写真も撮影してください。

② 事務室内(事務執行状況がわかるように撮影。ブラインド、カーテンは開け、アングル

を変えて2枚程度)

・ 事務什器(机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等)、ソファーなど接客スペース

③ 建設業許可標識・・・内容が読み取れる大きさで1枚

(P131 参照。新規許可申請の場合は除く。)

注意事項

・ 他社と建物やフロアを共有している場合などは、必ず他社と分離独立されていることが必要

です。(部屋が別であることや、同一部屋ならばパーテーションで区切られ、それぞれ電話、

事務什器、商号表示があること。)

・ 必要に応じて、営業所の立入調査を行うことがあります。

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―113―

112

(書類の例)

登記されていないことの証明書

身分証明書

身分証明書

本 籍 横浜市○○区○○町○-○

氏 名 ○○ ○○

昭和○○年○月○日生

破産者名簿に記載がありません。

禁治産、準禁治産者名簿に記載がありません。

後見の登記の通知を受けていません。

上記のとおり証明します。

平成○年○月○日

横浜市○○区長

登記されていないことの証明書

①氏名 ○○ ○○

②生年月日 昭和○○年○月○日

③住所 神奈川県横浜市○○区○○町○-○

④本籍

□国籍

上記の者について、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐

人とする記録がないことを証明する。

平成○年○月○日

東京法務局 登記官 ○○ ○○

[証明書番号]2008-0200A-441

本籍の記入

は不要です。

ただし、外国

籍の方は国

籍の記入が

必要です。

113

22 営業所の確認資料

次の(1)~(3)の資料を添付してください。(般特新規申請及び業種追加申請は省略可)

※主たる営業所の他、従たる営業所(建設業を営む支店・支所等)についても必要。

(1) 案内図・・・既存の地図を利用しても可。商号名称、所在地、電話番号を記入。

① 当該営業所を赤で示し、目印となる付近の公共施設等も併せて記入します。

② 営業所までの公共交通機関での経路を案内図の余白に記入します。

最寄り駅や最寄りバス停を明示し、「○○駅から徒歩5分」「○○駅から△△行きバスでバ

ス停□□下車、徒歩3分」のように具体的に記入します。バス以外の乗用車による経路は

記入しないでください。

(2) 営業所の所有状況

ア 営業所が自社所有の場合(次のいずれか)

・ 直前に発行された固定資産税納税通知書表紙及び課税物件明細書(該当する建物の分)

の写し

・ 営業所の建物登記簿謄本(発行後3か月以内の原本)

・ 固定資産評価証明書等(発行後3か月以内の原本)

イ 営業所の建物が賃借の場合(次のいずれか)

・ 建物の賃貸借契約書の写し

ただし契約期間満了後に自動更新している場合や、契約期間に定めの無い場合は、直

前1か月分の家賃の支払が確認できる書類(家賃領収書の写し、払込済みの家賃振込

用紙の写し、家賃振替が記帳された預金通帳の写し等)

・ 直前決算の法人税確定申告書表紙及び添付された決算書の地代家賃の内訳書の写し(電

子申告の場合は、税務署から送信された受信通知(メール詳細等)も必要)

営業所建物の住所や家賃について記載されていること

ウ 代表者個人の住居等を無償で法人に貸している場合(次のいずれか)

・ 建物の使用貸借契約書の写し

・ 営業所建物が代表者個人の住居等であることがわかる上記ア、イの書類のいずれか一

つに加え、以下の知事宛の申立書(P115 参照)

記載例1(法人が無償で代表者個人から借りている場合)

記載例2(代表者個人が法人に無償で貸している場合)

ただしこの取扱いは、代表者と建物所有者等が3親等までの場合に限ります。

申立書には代表者から見た所有者の続柄を記載してください。

エ 営業所建物が簡易な建物(プレハブなど)で、建物登記や課税がなく、ア、イの所有状

況の書類が添付できない場合…次の①及び②

①その旨を記載した知事宛の申立書

②営業所を設置している土地の所有状況(権利関係)が確認できる資料(土地登記簿

謄本、土地賃貸借契約書等、土地に関する上記ア~ウと同等の資料)

(3) 営業所の写真・・・次の①~③の写真を撮影

① 商号が読み取れる看板を含めた建物の外観(アングルを変えて2枚程度)

・ 賃貸ビル等に入居している場合は、1階から屋上までが収まる建物外観写真

に加え、外に看板や表札がない場合は、玄関のテナント表示や集合ポストの表札、廊下

にある部屋のドアの表札の写真も撮影してください。

② 事務室内(事務執行状況がわかるように撮影。ブラインド、カーテンは開け、アングル

を変えて2枚程度)

・ 事務什器(机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等)、ソファーなど接客スペース

③ 建設業許可標識・・・内容が読み取れる大きさで1枚

(P131 参照。新規許可申請の場合は除く。)

注意事項

・ 他社と建物やフロアを共有している場合などは、必ず他社と分離独立されていることが必要

です。(部屋が別であることや、同一部屋ならばパーテーションで区切られ、それぞれ電話、

事務什器、商号表示があること。)

・ 必要に応じて、営業所の立入調査を行うことがあります。

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114

営業所所在地案内図

(A4サイズで作成)

商号又は名称

所 在 地

電 話

略図(わかり易く記入すること)

至○○ JR○○線 ○○至

※所要時間:徒歩○分(必ず記入すること。車での所要時間は不可)

※駅からバスの場合は、「○○駅から」「○○行きバス」「停留所名」を明記し、バス停の位置とそこからの徒歩所要時間を記入する。

G S

○○駅

記載例

主だった目印となる建物等を書く(公共施設等)

※当該場所を朱書すること。

115

申立書の記載例 (A4サイズで作成) <記載例1><記載例2>のいずれかを添付。

<記載例1>

申立書

○○建設(株)の営業所として、代表取締役である神奈川太郎より無償で

下記建物を借り受けています。

物件所在地:横浜市中区日本大通○○番地

平成○○年○○月○○日

神奈川県知事殿

横浜市中区日本大通○○番地

○○建設(株)

代表取締役 神奈川 太郎 印

会社の実印

(代表者印)を押印

<記載例2>

申立書

私は、私が所有(賃借)している下記建物を○○建設(株) の営業所とし

て、無償で貸しています。

物件所在地:横浜市中区日本大通○○番地

平成○○年○○月○○日

神奈川県知事殿

横浜市中区日本大通○○番地

神奈川 太郎 印

貸主の現住所、氏名を記載し、押印。

貸主が代表者の親族(3親等以内)の場合は、氏名の下

にカッコ書きで代表者との続柄を記載する。

☆次のいずれかを添付

建物を所有している場合

・建物登記簿謄本

・固定資産税の評価証明書等

・固定資産税の納税通知書写し

表紙、課税明細部(家屋)

建物を賃借している場合

・建物の賃貸借契約書の写し

☆次のいずれかを添付

建物を所有している場合

・建物登記簿謄本

・固定資産税の評価証明書等

・固定資産税の納税通知書写し

表紙、課税明細部(家屋)

建物を賃借している場合

・建物の賃貸借契約書の写し

貸主が代表者の親族(3親等以内)の場

合は、「代表取締役の実父」等代表者と

の続柄を記載する。

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115

申立書の記載例 (A4サイズで作成) <記載例1><記載例2>のいずれかを添付。

<記載例1>

申立書

○○建設(株)の営業所として、代表取締役である神奈川太郎より無償で

下記建物を借り受けています。

物件所在地:横浜市中区日本大通○○番地

平成○○年○○月○○日

神奈川県知事殿

横浜市中区日本大通○○番地

○○建設(株)

代表取締役 神奈川 太郎 印

会社の実印

(代表者印)を押印

<記載例2>

申立書

私は、私が所有(賃借)している下記建物を○○建設(株) の営業所とし

て、無償で貸しています。

物件所在地:横浜市中区日本大通○○番地

平成○○年○○月○○日

神奈川県知事殿

横浜市中区日本大通○○番地

神奈川 太郎 印

貸主の現住所、氏名を記載し、押印。

貸主が代表者の親族(3親等以内)の場合は、氏名の下

にカッコ書きで代表者との続柄を記載する。

☆次のいずれかを添付

建物を所有している場合

・建物登記簿謄本

・固定資産税の評価証明書等

・固定資産税の納税通知書写し

表紙、課税明細部(家屋)

建物を賃借している場合

・建物の賃貸借契約書の写し

☆次のいずれかを添付

建物を所有している場合

・建物登記簿謄本

・固定資産税の評価証明書等

・固定資産税の納税通知書写し

表紙、課税明細部(家屋)

建物を賃借している場合

・建物の賃貸借契約書の写し

貸主が代表者の親族(3親等以内)の場

合は、「代表取締役の実父」等代表者と

の続柄を記載する。

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116

営業所写真

(A4サイズで作成)

営業所名称

建物の全景(看板、表札等を含む) 撮影年月日 年 月 日

事務所の入口、内部及び許可票 撮影年月日 年 月 日

神奈川県内の主たる営業所、その他の営業所のそれぞれについて貼付してください

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116

営業所写真

(A4サイズで作成)

営業所名称

建物の全景(看板、表札等を含む) 撮影年月日 年 月 日

事務所の入口、内部及び許可票 撮影年月日 年 月 日

神奈川県内の主たる営業所、その他の営業所のそれぞれについて貼付してください

23 役員等の氏名記入用紙 このページはコピーして使用できます。

申請者が法人の場合は、役員等(別紙一 役員等の一覧表に記載されている者)及び令第3条に規定する使用人(従たる営業所の支店長、営業所長等)、個人の場合は、事業主及び支配人(支配人登記をしているものに限る。)について、全員の氏名(フリガナ)、性別、生年月日を記入してください。

(フリガナ)      許可番号(新規申請は記入不要)

会 社 名     (般・特-  ) 第      号

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ

役員等の氏名・性別 役員等の氏名・性別

T T

男 S  年  月  日 男 S  年  月  日

女 H 女 H

T T

男 S  年  月  日 男 S  年  月  日

女 H 女 H

T T

男 S  年  月  日 男 S  年  月  日

H H

生 年 月 日 生 年 月 日

役 員 等 の 氏 名 記 入 用 紙(P43役員等の一覧表とは別に作成する。)

117

女 H 女 H

T T

男 S  年  月  日 男 S  年  月  日

女 H 女 H

T T

男 S  年  月  日 男 S  年  月  日

女 H 女 H

T T

男 S  年  月  日 男 S  年  月  日

女 H 女 H

T T

男 S  年  月  日 男 S  年  月  日

女 H 女 H

(注)・県知事の許可を申請する場合に提出して ください。・業種追加申請の場合は提出不要です。・申請書に綴じ込まずに提出してください。 整理番号

申請年月日 平成  年  月  日

行政庁記入欄

117

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このページはコピーして使用できます。

118

閲覧対象外法定書類 ( 申請)

以下の順に書類を綴じてください。(○必要書類 ▲該当する場合に添付)

区 分 新規

許可換

般・特

業追 更新

経営業務の管理責任者証明書(第七号)

○ ○ ○ )紙別号七第(書歴略び及

専任技術者証明書(新規・変更)(第八号) ○ ○

資格者証(写し)、卒業証明書等、実務経験証明書(第

九号)、指導監督的実務経験証明書(第十号) ▲ ▲

国家資格者等・監理技術者一覧表(第十一号の二)

▲ ▲ 類書付添び及

許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(第十二号)、

登記されていないことの証明書及び身分証明書(※1) ○ ○ ○

令第3条に規定する使用人の調書(第十三号)、登記さ

れていないことの証明書及び身分証明書 (※2) ▲ ▲ ▲

株主(出資者)調書(第十四号) ○ ▲

商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ○ ○

○ 書明証税納

※1 許可申請者(法人の役員等・本人)に関する書類は一人ずつまとめ、許可申請書(様式

第一号)別紙一「役員等の一覧表」に記入した順に綴じてください。 ※2 令第3条に規定する使用人に関する書類は一人ずつまとめ、令第3条に規定する使用人

の一覧表(様式第十一号)に記入した順に綴じてください。

許可番号: (新規は除く)

会 社 名:

受付印

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119

閲覧対象外法定書類 ( 変更届)

以下の書類を綴じてください。 1.経営業務の管理責任者証明書(第七号)及び略歴書(第七号別紙) 2.専任技術者証明書(新規・変更)(第八号) 3.資格者証(写し)、卒業証明書等、実務経験証明書(第九号)、指導監督 的実務経験証明書(第十号)

4.国家資格者等・監理技術者一覧表(第十一号の二)及び添付書類

5.許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(第十二号) 6.令第3条に規定する使用人の調書(第十三号)

7.登記されていないことの証明書及び身分証明書

8.株主(出資者)調書(第十四号)

9.商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 10.納税証明書 ※許可申請者(法人の役員等・本人)及び令第3条に規定する使用人に関する書類は一人ずつ

まとめてください。

許可番号: (新規は除く)

会 社 名:

受付印

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このページはコピーして使用できます。

119

閲覧対象外法定書類 ( 変更届)

以下の書類を綴じてください。 1.経営業務の管理責任者証明書(第七号)及び略歴書(第七号別紙) 2.専任技術者証明書(新規・変更)(第八号) 3.資格者証(写し)、卒業証明書等、実務経験証明書(第九号)、指導監督 的実務経験証明書(第十号)

4.国家資格者等・監理技術者一覧表(第十一号の二)及び添付書類

5.許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(第十二号) 6.令第3条に規定する使用人の調書(第十三号)

7.登記されていないことの証明書及び身分証明書

8.株主(出資者)調書(第十四号)

9.商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 10.納税証明書 ※許可申請者(法人の役員等・本人)及び令第3条に規定する使用人に関する書類は一人ずつ

まとめてください。

許可番号: (新規は除く)

会 社 名:

受付印

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125

第2節 各種変更届(決算報告・廃業届)の作成及び必要添付書類

各種変更届(決算報告・廃業届)提出に当たっての注意 重 要

○ 各種変更届(決算報告・廃業届)の作成・届出について

・書類の作成に当たっては、各種様式の記載要領及びこの手引きをよくお読

みのうえ、正確に記載、作成してください。

・届出をすべき場合に届出を行わなかったとき、又は届出の書類や添付資

料に虚偽や不正があった場合、建設業法第 28 条(指示及び営業の停止)及び

50 条による罰則が適用される場合があります。(6か月以下の懲役又は 100

万円以下の罰金)

○ 重複について

・経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者の変更届

に当たって、それらの者が、すでに許可を受けている他の建設業許可業者の

経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用

人、国家資格者等・監理技術者と重複している場合や、他で常勤勤務をして

いる場合は変更できません。(P19,21,109 参照)事前にご確認ください。

○ 受付後について

・個別に審査していく過程で、この手引きに記載のない資料等を求める場合が

ありますのでご了承ください。

・記入漏れや添付書類の不備があった場合、補正により届出書の処理に時間が

かかることがあります。また、形式要件を満たしていない場合は、届出義務を

果たしたことになりません。

○ 国土交通大臣許可について

国土交通大臣許可の変更届については、知事が経由事務を行うため、 神

奈川県では形式審査(届出書類等が整っているかどうかのチェック)のみを行

います。実質審査は、国土交通省関東地方整備局が行います。

このページはコピーして使用できます。

120

確認資料 以下の順に書類を綴じてください。(○必要書類 ▲必要な場合に添付)

区 分

申 請

変更届 新規

般・特

業追 更新

印鑑証明書 ▲ ▲ ▲ ▲

預貯金残高証明書 ▲ ▲

経営業務の管理責任者の常勤の確認書類 ▲ ▲ ▲ ▲

経営業務の管理責任者の経験の確認書類 ▲ ▲ ▲

専任技術者の常勤の確認書類 ▲ ▲ ▲ ▲

専任技術者の経験の確認書類 ▲ ▲ ▲

令第3条に規定する使用人の常勤の確認書類 ▲ ▲ ▲ ▲

営業所の確認資料

(案内図、所有状況、写真の順) ○

○ ▲

健康保険等に関する確認資料 ▲ ▲ ▲

※上記の他、許可換え新規申請の場合は、許可通知書の写し、改姓・改名に係る変更届の 場合は必要に応じて戸籍抄本又は住民票抄本を添付してください。

許可番号: (新規は除く)

会 社 名:

受付印

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125

第2節 各種変更届(決算報告・廃業届)の作成及び必要添付書類

各種変更届(決算報告・廃業届)提出に当たっての注意 重 要

○ 各種変更届(決算報告・廃業届)の作成・届出について

・書類の作成に当たっては、各種様式の記載要領及びこの手引きをよくお読

みのうえ、正確に記載、作成してください。

・届出をすべき場合に届出を行わなかったとき、又は届出の書類や添付資

料に虚偽や不正があった場合、建設業法第 28 条(指示及び営業の停止)及び

50 条による罰則が適用される場合があります。(6か月以下の懲役又は 100

万円以下の罰金)

○ 重複について

・経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者の変更届

に当たって、それらの者が、すでに許可を受けている他の建設業許可業者の

経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用

人、国家資格者等・監理技術者と重複している場合や、他で常勤勤務をして

いる場合は変更できません。(P19,21,109 参照)事前にご確認ください。

○ 受付後について

・個別に審査していく過程で、この手引きに記載のない資料等を求める場合が

ありますのでご了承ください。

・記入漏れや添付書類の不備があった場合、補正により届出書の処理に時間が

かかることがあります。また、形式要件を満たしていない場合は、届出義務を

果たしたことになりません。

○ 国土交通大臣許可について

国土交通大臣許可の変更届については、知事が経由事務を行うため、 神

奈川県では形式審査(届出書類等が整っているかどうかのチェック)のみを行

います。実質審査は、国土交通省関東地方整備局が行います。

第3節 「解体工事業」の新設及び経過措置について

1 業種区分の新設の経緯

高度成長期以降に集中的に整備された施設等の老朽化が進み、その維持管理・更新が重要な

課題となっています。そうした中、重大な公衆災害発生・環境等の視点・建築物等の老朽化等

に対応した適正な施工体制を確保するため、建設業法等の一部を改正する法律が平成26年6月

4日公布され、建設業の許可に係る業種区分を見直して、解体工事業が新設されました(平成

28年6月1日施行)。この改正において、解体工事の事故を防ぎ、工事の質を確保するため、

必要な実務経験や資格のある技術者を配置すべきことが定められました。

2 解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置

(1)とび・土工工事業の許可業者について

平成28年6月1日の改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業

を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を

受けずに解体工事を施工することができます。

(2)経営業務の管理責任者について

平成28年6月1日の改正法施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者として

の経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

(3)技術者(専任技術者、主任技術者等)について

技術者については、P122をご参照ください。

3 解体工事の内容、例示、区分の考え方

解体工事の種類(建設業法別表第一の上欄)

   建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省 告示第350号)

建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

とび・土工・コン クリート工事

足場の組立て、機械器具・ 建設資材等の重量物の運 搬配置、鉄骨等の組立て、 工作物の解体等を行う工事

 以下略

とび工事、ひき工 事、足場等仮設工 事、重量物の楊重 運搬配置工事、鉄 骨組立て工事、コ ンクリートブロック 据付け工事、 工作 物解体工事

 以下略

● 現行のとび・土工・コンクリート工事の区分の考え方    のうち、下記解体分を除いたものが該当する。

解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

● それぞれの専門工事において建設される目的物に    ついて、それのみを解体する工事は各専門工事に 該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木 工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木 一式工事や建築一式工事に該当する。

第3節 「解体工事業」の新設及び経過措置について

1 業種区分の新設の経緯

高度成長期以降に集中的に整備された施設等の老朽化が進み、その維持管理・更新が重要な

課題となっています。そうした中、重大な公衆災害発生・環境等の視点・建築物等の老朽化等

に対応した適正な施工体制を確保するため、建設業法等の一部を改正する法律が平成26年6月

4日公布され、建設業の許可に係る業種区分を見直して、解体工事業が新設されました(平成

28年6月1日施行)。この改正において、解体工事の事故を防ぎ、工事の質を確保するため、

必要な実務経験や資格のある技術者を配置すべきことが定められました。

2 解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置

(1)とび・土工工事業の許可業者について

平成28年6月1日の改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業

を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を

受けずに解体工事を施工することができます。

(2)経営業務の管理責任者について

平成28年6月1日の改正法施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者として

の経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

(3)技術者(専任技術者、主任技術者等)について

技術者については、P122をご参照ください。

3 解体工事の内容、例示、区分の考え方

解体工事の種類(建設業法別表第一の上欄)

   建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省 告示第350号)

建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

とび・土工・コン クリート工事

足場の組立て、機械器具・ 建設資材等の重量物の運 搬配置、鉄骨等の組立て、 工作物の解体等を行う工事

 以下略

とび工事、ひき工 事、足場等仮設工 事、重量物の楊重 運搬配置工事、鉄 骨組立て工事、コ ンクリートブロック 据付け工事、 工作 物解体工事

 以下略

● 現行のとび・土工・コンクリート工事の区分の考え方    のうち、下記解体分を除いたものが該当する。

解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

● それぞれの専門工事において建設される目的物に    ついて、それのみを解体する工事は各専門工事に 該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木 工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木 一式工事や建築一式工事に該当する。

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(3)技術者要件に関する経過措置

平成 33 年 3 月 31 日までの間は、とび・土工工事業の技術者(法施行(平成 28 年 6 月 1 日)時

点で要件を満たしているものに限る)も解体工事業の技術者とみなします。(10 年間の実務経験、

所定学科+実務経験も含む) 該当する資格やコードについては P125~128 参照。ただし、所定学科+実務経験は「01」(専門

学校は「99」)、10 年間の実務経験は「02」、実務経験の緩和(P64)は「99」を使用してください。 なお、この経過措置によって許可を取得した場合、平成 33 年 3 月 31 日までに、解体工事の技術

者要件を満たす専任技術者(P122)への変更届を提出する必要があります。

(例3)平成28年5月31日までに請け負った旧とび・土工工事の実務経験を使い、解体の専任技術者とみなされた場合

(4)法施行前後のとび・土工工事及び解体工事の実務経験年数の取り扱い

解体工事の経験⇒新とび・土工工事又は解体工事の経験 旧とび・土工工事の経験のうち

解体工事以外の経験⇒新とび・土工工事の経験 となります。

原則として解体工事の実務経験の算出については、P76 記載の確認資料の取り扱いと同様に請負

契約書等を確認して解体工事の実務経験年数を算出します。その際、1つの契約書で解体工事以外

の工事もあわせて請け負っているものについても、解体工事の実務経験の証明に用いることができ

ます。 ただし、旧とび・土工工事業の神奈川県知事許可業者が、既に提出している変更届出書(決算報

告)に添付した工事経歴書(平成 28 年 5 月 31 日までに終了した事業年度分に限る。)において、

明らかに解体工事を期間分行っていることが確認できる場合は、上記と同等扱いとします。(副本

の表紙及び当該工事経歴書の写しを確認資料に添付し、原本提示。) 原則、同一の者が複数業種の実務経験を証明する場合、実務経験期間の重複は認められません。

ただし、平成 28 年 5 月 31 日までに旧とび・土工工事の許可を受けて請け負った解体工事の実績は、

重複して計上することができます。

(例1)平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(土木)の場合

 ←上記の解体工事業の技術者要件に当たる資格

平成33年3月31日まで 平成33年4月1日以降

●解体工事に関する実務経験無し →解体工事業の技術者とみなす

●解体に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習受講者 →解体工事の技術者

解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者となる。

(例2)平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(薬液注入)の場合

 ←上記の解体工事業の技術者要件に当たらない資格

平成33年3月31日まで 平成33年4月1日以降

解体工事業の技術者とみなす 解体工事業の技術者ではない

平成33年3月31日までに①「要件のある専任技術者への変更届を提出する」か、同一の技術者で対応するならば②「解体工事の実務経験証明書1年以上又は登録解体工事講習修了証をもって有資格区分の変更届を提出する」必要があります。

①又は②の対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効します。

平成33年3月31日までに「要件のある専任技術者への変更届を提出する」必要があります。

対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効します。

平成33年3月31日まで 平成33年4月1日以降

解体工事業の技術者とみなす 解体工事業の技術者ではない

平成33年3月31日までに「要件のある専任技術者への変更届を提出する」必要があります。

対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効します。

4 解体工事業の技術者要件

(1)特定建設業の専任技術者(監理技術者)・・・次のいずれかの資格等を有する者です。

・1級土木施工管理技士 ※1

・1級建築施工管理技士 ※1

・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))※2

・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として 4,500 万円以上の解体工事に関し2

年以上の指導監督的な実務経験を有する者

(2)一般建設業の専任技術者(主任技術者)・・・次のいずれかの資格等を有する者です。

・監理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)※1

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1

・とび技能士(1級)

・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、

解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、

解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者

のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

※1 平成27年度までの合格者に対しては、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受

講が必要です。登録講習実施機関は、平成28年6月1日以降決まるため、登録後順次官報公告が行われます。

※2 当面の間、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。

 各専門工事業で施工したもの  土木一式・建築一式工事業  で施工したもの

 各専門工事業で施工したもの  土木一式・建築一式工事業  で施工したもの

 例:信号機を解体して同じものを    新設する

 例:一戸建て住宅を壊して新築  住宅を建てる

 例:信号機を解体して更地にす  る

 例:一戸建て住宅を壊して更地  にする

H28 5/31以前各専門工事業で施工

例:電気工事業

  土木一式・建築一式工事業  で施工

   例:建築一式工事業

 とび・土工工事業              で施工 各専門工事業※

 ※各専門工事の技術を要するもの

とび・土工工事業で施工

H28 6/1以降各専門工事業で施工

例:電気工事業

  土木一式・建築一式工事業  で施工

   例:建築一式工事業

各専門工事業で施工

例:電気工事業解体工事業で施工

解体工事を伴う新設工事 解体工事のみ

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―123―

(3)技術者要件に関する経過措置

平成 33 年 3 月 31 日までの間は、とび・土工工事業の技術者(法施行(平成 28 年 6 月 1 日)時

点で要件を満たしているものに限る)も解体工事業の技術者とみなします。(10 年間の実務経験、

所定学科+実務経験も含む) 該当する資格やコードについては P125~128 参照。ただし、所定学科+実務経験は「01」(専門

学校は「99」)、10 年間の実務経験は「02」、実務経験の緩和(P64)は「99」を使用してください。 なお、この経過措置によって許可を取得した場合、平成 33 年 3 月 31 日までに、解体工事の技術

者要件を満たす専任技術者(P122)への変更届を提出する必要があります。

(例3)平成28年5月31日までに請け負った旧とび・土工工事の実務経験を使い、解体の専任技術者とみなされた場合

(4)法施行前後のとび・土工工事及び解体工事の実務経験年数の取り扱い

解体工事の経験⇒新とび・土工工事又は解体工事の経験 旧とび・土工工事の経験のうち

解体工事以外の経験⇒新とび・土工工事の経験 となります。

原則として解体工事の実務経験の算出については、P76 記載の確認資料の取り扱いと同様に請負

契約書等を確認して解体工事の実務経験年数を算出します。その際、1つの契約書で解体工事以外

の工事もあわせて請け負っているものについても、解体工事の実務経験の証明に用いることができ

ます。 ただし、旧とび・土工工事業の神奈川県知事許可業者が、既に提出している変更届出書(決算報

告)に添付した工事経歴書(平成 28 年 5 月 31 日までに終了した事業年度分に限る。)において、

明らかに解体工事を期間分行っていることが確認できる場合は、上記と同等扱いとします。(副本

の表紙及び当該工事経歴書の写しを確認資料に添付し、原本提示。) 原則、同一の者が複数業種の実務経験を証明する場合、実務経験期間の重複は認められません。

ただし、平成 28 年 5 月 31 日までに旧とび・土工工事の許可を受けて請け負った解体工事の実績は、

重複して計上することができます。

(例1)平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(土木)の場合

 ←上記の解体工事業の技術者要件に当たる資格

平成33年3月31日まで 平成33年4月1日以降

●解体工事に関する実務経験無し →解体工事業の技術者とみなす

●解体に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習受講者 →解体工事の技術者

解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者となる。

(例2)平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(薬液注入)の場合

 ←上記の解体工事業の技術者要件に当たらない資格

平成33年3月31日まで 平成33年4月1日以降

解体工事業の技術者とみなす 解体工事業の技術者ではない

平成33年3月31日までに①「要件のある専任技術者への変更届を提出する」か、同一の技術者で対応するならば②「解体工事の実務経験証明書1年以上又は登録解体工事講習修了証をもって有資格区分の変更届を提出する」必要があります。

①又は②の対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効します。

平成33年3月31日までに「要件のある専任技術者への変更届を提出する」必要があります。

対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効します。

平成33年3月31日まで 平成33年4月1日以降

解体工事業の技術者とみなす 解体工事業の技術者ではない

平成33年3月31日までに「要件のある専任技術者への変更届を提出する」必要があります。

対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効します。

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―124―

有資格区分コード表(一般建設業)(解体工事関連のみ)

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験  「4」実務経験  「7」資格等

01 02 11 1A 12 1B 13 1C 14 1D 16 1E 20 2A 21 22 2B

土 1 4 7 7 7 7

建 1 4 7 7

大 1 4 7 7

左 1 4 7

と 1 4 7 7 7 7 7 7 7

石 1 4 7 7 7

屋 1 4 7

電 1 4管 1 4タ 1 4 7 7

鋼 1 4 7 7 7 7

筋 1 4 7 7

ほ 1 4 7 7 7 7

し 1 4 7 7

板 1 4 7

ガ 1 4 7

塗 1 4 7 7

防 1 4 7

内 1 4 7

機 1 4絶 1 4 7

通 1 4園 1 4井 1 4具 1 4 7

水 1 4 7 7

消 1 4清 1 4解 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1A等のアルファベット付コードはP123の4(3)記載の経過措置に該当する。

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

)(附則第四条該当

二級 建築施工管理技士

(

建築

建 設 業 の 種 類

資 格 区 分 

(一 般

一級 土木施工管理技士

一級 土木施工管理技士

(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(土木

コード

建 設 業 法

法第7条第2号イ該当~

所定学科卒業後実務経験

法第7条第2号ロ該当~

10年の実務経験

一級 建設機械施工技士

一級 建設機械施工技士

(附則第四条該当

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

)(附則第四条該当

一級 建築施工管理技士

一級 建築施工管理技士

(附則第四条該当

二級 建築施工管理技士

(躯体

二級 建築施工管理技士

(躯体

)(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(土木

)(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

また、平成 33 年 3 月 31 日までの間は、平成 28 年 5 月 31 日までに請け負ったとび・土工工事

の実務経験(10 年実務、所定学科+3 年又は 5 年)の証明で、解体工事の技術者とみなすことがで

きます。((3)参照) (証明の資料は P76 と同様です。要件緩和について記載の P64 も参考にしてください。)

5 工事経歴書(以下「様式第二号」)及び直前3年の各事業年度における工事施工金額(以下「様

式第三号」)の記載方法

・ 施行日以後に経過措置規定に基づきとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる許

可業者の変更届出書(決算報告)を行う場合の解体工事の実績は、様式第二号は作成せず、

様式第三号は施行日以前の実績は「とび・土工工事」の欄に決算期の売上を計上し、施行日

以後は「その他の建設工事の施工金額」に決算期の売上を計上してください。

・ 経営事項審査を受ける建設業者に関しては、過去に遡ってとび・土工工事と解体工事に振

り分けて記載していただく必要があります。経営事項審査を受けるときに「計算基準の区分」

を「2年平均」とした場合は前審査対象事業年度分の様式第二号、「3年平均」とした場合

は前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度分の様式第二号を作成して、経営事項審査

時に持参のうえ審査を受けてください。施行日以後に経過措置規定に基づきとび・土工工事

業の許可で解体工事業を営む場合の解体工事の実績の様式第二号は、「その他工事(解体)」

という名称で作成してください。

(と)実務経験 (と)実務経験 (と)実務経験 (と)実務経験

(鋼)実務経験 (鋼)実務経験 (解)実務経験 (解)実務経験

H23.6.1     H28.6.1     H33.6.1       H38.6.1  実務経験期

間が一部重複

しているが

施行日前であ

れば特例で重

複可のため二

業種可

 H1        H10  実務経験期

間重複のため

二業種不可

H1 H10 H20  実務経験期

間重複してな

いため二業種

可実務経験期間が一部重

複しているが、施工日

前で旧とび・土工の許

可期間であり、特例

で重複可のため二業種

可。

旧とび許可有

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―125―

有資格区分コード表(一般建設業)(解体工事関連のみ)

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験  「4」実務経験  「7」資格等

01 02 11 1A 12 1B 13 1C 14 1D 16 1E 20 2A 21 22 2B

土 1 4 7 7 7 7

建 1 4 7 7

大 1 4 7 7

左 1 4 7

と 1 4 7 7 7 7 7 7 7

石 1 4 7 7 7

屋 1 4 7

電 1 4管 1 4タ 1 4 7 7

鋼 1 4 7 7 7 7

筋 1 4 7 7

ほ 1 4 7 7 7 7

し 1 4 7 7

板 1 4 7

ガ 1 4 7

塗 1 4 7 7

防 1 4 7

内 1 4 7

機 1 4絶 1 4 7

通 1 4園 1 4井 1 4具 1 4 7

水 1 4 7 7

消 1 4清 1 4解 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1A等のアルファベット付コードはP123の4(3)記載の経過措置に該当する。

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

)(附則第四条該当

二級 建築施工管理技士

(

建築

建 設 業 の 種 類

資 格 区 分 

(一 般

一級 土木施工管理技士

一級 土木施工管理技士

(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(土木

コード

建 設 業 法

法第7条第2号イ該当~

所定学科卒業後実務経験

法第7条第2号ロ該当~

10年の実務経験

一級 建設機械施工技士

一級 建設機械施工技士

(附則第四条該当

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

)(附則第四条該当

一級 建築施工管理技士

一級 建築施工管理技士

(附則第四条該当

二級 建築施工管理技士

(躯体

二級 建築施工管理技士

(躯体

)(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(土木

)(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

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―126―

有資格区分コード表(特定建設業)(解体工事関連のみ)

 凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

01 02 04 11 1A 12 1B 13 1C 14 1D 16 1E 20 2A 21 22 2B

土 9 9

建 9

大 2 5 6 9 8

左 2 5 6 9

と 2 5 6 9 8 9 8 8 9 8

石 2 5 6 9 8 9

屋 2 5 6 9

電管タ 2 5 6 9 8

鋼 9 9

筋 2 5 6 9 8

ほ 9 9

し 2 5 6 9 8

板 2 5 6 9

ガ 2 5 6 9

塗 2 5 6 9 9

防 2 5 6 9

内 2 5 6 9

機 2 5 6

絶 2 5 6 9

通 2 5 6

園井 2 5 6

具 2 5 6 9

水 2 5 6 9 8

消 2 5 6

清 2 5 6

解 2 5 6 9 8 9 9 8 8 8 9 8 8

建 設 業 の 種 類

二級 建築施工管理技士

(躯体

+指導監督経験

二級 建築施工管理技士

(躯体

+指導監督経験 

(附則第四条該当

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

+指導監督経験

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

+指導監督経験 

(附則第四条該当

一級 土木施工管理技士

二級 土木施工管理技士

(土木

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(土木

+指導監督経験 

(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

+指導監督経験 

(附則第四条該当

一級 建築施工管理技士

一級 建築施工管理技士

(附則第四条該当

二級 建築施工管理技士

(建築

+指導監督経験

建 設 業 法

一級 土木施工管理技士

(附則第四条該当

コード

資 格 区 分 

(特 定

法第7条第2号イ該当~

所定学科卒業後実務経験

+指導監督経験

法第7条第2号ロ該当~

10年の実務経験

+指導監督経験

法第15条第2号ハ該当

(同号ロと同等以上

大臣認定

一級 建設機械施工技士

一級 建設機械施工技士

(附則第四条該当

有資格区分コード表(一般建設業)(解体工事関連のみ)

 凡 

土建大左と石屋電管タ鋼筋ほし板ガ塗防内機絶通園井具水消清解

建 設 業 の 種 類

資 格 区 分 

(一 般

コード

 凡 例 : 「1」学歴+実務経験  「4」実務経験  「7」資格等

その他

41 4A 42 4B 43 4C 49 4D 51 5A 64 6B 66 6C 57 5B 73 7A 60 61 6A 99

7 7 7 7 7 7

7

7 7

7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7

7

7 7 7

7

7

7 7

7

7 7 7

7 7 7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7 7 7

7 7

7

7

7

7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

コンクリー

ト圧送施工

コンクリー

ト圧送施工

(附則第四条該当

解体工事施工技士

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

地すべり防止工事士 +資格取得後2年の実務経験

(附則第四条該当

水産

「水産土木

」・総合技術監理

(水産

「水産土木

」)(附則第四条該当

民間資格

森林

「森林土木

」・総合技術監理

(森林

「森林土木

」)

森林

「森林土木

」・総合技術監理

(森林

「森林土木

」)(附則第四条該当

職業能力開発促進法

型枠施工

型枠施工

(附則第四条該当

ェルポイント施工

ェルポイント施工

(附則第四条該当

とび・とび工

とび・とび工

(附則第四条該当

技 術 士 法

建設・総合技術監理

(建設

建設・総合技術監理

(建設

)(附則第四条該当

建設

「鋼構造及びコンクリー

」・総合技術監理

(建設

「鋼構造及びコンクリー

」)(附則第四条該当

農業

「農業土木

」・総合技術監理

(農業

「農業土木

」)

農業

「農業土木

」・総合技術監理

(農業

「農業土木

」)(附則第四条該当

水産

「水産土木

」・総合技術監理

(水産

「水産土木

」)

建設

「鋼構造及びコンクリー

」・総合技術監理

(建設

「鋼構造及びコンクリー

」)

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―127―

有資格区分コード表(特定建設業)(解体工事関連のみ)

 凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

01 02 04 11 1A 12 1B 13 1C 14 1D 16 1E 20 2A 21 22 2B

土 9 9

建 9

大 2 5 6 9 8

左 2 5 6 9

と 2 5 6 9 8 9 8 8 9 8

石 2 5 6 9 8 9

屋 2 5 6 9

電管タ 2 5 6 9 8

鋼 9 9

筋 2 5 6 9 8

ほ 9 9

し 2 5 6 9 8

板 2 5 6 9

ガ 2 5 6 9

塗 2 5 6 9 9

防 2 5 6 9

内 2 5 6 9

機 2 5 6

絶 2 5 6 9

通 2 5 6

園井 2 5 6

具 2 5 6 9

水 2 5 6 9 8

消 2 5 6

清 2 5 6

解 2 5 6 9 8 9 9 8 8 8 9 8 8

建 設 業 の 種 類

二級 建築施工管理技士

(躯体

+指導監督経験

二級 建築施工管理技士

(躯体

+指導監督経験 

(附則第四条該当

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

+指導監督経験

二級 建設機械施工技士

(第1種~

第6種

+指導監督経験 

(附則第四条該当

一級 土木施工管理技士

二級 土木施工管理技士

(土木

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(土木

+指導監督経験 

(附則第四条該当

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

+指導監督経験

二級 土木施工管理技士

(薬液注入

+指導監督経験 

(附則第四条該当

一級 建築施工管理技士

一級 建築施工管理技士

(附則第四条該当

二級 建築施工管理技士

(建築

+指導監督経験

建 設 業 法

一級 土木施工管理技士

(附則第四条該当

コード

資 格 区 分 

(特 定

法第7条第2号イ該当~

所定学科卒業後実務経験

+指導監督経験

法第7条第2号ロ該当~

10年の実務経験

+指導監督経験

法第15条第2号ハ該当

(同号ロと同等以上

大臣認定

一級 建設機械施工技士

一級 建設機械施工技士

(附則第四条該当

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―128―

有資格区分コード表(特定建設業)(解体工事関連のみ)

 凡      

土建大左と石屋電管タ鋼筋ほし板ガ塗防内機絶通園井具水消清解

建 設 業 の 種 類

コード

資 格 区 分 

(特 定

 凡 例 : 「2」学歴+実務経験+指導監督経験 「3」大臣特別認定 「5」実務経験+指導監督経験        「6」大臣特別認定 「8」資格+指導監督経験 「9」資格等

その他

41 4A 42 4B 43 4C 49 4D 51 5A 64 6B 66 6C 57 5B 73 7A 60 61 6A 99

9 9 9 9 9

8 8

8

9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8

8

8

9 9

8

9

8

9 9

9 9 9 8

8

8

8

8

8

8

8

8

9 9 9

8 8

8

8

8

8

9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

職業能力開発促進法2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要(ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後1年以上の実務経験で可)

コンクリー

ト圧送施工

+指導監督経験

コンクリー

ト圧送施工

+指導監督経験 

(附則第四条該当

解体工事施工技士

+指導監督経験

地すべり防止工事士 +資格取得後1年の実務経験

+指導監督経験

農業

「農業土木

」・総合技術監理

(農業

「農業土木

」)

農業

「農業土木

」・総合技術監理

(農業

「農業土木

」)(附則第四条該当

水産

「水産土木

」・総合技術監理

(水産

「水産土木

」)

水産

「水産土木

」・総合技術監理

(水産

「水産土木

」)(附則第四条該当

森林

「森林土木

」・総合技術監理

(森林

「森林土木

」)

森林

「森林土木

」・総合技術監理

(森林

「森林土木

」)(附則第四条該当

建設・総合技術監理

(建設

建設・総合技術監理

(建設

)(附則第四条該当

建設

「鋼構造及びコンクリー

」・総合技術監理

(建設

「鋼構造及びコンクリー

」)

地すべり防止工事士 +資格取得後2年の実務経験

+指導監督経験 

(附則第四条該当

コー

ド11~

98に該当しないもの

(大臣特認

、専技の実務要件緩和等

型枠施工

+指導監督経験

型枠施工

+指導監督経験 

(附則第四条該当

ェルポイント施工

+指導監督経験

ェルポイント施工

+指導監督経験 

(附則第四条該当

とび・とび工

+指導監督経験

とび・とび工

+指導監督経験 

(附則第四条該当

建設

「鋼構造及びコンクリー

」・総合技術監理

(建設

「鋼構造及びコンクリー

」)(附則第四条該当

民間資格技 術 士 法 職業能力開発促進法

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第3章

許 可 取 得 後 に 必 要

な 手 続 き に つ い て

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122

第1節 許可取得後に必要な手続き

1 必要な手続き 建設業許可を取得した後に必要な主な手続きは以下のとおりですので、順

守してください。

・ 営業所及び工事現場には許可標識を掲示しなければなりません。

(P131参照)

・ 工事現場には主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。

(P132参照)

・ 毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出しなければなりま

せん。 (P27~28,133~136,140,155参照)

・ 許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を受ける場合は、有効期

間の満了の日の3か月前から30日前までに、更新申請が必要です。

(P26~29,31~36,38~40参照)

・ 商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変

更届を提出しなければなりません。(P27~28,133~139,142~147参照)

・ 経営業務の管理責任者や専任技術者が交替した場合は、14日以内に

変更届を提出しなければなりません。

(P27~28,133~139,142~153,156~157参照)

(注意)

経営業務の管理責任者や専任技術者の交替で、中1日以上不在の

期間があると、許可の要件を欠くこととなり、許可は維持できなく

なります。この場合は、許可の廃業届を提出してください。(必要

な場合、新規許可申請を行ってください。)

(例1)(旧)3月31日辞任・退任 → (新)4月 1日就任

交替の変更届を提出する。

(例2)(旧)3月31日辞任・退任 → (新)4月 2日就任

許可を廃業した後、新規申請を行う。

・ 業種を追加する場合や一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合

は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。

(P8~14,16,26~36,39~40参照)

・ 営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にする

こととなった場合は、新たな許可行政庁に対する許可換え新規申請が

必要です。(P15,32参照 申請手続きについては、新たな許可行政庁

の指示に従ってください。)

・ 許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合は、30日

以内に廃業届を提出しなければなりません。

(P27~28,133~136,141,156,157参照)

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2 許可標識の掲示―法第40条―

建設業の許可を受けた許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆

の見易い場所に次の標識を掲げなければなりません。(材質は問いませんが、堅牢

なもので作成してください。)

様式第二十八号 建設業の許可を受けた建設業者が標識を店舗に掲げる場合

建 設 業 の 許 可 票

商号又は名称

代表者の氏名

一般建設業又は

特定建設業の別

許可を受けた

建 設 業 許 可 番 号 許可年月日

国土交通大臣

知事 許可( )第 号

国土交通大臣

知事 許可( )第 号

この店舗で営業

している建設業

40cm以上

様式第二十九号 建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の現場に掲げる場合

建 設 業 の 許 可 票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

主任技術者の氏名 専任の有無

資格名 資格者証交付番号

一般建設業又は特定建設業の別

許 可 を 受 け た 建 設 業

許 可 番 号 国土交通大臣

知事 許可( )第 号

許 可 年 月 日

35cm以上

<記載要領>

1 「主任技術者の氏名」欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術

者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載する。

2 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合には、「専任」と記載

する。

3 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条

第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載する。

4 「資格者交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有

する資格者等の交付番号を記載する。

5 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許

可を受けた建設業を記載する。

6 「国土交通大臣・知事」については、不要なものを消す。

35cm以上

25cm以上

ここに入る数字は許可年月

日の年度です。更新の都

度、変わります。

現在有効な許可年月日

です。

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3 主任技術者、監理技術者の現場配置―法第26条―

許可を受けた建設業者がその請け負った建設工事を施工するときは、当該

建設工事に関し、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理

をつかさどるもの(主任技術者)を置かなければなりません。

また、発注者から直接建設工事を請け負った(元請)特定建設業者は、下

請代金の総額が4,000万円(ただし建築一式工事にあっては6,000万

円)以上になる場合、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の

管理をつかさどるもの(監理技術者)を置かなければなりません。

主任技術者の要件・・・一般建設業の専任技術者と同じ。

(法第7条2号イ、ロ、ハ該当)

監理技術者の要件・・・特定建設業の専任技術者と同じ。

(法第15条2号イ、ロ、ハ該当)

また、主任技術者又は監理技術者は、営業所の専任技術者とは原則兼任で

きません。

4 一括下請負の禁止―法第22条―

建設工事の一括下請契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場

合以外は、禁止されています。(ただし、共同住宅を新築する建設工事は上

記承諾があっても不可)

また、公共工事については一括下請負は全面的に禁止されています。(公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条)

新築住宅を引き渡す建設業許可業者のみなさんへ

住宅瑕疵担保履行法に基づく保険への加入、保証金の供託について

新築住宅の発注者や買主を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行

の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に全面

施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保

証金の供託)が義務付けられました。

建設業の許可を受けた建設業者が、発注者に新築住宅※ 1を引き渡す場合に

は、保険(住宅瑕疵担保責任保険)への加入か保証金の供託が必要※ 2です。

※ 1 「新築住宅」とは、建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのない

住宅をいう。

※ 2 宅地建物取引業者(不動産販売会社等)に引き渡す場合を除く。

また、年2回の基準日ごとに、基準日前6か月間及び基準日前10年間に

引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を県知事に届け出ること

が義務付けられています。

問い合わせ先 建設業課 横浜駐在事務所 住宅瑕疵担保履行法担当

(045)313-0722(代表)

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125

第2節 各種変更届(決算報告・廃業届)の作成及び必要添付書類

各種変更届(決算報告・廃業届)提出に当たっての注意 重 要

○ 各種変更届(決算報告・廃業届)の作成・届出について

・書類の作成に当たっては、各種様式の記載要領及びこの手引きをよくお読

みのうえ、正確に記載、作成してください。

・届出をすべき場合に届出を行わなかったとき、又は届出の書類や添付資

料に虚偽や不正があった場合、建設業法第 28 条(指示及び営業の停止)及び

50 条による罰則が適用される場合があります。(6か月以下の懲役又は 100

万円以下の罰金)

○ 重複について

・経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者の変更届

に当たって、それらの者が、すでに許可を受けている他の建設業許可業者の

経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用

人、国家資格者等・監理技術者と重複している場合や、他で常勤勤務をして

いる場合は変更できません。(P19,21,109 参照)事前にご確認ください。

○ 受付後について

・個別に審査していく過程で、この手引きに記載のない資料等を求める場合が

ありますのでご了承ください。

・記入漏れや添付書類の不備があった場合、補正により届出書の処理に時間が

かかることがあります。また、形式要件を満たしていない場合は、届出義務を

果たしたことになりません。

○ 国土交通大臣許可について

国土交通大臣許可の変更届については、知事が経由事務を行うため、 神

奈川県では形式審査(届出書類等が整っているかどうかのチェック)のみを行

います。実質審査は、国土交通省関東地方整備局が行います。

重 要

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127

1 各種変更届出書の作成手順と提出部数

届出書の様式は、指定の販売場所(P162の収入証紙販売所参照)で購入するか、「建設業関係のご案

内」のホームページからダウンロードしてご使用ください。

(神奈川県庁トップページ→「産業・働く」→「業種別情報」→「建設業」→「事業者の方への提供情報

(建設業)」→「建設業関係のご案内」→「建設業許可」→「各種申請書等ダウンロード」)

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f123/p18113.html

○ 神奈川県知事許可の場合

届出書類、閲覧対象外法定書類、確認資料・・・・・・・・・・・各2部 正本:県提出用

電算入力用紙※ ・・・各1部 副本:申請者控 2部 2部 2部

・ P135に示した法定様式及び添付書類、確認資料を用意し、P136の留意事項を参考に、①届出書類、②閲

覧対象外法定書類、③確認資料、④電算入力用紙に分けて綴じる。

・ 副本(届出書類及び添付する登記簿謄本・卒業証明書・納税証明書等、登記されていないことの証明書、

身分証明書、確認資料)は正本をコピーしたもので構いませんが、正本と同様に法定様式の必要箇所に

必ず朱肉で押印してください。

※電算入力用紙とは、次のものをいいます。(P135~136参照) ・変更届出書(様式第二十二号の二) ・届出書(様式第二十二号の三) ・廃業届(様式第二十二号の四) ・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号) ・専任技術者証明書(様式第八号) ・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二) ・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

正本をコピーしたもので構いません。

○ 国土交通大臣許可の場合

届出書類・・・2部(正本:国提出用、副本:申請者控)

確認資料・・・1部(国提出用)

確認資料は、県窓口で

提出ではなく、関東地方

整備局に直接送付する。

※ 届出の手続きを代理される場合はP34を、届出書の提出先はP27をご覧ください。

届出書類

正 本

届出書類

副 本

確認資料

正 本

閲覧対象外

法定書類

正 本

電算入力

用紙

確認資料

副 本

閲覧対象外

法定書類

副 本

届出書類

正 本

国提出用

届出書類

副 本

申請者控え

確認資料

国提出用

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2 各種変更届の提出書類一覧

※ 平成28年6月1日から様式の一部内容・綴り方が変わりましたので、ご注意ください。※ 下記表は、神奈川県知事許可の場合です。大臣許可については取り扱いが異なる箇所があります ので、ご留意ください。詳細は、国土交通省関東地方整備局にご確認願います。

商号

(

名称

)

・組織変更

営業所の所在地・名称

営業所の新設・

廃止・

業種

資本金

役員等

支配人

令第三条使用人

経営業務の管理責任者

専任技術者

国家資格者・監理技術者

健康保険等の加入状況

決算報告

欠格要件等

廃業

一部廃業

様式第二十二号の二 ※ 変更届出書        (注7) P142~145 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲③ ○様式第二十二号の二 ※ 変更届出書(第二面) P146~147 ▲ ○ (注7) (注1)様式第二十二号の三 ※ 届出書         (注1) P156、152 ▲① ○ ▲②

様式第二十二号の四 ※ 廃業届 P157、141 (注1) ○ ○変更届出書(決算報告) P155、140 ○工事経歴書 P48~49 ○直前3年各事業年度における工事施工金額 P50 ○使用人数 P51 △誓約書 P52 ▲ ▲ ▲ ▲ (注8)令第3条に規定する使用人の一覧表 P79 ▲ ○ ○ △定款の写し P108 ▲④ ▲⑤ △財務諸表(法人用) P88~96 ○附属明細表 (注2) P97~99 ▲事業報告書(任意様式) (注3) ― ▲財務諸表(個人用) P100~102 ○健康保険等の加入状況 P105 ○

別綴じ 閲覧対象外法定書類 表紙 P119様式第七号 ※ 経営業務の管理責任者証明書 P148 ○様式第七号別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 P54 ○様式第八号 ※ 専任技術者証明書(新規・変更) P149~153 ▲ ○ ▲様式第十一号の二 ※ 国家資格者等・監理技術者一覧表 P154 ○

資格者証(写し) P65 ▲ ▲ ▲卒業証明書等 P63 ▲ ▲ ▲実務経験証明書 P75 ▲ ▲ ▲指導監督的実務経験証明書 P78 ▲ ▲ ▲許可申請者(法人の役員等・本人)の調書 P83 (注4) ▲令第3条に規定する使用人の調書 P84 ▲ ▲ ▲ (注8)株主(出資者)調書 P85 ○商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 P108 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲⑤ ▲納税証明書 P108 (注5) ○登記されていないことの証明書 ▲ ▲ ▲ ▲身分証明書 ▲ ▲ ▲ ▲

確認資料 表紙 P120印鑑証明書 P108~109 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲常勤確認資料 P55、61、109 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲経験の確認資料 P56~57、76~77 ▲ ▲ ▲戸籍抄本又は住民票(氏名の変更の場合) ― (注6) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲営業所の確認資料 P113~116 ▲健康保険等の加入状況の確認資料 P105~106 ▲

閲覧対象外法定書類を提出する場合に添付

様式第十四号

P111~112

様式第九号様式第十号様式第十二号様式第十三号

○必要書類       ▲必要となる場合に添付△変更がなければ省略可

法定様式及び添付書類

確認資料を提出する場合に添付

―様式第二号様式第三号

確認資料

様式第十五~十七号の二

様式第十八~十九号

様式第十七号の三

様式第四号様式第六号

様式第二十号の三

様式第十一号

変 更 ・ 届 出

様 式 番 号

(任意様式)

説明記載例等掲載頁

127

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(留意事項)

・経営業務の管理責任者証明書等の     で表示した、閲覧対象外法定書類は、P119(コピー可)

の表紙を付け、別綴じにしてください。

・様式番号欄右※の書類は電算入力用紙が必要です。正本、副本のほかに1枚提出してください。

(コピーで可 )

・役員等、支配人、令第3条に規定する使用人の変更の場合は、新たに就任した者がいる場合に限

り、誓約書及び新たに就任した者それぞれについての調書、登記されていないことの証明書、身

分証明書を添付して提出してください。

 ただし、相談役、顧問、株主等は、登記されていないことの証明書及び身分証明書の添付は不

要です。

( 役員等退任、取締役↔代表取締役、取締役↔令3条に規定する使用人、複数の代表取締役等

の中で申請代表者を変更する場合は上記誓約書等は不要 )

・営業所の新設の場合、必ずその営業所の令第3条に規定する使用人の就任についての変更届が必

要です。

・営業所の新設や営業所の業種追加の場合、その営業所の該当業種の専任技術者が必要となるため、

専任技術者の追加や担当業種の変更などの届出が同時に必要となります。

・営業所の廃止に伴い、その営業所にいた専任技術者を削除する場合、届出書 ( 様式第 22 号の 3)

も同時に提出する必要があります。

( 注 1) ①従たる営業所がある場合に、営業所や営業所の業種廃止に伴い専任技術者を削除する

場合に提出します。

   ②許可を受けている業種の一部廃業に伴い専任技術者を削除する場合に、廃業届と同時に

提出します。

(注 2)資本金1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債合計が 200 億円以上の株式会社のみ

添付します。

( 注 3) 株式会社(特例有限会社を除く)のみ添付します。

( 注 4)個人の場合は不要です。ただし、支配人が経営業務の管理責任者になる場合には必要です。

( 注 5) 登記上と事実上の所在地が異なるときや、支店を登記していない場合等、変更後の所在

地が、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書で確認できない場合は不要です。

( 注 6) 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書で確認できれば省略可能です。

( 注 7) ③有資格区分のみ変更される場合は、添付不要です。

( 注 8) ④経営業務の管理責任者の経験資料として添付する場合は、確認資料に綴じてください。

   ⑤専任技術者の確認資料として添付する場合は、確認資料に綴じてください。

※役員等について

 平成 27 年 3 月 31 日時点で許可を有している方又は許可申請手続中の方について、平成 27 年 3

月 31 日時点で既に相談役、顧問、株主等であった方についての変更届の提出は不要です。

(平成 27 年 4 月 1 日以降に新たに相談役、顧問、株主等に就任された場合は、届出が必要です。)

※専任技術者の資格区分

 平成 27 年 3 月 31 日時点で許可を有している方又は許可申請手続中であった方について、平成

27 年 3 月 31 日時点で既に型枠施工技能士・建築板金技能士(選択科目「ダクト板金作業」)であっ

た方についての資格区分変更届の提出は不要です。(平成 27 年 4 月 1 日以降に新たに型枠施工技

能士・建築板金技能士(選択科目「ダクト板金作業」)に係る許可申請・届出をする場合は、変更

届が必要です。)

 また、平成 28 年 5 月 31 日時点で許可を有している方又は許可申請手続中であった方で、平成

28 年 5 月 31 日時点で既にとび技能士であった方についても同様です。(平成 28 年 6 月 1 日以降に

新たにとび技能士に係る許可申請・届出をする場合には変更届が必要です。)

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NO 届出書の様

式番号届出期間

1 第二十二号の二

2 〃

3 〃及び第二面

4 〃及び第二面

5 〃及び第二面

6 〃及び第二面

7 第二十二号の二

新 任 〃

退 任 〃

10 〃変更後2週間以内

3 変更届について (1) 届出書の様式及び添付書類

変更後

30日以内

従たる営業所の廃止

①誓約書(様式第六号)②登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書③令3条使用人の一覧表(様式第十一号)④令3条使用人の調書(様式第十三号)⑤登記されていないことの証明書⑥身分証明書⑦常勤性の確認資料(P61参照)

①商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書

従たる営業所がある場合の営業所の業種追加

従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止

資  本  金  額

辞 任 ・ 退 任

①NO.10の届出書類②NO.12の届出書類③商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(登記していない場合は不要)④営業所の確認資料(P113~116参照)

①令3条使用人の一覧表(様式第十一号)②NO.12の届出書類

①NO.12(変更・追加)の届出書類

①NO.12の届出書類

①株主(出資者)調書(様式第十四号)②商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書

令第3条に規定する使用人

支 配 人

新       任

代   表   者

①誓約書(様式第六号)②商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(就任日が確認できるもの)③新任役員等の調書(様式第十二号)④登記されていないことの証明書⑤身分証明書※相談役・顧問・株主等の場合は②・④・⑤は不要。①商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(辞任又は退任日が確認できるもの)※経営業務の管理責任者になっている場合は、NO.11の届出書を併せて提出する。※相談役・顧問・株主等の場合は、謄本の添付不要。

①誓約書(様式第六号)②令3条使用人の一覧表(様式第十一号)③令3条使用人の調書(様式第十三号)④登記されていないことの証明書⑤身分証明書⑥常勤性の確認資料(P61参照)

変 更 事 項

商号(名称)、組織変更

営業所の所在地・名称

従たる営業所の新設

    添  付  書  類(下記のほかに確認資料を必要とすることがあります。)

①商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(個人の場合は不要)

①商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(P138留意事項参照)※従たる営業所の場合は、様式第二十二号の二(第二面)も必要

129

NO 変 更 事 項 届出書の様式番号

添  付  書  類 届出期間

1 商号 ( 名称 )、 組織変更 第二十二号の二①商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書 ( 個人の場合は不要)

変更後 30 日以内

2 営業所の所在地 ・ 名称

※従たる営業所の場合は、 様式第二十二号の二 (第二面)

も必要 "

①商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書 (P138 留意事項参照)②登記上と事実上の所在地が異なり、 商業登記簿謄 (抄) 本又は履歴事項全部証明書で変更後の所在地が確認できない場合は①に代えて税務署 ・ 県税事務所 ・ 市 (区) 役所に提出した 「法人の事業年度 ・ 納税地 ・ その他の変更 ・ 異動届出書の写し」 (同一市町村内での移動など、 異動届がない場合は更新許可申請時の営業所の確認資料(P 113(1)~ (3)))※個人、 従たる営業所 (登記していない場合)は添付資料は不要※登記上と事実上の所在地が異なる場合に、 登記上の所在地のみを変更したときは、 届出不要

営業所の電話番号、 郵便番号

※従たる営業所の場合は、 様式第二十二号の二(第二面) も必要

3 従たる営業所の新設〃及び第二面

  

① NO.10 の届出書類② NO.12 の届出書類③商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書 ( 登記していない場合は不要)    ④営業所の確認資料 (P113 ~ 116 参照 )

4 従たる営業所の廃止 〃及び第二面

①令3条使用人の一覧表 ( 様式第十一号 )(注1)② NO.12 の届出書類※廃止によって主たる営業所のみになる場合、①は不要。

5従たる営業所がある場合

の営業所の業種追加 〃及び第二面 ① NO.12( 変更 ・ 追加 ) の届出書類

6従たる営業所がある場合

の営業所の業種廃止 〃及び第二面 ① NO.12 の届出書類

7 資  本  金  額 第二十二号の二

①株主 ( 出資者 ) 調書 ( 様式第十四号 )  ②商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書※①は提出済みのものから記載内容に変更がない場合は不要。

8役員等

新       任

①誓約書 ( 様式第六号 )          ②商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書 ( 就任日が確認できるもの )    ③新任役員等の調書 ( 様式第十二号 )  ④登記されていないことの証明書      ⑤身分証明書※相談役 ・ 顧問 ・ 株主等の場合は② ・ ④ ・ ⑤は不要。※①、 ③、 ④、 ⑤は新たに就任した者がいる場合のみ (注2)※新任の役員等に未成年者がいる場合はP 111を参照。

代   表   者

辞 任 ・ 退 任 〃

①商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書 ( 辞任又は退任日が確認できるもの )※経営業務の管理責任者になっている場合は、NO.11 の届出書を併せて提出する。  ※相談役 ・ 顧問 ・ 株主等の場合は、 謄本の添付不要。

氏名 (改姓・改名) 〃①商業登記簿謄 (抄) 本又は履歴事項全部証明書(改姓・改名の日が確認できるもの)

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NO 変 更 事 項 届出書の様式番号

添  付  書  類 届出期間

9  支   配   人

新 任 〃

①誓約書 ( 様式第六号 ) ②登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書③令3条使用人の一覧表 ( 様式第十一号 )(注1)④令3条使用人の調書 ( 様式第十三号)  ⑤登記されていないことの証明書       ⑥身分証明書 ⑦変更時の常勤性の確認資料 (P61 参照)※①、 ④、 ⑤、 ⑥は新たに就任した者がいる場合のみ (注2)

変更後2週間以内

退 任 〃①商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書

氏名(改姓・改名) 〃①商業登記簿謄 (抄) 本又は履歴事項全部証明書(改姓・改名の日が確認できるもの)②変更時の常勤性の確認資料 (P61 参照)

10令第3条に規定する  

使用人〃

①誓約書 ( 様式第六号 ) ②令3条使用人の一覧表 ( 様式第十一号 )(注1)③令3条使用人の調書 ( 様式第十三号)  ④登記されていないことの証明書       ⑤身分証明書 ⑥常勤性の確認資料 (P61 参照 )※①、 ③、 ④、 ⑤は新たに就任した者がいる場合のみ (注2)

11

経営業務の管理責任

変更 ・ 追加第七号、 第七号別紙及び第二十二号の二

①商業登記簿謄 ( 抄 ) 本又は履歴事項全部証明書 (P108 参照 個人事業主は不要)②変更時の常勤性の確認資料 (P55 参照 )③経験を裏付ける確認資料 (P56 ~ 57 参照 )

削 除 第二十二号の三

氏名(改姓・改名)第七号、 第

二十二号の二

①商業登記簿謄 (抄) 本又は履歴事項全部証明書 (改姓 ・ 改名前後の氏名、 変更年月日が確認できるもの)②変更時の常勤性の確認資料 (P61 参照)

12専任技術者

変更 (担当業種の変更も含む) ・ 追加

第八号及び第二十二号の二

①変更時等の常勤性の確認資料 (P61 参照 )②技術者の要件を証するイ~ホの該当する書類と添付資料 (P62 参照 ) イ 資格者証等の写し   ( 原本提示又は原本証明) ロ 卒業証明書 ( 原本 ) 又は卒業証書の写し   ( 原本提示又は原本証明) ハ 実務経験証明書 ( 様式第九号 ) ニ  指導監督的実務経験証明書 ( 様式第

十号 ) ホ 監理技術者資格者証の写し   ( 原本提示又は原本証明)担当業種の変更の場合、 担当業種を追加するときのみ②も必要。

有資格区分のみ変更

第八号

氏名(改姓・改名)

第八号変更前→区分4変更後→区分3でそれぞれ作成

する。

①改姓 ・ 改名前後の氏名、 変更年月日が確認できる資料 (戸籍抄本、 住民票抄本、商業登記簿謄 (抄) 本又は履歴事項全部証明書②変更時の常勤確認資料

交替に伴う削除第八号及び第二十二号の二

後任がいない削除

第二十二号の二及び第二十二号

の三

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―139―

NO 変 更 事 項 届出書の様式番号

添  付  書  類 届出期間

13

国 家 資格 者 等監 理 技術者

変 更 ・ 追 加 及び削除

第十一号の二

技術者の要件を証する①~⑤の該当する書類 (P109 参照)① 資格者証等の写し② 卒業証明書 ( 原本 ) 又は卒業証書の写し③ 実務経験証明書 ( 様式第九号 )④ 指導監督的実務経験証明書 ( 様式第十号 )⑤ 監理技術者資格者証の写し (削除の場合は不要)

事業年度終了後4か月以内 (削除の場合はできる限り速

やかに届出をしてくださ

い。)氏名(改姓・改名)

第十一号の二変更前→区分4変更後→区分5でそれぞれ作成する。

①改姓 ・ 改名前後の氏名、 変更年月日が確認できる資料 (戸籍抄本、 住民票抄本、商業登記簿謄 (抄) 本又は履歴事項全部証明書

14

健 康 保険 等 の加 入 状況

保険加入の有無

第二十号の三健康保険等の加入状況に関する確認資料(P106 参照)

事業年度終了後4か月

以内

( 注1) 令3条使用人の一覧表は変更後の内容を記載してください

( 注2)役員等の変更について(支配人、令3条に規定する使用人の変更の場合も同様)

役員退任、取締役⇔代表取締役、取締役⇔令3条に規定する使用人、複数の代表取締役等の中で申請代表者を変更す

る場合には不要です。また、相談役、顧問、株主等は、登記されていないことの証明書、身分証明書は不要です。

〈印鑑を変更した場合〉 印鑑変更後、 最初の申請又は届出の際に印鑑証明書を確認資料に添付して提出して下さい。

(2)届出の際に提示が必要な書類 (窓口提出の場合)  神奈川県知事許可に係る届出の際は、 次の書類を窓口で提示してください。

・ 現在有効な許可申請書、 変更届出書の副本 (原本) (別綴じした閲覧対象外法定書類 (旧:役員 ( 事業主 )、 令3条使用人に関する書類及び株主 ( 出資者 ) 調書) を含む。)

・NO11,12 の届出の場合、 経営業務の管理責任者の常勤、 経験を確認するための書類、 又は 専任技術者の常勤、 資格、 経験を確認するための書類 (原本) (P55 ~ 57,61 ~ 62,76 ~ 78 に原本提示と表示されている資料の写しを提出する場合)

・ NO9,10 の届出の場合、支配人又は令第3条に規定する使用人の常勤を確認するための書 類 (原本) (P61 に原本提示と表示されている資料の写しを提出する場合)

・ 法人番号指定通知書 (原本又は写し) もしくは、 国税庁法人番号公表サイト (http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/) より、 自社の情報を印刷したもの (法人のみ) (受付時に提示する現在有効な許可申請書、 変更届書の副本のいずれかに法人番号が記載されている場合は不要)

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―140―

届出書の様式

届出期間

法人 様式第十五~十七号の三*第十七号の三 附属明細表は資本金が1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付

個人 様式第十八~十九号

⑤納税証明書 個人事業税(知事許可の個人)

決 算 変 更 届(決 算 報 告)

変更届出書(決算報告)(P155)

       のみ提出する)

④事業報告書(特例有限会社を除く株式会社

(P108参照) 法人税(大臣許可の法人)

所得税(大臣許可の個人)

①工事経歴書(様式第二号)

③財務諸表

   法人事業税(知事許可の法人)

事業年度終了後4か月以内

②直前3年の工事施工金額(様式第三号)

4 決算変更届(決算報告)について (1) 届出書の様式及び添付書類

 変更のあった場合のみ提出するもの

    添  付  書  類届 出 事 項

132

  ⑧定款の写し

(別綴じした閲覧対象外法定書類(旧:役員(事業主)、令3条使用人に関する書類及び

  ⑦建設業法施行令第3条に規定する使用

・前期の決算変更届(決算報告)の副本(原本)

・現在有効な許可申請書、変更届出書の副本(原本)

  株主(出資者)調書)を含む。)

   神奈川県知事許可に係る届出の際は、次の書類を窓口で提示してください。

(2) 届出の際に提示が必要な書類(窓口提出の場合)

  ⑥使用人数(様式第四号)

  人の一覧表 (様式第十一号)

132

・ 法人番号指定通知書 (原本又は写し) もしくは、 国税庁法人番号公表サイト

(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/) より、 自社の情報を印刷したもの (受付時に提示する現

在有効な許可申請書、 変更届書の副本いずれかに法人番号が記載されている場合は不要)

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―141―

133

5 廃業届について (1) 廃業等の届出をする者、届出書の様式及び添付書類

廃業等の

届出事由

届出を

する者

届出の

様式番号

添付書類

(3か月以内に発行された原本)

届出期間

1 許可を受

けた個人の

事業主が死

亡したとき

相続人

第二十二

号の四

(P157)

・届出者の印鑑証明書

及び

・個人の事業主の死亡及び届出

者が相続人であることが確認

できる戸籍謄本等

届出事由

該当後

30日

以内

(できる限

り速やか

に届出を

してくだ

さい。)

2 法人が合

併により消

滅したとき

(清算結了

していると

きも含む)

役員であっ

た者

・役員個人の印鑑証明書

及び

・当該法人の役員であったこと

が確認できる商業登記簿謄本

又は履歴事項全部証明書

3 法人が破

産し、破産

手続中のと

破産管財人 ・裁判所発行の「破産管財人及

び印鑑証明書」

又は

・裁判所発行の「破産管財人資

格証明書」及び破産管財人本

人の印鑑証明書

4 法人が合

併又は破産

以外の事由

により解散

し清算手続

中のとき

清算人 ・法務局発行の清算人の印鑑証

明書

及び

・当該法人の清算人が確認でき

る商業登記簿謄本又は履歴事

項全部証明書

5 許可を受

けた建設業

を廃止した

とき

法人の場合

は代表者又

は役員

個人の場合

は本人

・印鑑証明書

(許可申請書や変更届の副本

の印と変更がなければ不要)

・履歴事項全部証明書

(商号、所在地、代表者に変

更があった場合)

(2) 届出の際に提示が必要な書類(窓口提出の場合)

神奈川県知事許可に係る届出の際は、次の書類を窓口で提示してください。

・現在有効な許可申請書、変更届出書の副本(原本)

(別綴じした閲覧対象外法定書類(旧:役員(事業主)、令3条使用人に関する

書類及び株主(出資者)調書)を含む。)

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様式第二十二号の二(第八条、第九条関係)

 (1)商号又は名称 (2)営業所の名称、所在地又は業種 (3)資本金額 (4)役員等の氏名 (5)個人業者の氏名 (6)支配人の氏名 (7)建設業法施行令第3条に規定する使用人 (8)建設業法第7条第2号 に規定する営業所に置かれる専任の技術者                               建設業法第15条第2号について変更があつたので届出をします。

殿

許可年月日

)経( 任就 子良 瀬綾 役締取表代 子良 瀬綾 役締取 

 取締役 秦野 一郎  退任

 取締役 茅ヶ崎 次郎  同左

取締役 伊勢原 三郎 就任

H26.4.3

H26.4.3

H26 4 3

H26.4.3 ○○土木 株式会社

H26.4.3 役員等

 退任 (専)

考     備後  更  変前  更  変

220-1111 220-0000 H26.4.3

 △△土木 株式会社

5日神奈川県知事 特 10月1平成 5年999号許可 第99 29

3 13 15

許 可 番 号 3 6 14国土交通大臣

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

届出者北海道開発局長

地方整備局長

神奈川県知事

5 10

コード知事

(用紙A4)

0 6

11

大臣

(般

- )

変 更 届 出 書

下記のとおり、

(第一面)

 主たる営業所

 電話番号 045-200-1111 045-210-1111 H26.4.3

 横浜市西区桜木町1-3-5 H26.4.3

 郵便番号

 商号

届 出 事 項 変更年月日

 横浜市中区日本大通15

 代表取締役 厚木 太郎  取締役 厚木 太郎 

項 番

6 変更届出書(様式第二十二号の二)

横浜市西区桜木町1-3-5○○土木 株式会社代表取締役 綾瀬 良子       印

2 5

134

取締役 伊勢原 三郎  就任

円千000,02 円千000,51 金本資 

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

H26.4.3

H26.4.3

横浜市西区名村町区市名県府道都

 変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記入すること。

20510153

5

,(千円)0 0 02 0

,

14 5 - 20 0 電 話 番 号 05 10

1 0 -0 - 1100 1

0453035232

神奈川県3

105

1 01

木 町

綾 瀬 良 子

9 ヤ セ ヨ

10

シ コ

2015

0453035232

02510153

0453035232

マ ル商 号 又 は 名 称の フ リ ガ ナ

3 7 クド ボ

20

510153

3

1

0165

20

― 3 ― 5

15

代 表 者 又 は個 人 の 氏 名

4 0

マ ル

3 8 ○ ○ 株土 木 )

5

3

3

4

3

4 4

主たる営業所の所 在 地

24

主たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

3 2郵 便 番 号 4

又 は 出 資 総 額

3

代表者又は個人の氏名のフリガナ

資 本 金 額

商 号 又 は 名 称

2

ク 番号

1111-012-540 号番話電○○ ○○ 名氏課務総社本 等属所

ファックス番号 045-210-2222 134

主たる営業所の所在地が、登記上と事実上で異なる

場合は、二段書きにする。

(例) (主たる営業所)○○市・・・ ←事実上の所在地

(登記上の本店)○○市・・・ ←登記上の所在地

変更前、変更後で変更に係る部分を

対比させて記載する。ただし、役員等

変更の場合は、変更前の役員等全員

と変更後の役員等全員を対比させて

記入する。

該当事項に○をつける。

複数の許可を受けて

いる場合は、最も古い

日付の許可年月日を

記入する。

実印を押印する。

フリガナ、氏名を必ず

対で記入

この場合は、新たに役員に就任した者がいるので、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)のほか、

誓約書と就任した1名についての調書、登記されていないことの証明書、身分証明書が必要。

(なお、相談役・顧問・株主等の記載方法は、役員と同様です。)

就任・退任等の別を記入するとともに、経営業

務の管理責任者・専任技術者となっている者に

ついては(経)(専)の表記をする。

必ず対で

記入する。

濁音又は半濁音は

1マスに含める。

都道府県、市、区町村

を記入する。

市区町村名に続くところから

記入する。

(例)○○市○○町○ー○

市区町村コード表(P42)

の番号を記入する。

変更内容が、以下のカラムにある入力事項(商号・名称、代表者名、

主たる営業所所在地、郵便番号、電話番号、資本金)に該当する場

合は、カラムにも変更後の内容を記入する。

カラムは変更部分のみ記入し、今回変更していない項目については

記入しない。

様式第二十二号の二(第八条、第九条関係)

 (1)商号又は名称 (2)営業所の名称、所在地又は業種 (3)資本金額 (4)役員等の氏名 (5)個人業者の氏名 (6)支配人の氏名 (7)建設業法施行令第3条に規定する使用人 (8) 建設業法第7条第2号 に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号について変更があったので届出をします。

横浜市西区桜木町1-3-5○○土木 株式会社

殿

許可年月日

 取締役 綾瀬 良子

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

横浜市西区

法 人 番 号 3 6

15

9 9 9 9 9 9 99 9

平成   年   月   日

地方整備局長

0 6

変 更 届 出 書

(第一面)

(用紙A4)

9 9

3 5 10

下記のとおり、

9 9

5 10

北海道開発局長印             子良 瀬綾 役締取表代者出届事知

項 番

大臣コード

知事3 11 13 15

許 可 番 号 3 5 1 4 国土交通大臣

許可(般

1年5第)- 日51月0999999知事 特

号 平成 2

記考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

 主たる営業所  横浜市中区日本大通15  横浜市西区桜木町1-3-5 H26.4.3

 商号  △△土木 株式会社  ○○土木 株式会社 H26.4.3

 郵便番号 220-1111 220-0000 H26.4.3

 電話番号 045-200-1111 045-210-1111 H26.4.3

 役員等  代表取締役 厚木 太郎  取締役 厚木 太郎  H26.4.3  退任 (専)

 代表取締役 綾瀬 良子 H26.4.3  就任 (経)

任退 3.4.62H 郎一 野秦 役締取 

 取締役 茅ヶ崎 次郎  同左

 取締役 伊勢原 三郎 H26.4.3  就任

円千000,51 金本資  20,000千円 H26.4.3

 変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記入すること。

02510153

商 号 又 は 名 称の フ リ ガ ナ

3 7 マ ル マ ル ド ボ ク0453035232

02510153

商 号 又 は 名 称 3 8 ○ ○ 土 木 ( 株 )0453035232

02510153

代表者又は個人の氏名のフリガナ

3 9 ア ヤ セ ヨ シ コ0153

代 表 者 又 は個 人 の 氏 名

4 0 綾 瀬 良 子

主たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

3 5

4 1 14103 名村町区市名県府道都

510153

神奈川県20

主たる営業所の所 在 地

4 2 桜 木 町 1 ― 3 ― 50453035232

025101653

郵 便 番 号 4 3 220 - 110000 電 話 番 号 045-2 13 5 10

10-1

000資 本 金 額

4 4 0 (千円)又 は 出 資 総 額 , ,

ファックス番号  045-210-2222

1111-012-540   号番話電○○ ○○ 名氏課務総社本 等属所

2 5

複数の許可を受けている場合は、最も古い日付の許可年月日を記入する。

該当事項に○をつける。

主たる営業所の所在地が、登記上と事実上で異なる場合は、二段書きにする。(例) (主たる営業所)○○市・・・ ←事実上の所在地

(登記上の本店)○○市・・・ ←登記上の所在地

実印を押印する。変更前、変更後で変更に係る部分を対比させて記載する。ただし、役員等変更の場合は、変更前の役員等全員と変更後の役員等全員を対比させて記入する。

市区町村名に続くところから記入する。(例)○○市○○町○ー○

フリガナ、氏名を必ず対で記入

都道府県、市、区町村を記入する。

変更内容が、以下のカラムにある入力事項(商号・名称、代表者名、主たる営業所所在地、郵便番号、電話番号、資本金)に該当する場合は、カラムにも変更後の内容を記入する。カラムは変更部分のみ記入し、今回変更していない項目については記入しない。

必ず対で記入する。

濁音又は半濁音は1マスに含める。

市区町村コード表(P42)の番号を記入する。

この場合は、新たに役員に就任した者がいるので、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)のほか、誓約書と就任した1名についての調書、登記されていないことの証明書、身分証明書が必要。(なお、相談役・顧問・株主等の記載方法は、役員と同様です。)

就任・退任等の別を記入するとともに、経営業務の管理責任者・専任技術者となっている者については(経)(専)の表記をする。

13桁の法人番号を記入する。個人の場合は空欄で可。個人番号(マイナンバー)は絶対に記入しないこと。

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―143―

株主等に係る変更届について

【役員には変更がなく株主等にのみ変更があった場合】

考 備 日月年更変 後 更 変 前 更 変 項 事 出 届

1.6.82H ― 郎一 賀須横 等主株 等員役

1.6.82H ― 郎次 倉鎌 等主株

左同 郎三 子逗 等主株

1.6.82H 郎四 浦三 等主株 ―

【役員及び相談役・顧問・株主等に変更があった場合】

考 備 日月年更変 後 更 変 前 更 変 項 事 出 届

役員等 代表取締役 厚木 太郎 取締役 厚木 太郎 H28.6.1 退任 (専)

取締役 綾瀬 良子 代表取締役 綾瀬 良子 H28.6.1 就任 (経)

任退 1.6.82H ― 郎一 野秦 役締取

任退 01.6.82H ― 郎五 川寒 役談相

任就 01.6.82H 郎六 川愛 役談相

任就 01.6.82H 子花 田松 問顧 ―

1.6.82H ― 郎一 賀須横 等主株

1.6.82H ― 郎次 倉鎌 等主株

左同 郎三 子逗 等主株

左同 郎一 野秦 等主株

別紙一「役員等の一覧表」に記載された者(記載すべき者)

に関する変更について記載する。(総株主の議決権の 100 分

の5未満しか有しない株主及び出資額が総出資額の 100 分の

5に満たない出資者については記載不要)

役員が株主等を兼ねている場合(例:株式会社の取締役が総株主の議決権の 100

分の5以上の株主でもある場合)、役員として記載する。ただし、役員退任後も

株主等である場合は併記する。

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―144―

 取締役 綾瀬 良子  就任 (経)

 退任

 取締役 茅ヶ崎 次郎  同左

任就 郎三 原勢伊 役締取  H27.4.1

専任技術者に係る変更事項の記載例 (部分抜粋)

 退任 (専)

 経営業務の管理責任者  代表取締役 綾瀬 良子 H27.4.1

―郎一 野秦 役締取  H27.4.1

 役員等  代表取締役 厚木 太郎  取締役 厚木 太郎  H27.4.1

経営業務管理責任者・専任技術者に係る変更届について

 経営業務管理責任者に係る変更事項の記載例 (部分抜粋)

届 出 事 項 変  更  前

【役員等の変更とともに経営業務の管理責任者を変更する場合】変  更  後 変更年月日 備     考

備     考

経営業務の管理責任者  取締役 秦野 一郎  代表取締役 綾瀬 良子 H27.4.1

 代表取締役 綾瀬 良子 H27.4.1

 取締役 秦野 一郎

日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

【経営業務の管理責任者のみを変更する場合】

135

備     考

 専任技術者

届 出 事 項

日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

考     備日月年更変後  更  変前  更  変

機、と 機、管、と 社本  H27.4.1

 専任技術者  鎌倉 六郎 H27.4.1  本社

一部の業種の廃業

 本社(土)

郎五 山葉 郎五 山葉 者術技任専  H27.4.1  本社(と)

郎次 浦三 郎次 浦三 者術技任専  H27.4.1  本社(土)

郎三 賀須横 者術技任専  H27.4.1  本社(と)

子花 浜横 郎一 崎川 者術技任専  H27.4.1  本社(土)(と)

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

※専任技術者の有資格区分の変更(2級から1級資格への変更等)については、様式第二十二号の二の提出は不要です。

 専任技術者に係る変更事項の記載例 (部分抜粋)

【専任技術者の退職により一部廃業を伴う場合】

郎四 子逗 郎四 子逗  H27.4.1

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

【交替に伴う変更の場合】

【担当業種の変更とともに、新たに専任技術者が加わる変更の場合】

【担当業種を変更する場合】

135

経営業務の管理責任者の変更の場合は、経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)や経営業

務の管理責任者の略歴書(様式第七号別紙)等も同時に提出する。

なお、役員等変更を伴う場合は、役員等全員を記載する。

役員等の変更とともに、経営業務の

管理責任者が変更になる場合は、ま

ず、役員等の就退任を記載し、続い

て、その役員のうち、経営業務の管

理責任者の変更について記載する。

一部の業種の廃業の場合は、廃業届(様式第二十二号の四)も同時に提出する。

業種は変更前、変更後それぞれ全業種記入すること。

専任技術者を変更する場合、該当する営業所の専任技術者の

追加や削除について、専任技術者証明書(様式第八号)や届出

書(様式第二十二号の三)等も同時に提出する。

備考欄に営業所の名称をそれぞれ記入する。

なお、担当業種については略号を記載する。

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―145―

 取締役 綾瀬 良子  就任 (経)

 退任

 取締役 茅ヶ崎 次郎  同左

任就 郎三 原勢伊 役締取  H27.4.1

専任技術者に係る変更事項の記載例 (部分抜粋)

 退任 (専)

 経営業務の管理責任者  代表取締役 綾瀬 良子 H27.4.1

―郎一 野秦 役締取  H27.4.1

 役員等  代表取締役 厚木 太郎  取締役 厚木 太郎  H27.4.1

経営業務管理責任者・専任技術者に係る変更届について

 経営業務管理責任者に係る変更事項の記載例 (部分抜粋)

届 出 事 項 変  更  前

【役員等の変更とともに経営業務の管理責任者を変更する場合】変  更  後 変更年月日 備     考

備     考

経営業務の管理責任者  取締役 秦野 一郎  代表取締役 綾瀬 良子 H27.4.1

 代表取締役 綾瀬 良子 H27.4.1

 取締役 秦野 一郎

日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

【経営業務の管理責任者のみを変更する場合】

135

備     考

 専任技術者

届 出 事 項

日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

考     備日月年更変後  更  変前  更  変

機、と 機、管、と 社本  H27.4.1

 専任技術者  鎌倉 六郎 H27.4.1  本社

一部の業種の廃業

 本社(土)

郎五 山葉 郎五 山葉 者術技任専  H27.4.1  本社(と)

郎次 浦三 郎次 浦三 者術技任専  H27.4.1  本社(土)

郎三 賀須横 者術技任専  H27.4.1  本社(と)

子花 浜横 郎一 崎川 者術技任専  H27.4.1  本社(土)(と)

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

※専任技術者の有資格区分の変更(2級から1級資格への変更等)については、様式第二十二号の二の提出は不要です。

 専任技術者に係る変更事項の記載例 (部分抜粋)

【専任技術者の退職により一部廃業を伴う場合】

郎四 子逗 郎四 子逗  H27.4.1

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

【交替に伴う変更の場合】

【担当業種の変更とともに、新たに専任技術者が加わる変更の場合】

【担当業種を変更する場合】

135

経営業務の管理責任者の変更の場合は、経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)や経営業

務の管理責任者の略歴書(様式第七号別紙)等も同時に提出する。

なお、役員等変更を伴う場合は、役員等全員を記載する。

役員等の変更とともに、経営業務の

管理責任者が変更になる場合は、ま

ず、役員等の就退任を記載し、続い

て、その役員のうち、経営業務の管

理責任者の変更について記載する。

一部の業種の廃業の場合は、廃業届(様式第二十二号の四)も同時に提出する。

業種は変更前、変更後それぞれ全業種記入すること。

専任技術者を変更する場合、該当する営業所の専任技術者の

追加や削除について、専任技術者証明書(様式第八号)や届出

書(様式第二十二号の三)等も同時に提出する。

備考欄に営業所の名称をそれぞれ記入する。

なお、担当業種については略号を記載する。

 従たる営業所に係る変更事項の記載例 (部分抜粋)

 平塚支店

郎次 前宮 人用使の条3第令  高津 太郎 H27.4.1

 寒川営業所 H27.4.1

H27.4.1

 川崎支店

H27.4.1  寒川営業所

考     備後  更  変前  更  変

 川崎市高津区溝口1-16  川崎市川崎区宮本町1 H27.4.1

 平塚 三郎

 平塚 三郎 H27.4.1

 専任技術者

従たる営業所の所在地

所業営塚平 設新の所業営るた従 H27.4.1

 川崎支店

届 出 事 項 変更年月日

 令第3条の使用人

 専任技術者

従たる営業所がある場合の営業所に係る変更届について

 寒川 四郎

 寒川 四郎

H27.4.1

考     備日月年更変後  更  変前  更  変

 令第3条の使用人

従たる営業所の廃止  寒川営業所

 平塚支店

届 出 事 項

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

従たる営業所の新設の場合は、専任技術者の追加(様式第八号)、営業所の廃止の場合は、専

任技術者の削除(様式第二十二号の三)等も同時に提出する。

従たる営業所につい

て、変更届出書第二

面の入力項目にも変

更内容を記入する。令第3条に規定す

る使用人の一覧表

(様式第十一号)に

変更後の内容を記

入し、添付する。退

任以外の場合は、

令第3条使用人の

調書(様式第十三

号)等も添付する。

従たる営業所の新設、廃止、所在地の変更をし

たとき、また、複数の営業所がある場合に、営

業所間で営業する建設業種を変更したときは、

第二面にも記入する。(P146~147参照)

 土、管、建、内

 専任技術者

H27.4.1 管、内

従たる営業所の業種廃止

 厚木支店

 厚木支店 H27.4.1

 藤沢営業所

 厚木六郎

郎五沢藤 者術技任専  H27.4.1

管、電、と、建 電、と、建 所業営沢藤  H27.4.1

従たる営業所の業種追加

子花川奈神 子花川奈神 者術技任専  H27.4.1

主たる営業所の業種変更土、と、電、管、内、水 土、建、と、管、内、水 H27.4.1

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

 各営業所で営業する業種を変更する場合の記載例 (部分抜粋)

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

考     備日月年更変後  更  変前  更  変項 事 出 届

業種は変更前、変更後それ

ぞれ全業種記入すること。

営業所の業種を変更する場合、該当する営業所の専任技術者

の追加や削除について、専任技術者証明書(様式第八号)や届

出書(様式第二十二号の三)等も同時に提出する。

各営業所について、

変更届出書第二

面の入力項目にも

変更内容を記入す

る。

令第3条使用人・専任技術者の備考欄に営業所名を

それぞれ記入する。

136

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―146―

許可年月日

(従たる営業所)

フリガナ

(従 営業所)

 フジサワエイギョウショ

1.一般2.特定

1.一般2.特定

3.従たる営業所  の新設

4.従たる営業所  の廃止

消 清

20 25 30

(水

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

防と左大 しゆ 消ガ 内電5 10 15

1 )

ほ 板 機 絶 通

1営 業 し よ う8 3

土 建3

筋鋼屋石 管 タ

2 2

1 118 8 2

土 大 屋石 具と左建 井しゆ 塗板 ガ

35

電 話 番 号-7

025101653

0453035232

8 6

20

市区町村名

10

8 5

23 25

都道府県名

3 5

30

15

5101

清園 井 具 水

1

3 5

0201

1

20

1

035251

8 4 所藤 沢 営 業40

(第二面)(用紙A4)

項 番 3

(主たる営業所)

3 5

と す る 建 設 業

3 5

園絶筋鋼タ 防 内 通機

8

ほ電

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の名 称

従たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

郵 便 番 号

内  容

営 業 し よ う

従たる営業所の所 在 地

変更前 2 1

区 分 8 12.営業しようとする建設業  又は従たる営業所の所在地の変更

5

大臣コード知事

2

10 11 13 15項 番 3

1 4国土交通大臣

許可 第28号番可許 9 9 平成(般

- ) 2 5 519999 日神奈川県知事 特

年 1 0 月号

1 1変更前 12 1

3 5 10 15 20 25 30

1

2 5

許可番号、許可年

月日等を第一面と

同様に記入。

この様式は、従たる営業所を設置している建設業者が、次の届出を行う場合に

使用する。

区分2 主たる営業所又は従たる営業所で営業しようとする建設業の変更、

従たる営業所の所在地の変更

区分3 従たる営業所の新設

区分4 従たる営業所の廃止

(届出区分ごとに作成する。)

これら以外の変更の場合は、第二面の提出は不要

一般建設業:1、特定建設業:2

を記入する。

廃止した業種は変更前(下段)だけを、

追加する業種は上段のみを記入する。

区分2

営業所の業種

変更の例

主たる営業所:業種

の変更

藤沢営業所:業種

の追加

様式第二十二号の二(第二面)

(従たる営業所)

フリガナ

(従たる営業所)

フリガナ

(絶

20

1.一般2 特定

1.一般2.特定

20

通営 業 し よ う

8 8

清(

園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 ほしゆ板土 建 大 左 と 石 屋 電 管

- 電 話 番 号8 7

2001653

0453035232

従たる営業所の所 在 地

8 6

510153

名村町区市名県府道都5

内  容

従たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

3 5

8

035232

郵 便 番 号

40

20

従 た る 営 業 所 の8 4

名 称

510153

営 業 し よ う8 8

と す る 建 設 業1

機防 通 井園しゆ板ほ ガ 塗 内石 屋 電

郵 便 番 号 8 7 -

025101653

40

名県府道都58

5101

内  容

従たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

3 5

名 称0453035232

従 た る 営 業 所 の8 4

025101

市区町村名

35

水具土 建

23

3 5

厚 木 支3

アツギシテン

5

8 6

0352

消 清管 タ 鋼 筋大 左 と

1

電 話 番 号

従たる営業所の所 在 地

3 5 10 15 20 25 30

変更前 1122

35

15

厚木支店:業種の

一部廃止

2.特定営 業 う

8 8と す る 建 設 業

25 30

変更前

3 5 10 15 20

137

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―147―

許可年月日

(従たる営業所)

フリガナ

)1.一般2.特定

清(

ヒラツカエイギョウショ

1

4.従たる営業所  の廃止

2 72

園石建 左 と

20 25 30

1-

絶 消

10 15

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

防と左大 しゆ 消内ガ石 電 管 タ

ほ 板 機 絶 通 清園 井

1.一般2.特定

営 業 し よ う8 3

大 屋

土 建3 5

ガ土

5

筋鋼屋

2

1

3 5

8 8 1

具井しゆ 塗板

市区町村名 平塚市20

6 3 -4電 話 番 号 0

77 2 5 4 0 0- 3

10 15 20

4053035232

18 6 八西

3

8 5 1 4

23 25

都道府県名

3 5

2 0 3

神奈川県

3 ― 1

10

30

15

5101

35

具 水塗

30020153

20

5251

40

8 4 所平 塚

(第二面)(用紙A4)

項 番 3

(主たる営業所)

3 5

と す る 建 設 業

変更前

3 5 6

ほタ 鋼 筋

8

防 内電 管

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の名 称

従たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

郵 便 番 号

内  容

営 業 し よ う

従たる営業所の所 在 地

変更前

区 分 8 1

項 番 3

2.営業しようとする建設業  又は従たる営業所の所在地の変更

5

大臣コード知事

33.従たる営業所  の新設

10 11 13 15

許 可 番 号 8 2 1 4国土交通大臣

許可(般

- )第 9 9 平成 2 5 519999 日神奈川県知事 特

年 1 0 月号

10 15 20 25 30

2 5

区分3

従たる営業所の新

設の例(部分抜粋)

区分3を記入。

許可番号、許可年

月日等を第一面と

同様に記入。

許可年月日

(従たる営業所)

フリガナ

解(

1.一般2.特定

40

5 日月 1

20

5

5101

具園機防 絶 通 井内営 業 し よ う

8 8と す る 建 設 業

ガ 塗筋 しゆ板

3

石 ほ管 タ電 鋼屋

郵 便 番 号 8 7

大 と

20

20

内  容

従たる営業所の所在地市区町村コ ー ド

3 5

8 5

名 称0453035232

従 た る 営 業 所 の8 4

4.従たる営業所  の廃止

11

15

市区町村名

35

15

3

23

土 建

0352

3 5

川 営 業 所

従たる営業所の所 在 地

8 6

都道府県名

015

電 話 番 号

0165

消水左 清

3 5 10 15 20 25 30

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

(般

- )

変更前 1 1

サムカワエイギョウショ

大臣コード知事

変更前

項 番 3

4

許可 第 9

10

区 分 8 12.営業しようとする建設業  又は従たる営業所の所在地の変更

3.従たる営業所  の新設

項 番 513153

許 可 番 号 8 2 1 4国土交通大臣神奈川県知事 1 0平成 2 年9 9 9

(主たる営業所)

9 9

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほしゆ板 ガ 塗 防 内 水機 絶 通 園 清消3 5 10 15 20 25 30

井 具

1.一般2.特定

)営 業 し よ う8 3

と す る 建 設 業3 5 10 15 20 25 30

2 5

区分4

従たる営業所の廃

止の例(部分抜粋)

(注意)

従たる営業所の名称を変更する場合は、

区分3「営業所の新設」で変更後の名称の

営業所を追加する届けをし、同時に、区分

4「営業所の廃止」で変更前の名称の営業

所を廃止する届けを行う。

区分4を記入。

許可番号、許可年

月日等を第一面と

同様に記入。

138

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(1) 下記の者は、土木 工事業に関し、次のとおり経営業務の管理責任者としての経験を有することを証明します。

年 3 月から平成 23 年 10 月まで 満 15 年 7 月

(2) 下記の者は、許可申請者 で建設業法第7条第1号 に該当する者であることに相違ありません。

殿

7 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)

届出者

横浜市中区日本大通1-2-3

株式会社 ○○工事

代表取締役 横浜 太郎           印神奈川県 知事

証明者

北海道開発局長 地方整備局長

の常勤の役員

本 人の 支 配 人

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

申請者

イロ

横浜市中区日本大通1-2-3

株式会社 ○○工事

代表取締役 横浜 太郎           印

備 考

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

役職名等 取締役

平成8

 役員

神奈川県知事許可(般24)第99999号許可期間平成3年6月10日~許可業種 土木工事業

様式第七号(第三条関係)

証明者と被証明者との関係

経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 証 明 書

経 験 年 数

経営業務の管理責任

者を変更する場合、2

を記入する。

許可申請に係る経営業務の管理責任者

証明書の記入方法(P53)も参照すること。

証明者が建設業許可業者である場合は、

許可行政庁、許可番号、許可期間、許

可業種を記入する。

許可期間は当初許可を取得した年月日

から記入する。

経験した建設業の

業種を記入する。

経営業務の管理責任者としての経験のうち、

証明しようとする期間を記入する。

(確認資料で裏付できる期間とする。)

申請者を消す。

主たる営業所の所在地が、登

記上と事実上で異なる場合は、

二段書きにする。(P142参照)

実印を押印する。

経営業務の管理責任者の略歴書(様式第七

号別紙)や変更届出書(様式第二十二号の

二)等も同時に提出する。

許可年月日

◎【新規・変更後・経営業務の管理責任者の追加・経営業務の管理責任者の更新等】

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

◎【変  更  前】

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

備考経営業務の管理責任者の略歴については、別紙による。

16 1813 14

住 所

2日生 年 月 日 S 2 月9年0 8

0153

日0月0 13 0

二 郎

13 14 16 18

氏 名 2 1 横 浜

年1生 年 月 日 S

015

横 浜 五 郎

3

ヨ コ

氏 名 2 0

3

氏名のフリガナ 1 9

5日神奈川県 知事 特

0 7月29号 平成 2 4年第9 9 9 9 9許可国土交通大臣

(般

- )

10 11 13 15

許 可 番 号 1 8 1 4

変 更 又 は 追加 の 年 月 日

53

平成 26 年 ○ 月 ○ 日

大臣コード

知事

3

(1.新規   2.変更   3.経営業務の管理責任者の追加   4.経営業務の管理責任者の更新等)申 請 又 は 届出 の 区 分

項 番

横浜市中区日本大通15

2 4

新しい経営業務の管理責任者について記入する。

(住所も忘れずに記入する。)

経営業務の管理責任者が

交替した日を記入する。

変更前の経営業務の管

理責任者を記入する。

大臣・・・00

知事・・・14 許可年月日の年度

複数の許可を受けている場

合は、最も古い日付の許可

年月日を記入する。

カタカナで最初から2

文字だけ記入する。

申請者を消す。

139

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―149―

(2) 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

1.新規許可 2.専任技術者の担当業種 3.専任技術 4.専任技術者の交 5.専任技術者が置かれ  等   又は有資格区分の変更  者の追加  替に伴う削除   る営業所のみの変更

許可年月日

神奈川県知事

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

1.新規許可 2.専任技術者の担当業種 3.専任技術 4.専任技術者の交 5.専任技術者が置かれ  等   又は有資格区分の変更  者の追加  替に伴う削除   る営業所のみの変更

許可年月日

神奈川県知事

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

9号9

8 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)

15

6 2 1 4 許可(般

平成9特第9

大臣コード

国土交通大臣13

区 分 6 1

 本 社

7 月20 5

専 任 技 術 者の 住 所

小田原市板橋179-5営業所の名称( 新 所 属 )

変更、追加又は削 除 の 年 月 日

営業所の名称)属所旧(日 1 月 5 年 62 成平

1有 資 格 区 分 6 5 3 0 2

15 173 5 7 9 11 13

1 2 3 4 5 6 7 8

現在担当している建設工事の種類

476 4 7

絶 通 園3 5 10 15 20 25

ほしゆ板 ガ管 タ 鋼 筋

太土 建 大 左 と 石 屋 電

 本 社

フリガナ   オダワラ タロウ0153

- ) 9 9

変更、追加又は削 除 の 年 月 日 平成 26 年 5 月 1 日

営業所の名称(旧所属)

専 任 技 術 者の 住 所

南足柄市関本440営業所の名称(新所属)

817

715

613

5119

37

2

3

1 4

41

有 資 格 区 分 6 5

現在担当している建設工事の種類

5

0

47

25 30

6 4

土5 10 15 203

内 通管 ほしゆ 井 具筋鋼 板 機 絶塗 防 園

氏 名 6 3

ガタ

太石 屋

7 月2 52 4 0年9 日9特

15

9 9

31015

許 可 番 号 6 2 91 4 許可(般国土交通大臣

- )第 9

11

号 平成

大臣コード

知事3

区 分

項 番 3

6 1 4

神奈川県知事 届出者申請者

建設業法第7条第2号に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

建設業法第15条第2号

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

横浜市中区日本大通1-2-3株式会社 ○○工事代表取締役 横浜 太郎      印

地方整備局長北海道開発局長

様式第八号(第三条関係) (用紙A4)

0 0 0 0 3

(1) 下記のとおり、

フリガナ

専任技術者証明書(新規・変更)

シ 足 柄5

項 番10

項 番

3

ア建 大 左 と 電

 アシガラ タロウ

塗 防 内 機

許 可 番 号

氏 名 6 3 オ ダ 生年月日

知事0153

小 郎田

20

S 年 月 00 6

15 18

日年

清水 消

18 20

S

日4

15

月26 12消 清

今後担当する建設 工 事 の 種 類

09原

30

井 具

今後担当する建設 工 事 の 種 類

11

日93 1生年月日

区分4 専任技術者の交替に伴う削除の例(部分抜粋)

交替に伴う削除の場合は、後任の専任技術者が必要。後

任の専任技術者について、区分2、3いずれかの届出を同

時に提出すること。後任者がいない場合は、この様式ではなく、届出書(P156)と当該技術者が担当していた業種について一部廃業届*

(P157)を提出すること。

*複数の営業所がある場合で、許可を受けている建設業は廃止しないが、一部の営業所での業種を廃止する場合は、変更届を提出すること。

区分3 専任技術者の追加の例(部分抜粋)

申請者を消す。

旧所属のみ記入。

削除の年月日を記入。

現在担当している建設工

事の種類のみ記入する。

今後担当する建設工事

の種類のみ記入する。

右の括弧内の区分の

数字を記入し、区分ご

とに作成する。

2 4

2 4

主たる営業所の所在地が、登記上と事実上で異なる場合は、二段書きにする。(P142参照)

追加の年月日を記入。

新所属のみ記入。

実印を押印する。

変更届出書(様式第二十二号の二)(有資格区分の変

更のみは不要。)等も同時に提出する。

区分4は(2)を、そ

れ以外の区分は

(1)を丸で囲む。

140

許可申請での専任技術者証明書の記入方法P59~60も参照すること。

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―150―

1.新規許可 2.専任技術者の担当業種 3.専任技術 4.専任技術者の交 5.専任技術者が置かれ  等   又は有資格区分の変更   者の追加   替に伴う削除   る営業所のみの変更

許可年月日

神奈川県知事

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

 本 社

39 12清水 消 解

日4

15 18 20

S 年 月2

今後担当する建設 工 事 の 種 類

  ザマ タロウ項 番 フリガナ3

ザ建

3

1 3

マ 座 間5

生年月日

10

区 分

10 11

許 可 番 号 6 2 1

項 番 3

6 1 2

13

大臣コード

知事3 155

4 許可(国土交通大臣 般

-特 9 日成平号)第9 9 9 9

7 月2 52 4 年 09

防 内 通

氏 名 6 3

ガタ

太園 井 具板 機 絶塗

6 4

土 石大 左 と 屋 電 管 鋼 筋 ほしゆ

7

3 5 10 15 20 25 30

現在担当している建設工事の種類

7

有 資 格 区 分 6 5

1 25

3 7

37

49

511

613

715

817

専 任 技 術 者の 住 所

 座間市緑が丘1-1-1営業所の名称( 新 所 属 )

変更、追加又は削 除 の 年 月 日 平成 26 年 5 月 1 日

営業所の名称( 旧 所 属 )  本 社

0 3000

新所属、旧所属を

両方記入。

区分2 専任技術者の担当

業種変更の例(部分抜粋)

変更の年月日を記

入。

区分5 専任技術者が置かれ

る営業所のみの変更の例(部

分抜粋)

現在担当している建設工

事の種類及び今後担当す

る建設工事の種類を記入

今後担当する建設工事の種類

のコードとそれに対応する有資

格区分コードを併せて記入する。

追加した建設工事の種類につ

いて、資格証の写しなどの添付

が必要。また、常勤資料も同時

に提出する。

現在担当している建設工

事の種類及び今後担当す

る建設工事の種類を記入

する。

担当業種が減る場合は、その業種について、後任の専任技術者が必要。

後任の専任技術者について、区分2、3いずれかの届出を同時に提出すること。

後任者がいない場合は、当該業種について一部廃業届*(P157)を提出すること。

*複数の営業所がある場合で、許可を受けている建設業は廃止しないが、一部の営業所での業種を廃

止する場合は、変更届を提出すること。

2 4

141

1.新規許可 2.専任技術者の担当業種 3.専任技術 4.専任技術者の交 5.専任技術者が置かれ  等   又は有資格区分の変更   者の追加   替に伴う削除   る営業所のみの変更

許可年月日

神奈川県知事

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

 本 社

1 0

 三浦営業所

4 5 0 5 日

11

15

年 月

18 20

S

生年月日

知事0153

許 可 番 号

水30

井 具 清消塗 防 内 機

項 番 フリガナ  ミウラ タロウ0153

- ) 9

氏 名 6 3 ミ ウ 三 浦 太 郎土 建 大 左 と 石 屋 電 しゆ板 ガ 園通絶筋鋼タ管3 5 10 15 20 25

今後担当する建設 工 事 の 種 類

6 4 7

現在担当している建設工事の種類

7

1 2 3 4 5 6 7 83 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 6 5 1 4

変更、追加又は削 除 の 年 月 日

営業所の名称)属所旧(日 1 月 5 年 62 成平

専 任 技 術 者の 住 所

 横須賀市小川町11営業所の名称(新所属)

月 2第 49 年 09 99

区 分 6 1

大臣コード

国土交通大臣

15

6 2 1 4 許可(般

平成9号 5

13

区分5 専任技術者が置かれ

る営業所のみの変更の例(部

分抜粋)

変更の年月日を記

入。

現在担当する建設工事の

種類及び今後担当する建

設工事の種類を記入する。

また、常勤資料も同時に

提出する。

新所属、旧所属を

両方記入。

担当業種が減る場合は、その業種について、後任の専任技術者が必要。

後任の専任技術者について、区分2、3いずれかの届出を同時に提出すること。

後任者がいない場合は、当該業種について一部廃業届*(P157)を提出すること。

*複数の営業所がある場合で、許可を受けている建設業は廃止しないが、一部の営業所での業種を廃

止する場合は、変更届を提出すること。

2 4

141

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―151―

139

Aさん(建)(内)

専 任 技 術 者 証 明 書 等 の 作 成 具 体 例

1 許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者に替えて、新たな者を

専任の技術者として証明する場合

(具体例①)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「4」(交替に伴う削除)

・Bさん ⇒「3」(専任技術者の追加)

(具体例②)

Aさん(建)(内)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「4」(交替に伴う削除)

・Bさん

・Cさん

(具体例③)

Aさん(建)(内)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「3」(専任技術者の追加)

・Bさん

・Cさん

2 許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者はそのままで有資格区

分に変更があった場合

(具体例)

Aさん(建)(内) Aさん(建)(内)

〔2級建築士〕 〔1級建築士〕

(項番6 1欄の該当区分)

3 許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者の担当業種に変更があ

った場合

(具体例①)

Aさん(建)

Bさん(内)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「2」(担当業種の変更)

・Bさん ⇒「4」(交替に伴う削除)

(具体例②)

Aさん(建)(内)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「2」(担当業種の変更)

・Bさん ⇒「3」(専任技術者の追加)

⇒「3」(専任技術者の追加)

Bさん(建)

Cさん(内)

⇒「4」(交替に伴う削除)

Bさん(建)

Cさん(内)

・Aさん ⇒「2」(有資格区分の変更)

Aさん(建)(内) Bさん(建)(内)

Aさん(建)

Bさん(内)

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―152―

140

Aさん(土)

Aさん(土)(と)

4 婚姻等により、氏名に変更があった場合

(具体例)

神奈川 花子 横浜 花子

〔変更前の氏名〕 〔変更後の氏名〕

(項番6 1欄の該当区分)

・神奈川花子 ⇒「4」(交替に伴う削除)

・横浜 花子 ⇒「3」(専任技術者の追加)

5 許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者が置かれている営業所

のみに変更があった場合

(具体例)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「5」(営業所のみ変更)

・Bさん ⇒「4」(交替に伴う削除)

・Cさん ⇒「3」(専任技術者の追加)

6 営業所の業種廃止があった場合(一部廃業の場合も同様です。)

(具体例①)

【甲営業所】

Aさん(土)(建) Aさん(土)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「2」(担当業種の変更)

(具体例②)

【甲営業所】

Aさん(土)(建) Bさん(土)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「4」(交替に伴う削除)

・Bさん ⇒「3」(専任技術者の追加)

(具体例③)

【甲営業所】

〔処理方法〕

・Aさん ⇒ 「2」(担当業種の変更)

・Bさん ⇒ 「4」(交替に伴う削除)

(具体例④)

【甲営業所】

〔処理方法〕

・Aさん ⇒ 処理不要

・Bさん ⇒ 届出書(様式第22号の3)で削除(*)

*6の(具体例④)のケースでは、「専任技術者証明書(変更)」(様式第八号)は使用しません。

【本 社】

Aさん(建)(内) Cさん(建)(内)

【甲営業所】

Bさん(建)(内) Aさん(建)(内)

Aさん(土)

Bさん(建)

Aさん(土)

Bさん(建)(と)

144

7 作成上の留意事項

(1) 専任技術者証明書(変更)は、項番6 1欄の区分ごとに別葉で作成してください。

(2) 項番6 1欄「4」(交替に伴う削除)の該当となる者を届け出る場合は、新たに専任の技術者となる

者を項番6 1欄「2」(担当業種又は有資格区分の変更)又は項番6 1欄「3」(専任技術者の追

加)に該当する者として、同時に届け出ることが必要となります。

(3) 許可を受けている一部の業種の廃業若しくは営業所の廃止等に伴い既に証明された専任の技術者

を削除する場合又は法第7条第2号若しくは法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合

には、届出書(様式第22号の3 P156)を用いて届け出ることとなります。

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―153―

140

Aさん(土)

Aさん(土)(と)

4 婚姻等により、氏名に変更があった場合

(具体例)

神奈川 花子 横浜 花子

〔変更前の氏名〕 〔変更後の氏名〕

(項番6 1欄の該当区分)

・神奈川花子 ⇒「4」(交替に伴う削除)

・横浜 花子 ⇒「3」(専任技術者の追加)

5 許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者が置かれている営業所

のみに変更があった場合

(具体例)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「5」(営業所のみ変更)

・Bさん ⇒「4」(交替に伴う削除)

・Cさん ⇒「3」(専任技術者の追加)

6 営業所の業種廃止があった場合(一部廃業の場合も同様です。)

(具体例①)

【甲営業所】

Aさん(土)(建) Aさん(土)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「2」(担当業種の変更)

(具体例②)

【甲営業所】

Aさん(土)(建) Bさん(土)

(項番6 1欄の該当区分)

・Aさん ⇒「4」(交替に伴う削除)

・Bさん ⇒「3」(専任技術者の追加)

(具体例③)

【甲営業所】

〔処理方法〕

・Aさん ⇒ 「2」(担当業種の変更)

・Bさん ⇒ 「4」(交替に伴う削除)

(具体例④)

【甲営業所】

〔処理方法〕

・Aさん ⇒ 処理不要

・Bさん ⇒ 届出書(様式第22号の3)で削除(*)

*6の(具体例④)のケースでは、「専任技術者証明書(変更)」(様式第八号)は使用しません。

【本 社】

Aさん(建)(内) Cさん(建)(内)

【甲営業所】

Bさん(建)(内) Aさん(建)(内)

Aさん(土)

Bさん(建)

Aさん(土)

Bさん(建)(と)

144

7 作成上の留意事項

(1) 専任技術者証明書(変更)は、項番6 1欄の区分ごとに別葉で作成してください。

(2) 項番6 1欄「4」(交替に伴う削除)の該当となる者を届け出る場合は、新たに専任の技術者となる

者を項番6 1欄「2」(担当業種又は有資格区分の変更)又は項番6 1欄「3」(専任技術者の追

加)に該当する者として、同時に届け出ることが必要となります。

(3) 許可を受けている一部の業種の廃業若しくは営業所の廃止等に伴い既に証明された専任の技術者

を削除する場合又は法第7条第2号若しくは法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合

には、届出書(様式第22号の3 P156)を用いて届け出ることとなります。

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―154―

殿

1.新規許可又 2.一般建設業の許可のみ→ 3.有資格区分等 4.技術者の 5.技術者の削除  は許可換え   特定建設業の許可を申請   の変更   追加

許可年月日

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

9 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)

15 18 20

清25

日年 月

5年 月30 日

0

15 18

生年月日 S

清井 具 水

10

大臣コード

国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

氏 名

太子

10

平成○○年○○月○○日

地方整備局長者請申長局発開道海北者出届事知県川奈神

シ 逗

53

郎ズ

ガ 塗 防 内 絶 通機建 大 消しゆ板電 管 タ 鋼 筋 ほ左 と 石 屋20 2510 15

7 5

25

3 7

37

3 3

49

511

613

7153

2 2

土 建 大

3

3

フリガナ

4

3 5

7 2

知事

3

7 4

区 分 7 1

7 3

項 番

1 7号 2

1513

1平成

11

5 年9 9 9

817

管 タ 鋼 筋

生年月日 S

水園機 通絶内防と左 塗ガ電屋石 しゆ板20153 5 10

海 老 名

フリガナ3 5

 エビナ タロウ10

郎7 3 エ ビ

7 4

(1) 国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

(2) 下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

5

項 番

様式第十一号の二(第四条、第十条関係)

9 9般

- )(許 可 番 号神奈川県知事

30

消具

30

20

特 1 1 月9許可 第国土交通大臣

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

有 資 格 区 分

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関 係)

氏 名

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条

 ズシ タロウ

3 3

横浜市中区日本大通1-23○○建設 株式会社代表取締役 神奈川 太郎            印

3 3 7 2 6

1

2 5

既に提出してい

る資格コードも

記入する。

右の括弧内の区分の数字

を記入し、区分ごとに作成

する。

許可申請の場合の記載例P80~82も参

照すること。

複数の許可を受けている

場合は、最も古い日付の

許可年月日を記入する。

既に提出している一覧表

の技術者(旧様式で主任

技術者として提出した者

も含む)の資格を変更追

加する場合

区分2の場合を除き、既

提出分の一覧表の技術

者に加えて新たに技術

者を追加する場合。

既提出分の一覧表の技術者を削

除する場合。ただし、その者が同

一の会社内で専任技術者になる

場合は、削除の届出は不要。

一般建設業の資格者が

一般建設業の資格33

を追加の例

(部分抜粋)

追加する資格について P67

~74の区分により該当する

コードの番号を記入する。

一般建設業の資格者が

2級(14)から1級(13)

に変更する例

(部分抜粋)

P67~70の

資格のみ

の者は記

入不要。

申請者を消す。実印を押印する。

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

1

1 9

 オオイソ ハナコ

2 9 0

S

S

1 7

4 0 1 0

30

15 18 20

生年月日

15

18 20

11

 ニノミヤ タロウ

7

機内左建 板しゆ

園 井絶 通 具

生年月日子機筋鋼 防 内塗ほしゆ板

2520

22

7 5有 資 格 区 分

井大 塗 防 通絶

10

5 6 75

園25

消 清水30

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

7 4

2

7 96 7 8

17

7 4

1 2 3 417

フリガナ

3

3

太 郎

7 5 1

15139

7 3 ニ 二 宮タ 鋼

3 5

8

3 5

7 4

筋と 石 屋 管土15 20

ガ電10

5 6 713 15

43

磯石 屋 電

大 花タ

7 3 オ オ左

3 5土 建 大 と

10 15

17

3

135

5

0 1

2 33 5

41511

10

7 9 11

フリガナ

2

水 消

1 23 5

37 5

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

種類(建設業法第 条第2号ロ又はハ関 係)

有 資 格 区 分

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関 係)

氏 名

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関 係)

有 資 格 区 分

氏 名

同じ資格(土木施工管理技師)

の2級から1級への変更場合、

変更後の13だけ記入する。

法第7条第2号ハ該当

から法第15条第2号ロ

該当に変更する例

(部分抜粋)

指導監督的実務経験の者、

大臣特認の者はP71~74の

コード表により該当する数

字を記入する。

法第15条第2号ロの建

設工事の種類の追加の

(部分抜粋)

既提出分が指導監督的実務

経験の者、大臣特認の者は

P71~74のコード表により該

当する数字を記入する。

国家資格者等が有する資格の区分に応じて、資格者証写し、実務経験

証明書、指導監督的実務経験証明書、卒業証明書(卒業証書写し)を

添付する。なお、これらの証明書は、監理技術者資格者証の写しをもっ

て代えることができます。

婚姻等により氏名の変更があった場合は区分5で変

更前の氏名を削除し、区分4で変更後の氏名を追加す

る。

145

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―155―

殿

1.新規許可又 2.一般建設業の許可のみ→ 3.有資格区分等 4.技術者の 5.技術者の削除  は許可換え   特定建設業の許可を申請   の変更   追加

許可年月日

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

9 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)

15 18 20

清25

日年 月

5年 月30 日

0

15 18

生年月日 S

清井 具 水

10

大臣コード

国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

氏 名

太子

10

平成○○年○○月○○日

地方整備局長者請申長局発開道海北者出届事知県川奈神

シ 逗

53

郎ズ

ガ 塗 防 内 絶 通機建 大 消しゆ板電 管 タ 鋼 筋 ほ左 と 石 屋20 2510 15

7 5

25

3 7

37

3 3

49

511

613

7153

2 2

土 建 大

3

3

フリガナ

4

3 5

7 2

知事

3

7 4

区 分 7 1

7 3

項 番

1 7号 2

1513

1平成

11

5 年9 9 9

817

管 タ 鋼 筋

生年月日 S

水園機 通絶内防と左 塗ガ電屋石 しゆ板20153 5 10

海 老 名

フリガナ3 5

 エビナ タロウ10

郎7 3 エ ビ

7 4

(1) 国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

(2) 下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

5

項 番

様式第十一号の二(第四条、第十条関係)

9 9般

- )(許 可 番 号神奈川県知事

30

消具

30

20

特 1 1 月9許可 第国土交通大臣

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

有 資 格 区 分

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関 係)

氏 名

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条

 ズシ タロウ

3 3

横浜市中区日本大通1-23○○建設 株式会社代表取締役 神奈川 太郎            印

3 3 7 2 6

1

2 5

既に提出してい

る資格コードも

記入する。

右の括弧内の区分の数字

を記入し、区分ごとに作成

する。

許可申請の場合の記載例P80~82も参

照すること。

複数の許可を受けている

場合は、最も古い日付の

許可年月日を記入する。

既に提出している一覧表

の技術者(旧様式で主任

技術者として提出した者

も含む)の資格を変更追

加する場合

区分2の場合を除き、既

提出分の一覧表の技術

者に加えて新たに技術

者を追加する場合。

既提出分の一覧表の技術者を削

除する場合。ただし、その者が同

一の会社内で専任技術者になる

場合は、削除の届出は不要。

一般建設業の資格者が

一般建設業の資格33

を追加の例

(部分抜粋)

追加する資格について P67

~74の区分により該当する

コードの番号を記入する。

一般建設業の資格者が

2級(14)から1級(13)

に変更する例

(部分抜粋)

P67~70の

資格のみ

の者は記

入不要。

申請者を消す。実印を押印する。

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

(フリガナ)

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

1

1 9

 オオイソ ハナコ

2 9 0

S

S

1 7

4 0 1 0

30

15 18 20

生年月日

15

18 20

11

 ニノミヤ タロウ

7

機内左建 板しゆ

園 井絶 通 具

生年月日子機筋鋼 防 内塗ほしゆ板

2520

22

7 5有 資 格 区 分

井大 塗 防 通絶

10

5 6 75

園25

消 清水30

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

7 4

2

7 96 7 8

17

7 4

1 2 3 417

フリガナ

3

3

太 郎

7 5 1

15139

7 3 ニ 二 宮タ 鋼

3 5

8

3 5

7 4

筋と 石 屋 管土15 20

ガ電10

5 6 713 15

43

磯石 屋 電

大 花タ

7 3 オ オ左

3 5土 建 大 と

10 15

17

3

135

5

0 1

2 33 5

41511

10

7 9 11

フリガナ

2

水 消

1 23 5

37 5

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

種類(建設業法第 条第2号ロ又はハ関 係)

有 資 格 区 分

既提出の一覧表における建 設 工 事 の 種 類

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関 係)

氏 名

今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関 係)

有 資 格 区 分

氏 名

同じ資格(土木施工管理技師)

の2級から1級への変更場合、

変更後の13だけ記入する。

法第7条第2号ハ該当

から法第15条第2号ロ

該当に変更する例

(部分抜粋)

指導監督的実務経験の者、

大臣特認の者はP71~74の

コード表により該当する数

字を記入する。

法第15条第2号ロの建

設工事の種類の追加の

(部分抜粋)

既提出分が指導監督的実務

経験の者、大臣特認の者は

P71~74のコード表により該

当する数字を記入する。

国家資格者等が有する資格の区分に応じて、資格者証写し、実務経験

証明書、指導監督的実務経験証明書、卒業証明書(卒業証書写し)を

添付する。なお、これらの証明書は、監理技術者資格者証の写しをもっ

て代えることができます。

婚姻等により氏名の変更があった場合は区分5で変

更前の氏名を削除し、区分4で変更後の氏名を追加す

る。

145

146

10 変更届出書(決算報告)(神奈川県知事許可の場合)

変 更 届 出 書

(決 算 報 告)

平成 ○年 ○月 ○日

許可番号 神奈川県知事許可(般・特-○○)第○○○○○号

法人番号 ( 9999999999999 )

横浜市中区日本大通1-23

届出者 ○○建設 株式会社

代表取締役 神奈川 太郎 印

神 奈 川 県 知 事 殿

事業年度(第○期 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)が終了した

ので、別添のとおり、下記の書類を提出します。

(1) 工事経歴書 (2) 工事施工金額 (3) 貸借対照表及び損益計算書

(4) 株主資本等変動計算書及び注記表 (5) 事業報告書 (6) 附属明細表

(7) 事業税納付済額証明書 (8)使用人数

(9)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 (10)定款

記載要領

1 (1)から(10)までの事項については、該当するものの番号を○で囲むこと。

(1)~(10)までの事項については、

該当するものを○で囲む。

株式会社(特例有限会社を除く)のみ事業報告書を

添付する。

主たる営業所の所在地が、登記上と事実上で異なる場合は、

二段書きにする。

(例) (主たる営業所)○○市・・・ ←事実上の所在地

(登記上の本店)○○市・・・ ←登記上の所在地

実印を押印

する。

許可年月日の

年度を記入

許可番号を記入

一般建設業は般、特定建設業は特、

両方の許可を受けている場合は両

方を記入する。

13 桁の法人番号を記入する。

個人の場合は空欄で可。個人番号(マイ

ナンバー)は絶対に記入しないこと。

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―156―

様式第二十二号の三(第十条の二関係)

(1) 建設業法第7条第1号に掲げる

(3) 建設業法第7条第2号又は同法第15条第2号 ので届出をします。

殿

許可年月日

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

11 届出書(様式第二十二号の三)

横浜市中区日本大通9-99-9○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○        印

届       出       書

(2) 経営業務の管理責任者を削除した   基準を満たさなくなつた

(用紙A4)

0 0 0

0 8

   に掲げる基準を満たさなくなつた(4) 専任の技術者を削除した

下記のとおり、

(5) 欠格要件に該当するに至つた

地方整備局長

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

北海道開発局長神奈川県知事

項 番大臣

コード知事

3 13 15

届 出 者

5 10

許 可 番 号 5 1 1 4 平成 2 39 9 9 号

11

日神奈川県知事

年 1 2 月9 9国土交通大臣

許可 0- )特

第 9

(般

1

生年月日

             (1) 建設業法第7条第1号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者〕を満たさなくなつた場合             (2) 経営業務の管理責任者を削除した場合

氏 名

13

年5

1814 160153

2 3

該当する理由に○を

つける。

複数の許可を受けている場合は、最も古

い日付の許可年月日を記入する。

該当するもの

に○をつける。

所在地が登記上と事実上で異なる

場合は二段書きとする。(P155参照)

実印を押印する。実印を押印する。

147

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

具体的事由

)消(社 本 

16 18

14 16 18

16 18

             (3) 建設業法第7条第2号又は同法第15条第2号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合

13 140153

生年月日

             (4) 専任の技術者を削除した場合

氏 名 3 箱 根 23太 郎 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

S 1年 1 35 月 0

410153

生年月日氏 名 5 3 月

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

年 日

0153

生年月日氏 名 5 3

13

13

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

年 日

             (5) 建設業法第8条第1号及び第7号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

許可を受けている一部の

業種を廃業した場合、又

は営業所の廃止等に伴

い専任の技術者を削除し

た場合は、(4)を囲んで届

け出る。

また、変更届出書(様式

第二十二号の二)も同時

に提出する。

削除される技術者がい

た営業所の名称、担当

していた建設工事の種

類を記入する。

147

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―157―

様式第二十二号の三(第十条の二関係)

(1) 建設業法第7条第1号に掲げる

(3) 建設業法第7条第2号又は同法第15条第2号 ので届出をします。

殿

許可年月日

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

11 届出書(様式第二十二号の三)

横浜市中区日本大通9-99-9○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○        印

届       出       書

(2) 経営業務の管理責任者を削除した   基準を満たさなくなつた

(用紙A4)

0 0 0

0 8

   に掲げる基準を満たさなくなつた(4) 専任の技術者を削除した

下記のとおり、

(5) 欠格要件に該当するに至つた

地方整備局長

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

北海道開発局長神奈川県知事

項 番大臣

コード知事

3 13 15

届 出 者

5 10

許 可 番 号 5 1 1 4 平成 2 39 9 9 号

11

日神奈川県知事

年 1 2 月9 9国土交通大臣

許可 0- )特

第 9

(般

1

生年月日

             (1) 建設業法第7条第1号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者〕を満たさなくなつた場合             (2) 経営業務の管理責任者を削除した場合

氏 名

13

年5

1814 160153

2 3

該当する理由に○を

つける。

複数の許可を受けている場合は、最も古

い日付の許可年月日を記入する。

該当するもの

に○をつける。

所在地が登記上と事実上で異なる

場合は二段書きとする。(P155参照)

実印を押印する。実印を押印する。

147

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

元号〔平成H、昭和S、大正T、明治M〕

具体的事由

)消(社 本 

16 18

14 16 18

16 18

             (3) 建設業法第7条第2号又は同法第15条第2号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合

13 140153

生年月日

             (4) 専任の技術者を削除した場合

氏 名 3 箱 根 23太 郎 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

S 1年 1 35 月 0

410153

生年月日氏 名 5 3 月

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

年 日

0153

生年月日氏 名 5 3

13

13

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

年 日

             (5) 建設業法第8条第1号及び第7号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

許可を受けている一部の

業種を廃業した場合、又

は営業所の廃止等に伴

い専任の技術者を削除し

た場合は、(4)を囲んで届

け出る。

また、変更届出書(様式

第二十二号の二)も同時

に提出する。

削除される技術者がい

た営業所の名称、担当

していた建設工事の種

類を記入する。

147

様式第二十二号の四(第十条の三関係)

廃   業   届

(用紙A4)

0 0 0 0 9

12 廃業届(様式第二十二号の四)

148

地方整備局長北海道開発局長

者出届殿事知県川奈神

横浜市中区日本大通9-99-9○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○         印

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

主たる営業所の住所が登記上と事実

上で異なる場合は二段書きにする。

(P155参照)

実印を押印する。

項 番 3

2 (1.全部の業種の廃業

)2.一部の業種の廃業

届 出 の 区 分 5 4 一部廃業の場合は、専任技術

者の変更届(様式第八号)又は

届出書(様式第二十二号の三)

及び変更届出書(様式第二十

二号の二)を同時に提出する。

複数の許可を受けてい

る場合は、最も古い許

可日を記入する。

複数の許可を受けている場

合は、最も古い日付の許可

年月日を記入する。

(P155参照)

許可年月日

9-国土交通大臣

9 9 号)第 9

13 15113

許可(般

9 9

5 10

大臣知事

コード

許 可 番 号 5 5 1 4 月 1平成 2 3 年

石 屋 電 管

0 日神奈川県知事 特 1 2

タ 鋼 筋 ほ

絶機と左大建土 しゆ 清塗ガ板 通 園 水 消井 具防 内

2 3

及び変更届出書(様式第二十

二号の二)を同時に提出する。

許可を受けている建設業の全てについて項番57に、

今回廃止した建設業について項番56に、一般は1、

特定は2で記入する。

1

25 30

5 7 2 1

5 10 15 20

廃止した建設業 5 6

(1.一般2.特定

1

1届出時に許可を受けている建設業

3

行政庁側記入欄整理区分

5 8

3

3 5 7

日成平95日月年裁決 年 月

枠の中は記

入しない。

【備考】平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

(1) 許可に係る建設業者が死亡したため

(2) 法人が合併により消滅したため

廃 業 等 の 理 由

廃業等の年月日

該当する廃業理由に○

をつけ、廃業の年月日

を記入する。

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したため

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

(5) 許可を受けた建設業を廃止したため

148

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―158―

 建設業の許可通知書は、変更届を受け付ける都度新たに発行したり、紛失時に再発行

はいたしませんが、申請により、現在の許可の内容についての証明書を有料で発行して

おります。ご希望の場合は、下記の様式により建設業課証明窓口へ申請してください。

(用紙は証明窓口にあります。)

  建設業関係証明書等交付申請書

平成  年  月  日

建 設 業 課 長  殿

(所 在 地)横浜市西区桜木町1-2-3

(商号又は名称)横浜建設工業

(代表者氏名)

 (申請者氏名)

 (連絡先電話番号)

次のとおり、建設業に関わる証明書の交付を受けたいので申請します。

□国土交通大臣

□神奈川県知事

   ※該当枠にチェック 希望部数 合計金額

1□建設業許可証明書 350 円× 2 部= 700 円

経営規模等評価結果及び総合評定値内容証明書

部=400

建設業許可証明書の発行

許可 第

<記入例>

許可番号

2□

99999

円円×

3□経営規模等評価結果内容証明書 400 円× 部= 円

経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書提出済証明書

5□経営規模等評価申請書提出済証明書 350 円× 部= 円

 使用目的 証 紙

※該当枠にチェック

1 入札参加  証紙貼付欄  証紙貼付欄  証紙貼付欄

2 金融機関融資提出

3 元請会社提出 行政庁側記入欄

4 通知書紛失    申請者確認  発行部数(部)

□ 申請書副本 証紙金額計(円)

5 その他 □ 通知書  交付番号     ~

(ご注意)

1 発行対象者は、神奈川県内に主たる事業所(本店)がある方に限ります。

2 建設業許可で届出済みのデータをもとに発行します。業種追加などの場合は許可通知書がお手元に

届いてから、変更届などの場合は提出の日の概ね1週間後から新しい内容で証明します。

3 名称等をJIS第1、第2水準以外の文字で申請している場合は、その文字は空白に置き換わります。

4 経営事項審査関係証明は、国土交通大臣許可の方へはお出しできません。

1 証明手数料 1通につき350円又は400円(上記参照)(神奈川県収入証紙を貼付)

 (手数料は改定されることがあります。)

2 受付時間 午前9:00~午後4:00

3 お持ちいただく物 ①許可通知書写し又は許可申請書副本写し

           ②商号、所在地、代表者の変更があった場合は、その変更届副本写し

部=4□ 円円×350

149149

証明を受けようとする者

の申請日現在の内容を記

入してください。

実際に証明書を取りに

来られた方のお名前

(フルネーム)と連絡

先を記入してください。該当の許可行政庁欄

の□をチェックして

ください。許可番号を記入

してください。

必要とする証明書の種類にチェックし、必要

部数と合計金額を記入してください。

大臣許可の場合は、

経営規模等評価、

総合評定値請求関

係の証明は発行で

きません。

この申請書では、経営規模等評価、総合

評定値請求関係の証明も請求できます。

証明書の使用

目的について

チェックして

ください。

行政庁記

入欄は記

入不要で

す。

関係機関一覧

種  別

土木施工管理技士管工事施工管理技士造園施工管理技士建築施工管理技士電気工事施工管理技士建設機械施工技士 (一社)日本建設機械施工協会(試験部)建 築 士建築設備士技 術 士 (公社)日本技術士会(試験センター)職業能力開発促進法に基づく資格電気工事士電気主任技術者給水装置工事主任技術者 (公財)給水工事技術振興財団地すべり防止工事士 (一社)斜面防災対策技術協会計 装 士 (一社)日本計装工業会建設業経理士

(045)313-0722(代)

(045)210-1111(代)

○経営事項審査結果通知書の閲覧

県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所

国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第一課

(一社)神奈川県建築士会   (建築士に関すること)

(048)601-3151(代) (03)3514-4711

(045)641-0739(代)

県 機 関

県   関   係   機   関

(一財)全国建設研修センター(土木試験課)       〃     (管工事試験課)       〃      (造園試験課)

(一財)建設業振興基金(試験研修本部)

(03)6261-3310

機  関

(公財)建築技術教育普及センター

(042)300-6855 (042)300-6866

(03)5473-1581

○電気工事業に関すること○測量業に関すること

(一財)建設業振興基金(経理研究・試験部)

 神奈川県産業労働局労働部 産業人材課

(一財)建設業技術者センター(監理技術者資格者証の交付)

業 務 内 容

○宅地建物取引に関すること

(一財)電気技術者試験センター

○住宅瑕疵担保履行法に関すること

機          関

問合せ先

(03)3433-1575

安全防災局危機管理部工業保安課

県政情報センター

(03)3438-0493 (03)3580-8921 (03)5473-4571

問合せ先

神奈川県行政書士会

○建設業許可業者名簿の閲覧

(042)300-6860

(045)201-1284(一社)神奈川県建築士事務所協会(建築士事務所に関すること) (045)228-0755

試験研修実施機関

建  設  業  関  係  機  関

(03)3461-8827

(045)210-1111(代)

(03)3552-7651

(03)6911-2711

150

1 証明手数料 1通につき350円又は400円(上記参照)(神奈川県収入証紙を貼付)  (手数料は改定されることがあります。) 2 受付時間 午前9:00~午後4:00 3 お持ちいただく物 ①許可通知書写し又は許可申請書副本写し            ②商号、所在地、代表者の変更があった場合は、その変更届副本写し           上記を紛失した場合、関係者であることがわかる資料(事業所名が明記さ

れた健康保険証、代表印が押印してある委任状など)

Page 161: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―159―

 建設業の許可通知書は、変更届を受け付ける都度新たに発行したり、紛失時に再発行

はいたしませんが、申請により、現在の許可の内容についての証明書を有料で発行して

おります。ご希望の場合は、下記の様式により建設業課証明窓口へ申請してください。

(用紙は証明窓口にあります。)

  建設業関係証明書等交付申請書

平成  年  月  日

建 設 業 課 長  殿

(所 在 地)横浜市西区桜木町1-2-3

(商号又は名称)横浜建設工業

(代表者氏名)

 (申請者氏名)

 (連絡先電話番号)

次のとおり、建設業に関わる証明書の交付を受けたいので申請します。

□国土交通大臣

□神奈川県知事

   ※該当枠にチェック 希望部数 合計金額

1□建設業許可証明書 350 円× 2 部= 700 円

経営規模等評価結果及び総合評定値内容証明書

部=400

建設業許可証明書の発行

許可 第

<記入例>

許可番号

2□

99999

円円×

3□経営規模等評価結果内容証明書 400 円× 部= 円

経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書提出済証明書

5□経営規模等評価申請書提出済証明書 350 円× 部= 円

 使用目的 証 紙

※該当枠にチェック

1 入札参加  証紙貼付欄  証紙貼付欄  証紙貼付欄

2 金融機関融資提出

3 元請会社提出 行政庁側記入欄

4 通知書紛失    申請者確認  発行部数(部)

□ 申請書副本 証紙金額計(円)

5 その他 □ 通知書  交付番号     ~

(ご注意)

1 発行対象者は、神奈川県内に主たる事業所(本店)がある方に限ります。

2 建設業許可で届出済みのデータをもとに発行します。業種追加などの場合は許可通知書がお手元に

届いてから、変更届などの場合は提出の日の概ね1週間後から新しい内容で証明します。

3 名称等をJIS第1、第2水準以外の文字で申請している場合は、その文字は空白に置き換わります。

4 経営事項審査関係証明は、国土交通大臣許可の方へはお出しできません。

1 証明手数料 1通につき350円又は400円(上記参照)(神奈川県収入証紙を貼付)

 (手数料は改定されることがあります。)

2 受付時間 午前9:00~午後4:00

3 お持ちいただく物 ①許可通知書写し又は許可申請書副本写し

           ②商号、所在地、代表者の変更があった場合は、その変更届副本写し

部=4□ 円円×350

149149

証明を受けようとする者

の申請日現在の内容を記

入してください。

実際に証明書を取りに

来られた方のお名前

(フルネーム)と連絡

先を記入してください。該当の許可行政庁欄

の□をチェックして

ください。許可番号を記入

してください。

必要とする証明書の種類にチェックし、必要

部数と合計金額を記入してください。

大臣許可の場合は、

経営規模等評価、

総合評定値請求関

係の証明は発行で

きません。

この申請書では、経営規模等評価、総合

評定値請求関係の証明も請求できます。

証明書の使用

目的について

チェックして

ください。

行政庁記

入欄は記

入不要で

す。

関係機関一覧

種  別

土木施工管理技士管工事施工管理技士造園施工管理技士建築施工管理技士電気工事施工管理技士建設機械施工技士 (一社)日本建設機械施工協会(試験部)建 築 士建築設備士技 術 士 (公社)日本技術士会(試験センター)職業能力開発促進法に基づく資格電気工事士電気主任技術者給水装置工事主任技術者 (公財)給水工事技術振興財団地すべり防止工事士 (一社)斜面防災対策技術協会計 装 士 (一社)日本計装工業会建設業経理士

(045)313-0722(代)

(045)210-1111(代)

○経営事項審査結果通知書の閲覧

県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所

国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第一課

(一社)神奈川県建築士会   (建築士に関すること)

(048)601-3151(代) (03)3514-4711

(045)641-0739(代)

県 機 関

県   関   係   機   関

(一財)全国建設研修センター(土木試験課)       〃     (管工事試験課)       〃      (造園試験課)

(一財)建設業振興基金(試験研修本部)

(03)6261-3310

機  関

(公財)建築技術教育普及センター

(042)300-6855 (042)300-6866

(03)5473-1581

○電気工事業に関すること○測量業に関すること

(一財)建設業振興基金(経理研究・試験部)

 神奈川県産業労働局労働部 産業人材課

(一財)建設業技術者センター(監理技術者資格者証の交付)

業 務 内 容

○宅地建物取引に関すること

(一財)電気技術者試験センター

○住宅瑕疵担保履行法に関すること

機          関

問合せ先

(03)3433-1575

安全防災局危機管理部工業保安課

県政情報センター

(03)3438-0493 (03)3580-8921 (03)5473-4571

問合せ先

神奈川県行政書士会

○建設業許可業者名簿の閲覧

(042)300-6860

(045)201-1284(一社)神奈川県建築士事務所協会(建築士事務所に関すること) (045)228-0755

試験研修実施機関

建  設  業  関  係  機  関

(03)3461-8827

(045)210-1111(代)

(03)3552-7651

(03)6911-2711

150

Page 162: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

―160―

事務所名 電話番号 郵便番号 所 在 地 所 管 区 域

横浜県税 045(651)1471(代)231-8555 横浜市中区山下町75 横浜市西区、中区、保土ケ谷区、旭区、瀬谷区

神奈川県税 045(321)5741(代)221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8 横浜市鶴見区、神奈川区、港北区

緑県税 045(973)1911(代)225-8513 横浜市青葉区市ケ尾町27-5 横浜市緑区、青葉区、都筑区

戸塚県税 045(881)3911(代)244-0816 横浜市戸塚区上倉田町449 横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区

川崎県税 044(233)7351(代)210-8562 川崎市川崎区富士見1-1-2 川崎市川崎区、幸区

高津県税 044(833)1231(代)213-8515 川崎市高津区板戸3-2-1 川崎市中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区

相模原県税 042(745)1111(代)252-0381 相模原市南区相模大野6-3-1 相模原市

 津久井支所 042(784)1111(代)252-0157 相模原市緑区中野937-2

横須賀県税 046(823)0210(代)238-0006 横須賀市日の出町2-9-19 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡

平塚県税 0463(22)2711(代)254-0073 平塚市西八幡1-3-1 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡

藤沢県税 0466(26)2111(代)251-8534 藤沢市鵠沼石上2-7-1 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

小田原県税 0465(32)8000(代)250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡

厚木県税 046(224)1111(代)243-8522 厚木市水引2-3-1 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡

税務署名 電話番号 郵便番号 所 在 地 管 轄 区 域

横浜中 045(651)1321 231-8550 横浜市中区山下町37-9 横浜市中区、西区

横浜南 045(789)3731 236-8550 横浜市金沢区並木3-2-9 横浜市南区、磯子区、港南区、金沢区

保土ケ谷 045(331)1281 240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 横浜市保土ケ谷区、旭区、瀬谷区

戸塚 045(863)0011 244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001 横浜市戸塚区、栄区、泉区

神奈川 045(544)0141 222-8550 横浜市港北区大豆戸町528-5 横浜市神奈川区、港北区

緑 045(972)7771 225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22-3 横浜市緑区、青葉区、都筑区

鶴見 045(521)7141 230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 横浜市鶴見区

川崎南 044(222)7531 210-8531 川崎市川崎区榎町3-18 川崎市川崎区、幸区

川崎北 044(852)3221 213-8503 川崎市高津区久本2-4-3 川崎市中原区、高津区、宮前区

川崎西 044(965)4911 215-8585 川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎市多摩区、麻生区

相模原 042(756)8211 252-5211 相模原市中央区富士見6-4-14 相模原市

横須賀 046(824)5500 238-8565 横須賀市新港町1-8 横須賀市、三浦市

鎌倉 0467(22)5591 248-8501 鎌倉市佐助1-9-30 鎌倉市、逗子市、三浦郡

藤沢 0466(22)2141 251-8566 藤沢市朝日町1-11 藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡

平塚 0463(22)1400 254-8533 平塚市浅間町9-1 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡

厚木 046(221)3261 243-8577 厚木市水引1-10-7 厚木市、愛甲郡

大和 046(262)9411 242-8567 大和市中央5-14-22 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市

小田原 0465(35)4511 250-8511 小田原市荻窪440 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡

県   税   事   務   所

税     務     署

147

連絡先

http: // www.nenkin.go.jp / で確認

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html で確認

事務所名 電話番号 郵便番号 所 在 地 管 轄 区 域

鶴見 045(521)2641 230-8555 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5TG鶴見ビル2・4階 鶴見区、神奈川区

港北 045(546)8888 222-8555 横浜市港北区大豆戸町515 港北区、緑区、青葉区、都筑区

横浜中 045(641)7501 231-0012 横浜市中区相生町2-28 西区、中区

横浜西 045(820)6655 244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1ウェストン1ビル2階 保土ケ谷区、戸塚区、旭区、瀬谷区、栄区、泉区

横浜南 045(742)5511 232-8585 横浜市南区宿町2-51 南区、磯子区、金沢区、港南区

川崎 044(233)0181 210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17 川崎区、幸区

高津 044(888)0111 213-8567 川崎市高津区久本1-3-2 中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区

平塚 0463(22)1515 254-8563 平塚市八重咲町8-2 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡

厚木 046(223)7171 243-8688 厚木市栄町1-10-3 厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡

相模原 042(745)8101 252-0388 相模原市南区相模大野6-6-6 相模原市、大和市

小田原 0465(22)1391 250-8585 小田原市浜町1-1-47 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡

横須賀 046(827)1251 238-8555 横須賀市米が浜通1-4Flos横須賀 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡

藤沢 0466(50)1151 251-8586 藤沢市藤沢1018 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡

事務所名 電話番号 郵便番号 所 在 地 管 轄 区 域

横浜 045(663)8609 231-0023 横浜市中区山下町209帝蚕関内ビル 神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、港南区、旭区

戸塚 045(864)8609 244-8560 横浜市戸塚区戸塚町3722 戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区

川崎 044(244)8609 210-0015 川崎市川崎区南町17-2 川崎区、幸区、鶴見区

横須賀 046(824)8609 238-0013 横須賀市平成町2-14-19 横須賀市の一部、三浦市

平塚 0463(24)8609 254-0041 平塚市浅間町10-22平塚地方合同庁舎1・2階 平塚市、伊勢原市、中郡

小田原 0465(23)8609 250-0012 小田原市本町1-2-17 小田原市、足柄下郡

藤沢 0466(23)8609 251-0054 藤沢市朝日町5-12藤沢労働総合庁舎1・2階 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡

相模原 042(776)8609 252-0236 相模原市中央区富士見6-10-10相模原地方合同庁舎1階 相模原市

厚木 046(296)8609 243-0003 厚木市寿町3-7-10 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡

松田 0465(82)8609 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領2037 秦野市、南足柄市、足柄上郡

川崎北 044(777)8609 213-8573 川崎市高津区千年698-1 中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区

港北 045(474)1221 222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6横浜港北地方合同庁舎1・4階 港北区、緑区、青葉区、都筑区

横浜南 045(788)8609 236-8609 横浜市金沢区寺前1-9-6 金沢区、横須賀市の一部、逗子市、三浦郡

大和 046(260)8609 242-0018 大和市深見西3-3-21 大和市、綾瀬市

公共職業安定所

社会保険等問い合せ先一覧

年 金 事 務 所

問い合わせ内容 所管機関

健康保険又は厚生年金保険の制度・加入手続き

最寄りの年金事務所健康保険組合(健康保険のみ)

雇用保険の制度・加入手続

最寄りの公共職業安定所

152

Page 163: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

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連絡先

http: // www.nenkin.go.jp / で確認

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html で確認

事務所名 電話番号 郵便番号 所 在 地 管 轄 区 域

鶴見 045(521)2641 230-8555 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5TG鶴見ビル2・4階 鶴見区、神奈川区

港北 045(546)8888 222-8555 横浜市港北区大豆戸町515 港北区、緑区、青葉区、都筑区

横浜中 045(641)7501 231-0012 横浜市中区相生町2-28 西区、中区

横浜西 045(820)6655 244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1ウェストン1ビル2階 保土ケ谷区、戸塚区、旭区、瀬谷区、栄区、泉区

横浜南 045(742)5511 232-8585 横浜市南区宿町2-51 南区、磯子区、金沢区、港南区

川崎 044(233)0181 210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17 川崎区、幸区

高津 044(888)0111 213-8567 川崎市高津区久本1-3-2 中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区

平塚 0463(22)1515 254-8563 平塚市八重咲町8-2 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡

厚木 046(223)7171 243-8688 厚木市栄町1-10-3 厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡

相模原 042(745)8101 252-0388 相模原市南区相模大野6-6-6 相模原市、大和市

小田原 0465(22)1391 250-8585 小田原市浜町1-1-47 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡

横須賀 046(827)1251 238-8555 横須賀市米が浜通1-4Flos横須賀 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡

藤沢 0466(50)1151 251-8586 藤沢市藤沢1018 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡

事務所名 電話番号 郵便番号 所 在 地 管 轄 区 域

横浜 045(663)8609 231-0023 横浜市中区山下町209帝蚕関内ビル 神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、港南区、旭区

戸塚 045(864)8609 244-8560 横浜市戸塚区戸塚町3722 戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区

川崎 044(244)8609 210-0015 川崎市川崎区南町17-2 川崎区、幸区、鶴見区

横須賀 046(824)8609 238-0013 横須賀市平成町2-14-19 横須賀市の一部、三浦市

平塚 0463(24)8609 254-0041 平塚市浅間町10-22平塚地方合同庁舎1・2階 平塚市、伊勢原市、中郡

小田原 0465(23)8609 250-0012 小田原市本町1-2-17 小田原市、足柄下郡

藤沢 0466(23)8609 251-0054 藤沢市朝日町5-12藤沢労働総合庁舎1・2階 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡

相模原 042(776)8609 252-0236 相模原市中央区富士見6-10-10相模原地方合同庁舎1階 相模原市

厚木 046(296)8609 243-0003 厚木市寿町3-7-10 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡

松田 0465(82)8609 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領2037 秦野市、南足柄市、足柄上郡

川崎北 044(777)8609 213-8573 川崎市高津区千年698-1 中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区

港北 045(474)1221 222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6横浜港北地方合同庁舎1・4階 港北区、緑区、青葉区、都筑区

横浜南 045(788)8609 236-8609 横浜市金沢区寺前1-9-6 金沢区、横須賀市の一部、逗子市、三浦郡

大和 046(260)8609 242-0018 大和市深見西3-3-21 大和市、綾瀬市

公共職業安定所

社会保険等問い合せ先一覧

年 金 事 務 所

問い合わせ内容 所管機関

健康保険又は厚生年金保険の制度・加入手続き

最寄りの年金事務所健康保険組合(健康保険のみ)

雇用保険の制度・加入手続

最寄りの公共職業安定所

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号  番  話  電所        住所       売       販

(一財)神奈川県厚生福利振興会事業グループ 4520-086-5401町下山区中市浜横

県庁本庁舎売店 5273-012-5401通大本日区中市浜横

建設業課横浜駐在事務所内売店(かながわ県民センター4階) 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 045-312-1121(代)

※湘南菱油(株) (県横須賀合同庁舎そば) 0645-128-6401-3町出の日市賀須横

※(株)湘南オイル(キグナス)衣笠給油所(県横須賀土木事務所そば) 0740-158-64054-1町郷公市賀須横

アキヤマ証明写真店(横須賀市役所前公園そば) 横須賀市大滝町2-14秋山ビル201 046-827-4900

県小田原合同庁舎売店 )代(0008-23-56401-053窪荻市原田小

(一社)湘南建設業協会(県小田原土木センター隣) 8824-43-564095-2-5町東市原田小

※原繁幸商店(県高相合同庁舎そば) 相模原市南区相模大野6-5-4 042-742-6600

(株)県央建設会館(県厚木土木事務所そば) 1710-122-6402-2-1町栄市木厚

(一社)足柄建設業協会(県 県西土木事務所そば) 足柄上郡開成町吉田島2581-4 0465-83-3322

藤沢土木協同組合(県藤沢合同庁舎隣) 藤沢市鵠沼石上2-6-10 0466-26-5060

収入証紙、申請・届出用紙、建設業許可申請の手引き販売所一覧表

販     売     店 住   所 電 話 番 号(一財)神奈川県厚生福利振興会厚生事業課 横浜市中区山下町1 045(680)0254

)代(1111)012(5401通大本日区中市浜横店売舎庁本庁県)代(1211)213(5402-42-2町屋鶴区川奈神市浜横店売内所務事在駐浜横課業設建

0354)092(5402-42-2町屋鶴区川奈神市浜横店売階1ータンセ民県わがなか)代(1172)22(36401-3-1幡八西市塚平店売舎庁同合塚平県

※㈱湘南オイル(キグナス)衣笠給油所(横須賀土木事務所そば)横須賀市公郷町1-45 046(851)0470)代(0008)23(56401-053窪荻市原田小店売舎庁同合原田小県

(一社)湘南建設業協会(県小田原土木センター隣) 小田原市東町5-2-59 0465(34)4288藤沢土木協同組合(県藤沢合同庁舎隣) 藤沢市鵠沼石上2-6-10 0466(26)5060※原繁幸商店(県高相合同庁舎そば) 相模原市南区相模大野6-5-4 042(742)6600(株)県央建設会館(県厚木土木事務所そば) 厚木市栄町1-2-2 046(221)0171

2233)38(56401-023領惣田松町田松郡上柄足会協業設建柄足)社一(アキヤマ証明写真店(横須賀市役所前公園そば) 横須賀市大滝町2-14-201 046(827)4900※喫茶ほっと(川崎市生活文化会館2階) 川崎市高津区溝口1-6-10 044(812)1147

※収入証紙の販売のみ

○ 申請・届出用紙、及び建設業許可申請の手引きは、「建設業関係のご案内」の ホームページからもダウンロードできます。

◎「建設業関係のご案内」のホームページ   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p870127.html

    各種のお知らせ、窓口や建設業相談コーナーの臨時休業などを随時更新していますので、   アクセスしてください。

収入証紙、申請・届出用紙、建設業許可申請の手引き販売所

郵送での購入を希望する場合は、下記に問い合わせてください。一般財団法人 神奈川県厚生福利振興会 事業グループ(シルクセンター内) 電話 045-680-0254

(各販売店により、営業日及び時間が異なるため、お求めになる前には各販売店にお問い合わせください。)

153

販     売     店 住   所 電 話 番 号(一財)神奈川県厚生福利振興会厚生事業課 横浜市中区山下町1 045(680)0254

)代(1111)012(5401通大本日区中市浜横店売舎庁本庁県)代(1211)213(5402-42-2町屋鶴区川奈神市浜横店売内所務事在駐浜横課業設建

0354)092(5402-42-2町屋鶴区川奈神市浜横店売階1ータンセ民県わがなか)代(1172)22(36401-3-1幡八西市塚平店売舎庁同合塚平県

※㈱湘南オイル(キグナス)衣笠給油所(横須賀土木事務所そば)横須賀市公郷町1-45 046(851)0470)代(0008)23(56401-053窪荻市原田小店売舎庁同合原田小県

(一社)湘南建設業協会(県小田原土木センター隣) 小田原市東町5-2-59 0465(34)4288藤沢土木協同組合(県藤沢合同庁舎隣) 藤沢市鵠沼石上2-6-10 0466(26)5060※原繁幸商店(県高相合同庁舎そば) 相模原市南区相模大野6-5-4 042(742)6600(株)県央建設会館(県厚木土木事務所そば) 厚木市栄町1-2-2 046(221)0171

2233)38(56401-023領惣田松町田松郡上柄足会協業設建柄足)社一(アキヤマ証明写真店(横須賀市役所前公園そば) 横須賀市大滝町2-14-201 046(827)4900※喫茶ほっと(川崎市生活文化会館2階) 川崎市高津区溝口1-6-10 044(812)1147

※収入証紙の販売のみ

○ 申請・届出用紙、及び建設業許可申請の手引きは、「建設業関係のご案内」の ホームページからもダウンロードできます。

◎「建設業関係のご案内」のホームページ   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p870127.html

    各種のお知らせ、窓口や建設業相談コーナーの臨時休業などを随時更新していますので、   アクセスしてください。

収入証紙、申請・届出用紙、建設業許可申請の手引き販売所

郵送での購入を希望する場合は、下記に問い合わせてください。一般財団法人 神奈川県厚生福利振興会 事業グループ(シルクセンター内) 電話 045-680-0254

(各販売店により、営業日及び時間が異なるため、お求めになる前には各販売店にお問い合わせください。)

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販     売     店 住   所 電 話 番 号(一財)神奈川県厚生福利振興会厚生事業課 横浜市中区山下町1 045(680)0254

)代(1111)012(5401通大本日区中市浜横店売舎庁本庁県)代(1211)213(5402-42-2町屋鶴区川奈神市浜横店売内所務事在駐浜横課業設建

0354)092(5402-42-2町屋鶴区川奈神市浜横店売階1ータンセ民県わがなか)代(1172)22(36401-3-1幡八西市塚平店売舎庁同合塚平県

※㈱湘南オイル(キグナス)衣笠給油所(横須賀土木事務所そば)横須賀市公郷町1-45 046(851)0470)代(0008)23(56401-053窪荻市原田小店売舎庁同合原田小県

(一社)湘南建設業協会(県小田原土木センター隣) 小田原市東町5-2-59 0465(34)4288藤沢土木協同組合(県藤沢合同庁舎隣) 藤沢市鵠沼石上2-6-10 0466(26)5060※原繁幸商店(県高相合同庁舎そば) 相模原市南区相模大野6-5-4 042(742)6600(株)県央建設会館(県厚木土木事務所そば) 厚木市栄町1-2-2 046(221)0171

2233)38(56401-023領惣田松町田松郡上柄足会協業設建柄足)社一(アキヤマ証明写真店(横須賀市役所前公園そば) 横須賀市大滝町2-14-201 046(827)4900※喫茶ほっと(川崎市生活文化会館2階) 川崎市高津区溝口1-6-10 044(812)1147

※収入証紙の販売のみ

○ 申請・届出用紙、及び建設業許可申請の手引きは、「建設業関係のご案内」の ホームページからもダウンロードできます。

◎「建設業関係のご案内」のホームページ   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p870127.html

    各種のお知らせ、窓口や建設業相談コーナーの臨時休業などを随時更新していますので、   アクセスしてください。

収入証紙、申請・届出用紙、建設業許可申請の手引き販売所

郵送での購入を希望する場合は、下記に問い合わせてください。一般財団法人 神奈川県厚生福利振興会 事業グループ(シルクセンター内) 電話 045-680-0254

(各販売店により、営業日及び時間が異なるため、お求めになる前には各販売店にお問い合わせください。)

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神奈川県知事の許可を受けている建設業者(新規許可申請をする者を含む。)の皆様へ

◆◆◆ 重要なお知らせ ◆◆◆

- 個人情報の取扱い -

このことについて、神奈川県においては、神奈川県個人情報保護条例第9条第1項第1号に基づき、下記のとおり

取り扱うこととしておりますので、あらかじめご了承ください。

【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】

神奈川県知事が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請

書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書

等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

1.許可申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みま

す。)

2.建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務

3.許可申請書等の閲覧

4.国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要とな

る情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)

5.行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供

① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

② 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき

③ 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に

必要な限度で利用するとき

④ 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき

⑤ 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき

⑥ その他提供することについて特別の理由があるときの提供

この手引きは、建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則、及び神奈川県審査基準「神奈川県知事

に係る建設業許可の取扱いについて」をもとにまとめました。

Page 166: 建設業許可申請の手引き―1― 建設業許可申請の手引き -平成30年度版- はじめて「建設業許可申請の手引き」を手にする方へ この手引きには、建設業許可を受け、建設業を営むために必

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建 設 業 許 可 申 請 の 手 引 き

平成30年4月発行

監 修 神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

かながわ県民センター4階

TEL045-313-0722

発 行 一般財団法人神奈川県厚生福利振興会

〒231-8320 横浜市中区山下町1番地(シルクセンター内)

TEL045-680-0254

定価 900円(消費税込み)