反連邦主義との闘い (3) : 19世紀初期におけるアメリカ内陸開 …...ー込i師...

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Instructions for use Title 反連邦主義との闘い (3) : 19世紀初期におけるアメリカ内陸開発政策の展開 Author(s) 櫛田, 久代 Citation 北大法学論集, 57(3), 43-82 Issue Date 2006-09-29 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/14806 Type bulletin (article) Note 論説 File Information 法学論集2.pdf Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

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  • Instructions for use

    Title 反連邦主義との闘い (3) : 19世紀初期におけるアメリカ内陸開発政策の展開

    Author(s) 櫛田, 久代

    Citation 北大法学論集, 57(3), 43-82

    Issue Date 2006-09-29

    Doc URL http://hdl.handle.net/2115/14806

    Type bulletin (article)

    Note 論説

    File Information 法学論集2.pdf

    Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

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  • 11論||

    |説|反連邦主義との闘い(

    一、--./

    ||一九世紀初期におけるアメリカ内陸開発政策の展開||

    円U

    序章研究祝品川

    第二節先行研究と問題の射程範附

    北法57(3-43) 1039

  • "見ー込i師

    第一

    「道路と通削に閲する報告書」

    第節連邦政府の内陸開発政策

    1)カンパ

    lランド国道事業

    (っこジェ

    77ソ、〆大統領の第一次就任演説および第六四年次教害

    (3)連邦政府の同党政策の荒本柄遺

    第二節チニサピ

    1ク&一アラウェア運河事業と辿邦政府

    1)州際事業としてのチ」サピ

    lク&デラウ

    ェア運河事業

    2)チェサピ

    1ク&デラウェア運河事業の灰開

    (3)連邦文援を求めて

    第三節一道路と運河に関する報山再」

    (1」「道路と運討に関する報告書」の成h

    リ斗ちとチェサ。ピーク品デラウェア通し川会社

    (2)「道路と逗刊に関する報告古一が切り開いた政検可能性

    第一章

    「道路と逝削に閲する報告書」の反掛け

    lク州のん運河官官業

    1)

    エリ

    i逼削事業の展開

    (2)ポlプH

    ポlタl法案

    (3)ニューヨーク州の陳情出動

    第二節一八一年戦争と連邦の問題

    1)開戦

    (2)戦時下の話願活動

    (3)エリ

    l淫何事業をめぐるニューヨーク州の動き

    Aq)

    ハlトフォード会設

    前一

    一八一二

    1戦争後の政治川崎境の変化 ジ

    ヱフアソシ政権の大いなる遺両

    (以上、治立じを一号)

    北法;)7(3・44)1040

    (以上、治立じを一号)

  • 反連邦主君との闘いけ)

    第節八一年戦争絞マディソンの第七同年次教書と連河市川宇

    (1)

    マディゾン政権の課題

    2)

    八一年時争後の内障問党政策の動山

    (3」カンパ

    1ラ、イド国道事業

    第二節ボーナス法楽への道程

    (1)

    八一年戦争絞のニューヨーク州の陳情活動

    三)ボーナス法議提出に向けて

    第三節ボーナス法案の大阿修

    π

    (1)ボーナス法誕の促問とカルフ

    lンの意図

    (2)公干性の問題

    (3」ボーナス法案の可決

    (イ)その他の帯議

    第川節マディソン大統領の拒否権党動

    第四章以連邦、+識との闘い

    第節マデイノン大統領の拒否権交動とニコ

    lヨlク州の動向

    第二節炉併推の残響

    (1)ボーナス法…廷の亡室

    (っこ際平長官カルブ

    1シの報η川事門

    nJ)

    モンローの桁併栓

    第三節山内陸開発政策とアメリカン・ンス一フム

    (1)カンパ

    Iランド国遣の維持補修法案に対する北否権を越えて

    2)アメリカンシステム

    (3」モンロー政権よ期の内障開発政策

    (以卜、本号)

    北法S7(3.4S11041

  • "見

    終草アメリカン・ンステムの動揺

    l辺川の成功と波紋

    第二節アメリカンシステムへの不協和首

    第三節終わりに

    ー込i師

    第一章

    「道跨と達、刈に関する報告書」

    の反響

    能川一日岡山

    一八一二年戦争と連邦の問題

    (1)開戦

    ジコブァソン政権が制定した出港禁什法は英仏山岡に対してまったくといってよいほど効果がなかったc

    大統領の任

    期終了を目前にした八口九午二月一日、ジェファソンは出港祭止法を廃止し、代わりに通崎祭止法を制定したが、

    メリカは引き続きヨ

    l口

    yパのナポレオン戦争に翻弄され、実仏両国が発した経済封鎖令の応酬によるアメリカの巾立

    貿易への侵害に悩まされたυ

    新たに大統訟に就伴したジェイムズ・マディソンは、

    一八

    O九年一月四日の彼の就任演説

    で、半和と友好関係の構築、交戦巾の国々に対する中?げの維持を掲げる一んで、常備市を必要に応じて維持することの

    重要牲を喚起し、陪転しつつある外交関係の苦悩を強くにじませていたc

    マディソンの年次教再をたとると、年を追うごとに次第に軍備の増強、港湾の防備、民兵の準備といった戦争を意識

    した内存に鋭化していったことが凡てとれる。

    /、

    午一

    一月五日連邦議会に提出されたマディソン大統領の第一例

    北法;)7(3・46)1042

  • 年次教主川は

    フランスがミラノ勅令、

    ベルリン勅令を出止したことを報存する一んで、

    イギリスがが密院令の撤回に応

    じないことを厳しく非難したっそれと同時に、

    R止八を含めた軍隊の増強、中備の拡充は、アメリカにとって切迫した問

    題として認識するものだっ一たc

    ジエフ

    7ソン政権からマディソン政権にかけて出された出港ポ什法、通凶禁止法ーと絞

    いた「市1和的威嚇」政策では、イギリスの領海侵犯ならびにアメリカ人船員の強制徴川ャアメリカの中

    iy貿易への侵市東日

    をいっこうに解決できなかった。国際的には国家としてのアメリカの威信を傷つけられ、同内でナンヨナリズムが高揚

    する山、第一一連邦議会に入ると、独!止戦争を知らない若い世代の政治家が台以し、イギリスとの戦引を望む声が丙まっ

    ていたc

    山町↓状、のこととして、連邦議会における議題は外交・軍事問題に集中したが、党派によって、地域によっ一て、そ

    して世代によって列なる意見が激しく刈立したc

    辿尚やι

    海運業の臨んなニュ

    lイングランド地んを某盤とする北部の7Lデラリスツを巾心にジェフアソン、

    マデ

    fソ

    ン両リパブリカン政権に対する批判は松強いものがあったコとはいえ、連邦議会の山院で多数を

    hめていたリパブリカ

    ンズは様々な派間に分かれており、

    一つの党派ーとして必ずしも一枚岩ではなかった。例えば、

    一ーヒ七七年生まれで者干

    一五歳にして卜院議長に抜擢されることになるケンタ

    yキl州選出のヘンリークレイ、

    一ヒ八一年生まれでサウスカ

    反連邦主君との闘いけ)

    口一フイナ州選問の一今〈〉歳のジョン・

    C・カルフ

    lンをはじめ、南部および丙部から選山川された愛川的で好戦的な「戦争

    タカ派」

    (JJピ

    =2tJがいる一

    hで、連邦政府の権限拡大に比対し州の王惟を擁議するヴァ

    lジニア州選山のジョン・

    (-cuロ同戸ロユc-℃F)

    に代表される川リパブワカンス、

    (CS「有25g=)を中心とする東北部のリパブリカンス

    zf、7レJL、

    -フンklルブ

    ニューヨーク川のジョージ・クリントン

    が混存していたじ特に、独止戦争を

    (別名、

    クリソ〆トン派)

    「戦争タカ派」

    のグループは

    マディソン政権を悩ましていたイギリスによる経済封鎖、

    知らない

    uLい山代の

    アメリカ

    人船只の強制徴用、

    アメリカ領海の侵犯、公況における巾有権の侵芹といった外交問題を、戦予という強似手段に打つ

    北法57(3-47)1043

  • "見

    て山川て一気に解決することを要求したυ

    ニューヨーク州選山川のポlタlも、イギリスとの川開戦を積極的に主張するこの

    の一角をluめ、伸一邦卜院の外交委員会の委員長を務めていたυ

    マディソン大統領は戦争前一百を検討するための秘首教書を連邦議会に送った。教書は、イギリ

    「戦争タカ派」

    ー込i師

    一八二年六月一け

    スの仮密院令に対する批判にその内容の三分の一を費やしたc

    そこでマデイソンが問題としたのはイギリス海軍による

    アメリカ商船船員の強制徴用であり、アメリカの海上位への侵害であった。また、北山牟州においてイギリスがインディ

    アンを扇動していることにも言及したc

    この救世田は、戦予を立百するものではなかったが、戦予を求める色彩は強かったっ

    マディソンの教書を受けて、

    カル

    71ンが戦下宣言法案を提出し、

    下院の秘所会議において法奈は、六月川

    Hに賛成七

    九、反対川九で川決されたc連邦上院では、戦争'旦口法案の内存に制限を加、λる修正案が審議されたc議論は修明ーしたが、

    最終的にはほぼ原中来週り六月一七円に九対一の大系で判決された。

    ー院で反対京が資成面市を上阿った州は、マサチュ

    Iセy

    y、ロ

    1ドアイランド、コ、ネチカyト、ニューヨーク、ニュー

    ジャージー、デラウコアーといった海運業が盛んな地域であり、ジェファソン政権の山沿禁止法に反刻してきた諸川だっ

    、一C

    ナム

    方、南部と丙却の諸州からは賛成崇が多く投じられたc

    当時の議員の党派性で見た限切ム円、

    法案の成吹を後押ししたといえる。戦争宣百法案の判決をうけ、

    J¥ 日

    大統領

    が署名し法律は

    京リ1 ノ、

    夫27ンカコ ンイ派ムがスこ

    σ〕

    マディソ/大統領はニコ

    lイングラ/ド苅州の7工デラリスツの激しい比対にもかかわらず、外交y

    父渉決裂とアメリカ

    国内における川開戦論の高まりの結果、イギリスに刻して宣戦を布背したのである。

    一八二年英米戦争の#開けであっ

    たロ一八二年戦争は、当初、

    工八大湖周辺の英領カナダ相民地と同境周辺で戦闘が繰り広げられることになるつしかしな

    がら

    マディソン政権にとって皮肉だったのは、穴戦布白の一目前の7

    ハ月一ハ日にイギリスは、

    マディソンが戦争理山

    北法;)7(3・48)1044

  • として指摘した相密院令の即時停刊を発表していたことだった。

    年l

    戦争は今日口のように通信手段が売淫してい

    れば、生じなかった戦引だった。しばしば第二の独立戦予と称きれる八一一午戦引はアメリカ政治外交山卜次のよう

    な点で阿則的な意味を持っていたと中嶋忠雄氏は指摘する。第一に、戦下終了悦恨のウィーン体制成74ならびにパクス・

    ブリタニカの形成によって大丙げがアメリカに無償の交全保嘩を提供することになったことじ第一に、独立総党派対立

    が収束しナンヨナリズムが高揚したこと。第一今に、戦争が保設貿易の働きを果たしたことで凶内の製造業が売淫してイ

    ギリスから経済的に白!止したことであるυ

    第一の独立戦予は、新興国家アメリカ合京川のその後の安定的経済発展を

    もたらす契機ーとなった。

    2)戦時下の箭恥川勤

    マディソン政権は、戦争開始とともにイギリスとの和平交渉に来り出したが、交渉は双方の思惑の違いからほとんど

    進展しなかっ一た。その一方で、戦闘の舞台は最初、

    五大湖地域で、次に小人丙洋沿山地域で、最終段階ではニュ

    lオリン

    ス地域で展開されていったじこの戦時下にあっても、

    アメリカの国内政治にリをやると、連邦一一副会では運河事業への助

    反連邦主君との闘いけ)

    成を求める前願書が引き続き寄せられていた。共米戦争の展開は、囲内の交通路開発事楽に携わる苫たちの情熱を附念

    させるどころか、むしろ、ポ業の重要性を日める絶むの機会として捉えられたのである-こうした請願活動の巾で、チェ

    叶。ピーク&デラウェア運河雫業もその例外ではなかったc

    以下、

    チヱサピーク&デラウェア運河事業の戦時いにおける

    訂版出動についてみていごうc

    一月八日にメリlランド州は、建設半ばでて事が中断したままだったチェサピーク&デラウL

    ア運河

    事業を14援するための州法を制定したυ

    そこでは、「アメリカ合衆国に対する戦引の最中であるが故に、チェサピーク

    一八二年一

    北法57(3-49)1045

  • "見

    &デラウェア運河工事の完成は、

    ぃハOりないし七

    00マイルにわたる内陸航行の巨大な連環を形成することで、

    アメリ

    ー込i師

    カに大いに利訴をもたらすだろ、っ。そして、内陣部を通って、,中隊および市備の完全に安全で存易かつ迅速な輸叫?を確

    。八

    ?V一することになろう。さらに、それらは諸川聞の統合にとってい怯肴剤ーとしていっそう機能し続けるだろう」と、謡、っ。

    同法は、戦時における係方支緩の一つとして合衆国内の輸送路充実の必要性を指摘し、全問的な輸送網の一一同域を形成

    するチヱサピーク&テラウェア運河の重要性を改めて訴えるものとなっていた。

    メリlランド州は、同法の中で、

    シルヴェニア州がサスケハナ川

    (pm印525EEE)をハイウェイとすること、またその川川谷理を個人ないし法人が

    請け負う法律を制定することを条件に、連邦政府と川政府の共同でチコサピーク&デラウェア運河会社に山資する条反

    を折人したc

    共同山資方式については、連邦政府が七ーム

    O妹、

    ペンシルヴコニア州がニヒ有株、一アラウコア州が一

    00

    株、メリlランド州が一吉川口株を受け持つことが盛り込まれた。

    メリlラ、〆ド州は、他州議会に対して川法を議題とし

    て諮るよう要請し、直ちにこの法律の写しをアメリカ合衆川大統領、

    ペンシルヴ3

    ニア州釦ポ、デラウ3

    7

    州知事にそ

    れぞれ送付した。チコサピーク&デラウェア運河は、これまで闘係川の議員を通して連邦政府に公的ぷ援を求める罰則

    書を提出してきたが、州議会が州政府と連邦政府の共川山資を提案するのは初めてのことだったc

    一八二年一

    月一円に始まった第二連邦議会第一会期において、

    メリlランド州議会の要請を受けたマデイソン

    大統領が一八二年月二日に同州のチェサピーク&デラウェア述川会社支援法案を連邦ド院に送ったことで、

    叶。ピーク&デラウェア運河雫業への公的よ援問題は新局而を迎えたように忠われた。連邦hl院は大統領からの教書を受

    け取った翌日に、メリIランド、ペンシルヴェニア州選山議員を中心とする小委只会を組織し、チコサピーク&「アラウェ

    ア運河会社への助成の川存を検討することになった。

    メリlランド州のスティーブンソンアーチャ

    l

    (mt2ロω。口

    hJRFZ)、デラウェア州のヘンリl・リy

    ジヱリl

    (--EロJ同

    HrhE之、

    ニュ

    Iジャージー州のルイス・コンディクト

    北法;)7(3・::iO)1046

    ベン

    チ工

  • (F2Zωnoロ巳百戸)

    (戸J=E巨人〆ロ巴

    2ωO己)とチャールズ・コールズボ

    ペンシルヴェニア州のウィリアム・アンダーソン

    (nEュ2(恒三岳UC円。戸谷)、ヴナ

    Iジニア州のジョン・タリアフよロ

    I

    F9一

    が委只に任命されたc

    委員会は、連邦政府も川政府と同校にチヱサピ

    lク&デラウヱア運例会社に出資するこ

    OJ

    月二六日に、委員会を代表してアーチャーが、この法案を連邦下院に提出したじ委員会

    (」。Fロ叶巳

    EF2c)とジョン・ベーカー

    (」

    OFH戸

    国主ハ合同)

    とを訟める法案を作成し、

    が提出した法案は、

    ほほメリlランド州法に従ったものであったが、連邦政府からの山川資は、あくまでベンンルヴェニ

    メリ1ラント州、デラウ工ア州からの山資が実施きれるまでは行われないという条取が照り込まれた。連邦政府

    が単独でチェサピーク&デラウコア運、州事業を14援することがないような条件ーとなっ一ていた。また、

    メリlラント川が

    白州の通商上の地位を保持しようとして設けたサスケハナ川のハイウコイ構想は削除された

    f

    同法案は、州政府と連邦

    政府との連擦という新しい開発助成i

    刀法を検索したものであったυ

    しかしながら、本会議に諮られながらもいt

    院におい

    てそれ以卜の進展はなかった。

    連邦議会でチェサピーク&デラウエア逼刈会什への出資法案の者議が巾断する中、

    一円一一苛

    Hに同運河会社への山資を認める州法を制定したc

    その内容は、メリiランド州法とほぼ同じようなものだっ

    ペンシルヴエニア川談会は、同年

    反連邦主君との闘いけ)

    た。ベンンルヴェニア州法は、

    ペンシルヴよニア州が他州に先

    チょサピーク&デラウコア運河会社を支擬するために、

    駆けて山資金を支払、つことはせず、関係芥州と連邦政府が一致協力して支探していくことを求めていた-連邦政府から

    の要請に応じて、民兵を派遣し後方ーベ援も旧いった八二年戦争が、ペンシルヴコニア川知ポに、白川だけでなく近隣

    州にまたがる国内交通路の整備を痛感させたc

    同年一月に附された午次演説の中で、サイモソ〆・スナイダi(出

    -EC己

    fv丘三)州知事は次のように祈っている。

    北法57(3-51)1047

  • "見

    我々の歴史の中で

    [一八二一年ーの英米戦中の]開戦以後のこの時期ほと内陸航行のはかり知れない重要性が強く例証された

    同期はありません。成作物の輸送ならびに川県'なる諸州のf

    巾民の相互父流は、社公的政治的な統什の紳をより強く結びつける

    ー込i師

    ものでありますが、それらは、それ白体の用のない則産を沈め焼き討ちをわうか破壊する敵船によって、完全にさえさられ

    不快になった航路のせいで大いに阻さされておりますc

    「叫川や支流を改修し運河によってこれらを結びワけることは、干あ

    まりの敵船をよそに、我々に安全で安上がりで効半的な輸送形態を守、えるものであります〕ぁ、えて私が意見を遊べることを

    お許しいただきたい。外国貿易の保識のために、ムロ衆凶で拠附された成山の三分の一坊が、もし州と市民のよ口田に結びついて

    思慮深く使われておりましたら、

    メインからジョージアまでの内陸部のぷ卜交通を完全なものにしたでありましょう{あま

    りにも壮大な事業の込成にはほど泣いかもしれませんが、しかしそれに向けて多くのことがなされたかもしれません、ベン

    ンルヴ三一アは、その手段を持ワております。そして私は州議余がチェサピーク持の水流をデラウェア川に結びつけ、その

    つを築くために同運川事業に拠出することを日じております。

    広大な連鎖の

    ベシシルヴェニア州議会で一八一一二年三月二五日に可決されたチェサピ

    lク&デラウェア運河会社への連邦政府及び

    州政府による共同出資法は、先のメリ

    l一フント州訟の吋と同様に、関係各州の知事ならびに大統領に送付されたっ

    三年石月一川円に始まった第一連邦議会第一会期でマディソンは、連邦議会に対して同法の審議を姿請した。上院

    一円に、

    デラウエア川選出のアウタ

    lブリ

    yジ・ホ

    lジ

    l

    ベン、ンルヴエニア川のマイ

    (

    ( )

    己汁

    ~ミ~

    ー] c 「〈ノ2

    ~ ,~

    )

    (三一行7口。

    -TJ】寸)、

    メリ

    lランド州のサミユエル・スミス

    (山口ココ月一山口}】丹7)

    とロパl卜・

    H

    ゴlルズボロ

    (同戸門口問問ドロ狗)

    (同

    ofzzoo-巴ωC2。完一之、そしてニユヨーク州のル

    17ァス・キング

    円三

    ザピーク&デラウよア達川門会社への山資についての検討を委ねたυ

    妥只は、

    のア社人からなる禾古川貝会にチヱ

    キングを除いては、すべて関係する三州

    北法;)7(3・,,2)1048

    J¥、

  • から選出された議員たちであったが、委員会は、最終的にこの問題を次会期に持ち越す結論を下L、七月二刊に委員

    会報告を連邦卜院に芥巾したっ日州が積極的に推進する述河事業に対して白定的な報計書を出せなかったことについ

    て、報告吉はその月白を説明している。

    委只会によれば、

    アルパ

    l卜・ギャラティンが提出した「道路と連川に闘する報生日書」は、

    チュサピーク&デラウェ

    ア運河事業の総て事費を八!ム力ドル、主要な一一一マイルの運河の掘削1事だけで四四万ドルと試皆川していたつしかしな

    がら

    〆ミ

    /

    }v ヴヱ

    アj卜|法治宝

    求める十

    同出資jコ式では

    全休で

    lL 万五0 0 0 ドノレ

    ペンシルヴよニア州二七有株で

    万ドル)

    メリ

    lランド川一

    40株で五万ドル、デラウェア川一

    CC株で一万ドル、連邦政ー附仁王

    O株でァー

    にすぎない

    f

    この費用では、すでに集まっている資金一

    O万ドルと仰せても二九

    H4000トルでム丁要な運河

    仁厄ム

    000トル、

    を制削する費用に何とか蓮するのみである。それ故、ムf

    州、連邦政府がベ、〆シルヴL

    ニア州の山資法に賛同しても、総

    ア人事を完「させることは不可能だというのが、委員会の見解だった。公的立援はチL

    サピーク&デラウ

    37運河事業を

    丹活性化し、個々の資本家の支援を引き出す役割を来たすであろうし、運河が完成すれば逼刈の周辺地域だけでなく会

    国的な使誌が増すだろうことは予想された仁しかし、川委員会は、第一今連邦議会第一期の末期にさしかかったこの時

    反連邦主君との闘いけ)

    見目

    チコサピーク&デ一フウェア運河会社への公的問資問題を検討するのは不適切であるとして審一訟を次会期に延期す

    ることを勧苛したのだったυ

    委只会は、

    チェサピーク&デラウェア述州門事業の草山女性を強く認識しながらも、公的支援

    を提案しなかった「

    このように、第二連邦議会第一会期から第二連邦議会第一会期にかけて、

    メリ

    Iランド州、

    ペン、ンルヴよニア州

    のそれぞれからの要請で、連邦政府と州政府によるチェサピーク&デラウェア運河会社への共同山川資問題についての審

    L

    :ミ、

    一工一¥刀ノイオ

    tf!刀

    卜院ともに共同州資法案をり決することはなかったυ

    しかし、

    メリ

    lランド州が最初に提案し

    下院、

    北法57(3-53)1049

  • "見

    た連邦政府と州政府による共同出資という支援i

    刀法は、相別の出発事業への公的支媛のありんに新たな可能性をもたら

    したことは確かである。それでは、審議延期となったチヱサピーク&テラウェア運河会社への共同山資法,長は、次会期

    ー込i師

    においてどのように扱われたのだろうか。

    一八二生ー一月一一一一口、

    ペンシルヴコニア州選山の下院議員、

    チャールズ・ジェアドインガソ

    lル

    (円

    EE-2γ足早

    日ロ湾目。=)が、会期開始早々に、

    チェサピク&デ一フウェア運河会社の執行郎からの請願書を提出し、連邦政府が同祉の

    株式に山資する提案を行った。下院は、同社への公的主援を検討するために、インガソ

    lルを含めデラウェア州のトマス・

    クlパ

    125Ezncc吉田)、メワ

    lランド川のロパ

    lト・ライト(同

    CZユ巧口同町生、ヴァ

    lジニア川のジェイムス・プリl

    一日一

    の五人からなる委員会を組織したc

    ザン

    y(』ロESZEE-えと、ンョ

    lンア州のトマス・テルフよア

    (↓20己主↓。一『口一月)

    委員の過半数は南部出身の議員でチェサピーク&デ一フウェア運河に関係する州の出身者はイン力ソ

    lルとク

    lパlの二

    人だけだった。しかしながら、川月一

    O日に、前会期とは対照的に、委員会はチJ

    サピーク&デラウェア述河会社への

    公的支援に前向きな報件書を徒出するとーともに、併せて連邦政府が同什にじ

    -40株出資する法日系を提案した。

    インガソ

    lルの委円以九百は、

    チコサピ

    lク湾とデラウコア川を結ぶ運刈が建設されることで、

    ニューヨーク州の北山部

    からヴァ

    lジニア州の南端までの内障航行路が聞かれ、連邦内の辿陥が活発になることを強調したっ特に、木村に代わっ

    て燃料資、源となりつつあったわ炭をジエイムズ川やサスケハナ川沿山厚から輸送できる水上交通路の利点を取り上げた。

    インガソ

    lルは、「時間、労働、軍隊愉送コストの削減において、人であれそノであれ、チェサ。ヒ

    lク&デラウL

    ア述

    判の重要性ははかりがたいものですc

    そして、戦時こそこのような開発はのぞましいし、選刈の有用性は干時において

    も有益でないことはいささかもありませんL

    と述べ、チェサピーク&デラウェア運河会社が全額で二八万七

    000ド

    ルの公的文援を求めていることを明らかにしたコこのうち、七万五

    000ドル

    二七五株)

    はペンシルヴヱニア州が

    北法;)7(3・:i4)lO:J()

  • ムhドル

    (一吉川口株)

    ハO株)を引き受け、連邦議会

    はメリ

    lランド州が、そしてデラウェア州が一万一

    000ドル

    に対しては、残りの一烹万ドル

    (七T10株)

    の負担を求めた。報告書の最後に、インガソ

    lルは、「同事業を公的に支

    援する一事で、

    チェサピーク&デラウエア逼刈会什の社長ーと役HF、は短期間でこの事業を完成させるのに十分な出資金と民

    向からの融資を川見込むことができますむ

    メリ

    iランド州、デラウェア州、

    ペンシルヴュニア州は、このポ業の公的開発

    に直接最も関心を持っており、川事業に対して二州の川志と協力をすでに約束しております。連邦一議会を代表して、委

    員会は、合衆国に姿請きれた支援を付守するための法案を謹んで提向きせていただきます」と述、べ、一州が共同で支

    援する同連何事業を連邦政府が助成する法案をい院に提山した。しかしながら、このインガソ

    lル委員会の具体的な述

    川I4援法案もまた頓挫したじ委只九百が前向きな報生門書を山したとはい、λ、提出法案はその後の本会議で検討されるにと

    どまったからである。

    一八一凶年本、

    ヨlロソパにおいてナポレオン戦争が終結すると、イギリスは対米戦争に本格的に取り組み始め、

    れまで五大湖周辺のカナダ国境沿いで展刷されていた戦域が、

    チェサピーク湾岸に拡大した。八月末には片都ワシント

    ンが九月中旬にはボルティモアがイギリス平の侵攻を受けたc

    首都が焼き討ちにあうという非情事態の中でも、

    チェサ

    反連邦主君との闘いけ)

    ピーク&デラウェア運河会社は財政文援を求める詰願川動を続行した。

    2

    エリl辺、州事業をめぐるニューヨーク川の動き

    ニューヨーク州議会は一八

    年から一八二年にかけての首都ワ、ンントンでの陳伯活動が失敗し、連邦政府からの

    士又ほ叫が椋めて難しいことを実感しただけでなく、

    五大洲とハドソン川とを給ぶ長大な運河建設計向に他州の協力を得る

    のもまた困難なことを実感したロ運河建設は既に妓帥ウィリアム・ウコストンが

    マイルにつき一

    000ドルの注設費 Z二、

    北法57(3日)1051

  • "見

    がかかることを算出しており、

    二五

    0マイルの運河を建設するには単純にみても二五

    O万ドル、その他の諸経費も加え

    ると運河の建設には7

    ハ00万ドルの費用が必要とされたっそこで、

    一八一二年一二月一凶円の運河委員会の報告存は、こ

    ー込i師

    の莫大な費用を捻山するためには川氏への課税ではなく、

    ヨーロッパ諸国から五

    CC万ドルを年利六%で一の一年から一

    hA

    年間の口

    lンで借り、

    ニューヨーク州単独で建設するという方法を提案したc

    連邦政府ならびに他州や準州政府への陳情活動は実を結ばなかったが、戦時下も運河委員会の活動は続いた。

    四年二月八円の委員会の活助報告存では、イギリス人技仰の選定が順調に進んだこと、そして、それ以外の活動は戦予

    FAVJ

    巾という事情から進展を見なかったことが報告された。イギリスと戦争中であったにもかかわらず、敵国の技師を採

    用した用由として、第一に、イギリスは運州や鉄道等の交通が発達しており、最先端の技術伯報が何られること、そし

    て、第二に、同じ二μ請を訴し、川様な生活習慣をもっているため、玄思の疎通が容易でありかっ引事山で不当な要求を

    してこないだろうと説明した。しかし、技怖が決定していたとはいえ英米戦争の回収巾ということで、委口会が活動報白

    を行った吋占J

    で、このイギリス人技師はアメリカに到看していなかった。戦中の影山古は伎帥の問題のみならず様々な而

    で委只会の活動を頓挫させたc

    まず、軍隊の駐情によって運川ル

    lトの調官ができなかった仁

    ルート嗣査では、

    コニ

    運河ル

    lトだけでなく、これとベンンルヴコニア州内のサスケハナ川の支流との航行開発や、ンャンプレイ、〆湖とハド

    ソン川との航行開発も視野にいれていたが、

    育大湖が不戦坊の一つであった戦況を考えれば、

    とてもそれどころではな

    かったc

    ちなみに、

    サスケハナ川とエリ

    l運河との連結に闘して報白書はこのル

    lトを考慮することで、

    ペンシルヴヱ

    ニア州の協力が何られるのではないかという見解を示しており、白州による単独ポ業となることを覚恰しつつもニュー

    ヨーク州が他州からの協力をあきらめていたわけではなかったことが川動報先存からうかがえるつ

    ヨl口

    yパ諸

    固からの資令の借り入れは、開戦によって不発に終わったことが報訂され、委員会の建設資金計同は戦争によって資金

    北法;)7(3・:i6)10;)2

  • の目処が六たなくなっていた。運河委員会は戦争巾活動を休刊していたわけではなかったが、実質的に、

    一八一二年戦

    争によって

    ニューヨーク州の運河計画は中断を余儀なくされた状況だったυ

    なお、報ι門書からは、この述河建設雫業

    に闘して

    ニューヨーク川議会内で意見の対立があったことがうかがえる。同報告書ではその末尾で、運河委員会が比

    注するT1大湖とハドソン川とを結ぶ運川計山事業に反対する人たちのことが触れられていたじ反対派は技術的な山から

    だけでなく、運河計山そのものが軒駄であり、従来どおりのオンタリオ湖、

    セント・ローレンス川を利川した父易ル

    l

    トで良いという蛍兄を支持していた。そのため、報告世田は、

    セント・ローレンス川ル

    Iトでは安全航行上の問題がある

    こと、逆行コストがかかる

    そして

    一月から五月までの季節は述刈が凍結して運行できないとの則自を挙げて、改

    エリ運川計山の実益件を強訓した

    f

    ニューヨーク州の運河建設事業は戦争によってその川動を実質的には中断せぎるをえなかったが、

    めて、

    そうした巾でも、

    市民からの土地の害付は続いていたコ

    4

    ハートフォード会議

    反連邦主君との闘いけ)

    チコサピケ&デラウェア運河事業やエリl運河計山の例を持ち出すまでもなく、これまで連邦議会で審議されてき

    た一迫の内陸同発関連の陳情書や推進派の議論は

    一様に、広大なアメリカ合衆凶内で内陸交通制が未繋備であること

    が連邦体制の存続を脅かしかねないとの危険性を指摘するもので、

    それを防什するために交通網の整備による連邦の強

    化を主張してきたc

    これは、ある積の市安旬のように川いられていた議論であったが、ジェファソン政権末期の出港禁

    止法後、実際に、連邦政府の政策をめぐって同内の利害対I

    止は散しさを増していた。特に、

    一八一二年戦争の開戦以降、

    南部と北部、東部と西部との聞の亀裂は決正的だったロ製造業と海運業が発達していたニュ

    lイングランド諸州では開

    北法S7(3.S7) 1O~必

  • "見

    戦前から連邦政府の平和的威嚇政徐に反対しており、

    八一一年l

    戦争にも当初から以対の立場であった。それゆえ、こ

    の出刊予を「ミスター-マディソンの戦争」

    (zZ円PHP〔一50回一切者川同一一)

    と郎総していた。にもかかわらず、戦争が始まると

    ー込i師

    他川と岡山帖に戦賓の負担を求められ

    ニュ

    lイングランド地域における連邦政府への不満はますます強まっていった「

    削ジェファソン政権ならびに現マデ

    fソン政権への反発はマサチュ

    lセァツ州のフュデラリスツに最も顕著に見られ

    た。彼らはジェファソン政権の外交政策に反発して、

    ψ

    時川務長)円だったンエイムス・マディソ、〆の対抗民として次期

    ニコ

    lヨーク州知事だったジョージ・クリ/トンを担ぎ山したコしかし、

    い汁められなかった。そこで、連邦政府の通商権限斗J

    を制限するために連邦憲法改けを審議する連邦改川会議の刷催

    を他州に呼びかけた

    f

    このときはンェファソン大統領が出港品川止法を撤回したことで、他州が応じることはなかったじ

    大統領選挙で、

    マディソン大統領の誕生をく

    しかし

    マディソン政権が前政梓同帳、外凶との通商を祭止する法律を制定すると、

    一八二ポーの大統領選挙でマディ

    ソン大統領の再選を阻もためにムf

    反はニューヨーク市長のデ・ウイット・クリントンを伊き出したっしかしながら、前

    凶同線マディソン大統領の再選を

    Uめられず、凶凶続けてブエデラリスト派が押す大統領候補が敗れたことで彼らの小

    満は刷出積していたc

    そうした中、開戦、

    八一一一年

    CL

    一一月には再び出港禁日法が成i

    げしたばかりか

    そして

    ングランド地方は戦域として脅かされ

    ニュ

    lイングランド諸州が制別にイギリスと講和する要求が品まってきたυ

    一八一凶年一

    O刀、

    マサチコ

    lセyツ州議会はニュ

    lイ/グランド地方の問題を検討するために北部の関係諸州に対

    して会議を招集し、

    H -吋「令{

    v

    ー)

    において、

    コネチカ

    y卜、

    マサチューセッツ、

    コネチカット川のハ

    lトフォード

    ドアイランドの各州議会で選ばれた代表、ならびにニュ

    iハンブシャーやヴァ

    iモント州ではフコデラリスト派から選

    出された代表が同に会した。

    ハ11フォード会一訟である。

    マサチコ

    lセソツ州から一一名

    いわゆる

    コネチカブト

    州からヒ名、

    ニュ

    lハンプシャ

    I州から一名、ヴァ

    1モント州から一名の二六名から憐

    lドアイランド州から四名

    北法;)7(3・:18)10;)4

    ロー

  • 成されたっ

    一八一凶年二月一石川円からの会議は硲密裡に{れわれ、円相健一点のジョージ・カポ

    yト

    (ののO円刊の

    hmcc戸)

    長を務めた。会議そのものは穏健派が支配権を保ったため、連邦から離脱する提案は検討きれるにとどまった。最終的

    に汁が山明けた一八一ム年一月一けに採択され五日に公になった報背みならびに決議世田は、

    マディソン政権および英米戦下

    を糾川押し、現連邦憲法の中で南部に有利な幾つかの胤どを改正するために連邦憲法修H条以案が含まれていたものの、

    へ計一

    比較的穏やかな内容となった。

    それぞれ、州独自の自衛権と課税負伊の公平性、民兵の指揮昨世保保、憲法改正

    要求、会議の将米的な方針を別らかにしていた。いずれの決議も、連邦政府の権力拡大から川の権利を悌護するもの

    川つの決議から構成された決議再は、

    となっていたc

    ハートフォード会議において特に連邦政府批判の槍烹にあがったのは、連邦政府による民兵の運用行為であったυ

    議では、只只の指帰権は知雫あるいは民兵隊長にあり、州の安全保障のためにこそ民兵は存存するとして州の自衛権を

    主張した。また、連邦憲法改正要求には南部に有利な現行の連邦構造を法苧する仰いがあったc

    具体的には、第一に、

    各州に割り当てられる連邦下院議員数と直接税は、川同税されないインディーアンサの人々を除き、白同人の数に基づいて

    反連邦主君との闘いけ)

    算定すること。第二に、連邦議会の卜下両院でそれぞれ一今分の二以上の同意がなければ、新州の連邦加盟ができないよ

    うにすること。第一に、連邦議会は六

    O日以上の山港禁止法を実施する権限をもたないようにすること-第凶に、連邦

    議会は両院で三分の一以卜の同意がなければ、

    アメワカ合衆国ーと外国等ーとの問の通商を禁止できないようにすること「

    第五に、実際に侵略された時を除き、

    一分の二以上の川志がなければ、戦争を宣百する、もしくは、外凶への敵対行為

    アメリカに帰化していない人物が連邦議会両院の議員になることはできないし連

    邦政府の官職に就けないようにすること。第七に、大統領の再選を叫禁止するだけでなく、同じ州から続けて大統訟を選

    を訂わないようにすることυ

    第ーハに、

    カミ

    ~f~

    北法57(3-5911055

  • "見

    出することを禁止するという修

    H条項が並べられていた。

    ー込i師

    ニュ

    lイングランド祁州が政治的にも経凶的にも小満を募らせていたジヱ

    一お、

    ファソン政権それに続くマディソン政権に対する批判に他ならない。そして、連邦憲法体制の巾で、南部の政治的影

    修正条項案は名指しこそしなかったが

    響力をそがせ、

    ニュ

    lイングランドの利空けを擁議することに腐心したものだったじ連邦離脱の強い主張こそないが、こ

    れらの連邦憲法の修H条羽案は、連邦内での政治的比重が低下しつつあるニュ

    lfングランドの地域としての陳情その

    ものだったっ決議書は、最後に、彼らの要求が失敗に終わり、戦争が終結せずニュ

    1イングラン}諸州の防衛が鉦視き

    れたならば、来る六月に再びボストンで会議を招集すると誕つ一ていた。しかし、折しもハ

    lトフォード会議が開催され

    ていた頃の一八川年二一月二四日に、戦争の終結を告げるゲント

    (C22三条約が訓印されたとこ

    4

    のだったc

    しかも、

    時を同じくして、

    ニューオリンズにおけるアンドル

    l

    ジャクソンの勝利のニコースが飛び込んできた。

    ハlfフォ

    l

    ド会議の決議を請願するためにハリソン・

    G-オ1ティス

    ~ 円円】

    むに《

    戸】

    ( 、『

    ( )

    けH

    ~ )

    ウィリアム・サリヴァン

    (tr

    ニ-EE

    山口

    --H〈べ戸ロ)

    (叶FCロEZロアニ片EZ)

    の一人はマサチヱ

    lセツツ川議会の命を受け

    そして

    トマス・

    H・パ

    lキンス

    月三

    Hボストンを発って、首都ワシントンに山かっていたが、彼らは終戦のニュースをまったく知らなかったc

    という

    のも、ボストンにジャクソン勝利の知らせが凶いたのは絞らが発って一円後のことだったっそして、

    一二日に円都ワン

    ンlンに到fhした彼らが、その顎

    Hに日にしたのは、ゲント条約を祝福する危景、だったっボストンにゲント条約が伝わっ

    たのは一月一五日であっ一た。いずれにしても、戦争の円l期終結を求めたハ

    lトフォード会議の決議は、

    一八一汗戦

    平そのものが終わったことで、市に汗いてしまっただけでなく、直邦議会も他州もハ

    Iトブォ

    iト会議の決議に闘心を

    一不さなかった。このハ

    lトフォード会議は、同州

    ymの灯であったフェデラリスツ派そのものの解体を決定的なものにした。

    八一ハ午の大統組選挙でフよデラリスツ派のル

    1

    7ァス・キング

    (』山口門戸

    ω月比戸戸田)

    は一川名の大統領選挙人しか集めら

    北法;)7(3・ti(})10;)市

  • れなかった。そして

    ノ1

    一O年の選挙では一票も集められないまま7Lデラリスツ派は消滅していった。

    振り返ってみれば、マディソン大統領は第回就任波乱の巾で、「平和と幸福の恭盤として諸州の伸一邦を維持すること」

    ならびに、「その権限と限凶作の巾で連邦の長肴剤である連邦憲法をトベ持すること」という施政

    h引を示した。しかしな

    がら、外交関係を打開できず国内において対立安素を抱えたまま八一年l

    戦争が始まったことで、ジコフアソン政権

    の外交・通商政策に対して不満が蕎積していたマサチュ

    l七yツ州を中心に北部のフコデ一フリスツの一部はマデイソン

    政健への批判の急先鋒に立ったc

    ハートフォl

    }会議とは、彼らにとって不十伊豆な戦争が進行する巾で、路代大統領の

    出身基採である市部、そして連邦の中で台頭若しい阿部が政治的に優位に立つ連邦休制そのものへの批判の給品だった

    とい、λるc

    しかし、ことごとく時機を逸したハ

    lトフォード会議そのものは北東部のフェデラリス

    yの不満を表明する

    場以上の政治的効思しかもちえなかった。また、決議内容が連邦の維持を川提としており、連邦からの離脱を立言する

    ほどの過激な州権論を王張するものではなかったため、連邦休制を折るがすものとはならなかったが、同家の非常時に

    おける連邦休制批判行為は、

    はハ

    lトフィード会議が一八二一年戦平のまさに末期に聞かれたことだったじ結果的に、同会一誌によって連邦分裂の危

    ブコデラリスア派にとって致命傷ーとなった。

    )J

    マディソン政権にとって幸運だったの

    反連邦主君との闘いけ)

    機はもたらされなかったばかりか、逆に、政権への反対勢力であった7三アラリスツの技退を円めることになったυ叫帆

    マデ

    fソン政権は、同内経済の復興と戦時中に経験した連邦休制の危機をいかに克服するか、とい、つ謀題に取り組

    むことになる。

    ↓一戸吋《一-〉ZEE-77-zz三百三一

    zt=J己U2u一日羽目]「

    CE-一位コ-ロニロ「え」一心寸~円、コ十コ九時ごh

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    H. Brown, The Re川blic山reril:1812 (.¥cw York: W. ¥V. Norton & Company, 1971), CI】7

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    (コ ACollcct附 1of the I町内 relativ仰向 thcC&1J川町1.pp. "'17-.18

    (~) p( 吋 lvania.. 1γdlIv出, 4thScr., 4 : 822-23

    (~) The]iοUn!a[ ()f theルnate,6 : '11, ..17

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    (点) Jbid., p. 338

    (お TheNew E旬以αndMμgazine, Volume 6, .¥larch 1834, p. 181ff; Harper's New Monthly MagazinιVol. 25 :¥0. 146. July

    1おG2.p. 217f[, Thc Ava1011 ProjcCl;市 町iOl1Swcb S(川打開 [orr1λ凶 onlhc明+川 o[1R12

    (3])時ノミヰ九J~8三起湾当 ti,'.L.E;; rJ_リ申号事ゃいエヰ2 --\J 33~♀長崎}淀 1 :':!'ヨ号 '.L.~~L将士トQ-lE括合経世E申定ふれJ~言ご!主主将44ua

    士ト叫王道E泊色俳f:;'~;g;宕時川...l..J" ffi 1 当 r 再三;::E;;~居申立*-.J- 1 '1 刊一、,\~Iト入L結主宕議事.f': c当主ト申ミ吋吋小...\J~

    トQ -,.;J 8" 掠 11 --\J~~' t剖詰2" G:明石垣継Gt正亙申告三官時リ--\J~' 1) ri ーヤ入、 iト入 L沼王 C1恒,!,,~*主申業1理ピキ魚崎-,.;J 8" iB:同

    当'間程認さE重苦肝')0111二司自E!::三←吋け人入)下J恨ぎな,*,:]tw皇室哲」ドト(d-,.;JE;; 棒4く:'j- :t:::B剖制4干J;入",トム〉入, '"午、¥入醤遺書 t-'主総昭三E制番印五、、.;..2~ヤ

  • "見

    対する批判である。

    (幻

    )EWE-。円

    HCZ。ミミ『ミ九円。

    Eミヰ尚三七

    ω一お

    ー込i師

    第巾二一立早

    一八一一一午戦争後の政治環境の変化

    仏国市一時間山

    一八一二年戦争後||マディソンの第七四年次教書と連邦再生

    I

    マディソン政梓の課題

    同内経済の口止を求める王張は、山刊港U

    白川止法を制定し外川との貿易を規制したジょ

    7ァソン政権末期からすでに存在

    iJf

    ー、、,一、

    LFしアカ

    一八二年戦中を経てより具体化していくc

    ソン大統領の第ヒ同年次教書は、ジュフアソンの第二次作次数書に匹敵する政治的インパクトのある教吉であったじ

    一八一

    4年

    4日、戦ノ仮になって最初に出されたマディ

    一ずィソンの年次教存としては初めて川内交通網整備の必要性が指摘されただけでなく、園内経済の復興と発展を窓図し

    た邦政策が促楽されたコまた、除草土(円学校や

    R日(の軍事教練も含めて防衛体制の充実にも多くのf

    止凶が割かれており、

    マディソンは末だ戦時休制を引きずる巾で、出帆伐を見据えていた。

    教吉がー小したアメリカ経済政策の中には戦後の貨幣不比に対応するために合衆凶銀行を再設立する提案があったじハ天

    八一一年l

    戦争中、戦費の調達に背しむ巾で、銀行設社の認可を求める肋きが一八例年の連邦議会で持ちあがっ

    たロそのときのマディソンは、新銀行の便五件への懸念から、銀行の設す

    u

    法系に対して拒汗権を発動LW明案としていたコ

    l土

    北法;)7(3・fi4)1060

  • そのため、教書の提案は、この第一次合衆凶銀行が一八

    一年に失効していたことを受けての措置である。

    一度犯存し

    た政策について、

    一一年も続たないうちに、口らの見解を変更しことになる。また、囲内製造業を振興し外国貿易に依存

    しない白守的な経済構遣を構築しようとする

    EMから、関税政策の見直しをはかる提案もあった。保設関税の導入は、

    従来のリパブリカン政権の白山貿易政策を見直し、闘税収人に依存しない財政構造を構築することにつながるもので、

    ム門衆凶の経済財政構造を大きく変える可能性のある政策提案だった。そうした巾で、連邦政府の内陸出発政策について、

    次のようにマディソンは述べている。

    八千円訴を増進する

    T段の中E、我が阿中に道路や逗川を建設することの平要性に辿邦設会の関心を思い起こさせるのに旭切な機

    んムであります道路や運河の迂設は凶家機関の「でこそ最もよく遂行されるものでありますc

    政治経済全体の仰で進路や話河

    にかかる賀肘をこれほど潤沢にまかなえる機関はありませんυ

    また、道路と運河ほとあまねく知られかつ沼められている公益

    設備もありません。(中川町)さらに、以上の考えは我々の広

    Kな連邦の多様な地域をより密接に結びつけるためのこれらの交

    通路設備がもっ政治的効果によって強化されるのであります諸州は、それぞれ賞賛に悼する企業家精神や競争でもって、新

    反連邦主君との闘いけ)

    しい道路、航行吋能な運河、そして、航

    hり能な削川の改修を通して彼ら自身がその地し々の利点を活用するでしょうじその一

    上川で、連邦政府は、全問的な管轄権ゃん図的な手段を必虫とし、これほどはかりがたい事業をこのように体系的に完成すると

    いう期刊によって、同憾な諸事H

    予戸付うよ、つ層恕請されております。

    救世田は、これに続く内所で、連邦憲法問題の解決を-小唆している。戦後に発表されたこの教存は、体系的な園内父通

    その政策実現を模出しており、全体として、

    網の繋備における連邦政肘の閑禿主導性を認めただけでなく、

    マディソン

    北法S7(3.oSllO(il

  • "見

    の二弓抗はギャ一フティンの

    「道路と運河に闘する報青書」を努おさせるものだった。ここで言及された内除問党政策は、

    ムn来同銀行、保護関抗、製造業の転興とい、っ一連の政策と切り離すことができない。教書でー小きれたマディソンの経済

    ー込i師

    政策は、戦後の新しい時代が要求する経済政策を色決く反映するものであり、第四連邦議会の第一会問末には、第二

    次合衆国銀行が設す玄」れるだけでなく、合衆国初の保護関税が創設されることになるc

    骨E

    アメリカン・システム

    l土

    八一口ι十代ヘンリl・クレイによって華々しく提唱された包括的な経治政策として右名であるが、

    アメリカ経済

    の口山的発展と園内経凶市場の山性化を日出向すという意味で、

    マディソンの第七回年次教書は政策的にはまさにアメリ

    カンシステムを先取りするものだった。しかし、

    アメリカの暦引を振り返ってみたとき、これは、建国当初、剥興国

    家の内発的経済発展を連邦政府が推進しようとしたハミルトンの経済構想の再来という側出もあったc

    第七同年次教書は、従来の連邦政府の役割を大胆にも再考することを謡ったものといえる。

    マディソンが、この教存

    で提案した園内市場の整備や製造業の振興策、内陣ズ通路の開発、きらには国立の教育機関の設すといった問題は、個々

    に見れば決してリ新しいものではない。しかしながら、

    一八一二年戦争後ーという時代が、これらの政策課題を真草に取

    アメリカム門衆同は連邦構込の転機を迎えていたといえるの

    り組むべき現実的な政策課題に変えたとい、λるc

    この時期、

    かもしれない。しかしながら、教再で行ったつミルトン的政策の提奈は、

    一七九八年のヴァ

    lジニア決

    マディソンが

    議の政治信条を放棄したという激しい批判を、ヴァ

    lジニア州選出で州権論の強力な烹旧者であったジョン・ラントル

    フから招く結果となった。

    ところで、第川連邦議会は八一一汗戦争、川に「戦争タカ派」

    の中核を相いった一七ヒロ年以降生まれの草命第一世

    代が過半数を山めるようになった。この会期で最も

    ιかったのはヴァ

    lジニア州選出で七九

    O年生まれのジョン・タ

    イフ

    (」。

    Fロ叶三号)

    ヒ五

    で、後に第

    O代大統領になったタイラーであるυ

    アメリカ政界の世代y

    父代が進む巾、

    北法;)7(3・fifj)1062

  • 年生まれの草命世代であったマディソン大統領と者い政治家たちとの聞の政策飢の相速は、連邦憲法制の桐速とともに

    第一四連邦議会において明らかに予点の一つとなっていく。

    マディソンの年次教主いを受けて二月六けに、連邦ぃi

    院は、教書の中で提案された項リを、制別の符委員会で検討す

    る決議を行つ一たc

    一方、上院でも一一月八日に道路と運判に闘する問題について委員会が組織され、

    Hにオハイ

    オ州のジコレミア・モロ

    l己日の

    EEEY{OコO手)をはじめとしてルィジアナ州のジコイムズ・ブラウン

    CEE回目円OJJHH)

    デラウヱア州のアウタ

    1ブリ

    yジ・ホ

    lジl

    ニュ

    1ジ

    11ジl州のジ工イムズ・

    J・ウィルソン

    (EE2一戸一戸EE)、

    一料一

    行宮尽きτF2C(}円。)が任命された。

    マサチュ

    lセソツ川のクワスト

    771・コア

    2

    一八一二年戦争後の内陸開発政策の動向

    卜院の道路と運河に関する委只会(以卜、道路・返し川委員会)

    では、連邦政府が道路と逗川の注設を推進する場合の

    前提条什となる財政問題について財務長官ダラス

    (K35号乙ロ己「之に質問状を送ったc

    委員のジェレミア・モロー

    が財務長官に送った質問は、次のようなものだったc

    第一の質問は、歳入法が財務長官の提案されたれみで修Hされる場

    反連邦主君との闘いけ)

    ム円、永久財源から生まれるんホ刺歳入は道路キ運河の注設に毎年適用されうるものかどうか、そして、

    どの桂

    その場台、

    民の教になるのか。第一の質問は、道路や運河会社の株式の購入に充てる公債を起債する場合、現行の歳入部門のとこ

    が公債の償還を引き受けるのが適切か、また、その均合、

    との程皮の徹になるのか、ーというものであったc

    第一の質問

    について、三二月五

    Hに財務有から提出された提案通りに歳入が永久に確保され、

    かっ、歳出が提楽された額を上同

    ることがなかったならばヘ

    という条件付きで、連邦財政卜、平時において年間で刊

    00万ドルの余刑判資金が推計され

    るという回芥があったつまた、第一の質問について、ダラスは、既存の歳山刊を侵食することなく、排他的に公債悩還を

    北法S7(3.67) 1O(ì:~

  • "見

    引き受ける歳入部門がないこと、しかし、「成人総額は一八一六年以後歳間総額を超えておりますので、この余剰資金を、

    もし連邦議会が適切と考えるのでありましたら、直按内陸開発費の支払いに充てるか、あるいは、もし公債が発行され

    ー込i師

    れば、その償還のための某へすに充てられるかもしれません」と指摘した。また、現会計年度内でなければ、公債の発行

    を検討する必要はないであろうし、余剰資金が見込める次年度以降は、園内の内降開発事業をよ文緩するためにわざわさ

    政附が公債を発行する理山がないとの見解を示した。ダラス財務長官は、

    モローへの回答を通して、内陣開花士又ほのた

    めの財源として、公債の発行よりも、次年度会計から見込まれる連邦政府の余刺資金を充当するん法を勧めたといえるつ

    モ口

    lは、

    ダラスの財政見通しを踏まえ、公債を発行する考えを放棄した。

    一八一六年一月六日、

    上院の道路・運河委員会を代表して報止門書と闘連法案を提出したc

    マディソント八

    モロ

    lは、

    統訟の第七川十次救世田の立図を

    l分に汲んだモ口

    lの報告書は、

    アメリカ合衆国の通商情迭の主軸を同内に移し、国際

    情勢の影響を受けやすい外国巾場に依存する通商構造から脱却することを

    R指すだけでなく、

    きらに、将来の英米戦予

    に備え、

    アメワカ合衆国の安全保峰体制の繋備を見据えた本格的な内科開売計阿を提-小するものだった。間報土日書は通

    崎活性化の意義を通して同内交通路の開発の必安牲を、次のように説明するじ

    困内の通商は国の規制に託、つのみで外凶との脱字や衝突といった変動にホ有された質的な影響を、つけることがなく、その利益

    は国内にととまり凶民の富を叫んさせますr

    そのような通聞はそれ山休のもつい快な傾向として、社会的んきな利,比と合致す

    る利採や感情を作り出すものです。それ故、道路および内陸航行路の開発に向けてのいかなる実際的な引幽もその日的として

    有税な尚業の拡抗何人と拡大を掲げており、

    般の制祉を推進するために制織された政府の崎、むと支援を強く要請するのです「中

    略)道路と運河において期待される開党は、内陸地域へのまた連邦内の逮崎地への通商上のそして個人的な父流のための往来

    北法;)7(3・(8)1064

  • を拡大することで、共通の便/血をもたらすでありましょうし、農業であれ両主であれ、製造業であれ、凶内年来の霊法な部門

    一円一

    により多くの使立を日えることでしょう。

    また、別の内所では

    そのような公共事業「内際開発令業)は、社会のあらゆる勤勉な階層の金銭的利訴に役に斗つように計持されておりますが、政

    治的観点から見るときわめて重誌であります。最も泣隔地に住む市民たちは、通商および何人的な九人流が存易になることで、

    より緊需になるでしょうそこから川じる共通の利採やアイデンティティの感情が諸地域の接着剤となって、強刈な利誌とを

    惜の料で八門衆回全体を結びつけることでしょう。そして、それは連邦に安定と持続性とを守えるでありましょうし、安全保障

    の手段として、我々の平事行動をより低コストで効和的に動かし、外国からの攻撃に択抗する代々の能

    Uを市めることになる

    (山一

    でしょ、つr

    反連邦主君との闘いけ)

    根告主行は、同内交通網の政治経済的な重要性とともに、十本だに記憶に生々しい八一

    十戦争の経験を連邦議会に恕

    起きせただけでなく、開発主体として資源と権限をもち一部地域の利益に拘泥しない連邦政府が積極的な役割を果たす

    ぺきと、γ

    工張した。

    様告書で民刷された内陸開発の意義は、これまでの下振と人茅が無いc

    この積の議論の原型は、

    ギャラティン財務長

    円の「道路と運河に関する報告書」

    の巾にあるといってよい。しかも、

    かつてギャラティシが従業した年間予算から一

    定額を内陣開発支山に充てるという構想と似て、上院の報告書も現財務長官グラスの意見を参考に年間六

    O万ドルを内

    北法57(3-69)1065

  • "見

    陸間売

    H的にlえ出し道路や運河建設のための基金設すを提楽したっ委員会の報先世田いかギャラティンの報告書の二番前

    じという印象は汗定できないが、この報百世田には明らかな時代性がある。というのも、ズ通州制が市事施設でもあるとい

    ー込i師

    う防衛的観点が強く意識きれたこl

    乙である。また、戦後ーという時代状況が、主要な開党対象リストの内容の変化ーとして

    も哀れていたc

    報告書が連邦議会に提案した全体計両の村は次の

    4反回であり、その第四のカテゴリーからは、

    一主l

    戦争がアメリカ合衆同の内陣開花構想に影響を及ぼしていたことがれえる。

    ー大凶洋沿いの内陸航行路を開く返し刈群

    2南北を結ぶ道路

    3

    大山洋と丙部の河川とを料ぶ道路群

    4

    フロンティアの某地への軍川道路

    5

    一は一

    オハイオ川の掲の凶川、川辺あるいはその河原を川聞く運河

    ところで、この全体引両を凡ると、従来の内障開発計丙と比べ、制別地域としての五大湖周辺地域が重点項

    Uからは

    ずきれている。また、

    ギャラティンの「道路と運河に関する報告書」やボ

    I。フリポーター法案に比べると、全休として

    縮小された司同案になっ一ている中で、

    モ口

    lの選出川であるオハイオ川関連の事業司問が列挙されており、全体的な立

    場から公v什を考慮できるのは連邦政府のみと、土張した報告書の窓義とは裏腹に、実は委員会内の審議が地域利害を来り

    有つの重要な開発事莱のカテゴリーを掲げながら、

    越えられていないことを物語っていたυ

    しかしながら、委員会は、

    興味深いことに、具、体的に連邦政府が最優先の課題として取り組むべき事業を一つに絞って提,朱してきた。その最優先

    北法;)7(3・70)10日

  • の内陣開花事業として名指しされたのが、

    チェサピーク&デラウェア運河事楽だったっ

    チ3

    サピーク&デラウェア述川門事業はこれまでにもたびたび連邦政府が財政的に支援すべき開発事業の最優先取

    Uに

    挙げられてきた。しかし、今川、報告書が川運河事業のみを提示したのには、別の戦略的洲由があっ一た。委員会は財政

    的制約から、公的支援策を事業に集中させる右針を打ちすてたからであるι

    報告書の説明によれば、チェサピ

    lク

    &

    一ず一フウェア運河事業は工事そのものが実行可能であるだけでなく、他の開花雫業と直按連絡しておらず、運河が完成す

    れば単独で最も広範な促採をもたらすことをその理山として挙げているコさらにいえば、チ工サピーク&デラウエア述

    、川は先に挙げた全体計画の第一のカテゴワ

    lに属

    L、大丙洋沿いの内れ航行路を結ぶ運、川の要衝にあたることが考慮さ

    れたのだろうc

    結米として、報告書は、同市引業を支援するために、会社全体の株式のうち半分ないし三分の一以卜の株

    に間資することを提案したυ

    この提案には、連邦政府が費川のかかる復数の事業に同時に取り組むとなれば、労働賃金

    の両騰をい刊さ、建設計J

    業のコストがさらに高くなる一川能性があるとい、つ委員会の戦略があった。

    モロ

    lの報告書は、

    チェ叶ピ

    lク&デラウヱア運河ポ業を支出世するための報告書と連勤して山された。同什からの請

    反連邦主君との闘いけ)

    四O万ドルを拠出してチェサピーク&デラウ

    L7運河会社の株式に出資すること

    を提案し、連邦政府が同事装を財政的にえ援することを求める根先存と法案を同日円提山川した。

    願書を検討した道路運河委員会は、

    ところで、先述したように、委員会は、内陸開発某金を設け、連邦議会の了本のもと財務長官に基金の述川をまかせ

    る提案を行つ一た。もちろん、事業が完成し利益が上がれば、その利益で山資叡が償還される可能性を見込んでのことで

    ある仁委員会の提奈は、公共事業をーベ援するために連邦政府が一点的に資金投下するのではなく、投資対象として事業

    をl止援するという考え方を強くれち山川した。このような投資としての公的主援は、

    ギャラティンの報告書以降、右力な

    支国此卜力法として認識されるようになったとはいえ、まだ連邦レベルでは行われていなかったロ

    北法57(3-71)1067

  • "見

    卜院の道路・運河委員会の提案は戦時的に繰り上げられたものと思われたが、結局、

    上院の審議過程で賛同を得られ

    なかった。

    八一六年川月八日、

    ならびにマサ

    ニュ

    lハンブシャ

    l州選出のジェレミア・メイソン

    (」

    22戸川島PEEロ)

    ー込i師

    (」

    22)7回〈向日】ヨ)の動議で道路ならびに運河建設費一拠出法,条、

    ゆる内陣開発法奈の審議を次会期に持ち越すことが賛成一八、反対九の賛成多数で叫決されたc

    また、羽目、この法

    チュ

    lセyツ川選山川のジョセフ・

    B・パ

    lナム

    案と連動していたチコサピーク&デラウェア運河山資法楽も、同じくパナムの動訟によって、次会期に審議が延期さ

    れることが決定したc

    内陸開発法案の審議延期に貸成した議

    H、は、主に、

    ニューヨーク州から北部、またヴァ

    1ジニア

    川から南部の地域から選出された議員たちであった。しかし、

    その巾には、意外なことに、

    ペンシルヴコニア川選出の

    ジョナサシ・ロパ

    lツ

    口。=山岳吉田

    CC2Z)も含まれていたc

    また、連邦の内件開発政策に資成する傾向のある山部に

    おいて賛成が三人、反対が四人というように丙部議員の投票が割れており、投京行動をけ凡ると法案への支持は全体的に

    少なかったっ

    一ん、十院においてもこの時期の内陸刷発政策についての議論は不禿に終わった。

    チェサピ

    lク&デラウェア逼河会社への支援を最優先に掲げたモ口

    lの一連の提案は、例えば、

    るニューヨーク州の議員が一人とも反対に回ったことが端的に示すように、関係州議員の賛川は得ても、多くの議員を

    エリl運戸川計附を抱え

    ひきつけることはできなかった。上院におけるモロ

    lの報告書は、

    マディソン大統領の第七回作次教書をまさに具体的

    に政策展開する試みの一つであったとともに、連邦政府による内陣開発政策の具体化の難しさを物語っていたといえる。

    3

    カンパ

    lランド国道事業

    カンハ

    lランド国道事業は、第一二連邦議会第一会期巾の一八有年一月刊

    Hに成I

    止したカ、〆パ

    lランド国道関連

    法で、道路基九すから拠山刊を決めた

    O万ドルを加えると、道路基令からの拠内総額そのものは四一万ドルに達した。

    し、

    北法;)7(3・72)1068

  • 八例年一月末、当時の財務長行ギャラテ

    fシが連邦上院に送ったカンハ

    lラ、〆ド同道事業報告書によれば、ピ

    yゲ・

    にムヱる区間までの約二九マイルの道路がようやくできつつあった版、メリ

    l

    ランド川ではすでにボルティモアからカンパ

    lランドまでの約六

    0マイルの有料道路が建設されていた。メリlランド

    ヨカジェニ

    I川(叶宮古完

    FZFEちE三

    州からオハイオ州への道路建設l事は全体として遅れがちだったι財務長官ダラスは道路建設が遅れている川崎由として、

    て事契約の形態が非効半なこと、そして、とりわけ、労働契約条件の思さから熟線の建設労働者を分に確保できない

    ことを挙げていたc

    ダラス財務長行がマディソン大統領に提山した報告世田によると、

    一八一六年一月けで手正にあ

    る資金は一

    CM

    五三一ドル六

    4セントだった。このような状況の下で、ダラスは、さらなる工事のために道路某金か

    ら三つ万トル拠出する必要があるとの提案を行った。その内訳は、

    ユニオンタウ〆への道路建設のために

    一万七00

    。ドル

    ユニオンタウンからブラウ、ぺスヴィルに至る二マイルの区間を完成させるために

    マイル七

    400ドルの工

    首下資がかかることから九万ドル、

    そして、

    ワンントンやアレグザンド

    ホィ

    lリングから二マイルの区間に九万ドル、

    リア経山でブラウンズヴィルからホイ!っングへの道路コ

    lスを調大同するためにこのの

    Oトルを計上したc

    均時、第一

    から八区聞と第

    一一同問の二一一マイルのγムポは完了し、第九

    一一および二区聞の約八マイルがほぼ

    l事を終えてい

    反連邦主君との闘いけ)

    た。また、第一口区間と一

    4区間の約四、

    4マイルの

    1事はかなり進んでいた。そして、第六と一七

    μ聞ので・

    47

    イルもまたて事が進展していた-第一ヒ区間の終点であるピソグ・ヨカジェニ

    1川までの道路では石工の仕事も終わり、

    同川に栄ける備の建設士事が始まっていた。しかし、近路建設が進む中で、既に開通していた道路の補修工事ーという新

    たな問題が持ち上がりつつあったc

    川年の夏に第の

    μ間一『八マイルの補修に要した費用はこむのドルに卜ったこと

    から、これから開通する道路の補修費用の治加をゲレスは懸念していた。

    内除航行路と道路を組み合わせた包析的な内陣開発法誕の成立が恒挫する方で、ンェファソン政砲が積をまいた東

    北法57(3-73)1069

  • "見

    山を結ぶ川道は着実にその姿を現しつつあったっ

    マデ

    fソ、〆政権最後の議会で大きな関心を集めたボーナス法案をめぐ

    る議論において、連邦下院議長のヘンリ

    l・クレイは、

    メリ

    1ランド州がボルティモアからカンパ

    1ランドまでの有料

    ー込i師

    道路を建設しており、あly二年もすれば、

    メリlランド川からオハイオ川に至るカンパ

    lランド道路が完成する。そう

    八日かかっていた移動時間が一今日に短縮されることに一門比したc

    クレ

    なれば、

    ボルティモアからホイ

    lリングまで、

    イの組いは、同家的な件格をもっ大胤検な開発事業を効法よく遂行できるのは連邦政府であること、

    そして、交通網の

    肋島市備が移動コストの低下と時聞の短縮をもたらし連邦内を緊密に結びつけることを印象付けることにあった。

    クレイの

    発一百もそうであるが、

    カンパ

    lランド国道ポ業は、符川川だけでは遂行できない川同にまたがる大規模な交通路開発の模

    範例として、連邦政府による内件開発政策の一訟諭において必ずといってよいほど引証された仁

    カンパ

    lランド国道の建設工事は、

    上述したように、ん

    +μ問における開通そのものは遅れがちではあったが、

    J 」ー

    部区間は既に一般に利用きれており、東丙を結ぶ諸州問の連邦事業の象徴として重要な意義をもった。そうした山、第

    川連邦議会第会問において、

    カンパ

    lランド国道ポ業は新たな展開を見せることになったc

    オハイオ川の凶隣のイ

    ンディアナ準州が州に昇格し連邦加盟を定めた法律の第六条一今以において、公有地の売却誌の一一一%はインディアナ州内

    mJ

    一一括は州聞にまたがる道路定設のために拠山川することが規告↓」れたのである。こ

    の道路および運河建設に、

    そして、

    れにより、

    カンパ

    lランド国道がオハイオ州からインディアナ州にまで延仲する可能性が刷かれたのであるコ

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    1990). pp. 6(H

    (山 The]ournα1 of the House of Representatives:]a附 s;¥1adison .. /ldministration. 1針。1.1817,11vols. (¥Vilmington: !'vlichael Cla zicr, Inc., 1977), 10: 26

    ( :.c) 'f'he ]ourηα1 of the Senate i町 ludinf[The]o山 nalof the f':λeμti制 Proceedingsof the Senate: ]ames ,MadisoH Administ叩的n,

    lR0.91Rlス10vols. (Vv'ilmil明印11:Iv1ichacl G18zicr. Inc. 1977), 9: :-¥:-¥ (r_) Nu. 398 Hoads and Canals. ASP, /¥1ωcellan刊 US,2: 28G

    (uol lbid.. 2: 283-84

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    ('::1) Ibid

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    (巳 The]ournal of the Sel叫 te.9 : 404.405

    (三) AC, 14th COJl-",., 1史 伝'SS.,pp. 404,41:-¥

    (巳) 回 同二ムえ"間....:J.(!O !JC小..r

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    ー込i師

    第一節

    ボーナス法系への道程

    I

    一八一二年戦争終のニューヨーク州の陳伯活動

    一八二年戦争後、

    ニューヨーク州の通、川委員会は木格的に活動を内閲した。戦争終了後も有大湖卜ではイギリス領

    カナダとの同で軍事的衝突が続いていたため、実際問題として、

    セント・ローレンス川ルlトではなく立大洲とハドソ

    ン川とを結ぶルlトの開発が軍ポ的にも経済的にも重要だった。戦悦慨になると、運河建設をめぐる政治経済的状況は苫

    しく好転したc

    国際的な金融球埼が良くなり資金調注の叫能件が見え始めたじこのような中で、

    マディソン大統領の第

    七次年次教需はニューヨーク州に再び連邦支援の叫能性をもたらした。

    戦後、

    ニコ

    lヨーク州の運河ポ業には、シヤ/プレイン洲とハトソン川とを結ぶシャンプレイ/運河も事業対象に加

    わることになる。ンャンブレイン運河については、戦時巾から、運河委員会の報告書でも

    ι|言及されていたが、正式

    に事業として加わるのは戦後に入ってからであるじ

    ↓o己HLid-ロω)

    ニューヨーク州知事ダニエル・

    D・トンブキンス

    一八一六作の州議会の閉会の辞でシャンプレイ、〆運、川の開設を正式に州議会に要請した。同年一月八

    (コロコ一っこ)

    lま

    円の運河委員会の報告主いは、委口会に課せられた任務を戦時巾は淫行不叫能だったと述べ、戦後になって再開した活動

    北法;)7(3・76)1072

  • 状況が報告されたっそこでは、これまでの工リ

    l運河計両だけでなく、シャンプレイン運河計両も事業の柱の中に組

    み入れられた。また

    一八川年の時点で選定を終えていたはずの技師のポストが埋まっていなかったため、委員会は

    新しい人選を進めており、まだ技師が決まっていないことが報告された。海外からの資金の仙り人れについては、平時

    に戻ったことで、州債で一

    00万ドルは借りられるとの見通しを明らかにし、まずは

    IL事を開始し、六%もしくはそれ

    以上の利LJで以後必要な資金を順次併りられるだろうと述べている。運河予定地については、山氏からの土地の骨付が

    集まっていることが報台きれたυ

    また、

    γム事については、最初にロ

    lム

    (-ZEぬ)

    からセ、ネカ川のル

    l卜を開通きせる

    のが最も望ましい、そうすれば、オスウィ

    lゴ川からオンタリオ湖、モントリオールへの現行の一貿易ル

    lトをニュ

    lヨl

    ク州内に変更させる直接的な効果が期待できるとの見解を-小したじ

    一八一六年刊月一七刊のニコ

    lヨーク州内陸開発法は、運河委員会に対して、連邦政府、運河によって使掃を受ける

    州・準州政府等に土地もしくは資令の一議波、付与、あるいは寄刊を求める惟限を守、叫んており、

    ステファン・ヴアン・レ

    ンセラ

    l、デ・ウィ

    yト・クリントン、サミユ工ル・ヤング(出己EZ-JFE足立、ジョセフ・エリコソト(』

    52丑ロ

    -72芝、

    マイロン・ホ

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    (戸

    {10=zoニミ)

    エリ

    l運判とンヤンプレイ

    のjl人を新たに委員に任命したc

    そして、委口会に

    反連邦主君との闘