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食の安全って何だろう ~食品安全の基礎知識~ 東海農政局

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平 成 2 7 年 7 月

食の安全って何だろう

~食品安全の基礎知識~

東海農政局

目 次

(1)食品安全の基礎知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・4~ 7

(2)我が国の食品安全確保体制・・・・・・・・・・・・・ ・・9~17

(3)農林水産省の食品安全行政に対する役割 ・・19~21

(4)農林水産省の食品安全行政に関する取組 ・・23~40

2

(1)食品安全の基礎知識

有害微生物等 腸管出血性大腸菌

O-157

カンピロバクター

リステリア

サルモネラ

ノロウイルス

異常プリオンたん白質

生産資材由来のもの 農薬や動物用医薬品の

残留

食品添加物

物理的危害要因 放射性物質 等

加工中に生成される汚染物質

アクリルアミド クロロプロパノール 等

環境からの汚染物質 カドミウム メチル水銀 ダイオキシン 等

食品中の様々な危害要因(ハザード)の例

その他 健康食品 サプリメント

4

ハザード(化学物質)の暴露量(概念図)

暴露量

サプリメント(カプセル、錠剤等)

医薬品

食品中の有害物質

有害化学物質汚染物質

食品添加物

農薬、動物医薬品の残留

香料

5

摂取量NOAEL

(無毒性量(動物実験の数値))

可逆的影響

ADI

(一日摂取許容量)

No Observed Adverse Effect Level

残留農薬基準食品添加物使用量

1/100安全係数

非可逆的影響

動物実験の数値を1/100にする

生体影響(毒性)

どんなものも毒か毒でないかは量で決まる

6

どんな食品も絶対安全はあり得ない

リスクアナリシスの考え方

食品の安全は量の問題

リスク評価にもとづいて、リスクを管理する

よりリスクが高い

よりリスクが低い

7

(2)食品の安全確保体制

考え方

○国民の健康保護の優先

○科学的根拠の重視

○関係者相互の情報交換と意思疎通

○政策決定過程等の透明性確保

方法

○「リスクアナリシス」の導入

○農場から食卓までの一貫した対策(フードチェーンアプローチ)

世界各国の経験から、次のような考え方や手段が重視されようになった。

2003年、国際食品規格委員会(Codex, FAO/WHO)

食品の安全性確保についての国際的合意

9

国民の食生活を取り巻く状況の変化・食品流通の広域化・国際化・新たな危害要因の出現・新たな技術の開発・汚染物質などの分析技術の向上等

●食品安全基本法の制定

(平成15年)

●同法に基づき、内閣府に食品安全委員会を設置

(平成15年)

食の安全に関する新しい考え方・食品の生産から消費までの各段階での安全性の確保・リスクアナリシス(リスク分析)が一般化

→海外でのリスク評価機関の設立

食品安全基本法及び食品安全委員会の設置

食の安全を脅かす事件の発生・牛海綿状脳症(BSE)の発生・輸入食品の残留農薬問題・国内における無登録農薬の使用等

10

・リスク評価の実施・リスク評価に基づく施策の策定・リスクコミュニケーションの促進

・緊急事態への対処等・関係行政機関の相互の密接な連携・試験研究体制の整備等・国の内外の情報収集等・表示制度の適切な運用の確保等・教育・学習の振興等・環境に及ぼす影響の配慮

・国、地方公共団体の責務

・食品関連事業者の責務

・消費者の役割

食品安全基本法の概要

・国民の健康保護が第一

・食品供給行程の各段階で安全性確保措置

・科学的知見に基づく措置

基本理念

関係者の責務・役割

施策の基本的方針

・政府が策定

・内閣総理大臣が食品安全委員会の意見を聞いて案を作成

措置の実施に関する基本的事項

11

食品安全委員会リスク評価・リスクの同定・ADIの設定、・リスク管理施策の評価

厚生労働省(リスク管理)

・残留基準値(MRL)の設定・検査、サーベイランス、指導

・農薬使用基準の設定・動物用医薬品使用基準の設定・検査、サーベイランス、指導

農林水産省(リスク管理)

消費者庁

・アレルギー等の表示

リスクコミュニケーション関係者全員が意見交換し、相互に理解を深める

諸外国・国際機関等

情報収集・交換

評価結果の通知

評価の要請

環境省

・環境汚染物質の基準の設定

食品の安全を確保する仕組み

12

「後始末より未然防止」の考え方にたち、科学的根拠に基づいた判断ができるよう、リスクアナリシスを食品安全行政に導入。

一次生産から消費にわたって、食品の安全性向上に取り組むこと(フードチェーンアプローチ)が必要。

食品の安全性を確保する施策として、① 厚生労働省が食品衛生法に基づき、流通食品の監視や基準の策定を実施。② 農林水産省が生産・製造過程における管理・指導による安全性向上の取組や生産資材の規制を実施。

リスクアナリシスの導入

13

食品安全に係るリスクアナリシスの三要素

リスク管理科学的データ・リスク評価結果に基づいて、リスク低減のための政策・措置を検討し、実施すること

リスク評価食品中の有害物質の摂取により、健康への悪影響が発生する

確率とその影響の程度を科学的に評価すること

リスクコミュニケーションリスクアナリシスの全過程において、食品事業者、消費者など

関係者間でリスクについての情報・意見を交換し、リスク管理

やリスク評価を有効に機能させること

14

農場から食卓までの安全確保の徹底

15

消費者基本法及び消費者庁の設置

消費者の権利の尊重安全の確保自主的かつ合理的な選択の機会の確保

必要な情報・教育の機会の提供消費者の意見の消費者政策への反映

被害救済

消費者の自立の支援

消費者が自らの利益の擁護及び増進のため、自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援

消費者庁(平成21年)消費者、生活者が主役になる社会の実現に向けて活動

消費者基本法(平成21年)(消費者政策の基本となる事項を定めた法律)

基本理念(基本法第2条)

16

内閣府特命担当大臣

【消費者・食品安全】

食品安全・消費者行政の実施体制

農水省、厚労省等関係省庁

消費者委員会

消費者行政を監視

消費者への公表・注意喚起

消費者庁

消費者行政の司令塔

・都道府県域業者の場合

都道府県が立入検査等を実施し、都道府県知事が指示・公表、命令・公表を行う。

・広域業者の場合

地方農政局等が立入検査等を実施し、農林水産大臣又は地方農政局長等が指示・公表を、内閣総理大臣又は消費者庁長官が命令・公表を行う。

JAS法に基づく措置等

食品安全委員会

食品のリスクを評価

情報

連携 連携

措置要求・勧告等

事業者への勧告・命令、指導啓発等

17

(3)農林水産省の食品安全行政

に対する役割

消費・安全局の役割(その1)

消費・安全局の基本理念

「食」の安全と安定供給の確保

情報提供と意見交換

分かりやすい食品表示食育の推進

科学的根拠に基づき、国際基準に沿った

リスクアナリシスの考え方

消費・安全局の発足(平成15年7月)

19

消費・安全局の役割(その2)

消費・安全局の目標

1.農場から食卓までのリスク管理の徹底を通じた食品の安全性の向上

2.食品表示の適正化による消費者への的確な情報の伝達・提供

3.家畜・農作物の病気や害虫のまん延防止による食料の安定供給

4.消費者をはじめとした関係者との情報・意見の交換と施策への反映

5.望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

20

東海農政局消費・安全部等の業務概要

消費生活課消費者行政の展開、食育、食品安全緊急時対応等

表示・規格課JAS法及び食品表示法に基づく表示の調査等

流通監視課米穀の流通監視、農産物検査機関の調査等

安全管理課農畜水産物の生産過程の安全性確保、牛トレーサビリティ等

業務課(尾張地域)

消費・安全部 5課

岐阜県

高山地域センター

豊橋地域センター

(三河地域)

津地域センター

岐阜地域センター

愛知県 三重県

※地域センターの消費・安全グループが消費・安全部の事務を分掌21

(4)農林水産省の食品安全行政

に関する取組

食品供給行程においてどのような有害化学物質や有害微生物がどの程度農林水産物等に含有されているのかを調査

農林水産省が行う食品安全に関するリスク管理

対策を講じるこ

とで、事件・事故の未然防止

更なる対策は不要。根拠をもって

安全であると言える

汚染実態調査サーベイランス・モニタリング

健康影響リスクが十分低い

健康影響

リスクが高い

科学的原則に則る。透明性を確保。結果の評価は統計学的原則に従う。調査対象の有害化学物質や有害微生物の選定は、「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」に基づき行う。中期計画に基づき年次計画を策定。

サーベイランス→問題の程度又は実態を知るための調査モニタリング→矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査

23

農林水産省が行う食品安全に関するリスク管理の流れ

24

有害物質・化学物質に関する情報の収集

優先度リストの作成

「食品安全の確保」「関係者の関心」「国際的動向」等を考慮

実態調査(サーベイランス・モニタリング)

国際規格・基準、実施規範

我が国の実態を反映

安全と言えるか評価

YES

NO

リスク管理措置の策定・実施

安全な食品

効果の検証 例:コメ中の

カドミウムの基準値

国際基準との整合性科学的根拠に立脚

○ 実態調査の結果は、リスク管理措置の検討に活用するほか、我が国の実態を国際規格策定等に反映するためにも活用。

農薬の使用状況

平成25年度国内農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果(平成27年3月31日、消費・安全局公表)

・3,928戸の農家について、農薬の使用状況を調査し、不適正な使用が見られたのは、6戸(0. 15%)・生産現場における農薬の適正使用意識は高いと考えられる

・誤った回数で農薬を使用するなど、不適正な使用があった農家に対しては、地方農政局及び都道府県が適正使用について指導

農薬の残留状況

・928検体の農産物について残留農薬を分析した結果、1検体を除いて、食品衛生法による残留基準値を超えたものはなかった・ほとんどの農家が適正に農薬を使用しているとした農薬の使用状況調査結果を反映

・残留基準値を超えた試料については、関係都道府県に情報提供を行うとともに、農家に対して使用状況の調査をさらに実施

なお、今回の残留基準値を超えて農薬を含有していた農産物は、通常摂食する量を摂取しても健康に影響を及ぼすおそれはない

25

植物防疫

国内防除

輸入検疫

輸出検疫

国内検疫国内

植物検疫

国際植物検疫

・輸出植物の検査・輸出検疫条件の確立

・輸入植物の検査・隔離検疫

・発生予察・総合的病害虫・雑草管理(IPM)の推進

・侵入警戒・国内侵入後の駆除、まん延防止・まん延防止のための種苗検査

国は、植物防疫所を設置し、①国内における病害虫発生の抑圧及び根絶を行う植物防疫、②病害虫の侵入防止を行う輸出入検疫を実施。

家畜防疫

国は、①都道府県等と連携し、国内の家畜防疫に関する企画、調整、指導等、②動物検疫所を設置し、国際機関とも連携して輸出入検疫を実施。

輸入検疫

輸出検疫

国内防疫

動物検疫

・輸入動物の係留検査・輸入畜産物の検査・帰国者の手荷物検査、靴底消毒

・輸出検疫条件の確立・輸出動物の係留検査・輸出畜産物の検査

・疾病の発生予防対策○ 農場での飼養衛生管理の徹底等

・疾病のまん延防止対策○ 患畜の早期の発見・通報○ 都道府県による患畜等のと殺、移動制限、

死体・汚染物品等の焼却埋却 等

○ 病気や害虫がまん延して農林水産業に被害を与えたり、食料の安定供給が脅かされないよう、

国内の防疫、防除と水際における検疫を実施。

動植物防疫の取組概要<制度概要>

年度(平成) 22年 23年 24年 25年 26年

家畜防疫官(人) 369 372 373 376 394

【家畜防疫官数の推移】

年度(平成) 22年 23年 24年 25年 26年

植物防疫官(人) 886 882 875 873 889

【植物防疫官数の推移】

※ 定員は年度末定員26

飼養衛生管理の徹底

国内防疫の取組

○ 家畜の飼養衛生管理基準の設定1 家畜防疫に関する最新情報の把握2 衛生管理区域の設定・徹底した衛生管理が必要な区域を他の区域と区分3 衛生管理区域への病原体の持込み防止・不要不急な者の立入りの制限・消毒設備の設置と入場車両・入場者に対する消毒の実施4 野生動物等からの病原体の感染防止・給餌・給水設備への野生動物の排せつ物等の混入防止・養鶏農家の防鳥ネット等の整備5 衛生管理区域の衛生状態の確保・畜舎・器具の定期的な清掃又は消毒及び密飼いの防止6 家畜の健康観察と異常がある場合の対処・毎日の健康観察と異常時の早期通報・出荷停止7 埋却地の確保等・埋却地の確保又は焼却・化製のための準備8 感染ルート等の早期特定のための記録作成・保存・入場者に関する記録の作成・保存9 大規模所有者に関する追加措置・家畜保健衛生所と緊密に連絡を行う担当獣医師の設置・通報ルールの作成

・発生状況の把握(サーベイランス)・正しい知識の普及・早期発見・早期届出

・感染家畜の淘汰・移動の制限・周辺農場の検査

【発生予防】

【早期発見】 【まん延防止】

飼養衛生管理基準 特定家畜伝染病防疫指針ほか

と畜場・食鳥処理場 食肉・食鳥処理・加工場 卸売・小売業者 消費者農場における衛生管理の徹底(家畜伝染病予防法)

食品供給行程の各段階における適切な措置により食品の安全性を確保(と畜場法、食品衛生法)

遵守状況の

定期報告

都道府県による飼養衛生管理基準の遵守状況の確認

指導・助言

原則として年1回以上

農場へ立入検査

命令違反者に対しては・・・

国内での具体的な取組

27

動物検疫の取組動物検疫の取組(消費・安全局動物衛生課及び動物検疫所)

①家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝染性疾病の侵入防止②狂犬病予防法や感染症法に基づく狂犬病等の人獣共通感染症の侵入防止③水産資源保護法に基づく水産動物の伝染性疾病の侵入防止

動物衛生課において海外情報の収集、輸入禁止措置、輸入時の衛生条件等の設定、対日輸出施設の査察等を企画・実施動物検疫所(横浜本所のほか、7支所・17出張所)において、家畜伝染病予防法等に基づき指定港・空港での輸出入動物・畜産物等の検査等を実施※東海農政局管内の動物検疫所は、中部空港支所、名古屋出張所及び四日市分室

【目的】

【体制】

【家畜防疫官数、機関数の推移】

年度(平成) 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

家畜防疫官数(人) 319 326 337 345 356 369 372 373 376 394

機関数(ヶ所) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25

注:定員は年度末定員 28

植物の輸入検疫の取組

植物の輸入検疫の取組(消費・安全局植物防疫課及び植物防疫所)

・病害虫が輸入植物に付着して日本に侵入することを防ぐため、農林水産省の植物防疫官は、日本の港や空港で輸入植物検疫(量や商用・個人用を問わず、貨物、携帯品、郵便物で輸入されるすべての植物が対象)を実施・病害虫が日本に侵入すると、農産物の生産量が減少し、安定供給ができなくなるほか、森林破壊が発生・病害虫が発生すると、国内から駆除するために莫大な費用や労力が必要(過去にウリミバエとミカンコミバエをなくすため、20余年の歳月と254億円もの多額の費用を投入)

29

海外から持ち込ませないための取組<具体的取組(輸入)>

農畜産物とともに病原体や害虫が持ち込まれることのないよう、家畜防疫官や植物防疫官が、輸入検査を実施。

国際線の到着する全ての空海港で、マットを用いて旅客の靴底を消毒。

また、手荷物として持ち込まれるゴルフシューズ等はカウンターで消毒。

手荷物中のビーフジャーキーなどの畜産物やマンゴーなどの生果実も、荷物受取所で検疫探知犬がチェックし、未申告での持ち込みを摘発。

生きた動物は、一定期間係留して家畜防疫官が検査を行った上で輸入を許可。

農畜産物の検査 動物の係留検査

検疫探知犬による手荷物検査 消毒マットを用いた靴底消毒

○ 口蹄疫など重大な家畜伝染病の近隣諸国での断続的な発生や輸入される植物類、輸出国の多様化により、日本への動物の伝染性疾病や植物の病害虫の侵入リスクが高まっている。農林水産省では、これらの国内への侵入を防ぐために動植物検疫を実施。

30

飼料安全に係る農林水産省の役割

飼料等の安全確保

≪飼料とは≫○一種以上の栄養素を含み、家畜の栄養に供することができるもの○家畜にとって安全であること○家畜から生産される畜産物がヒトにとって安全であること

科学的根拠に基づく飼料中の基準設定

安全で有用な飼料の安定供給

安全な国産畜産物の安定供給

畜産の振興消費者の健康保護と

より豊かな食生活の保証

飼料等の安全確保体制

農業資材審議会

食品安全委員会

(独)農林水産消費安全技術センター

地方農政局地域センター

立入検査立入検査

販売業者等 畜産農家等

農林水産大臣

答申 諮問諮問

勧告通知

都道府県知事

飼料、飼料添加物の製造、輸入

製造業者・輸入業者

飼料の流通

各種調査 ○畜産農家における

飼料の使用状況等○養殖業者における水産用医薬品の使用状況等

○根拠法律

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

指示

31

我が国におけるBSEの発生状況

牛海綿状脳症(BSE)その1

・平成13年9月に初めて発生を確認。現在まで、と畜検査で22頭、死亡牛検査で14頭(計36頭)を確認・8例目及び24例目は、検出された異常プリオンたんぱく質の性状が定型的なものと異なる・飼料規制の実施直後の出生牛(平成14年1月生)以降に生まれた牛での発生はない

BSE対策の実施状況

生産農場肉骨粉等

と畜場

家畜保健衛生所

死亡牛

特定危険部位(SRM)は焼却

・牛由来肉骨粉の輸入、飼料利用を禁止

・牛と豚・鶏飼料の製造工程・施設の分離(交差汚染防止対策)→地方農政局が

肉骨粉等の原料収集先での牛由来原料の混入防止措置等の確認調査を実施

【H15年4月1日】24か月齢以上の死亡牛の届出を義務付け、BSE検査開始【H16年4月1日から完全実施】死亡牛検査頭数:H26年12月末までに約111万頭(うち陽性14頭)【H27 年4月1日】対象月齢を48か月齢以上に見直し

【H13年10月18日】と畜される全ての牛のBSE検査を開始【H17年8月1日】検査対象月齢を21か月齢以上に見直し【H25年4月1日】検査対象月齢を30か月齢超に見直し【H25年7月1日】検査対象月齢を48か月齢超に見直しH27年3月末までに約1,469万頭を検査(うち陽性22頭)

特定危険部位※を除去※全月齢の牛の扁桃及び回腸遠位部、30か月齢超の牛の頭部(舌、頬肉を除く。)、脊柱及び脊髄

販売店

世界のBSE発生状況

・発生のピークは1992年(37,316頭)・対策の進展により、発生は大きく減少・2015年の発生は2頭

32

BSE対策の再評価

牛海綿状脳症(BSE)その2

・平成24年10月、食品安全委員会は厚生労働省に対し、下記の措置(30ヶ月齢を規制閾値としたリスク評価)について、人の健康への影響は無視できると答申(注:国内措置のBSE検査対象月齢48ヶ月齢超及び国境措置のアイルランド・ポーランドのリスク評価は平成25年5月以降)・答申を踏まえ、厚生労働省を中心に国内検査体制の見直し及び関係法令の改正・薬事・食品衛生審議会への報告を経て、国境措置は平成25年2月1日、国内措置は平成25年4月1日及び7月1日から施行

日本のBSEステータスの認定等

・OIE(国際獣疫事務局)は、申請に基づき、加盟国のBSE発生リスクを科学的に3段階に分類・2013年5月のOIE総会において、我が国を「無視できるリスクの国」に認定

と畜場外国食肉として販売

○国内措置

【BSE検査対象】「21か月齢以上」【SRM除去の対象】全月齢の頭部、脊髄、せき柱、回腸遠位部

【BSE検査対象】「48か月齢超」(H25.7.1施行)【SRM除去の対象】・30か月齢超の頭部(舌、頬肉除く)、脊柱、脊髄・全月齢の回腸遠位部、扁桃

○国境措置【米国、カナダ、フランス、オランダ/アイルランド、ポーランド】

【輸入対象】米国、カナダは 「20か月齢以下」

フランス、オランダ、アイルランド、ポーランドは不可

【SRM除去の対象】頭部、脊髄、せき柱、回腸遠位部

【輸入対象】米国「30か月齢未満」*

カナダ、フランス、オランダ「30か月齢以下」アイルランド「30か月齢以下」(H25.12.2~)

ポーランド(H26.8.1~)「30か月齢以下」【SRM除去の対象】回腸遠位部、扁桃

(上記月齢の輸入牛について)

ステータス サーベイランス リスク低減措置

無視できるリスク 5万頭に1頭のBSE感染牛の検出が可能 ①過去11年以内に自国内で生まれた牛で発生無し②有効な飼料規制を8年以上実施

管理されたリスク 10万頭に1頭のBSE感染牛の検出が可能 有効な飼料規制を実施

OIEによるBSEステータス区分と条件

*食品安全委員会答申は30か月齢以下

33

制度の概要等

牛トレーサビリティ制度

【趣旨】「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛トレーサビリティ法)は、BSEのまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全性に対する信頼確保を図るため制定【メリット】消費者が牛の生産流通履歴情報にアクセスすることが可能であるほか、食品事故等発生の場合の追跡・回収、JAS法の原産地表示の偽装防止等にも有効

【概要】○国内で飼養されるすべての牛(輸入牛を含む。)に、10桁の個体識別番号が印字された耳標を装着○個体識別番号によって、その牛の性別や種別(黒毛和種等)に加え、出生から、肉用牛であれば肥育を経てと殺まで、乳用牛であれば生乳生産を経て廃用・と殺までの飼養地等を、データベースに記録○牛がと殺され牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通していく過程で、その取引に関わる販売業者等により、個体識別番号が表示され、仕入れ・販売の相手先等を帳簿に記録・保存○これにより、国産牛肉については、牛の出生から消費者に供給されるまでの間の追跡・遡及(牛肉のトレーサビリティ)が可能となり、購入した牛肉に

表示されている個体識別番号により、インターネットでその履歴を確認可能

農林水産省では、牛の管理者、と畜者、販売業者、特定料理提供業者(焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキを主に提供)に立入検査等を、常時、実施。【生産段階】耳標の装着、届出が正しいかを牛舎等で確認【と畜段階】個体識別番号表示、帳簿を確認。原則すべての牛の枝肉から照合用サンプルを採取【流通段階】個体識別番号表示、帳簿を確認。小売店等からサンプルを採取

立入検査等

照合用サンプルとのDNA鑑定を実施 34 34

宮崎県における発生

口蹄疫

・平成22年4月20日、宮崎県において我が国で10年振りに口蹄疫が発生(292戸、牛、豚等約21万頭を殺処分)

・防疫措置を実施したものの、感染が拡大したことから、我が国で初めての緊急ワクチン接種を実施(接種後の殺処分約9万頭)

・この結果、発生は減少し、7月27日に全ての移動制限解除(平成23年2月5日、OIEによるワクチン非接種清浄国の認定)

海外での発生状況

・近隣アジア諸国(中国、韓国等)で断続的に発生しており、我が国への侵入リスクは極めて高い状況・侵入防止措置として水際検疫体制を強化・アジア全体で発生を抑制するため、国際的な連携を強化

侵入防止のための水際検疫の強化

・国内への侵入防止のため、①空海港における入国者の靴底消毒・車両消毒の更なる徹底②旅客への注意喚起③検疫探知犬を活用した抜き打ち検査の強化など動物検疫の一層の強化・平成23年4月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、①発生国からの入国者に対する質問実施②携帯品の検査、必要に応じた消毒実施などウイルス侵入防止措置をより一層強化

東海農政局も宮崎県へ人的支援

35 35

平成22年度における発生状況

高病原性鳥インフルエンザ(その1)

・平成22年11月~平成23年3月、西日本を中心に9県24農場で発生、約183万羽の家きんを殺処分(全てH5N1亜型(高病原性))・東海農政局管内でも、愛知県豊橋市及び新城市の2農場(約17万羽を殺処分)、三重県紀宝町及び南伊勢町の2農場(約31万羽を殺処分)で発生

平成21年までの発生状況

○平成16年1~3月、我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が山口県、大分県、京都府で発生

○平成17年6~1月、低病原性鳥インフルエンザ(H5N2亜型)が茨城県、埼玉県で発生

○平成19年1~2月、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が宮崎県、岡山県で発生

○平成処21年2~3月、低病原性鳥インフルエンザ(H7N6亜型)が愛知県のうずら農場で発生(7農場、約160万羽を殺分)

・防疫作業への人的支援・消費者等への適切な情報の提供・消費者相談窓口の開設・不適切表示の調査

など

東海農政局の対応

・平成26年4月、熊本県で発生・平成26年12月~平成27年1月、宮崎県、山口県、岡山県、佐賀県で発生(全てH5N8亜型(高病原性))

平成26年度における発生状況

36

高病原性鳥インフルエンザ(その2)

高病原性鳥インフルエンザ対策の概要

○海外の発生情報の収集及び水際検疫体制の確立○家きん・野鳥のモニタリングによる監視及び異常家きん等の早期発見・早期通報の徹底○農場の飼養衛生管理の徹底による発生予防対策の実施○防疫演習や緊急防除対応等の危機管理体制の構築○発生時の殺処分や移動制限などの迅速なまん延防止対策の実施

アジア周辺諸国等海外では、依然として高病原性鳥インフルエンザが発生

家畜保健衛生所によるモニタリング

37

JAS法 食品衛生法

原材料名

原産地

アレルギー

添加物

名称

遺伝子組換え

賞味期限

保存方法

健康増進法

(栄養表示、特別用途表示)等

商品選択 食品安全の確保

製造者名等

※このほか、

・景品表示法(虚偽、誇大な表示の禁止)

・不正競争防止法(不正な競争の防止)

・計量法(適正な計量の実施を確保)

なども食品表示に関係

等 等

内容量

食品の表示制度

食品表示に関する主な法律の目的食品衛生法・・・・・・・・・・飲食に起因する衛生上の危害発生を防止するJAS法・・・・・・・・・・・・・・原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資する健康増進法・・・・・・・・・・栄養の改善その他の国民の健康の増進を図る

3法の表示部分を一元化した食品表示法が平成25年6月21日に国会で可決、成立、6月28日に公布(具体的な表示基準は今後内閣府令で定める)

JAS法、食品衛生法、健康増進法の関係

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食品表示110番電話番号東海農政局消費・安全部

表示・規格課 052(223)4618

食品表示110番への問い合わせ(農林水産省 全国ベース)25年度累計 20,357 件26年度累計 17,257 件

食品表示の監視

○農林水産省では、食品の販売業者、流通業者及び製造業者への監視・指導を実施して、食品表示の適正化を推進

○地方農政局に「食品表示110番」を設置し、広く国民の皆様からの情報提供を受けることによる監視を実施

・全国の地方農政局等に約1300名の食品表示Gメンを配置し、小売店舗等に対し、常時、監視・指導を実施。東京、大阪、福岡、名古屋に40名の食品表示特別Gメンを配置し、より、機動力を生かした監視体制を構築

・県域業者については、各都道府県において、監視・指導を実施

・(独)農林水産消費安全技術センターでは、加工食品の成分分析や生鮮食品のDNA分析等の科学的手法を活用した表示の監視を実施

・農林水産省では、食品表示に対する消費者の関心が高まっていること及び食品の品質表示の一層の適正化を図る観点から、広く国民の皆様から食品の偽装表示や不審な食品表示に関する情報などを受けるためのホットラインを設置。

・消費者庁、各都道府県等も同様の窓口を設置している。

食品表示110番食品表示Gメン

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農林水産施策に対する意見・要望の把握に向けた消費者、消費者団体、生協等との懇談会を実施

農林水産施策に関する情報の提供及び意見・要望を把握するため、管内の消費者団体等との懇談会を開催。平成25年度は、名古屋市(2月2日)、岐阜市(2月13日)、津市(2月23日)で開催。

農林水産省の施策等について周知及び連携を図るため、「生協と東海農政局との懇談会」を開催。平成26年度は、①日本食・食文化の発信と地域の農産物・

食品の需要拡大②地理的表示法③食品表示の適正化をテーマとして10月23日に開催。

食品表示制度の現状と食品事業者の取組について、消費者の理解を深めるとともに、消費者の食品表示制度に関する意識を把握するため、消費者、食品

事業者及び行政による「消費者・食品関連事業者・行政」三者懇談会を平成26年9月4日に開催。

懇談会の実施

消費者団体等との懇談会

消費者・食品事業者・行政三者懇談会

生協と東海農政局との懇談会

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