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DPCの基礎知識 社会保険研究所 平成30年4月版

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Page 1: DPCの概要 診断群分類区分の決定 DPCの基礎知識...DPCの概要 診断群分類区分の決定 診断群分類番号の構成 診療報酬額の算定方法 請求とレセプトの記載

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

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DPCの基礎知識

社会保険研究所

平成30年4月版

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DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

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参考・付録

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1 診断群分類とは 52 DPC/PDPS導入の背景 83 対象となる医療機関・病棟 84 対象となる患者・対象とならない患者 14

1 包括評価の対象となる診断群分類(診断群分類区分) 252 包括評価の対象とならない診断群分類 263 傷病名の決定 314 「ツリー図」と「定義テーブル」を用いて診断群分類区分を決定 33

1 疾患コード(「①MDC」・「②コード(各MDCにおける傷病の細分類)」) 362 「③病態等分類」 373 「④年齢・出生時体重等」 374 診療行為(「⑤手術」・「⑥手術・処置等1」・「⑦手術・処置等2」) 405 「⑧定義副傷病」 436 「⑨重症度等」 44

1 「所定点数」に包括されるもの 472 入院期間に応じた点数の設定(入院期間により点数が変わる) 553 医療機関別係数(医療機関によって点数が変わる) 614 特定入院料の取扱い 725 所定点数が減算される場合の取扱い 786 診断群分類区分等に変更があった場合等の取扱い 807 同一傷病での再入院にかかる取扱い 848 その他の注意点 89

1 「包括評価部分」欄の記載要領 972 DPCレセプト記載要領の一般的事項 1033 DPCレセプトの各欄の記載方法 1044 コーディングデータの提出 1135 症状詳記の添付 1146 明細領収証の発行 115

DPCの概要 5

「ツリー図」・「定義テーブル」による診断群分類区分の決定 25

診断群分類番号の構成 35

診療報酬額の算定方法 46

診療報酬額の請求とレセプトの記載 95

参 考 地域医療指数における体制評価指数の詳細 116付録1 各種ツールについて 119付録2 医療機関群別基礎係数,医療機関別機能評価係数Ⅱ・激変緩和係数 120付録3 平成30年度診療報酬改定の概要 DPC/PDPS 137

目 次

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DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

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参考・付録

●診断群分類の歴史  診断群分類は,1968年(昭和43年)の米国エール大学

における,一般産業でいうQC活動を医療に応用するため

の研究に端を発しています。その後各国でさまざまな形で

応用されているこの米国で開発された診断群分類は,「D

RG;Diagnosis Related Group」とよばれています。

 当時の米国における診断群分類の開発の背景として,病

院管理者は,病院の運営のむだを省いて生産性を向上させ

QC活動QCはQuality Control(品質管理)の略称。個々の職場において品質の向上や業務の効率化・改善に取り組む活動をいう。

DPCの概要

Diagnosis Procedure Combination「Diagnosis」は「診断」,「Procedure」 は「 処 置( 手 術, 検 査 等 )」,「Combination」は「組み合わせ」という意味。

Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment System「Per-Diem」は「1日あたり」,「Payment System」は「支払い方式」という意味。

診断群分類とは1

DPC/PDPS診断群分類を診療報酬の支払いに応用した1日あたり包括支払い方式

DPC診断と処置(手術,検査等)を組み合わせた分類(診断群分類)そのもの

 DPCとは,日本独自の「診断群分類」を意味する

「Diagnosis Procedure Combination」の略称で,「診断

と処置(手術,検査等)を組み合わせたもの」という意味

になります。

 なお,「DPC」という呼称については,これまで「診

断群分類に基づく1日あたり定額報酬算定方式」を意味す

る場合と,患者分類としての「診断群分類」を意味する場

合とが混在していました。本来DPCは「診断群分類」の

意味で作られた単語であったため,平成22年12月に両者

の使い分けを明確にすべく,「診断群分類に基づく1日あ

たり定額報酬算定方式」については,DPC/PDPS

(Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem

Payment System)という略称とするよう整理されまし

た。

DPCの概要

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参考・付録

るために,ほかの病院の治療方法やコストを自分の病院と

比較し,どこを改善しなければいけないのかを知る必要に

せまられていました。しかし,患者の治療に使ったマンパ

ワー量,医薬品や医療材料の量,入院日数,必要とするさ

まざまな費用などのデータを病院から集めて比較研究する

ためには,どうしても共通の条件を設定できるような指標

が必要でした。そこで,その指標として,臨床的な診断に

加えて人的資源や物的資源など医療資源の必要度から,各

患者を統計上意味のある分類に整理する方法が開発されま

した。これがDRGで,臨床的な類似性と資源消費の均質

性から患者を分類する方法といえます。

 以来,DRGという考え方は,世界各国でそれぞれの国

の実態にあった形で採用されています。

●診断群分類の医療費支払い方式への活用  DRGはそもそも病院マネージメントの指標として開発

されたもので,医療費の支払いとは無関係でした。しか

し,DRGには資源消費の均質性という特徴があるため,

1983年(昭和58年)には米国において,メディケアの入

院医療費の支払い方式として採用されました。これがDR

G/PPSといわれるもので,診断群分類ごとの包括支払

い方式を意味します。

 平成10年には,日本においても独自に診断群分類を開

発し,その診断群分類を医療費の支払い方式に採用しまし

た。これが1入院あたりの包括払いである「急性期入院医

療の定額払い方式の試行」(日本版DRG/PPS)で,

平成10年11月から試行されました。その後,診断群分類

の改良等を行い,包括支払い方式も「1日あたり」とし

て,平成15年から特定機能病院等に導入されたのが,現

行のDPC/PDPSです。

メディケア65歳以上の高齢者,障害年金受給者および慢性腎不全患者などを対象とした米国の公的医療保険制度。

PPSProspective Payment Systemの略称で,あらかじめ支払額を決めておく方式のこと。

DRGとDPC日本独自の診断群分類は,米国で開発されたDRGと構造等が異なることから,DPCという名称とされた。

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参考・付録

急性期入院医療の定額払い方式の試行 平成10年11月から,10国立病院等(当時の8国立病院・2社会保険病院)において行われた「急性期入院医療の定額払い方式の試行」は,試行期間である5年を超えたのち約半年間の延長を経て,平成16年3月に終了した。なお,「急性期入院医療の定額払い方式の試行」の対象であった当時の10国立病院等のうち,国立豊橋病院(平成17年3月に独立行政法人国立病院機構豊橋医療センターへ統合)を除くすべての病院が,平成16年4月からのDPCの試行的適用病院を経て,平成18年4月にDPC対象病院となった。

〈日本における診断群分類を活用した医療費支払い方式の変遷〉

Version 開始時期 対象医療機関 MDC数分類総数

包括対象分類数

支払い方式 ICD

* MDCについては,36頁参照。* 診断群分類はVersion11が最終形というわけではなく,適宜見直しが行われ,必要に応じて改正される。

10国立病院等10国立病院等5国立病院等54民間病院1特定機能病院82特定機能病院等82特定機能病院等62試行的適用病院195DPC対象病院(360病院まで拡大)534DPC対象病院(718病院まで拡大)(1,052病院まで拡大)(1,284病院まで拡大)1,334DPC対象病院(1,391病院まで拡大)(1,390病院)(1,449病院まで拡大)1,505DPC対象病院1,585DPC対象病院

1,667DPC対象病院

1,730DPC対象病院

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

13

15

16

16

16

18

18

1818

18

18

270

532

2,552

3,074

2,347

2,451

2,658

2,9272,873

4,918

4,955

183

267

1,860

1,438

1,572

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101日あたり(DPC/PDPS)

平成10年11月

平成13年4月

平成15年4月

平成16年4月

平成18年4月(平成18年5~7月)平成20年4月(平成20年7月)(平成21年4月)(平成21年7月)平成22年4月(平成22年7月)(平成22年8月)(平成23年4月)平成24年4月平成26年4月

平成28年4月

平成30年4月

1,880(平成22年6月から1,875)

2,2412,309

1,726(平成17年7月から1,717)

4,296(支払い分類2,462)

4,244(支払い分類2,410)

定額払い試行定額払い試行定額払いをともなわない調査協力

1入院あたり(日本版DRG/ PPS)

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参考・付録

 現行の診療報酬体系は,昭和33年に構築され,その基本的特徴は診療行為ごとの出

来高払い方式です。その後50年以上が経過し改定を重ねるなか,点数項目は大幅に増

加・複雑化してきています。さらに,現在の診療報酬体系には,

①  出来高払いは個々の診療行為にきめ細かく対応できるが,検査・投薬等の量的拡大

のインセンティブがはたらく。

②  医療の質や効率性の向上についての評価が必ずしも十分でない(平均在院日数の長

さ,医療機関の機能分化の不十分さ等の医療提供体制の課題とも密接に関係)。

③  医療技術の評価や医療機関の運営コスト等の適切な反映が必ずしも十分でない。

など,いくつかの問題点が存在していると指摘がなされました。

 DPC/PDPSは,このような診療報酬体系を見直そうという取り組みのなかで導

入されたもので,医療の効率化・透明化などに役立つと考えられています。

 現在,DPC/PDPSの対象となる病床の割合は,急性期一般入院基本料等に該当

する病床の約83%となっています。

 DPC/PDPSの対象となる医療機関および病棟は,DPC対象病院として告示さ

れた病院の一般病棟です。

 具体的なDPC対象病院名は,「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働

大臣が定める病院,基礎係数,機能評価係数Ⅰ,機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数」の

「別表第一」から「別表第三」までに掲げられています(120頁参照)。また,DPC対

象病院以外でDPC/PDPSの適用を希望する病院は,DPC準備病院として位置づ

けられています。

 DPC対象病院は,DPC/PDPSにより費用を算定する旨を院内に掲示し,入院

患者等に対して診療報酬の算定方法等について十分に説明します。また,入院患者等に

対して診療計画を説明する際には,診断群分類区分の名称などを説明することが望まし

いとされています。

 なお,領収証の交付にあたっては,患者からDPC/PDPSによる包括算定につい

て明細書の発行を求められた場合は,「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報

酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(厚生労働省保険局長通知)により取り

DPC/PDPS導入の背景2

対象となる医療機関・病棟3

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参考・付録

扱うこととされており,原則として,入院中に使用した医薬品および行われた検査の名

称を明細書に付記することとされています(115頁参照)。

●DPC対象病院の基準 ①  医科点数表のA100一般病棟入院基本料について,急性期一般入院基本料にかか

る届出を行っていること,またはA104特定機能病院入院基本料(一般病棟)もし

くはA105専門病院入院基本料について,7対1入院基本料または10対1入院基

本料の届出を行っていること。また,A205救急医療管理加算の基準を満たしてい

ることが望ましい。

 ②  医科点数表のA207診療録管理体制加算にかかる届出を行っていること。なお,

診療録管理体制加算1の届出を行っていることが望ましい。

 ③ DPC調査に適切に参加し,入院診療および外来診療データを提出すること。

 ④  ③の調査において,適切なデータを提出すること。かつ,その調査期間1か月あ

たりの(データ/病床)比が0.875以上であること。

 ⑤  適切なコーディングに関する委員会(コーディング委員会)を設置し,年4回以

上開催しなければならない(開催月と同月内に2回以上開催した場合,2回目以降

の開催は基準である4回には含めない)。なお,コーディング委員会は毎月開催す

ることが望ましく,開催時には「DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト

(厚生労働省保険局医療課)」を活用することが望ましい。

    病院内のほかの委員会で,目的および構成員等がコーディング委員会の要件を満

たしている場合には,その委員会をコーディング委員会とみなすことができる。た

だし,その委員会の設置規程等に適切なコーディングに関する事項を明記し,適切

なコーディングに関するテーマについて,年4回以上委員会を開催しなければなら

ない。また,その委員会はコーディング委員会と同様,毎月開催することが望まし

い。

DPC調査 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の第5項第三号の規定により実施される調査のことで,患者の病態や実施した医療行為の内容等について毎年実施される「退院患者調査」と随時実施される「特別調査」がある。(データ/病床)比 以下の①を②で除して得た数のこと。① データ数   「退院患者調査」の調査期間中に診断群分類点数表による算定対象病床に入院していた患者の提出データ数(診断群分類点数表による算定対象外患者(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(厚生労働省告示)に定める患者を除く)のデータ等は除外)② 病床数

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参考・付録

●DPC制度への参加 DPC制度への参加とは,DPC対象病院として告示されることをいいます。

 DPC制度に参加できる病院は,DPC準備病院であって,DPC制度への参加の届

出を行う時点で,「DPC対象病院の基準」(9頁参照)をすべて満たしている病院で

す。なお,「DPC対象病院の基準」の④については,診療報酬改定に使用する病院の

データ(その病院がDPC制度に参加する前々年度の10月から前年度の9月までのデ

ータ)により,厚生労働省保険局医療課で判断されます。

 また,DPC制度に参加を希望する病院は,直近に予定している診療報酬改定の6か

月前までに,定められた届出書を地方厚生(支)局医療課長経由で,厚生労働省保険局

医療課長に提出することとなっています。届出書の受付は,厚生労働省において診療報

酬改定の6か月前以前の一定期間が受付期間として設定され,各DPC準備病院に連絡

があるので,その期間内に提出します。

 なお,DPC制度への参加時期は,診療報酬改定時とされています。

●DPC対象病院の合併・分割・対象病床数の変更 DPC対象病院等(DPC対象病院または合併(予定)年月日にDPC対象病院とな

る予定のDPC準備病院)が,ほかのDPC対象病院等と合併(2つ以上のDPC対象

病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の保険医療機関による合併を含む)の予定が

あり,合併後もDPC制度への継続参加を希望している場合や,2つ以上のDPC対象

   当該病院の病床のうち,次の届出を行っている病床の病床数を合算したもの。 •  A100一般病棟入院基本料,A104特定機能病院入院基本料(一般病棟),A105専門

病院入院基本料,A300救命救急入院料,A301特定集中治療室管理料,A301-2ハイケアユニット入院医療管理料,A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料,A301-4小児特定集中治療室管理料,A302新生児特定集中治療室管理料,A303総合周産期特定集中治療室管理料,A303-2新生児治療回復室入院医療管理料,A305一類感染症患者入院医療管理料,A307小児入院医療管理料

コーディング委員会 標準的な診断および治療方法について院内で周知徹底し,適切なコーディング(適切な診断を含めた診断群分類の決定)を行う体制確保を目的として設置するもので,診療報酬の多寡に関する議論を行う場ではない。コーディングに関する責任者のほかに少なくとも診療部門に所属する医師,薬剤部門に所属する薬剤師および診療録情報を管理する部門または診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とし,実症例を扱う際にはその症例に携わった医師等の参加が求められる。 診療記録管理者とは,診療情報の管理,ICD‒10による分類管理・疾病統計等を行う診療情報管理士等をいう。DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト 平成30年4月1日作成の第3版が公表されているが,社会保険研究所発行の「診断群分類点数表のてびき」に全文が掲載されている。

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参考・付録

病院等への分割(2つ以上のDPC対象病院等と1つ以上のDPC対象病院等以外の保

険医療機関への分割を含む)の予定があり,分割後もDPC制度への継続参加を希望し

ている場合や,合併または分割の場合を除き,対象病床数に変更の予定があり,変更後

もDPC制度への継続参加を希望している場合であって,次に掲げる要件のいずれかに

該当する場合は,合併,分割または対象病床数の変更(予定)年月日の6か月前まで

に,定められた申請書を地方厚生(支)局医療課長経由で,厚生労働省保険局医療課長

に提出し,DPC制度への継続参加の可否について審査をうけます(決定に不服がある

場合は1回に限り不服意見書を提出することができます)。

・ 変更(予定)年度の前年度10月1日時点における対象病床数を基準として,合計

200床以上の対象病床数の増減があった場合

・ 変更(予定)年度の前年度10月1日時点における対象病床数を基準として,対象病

床数が2倍以上または2分の1以下となる場合

 ただし,対象病床数が0となる場合は,退出としての取扱いを優先します。

 申請が認められた場合は,合併,分割または対象病床数の変更後もDPC対象病院と

してDPC制度に継続参加できますが,申請が認められなかった病院は,合併,分割ま

たは対象病床数の変更年月日にDPC制度から退出することとなります。

 DPC制度に継続参加を希望している病院は次の基準を満たしていなければなりませ

ん。

① 合併の場合は,合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。

② 申請の直近1年以上,継続してデータ提出がされていること。

③ 申請の直近1年の(データ/病床)比が1か月あたり0.875以上であること。

 また,合併,分割または対象病床数の変更が認められた病院が次の基準を満たしてい

ないことが確認された場合は,確認された月の4か月後の初日にDPC制度から退出す

ることとなります。

①  合併,分割または対象病床数の変更年月日の直近1年間のデータが遅滞なく提出さ

れていること。

②  合併,分割または対象病床数の変更年月日の直近1年間の(データ/病床)比が1

か月あたり0.875以上であること。

③  合併,分割または対象病床数の変更後,6か月以上のデータが遅滞なく提出されて

いること。

④  合併,分割または対象病床数の変更後,6か月の(データ/病床)比が1か月あた

り0.875以上であること。

 合併,分割または対象病床数の変更の審査結果や上記の基準を満たさないことが確認

され,DPC制度から退出することとなった場合は,定められた届出書を地方厚生

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参考・付録

DPC制度から退出する場合 届出時期等 退出時期❶  通常の場合(DPC制度から退出する意向がある病院)

直近に予定している診療報酬改定の6か月前までに提出

診療報酬改定の時期に合わせて退出(診療報酬改定の前々月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

❷  DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合

「DPC対象病院の基準」(9頁参照)の①または②のいずれかを満たさなくなった病院

基準を満たさなくなった日から起算して3か月経過日を期限として猶予期間を設け,その期限までに基準を満たせなかった場合は,すみやかに提出

期限到来日から3か月を経過した日の月の翌月初日に退出(期限到来日月の翌月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

「DPC対象病院の基準」の③または⑤のいずれかを満たさなくなった病院

基準を満たしていないと決定された場合は,すみやかに提出(決定に不服がある場合は1回に限り不服意見書を提出することができる)

決定月の4か月後の初日に退出(決定月の翌々月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

「DPC対象病院の基準」の④を満たさなくなった病院

各年10月から翌年9月までのデータにより,厚生労働省保険局医療課で判定され,基準を満たしていない病院は結果を通知されるので,すみやかに提出

判定後の直近の4月1日に退出(判定後の直近の2月1日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

❸  特別の理由により緊急に退出する必要がある場合(DPC調査(9頁参照)に適切に参加できなくなった場合)

定められた申請書を提出し,退出の可否について審査をうける(決定に不服がある場合は1回に限り不服意見書を提出することができる)

退出が認められた月の4か月後の初日に退出(退出が認められた月の翌々月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

❹  保険医療機関を廃止する場合 保険医療機関廃止届等といっしょに定められた退出届を提出

*  ❶により退出した病院は,次回診療報酬改定までの間,❷または❸により退出した病院は,厚生労働省保険局医療課において定められた期間について,DPC調査に適切に参加しなければならない。ただし,❶または❷により退出した病院においては,調査期間中にA100一般病棟入院基本料,A104特定機能病院入院基本料(一般病棟),A105専門病院入院基本料を算定している場合に限る。

   なお,❶または❷により退出した病院が「DPC準備病院の基準」を満たしている場合において,定められた届出書を提出した場合は,DPC準備病院となることができる。

(支)局医療課長経由で,厚生労働省保険局医療課長に提出します。なお,「DPC準備

病院の基準」(13頁参照)を満たしている病院が,定められた届出書を提出した場合

は,DPC準備病院となることができます。また,DPC制度からの退出後も厚生労働

省保険局医療課において定められた期間について,DPC調査(9頁参照)に適切に参

加しなければなりません。ただし,調査期間中にA100一般病棟入院基本料,A104特

定機能病院入院基本料(一般病棟),A105専門病院入院基本料を算定している場合に

限ります。

●DPC制度からの退出 DPC制度からの退出日とは,すべての入院患者について医科点数表により診療報酬

を算定することとなる日をいいます。

 DPC制度から退出する場合には,次の4通りがありますが,原則,どの場合でも定

められた届出書を地方厚生(支)局医療課長経由で,厚生労働省保険局医療課長に提出

することとなっています。

 DPC制度から退出する病院は,包括評価による費用の請求をしなくなる旨を退出決

定後すみやかに院内に掲示するとともに,入院患者等に対して,診療報酬の算定方法等

について十分に説明しなければなりません。

 なお,特定機能病院については,DPC制度から退出することはできません。

〈DPC制度から退出する場合と退出時期〉

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参考・付録

DPC制度から退出する場合 届出時期等 退出時期❶  通常の場合(DPC制度から退出する意向がある病院)

直近に予定している診療報酬改定の6か月前までに提出

診療報酬改定の時期に合わせて退出(診療報酬改定の前々月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

❷  DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合

「DPC対象病院の基準」(9頁参照)の①または②のいずれかを満たさなくなった病院

基準を満たさなくなった日から起算して3か月経過日を期限として猶予期間を設け,その期限までに基準を満たせなかった場合は,すみやかに提出

期限到来日から3か月を経過した日の月の翌月初日に退出(期限到来日月の翌月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

「DPC対象病院の基準」の③または⑤のいずれかを満たさなくなった病院

基準を満たしていないと決定された場合は,すみやかに提出(決定に不服がある場合は1回に限り不服意見書を提出することができる)

決定月の4か月後の初日に退出(決定月の翌々月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

「DPC対象病院の基準」の④を満たさなくなった病院

各年10月から翌年9月までのデータにより,厚生労働省保険局医療課で判定され,基準を満たしていない病院は結果を通知されるので,すみやかに提出

判定後の直近の4月1日に退出(判定後の直近の2月1日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

❸  特別の理由により緊急に退出する必要がある場合(DPC調査(9頁参照)に適切に参加できなくなった場合)

定められた申請書を提出し,退出の可否について審査をうける(決定に不服がある場合は1回に限り不服意見書を提出することができる)

退出が認められた月の4か月後の初日に退出(退出が認められた月の翌々月初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定)

❹  保険医療機関を廃止する場合 保険医療機関廃止届等といっしょに定められた退出届を提出

*  ❶により退出した病院は,次回診療報酬改定までの間,❷または❸により退出した病院は,厚生労働省保険局医療課において定められた期間について,DPC調査に適切に参加しなければならない。ただし,❶または❷により退出した病院においては,調査期間中にA100一般病棟入院基本料,A104特定機能病院入院基本料(一般病棟),A105専門病院入院基本料を算定している場合に限る。   なお,❶または❷により退出した病院が「DPC準備病院の基準」を満たしている場合において,定められた届出書を提出した場合は,DPC準備病院となることができる。

DPC準備病院 DPC準備病院とは,DPC制度に参加することを希望している病院であって,次の基準を満たす病院をいう。DPC準備病院となることを希望する病院は,定められた届出書を地方厚生(支)局医療課長経由で,厚生労働省保険局医療課長に提出する。あらたにDPC準備病院が募集される場合は,募集期間等について中央社会保険医療協議会の了承を得た上で厚生労働省ホームページにおいて周知される。なお,DPC準備病院を辞退する場合は,定められた辞退届を地方厚生(支)局医療課長経由で,厚生労働省保険局医療課長に提出することとなっている。また,DPC準備病院が他のDPC準備病院と合併(2つ以上のDPC準備病院と1つ以上のDPC準備病院以外の保険医療機関による合併を含む)の予定があり,合併後もDPC準備病院として継続を希望している場合,DPC準備病院が2つ以上のDPC準備病院への分割(2つ以上のDPC準備病院と1つ以上のDPC準備病院以外の保険医療機関への分割を含む)の予定があり,分割後もDPC準備病院として継続を希望している場合またはDPC準備病院が対象病床数に変更の予定があり,変更後もDPC準備病院として継続を希望している場合は,DPC対象病院に準じた取扱いとする。 〈DPC準備病院の基準〉 

*  ❶により退出した病院は,次回診療報酬改定までの間,❷または❸により退出した病院は,厚生労働省保険局医療課において定められた期間について,DPC調査に適切に参加しなければならない。ただし,❶または❷により退出した病院においては,調査期間中にA100一般病棟入院基本料,A104特定機能病院入院基本料(一般病棟),A105専門病院入院基本料を算定している場合に限る。   なお,❶または❷により退出した病院が「DPC準備病院の基準」を満たしている場合において,定められた届出書を提出した場合は,DPC準備病院となることができる。

❶  医科点数表のA100一般病棟入院基本料について,急性期一般入院基本料にかかる届出を行っていること,またはA104特定機能病院入院基本料(一般病棟)もしくはA105専門病院入院基本料について,7対1入院基本料または10対1入院基本料の届出を行っていること,またはその基準を満たせるように計画を策定していること❷  医科点数表のA207診療録管理体制加算にかかる届出を行っていること,またはそれと同等の診療録管理体制を有しており,その基準を満たせるように計画を策定していること❸  DPC調査(9頁参照)に適切に参加し,入院診療にかかるデータを提出すること。また,外来診療にかかるデータを提出することが望ましい。特に,DPC制度への参加を希望する病院にあっては,制度参加以降は外来診療にかかるデータの提出が必須となるため,留意すること❹  「コーディング委員会」(10頁参照)を設置し,年4回以上開催しなければならない(開催月と同月内に2回以上開催した場合,2回目以降の開催は基準である4回には含めない)。なお,コーディング委員会は毎月開催することが望ましく,開催時には「DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト(厚生労働省保険局医療課)」(10頁参照)を活用することが望ましい。   病院内のほかの委員会で,目的および構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には,その委員会をコーディング委員会とみなすことができる。ただし,その委員会の設置規程等に適切なコーディングに関する事項を明記し,適切なコーディングに関するテーマについて,年4回以上委員会を開催しなければならない。また,その委員会はコーディング委員会と同様,毎月開催することが望ましい。

DPCの概要

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DPCの概要

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Page 8: DPCの概要 診断群分類区分の決定 DPCの基礎知識...DPCの概要 診断群分類区分の決定 診断群分類番号の構成 診療報酬額の算定方法 請求とレセプトの記載

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

 包括評価による算定の対象となる患者は,DPC対象病院の一般病棟に入院している

患者であって,「診断群分類点数表」(27頁参照)にある診断群分類区分(4,296分類)

に該当する患者です。ただし,次に該当する場合は,対象外となります。

対象となる患者・対象とならない患者4

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る)

 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者

②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

 

*  ❶により退出した病院は,次回診療報酬改定までの間,❷または❸により退出した病院は,厚生労働省保険局医療課において定められた期間について,DPC調査に適切に参加しなければならない。ただし,❶または❷により退出した病院においては,調査期間中にA100一般病棟入院基本料,A104特定機能病院入院基本料(一般病棟),A105専門病院入院基本料を算定している場合に限る。

   なお,❶または❷により退出した病院が「DPC準備病院の基準」を満たしている場合において,定められた届出書を提出した場合は,DPC準備病院となることができる。

❶  医科点数表のA100一般病棟入院基本料について,急性期一般入院基本料にかかる届出を行っていること,またはA104特定機能病院入院基本料(一般病棟)もしくはA105専門病院入院基本料について,7対1入院基本料または10対1入院基本料の届出を行っていること,またはその基準を満たせるように計画を策定していること

❷  医科点数表のA207診療録管理体制加算にかかる届出を行っていること,またはそれと同等の診療録管理体制を有しており,その基準を満たせるように計画を策定していること

❸  DPC調査(9頁参照)に適切に参加し,入院診療にかかるデータを提出すること。また,外来診療にかかるデータを提出することが望ましい。特に,DPC制度への参加を希望する病院にあっては,制度参加以降は外来診療にかかるデータの提出が必須となるため,留意すること

❹  「コーディング委員会」(10頁参照)を設置し,年4回以上開催しなければならない(開催月と同月内に2回以上開催した場合,2回目以降の開催は基準である4回には含めない)。なお,コーディング委員会は毎月開催することが望ましく,開催時には「DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト(厚生労働省保険局医療課)」(10頁参照)を活用することが望ましい。

   病院内のほかの委員会で,目的および構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には,その委員会をコーディング委員会とみなすことができる。ただし,その委員会の設置規程等に適切なコーディングに関する事項を明記し,適切なコーディングに関するテーマについて,年4回以上委員会を開催しなければならない。また,その委員会はコーディング委員会と同様,毎月開催することが望ましい。

DPCの概要

14

DPCの概要

15

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る) 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

DPCの概要

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DPCの概要

15

Page 9: DPCの概要 診断群分類区分の決定 DPCの基礎知識...DPCの概要 診断群分類区分の決定 診断群分類番号の構成 診療報酬額の算定方法 請求とレセプトの記載

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る)

 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者

②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

DPCの概要

16

DPCの概要

17

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る) 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

DPCの概要

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DPCの概要

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Page 10: DPCの概要 診断群分類区分の決定 DPCの基礎知識...DPCの概要 診断群分類区分の決定 診断群分類番号の構成 診療報酬額の算定方法 請求とレセプトの記載

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る)

 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者

②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

DPCの概要

18

DPCの概要

19

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る) 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

DPCの概要

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DPCの概要

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Page 11: DPCの概要 診断群分類区分の決定 DPCの基礎知識...DPCの概要 診断群分類区分の決定 診断群分類番号の構成 診療報酬額の算定方法 請求とレセプトの記載

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る)

 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者

②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

DPCの概要

20

DPCの概要

21

DPCの概要

診断群分類区分の決定

診断群分類番号の構成

診療報酬額の算定方法

請求とレセプトの記載

参考・付録

当該病院に入院後,24時間以内に死亡した患者または生後1週間以内に死亡した新生児評価療養または患者申出療養をうける患者

K014 皮膚移植術(生体・培養)K014-2 皮膚移植術(死体)K514-4 同種死体肺移植術K514-6 生体部分肺移植術K605-2 同種心移植術K605-4 同種心肺移植術K697-5 生体部分肝移植術K697-7 同種死体肝移植術K709-3 同種死体膵移植術K709-5 同種死体膵腎移植術K716-4 生体部分小腸移植術K716-6 同種死体小腸移植術K780 同種死体腎移植術K780-2 生体腎移植術K922 造血幹細胞移植

右記の入院基本料,特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定する患者

A106 障害者施設等入院基本料A306 特殊疾患入院医療管理料A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1から4までを算定する直前に療養に要する費用の額を診断群分類点数表により算定していた患者を除く)A309 特殊疾患病棟入院料A310 緩和ケア病棟入院料A400 短期滞在手術等基本料(「1」に限る)

厚生労働大臣が別に定める者① 次の手術をうける患者 ・K046-3 一時的創外固定骨折治療術 ・K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術の「2」関節鏡下で行うもの ・K076-2 関節鏡下関節授動術 ・K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 ・K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) ・K142-5 内視鏡下椎弓形成術 ・K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 ・K268 緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 ・K320-2 人工中耳植込術 ・K400 喉頭形成手術の「3」甲状軟骨固定用器具を用いたもの ・K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 ・K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)の「2」MRIによるもの ・K520 食道縫合術(穿孔,損傷)の「4」内視鏡によるもの ・K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 ・K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 ・K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 ・K554-2 胸腔鏡下弁形成術 ・K555-3 胸腔鏡下弁置換術 ・K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術 ・K561 ステントグラフト内挿術の「1」血管損傷の場合 ・K594-2 肺静脈隔離術 ・K597 ペースメーカー移植術の「3」リードレスペースメーカーの場合 ・K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) ・K612 末梢動静脈瘻造設術の「1」静脈転位を伴うもの ・K647-3 内視鏡下胃,十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 ・K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 ・K665 胃瘻閉鎖術の「2」内視鏡によるもの ・K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 ・K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 ・K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 ・K730 小腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K731 結腸瘻閉鎖術の「3」内視鏡によるもの ・K735-5 腸管延長術 ・K741-2 直腸瘤手術 ・K743 痔核手術(脱肛を含む)の「5」根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を

伴うもの) ・K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K792 尿管腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K805-2 膀胱皮膚瘻造設術 ・K805-3 導尿路造設術 ・K808 膀胱腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 ・K841-5 経尿道的前立腺核出術 ・K858 腟腸瘻閉鎖術の「1」内視鏡によるもの ・K909 流産手術の「1」妊娠11週までの場合の「イ」手動真空吸引法によるもの ・K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)②  次の表に掲げる薬剤を投与される患者(薬剤ごとに各欄に掲げる診断群分類番号にかかるものに限る) 

次のいずれかに該当する場合①  月平均の入院患者数が,医療法の規定にもとづき許可をうけ,もしくは届出をし,または承認をうけた病床数の105%以上である病院の病棟に入院している患者②  医師または歯科医師の員数が,医療法の規定により有しなければならないこととされている員数の70%以下である病院の病棟に入院している患者

1 トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書(医薬品医療機器等法第52条の規定により医薬品に添付する文書)において記載された効能または効果および用法または用量(平成25年9月20日に,薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(旧薬事法)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む)の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx04xxxx,090010xx03xxxx

2 ニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成26年7月4日に,旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年2月29日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xニボルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx

3 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成28年9月28日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。02006xxx97xxxx,060020xx99x30x,060020xx99x31x,060020xx97x30x,060020xx97x31x,060020xx04x3xx,060020xx03x3xx,060020xx02x3xx,060020xx01x3xx,060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1xペムブロリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日および同年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。110060xx99x20x,110060xx99x21x,110060xx97x2xx,110060xx01x2xx,110070xx99x20x,110070xx99x21x,110070xx97x2xx,110070xx02020x,110070xx02021x,110070xx0212xx,110070xx0102xx,110070xx011xxx,130020xx99x3xx,130020xx97x3xx

4 ヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年7月3日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21xヌシネルセンナトリウム当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月22日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x,010155xxxxx01x,010155xxxxx10x,010155xxxxx11x,010155xxxxx20x,010155xxxxx21x

5 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060300xx99x00x,060300xx99x01x,060300xx99x1xx,060300xx97000x,060300xx97001x,060300xx97100x,060300xx97101x,060300xx97110x,060300xx0110xx

6 エルトロンボパグ オラミン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたもののうち,同日において現に存する他の治療方法では十分な効果が期待できない場合に限る)にかかるものに限る。130080xx99x0xx,130080xx97x00x

7 リュープロレリン酢酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010155xxxxx00x

8 パクリタキセル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年8月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。060020xx99x40x,060020xx99x41x,060020xx97x40x,060020xx03x4xx

9 フルベストラント当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

10 パルボシクリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。090010xx99x2xx,090010xx99x30x,090010xx99x31x,090010xx97x2xx,090010xx97x30x,090010xx97x31x,090010xx02x2xx,090010xx02x3xx,090010xx01x3xx

11 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060295xx99x00x,060295xx99x01x,060295xx97x0xx

12 アミノレブリン酸塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。110070xx0200xx,110070xx02010x,110070xx02020x,110070xx02100x,110070xx02101x

13 ベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(点滴静注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x,070560xx97x00xベリムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤(皮下注用に限る。)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070560xx99x00x,070560xx99x01x

14 ダラツムマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130040xx99x5xx,130040xx97x50x,130040xx97x51x

15 アベルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060040xx05xxxx,060040xx04xxxx,060040xx03xx0x,060040xx03xx1x,080006xx99x3xx,080006xx97x3xx,080006xx01x3xx

16 ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年9月27日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。060391xxxxx0xx,060391xxxxx1xx

17 ソマトロピン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年11月30日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。140620xx99xxxx,140620xx97xxxx

18 エクリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成29年12月25日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。010130xx99x0xx,010130xx99x3xx,010130xx99x4xx,010130xx97x0xx,010130xx97x4xx

19 アバタセプト(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年2月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。070470xx02x4xx,070470xx01x4xx

20 オラパリブ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。120010xx99x40x,120010xx99x41x,120010xx97x40x,120010xx97x41x,120010xx01x4xx

21 イブプロフェン L-リシン当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。14029xxx9900xx,14029xxx9910xx,14029xxx97x0xx

22 ベンラリズマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。040100xxxxx2xx

23 イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。130010xx99x2xx,130010xx97x2xx

24 デュピルマブ(遺伝子組換え)当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年1月19日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080050xxxxxxxx

25 パシレオチドパモ酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。100260xx9911xx

26 ダブラフェニブメシル酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果および用法または用量の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

27 トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第9項の規定により,既に承認された効能または効果の変更について承認されたものに限る)にかかるものに限る。040040xx9903xx,040040xx99040x,040040xx99041x,040040xx9913xx,040040xx9914xx,040040xx97x3xx,040040xx97x4xx

28 ミガーラスタット塩酸塩当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。100335xx99x00x,100335xx99x01x,100335xx99x10x,100335xx99x11x,100335xx97x0xx,100335xx97x1xx

29 テジゾリドリン酸エステル当該薬剤(錠剤に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xxテジゾリドリン酸エステル当該薬剤(注射薬に限る)の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。050170xx99000x,050170xx99001x,050170xx9901xx,050170xx99100x,050170xx99101x,050170xx97000x,050170xx97001x,050170xx97010x,050170xx9720xx,050170xx03000x,050170xx03001x,050170xx03010x,050170xx03011x,050170xx0320xx,050170xx02000x,050170xx02001x,050170xx02010x,050170xx0220xx,050170xx01xxxx,050180xx99xx0x,050180xx99xx1x,050180xx02xxxx,050180xx01xxxx,080010xxxx0xxx,080010xxxx1xxx,080245xx97xxxx,080250xx99x0xx,080250xx99x1xx,080250xx9700xx,080250xx9701xx,080250xx971xxx,100081xx99x000,100081xx99x001,100081xx99x010,100081xx99x011,100081xx99x100,100081xx99x110,100081xx97x000,100081xx97x001,100081xx97x010,100081xx97x011,100081xx97x100,100081xx97x101,100081xx97x110,100081xx97x111,100081xx97x200,100081xx97x201,100081xx97x210,100081xx97x211,100100xx99x0xx,100100xx99x1xx,100100xx97x0xx,100100xx97x1xx,180040xx99x0xx,180040xx99x1xx

30 コンドリアーゼ当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。070350xx99x0xx,070350xx99x1xx,070350xx97xxxx,070350xx01xxxx

31 シロリムス当該薬剤の添付文書において記載された効能または効果および用法または用量(平成30年3月23日に,医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)にかかるものに限る。080180xx99xxxx,080180xx970xxx,080180xx971xxx

臓器移植術をうける患者で,右記の医科点数表の区分番号の点数を算定するもの

DPCの概要

20

DPCの概要

21