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19 助成活動に係る支出は、【謝金】【旅費】【雑役務費】【その他経費】【活動報告書に係る経 費】という5つの経費項目に分けられます。さらに、経費項目ごとに、助 という経費区分(下記参照)と、助成対象となる場合の上 が設け られています。 ここでは、経費項目ごとの経費の取扱いをご紹介していますので、申請書の作成に際し 必ずご確認ください。 なお、未申請の経費は、実績報告時に計上されても認められない可能性があります。 また、経費の支払いは、可能な限り振込みにより行ってください。 <経費区分> 助成対象経費 助成活動に係る経費のうち、助成の対象となる 経費 助成対象外経費 助成活動に係る経費のうち、助成の対象となら ない経費 団体の自己資金でまか なう経費 助成活動に係る経費とは認められないため、団 体の自己資金でまかなう経費 (収支簿に計上しない経費)

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19

経費の取扱いについて

助成活動に係る支出は、【謝金】【旅費】【雑役務費】【その他経費】【活動報告書に係る経

費】という5つの経費項目に分けられます。さらに、経費項目ごとに、助成の対象となる

もの・ならないものという経費区分(下記参照)と、助成対象となる場合の上限額が設け

られています。 ここでは、経費項目ごとの経費の取扱いをご紹介していますので、申請書の作成に際し

必ずご確認ください。 なお、未申請の経費は、実績報告時に計上されても認められない可能性があります。 また、経費の支払いは、可能な限り振込みにより行ってください。

<経費区分>

A 助成対象経費 助成活動に係る経費のうち、助成の対象となる

経費

B 助成対象外経費 助成活動に係る経費のうち、助成の対象となら

ない経費

C 団体の自己資金でまか

なう経費

助成活動に係る経費とは認められないため、団

体の自己資金でまかなう経費 (収支簿に計上しない経費)

20 21

① 指導謝金(A)

② 指導謝金(B)

③ スタッフ謝金

④ 団体構成員謝金

⑤ 事前打合せ・下見謝金

⑥ 原稿執筆・翻訳謝金

⑦ 物品等借用謝金

※1 指導者には、できるだけ地域の指導者を活用するようにしてください。※2 特定の方に偏って、多額の謝金を支払うことがないよう留意してください。※3 参加者と指導者の人数のバランスが悪い場合には、指導に関する謝金の全額をC.団体の自己資金でまかなう 経費とする場合がありますので、費用対効果を十分に考慮してください。※4 謝金の前払いは行わないようにしてください。

∧謝金区分∨

・活動の記録に携わるスタッフに対する謝金(カメラマン、記録者など)

・菓子折など物品による謝礼

団体構成員(団体から給与・手当てなどの支給を受けていない者)及びその家族に対する謝金

上記①~④の指導者・スタッフが、事前打合せや下見を行う際に支払う謝金

謝金について

 謝金とは、講演の講師や活動に携わる外部指導者(以下、「指導者」という。)の個人に対し、金銭をもってその指導協力に対する謝意を表すために支払う経費のことです。金銭(活動後の振込みを含む)で支払われたもの以外はA.助成対象経費とは認められませんので、菓子折りや物品を謝礼として渡す場合、その物品購入に掛かった経費はB.助成対象外経費となります。 また、助成対象となる謝金には上限額が定められています。「満額を支払わなければならない」という基準ではありませんので、指導内容や時間等に応じて適正な額を支払うようにしてください。 なお、上限額を上回る場合は、その差額をB.助成対象外経費としてください(※団体構成員に対する謝金の超過分は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります)。

・団体構成員のうち、団体から給与・手当てなどの支給を受けている者に対する謝金

・共催団体の構成員に対する謝金

・団体の代表者が所属する別団体の構成員に対する謝金

・小中学生に対する謝金

・職場体験などの参加者に対する謝金

・物品購入やチラシ配布・広報・後援依頼のための謝金

各種活動の専門的指導や講義、事例発表等に対する謝金 ※これらができる知識・技術・経験を有する者に限る

● 上記①以外の指導者に対する謝金 ※ただし、一定程度の講習やトレーニングを受けた者に限る● 通訳や救護、託児等指導以外の役割を担うスタッフに対する謝金 ※通訳者、演奏家、看護師、保育士など特別なスキルを有する者に限る

●上記①②以外の指導者に対する謝金●会場設営や受付等、活動を支援する者に対する謝金●高校生に対する謝金

・図書カードなど金券による謝礼

活動資料の原稿執筆や翻訳、チラシ・ポスター等のデザインに対する謝金

活動を実施する上で不可欠な物品や土地、田畑を個人から借りた際の謝礼※ただし物品は、市販されていないものや市販されているものよりも安価に借用できるものに限る

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① 指導謝金 (A)

<特別単価謝金>次の要件をすべて満たしている場合のみ適用可・活動の種類が「フォーラム等普及活動」である・著名な講師による講義・講演である・参加者が50名以上いる

1人1回あたり10万円まで

※複数人を招聘する場合でも、1活動あたりの上限額は10万円となります。

プロフィール(略歴、活動実績、資格等)及び単価設定の根拠となる理由書を作成し、提出してください(必須)。

※プロフィール及び単価設定の根拠となる理由書には、講演依頼内容、講演予定時間、活動歴、最近の講演・講師歴、主な著書、その他受賞歴や特記事項を必ず記載してください。

上記以外1人1日あたり30,000円まで(講演・指導時間が4時間以内の場合は15,000円まで)

プロフィール(略歴、活動実績、資格等)及び単価設定の根拠となる理由書を作成してください。提出を求める場合があります。・準備や休憩時間などの拘束時間は、講演・指導時間に含みません。

② 指導謝金 (B)1人1日あたり10,000円まで(指導時間が4時間以内の場合は5,000円まで)

準備や休憩時間などの拘束時間は、講演・指導時間に含みません。

③ スタッフ謝金 1人1日あたり3,000円まで

④ 団体構成員謝金 1人1日あたり3,000円まで

団体から給与・手当てを受けている構成員に対する謝金は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

⑤ 事前打合せ・下見謝金

・上記①②に該当する者1人1日あたり5,000円まで、かつ1人1活動あたり10,000円まで

・上記③④に該当する者1人1日あたり3,000円まで、かつ1人1活動あたり10,000円まで

団体構成員のみで行う事前打合せの謝金は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

⑥ 原稿執筆・翻訳謝金 1人1活動あたり10,000円まで

講師が、自身の講演原稿を執筆する場合などは、指導謝金に含まれるため、上記①②との併用はできません。支出する場合は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

⑦ 物品等借用謝金

活動当日に借用する場合1人1日あたり10,000円まで(活動時間が4時間以内の場合は5,000円まで)

活動前の準備期間等に借用する場合

1人1日あたり5,000円まで、かつ1人1活動あたり10,000円まで

活動当日に借用する場合 1人1ヶ月あたり10,000円まで

活動前の準備期間等に借用する場合

1人1ヶ月あたり5,000円まで、かつ1人1活動あたり10,000円まで

物品の場合

土地・田畑の場合

「活動当日」とは、参加者が活動を行う日のことです。(P.96 Q2-11参照)・上記①~⑥と併用ができます。

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自家用車 1台1kmあたり25円まで

小・中学生がボランティアリーダーや読み聞かせを行う場合、子どもゆめ基金の助成理念及び教育的な配慮から、交通費は助成の対象となりません。

・参加者以外の小・中学生の交通費・宿泊費

旅費について

公共交通機関

宿泊費宿泊費を1泊2食付きなどの金額で支出した場合、飲食代はC.団体の自己資金でまかなう経費となり、素泊まり分の経費のみ助成対象経費となります。

 旅費とは、団体構成員、指導者等が活動場所又は打合せ会議開催場所までに要する交通費及び宿泊費のことです。 領収書のほかに、旅程や宿泊場所が分かるよう「旅費支給の内訳について」を作成し、実績報告書に添付してください。

実費のみ

・参加者の交通費・宿泊費

1人1泊あたり8,000円まで または実費のどちらか低い方まで(海外での活動の場合 12,000円まで)

※1 航空機を利用する場合は、航空券の半券の写しも必要になりますので、必ず旅行者から回収し実績報告書に添付して

ください。

※2 原則として、自宅と活動場所までの往復にかかる経費を助成対象としています。自宅以外に発着する場合は、自宅と

活動場所までの往復に係る経費(往復割引があれば適用)を超えない範囲内で助成対象とすることができます。

活動日の前後に助成活動以外の用務がある場合には、その用務に係る経費は助成の対象となりません(C.団体の

自己資金でまかなう経費)。

公共交通機関が整っていない場合には、助成対象経費として認める場合があります。

原則として、団体が定める支給基準に基づく額を計上できますが、支給基準が定められてない場合は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

日本から海外に行く場合の渡航費や、海外から講師を招聘する場合の渡航費は助成の対象となりませんが、現地や国内での交通費・宿泊費は限度額の範囲内で助成の対象となります。

通常の航空機代や宿泊費(限度額8,000円)の合計金額よりも安ければ助成対象経費として認められます。ただし、食事代については助成の対象とはなりません(C.団体の自己資金でまかなう経費)

旅行会社からの領収書及び積算根拠が明確な資料を実績報告書に添付してください。なお、宿泊に伴う飲食代、クリーニング代等はC 団体の自

その他

・パック料金の場合

・切符や宿泊等の手配を旅行会社に代行してもらった場合

・講師の送迎にかかる経費・タクシー代

・遠方から活動場所等までのスタッフの旅費

・団体又は共催団体に対する支出

・団体構成員のみで行う打合せのための旅費

・物品購入やチラシ配布・広報・後援依頼のための交通費

・日当など実費交通費以外の旅費

・団体構成員の勤務先及び所属団体への支出

・宿泊に伴う飲食代、電話料金、通信に伴う料金及びクリーニング代など

・研修会への参加など直接助成活動に関係しない旅費

・グリーン車の料金など電車や航空機等の特別料金

・海外渡航費

なお、宿泊に伴う飲食代、クリ ング代等はC.団体の自己資金でまかなう経費となります。

らった場合

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・助成活動に必要な看板・標示物の作成・実績報告書に作成物の写真を添付してください。・人件費が含まれる場合は【指導謝金(B)】の限度額が適用されます。超過分はB.助成対象外経費となります。

・ピアノの調律費

・団体所有のピアノの場合は、メンテナンス費となり助成の対象とはなりません。・人件費が含まれる場合は、【 講師謝金(B)】の限度額が適用されます。超過分はB.助成対象外経費となります。

・舞台の設営・機材設置、会場警備など人件費が含まれる場合は、【スタッフ謝金】の限度額が適用されます。超過分はB.助成対象外経費となります。

・著作権使用料

・銀行振込手数料

対象外経費を振り込む場合の振込手数料はB.助成対象外経費に、団体の自己資金でまかなう経費を振り込む場合の振込手数料はC.団体の自己資金でまかなう経費になります。(いずれも、助成対象経費と同時に振り込む場合を含みます。)

B ・保険料請求書に保険料が合わせて記載されていた場合は、その金額をB.助成対象外経費とします。

・団体又は共催団体に対する支出・団体又は共催団体の構成員に対する支出

・団体構成員の勤務先及び所属団体への支出

・団体の代表者が所属する別団体の構成員に対する支出

 雑役務費とは、業者や会社など先方の請求に基づいて支出する経費や、団体に対して所要経費を一括して支払う経費のことをあらわしています。 (例:○○会社に舞台設営を依頼する、○○ボランティア団体にボランティア派遣依頼する場合の人件費・旅費など) 個人に対して指導や協力に対する対価を支払う場合であっても、先方の請求に基づいて支出する場合は「雑役務費」となります。

雑役務費について

※1 雑役務費についても謝金・旅費の限度額が適用されますので、P.20~22をご確認ください。※2 領収書のほかに内訳のわかる請求書が必要です。実績報告書に揃えて添付してください。

24 25

印刷製本費助成活動の参加者募集のためのポスター・チラシや活動資料の印刷、複写、製本費など

・写真現像代など記録関係の経費はB.助成対象外経費です。活動に直接必要と認められた場合のみ対象となります。・業者に依頼する場合は、印刷部数の分かる書類(請求書、納品書等)を提出してください。

※ 併せてP.9「印刷物等の作成について」を必ず確認してください。経費が認められない場合があります。

活動資料等の送料切手・レターパックを使用した場合や購入した場合には、必ず「郵券使用簿」を作成し、使用目的がわかるように整えてください。

活動に必要な物品等の搬送料

・宅配便により送付する場合には、団体名で発送及び受取りを行ってください。・個人が車両等で運搬する場合の経費は、旅費に計上してください。・荷物の運搬をタクシーで行った場合は、B.助成対象外経費となります。・活動終了後の場合は、活動最終日から7日以内の発送としてください。

有料道路使用料などETCを利用する場合は、使用の内訳が分かる書類(ホームページなどから入手できる利用証明書等)を添付してください。

助成活動にかかる物品の借上げ代物品を個人から借用する場合は、謝金の扱いとなります(P.20~21「謝金について」参照)。

会場の借上げ代、駐車場代、資材等を運搬する場合のレンタカー借料など

宿泊施設使用料

ただし、参加者の宿泊にかかる経費は、B.助成対象外経費となります。(テントや寝袋の借料を除く)。なお、コテージやテントサイトなど、施設の借上げ代に1人あたりの単価設定がされていない場合は、利用人数で按分し、参加者分はB.助成対象外経費としてください。

借用衣服やシーツ等のクリーニング代団体所有物のクリーニング代は、B.助成対象外経費となります。

助成活動に必要な用紙代、材料費、名札の購入費、文房具購入費、書籍購入費、トナー代など

ただし、個人から購入(立替払いや代理購入含む)した場合は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

参加者が活動プログラムで使用するクラフトセット、工作キットや実験セットなど

参加者1人1プログラムあたり合計1,000円(税込み)までとなります。

熱中症対策のための飲料等熱中症対策のための水、氷、スポーツドリンク、お茶、飴に限ります。その他はB.助成対象外経費となります。

その他の経費について(印刷製本費・通信運搬費・借料損料・消耗品費・会議費・保険料)

通信運搬費

借料損料

 助成活動に直接必要とは認められない場合や積算が過剰であると判断された場合、活動で使いきれなかった消耗品にかかる経費はC.団体の自己資金でまかなう経費となります。 費用対効果を考慮し、最小限の費用をもって最大の効果を得られるように努めてください。

消耗品費

A

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打ち合わせや下見、準備など、参加者に対しプログラムを提供していない場合における飲食代や炊事材料代は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

図書カードなどの金券はC.団体の自己資金でまかなう経費となります。

・公共交通機関が整っていない(僅少である)・障がい児を対象とした活動・プログラムを円滑に実施するために活動から活動場所への移動に利用するといった特段の理由がある場合のみ、1活動あたり10万円を上限に助成対象経費とすることができます。※複数台借用する場合でも1活動あたりの上限は10万円です。

団体所有物の修理代や、事務処理用パソコンなどの修理費はC.団体の自己資金でまかなう経費となります。

会議記録(日時、出席者、会議内容等)を作成し、団体で保管してください。提出を求める場合があります。

公の施設(例えば、図書館、公民館、児童館、少年自然の家など一般市民が利用する施設)の指定管理者である場合に限り、その施設の使用料はB.助成対象外経費となります。

インクとトナーに限り、購入単価が1万円(税込)を超える場合もA.助成対象経費(消耗品費)に計上できます。

・傷害保険及び賠償責任保険料

・活動に必要な物品や借用品の修理代

・参加者の宿泊施設使用料、入場料及び体験料など

・活動の記録関係の経費(フィルム現像代、写真焼付け代、フィルム、写真用紙、カメラ用電池、DVD、CD-R、USB、メモリーカードなど)・活動の記念写真等の送料

・活動にかかる記念品代、表彰経費、式典の生花代

・自動販売機で購入した場合など根拠を確認できない経費

・商品券、図書カード、プリペイドカード等金券での支払い

・活動プログラム中の飲食代、炊事材料代

・花火、衣類

・団体運営のための経費(事務所開設経費、ホームページ作成費(募集にかかるものを含む)、光熱水費、ランニングコスト、団体の資産となるような物品を保管するための倉庫等の借料など)

・団体または共催団体が設置または管理する施設・設備等の使用料

・個人への支出(団体構成員や協力者、指導者・講師など個人による立替払いや代理購入を含むを含む)

・キャンセル料

B

・物品購入やチラシ配布・広報・後援依頼のためのガソリン代、駐車場代

・移動用のバス借上げ代

・購入単価が1万円(税込)を超える物品の購入費・団体の資産となるような物品の購入費・蔵書目的の書籍購入費

・自団体又は共催団体に対する支出

・団体構成員の勤務先及び所属団体への支出

・事前打合せ等にかかる飲料、茶菓子代

・電話やファクシミリに係る通信料や用紙代など・テレフォンカード購入費・子どもゆめ基金部助成課へ提出する各種書類の複写費や郵送料

C

・酒代など

26 27

印刷製本費活動報告書の印刷費、複写費、製本費など

・写真現像代など記録関係の経費はB.助成対象外経費です。活動に直接必要と認められた場合のみ対象となります。・業者に依頼する場合は、印刷部数の分かる書類(請求書、納品書等)を提出してください。

※併せてP.9「印刷物等の作成について」を必ず確認してください。経費が認められない場合があります。

通信運搬費 活動報告書の送料切手・レターパックを使用した場合や購入した場合には、必ず「郵券使用簿」を作成し、使用目的がわかるように整えてください。

消耗品費

・活動報告書の作成に必要な用紙代、インク代、製本テープ代、CD・DVD代など・活動報告書の発送に必要な封筒代、ラベルシール代など

・電子媒体のみの活動報告書を作成する場合は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。・個人から購入した場合(立替払いや代理購入含む)は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

謝金活動報告書の原稿執筆謝金、イラスト等のデザイン謝金

活動報告書の編集作業やアンケートの集計作業を依頼した際の謝金は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

活動報告書に係る経費

 「活動報告書」とは、助成活動の成果を広く普及するために任意で作成した印刷物のことを指します。子どもゆめ基金部助成課へ提出する「実績報告書」とは異なります。 活動報告書を作成・配付する際は、以下の点にご注意ください。

A

※1 冊子等の紙媒体ではなく、CD・DVD等の電子媒体のみを作成する場合は、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

※2 活動報告書に係る経費の上限額は、様式Aは5万円、様式Bは2万円と申請様式によって異なります。それを上回る金額はB.助成対象外経費としてください。

旅費活動報告書の作成に係る打合せの旅費(団体構成員のみ)

団体構成員以外の方の旅費については、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

会議費活動報告書の作成に係る打合せの飲料、茶菓子代

 上記以外の経費については、原則、C.団体の自己資金でまかなう経費となります。

27

活動報告書に係る経費

 

●活動報告書を作成する際の経費の支払い期限等について

活動報告書を作成する場合は、(参加者がいる)最後の活動日から30日以内(※1)に作成・配付を終えるようにし、作成・配付に係る経費の支払いは、活動報告書の作成・配付完了日から30日以内(※2)に終えてください。

なお、活動報告書を作成・配付する場合は、その作成・配付完了日が活動期間の終了日となります。したがって、実績報告書の提出期限は、活動報告書の作成・配付完了日から30日以内(※3)となります。

※1…平成28年3月2日以降に活動が終了する場合は、3月31日までに活動報告書の作成・配付を完了※2…平成28年3月2日以降に活動報告書の作成・配付が完了する場合は、3月31日までに活動報書の作成・配付に係る経費の支払いを完了※3…平成28年3月12日以降に活動報告書の作成・配付が完了する場合は、4月10日までに実績報告書を提出

~注意点~

活動報告書に係る経費以外の支払い期限は、最後の活動日から30

日以内(※1)です。支払い期限が異なるので、ご注意ください。

活動報告書

作成・配付完了日

最後の活動日

30日以内

活動に係る経費の支払い期限

作成 配付完了日

実績報告書

提出期限日

30日以内

活動報告書に係る経費の支払い期限

活動報告書に係る経費

 

●活動報告書を作成する際の経費の支払い期限等について

活動報告書を作成する場合は、(参加者がいる)最後の活動日から30日以内(※1)に作成・配付を終えるようにし、作成・配付に係る経費の支払いは、活動報告書の作成・配付完了日から30日以内(※2)に終えてください。

なお、活動報告書を作成・配付する場合は、その作成・配付完了日が活動期間の終了日となります。したがって、実績報告書の提出期限は、活動報告書の作成・配付完了日から30日以内(※3)となります。

※1…平成28年3月2日以降に活動が終了する場合は、3月31日までに活動報告書の作成・配付を完了※2…平成28年3月2日以降に活動報告書の作成・配付が完了する場合は、3月31日までに活動報書の作成・配付に係る経費の支払いを完了※3…平成28年3月12日以降に活動報告書の作成・配付が完了する場合は、4月10日までに実績報告書を提出

~注意点~

活動報告書に係る経費以外の支払い期限は、最後の活動日から30

日以内(※1)です。支払い期限が異なるので、ご注意ください。

活動報告書

作成・配付完了日

最後の活動日

30日以内

活動に係る経費の支払い期限

作成 配付完了日

実績報告書

提出期限日

30日以内

活動報告書に係る経費の支払い期限

28 29

適正な会計処理の実施について ~不正受給・虚偽報告等への措置について~

子どもゆめ基金は、公的な資金をもとにした助成金であり、その助成金の交付を受ける団体と

して、倫理を自覚し、透明性のある事業運営と適正な会計処理を行うよう努めてください。 また、不正受給や不正使用などの不正行為は、子どもの体験活動・読書活動を行う団体すべて

に対する社会的な信頼を損ねることにもなります。 公的な助成金の交付を受けていることを自覚し、青少年に対して教育的な活動を実施する団体

として、適正な事業の実施をお願いいたします。 1.適正な会計処理の徹底

■ 会計処理は、日々、適切に行ってください。 ■ 支払いはできるだけ銀行振込により行ってください。 ■ 会計処理は、担当者以外に複数人でチェックできる体制をとることが望ましいです。 ■ 特に、経理担当者と別に監査担当者を設けて会計処理の監査体制を整えておくことが望ま

しいです。 【不正な会計処理等の例】

・ 水増し又は架空の領収書を作成している。

・ 他の団体や会社の印を偽造している。

・ 講師の印を用意して押印している。

・ 金額欄を空欄にして、記名のみを支払相手方に依頼し、後日、団体で金額を記入している。

・ 源泉徴収した税額を納付していない。

2.関係書類の保管及び調査の実施

助成団体は、助成活動についての収入及び支出の内容を証する領収証書等関係書類を整理し、

管理及び保存してください。保存期間は、助成活動の完了の日の属する年度の終了後5年間と

なります。 助成活動の経理状況や関係書類等について、実地調査を行うことがありますので、保管には

十分注意してください。 3.不正受給・虚偽報告等への措置

虚偽の申請や報告による助成金の不正受給、申請書・実績報告書への虚偽の記載は絶対に行

わないでください。当該年度の助成金の返還だけでなく、過去に遡って調査を行い、不正受給

や虚偽報告等があれば返還を求めます。不正等により助成金を返還する場合は、子どもゆめ基

金助成金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第21条第1項に基づき、返還額の年10.9

5%で計算した加算金を上乗せして返還しなければなりません。 さらに、当該不正等の内容に応じて、5ヵ年度を上限に助成対象団体から除外するとともに、

除外期間が5ヵ年度となった団体の団体名、代表者名等を公表することとなります。