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建物被害調査を知るシリーズ ① 各種調査の違い 被害調査も⾊々な種類があります どのようなものか、いつ何をしたらいいのかなどをまず知りましょう プラスワン建築設計事務所 恵⼀

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Page 1: 建物被害調査を知るシリーズ ①各種調査の違い4 被災度区分判定は将来に向けての調査となります やや混乱が落ち着くと、被災した建物の詳細を調査し、復活・再

建物被害調査を知るシリーズ① 各種調査の違い被害調査も⾊々な種類がありますどのようなものか、いつ何をしたらいいのかなどをまず知りましょう

プラスワン建築設計事務所原 恵⼀

Page 2: 建物被害調査を知るシリーズ ①各種調査の違い4 被災度区分判定は将来に向けての調査となります やや混乱が落ち着くと、被災した建物の詳細を調査し、復活・再

住家等の被害に関する各種調査調査名 ⽬的 判定内容 調査を⾏う⼈

被災建築物応急危険度判定

⼤規模地震の直後に⼀般的に実施され、建築の専⾨家が余震等による被災建築物の倒壊危険性及び建築物の部分の落下の危険性等を判定し、その結果に基づいて当該建築物の当⾯の使⽤の可否について判定することにより、⼆次災害を防⽌すること

当⾯の使⽤の可否【危険・要注意・調査済】

応急危険度判定⼠(⾏政⼜は⺠間の建築⼠等)

住家被害認定調査被災者からの申請を受けて、遅滞なく、住家の被害の状況を調査し、住家に係る罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書⾯)を交付すること

住家の損害割合(経済的被害の割合)⼜は損壊割合(延べ床⾯積に占める損壊割合)の算出【全壊・⼤規模半壊・半壊等】

主に⾏政職員

地震保険損害調査

地震・噴⽕⼜はこれらによる津波を原因とする⽕災・損壊・埋没⼜は流失による損害を補償する地震保険の加⼊者の依頼により、損害保険会社が被災した建物や⽣活⽤動産の損害の程度を調査し、損害の程度に応じた保険⾦を⽀払うこと

主要構造部の損害割合、焼失⼜は流失した床⾯積の割合、床上浸⽔の程度から建物の損害程度を認定【全損・⼤半損・⼩半損・⼀部損】

損害保険会社社員⼜は損害保険登録鑑定⼈等

被災度区分判定建築主の依頼により建築の専⾨家が地震により被災した建築物の損傷の程度及び状況を調査し、被災度区分判定を⾏うことにより、当該建築物の適切かつ速やかな復旧に資すること

継続使⽤のための復旧の要否【要復旧・復旧不可能等】 ⺠間建築⼠等

内閣府HPより

その他に宅地の危険度を判定する被災宅地危険度判定や、共済団体が共済⾦⽀払要件や損害の程度を調査し、共済⾦を⽀払うための共済損害調査などがあります

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調査の概要1 応急危険度判定は⾏政が主導

応急危険度判定は、⼤地震などにより被災した建築物を短期的に早急に調査し、その後に発⽣する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の倒壊などの危険性を判定することにより、⼈命にかかわる⼆次的災害を防⽌することを⽬的としています。

2 住家被害認定調査(罹災証明⽤)と地震保険損害調査は所有者が申請罹災証明と地震保険調査は所有者が申請します。罹災証明は各市町村、地震保険は保険会社へ別々に申請となり基本的には連動していません。罹災証明は⽀援・義援⾦の給付や災害援護資⾦の融資、税や公共料⾦等の減免、仮設住宅などの⽀給に必要となりますので⾄急申請が必要です。

3 応急危険度判定・罹災証明・地震保険損害調査で結果が異なることもありますこれらの調査は、⽬的が違い、調査内容も違いますので結果が異なることがあります。特に、応急危険度判定において「危険」と判断されても、建物の外壁の落下のおそれなどにより周辺に対して「危険」とされている場合などがあり、被害認定などで必ず「全壊」と認定されるわけではありません。

4 被災度区分判定は将来に向けての調査となりますやや混乱が落ち着くと、被災した建物の詳細を調査し、復活・再⽣できるか︖その⽅法や費⽤は︖など将来に向けての調査をすることとなります。再⽣が可能と判断されると施⼯計画に向けて進んでいきます。

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建物被害調査を知るシリーズ② 応急危険度判定と罹災証明発⾏のための住家被害認定調査今回は応急危険度判定と罹災証明発⾏のための住家被害認定調査の内容を説明いたします

プラスワン建築設計事務所原 恵⼀

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被災建築物応急危険度判定 1応急危険度判定とは被災した建物を早急に調査し、当⾯の使⽤の可否、倒壊の危険性などを判定することにより、⼈命にかかわる⼆次的災害を防⽌することが⽬的です。判定結果は、建築物の⾒やすい場所に表⽰され、所有者以外にも通⾏⼈や周辺の住⺠などに周知することになっています。ステッカーの注記欄には誰に対して(住⺠・通⾏⼈)どのような注意が必要なのか、危険なのかが書かれていますので内容をよくご確認ください。

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被災建築物応急危険度判定 2

3 応急危険度判定の性格と役割応急危険度判定は、⾏政が⺠間判定⼠のボランティアによる協⼒のもとに当⾯の建物の危険度を判定し所有者や近隣の⼈々にその建物の、地震により被災した建築物による⼆次的災害を防⽌する⽬的で実施されるものです。

罹災証明の為の調査や被災建築物の恒久的使⽤の可否、地震保険などの査定を判定するなどの⽬的で⾏うものではありません。

「緊急性」>地震直後の短期間に多くの建物の判定を⾏わなければならない「暫定性」>限られた調査項⽬で判定を⾏うため、後に詳細な被害調査を⾏った場合に判定結果が異なる場合もある

被災時において、建築物の所有者等が安全性を⾃ら確認するのは困難なため、応急危険度判定⼠(⾏政や⺠間の建築⼠)が判定を実施します。

応急危険度判定⼠が調査を⾏う

応急危険度判定⼠とは応急危険度判定は、本来、市町村が⾏うべきものですが、⼤規模災害の場合には、判定を必要とする建築物の量的な問題や被災地域の広域性から⾏政職員だけでは対応が難しいため、ボランティアとして協⼒する⺠間の建築⼠等が、応急危険度判定に関する講習を受講し「応急危険度判定⼠」として都道府県に登録を⾏っています。災害後、⾏政からの依頼で建築⼠会など建築団体などの連絡網などを通じて各応急危険度判定⼠へ連絡が⾏き判定業務を⾏うこととなります。時間が勝負ですね。

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被災建築物応急危険度判定 3

応急危険度判定の調査内容短期間に多くの建物の判定を⾏わなければなりませんので調査時間は30分程度です

① ⼀⾒して危険か︖(建物、基礎)

② 隣接建物・周辺地盤の破壊、不同沈下、基礎、1階部分の傾斜(さげふりなどで1/60・1/20)、壁の被害、腐⾷・蟻害により危険度を判定します

③ ⽡、窓、外装材、看板機器類、屋外階段の危険度を判定します

上記での危険度を判断し、総合判定し、コメントを記⼊しステッカーを通⾏⼈などに⾒えやすいところに貼ります。

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住家被害認定調査 1災害に係る住家の被害認定基準住家の被害認定は「災害の被害認定基準」等に基づき、市町村が下表の①②のいずれかによって⾏います①の場合は⾯積で判断されるので判断が早く済みますが、②の場合は少し詳細調査が必要となります

①損壊基準判定 ②損害基準判定

住家の損壊、焼失、流失した部分の床⾯積の延床⾯積に占める損壊割合

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

全壊 70%以上 50%以上

⼤規模半壊 50%以上〜70% 40%以上〜50%

半壊 20%以上〜50% 20%以上〜40%

内閣府 災害に係る住家の被害認定基準運⽤指針による

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住家被害認定調査 2損害基準判定の場合

具体的な調査⽅法及び判定⽅法を⽰した「災害に係る住家の被害認定基準運⽤指針」により判定します。第1次調査における判定の対象となる部位は、屋根、壁(外壁)及び基礎とする

第1次調査の結果から被災者から申請があった場合は第2次調査を⾏います

内閣府 災害に係る住家の被害認定基準運⽤指針による

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住家被害認定調査 3(3)部位による判定住家を「屋根」「壁(外壁)」「基礎」に区分し、各部位の損傷率(各部位の被害の程度)を外観⽬視により把握し、それに部位別の構成⽐(下表参照)を乗じたもの(部位別損害割合)の合計(住家の損害割合)を算出します。

部位名称 構成⽐

屋根 15%

壁(外壁) 75%

基礎 10%

なお、基礎の損傷率が75%以上となる場合は、当該住家の損害割合を 50%以上とし、全壊と判断する。

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住家被害認定調査 41 屋根 2 壁(外壁)

内閣府 災害に係る住家の被害認定基準運⽤指針による

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住家被害認定調査 53 基礎

ひび割れ、剥落、破断、局部破壊、不陸、移動、流失・転倒、地盤の流出・陥没(かんぼつ)、液状化の各項⽬調査を⾏い損傷率を算出する

罹災証明

罹災証明書は各種被災⽀援措置の活⽤に利⽤されます

給付︓被災者⽣活再建⽀援⾦、義援⾦ 等融資︓(独)住宅⾦融⽀援融資機構 災害援護資⾦ 等減免・猶予︓税、保険料、公共料⾦等現物⽀給︓災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

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建物被害調査を知るシリーズ③地震保険損害調査と被災度区分判定今回は地震保険損害調査と被災度区分判定の内容を説明いたします

プラスワン建築設計事務所原 恵⼀

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地震保険損害認定基準1地震保険損害認定基準(家財基準は省略)

国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運⽤指針」とは異なります。地震保険でいう「主要構造部」とは建築基準法施⾏令第1条第3号に掲げる構造耐⼒上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で損害が外観上発⽣することが多い箇所を着⽬点としています。

地震等を原因とする地滑りその他の災害による現実かつ急迫した危険が⽣じたため、建物全体が居住不能(⼀時的な場合を除く)となったときは全損とみなします。

主要構造部の損害の額が建物の時価額の 焼失・流失した部分の床⾯積が建物の延床⾯積の

全損 50%以上 70%以上地震保険⾦額の100%(時価額が限度)

⼤半損主要構造部の損害の額が建物の時価額の40%以上50%未満

50%以上70%未満地震保険⾦額の60%(時価額の60%が限度)

⼩半損主要構造部の損害の額が建物の時価額の20%以上40%未満

20%以上50%未満地震保険⾦額の30%(時価額の30%が限度)

⼀部損主要構造部の損害の額が建物の時価額の3%以上20%未満

全損・⼤半損・⼩半損に⾄らない場合床上浸⽔または地盤⾯から45㎝を超える浸⽔※3

地震保険⾦額の5%(時価額の5%が限度)

建物の損害の程度の認定の基準※2損害の程度

⽀払われる保険⾦の額

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地震保険損害認定基準2

⽀払われる保険⾦は時価額が限度⽕災保険をはじめて契約する際には、保険代理店は必ず「評価」をおこないます。この評価は建物の構造や⾯積などで計算しますが、「再調達価格(新価)」と「時価」 を算出します。この「時価」以上の保険⾦は⽀払われない、ということが基本になります。

家が古くなると時価も下がるのが⼀般的な考えですが、少なくとも住宅として住んでいる限り、どんなに古い家であっても、ある程度の⾦額が時価として評価されます。(税法上の時価とは異なります) また、地震保険は⽕災保険の保険⾦額の50〜30%の範囲内で設定しますので⽕災保険の保険⾦額を「再取得価格」で契約され、その50%で地震保険の保険⾦額を設定しても、地震保険の保険⾦額が「時価」を上回るということは、まずないはずです。(全損の場合、保険⾦額の全額が⽀払われると思います。)

損害の程度が⼀部損に⾄らない場合は、保険⾦は⽀払われません。建物と家財はそれぞれ別に損害の程度が認定されます。

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政府による再保険制度⼤規模な地震により巨額な損害が⽣じる場合など、保険会社のみでは補償しきれない場合もあるため、地震保険では、政府が再保険をする仕組みになっています。

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地震保険損害認定基準 3

上の表から損害割合を求め、それらを合算し、全損、⼤半損、⼩半損、⼀部損の認定を⾏います。より詳細な調査を要する場合には第⼆次査定を実施する場合があります。

建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。

平屋建 2階建 3階建 物理的損傷割合の求め⽅

①3%以下 7 8 8②~⑧略 12~41 13~45 14~46⑨40%超①5%以下 3 2 3②~⑤略 5~11 4~11 5~12⑥50%超①10%以下 2 1 1②~④略 4~8 2~4 1~3⑤50%超 10 5 3①10%以下 2 2 2②~⑤略 3~10 5~15 5~15⑥70%超 13 20 20

損害の程度(物理的損傷割合)

主要構造部

全損

屋根屋根の葺替え⾯積/全屋根⾯積

外壁 損傷外壁⾯積/全外壁⾯積

全損軸組 損傷柱本数/全柱本数

基礎損傷布コンクリート⻑さ/外周コンクリート⻑さ

地震保険損害認定基準表(⽊造在来軸組⼯法損害認定基準)その他⼯法省略

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被災度区分判定1

被災建築物の恒久的使⽤の可否(構造的に安全か、改修は必要かなど)について、⺠間の建築⼠が判定します

地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者がその建築物の内部に⽴ち⼊り、当該建築物の沈下、傾斜および構造躯体などの損傷状況を調査することにより、その被災の程度を軽微、⼩破、中破、⼤破などと区分します。

この調査のメインの⽬的は継続使⽤するための復旧の要否を判定するためということです。被災した建築物の残存耐震性能を把握し、その建築物に引き続き住む、あるいは建築物を恒久・継続使⽤するためにどのような補修・補強をしたら良いか専⾨家が詳細に調べて判定を⾏い、復旧の⽅法を決定します。

被災度区分判定は、⽇本建築防災協会発⾏の「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」に基づいて⾏われます。

安定時期に⼊ると「被災度区分判定」の調査を⾏い調査結果をもとに復旧計画および復旧⼯事を⾏います※被災度区分判定及び復旧計画等の作成には⺠間の建築⼠等が⾏いますので⼀定の費⽤がかかります

1 やや混乱の落ち着いた時期に被災度の調査、及び復旧の要否の判定を⾏います

2 被災度区分判定とは

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被災度区分判定2

被災した建築物を「被災度区分判定」し、適切に復旧し継続使⽤することは、住⺠が今までの住宅に住み続けることができる利点のみならず地域コミュニティーの確保につながり、また⾏政による仮設住宅の建設や廃材処理等の負担軽減にもつながります。

対象建物

被災度区分判定の重要性

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応急危険度判定により「危険」あるいは「要注意」と判定された建築物、あるいはそれらと同程度以上の被害が⽣じていると判断される建築物が対象です。

「調査済」と判定された建築物についても何らかの被害があれば、引き続き使⽤するに際し、原則として「被災度区分判定」を実施する必要があります。「応急危険度判定」が外観調査による災害直後における短時間の調査結果に対して、後の詳細調査で判定結果が異なることが考えられるためです。

調査技術者は5調査を⾏うことができる技術者は⺠間の建築⼠などで震災復旧のための「震災建築物被災度区分判定・復旧技術者講習」を修了し、技術者証を習得したものに限られます。