動物の虐待事例等調査報告書 - env②刑法(器物損壊罪) Ⅲ...
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動物の虐待事例等調査報告書平成25年度
環境省
平成 25 年度
動物の虐待事例等調査報告書環境省自然環境局総務課動物愛護管理室〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2電話:03-3581-3351(代)
請負者:公益社団法人 日本動物福祉協会〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-8 中村屋ビル電話:03-5740-8856 FAX:03-5496-0930
平成25年度動物の虐待事件事例等調査報告書
●もくじ
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国内における動物の虐待事例等
1.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48年法律第 105 号)違反人員
2.マスコミ報道された動物の虐待等事例及び関連法違反及び違反容疑一覧
①動物の愛護及び管理に関する法律
a. 殺傷
b. ネグレクト
c. 自治体による多頭飼育対応事例
②刑法(器物損壊罪)
Ⅲ 英国における動物虐待判例
付録 ①英国動物福祉法 2006
②英国動物福祉法 2006 に基づく改善指導用様式(英国Defra 作成)
Ⅳ 参考
1.アニマル・ホーディング(RSPCAインスペクター・ガイダンスノート)
2.非偶発的外傷(人為的外傷)̶ 動物虐待の疑い
…………………………………………………………………………………… 2
………………………………………………………… 3
………… 3
……… 4
………………………………………………………………………………… 4
………………………………………………………………………… 21
………………………………………………… 22
…………………………………………………………………… 26
……………………………………………………………… 28
………………………………………………………… 39
…… 44
………………………………………………………………………………………… 47
……… 48
…………………………………… 53
− 2 −はじめに
今や、犬や猫たちは飼い主にとって喜びや安らぎを与えてくれる「家族」であり、一昔前のような番犬やネズミ取りの為にという飼育理由はほとんど見られません。都会ではペット飼育可のマンションが増え、医療も高度化し、ドッグランやペットとともに楽しめる施設もあちらこちらにでき始めております。しかし、一方で、社会を震撼させるような動物虐待やみだりな殺傷事件が立て続けに起こり、そうした事件を起こした人物が人へも危害を加えてしまうという暴力の連鎖が起こっていることも事実です。
また、「かわいそう」と飼い主から見放された動物を引き取り保護しているうちに、その数がその人の適切な飼育管理能力を超えてしまい、劣悪な飼養環境の多頭飼育者になってしまっている事例や、ブリーダーが繁殖しても売れず、手元の動物数が手におえないほどになった事例等各地の自治体で見られます。お金も人手も動物が暮らすスペースもなく、動物は糞尿やゴミが山積した中で、食料も欠乏し、病気になっても手当もされず、ほとんど掃除されたことのないケージに閉じ込められているか繋がれています。人の生活スペースもないこともしばしばです。
これらのことに対応すべく、平成25年9月に改正施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」では、第6章罰則の第44条第2項において、ネグレクトに当たる「衰弱させる等」(改正前)の例示が追加され、「酷使、拘束による衰弱、病気やけがの放置、排せつ物が堆積した施設や他の動物の死体が放置された施設で飼養保管すること」等が明文化されました。罰則も愛護動物の殺傷(第1項)に対しては2年以下の懲役または200万円以下の罰金、虐待(第2項)や遺棄(第3項)に対しては100万円以下の罰金と改正前の2倍になりました。
人と動物が共に幸せに暮らす社会を築くには、生命尊重や動物愛護の普及啓発と共に、改正された法律をフルに活用し、動物愛護担当行政のみならず、警察、公衆衛生や環境衛生の担当者、獣医師会等の動物の専門家や人の福祉関係者、団体・ボランティア等とネットワークを組み、協力して早期発見・早期改善を指導し、未然に動物虐待を防ぐことが重要です。
本調査では、過年度の調査結果を踏まえて、新たな動物虐待事例等の情報を収集するとともにそうした事案に対して、今後、自治体が適切な対応を取ることができるような参考となる情報を収集しました。
Ⅰ はじめに
− 3 − 国内における動物の虐待事例等
Ⅱ 国内における動物の虐待事例等
1.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)違反人員
年 別 通常受理 起 訴 不 起 訴
昭和 49 年 13 8 450 年 6 4 151 年 6 4 952 年 9 3 453 年 5 4 354 年 6 3 355 年 4 2 156 年 10 5 157 年 5 2 558 年 6 3 159 年 6 3 360 年 3 2 261 年 5 3 062 年 5 2 463 年 3 0 3
平成 元 年 7 3 32 年 3 2 23 年 7 4 14 年 11 4 05 年 9 4 46 年 11 2 97 年 2 3 18 年 12 1 119 年 12 5 7
10 年 8 4 411 年 3 0 312 年 14 4 1113 年 18 7 1014 年 39 18 2215 年 12 3 916 年 27 8 2117 年 47 15 2718 年 48 12 3519 年 51 14 3620 年 72 21 4721 年 54 24 3622 年 58 18 4123 年 55 9 4724 年 46 16 32
(単位:人)
出典:検察統計年報注)起訴または不起訴が翌年に繰り越される場合もあるため、それらの人数の合計と通常受理数とが一致しない年もある。
国内における動物の虐待事例等 − 4 −
2.
マス
コミ
報道
され
た動
物の
虐待
等事
例及
び関
連法
違反
及び
違反
容疑
一覧
①動物の愛護及び管理に関する法律
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
120
10/1
/25
大阪
朝日
新聞
猫猫
虐待
死、
3匹
26日
午後
6時
すぎ
、花博
記念
公園
鶴見
緑地(
守口
市・
大阪
市鶴
見区
)の広
場で
、ぐっ
たり
とし
た黒
茶色
の若
い猫
が街
灯の
下に
置き
去り
にさ
れて
いた
。四
肢は
不自
然な
方向
に曲
がり
、ヒゲ
が焼
かれ
、鼻先
にロ
ウが
付着
して
いた
。骨
折は
7カ
所あ
り、歯
も2
本抜
けて
いた
。10
日前
の16
日午
後7
時す
ぎに
も全
く同
じ場
所で
、トラ
模様
の猫
が口
から
血を
流し
伏せ
てい
るの
をホ
ーム
レス
の男
性が
見つ
けた
。弱
々し
い呼
吸。
ベン
チに
たた
きつ
けら
れた
のか
、血痕
が残
って
いた
。連
絡を
受け
て、動
物愛
護団
体職
員が
引き
取っ
たが
、間も
なく
死ん
だ。
解剖
の結
果、頭
の骨
が折
れ、肺
から
出血
して
いた
こと
がわ
かっ
た。
さら
に正
月3
日夜
には
、2件
の現
場か
ら北
に数
百メ
ート
ル離
れた
歩道
で、散
歩し
てい
た鶴
見区
の会
社員
が歩
道脇
に猫
の死
骸(し
がい
)を見
つけ
てい
る。
街灯
の下
で口
から
血を
流し
てい
た。
守口
署は
動物
愛護
法違
反の
疑い
で捜
査を
始め
た。
2
2010
/3/1
3
愛知
読売
新聞
猫
マン
ショ
ンか
ら猫
投げ
落と
す?
10匹
相次
ぎ死
ぬ
名古
屋市
南区
にあ
る10
階建
てマ
ンシ
ョン
で、途
中階
の屋
根の
上や
、すぐ
近く
の路
上に
投げ
捨て
られ
るな
どし
た10
匹の
死ん
だ猫
が昨
年7
~9
月、相
次い
で見
つか
って
いた
こと
が分
かっ
た。
10匹
の大
半は
子猫
で、中
には
ポリ
袋に
入れ
られ
、投げ
捨て
られ
てい
たケ
ース
もあ
った
。マ
ンシ
ョン
住民
や動
物愛
護団
体か
ら情
報提
供を
受け
た愛
知県
警は
、動物
虐待
事件
の可
能性
もあ
ると
みて
捜査
を始
めた
。
2010
/3/1
8
毎日
新聞
〈猫
虐待
〉容疑
で家
宅捜
索…
引き
取り
後、
6匹
死ぬ
愛知
県警
名古
屋市
南区
のマ
ンシ
ョン
に住
む20
代の
男性
が複
数の
猫を
虐待
した
疑い
が強
まっ
たと
して
、愛知
県警
南署
は18
日、こ
の男
性の
自宅
を動
物愛
護法
違反
容疑
で家
宅捜
索し
た。
県警
によ
ると
、マン
ショ
ン周
辺で
は09
年7~
9月に
、猫10
匹が
死ん
でい
るの
が見
つか
って
いる
。県
警は
男性
から
任意
で事
情を
聴く
など
して
関連
を調
べて
いる
。県
警や
名古
屋市
によ
ると
、死ん
だ猫
はマ
ンシ
ョン
の屋
根、敷
地内
や近
くの
歩道
上に
放置
され
てい
た。
いず
れも
窒息
死し
た後
、捨て
られ
たと
みら
れる
。こ
の男
性は
、捨て
猫の
飼い
主を
募集
する
イン
ター
ネッ
トの
サイ
トを
通じ
て少
なく
とも
子猫
8匹
を引
き取
った
。し
かし
、その
うち
6匹
が死
に、譲
り主
に「ベ
ラン
ダか
ら転
落死
した
」と
説明
した
。別
の譲
り主
が残
り2
匹を
返す
よう
求め
たと
ころ
、子猫
の目
に出
血の
跡が
あっ
たと
いう
。こ
うし
たこ
とか
ら、動
物愛
護団
体が「
猫を
虐待
した
」とし
て動
物愛
護法
違反
容疑
で県
警に
告発
して
いた
。
2010
/5/1
4〈
猫虐
待〉
25歳
男を
書類
送検
「鳴
き声
うる
さか
った
」
イン
ター
ネッ
トを
通じ
て引
き取
った
猫を
虐待
した
とし
て、愛
知県
警南
署は
14日
、名古
屋市
南区
の無
職の
男(
25)を
動物
愛護
法違
反容
疑で
名古
屋地
検に
書類
送検
した
。同
署に
よる
と、男
は「鳴
き声
がう
るさ
かっ
たう
え、
死ん
だ自
分の
母親
の写
真立
てを
倒し
たの
で殴
った
」と容
疑を
認め
、「虐
待す
るつ
もり
で引
き取
った
ので
はな
い」と
供述
して
いる
とい
う。
容疑
は09
年10
月7
~15
日、自
宅ア
パー
トで
飼い
猫2
匹の
目や
耳を
平手
でた
たく
など
して
虐待
した
とし
てい
る。
同署
によ
ると
、男は
同8
~12
月、子
猫の
里親
を募
集す
るイ
ンタ
ーネ
ット
のサ
イト
を通
じて
少な
くと
も子
猫9
匹を
引き
取っ
た。
うち
2匹
は転
落や
栄養
失調
で死
に、5
匹は
逃が
した
と供
述し
てい
ると
いう
。男
は猫
を飼
って
いる
のを
アパ
ート
の管
理人
に知
られ
たた
め、残
った
2匹
を譲
り主
に返
した
。だ
が、返
され
た2
匹の
目に
出血
跡が
あっ
たた
め、譲
り主
が名
古屋
市内
の動
物愛
護団
体に
相談
。団
体か
ら連
絡を
受け
た同
署は
今年
3月
に男
の自
宅を
同容
疑で
家宅
捜索
して
いた
。ア
パー
ト周
辺で
は09
年7
~9
月、
猫10
匹が
死ん
でい
るの
が見
つか
って
いる
が、男
の関
与を
裏付
ける
物証
はな
く、同
署は
立件
しな
い方
針。
320
10/3
/13
兵庫
産経
新聞
ウサ
ギ大
学の
グラ
ウン
ドに
ウサ
ギの
死体
13日
午前
8時
5分
ごろ
、神戸
市西
区櫨
谷町
菅野
の大
学野
球部
グラ
ウン
ドで
、ウサ
ギの
死体
が放
置さ
れて
いる
のを
男子
部員(
19)が
発見
し、監
督(55
)が神
戸西
署に
通報
した
。同
署に
よる
と、頭
と後
ろ足
の片
方が
ない
胴体
がホ
ーム
ベー
ス付
近に
、内臓
とみ
られ
るも
のが
セカ
ンド
ベー
ス近
くに
、それ
ぞれ
置か
れて
いた
。グ
ラウ
ンド
の出
入り
口は
施錠
され
てお
らず
、自由
に出
入り
でき
る状
態だ
った
。同
署は
12日
午後
7時
に部
員が
練習
を終
えて
帰宅
した
後、何
者か
が死
体を
放置
した
とみ
てい
る。
西区
内で
は昨
年秋
ごろ
、小学
校の
グラ
ウン
ドや
公園
など
に首
を切
られ
た鳩
の死
体が
放置
され
てい
たこ
とが
2~
3回
あっ
たと
いう
。
国内における動物の虐待事例等− 5 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
4
2010
/3/1
3
奈良
西日
本新
聞
シカ
奈良
、シカ
の腹
に矢
刺さ
る天
然記
念物
、県警
が捜
査
13日
午前
10時
すぎ
、奈良
市春
日野
町の
春日
大社
の表
参道
付近
で、腹
に矢
が刺
さっ
たシ
カを
通行
人が
見つ
けた
。「奈
良の
鹿愛
護会
」で保
護し
たが
、矢は
深さ
約24
セン
チま
で刺
さり
腹を
貫通
。重
傷で
弱っ
てい
ると
いう
。矢
が刺
さっ
てい
たの
は奈
良公
園の
シカ
で、国
の天
然記
念物
に指
定さ
れて
おり
、奈良
署は
文化
財保
護法
違反
の疑
いで
捜査
を始
めた
。同
署に
よる
と、シ
カは
推定
10歳
ぐら
いの
雌で
体長
約13
0セ
ンチ
、体重
約44
キロ
。鉄
製の
ボー
ガン
用と
みら
れる
矢で
、長さ
約52
セン
チ、直
径約
7ミ
リ。
左か
ら右
側に
刺さ
って
いた
。愛
護会
によ
ると
、麻酔
で眠
らせ
て捕
獲。
矢を
抜き
取る
など
の処
置を
した
。腹
以外
にけ
がは
ない
。20
03年
と08
年に
も、
前脚
の付
け根
部分
に矢
やヤ
スが
刺さ
った
シカ
が見
つか
って
おり
、同会
は「巡
回策
を強
化し
、再発
防止
に努
めた
い」と
して
いる
。奈
良公
園に
は約
千頭
のシ
カが
生息
して
いる
。
2010
/4/1
3西
日本
新聞
シカ
に矢
、39歳
男を
逮捕
奈良
、文化
財保
護法
違反
で
奈良
市の
春日
大社
参道
で3
月、ボ
ーガ
ン用
とみ
られ
る矢
の刺
さっ
たシ
カが
見つ
かり
死ん
だ事
件で
、奈良
県警
は13
日、文
化財
保護
法違
反の
疑い
で津
市芸
濃町
、飲食
店経
営者
、男性(
39)を
逮捕
し、自
宅を
家宅
捜索
した
。捜
査関
係者
によ
ると
、男性
は3
月12
日夜
~13
日未
明に
かけ
て、春
日大
社の
境内
で矢
を放
ち、シ
カを
傷つ
けた
疑い
。捜
査関
係者
によ
ると
、「矢
を放
った
が、シ
カに
当た
った
かは
分か
らな
い」と
供述
。「金
がな
くて
シカ
肉は
高く
売れ
ると
思っ
た」と
話し
てい
る。
2010
/6/1
8産
経新
聞“矢
ジカ
男”に
実刑「
奈良
の象
徴、
神鹿
を殺
し社
会に
不安
」
国の
天然
記念
物に
指定
され
てい
る奈
良公
園(奈
良市
)のシ
カを
矢で
撃ち
、死な
せた
など
とし
て、文
化財
保護
法違
反の
罪に
問わ
れた
津市
芸濃
町の
飲食
店経
営、男
性(40
)と三
重県
亀山
市の
飲食
店員(
37)両
被告
の判
決公
判が
18日
、奈良
地裁
で開
かれ
、裁判
官は「
犯行
の動
機や
経緯
に酌
量の
余地
はな
く、計
画的
で悪
質」と
して
、男性
(40
)被告
に懲
役6
月(求
刑懲
役10
月)、
飲食
店員(
37)被
告に
懲役
6月
、執行
猶予
3年(
求刑
懲役
6月
)を言
い渡
した
。判
決理
由で
は「奈
良の
象徴
のシ
カが
殺さ
れ、地
域社
会に
驚き
と不
安を
与え
た」と
厳し
く指
摘し
た。
520
10/4
/13
岡山
山陽
新聞
猫岡
山で
猫5
匹が
変死
岡山
市中
区新
築港
、県岡
山港
管理
事務
所の
敷地
内で
、一度
に5
匹の
猫の
死体
が見
つか
って
いた
こと
が12
日、
分か
った
。岡
山中
央署
が調
べて
いる
が、外
傷や
毒物
を食
べた
明確
な形
跡な
どは
なく
、病死
の可
能性
を含
め死
因は
はっ
きり
して
いな
い。
付近
住民
らに
よる
と、い
ずれ
も野
良猫
とみ
られ
、10
日午
後2
時ご
ろ、同
事務
所に
隣接
する
公園
で定
期的
に猫
にえ
さや
りを
して
いる
岡山
市の
会社
員女
性(35
)らが
、フェ
ンス
で囲
われ
た事
務所
敷地
内の
茂み
や溝
など
で次
々に
発見
、110
番し
た。
同事
務所
によ
ると
、周囲
には
少な
くと
も十
数匹
がす
みつ
き、同
事務
所は
動物
愛護
団体
メン
バー
らの
要請
を受
け、去
勢手
術を
する
こと
を条
件に
公園
での
えさ
やり
を認
めて
いた
。「一
度に
これ
ほど
多く
の死
体が
見つ
かっ
たこ
とは
ない
」とし
てい
る。
12日
に通
報を
受け
た岡
山市
保健
所も
今後
、詳し
い状
況な
どを
調べ
る方
針。
同署
はパ
トロ
ール
を強
化す
ると
して
いる
。
6
2010
/4/2
1
東京
FNN
ニュ
ース
猫
東京
・世
田谷
区の
公園
で背
中が
赤く
ただ
れた
猫を
保護
何者
かに
薬品
かけ
られ
た可
能性
21日
未明
、東京
・世
田谷
区の
公園
で、頭
から
お尻
の部
分に
かけ
て、4
0cm
近く
地肌
が見
えて
いる
猫1匹
が保
護さ
れた
。薬
品の
よう
なも
のを
かけ
られ
たの
か、背
中は
赤く
ただ
れて
いる
。周
辺で
は、2
009
年に
も同
じよ
うに
皮膚
が焼
けた
だれ
た猫
が12
匹確
認さ
れて
いた
が、保
護で
きた
のは
その
うち
の5
匹。
警視
庁も
、何者
かが
猫に
薬品
をか
けた
とみ
て、捜
査を
進め
てい
た。
2010
/5/5
TBS
New
s世
田谷
でま
た「
やけ
ど」
のネ
コ見
つか
る
4日
午前
1時ご
ろ、東
京・
世田
谷区
の路
上で
、背中
や足
など
にや
けど
をし
たネ
コが
3匹
見つ
かっ
た。
ネコ
を保
護し
たN
PO
法人
によ
ると
、ネコ
は衰
弱し
きっ
て動
けな
くな
って
いお
り、こ
のや
けど
は薬
品の
よう
なも
のを
かけ
られ
て、で
きた
とみ
られ
ると
いう
こと
。世
田谷
区内
では
去年
4月
以降
、ヤケ
ドを
した
ネコ
が20
匹以
上見
つか
って
いて
、警視
庁は
動物
愛護
法違
反の
疑い
を視
野に
捜査
して
いる
。
2010
/5/1
7TB
S N
ews
猫虐
待、
かけ
られ
たの
は毒
劇物
か
東京
・世
田谷
区で
背中
にや
けど
をし
た猫
が相
次い
で見
つか
った
事件
で、専
門家
など
への
その
後の
取材
で猫
にか
けら
れた
のは
塩酸
など
の毒
劇物
とみ
られ
るこ
とが
分か
った
。警
視庁
も地
域住
民か
ら情
報提
供を
求め
るな
ど、調
べを
進め
てい
る。
国内における動物の虐待事例等 − 6 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
720
10/4
/27
東京
毎日
新聞
猫
猫虐
待:相
次ぐ
現
場見
たら
110
番!
警視
庁、
愛護
法違
反容
疑で
調査
3月
23日
、八王
子市
大和
田町
で、首
から
背中
にか
けて
傷が
ある
野良
猫が
発見
、保護
され
た。
今月
20日
にも
近く
で、同
様の
傷が
ある
猫1匹
が見
つか
った
。2
匹を
治療
した
動物
病院
院長
によ
ると
、いず
れも
背中
に約
30セ
ンチ
の直
線的
な傷
があ
り、右
耳を
半円
状に
切ら
れて
いた
。八
王子
署は
市内
の2
件の
事件
とも
傷が
似て
いる
こと
から
関連
を調
べる
とと
もに
、世田
谷署
とも
連携
をと
り情
報収
集を
進め
てい
る。
820
10/6
/16
栃木
毎日
新聞
犬
動物
虐待
:動
物愛
護N
PO
代表
、容
疑で
書類
送検
数
匹が
衰弱
死
飼い
主が
育て
られ
なく
なっ
たペ
ット
を有
料で
引き
取り
なが
ら、満
足な
飼育
をせ
ずに
衰弱
死さ
せて
いた
など
とし
て、宇
都宮
中央
署は
15日
まで
に宇
都宮
市の
NP
O法
人と
男性
代表(
57)を
動物
愛護
法違
反(虐
待)と
狂犬
病予
防法
違反
の疑
いで
宇都
宮地
検に
書類
送検
した
。送
検容
疑は
、飼い
主か
ら手
数料
を取
り自
宅に
引き
取っ
た犬
数匹
に、満
足な
餌を
与え
なか
った
り、排
せつ
物の
処理
など
の世
話を
怠っ
て衰
弱死
させ
た。
また
、年1回
の接
種が
義務
付け
られ
てい
る狂
犬病
予防
注射
を数
年間
にわ
たり
受け
させ
てい
なか
った
とし
てい
る。
9
2010
/6/2
9
石川
北国
新聞
猫
猫の
胸部
に銃
弾内
灘、
狩猟
用の
空気
銃か
25日
朝に
内灘
町内
の動
物病
院で
治療
を受
けた
同町
内の
無職
男性(
78)の
飼い
猫の
胸部
から
銃弾
とみ
られ
る金
属片
が見
つか
った
こと
が28
日、津
幡署
など
への
取材
で分
かっ
た。
金属
片は
猫の
右胸
のあ
ばら
骨1
本を
砕き
、右肺
を貫
通し
て左
胸部
に残
って
おり
、大き
さや
形状
など
から
空気
銃の
弾丸
の可
能性
が大
きい
。通
報を
受け
た同
署は
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
があ
ると
みて
調べ
てい
る。
2010
/7/1
時事
通信
空気
銃で
猫撃
った
男逮
捕 =「自
宅に
入っ
てく
るの
嫌だ
った
」―
石川
県警
石川
県内
灘町
で体
内に
空気
銃の
弾丸
が入
った
猫が
見つ
かっ
た事
件で
、県警
津幡
署は
1日ま
でに
、空気
銃で
猫を
撃っ
たと
して
、動物
愛護
法違
反と
銃刀
法違
反容
疑で
会社
員の
男性
容疑
者(61
)を逮
捕し
た。
同署
によ
ると
、「
日ご
ろか
ら猫
が自
宅敷
地に
入り
、車の
上に
乗っ
たり
する
のが
嫌だ
った
」と容
疑を
認め
てい
ると
いう
。逮
捕容
疑は
、先月
24日
午後
11時
ごろ
、自宅
近く
の民
家の
駐車
場で
、近所
の男
性が
飼う
猫を
自分
の空
気銃
で1発
撃ち
、け
がを
負わ
せた
疑い
。同
署に
よる
と、男
性容
疑者
は標
的射
撃の
ため
に空
気銃
の所
持許
可を
得て
おり
、所持
者を
調べ
るな
どし
た中
で浮
上し
た。
1020
10/7
/6栃
木産
経新
聞牛
牛を
宙づ
りで
窒息
死動
愛法
違反
で再
逮捕
食肉
処理
場で
牛を
宙づ
りに
して
窒息
死さ
せた
など
とし
て、栃
木県
警生
活環
境課
と大
田原
署は
5日
、動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で、群
馬県
伊勢
崎市
、回収
業、男
性被
告(35
)=食
品衛
生法
違反
罪で
起訴
=を
再逮
捕し
た。
容疑
を認
めて
いる
。県
警な
どの
調べ
によ
ると
、容疑
者は
2月
中旬
ごろ
、栃木
県大
田原
市の
公営
食肉
処理
場で
、牛
1頭
の前
足に
ワイ
ヤを
かけ
て宙
づり
にし
、窒息
死さ
せた
疑い
が持
たれ
てい
る。
この
方法
では
、牛が
死ぬ
まで
に20
分ほ
どか
かる
ため
、県警
は虐
待に
当た
ると
判断
した
。容
疑者
は、同
処理
場か
ら、食
用検
査で
不合
格に
なっ
た疾
病牛
の内
臓を
無断
で持
ち出
した
とし
て、食
品衛
生法
違反
の疑
いで
5月
に逮
捕さ
れた
。
1120
10/7
/23
大阪
読売
新聞
猫空
き地
の1か
所で
野良
猫6
匹死
ぬ、
毒殺
の可
能性
22日
午後
8時
50分
頃、大
阪市
東淀
川区
の空
き地
で、猫
6匹
が一
か所
に集
まっ
て死
んで
いる
のを
散歩
して
いた
近く
の女
性が
見つ
け、1
10番
した
。猫
に傷
はな
く、東
淀川
署は
毒物
を食
べさ
せら
れた
可能
性も
ある
とみ
て、
動物
愛護
法違
反の
疑い
で調
べて
いる
。同
署の
発表
では
、現場
は神
崎川
沿い
のマ
ンシ
ョン
北側
にあ
る約
10平
方メ
ート
ルの
草地
。6
匹は
野良
猫と
みら
れ、周
辺に
は、以
前か
ら野
良猫
十数
匹が
住み
つい
てい
たと
いう
。
1220
10/8
/12
茨城
産経
新聞
ハト
首な
いハ
トの
死骸
笠間
の公
園に
6羽
11日
午前
10時
ごろ
、笠間
市に
ある「
あた
ご天
狗の
森公
園」で
、草刈
りを
して
いた
公園
管理
人の
男性(
70)が
首の
ない
ハト
の死
骸(し
がい
)を発
見、同
市役
所に
通報
した
。笠
間署
の調
べに
よる
と、死
骸で
見つ
かっ
たの
はハ
ト6
羽で
、土手
や池
など
数十
メー
トル
四方
にま
ばら
に置
かれ
てい
たと
いう
。ハ
トは
ひか
らび
たり
腐敗
した
りし
てお
り、う
ち5
羽に
は足
輪が
付け
られ
てい
た。
同署
によ
ると
、現場
は愛
宕山
山頂
にあ
る同
公園
駐車
場南
側の
緩や
かな
斜面
で、子
供用
滑り
台や
テー
ブル
など
が設
置さ
れて
いる
が、サ
クラ
が咲
く春
先な
どを
除く
と、立
ち入
る人
は少
ない
とい
う。
同署
は同
じよ
うな
形態
でハ
トの
首が
切ら
れて
いる
こと
など
から
同一
人物
の犯
行と
の見
方を
強め
てお
り、動
物愛
護法
違反
の疑
いも
ある
とみ
て調
べて
いる
。
国内における動物の虐待事例等− 7 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
1220
10/8
/18
茨城
読売
新聞
ハト
首な
しハ
ト、
9~
16年
前か
ら行
方不
明だ
った
茨城
県笠
間市
泉の「
あた
ご天
狗の
森公
園」で
11日
、首の
ない
ハト
6羽
が見
つか
った
問題
で、ハ
トの
足に
付い
てい
た「足
環」か
ら3
人の
所有
者が
判明
し、い
ずれ
も「9
~16
年前
から
行方
不明
にな
って
いた
」など
と話
して
いる
こと
が17
日、わ
かっ
た。
笠間
署は
動物
愛護
法違
反や
器物
損壊
容疑
とと
もに
、肉食
動物
が首
を食
いち
ぎっ
た可
能性
もあ
ると
みて
調べ
てい
る。同
署に
よる
と、3
人は
県内
、東京
都、千
葉県
に在
住す
る男
性で
、計4羽
を所
有。
自宅
でレ
ース
用の
ハト
を趣
味で
育て
てい
たが
、「訓
練中
に戻
って
こな
くな
った
」など
と説
明し
てい
ると
いう
。死
んで
いた
6羽
のう
ち、足
環が
装着
され
てい
たの
は5
羽。
所有
者が
判明
した
4羽
の足
環に
は日
本鳩
レー
ス協
会を
表す「
JP
N」な
どの
文字
が記
され
てい
たが
、残る
1羽
は同
協会
以外
の足
環だ
った
ため
、所有
者が
特定
でき
てい
ない
とい
う。
1320
10/8
/14
熊本
毎日
新聞
ハト 猫
死骸
:虐
待さ
れた
動物
、相
次ぎ
放置
住民
が警
察へ
届け
出
─熊
本市
「首
が切
られ
たハ
トや
内臓
がな
い猫
の死
がい
など
が相
次い
で見
つか
った
」とい
う通
報が
13日
、熊本
北署
の交
番に
あっ
た。
同署
は事
実関
係を
調べ
て捜
査を
進め
る方
針。
届け
出た
大江
小P
TA
会長
によ
ると
、11日
に開
かれ
た町
内会
の役
員会
で、動
物が
虐待
され
た可
能性
のあ
る事
案が
4件
報告
され
た。
役員
会の
出席
者か
ら12
日に
連絡
を受
けた
とい
う。
マン
ショ
ンの
ゴミ
置き
場で
内臓
がえ
ぐら
れた
猫を
発見
▽道
路脇
の植
え込
みで
猫の
皮を
発見
▽別
の植
え込
みに
下半
身が
ない
猫を
発見
▽マ
ンシ
ョン
の敷
地内
に首
が切
られ
たハ
トを
発見
─の
4件
。い
ずれ
も熊
本市
大江
や水
前寺
付近
で7
月中
旬以
降に
見つ
かっ
たと
いう
。
1420
10/9
/17
山口
読売
新聞
犬犬
の足
に何
者か
が針
金…
動物
愛護
法違
反で
捜査
山口
県周
南市
の周
南緑
地公
園で
、針金
で足
を幾
重に
も巻
かれ
衰弱
した
犬が
保護
され
てい
たこ
とが
わか
った
。県
警周
南署
は「針
金は
人為
的に
巻か
れた
可能
性が
高い
」とし
て、動
物愛
護法
違反
容疑
で調
べて
いる
。保
護し
たの
は、同
市の
女性
会社
員(48
)。8
月22
日午
後7
時頃
、公園
を散
歩中
の友
人か
ら「犬
がけ
がを
して
いる
」と連
絡を
受け
て駆
けつ
けた
とこ
ろ、後
ろの
両足
を針
金で
巻か
れた
2歳
くら
いの
雄犬
がう
ずく
まっ
てい
たと
いう
。針
金が
皮膚
に食
い込
んで
おり
、動物
病院
で治
療を
受け
たと
ころ
、足の
ケン
が切
れて
いた
とい
う。
2度
手術
をし
て回
復に
向か
って
いる
が、歩
行や
排せ
つな
どは
自力
で出
来な
い状
態と
いう
。女
性は
13日
、周南
署に
相談
。
1520
10/9
/26
山形
毎日
新聞
犬
動物
愛護
法違
反:
飼い
犬5
匹餓
死容
疑で
40代
男を
書類
送検
─米
沢
飼い
犬5
匹を
餓死
させ
たと
して
、県警
生活
環境
課な
どは
25日
まで
に、米
沢市
の40
代男
性会
社員
を動
物愛
護法
違反(
殺傷
)容疑
で山
形地
検に
書類
送検
した
こと
が捜
査関
係者
への
取材
で分
かっ
た。
同関
係者
によ
ると
送検
容疑
は、昨
年11
月ご
ろ、同
市の
実家
で飼
って
いた
犬5
匹に
餌や
水を
やる
のを
やめ
、12
月~
今年
1月ご
ろ、餓
死さ
せた
とし
てい
る。
同関
係者
によ
ると
、6月
以降「
異臭
がす
る」と
苦情
が相
次ぎ
、7月
2日
に同
市役
所と
置賜
保健
所の
職員
が立
ち入
り、餓
死し
た犬
を見
つけ
た。
16
2010
/10/
10
富山
毎日
新聞
犬
〈動
物虐
待〉犬
が顔
だけ
出し
て生
き埋
め富
山の
土手
富山
市興
人町
の運
河の
土手
で9
日午
後、犬
が顔
だけ
出し
た状
態で
土に
埋め
られ
てい
るの
が見
つか
り、通
報で
駆け
つけ
た消
防署
員と
警察
官が
保護
した
。富
山県
警富
山中
央署
は悪
質な
いた
ずら
とみ
て、動
物愛
護法
違反
(虐
待)容
疑で
調べ
てい
る。
同署
によ
ると
、犬は
体長
約1メ
ート
ル、体
重約
30キ
ロの
雑種
とみ
られ
る雄
。全
身を
横向
きに
され
、体の
上に
高さ
70~
80セ
ンチ
の土
が山
のよ
うに
盛ら
れて
いた
。9
日午
後2
時5
分ご
ろ、犬
が盛
んに
ほえ
る声
に通
行人
が気
付き
、通報
した
。
2010
/10/
11共
同通
信生
き埋
めの
犬の
飼い
主名
乗り
生後
10年
、雄の
秋田
犬
富山
市の
運河
岸で
犬が
埋め
られ
見つ
かっ
た事
件で
、飼い
主が
富山
中央
署に
名乗
り出
て、犬
を引
き取
った
こと
が11
日、分
かっ
た。
同署
によ
ると
、現場
から
約1キ
ロ離
れた
同市
下新
北町
に住
む男
性(73
)が11
日午
前9
時ご
ろ、テ
レビ
のニ
ュー
スを
見て
署に
連絡
した
。男
性が
9日午
前6
時半
ごろ
、散歩
させ
よう
とし
たと
ころ
、犬小
屋か
らい
なく
なっ
てい
るこ
とに
気付
いた
。鎖
につ
ない
だ首
輪が
外れ
てい
た。
生後
約10
年の
雄の
秋田
犬と
いう
。同
署は
動物
愛護
法違
反容
疑で
調べ
てい
る。
国内における動物の虐待事例等 − 8 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
1720
10/1
1/2
兵庫
J-CA
STニ
ュー
ス猫
小学
校花
壇に「
頭部
切断
」ネコ
3年
前の
事件
と関
連あ
るの
か
兵庫
県加
古川
市内
の小
学校
で、頭
部の
ない
ネコ
の死
骸が
発見
され
た。
同市
では
、3年
ほど
前に
起き
た小
学生
の殺
人事
件の
直後
にも
、頭部
のな
い動
物の
死骸
が相
次い
で発
見さ
れて
いる
。警
察は
、今回
の事
件と
3年
前の
事件
との
関連
を否
定し
てい
るが
、似た
よう
な手
口な
だけ
に、波
紋が
広が
りそ
うだ
。兵
庫県
警加
古川
署に
よる
と、2
010
年11
月2日
8時
10分
頃、加
古川
市内
の小
学校
に登
校し
てき
た5
年生
の男
子児
童が
、頭部
がな
いネ
コの
死骸
を発
見。
教頭(
49)が
同署
に通
報し
た。
死後
2~
3日、別
な場
所か
ら運
ばれ
る?
死骸
は校
舎そ
ばの
花壇
で見
つか
った
とい
い、全
長は
約20
セン
チメ
ート
ル。
頭部
は刃
物の
よう
なも
ので
切断
され
たと
みら
れ、ま
だ見
つか
って
いな
い。
現場
で血
液が
ほと
んど
見つ
かっ
てい
ない
こと
から
、別の
場所
で切
断さ
れ、花
壇ま
で運
ばれ
てき
たと
みら
れて
いる
。ま
た、腐
敗し
てい
ない
など
の理
由か
ら、死
後2
~3日
程度
だと
みら
れて
いる
。加
古川
署で
は、動
物愛
護法
違反
や器
物損
壊の
容疑
で捜
査を
進め
てい
る。
1820
10/1
1/19
東京
時事
通信
ハト
公園
でハ
ト大
量死
=毒
入り
餌ま
く?
19日
午前
8時
50分
ごろ
、東京
都江
東区
の都
立亀
戸中
央公
園で
、「ハ
トが
たく
さん
死ん
でい
る」と
通行
人の
男性
から
110
番が
あっ
た。
警視
庁城
東署
が調
べた
とこ
ろ、公
園や
付近
の河
川敷
など
で計
45羽
のハ
トが
死ん
でい
るの
が見
つか
り、同
署は
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
があ
ると
みて
調べ
てい
る。
同署
によ
ると
、いず
れも
目立
った
傷は
なく
、鳥イ
ンフ
ルエ
ンザ
の簡
易検
査で
もウ
イル
スは
検出
され
なか
った
。公
園の
広場
にパ
ンく
ずが
散ら
ばっ
てい
たた
め、同
署は
何者
かが
毒入
りの
餌を
まい
た可
能性
もあ
ると
みて
鑑定
する
。
1920
10/1
2/15
~20
10/1
2/16
宮城
時事
通信
産経
新聞
猫駅
前通
路に
猫の
切断
死体
=動
物愛
護法
違反
容疑
で捜
査―
宮城
県警
15日
午前
7時
45分
ごろ
、仙台
市の
JR仙
台駅
前の
歩行
者用
立体
通路
に、首
が切
断さ
れた
猫の
死体
が放
置さ
れて
いる
のを
、通勤
途中
の男
性が
見つ
け、駅
の交
番に
届け
出た
。宮
城県
警仙
台中
央署
が動
物愛
護法
違反
容疑
で捜
査し
てい
る。
同署
によ
ると
、猫は
切り
離さ
れた
頭部
を胴
体の
上に
乗せ
た状
態で
通路
の隅
に置
かれ
てい
た。
雄で
死後
数日
以内
とみ
られ
る。
現場
付近
に血
液が
飛び
散っ
た様
子は
見ら
れず
、別の
場所
で切
断し
、通路
まで
運ん
で放
置し
た可
能性
が高
いと
いう
。
2020
10/1
2/16
長崎
毎日
新聞
猫〈
ネコ
〉肉球
切ら
れ路
上に
放置
…長
崎で
衰弱
死
長崎
市深
堀町
の深
堀漁
港近
くの
路上
で、4
本の
足か
ら血
を流
して
うず
くま
った
雄の
ネコ
が保
護さ
れ、間
もな
く衰
弱死
した
こと
が分
かっ
た。
保護
した
近く
の獣
医が
16日
、長崎
県警
大浦
署に
通報
した
。足
4本
とも
に肉
球を
切り
取ら
れた
よう
な傷
があ
り、同
署は
動物
愛護
法違
反容
疑で
調べ
てい
る。
獣医
によ
ると
、15日
午後
、通り
かか
った
観光
客が
見つ
け、獣
医に
連れ
てき
た。
ネコ
は脱
水症
状な
どが
あり
、16日
朝に
死ん
だと
いう
。4
本足
にい
ずれ
も縛
られ
たよ
うな
傷が
あり
、背中
やヒ
ゲに
焼か
れた
よう
な痕
もあ
った
。ネコ
は4~
5歳ぐ
らい
の成
獣で
、体長
約40
セン
チ、
体重
約4キ
ロ。
首輪
は着
けて
いな
かっ
た。
21
2011
/1/1
3
三重
中日
新聞
馬
上げ
馬神
事、文
化財
継続
三重
県審
議会
、威
嚇行
為改
善求
める
多度
大社(
三重
県桑
名市
)と猪
名部(
いな
べ)神
社(同
県東
員町
)で毎
年春
に行
われ
る県
無形
民俗
文化
財の「
上げ
馬神
事」が
動物
愛護
団体
から
動物
虐待
と指
摘さ
れた
問題
で、県
文化
財保
護審
議会
は13
日馬
を威
嚇す
る行
為な
どを
改善
する
よう
県教
委に
答申
した
。審
議会
の答
申次
第で
は、神
事の
文化
財指
定が
取り
消さ
れる
可能
性も
あっ
たが
、この
日の
答申
で指
定の
継続
が決
まっ
た。
毎年
4月に
猪名
部神
社で
、同5月
に多
度大
社で
行わ
れる
神事
は、
若者
の乗
った
馬が
急斜
面を
駆け
上が
り、成
功し
た回
数で
、農作
物の
出来
や景
気を
占う
。多
数の
参拝
者で
にぎ
わう
反面
、馬を
たた
いて
興奮
させ
るな
どの
虐待
行為
があ
ると
市民
団体
が県
に訴
えて
いた
。審
議会
は、専
門家
から
の意
見聴
取や
現地
調査
の結
果、「
動物
愛護
の観
点で
課題
はあ
った
が、文
化財
の価
値と
して
変化
はな
い」と
結論
付け
た。
一方
で「改
善の
取り
組み
は引
き続
き必
要」と
して
、馬を
威嚇
する
行為
の改
善や
坂の
傾斜
の見
直し
、調査
の継
続な
どを
県教
委に
求め
た。
2011
/1/1
4毎
日新
聞朝
日新
聞上
げ馬
神事「
虐待
行為
根絶
を」
三重
県桑
名市
の多
度大
社と
同県
東員
町の
猪名
部神
社で
行わ
れて
いる
県指
定無
形民
俗文
化財
の「上
げ馬
神事
」で
、馬を
興奮
させ
るた
めに
砂を
かけ
るほ
か、骨
折し
た馬
の耳
に水
を入
れる
など
の虐
待が
あっ
たと
して
、県文
化財
保護
審議
会は
13日
、県教
委に
対し
、馬の
取り
扱い
など
につ
いて
改善
措置
を講
じる
よう
求め
た。
神事
を巡
って
は、馬
への
虐待
行為
や未
成年
者の
飲酒
など
の問
題が
指摘
され
てお
り、同
会が
調査
して
いた
。報
告書
は、馬
に砂
や小
石を
投げ
つけ
たり
、骨折
した
馬を
約20
分間
放置
する
など
の虐
待行
為が
あっ
たと
指摘
した
うえ
で「改
善さ
れて
いる
が、根
絶さ
れて
いな
い」と
して
、県教
委に
対し
、調査
を続
ける
よう
要請
し、動
物愛
護に
関す
る意
識啓
発や
事故
が起
きた
場合
に速
やか
な対
応が
取れ
るよ
う体
制を
整え
るこ
とな
どを
求め
た。
国内における動物の虐待事例等− 9 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
21
2011
/1/1
5
三重
産経
新聞
馬
県文
化財
保護
審議
会が
意見
書提
出「上
げ馬
神事
」改
善を
「小
石投
げた
り何
度も
手綱
引く
など
動物
愛護
の精
神に
反す
る」:
急坂
での
馬の
登攀(
とう
はん
)によ
り農
作物
の吉
凶を
うら
なう
県無
形民
俗文
化財
の多
度大
社(桑
名市
)と猪
名部
神社(
東員
町)の
「上
げ馬
神事
」で、動
物虐
待の
有無
の調
査し
てい
た県
文化
財保
護審
議会
は、両
神事
につ
いて「
一定
の改
善は
ある
もの
の、大
声を
上げ
、小石
を投
げた
り、手
綱を
何度
も引
くな
ど動
物愛
護の
精神
に反
する
行為
があ
った
」とし
て改
善を
求め
る意
見書
を県
教委
に提
出し
た。
文化
財指
定に
つい
ては
取り
消し
はな
かっ
た。県
教委
は今
年の
神事
で地
元団
体に
改善
措置
を求
め、さ
らに
調査
する
。平成
8年
に動
物愛
護団
体か
ら文
化財
指定
取り
消し
を求
める
要望
書が
出さ
れ、審
議会
が「
興奮
剤な
ど薬
物投
与は
動物
愛護
の精
神に
反す
る」と
安全
運営
を求
める
意見
書を
県教
委に
提出
。しか
し21
年に
なっ
ても
馬を
ける
、た
たく
など
の暴
力行
為が
あり
審議
会が
再調
査を
決定
。22
年春
に両
神事
を調
査し
た。猪
名部
神社
の神
事に
つい
ては
、土壁
の高
さが
約2メ
ート
ルか
ら約
40セ
ンチ
低くさ
れ、角
度も
緩や
かに
され
てい
たが
、首の
骨を
折り
即死
した
馬に
対し
すみ
やか
な対
応が
取れ
る対
応が
なか
った
ほか
、地元
関係
者が
馬を
興奮
させ
るた
め馬
の前
で大
声を
上げ
、砂
や石
を投
げる
、はっ
ぴを
振り
回す
など
、動物
愛護
の精
神に
反す
る行
為な
どが
あり
、改善
を求
めた
。また
、能力
の高
い馬
をそ
ろえ
、騎手
の練
習も
確実
にす
るよ
う求
めた
。多度
大社
の神
事に
つい
ては
、走路
につ
いて
同様
の改
善が
あっ
たも
のの
、後ろ
脚を
骨折
した
馬を
立ち
上が
らせ
るた
め、耳
に水
を入
れ興
奮さ
せよ
うと
する
など
動物
愛護
管理
法違
反の
可能
性が
ある
行為
があ
り適
切な
対応
を要
求。馬
の選
定や
騎手
の訓
練で
も改
善を
求め
た。審
議会
会長
は「虐
待の
問題
は、改
善さ
れて
るが
、動物
愛護
の精
神か
らみ
て根
絶は
され
てい
ない
。県教
委と
して
強く
指導
し改
善す
るべ
きだ
」と審
議結
果を
報告
。県教
育長
は「意
見を
重く
受け
止め
てお
り、適
切な
措置
を取
りた
い」と
話し
た。
2011
/1/2
1産
経新
聞
多度
大社
など
に県
教委
是正
勧告
「上
げ馬
神事
」での
動物
虐待
問題
県指
定無
形民
俗文
化財
の「上
げ馬
神事
」に動
物虐
待の
疑い
があ
ると
して
、県文
化財
保護
審議
会が
神事
を行
って
いる
多度
大社(
桑名
市)と
猪名
部神
社(東
員町
)に強
い指
導を
求め
る意
見書
を県
教委
に出
した
こと
を受
け20
日県
教委
は両
神事
を保
存す
る多
度大
社と
東員
町流
鏑馬(
やぶ
さめ
)保存
会に
是正
を求
める
勧告
を行
った
。県
教委
によ
ると
県の
文化
財で
の勧
告は
初め
て。
勧告
では
、両神
事に
対し
、馬の
取り
扱い
で、動
物愛
護法
や愛
護精
神に
反す
る虐
待な
どの
根絶
▽未
成年
者の
飲酒
、喫煙
を防
止▽
騎手
の育
成や
馬の
調達
の充
実に
努め
るこ
とを
求め
た。
県文
化財
保護
条例
では
助言
また
は勧
告が
でき
るこ
とに
なっ
てい
るが
より
強い
勧告
とな
った
。
2011
/7/3
産経
新聞
三重
の伝
統行
事「上
げ馬
神事
」馬
暴行
で書
類送
検5人
疑い
三重
県が
無形
民俗
文化
財に
指定
して
いる
多度(
たど
)大社(
桑名
市多
度町
)の伝
統行
事「上
げ馬
神事
」で、棒
で馬
の腹
を殴
打し
たな
どと
して
、県警
桑名
署が
動物
愛護
管理
法違
反容
疑で
、祭り
の関
係者
5人
を書
類送
検し
てい
たこ
とが
2日、分
かっ
た。
無形
文化
財の
祭り
をめ
ぐり
刑事
事件
とし
て摘
発さ
れる
のは
異例
。文
化財
とし
て指
定を
継続
する
かど
うか
検討
して
きた
県文
化財
保護
審議
会の
判断
にも
影響
を与
えそ
うだ
。捜
査関
係者
によ
ると
、送検
され
たの
は神
事を
運営
する
ため
地元
7地
区で
つく
る「御
厨(み
くり
や)」
と呼
ばれ
る団
体の
住民
ら5
人。
送検
容疑
は、平
成21
年5月
5日、坂
を駆
け上
がる
本番
の準
備運
動中
、興奮
状態
にす
るた
め馬
の下
腹部
や尻
を棒
で殴
打し
たり
、横腹
を蹴
った
りす
るな
どし
たと
して
いる
。神
事を
めぐ
って
は、馬
にみ
だり
に暴
力行
為を
加え
たと
して
、22
年5月
に動
物愛
護団
体が
出し
た告
発を
桑名
署が
受理
。提
出さ
れた
映像
など
から
5人
を割
り出
し、今
年2月
に書
類送
検し
た。
2012
/5/4
中京
テレ
ビ毎
日新
聞
虐待
騒動
後初
の上
げ馬
神事
多度
大社
去年
、「伝
統文
化の
継承
」と「
動物
愛護
」の間
で揺
れた
上げ
馬神
事が
4日、三
重県
桑名
市の
多度
大社
で行
われ
た。
初日
のこ
の日
は12
回中
4回
成功
。監
視委
員会
など
から
虐待
とみ
られ
る行
為の
報告
はな
かっ
たと
いう
。三
重県
の無
形民
俗文
化財
に指
定さ
れ、約
700
年の
歴史
があ
る「上
げ馬
神事
」は、馬
にま
たが
った
若者
が急
な坂
の先
にあ
る土
壁を
乗り
越え
られ
るか
どう
かに
よっ
て、そ
の年
の豊
作や
景気
を占
う伝
統行
事。
上げ
馬神
事を
めぐ
って
は、動
物愛
護団
体か
ら必
要以
上に
馬を
たた
いた
り、壁
を上
らせ
るな
どの
行為
が「虐
待」に
あた
ると
指摘
され
てい
た。
三重
県は
調査
の結
果、去
年1月
、多度
大社
に対
し安
全な
運営
に努
める
よう
勧告
。さ
らに
祭り
の関
係者
8人
が馬
を興
奮さ
せよ
うと
、腹を
竹で
殴る
など
虐待
した
とし
て、三
重県
警か
ら書
類送
検さ
れる
事態
にな
った
。捜
査の
結果
、不起
訴処
分に
なっ
たも
のの
、多度
大社
では
こう
した
事態
を受
け、今
年か
ら「進
行役
」8人
を新
しく
配置
。人
馬が
スム
ーズ
に神
事に
あた
れる
よう
にし
た。
また
、地元
の自
治会
も監
視委
員会
を結
成、動
物虐
待を
未然
に防
ぐた
め、1
4人
の委
員が
目を
光ら
せた
。初日
のこ
の日
は12
回中
4回成
功。監
視委
員会
など
から
虐待
とみ
られ
る行
為の
報告
はな
かっ
たと
いう
。観
客は「
競馬
より
いい
。力
強い
」「祭
りの
良さ
と伝
統の
良さ
。反
対の
人に
も見
てほ
しい
」と話
して
いた
。本
祭の
5日は
午後
2時
から
上げ
馬が
行わ
れる
予定
。
国内における動物の虐待事例等 − 10 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
2220
11/7
/1福
岡毎
日新
聞カ
モ〈
動物
虐待
〉福
岡・
嘉麻
で矢
ガモ
保護
福岡
県嘉
麻市
上山
田の
山田
川で
6月30
日、左
羽に
ボウ
ガン
の矢
が刺
さっ
たア
イガ
モ(体
長約
40セ
ンチ
)が県
職員
らに
保護
され
た。
治療
した
福岡
野生
動物
保護
セン
ター(
同県
直方
市)に
よる
と矢
は長
さ約
15セ
ンチ
で羽
を貫
通し
てお
り、折
れた
骨の
治り
方な
どか
ら撃
たれ
たの
は20
日ほ
ど前
とみ
られ
る。
捕獲
に協
力し
た県
警嘉
麻署
によ
ると
、10日
ほど
前か
ら情
報が
寄せ
られ
てい
たと
いう
。ボ
ウガ
ンは
狩猟
の方
法と
して
も認
めら
れて
いな
い。
2320
11/7
/10
兵庫
産経
新聞
猫明
石で
猫の
切断
死体
を玄
関前
に遺
棄
9日午
前5
時ご
ろ、明
石市
魚住
町金
ヶ崎
の民
家の
玄関
前に
、頭部
と前
足が
切断
され
た猫
の死
体が
放置
され
てい
るの
が見
つか
り、住
人女
性(29
)が明
石署
へ通
報し
た。
同署
は悪
質な
いた
ずら
とみ
て、県
動物
愛護
条例
違反
など
の容
疑で
調べ
てい
る。
24
2011
/11/
12
神奈
川
毎日
新聞
猫
動物
愛護
法違
反:
子猫「
里親
」の男
、虐待
容疑
で逮
捕
「里
親」と
して
預か
った
猫を
床に
たた
きつ
けて
けが
をさ
せた
とし
て、麻
生署
は10
日、川
崎市
麻生
区、会
社員
の男
性(
45)を
動物
愛護
法違
反容
疑で
逮捕
した
。逮捕
容疑
は、2
日午
後8
時ご
ろ、自
宅ア
パー
トで
、東京
都内
の女
性(42
)から
譲り
受け
て飼
って
いる
子猫
2匹
を床
に数
回た
たき
つけ
て、顔
など
にけ
がを
させ
たと
して
いる
。同署
によ
ると
、広瀬
容疑
者は
今年
5月ご
ろか
ら、イ
ンタ
ーネ
ットで
猫の「
里親
」を募
集す
る掲
示板
を通
じて
猫10
匹程
度を
譲り
受け
たと
いう
。今月
6日、猫
を譲
った
別の
女性(
52)宛
てに
男性
から「
お前
から
もら
った
猫は
部屋
を荒
らし
たの
で生
きた
まま
川に
投げ
た」
との
メー
ルが
届き
、女性
が7日
にア
パー
トを
訪ね
ると
敷地
内で
猫2
匹の
死体
を発
見、同
署に
通報
した
。
2011
/12/
1カ
ナロ
コ譲
り受
けた
猫を
虐待
死、
動物
愛護
法違
反の
疑い
で男
を再
逮捕
譲り
受け
た猫
を殺
した
とし
て、麻
生署
は1日
、動物
愛護
法違
反の
疑い
で川
崎市
麻生
区、会
社員
の男(
45)を
再逮
捕し
た。
再逮
捕容
疑は
、11月
上旬
ごろ
、自宅
アパ
ート
2階
から
猫2
匹を
放り
投げ
た後
、頭を
踏み
つけ
るな
どし
て殺
した
ほか
、同月
7日ご
ろ、自
宅近
くの
路上
から
猫1匹
を鶴
見川
に投
げ捨
てて
殺し
た、と
して
いる
。同
署に
よる
と、同
容疑
者は
イン
ター
ネッ
トの
掲示
板を
通じ
て、今
年5月
から
11月
にか
けて
猫10
匹ほ
どを
譲り
受け
た。
譲り
主の
女性
(52
)に「
猫を
川に
捨て
た」と
いう
メー
ルを
送っ
たこ
とか
ら発
覚。
調べ
に対
し、「
殺す
つも
りで
もら
った
。1
人で
生活
する
こと
の不
満や
、仕事
のス
トレ
ス発
散で
何匹
か殺
した
」と供
述し
てい
ると
いう
。
2012
/1/2
420
12/1
/25
朝日
新聞
読売
新聞
カナ
ロコ
猫、虐
待目
的隠
して
引き
取る
詐
欺容
疑で
男を
逮捕
虐待
する
目的
を隠
して
猫を
引取
った
とし
て、神
奈川
県警
麻生
署は
24日
、川崎
市麻
生区
岡上
、会社
員男
性容
疑者
(45
)を詐
欺容
疑で
逮捕
し、発
表し
た。
容疑
を認
めて
いる
とい
う。
同署
は、元
の飼
い主
にと
って
猫は
大き
な価
値が
あっ
たと
判断
し、詐
欺罪
を適
用し
た。
広瀬
容疑
者は
、猫の
里親
にな
る際
、「終
生家
族の
一員
とし
て愛
情を
持っ
て育
てる
」など
と記
載さ
れた
誓約
書に
署名
して
いた
。だ
が同
署の
調べ
に「最
初か
ら面
倒を
見る
つも
りは
なか
った
。ス
トレ
ス発
散の
ため
虐待
でき
る猫
がほ
しか
った
」と供
述し
てい
ると
いう
。
2012
/2/1
6カ
ナロ
コ川
崎の
猫虐
待死
初公
判、
起訴
内容
認め
る/
横浜
地裁
川崎
支部
里親
とし
て譲
り受
けた
猫を
虐待
して
殺し
たな
どと
して
、動物
愛護
法違
反な
どの
罪に
問わ
れた
住所
不定
、無職
の被
告(45
)の初
公判
が15
日、横
浜地
裁川
崎支
部で
あっ
た。
同被
告は「
間違
いな
いで
す」と
述べ
、起訴
内容
を認
めた
。検
察側
は冒
頭陳
述で
、イン
ター
ネッ
ト上
の里
親サ
イト
を介
し、ス
トレ
ス発
散の
相手
とし
て次
と々猫
を譲
り受
けた
と指
摘。「
トイ
レを
きち
んと
使え
なか
った
こと
や部
屋を
走り
回る
こと
に腹
を立
て、犯
行に
及ん
だ」と
述べ
た。
さら
に公
判で
、検察
側は
同被
告が
今回
の犯
行以
前に
も10
匹程
度虐
待し
てい
たと
した
。
2012
/2/1
7里
親と
して
もら
った
猫を
虐待
、詐
欺容
疑で
男を
追送
検
里親
とし
て大
切に
育て
ると
約束
して
譲り
受け
た猫
を虐
待し
たと
して
、麻生
署は
17日
、詐欺
の疑
いで
住所
不定
、無職
の男
の容
疑者(
45)=
動物
愛護
法違
反罪
で公
判中
=を
追送
検し
た。
追送
検容
疑は
、昨年
11月
2日、当
時住
んで
いた
川崎
市麻
生区
のア
パー
ト自
室で
、イン
ター
ネッ
トの
掲示
板で
猫の
里親
を探
して
いた
女性(
42)に
対し
、殺傷
目的
にも
かか
わら
ず、「
最後
まで
責任
をも
って
飼っ
てく
ださ
い」な
どと
書か
れた
同意
書に
署名
して
、猫2
匹を
だま
し取
った
、など
とし
てい
る。
2012
/4/2
6産
経新
聞猫
虐待
の被
告に
懲役
3年
求刑「
悪質
きわ
まり
ない
」
譲り
受け
た猫
を虐
待し
殺傷
した
など
とし
て、詐
欺と
動物
愛護
法違
反の
罪に
問わ
れた
住所
不定
の無
職、男
性被
告(
45)の
論告
求刑
公判
が25
日、横
浜地
裁川
崎支
部)で
開か
れた
。検
察側
は「詐
欺、動
物愛
護法
違反
とも
に悪
質き
わま
りな
い」と
して
、懲役
3年
を求
刑し
た。
判決
は5
月23
日。
検察
側は
論告
で、広
瀬被
告が
平成
23年
11月
1~
7日、猫
5匹
を殺
傷し
たこ
とに
つい
て「虐
待癖
に基
づく
常習
的犯
行だ
とい
うこ
とは
明ら
か」と
指摘
。猫
の頭
部を
何度
も踏
みつ
けて
殺傷
した
こと
など
犯行
の残
虐性
を挙
げ、「
命あ
る動
物に
対す
る情
など
一切
うか
がわ
れな
い」と
強調
した
。一
方、弁
護側
は、広
瀬被
告が
7年
から
躁鬱(
そう
うつ
)病を
患っ
て通
院し
てお
り、「
虐待
時は
躁状
態で
、自身
の行
動を
制御
でき
なか
った
」など
と主
張し
、執行
猶予
付き
判決
を求
めた
。
国内における動物の虐待事例等− 11 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
2420
12/5
/23
2012
/5/2
4神
奈川
カナ
ロコ
時事
通信
猫猫
虐待
で有
罪判
決、
異例
の詐
欺罪
認定
/横
浜地
裁川
崎支
部
“里親
”とし
ての
飼育
を装
いな
がら
、譲り
受け
た猫
を虐
待し
て殺
傷し
たと
して
、動物
愛護
法違
反と
詐欺
の罪
に問
われ
た川
崎市
多摩
区、無
職男
性被
告(45
)の判
決公
判で
、横浜
地裁
川崎
支部
は23
日、懲
役3
年、執
行猶
予5
年(求
刑懲
役3
年)を
言い
渡し
た。
動物
虐待
事件
で詐
欺罪
の認
定は
異例
。裁
判官
は、同
被告
が虐
待目
的を
隠し
て、愛
護活
動に
従事
して
いた
ボラ
ンテ
ィア
から
猫を
だま
し取
って
いた
と指
摘。「
一生
かわ
いが
るな
どと
言葉
巧み
にう
そを
告げ
て誓
約書
を差
し入
れる
など
、狡猾(
こう
かつ
)な手
口」と
述べ
た。
さら
に、「
頭部
を踏
みつ
ける
など
して
殺傷
した
態様
は、ま
こと
に残
虐で
悪質
極ま
りな
い」と
非難
。「被
害者
は被
告の
意図
を見
抜く
こと
がで
きず
悔い
てお
り、精
神的
苦痛
は計
り知
れな
い」と
量刑
理由
を述
べた
。一
方で
、「そ
うう
つ病
が影
響し
てい
たこ
とも
否定
でき
ない
」など
とし
て、執
行猶
予が
相当
とし
た。
判決
によ
ると
、同被
告は
昨年
11月
、3回
にわ
たり
計5
匹の
猫を
だま
し取
り、当
時住
んで
いた
同市
麻生
区の
アパ
ート
など
で3
匹を
殺害
、2匹
を傷
つけ
たと
して
いる
。
25
2011
/12/
6
埼玉
読売
新聞
産経
新聞
猫
「動
物殺
した
、次は
人間
」切
りつ
け高
2が
周囲
に
埼玉
県三
郷市
の路
上で
先月
、同市
立中
学3
年の
女子
生徒(
15)が
刃物
で襲
われ
た事
件で
、同県
警に
殺人
未遂
など
の疑
いで
逮捕
され
た同
市に
住む
通信
制高
校2
年の
男子
生徒(
16)が
事件
前、「
動物
を殺
した
ので
次は
人間
を殺
すつ
もり
」など
と周
囲に
話し
てい
たこ
とが
捜査
関係
者へ
の取
材で
分か
った
。県
警は
、男子
生徒
が動
物虐
待を
日常
的に
重ね
、それ
がエ
スカ
レー
トし
たと
みて
詳し
い動
機を
調べ
てい
る。
捜査
関係
者に
よる
と、男
子生
徒は
千葉
県内
の私
立高
に通
って
いた
が、死
んだ
猫の
首を
段ボ
ール
に入
れて
学校
に持
って
行く
など
のト
ラブ
ルを
起こ
し、同
高を
退学
。今秋
から
同県
にあ
る通
信制
高校
に転
入し
た。男
子生
徒は
普段
から
、動物
虐待
を重
ねて
いる
と周
囲に
話し
、「次
は人
を殺
すつ
もり
」とも
語っ
てい
たと
いう
。
2012
/1/1
6読
売新
聞切
りつ
け少
年の
父、
刃物
収集
を容
認…
書類
送検
へ
埼玉
県三
郷市
と千
葉県
松戸
市で
昨年
11~
12月
、女子
中学
生ら
が刃
物で
襲わ
れた
事件
で、埼
玉県
警は
、殺人
未遂
容疑
など
で逮
捕さ
れた
元通
信制
高校
2年
の少
年(17
)が刃
物を
収集
する
のを
容認
した
とし
て、父
親(53
)を県
青少
年健
全育
成条
例違
反(有
害玩
具等
の売
買等
の禁
止)容
疑で
16日
にも
さい
たま
地検
に書
類送
検す
る方
針を
固め
た。
少年
は刃
物を
使っ
て動
物虐
待を
重ね
てい
たこ
とが
わか
って
おり
、県警
はこ
れが
女子
中学
生ら
への
襲撃
にエ
スカ
レー
トし
たと
みて
いる
。
2620
12/2
/23
京都
産経
新聞
サル
「お
もし
ろ半
分で
…」
サル
山に
花火
投げ
込ん
だ少
年5人
書類
送検
へ
京都
府福
知山
市猪
崎の
市動
物園
のサ
ル山
に大
量の
花火
が投
げ込
まれ
た事
件で
、京都
府警
福知
山署
など
は23
日に
も、動
物愛
護法
違反
と器
物損
壊、軽
犯罪
法違
反容
疑で
、同市
の高
校3
年生
の男
子生
徒3
人と
同市
の美
容師
の少
年、綾
部市
の解
体作
業員
の少
年=
いず
れも(
18)=
を書
類送
検す
る。
同署
によ
ると
、5人
は1月
3日午
前6
時半
ごろ
、市動
物園
のニ
ホン
ザル
26頭
が飼
育さ
れて
いる「
猿ケ
島」に
火が
つい
た打
ち上
げ花
火を
投げ
込み
、オス
のニ
ホン
ザル
1頭の
顔面
に全
治2
週間
のや
けど
を負
わせ
るな
どし
たと
して
いる
。5
人は
遊び
仲間
で、同
署の
調べ
に「花
火で
猿を
から
かお
うと
、おも
しろ
半分
でや
った
」など
と話
して
いる
。事
件後
の反
響の
大き
さに
驚き
、それ
ぞれ
同署
へ出
頭し
たと
いう
。同
署は「
5人
の年
齢と
自ら
出頭
した
とい
うこ
とを
考慮
して
書類
送検
にし
た」と
して
いる
。
2720
12/3
/9
2012
/3/1
0神
奈川
カナ
ロコ
東京
新聞
毎日
新聞
読売
新聞
猫猫
虐待
か、
港北
区の
踏切
で7
匹相
次ぎ
死骸
が見
つか
る
横浜
市港
北区
の踏
切付
近で
1月に
、電車
にひ
かれ
た猫
7匹
の死
骸が
相次
いで
発見
され
てい
たこ
とが
9日ま
でに
、港
北署
への
取材
で分
かっ
た。
2匹
は頭
を殴
られ
たと
みら
れ、同
署は
動物
愛護
法違
反容
疑で
調べ
てい
る。
同署
によ
ると
、見つ
かっ
たの
は1月
1~
21日
で、同
区菊
名4
丁目
のJ
R横
浜線
菊名
―大
口間
の法
隆寺
踏切
周辺
。い
ずれ
も付
近住
民が
電車
にひ
かれ
たと
みら
れる
猫の
死骸
を発
見し
た。
同署
が3
匹の
解剖
を県
内の
動物
病院
に依
頼し
たと
ころ
、うち
2匹
の死
因が
頭蓋
骨骨
折に
よる
脳挫
傷だ
った
こと
が判
明。
同署
は何
者か
が猫
の頭
を殴
るな
どし
た後
に踏
切周
辺に
放置
した
とみ
て捜
査し
てい
る。
2820
12/5
/16
兵庫
産経
新聞
ウサ
ギ小
学校
のウ
サギ
殺さ
れる
、頭
に殴
られ
たよ
うな
跡
兵庫
県猪
名川
町柏
梨田
の町
立猪
名川
小学
校で
15日
午前
8時
10分
ごろ
、飼育
小屋
のウ
サギ
1匹が
死ん
でい
るの
を登
校し
た飼
育係
の女
子児
童が
見つ
け、連
絡を
受け
た女
性校
長(54
)が兵
庫県
警川
西署
に通
報し
た。
ウサ
ギの
頭に
殴ら
れた
よう
な跡
があ
り、同
署は
器物
損壊
事件
とし
て捜
査し
てい
る。
同署
によ
ると
、普段
は飼
育小
屋の
外に
おい
てあ
ると
いう
スコ
ップ
が小
屋の
中で
見つ
かっ
た。
飼育
して
いる
動物
はウ
サギ
1匹の
みで
、14日
午後
、飼育
係の
児童
らが
餌を
与え
た際
には
異状
はな
く、ダ
イヤ
ル式
の鍵
を閉
めて
帰っ
たと
いう
。
国内における動物の虐待事例等 − 12 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
2920
12/5
/18
兵庫
産経
新聞
猫
ネコ
惨殺
腹部
に20
セン
チの
刃物
傷 兵庫
で相
次ぐ
17日
午前
7時
ごろ
、兵庫
県加
古川
市加
古川
町備
後の
駐車
場で
、ネコ
が腹
部を
切ら
れて
死ん
でい
るの
を近
くを
清掃
中の
女性(
67)が
発見
、知人
女性
を通
じて
兵庫
県警
加古
川署
に通
報し
た。
同署
は何
者か
が鋭
利な
刃物
で殺
した
可能
性が
ある
とみ
て、捜
査し
てい
る。
同署
によ
ると
、ネコ
は灰
色で
体長
約50
セン
チ。
腹部
に長
さ約
20セ
ンチ
の切
られ
た跡
があ
った
。死
後1
~2日
経過
して
いる
とい
う。
30
2012
/5/2
3
兵庫
産経
新聞
猫
猫怪
死続
発…
兵庫
・高
砂市
の近
隣で
今月
4匹
目
23日
午前
5時
15分
ごろ
、兵庫
県高
砂市
荒井
町小
松原
の民
家の
玄関
先で
、切断
され
た猫
の頭
部が
置か
れて
いる
のを
新聞
配達
員の
男性(
52)が
見つ
け、兵
庫県
警高
砂署
に届
け出
た。
同署
は、何
者か
が殺
害し
た猫
の頭
部を
切り
取っ
て置
いた
とみ
て、動
物愛
護法
違反
など
の疑
いで
捜査
して
いる
。
2012
/5/2
9止
まら
ない
虐待
…兵
庫・高
砂市
で足
のな
い猫
の死
骸
27日
午前
11時
15分
ごろ
、兵庫
県高
砂市
高砂
町鍵
町の
会社
員の
男性(
34)方
で、家
族が
庭掃
除し
てい
たと
ころ
、木
の下
で右
後ろ
足の
ない
猫の
死骸
を見
つけ
、高砂
署に
通報
した
。同
署に
よる
と、死
後2
~4日
経過
。傷
跡か
ら刃
物で
切ら
れた
か、車
にひ
かれ
た可
能性
があ
ると
いう
。庭
には
血痕
がな
かっ
た。
同署
は動
物愛
護法
違反
など
の疑
いで
調べ
てい
る。
31
2012
/6/9
兵庫
産経
新聞
猫 ハト
切断
、え
ぐり
、惨
殺猫
、ハ
ト止
まら
ぬ「猟
奇的
犯行
」
5月10
日午
前6
時ご
ろ。
加古
川市
尾上
町養
田の
民家
で、首
の右
側周
辺を
切ら
れて
死ん
でい
る猫
を住
人の
女性
(74
)が見
つけ
た。
異常
な死
に方
を不
審に
思い
、交番
に通
報し
た。
兵庫
県警
加古
川署
によ
ると
、猫は
雑種
だっ
た。
右耳
から
あご
にか
けて
長さ
10セ
ンチ
ほど
、鋭利
な刃
物の
よう
なも
ので
切ら
れた
傷痕
があ
った
とい
う。
女性
宅の
隣は
空き
家で
、約半
年前
まで
住ん
でい
た男
性が
飼っ
てい
た猫
らし
く、最
近は
女性
が面
倒を
みて
いた
そう
だ。
発見
場所
は女
性宅
の軒
下。
捜査
関係
者に
よる
と、傷
の状
況な
どか
ら野
良犬
など
の動
物に
襲わ
れて
死ん
だと
は考
えに
くい
とい
う。
周辺
には
少量
の血
痕し
かな
かっ
たた
め、別
の場
所で
切ら
れて
持ち
込ま
れた
可能
性が
高い
とみ
られ
てい
る。
1週
間後
の同
月日
には
、加古
川市
加古
川町
の備
後と
寺家
町の
2カ所
で、腹
をえ
ぐり
取ら
れた
猫が
それ
ぞれ
見つ
かっ
た。
2カ所
の距
離は
約1・
3キロ
と近
く、ま
た首
から
後ろ
足に
かけ
て「ア
ジの
開き
のよ
うに
」(捜
査関
係者
)鋭利
な刃
物で
切ら
れた
よう
な痕
があ
るな
ど死
骸の
形態
がよ
く似
てい
たと
いう
。寺
家町
の現
場は
、元医
院の
空き
家。
2012
/6/1
8産
経新
聞加
古川
でま
た切
断さ
れた
猫の
上半
身死
骸動
物の
惨殺
体7
件目
17日
午前
11時
50分
ごろ
、兵庫
県加
古川
市加
古川
町の
マン
ショ
ンの
駐車
場に
、切断
され
た猫
の上
半身
が置
かれ
てい
るの
を住
民の
女性(
58)が
見つ
け、1
10番
した
。加
古川
署は
何者
かが
鋭利
な刃
物で
殺し
た可
能性
が高
いと
みて
、動物
愛護
法違
反事
件な
どと
して
捜査
して
いる
。同
署に
よる
と猫
は黒
色で
首輪
はし
てい
なか
った
。腹
部が
切断
され
、近く
には
後ろ
足1
本が
落ち
てい
た。
周辺
に血
痕は
少な
く、殺
害後
に現
場へ
持ち
込ま
れた
らし
い。
2012
/6/2
8産
経新
聞ま
た猫
の頭
部と
下半
身刃
物で
切断
兵
庫、周
辺11
件目
28日
午前
6時
ごろ
、兵庫
県加
古川
市加
古川
町の
草む
らで
、近く
の農
業の
男性(
65)が
猫の
頭部
を発
見、1
10番
した
。駆
けつ
けた
兵庫
県警
加古
川署
員が
南西
約25
メー
トル
の駐
車場
で同
じ猫
とみ
られ
る下
半身
部分
を見
つけ
た。
頭部
に刃
物の
よう
なも
ので
切断
され
た痕
があ
り、同
署は
何者
かが
殺し
た可
能性
があ
ると
みて
器物
損壊
や動
物愛
護法
違反
容疑
で捜
査し
てい
る。
同署
によ
ると
、猫は
子猫
とみ
られ
、白と
茶の
まだ
ら模
様。
上半
身部
分は
見つ
かっ
てお
らず
、頭部
の傷
口に
鋭利
な刃
物の
よう
なも
ので
切断
され
た痕
があ
った
とい
う。
現場
周辺
に血
痕は
なく
、何者
かが
猫を
殺し
て持
ち込
んだ
とみ
られ
る。
2013
/4/2
4税
金と
保険
の情
報サ
イト
加古
川連
続猫
惨殺
犯 兵
庫県
警が
特定
加古
川市
職員
も夜
間パ
トロ
ール
にあ
たる
など
、警戒
と捜
査が
続け
られ
てき
たが
、この
ほど
猫の
死骸
を分
析し
た獣
医師
から『
犯人
』はア
ライ
グマ
とす
る報
告が
上げ
られ
た。
死骸
の皮
下に
、アラ
イグ
マの
歯に
よる
もの
と思
われ
る痕
跡が
見つ
かっ
たと
のこ
と。
兵庫
県警
では
、断定
はし
ない
とし
なが
らも
、専従
捜査
班を
解散
した
。ア
ライ
グマ
は愛
嬌の
ある
見た
目に
反し
て凶
暴性
が高
く、海
外で
も大
型犬
を襲
った
例な
どが
報告
され
てい
る。
国内における動物の虐待事例等− 13 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
32
2012
/6/1
大阪
毎日
新聞
猫
〈猫
連続
死〉
大阪
の小
学校
周辺
で10
匹毒
入り
餌原
因か
大阪
市鶴
見区
の市
立横
堤小
学校
と周
辺で
5月18
日以
降、血
を吐
くな
どし
て死
ぬ猫
が相
次い
で見
つか
った
こと
が大
阪府
警鶴
見署
への
取材
で分
かっ
た。
計10
匹に
上る
が、い
ずれ
も目
立っ
た外
傷は
なく
、同署
は毒
物入
りの
餌を
食べ
た可
能性
があ
ると
みて
、解剖
して
詳し
い死
因を
調べ
る。
鶴見
署に
よる
と、横
堤小
の運
動場
や校
舎内
で4
匹、
付近
の路
上や
市営
住宅
でも
5匹
の死
骸が
発見
され
た。
近く
の市
立横
堤中
学校
では
5月30
日、生
徒が
校内
で衰
弱し
た猫
を発
見し
たが
、間も
なく
死ん
だ。
近接
した
場所
で猫
が連
続し
て死
んで
いる
こと
から
、同署
は動
物愛
護法
違反
の疑
いで
捜査
して
いる
。
2012
/12/
220
12/1
2/3
読売
新聞
朝日
新聞
猫殺
し相
次ぎ
飼い
主ら
告訴
…大
阪市
鶴見
区
大阪
市鶴
見区
諸口
の団
地周
辺で
6~
10月
、14
匹の
猫の
死骸
が見
つか
り、飼
い主
や住
民ら
6名
が3日
、大阪
府鶴
見署
に器
物損
壊、動
物愛
護法
違反
容疑
で告
訴・
告発
状を
提出
した
。住
民ら
によ
ると
、市外
は団
地1階
の手
すり
や花
壇な
どで
見つ
かっ
た。
住民
らが
岐阜
大な
どに
3匹
の解
剖を
依頼
した
とこ
ろ、何
者か
が頭
部に
強い
力を
加え
て骨
折さ
せる
など
した
可能
性が
高い
こと
が判
明し
たと
いう
。
2012
/12/
30産
経新
聞血
吐き
、アゴ
砕か
れ…
ネコ
惨殺
20匹
以上
の“不
気味
”
5月18
日早
朝、同
区の
市立
横堤
小学
校の
運動
場で
、児童
がサ
ッカ
ーゴ
ール
裏で
ぐっ
たり
とし
てい
るネ
コを
発見
した
。す
ぐに
駆け
寄っ
て確
認し
たが
、すで
に死
んで
いた
。3日
後に
は校
舎南
側の
通路
で1匹
、10日
後に
はプ
ール
の敷
地内
など
で2
匹の
死体
を相
次い
で発
見さ
れた
。30
日に
は、同
小に
隣接
する
中学
校で
血を
吐い
てふ
らふ
らし
てい
るネ
コを
市が
保護
した
が、懸
命の
治療
もむ
なし
く、助
から
なか
った
。以
前か
らこ
の周
辺は
野良
ネコ
が多
く、同
小に
隣接
する
市営
住宅
の住
民が
、平成
20年
に「鶴
見区
の野
良猫
を減
らす
会」を
結成
。こ
れま
でに
約30
匹の
ネコ
に避
妊手
術を
受け
させ
てネ
コの
数の
自然
減を
目指
す一
方、名
前を
つけ
たり
住宅
内に
エサ
場を
作っ
て毎
日エ
サを
与え
るな
どか
わい
がっ
てお
り、同
小で
見つ
かっ
たの
はこ
の住
宅で
保護
して
いる
ネコ
だっ
た。
住民
らに
よる
と、今
度は
約50
0メー
トル
離れ
た別
の市
営住
宅周
辺で
6、7月
にそ
れぞ
れ1匹
の死
体が
発見
され
た。
さら
に8、
9月は
各2匹
、10月
には
8匹の
ネコ
が相
次い
で不
審な
死を
遂げ
た。
この
市営
住宅
でも
住民
が日
頃、ネ
コの
世話
やふ
んな
どの
清掃
活動
に取
り組
んで
いた
。ネ
コの
多く
は口
から
血を
吐い
て死
んで
おり
、中に
は建
物1階
の手
すり
に引
っか
けら
れた
子ネ
コや
、強い
力で
アゴ
の骨
を折
られ
たネ
コの
姿も
あっ
た。
さら
に野
良ネ
コだ
けで
はな
く、住
民の
飼い
ネコ
も被
害に
あっ
てお
り、変
わり
果て
た愛
猫の
姿に
、住民
らは「
何の
抵抗
もで
きな
い動
物を
一方
的な
暴力
で死
に追
いや
るな
んて
許せ
ない
」と怒
りに
身を
震わ
せた
。
33
2012
/8/2
220
12/9
/13
広島
産経
新聞
毎日
新聞
猫
ネコ
虐待
し死
なせ
る広
島東
署、
容疑
で男
逮捕
ネコ
を虐
待し
、捨て
たと
して
広島
東署
は12
日、動
物愛
護法
違反
と廃
棄物
処理
法違
反の
疑い
で広
島市
南区
の無
職男
性(37
)を逮
捕し
た。「
虐待
した
が、壁
面に
たた
きつ
けた
りし
てい
ない
」と容
疑を
一部
否認
して
いる
とい
う。
逮捕
容疑
は昨
年9月
から
今年
8月ま
での
間、自
宅で
ネコ
2匹
を殴
るな
ど虐
待を
加え
、同区
内の
比治
山公
園の
山林
に死
体を
埋め
たと
して
いる
。同
署な
どに
よる
と、同
市内
の動
物愛
護団
体が
8月に
無職
男性
の自
宅を
訪れ
たと
ころ
、室内
に不
自然
な血
痕が
見つ
かっ
たた
め、1
10番
して
いた
。男
性は
同団
体に
、ネコ
12匹
を虐
待し
、死な
せた
こと
を認
めた
とい
い、同
署は
余罪
があ
ると
みて
捜査
して
いる
。ま
た、同
署の
発表
では
男性
が飼
って
いた
ネコ
は、飼
い主
のい
ない
動物
を預
かる
広島
市動
物管
理セ
ンタ
ーか
ら譲
り受
けた
とい
い、同
セン
ター
は「こ
うい
うこ
とが
ある
と想
定し
てい
なか
った
。今
後は
、譲り
渡し
など
の方
法に
つい
ても
検討
して
いき
たい
」とし
てい
る。
2012
/11/
7
ネコ
虐待
の男
に懲
役6
月を
求刑
地裁
初公
判で
検察
側広
島
飼っ
てい
たネ
コを
殴り
、けが
を負
わせ
たと
して
動物
愛護
法違
反罪
に問
われ
た広
島市
南区
の無
職男
性(37
)の初
公判
が6日
、広島
地裁
であ
り、無
職男
性は「
間違
いあ
りま
せん
」と起
訴内
容を
認め
た。
検察
側は
懲役
6ヶ月
を求
刑し
、即
日結
審し
た。
判決
は22
日に
言い
渡さ
れる
。
3420
12/8
/31
兵庫
産経
新聞
猫保
育所
にネ
コの
切断
死骸
神
戸
30日
午前
8時
15分
ごろ
、神戸
市北
区ひ
よど
り台
の市
立ひ
よど
り台
保育
所で
、ネコ
の死
骸が
放置
され
てい
るの
を保
育所
の男
性職
員(24
)が見
つけ
、110
番し
た。
死骸
は頭
部か
ら腹
部ま
でだ
けで
、刃物
で切
断さ
れた
よう
な跡
があ
ると
いう
。神
戸北
署は
動物
愛護
法違
反容
疑な
どで
捜査
して
いる
。同
署に
よる
と、死
骸に
首輪
はな
く、保
育所
北側
の草
むら
に放
置さ
れて
おり
、男性
職員
が気
づい
た際
は別
のネ
コが
そば
にい
たと
いう
。周
囲に
血痕
はな
く、同
署は
別の
場所
で切
断さ
れた
可能
性が
ある
とみ
てい
る。
国内における動物の虐待事例等 − 14 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
3520
12/1
1/13
栃木
毎日
新聞
ウサ
ギ
清滝
小:
ウサ
ギ4
羽死
ぬ
傷つ
けら
れた
跡─
日光
12日
午後
1時20
分ご
ろ、日
光市
清滝
の市
立清
滝小
学校
で、敷
地南
西側
にあ
るウ
サギ
小屋
で飼
育し
てい
たウ
サギ
4羽
がす
べて
死ん
でい
る、と
男性
教諭(
51)か
ら日
光署
に通
報が
あっ
た。
ウサ
ギに
は傷
つけ
られ
たよ
うな
跡が
ある
とい
い、同
署は
器物
損壊
事件
とし
て捜
査し
てい
る。
同署
や同
小に
よる
と、ウ
サギ
は2
年生
が餌
やり
やふ
んの
片付
けな
どの
世話
を担
当し
てい
た。
小屋
の様
子が
おか
しい
こと
に気
づい
た児
童が
近く
にい
た男
性教
諭に
報告
し、発
覚し
たと
いう
。同
署は
児童
が最
後に
世話
した
9日午
前10
時35
分ご
ろ~
12日
の発
見時
ごろ
、不審
な点
がな
かっ
たか
を調
べる
。小
屋は
金網
等で
囲っ
てあ
り、目
立っ
て破
られ
た形
跡は
なか
った
。
36
2012
/11/
12
千葉
産経
新聞
朝日
新聞
犬
千葉・
栄町
の公
園に
毒入
りソ
ーセ
ージ
犬や
猫が
連続
被害
千葉
県栄
町安
食台
の十
王児
童公
園で
、10月
15日
に散
歩中
の飼
い犬
が公
園内
に落
ちて
いた
ソー
セー
ジを
食べ
、体
調不
良を
起こ
した
。町
によ
ると
、飼い
主が
動物
病院
に運
び、数
日間
入院
した
とい
う。
ソー
セー
ジに
は青
い液
体が
付着
。保
冷剤
など
に使
われ
る有
毒性
のエ
チレ
ング
リコ
ール
の可
能性
が高
いと
いう
。
2013
/1/9
2013
/1/1
0
NH
Kニ
ュー
スウ
ェブ
毎日
新聞
動物
愛護
法違
反:
ソー
セー
ジで
犬が
中毒
農薬
付着
、散歩
中食
べ
─栄
の公
園
昨年
10月
、栄町
安食
台の
公園
に農
薬の
付着
した
ソー
セー
ジが
置か
れ、散
歩中
の飼
い犬
が食
べて
中毒
症状
を起
こし
てい
たこ
とが
分か
った
。成
田署
は人
為的
に置
かれ
た疑
いが
高い
とみ
て、動
物愛
護法
違反(
虐待
)容疑
で捜
査し
てい
る。
同署
や同
町な
どに
よる
と、こ
の飼
い犬
は同
月15
日、地
面に
置か
れて
いた
ソー
セー
ジを
食べ
、体調
を崩
した
とい
う。
ソー
セー
ジは
1本
を半
分に
斜め
に切
って
あり
、その
切断
面に
青い
液体
が付
着し
てい
た。
同署
が残
って
いた
ソー
セー
ジを
鑑定
。先
月末
、殺虫
成分
を含
むカ
ーバ
メー
ト系
農薬
と判
明し
た。
37
2012
/10/
25
広島
産経
新聞
猫
切断
され
たネ
コ、死
体2
匹見
つか
る
広島・
呉の
公園
呉市
内の
公園
で、刃
物で
切断
され
たと
みら
れる
ネコ
2匹
の死
体が
見つ
かっ
てい
たこ
とが
24日
、分か
った
。同
一犯
の可
能性
もあ
ると
みて
、呉署
は動
物愛
護法
違反
や器
物損
壊な
どの
容疑
で捜
査し
てい
る。
呉署
によ
ると
、23日
午前
10時
ごろ
、寺迫
運動
公園
で首
が切
られ
たネ
コの
死体
を住
民が
発見
した
。体
長約
17セ
ンチ
のメ
スの
子ネ
コで
、頭
皮が
はが
され
、頭の
骨が
なか
った
。ま
た、同
日午
後4
時ご
ろ、同
公園
から
約40
0メー
トル
離れ
た和
庄公
園で
も、
上半
身と
下半
身を
切断
され
たネ
コの
死体
が見
つか
った
。い
ずれ
も野
良猫
とみ
られ
る。
2012
/11/
18産
経新
聞呉
市で
ネコ
の死
体み
つか
る
16日
午後
3時
ごろ
、呉市
的場
の旧
呉市
立鍋
小学
校の
正門
付近
で、首
が切
断さ
れ胴
体だ
けの
子ネ
コの
死体
が見
つか
った
。県
警呉
署は
動物
愛護
法違
反や
器物
損壊
の疑
いで
捜査
して
いる
。同
署に
よる
と、刃
物で
切断
され
たと
みら
れる
とい
う。
2012
/11/
19時
事通
信北
海道
新聞
呉の
切断
猫10
匹に
=広
島県
警
広島
県呉
市で
切断
され
た猫
の死
骸が
相次
いで
発見
され
た事
件で
19日
まで
に、新
たに
2匹の
死骸
が見
つか
った
こと
が分
かっ
た。
3月以
降、呉
市で
発見
され
た猫
の死
骸は
計10
匹に
なっ
た。
県警
呉署
と広
署は
、動物
愛護
法違
反や
器物
損壊
容疑
で関
連を
調べ
てい
る。
県警
によ
ると
、16日
午後
3時
ごろ
、呉市
的場
の小
学校
跡地
正門
前で
、頭の
ない
猫の
死骸
が発
見さ
れた
。子
猫と
みら
れる
。18
日午
後3
時ご
ろに
は、同
市広
横路
の駐
車場
で別
の猫
の頭
部が
見つ
かっ
た。
2012
/12/
620
12/1
2/7
産経
新聞
中国
新聞
呉で
猫の
切断
死骸
11体
目
6日午
前8
時半
ごろ
、呉市
上内
神町
の住
宅の
庭で
、住民
が鋭
利な
刃物
で切
断さ
れた
とみ
られ
る猫
の死
骸を
見つ
けた
。呉
署が
器物
損壊
か動
物愛
護法
違反
の疑
いで
調べ
てい
る。
同署
によ
ると
、頭部
と前
足な
ど上
半身
だけ
で、首
輪は
なか
った
。現
場で
切断
した
痕跡
もな
いと
いう
。
2012
/12/
22産
経呉
でネ
コの
死骸
見つ
かる
21日
午前
5時
50分
ごろ
、呉市
下山
田町
の路
上で
、腹部
を傷
つけ
られ
たネ
コの
死骸
が見
つか
った
。白
地に
茶色
のま
だら
模様
のお
とな
のネ
コで
、呉署
によ
ると
、刃物
で切
断さ
れ、内
臓の
一部
がな
くな
って
いた
。別
の場
所か
ら運
ばれ
たと
みら
れる
。呉
署は
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で調
べて
いる
。
2012
/12/
31産
経呉
市で
また
ネコ
の死
骸見
つか
る
30日
正午
ごろ
、呉市
広横
路の
住宅
街に
ある
側溝
で、刃
物で
体の
皮膚
を切
り取
られ
たネ
コの
死骸
が見
つか
った
。県
警は
動物
愛護
法違
反容
疑な
どで
調べ
てい
る。
国内における動物の虐待事例等− 15 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
37
2012
/12/
31
広島
スポ
ーツ
ニッ
ポン
猫
14匹
目ま
た猫
の死
骸
同一
犯か
30日
午後
10時
半ご
ろ、広
島県
呉市
の市
道で
、腹の
皮膚
を切
り取
られ
た猫
の死
骸を
、パト
ロー
ル中
の警
察官
が見
つけ
た。
呉市
内で
3月以
降、殺
され
たと
みら
れる
猫の
死骸
の発
見は
14匹
目と
なっ
た。
県警
広署
によ
ると
、死骸
は首
から
股に
かけ
て腹
側の
皮膚
が切
り取
られ
てお
り、歩
道上
に置
かれ
てい
た。
30日
昼に
も約
2キロ
離れ
た場
所で
皮膚
を切
られ
た猫
の死
骸が
見つ
かっ
てお
り、同
署は
同一
犯の
犯行
とみ
て、器
物損
壊と
動物
愛護
法違
反容
疑で
捜査
して
いる
。
2013
/1/8
20
13/1
/9
2013
/1/1
0
スポ
ーツ
ニッ
ポン
NEW
S24
産経
新聞
呉市
で15
匹目
の猫
の死
骸
頭部
のみ
発見
8日正
午ご
ろ、広
島県
呉市
の畑
に猫
の頭
部が
置か
れて
いる
のを
畑の
所有
者の
男性
が発
見、1
10番
した
。呉
市内
で昨
年3月
以降
、殺さ
れた
とみ
られ
る猫
の死
骸が
見つ
かっ
たの
は15
匹目
。呉
署に
よる
と、付
近か
ら猫
の胴
体は
見つ
から
ず、別
の場
所で
切断
され
て遺
棄さ
れた
とみ
られ
る。
呉署
は同
一犯
の可
能性
もあ
ると
みて
、器物
損壊
と動
物愛
護法
違反
の疑
いで
調べ
てい
る。
2013
/1/2
120
13/1
/22
2013
/1/2
3
スポ
ーツ
ニッ
ポン
日テ
レN
EWS2
4産
経新
聞
呉で
切断
され
たネ
コの
上半
身発
見
21日
午前
11時
30分
ごろ
、呉市
広大
広の
黒瀬
側右
岸の
河川
敷で
、切断
され
たネ
コの
上半
身の
死骸
があ
るの
を通
行人
が見
つけ
た。
別の
場所
で殺
され
たと
みら
れ、県
警広
署が
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で捜
査し
てい
る。
切断
され
たネ
コの
死骸
が呉
市内
で見
つか
った
のは
、昨年
3月か
ら16
体目
。
2013
/2/2
20
13/2
/4福
井新
聞産
経新
聞
広島
・呉
で猫
の死
骸、1
7匹
目警
察が
動物
愛護
法違
反容
疑で
捜査
2日午
前9
時50
分ご
ろ、広
島県
呉市
西辰
川の
住宅
の敷
地内
に、腹
を切
られ
た猫
の死
骸が
置か
れて
いる
のを
この
家の
住人
が見
つけ
、近く
の交
番に
通報
した
。昨
年3月
以降
、呉市
内で
殺さ
れた
とみ
られ
る猫
の死
骸の
発見
は17
匹目
。呉
署に
よる
と、住
宅玄
関前
の庭
に置
かれ
、腸が
はみ
出た
状態
だっ
た。
別の
場所
で殺
害さ
れて
運ば
れた
とみ
られ
る。
呉署
は同
一犯
の可
能性
もあ
ると
みて
、器物
損壊
と動
物愛
護法
違反
の疑
いで
調べ
てい
る。
2013
/2/8
共同
通信
広島
・呉
で猫
の死
骸、1
8匹
目
登校
中の
女子
児童
が発
見
7日午
前7
時40
分ご
ろ、広
島県
呉市
焼山
中央
の市
道で
、腹部
を刃
物で
切り
取ら
れた
猫の
死骸
が置
かれ
てい
るの
を登
校中
の女
子児
童が
発見
し、学
校を
通じ
て呉
署に
通報
した
。同
署が
8日明
らか
にし
た。
呉署
によ
ると
、呉市
内で
昨年
3月以
降、殺
され
たと
みら
れる
猫が
見つ
かっ
たの
は18
匹目
。同
署は
、同一
犯の
可能
性も
ある
とみ
て器
物損
壊と
動物
愛護
法違
反の
疑い
で調
べて
いる
。
2013
/2/1
020
13/2
/11
広島
テレ
ビ産
経新
聞民
家の
庭に
猫の
首呉
市、1
9匹
目の
死骸
広島
県警
呉署
は10
日、広
島県
呉市
東辰
川町
の民
家の
庭で
、猫の
死骸
の頭
部が
発見
され
たと
発表
した
。同
署に
よる
と、猫
は首
から
下が
切断
され
、頭部
のみ
が庭
に置
かれ
てい
た。
10日
午前
9時
10分
頃、こ
の家
の住
民が
発見
し、
110
番通
報し
た。
呉市
内で
昨年
3月以
降、殺
され
たと
みら
れる
猫が
見つ
かっ
たの
は19
匹目
。同
署が
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で調
べて
いる
。
2013
/2/1
5日
本テ
レビ
系(N
NN
)切
断さ
れた
猫の
死骸
去年
3月か
ら20
件
広島・
呉市
で14
日、去
年3月
から
20件
目と
なる
、切断
され
た猫
の死
骸が
見つ
かっ
た。
犯人
につ
なが
る有
力な
手掛
かり
はな
い。
猫の
死骸
が見
つか
った
のは
呉市
上畑
町で
、14日
午後
2時
頃、付
近の
住民
が畑
の中
に群
がる
犬や
カラ
スを
見つ
け、近
づい
たと
ころ
、切断
され
た猫
の死
骸を
発見
した
。死
骸は
頭部
から
左前
脚の
部分
だけ
が残
され
てお
り、刃
物の
よう
なも
ので
切断
され
たと
みら
れて
いる
。警
察は
現場
付近
に血
の跡
がな
いこ
とか
ら、何
者か
が別
の場
所で
切断
し、運
んだ
とみ
て調
べて
いる
。
2013
/2/1
8読
売テ
レビ
NEW
S&W
EATH
ER
広島・
呉市
でま
た猫
の死
骸、2
1件目
広島・
呉市
で18
日朝
、腹部
が切
り取
られ
た猫
の死
骸が
見つ
かっ
た。
去年
3月の
最初
の発
見か
ら21
件目
とな
る。
猫の
死骸
が見
つか
った
のは
呉市
西辰
川に
ある
民家
の庭
で、1
8日午
前7
時10
分頃
、住民
が玄
関を
出た
とこ
ろ、庭
先で
、切断
され
た猫
の死
骸を
発見
し、通
報し
た。
猫は
茶色
で、腹
部の
左右
の部
分が
刃物
のよ
うな
もの
で切
り取
られ
てい
て、現
場付
近に
血痕
はな
かっ
た。
警察
は、何
者か
が別
の場
所で
切断
して
運ん
だも
のと
みて
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で調
べて
いる
。呉
市内
では
去年
3月か
ら、切
断さ
れた
猫の
死骸
が相
次い
で見
つか
って
いる
。い
ずれ
も市
内の
半径
4キロ
以内
で見
つか
って
おり
、18日
で21
件目
とな
った
。警
察は
、いず
れも
犯行
の手
口が
似て
いる
こと
から
同一
犯の
可能
性も
ある
とみ
て調
べて
いる
。
2013
/4/2
THE
WA
LL S
TREE
T JO
URN
AL
猫の
死骸
、25
匹に
=餌
でお
びき
寄せ
虐待
か
―広
島県
警
広島
県呉
市で
切断
され
た猫
の死
骸が
相次
いで
発見
され
てい
る事
件で
2日、新
たに
1匹の
死骸
が見
つか
った
。昨
年3月
の最
初の
発見
から
25匹
目。
県警
呉署
など
は、動
物愛
護法
違反
と器
物損
壊容
疑で
調べ
てい
る。
同署
によ
ると
、2日
朝、同
市東
辰川
町の
民家
で、胴
体の
ない
猫の
死骸
を近
所の
住民
が見
つけ
た。
猫は
雌で
首輪
は付
けて
おら
ず、頭
部と
左右
の前
脚と
後ろ
脚、し
っぽ
が捨
てら
れて
いた
。
国内における動物の虐待事例等 − 16 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
3820
13/1
/22
広島
時事
通信
猫
広島
市内
でも
猫2
死体
=呉
の連
続切
断ま
ねか
―
動物
愛護
法違
反容
疑で
捜査
広島
市安
佐北
区で
、首を
ひも
で締
めら
れる
など
した
猫2
匹の
死体
が相
次い
で発
見さ
れて
いた
こと
が21
日、捜
査関
係者
への
取材
で分
かっ
た。
同県
呉市
では
昨年
3月以
降、刃
物で
切断
され
るな
どし
た猫
15匹
の死
体が
確認
され
てい
る。
県警
は、呉
の事
件を
何者
かが
まね
た可
能性
もあ
ると
みて
、動物
愛護
法違
反容
疑で
捜査
して
いる
。捜
査関
係者
によ
ると
、1体
目は
昨年
11月
18日
、同区
可部
東の
市道
で、頭
と胴
体が
刃物
で切
断さ
れた
子猫
が発
見さ
れた
。2
体目
は今
月3日
、同区
真亀
の県
営住
宅近
くで
、ロー
プで
首を
絞め
られ
、しっ
ぽと
左足
が切
断さ
れ、フ
ェン
スに
つる
され
た状
態の
子猫
が見
つか
った
。い
ずれ
も通
行人
が発
見し
、110
番通
報し
た。
3920
13/1
/23
広島
フジ
テレ
ビ系(
FNN
)ハ
ト
切断
され
た猫
の死
骸事
件が
相次
ぐ広
島・呉
市で
頭部
のな
いハ
ト
22日
午後
3時
半ご
ろ、呉
市西
中央
の歩
道で
、住民
が頭
部の
ない
ハト
を発
見し
た。
付近
に血
の跡
など
はな
く、何
者か
が運
んで
きた
とみ
られ
てい
る。
頭部
のな
いハ
トは
、201
2年
12月
30日
と1月
9日に
も、呉
市中
央で
見つ
かっ
てい
た。
呉市
内で
は20
12年
3月以
降、体
を切
断さ
れた
猫が
見つ
かる
事件
が16
件起
きて
いる
が、死
骸が
発見
され
た場
所や
時間
帯が
、猫の
時と
は違
うこ
とか
ら、警
察は
、模倣
犯の
可能
性が
高い
とみ
て、関
連を
捜査
して
いる
。
2013
/1/2
3日
テレ
NEW
S24
今度
はハ
トの
死骸
見つ
かる
22日
午後
、近く
の住
民が
首を
切断
され
たハ
トの
死骸
を見
つけ
た。ハ
トの
死骸
は先
月30
日と
今月
9日に
も見
つか
って
おり
、今回
で3
羽目
。警
察は
器物
損壊
など
の疑
いで
調べ
てい
る。
4020
12/1
2/7
栃木
下野
新聞
猫猫
死体
、足に「
とら
ばさ
み」
狩猟
で使
用が
全面
禁止
され
てい
る金
属製
のわ
な「と
らば
さみ
」に右
後ろ
足を
挟ま
れた
猫の
死体
が6日
まで
に、宇
都宮
市西
1丁
目の
古い
物置
で見
つか
った
。物
置の
所有
者が
同市
保健
所に
通報
。動
物愛
護団
体が
警察
にも
通報
した
。わ
なが
固定
され
てい
なか
った
こと
から
、悪質
ない
たづ
らの
可能
性も
あり
、同市
保健
所生
活衛
生課
は「猫
への
虐待
が目
的な
ら動
物愛
護管
理法
に触
れる
」と警
鐘を
鳴ら
して
いる
。同
課に
よる
と、昨
年12
月、同
所の
複数
の住
民か
ら「足
にわ
なを
付け
た猫
が歩
いて
いる
」と通
報が
あり
、現地
調査
を行
った
が、確
認で
きな
かっ
た。
死体
は今
月3日
に発
見さ
れ、一
部白
骨化
して
おり
、目撃
情報
から
同じ
猫と
みら
れる
。
4120
13/2
/14
香川
四国
新聞
猫路
上に
猫の
頭部
/別
の場
所で
切断
、放置
か
13日
午前
8時
10分
ごろ
、香川
県高
松市
仏生
山町
の路
上に
、切断
され
た猫
の頭
部が
ある
のを
通行
中の
男性
が見
つけ
、高松
南署
に通
報し
た。
現場
に胴
体が
なか
った
こと
など
から
、同署
は何
者か
が別
の場
所で
頭部
を切
断し
て放
置し
た可
能性
があ
ると
みて
、動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で捜
査し
てい
る。
同署
によ
ると
、猫は
首の
上部
を刃
物で
切ら
れた
よう
な跡
があ
り、交
通事
故な
どの
衝撃
で切
断さ
れた
可能
性は
低い
とい
う。
同署
は聞
き込
みな
どか
ら、1
2日
夜か
ら13
日朝
にか
けて
放置
され
たと
みて
いる
。
42
2013
/2/1
8
滋賀
産経
新聞
猫
長浜
で腹
部切
られ
たネ
コの
死骸
見つ
かる
17日
午前
9時
45分
ごろ
、長浜
市列
見町
の歩
道で
、ネコ
が腹
部を
切ら
れて
死ん
でい
るの
を通
りか
かっ
た男
性(39
)が
見つ
け、長
浜署
に通
報し
た。
同署
が動
物愛
護法
違反
容疑
で捜
査し
てい
る。
同署
によ
ると
、腹部
は鋭
利な
刃物
のよ
うな
もの
で切
られ
てい
たと
いう
。
2013
/5/2
産経
新聞
長浜
の民
家に
ネコ
の切
断頭
部
1日午
前8
時50
分ご
ろ、長
浜市
三ツ
矢元
町の
民家
ガレ
ージ
で、切
断さ
れた
ネコ
の頭
部が
置か
れて
いる
のを
、この
家に
住む
女性
が発
見し
長浜
署に
通報
した
。同
署に
よる
と、頭
部は
刃物
のよ
うな
もの
で切
断さ
れて
いた
。同
署が
動物
愛護
法違
反の
疑い
で捜
査し
てい
る。
2013
/8/1
3中
日新
聞産
経新
聞長
浜の
小学
校前
に腹
を裂
かれ
たネ
コの
死骸
12日
午前
8時
45分
ごろ
、滋賀
県長
浜市
八幡
中山
町の
長浜
北小
学校
正門
前に
、腹を
裂か
れた
ネコ
の死
骸が
ある
のを
サッ
カー
練習
に来
た児
童が
見つ
け、教
諭が
長浜
署に
通報
した
。署
は動
物愛
護法
違反
事件
とし
て捜
査し
てい
る。
署に
よる
と、ネ
コは
体長
20セ
ンチ
ほど
の子
ネコ
で白
、黒、茶
色の
ぶち
。首
輪は
なか
った
。鋭
利な
刃物
で腹
部を
横に
3~
4セン
チ切
られ
てい
た。
現場
の地
面に
少量
の血
痕が
付着
して
いた
。
2013
/9/1
4中
日新
聞長
浜で
ネコ
死骸
発見
相次
ぐ
凶悪
事件
発展
を警
戒
12日
午後
、同市
末広
町の
倉庫
敷地
内で
、近く
に住
む男
性が
、胴体
が切
断さ
れる
など
した
子猫
2匹
の死
骸を
見つ
けた
。長
浜署
は何
者か
が鋭
利な
もの
でネ
コを
殺害
した
とみ
て、動
物愛
護法
違反
容疑
で捜
査中
。同
一犯
の可
能性
も視
野に
入れ
てお
り、パ
トロ
ール
を強
化し
、通学
路の
安全
点検
や登
下校
時の
児童
の見
守り
活動
を実
施す
るな
どし
てい
る。
国内における動物の虐待事例等− 17 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
4320
13/3
/1兵
庫産
経新
聞猫
腹切
られ
た猫
の死
骸北
区の
駐車
場
28日
午前
8時
10分
ごろ
、神戸
市北
区ひ
よど
り台
の集
合住
宅の
駐車
場で
、腹部
が切
り裂
かれ
た猫
の死
骸が
ある
のを
通行
人の
女性(
60)が
見つ
け、1
10番
した
。周
囲に
血痕
がな
かっ
たこ
とか
ら、神
戸北
署は
何者
かが
猫を
殺し
た後
、現場
まで
運ん
でき
たと
みて
動物
愛護
法違
反の
疑い
で捜
査し
てい
る。同
署に
よる
と、猫
は体
長約
50セ
ンチ
の雌
。腹
部が
刃物
のよ
うな
もの
で30
セン
チほ
ど切
り裂
かれ
てい
たほ
か、尻
尾も
付け
根か
ら切
り落
とさ
れて
いた
とい
う。
4420
13/3
/11
鹿児
島読
売新
聞猫
野良
猫の
虐待
相次
ぐ首
や腹
部に
針金
、3
匹保
護
鹿児
島市
下荒
田周
辺で
昨年
以降
、首や
腹部
に針
金が
巻か
れた
野良
猫が
3匹
、相次
いで
保護
され
た。
鹿児
島中
央署
は「人
為的
に巻
かれ
、いず
れも
手口
が似
てい
る」と
して
、動物
愛護
法違
反の
疑い
で捜
査し
てい
る。
保護
した
のは
、N
PO
法人
。昨
年6月
、市内
の40
歳代
の女
性か
ら「針
金を
巻か
れた
猫が
いる
」と連
絡が
あり
、会の
メン
バー
が確
認し
たと
ころ
、首に
針金
が食
い込
んだ
猫が
いた
。同
年11
月と
今年
2月に
も針
金が
巻か
れた
野良
猫を
保護
し、3
匹は
いず
れも
動物
病院
で治
療を
受け
た。
2月に
保護
され
た猫
は、3
本の
針金
が腹
部に
きつ
く巻
かれ
てお
り、腹
膜が
破れ
るな
ど危
険な
状態
だっ
た。
45
2013
/3/1
2
兵庫
スポ
ーツ
ニッ
ポン
朝日
新聞
デジ
タル
産経
新聞
ウサ
ギ
今年
でも
う5
匹両
脚折
れウ
サギ
が死
ぬ
11日
午後
9時
10分
ごろ
、神戸
市長
田区
の市
営住
宅の
1階階
段付
近で
、両方
の後
ろ脚
の折
れた
ウサ
ギが
死ん
でい
るの
を付
近の
住民(
75)が
見つ
け、1
10番
した
。県
警は
動物
愛護
法違
反の
疑い
もあ
ると
みて
捜査
する
。長
田署
によ
ると
、死ん
でい
たの
は灰
色の
ウサ
ギ。
後ろ
脚が
折れ
、骨が
見え
てい
たが
、現場
に血
は残
って
いな
かっ
た。
先月
26日
にも
同じ
場所
で茶
色の
ウサ
ギが
死ん
でい
た。
付近
の住
民に
よる
と今
年に
入っ
て5
匹ほ
ど死
んで
いる
のを
見た
とい
う。
2013
/4/1
1産
経新
聞万
引し
たウ
サギ
を殺
し遺
棄し
た容
疑25
歳男
を逮
捕・送
検
ペッ
トシ
ョッ
プで
万引
した
ウサ
ギを
殺し
、集合
住宅
内に
捨て
たと
して
、長田
署は
10日
、窃盗
や動
物愛
護法
違反
など
の疑
いで
、神戸
市の
無職
の男(
25)を
逮捕
、送検
した
と発
表し
た。
男は
精神
疾患
で通
院中
で、「
ウサ
ギは
好き
だが
、かま
れた
ので
腹が
立っ
て殺
した
」と容
疑を
認め
てい
ると
いう
。送検
容疑
は2月
22日
、神戸
市北
区の
ペッ
トシ
ョッ
プで
ウサ
ギ1匹
を万
引し
たう
え、同
25日
夜に
殺し
、長田
区滝
谷町
の市
営住
宅1階
階段
付近
に不
法投
棄し
たと
して
いる
。同
署に
よる
と、こ
の市
営住
宅で
は昨
年末
から
6~
7匹
のウ
サギ
の死
骸(し
がい
)が見
つか
って
いた
とい
い、男
は「自
分が
殺し
て捨
てた
」と供
述し
てい
ると
いう
。ま
た、男
は平
成22
年以
降、2
0匹
以上
のウ
サギ
を殺
して
遺棄
した
とも
話し
てい
ると
いう
。
4620
13/3
/12
千葉
フジ
テレ
ビ系(
FNN
)毎
日新
聞産
経新
聞テ
レビ
朝日
系(A
NN
)日
本テ
レビ
系(N
NN
)
猫お
よび
ハト
千葉・
柏市
の百
貨店
エス
カレ
ータ
ーか
ら猫
と鳥
の死
骸見
つか
る
11日
夜、千
葉・
柏市
の百
貨店
のエ
スカ
レー
ター
から
、猫と
鳥の
死骸
が見
つか
った
。11
日午
後8
時20
分ご
ろ、柏
市の「
柏高
島屋
・ステ
ーシ
ョン
モー
ル」内
の3
階と
4階
を結
ぶ上
りの
エス
カレ
ータ
ーに
、動物
の死
骸が
置か
れて
いる
のを
買い
物客
が発
見し
た。
警察
によ
ると
、エス
カレ
ータ
ーの
上段
部分
には
、猫の
死骸
が置
かれ
、中段
・下
段に
は、
ハト
のよ
うな
鳥の
死骸
が1
羽ず
つ置
かれ
てい
たと
いう
。こ
の百
貨店
では
、1月
10日
夜に
も、猫
1匹
と鳥
2羽
の死
骸が
エス
カレ
ータ
ーで
見つ
かる
同様
の事
件が
あり
、警察
は、威
力業
務妨
害事
件と
して
捜査
して
いる
。
4720
13/3
/13
兵庫
MSN
産経
ニュ
ース
猫猫
の上
半身
の死
骸、植
物用
プラ
ンタ
ーに
埋め
る!?
12日
午前
9時
5分
ごろ
、兵庫
県宍
粟(し
そう
)市の
ちく
さ保
健福
祉セ
ンタ
ーで
、男性
職員(
41)が
、植物
を植
える
プラ
ンタ
ーの
中に
猫の
上半
身の
死骸
が埋
まっ
てい
るの
を発
見、1
10番
した
。兵
庫県
警宍
粟署
によ
ると
、見つ
かっ
た猫
の死
骸は
頭部
や前
脚な
どの
上半
身で
、耳の
一部
が見
える
状態
でプ
ラン
ター
の土
に埋
めら
れて
いた
。何
者か
が猫
の胴
体の
中央
付近
を鋭
利な
刃物
のよ
うな
もの
で切
断し
たと
みら
れる
が、周
囲に
後ろ
脚な
どの
下半
身や
血痕
など
はな
かっ
たと
いう
。同
署が
動物
愛護
法違
反事
件と
して
調べ
てい
る。
4820
13/3
/14
神奈
川毎
日新
聞猫
動物
愛護
法違
反:切
断の
子猫
の足
と尾
、動
物保
護の
NP
Oに
送り
つけ
られ
る─
横浜
動物
保護
に取
り組
むN
PO
法人
に切
断さ
れた
子猫
の足
と尾
が送
りつ
けら
れた
。通
報を
受け
た旭
署が
動物
愛護
法違
反容
疑で
調べ
てい
る。
同法
人に
よる
と、今
月8日
に郵
便が
届き
、封筒
内に
子猫
の足
と尾
が1
個ず
つ入
った
ファ
スナ
ー付
きフ
リー
ザー
バッ
グと
手紙
1枚
が入
って
いた
。手
紙は
、飼い
主が
いな
い猫
に不
妊手
術を
施し
元の
場所
に戻
す同
法人
の活
動に
つい
て「野
良猫
の総
数を
増や
して
いる
よう
にし
か見
えな
い」と
指摘
。い
った
ん捕
獲し
た猫
は放
さず
に、室
内で
飼育
する
人に
譲る
か殺
処分
する
よう
求め
てい
たと
いう
。文面
や宛
名な
どは
ワー
プロ
で記
され
、封
筒裏
面に「
横浜
野良
猫撲
滅会
」と記
され
てい
た以
外、差
出人
に関
する
情報
はな
かっ
た。
40年
以上
前か
ら猫
など
の保
護活
動に
取り
組み
、約10
年前
に同
法人
を設
立し
た理
事長
は「許
すこ
とは
でき
ない
。こ
のよ
うな
脅迫
には
屈し
ない
」と憤
る。
さら
に「飼
い猫
、地域
猫が
同様
の被
害に
遭う
恐れ
があ
る。
注意
して
ほし
い」と
呼び
かけ
た。
国内における動物の虐待事例等 − 18 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
4920
13/5
/15
北海
道北
海道
新聞
犬「
結婚
生活
のス
トレ
ス発
散」
飼い
犬虐
待容
疑の
夫婦
書類
送検
飼い
犬に
虐待
を繰
り返
した
とし
て、札
幌北
署は
14日
、動物
愛護
法違
反(動
物虐
待)な
どの
疑い
で、札
幌市
の男
性会
社員(
31)と
妻(31
)を書
類送
検し
た。送
検容
疑は
昨年
11月
~今
年2
月、自
宅ア
パー
トで
飼育
して
いる
小型
犬に
、餌
や水
を与
えず
衰弱
させ
た上
、腹部
を蹴
るな
どの
暴行
を加
え、虐
待す
るな
どし
た疑
い。
犬は
4歳
の雄
で、2
月13
日に
死ん
だ。同
署に
よる
と、2
人は「
結婚
生活
のス
トレ
スか
ら、飼
い犬
に虐
待を
繰り
返し
てい
た」な
どと
供述
して
いる
。
50
2013
/6/4
岐阜
フジ
テレ
ビ系(
FNN
)毎
日新
聞読
売新
聞朝
日新
聞日
刊ゲ
ンダ
イス
ポー
ツニ
ッポ
ンm
sn産
経ニ
ュー
ス
猫
猫の
頭に
火を
つけ
て虐
待の
疑い
38歳
の男
を逮
捕
岐阜・
可児
市
岐阜
県警
可児
署は
4日、岐
阜・
可児
(かに
)市の
ごみ
処理
施設
に勤
める
男(3
8)が
、猫の
頭に
火を
つけ
て虐
待し
たと
して
、動物
愛護
法違
反の
疑い
で逮
捕さ
れた
。男
は、2
011
年1月
、猫の
頭に
ライ
ター
で火
をつ
け、虐
待し
た疑
いが
持た
れて
いて
、自宅
周辺
では
猫3
匹が
死ん
でい
た。
近所
の人
は「針
金が
手足
に巻
いて
あっ
たと
か、ガ
ムテ
ープ
で縛
って
あっ
て、身
動き
が取
れな
いよ
うに
なっ
て死
んで
いた
」と話
した
。男
の携
帯電
話に
は、猫
の頭
に火
をつ
けて
燃や
す動
画な
どが
保存
され
てい
て、自
宅に
は、捕
獲用
のお
りも
あっ
たと
いう
。
2013
/7/5
読売
新聞
猫に
火つ
けた
衛生
施設
利用
組合
職員
、減給
処分
に
動物
愛護
法違
反の
疑い
で逮
捕さ
れた
、岐阜
県可
児市
の男
性(38
)は、6
月19
日に
御嵩
簡裁
から
罰金
20万
円の
略式
命令
を受
けた
。
5120
13/6
/28
和歌
山紀
伊民
報猫
田辺
市元
町で
猫が
不審
死虐
待防
止の
看板
設置
和歌
山県
田辺
市元
町の
市ご
み処
理場
近く
の道
路沿
いで
この
ほど
、虐待
を受
けた
とみ
られ
る猫
3匹
が死
んで
いる
のが
見つ
かっ
た。
現場
近く
には
数匹
の捨
て猫
がす
み着
いて
おり
、市は
犬や
猫を
捨て
たり
虐待
した
りし
ない
よう
に呼
び掛
ける
看板
を設
置し
た。
猫の
死骸
を見
つけ
た市
内の
男性
によ
ると
、5月
27日
、3匹
が道
路沿
いに
死ん
でい
た。
1匹は
首が
半分
ほど
切ら
れ、1
匹は
顔の
半分
がへ
こん
でお
り、残
る1匹
は外
傷は
ない
が口
から
血を
出し
て横
たわ
って
いた
とい
う。「
病死
や事
故で
はな
く、虐
待で
はな
いか
」と話
して
いる
。男
性は
市の
ごみ
処理
場に
連絡
し、死
骸は
まも
なく
焼却
され
た。
5220
13/7
/7~
2013
/7/9
宮城
日本
テレ
ビ系(
NN
N)
福井
新聞
産経
新聞
猫小
学校
校庭
に猫
の死
骸
気仙
沼市
の市
立新
城小
の校
庭で
、首を
切ら
れた
猫の
死骸
が発
見さ
れ、気
仙沼
署が
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で捜
査を
進め
てい
るこ
とが
8日、分
かっ
た。
同署
によ
ると
、5日
午前
8時
ごろ
、同校
の校
庭で
、首を
切ら
れた
猫の
死骸
を登
校中
の児
童と
保護
者が
発見
した
。発
見さ
れた
猫は
生後
4カ月
程度
の雌
。死
後1、
2日程
度と
みら
れ、首
を鋭
利な
もの
で切
られ
たよ
うな
痕が
あっ
た。
付近
に血
が飛
び散
った
痕が
ない
こと
から
、同署
は何
者か
が他
の場
所で
切断
し、校
庭に
置い
たと
みて
いる
。猫
の発
見さ
れた
場所
付近
には
、数日
前に
も腐
乱し
た犬
の死
骸が
置か
れて
いた
とい
い、同
署で
は関
連を
調べ
てい
る。
また
、登下
校時
に警
察官
を配
置す
るな
どし
て警
備の
強化
にあ
たっ
てい
る。
5320
13/7
/11
兵庫
産経
新聞
猫
真夏
の“残
虐”再
び中
学に
ネコ
切断
頭部
と胴
体…
1年前
にも
類似
死骸
11日
午前
7時
15分
ごろ
、兵庫
県加
東市
木梨
の市
立社
中学
校の
グラ
ウン
ドで
、切断
され
たネ
コの
死骸
を、登
校し
た男
子生
徒が
発見
した
。昨
年7
~8月
にも
、同校
や市
内の
別の
中学・
高校
で切
断さ
れた
ネコ
の死
骸が
見つ
かっ
てお
り、兵
庫県
警社
署は
動物
愛護
法違
反容
疑で
捜査
し、関
連を
調べ
る。
同署
によ
ると
、この
日見
つか
った
のは
ネコ
の頭
部と
胴体
で、胴
体の
背中
部分
には
約5セ
ンチ
の切
り傷
もあ
った
。10
日午
後6
時半
ごろ
に同
校教
諭が
グラ
ウン
ドを
整備
した
際は
なか
った
とい
う。
5420
13/7
/26
2013
/7/2
7長
野テ
レビ
信州
abn
長野
毎日
放送
読売
新聞
猫猫
死骸
:ま
た頭
部切
断、
2匹
見つ
かる
─大
町、
松本
大町
市と
松本
市の
あぜ
道な
どで
、頭部
を切
断さ
れた
猫の
死骸
が見
つか
った
こと
が26
日分
かっ
た。
安曇
野市
の農
道で
も19
日に
同様
の猫
の死
骸が
見つ
かっ
てお
り、い
ずれ
も別
の場
所で
切断
され
、現場
に遺
棄さ
れた
とみ
られ
る。
県警
は関
連を
調べ
ると
とも
に、動
物愛
護法
違反
容疑
も視
野に
捜査
を進
めて
いる
。大
町署
によ
ると
、26日
午前
7時
ごろ
、大町
市大
町の
水田
横の
あぜ
道で
、頭部
を切
断さ
れた
猫の
死骸
を水
田所
有者
の男
性が
発見
した
。猫
は体
長約
20セ
ンチ
で、頭
部を
引き
ちぎ
られ
たよ
うな
状態
だっ
た。
付近
に血
痕は
なく
、頭部
は見
つか
って
いな
い。
25日
夜か
ら26
日未
明ま
でに
遺棄
され
たと
みら
れる
。ま
た、1
7日に
は松
本市
惣社
の住
宅街
の路
上で
頭部
が切
断さ
れた
猫の
死骸
が見
つか
った
。松
本署
によ
ると
午前
5時
半ご
ろ、近
隣住
民が
発見
し、市
へ通
報。
翌18
日、同
じ場
所で
猫の
頭部
が見
つか
った
とい
う。
安曇
野市
明科
七貴
の農
道で
も19
日、頭
部を
切断
され
た猫
の死
骸が
見つ
かっ
てお
り、安
曇野
署が
捜査
して
いる
。
国内における動物の虐待事例等− 19 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
5420
13/8
/4長
野テ
レビ
朝日
系(A
NN
)読
売新
聞毎
日新
聞猫
頭部
切断
され
た猫
の死
体、ま
た見
つか
った
3日
午後
4時
10分
頃、長
野県
大町
市平
の市
道で
、近所
の住
民が
、頭部
を切
断さ
れた
猫の
死体
を発
見し
た。
大町
署が
動物
愛護
法違
反事
件と
して
調べ
てい
る。
発表
によ
ると
、死体
は長
さ約
20セ
ンチ
で茶
色と
白色
のし
ま模
様。
刃物
で切
られ
たよ
うな
傷痕
があ
った
。周
辺に
血痕
はな
く、別
の場
所か
ら運
ばれ
た可
能性
が高
いと
いう
。頭
部は
見つ
かっ
てい
ない
。
5520
13/8
/9石
川北
國新
聞猫
およ
びネ
ズミ
金沢
の保
育所
に動
物の
死骸
先月
から
2度
7月
31
日と
今月
7日
、金沢
市西
部の
保育
所に
子猫
やネ
ズミ
の死
骸が
相次
いで
置か
れて
いた
こと
が8
日、捜
査関
係者
への
取材
で分
かっ
た。
死骸
が同
じ場
所に
あっ
たこ
とな
どか
ら、金
沢西
署は
、何者
かが
故意
に放
置し
た可
能性
があ
ると
みて
、動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で調
べて
いる
。捜
査関
係者
によ
ると
、7月
31日
朝、保
育所
1階
ベラ
ンダ
に体
長約
20セ
ンチ
の子
猫の
死骸
があ
るの
を出
勤し
た職
員が
見つ
け、1
10番
通報
した
。翌
8月
1日
には
同じ
場所
に動
物の
毛の
よう
なも
のが
あっ
た。
さら
に7
日に
は、体
長約
10セ
ンチ
のネ
ズミ
の死
骸が
置か
れて
いた
。金
沢西
署が
調べ
たと
ころ
、死骸
には
目立
った
外傷
はな
く、死
んで
から
あま
り時
間が
経過
して
いな
いと
みら
れる
。い
ずれ
も職
員が
前日
夜に
見回
った
際、異
常は
なか
った
。
5620
13/1
0/5
兵庫
産経
新聞
猫公
園に
切断
され
た猫
の頭
5日
午前
10時
半ご
ろ、神
戸市
北区
ひよ
どり
台の
ひよ
どり
台公
園で
、切断
され
た猫
の頭
部を
通行
人の
男性(
74)
が見
つけ
、兵庫
県警
神戸
北署
に通
報し
た。
傷口
はほ
ぼま
っす
ぐで
、同署
は何
者か
が刃
物で
首を
切断
した
とみ
て動
物愛
護法
違反
の疑
いで
調べ
てい
る。
同署
によ
ると
、頭部
は公
園出
入口
付近
の通
路に
置か
れて
いた
。猫
は白
色で
6~
8歳
とい
う。
周囲
に血
痕な
どは
なく
、胴体
部分
も見
当た
らな
いた
め、別
の場
所で
切ら
れて
運ば
れた
可能
性が
高い
。
5720
13/1
0/8
兵庫
産経
新聞
猫両
脚を
粘着
テー
プで
巻か
れた
猫の
死骸
発見
兵
庫県
警が
捜査
7
日午
前8
時50
分ご
ろ、兵
庫県
稲美
町印
南の
用水
路で
、前後
の両
脚を
粘着
テー
プで
巻か
れた
猫の
死骸
を近
所の
会社
経営
の男
性(42
)が発
見、県
警加
古川
署に
届け
出た
。同
署に
よる
と、猫
は体
長約
40セ
ンチ
。腐
乱が
激し
く性
別な
どは
不明
で、周
囲に
首輪
は見
あた
らな
かっ
た。
目立
った
外傷
など
はな
いが
、後ろ
脚の
2本
を針
金の
よう
なも
ので
縛ら
れた
うえ
、前後
の両
脚4
本を
粘着
テー
プで
巻か
れて
いた
とい
う。用
水路
は深
さ1.
4メー
トル
、幅1.
7メー
トル
で水
深数
セン
チ。
同署
では
何者
かが
猫を
殺し
て用
水路
に遺
棄し
た可
能性
があ
ると
みて
、動物
愛護
法違
反事
件と
して
調べ
る。
5820
13/1
0/28
東京
時事
通信
スポ
ーツ
報知
日本
テレ
ビ(N
NN
)日
本経
済新
聞産
経新
聞テ
レビ
朝日(
AN
N)
読売
新聞
TBS
系(JN
N)
NH
K福
島民
報サ
ンケ
イス
ポー
ツ
猫
生き
た猫
に火
付け
る=
動物
愛護
法違
反容
疑で
捜査
―
警視
庁
東京
都北
区赤
羽西
の公
園で
、猫が
火を
付け
られ
て殺
され
てい
たこ
とが
28日
、分か
った
。猫
は通
行人
が発
見し
た際
はま
だ動
いて
いた
とい
い、警
視庁
赤羽
署は
何者
かが
生き
たま
ま火
を付
けた
とみ
て、動
物愛
護管
理法
違反
容疑
で調
べて
いる
。同
署に
よる
と、2
6日午
後5
時45
分ご
ろ、帰
宅途
中の
女性
が公
園の
隅で
燃え
てい
るも
のを
見つ
け、
近寄
って
猫だ
と気
付き
通報
した
。同
署員
が駆
け付
けた
とき
には
、焼け
焦げ
て既
に死
んで
いた
。ガ
ソリ
ンや
灯油
など
をか
けら
れ、火
を付
けら
れた
とみ
られ
、同署
は周
辺の
防犯
カメ
ラな
どを
調べ
てい
る。
猫は
体長
が約
35セ
ンチ
。首
輪な
どは
して
いな
かっ
た。
油や
ライ
ター
など
も見
つか
って
いな
い。
5920
13/1
1/11
2013
/11/
12高
知
大分
合同
新聞
らば
Q日
本テ
レビ
系(N
NN
)毎
日新
聞
猫〈
動物
愛護
法違
反〉ボ
ーガ
ンで
ネコ
射殺
高知
大生
を書
類送
検
イン
ター
ネッ
トで
里親
を募
集し
てい
た猫
4匹
を譲
り受
け、自
宅で
ボー
ガン
で射
殺し
たと
して
、高知
県警
高知
南署
は1
1日
、男子
学生(
18
)=高
知市
=を
動物
愛護
法違
反な
どの
疑い
で高
知地
検に
書類
送検
した
。学
生は
6月
30日
未明
に高
知市
で発
生し
た連
続放
火事
件で
、7月
に同
署に
非現
住建
造物
等放
火容
疑で
逮捕
され
た。
捜査
の過
程で
猫の
死骸
が自
宅で
発見
され
たた
め、追
及し
てい
た。
送検
容疑
は6
月下
旬、自
宅で
2回
に分
けて
猫1
匹と
3匹
をボ
ーガ
ンで
射殺
した
とさ
れる
。学
生は
今年
に入
って
イン
ター
ネッ
トで
里親
を募
集し
てい
た猫
を探
し次
と々引
き取
った
とい
う。「
鬱憤
を晴
らし
たか
った
」と、容
疑を
認め
てい
ると
いう
。
国内における動物の虐待事例等 − 20 −
a.殺
傷
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
6020
13/1
2/7
神奈
川読
売新
聞猫
猫2
匹け
いれ
ん・
変死
…毒
餌か
、シュ
ウ酸
塩検
出
神奈
川県
動物
愛護
協会
は6
日、横
浜市
港北
区の
県立
篠原
園地
周辺
で11
月上
旬以
降、野
良猫
2匹
が変
死し
たほ
か、5
、6匹
の姿
が見
えな
くな
って
いる
と発
表し
た。
連絡
を受
けた
港北
署が
事件
と事
故の
両面
で捜
査し
てい
る。
同協
会に
よる
と、1
1月6
日、通
行人
の男
性が
同園
地内
でけ
いれ
んし
てい
る猫
を発
見。猫
は動
物病
院に
運ば
れた
が、
2日
後に
死ん
だ。
同15
日に
も、同
じ症
状の
猫が
近く
の路
上で
発見
され
、2日
後に
死ん
だ。
解剖
の結
果、2
匹の
死因
は急
性腎
不全
で、腎
臓内
にシ
ュウ
酸塩
が多
量に
沈着
し、機
能不
全と
なっ
てい
たこ
とが
わか
った
とい
う。
シュ
ウ酸
塩は
、市販
製品
や一
部の
植物
に含
まれ
る化
学物
質を
摂取
する
と、体
内で
生成
され
、腎臓
や脳
に影
響を
及ぼ
す。
同協
会は「
誰か
が故
意に
毒餌
を与
えた
とし
たら
動物
愛護
法違
反に
なる
。警
察の
捜査
を見
守り
たい
」とし
てい
る。
国内における動物の虐待事例等− 21 −
マス
コミ
報道
され
た動
物の
虐待
等事
例及
び関
連法
違反
及び
違反
容疑
一覧
①動物の愛護及び管理に関する法律
b.ネ
グレ
クト
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
120
10/2
/4滋
賀西
日本
新聞
鶏養
鶏場
で1万
9千
羽死
ぬ管
理不
十分
が原
因
滋賀
県甲
賀市
は3
日、同
市内
の民
間養
鶏場
の11
の鶏
舎で
鶏約
3万
1千
羽の
うち
鶏約
1万
9千
羽が
死ん
でい
るの
が見
つか
った
と発
表し
た。県
と市
は鳥
イン
フル
エン
ザの
簡易
検査
を実
施し
、陰性
であ
るこ
とを
確認
した
。県と
市は
、死骸(
しが
い)を
解剖
した
結果
から
、水や
餌、温
度な
どの
飼育
環境
の管
理が
不十
分だ
った
のが
死因
と判
断し
た。県
によ
ると
、養鶏
場の
管理
人と
連絡
が取
れな
いと
いう
。
220
10/7
/920
10/7
/10
徳島
読売
新聞
犬犬
を劣
悪環
境で
飼育
、ブリ
ーダ
ー登
録取
り消
し
徳島
県は
8日
、繁殖
用に
飼っ
てい
る小
型犬
約70
匹の
管理
が不
適切
だっ
たと
して
、徳島
市の
ブリ
ーダ
ーの
男性(
82)
に対
して
、動物
愛護
管理
法に
基づ
いて
動物
取扱
業者
の登
録を
取り
消す
行政
処分
をし
た。数
年に
わた
って
定期
的に
ケー
ジの
掃除
をせ
ず、劣
悪な
環境
で小
型犬
を飼
育し
てい
たと
いう
。取り
消し
は最
も重
い行
政処
分で
、環境
省に
よる
と全
国初
。県に
よる
と、県
動物
愛護
管理
セン
ター
が3
月中
旬、「
異様
な鳴
き声
がす
る。動
物虐
待で
は」と
の通
報を
受け
、業者
宅を
立ち
入り
調査
。施
設内
にチ
ワワ
、シー
ズー
など
小型
犬約
90匹
がケ
ージ
で飼
われ
、それ
らの
床に
は汚
物が
積も
り、犬
も汚
れて
いた
。業
者は
2007
年の
登録
時は
30匹
を飼
育。当
時の
県の
立ち
入り
検査
では
、問題
はな
かっ
たと
いう
。県は
、同法
に基
づい
て改
善を
勧告
した
が、業
者が
改め
ない
ため
、6月
17日
に業
務停
止を
命令
。業
者は
犬の
譲渡
を進
め、6
月末
現在
で67
匹に
減っ
たが
、飼育
環境
は改
善し
なか
った
ため
、登録
取り
消し
を決
めた
。取
り消
し日
から
2年
間は
再登
録で
きず
、営業
でき
ない
。県は「
犬た
ちを
劣悪
な環
境か
ら一
日も
早く
助け
たい
」とい
い、
犬を
保護
して
同セ
ンタ
ーに
一時
収容
する
予定
。犬の
清掃
や健
康診
断、飼
い主
探し
に民
間団
体や
県獣
医師
会の
協力
を求
めて
いく
。県内
のほ
かの
登録
業者
にも
、緊急
立ち
入り
検査
を行
って
いる
。環
境省
は「二
度と
同じ
よう
な違
法業
者を
出さ
ない
ため
にも
、厳格
な対
応が
必要
。県の
処分
は適
切だ
った
」と評
価し
てい
る。
320
10/7
/14
2010
/7/1
5山
形山
形新
聞読
売新
聞毎
日新
聞犬
〈動
物愛
護法
違反
〉飼い
犬5
匹、餓
死さ
せる
容疑
者逮
捕
飼い
犬5
匹を
餓死
させ
たと
して
、山形
県生
活環
境課
と米
沢署
は14
日、山
形県
米沢
市の
会社
員男
性(40
)を動
物愛
護法
違反
の疑
いで
逮捕
した
。逮
捕容
疑は
、09
年11
月ご
ろ、同
市内
の実
家で
飼っ
てい
た犬
5匹
に餌
や水
をや
るの
をや
め、1
2月
~今
年1
月ご
ろ、5
匹を
餓死
させ
たと
して
いる
。同課
によ
ると
、2日
に実
家に
立ち
入っ
た市
と置
賜保
健所
の職
員な
どが
、グレ
ート
ピレ
ニー
ズ、ボ
ーダ
ーコ
リー
、サル
ーキ
-の
3匹
がガ
レー
ジで
鎖に
つな
がれ
、ダッ
クス
フント
2匹
がド
アも
窓も
閉め
られ
た室
内で
死ん
でい
たの
を発
見し
た。5
匹と
もミ
イラ
化し
てい
た。6
月以
降、市
役所
に「異
臭が
する
」と住
民か
ら苦
情が
相次
いで
いた
。男性
は「犬
に悪
いこ
とを
した
」と容
疑を
認め
てい
ると
いう
。
4
2010
/12/
21
福岡
共同
通信
犬
福岡
の飼
育施
設で
犬38
匹死
ぬ
世話
せず
放置
か
21日
午後
2時
ごろ
、福岡
県宗
像市
にあ
る犬
の飼
育施
設で
犬が
死ん
でい
ると
、保健
所か
ら宗
像署
に通
報が
あっ
た。
署員
が駆
けつ
ける
と、プ
レハ
ブ平
屋の
犬舎
や周
辺の
ゲー
ジ内
で、シ
バイ
ヌや
マル
チー
ズ、チ
ワワ
など
少な
くとも
成犬
38匹
が死
んで
いる
のが
見つ
かっ
た。宗
像署
によ
ると
、いず
れも
衰弱
や飢
えの
ため
死ん
だと
みら
れ、中
には
ミイ
ラ化
した
死骸
もあ
った
。同署
は世
話を
せず
に放
置し
てい
たと
みて
、動物
愛護
法違
反の
疑い
で、施
設の
管理
者か
ら事
情を
聴く
方針
。犬舎
のド
アや
窓に
は鍵
がか
かっ
てい
た。シ
バイ
ヌ1匹
だけ
は生
きて
いる
のを
確認
した
とい
う。別
の飼
育施
設の
ブリ
ーダ
ーが
「2
、3カ
月前
から
隣の
施設
のブ
リー
ダー
がい
ない
。犬は
大丈
夫か
」と保
健所
に通
報し
、発覚
した
。
2010
/12/
23毎
日新
聞動
物愛
護法
違反:
宗像
の犬
大量
死「
餌与
えず
」男性
が供
述
宗像
市の
犬飼
育施
設で
柴犬
など
38匹
が死
んで
いる
のが
見つ
かっ
た事
件で
宗像
署は
22日
、施設
管理
者の
同市
内の
男性(
61)か
ら任
意で
事情
を聴
いた
。男性
が「
金が
なく
、11月
中旬
以降
は餌
を与
えて
いな
かっ
た」と
供述
して
いる
こと
が、同
署へ
の取
材で
分か
った
。犬の
死骸
は21
日、宗
像・
遠賀
保健
福祉
環境
事務
所か
らの
通報
で宗
像署
が確
認し
た。同
署は
、近く
犬を
解剖
して
死因
の特
定を
急ぐ
と共
に動
物愛
護法
違反
容疑
で捜
査し
てい
る。
520
13/6
/23
鳥取
産経
新聞
猫子
猫5
匹を
放置
死鳥
取の
収容
施設
飼い
主が
いな
い猫
や犬
を収
容す
る鳥
取県
東部
生活
環境
事務
所の
施設
で5
月、子
猫5
匹に
ミル
クを
十分
に与
えな
いま
ま放
置し
、その
後す
べて
死ん
でい
たこ
とが
分か
った
。規
定で
は、収
容後
の3
日間
は餌
を与
えて
保護
。飼い
主が
現れ
ない
場合
は、殺
処分
か、引
き取
り手
を待
つか
を判
断す
るこ
とに
なっ
てお
り、担
当者
は「管
理体
制に
問題
があ
った
」と
して
いる
。
国内における動物の虐待事例等 − 22 −
マス
コミ
報道
され
た動
物の
虐待
等事
例及
び関
連法
違反
及び
違反
容疑
一覧
①動物の愛護及び管理に関する法律
c.自
治体
によ
る多
頭飼
育対
応事
例
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
120
10/6
/4北
海道
北海
道新
聞犬
およ
び猫
エサ
や水
与え
ず、犬
猫十
数匹
を放
置
北見
の女
逮捕
北見
署は
3日、動
物愛
護法
違反
容疑
で北
見市
の無
職の
女(50
)を逮
捕し
た。
逮捕
容疑
は、飼
育し
てい
た犬
、猫合
わせ
て十
数匹
にエ
サや
水を
やら
ずに
放置
し、死
亡ま
たは
衰弱
させ
た疑
い。
同署
によ
ると
、女は
犬や
猫を
放置
した
まま
市内
の別
の場
所に
引っ
越し
た。5
月上
旬に
近所
の住
民か
ら「飼
い主
がい
なく
なっ
たよ
うだ
」とい
う通
報を
受け
、捜
索し
たと
ころ
、室内
に小
型犬
6、7
匹と
猫3、
4匹
がお
り、い
ずれ
も死
んだ
り極
度に
衰弱
して
いた
。
2
2010
/9/2
茨城
産経
新聞
犬お
よび
猫
犬猫
放置
の疑
い、元
ブリ
ーダ
ーら
逮捕
牛久
署は
1日、飼
育す
る犬
の健
康管
理を
怠っ
たな
どと
して
、阿見
町の
元ブ
リー
ダー
の夫
婦=
とも
に(75
)=と
無職
の長
男(39
)の3
人を
動物
愛護
法違
反と
狂犬
病予
防法
違反
の疑
いで
水戸
地検
土浦
支部
に書
類送
検し
た。
同署
によ
ると
、動物
取扱
業者
に対
する
動物
虐待
事件
での
摘発
は県
内初
。同
署の
調べ
によ
ると
、夫は
犬38
匹の
登録
を同
町に
申請
せず
、33
匹の
犬に
課さ
れた
年1回
の狂
犬病
予防
注射
を受
けさ
せな
かっ
た疑
いが
持た
れて
いる
。ま
た、
妻は
管理
する
犬64
匹を
昨年
8月20
日ご
ろ~
今年
2月2日
、健康
管理
をせ
ずに
放置
した
疑い
が、長
男に
は子
猫を
放置
し死
亡さ
せた
疑い
が持
たれ
てい
る。
夫婦
は容
疑を
認め
てい
るが
、長男
は「(
子猫
は)死
産だ
った
」と容
疑を
否認
して
いる
.同署
によ
ると
、夫婦
は10
年以
上自
宅脇
の敷
地で
トイ
プー
ドル
やチ
ワワ
など
を飼
育、平
成18
年の
動物
愛護
法改
正施
行時
にも
ブリ
ーダ
ーと
して
登録
して
いた
。同
署は
告発
を受
けて
捜査
を開
始、動
機な
どに
つい
ても
調べ
てい
る。
2010
/12/
18朝
日新
聞元
ブリ
ーダ
ー動
物虐
待事
件夫
婦を
略式
起訴
動物
愛護
団体
の告
発を
受け
た犬
猫ブ
リー
ダー(
繁殖
業者
)によ
る虐
待事
件で
、土浦
区検
は17
日、阿
見町
の元
ブリ
ーダ
ーの
夫(76
)と妻(
75)の
2人
を動
物愛
護法
違反
と狂
犬病
予防
法違
反の
罪で
略式
起訴
した
。同
容疑
で書
類送
検さ
れて
いた
無職
の長
男(39
)は不
起訴
処分
とし
た。
書類
送検
した
牛久
署な
どに
よる
と、夫
婦は
昨年
8月20
日~
今年
2月2日
の間
、犬64
匹を
育て
てい
た施
設の
清掃
や消
毒を
せず
にそ
のま
ま放
置し
、皮膚
炎や
結膜
炎な
どを
発症
させ
る虐
待を
した
とさ
れる
。元
業者
は今
年5月
に自
主廃
業。
チワ
ワな
ど小
型犬
64匹
の多
くは
他の
業者
に譲
渡し
、一部
は「山
に捨
てた
」と元
業者
は話
した
とい
う。
320
10/9
/16
大阪
産経
新聞
犬
「費
用な
い」…
150
匹狂
犬病
予防
せず
元繁
殖業
者、わ
ずか
30畳
に
大阪
府東
大阪
市の
元犬
繁殖
業者
が、狂
犬病
予防
法に
基づ
く登
録や
予防
注射
をし
ない
まま
犬約
150
匹を
飼育
して
いる
こと
が15
日、わ
かっ
た。
市に
よる
と、こ
の業
者は
今月
2日に
廃業
して
おり
、市の
指導
を受
け、予
防注
射の
接種
と犬
の譲
渡を
約束
した
とい
う。
元業
者は「
必要
だと
は知
って
いた
が、費
用が
ない
ので
、ほと
んど
の犬
の予
防注
射を
して
いな
い」と
話し
てお
り、府
警河
内署
は狂
犬病
予防
法違
反の
疑い
があ
ると
みて
調べ
てい
る。
東大
阪市
によ
ると
、元業
者は
平成
18年
9月、府
に動
物愛
護法
に基
づく
動物
取扱
業の
登録
をし
て開
業。
19年
ごろ
から
、周辺
住民
が悪
臭や
犬の
鳴き
声に
対す
る苦
情を
市に
寄せ
るよ
うに
なり
、市が
犬の
登録
台帳
を調
べた
とこ
ろ、ま
った
く登
録さ
れて
いな
かっ
た。
市は
数回
にわ
たり
店を
訪れ
たが
、元業
者が
不在
のた
め店
員に
指導
する
にと
どま
って
おり
、今年
7月21
日に
なっ
て初
めて
、元業
者を
立ち
会わ
せて
調査
を実
施。
店で
は、平
屋建
て約
50平
方メ
ート
ルの
店舗
内で
、小型
犬数
匹を
1つの
ケー
ジに
入れ
て飼
育し
てい
たと
いう
。
420
11/4
/21
東京
都産
経新
聞犬
猟犬
13匹
を無
許可
で飼
育容
疑の
57歳
男を
逮捕
自宅
で紀
州犬
とビ
ーグ
ル犬
計13
匹を
無断
で飼
った
とし
て、警
視庁
生活
環境
課と
志村
署は
20日
、化製
場等
に関
する
法律
違反(
無許
可飼
養)の
疑い
で、板
橋区
の職
業不
詳、男
性容
疑者(
57)を
逮捕
した
。同
課に
よる
と、容
疑者
は「
犬を
繁殖
させ
たり
、猟犬
が好
きだ
った
」と供
述し
てい
ると
いう
。同
課に
よる
と、容
疑者
は少
なく
とも
平成
15年
ごろ
から
自宅
の敷
地内
で複
数の
犬を
放し
飼い
にし
、多い
とき
は約
40匹
ほど
飼っ
てお
り、近
所で
は有
名な
“犬屋
敷”
だっ
た。
近隣
の女
性が
敷地
から
逃げ
た犬
に襲
われ
けが
をし
たこ
とも
あり
、苦情
が寄
せら
れて
いた
。容
疑者
は20
年6月
に同
法違
反の
罪に
問わ
れ、懲
役6月
、執行
猶予
3年
の判
決を
受け
てい
た。
同課
は今
年2月
に同
区長
から
告発
を受
け、捜
査し
てい
た。逮
捕容
疑は
1月25
日午
後1時
ごろ
から
45間
、自宅
で同
区長
に無
許可
で紀
州犬
8匹と
ビー
グル
犬5
匹計
13匹
を飼
った
とし
てい
る。
国内における動物の虐待事例等− 23 −
c.自
治体
によ
る多
頭飼
育対
応事
例
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
520
12/9
/13
兵庫
朝日
新聞
猫市
住の
一室
から
ネコ
62匹
、愛護
団体
が保
護兵
庫・川
西
兵庫
県川
西市
の市
営住
宅の
一室
で、ネ
コ62
匹を
飼っ
てい
る住
人が
いる
こと
がわ
かり
、今月
上旬
、市内
の動
物愛
護団
体が
保護
した
。悪
臭や
鳴き
声に
苦情
が相
次ぎ
、市か
ら部
屋の
明け
渡し
を求
めら
れた
飼い
主が
団体
に相
談し
た。
団体
はネ
コの
引き
取り
手を
探し
てい
る。
ネコ
を保
護し
た団
体に
よる
と、飼
い主
は市
内の
市営
住宅
5階
に住
む60
代の
男性
。男
性か
らの
連絡
を受
けて
部屋
を訪
ねる
と、ご
みが
積ま
れた
3DK
の室
内に
多く
のネ
コが
いた
。男
性か
らは
26匹
と聞
いて
いた
が、押
し入
れや
天袋
から
も次
と々見
つか
り、9
月1日
から
4日間
かけ
てオ
ス・メ
ス31
匹ず
つ、
計62
匹を
捕獲
した
。 同
会は
不妊
・去勢
手術
をし
て返
そう
とし
たが
、周辺
住民
から「
異臭
や鳴
き声
に悩
まさ
れて
きた
」と反
対の
声が
上が
った
。そこ
で、市
は老
朽化
で入
居募
集を
して
いな
い別
の市
営住
宅の
空き
部屋
を開
放。現
在、
同会
のメ
ンバ
ーが
交代
でエ
サや
トイ
レの
世話
をし
てい
る。
6
2012
/11/
28
静岡
中日
新聞
犬
小山
町の
多頭
飼育
の犬
引き
取り
手探
しが
軌道
小山
町の
山中
で多
数の
犬が
飼わ
れて
いる
問題
で、難
航し
てい
た引
き取
り手
探し
が軌
道に
乗り
始め
た。
数カ
月が
かり
で犬
を人
間に
なら
す地
道な
ボラ
ンテ
ィア
活動
の成
果だ
。関
係者
は「モ
ラル
の低
い飼
い主
がい
る限
り、問
題は
なく
なら
ない
」と意
識の
向上
を求
めて
いる
。沢
沿い
の農
道の
突き
当た
りに
、二段
に積
まれ
た犬
用ケ
ージ
が並
ぶ。
およ
そ40
匹。「
大半
が蚊
を媒
介と
する
フィ
ラリ
アの
治療
中で
す」と
御殿
場市
在住
のボ
ラン
ティ
アの
女性
Aさ
ん(
39)。
凍傷
で足
首が
欠損
した
犬、発
情抑
制剤
の副
作用
で腹
が異
様に
腫れ
上が
った
雌犬
もい
る。
全体
的に
健康
状態
は悪
い。
この
多頭
飼育
の問
題は
四年
前、新
聞報
道で
発覚
。県
の「殺
処分
しな
い」と
いう
異例
の方
針が
話題
とな
り、引
き取
り希
望が
相次
いで
、三百
万円
以上
の寄
付が
全国
から
集ま
った
。「半
年で
15匹
を引
き渡
せた
が、そ
の後
は停
滞し
てし
まっ
た」と
県御
殿場
保健
所。
警戒
心の
強い
犬が
残り
、もら
い手
が見
つか
らな
かっ
た。
ネッ
トで
問題
を知
った
Aさ
んは
昨年
夏か
ら協
力を
始め
た。
自宅
に預
かっ
て、最
初は
遠く
から
話し
掛け
るな
ど数
カ月
かけ
て人
にな
らし
、不妊
去勢
手術
も済
ませ
た。
独自
にネ
ット
など
で引
き取
り手
を探
し、一
年余
りで
17匹
の譲
渡に
成功
した
。
2014
/1/3
0静
岡新
聞犬
の多
頭飼
育「解
消」
小山
町、対
策会
解散
も検
討
小山
町の
山中
で多
数の
犬が
飼育
され
てい
た多
頭飼
育問
題で
、町は
29日
、飼育
数が
昨年
末ま
でに
2匹
にな
り、多
頭飼
育状
態が
解消
した
と発
表し
た。
町は
再び
頭数
が増
加し
ない
よう
、今後
も経
過を
見守
る一
方で
、「小
山町
多頭
飼育
対策
会」の
在り
方に
つい
て解
散を
含め
て検
討す
ると
いう
。多
頭飼
育問
題は
1992
年ご
ろ、同
町上
野の
須川
沿い
に建
てら
れた
小屋
で約
30匹
の犬
が飼
われ
てい
るこ
とが
、住民
から
の苦
情で
発覚
した
。20
06年
には
最大
で約
120
匹が
飼育
され
、狂犬
病予
防な
どを
含め
た衛
生面
や子
犬増
加な
どへ
の懸
念が
拡大
した
。08
年か
ら県
や町
が県
獣医
師会
、県動
物保
護協
会な
どと
同対
策会
を組
織し
て飼
育環
境の
改善
に取
り組
んだ
。
7
2012
/12/
520
12/1
2/6
大阪
読売
新聞
朝日
新聞
犬
「16
0匹
犬屋
敷」で
死骸
17匹
…餓
死の
可能
性
自宅
にい
た犬
約16
0匹
の世
話を
怠っ
たな
どと
して
、大阪
府警
は5日
、大阪
府和
泉市
の元
ブリ
ーダ
ー、無
職、女
性容
疑者(
43)を
動物
愛護
法違
反(虐
待)と
狂犬
病予
防法
違反(
予防
注射
の未
接種
など
)の疑
いで
逮捕
し、発
表し
た。
「注
射は
して
いな
かっ
たが
、エサ
は与
えて
いた
」と話
して
いる
とい
う。
生
活環
境課
によ
ると
、石井
容疑
者は
11月
7日か
ら15
日間
、木造
2階
建て
の自
宅で
放し
飼い
にし
てい
たミ
ニチ
ュア
ダッ
クス
フン
トや
チワ
ワな
ど約
160
匹に
餌や
水を
与え
ず、狂
犬病
の予
防接
種を
怠っ
た疑
いが
ある
。容
疑者
は母
親と
2人
暮ら
し。
2階
建て
の自
宅は
、雨戸
が閉
め切
られ
て悪
臭が
漂い
、トラ
ック
5台
分の
ゴミ
が散
乱。
犬は
おり
の中
に入
れら
れた
り、室
内で
走り
回っ
たり
して
いた
とい
う。
室内
は1
畳あ
たり
5匹
の密
集状
態だ
った
とい
い、1
1月21
日の
家宅
捜索
で、餓
死や
病死
とみ
られ
る死
骸17
匹を
発見
。衰
弱し
た犬
の大
半は
保護
した
とい
う。
悪臭
など
に悩
む近
隣住
民は「
犬屋
敷」と
呼び
、苦情
を受
けた
府が
立ち
入り
調査
を57
回繰
り返
した
が、改
善さ
れな
かっ
たと
いう
。
2012
/12/
21ス
ポー
ツ報
知
虐待
され
た犬
、一般
家庭
に元
ブリ
ーダ
ーが
所有
権放
棄
元ブ
リー
ダー
の容
疑者(
43)が
、大半
の犬
の所
有権
を放
棄す
る意
向を
示し
たこ
とが
21日
、大阪
府や
捜査
関係
者へ
の取
材で
分か
った
。今
後は
一般
家庭
へ譲
渡さ
れる
予定
。
2012
/12/
26産
経新
聞犬
161
匹を
虐待
した
元ブ
リー
ダー
に罰
金
自宅
で飼
育し
てい
た犬
161匹
を虐
待し
たと
して
、岸和
田区
検は
25日
、動物
愛護
法違
反な
どの
罪で
大阪
府和
泉市
の元
ブリ
ーダ
ーの
女性(
43)を
略式
起訴
。岸
和田
簡裁
は同
日、罰
金の
略式
命令
を出
した
。起
訴状
によ
ると
、元ブ
リー
ダー
は9
~11
月、自
宅で
飼っ
てい
た16
1匹を
、犬の
死骸
が放
置さ
れ、糞
尿の
処理
を十
分に
しな
い不
衛生
な環
境に
閉じ
込め
、虐待
した
など
とし
てい
る。
国内における動物の虐待事例等 − 24 −
c.自
治体
によ
る多
頭飼
育対
応事
例
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
720
13/2
/21
大阪
産経
新聞
犬事
件で
保護
のダ
ック
スフ
ント
、70
匹引
き取
り手
なく
…
押収
した
犬を
保護
して
いた
大阪
府が
今月
、新た
な飼
い主
の募
集を
始め
た。
譲渡
対象
は約
70匹
のミ
ニチ
ュア
ダッ
クス
フン
トだ
が、2
2日が
募集
の締
め切
りに
もか
かわ
らず
、21日
午前
まで
の応
募は
わず
か3
件。
事前
の周
知不
足な
どが
原因
とみ
られ
、府は「
追加
募集
を検
討し
たい
」とし
てい
る。
8
2013
/6/5
2013
/6/6
群馬
読売
新聞
毎日
新聞
犬
犬50
頭無
登録
飼育
容疑
3日午
前、犬
約50
頭を
太田
市に
登録
せず
に自
宅敷
地内
で飼
育し
てい
たな
どと
して
、太田
署が
市内
の80
歳代
の無
職男
の自
宅を
狂犬
病予
防法
違反(
無登
録)容
疑で
捜索
した
。男
は「金
がな
かっ
たの
で、登
録や
狂犬
病の
予防
接種
をや
らな
かっ
た」な
どと
供述
して
いる
とい
い、同
署は
6月中
にも
同法
違反(
無登
録、未
接種
)容疑
で太
田区
検に
書類
送検
する
方針
。同
署幹
部に
よる
と、、
同署
員と
県東
部保
健福
祉事
務所
の職
員計
約20
人が
、男の
自宅
敷地
内に
放し
飼い
にさ
れて
いた
41頭
を捕
獲し
た。
残り
約10
頭は
縁の
下に
隠れ
るな
どし
たた
め、同
事務
所が
捕獲
を検
討し
てい
る。
県に
よる
と、「
敷地
外で
犬が
ウロ
ウロ
して
いて
危な
い」と
いう
近隣
住民
の苦
情が
少な
くと
も20
01年
頃か
ら寄
せら
れ、口
頭や
書面
で繰
り返
し指
導し
たと
いう
。男
は取
材に
対し
、「迷
子の
犬が
かわ
いそ
うで
飼い
始め
たら
、次
々に
子ど
もが
産ま
れた
。近所
の人
には
悪い
こと
をし
た」と
話し
た。近
くに
住む
40歳
代男
性は「
犬は
好き
だけ
れど
、さ
すが
にう
るさ
過ぎ
た」と
いう
。
2013
/6/2
2毎
日新
聞読
売新
聞
狂犬
病予
防法
違反
:82
歳男
性、容
疑で
書類
送検
─
太田
署
飼い
犬の
登録
と狂
犬病
の予
防注
射を
怠っ
たと
して
太田
署が
太田
市の
無職
男性(
82)を
狂犬
病予
防法
違反(
無登
録、未
接種
)容疑
で太
田区
検へ
書類
送検
して
いた
こと
が21
日、同
署へ
の取
材で
分か
った
。送
検は
20日
付。
送検
容疑
は、今
年4月
26日
時点
で生
後91
日以
上経
過し
てい
る犬
39頭
を5月
25日
まで
に同
市へ
登録
せず
、また
昨年
4月1日
から
同年
6月30
日ま
での
間に
、39
頭の
うち
26頭
に同
法で
定め
られ
てい
る年
1度
の予
防接
種を
しな
かっ
たと
して
いる
。
920
13/1
0/31
京都
msn
産経
ニュ
ース
犬
「増
えた
ら捨
てる
こと
もあ
った
」無
許可
で犬
37匹
飼育
50代
の姉
弟を
書類
送検
京都
府警
下鴨
署は
31日
、無許
可で
犬37
匹を
飼育
した
など
とし
て、化
製場
法違
反(無
許可
飼養
)と狂
犬病
予防
法違
反(無
登録
・無
接種
)の疑
いで
、京都
市の
アル
バイ
トの
男(52
)と男
の姉(
54)を
書類
送検
した
。同
署に
よる
と、と
もに
容疑
を認
めて
いる
。書
類送
検容
疑は
7月24
日、男
の自
宅で
市長
の許
可な
く犬
37匹
を飼
養し
、うち
成犬
25匹
につ
いて
、市長
の登
録を
受け
ず、狂
犬病
の予
防接
種を
受け
させ
なか
った
とし
てい
る。
同
署に
よる
と、2
人は
男の
自宅
内で
、汚物
処理
をし
ない
まま
犬を
飼育
。犬
を10
匹以
上同
時に
飼育
する
には
市長
への
届け
出が
必要
だが
、男
は「知
らな
かっ
た」と
して
届け
出を
して
いな
かっ
た。
また
、登録
と予
防接
種に
つい
ては「
面倒
でお
金も
なか
った
」な
どと
供述
して
いる
とい
う。
平成
23年
秋ご
ろか
ら同
区内
の河
川敷
や橋
付近
で捨
て犬
が相
次い
でお
り、今
年6月
、市
から
の通
報で
犯行
が発
覚し
た。
6月上
旬に
は、橋
付近
に少
なく
とも
25匹
が捨
てら
れて
いた
とい
う。
近隣
住民
から
は犬
の臭
いや
鳴き
声に
関す
る苦
情も
以前
から
寄せ
られ
てお
り、男
は「10
年前
から
常時
10頭
以上
飼っ
てい
た。
増え
たら
捨て
るこ
とも
あっ
た」と
話し
てい
ると
いう
。
国内における動物の虐待事例等− 25 −
c.自
治体
によ
る多
頭飼
育対
応事
例
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
10
2013
/8/6
2013
/8/7
栃木
北國
新聞
サン
ケイ
スポ
ーツ
下野
新聞
毎日
新聞
朝日
新聞
産経
新聞
テレ
ビ朝
日系(
AN
N)
読売
新聞
東京
新聞
犬
動物
愛護
法違
反:
犬の
ふん
、死体
放置
虐待
の疑
い、県
が初
めて
飼い
主を
告発
県動
物愛
護指
導セ
ンタ
ーは
6日
、飼育
小屋
に大
量に
たま
った
犬の
ふん
を処
理せ
ず、死
体も
放置
して
いた
こと
など
が虐
待に
あた
ると
して
、飼い
主で
ある
上三
川町
の50
代男
性を
動物
愛護
法違
反容
疑で
下野
署に
告発
した
。動
物虐
待を
理由
に行
政機
関が
個人
の飼
い主
を告
発す
るの
は県
内で
初め
て。
全国
的に
もま
れと
いう
。小
屋で
は残
った
犬が
死ん
だ犬
を食
べる
とい
った
異常
な状
況も
確認
され
てい
た。
県に
よる
と、男
性は
2004
年か
ら犬
を飼
い始
め、
10年
から
多頭
飼育
に関
する
苦情
が寄
せら
れて
いた
。今
年4
月か
ら小
屋に
ふん
がた
まる
よう
にな
り、県
は5
月か
ら週
に1
回の
現場
確認
を始
めた
。当
初は
11頭
いた
が、6
月24
日、3
頭が
死ん
でい
るの
を確
認。
高さ
1.4メ
ート
ルの
小屋
には
ふん
が60
セン
チほ
ど、重
さに
して
約1
トン
たま
り、残
され
た犬
は身
動き
も困
難に
なっ
てい
た。
残さ
れた
8頭
の犬
は、死
体を
食べ
てい
たと
いう
。県は
同26
日、8
頭を
県南
ドッ
グセ
ンタ
ー(栃
木市
)に保
護し
た。男
性は
7月
、ふ
んを
片付
ける
意思
を文
書で
県に
伝え
たが
、今月
1日
の期
限を
過ぎ
ても
飼育
環境
を改
善し
なか
った
こと
から
、県は
ネグ
レク
ト(飼
育放
棄)に
よる
虐待
と判
断。
告発
に踏
み切
った
。県
は男
性に
文書
で3
回、口
頭で
6回
指導
した
ほか
、現地
調査
も22
回行
った
。今
年5
月に
事情
を聴
いた
際、男
性は
体調
不良
や仕
事の
不規
則さ
を理
由に「
なか
なか
世話
がで
きな
い」と
話し
てい
たと
いう
。県
は告
発に
明確
な基
準は
ない
とし
たも
のの
、「極
端な
動物
虐待
には
今後
もあ
らゆ
る手
段を
使っ
て対
応す
る」と
して
いる
。
2013
/8/8
20
13/9
/10
読売
新聞
フジ
テレ
ビ系(
FNN
)テレ
ビ朝
日系(
ANN
)毎
日新
聞読
売新
聞
動物
愛護
法違
反:
犬の
ふん
放置
容疑
で県
告発
の男
逮捕
下野
署は
8日
、上三
川町
で犬
が大
量の
ふん
がた
まっ
た状
態で
飼育
され
、県が
虐待
に当
たる
とし
て県
警に
告発
して
いた
問題
で、飼
い主
の同
町上
三川
、トラ
ック
運転
手、男
性容
疑者(
59)を
動物
愛護
法違
反容
疑で
逮捕
した
。容
疑は
5月
1日
~6
月26
日、自
宅の
庭先
の小
屋で
飼っ
てい
た犬
のふ
んを
処理
せず
、8頭
を不
衛生
な環
境で
収容
し、虐
待し
たと
して
いる
。
2013
/9/1
9毎
日新
聞
〈動
物愛
護法
違反
〉大
量ふ
ん、犬
飼育
罰金
10
万円
命令
―
8匹
虐待
動物
愛護
法違
反容
疑で
逮捕
され
た栃
木県
上三
川町
、トラ
ック
運転
手、男
性容
疑者(
59)に
つい
て、宇
都宮
地検
は18
日、同
法違
反の
罪で
宇都
宮簡
裁に
略式
起訴
した
。簡
裁は
被告
に罰
金10
万円
の略
式命
令を
出し
た。
起訴
状に
よる
と、5
月1
日~
6月
26日
、自宅
の庭
先の
小屋
で飼
って
いた
犬の
ふん
を処
理せ
ず、8
匹を
不衛
生な
環境
で収
容し
、栄養
不良
状態
など
にし
て虐
待し
たと
して
いる
。
国内における動物の虐待事例等 − 26 −
マス
コミ
報道
され
た動
物の
虐待
等事
例及
び関
連法
違反
及び
違反
容疑
一覧
②刑法(器物破損罪)
刑法
(器
物破
損罪
)
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
120
10/4
/5千
葉毎
日新
聞ヤ
ギヤ
ギ
左右
の角
2本
折ら
れる
千葉
の動
物飼
育場
3日
午前
8時
ごろ
、千葉
市の
動物
飼育
場で
、シバ
ヤギ(
雄、8
歳)が
左右
の角
2本
を折
られ
血だ
らけ
でう
ずく
まっ
てい
るの
を、飼
育す
るN
PO
法人
理事
長(65
)が見
つけ
、通報
した
。県
警千
葉東
署は
器物
損壊
容疑
で調
べる
方針
。理
事長
によ
ると
、2日
午後
6時
ごろ
飼育
小屋
に入
れて
帰宅
、翌朝
エサ
やり
に来
ると
、ヤギ
が小
屋の
中で
うず
くま
り、
2メ
ート
ル四
方の
血だ
まり
がで
きて
いた
とい
う。
飼育
場は
高さ
1メ
ート
ルの
柵で
囲わ
れて
いる
が、小
屋や
柵に
鍵は
設け
てい
なか
った
。角
2本
は見
つか
って
いな
い。
治療
に当
たる
市動
物公
園飼
育課
によ
ると
、ヤギ
の角
は成
人男
性が
1人
で折
ろう
とし
ても
簡単
には
折れ
ない
とい
う。ヤ
ギは
昨年
7月
、同公
園か
ら譲
り受
けた
2頭
のう
ちの
1頭
で、
近所
の人
気者
。
220
10/6
/4大
分毎
日新
聞犬
〈動
物虐
待〉公
園に
くぎ
仕込
んだ
肉
犬が
食べ
手術
3日
午後
7時
半ご
ろ、大
分県
別府
市の
公園
に、小
さな
くぎ
を差
し込
んだ
ペッ
ト用
の肉
のく
ん製
が捨
てら
れて
いる
との
通報
があ
った
。市内
の女
性(29
)が飼
って
いる
雄の
ミニ
チュ
アダ
ック
スフ
ント
がこ
のく
ん製
を食
べた
こと
が判
明。
レン
トゲ
ン検
査で
腹部
に十
数本
のく
ぎが
見つ
かり
、犬は
動物
病院
で手
術を
受け
た。
県警
別府
署は
、ペッ
トを
狙っ
た悪
質な
いた
ずら
とみ
て、器
物損
壊容
疑で
捜査
して
いる
。調
べに
よる
と、く
ぎは
長さ
1.6セ
ンチ
。ち
ぎっ
た肉
のく
ん製
の中
に埋
め込
んで
あっ
た。
公園
の一
角に
数十
個が
ばら
まか
れて
おり
、犬は
女性
に連
れら
れ散
歩中
の同
日午
後5
時半
から
7時
ごろ
の間
に食
べた
とみ
られ
る。
現場
は海
浜公
園で
、市民
や観
光客
に親
しま
れて
いる
。
320
10/8
/27
長崎
毎日
新聞
ウサ
ギ器
物損
壊:小
学校
のウ
サギ
、切ら
れて
死ぬ
─
西海
市
26日
午前
8時
50分
ごろ
、西海
市の
小学
校の
ウサ
ギ小
屋(幅
約3
メー
トル
、高さ
約2
メー
トル
、奥行
き約
2メ
ート
ル)
で、ウ
サギ
1羽
が首
を切
り取
られ
た状
態で
死ん
でい
るの
を同
校教
諭が
見つ
け、西
海署
に通
報し
た。
同署
は何
者か
がウ
サギ
の首
を切
った
可能
性が
ある
とみ
て器
物損
壊事
件と
して
捜査
して
いる
。同
署な
どに
よる
と、小
屋の
中の
ウサ
ギ5
羽の
うち
1羽
が死
んで
いた
。小
屋は
木製
で、金
網を
張り
巡ら
せて
いた
。施
錠さ
れて
いた
が、鍵
は小
屋近
くに
あり
、誰で
も解
錠で
きる
状態
で、鍵
も残
って
いた
。署
員が
学校
周辺
を調
べた
が、ウ
サギ
の首
部分
や刃
物な
どは
見つ
から
なか
った
。
420
10/1
0/18
山口
毎日
新聞
ウサ
ギ〈
器物
損壊
〉小学
校で
ウサ
ギ2
羽殺
され
る
18日
午前
7時
20分
ごろ
、山口
県宇
部市
の小
学校
で、飼
育小
屋で
飼わ
れて
いた
ウサ
ギ2
羽が
殺さ
れて
いる
のを
出勤
した
男性
教頭(
51)が
見つ
けた
。刃
物で
切ら
れた
跡が
あり
、うち
1羽
は頭
部が
切断
され
、見つ
かっ
てい
ない
。宇
部署
は悪
質な
器物
損壊
事件
とし
て調
べて
いる
。同
署に
よる
と、発
見時
に小
屋は
施錠
され
てお
り、壊
され
た形
跡も
なか
った
。教
員が
17日
午後
4時
にエ
サを
やっ
た時
は異
常は
なか
った
とい
う。
5
2011
/4/1
3
宮城
J-CAS
Tニュ
ース
犬
散歩
中の
犬が
嘔吐
、死亡
する
怪事
件食
べた
骨に
付い
てい
た青
い粉
末は
?
9日
午後
宮崎
県新
富町
で、「
飼い
犬が
何か
を食
べ痙
攣を
起こ
した
」と宮
崎県
高鍋
署に
通報
があ
った
。高
鍋署
によ
れば
、通報
のあ
った
犬が
青い
粉末
がか
かっ
た骨
を食
べた
のは
その
日の
午後
8時
。飼
い主
はす
ぐに
動物
病院
に運
んだ
ため
一命
を取
りと
めた
。そ
して
獣医
と相
談し
通報
して
きた
とい
う。
その
後、同
じ日
の午
後7
時に
同じ
場所
で道
に落
ちて
いる
骨を
食べ
、体調
を崩
した
飼い
犬が
いる
こと
がわ
かっ
た。
さら
に4
月11
日朝
、同じ
場所
で何
かを
食べ
嘔吐
、痙攣
が起
こっ
た犬
がい
ると
して
、新富
町役
場か
ら通
報が
あっ
た。
捜査
を進
める
と1
月8
日、こ
れま
での
3匹
と同
じ場
所で
何か
を食
べ、動
物病
院に
運ば
れた
犬が
いた
こと
が分
かっ
た。
その
犬は
死亡
した
。青
い粉
のよ
うな
もの
が何
なの
か現
在分
析中
だが
、農薬
の可
能性
があ
ると
いう
。
2011
/4/1
6毎
日新
聞新
富町
の犬
被害:
青粉
末、殺
虫剤
と判
明
新富
町で
1月
から
今月
にか
けて
、散歩
中の
犬が
道路
に落
ちて
いた
青い
粉末
が付
着し
た骨
を食
べて
、死ん
だり
、痙攣
を起
こし
た事
件で
、粉末
は県
警の
鑑定
の結
果、殺
虫剤
だっ
たこ
とが
分か
った
。一
般に
購入
でき
る殺
虫剤
だと
いう
。被害
に遭
った
犬は
計4
匹で
、うち
1匹
が死
んだ
。高鍋
署は
器物
損壊
と動
物愛
護法
違反
の疑
いで
捜査
して
いる
。
国内における動物の虐待事例等− 27 −
刑法
(器
物破
損罪
)
日付
地域
新聞
社動
物タ
イト
ル内
容
620
11/4
/21
三重
中京
テレ
ビ犬
飼い
犬の
不審
死相
次ぐ
三重
・松
阪
三重
県松
阪市
で今
年2
月か
ら、飼
い犬
が散
歩の
あと
に食
べた
もの
を吐
くな
どし
て死
ぬケ
ース
が相
次い
でい
る。
これ
まで
に10
匹の
犬が
死ん
でお
り、警
察は
、現場
で聞
き込
みを
して
調べ
を進
める
とと
もに
、パト
ロー
ルを
して
警戒
して
いる
。い
ずれ
も10
歳の
犬2
匹を
死な
せた
飼い
主の
女性
は、今
年2
月15
日、い
つも
通り
、近所
のあ
ぜ道
で2
匹を
散歩
させ
た。
その
とき
、1匹
が落
ちて
いた
パン
のよ
うな
もの
を食
べた
が、元
気に
自宅
に戻
った
。そ
の後
、突然
2匹
が食
べた
もの
を吐
き、1
匹は
3日
後に
、もう
1匹
は約
10日
後に
死ん
だと
いう
。そ
の後
、女性
が住
んで
いる
町と
、すぐ
近く
の町
の2
つの
地区
で、2
月と
4月
に合
わせ
て約
10匹
の飼
い犬
が不
審な
死に
方を
した
。そ
のう
ちの
数匹
を診
察し
た獣
医は「
こん
なこ
とは
あま
りな
い」と
し、「
今の
とこ
ろ、農
薬が
原因
では
ない
かと
考え
られ
る」と
推測
する
。地
域の
住民
から
相談
を受
けた
警察
は、付
近の
パト
ロー
ルを
行う
とと
もに
、犬が
食べ
たと
みら
れる
食品
など
を調
べ、
器物
損壊
と動
物愛
護法
違反
の疑
いも
ある
とみ
て詳
しく
調べ
てい
る。
720
11/5
/16
山梨
産経
新聞
犬市
役所
支所
前に
頭部
ない
犬の
死骸
16日
、山梨
県北
杜市
の大
泉総
合支
所の
前に
、頭部
と尻
尾の
ない
犬の
死骸
が置
かれ
てい
たこ
とが
県警
北杜
署や
同支
所へ
の取
材で
分か
った
。同
署は
器物
損壊
や動
物愛
護法
違反
の疑
いも
ある
とみ
て調
べて
いる
。同
署な
どに
よる
と、犬
種は
不明
で、胴
の長
さは
約50
セン
チ。
首輪
はな
く、頭
部や
尻尾
は見
つか
って
ない
。15
日午
前8
時ご
ろ、通
行し
てい
た中
学生
が死
骸を
見つ
けて
市側
に連
絡し
た。
市職
員が
14日
午後
5時
ごろ
に退
庁し
た際
には
死骸
はな
かっ
たと
いう
。同
支所
は「ト
ラブ
ルは
なく
、脅迫
など
をさ
れる
心当
たり
はな
い」と
して
いる
。
820
11/6
/16
兵庫
毎日
新聞
猫
器物
損壊
:那
波中
敷地
内に
、切断
した
猫の
頭
相生
署が
捜査
15日
午後
3時
半ご
ろ、相
生市
の中
学校
で教
室棟
のエ
アコ
ン室
外機
の横
にあ
った
コン
クリ
ート
ブロ
ック
の穴
の中
に、切
断し
た猫
の頭
があ
るの
を清
掃中
の1
年生
の男
子生
徒(12
)が発
見し
、教師
に届
け出
た。
相生
署の
調べ
では
、生後
2カ
月前
後の
子猫
で、死
後2
、3日
とみ
られ
ると
いう
。胴
体は
見つ
かっ
てい
ない
。同
署は
何者
かが
鋭利
な刃
物で
切断
し、放
置し
たと
みて
器物
損壊
容疑
で調
べて
いる
。
920
12/5
/16
兵庫
産経
新聞
ウサ
ギ小
学校
のウ
サギ
殺さ
れる
、頭に
殴ら
れた
よう
な跡
15日
午前
8時
10分
ごろ
、兵庫
県猪
名川
町の
小学
校で
飼育
小屋
のウ
サギ
1匹
が死
んで
いる
のを
登校
した
飼育
係の
女子
児童
が見
つけ
、連絡
を受
けた
校長
が兵
庫県
警川
西署
に通
報し
た。
ウサ
ギの
頭に
殴ら
れた
よう
な跡
があ
り、同
署は
器物
損壊
事件
とし
て捜
査し
てい
る。
同署
によ
ると
、普段
は飼
育小
屋の
外に
置い
てあ
ると
いう
スコ
ップ
が小
屋の
中で
見つ
かっ
た。
飼育
して
いる
動物
はウ
サギ
1匹
のみ
で、1
4日午
後、飼
育係
の児
童ら
が餌
を与
えた
際に
は異
常は
なく
、ダイ
ヤル
式の
鍵を
閉め
て帰
った
とい
う。
1020
12/1
1/13
栃木
毎日
新聞
ウサ
ギ清
滝小:
ウサ
ギ4
羽死
ぬ傷
つけ
られ
た跡
─
日光
12日
午後
1時
20分
ごろ
、日光
市の
小学
校で
、敷地
南西
側に
ある
ウサ
ギ小
屋で
飼育
して
いた
ウサ
ギ4
羽が
すべ
て死
んで
いる
、と男
性教
諭(51
)から
日光
署に
通報
があ
った
。ウサ
ギに
は傷
つけ
られ
たよ
うな
跡が
ある
とい
い、同
署は
器物
損壊
事件
とし
て捜
査し
てい
る。
同署
や同
小に
よる
と、ウ
サギ
は2
年生
が餌
やり
やふ
んの
片付
けな
どの
世話
を担
当し
てい
た。
小屋
の様
子が
おか
しい
こと
に気
づい
た児
童が
近く
にい
た男
性教
諭に
報告
し、発
覚し
たと
いう
。同
署は
児童
が最
後に
世話
した
9日
午前
10時
35分
ごろ
~12
日の
発見
時ご
ろ、不
審な
点が
なか
った
かを
調べ
る。
小屋
は金
網な
どで
囲っ
てあ
り、目
立っ
て破
られ
た形
跡は
なか
った
。
1120
13/5
/5東
京産
経新
聞猫
元官
僚が
猫を
蹴り
死な
せる
…ペ
ット
が引
き裂
いた
「華
麗な
る一
族」
の絆
昨年
8月
11日
夕方
、東京
都新
宿区
の住
宅街
で自
宅の
居間
でソ
ファ
に座
って
いた
妻(50
)が隣
人の
怒鳴
り声
を聞
き、
駆け
だし
たと
ころ
、口か
ら血
を流
した
飼い
猫を
発見
した
。隣人
は、両
宅を
隔て
る高
さ約
1メー
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− 28 −英国における動物虐待判例
Ⅲ 英国における動物虐待判例(出典:RSPCA 機関誌 RSPCA Animal Life 2011〜2013)
1.犬のブリーダーが、70 頭以上の犬に対する虐待の罪で飼育禁止
不潔な状態で 70 頭以上の犬を飼育していたケント州のブリーダーは、収監の執行猶予と 7 年間の動物飼育禁止(生涯の飼育禁止だったが、控訴によって 7 年間に軽減された)が言い渡された。 2009 年 2 月、RSPCA インスペクターがウエンツファームの ブリーダー事務所を訪れた時、治療されていない状態の犬等が不潔なケネルで飼育されているのを発見。飼い主のケント州アシュフォード近郊在住の 56 歳の女性は、シティングボーン治安判事裁判所において、6 件の訴因について有罪とされ(控訴により 5 件に削減された)、拘留 140 日、執行猶予 12 カ月が言い渡された。また、240 時間の無償労働及び 250ポンドの費用の支払いを命じた。彼女は、口腔内の膿瘍からくる重篤な歯の痛みを抱えた一頭のボーダーテリア(メス)を放置して不必要な苦痛を与えたという訴因等に対して有罪を言い渡された。その犬の状態はあまりに悪く獣医師によって何本も抜歯しなければならなかった。彼女はまた、眼瞼内反で事実上両目が見えなくなっている一頭のチャウチャウ犬(メス)に対しても、不必要な苦痛を与えたとして有罪を言い渡された。この犬はその後、獣医師によって安楽死された。犬たちに対して適切な栄養を与えなかったという 3 つの訴因については免除された。RSPCAインスペクターは「メラニー・キング(ブリーダー)はすべてに無責
任。彼女は前に警告を受けているにもかかわらず、動物たちの福祉を確保する行動をとらなかった。」と話す。1 月、メイド ス ト ン 刑 事 法 院
(上級裁判所)はメラニー・キングの不服の申し立てを聞き届 け、「 飼 育 禁 止 」
はそのままだが、年数を 7 年間に軽減した。彼女はまた費用の追加分 100 ポンドの支払いを命じられた。すべての犬は新しい飼い主に迎えられた。
2.オリバーは今や新しい幸せな家庭で跳ね回っている
アラジンの室内履きのような蹄だったポニーは、彼の世話を担当した動物看護師の家に迎えられ、幸せにしている。 ケンブリッジシャーにある大きいが手入れされずに放置されたパドックで栗毛の去勢ポニー・オリバーを発見した RSPCA インスペクターによると、「異様に伸びすぎた蹄はカールして上向いていた」という。オリバーの蹄は少なくとも長さ 6 インチはあり、蹄葉炎に侵され、ほぼ 4 カ月間の破行の原因になっていた。ハンティンドン在住のローナ・クローリー、69 歳 は、不必要な苦痛を与えた罪を認め、馬の飼育を生涯にわたって禁止された。彼女は、4,912 ポンドの費用を 28日以内に支払うよう命じられた。また、条件付きで 2年間の免除が認められた。オリバーは継続治療によって速やかに回復し、今は新しい家庭で楽しく過ごしている。
3.不潔な環境に放置された犬が驚異的な回復
これらのビフォー・アフターの写真を見るだけで、RSPCA の看護で、ジャーマンシェパードのタラが如何に大きく変わったかがわかる。 1 歳のタラは、新しい地所に建つとても立派に見える家で、かなり不健康な状態のアルフィーという名のスプリンガー・スパニエルと共に発見された。タラは、ひどく削痩しており、被毛はマット状で、爪も伸びす
− 29 − 英国における動物虐待判例
ぎていた。アルフィーは大変衰弱していて、彼の肋骨、腰骨、背骨すべて突出し、歯も非常に悪い状態で、被毛は糞も一緒に絡まってマット状になり、爪も伸びすぎていた。 外から見る分にはこの家は全く普通に見えたので、誰も中で起こっていることが想像できなかった。一階の部屋は衣服、ベッド、オモチャとゴミで山積になっており、二階は人の糞がまき散らされていた。アルフィーとタラは長い間掃除されたことのない犬の糞でいっぱいの台所に閉じ込められていた。ダーラム郡在住のクリストファー・クリストロー 44 歳と妻のテレサ 38 歳はすべての罪を認め、それぞれに 12 カ月間の条件付き免除が言い渡され、10 年間のすべての動物の飼育禁止及び 500 ポンドの費用の支払いを命じられた。両人はどちらも金銭的に苦しかったと言い、情愛が薄い。 タラとアルフィーはどちらも不妊去勢手術をされ、新しい家庭でとても幸せにしている。
4.恐竜犬ハリーは絡まり固まった被毛を取り除かれ幸せな家庭に
ハリー(ラサ・アプソ犬)は 3 年間もグルーミンをされなかったので、ひどい状態であった。彼のマット状になった被毛がとても重いので、ぴょん・ぴょん飛ぶしかできなかった。左目に損傷があり、すさまじい臭いがした。 RSPCA インスペクターは、このようにマット状になった犬を見たことがなかった。まるで恐竜のようだった。彼女が 2010 年 6 月にキール・ハンターの家を訪れた時、彼は、毛布を巻いただけの状態で戸口に出てきた。彼が服を着に奥へ行った後、インスペクター
は彼が戻ってこないことに気づき、警察官は裏のドアが大きく開いていて 18 歳の青年もハリーもいる形跡がなかった。 青年と犬のペアはハンターの祖父の家で、あわてて犬から刈り取ったバッグいっぱいの毛とともに発見された。獣医師のところでは、ハリーはどこまでがハリーでどこからが固まった毛なのか判別が不可能なほどであったので、麻酔をかけないと毛を刈れない状態であった。刈った毛の重さは 2.12kg もあった。失業しているハンターと彼の母親で役人のキャロル・ハンター は、2010 年 10 月、不必要な苦痛をハリーに与えた罪を、ウィガン治安判事裁判所で認めた。 ハンターは 125 ポンドの罰金を言い渡され、100 ポンドの費用の支払いを命じられた。母親は、225 ポンドの罰金を言い渡され、200 ポンドの費用の支払いを命じられた。両人とも 12 カ月間の動物飼育を禁止された。 ハリーは完全に回復し、RSPCA によって新しい家庭に落ち着いた。
5.ガリガリの犬の胃はフードではなくアンダーウエアでいっぱい
若いロットワイラー犬モリーは階下のバスルームに閉じ込められているのを発見された。彼女はかなりやせていて、特にヒップ・肋骨・背骨が突出していた。彼女の飼い主は飼って数か月もたつのに、一度もなぜこんなに痩せているのか原因を見つけようとしなかった。 モリーは RSPCA に所有権を渡され、検査の為に病院に連れて行かれた。彼女はとても状態が悪く、与えられた食べ物を嚥下することができなかったので、レ
英国における動物虐待判例 − 30 −
ントゲンを撮った。しかし、彼女の胃は空からは程遠く、5kg の布、それもほとんどがアンダーウエアであった。これらを手術で取り除くとモリーはよく育ち、完全に回復した。いまは、新しい家庭で暮らしている。グリムズビーの彼女の飼い主レベッカダンビル 27 歳とスチュアート・レーン 29 歳は、グリムズビー治安判事裁判所において不必要な苦痛を与えた罪を認めた。彼らはそれぞれ、100 ポンドの罰金を言い渡された。また、100 ポンドの費用の支払い及び 5 年間のすべての動物の飼育禁止が命じられた。 この事件を担当した地方裁判所判事は、RSPCA が介入してモリーを害から守るよう勧めた。
6.初心者飼い主、「無視」のコストが高くついた
動物を飼育しようと思ったとき、誰もができる一番重要なことは、動物とその動物のニーズについてできるだけ調べることである。そのアドバイスに気を配らず高くついたのは、ストックトン在住のディコン・ジョン・ハーディング 39 歳で、どのように世話をしたら良いのか分からないにもかかわらず、5 頭のポニーを飼育した。 残念なことに、クリスマスの 2 日前に、2 歳のコブ型馬が雪で覆われたフィールドで極度に衰弱した状態で発見され、結果的に死に至った。RSPCA のインスペクターは直ちに獣医師を呼んだが、ポニーは獣医師
が到着する前に死亡した。 残りの 4 頭は、フィールドで発見されたが、そこには食べられる草も、シェルターもなく、獣医師は、このような厳しい天候状態に追加のフードもなく外に出せるような体重ではないことを確認した。彼らの腰や背骨がはっきり見えるようになってきており、獣医師は彼らが苦痛にあえぐ前に、ここから移動させるべきとアドバイスした。ハーディングはハートルプール治安判事裁判所において、動物福祉法 2006 に基づいた3 つの訴因の内の 2 つを認めた。裁判所は、彼は今までにポニーを飼ったことがなく、飼育管理については何も知らなかったことを聴取した。ハーディングは12 カ月の社会奉仕命令と 275 時間の無償労働を言い渡された。彼はまた、鶏を除いたすべての動物の飼育を向こう 10 年間禁止され、12,826 ポンドの費用の支払いを命じられた。生き残っていた 4 頭のポニーは、新しい家庭に迎えられた。
7.子犬の信頼が急速に大きくなる
昨年 9 月、カーマーセンにおいて、RSPCA インスペクターが、2 頭のハスキーの子犬を発見した時には、2 頭は汚く悲惨な状態で、とても衰弱し、苦痛に耐えていた。 2 頭は 6 カ月齢で、被毛は完全にマット状になっていた。メスの子犬は感染してただれた傷や小さな傷が数か所あり、弱っていて、立つことができなかった。彼らの崩れかかった犬小屋の床は排泄物と腐ったゴミで覆われていた。ベッド用敷物もフードも水もなかった。 RSPCA インスペクターは獣医師を呼んだが、彼は目にしたことに明らかにショックを受けている様子であった。飼い主は、犬たちを RSPCA に移譲すること
に同意した。毛刈りをすると、彼らの肋骨、背骨、腰骨がはっきりと見え、ウエスティーサイズのコートでくるんで温か
さを保った。 カーマーセン在住の ト ミ ー・ ウ ォ ルシュ 30 歳は「犬たちはこの地域の野良犬で、早く新しい飼
英国における動物虐待判例− 31 −
い主が見つかることを望みながら、数日前に連れてきた。」といった。彼のパートナー、レイチェル・クラーク 29 歳は「犬たちは彼らの物置小屋で何か月も飼っていた。彼らの状態を知ってショックを受けている」と言った。両人は、4 月にカーマーセン治安判事裁判所で、犬たちに不必要な苦痛を与えた罪を認めた。彼らは 12 カ月間の社会奉仕命令を受け、200 時間の無償労働と、それぞれ 800 ポンドの費用の支払いを命じられた。そして、両人とも、20 年間の犬の飼育を禁止された。 犬たちは完全に回復し、新しい家庭に迎えられた。メスの子犬の飼い主いわく、「ミスティは神経質だけれど、急速に信頼が育まれている。彼女は本当にフレンドリーで愛らしい犬です。」
8.ラッキーにも生きのびたマックスは新しい家庭で幸せに
テリアタイプ犬のマックスは、彼の若い飼い主の祖父によって、刃渡り 12 インチのキッチンナイフで刺されたとき外傷性ショック状態に陥った。 2010 年 2 月、警察官がカーディフについたとき目にしたものは、マックスが自分から流れ出ている血の海の真ん中に、傷口から腸がはみ出した状態で、恐怖で震えながら立っている情景だった。彼の襲撃者は逮捕され、マックスは救急病院に急いで搬送された。ナイフは少しのところで腎臓を外しており、肝臓の辺縁部のところを切って止まっていた。彼が生きていたのはラッキーだった。マックスは獣医病院での 36 時間のリカバリー後、RSPCA の看護の下に来た。強固なDNA の証拠と証言によって、マックスの襲撃者を告発した。65 歳の男エリーはパブから帰ってきてマックスを刺した。2010 年 9 月カーディフ治安判事裁判所で、彼は、動物に対して不必要な苦痛を与えたこと、また、その動物を苦痛と外傷から護ることをしなかったことに対して、罪を認めた。彼は 10 週間の刑、執
行猶予 12 カ月が言い渡され、無期限の動物飼育の禁止、及び費用の 1,000 ポンドの支払いが命じられた。
9.動物たちは閉じ込められていた暗い地下室から解放された
夫婦は地下室に動物を閉じ込めていたとして動物虐待で有罪を宣告された。彼らは、以前の飼育禁止命令違反のみならず、いくつかの虐待及び福祉に対する違反について罪を認めた。 RSPCA のインスペクターは警察から立ち退きの手伝いのためにその家屋に呼び出された。サウスウエールズにある家に着いたとき、動物は全く見当たらなかったが、その汚い状況から、つい最近まで動物がそこにいたことは明らかであった。インスペクターはこのミステリーを解明するために徹底的に捜査した。この捜査で犬 11 頭、ガチョウ 9 羽、山羊 2 頭、猫 1 匹、ポニー 1 頭を含む 24 頭の動物を発見した。彼らのほとんどは移動させられた先の小さなところで発見された。4 頭の犬は翌日建物の後ろにある犬小屋で発見された。4 頭の犬は、ノミ感染、耳の感染症と歯の病気等一連の病気で健康を害していた。ほとんどの動物は汚く、危険な環境(インスペクターいわく、今まで見た最もひどい状況の一つである)で飼育されていた。夫婦は 1995 年に、すべての動物の飼育を禁止されていた。彼らは、5 件の不必要な苦痛を与えた罪、及び、2 つの動物に関する禁止事項の違反で告発され、罪を認めた。
英国における動物虐待判例 − 32 −
2011 年 6 月、ポンティプリッド治安判事裁判所において、56 歳の夫は 12 週間の投獄、46 歳の妻は 12週間の投獄、執行猶予 12 カ月が言い渡された。
10.ホラーハウスの生存者幸せな家庭を得る
両親のペットの世話をしていた男性がペットたちを餓死させて投獄された。 3 月、RSPCA インスペクターがウォルバーハンプトンにある家を訪れた時、「真に恐ろしく、動揺を隠せない」場面を目にした。糞尿とゴミが散乱した家屋の中を探していて、犬用ベッドの中に一頭の犬の死体、2 頭の猫の部分死体、ケージの中にラットとハムスターの衰弱死体を見つけた。 ただ一頭生き延びたのはベートーベンという犬で、猫の死体を食べて生きていた。ウォルバーハンプトン治安判事裁判所は、マシュー・ピアソンが 1 月に彼の両親がコーンウォールにいる家族の下に行って以来動物の世話をまかされていたことを聴取した。両親は彼にペットフードと毎月の請求書の支払いの為に送金していた。ピアソン 27 歳は 6 頭のペットに不必要な苦痛を与えた罪を含む 34 件の動物福祉に関する違反について罪を認めた。彼は、20 週間の投獄を言い渡され、10 年間の動物飼育を禁止された。また、費用 1,000 ポンドの支払いを命じられた。判決に際し、地方裁判所判事ウィーラーは、この事件を「今まで私が扱った動
物虐待事件の中で、間違いなく最悪の事件である。」と評した。RSPCA インスペクターは「私はこの光景を決して忘れない。警察官も含め、この事件にかかわったすべての人が明らかにショックを受けていた。特に私を動揺させたのは、バスターが彼のベッドで死体で発見される前に、何とか逃げ出そうと必死で努力していたことを物語る台所後部ドアのひっかき傷だった。餓死するということは、どんな動物にとってもすさまじく、苦痛に満ちた死に方で、彼らの苦痛は全く不必要で、防止できるものであった。」と述べた。 ベートーベンは 7 週間の RSPCA の看護で体重が37 パーセント増え、今は新しい家庭で幸せに暮らしている。
11.電子レンジによる拷問から生き延びた猫ナンシー
自分の飼い猫を電子レンジにかけた男性に執行猶予の判決が言い渡された。 今年 2 月、男性は自分をひっかいたからと、白黒の自分の飼い猫を殺す目的で電子レンジに入
れ、5 〜 6 秒かけた。ナンシー(猫)は明らかに喘ぎがひどくなり、倒れた。男性のガールフレンドは友達に RSPCA を呼ぶように頼んだ。RSPCA のインスペクターが猫に触れると熱くなっていたので、すぐに冷水をかけ、獣医病院に連れて行った。目は充血し、血液に異常を示し、弱っていた。内臓がダメージを受けていないか確認するために、猫は数日間、専門家の検査を受けた。ポーツマス治安判事裁判所において、ポーツマス在住の男性、ステファン・ステイシー 21, は、猫に不必要な苦痛を与えたとして告発された。彼は彼の行為を否定したが、2011 年 7 月の公判で有罪が発覚した。彼は留置刑 16 週間・執行猶予 18 ヵ月、18カ月の保護観察、6 週間の夜間外出禁止と生涯の動物飼育禁止が言い渡された。ナンシーは幸せな家庭に迎えられた。
英国における動物虐待判例− 33 −
12.隣家の撮影に関心を持ったことが救助に繋がった
ある女性が隣家で行われている飼い犬に対する暴力に恐怖を覚え、その様子を撮影し、RSPCA に送った。 RSPCA インスペクターは、「撮影された 2 頭のスタッフィー雑種犬の状況は、今まで私が見た中で最も衝撃を受けるものだった。裁判所にいた人は皆、フィルムを見て明らかにショックを受けていた。プレスレポーターは泣いていた。」 男性は雌犬の首をつかみ、リードでなぐった。それから、犬を持ち上げ地面にたたきつけた。その結果、犬は、腫れ上がって、ひどい骨折でぶらぶらしている左 後 肢 を 上 げ て び っ こ を ひ い て い た。 そ の 後、RSPCA インスペクターからトルーディと名付けられた犬は断脚をせざるを得なかった。 近隣は叫び声と苦痛のうめきが聞こえたであろうし、男性が野蛮にも犬を8分間も棒で殴り続けるのを見たかもしれない。この暴力を記録した女性は、彼女が見た時に叫び声を聞いたに違いない。 フィルムをさらに見ると、男性が、糸につるした栃の実のように、頭にかかっているリードでトルーディ を振りまわして地面に落とすということを数回繰り返していた。 バーミンガム在住の男性アザド・カーン 35 歳は彼の行為を認めたが、良心の呵責は少しも示さなかった。2008 年 12 月と 2010 年 11 月の間に、2 頭の犬に対する不必要な苦痛を与えたことを認めた。 彼は 18 週間の投獄を言い渡され、生涯にわたる動物飼育を禁止された。もう一頭の犬はすでに所有していず、
トルーディはウエールズにある RSPCA ニューポートアニマルセンターから幸せな家庭に送り出された。
13. 飢えたロットワイラー、今は健康で幸せ
暴動と略奪に関係して逮捕されたロンドン在住の女性が、ロットワイラー犬を子犬の時から飢えさせていたとして投獄された。 2011 年 3 月、RSPCA インスペクターがその家に到着した時、プリンスという名の 3 歳の犬が暗くて汚い部屋の床に丸くなっているのを発見した。彼はあまりに削痩していたので、ロットワイラーにはとても見えなかった。プリンスの背骨、胸骨、腰骨、骨盤の骨は突出しており、頭も脂肪と組織の不足から奇妙な形になっていた。 インスペクターは、彼が立つことができなかったので抱え出し、彼が生き延びることができるかどうかすぐさま動物病院に連れて行った。プリンスは本来あるべき体重 40kg の三分の一しかなかった。彼は脱水していて貧血の兆候を示し、貪欲に食べて水を飲んだ。彼は犬舎で過ごせるほど健康になるまで病院で集中ケアを受けた。女性は「プリンスを食べさすお金がなく、取り上げられるかもしれないと思い動物病院にも連れて行かなかった。」とのべた。 獣医学的証拠は、飢えと約 4 週間の医療的配慮の欠如のために不必要な苦痛を与えたことを確認した。飼い主のロベルタ・パーキンソン・ウィリアムズ 23 歳は出廷しなかったが、暴動と略奪に関係して逮捕され
英国における動物虐待判例 − 34 −
たときに令状がだされた。2011 年 8 月、カンバーウェルグリーン治安判事裁判所は、彼女が出廷しなかったことが有罪の証とし、即時 6 週間の投獄を言い渡し、5 年間のすべての動物飼育を禁止した。
14.世話を放棄された動物たちが、新しいホームへ
タムワースの元乗馬クラブオーナーは、飼育していた動物の世話をしなかったとして、生涯の動物飼育を禁止された。 2011 年 5 月、7 頭の衰弱し、放されている動物(馬1 頭、ロバ 2 頭、牛 2 頭、豚 2 頭)は警察によって、敷地から移動させられた。 12 月 5 日、バートン治安判事裁判所において、アーミントンのジャクリーン・ドレイク ‐ ハーパー 48 歳は、この動物たちと別の馬 1 頭(この馬は安楽死された)に関連して 8 件の動物福祉違反を認めた。以前、アーミントンで乗馬クラブを所有していたドレイク‐ ハーパーは、飼育頭数が馬 16 頭と他の農業動物 19頭以上になりその数に参ってしまった。 彼女は今飼っているペット(犬・ハムスター・鳥)を除くすべての動物飼育を禁止された。また、RSPCAが支払ったすべての費用の支払いを命じられた。 RSPCA インスペクターは「生涯の動物飼育が禁止されたことは良かったと思っています。個人の事情がどうであれ、動物を飼育していれば彼らに対する法的義務があるのです。」と述べた。
15.気の毒な犬ベンジーにフカフカのハッピー・エンディング
痛々しい皮膚の状態の高齢の犬は、飼い主が治療を受けさせなかったために、ほとんど毛がなくなった。 RSPCAインスペクターは、ハルにある汚いちらかっ
た家で、すさまじい状態の 13 歳のプードルの雑種、ベンジーを発見。ベンジーの皮膚は肥厚して赤く、炎症を起こしていて熱を持っていた。彼は掻き続けており、家具に体をこすりつけようとしていた。彼は痩せており、耳は感染していて片方の耳は腫れて敏感になっていた。彼は繰り返し頭を振り、キャンと鳴いた。 インスペクターは、すぐに動物病院に連れていき、ベンジーが 3 〜 6 カ月間ひどい苦痛の状態にあったことを確認した。皮膚病に加えて、ノミの感染、ひどく伸びすぎた爪、歯の病気があった。ベンジーの飼い主は、ベンジーが問題を持っていることを認識していながら彼が苦痛を受けていることを受け入れなかったが、動物病院に連れて行くべきだったことは認めた。 2011 年 3 月、シャロン・ワーナー 58 歳はベンジーに対して 2 件の不必要な苦痛を与えたこと、及び、彼のニーズに対応しなかったことに対して罪を認めた。しかし、判決言い渡しの日に出廷しなかった。 彼女は逮捕され、ハル治安判事裁判所で地方裁判所判事は、事件は大変深刻なものであり、彼女は投獄されるべきであると述べた。しかしながら、彼女の年齢と健康問題、以前の良い評判に鑑み、住居の条件付きで、8 週間の刑、執行猶予 12 カ月を言い渡した。また,生涯の犬の飼育を禁止された。ベンジーは完全に回復し、新しい飼い主に迎えられた。
英国における動物虐待判例− 35 −
16.ノミに苦しめられていたスタッフィーは自分のしっぽを咬み切った
ス タ フ ォ ー ドシャーブルテリアは、重篤なノミ感染のまま放置され、耐えられない痒みを止めるために彼の 尾 の 先 を 噛 み切った。 3 歳のサムカは、医学的対処されていないノミアレルギ ー に よ り、1 カ
月間の責めさいなむ痒みという苦痛から、悲鳴を上げるほどのひりひりする傷に覆われていた。 ミルトンキーンズ在住の飼い主シェリー・ブラックウェル 29 歳は、お店で売っているものを買って治療していたが効かなかったと抗弁した。犬の皮膚は炎症を起こし、かさぶただらけで、あるべき尾の先がひどい傷になっていた。サムカはひどい痛みと不快に打ち負かされていた。ミルトンキーンズ治安判事裁判所は、ブラックウェルに、不必要な苦痛を与えた罪で、1,000ポンドの罰金と 120 時間の無償労働が言い渡された。彼女はまた、3 年間のすべての動物飼育を禁止され、飼育中のウサギの譲渡に 7 日間の猶予が与えられた。サムカは新しい飼い主に迎えられた。 RSPCA インスペクターは「20 あるいは 30 ポンドを出して獣医師から適切なノミ治療を受けていたら、このすべてのことは避けることができた」と述べた。あなたのかかりつけ獣医師は、あなたの犬と家に対する適切な対処薬剤をアドバイスすることができる。
17.闘鶏実施者、嘘をついたことに対して支払う
若雄鶏の展示を愛する動物愛護者だと言い張っていた男性が、闘鶏用に鶏を飼育していた罪が発覚し、RSPCA のかかった費用 50,000 ポンドの支払いを命じた。 チェシャー にあるレイモンド・ウィーダル 61 歳の家の捜索で、20,000 ポンドの現金と闘鶏の DVD、使
用したメタルの蹴爪と闘鶏 の 本 が 発 見 さ れ た。ウィーダルはまた、金網で作った間に合わせの小屋に 120 羽の若雄鶏を飼育し、内 44 羽は違法に肉垂を切り取られていた。彼は闘鶏にたまらなく興味を持っているだけで、参加者ではないと主張した。チェスター治安判事裁判所は、彼を若雄鶏 59 羽と雛鳥 61 羽に対して適切な世話をしなかったこと、若雄鶏 18 羽と雛鳥 22 羽に対して適切な止まり木を与えなかったこと、若雄鶏 37 羽を闘鶏の為に飼育していたことを含む 10 件の虐待で有罪と認めた。彼はまた、ヒワ 1 羽を所持していたこと及びフェレット 3 匹のニーズを満たしていなかったことで有罪となった。 彼は、最も長いもので投獄 20 週間、執行猶予 2 年を含む一連の執行猶予と 6 カ月間の夜間外出禁止と150 時間の社会奉仕が言い渡された。
18.離婚後にラマにおきたドラマ
電気技師の離婚が 2 頭の死亡を含むラマ 10 頭にひどいネグレクトを引き起こした。 2012 年 2 月、空の餌箱、敷き藁のない破損した小屋があるだけの食べる草がほとんどない凍った牧場で、弱った動物が発見された。彼らの一頭はその場で安楽死をせざるを得ず、もう一頭はあまりに状態が悪く、その後まもなく死亡した。 ネイヤーズボロー在住のジョン・ショウ 41 歳は不必要な苦痛を与えたことと 4 頭のラマのニーズを満た
英国における動物虐待判例 − 36 −
さなかった罪を認めた。ハロゲイト治安判事裁判所において、ショウは「最近離婚し、2 か所に住んでいて、動物たちに十分なエサを与えることができなかった。」と述べた。 RSPCA インスペクターは法廷で「獣医師と商取引規格の人と共に農場を訪れたとき、ラマたちはほとんど骨と皮であった。動物たちは、衰弱に当たる 5 段階ボディースコアで 0 と 1 の間であった。」と述べた。また、彼は「インスペクターになって 19 年、生きている動物で、ボディースコアが 0 というのは初めだ。ショウは彼が与えている以上のものが動物たちには必要であったことを知っていたが、何もせず、動物は極度になるまで苦痛を受けた。」と言った。 ショウは、投獄 12 週間、執行猶予 12 カ月と 10 年間の動物飼育の禁止を言い渡され、200 時間の無償労働とかかった費用3,050ポンドの支払いも命じられた。 8 頭の生存動物はラマのスペシャリストに譲渡された。
19.車内に閉じ込められていた犬は痩せこけて骨と皮だった。
ボクサーミックス犬が飼い主の家屋外においてある車から飢えて死にかけた状態で発見された。 犬が暑い車の中にい
るとの電話通報に対応して、RSPCA インスペクターはブラッドフォードの家屋の外に駐車してある車の中で、ハンドブレーキに繋がれた犬を発見した。車の中は糞尿の蓄積で大変汚かった。ぞっとした RSPCA インスペクターは「犬は単に暑い車の中にいるだけでなく、死んでいると思ったほど衰弱していた。少し頭を持ち上げたので生きていることに気が付き、すぐさま警察を呼んだ。彼女は痩せこけて骨と皮だった。」と述べた。犬は地域の開業獣医師に連れて行かれ、そこで貪欲に食べて水を飲んだ。脱水を改善するのに 48時間点滴を続けた。 キラン・ハッサン 19 歳とサイマ・ビー 26 歳は不必要な苦痛を与えたこと及び犬に適切な環境を与えなかった罪を認めた。彼らはすべての動物の飼育を 5 年間禁止され、100 時間の無償労働を含む 12 カ月の社
会奉仕命令を言い渡された。また、それぞれに、かかった費用 260 ポンドの支払いが命じられた。 RSPCA フィレッジ・アニマル・センターのスタッフは彼女をジュリアと名付け、完全に健康を回復するまで数か月間看護した。彼女は今、新しい家庭で幸せに暮らしている。
20.酔った飼い主に蹴られ、逃げ出してケガ
スタッフィーが飼い主による虐待から逃げようと道路に出て車にはねられ、脚に重篤な骨折を負った。しかし、通りすがりの人が苦痛にある犬を助けようとした時に、飼い主が現れ、その人の肩越しに犬を投げ落とし、フットボールのように蹴った。 失業しているスチュアート・チャトウィン 43 歳は酔って公園でペイジという犬を蹴り続けていた。目撃者は犬が逃げ出して交通量の多い道路に入り、その後痛みで鳴きながらびっこを引いて歩道に戻ってくるのを見た。通りすがりの人たちの一人が、チャトウィンに抗議しようとした時、彼からパンチを浴びせられたので、警察が呼ばれた。 ペイジはまずは痛み止めと抗生物質を処方された。RSPCA インスペクターが飼い主に質問した時には、酔っていたので起こったことをほとんど覚えていないと言った。 チャトウィンは 3 件の動物福祉法 2006 違反に対して有罪を認めた。ヘレフォード治安判事裁判所は、生涯にわたるすべての動物飼育を禁止し、投獄 4 カ月執行猶予 12 カ月を言い渡した。また、100 時間の無償労働と 500 ポンドの費用の支払いが命じられた。
21.ポニーが裏庭で不適切飼育に耐えていた
二人の幼児へのプレゼントとして連れて来られた一頭のポニーが、台所から出るクズのみを与えられていたために、栄養不良と貧血の状態で、テラスハウスの庭で発見された。
英国における動物虐待判例− 37 −
ダドリーにある長さ 15 フィートの一面にゴミが散らかった庭で、2 歳の濃い栗毛のコブ型馬ディディが鍵のかかった板でふさがれた小屋に閉じ込められていた。 RSPCAインスペクターは、2日前に、飼い主のリサ・バジャー 31 歳主婦と失業中の夫ウェイン・バジャー28 歳を訪問し、彼らにディディを獣医師に診てもらうようにアドバイスした。 しかし、彼らがそのアドバイスを無視したので、インスペクターが獣医師を呼び診てもらった。その結果、ディディはノミに感染して貧血を起こしており、栄養不良であることが分かった。ディディに与えられていた人参・切りわら・ジャガイモの皮は全く不適切な食べ物であり、それが彼を弱らせていた。 ディディが RSPCA に譲渡されたとき、インスペクターは彼を庭から出すのに、積みあがった家庭ゴミとガスの缶の上を歩かなければならなかった。 夫婦は不必要な苦痛を与えた罪を認め、10 年間の動物飼育を禁止された。彼らはまた、保護監督命令を受け、それぞれに、かかった費用 550.25 ポンドの支払いが命じられた。 RSPCA インスペクターは「ディディは小屋の中で向きを変えることもできず、小屋の状態は全く不適切であった。これは大変ひどいケースだったが、少なくとも、ディディが譲渡され、新しい家庭で幸せにしているというハッピーな終焉にはなった。」と述べた。
22.腐ったゴミが犬の家だった
エセックスにおいて、2 頭のハスキーと 1 頭のコリーが、腰の高さまでゴミが積みあがった中で椅子一脚と小さなテーブルの一部しか立てる場所のない状態で発
見された。 RSPCA イ ン ス ペ クターと警察官がその家屋に入った時、彼らは、床全面が腐ったゴミと糞で覆われているのを発見した。黒白のコリーは糞で覆われたマットレスの上にいて、皮膚は赤くなり、背骨・肋骨・腰骨は突出していた。2 頭のハスキーは家の他の場所にいたが、2 頭とも大変痩せていて皮膚が赤かった。家中のどこにもフードとお水の形跡がなかった。 インスペクターは「どの犬も健康の基礎レベルまで達していず、正常な行動を見せなかった。」と述べた。獣医師は犬たちを検査し、どの犬も脱水状態で疥癬に侵され、栄養不良であると告げた。チェルムスフォード在住の飼い主でドーン・カーティス 45 歳失業中は、不必要な苦痛を与え、かつ、犬たちのニーズを満たさなかった罪を認めた。生涯の動物飼育の禁止に加えて、チェルムスフォード治安判事裁判所は 160 時間の社会奉仕命令とかかった費用の 550 ポンドの支払いを命じた。 コリー犬マックスと 2 頭のハスキー犬チェイスとスカイラーは回復し、新しい家庭に迎えられた。
23.洗車場で飼育されていたサル
37 歳の飼い主は、8,000 ポンドで購入したリスザルを洗車場事務室に置いた汚い鳥カゴに閉じ込めていた。 チャーリー という名の 3 歳のサルは、外の囲いや自然光へのアクセスがなく、ケージの上の壊れたヒートランプや電気コードに簡単に手が届くような飼い方をされていた。オウム用のケージは糞が厚く積もっていた。常に聞こえる電車が裏を通る音や近くのタイヤ集積場や洗車の音が繊細な聴覚を持つチャーリーをさらに苦しめていた。 RSPCA インスペクターはドーセットにあるモンキーワールド類人猿レスキューセンターに連絡し、A. コーニン博士がチャーリーを引き取りに来た。 チェルシー在住の飼い主アミーレ・カーンはコーニン博士に 2 カ月前にチャーリーを購入し、ハイドパークをフレキシブルリードで散歩させていたといった。これは森に棲む動物にとっては怖かったであろうし、バクテリアやウイルスにも晒されていたことになる。
英国における動物虐待判例 − 38 −
体重は足りず、仲間に飢え、曲がった尾と尿やけに煩わされていたが、チャーリーはすぐに体重が増え、徐々に他のリスザル仲間とお見合いを進めた。彼は今2 頭の雌ザルと共に、モンキーワールドの野外の囲いの中で幸せに暮らしている。ここは RSPCA が基金の一部を出しているところである。カーンは 2 件の動物福祉法 2006 違反の罪を認め、2 年間の動物飼育を禁止された。また、400 ポンドの罰金を言い渡され、かかった費用 100 ポンドの支払いを命じられた。
24.骨と皮のグレートデン
哀れな痩せた 2 歳の老グレートデンは、RSPCA インスペクターに発見されたときには彼女の理想の体重の半分しかなかった。ミアという名のグレートデンの背骨、腰骨、肋骨は突出していて、重篤な筋肉の消耗があり、脂肪の欠乏で彼の頭は突き出ているように見えた。 RSPCA インスペクターが獣医師の診察を受けさせるためにミアを車まで連れて行くときにその様子を見た通りがかりの人は、ショックを受けたようだった。この犬種でこの年齢の犬は、体重 49 から 59 キロであるが、ミアは 28.8 キロであった。 彼女は水を与えられるとすぐさま飲み、フードを食べ尽くしてもっとないかと周りをしきりに見回していた。ミアは RSPCA コベントリー・アニマル・センターに連れて行かれる前に、インスペクターからノミと内部寄生虫と皮膚の荒れの対処をしてもらった。彼女はセンターに着くと、やわらかい布団に横になる前に、また食べて飲んだ。 バーミンガム在住の牛乳配達人ポール・グローブ51 歳は、不必要な苦痛をあたえ罪と動物福祉法 2006
に関するもう一つの罪を認めた。 地方裁判所判事は、「事実は物語る。この動物が長い間ひどくネグレクトされ、この哀れな状態にまで体重を失ったことはこの写真からわかる。」と述べた。飼い主は生涯にわたる動物飼育を禁止され、投獄 16週間、執行猶予 2 年が言い渡された。また、120 時間の無償労働とかかった費用 600 ポンドの支払いを命じられた。ミアは、RSPCAの看護で着実に体重を増やし、新しい家庭に迎えられた。
英国における動物虐待判例− 39 −
付 録 ① 動物福祉法2006(抜粋)
前置き3. 動物に対する責任
⑴この法律では、動物の責任者は、永続的であれ、一時的であれ、動物に関する責任者である者を指す
⑵この法律では、動物に対する責任を負うということには、主導権を持ち管理するということも含まれる
⑶この法律では、動物の所有者は、常に動物の責任者とみなされる
⑷この法律では、16 歳以下の者の保護者は、その保護下・管理下にある 16 歳以下の者が責任を負う動物に対する責任者でもある
危害の防止4. 不必要な苦痛⑴ 以下の場合は法律違反とみなす
⒜行為もしくは行為の欠如が動物に苦痛をもたらし、
⒝行為もしくは行為の欠如が苦痛をもたらすもしくは苦痛をもたらす可能性が高いということを知っていたもしくは知っているはずであり、
⒞動物が保護動物であり、かつ、⒟苦痛が不必要である
⑵以下の場合は法律違反とみなす⒜ 動物の責任者であり、⒝他者の行為もしくは行為の欠如が動物に苦痛をも
たらし、⒞このようなことが起こることを妨げなかった、も
しくはあらゆる状況下においてこのようなことが起こることを防止する手段をとらなかった(他者の監督、その他の手段)かつ、
⒟苦痛が不必要である⑶本項において、苦痛が不必要であるか否かを判断す
るために以下のことを考慮すること⒜苦痛が適切に回避・軽減できたか否か
⒝苦痛をもたらした行為が法律もしくは法律のもとに規定された適切な手段や資格に準じて行われたものであるか否か
⒞苦痛をもたらした行為が以下のような正当化される目的のためのものであったか否か⒤動物に利益をもたらすことが目的のものⅱ人間、所有物、もしくは他の動物を保護するこ
とが目的のもの⒟問題の行為の目的に値する苦痛であったか否か⒠問題の行為が資格のある、人道的な者が行ったも
のであるか否か⑷本項における事項は適切かつ人道的な動物の処分
に当てはまるものではない
8. 動物を闘わせることなど⑴以下のことを行った場合法律違反とみなす
⒜動物を闘わせることを行うこと、もしくはそれを試みること
⒝動物を闘わせる場への入場料としてそれとわかっていて、料金を受け取ること
⒞それとわかっていて、動物を闘わせることを宣伝すること
⒟動物を闘わせる場へ出席できるようもしくは出席を促すことを意図して動物を闘わせることに関する情報を提供すること
⒠動物の闘いの結果もしくは動物の闘いの最中におこりうる出来事について賭けをすることもしくは賭けに応じること
⒡動物を闘わせることに参加すること⒢動物を闘わせることに用いることを意図して、動
物を闘わせることに関連したことに使うために作られたもしくは改良されたものを所有すること
⒣動物を闘わせることに関連することに用いるために動物を飼育もしくは訓練すること⒤動物を闘わせることに用いるために土地を所有
すること⑵法律に基づく理由、もしくは適切な理由なしに動物
を闘わせる場にいることは、法律違反である
英国における動物虐待判例 − 40 −
⑶法律に基づく理由、もしくは適切な理由なしに以下のことを行った場合、法律違反とみなす⒜それとわかっていて、動物を闘わせたもののビデ
オ録画を供給すること⒝それとわかっていて、動物を闘わせたもののビデ
オ録画を出版すること⒞それとわかっていて、動物を闘わせたもののビデ
オ録画を他人に見せること⒟それとわかっていて、供給することを意図として、
動物を闘わせたもののビデオ録画を所有すること⑺本項においては、「動物を闘わせること」とは、保護さ
れた動物が、闘うこと、格闘すること、もしくはそれをいじめることを目的として、他の動物もしくは人間と同じ場所に置かれることである
福祉の推進9. 福祉を保障するための動物の責任者の義務⑴良い世話の実行のために必要と定められているとこ
ろまで実践する責任を負う動物のニーズを満たしていることをあらゆる状況下において保障するために適切な手段を講じない場合、法律違反となる
⑵この法律においては、動物のニーズには以下のことが含まれる⒜適切な環境のニーズ、⒝適切な食餌のニーズ、⒞通常の行動パターンを表現することのニーズ、⒟他の動物といっしょにもしくは隔離して生活する
ことのニーズそして⒠痛み、苦痛、外傷や疾病から守られることのニーズ
⑶⑴を適用するときに考慮することには特に以下のことが含まれる⒜法律で規定された動物を保有する目的⒝法律で規定された動物に関連する活動⑷本項における事項は適切かつ人道的な動物の処分
に当てはまるものではない
10. 改善通知⑴動物査察官が、9 ⑴を遵守していないと思った場合、そ
の者に対して以下の内容を通告することができる⒜上記の自分の意見を伝える⒝どのようにその者が法律を遵守していないかの詳
細を伝える⒞法律を遵守するために講じなければならない手段
を伝える⒟上記の手段を講じなければならない期間を伝える⒠⑵及び ⑶の実施内容の説明する
⑵⑴の通告(「改善通知」)を行った場合、9 ⑴に規定された訴訟の手続きは以下の事項に関する⑴⒟(「遵守期間」)に規定された期間が終わる前に行うことはできない⒜通知のもととなった遵守していないという行為⒝遵守していないという行為の継続
⑶改善通知に規定された手段が遵守期間の終わる前に講じられた場合、以下のことに関して 9 ⑴に規定された訴訟の手続きを行うことはできない⒜通知のもととなった遵守していないという行為⒝通知に規定された手段を講じる前の、遵守してい
ないという行為の継続⑷査察官は、改善通知に規定された遵守期間を延長も
しくは更に延長することができる
抑圧状態にある動物18. 抑圧状態にある動物に関する権限⑴査察官もしくは警察官が保護動物が苦しんでいると
思った場合、動物の苦痛を早急に和らげるために必要と思われる手段を講じるもしくは講じられるように手配することができる
⑵⑴は、動物の処分の権限を与えるものではない⑶獣医師が、保護動物の状態が、その動物の最善の利
益のために処分されるべきであると判断した場合、査察官もしくは警察官は以下のことを行うことができる⒜その場もしくは他の場所に移して動物を処分する
ことができるもしくは⒝⒜により規定された行為が行われるように手配す
ることができる⑷査察官もしくは警察官は以下の状態であると思われ
る場合、獣医師の許可なしに⑶に規定されている行為を行うことができる⒜処分する以外の適切な選択肢がないくらい動物の
状態が悪い⒝獣医師の判断を待つことが適切ではないくらい処
英国における動物虐待判例− 41 −
分が必要な状態である⑸査察官もしくは警察官は、獣医師が以下のように判
断した場合、動物を押収することができる⒜動物が苦しんでいる⒝状況が変わらない場合、苦しむ可能性が高い
⑹査察官もしくは警察官は、以下の状態であると思われる場合、獣医師の許可なしに⑸に規定されている行為を行うことができる⒜動物が苦しんでいる、もしくは状況が変わらない
場合、苦しむ可能性が高い⒝獣医師の判断を待つことが適切ではないくらい押
収することが必要な状態である⑺⑸により与えられた権限には、⑸に規定された権限
により押収された動物の子どもを押収することも含まれる
⑻⑸の規定のもと動物が押収された場合、査察官もしくは警察官は以下のことができる
⒜安全な場所に動物を移動する、もしくは移動の用意をする⒝動物の世話をする、もしくは世話の用意をする
ⅰ押収されたときに飼育されていた敷地内においてⅱその他適切な場所において
⒞識別のために、印をつけるもしくは印をつける用意をする
⑼⑻⒝ⅰの規定によりもしくは規定された手配のもと活動している者は、敷地内にある用具全てを用いることができる
⑽⑶もしくは⑸の許可を出すか否かを判断することを目的に、獣医師は、動物の検査や試料を採取することができる
⑾動物の責任者の関知していない状態で本項に規定された権限を行使する場合、権限を行使した後できるだけ早急かつ適切な時間内に、動物の責任者に権限の行使を知らせるために、その状況において適切な手段を講じなければならない
⑿本項により与えられた権限を行使することを妨害することは法律違反である
⒀本項に規定された活動を行う際に費用を負担した者による申請があった場合、治安判事裁判所は、適切な者に弁償を命令することができる
19. 18 条の目的のための立ち入り調査の権限⑴動物査察官もしくは警察官は、以下のように思われる
場合、保護されている動物を探すため、そしてその動物に関連して、18 条において規定されている権限を行使するために敷地内に侵入することができる
⑵⑴は、敷地内の私的な住居に侵入する権限を与えるものではない
⑶査察官もしくは警察官は(必要であれば)、⑴に規定された権限を行使するために適切な力を行使することができるが、これは、⑷に規定されている令状が発行されそれが実行される前に侵入することが必要であると思われる場合のみである
⑷⑸を前提として、査察官もしくは警察官の申請のもと、治安判事は、⑴に規定された目的のために、査察官もしくは警察官の敷地内への侵入、そして必要であれば適切な力を用いることを許可する令状を発行することができる
⑸⑷に規定された令状を発行する権限は治安判事が以下の事項に納得した場合行使できる⒜保護動物が敷地内におり、動物が苦しんでいるも
しくは状況が変わらないと苦しむ可能性が高いと考える適切な理由があり
⒝敷地に関連して、52 条の要件が満たされている
20. 18 ⑸のもと押収された動物に関連する命令⑴治安判事裁判所は、18 ⑸の規定により押収された
動物に関して以下のことを命令することができる⒜動物に特定の治療が行われること⒝特定の者に動物の所有権を譲渡すること⒞動物が売却されること⒟動物が売却以外の方法で処理されること⒠動物が処分されること
⑵ 18 ⑸の規定により動物が押収されたとき、動物が妊娠している場合、生まれてくる子どもに関しても、⑴により与えられた権限が行使できる
⑶⑴により与えられた権限は以下の者の申請によりのみ行使できる⒜動物の飼い主もしくは⒝動物に適切な関心があると裁判所が認めた者
⑷以下が当てはまらない場合、裁判所は (1) に規定された命令をすることができない⒜動物の飼い主に意見聴取の機会を与えた
英国における動物虐待判例 − 42 −
⒝飼い主と意思疎通を行うことが適当でないということが判明した
⑸裁判所が、⑴に規定された命令をする場合、以下のことを行うことができる⒜命令を実行する者を任命するもしくは実行の手配
をすること⒝命令の実行を指揮する⒞命令の実行をするために更なる権限を与える(動物
が飼育されている敷地内に侵入する権限を含む)⒟命令を実行するためにかかった費用の弁償を命令
する⑹本項により規定された権限の行使の判断には、動物
の価値を保護する望ましさ及び弁償を命令される費用の増加を防ぐことなどを考慮しなければならない
⑺本項により与えられた権限の行使を意図的に妨害することは法律違反である
⑻ 18 ⒀もしくは⑸⒟により動物の飼い主が負債を抱えた場合、動物の売却により得た金額から、負債の金額と同額を差し引くことができる
有罪判決後の権限32. 懲役もしくは罰金⑴ 4, 5, 6 ⑴及び⑵ 7, 8 に違反した者には即決裁判に
より以下の罰則を科す⒜ 51 週以下の懲役⒝ £ 2,000 以下の罰金もしくはその両方
⑵ 9, 13 ⑹もしくは 34 ⑼に違反した者には即決裁判により以下の罰則を科す⒜ 51 週以下の懲役⒝標準尺度においてレベル 5 以下の罰金もしくはその両方
⑶ 12 もしくは 13 に違反した者には、即決裁判によりこれらの各項による規定により定められた懲役もしくは罰金を科す
⑷この法律に違反した者には即決裁判により以下の罰則を科す⒜ 51 週以下の懲役⒝標準尺度においてレベル 4 以下の罰金
33. 停止⑴ 4, 5, 6 ⑴及び⑵, 7, 8, 9 に違反した者がその動物の
飼い主である場合、有罪判決が出される前もしくは出されたときに、その他の対処方法にかわり、もしくはその他の対処方法に加えて、裁判所は動物の飼育を停止して動物を処分するように命令できる
⑵動物の飼い主が 34 ⑵に規定された資格剥奪をされていて 34 ⑼に違反した場合、有罪判決が出される前もしくは出されたときに、その他の対処方法にかわり、もしくはその他の対処方法に加えて、裁判所は動物の飼育を停止して動物を処分するように命令できる
⑶⑴もしくは⑵の対象となった動物に子どもがいる場合、命令は対象者の子どもの飼育の停止と動物の処分を含むことができる
34. 資格剥奪⑴本項が適用される違反をした者に対して、有罪判決
が出される前もしくは出されたときに、その他の対処方法にかわり、もしくはその他の対処方法に加えて、裁判所は⑵から⑷の一つ以上の規定のもと適切と思われる期間に及ぶ資格剥奪の命令をすることができる
⑵本項による資格剥奪は、以下のことを行う資格を剥奪するものである⒜動物を所有する資格、⒝動物を飼育する資格、⒞動物の飼育に参加する資格そして⒟動物の飼育方法を管理するもしくはそれに影響を
及ぼす組織に参加する資格⑶本項による資格剥奪は、動物の取引を行う資格を剥
奪するものである⑷本項による資格剥奪は、以下のことを行う資格を剥
奪するものである⒜動物の輸送する資格そして⒝動物の輸送の手配を行う資格⑸⑵,⑶, ⑷による資格剥奪は、動物全体に対して行う
こともできるし、一つもしくは数種類の動物に対して行うこともできる
⑹⑴に規定された命令を行った裁判所は、43 ⑴に規定された命令終結の申請を行うことができない期間を定めることができる
英国における動物虐待判例− 43 −
35. 資格剥奪に関連した動物の押収⑴以下の場合、資格剥奪に従わずに所有もしくは飼育
する動物全てを押収する命令をすることができる⒜裁判所が 34 ⑴規定された命令をする⒝命令の対象者が命令による資格剥奪に従わず動物
を所有もしくは飼育していると思われる⑵動物の飼い主が 34 ⑵に規定された資格剥奪をされ
ていて 34 ⑼に違反した場合、有罪判決が出される前もしくは出されたときに、その他の対処方法にかわり、もしくはその他の対処方法に加えて、裁判所は、資格剥奪に従わずに所有するもしくは飼育している動物全ての押収を命令することができる
⑶資格剥奪をされた者により所有されている動物に関しては、⑴もしくは⑵による命令は動物の処理を命令するものとなる
⑷⑴もしくは⑵による命令が実行されて押収された動物で、資格を剥奪された者に所有されていないものは、適切な裁判所の命令に基づき対処される
改善勧告
第一部
第二部
官庁印
固有参照番号: 日付:
第四部法の第 9(1) 条を順守するために、第五部で明記した期間までに、以下の手段が講じられなければならないと思われる:
法の第9(1)が、以下の形で順守されていないと思われる:
A ____________ 殿(勧告を受けた人物の氏名) C 飼い主(異なる場合)
B 住所 : D飼い主の住所(明らかな場合)
動物の責任者が、良い飼養管理に必要とされる、全ての状況における適切な動物のニーズの保障に必要な手段を講
じなければ、動物福祉法2006(以下「法」)第9条に違反することになる。法における動物のニーズには、以下のも
のが含まれる:
●適切な環境に対するニーズ
●適切な食餌に対するニーズ
●通常の行動パターンを表現するニーズ
●必要であれば、他の動物と一緒もしくは隔離した生活環境に対するニーズ
●痛み、苦しみ、怪我及び病気から保護されるニーズ
第三部法の第51条により任命された動物査察官である私、( )は、法の第10 ⑴条に基づき、この勧告の第一
部のA欄に記入した人物に対して勧告をする。下記の動物に対して、法の第9 ⑴条が順守されていないという意見
をここに表明する。
動物の詳細(適切であれば、特定の場所を含めること)(種、数、性別、個体識別番号、他)
上記と同じ効果をもたらす手段を講じることも可能である。法を順守するために同等の効果をもたらす手段がある
と考える場合、その旨を査察官に相談すること。
第五部第四部に明記された手段は以下の期間までに講じられなければならない:
時分:____________ 日付:_____________
上記の日時までに第四部に明記された手段を講じなかった場合、法の第 9 ⑴条のもと起訴される場合もある。起訴
された場合、以下の罰則が科せられる可能性がある:
●£5,000 以下の罰金及び・または
● 6か月以下の懲役
ⅰこの勧告の原因となった不順守または ⅱその不順守の継続に対しての、法第 9 ⑴条違反の刑事訴訟は、第五部に
おいて明記された期間前に行われることはない。第五部において明記された期間前に本勧告において明記された手
段が講じられれば、ⅰこの勧告の原因となった不順守または ⅱ勧告に明記された手段が講じられる以前の、その不
順守の継続に対する、法第 9 ⑴条違反の刑事訴訟は行われない。
署名:
氏名(活字):
日付:
時分: 午前・午後
署名(受理者):_________________________
氏名(活 字):_________________________
正式な住所:
電話番号:
英国における動物虐待判例 − 44 −
付 録 ② 動物福祉法 2006, 第10⑴条
改善勧告
第一部
第二部
官庁印
固有参照番号: 日付:
第四部法の第 9(1) 条を順守するために、第五部で明記した期間までに、以下の手段が講じられなければならないと思われる:
法の第9(1)が、以下の形で順守されていないと思われる:
A ____________ 殿(勧告を受けた人物の氏名) C 飼い主(異なる場合)
B 住所 : D飼い主の住所(明らかな場合)
動物の責任者が、良い飼養管理に必要とされる、全ての状況における適切な動物のニーズの保障に必要な手段を講
じなければ、動物福祉法2006(以下「法」)第9条に違反することになる。法における動物のニーズには、以下のも
のが含まれる:
●適切な環境に対するニーズ
●適切な食餌に対するニーズ
●通常の行動パターンを表現するニーズ
●必要であれば、他の動物と一緒もしくは隔離した生活環境に対するニーズ
●痛み、苦しみ、怪我及び病気から保護されるニーズ
第三部法の第51条により任命された動物査察官である私、( )は、法の第10 ⑴条に基づき、この勧告の第一
部のA欄に記入した人物に対して勧告をする。下記の動物に対して、法の第9 ⑴条が順守されていないという意見
をここに表明する。
動物の詳細(適切であれば、特定の場所を含めること)(種、数、性別、個体識別番号、他)
上記と同じ効果をもたらす手段を講じることも可能である。法を順守するために同等の効果をもたらす手段がある
と考える場合、その旨を査察官に相談すること。
第五部第四部に明記された手段は以下の期間までに講じられなければならない:
時分:____________ 日付:_____________
上記の日時までに第四部に明記された手段を講じなかった場合、法の第 9 ⑴条のもと起訴される場合もある。起訴
された場合、以下の罰則が科せられる可能性がある:
●£5,000 以下の罰金及び・または
● 6か月以下の懲役
ⅰこの勧告の原因となった不順守または ⅱその不順守の継続に対しての、法第 9 ⑴条違反の刑事訴訟は、第五部に
おいて明記された期間前に行われることはない。第五部において明記された期間前に本勧告において明記された手
段が講じられれば、ⅰこの勧告の原因となった不順守または ⅱ勧告に明記された手段が講じられる以前の、その不
順守の継続に対する、法第 9 ⑴条違反の刑事訴訟は行われない。
署名:
氏名(活字):
日付:
時分: 午前・午後
署名(受理者):_________________________
氏名(活 字):_________________________
正式な住所:
電話番号:
英国における動物虐待判例− 45 −
− 46 −
参 考− 47 −
1.アニマル・ホーディング(RSPCAインスペクター・ガイダンスノート)
2.非偶発的外傷(人為的外傷) ̶動物虐待の疑い
……… 48
…………………………… 53
Ⅴ 参考
参 考 − 48 −
1. アニマル・ホーディング (出典:Guidance Note for RSPCA Inspectors)
アニマル・ホーディングとは何か?
アニマル・ホーダーとは以下のような人物と定義される:
・最低限の栄養、衛生、そして獣医療管理の基準さえ満たすことができぬほどの数の動物を集めてしまった者・動物の状態の悪化(疾病、飢餓、さらには死を含
む)及び住環境の劣化(過密かつ不衛生な環境)を認識することができない者・動物の収集が自分及び家族の健康やウェルビーイン
グに悪影響を与えていることを認識することができない者
ホーダーの典型的な姿はしばしば 「猫おばさん」 等と言われる独身の中高年の独居者とされているがその実態はやや異なる。このような行為は特定の人口や社会経済的集団に特化しているものではない。ホーダーは自らの行為を隠す傾向もあるので 2 重生活を送っている場合もある。教育レベルの低い経済的に困窮した人々のみならず現在までに発見されたホーダーの中には教師、弁護士、そして何と獣医師までが含まれている。
アニマル・ホーダー対策
いかなる種であってもそれを多数飼育している人々はしばしば自分はそれらの動物を保護している、安住の場所を与えていると主張するのである。しかしRSPCA が多くの動物を集めてしまった者に関わるときに直面する最大の問題は飼養管理の欠如である。はじめはこれらの者たちは多くの場合自分が集めてしまった動物たちに暖かい家と食餌、そして人間との触れ合いを提供しているのだと心底信じているのである。しかし初めは動物保護と言う善意の行動であったものがしばしば最後には集めってしまった動物の膨大な数に収集者自身が圧倒されてしまうのである。
米国における研究によると膨大な数の動物を集めてしまう者たちは幾つかに分類することができる。
1.強迫症
これは何かを集めるという強い衝動である。目的は 「集めること」 自体なのである。一般に 「収集家」 と言われる人々とこれらの者たちとの違いは収集がしばしば環境状況や自己管理体制の劣化につながってしまうことである。この障害は男性よりもい女性に多い。
2. 中毒症モデル
米国の獣医師である Karen Kemper はアニマル・ホーダーと薬物中毒者との間に多くの類似点があると指摘している。中毒の対象に対する執着、中毒であることの否定、同類である中毒者以外の社会からの孤立、迫害されているという被害者意識、そして己の生活環境の放置などがその類似点に含まれる。
3.動物性愛
ホーダーの極一部がこの分類に入るのであろう。これは性的な妄想や性癖の中で動物が主たる役割を果たすと言う性的な精神障害である。ホーダーの中ではこのようなケースは稀ではあるが時には実際、または象徴的な性的依存が疑われる場合もある。動物性愛とは人間側から見た言い方であり、むしろこれは 「動物に対する性的虐待」 と定義したほうがよいであろう。
4.権力、支配力を求める
直接的な動物虐待行動や残虐な行為の大半は何者かに対して権力や支配力をふるうことに対する欲求からくるものであると考えられる。そのような行動をとる人間はしばしばより正常な手法を用いて支配力を駆使するために必要な技術や能力を持ち合わせていないのである。
興 味 深 い こ と に Humane Society of the United States(全米人道協会)が発表した調査の結果にはRSPCA が遭遇してきたホーダー事件における体験を裏付けるものがある。最近 RSPCA の介入が必要とさ
参 考− 49 −
れた事件に、ある女性が 244 頭の小型犬を含む計 269頭の動物を集めてしまったと言うものがある。また全国紙に取り上げられた事件では一軒の家から押収された史上最大数の猫が 150 であった。このような事件はメディアや一般大衆の関心を引き付けるのであるがRSPCA にとってはこれらは別に目新しい事件ではない。社会はまずそのような境遇に置かれた動物たちのことを心配しなければならないのではあるが、ともすれば刑事裁判の被告になる可能性もある飼い主に対する責任も決して無視することはできない。言うまでもなくこのような膨大な数の動物たちを現場から連れ出し、移動をさせ、保管することができる広い場所を見つけること自体大きな問題である。RSPCA を含む多くの動物福祉団体は自らの施設を限界まで活用しなければならぬ。しばしば一時的な措置として現場から連れ出された動物は民間の施設に入れなければならない。早急に治療が必要な個体もいれば、残念なことにさらなる苦痛を取り除くためには安楽死をしなければならない個体もいるのである。RSPCA が負担しなければならないコストは時には月額にして何万ポンドにも膨れ上がったしまうことさえある。
動物の飼い主はと言えば、ほぼ例外なく連れ出された動物たちの福祉を守るための積極的な活動をしている人々に対しては非協力的であり、妨害を試みることさえある。彼等はしばしば自分たちが不当に迫害されていると感じ、さらには自分が善意で行ってきたことに対してそれ以外の解釈をされてしまうことを受け入れられないのである。動物たちに対して自分たちがやっていることが常識的ではないと言う見かたそのものを認識することができないのである。 沢山の動物を一か所に閉じ込めておくこと自体多くの問題の原因となる。動物も飼い主もしばしば極めて不衛生な環境に置かれることになる。多くの場合動物は寄生虫だらけになり、伝染性の疾患も蔓延する、飼い主自身は膨大な数の動物の世話に圧倒されてしまう、どう考えても毎日の世話に必要な時間をとることはできない。その結果として多くの動物たちが給仕給水と言うような基本的なニーズを満たしてもらうことができずまた必要な獣医療も受けることができないのである。
多くの現場に置いては動物に与えられた苦しみは明らかに彼等に提供するべき必要事項─生活、食事、獣医療等々─が不当に差し控えられた結果であるという判断に値する。しかし現実はそのような明確な判断はしにくい場合が多々ある。動物福祉団体であるRSPCA は査察官たちが動物の福祉がどのような状況にあるかを評価する基本として 5 つの自由を用いている。農業動物の状態を評価するための基本として取り入れられた 5 つの自由は一般的に知れ渡っているがこの基本概念をコンパニオン・アニマルに移行させることはそれほど複雑なことではない。
このような現場を捜査する査察官は動物たちの肉体的状況のみならず精神面でのウェルビーイングをも考慮しなければならない。感覚ある生物の福祉は肉体と精神双方のウェルビーイングが保たれていれば良好である。単純な言い方をすれば動物は体が健康で心もハッピーでなければならない。
RSPCA の早期の介入や助言の試みはしばしば飼い主から拒否されるのである。前述した被害妄想的意識や飼い主自身の 「自分でできる」 という幻想がそうさせるのである。残念なことに RSPCA やその他の組織が、動物が苦痛を感じる前に介入をすることを可能とする法律的手段はない。現在の制度においては動物が苦痛を感じる状況に置かれてからの介入をする懲罰的対応しかできないのである。言うまでもなく動物福祉法の改正案にはこのような問題に対応するための条文が含まれている。
まずはじめに動物たちの状況に対処するために必要な作業が行われなければならないが査察を実施している者は次に飼い主に目を向けなければならない。必ずしも起訴できるとは限らないのではあるが、動物の収集癖がある人間に対処することは周囲の者たちにとって極めて困難な作業である。法律の専門家(弁護士)はたいていの場合クライアントのニーズを速やかに確認しそれに対して必要な助言をする。しかし彼等の 「常習性」 はしばしば認識されぬままになってしまうのである。助言を受けたはずのホーダーは法律家の意見を多くの場合拒否をし、自らの被害妄想や問題否定の意識をさらに募らせるのである。また審議途中で弁護
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士が変わることもよくあることである。このような状況下においては起訴をする側が満足のいく結果を求めて活用できる策も限られてくる。例えば、警告文書を発行して活用する場合には被疑者が自らの過ちを認めなければならないのであるが、ホーダーにとってはこれは不可能に等しい。
長期的に動物の福祉を守ろうとするならば飼い主の協力は必須である。しかし多くの場合飼い主は自分が間違っていることは認めずかつ状況を改善しなければならないという意識にも欠けている。彼らが欲するのはできる限り速やかに運び出された動物たちとの再会を果たすことである。
このような態度が示されるために集められてしまった動物たちの苦しみを取り除くため、そして今後集められてしまう動物たちの苦しみを未然に防ぐためにも動物福祉法を施行していかなければならないのである。
これらの問題は RSPCA だけで解決できるものでもない。RSPCA がまずはじめに接触するべきは地元の役所である。地元の役所の協力を RSPCA の査察官が求める場合に必要なのは現場の当局職員に与えられた法的な権限を知ることである。
地方自治体がアニマル・ホーディングに対して活用できる法的権限
保健衛生関連
1936 の Public Health Act(公衆衛生法)セクション 85 によると健康被害が生じるほど、もしくは害虫の発生を促進するほどの汚れた不衛生な状況にある土地・建物は(消毒や内装工事により)清掃をしなければならない。ビクトリア時代から引き継がれた文言であるが 「汚い」 とはすなわち汚物、人間もしくは動物の排泄物があることを意味する言い回しである ( 英文filth) しかし不衛生は曖昧な言葉である。「害虫が発生する」 とは公的費用にて殺虫剤等の散布が必要となるであろうほどの害虫がわいていることである。さらにセクション 84 には補助的措置として現場で発見され
た汚れたもしくは害虫がついた物品(衣服、家具等々)を洗浄するまたは必要とあらば破棄する義務が明記されている。また害虫だらけの人間に洗浄を要請する、もしくは判事の命令 ( s .85) に従ってそれを強制する権限が当局には与えられている。
より頻繁に用いられるのが 1990 の Environmental Protection Act(環境保護法)である。同法は自治体に公衆衛生の侵害もしくは周囲の迷惑となる状況にある建物・土地、または同じ問題を引き起こす 「物」 の蓄積等を含む様々な問題の解消を要請する権限を与えている。
公衆衛生の侵害に関しては最近の判決をみるとやや解釈の幅が狭いように感じられる。それは疾病の脅威をもたらす可能性が高いと言うことであるが、しかしそれは例えば、害虫の大量発生や深刻な不衛生状態を網羅するだけの幅はあるのであろう。「迷惑」 とは慣習法上他者の所有地の使用に物理的な弊害となる事柄
(私的不法妨害)もしくは一般大衆の生活の質等に影響を与えるもの(公的不法妨害)であるがこのような条項のもとをたどればそこには公衆衛生に対する関心がうかがわれる。時にはこのような権限を用いることが義務とされる場合もある。つまり弁護士が「単なる権限」と称するものではなく法定義務・職務として遂行せねばないものであることを念頭に置いておかなければならない。さらに個人の傷害防止のため、または他者への深刻な迷惑の防止のためには居住場所からその住人を強制退去させることが 1948 年の National Assistance Act のもとで可能となっている。 1949 年の Prevention of Damage by Pests Act(害獣被害防止法)ではネズミ等の侵入を防ぐために土地の所有者にしかるべき措置(食餌や巣になり得るものを撤去する等)をとることを当局が強制できる。Public Health Act(公衆衛生法)は屋内の清掃にあてはめられることが多く害獣防止の法律はどちらかと言えば庭などの清掃を促すために用いられる。
1936 年の公衆衛生法セクション 287、もしくは1990 年の環境保護法の schedule3 に基づき当局は令状をもって立ち入り捜査ができる。このようにして立ち入ることによって(住宅の場合には緊急時を除き通
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知をする)当局がなにか行動を起こさなければならない状況が存在するか、法定「迷惑行為」が存在するかを確認でき、結果として適切な対処をすることができる。
公共サービス等に関する権限
1978 年の Refuse Disposal Act(ゴミ処理法)によると野晒しにされている廃棄物は通知後に当局が回収しその処理費用を土地の所有者に請求できる。しかしまずは土地所有者が所有権を放棄しなければならない。一方 1990 年の Town and Country Planning Act
(都市計画法)では近隣の快適景観を損ねる土地の所有者にそれを適切な状態に戻すことを強制できる。
これらの法の活用は全て従来の法の強制執行を実施すると言う形をとるものである。まずはじめに当局に対する苦情もしくはその他の情報提供がありそれに次いで提示された期限内に私有地を清掃する、蓄積物を片付けることを要請する命令、制定法に基づいた通知書、が届けられる。これらの通知書に対して不服申し立てをする権利はあるが、命令に従わないこと自体は略式起訴犯罪として扱われる。環境保護法のもとでは他に類を見ない無期限の再発禁止措置があり、これを破ることはそれ自体が新たな違法行為として扱われる。
環境保護法にのみ妥当とされる理由による免責がある。疾病もしくは無能力が妥当な理由として受け入れられる可能性は低く、有罪判決が十分に予測できるがしかし裁判を通して対処しようとすることは適当ではない。法律の視点から考えるとこのようなケースは法務長官による公益性の基準を満たさない場合が多く、投じる資源に見合った結果を生むことも期待できない。このような点を満たすことができない訴訟はあまり奨励されるものではない。より実践的に考えると法の執行と言う手段に出る主たる目的は当局が命令した措置が、コスト回収が後にできるか否かは別にして、実施される状況を確保することである。罰則を相手に与えることは目的ではない。
地主が自治体である場合
地主が自治体である場合には賃貸契約の中に迷惑防止条項が入っていることもある。民間の地主の場合に
は賃貸料が入ることが先決でありこのような制限をつけることに二の足を踏む。しかし多くの「公的家主」たち—自治体の資本を次々と引き継いでいる地方議会や公益法人など—は様々な形の反社会的行動を制御することができる熟考された契約条項を設けている。何かがあった場合最終的には住居を取り上げることが目的とされているものである。近い将来 Anti-Social Behaviour Act ( 反社会的行動規制法 ) がそれをより容易にするであろう。
そ れ ま で の 間 は 自 治 体 は Anti-Social Behaviour Orders(ASBO)(反社会的行動規制命令)を対処方法の一つとして考えることもできる。
証拠とその問題点
RSPCA の査察部が正式な捜査に乗り出さなければならないというレベルにまでアニマル・ホーダーが状況を悪化させてしまった場合、その現場には熟練した査察官をも圧倒するほどの数の動物が蓄積してしまったことが多い。ここではそのような現場に呼び出された査察官の助けとなるような事柄を列挙してみた。
言うまでもなくこのような現場に置いては初期の段階から現場の管理が大切になってくる。まずは現場の出入りを制限するところから始めればよいであろう。現場に最初に派遣された査察官がおそらくケース担当者として訴訟担当の部門に最終的に全ての必要書類を提出する責任者になるであろう。地域内の様々な資源や団体等を活用しなければならないことを考えると主任査察官 (chief inspector) が果たさなければならぬ役割は明確である。様々な役所や公共機関との連絡は管理者としての大切な仕事である。また、連携による資源の確保や電話通報の再配分もしなければならない。今まで提言をしてきたようにまずは一つ一つの作業を呼びこまれた各査察官の能力にあてはめていくことが大切である。一つの作業に専任者をつけることは収集される証拠の質と量を確保しひいてはケース担当査察官の大きな助けとなることである。一つの作業を複数の査察官に担当させる場合にはケース担当官がはっきりとそれぞれの仕事の範囲を説明する必要がある。
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環境の状況
環境そのものが動物に苦痛を与えている場合もある。最初に現場に到着した時に動物が置かれていた環境の状況を克明に記録しておくことは必須である。動物が日常的にこのような環境に置かれていたことの証拠となる記録は明確に反映しなければならないのである。部屋・檻等の面積を記録することは当たり前であるが、室温、熱源の種類、換気の有無なども記録する必要がある。窓はあいているかしまっているか?もし閉まっているとしたらあまり開けられてはいないと言うことを示唆する証拠はあるか?室内を暖める暖房器具は?その器具は実際に稼働するものであるか?動物たちは自然光に当たることができるか?自然光の欠如は家畜のウェルビーイングに大きな影響を与えるものである。初期の環境を可能な限り記録する手段が入手できるまでは保存しておかなければならない。動画や静止画のような画像記録も大切であるが、動物が置かれていた環境内のアンモニア濃度等を証拠として取っておくべきかを考慮しなければならないこともある。公衆衛生担当の専門官が補助に入っている場合などはこのような証拠の収集を手助けしてくれるであろう。
相当数の動物が発見された現場においては査察官は小チームを組んで作業分担を行うとよいであろう。 例えば:
チーム 1 下階の担当 査察官A 捜査官 B 証拠収集 C 記録係 ( ノート取り ) D 写真撮影
チーム 2 上階の担当 査察官E F 同上 G H
現場にての証拠収集が開始される前に一人の査察官が全体のビデオ撮影を行うべきである。その後ビデオ撮影は可能な限り動物たちが連れ出される場面を含めて続行するべきである。動物たちが運び出された後の映像は証拠としてはあまり価値がないも
のであろう。写真記録を残す時も全く同じである。全容の写真を残すことは大切であるが同時に個々の動物たちの個体識別用の写真も大切である。すべての個体の写真記録を個別に残しておかなければならない。 このような現場の記録を残す責任を託されたものたちは全ての証拠品を正確に、克明に記録しておかなければならないのである。また正確な情報をくまなく書き留めておくことに勝るものはない。さらに動物の預かり先に対する配慮も必要である。実際の査察を実施した者たち以外の人間が後日、時には元の飼育場所から何キロも離れた保管場所で動物たちを識別できるようにしておかなければならない。首輪にIDを付けたり、番号を振ったタグを用意したりすることは必要であろう。マイクロチップに関しては所有権が放棄された時のみに用いる。
文書による記録を残すことと証拠識別を任された者たちの補助として同ブックレットには初めて 2 つの表を添付した。各証拠の記録票(付録 1)及び証拠品一覧表の新しい改訂版(付録 2)である。
証拠記録票はその作業を担当している査察官が一部記入するのであるが担当獣医師により書き込まれる記録のたたき台になることもあろう。もしそうであれば記録票の最後の署名欄には獣医師が内容を確認した上で署名しなければならない。
動物の各個体の置き場所を正確に記録しておくことは重要である。動物がケージに入れられている場合にはそのケージに関する詳しい情報も記録する。ケージ自体が証拠品になる可能性もある。もしそうであればケージも証拠品一覧表に記載し、その詳しい状態を証拠記録票に書き留めておかなければならない。
文書記録の担当者は動物の各個体が置かれていた場所等を含む現場の見取り図を描いておくべきである。その例が付録 3 である。査察チームの構成員全員がこのような図を確認、承認し、それに署名するべきである。
法医学的解剖所見
アニマル・ホーダーの事件を扱う場合しばしば現場では動物の遺骸が発見されてしまうのである。ホー
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ダーが死んだ動物を無視しそのままにしておくことは良く見受けられる事柄である。彼等はこのような出来事に対処する能力を持っていない。解剖の目的は死因を探ることのみではない。協会が訴訟を起こす場合の刑事裁判で用いる法医学的証拠を提供するという意味もあるのである。動物の遺骸の司法解剖はそれを実施するに十分な資格を有する獣医師にまかされるべきである。このような獣医師は大学の獣医学部や民間の動物実験施設等で見つかるであろう。このような作業は正式な資格を持っている場合を除き民間の開業獣医師にまかされるべきではない。
作業員の健康と安全
アニマル・ホーダーの多くが身を置くような不衛生な環境はそこで作業をしなければならない者たちの健康と安全にも大きなリスクとなる。このようなリスク
2. 非偶発的外傷(人為的外傷)・動物虐待 (カリフォルニア大学デイビス校 田中亜紀著論文から)
非偶発的外傷の特徴的臨床所見
◦タバコ、熱湯、薬品による火傷◦打撲傷(殴打の痕)◦舌小帯断裂◦下顎骨骨折◦原因不明の骨折(複数)◦硬膜下出血◦網膜出血◦刃物、針金などによる切傷◦幼児虐待とほぼ同じ
診断基準
◦説明の付かない原因不明の外傷◦臨床所見と凛告が合わない
─触診/聴診:
打撲傷、骨折、腫脹、血腫、腹水、胸水─ X 線写真:
複数の骨折、肋骨骨折、骨折の自然治癒形跡(複数)
─血液検査(CBC、生化学):
出血傾向、炎症反応、腎機能、肝機能、中毒反応─尿検査:
血尿、タンパク尿、中毒反応
==最大の診断基準は不自然な稟告==
虐待の危険因子
動物の危険因子
*手がかかる(仔犬、仔猫)*家の中で不適切排泄*下痢/嘔吐あるいは経済的負担のかかる慢性疾
患がある*言う事を聞かない、破壊的な行動*攻撃的*うるさい
幼児虐待の危険因子と同じ
は決して過小評価するべきではない。またこれらの現場に置かれている動物たちの多くは人間との接触経験も少ない。扱いが難しい個体も多く、物理的な抑制も必要となってくる。動物たちに不必要なストレスをかけぬように気を配る必要はあるが同時に査察官たちは自身や仲間の安全を考慮することを忘れてはならない。現在の RSPCA の保健・安全対策に含まれている様々な注意事項に従うことが必要である。
報道
この種の事件はしばしばメディアの関心を集める。地域の報道官、本部の報道官、及びNCCに早いうちから担当の主任査察官が連絡を取っておくことによってメディアのアクセスを管理することが可能になる。査察の際に集められた数々の証拠は訴訟担当部門の許可なしに公表することはできない。
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獣医師が現場で動物虐待を疑うべき危険信号(飼い主の虐待行為が疑われる場合)
◦状況説明と一致しない不自然な外傷◦怪我をしているのに動物に無関心◦重篤な痛みを伴う危機的状態でも治療に積極的で
はない◦外部寄生虫の重篤感染◦被毛の状態が劣悪◦基礎疾患がないのに衰弱(栄養不良など)◦未治療の慢性疾患◦複数の動物病院に通院(虐待がばれないように病
院を転々とする)◦薬物乱用の疑い(飼い主が)◦生活環境が不衛生◦患者が幼齢(仔犬 / 子猫で原因不明の外傷)◦未去勢雄◦飼い主-濃い化粧、タートルネック(飼い主も虐
待を受けている可能性も)◦患者を連れてきた子供が大人(親 / 保護者)に対
して怯えている様子(子供も虐待されている可能性も)
アニマルホーダー
◦最低限の栄養、衛生環境あるいは医療を提供できないほど動物を溜め込む
◦動物や家庭環境が劣悪なことを認識できない◦動物を集めていることが、自分を含め家族の健康
や幸せを害することも認識できない◦非偶発的虐待とは性質が違う
◦危害を加えている意識は全くなく、むしろ動物を助けているという自負
◦しかし、動物には明らかに苦痛を伴い、虐待行為◦精神衛生上の問題との関連性(強迫性観念)
獣医師が現場でアニマルホーダーを疑うべき危険信号
◦複数の動物を連れて来る(異常な多頭飼い)◦数回通っただけですぐに転院する(多頭飼いがば
れないように)
◦基本的な予防処置(ワクチン接種など)をしないことによる感染性疾患や外傷が多い
◦遠方から来院、時間外、複数の動物病院にかかって飼育頭数をごまかす◦新しく飼い始めた動物には過剰なケア、以前から
いる動物に対しては比較的無関心◦臭いをごまかすために香水やシャンプー(動物に
も自分にも)◦他の動物の分の薬を処方してもらいたがる◦何頭飼っているか言いたがらない◦「拾ったばかり」と言って明らかに長期監禁状態
だったような動物を連れて来る◦「もっと動物を助けないといけない」、と待合室で
他の人にも息巻いてしゃべる
臨床現場で動物虐待を察知するには▼凛告と一致しない検査結果(X 線写真、検査結
果は嘘つかない)
▼看護師の聞いた話と獣医師が聞いた話の一貫性
▼子供からも話を聞く(子供は大人よりも正直)
▼家族関係を観察(怖がっている様子)
▼あやふやな言い訳、責任転嫁
リサイクル適正表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[A ランク]のみを用いて作成しています。
動物の虐待事例等調査報告書平成25年度
環境省
平成 25 年度
動物の虐待事例等調査報告書環境省自然環境局総務課動物愛護管理室〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2電話:03-3581-3351(代)
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