算定基礎届作成マニュアル - mcdonald's算定基礎届の提出時期と適用時期...
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※ 提出する前に最終ページの提出チェックシートにて、確認しよう!!
算定基礎届(定時決定)の目的とは・・・
年1回の加入者全員の標準報酬月額の見直しのことです!!
標準報酬月額の見直しにより、保険料や保険給付の額の見直しが行われます。
この見直しを行うために提出していただく、届出のことを「算定基礎届」といいます。
算定基礎届の作成には、いくつかのルールがあります!!
ポイントを押さえて、提出期限までにラクラク作成&提出を目指しましょう!!
算定基礎届作成マニュアル
提 出 期 限 : 7 月 10 日
(休日の場合は、翌日以降の最初の営業日)
ご多忙の中、恐れ入りますが、ご協力の程よろしくお願い致します。
POINT①
支払基礎日数を極めよう!! 支払基礎日数について、理解すると算定のルールが一気にわかります!!
POINT②
社員(月給制)とクルー(時給制)の計算方法は違う!! 社員とクルーの記入方法の違いが分かれば、プロです!!
【問い合わせ先】
日本マクドナルド健康保険組合 算定基礎届担当
TEL:03-6911-6650
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【基礎知識編】 3
算定基礎届の提出時期と適用時期 3
算定基礎届の対象となる人・ならない人 3
報酬となるもの・ならないもの 3
「支払基礎日数」の考え方 4
途中入社の場合 5
こんな時は、要注意!! 5
【記入例集】 6
記入例(1)【社員:月給制】 6
【記入例①】 基本的な記入例 6
【記入例②】 4月の月途中に入社した場合 7
【記入例③】 病気欠勤をして支払基礎日数が17日未満の月がある場合 7
【記入例④】 育児休業中で給与支給が無い場合 7
記入例(2)【クルー:時給制】 8
【記入例⑤】 基本的な記入例…3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上 9
【記入例⑥】 支払基礎日数が17日以上の月が1か月ある場合 9
【記入例⑦】 支払基礎日数が17日以上の月が2か月ある場合 9
【記入例⑧】 支払基礎日数が17日以上の月は無いが、15日以上の月が1ヶ月ある場合 10
【記入例⑨】 支払基礎日数が17日以上の月は無いが、15日以上の月が2ヶ月ある場合 10
【記入例⑩】 支払基礎日数が3ヶ月とも15日未満の場合 10
【記入例⑪】 5月1日から健康保険加入のクルーの場合(4月末までは社保未加入で勤務) 11
【記入例⑫】 4月5日から健康保険加入のクルーの場合(4月4日までは社保未加入で勤務) ・ 11
記入例(3)【その他】 12
【記入例⑬】 喪失している場合 12
【記入例⑭】 6月月額変更該当者の場合 12
【記入例⑮】 7月月額変更該当者の場合 12
【記入例⑯】 5月1日にクルーから社員に変更になった場合 12
記入例(4)【短時間労働者】 13
【記入例⑰】 基本的な記入例 13
【記入例⑱】 6月給与支払い分からパートタイマーから短時間勤務労働者に変更になった場合 13
【提出について】 14
提出期限 14
提出方法と提出物 14
提出チェックシート 15
~目次~
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◎算定基礎届の提出時期と適用時期
算定基礎届は、原則として毎年7月1日~7月10日までに提出します。
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、その年の9月~翌年8月までの保険料や保険給付の額の
基礎となります。
◎算定基礎届の対象となる人・ならない人
算定基礎届は、同年7月1日現在、被保険者である人全員が対象となります。
ただし、以下の①~③のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出は不要です。
①6月1日以降に資格取得した方
②6月30日以前に退職した方
③7月改定の月額変更届を提出する方
・「算定届出用紙」で提出する場合は、7月・8月・9月改定の月額変更届に該当予定する方の
備考欄に「3.月変変更予定」に〇をし、「9.その他」に「〇月月変予定」と記入してください。
・「電子申請」及び「電子媒体申請」の場合は、7月改定の対象者を除いて作成してください。
・算定基礎届を提出いただいた後に、8月改定または9月改定の月額変更に該当した方については、
月額変更が優先されますので、別途「月額変更届」をご提出ください。
なお、総括表は本年7月1日現在の被保険者数を確認するための届出ですので、
全ての被保険者が①~③に該当する場合も必ずご提出ください。
◎報酬となるもの・ならないもの報酬月額は、給与の他通勤手当、時間外手当なども含んだ総支給額を記入ください。
【基礎知識編】
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ~ 翌年8月
報酬
月額
報酬
月額
報酬
月額新しい標準報酬月額
金銭(通貨)で支給されるもの 現物で支給されるもの
報酬と
なるもの
基本給(月給、日給など)、役職手当、
特別勤務手当、勤務地手当、日直手当、
宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、
通勤手当、住宅手当、単身赴任手当、
年4回以上の賞与など
通勤定期券、回数券、
食事(本人の負担額が厚生労働大臣が定める価額によ
り算定した額の2/3未満の場合)、
マックカード、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自
社製品など
報酬と
ならないもの
大入り袋、見舞金、退職手当、出張旅費、
交際費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、
年3回以下の賞与(標準賞与額の対象になります)
制服、作業着(業務に要するもの)、見舞品、
食事(本人の負担額が厚生労働大臣が定める価額によ
り算定した額の2/3以上の場合)など
4月・5月・6月の給与にて、
支給された金額を届出に記入 7月1日~7月10日までに、
健保および年金事務所に提出
決定された標準報酬月額は9月~翌年8月または
随時改定等(※)の改定まで使用
※ 昇給や降給により、報酬月額が大きく変動し、一定の条件を満たした場合に改定します。
健康保険組合では、提出後の7月~8月に算定基礎届の届出内容を確認しています。
届出内容について、問い合わせをさせて頂いたり、添付書類を求めることがあります。
ご協力の程、よろしくお願い致します。
(算定基礎届ご担当者様アンケートのご提出もよろしくお願い致します。)
『マックカード』は、
現物で支給されるものとして
報酬に含まれるんだね!!
「報酬月額」については、 ◎報酬となるもの・ならないもの
をご参照ください。
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◎「支払基礎日数」の考え方算定基礎届に記入する報酬は、毎年4月・5月・6月の各月に実際に支払われた報酬が対象となります。
その際に、その月の報酬を計算する基礎となった日数を支払基礎日数と言い、支払い対象期間
(給与の締切日)にもよりますが、月給制の方は暦日、時給制の方は実際に勤務された日数(有休含む)とします。
~4月・5月・6月の報酬が対象~
算定基礎届に記入する報酬は、4月・5月・6月の各月に実際に支払われた報酬が対象となります。
各人の支払形態には、月給制や時給制などがあり、支払対象期間(給与の締切日)もまちまちです。
このため、算定基礎届においては、その報酬が「実際に支払われた日の属する月」をその対象とすることにしています。
↓ ↓ ↓
~支払基礎日数が17日以上の月が対象~
対象となる4月・5月・6月の3ヵ月間は、いずれも支払基礎日数が17日以上あることが必要とされています。
したがって、17日未満の月があれば、その月は報酬月額算定の対象から除外して平均額を出します。
なお、クルー(時給制)については、支払基礎日数が17日以上あれば、上記の方法で算定しますが、
4月・5月・6月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、支払基礎日数15日以上の月で算定することと
されています。
クルーは、下記の図の通り、状況によって算定方法が異なります。
記入する
支払基礎日数3月 4月 5月
月 支払基礎日数
31日
通貨によるものの額
支払い 4月 31日 215,000円
算定対象月(記入する報酬月額)
4月 5月30日 215,000円
6月 31日 215,000円6月
5月
4月 5月
21日 21日
16日 15日 16日
6月
〇 × 〇 × × 〇
4月 5月 6月
例:3/1~3/31までの給料を4月25日に支払うなど、給料の支払いが翌月になる場合は、その事業所の
給料は3月分であったとしても、翌4月に受けた報酬として取り扱います。
基本給200,000円+交通費15,000円
17日未満の5月を除いた
4月と6月の2ヵ月の平均額を
算出します。
17日未満の4月・5月を
除いた6月の報酬月額で
算出します。
いいえ
いいえ
3ヶ月(4月・5月・6月)とも
支払基礎日数が17日以上ありますか? はい
3ヶ月の報酬の平均額をもとに決定します。
記入例⑤
支払基礎日数が17日以上の月が
1ヶ月以上ありますか? はい
17日以上の月の報酬の平均額をもとに決定します。 記入例⑥⑦
いいえ
はい
15日以上の月の報酬の平均額をもとに決定します。
記入例⑧⑨
支払基礎日数が15日以上の月が
1ヶ月以上ありますか?
従前の標準報酬月額で決定します。
記入例⑩
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◎途中入社の場合4月または5月の途中入社の場合は、入社月の翌月以降が算定の対象となります。
(途中入社月に1ヵ月分の給与が支給されない場合)【記入例②】
4月途中入社の場合 この場合、4月分の給与は1ヵ月分(満額)支給されないので、
5月と6月の2ヵ月の平均で決定します。
5月途中入社の場合 この場合、5月分の給与は1ヵ月分(満額)支給されないので、
6月の支給額で決定します。
クルーの場合でも、社員と同様に、支払基礎日数の多少にかかわらずその月は計算対象外となります。【記入例⑫】
ただし…、身分変更(クルー⇔社員)の場合は、間違えやすいので気をつけましょう!!【記入例⑯】
◎こんな時は、要注意!!健康保険組合まで、ご連絡ください。
* 前年7月~本年6月までに4回以上の賞与支給があり、本年7月~翌年6月にも4回以上の賞与支給予定がある場合、
算定方法が異なりますので健康保険組合までご連絡ください。
* 業務の性質上、4月・5月・6月は忙しくて、必ず報酬月額が高くなってしまう…
過去1年間の月平均報酬月額によって、標準報酬月額を算定することが出来ます。→年間平均算定
対象 対象
4月 5月 6月
対象
4月 5月
4月15日入社
5月21日入社
【基礎知識編】、お疲れさまでした。
続いては、【記入例集】にて、実践です!! 社員なのか、クルーなのか、ケースごとに、記入例がございますので、ぜひご参照ください!!
ご不明な点等ございましたら、算定基礎届担当までご連絡ください。
TEL:03-6911-6650
【番外編】 お問い合わせランキング♪♪
第1位 5月1日付健康保険加入のクルーの算定⇒【記入例⑪】を見てね!!
健康保険組合の確認時に、特に誤りが多いです。
健康保険に加入してから、発生するお給料は、6月支給分からです。
4月・5月に支給されている給与は、健保未加入時のものだから、計算には入れません!!
第2位 身分変更者(クルー⇔社員)の算定方法⇒【記入例⑯】を見てね!! 第3位 休職期間の算定⇒【記入例③、④】を見てね!!
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記入例(1)【社員:月給制】
⑩ 算定対象月の報酬支払基礎日数社員(月給制)の場合、勤務日数に関係なく1ヶ月分の給与が支払われるため、給与〆日の翌日から翌〆日までの日にちを記入します。中途入社、休職中等で、月給の満額ではなく勤務日数分の給与が支払われている場合、実際の勤務日数を記入します。
【毎月末締め当月25日払い】 【毎月末締め翌月25日払い】 【毎月15日締め当月25日払い】4月・・・30日(4/1~4/30) 4月・・・31日(3/1~3/31) 4月・・・31日(3/16~4/15)5月・・・31日(5/1~5/31) 5月・・・30日(4/1~4/30) 5月・・・30日(4/16~5/15)6月・・・30日(6/1~6/30) 6月・・・31日(5/1~5/31) 6月・・・31日(5/16~6/15)
⑪ 通貨によるものの額4月、5月、6月に支給された給与だけでなく通勤手当や諸手当も含む総支給金額(保険料、税金を控除する前の金額)を記入します。
⑫ 現物によるものの額現物による支給額(食事代、マックカード等)を記入します。
⑬ 合計⑪と⑫の合計を記入します。
⑭ 支払基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計4月、5月、6月に支給された総支給金額の総計を記入します。
⑮ 平均額 (小数点以下は、全て切り捨てです)⑭総計を対象月数で割り、平均額を記入します。
⑯ 修正平均額 (小数点以下は、全て切り捨てです)⑭総計から対象月の支給に含まれない金額を引き、対象月で割った平均額を記入します。
【記入例①】基本的な記入例
給与支払日:毎月末締め当月25日払い
4月に15,000円昇給
基本給225,000円(昇給額含む)+通勤手当10,000円
【記入例集】
235,000+235,000+235,000= 705,000 705,000÷3ヶ月= 235,000
毎月末締め当月25日払いと言うことは・・・ 4月・・・30日(4/1~4/30) 5月・・・31日(5/1~5/31) 6月・・・30日(6/1~6/30)
記入を忘れずに!!
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【記入例②】4月の月途中に入社した場合
給与支払日:毎月末締め当月25日払い
4月10日入社のため、支払基礎日数は21日(4/10~4/30)、4月の支給額は日割り計算
基本給210,000円+通勤手当10,000円
※ 各月の支払基礎日数は17日以上ありますが、途中入社の場合(1ヶ月分の給与が支給されていない)、
給与の満額が支払われた5月、6月の2ヶ月にて計算します。
【記入例③】病気欠勤をして支払基礎日数が17日未満の月がある場合(4月に10日欠勤)
給与支払日:毎月末締め翌月25日払い
事業所が定める4月の所定労働日数:20日
※ 欠勤した分だけ給与が減額される場合、就業規則や給与規程等で事業所が定めた日数から欠勤日数を引いた日数が支払基礎
日数となり、この日数が17日未満となる場合は、その月を除外して計算します。
【記入例④】育児休業中で給与支給がない場合
給与支払日:毎月末締め翌月25日払い
※ 算定基礎届の対象となる4月・5月・6月より前の月から育児休業制度による育児休業等に入り、結果として4月・5月・6月の
各月とも報酬の支払いがない場合は、休業直前の標準報酬月額で決定されます。
毎月末締め当月25日払いと言うことは・・・ 4月・・・21日(4/10~4/30) 5月・・・31日(5/1~5/31) 6月・・・30日(6/1~6/30)
220,000+220,000= 440,000 440,000÷2ヶ月= 220,000
予め印字するようにしていますが、印字 されていない場合は記入ください。
事業所が定めた日数ー欠勤日数 20日ー10日=10日
記入を忘れずに!!
支払基礎日数が17日未満の5月を除いて算出します。
240,000+240,000= 480,000 480,000÷2ヶ月= 240,000
記入を忘れずに!!
記入を省略
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記入例(2)【クルー:時給制】⑩ 算定対象月の報酬支払基礎日数
クルー(時給制)の場合、実際の勤務日数(給与支払いの対象となる有給日数を含む出勤日数)を記入します。
クルーは、毎月末締め翌月15日払いのため次のようになります。
4月・・・3月の勤務日数(4月に3月勤務の給与が支払われるため)
5月・・・4月の勤務日数(5月に4月勤務の給与が支払われるため)
6月・・・5月の勤務日数(6月に5月勤務の給与が支払われるため)
⑪ 通貨によるものの額4月、5月、6月に支給された給与だけでなく通勤手当や諸手当も含む総支給金額(保険料、税金を控除する前の金額)を記入します。
⑫ 現物によるものの額現物による支給額(食事代、マックカード等)を記入します。
⑬ 合計⑪と⑫の合計を記入します。
⑭ 支払基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計4月、5月、6月に支給された総支給金額の総計を記入します。
⑮ 平均額 (小数点以下は、全て切り捨てです)⑭総計を対象月数で割り、平均額を記入します。
⑯ 修正平均額 (小数点以下は、全て切り捨てです)⑭総計から対象月の支給に含まれない金額を引き、対象月で割った平均額を記入します。
※パートタイマー(クルー)は、支払基礎日数により算定方法が異なりますのでご注意ください※ ~パートタイマーの取り扱い~ パートタイマー(短時間就労者)の定時決定については、一般の被保険者とは別に、支払基礎日数によって算定の 方法が異なり、以下のようになります。 ① 4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。 【記入例⑤】 【記入例⑥】 【記入例⑦】
② 4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合には、その3ヶ月のうち支払基礎日数が
15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。 【記入例⑧】【記入例⑨】
③ 4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額を もって当該年度の標準報酬月額とすること。 【記入例⑩】 短時間労働者は、支払基礎日数11日以上の月の報酬を元に算出します。【記入例⑰】【記入例⑱】
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【記入例⑤】基本的な記入例…3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
4月に時給が10円UP
支払基礎日数が3ヶ月17日以上
【記入例⑥】支払基礎日数が17日以上の月が1か月ある場合
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数:4月⇒15日、5月⇒18日、6月⇒15日
※ 支払基礎日数が17日以上の月が1か月ある場合、支払基礎日数が17日以上の月の報酬で算出します。
【記入例⑦】支払基礎日数が17日以上の月が2か月ある場合
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数:4月⇒15日、5月⇒18日、6月⇒18日
※ 支払基礎日数が17日以上の月が2か月ある場合、支払基礎日数が17日以上の月の報酬で算出します。
支払基礎日数 4月・・・3月に22日勤務 5月・・・4月に20日勤務 6月・・・5月に21日勤務
158,400+145,600+152,880= 456,880 456,880÷3ヶ月= 152,293.3333… 小数点以下は切り捨てのため⇒152,293
昇(降)給差・・・昇給額(10円)を記入 昇(降)給年月・・・4月から昇給でも昇給した給与の支払月(5月)を記入 クルーの場合、必ず「7.パート」に○、「10円昇給」と記入
支払基礎日数が17日以上の月の 5月の141,600を記入
今回は5月のみのため平均額も同額
支払基礎日数 4月・・・3月に15日勤務 5月・・・4月に18日勤務 6月・・・5月に15日勤務
17日以上の5月と6月で算出 141,600+141,150= 282,750 282,750÷2ヶ月= 141,375
記入を忘れずに!!
支払基礎日数 4月・・・3月に15日勤務 5月・・・4月に18日勤務 6月・・・5月に18日勤務
記入を忘れずに!!
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【記入例⑧】支払基礎日数が17日以上は無いが、15日以上の月が1か月ある場合
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数:4月⇒13日、5月⇒14日、6月⇒15日
※ 支払基礎日数が17日以上の月が無い場合、支払基礎日数が15日以上の月の報酬で算出します。
【記入例⑨】支払基礎日数が17日以上は無いが、15日以上の月が2か月ある場合
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数:4月⇒16日、5月⇒14日、6月⇒15日
※ 支払基礎日数が17日以上の月が無い場合、支払基礎日数が15日以上の月の報酬で算出します。
【記入例⑩】 支払基礎日数が3ヶ月とも15日未満の場合
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数:4月⇒14日、5月⇒13日、6月⇒12日
※ 算定基礎届の対象となる4月・5月・6月の3ヶ月とも15日未満の場合は、引き続き従前の月額にて決定されます。
支払基礎日数 4月・・・3月に14日勤務 5月・・・4月に13日勤務 6月・・・5月に12日勤務
記入を忘れずに!!
記入を省略
記入を忘れずに!!
支払基礎日数が17日以上の月が無い場合は15日以上の6月の111,150を記入
支払基礎日数 4月・・・3月に13日勤務 5月・・・4月に14日勤務 6月・・・5月に15日勤務
支払基礎日数が17日以上の月が無い場合は、15日以上の4月と6月で算出
121,000+111,150= 232,150 232,150÷2ヶ月= 116,075
記入を忘れずに!!
支払基礎日数 4月・・・3月に16日勤務 5月・・・4月に14日勤務 6月・・・5月に15日勤務
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【記入例⑪】5月1日付健康保険加入のクルーの場合(4月末までは社保未加入で勤務)
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
※ 4月と5月は社保未加入で勤務しており、4月、5月の給与支給がある場合も記入不要。
健康保険に加入後の対象月のみ記入します。
【記入例⑫】4月5日から健康保険加入のクルーの場合(4月4日までは社保未加入で勤務)
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数:4月⇒0日、5月⇒17日、6月⇒18日(4月が17日、5月が18日勤務)
※ 月途中の社保加入の場合は、支払基礎日数が基準日(17日や15日)以上であっても算出の対象に含みませんが、支払基礎
日数や報酬額は記載ください。
5月1日付健康保険加入で、5月の勤務日数が17日 6月15日支給なので6月に記入 社保未加入期間に給与支給があっても記入不要です。
4月5日付健康保険加入で、4月の勤務日数が17日 5月15日支給なので5月に記入
社保未加入期間である4月給与は記入不要
予め印字するようにしていますが、 印字されていない場合は記入ください。 記入を忘れずに!!
予め印字するようにしていますが、 印字されていない場合は記入ください。 記入を忘れずに!!
5月支給分は17日あるものの月途中入社のため算定の対象に含めません
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記入例(3)【その他】
【記入例⑬】喪失している場合
未記入の上、備考欄に「○月○日付喪失」とご記入ください。
また、資格喪失届が未提出の場合には、早急に資格喪失届+保険証を健康保険組合にご送付願います。
【記入例⑭】6月月額変更該当者の場合
従前の月額と従前改定月の訂正記入をお願いします。
【記入例⑮】7月月額変更該当者の場合
備考欄に7月月変と記入のうえ、別途7月月変の提出をお願いします。
【記入例⑯】5月1日にクルーから社員に変更になった場合
給与支払日:クルー毎月末締め翌月15日払い、社員毎月末締め当月25日払い
支払基礎日数:4月⇒20日、5月⇒31日、6月⇒30日
※ 同じ月に異なる区分の報酬が支払われる時は、変更後の区分による支払基礎日数と報酬額を記入ください。
8月月変に該当した場合は、8月月変の提出をお願いします。
記入を忘れずに!!
記入を忘れずに!!
記入を忘れずに!!
支払基礎日数 4月はクルーの時の3月の勤務日数20日 5月と6月は社員としての暦日日数
5月にパートから社員に区分変更したことを記入ください。
5月の報酬額 5月はクルーの4月分給与と社員の5月分給与が支払われますが、社員分のみ記載ください。
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記入例(4)【短時間労働者】 … 被保険者数が常時501人以上の企業が該当
【記入例⑰】基本的な記入例…3ヶ月とも支払基礎日数が11日以上
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数が3ヶ月11日以上
【記入例⑱】6月給与支払い分からパートタイマーから短時間労働者に変更になった場合
給与支払日:毎月末締め翌月15日払い
支払基礎日数:4月⇒20日、5月⇒15日、6月⇒14日
※ 各月の被保険者の区分に応じた支払基礎日数により、各月が算定対象月となるかならないかを判断します。
支払基礎日数 4月・・・3月に14日勤務 5月・・・4月に13日勤務 6月・・・5月に13日勤務
92,400+85,800+85,800= 264,000 264,000÷3ヶ月= 88,000
予め「6.短時間労働者」に○を印字していますが、 印字されていない場合は必ず○を記入してください。
短時間労働者で無い5月は支払基礎日数17日未満のため除外し、4月(支払基礎日数17日以上)と6月(支払基礎日数11日以上)より総計と平均額を算出します。
支払基礎日数 4月・・・3月に20日勤務 5月・・・4月に15日勤務 6月・・・5月に14日勤務
6月に短時間労働者に区分変更したことを記入ください。 (「被保険者区分変更届」が未提出の場合は、提出ください)
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【提出について】
◎提出期限
7月10日(休日の場合は、翌日以降の最初の営業日)
◎提出方法と提出物
①「電子申請」で提出いただく場合(セコム電子申請サイトにて提出)
・ 算定基礎届総括表PDF形式(電子署名) ファイル名:「算定(事業所記号)(提出日).pdf」
・ 磁気媒体届出総括票PDF形式(電子署名) ファイル名:「総算定(事業所記号)(提出日).pdf」
・ 算定基礎届CSV形式ファイル ファイル名:「算定(事業所記号)(提出日).pdf」
【7月改定者がいる場合】
・ 磁気媒体届出総括票PDF形式(電子署名) ファイル名:「総月変(事業所記号)(提出日).pdf」
・ 月額変更届CSV形式ファイル ファイル名:「月変(事業所記号)(提出日).pdf」
②「届出用紙」で提出いただく場合(郵送)
・ 算定基礎届総括表
・ 算定基礎届…6月中旬にセコム配信サイトにて算定基礎届(データ入力済みPDF)を配信致します。
【7月改定者がいる場合】
・ 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)
③「磁気媒体(CD-R)」で提出いただく場合
・ 算定基礎届総括表
・ 磁気媒体届出総括票
・ 届出CD-R(算定基礎届CSV形式保存済)
【7月改定者がいる場合】
・ 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)
※ 用紙は、当健保HP「担当者向け申請書一覧:被保険者報酬月額算定基礎届」より印刷可能です。
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◎提出チェックシート
【6月中旬】
届出一斉配信
【6月中旬~下旬】
報酬月額の計算
【7月上旬】
提出
セコム配信サイトにて、届出を確認してください。 □に✔をつけてください。
フォルダ【全事業所のみなさまへ】
□ 算定基礎届提出のお願い
□ 算定基礎届作成マニュアル
□ 算定基礎届ご担当者様アンケート
フォルダ【各事業所:JNO(事業所記号)】
□ 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
□ 被保険者報酬月額算定基礎届(データ入力済み)
※ 社労士さんへ委託されている場合には、社労士さんへ連携をお願いします。
計算や作成時のポイントです。 □に✔をつけてください。
【確認事項】
□ 4月・5月・6月の3ヵ月間に実際に支払われた報酬が対象【→4ページ参照】
□ 支払基礎日数が17日以上の月を対象。17日未満の月を除く【→4ページ参照】
□ 支払基礎日数の記入。社員(月給制)とクルー(時給制)では異なる【→4ページ参照】
□ 各月(対象月)の報酬を合計し、その対象月数で割って平均額を計算!!
この額が報酬月額!! □ 平均額は、すべて切り捨てで記入
※ その他、ご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。
【8月末】 報酬月額決定通知書
一斉配信
提出期限は、7月10日です。提出物を確認し、 □に✔をつけてください。
【提出物】
◎電子申請にて提出
□ 算定基礎届総括表PDF(電子署名)
□ 磁気媒体届出総括票PDF(電子署名)
□ CSV形式ファイル
◎届出用紙にて提出
□ 算定基礎届総括表
□ 算定基礎届(事業主印)
◎磁気媒体(CD-R)にて提出
□ 算定基礎届総括表
□ 磁気媒体届出総括票(事業主印)
□ 届出CD-R(CSV形式ファイル)
◎該当者がいる場合には…
□ 7月改定の月額変更届
◎ご担当者様を教えてください。
□ 算定基礎届ご担当者様アンケート
※ 郵送される場合には、「算定基礎届提出のお願い」に送付先ラベルをご利用ください。
ご提出いただき、ありがとうございました。
健保にて、届出の内容を確認後、お問い合わせさせて頂くこともございます。
ご協力の程、よろしくお願い致します。
9月からの報酬月額が決定しましたので、決定月額にて保険料の徴収を行ってください。
クルーの場合は、(株)ペイロールへご連絡ください。
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