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学級編制及び教職員定数に関する基礎資料

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学級編制及び教職員定数に関する基礎資料

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目  次

O これまでの教職員定数等の改善経緯(公立義務教育諸学校・高等学校)・・1

0 平成22年度予算 教員が子どもと向き合う時間の確保と新学習指導要領の

  円滑な実施のための指導体制整備・・・・・・・・・・…  ■■・…  3

0 学級編制の仕組みと運用について(義務)・・・・・・・…  ■…   4

0 教職員定数の算定について(義務)■■■・・・・・・・・・・・・…  5

0 加配教職員定数について(義務)…  ■・・・・・…  ■・昌・…  6

0 学級編制の仕組みと運用について(高校)・・・・・・…  ■■■…  7

0 教職員定数の算定について(高校・特別支援学校)・・・・・・・・…  8

0 加配教職員定数について(高校)・・・…  ■■・・・・・・・…  10

0 学級編制の弾力化・・・・・・・・・・・・…  ■・・■・・・…  11

0 平成22年度において学級編制の弾力化を実施する都道府県の状況について

                              ・・…   12

0 35人・30人以下学級在籍児童・生徒数の割合・…  ■・・・…  14

0 義務教育費国庫負担制度について・・…  ■■・・・・・・・…  ■16

0 総額裁量制の導入について ・■■・・・・・・・・・・・・・・・…  17

0 義務教育費国庫負担金の交付状況 ・・・・・・・・・・・・・・・…  18

0 行政刷新会議「事業仕分け」第3ワーキンググループ評価結果  ・・19

0 市町村費負担教員の推移と市町村独自の少人数学級の取組・・・・…  21

0 我が国の子どもたちの学力と学習の状況・・・・・・・…  ■・…  22

0 新学習指導要領 実施スケジュール(概要) ・■■…  ■・・・…  24

0 学習指導要領の改訂のポイント(幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援

  学校)                      ・・・・・…  25

0 授業時数の増加について…  ■■・・・・・・・・・・・・・・…  28

0 習熟度別言人数指導等の実施校の割合 ・・・・・・・・・・・・・…  29

0 習熟度別少人数指導の効果 …  一・・…  ■・・・…  一・・30

0  「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

  改善について(答申)」 (抜粋) (平成20年1月17日 中央教育審議会)

                           ・・・・・…  31

0  「教育振興基本計画」 (抜粋) (平成20年7月1日) ・一・・…  32

0  「新しい時代の義務教育を創造する(答申)」 (抜粋) ・・・・・…  33

0 暴力行為の現状について ・・・・・・・…  ■■■■・・・・・…  34

0 いじめの現状について ・・・・・・・・・・・・・…  ’■■’’”35

0 不登校の現状について ・・・・・・・…  ■・・・・・・・・・…  36

0 特別支援学級及び特別支援学校在籍者の割合の推移・・一■一…  370 土壇による指導を受けている児童生徒数の推移(公立小・中学校計) ・・38

0 日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移・・・・・・・・・・…  39

0 地域・家庭の教育力に関する資料 ・・・・・・・・・・・・・・・…  40

0 学校給食費を払わない保護者がいる学校の割合 ・■・・・・・・・…  42

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O 要保護及び準要保護児童生徒数の推移(平成7年度~平成20年度) ・・42

0 児童相談所における児童虐待相談対応件数等 ・・・・・・・・・・…  43

0 平成18年度 文部科学省教員勤務実態調査について ・・・・・・…  44

0 平成18年度 教員・保護者意識調査結果 ・■・・・・・・・・…  49

0 学級編制及び教職員配置に関する制度の仕組み ・・・・・・・・…  50

0 京都式少人数教育について(京都府教育委員会) ・・・・・・・・…  51

0 山形県における「少人数学級編制」の効果■■■・・・・・・・・…  53

0 一学級当たり・教員一人当たり児童生徒数[国際比較] ・・・・・…  54

0 学級規模の基準[国際比較] ・・・・・・・・・…  ■・・・・…  55

0 公立小・中学校の学級規模別の在籍児童生徒数(平成21年5月1日)

                           ・■■・・…  56

0 学級規模別の在籍者数・専門スタッフの割合の国際比較・■■・・…  58

0 児童生徒数の将来推計・・…  ■■・・・・・・・・・…  ■・■・59

0 公立小・中学校年齢別教員数 ・・・・・・・・・・・・…  ■■■・・60

0 今後の学級編制及び教職員配置について(最終報告) (抄)・・・…  61

0 複式学級・特別支援学級・特別支援学校の学級数・在籍者数の推移、改善経緯

  等・・・・・・・・…■…620 特別支援学級の現状 ・・・・・・・・・・・・・・…  ■・・邑・・匿66

0 特別支援学校の現状 ・・・…  ■■・■・・・・・・…  ■■・■・66

0 公立小・中学校教員の採用者数の推移(平成15~24年度) ■■・■・67

0 公立小・中学校教員の退職者数の推移(平成14年度末~平成23年度末)

                           ・・・・・…  67

0 都道府県別 教員採用倍率く小学校・中学校・高等学校〉 ・…  8・・68

0 教科等の担任制の実施状況(小学校のみ)(平成21年度計画) ・一・70

0 公立学校における教職員配置の状況(平成21年5月1日現在) ・…  71

0 養護教諭に関する各種データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・…  72

0 児童生徒の食生活を取り巻く状況・・・・・・・・…  畳・・・…  74

0 事務職員定数の改善による教員・教頭の負担軽減・・・・・・・・…  76

0 子どもの読書活動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・…  77

0 学校から社会・職業への移行や社会人・職業人としての自立に関する課題

                         …  ■■■■…  78

0 若年無業者・フリーター数の推移■■■■・・・・…  ■・・・…  79

0 地方分権改革推進計画(抜粋)(平成21年12月15日閣議決定) ・・80

0 学校マネジメントの改善について ・・・・・・・・・・・・…  ■・81

0 校務の情報化のニーズ■■・・・…  9・■・・・・・…  ■…  84

0 学校におけるlCT環境の整備状況の推移一■・・・・・・・・…  85

0 公立小・中学校の正規教員と非正規教員等の推移(平成17年度~21年度)

                             ・…  ■■86

0 公立小・中学校の教員定数の標準に占める正規教員の割合(平成21年度)

                             ・・・…  87

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これまでの教職員定数等の改善経緯

Ⅰ 公立義務教育諸学校

(1)公立義務教育諸学校の教職員定数の改善経緯

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次

区 分

34'~38' 39'~43' 44'~48' 49'~53' 55'~3' 5'~12' 13'~17'

学 級 編 制 45人学級 4 個 学 年 3 個 学 年 40人学級 指導方法の 少人数によ

及び教職員 の実施及び 以 上 複 式 複式学級の の実施等 改善のため る授業,教

内 容 定数の標準 養 護 学 校 学級の解消 解 消 及 び の定数配置 頭・養護教

の明定 教 職 員 の 等 教頭・学校 等 諭の複数配

定数化等 栄養職員の 置の拡充等

定数化等

改 善 増 34,000人 61,683人 28,532人 24,378人 79,380人 30,400人 26,900人

自然増減 △18,000人 △77,960人 △11,801人 38,610人 △57,932人 △78,600人 △26,900人

差 引 計 16,000人 △16,277人 16,731人 62,988人 21,448人 △48,200人 0人

(注) 上記のほか、以下のとおり措置を実施。

昭和54年度 15,979人(改善増3,254人、自然増 12,725人)

平成4年度 △10,646人(改善増1,054人、自然減△11,700人)

平成18年度 △ 1,000人(改善増 329人、自然減△ 1,000人、合理化減△329人)

平成19年度 △ 900人(改善増 331人、自然減△ 900人、合理化減△331人)

平成20年度 △ 300人(改善増1,195人、自然減△ 1,300人、合理化減△195人)

平成21年度 △ 1,100人(改善増1,000人、自然減△ 1,900人、合理化減△200人)

(2)公立小中学校の学級編制の標準の改善経緯

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 7次

区 分

34'~38' 39'~43' 44'~48' 49'~53' 55'~3' 5'~12' 13'~17'

学級編制の標準 50人 45人 40人

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Ⅱ 公立高等学校

(1)公立高等学校の教職員定数の改善経緯

第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 第 6 次

区 分 半数県 42'~46'

37'~41' 半数県 44'~48' 49'~53' 55'~3' 5'~12' 13'~17'

学級編制及び 45人学級の 小規模校・通 習熟度別学級 全日制の普通 少人数による

教職員定数の 実施等 信制課程の改 編成等 科等40人学 授業等,特色

内 容 標準の明定 善等 級の実施及び ある高校への

多様な教科・ 加配,教頭・

科目の開設等 養護教諭の複

数配置の拡充

改 善 増 11,573人 16,216人 7,116人 10,238人 23,700人 7,008人

自然増減 39,089人 △15,245人 15,738人 32,114人 △37,500人 △23,200人

差 引 計 50,662人 971人 22,854人 42,352人 △13,800人 △16,192人

(注) 上記のほか、平成4年度に△2,899人(改善増2,701人(うち学級編制の弾力化1,904人)、自然減△

5,600人)を措置。

(2)公立高等学校の学級編制の標準の改善経緯

第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 第 6 次

区 分 半数県 42'~46'

37'~41' 半数県 44'~48' 49'~53' 55'~3' 5'~12' 13'~17'

学級編制の標準 50人 45人 40人

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教職員定数の改善

4,200人(93億円)

平成22年度予算

教員が子どもと向き合う時間の確保と新学習指導要領の円滑な実施のための指導体制整備

※1/3補助金

H21

H2214,000人

7,000人

〈週12時間換算〉

・新学習指導要領の先行実施に伴う小学校の授業時数増への対応・習熟度別少人数指導・小1プロブレム・中1ギャップ対応・不登校等の生徒指導対応・外国人児童生徒への日本語指導・中学校の武道の充実・特別支援学校のセンター的機能の充実・経験豊かな社会人の活用

②特別支援教育の充実

1,778人

⑤教員の事務負担の軽減(事務職員定数の充実)

73人

③外国人児童生徒への日本語指導の充実

250人

④食育の充実(栄養教諭定数の充実) 47人

1418人313人

47人

○小・中学校の通級指導の充実○特別支援学校のセンター的機能の充実○養護教諭定数の充実

①理数教科の少人数指導の充実

2,052人

教員給与の縮減(▲17億円)

①義務教育等教員特別手当(給料の2.2%→1.5%)

▲15億円

②給料の調整額

(調整数1.5→1.25)

▲2億円

《義務教育費国庫負担金》平成22年度予算

1兆5,938億円(前年度:1兆6,483億円)

《退職教員等(非常勤講師等)の活用》平成22年度予算

28億円(前年度:58億円)

※平成23年1月~実施

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学級編制の仕組みと運用について(義務)

<小・中学校>小学校 中学校

同学年の児童で編制する学級 40人 40人複式学級(2個学年) 16人 8人

(1年生を含む場合8人)

特別支援学級 8人 8人

<特別支援学校(小・中学部)>6人 (重複障害 3人)

○学級編制の標準

原則として、学級は同学年の児童生徒で編制するもの。ただし、児童生徒数が著しく少ないか、その他特別の事情がある場合においては、数学年の児童生徒を1学級に編制することができる。

学級編制の標準は、1学級あたりの人数の上限を示したもの。したがって、各学年ごとの児童生徒数を標準の人数で除して得た数(1未満の端数切り上げ)が

当該学年の学級数になる。

(例) 35人の学年 → 1学級 〔35人〕65人の学年 → 2学級 〔32人、33人〕

122人の学年 → 4学級 〔30人、30人、31人、31人〕

○学級編制の考え方

《参考》○小学校設置基準(文部科学省令)

(一学級の児童数)第四条 一学級の児童数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(学級の編制)第五条 小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の児童を一学級に編制することができる。

学級編制は、通常、年度始めの都道府県が定める基準日における児童生徒数に基づいて行われるが、個別の学校ごとの実情に応じて、児童生徒に対する教育的配慮の観点から、市町村別の教職員定数等の範囲内で学級編制の弾力的な運用が可能。

(例)① 中学校2年時に生徒数が81人で3学級としていたところ、進級時に1人が転出してしまうため2学級となるところを、

教育的配慮から3学級を維持する場合② 小学校5年時に児童数が80人で2学級としていたところ、進級時に1人が転入してきたことにより3学級となるところ

を、卒業を控えていることへの教育的配慮から2学級のまま据え置き、教員1人を少人数指導等に活用する場合③ 小学校第2学年の児童数が81人で3学級で、第1学年の児童数が80人で2学級のところ、新入学児童の状況に配慮し

て、第1学年も3学級とする場合

○個別の学校の実情に応じた学級編制の弾力的運用

1.児童生徒の実態等を考慮して、全県一律に国の標準(40人)を下回る一般的な学級編制基準を設定することが可能。

2.加配定数の活用が可能。

○学級編制の弾力化

この結果、平成22年度においては、47都道府県において、小学校の低学年を中心に40人を下回る少人数学級が実施されている。

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教職員定数の算定について(義務)

義務標準法に基づく標準定数は、都道府県ごとに置くべき義務教育諸学校の教職員の総数を算定するもの(義務標準法第6条等)。都道府県は、これを標準として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭等、養護教諭、栄養教諭等、事務職員、特別支援学校の教職員の定数を条例で定める。

小・中学校

○校長 学校に1人

○教諭等(副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭を含む)①学級数に応じて、必要となる学級担任、教科担任の教員数を考慮して、学校規模ごとに学級数に乗ずる率を設定。例えば、3学級の中学校には9人の教員(校長を含む。)が配置できるよう計数を設定している。

(乗ずる率の例)小学校 中学校

1学級及び2学級の学校の学級総数 × 1.000 1学級の学校の学級総数 × 4.000

3学級及び4学級の学校の学級総数 × 1.250 2学級の学校の学級総数 × 3.000

5学級の学校の学級総数 × 1.200 3学級の学校の学級総数 × 2.667

… …

②教頭(副校長)の複数配置小学校 27学級以上の学校に+1人中学校 24学級以上の学校に+1人

③生徒指導担当小学校 30学級以上の学校数に1/2人中学校 18~29学級の学校数に1人

30学級以上の学校数に3/2人

④分校の管理責任者 分校に1人

⑤寄宿舎舎監寄宿児童生徒数 40人以下の学校に1人

〃 41~80人の学校に2人〃 81~120人の学校に3人〃 121人以上の学校に4人

○養護教諭 ○事務職員①原則学校に1人(3学級以上の学校) ①原則学校に1人(4学級以上の学校)②複数配置 ※3学級の学校には3/4人小学校 児童数851人以上の学校に+1人 ②複数配置中学校 生徒数801人以上の学校に+1人 小学校 27学級以上の学校に+1人

中学校 21学級以上の学校に+1人○栄養教諭・学校栄養職員

①給食単独実施校 児童生徒数550人以上の学校に1人〃 549人以下の学校に1/4人

②共同調理場 児童生徒数に応じて1~3人

特別支援学校

○校長 学校に1人 ○養護教諭①学校に1人

○教諭等(副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭を含む) ②複数配置①学級数に応じた定数 児童生徒数61人以上の学校に+1人小・中学校に準拠

②教頭(副校長)の複数配置・生徒指導担当 ○寄宿舎指導員小・中学部計27学級以上の学校に+2人 寄宿児童生徒数× 1/5人中学部18学級以上の学校に+1人 (肢体不自由は1/3人)

③教育相談担当教員児童生徒数に応じて1~3人 ○栄養教諭・学校栄養職員

④自立活動担当教員 給食実施校に1人障害種別に学級数に応じて加算

⑤分校の管理責任者 分校に1人 ○事務職員⑥寄宿舎舎監 小学部を置く学校に1人寄宿舎児童生徒数 80人以下の学校に2人 中学部を置く学校に1人

〃 81~200人の学校に3人〃 201人以上の学校に4人

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加配教職員定数について(義務)

、 、加配教職員定数は 習熟度別指導のための少人数指導等の実施いじめや不登校等への対応など、学校が個々に抱える問題解決のために学級担任等の基本的な教職員定数とは別に特例的に措置しているもの。

平成22年度予算(案)における加配教職員定数一覧

加 配 事 項 内 容 予算定数

指導方法工夫改善 少人数指導、習熟度別指導、ティーム・ティーチ (+2,052人)

(法7条2項) ングなどきめ細かな指導方法改善 41,123人

通級指導対応 比較的軽度の障害のある児童生徒のためのいわゆ (+1,418人)

(法15条2号) る通級指導対応 4,340人

児童生徒支援 いじめ、不登校や問題行動への対応、地域や学校 (+250人)

(法15条2号) の状況に応じた教育指導上特別な配慮が必要な児 6,677人

童生徒対応

主幹教諭の配置 主幹教諭の配置に伴うマネジメント機能の強化へ (±0人)

(法15条3号) の対応 1,448人

研修等定数 資質向上のための教員研修、初任者研修、教育指 (+313人)

(法15条5号) 導の改善研究対応 5,484人

養護教諭 いじめ、保健室登校など心身の健康への対応 (+47人)

(法15条2号) 282人

栄養教諭等 肥満、偏食など食の指導への対応 (+47人)

(法15条2号) 279人

事務職員 事務処理の効率化など事務の共同実施対応 (+73人)

(法15条4号) 872人

合 計 (+4,200人)

60,505人

※上段( )書きは対前年度増減。

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学級編制の仕組みと運用について(高校)

<高等学校> 40人

<特別支援学校(高等部)>8人 (重複障害 3人)

○学級編制の標準

《参考》○高等学校設置基準(文部科学省令)(授業を受ける生徒数)

第七条 同時に授業を受ける一学級の生徒数

四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が、生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、国の標準(40人)とは異なった学級編制が可能。

○学級編制の弾力化

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教職員定数の算定について(高校)

高校標準法に基づく標準定数は、都道府県又は市町村ごとに置くべき公立高等学校等の教職員の総数を算定するもの(高校標準法第7条等)。都道府県又は市町村は、これを標準として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭等、養護教諭、栄養教諭等、事務職員、特別支援学校の教職員の定数を条例で定める。

高等学校

○校長 学校に1人

○副校長、教頭収容定員が201人以上の学校に1人

〃 681人以上の複数学科設置校に1人〃 921人以上の複数学科設置校以外の学校に1人

通信制の学校に1人

○教諭等(主幹教諭・指導教諭を含む)①収容定員に応じて、必要となる教科担任の教員数を考慮して、学校規模ごとに除すべき数を設定。

例えば、収容定員240人の全日制高校には15人の教員が配置できるよう計数を設定している。

定時制

収容定員 40人以下 ÷ 8

〃 41~ 80人 ÷ 11.4

〃 81~120人 ÷ 15

〃 121~240人 ÷ 18.5

全日制

収容定員40人以下 ÷ 8

〃 41~ 80人 ÷ 11.4

〃 81~120人 ÷ 15

〃 121~240人 ÷ 16…

通信制

生徒数 1~ 600人 ÷ 46.2

〃 601~1200人 ÷ 66.7

〃 1201人以上 ÷ 100

…(除すべき数の例)

②習熟度別指導・少人数指導 ④生徒指導担当(進路指導・教育相談担当)全日制 全日制収容定員が 321~ 560人の学校に1人 収容定員が 681~1040人の学校に1人

〃 561~ 680人の学校に2人 〃 1041人以上の学校に2人〃 681~1040人の学校に3人〃 1041~1160人の学校に4人 定時制〃 1161人以上の学校に5人 収容定員が 441人以上の学校に1人

定時制収容定員が 441~ 920人の学校に1人 通信制

〃 921人以上の学校に2人 学校に1人

③通信制課程の大規模校加配生徒数が 2401~3000人の学校に1人〃 3001~3600人の学校に2人〃 3601人以上の学校に3人

⑤その他学科に応じた加算その他に農・水・工に関する学科、商業・家庭に関する学科、情報に関する学科、美術・音楽・

体育に関する学科、理数科、衛生看護科、福祉科、外国語関係学科・国際関係学科、総合学科のそれぞれの学科の収容定員等を考慮して教員定数を加算。

⑥寄宿舎舎監寄宿舎生徒数 51人以上の学校に1人

○養護教諭 ○事務職員①原則学校に1人(全日制は収容定員81人以上の学校) ①原則学校に1人②複数配置 収容定員801人以上の学校に+1人 ②複数配置

収容定員441人以上の学校に+1人○実習助手

①生徒数201人以上の学校に1人 ※実習助手及び事務職員は、上記のほか、②複数配置 生徒数961人以上の学校に+1人 開設する学科等を考慮して定数を加算。

Page 12: 学級編制及び教職員定数に関する基礎資料...自然増減 18,000人 77,960人 11,801人 38,610人 57,932人 78,600人 26,900人 差引計 16,000人 16,277人 16,731人

特別支援学校

○校長 高等部のみを置く学校に1人 ※小・中・高併設校は義務で算定

○教頭(副校長)定数①原則高等部のみを置く学校に1人(6学級以上の学校) ※小・中・高併設校は義務で算定②複数配置 小・中・高等部で27学級以上の学校に1人(小・中学部で27学級以上は除く)

○教諭等(主幹教諭・指導教諭を含む)①1学級に2人②生徒指導担当

6~17学級の高等部に1人18学級以上の高等部に2人

③専門教育を主とする学校への加算専門学科数×2人高等部(専門学科のみを置くものを除く)に2人 ○実習助手高等部(専門学科のみを置くもの)に1人 専門教育を主とする学科数に2人

④自立活動担当教員 高等部(専門学科のみを置くものを除く)に2人障害種別に学級数に応じて加算

⑤寄宿舎舎監寄宿舎生徒数 80人以下の学校に2人 ○寄宿舎指導員

〃 81~200人の学校に3人 寄宿生徒数× 1/5人(肢体不自由は1/3人)201人以上の学校に4人

○養護教諭 ○事務職員 高等部に2人①高等部のみを置く学校に1人②複数配置小・中・高等部で児童生徒数61人以上の学校に1人(小・中学部で児童生徒数61人以上は除く)

Page 13: 学級編制及び教職員定数に関する基礎資料...自然増減 18,000人 77,960人 11,801人 38,610人 57,932人 78,600人 26,900人 差引計 16,000人 16,277人 16,731人

加配教職員定数について(高校)

高等学校における加配教職員定数は、少人数指導等の実施、中

途退学や日本語指導の対応など、学校が個々に抱える問題解決の

ために、基本的な教職員定数とは別に特例的に措置しているもの

であり、学校規模等により算定される基本的な定数とともに地方

財政計画人員に計上され、全額地方交付税措置がなされるもので

ある。

平成22年度における加配教職員定数一覧

加 配 事 項 内 容 予算定数

指導方法改善 外国語のオーラルコミュニケーション、数学のコンピュータ授業など

(法9条2項) における少人数指導 2,132人

生徒支援 中途退学や日本語指導など教育指導上特別な配慮

(法22条3号) が必要な生徒対応 834人

養護教諭 事件の発生に伴う心のケアなど生徒の心身の健康

(法22条3号) への対応 47人

職業系類型・コー 普通科において職業系の類型・コースを開設し、

ス開設 多様な教育を展開 310人

(法22条4号)

多様な教科・科目 普通科において多数の教科・科目を

開設 開設し、多様な教育を展開 79人

(法22条4号)

研修等定数 資質向上のための教員研修、初任者研修、教育指

(法22条5号) 導の改善研究対応 2,650人

合 計

6,052人

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学 級 編 制 の 弾 力 化

【平成13年度~】(標準法改正)

都道府県教育委員会の判断により、児童生徒の実態等を

考慮して、国の標準(40人)を下回る特例的な学級編制基

準を設定することを可能とする。

【平成15年度~】(運用の弾力化)

都道府県教育委員会の判断により、児童生徒の実態等を

考慮した特例的な場合に限らず、全県一律に国の標準の範

囲内で一般的な学級編制基準を設定することが可能である

ことを通知。

【平成16年度~】(運用の弾力化)

都道府県教育委員会の判断により少人数学級を実施する

場合について、関係する学校を研究指定校とすることによ

り、教育指導の改善に関する特別な研究が行われているも

のとして、加配定数を活用することが可能であることを通

知。

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平成22年度において学級編制の弾力化を実施する都道府県の状況について

文部科学省調査

純計

中学校

小学校1・2学年

   3・4学年

   5・6学年

純計実態に応じて実施

30人 36~39人31~34人 35人 編制人員

学年区分

12県 3県 22道府県 3都県

12府県 23府県

- 1県 10県 1県

11府県 42都道府県

12府県 22府県

12府県 41都道府県

- 1県

5県 4県 23道県 2都県

9県 2県

13府県 47都道府県13県 5県 32道府県 4都県

※1.「実態に応じて実施」とは、地域や学校に応じ、児童生徒の実態を考慮して少人数学級を行っているものである。2.「純計」は、縦の区分(例えば小学校1・2学年と5・6学年)及び横の区分(例えば30人と実態に応じて実施)で複数実施している県数を除いた数である。

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(平成21.5.1現在 学校基本調査報告書)

  「都道府県・市町村独自実施分」は、都道府県が学級編制の弾力化を実施したため、35人以下学級となる 学級に在籍する児童生徒の割合

※ 「国の標準(40人学級)に基づく理論値」は、国の標準(40人学級)により算定した場合、35人以下学級 となる学級に在籍する児童生徒の割合

35人以下学級在籍児童・生徒数の割合

【中学校】

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

全国

都道府県・市町村独自実施分

国の標準(40人学級)に基づく理論値

【小学校】

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

全国

都道府県・市町村独自実施分

国の標準(40人学級)に基づく理論値

Page 18: 学級編制及び教職員定数に関する基礎資料...自然増減 18,000人 77,960人 11,801人 38,610人 57,932人 78,600人 26,900人 差引計 16,000人 16,277人 16,731人

(平成21.5.1現在 学校基本調査報告書)

  「都道府県・市町村独自実施分」は、都道府県が学級編制の弾力化を実施したため、30人以下学級となる 学級に在籍する児童生徒の割合

※ 「国の標準(40人学級)に基づく理論値」は、国の標準(40人学級)により算定した場合、30人以下学級 となる学級に在籍する児童生徒の割合

30人以下学級在籍児童・生徒数の割合

【小学校】

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

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新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

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奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

全国

都道府県・市町村独自実施分

国の標準(40人学級)に基づく理論値

【中学校】

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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

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神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

全国

都道府県・市町村独自実施分

国の標準(40人学級)に基づく理論値

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○市町村が小中学校を設置・運営。都道府県が教職員を任命し給与を負担。

○国は教職員給与費の1/3を負担。

制度の概要

公立義務教育諸学校の教職員(約70万人)の給与費(総額約5兆円)

都道府県 国

2/3負担2/3負担 国庫負担約1.6兆円(平成22年度予算)

○憲法の要請に基づき、義務教育の根幹(機会均等、水準確保、無償制)を

が責任をもって支える制度。

制度の基本的役割

1/3負担1/3負担

義務教育費国庫負担制度について

都道府県ごとの給与単価

×

国庫負担定数

×

1/3(義務教育費国庫負担法の省令において、職種ごとの給与単価を規定)

国庫負担金の算定方法

Page 20: 学級編制及び教職員定数に関する基礎資料...自然増減 18,000人 77,960人 11,801人 38,610人 57,932人 78,600人 26,900人 差引計 16,000人 16,277人 16,731人

総額裁量制の導入について

算定方法

○都道府県の教職員給与費の3分の1を国庫負担

○義務標準法により必要な数の教職員を全国的に確保

○人材確保法及び職務と責任の特殊性に基づく教員給与

導入に伴う改善点

都道府県ごとの給与単価

= × × 1/3国庫負担額標準法による標準定数

○給与の種類ごとの上限を撤廃

≪従来≫

給 料

期末勤勉手当

教職調整額

管理職手当

住居手当・通勤手当等

○教職員数の上限を撤廃

≪改革後≫

活 用

国庫負担対象

教職員数

(

国準拠)

(標準法) (標準法)給与

水準

教職員数

少人数学級

児童生徒支援等

研修・研究

少人数指導少人数学級

・少人数指導

負担対象外

研修・研究

児童生徒支援等

前 提

給料・諸手当の費目ごとに国の水準を

越える額は国庫負担の対象外費目ごとの国庫負担限度額がなくなり,

総額の中で自由に使用可能

給与水準

国庫負担対象

1.給与水準と教職員数の弾力化

2.加配定数の弾力化

≪改革後≫

≪改革後≫

≪従来≫

≪従来≫

総額裁量制

国庫負担限度額を算定する際に以下の制限を撤廃

Page 21: 学級編制及び教職員定数に関する基礎資料...自然増減 18,000人 77,960人 11,801人 38,610人 57,932人 78,600人 26,900人 差引計 16,000人 16,277人 16,731人

都道府県ごとの給与単価

= × × 1/3最高限度額標準法による標準定数

国庫負担対象額(実支出額)

= 都道府県ごとの実支出額

× 1/3

どちらか小さい方を国庫負担金として交付決定

(最高限度額までは国庫負担可能)

義務教育費国庫負担金の交付状況

国庫負担金の交付方法

近年の交付状況

(22)

16

11

676

0

5

10

15

20

25

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 (21年度)

《最高限度額まで教職員給与費を確保できていない県の推移》

※平成20年度までは確定値。

※平成21年度の数値は最終交付決定に基づく暫定値であり、今後、額の確定(決算)が行われ

た場合、変更が生じる可能性がある。

国庫負担率の引下げ(1/2→1/3)

Page 22: 学級編制及び教職員定数に関する基礎資料...自然増減 18,000人 77,960人 11,801人 38,610人 57,932人 78,600人 26,900人 差引計 16,000人 16,277人 16,731人

平成21年1L月25日 行政刷新会議「事業仕分け」

   第3ワーキングクループ 評価結果

行政刷新会議「事業仕分け」

WGの評価結果

義務教育費国庫負担金

見直しを行う

(教員の調査・報告義務の削減、

         国と地方のあり方の抜本的整理)

(自治体/民間の判断 1名見直しを行う15名(複数回答)(各教員が子ども

と向き合う時間を増やす。(調査・報告事務の削減)9名、教員定数は児童の減

少、事務の直し等を反映4名、事務・栄養職員定数はIT化、給食の外部委託化

等の進捗を反映4名、100%国の負担3名、全額交付金化1名、加配分は一

般財源化1名、国庫負担はどちらかに一本化1名、責任と負担を整理(国と地

方)1名、マネジメント人材によるコストカット1名、優遇措置の縮減1名))

とりまとめコメント

方向性については、議論がいろいろあったが、国と地方における責任と負担のあり方に

ついて抜本的にきちんと整理をしないといけないという共有認識が持てた。ここのとりまと

めとしては、「見直しを行う」という結論にしたい。特に2点、1点は、教員が子どもと向き

合う時間を増やすための調査・報告事務の削減。もう1点は、国と地方のあり方につい

ての抜本的な整理見直し。早急に大きな方向性を示していただきたい。

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行政刷新会議「事業仕分け」

第3WG評価コメン

評価者のコメント(評価シートに記載されたコメント)

(1)事業番号3-55義務教育費国庫負担金

●いったん100%国が教員人件費を持った上で、指導力不足教員などの配置転換・統廃合の加

速・公募マネジメントの強化・事務仕事の大幅なリストラを大胆に国のリーダーシップで進めるべき。

ただし、5年でこの合理化プロセスを終えたら地方へ戻す流れを。

●文科省はNational Std.の確保に活力して、義務教育費は全額交付金として地方へ渡す。

●文科省役人300人を小学・中学校長にという施策をぜひ実現。

●国、都、市町村、三層構造の解消、国・地方における教育の役割分担見直し、事務など教師負

担削減成功後のインセンティブ付与。

●国庫負担金のあり方の見直しを進めるべき。同時に分権を進めるべき。

●教員の増員を行うにしてもその前提として、事務負担の軽減や学校の統廃合も含めた組織の効

率化を実現することが大前提に存在する。また。全体の教育システムとしてスタンダード作りをする

必要がある。

●新卒教員の質の担保も考えての各教員の子どもと向き合う時間を増やす。

●事務の単純化と整備。事務目的の明確化。キャリア教育論における計画、実施、まとめの事務

の要領化する。

●採用に対する応募の状況を踏まえつつ、優遇措置の縮減を更に考えるべき。

●教員配置、国が責任を持って100%負担、透明性とアウトプット評価のみ。インプットは自由。分

権原則。

●特別支援教育は、確実・早急に充実を。国と地方の責任を整理する。

●全体マネジメントができる人材・組織の有り様をしっかりと作ってコストカットに結ぶ事務マネジメント

の徹底からやるべし。

●ナショナルスタンダードに対する国庫負担は、負担金が財源移譲かどちらかに一本化すべき。学

校運営、教職員のガバナンスも基礎自治体に任せるべき。

●基礎定数分は現行制度を維持しての最低水準を保障。義務教育に対する国の責任を果たす。

加配定数は、地方の実情に応じて措置するものであり、一般財源化する。学校経営を改善すること

が大前提。

●国庫負担はやめ、全額地方交付金へ財源移譲。スタンダードを示し、金ではなく、Qualityでコント

ロールすべき。

●思い切って100%国の負担という原則を確認したらどうか。段階的に実施。ただし、地方主権の

理念を明確にしなければならず、国の負担100%の原則確立が必要だが。

Page 24: 学級編制及び教職員定数に関する基礎資料...自然増減 18,000人 77,960人 11,801人 38,610人 57,932人 78,600人 26,900人 差引計 16,000人 16,277人 16,731人

市町村費負担教員の推移と市町村独自の少人数学級の取組

文部科学省調査

※1.「実態に応じて実施」とは、地域や学校に応じ、児童生徒の実態を考慮して少人数学級を行っているものである。2.「純計」は、縦の区分(例えば小学校1・2学年と5・6学年)及び横の区分(例えば30人と実態に応じて実施)で複数実施している県数を除いた数である。

純計

中学校

小学校1・2学年

   3・4学年

   5・6学年

純計実態に応じて実施

30人以下 36~39人31~34人 35人 編制人員

学年区分

17市町村 3市町村 6市町村 -

1市町村 6市町村

5市町村 1市町村 10市町村 -

- 26市町村

2市町村 18市町村

2市町村 20市町村

3市町村 1市町村

5市町村 3市町村 9市町村 2市町村

1市町村 -

5市町村 46市町村19市町村 6市町村 17市町村 2市町村

18年度 19年度 20年度 21年度

小 学 校 - 354人 408人 541人

中 学 校 - 237人 273人 299人

小 中 計 - 591人 681人 840人

90人 159人

(15.2%) (23.3%)

※18年度はデータ無し (学校基本調査報告書)

対前年度増減

○市町村費負担教員の推移

○市町村独自の少人数学級の取組状況(平成21年度)