2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877...

38
2.社会的養護の推進について 81

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Page 1: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

2.社会的養護の推進について

-81-

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里親

家庭

にお

ける

養育

を里

親に

委託

登録里親数

委託里親数

委託児童数

ファミリー

ホーム

養育

者の

住居

にお

いて

家庭

養護

を行

う(定

員5

~6

名)

9,39

2世帯

3,48

7世帯

4,57

8人区

(里

親は

重複

登録

有り

養育

里親

7,50

5世帯

2,76

3世帯

3,49

8人ホ

ーム

数21

8か所

専門

里親

632世

帯16

2世帯

197人

養子

縁組

里親

2,44

5世帯

218世

帯21

3人委

託児

童数

829人

親族

里親

471世

帯46

5世帯

670人

小規

模グ

ルー

プケ

ア9

43

か所

地域

小規

模児

童養

護施

設2

69

か所

保護

者の

ない

児童

、被

虐待

児な

ど家

庭環

境上

養護

を必

要と

する

児童

など

に対

し、

公的

な責

任と

して

、社

会的

に養

護を

行う

。対

象児

童は

、約

4万

6千

人。

社会的養護の現状

・施

設数

、里

親数

、児

童数

施設

乳児

院児

童養

護施

設情

緒障

害児

短期

治療

施設

児童

自立

支援

施設

母子

生活

支援

施設

自立

援助

ホーム

対象

児童

乳児

(特

に必

要な

場合

は、

幼児

を含

む)

保護

者の

ない

児童

、虐

待さ

れて

いる

児童

その

他環

境上

養護

を要

する

児童

(特

に必

要な

場合

は、

乳児

を含

む)

軽度

の情

緒障

害を

有す

る児

童不

良行

為を

なし

、又

はな

すお

それ

のあ

る児

童及

び家

庭環

境そ

の他

の環

境上

の理

由に

より

生活

指導

等を

要す

る児

配偶

者の

ない

女子

又は

これ

に準

ずる

事情

にあ

る女

子及

びそ

の者

の監

護す

べき

児童

義務

教育

を終

了し

た児

童で

あっ

て、

児童

養護

施設

等を

退所

した

児童

施設

数13

1か所

595か

所38

か所

58か

所25

8か所

113か

定員

3,85

7人34

,044

人1,

779人

3,81

5人5,

121世

帯74

9人

現員

3,06

9人28

,831

人1,

310人

1,54

4人3,

654世

帯児

童5,

877人

430人

職員

総数

4,08

8人15

,575

人94

8人1,

801人

1,97

2人37

2人

※里

親数

、委

託児

童数

は福

祉行

政報

告例

(平

成25年

3月

末現

在)

※施

設数

、ホ

ーム

数、

定員

、現

員、

小規

模グ

ルー

プケ

ア、

地域

小規

模児

童養

護施

設の

か所

数は

家庭

福祉

課調

べ(平

成25年

10月

1日

現在

)※

職員

数(自

立援

助ホ

ーム

を除

く)は

、社

会福

祉施

設等

調査

報告

(平

成23年

10月

1日

現在

)※

自立

援助

ホー

ムの

職員

数は

家庭

福祉

課調

べ(平

成24年

3月

1日

現在

)※

児童

自立

支援

施設

は、

国立

2施

設を

含む

-83-

Page 4: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

大舎

(2

0人

以上

)中

舎(1

3~

19

人)

小舎

(1

2人

以下

1歳

~1

8歳

未満

(必

要な

場合

0歳

~2

0歳

未満

職員

は施

設長

等の

ほか

就学

児童

5.

5:1

3歳

以上

4:1

3歳

未満

2:1

59

5か

所定

員3

4,

04

4人

現員

28

,8

31

里親

家庭

にお

ける

養育

を里

親に

委託

する

家庭

養護

児童

4人

まで

登録

里親

数9

,3

92

世帯

うち

養育

里親

7,505世

帯専

門里

親632世

帯養

子縁

組里

親2,445世

帯親

族里

親471世

委託

里親

数3

,4

87

世帯

委託

児童

数4

,5

78

→2

6年

度目

標養

育里

親登

録8,000世

帯専

門里

親登

録800世

児童

養護

施設

地域

小規

模児

童養

護施

設(グ

ルー

プホ

ーム

)

本体

施設

の支

援の

もと

地域

の民

間住

宅な

どを

活用

して

家庭

的養

護を

行う

定員

6人

職員

2人

+非

常勤

1人

+管

理宿

25

年度

26

9か

所→

26

年度

目標

30

0か

小規

模住

居型

児童

養育

事業

(ファ

ミリ

ーホ

ーム

養育

者の

住居

で養

育を

行う

家庭

養護

定員

5~

6人

養育

者及

び補

助者

合わ

せて

3人

25

年度

21

8か

所→

26

年度

目標

14

0か

所達

成済

→将

来像

1000か

乳児

院乳

児(0

歳)、

必要

な場

合幼

児(小

学校

就学

前)

13

1か

所定

員3

,8

57

人、

現員

3,

06

9人

※「2

6年

度目

標」は

、子

ども

子育

てビ

ジョ

ン登

録里

親数

、委

託里

親数

、委

託児

童数

は、

平成

25

年3

月末

福祉

行政

報告

例。

施設

数、

ホー

ム数

、定

員、

現員

、小

規模

グル

ープ

ケア

、地

域小

規模

児童

養護

施設

の数

は、

平成

25

年1

0月

1日

家庭

福祉

課調

べ。

児童

自立

生活

援助

事業

(自立

援助

ホー

ム)

児童

養護

施設

等退

所後

、就

職す

る児

童等

が共

同生

活を

営む

住居

にお

いて

自立

支援

25

年度

11

3か

所→

26

年度

目標

16

0か

社会

的養

護が

必要

な児

童を

、可

能な

限り

家庭

的な

環境

にお

いて

安定

した

人間

関係

の下

で育

てる

こと

がで

きる

よう

、施

設の

ケア

単位

の小

規模

化、

里親

やフ

ァミ

リー

ホー

ムな

どを

推進

より家庭的な養育環境

里親等

里親+ファミリーホーム

=委託率

養護+乳児+里親+ファミリーホーム

25年3月末

14.8%

→26年度目

標1

6%

→将

来像

は、

本体

施設

、グ

ルー

プホ

ーム

、里

親等

を各

概ね

3分

の1

児童養護施設

の本体施設は、全て小規模グループケアに

・施

設の小

規模

化と家

庭的

養護

の推

(分

園型

)(本

園ユ

ニッ

トケ

ア)

小規

模グ

ルー

プケ

本体

施設

や地

域で

、小

規模

なグ

ルー

プで

家庭

的養

護を

行う

1グ

ルー

プ6

~8

人(乳

児院

は4

~6

人)

職員

1人

+管

理宿

直を

加算

25

年度

94

3か

所→

26

年度

目標

80

0か

所達

成済

(乳児

院等

を含

む)

-84-

Page 5: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

里親支援の体制の充実方策に

ついて

(1)里

親委

託推進の方策

・良

いマッチングのためには、

多数の候補が必要。

・里

親委託率を大幅に伸ばして

いる自治体では、児童相談所への専任の里親担当職

員の

設置

や、

里親

支援

機関

の充

実、

体験

発表

会や、市町村と連携した

広報、NPOや市民活動を通じた口コミなど、様々

な努

力を

行い

成果

を上

げて

いる

(2)里

親支

援の重要性

・里

親に委託される子どもは、

虐待を受けた経験などにより、心に傷を持つ子ども

が多

く、

様々

な形

で育

てづ

らさ

が出

る場

合が

多い。また、社会的養護の

担い手であることや、中途からの養育であることの

理解

も重

要で

ある

。・

その

ため、養育里親には、研

修、相談、里親同士の相互交流などの里親支援が重

要で

あり

、里

親が

養育

に悩

みを

抱え

たと

きに

孤立化を防ぐ支援が重要で

ある。

里親支援の体制整備

(1)里

親支援の取り組み内容を、児童相談所運営指針、里親委託ガイドラインで定め

る。

・委

託里親への定期的な訪問の訪問回数を、委託後の経過年数等に応じて設定

(委託直後の2か月間は2週に1回程度、委託の2年後までは毎月ないし2か

月に

1回

程度

、そ

の後

は概

ね年

2回

程度

、そのほか、里親による養

育が不安定になった場合などには、これに加えて必要

に応

じて

訪問

。)

・委

託里親には、複数の相談窓口を示す。

・里

親サロン、里親研修・里親セミナーの開催、テキストの配布など

・レ

スパイト(里親の休養のための一時預かり)

(2)(1)を

実行するための体制整備

・児

童相談所が取り組みの中心。里親担当者の配置(専任又は兼任。できるだ

け専

任が

望ま

しい

。)

・里

親支援機関事業の里親委託等推進員

・児

童養護施設及び乳児院に置く里親支援専門相談員(平成24年度~)

→定期的訪問を含めた里親支援を、児童相談所の里親担当者等と、里親

委託

等推

進員

、施

設の

里親

支援

専門

相談

員が

分担連携して行う。このため、定期的に会議を行うなど、ケースの情

報の

共有

に努

める

・里

親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く施設などを、里

親支

援機

関に

指定

し、

里親

名簿

その

他の

必要

な情

報を共有する。(児童福祉法上、里親支援の業務の委託先には守秘義務が設

けら

れて

いる

-85-

Page 6: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

児童

家庭

支援

セン

ター

児童

相談

所里親担当職員

児童

養護

施設

乳児

院(

里親

支援

専門

相談

員)

里親

支援

機関

事業

実施主

体・

都道

府県・

指定

都市・

児相

設置市

・里

親会

、児

童家

庭支

援セ

ンタ

ー、

乳児

院、

児童

養護

施設

、NPO

等に

委託可

里親制

度普

及促

進事

普及啓

養育里

親研修

専門里

親研修

里親委

託推

進・

支援

等事

里親委

託支援

里親家

庭への

訪問

支援

里親に

よる相

互交

里 親里 親

里 親里 親

里 親

里 親里 親

里 親里 親

里 親里 親

里 親

里 親里 親

里 親公

益法

人NPO

○里親支援機関は、里親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く児童養護施設や乳児院、公益法人や

NPOなど、様々な主体が参加し、それぞれの特色に応じて、分担・連携し、里親制度の普及促進、里親委託推進、

里親支援の事業を行う。

○里親支援については、複数の相談窓口があることが重要。

・里親会は、主に、里親サロンなどの相互交流や、里親経験を生かした訪問支援、里親によるレスパイトなど

・児童家庭支援センターは、主に、専門職員による養育相談、電話相談など

・児童養護施設、乳児院は、主に、施設から里親への移行支援、里親への訪問相談、電話相談、レスパイトなど

○里

親支

援機

関は

、都

道府

県市

の里

親支

援の

業務

を委

託す

るも

の。

委託

を受

けて

里親

支援

の業

務に

従事

する

者に

は、

児童福祉法上、守秘義務が設定されており、里親名簿やケースの必要な情報を共有し、連携して対応。

○ファミリーホームに対する支援も、里親支援機関で一体的に行う。

また

、平成23年4月の実施要綱改正で、里親支援の業務を、児童家庭支援セ

ンタ

ーの

業務

に位

置づ

けた

里親

支援

機関

里親支

援機関

市町

村・

地域

の様

々な

子育

て支

援事

里親

会里親支援

機関里親支援機関の役割分担に

ついて

-86-

Page 7: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

都道

府県

市・児

童相

談所

が直

接行

う必

要が

ある

業務

里親

制度

普及

里親

の認

定・登

里親

委託

里親

支援

・指

委託

解除

●里

親へ

の研

修・

登録前

研修

の実

施・

更新研

修の

実施

・その他

の研

●里

親委

託の

推進

・未委託

里親

の状

況や意

向の

把握

・子ども

に適

合す

る里親

を選

定する

ため

の事前

調整

・里親委

託の

対象

となる

子ど

もの特

定の

ための

事前

調整

●里

親家

庭へ

の訪

問、

電話

相談

●レ

スパ

イト

ケア

の調

整●

里親

サロ

ンの

運営

(里

親の

相互

交流

●里

親会

活動

への

参加

勧奨

、活

動支

里親

支援

機関

に行

わせ

るこ

と可

能な

業務

●新

規里

親の

開拓

・里親制

度の

広報

啓発

・講演会

、説

明会

、体験

発表

会等の

開催

●里

親候

補者

の週

末里

親等

の調

都道

府県

市(児

童相

談所

)の

里親

委託

・里

親支

援に

つい

ての

業務

○認

定、

登録

に関

する

事務

・申請の

受理

・里親認

定の

決定、

通知

・里親の

登録

、更新

、取

消申請

の受

理等

○委

託に

関す

る事

務・

里親委

託の

対象と

なる

子ども

の特

定・

子ども

のア

セスメ

ント

・委託す

る里

親の選

定・

里親委

託の

措置の

決定

・措置に

当た

っての

里親

や子ど

もへ

の説明

・自立支

援計

画の策

定、

里親へ

の説

○里

親指

導・

連絡

調整

・養育上

の指

導、養

育状

況の把

握・

実親(

保護

者)と

の関

係調整

・レスパ

イト

ケアの

利用

決定

・自立支

援計

画の見

直し

○里

親委

託の

解除

・委託解

除の

決定

・解除に

当た

っての

里親

や子ど

もへ

の対応

・児

童相

談所

の職

員が

直接

行っ

たり

、児

童相

談所

に里

親委

託等

推進

員を

配置

して

行う

ほか

、里

親支

援機

関(児

童養

護施

設・乳

児院

(里

親支

援専

門相

談員

)、

児童

家庭

支援

セン

ター

、里

親会

、公

益法

人、

NPO等

)へ

委託等

して

積極

的に推

進す

る。

※地

域の

実情に

応じ

、各

機関の

特徴

を生か

して

分担・

連携

※里

親委

託等推

進員

や里

親支援

専門

相談員

は、

全てに

かか

わる

●ア

フタ

ーケ

アと

して

の相

里親

支援

機関

と児

童相

談所

の役

・里親支

援機

関の協

力を

得なが

ら、

児童相

談所

が中心と

なっ

て行う

-87-

Page 8: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

里親

支援

専門

相談

員(里

親支

援ソーシャルワーカー)について

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア

支援

支援

里 親

本体

施設

の小

規模

化高

機能

化地 域 小 規 模 児 童 養 護

里 親

里 親里 親

里 親里 親

里 親里 親

里 親里 親

里 親里 親

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム

施設

の地

域支

援機

能の

充実

と家

庭的

養護

の推

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア

地域支援の

拠点機能

小 規 模 グ ル ー

プ ケ ア

小 規 模 グ ル ー

プ ケ ア

小 規 模 グ ル ー

プ ケ ア

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア

グル

ープ

ホー

支援 地 域 の 家 庭 へ の 支 援

児童家庭

支援センター

家庭

支援

専門

相談

里親

支援

専門

相談

員(新

心理

療法

担当

職員

〔趣

旨〕

・施

設に

地域

支援

の拠

点機

能を

持た

せ、

里親

やフ

ァミ

リー

ホー

ムへ

の支

援体

制の

充実

を図

ると

とも

に、

施設

と里

親との新たなパートナーシップを構築する。

〔人

材〕

・社

会福

祉士

、精

神保

健福

祉士

、児

童福

祉司

資格

のあ

る者

、又

は施

設や

里親

で5

年以

上児

童の

養育

に従

事し

た者

であって、里親制度に理解があり、ソーシャルワークの視点を持てる

・実践を積み重ねな

がら、里親支援の在り方を見いだし、里親支援ソー

シャ

ルワ

ーク

の専

門性

を高

める

〔役

割〕

・①所属施設の児童の里親委託の推進、②退所児童の

アフ

ター

ケアとし

ての

里親

支援

、③

地域

支援

とし

ての

里親

支援

(児童福祉法上、施設はアフターケアの機能を持つとともに、地域

住民

の相

談に

応じ

る機

能を

持つ

。)

〔活

動〕

・里親と子どもの側に立つ専任の職員。施設の直接処遇の勤務ローテ

ーシ

ョン

に入

らな

い。

・児

童相

談所

の里

親担

当職

員や

里親

委託

等推

進員

とと

もに

、定

期的

な家

庭訪

問を

行う

ほか

、施

設機

能を

活か

した

支援を含め、里親支援を行う。

・児童相談所の会議

に出席して情報と課題を共有する。

〔位

置付

け〕・配置施設を里親支援機関に指定し、役割を明示する。

・児童家庭支援セン

ターを附置する施設では、里親支援専門相談員は、

セン

ター

を兼

務し

連動

する

-88-

Page 9: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

里親支援専門相談員の配置状況

(平

成2

4年

11

月、

平成

25

年1

0月

・里

親支

援専

門相

談員

は、

1年

間で

ほぼ

2倍

の配

置状

況・将

来は

、す

べて

の児

童養

護施

設、

乳児

院に

配置

(約

70

0人

※1

里親

支援

専門

相談

員の

配置

数に

つい

ては

、雇

用均

等・児

童家

庭局

家庭

福祉

課調

べ※

2児

童相

談所

数に

つい

ては

、雇

用均

等・児

童家

庭局

総務

課調

里親支援

専門相談

員配置

数(か所

)(

参考)

児童相談

所数

里親支援

専門相談

員配置

数(か所

)(

参考)

児童相談

所数

乳児院

児童養護

施設

合計

乳児

院児

童養護

施設

合計

H24

H25

H24

H25

H24

H25

H24

H25

H24

H25

H24

H25

1北

海道

00

35

35

836

徳島

県0

01

11

13

2青

森県

00

03

03

637

香川

県0

00

10

12

3岩

手県

00

11

11

338

愛媛

県0

00

00

03

4宮

城県

00

01

01

339

高知

県1

10

01

12

5秋

田県

00

00

00

340

福岡

県3

34

77

10

6

6山

形県

00

12

12

241

佐賀

県0

11

31

41

7福

島県

00

00

00

442

長崎

県1

12

23

32

8茨

城県

02

12

14

343

熊本

県0

02

52

52

9栃

木県

12

25

37

344

大分

県1

14

75

82

10

群馬

県0

03

33

33

45

宮崎

県0

01

11

13

11

埼玉

県1

22

10

312

646

鹿児

島県

00

01

01

3

12

千葉

県0

04

54

56

47

沖縄

県0

12

22

32

13

東京

都6

914

22

20

31

11

48

札幌

市1

12

23

31

14

神奈

川県

12

39

411

549

仙台

市0

00

00

01

15

新潟

県0

00

00

05

50

さい

たま

市0

00

00

01

16

富山

県0

00

00

02

51

千葉

市0

00

10

11

17

石川

県0

00

00

02

52

横浜

市0

30

00

34

18

福井

県0

01

11

12

53

川崎

市0

01

11

13

19

山梨

県1

11

12

22

54

相模

原市

00

01

01

1

20

長野

県0

00

00

05

55

新潟

市0

00

00

01

21

岐阜

県0

10

40

55

56

静岡

市0

00

10

11

22

静岡

県0

02

32

35

57

浜松

市0

00

10

11

23

愛知

県1

20

01

210

58

名古

屋市

01

01

02

2

24

三重

県0

10

20

35

59

京都

市0

10

40

52

25

滋賀

県1

11

22

32

60

大阪

市2

32

64

91

26

京都

府0

20

10

33

61

堺市

00

24

24

1

27

大阪

府3

49

16

12

20

662

神戸

市0

30

00

31

28

兵庫

県0

04

54

55

63

岡山

市0

00

00

01

29

奈良

県0

00

20

22

64

広島

市1

11

12

21

30

和歌

山県

00

00

00

265

北九

州市

00

11

11

1

31

鳥取

県2

21

23

43

66

福岡

市0

10

10

21

32

島根

県0

00

00

04

67

熊本

市1

11

12

21

33

岡山

県0

00

00

03

81

横須

賀市

00

00

00

1

34

広島

県0

01

21

23

83

金沢

市0

00

00

01

35

山口

県1

15

66

75

合計

29

55

86

171

115

226

207

-89-

Page 10: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

年度

児童

養護

施設

乳児

院里

親等

※1

合計

入所

児童

数割

合入

所児童

数割

合委

託児童

数割

合児

童数

割合

(人

)(%

)(人

)(%

)(人

)(%

)(人

)(%

)

平成

14

年度

末28,903

84.7

2,689

7.9

2,517

7.4

34,109

100

平成

15

年度

末29,214

84.0

2,746

7.9

2,811

8.1

34,771

100

平成

16

年度

末29,750

83.3

2,942

8.2

3,022

8.5

35,714

100

平成

17

年度

末29,765

82.5

3,008

8.4

3,293

9.1

36,066

100

平成

18

年度

末29,808

82.2

3,013

8.3

3,424

9.5

36,245

100

平成

19

年度

末29,823

81.8

2,996

8.2

3,633

10.0

36,452

100

平成

20

年度

末29,818

81.3

2,995

8.2

3,870

10.5

36,683

100

平成

21

年度

末29,548

80.8

2,968

8.1

4,055

11.1

36,571

100

平成

22

年度

末29,114

79.9

2,963

8.1

4,373

12.0

36,450

100

平成

23

年度

末28,803

78.6

2,890

7.9

4,966

13.5

36,659

100

平成

24

年度

末28,233

77.2

2,924

8.0

5,407

14.8

36,564

100

(資

料)福

祉行

政報

告例

及び

家庭

福祉

課調

べ(各

年度

末現

在)

里親

等委

託率

○里

親制

度は

、家

庭的

な環

境の

下で

子ど

もの

愛着

関係

を形

成し

、養

護を

行う

こと

がで

きる

制度

○里

親等

委託

率は

、平

成1

4年

の7

.4

%か

ら、

平成

25

年3

月末

には

14

.8

%に

上昇

○子

ども

・子

育て

ビジ

ョン

(平

成22年

1月

閣議

決定

)に

おい

て、

家庭

的養

護の

推進

を図

るた

め、

ファ

ミリ

ーホ

ーム

を含

めた

里親

等委

託率

を、

平成

26

年度

まで

に1

6%

に引

き上

げる

目標

※1

「里

親等

」は

、平

成2

1年

度か

ら制

度化

され

たフ

ァミ

リー

ホー

ム(養

育者

の家

庭で

5~

6人

の児

童を

養育

)を含

む。

ファ

ミリ

ーホ

ーム

は、

平成

24

年度

末で

18

4か

所、

委託

児童

82

9人

。多

くは

里親

、里

親委

託児

童か

らの

移行

。※

2平

成2

2年

度は

福島

県分

を加

えた

数値

(1)里親等委託率の推移

里親等委託率について

-90-

Page 11: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

5.0%5.0%5.8%6.6%6.9%6.9%7.5%7.6%7.8%8.2%8.3%8.7%8.9%9.0%9.4%9.6%9.7%9.9%10.3%10.4%10.6%10.6%11.4%11.4%11.6%11.7%11.8%11.9%12.1%12.1%12.1%12.4%13.1%13.6%13.8%13.8%13.9%14.1%14.4%15.3%15.4%15.8%16.9%17.0%17.1%17.2%18.1%19.4%19.4%20.0%20.0%20.3%21.1%21.3%21.7%23.2%23.8%

27.5%27.6%27.8%28.1%28.2%

31.1%31.5%33.1%33.3%33.6%

38.8%44.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

金 沢 市

堺 市

京 都 府

大 阪 府

高 知 県

岐 阜 県

熊 本 県

鹿 児 島 県

秋 田 県

神 戸 市

京 都 市

長 崎 県

名 古 屋 市

長 野 県

兵 庫 県

愛 媛 県

熊 本 市

大 阪 市

岡 山 市

奈 良 県

広 島 市

福 井 県

相 模 原 市

横 浜 市

北 九 州 市

埼 玉 県

山 形 県

茨 城 県

東 京 都

神 奈 川 県

岡 山 県

佐 賀 県

広 島 県

愛 知 県

山 口 県

和 歌 山 県

群 馬 県

宮 崎 県

富 山 県

横 須 賀 市

福 岡 県

徳 島 県

香 川 県

福 島 県

青 森 県

三 重 県

栃 木 県

札 幌 市

浜 松 市

石 川 県

千 葉 市

千 葉 県

島 根 県

さ い た ま 市

鳥 取 県

静 岡 県

川 崎 市

北 海 道

仙 台 市

大 分 県

山 梨 県

岩 手 県

新 潟 市

福 岡 市

滋 賀 県

宮 城 県

沖 縄 県

静 岡 市

新 潟 県

(2

)都

道府

県市

別の

里親

等委

託率

の差

69

都道

府県

市別

里親

等委

託率

(平

成2

4年

度末

里親

等委

託率

は、

自治

体間

の格

差が

大き

い全

国:

14

.8

%最

小:

5.

0%

(金

沢市

)最

大:

44

.3

%(新

潟県

里親・ファミリーホーム委託児童数

※里親等委託率(%)

=乳児院入所児+児童養護施設入所児+里親・ファミリーホーム委

託児

資料:

平成

24年

度福

祉行政

報告

-91-

Page 12: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

里親等

乳児院

児童養護施設

数(

人)

率数

(人

)率

数(

人)

①②

(①/⑦

)③

④(③

/⑦)

⑤⑥

(⑤/⑦

)⑦

(①+③

+⑤)

1北

海道

489

24.6

%51

2.6

%1,4

47

72.8

%1,9

87

2青

森県

68

17.1

%17

4.3

%313

78.6

%398

3岩

手県

116

28.2

%27

6.6

%269

65.3

%412

4宮

城県

186

31.0

%82

13.7

%332

55.3

%600

5秋

田県

19

7.8

%16

6.5

%210

85.7

%245

6山

形県

31

11.8

%17

6.5

%214

81.7

%262

7福

島県

78

17.0

%24

5.2

%357

77.8

%459

8茨

城県

99

11.9

%60

7.2

%676

81.0

%835

9栃

木県

111

18.1

%66

10.8

%435

71.1

%612

10群

馬県

64

13.9

%40

8.7

%358

77.5

%462

11埼

玉県

238

13.4

%167

9.4

%1,3

74

77.2

%1,7

79

12千

葉県

234

20.3

%85

7.4

%836

72.4

%1,1

55

13東

京都

443

12.1

%409

11.2

%2,8

14

76.8

%3,6

66

14神

奈川県

276

13.9

%173

8.7

%1,5

31

77.3

%1,9

80

15新

潟県

122

39.2

%31

10.0

%158

50.8

%311

16富

山県

27

14.4

%20

10.7

%140

74.9

%187

17石

川県

39

11.3

%21

6.1

%286

82.7

%346

18福

井県

20

10.6

%17

9.0

%151

80.3

%188

19山

梨県

91

28.1

%26

8.0

%207

63.9

%324

20長

野県

59

9.0

%50

7.7

%543

83.3

%652

21岐

阜県

39

6.9

%31

5.5

%497

87.7

%567

22静

岡県

210

25.1

%56

6.7

%569

68.1

%835

23愛

知県

219

11.8

%178

9.6

%1,4

57

78.6

%1,8

54

24三

重県

92

17.2

%31

5.8

%412

77.0

%535

里親

等乳

児院

児童

養護

施設

数(

人)

率数

(人

)率

数(

人)

①②

(①/⑦

)③

④(③

/⑦)

⑤⑥

(⑤/⑦

)⑦

(①+③

+⑤)

25

滋賀県

106

33.1

%34

10.6

%180

56.3

%320

26

京都府

54

7.2

%78

10.5

%614

82.3

%746

27

大阪府

244

7.9

%310

10.0

%2,5

54

82.2

%3,1

08

28

兵庫県

146

9.1

%130

8.1

%1,3

33

82.8

%1,6

09

29

奈良県

36

10.4

%29

8.4

%280

81.2

%345

30

和歌山県

53

13.8

%38

9.9

%293

76.3

%384

31

鳥取県

57

21.7

%31

11.8

%175

66.5

%263

32

島根県

45

21.1

%25

11.7

%143

67.1

%213

33

岡山県

69

11.4

%27

4.5

%507

84.1

%603

34

広島県

91

12.1

%41

5.4

%623

82.5

%755

35

山口県

78

13.8

%29

5.1

%459

81.1

%566

36

徳島県

48

15.8

%25

8.2

%231

76.0

%304

37

香川県

34

16.9

%18

9.0

%149

74.1

%201

38

愛媛県

51

9.6

%46

8.6

%437

81.8

%534

39

高知県

25

6.9

%25

6.9

%314

86.3

%364

40

福岡県

312

18.8

%132

8.0

%1,2

15

73.2

%1,6

59

41

佐賀県

33

12.4

%16

6.0

%217

81.6

%266

42

長崎県

46

8.7

%31

5.8

%454

85.5

%531

43

熊本県

72

8.4

%54

6.3

%728

85.2

%854

44

大分県

129

27.8

%19

4.1

%316

68.1

%464

45

宮崎県

71

14.1

%30

5.9

%404

80.0

%505

46

鹿児島県

60

7.6

%46

5.8

%686

86.6

%792

47

沖縄県

177

33.6

%15

2.8

%335

63.6

%527

全国

5,4

07

14.8

%2,9

24

8.0

%28,2

33

77.2

%36,5

64

(参考)都道府県別の里親等委託、乳児院、児童養護施設の児童数と割合

(資

料)福

祉行

政報

告例

(平

成25年

3月

末現

在)

(注

1)

「里

親等

」に

はフ

ァミ

リー

ホー

ムへ

の委

託児童数を含む。

(注

2)

各道

府県

の児

童数

と割

合に

は、

その

区域

内に所在する指定都市及び児童相談所設置市を含む。

-92-

Page 13: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

(3)里

親等

委託

率の最

近8年

間の増

加幅

の大

きい自

治体

増加

幅(1

6→

24

比較

)里

親等

委託

率平

成1

6年

度末

平成

24

年度

1福

岡市

24.6%増加

6.9%

31.5%

2大

分県

20.4%増加

7.4%

27.8%

3静

岡県

14.5%増加

10.6%

25.1%

(静岡市・浜松市分を含む)

4新

潟県

12.8%増加

26.4%

39.2%

(新潟市分を含む)

5滋

賀県

12.8%増加

20.3%

33.1%

6鳥

取県

11.5%増加

10.2%

21.7%

7福

岡県

11.4%増加

4.0%

15.4%

8佐

賀県

11.2%増加

1.2%

12.4%

9徳

島県

11.1%増加

4.7%

15.8%

10

沖縄

県10.9%増加

22.7%

33.6%

○最

近8

年間

で、

福岡

市が

6.

9%

から

31

.5

%へ

増加

する

など

、里

親等

委託

率を

大幅

に伸

ばし

た県

・市

も多

い。

○こ

れら

の自

治体

では

、児

童相

談所

への

専任

の里

親担

当職

員の

設置

や、

里親

支援

機関

の充

実、

体験

発表

会や

、市

町村

と連

携し

た広

報、

NP

Oや

市民

活動

を通

じた

口コ

ミな

ど、

様々

な努

力が

行わ

れて

いる

※宮城県、岩手県及び仙

台市については、増加幅が大きい(宮城県:25.3%

増(

8.0%

→33.3%

)、

岩手

県17.8%

増(10.4%→28.2%)、仙台市:16.0%増(11.6%→27.6%))が、東日本大

震災

の影

響に

より

親族

によ

る里

親が

増えたことによるものであるため、除いている。

-93-

Page 14: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

具体

的な

取り

組み

事例

(福

岡市

○平

成16

年当

時、

福岡

市内

の児

童養

護施

設は

満杯

。児

童養

護施

設を

新設

する

にし

ても

お金

も時

間も

かか

る。

「施

設が

いっ

ぱい

なの

で、

行き

先確

保の

ため

に里

親を

増や

そう

○平

成16

年12

月、

日本

子ど

もの

虐待

防止

研究

会福

岡大

会が

開催

。子

ども

の課

題に

取り

組む

ネッ

トワ

ーク

づくり

を行

って

いる

NP

O法

人が

市民

フォ

ーラ

ムを

関連

事業

とし

て開

催。

2日間

で1,

000人

の市

民が

集ま

る。

それ

を目

の当

たり

にし

た行

政は

「里

親開

拓に

NP

O法

人の

ネッ

トワ

ーク

を活

用で

きな

いか

?」と

考え

、「里

親制

度普

及促

進事

業」を

委託

○最

初に

イメ

ージ

を作

る。

事業

名を

「新

しい

絆プ

ロジ

ェク

ト」、

実行

委員

会の

名称

を「フ

ァミ

リー

シッ

プふ

くお

か」(「里

親=

暗い

イメ

ージ

」を

払し

ょくし

、明

るく、

素晴

らし

いイ

メー

ジに

。→

プロ

のデ

ザイ

ナー

とコ

ピー

ライ

ター

に依

頼)

○里

親を

知っ

ても

らう

市民

フォ

ーラ

ムの

開催

。広

報啓

発は

分か

りや

すく、

親し

みや

すい

イメ

ージ

で統

一、

感動

でつ

なが

って

いく仕

組み

づくり

(音

楽・絵

本の

朗読

から

、里

親の

体験

談に

)、

里親

だけ

でな

く協

力者

も募

集(協

力者

にな

るこ

とで

市民

意識

が醸

成)、

子ど

もプ

ログ

ラム

(子

ども

が参

加し

たい

と大

人も

付い

てくる

⇒参

加者

に、

「子

ども

は、

みん

な社

会の

子」と

いう

認識

がう

まれ

た。

社会

的養

護の

社会

化が

はか

られ

る。

○里

親委

託率

が上

がる

と、

里親

への

委託

児童

数が

増え

る。

里親

家庭

内に

おい

て、

子ど

もや

里親

の様

々な

問題

や課

題が

頻回

に発

生。

児相

では

、毎

日、

毎週

が里

親、

里子

のニ

ーズ

に沿

った

相談

支援

の連

続に

なっ

た。

里親

家庭

への

支援

体制

が欠

かせ

ない

。こ

のた

め、

児相

に里

親支

援の

専従

班を

つくり

、里

親制

度だ

けに

専念

でき

る組

織及

びケ

ース

数に

応じ

た相

談支

援職

員を

配置

し、

体制

を整

備。

○児

相職

員の

意識

の変

化「ま

ず里

親を

探そ

う」

職員

の「里

親に

委託

して

良か

った

」と

いう

成功

体験

によ

って

、里

親委

託優

先の

意識

が高

まる

しか

し、

施設

には

、心

理士

など

の専

門職

がい

るが

、里

親家

庭の

場合

はす

べて

児童

相談

所が

行う

こと

にな

るた

め、

里親

委託

は大

変。

NP

Oの

力を

活用

して

感動

やイ

メー

ジづ

くり

を行

い、

協力

者を

募集

する

など

市民

参加

型の

普及

活動

を広

く市

民に

働き

かけ

ると

とも

に、

児童

相談

所に

里親

支援

専従

班を

配置

する

など

の支

援体

制の

強化

を行

うこ

とに

より

、里

親委

託率

の増

加を

行っ

た。

まと

NPO

児童

相談

里親

委託

推進

の取

組事

-94-

Page 15: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

具体

的な

取り

組み

事例

(大

分県

○平

成1

2年

~1

3年

当時

、児

童養

護施

設等

が満

杯。

県と

して

、要

保護

児童

の措

置先

の選

択肢

の乏

しさ

や集

団生

活に

適応

でき

ない

子の

存在

があ

った

。平

成1

4年

の国

によ

る里

親制

度の

改革

があ

り、

「子

ども

の最

善の

利益

を確

保す

る」と

いう

児童

の権

利条

約に

基づ

いた

視点

から

、児

童相

談所

内で

里親

制度

の有

効性

を取

りま

とめ

るこ

とと

なっ

た。

○里

親委

託の

成功

体験

を共

有。

里親

委託

して

みる

と子

ども

たち

の表

情な

どに

変化

が見

られ

、有

効と

考え

るよ

うに

なっ

た。

これ

が児

童相

談所

全体

にと

って

「里

親委

託の

成功

体験

」に

つな

がっ

た。

大分

県で

は、

児童

福祉

司を

専門

職に

して

いな

いが

、児

童相

談の

経験

を持

つ者

をス

ーパ

ーバ

イザ

ーの

立場

で再

度赴

任さ

せる

など

、児

童相

談所

の専

門性

の確

保に

努め

、組

織的

に里

親委

託を

推進

した

○大

分県

では

、一

中学

校区

に一

里親

家庭

を目

標に

、平

成1

7年

度か

ら里

親制

度説

明会

を全

市町

村で

継続

的に

開催

。市

町村

広報

の2

~3

週間

後に

説明

会を

実施

する

と人

が集

まり

やす

い。

真剣

に考

えて

里親

にな

って

くれ

る人

にし

っか

りと

した

情報

を届

ける

。併

せて

市町

村へ

継続

的に

アプ

ロー

チ。

里親

にな

るこ

とを

真剣

に考

える

人に

対象

を絞

り、

参加

者の

興味

や理

解に

あわ

せて

情報

を届

ける

活動

およ

び里

親専

任職

員を

置くな

どの

児童

相談

所の

里親

支援

体制

の強

化を

、10

年間

かけ

て、

着実

かつ

継続

的に

行う

こと

によ

り、

里親

委託

率の

増加

を行

った

○施

設と

の連

携・相

互理

解を

県の

事業

展開

の大

きな

柱に

。乳

児院

や児

童養

護施

設の

理解

を得

ると

とも

に施

設に

よる

里親

への

支援

が不

可欠

と考

え、

児相

の呼

び掛

けで

施設

職員

が里

親研

修に

参加

。里

親へ

の肯

定的

理解

が高

まる

○里

親支

援を

丁寧

に行

う。

里親

制度

にか

かわ

る児

童相

談所

の人

員を

増や

し体

制強

化(里

親専

任職

員の

配置

)里

親専

任職

員を

置くこ

とで

専門

性の

向上

、里

親研

修や

レス

パイ

トケ

ア、

里親

登録

証の

発行

など

○里

親の

社会

的養

護の

担い

手と

して

の意

識を

高め

る。

里親

会へ

の里

親サ

ロン

の委

託や

措置

費の

請求

を里

親自

身が

行う

取り

組み

まと

-95-

Page 16: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

里親ファミ

リー

ホー

ム養

育指

針ハンドブック

ハン

ドブ

ック

のね

らい

●養育指針の内容を実際の養育に引きつけて考えるためのツールの提示。

●支援者が、里親や子どもの感じ方やニーズを知るための参考の提示。

ハン

ドブ

ック

の活

用1

.里

親等

里親等が読んで、自らの養育について振り返りを行う。

里親サロン等の里親やファミリーホームの集まりで、読み合わせをして、意見交換をする。

里親の研修や自主勉強会で、養育について考える際の参考とする。

2.

支援

者(

児童

相談

所・

里親

支援

機関

等)

支援者が読んで、里親の考え方などを理解する。

里親が支援を受けて、良かったり、困ったりした事例から、里親のニーズを知る。

支援者が支援を行う際に、事例を利用して里親の経験を伝え、里親の理解を得る。

3.

里親

等と

支援

者里親等と支援者が、課題になっている事柄に近い解説部分や事例を共に読んで、子どもと

の関わり方や養育について考えるときに、客観的に考えるためのツールにする。

今年

度か

ら始

まる

5年

ごと

の養

育里

親更

新研

修へ

の活

全国

里親

委託

等推

進委

員会

作成

-96-

Page 17: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

H25:

里親

サロ

ンの

アン

ケー

ト調

査(課

題・工

夫)

・サ

ロン

にお

ける

ルー

・サ

ロン

のフ

ァシ

リテ

ータ

ーの

役割

・開

催場

所等

の工

夫や

ヒン

・里

親・フ

ァミ

リー

ホー

ム養

育指

針ハ

ンド

ブッ

クに

応じ

た演

習ブ

ック

の作

H24:

里親

・フ

ァミ

リー

ホー

ム養

育指

針ハ

ンド

ブッ

・里

親登

録の

多い

自治

体・里

親会

によ

るリ

クル

ート

の取

組な

全国

里親

委託

等推

進委

員会

の委

員に

よる

全国

への

普及

啓発

全国

里親

会の

リー

ダー

・支

援者

研修

各自

治体

によ

る養

育里

親研

修・更

新研

修等

研修

講師

・里

親サ

ロン

のリ

ーダ

ーを

育成

こ れ ま で の 取 組 H 26 年 度 の 取 組 活 用

里親

養育

演習

ブッ

クの

作成

里親

サロ

ン運

営マ

ニュ

アル

の作

成里

親リ

クル

ート

に関

する

児童

相談

所等

調査

H26年

度全

国里

親委

託等

推進

委員

会の

取り

組み

-97-

Page 18: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

里親

支援

専門

相談

員及

び里

親支

援機

関の

活動

、里

親サ

ロン

活動

に関

する

調査

報告

・里

親支

援専

門相

談員

活動

の現

状、

課題

と展

・大

分県

の里

親支

援体

制と

里親

支援

専門

相談

員の

活動

・神

奈川

県の

里親

支援

体制

と里

親支

援専

門相

談員

の活

動・

千葉

県の

里親

支援

体制

と里

親支

援専

門相

談員

の活

動・

山梨

県の

里親

支援

体制

と里

親支

援専

門相

談員

の活

・滋

賀県

にお

ける

里親

支援

の取

り組

み小

鳩会

・東

京都

にお

ける

里親

支援

の取

り組

み二

葉乳

児院

・和

歌山

県に

おけ

る里

親支

援の

取り

組み

なで

しこ

里親

サロ

ン活

動に

関す

る調

査報

告里

親支

援専

門相

談員

及び

里親

支援

機関

の活

動の

調査

報告

平成

24

年度

より

設置

され

た里

親支

援専

門相

談員

につ

いて

、そ

の活

動の

推進

のた

め、

実際

の活

動や

その

発展

の経

緯等

を調

査す

ると

とも

に、

里親

支援

専門

相談

員と

同様

に、

児童

相談

所で

はな

く民

間の

立場

とし

て取

り組

む里

親支

援機

関を

調査

し、

報告

書を

作成

里親

支援

専門

相談

員グ

ルー

プイ

ンタ

ビュ

里親

支援

専門

相談

員の

活動

里親

支援

機関

の活

平成26

年2月

全国

里親

委託

等推

進委

員会

作成

里親

サロ

ンの

活動

を全

国の

里親

会の

支部

を対

象に

アン

ケー

ト調

査を

実施

サロ

ンの

状況

とと

もに

活動

の工

夫や

課題

を集

めて

報告

・里

親サ

ロン

アン

ケー

ト調

査方

法・

結果

概要

・ア

ンケ

ート

から

見え

てく

る成

果と

課題

・里

親サ

ロン

アン

ケー

ト調

査結

・里

親サ

ロン

アン

ケー

ト調

査票

原本

・里

親サ

ロン

アン

ケー

ト調

査の

依頼

-98-

Page 19: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

新生児・乳児の里親委託等に

ついて

1新

生児

・乳

児の

里親

委託

・特定の大人との愛着関係の下で養育されることが、子どもの心身の成長や発達には不可

欠であり、新生児・乳児期からの里親委託が重要である。長期的に実親の養育が望めない

場合のみならず、委託の期間が限定されている場合も里親委託は有用であるが、里親への

委託割合が高い自治体がある一方、乳児院への多数の措置がありながら里親への措置がほ

とんど無い自治体もあるので、里親委託の推進をお願いする。

H26.2.26全国児童福祉主管課長会議資料より

2乳

児院

から

里親

への

措置

変更

の推

・乳児院退所後の措置変更先についても、里親への措置変更の割合が高い自治体がある一

方、多数の措置変更がありながら、大部分を児童養護施設への措置変更としている自治体

もある。乳児院からの措置変更先は、できる限り里親とするよう、重点的な取組の推進を

お願いする。

3親

族里

親の

活用

・扶養義務がある親族であっても、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活

が困窮するなど結果として施設への入所措置を余儀なくされる場合には、親族里親の制度

を活用することにより、一般生活費等を支給し、親族により養育できるようにすることが

できる。

・また、扶養義務のないおじ、おばについては、施設入所よりも家庭養護が望ましい場合

には、養育里親として、里親手当も支給することにより、親族による養育を促進する。

・親族による里親制度の活用については、自治体間でも取組の差があるが、必要な場合に

は、活用願いたい。

-99-

Page 20: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

乳児院への措置

里親

への措

0歳児

(1か月

未満)

0歳児

(1か月

以上)

1歳

以上

2歳

未満

0歳

児(

1か

月未

満)

0歳

児(

1か

月以

上)

1歳

以上

2歳

未満

北海

道9

11

2

11

9

10

青森

県2

7

1

0

1

0

岩手

県7

9

4

0

0

0

宮城

県4

10

4

0

0

0

秋田

県2

3

0

0

0

0

山形

県4

5

2

0

1

1

福島

県11

2

1

1

3

2

茨城

県9

15

8

0

1

0

栃木

県6

9

4

0

1

1

群馬

県4

2

8

0

1

0

埼玉

県26

66

50

0

3

12

千葉

県9

24

13

3

11

5

東京

都76

142

103

0

2

12

神奈

川県

8

25

7

0

1

4

新潟

県2

7

2

0

3

2

富山

県5

6

3

0

0

1

石川

県3

3

6

0

0

0

福井

県3

5

3

0

0

1

山梨

県1

6

2

0

2

0

長野

県10

15

10

0

1

2

岐阜

県3

2

0

4

0

0

静岡

県7

12

10

1

5

1

愛知

県12

37

12

14

6

2

三重

県10

13

8

1

3

3

滋賀

県1

8

1

0

1

1

京都

府2

11

4

0

0

0

大阪

府17

43

38

2

7

3

兵庫

県7

9

4

0

1

3

奈良

県2

7

3

0

0

1

和歌

山県

7

9

6

2

0

0

鳥取

県2

6

2

0

1

0

島根

県1

8

2

0

0

0

岡山

県0

0

0

0

0

0

広島

県4

5

2

2

0

1

山口

県2

12

0

0

4

0

乳児

院への措置

里親への措置

0歳

児(

1か

月未

満)

0歳児

(1か月

以上)

1歳以上

2歳未満

0歳児

(1か月

未満)

0歳児

(1か月

以上)

1歳以上

2歳未満

徳島

県0

2

1

0

0

0

香川

県2

5

4

0

1

0

愛媛

県4

7

0

0

0

0

高知

県0

0

0

0

0

0

福岡

県5

7

7

0

0

2

佐賀

県4

6

0

0

0

0

長崎

県1

4

0

0

0

1

熊本

県2

2

2

0

0

0

大分

県5

15

3

5

5

5

宮崎

県3

4

2

1

0

2

鹿児

島県

5

21

11

0

4

1

沖縄

県1

9

1

1

6

1

札幌

市4

9

1

2

6

4

仙台

市9

8

3

0

2

1

さい

たま

市9

10

3

0

1

4

千葉

市1

6

0

0

0

0

横浜

市6

15

9

0

0

2

川崎

市7

9

12

0

1

2

相模

原市

3

3

4

0

0

0

新潟

市3

3

0

1

1

1

静岡

市2

1

1

2

3

1

浜松

市3

4

1

3

7

2

名古

屋市

10

30

8

1

5

4

京都

市0

0

0

0

2

0

大阪

市15

60

41

1

4

10

堺市

6

8

6

0

3

0

神戸

市2

14

6

0

0

0

岡山

市2

6

4

0

0

0

広島

市0

0

0

0

0

0

北九

州市

1

9

5

1

1

0

福岡

市13

14

7

1

2

2

熊本

市4

10

2

0

0

1

横須

賀市

0

0

0

0

0

0

金沢

市0

1

2

0

0

0

合計

410

856

471

60

122

114

新生

児等

の新

規措

置の

措置

先(

都道

府県

市別

)(

平成

24

年度

)(家

庭福

祉課

調べ

○新

生児

等の

新規

措置

の場

合に

、乳

児院

への

措置

の割

合が

著し

く高

い自

治体

が多

い。

新生

児等

から

の里

親委

託の

取組

が必

要。

-100-

Page 21: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

乳児院

から

の措置

解除

児童数

乳児

院か

らの措

置変更児童

里親(FH含)へ

児童養護施設へ

その

他へ

児童

数割

合児

童数

割合

徳島

県6

6

2

33.3%

3

50.0%

1

香川

県11

5

1

20.0%

4

80.0%

0

愛媛

県10

9

2

22.2%

6

66.7%

1

高知

県9

9

1

11.1%

8

88.9%

0

福岡

県19

18

4

22.2%

14

77.8%

0

佐賀

県4

9

2

22.2%

7

77.8%

0

長崎

県7

7

2

28.6%

5

71.4%

0

熊本

県4

6

1

16.7%

5

83.3%

0

大分

県13

7

6

85.7%

1

14.3%

0

宮崎

県2

13

2

15.4%

11

84.6%

0

鹿児

島県

10

23

9

39.1%

11

47.8%

3

沖縄

県6

13

6

46.2%

5

38.5%

2

札幌

市11

14

10

71.4%

4

28.6%

0

仙台

市26

26

7

26.9%

19

73.1%

0

さい

たま

市2

3

2

66.7%

1

33.3%

0

千葉

市6

6

0

0.0%

4

66.7%

2

横浜

市36

26

7

26.9%

18

69.2%

1

川崎

市29

7

3

42.9%

4

57.1%

0

相模

原市

0

0

0

-0

-0

新潟

市0

0

0

-0

-0

静岡

市2

9

3

33.3%

6

66.7%

0

浜松

市1

5

2

40.0%

3

60.0%

0

名古

屋市

28

15

5

33.3%

8

53.3%

2

京都

市10

13

2

15.4%

10

76.9%

1

大阪

市74

59

9

15.3%

42

71.2%

8

堺市

0

0

0

-0

-0

神戸

市18

18

9

50.0%

9

50.0%

0

岡山

市12

4

0

0.0%

4 100.0%

0

広島

市4

15

1

6.7%

14

93.3%

0

北九

州市

15

4

0

0.0%

3

75.0%

1

福岡

市32

13

8

61.5%

5

38.5%

0

熊本

市9

13

0

0.0%

11

84.6%

2

横須

賀市

3

3

1

33.3%

2

66.7%

0

金沢

市1

6

2

33.3%

4

66.7%

0

合計

1,262

1,000

252

25.2%

663

66.3%

85

乳児

院から

の措

置解除

児童

乳児院

からの措

置変更児童数

里親(FH含)へ

児童養護施設へ

その他

へ児童数

割合

児童数

割合

北海

道2

3

0

0.0%

3 100.0%

0

青森

県12

13

4

30.8%

9

69.2%

0

岩手

県13

3

1

33.3%

2

66.7%

0

宮城

県0

0

0

-0

-0

秋田

県4

7

1

14.3%

5

71.4%

1

山形

県7

9

4

44.4%

4

44.4%

1

福島

県3

12

6

50.0%

5

41.7%

1

茨城

県22

19

4

21.1%

15

78.9%

0

栃木

県20

25

8

32.0%

15

60.0%

2

群馬

県11

19

4

21.1%

13

68.4%

2

埼玉

県106

65

19

29.2%

42

64.6%

4

千葉

県34

24

7

29.2%

13

54.2%

4

東京

都226

119

22

18.5%

77

64.7%

20

神奈

川県

20

23

7

30.4%

14

60.9%

2

新潟

県7

9

5

55.6%

4

44.4%

0

富山

県11

4

2

50.0%

2

50.0%

0

石川

県7

8

2

25.0%

6

75.0%

0

福井

県3

6

1

16.7%

5

83.3%

0

山梨

県2

3

0

0.0%

3 100.0%

0

長野

県23

15

4

26.7%

10

66.7%

1

岐阜

県7

7

2

28.6%

3

42.9%

2

静岡

県13

14

2

14.3%

12

85.7%

0

愛知

県25

32

6

18.8%

23

71.9%

3

三重

県8

13

5

38.5%

6

46.2%

2

滋賀

県5

7

3

42.9%

4

57.1%

0

京都

府10

7

0

0.0%

7 100.0%

0

大阪

府71

52

4

7.7%

41

78.8%

7

兵庫

県25

28

5

17.9%

22

78.6%

1

奈良

県14

6

2

33.3%

3

50.0%

1

和歌

山県

5

11

3

27.3%

7

63.6%

1

鳥取

県12

7

3

42.9%

4

57.1%

0

島根

県93

9

1

11.1%

7

77.8%

1

岡山

県6

10

0

0.0%

7

70.0%

3

広島

県8

12

3

25.0%

9

75.0%

0

山口

県7

15

3

20.0%

10

66.7%

2

乳児

院退

所後

の措

置変

更先

(都

道府

県市

別)

(平

成2

4年

度)

(単

位:

人、

%)

(家

庭福

祉課

調べ

○乳

児院

から

の措

置変

更の

場合

に、

児童

養護

施設

への

措置

変更

の割

合が

高い

自治

体が

多い

。措

置変

更先

をで

きる

限り

里親

とす

るよ

う、

重点

的な

取組

が必

要。

-101-

Page 22: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

措置

延長

、措

置継

続等

の積

極的

な実

○児

童養

護施

設等

に入

所し

又は

里親

等に

委託

する

措置

をさ

れた

児童

が、

でき

る限

り一

般家

庭の

児童

と公

平な

スタ

ート

ライ

ンに

立っ

て社

会に

自立

して

いけ

るよ

う、

自立

支援

の充

実が

重要

。○

社会

的養

護の

下で

育っ

た児

童が

、児

童養

護施

設等

を退

所し

又は

里親

等の

委託

を解

除さ

れて

、進

学や

就労

をし

なが

ら自

立生

活し

てい

くこ

とは

容易

なこ

とで

はな

く、

精神

的に

も、

経済

的に

も生

活が

不安

定と

なり

やす

い。

また

、就

職後

、比

較的

短期

間の

うち

に離

職す

る場

合も

多い

この

ため

、次

のよ

うな

取組

が必

要。

・措

置の

終了

まで

に自

立生

活に

必要

な力

が身

につ

いて

いる

よう

な養

育の

在り

方・

自立

生活

能力

がな

いま

ま措

置解

除す

るこ

との

ない

よう

18

歳以

降の

措置

延長

の積

極的

な活

用・

中学

校卒

業や

高校

中退

等で

就職

する

児童

の措

置継

続、

再措

置等

を適

切に

実施

1.

措置

延長の積極的活用

児童

福祉法第31条により、満18歳を超えて満20歳に達するまでの間、引

き続

き措

置を

行う

こと

がで

きる

。①

大学等や専門学校等に進学

したが生活が不安定で継続的な養育を必要とする

児童

等②

就職又は福祉的就労をした

が生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童

等③

障害や疾病等の理由により

進学や就職が決まらない児童等であって継続的な

養育

を必

要と

する

もの

2.

中学

校卒業や高校中退等で就職する児童の措置継続

中学

校卒業後就職する児童や高等学校等を中途退学し就職する児童については

、卒

業や

就職

を理

由と

して

安易

に措

置解

除す

るこ

とな

く、継続的な養育を行う必要性の有無により判断する。

3.

再措

置措

置を

解除し就職後、離職し、自立するに至っていない児童や、措置を解除し

家庭

復帰

後、

再度

家庭

環境

が悪

化し

た児

童等

につ

いて

、再び養護に欠ける状態にある場合には、児童相談所の児童福祉司や施設

職員

によ

る訪

問指

導の

充実

によ

り、

養護

に欠

ける

状態

の解消を図るとともに、必要な場合には、児童養護施設等への入所や里親

等へ

の委

託の

再措

置を

行う

。4

.児

童養

護施設から大学等に進学する児童等への配慮

児童

養護施設から大学等へ進学する児童等について、生活が不安定で継続的な

養育

を必

要と

する

場合

、満

20

歳に

達す

るま

での

間、

法第31条を適用し保護期間を延長できる。しかし、児童の状況等により

当該

規定

を適

用し

ない

場合

や満

20

歳に

達し

たこ

とで

措置解除となった場合で、家庭復帰等が難しい場合には、その学業が終了

する

まで

の間

、引

き続

き児

童養

護施

設か

ら通

学さ

せる

ことは差し支えない。

5.

その

他児

童養

護施設等は、年齢の高い児童を含め、様々な困難を抱えている児童等の

積極

的受

け入

れ、

自立

支援

を行

うこ

とが

必要

※平

成23

年12

月28

日付け厚生労働省雇用

均等・

児童家

庭局長

通知「

児童養

護施設

等及び

里親等

の措置

延長等について」より

-102-

Page 23: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

都道府県が調整を行った上で定める平成27年度を始期とした計画(※3)

・推進期間(※2)を通じて達成すべき目標及び推進期間を5年ごとの3期(前期・中期・後期)に区分した各期(5

年)ごとの目標を設定した上で、推進期間を通じて取り組むべき小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具

体的な方策を定めること。なお、5年ごとの期末に目標の見直しを行うこと。

・平成25年度及び平成26年度の2年間は、「都道府県推進計画」と各施設の「家庭的養護推進計画」との調整期

間とし、平成27年度から計画に基づく取組を実施できるよう調整すること。

・指定都市や児童相談所設置市が所在する道府県では、自治体の区域を越えて施設入所等の措置が行われることか

ら、道府県と市が連携・調整して計画を策定する必要があることに留意すること。

※3

都道府

県は、

平成

41年

度末

の社会

的養

護を必

要と

する児

童の

見込み

数や

里親等

委託

率の引

き上

げの

ペース

を考

慮して

確保

すべき

事業

量を設

定し

た上で

、こ

れと整

合性

が図れ

るよ

うに各

施設

ごとの

小規

模化の

計画

の始期

と終

期、定

員規

模の

設定、

改築

・大規

模修

繕の時

期等につ

いて

調整を

行っ

た上で

「都

道府県

推進

計画」

を策

定。

家庭

的養

護推

進計画と都道府県推進計画

各施設(※1)が都道府県からの要請に基づき、定める計画

・都道府県が平成26年度末までに「都道府県推進計画」を策定することができるようにできる限り速やかに「家庭

的養護推進計画」を策定し、都道府県に届け出ること。

・家庭的養護推進計画では、各施設がそれぞれの実情に応じて、小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具

体的な方策を定めること。

・家庭的養護推進計画の対象とする期間、推進期間(※2)のうちで、各施設の実情に応じた期間を設定することがで

きること。

※1

各施設:

児童養

護施

設、乳

児院

※2

推進期間

:平成

27

年度を

始期

として

平成

41

年度ま

での

15年

家庭

的養

護推

進計

都道

府県

推進

計画

(平

成2

4年

11

月「

児童

養護

施設

等の

小規

模化

及び

家庭

的養

護の

推進

につ

いて

」よ

り抜

粋)

-103-

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「都

道府

県推

進計

画」

と「

家庭

的養

護推

進計

画」

の関

27

年度

(※

)3

6年

度・3

7年

前期

中期

後期

都 道 府 県 推 進 計 画 各 施 設 の 家 庭 的 養 護 推 進 計 画

25

年度

A児

童養

護施

B児

童養

護施

C乳

児院

D乳

児院

【 調 整 期 間 】 都 道 府 県 と 各 施 設 で 、 小 規 模 化 等 の 計 画 の 始 期 と 終 期

並 び に そ の 内 容 を 調 整 。 ( 定 員 規 模 の 設 定 、 改 築 ・ 大 規 模 修 繕 の 時 期

等 ) 里 親 等 委 託 率 の 引 上 げ の ペ ー ス を 考 慮

A児

童養

護施

設の

家庭

的養

護推

進計

画・本

園を

改築

し、

定員

を引

き下

げ、

全ユ

ニッ

ト化

、地

域分

散化

及び

里親

等支

援を

実施

D乳

児院

の家

庭的

養護

推進

計画

・本

園を

改築

し、

定員

を引

き下

げ、

全ユ

ニッ

ト化

及び

里親

等支

援を

実施

31

年度

・3

2年

本体

施設

1/

3グ

ルー

プホ

ーム

1/

3(分

園型

小規

模グ

ルー

プケ

ア・

地域

小規

模児

童養

護施

設)

里親

・フ

ァミ

リー

ホー

ム1

/3

ス ケ ジ ュ ー ル

B児

童養

護施

設の

家庭

的養

護推

進計

画・本

園を

大規

模修

繕し

、定

員を

引き

下げ

、全

ユニ

ット

化、

地域

分散

化及

び里

親等

支援

を実

C乳

児院

の家

庭的

養護

推進

計画

・本

園を

大規

模修

繕し

、養

育単

位の

小規

模化

及び

里親

等支

援を

実施

達 成

達 成

達 成 達 成

※子

ども

・子

育て

支援

法の

本格

施行

の時

期に

つい

ては

、実

際の

消費

税率

引上

げ時

期を

踏ま

えて

検討

41

年度

-104-

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都道

府県

推進

計画

進捗

状況

調査

結果

(H26.5調

査)

~計

画の

策定

状況

○都

道府

県推

進計

画の

現状

につ

いて

自治

体数

1計画の策定に着手している

37

2計画の策定を検討している

22

3計画の策定を検討していない

○都

道府

県推

進計

画策

定の

ため

の委

員会

の開

催状

況に

つい

自治

体数

1計画策定のために委員会を開催している

27

うち都道府県児童福祉審議会の中に設置

うち地方版子ども・子育て支援会議の中に設置

うち新たに委員会を設置

10

2計画策定のための委員会を開催していない

32

○都

道府

県推

進計

画の

計画

完成

時期

につ

いて

自治

体数

平成26年8~12

月2

平成27年1~3月

38

※対象自

治体

69(

都道

府県4

7、

指定都

市2

0、児

童相

談所設

置市

2)の

うち

、59

自治

体か

ら回答

を得

た。

(一部

の指

定都市

、児

童相談

所設

置市は

各府

県から

回答

-105-

Page 26: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

施設

種別

従来

現行

「社

会的

養護

の課

題と

将来

像」の

目標

水準

直近

の改

正時

期(措

置費

児童

養護

施設

児童

指導

員・保

育士

0歳

児:

1.

7:1

1・2

歳児

:2

:1

3歳

以上

幼児

:4

:1

小学

校以

上:

6:1

児童

指導

員・保

育士

0・1

歳児

:1

.6

:1

2歳

児:

2:1

3歳

以上

幼児

4:1

小学

生以

上:

5.

5:1

児童

指導

員・保

育士

0・1

歳児

:1

.3

:1

2歳

児:

2:1

3歳

以上

幼児

:3

:1

小学

生以

上:

4:1

※小

規模

ケア

加算

等と

あわ

せて

概ね

3:1

ない

し2

:1

相当

昭和

51

乳児

院看

護師

・保

育士

・児

童指

導員

0・1

歳児

:1

.7

:1

2歳

児:

2:1

3歳

以上

幼児

:4

:1

看護

師・保

育士

・児

童指

導員

0・1

歳児

:1

.6

:1

2歳

児:

2:1

3歳

以上

幼児

:4

:1

看護

師・保

育士

・児

童指

導員

0・1

歳児

:1

.3

:1

2歳

児:

2:1

3歳

以上

幼児

:3

:1

※小

規模

ケア

加算

等と

あわ

せて

概ね

1:1

相当

昭和

51

情緒

障害

児短

期治

療施

設児

童指

導員

・保

育士

5:1

心理

療法

担当

職員

10

:1

児童

指導

員・保

育士

4.

5:1

心理

療法

担当

職員

10

:1

児童

指導

員・保

育士

3:1

心理

療法

担当

職員

7:1

昭和

51

児童

自立

支援

施設

児童

自立

支援

専門

員・児

童生

活支

援員

5:1

児童

自立

支援

専門

員・児

童生

活支

援員

4.

5:1

児童

自立

支援

専門

員・児

童生

活支

援員

3:1

心理

療法

担当

職員

10

:1

昭和

55

母子

生活

支援

施設

母子

支援

員2

0世

帯未

満1

人2

0世

帯以

上2

少年

指導

員2

0世

帯未

満1

人2

0世

帯以

上2

母子

支援

員1

0世

帯未

満1

人1

0世

帯以

上2

人2

0世

帯以

上3

少年

指導

員2

0世

帯未

満1

人2

0世

帯以

上2

母子

支援

員、

少年

指導

員:

それ

ぞれ

につ

き 10

世帯

未満

1人

10

世帯

以上

2人

20

世帯

以上

3人

30

世帯

以上

4人

昭和

57

※平

成24

年4月

は措

置費

の配

置基

準を

引上

げ、

平成24

年5月

に設

備運

営基

準(

最低

基準

の条

例の

基準

)を

改正

施設

の人

員配

置の

課題

と将

来像

-106-

Page 27: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

(少子化対策)

第三条

政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、そ

の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、

就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、子育てに伴う喜び

を実感できる社会を実現するため、子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成二十四

年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において

同じ。)の量的拡充及び質の向上を図る観点並びに職業生活と家庭生活との両立を推進する観

点から、幼児期の教育及び保育その他の子ども・子育て支援の総合的な提供、平成二十五年六

月十四日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針に記載された待機児童解消

加速化プランその他の子ども・子育て支援の実施に当たって必要となる次に掲げる措置その他

必要な措置を着実に講ずるものとする。

一子ども・子育て支援法第十一条に規定する子どものための教育・保育給付及び同法第五十

九条に規定する地域子ども・子育て支援事業の実施のために必要な措置

二子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業の実施のために必要

な措置

三保育の量的拡充のために必要な都道府県及び市町村(特別区を含む。次条第七項第一号ロ

において同じ。)以外の者の設置する保育所における保育を行うことに要する保育費用につ

いての児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定による国庫の負担

四社会的養護の充実に当たって必要となる児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第

三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四

十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援

施設に入所等をする子どもの養育環境等の整備のために必要な措置

持続

可能

な社

会保

障制

度の

確立

を図

るた

めの

改革

の推

進に

関す

る法

律(

抄)

(平

成25年

法律

第112号

-107-

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(注

1)

金額

は公

費(国

及び

地方

の合

計額

)で

ある

(注

2)

計数

は、

それ

ぞれ

四捨

五入

の関

係に

より

、端

数に

おい

て合

計と

合致

しな

いも

のが

ある

(注

3)

「保

育緊

急確

保事

業」の

国分

(1,0

43億

円)は

内閣

府、

保育

所運

営費

の国

分(304億

円)は

厚生

労働

省に

計上

事項

事業

内容

計国

分地

方分

子ど

も・子

育て

支援

の充

待機

児童

解消

の推

進と

地域

の子

ども

・子

育て

支援

の充

実(「待

機児

童解

消加

速化

プラ

ン」の

推進

、保

育緊

急確

保事

業の

実施

2,9

15

1,3

48

1,5

68

社会

的養

護の

充実

80

40

40

育児

休業

中の

経済

的支

援の

強化

64

56

8

医療

・介

護の

充実

医療

・介

護サ

ービ

スの

提供

体制

改革

病床

の機

能分

化・連

携、

在宅

医療

の推

進等

(1

)消

費税

財源

の活

用に

よる

診療

報酬

の改

(2

)新

たな

財政

支援

制度

の創

設(※

353

544

249

362

105

181

地域

包括

ケア

シス

テム

の構

(認

知症

に係

る地

域支

援事

業の

充実

等)

43

22

22

医療

保険

制度

の改

国民

健康

保険

等の

低所

得者

保険

料軽

減措

置の

拡充

612

0612

高額

療養

費制

度の

見直

し42

37

5

難病

・小

児慢

性特

疾患

への

対応

難病

・小

児慢

性特

定疾

患に

係る

公平

かつ

安定

的な

制度

の確

立等

298

126

172

年金

制度

の改

善遺

族基

礎年

金の

父子

家庭

への

対象

拡大

10

10

0

合計

4,9

62

2,2

49

2,7

13

(注

1)

平成

26年

度に

おけ

る「社

会保

障の

充実

」(概

要)

(注

3)

(単

位:億

円)

※医

療提

供体

制改

革の

ため

の新

たな

財政

支援

制度

(基

金)に

つい

ては

、上

記に

加え

、公

費360億

円の

上乗

せ措

置を

別途

実施

。そ

の結

果、

基金

規模

は合

計904億

円。

-108-

Page 29: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

「子

ども

・子

育て

支援

の充

実」の

概要

○子

ども

・子

育て

支援

新制

度へ

の円

滑な

移行

を図

るた

め、

小規

模保

育支

援な

どの

新制

度に

おけ

る施

設型

給付

・地

域型

保育

給付

に関

する

事業

や、

地域

子育

て支

援拠

点事

業な

ど、

新制

度に

おけ

る地

域子

ども

・子

育て

支援

事業

等を

先行

的に

支援

する

Ⅱ.

保育

緊急

確保

事業

○子

ども

・子育て支援新制度の施行(27年度予定)を待たずに、「緊急集中取組期間

」(25・

26年

度)で

約20万

人分

、潜

在ニ

ーズ

を含

め、

保育ニーズのピークを迎える29年度末までに合わせて約40万人分の保育の

受け

皿を

確保

し、

待機

児童

の解

消を

目指

す。

○消

費税

財源を活用して以下を実施し、意欲ある地方自治体を強力に支援。(☆は

Ⅱ.

保育

緊急

確保

事業

とし

て実

施)

緊急

集中

取組

期間

25年

度27年

度29年

度31年

新制

度スター

2年

間前

倒し

緊急

プロ

ジェ

クト

保育

ニー

ズの

ピー

新制

度等

によ

る取

取組

加速

期間

市町

村子

ども・子

育て支

援事

業計画の期間(27~31年度)

40

万人

20

万人

待機

児童

解消

を目

指す

新制

度の下で市町村が実施

する、地域子育て支援拠点事業など、地域子ども・

子育

て支

援事

業等

を先

行的

に支

援。

2新制度に基づく事業の先

行的な支援

消費

税財

源確

○児

童養

護施

設等

の受

入児

童数

の拡

大(虐

待を

受け

た子

ども

など

社会

的養

護が

必要

な子

ども

の増

加へ

の対

応)

○児

童養

護施

設等

での

家庭

的な

養育

環境

(小

規模

グル

ープ

ケア

、グ

ルー

プホ

ーム

)の

推進

Ⅰ.

「待

機児

童解

消加

速化

プラ

ン」の

推進

Ⅲ.

社会

的養

護の

充実

■地

域子育て支援拠点事業

■一時預かり事業

■ファミリー・サポート・センター事

業■

放課後児童クラブの充実

(利用意向を反映した開所時間延長への対応(小1の

壁の

解消

))

■小

規模保育

、家庭的保育

、幼稚園における長時間預かり保育や

、認可を目指す

認可

外保

育施

設へ

の支

援☆

■保

育の量拡大に対応した保育所運営費の確保

■保育士確保対策(処遇改善)

☆■

利用

者支

援☆

※加速化プランの推進に必要な保育所整備費等についても、「安心こども基

金」

にて

引き

続き

財政

支援

をす

る。

1「

待機児童解消加速化プラ

ン」の推進

所要

額(公

費)

80

億円

(国

費4

0億

円)

所要

額(公

費)

2,

30

7億

円(国

費1

,0

43

億円

所要

額(公

費)

1,

84

1億

円(国

費9

85

億円

所要

額(公

費)

2,

99

5億

円(国

費1

,3

88

億円

所要

額(公

費)

1,

07

4億

円(国

費3

62

億円

所要

額(公

費)

1,

23

3億

円(国

費6

81

億円

)(上

記Ⅰ

の一

部を

再掲

。)

-109-

Page 30: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

平成

26

年3

月2

8日

第1

4回

子ど

も・子

育て

会議

第1

8回

基準

検討

部会

合同

会議

『子

ども

・子

育て

支援

新制

度に

おけ

る「量

的拡

充」と

「質

の改

善」

につ

いて

』(抄

項目

内容

平成25年度→29年度所要額

備考

社会的養護の充実

児童

養護

施設

等の職

員配

置基

準の改

善(5.5:1→

4:1等

)222億

円程

児童

養護

施設

等にチーム責

任者

1名

を配

置(平

成27年

度から5年

かけて全施設で実施)

19億

円程

児童

養護

施設

及び乳

児院

に里

親支

援担

当職

員1名

を配

置(平

成27

年度

から5年

かけて全

施設

で実

施)

※平

成27年

度から15年

かけて全

施設

で実

施→

平成

27年

度から5年

かけて全

施設

で実

21億

円程

度(7億

円程

度)

児童

養護

施設

に自

立支

援担

当職

員1名

を配

置(平

成27年

度から5年

かけて全

施設

で実

施)

24億

円程

児童養護施設、乳児院及び母子

生活支

援施設

に心

理療法

担当職

員1名

を配

置(平

成27年

度から5年

かけて全

施設

で実

施)

11億

円程

小規

模グループケア、地

域小

規模

児童

養護

施設

の増

加(41年

度まで

に全

施設

を小

規模

化し、本

体施

設、グループホーム、里

親等

を1/

3ずつにする)

※増加率を見直し

84億

円程

度(43億

円程

度)

・平成26年度予算

(小規模グループケア、地

域小規

模児童養護施設等のか所数

の増

33億

円)

民間

児童

養護

施設

の職

員給

与等

の改

善(保

育所

と同

様の+

5%

等)

※職

員給

与の改

善まずは+

3%

→+5%等

82億

円程

度(43億

円程

度)

施設

に入

所等

している大

学進

学者

等に特

別育

成費

及び自

立生

活支

援支度費を支給

0.7億

円程

母子

生活

支援

施設

に保

育設

備を設

けている場

合に保

育士

の人

員配

置の引上げ

0.3億

円程

項目

25年

→29

年度

の量

の拡

(3

)社

会的

養護

関係

121億

4.

質の

改善

(社

会的

養護

関係

1.

量的

拡充

(別

紙)

「量

的拡

充」

の詳

:項

目のうち全

額が「0.7兆

円の範

囲で実

施する事

項」に含まれているもの

:項

目の一

部が「0.7兆

円の範

囲で実

施する事

項」に含

まれているもの

内容欄の「※」は「0.7兆

円の範

囲で実

施する事

項」における内

容、

所要額欄の括弧は「0.7兆

円の範

囲で実

施する事

項」における所

要額

-110-

Page 31: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

事実

確認

を行

った

事例

虐 待 で は な く

事 実 確 認 調 査

不 要 と 判 断

そ の 他 の 事 例

合 計

虐 待 の 事 実

が 認 め ら れ

た虐 待 の 事 実

が 認 め ら れ

な か っ た

虐 待 の 事 実

の 判 断 に 至

ら な か っ た

小 計

21年

度59

[27.6]

121

[56.6]

18

[8.4]

198

[92.6]

8[3.7]

8[3.7]

214

[100.0]

22年

度39

[22.2]

113

[64.2]

13

[7.4]

165

[93.8]

11

[6.3]

0[0.0]

176

[100.0]

23年

度46(1)

[22.3]

136(11)

[66.0]

24(1)

[11.7]

206(13)

[100.0]

0[0.0]

0[0.0]

206

[100.0]

24年

度71

[32.1]

124(4)

[56.1]

24(3)

[10.9]

219

[99.1]

1[0.5]

1[0.5]

221(7)

[100.0]

被措

置児

童等

虐待

届出等制度の実施状況(平成

21年度~24年度)

児 童 本 人

児 童 本 人 以 外 の

被 措 置 児 童

家 族 ・ 親 戚

当 該 施 設 ・

事 業 所 等 職 員 、

受 託 里 親

当 該 施 設 ・

事 業 所 等 元 職 員 、

元 受 託 里 親

学 校保 育 所

市 町 村

近 隣 ・ 知 人

医 療 機 関

そ の 他

不 明( 匿 名 を 含 む )

合 計

21年

度90

[34.8]

30

[11.6]

23

[8.9]

67

[26.0]

5[1.9]

1[0.4]

1[0.4]

3[1.2]

9[3.5]

1[0.4]

16

[6.2]

12

[4.7]

258

[100.0]

22年

度46

[24.8]

26

[14.0]

25

[13.4]

48

[25.9]

3[1.6]

6[3.2]

0[0.0]

3[1.6]

9[4.8]

3[1.6]

13

[7.0]

4[2.1]

186

[100.0]

23年

度64

[31.5]

13

[6.4]

25

[12.3]

51

[25.1]

1[0.5]

5[2.5]

3[1.5]

3[1.5]

15

[7.4]

1[0.5]

16

[7.9]

6[3.0]

203

[100.0]

24年

度81

[36.7]

4[1.8]

22

[10.0]

75

[33.9]

4[1.8]

1[0.5]

1[0.5]

1[0.5]

6[2.7]

1[0.5]

16

[7.2]

9[4.1]

221

[100.0]

○届

出・通

告者

○事

実確

認の

状況

※(

)は、当該年度以前に届出・通告のあった事例で調査中であったものの再掲

であ

る。

※1

件に対して複数の者から

届出・通告のあった事例もあるため、合計人数は届

出・

通告

受理

件数

総数

と一

致し

ない

※届

出・通

告受

理件

数総

数平

成2

1年

度:2

14

件平

成2

2年

度:1

76

件平

成2

3年

度:1

93

件平

成2

4年

度:2

14

単位

:人

数(人

)、

[]

構成

割合

(%

単位

:件

数(件

)、

[]

構成

割合

(%

-111-

Page 32: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

社会

的養

護関

係施

設里 親 ・

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム

障 害 児 施 設 等

( 障 害 児 通 所

支 援 事 業 含 む )

児 童 相 談 所

一 時 保 護 所

( 一 時 保 護

委 託 含 む )

合 計

乳 児 院

児 童 養 護 施 設

情 緒 障 害 児

短 期 治 療 施 設

児 童 自 立

支 援 施 設

21年

度2

[3.4]

29

[49.2]

2[3.4]

9[15.2]

9[15.2]

4[6.8]

4[6.8]

59

[100.0]

22年

度0

[0.0]

27

[69.2]

0[0.0]

1[2.6]

8[20.5]

1[2.6]

2[5.1]

39

[100.0]

23年

度1

[2.2]

28

[60.9]

0[0.0]

4[8.7]

6[13.0]

4[8.7]

3[6.5]

46

[100.0]

24年

度1

[1.4]

51

[71.8]

0[0.0]

4[5.6]

7[9.9]

7[9.9]

1[1.4]

71

[100.0]

身体的虐待

ネグレクト

心理的虐待

性的虐待

合計

21年

度41

[69.5]

4[6.7]

7[11.9]

7[11.9]

59

[100.0]

22年

度23

[59.0]

3[7.7]

4[10.2]

9[23.1]

39

[100.0]

23年

度37

[80.4]

2[4.3]

6[13.0]

1[2.2]

46

[100.0]

24年

度45

[63.4]

3[4.2]

10

[14.1]

13

[18.3]

71

[100.0]

○被

措置

児童

等虐

待の

事実

が確

認さ

れた

事例

の施

設等

の種

○虐

待の

種別

・類

※詳

しくは

、厚

生労

働省

ホー

ムペ

ージ

の「社

会的

養護

『被

措置

児童

等虐

待届

出等

制度

の実

施状

況に

つい

て』」を

参照

htt

p://w

ww

.mhlw

.go.jp

/bu

nya

/ko

dom

o/sy

akai

teki

_yougo

/04.h

tml

単位

:件

数(件

)、

[]

構成

割合

(%

単位

:件

数(件

)、

[]

構成

割合

(%

(参

考)社

会的

養護

関係

施設

数等

推移

単位

:か

所(委

託里

親除

く)

世帯

(委

託里

親)

乳児院

児童養護

施設

21年

度123

578

22年

度125

580

23年

度129

585

24年

度130

589

情緒

障害

児短

期治

療施

児童自立

支援施設

21年

度33

58

22年

度37

58

23年

度37

58

24年

度38

58

委託

里親

ファミリー

ホー

21年

度2,837

49

22年

度2,971

113

23年

度3,292

157

24年

度3,487

184

※1

:家

庭福

祉課

調べ

(各

年度

10

月1

日現

在(委

託里

親、

ファ

ミリ

ーホ

ーム

除く))

※2

:福

祉行

政報

告例

(各

年度

末現

在(委

託里

親、

ファ

ミリ

ーホ

ーム

))

-112-

Page 33: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

被措

置児

童等

に対

する

虐待

への

対応

の流

れ(イ

メー

ジ)

市町

村、

福祉

事務

所及

び児

童相

談所

(児

童委

員を

経由

する

場合

を含

む)並

びに

都道

府県

児童

福祉

審議

虐待

を受

けた

被措

置児

童等

事実

確認

・訪

問調

査等

・被

措置

児童

等の

状況

や事

実確

一時

保護

報告

徴収

・立

入調

査・改

善勧

告等

の権

限の

行使

施設

運営

改善

のた

めの

取組

の継

続的

な指

報告

届出

・通

告・他

の機

関か

らの

通知

の内

容の

検討

今後

の対

応方

針に

つい

て決

虐待

を受

けた

と思

われ

る被

措置

児童

等を

発見

した

通 知

ケー

ス会

議(事

例対

応チ

ーム

、専

門家

チー

ム等

被措

置児

童等

虐待

が認

めら

れる

場合

被措

置児

童等

虐待

の安

全確

保が

必要

な場

被措

置児

童等

虐待

が疑

われ

る場

都道

府県

(担

当部

署) ※

児童

相談

意見

報告

意見

報告

意見

虐待

を受

けた

児童

に対

する

支援

同じ

施設

等に

いる

他の

被措

置児

童等

に対

する

支援

他の

児童

に対

する

支援

が必

要施

設運

営等

に関

し改

善が

必要

連携

協力

被措

置児

童等

の見

守り

等必

要な

支援

虐待

以外

の場

合で

関わ

りが

必要

な場

*各

都道

府県

にお

いて

担当

の主

担当

とな

る担

当部

署を

定め

てお

くこ

とが

必要

通 告

通 告

届 出

( 相 談 )

届 出 ( 相 談 )

都 道 府 県 児 童 福 祉 審 議 会

入所

児童

から

虐待

を受

けた

旨の

訴え

を受

けた

施設

職員

等は

速や

かに

自治

体に

連絡 厚

労省

や自

治体

が作

成し

てい

るガ

イド

ライ

ンに

基づ

き適

切に

対応

虐待

の予

防及

び早

期発

見の

ため

の取

組の

推進

(自

治体

職員

・施

設職

員・入

所児

童に

対す

る啓

発等

-113-

Page 34: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

1.

設置

の趣

児童

福祉

法に

基づ

き施

設等

に措

置さ

れた

児童

等(

以下

「被

措置

児童

等」

とい

う。

)へ

の虐

待は

あっ

ては

なら

ず、

国や

都道

府県

市の

職員

、施

設職

員や

里親

など

の社

会的

養護

に関

わる

関係

者全

てが

根絶

に向

け不

の努

力を

行う

こと

が必

要で

ある

この

ため

、厚

生労

働省

にお

いて

は、

被措

置児

童等

虐待

の防

止に

つい

て事

案と

その

対応

に関

する

透明

性を

確保

し、

子ど

もの

権利

擁護

を徹

底す

る観

点か

ら、

事例

の事

実確

認等

を担

って

いる

都道

府県

市か

ら前

年度

事例

につ

いて

報告

を受

け、

毎年

度、

取り

まと

めの

上公

表し

てい

ると

ころ

今般

、平

成2

1年

4月

の被

措置

児童

等虐

待に

関す

る届

出等

制度

の施

行か

ら約

5年

が経

過し

、事

案と

その

対応

に関

する

事例

が集

積さ

れて

きた

こと

を踏

まえ

、あ

らた

めて

児童

等虐

待の

防止

、及

び事

案発

生時

及び

生後

の対

応の

適正

の確

保の

徹底

を図

るこ

とが

適当

であ

るこ

とか

ら、

施設

等及

び都

道府

県等

にお

ける

今後

取組

の向

上に

資す

るべ

く、

社会

的養

護専

門委

員会

に「

被措

置児

童等

虐待

事例

の分

析に

関す

るワ

ーキ

ング

ルー

プ(

仮称

)」

を設

置す

る。

社会

的養

護専

門委

員会

「被

措置

児童

等虐

待事

例の

分析

に関

する

ワー

キン

ググ

ルー

プ(

仮称

)」

の設

置に

つい

て※

H26.3.14社

会保

障審

議会

児童

部会

社会

的養

護専

門委

員会

資料

(抄

2.

設置

の根

児童

福祉

法第

33

条の

17

国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の

予防

及び

早期

発見

のた

めの

方策

並び

に被措置児童等虐待があった場合の適切な対応方法に資する事項についての

調査

及び

研究

を行

うも

のと

する

3.

進め

方(

案)

○ワ

ーキ

ング

グル

ープ

(W

G)

委員

は社

会的

養護

専門

委員

会委

員か

ら、

委員

長が

指名

する

もの

とす

る。

○W

Gで

は個

別事

例に

つき

、都

道府

県市

から

既に

提出

され

た報

告を

基に

、虐

待予

防や

対応

の適

正の

確保

に資

する

具体

的な

方策

等を

調査

・研

究す

る。

調査

研究

の結

果は

社会

的養

護専

門委

員会

に対

して

報告

する

○な

お児

童の

個人

情報

の保

護の

観点

から

、会

議は

非公

開と

する

-114-

Page 35: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

養子

縁組

あっ

せん

事業

に係

る現

在の

取組

状況

につ

いて

(3

)養

子縁

組あ

っせ

んに

係る

調査

研究

の実

施(厚

生労

働科

学研

究)

・(国

際養

子縁

組も

含め

、)あ

っせ

ん技

法や

児童

や実

親、

養親

に対

する

支援

方法

等に

つい

て専

門的

観点

から

調査

分析

し、

適切

な手

法を

検討

。・

国外

の養

子縁

組に

係る

制度

につ

いて

調査

、整

理。

・児

童相

談所

にお

ける

あっ

せん

の実

態(民

間事

業者

との

連携

を含

む。

)を

調査

・分

析し

、あ

り方

につ

いて

検討

(2

)養

子縁

組あ

っせ

ん事

業者

に対

する

指導

に係

る通

知(第

2種

社会

福祉

事業

の指

導基

準)の

見直

【主

な改

正事

項】

①事

業運

営の

透明

性の

確保

に係

る事

項・

外形

的に

営利

目的

が疑

われ

るよ

うな

事業

運営

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養親

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者等

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ール

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ール

を明

確化

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(1

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われ

るよ

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度・

平成

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-115-

Page 36: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

平成

26

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課題

-116-

Page 37: 2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877 人 430 人 職員総数 4,088 人 15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372 人

児童

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研究

につ

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【児

童相

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運営

指針

児童福祉における養子縁組の意義は、保護者のない子ども又は家庭に恵まれない子どもに暖

かい家庭を与え、かつ、その子どもの養育に法的安定性を与えることにより、子どもの健全な

育成を図るものであり、児童相談所は、要保護児童対策の一環として、保護に欠ける子どもが

適当な養親を見出し、適正な養子縁組を結べるよう努める

○調査研究の一環として、全国の児童相談所に対して調査を実施。

(1)目的

児童相談所における養子縁組あっせんの現状や課題の把握

(2)調査内容

2種類の調査表を送付。(平成25年度の事例について調査)

・児童相談所調査表

・養子縁組が成立した児童の個人票

(3)回答〆切り

8月末まで

【調査への回答についてご協力をお願いいたします。】

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課題

-117-

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