2.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp1,310 人 1,544 人 3,654 世帯 児童 5,877...
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2.社会的養護の推進について
-81-
里親
家庭
にお
ける
養育
を里
親に
委託
登録里親数
委託里親数
委託児童数
ファミリー
ホーム
養育
者の
住居
にお
いて
家庭
養護
を行
う(定
員5
~6
名)
9,39
2世帯
3,48
7世帯
4,57
8人区
分
(里
親は
重複
登録
有り
)
養育
里親
7,50
5世帯
2,76
3世帯
3,49
8人ホ
ーム
数21
8か所
専門
里親
632世
帯16
2世帯
197人
養子
縁組
里親
2,44
5世帯
218世
帯21
3人委
託児
童数
829人
親族
里親
471世
帯46
5世帯
670人
小規
模グ
ルー
プケ
ア9
43
か所
地域
小規
模児
童養
護施
設2
69
か所
保護
者の
ない
児童
、被
虐待
児な
ど家
庭環
境上
養護
を必
要と
する
児童
など
に対
し、
公的
な責
任と
して
、社
会的
に養
護を
行う
。対
象児
童は
、約
4万
6千
人。
社会的養護の現状
・施
設数
、里
親数
、児
童数
等
施設
乳児
院児
童養
護施
設情
緒障
害児
短期
治療
施設
児童
自立
支援
施設
母子
生活
支援
施設
自立
援助
ホーム
対象
児童
乳児
(特
に必
要な
場合
は、
幼児
を含
む)
保護
者の
ない
児童
、虐
待さ
れて
いる
児童
その
他環
境上
養護
を要
する
児童
(特
に必
要な
場合
は、
乳児
を含
む)
軽度
の情
緒障
害を
有す
る児
童不
良行
為を
なし
、又
はな
すお
それ
のあ
る児
童及
び家
庭環
境そ
の他
の環
境上
の理
由に
より
生活
指導
等を
要す
る児
童
配偶
者の
ない
女子
又は
これ
に準
ずる
事情
にあ
る女
子及
びそ
の者
の監
護す
べき
児童
義務
教育
を終
了し
た児
童で
あっ
て、
児童
養護
施設
等を
退所
した
児童
等
施設
数13
1か所
595か
所38
か所
58か
所25
8か所
113か
所
定員
3,85
7人34
,044
人1,
779人
3,81
5人5,
121世
帯74
9人
現員
3,06
9人28
,831
人1,
310人
1,54
4人3,
654世
帯児
童5,
877人
430人
職員
総数
4,08
8人15
,575
人94
8人1,
801人
1,97
2人37
2人
※里
親数
、委
託児
童数
は福
祉行
政報
告例
(平
成25年
3月
末現
在)
※施
設数
、ホ
ーム
数、
定員
、現
員、
小規
模グ
ルー
プケ
ア、
地域
小規
模児
童養
護施
設の
か所
数は
家庭
福祉
課調
べ(平
成25年
10月
1日
現在
)※
職員
数(自
立援
助ホ
ーム
を除
く)は
、社
会福
祉施
設等
調査
報告
(平
成23年
10月
1日
現在
)※
自立
援助
ホー
ムの
職員
数は
家庭
福祉
課調
べ(平
成24年
3月
1日
現在
)※
児童
自立
支援
施設
は、
国立
2施
設を
含む
-83-
大舎
(2
0人
以上
)中
舎(1
3~
19
人)
小舎
(1
2人
以下
)
1歳
~1
8歳
未満
(必
要な
場合
0歳
~2
0歳
未満
)
職員
は施
設長
等の
ほか
就学
児童
5.
5:1
3歳
以上
4:1
3歳
未満
2:1
59
5か
所定
員3
4,
04
4人
現員
28
,8
31
人
里親
家庭
にお
ける
養育
を里
親に
委託
する
家庭
養護
児童
4人
まで
登録
里親
数9
,3
92
世帯
うち
養育
里親
7,505世
帯専
門里
親632世
帯養
子縁
組里
親2,445世
帯親
族里
親471世
帯
委託
里親
数3
,4
87
世帯
委託
児童
数4
,5
78
人
→2
6年
度目
標養
育里
親登
録8,000世
帯専
門里
親登
録800世
帯
児童
養護
施設
地域
小規
模児
童養
護施
設(グ
ルー
プホ
ーム
)
本体
施設
の支
援の
もと
地域
の民
間住
宅な
どを
活用
して
家庭
的養
護を
行う
定員
6人
職員
2人
+非
常勤
1人
+管
理宿
直
25
年度
26
9か
所→
26
年度
目標
30
0か
所
小規
模住
居型
児童
養育
事業
(ファ
ミリ
ーホ
ーム
)
養育
者の
住居
で養
育を
行う
家庭
養護
定員
5~
6人
養育
者及
び補
助者
合わ
せて
3人
25
年度
21
8か
所→
26
年度
目標
14
0か
所達
成済
→将
来像
1000か
所
乳児
院乳
児(0
歳)、
必要
な場
合幼
児(小
学校
就学
前)
13
1か
所定
員3
,8
57
人、
現員
3,
06
9人
※「2
6年
度目
標」は
、子
ども
子育
てビ
ジョ
ン登
録里
親数
、委
託里
親数
、委
託児
童数
は、
平成
25
年3
月末
福祉
行政
報告
例。
施設
数、
ホー
ム数
、定
員、
現員
、小
規模
グル
ープ
ケア
、地
域小
規模
児童
養護
施設
の数
は、
平成
25
年1
0月
1日
家庭
福祉
課調
べ。
児童
自立
生活
援助
事業
(自立
援助
ホー
ム)
児童
養護
施設
等退
所後
、就
職す
る児
童等
が共
同生
活を
営む
住居
にお
いて
自立
支援
25
年度
11
3か
所→
26
年度
目標
16
0か
所
社会
的養
護が
必要
な児
童を
、可
能な
限り
家庭
的な
環境
にお
いて
安定
した
人間
関係
の下
で育
てる
こと
がで
きる
よう
、施
設の
ケア
単位
の小
規模
化、
里親
やフ
ァミ
リー
ホー
ムな
どを
推進
より家庭的な養育環境
里親等
里親+ファミリーホーム
=委託率
養護+乳児+里親+ファミリーホーム
25年3月末
14.8%
→26年度目
標1
6%
→将
来像
は、
本体
施設
、グ
ルー
プホ
ーム
、里
親等
を各
概ね
3分
の1
児童養護施設
の本体施設は、全て小規模グループケアに
・施
設の小
規模
化と家
庭的
養護
の推
進
(分
園型
)(本
園ユ
ニッ
トケ
ア)
小規
模グ
ルー
プケ
ア
本体
施設
や地
域で
、小
規模
なグ
ルー
プで
家庭
的養
護を
行う
1グ
ルー
プ6
~8
人(乳
児院
は4
~6
人)
職員
1人
+管
理宿
直を
加算
25
年度
94
3か
所→
26
年度
目標
80
0か
所達
成済
(乳児
院等
を含
む)
-84-
里親支援の体制の充実方策に
ついて
(1)里
親委
託推進の方策
・良
いマッチングのためには、
多数の候補が必要。
・里
親委託率を大幅に伸ばして
いる自治体では、児童相談所への専任の里親担当職
員の
設置
や、
里親
支援
機関
の充
実、
体験
発表
会や、市町村と連携した
広報、NPOや市民活動を通じた口コミなど、様々
な努
力を
行い
成果
を上
げて
いる
。
(2)里
親支
援の重要性
・里
親に委託される子どもは、
虐待を受けた経験などにより、心に傷を持つ子ども
が多
く、
様々
な形
で育
てづ
らさ
が出
る場
合が
多い。また、社会的養護の
担い手であることや、中途からの養育であることの
理解
も重
要で
ある
。・
その
ため、養育里親には、研
修、相談、里親同士の相互交流などの里親支援が重
要で
あり
、里
親が
養育
に悩
みを
抱え
たと
きに
孤立化を防ぐ支援が重要で
ある。
里親支援の体制整備
(1)里
親支援の取り組み内容を、児童相談所運営指針、里親委託ガイドラインで定め
る。
・委
託里親への定期的な訪問の訪問回数を、委託後の経過年数等に応じて設定
(委託直後の2か月間は2週に1回程度、委託の2年後までは毎月ないし2か
月に
1回
程度
、そ
の後
は概
ね年
2回
程度
、そのほか、里親による養
育が不安定になった場合などには、これに加えて必要
に応
じて
訪問
。)
・委
託里親には、複数の相談窓口を示す。
・里
親サロン、里親研修・里親セミナーの開催、テキストの配布など
・レ
スパイト(里親の休養のための一時預かり)
(2)(1)を
実行するための体制整備
・児
童相談所が取り組みの中心。里親担当者の配置(専任又は兼任。できるだ
け専
任が
望ま
しい
。)
・里
親支援機関事業の里親委託等推進員
・児
童養護施設及び乳児院に置く里親支援専門相談員(平成24年度~)
→定期的訪問を含めた里親支援を、児童相談所の里親担当者等と、里親
委託
等推
進員
、施
設の
里親
支援
専門
相談
員が
分担連携して行う。このため、定期的に会議を行うなど、ケースの情
報の
共有
に努
める
。
・里
親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く施設などを、里
親支
援機
関に
指定
し、
里親
名簿
その
他の
必要
な情
報を共有する。(児童福祉法上、里親支援の業務の委託先には守秘義務が設
けら
れて
いる
)
-85-
児童
家庭
支援
セン
ター
児童
相談
所里親担当職員
児童
養護
施設
乳児
院(
里親
支援
専門
相談
員)
里親
支援
機関
事業
実施主
体・
都道
府県・
指定
都市・
児相
設置市
・里
親会
、児
童家
庭支
援セ
ンタ
ー、
乳児
院、
児童
養護
施設
、NPO
等に
委託可
能
里親制
度普
及促
進事
業
普及啓
発
養育里
親研修
専門里
親研修
里親委
託推
進・
支援
等事
業
里親委
託支援
等
里親家
庭への
訪問
支援
里親に
よる相
互交
流
里 親里 親
里 親里 親
里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親
里 親里 親
里 親公
益法
人NPO
等
○里親支援機関は、里親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く児童養護施設や乳児院、公益法人や
NPOなど、様々な主体が参加し、それぞれの特色に応じて、分担・連携し、里親制度の普及促進、里親委託推進、
里親支援の事業を行う。
○里親支援については、複数の相談窓口があることが重要。
・里親会は、主に、里親サロンなどの相互交流や、里親経験を生かした訪問支援、里親によるレスパイトなど
・児童家庭支援センターは、主に、専門職員による養育相談、電話相談など
・児童養護施設、乳児院は、主に、施設から里親への移行支援、里親への訪問相談、電話相談、レスパイトなど
○里
親支
援機
関は
、都
道府
県市
の里
親支
援の
業務
を委
託す
るも
の。
委託
を受
けて
里親
支援
の業
務に
従事
する
者に
は、
児童福祉法上、守秘義務が設定されており、里親名簿やケースの必要な情報を共有し、連携して対応。
○ファミリーホームに対する支援も、里親支援機関で一体的に行う。
また
、平成23年4月の実施要綱改正で、里親支援の業務を、児童家庭支援セ
ンタ
ーの
業務
に位
置づ
けた
。
里親
支援
機関
里親支
援機関
市町
村・
地域
の様
々な
子育
て支
援事
業
里親
会里親支援
機関里親支援機関の役割分担に
ついて
-86-
都道
府県
市・児
童相
談所
が直
接行
う必
要が
ある
業務
里親
制度
普及
里親
の認
定・登
録
里親
委託
里親
支援
・指
導
委託
解除
●里
親へ
の研
修・
登録前
研修
の実
施・
更新研
修の
実施
・その他
の研
修
●里
親委
託の
推進
・未委託
里親
の状
況や意
向の
把握
・子ども
に適
合す
る里親
を選
定する
ため
の事前
調整
・里親委
託の
対象
となる
子ど
もの特
定の
ための
事前
調整
●里
親家
庭へ
の訪
問、
電話
相談
●レ
スパ
イト
ケア
の調
整●
里親
サロ
ンの
運営
(里
親の
相互
交流
)
●里
親会
活動
への
参加
勧奨
、活
動支
援
里親
支援
機関
に行
わせ
るこ
と可
能な
業務
●新
規里
親の
開拓
・里親制
度の
広報
啓発
・講演会
、説
明会
、体験
発表
会等の
開催
●里
親候
補者
の週
末里
親等
の調
整
都道
府県
市(児
童相
談所
)の
里親
委託
・里
親支
援に
つい
ての
業務
○認
定、
登録
に関
する
事務
・申請の
受理
・里親認
定の
決定、
通知
・里親の
登録
、更新
、取
消申請
の受
理等
○委
託に
関す
る事
務・
里親委
託の
対象と
なる
子ども
の特
定・
子ども
のア
セスメ
ント
・委託す
る里
親の選
定・
里親委
託の
措置の
決定
・措置に
当た
っての
里親
や子ど
もへ
の説明
・自立支
援計
画の策
定、
里親へ
の説
明
○里
親指
導・
連絡
調整
・養育上
の指
導、養
育状
況の把
握・
実親(
保護
者)と
の関
係調整
・レスパ
イト
ケアの
利用
決定
・自立支
援計
画の見
直し
○里
親委
託の
解除
・委託解
除の
決定
・解除に
当た
っての
里親
や子ど
もへ
の対応
・児
童相
談所
の職
員が
直接
行っ
たり
、児
童相
談所
に里
親委
託等
推進
員を
配置
して
行う
ほか
、里
親支
援機
関(児
童養
護施
設・乳
児院
(里
親支
援専
門相
談員
)、
児童
家庭
支援
セン
ター
、里
親会
、公
益法
人、
NPO等
)へ
委託等
して
積極
的に推
進す
る。
※地
域の
実情に
応じ
、各
機関の
特徴
を生か
して
分担・
連携
※里
親委
託等推
進員
や里
親支援
専門
相談員
は、
全てに
かか
わる
●ア
フタ
ーケ
アと
して
の相
談
里親
支援
機関
と児
童相
談所
の役
割
・里親支
援機
関の協
力を
得なが
ら、
児童相
談所
が中心と
なっ
て行う
。
-87-
里親
支援
専門
相談
員(里
親支
援ソーシャルワーカー)について
小 規 模 グ ル ー プ ケ ア
支援
支援
里 親
本体
施設
の小
規模
化高
機能
化地 域 小 規 模 児 童 養 護
里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
フ ァ ミ リ ー ホ ー ム
フ ァ ミ リ ー ホ ー ム
施設
の地
域支
援機
能の
充実
と家
庭的
養護
の推
進
小 規 模 グ ル ー プ ケ ア
地域支援の
拠点機能
小 規 模 グ ル ー
プ ケ ア
小 規 模 グ ル ー
プ ケ ア
小 規 模 グ ル ー
プ ケ ア
小 規 模 グ ル ー プ ケ ア
グル
ープ
ホー
ム
支援 地 域 の 家 庭 へ の 支 援
児童家庭
支援センター
家庭
支援
専門
相談
員
里親
支援
専門
相談
員(新
)
心理
療法
担当
職員
〔趣
旨〕
・施
設に
地域
支援
の拠
点機
能を
持た
せ、
里親
やフ
ァミ
リー
ホー
ムへ
の支
援体
制の
充実
を図
ると
とも
に、
施設
と里
親との新たなパートナーシップを構築する。
〔人
材〕
・社
会福
祉士
、精
神保
健福
祉士
、児
童福
祉司
資格
のあ
る者
、又
は施
設や
里親
で5
年以
上児
童の
養育
に従
事し
た者
であって、里親制度に理解があり、ソーシャルワークの視点を持てる
人
・実践を積み重ねな
がら、里親支援の在り方を見いだし、里親支援ソー
シャ
ルワ
ーク
の専
門性
を高
める
。
〔役
割〕
・①所属施設の児童の里親委託の推進、②退所児童の
アフ
ター
ケアとし
ての
里親
支援
、③
地域
支援
とし
ての
里親
支援
(児童福祉法上、施設はアフターケアの機能を持つとともに、地域
住民
の相
談に
応じ
る機
能を
持つ
。)
〔活
動〕
・里親と子どもの側に立つ専任の職員。施設の直接処遇の勤務ローテ
ーシ
ョン
に入
らな
い。
・児
童相
談所
の里
親担
当職
員や
里親
委託
等推
進員
とと
もに
、定
期的
な家
庭訪
問を
行う
ほか
、施
設機
能を
活か
した
支援を含め、里親支援を行う。
・児童相談所の会議
に出席して情報と課題を共有する。
〔位
置付
け〕・配置施設を里親支援機関に指定し、役割を明示する。
・児童家庭支援セン
ターを附置する施設では、里親支援専門相談員は、
セン
ター
を兼
務し
連動
する
。
-88-
里親支援専門相談員の配置状況
(平
成2
4年
11
月、
平成
25
年1
0月
)
・里
親支
援専
門相
談員
は、
1年
間で
ほぼ
2倍
の配
置状
況・将
来は
、す
べて
の児
童養
護施
設、
乳児
院に
配置
(約
70
0人
)
※1
里親
支援
専門
相談
員の
配置
数に
つい
ては
、雇
用均
等・児
童家
庭局
家庭
福祉
課調
べ※
2児
童相
談所
数に
つい
ては
、雇
用均
等・児
童家
庭局
総務
課調
べ
里親支援
専門相談
員配置
数(か所
)(
参考)
児童相談
所数
里親支援
専門相談
員配置
数(か所
)(
参考)
児童相談
所数
乳児院
児童養護
施設
合計
乳児
院児
童養護
施設
合計
H24
H25
H24
H25
H24
H25
H24
H25
H24
H25
H24
H25
1北
海道
00
35
35
836
徳島
県0
01
11
13
2青
森県
00
03
03
637
香川
県0
00
10
12
3岩
手県
00
11
11
338
愛媛
県0
00
00
03
4宮
城県
00
01
01
339
高知
県1
10
01
12
5秋
田県
00
00
00
340
福岡
県3
34
77
10
6
6山
形県
00
12
12
241
佐賀
県0
11
31
41
7福
島県
00
00
00
442
長崎
県1
12
23
32
8茨
城県
02
12
14
343
熊本
県0
02
52
52
9栃
木県
12
25
37
344
大分
県1
14
75
82
10
群馬
県0
03
33
33
45
宮崎
県0
01
11
13
11
埼玉
県1
22
10
312
646
鹿児
島県
00
01
01
3
12
千葉
県0
04
54
56
47
沖縄
県0
12
22
32
13
東京
都6
914
22
20
31
11
48
札幌
市1
12
23
31
14
神奈
川県
12
39
411
549
仙台
市0
00
00
01
15
新潟
県0
00
00
05
50
さい
たま
市0
00
00
01
16
富山
県0
00
00
02
51
千葉
市0
00
10
11
17
石川
県0
00
00
02
52
横浜
市0
30
00
34
18
福井
県0
01
11
12
53
川崎
市0
01
11
13
19
山梨
県1
11
12
22
54
相模
原市
00
01
01
1
20
長野
県0
00
00
05
55
新潟
市0
00
00
01
21
岐阜
県0
10
40
55
56
静岡
市0
00
10
11
22
静岡
県0
02
32
35
57
浜松
市0
00
10
11
23
愛知
県1
20
01
210
58
名古
屋市
01
01
02
2
24
三重
県0
10
20
35
59
京都
市0
10
40
52
25
滋賀
県1
11
22
32
60
大阪
市2
32
64
91
26
京都
府0
20
10
33
61
堺市
00
24
24
1
27
大阪
府3
49
16
12
20
662
神戸
市0
30
00
31
28
兵庫
県0
04
54
55
63
岡山
市0
00
00
01
29
奈良
県0
00
20
22
64
広島
市1
11
12
21
30
和歌
山県
00
00
00
265
北九
州市
00
11
11
1
31
鳥取
県2
21
23
43
66
福岡
市0
10
10
21
32
島根
県0
00
00
04
67
熊本
市1
11
12
21
33
岡山
県0
00
00
03
81
横須
賀市
00
00
00
1
34
広島
県0
01
21
23
83
金沢
市0
00
00
01
35
山口
県1
15
66
75
合計
29
55
86
171
115
226
207
-89-
年度
児童
養護
施設
乳児
院里
親等
※1
合計
入所
児童
数割
合入
所児童
数割
合委
託児童
数割
合児
童数
割合
(人
)(%
)(人
)(%
)(人
)(%
)(人
)(%
)
平成
14
年度
末28,903
84.7
2,689
7.9
2,517
7.4
34,109
100
平成
15
年度
末29,214
84.0
2,746
7.9
2,811
8.1
34,771
100
平成
16
年度
末29,750
83.3
2,942
8.2
3,022
8.5
35,714
100
平成
17
年度
末29,765
82.5
3,008
8.4
3,293
9.1
36,066
100
平成
18
年度
末29,808
82.2
3,013
8.3
3,424
9.5
36,245
100
平成
19
年度
末29,823
81.8
2,996
8.2
3,633
10.0
36,452
100
平成
20
年度
末29,818
81.3
2,995
8.2
3,870
10.5
36,683
100
平成
21
年度
末29,548
80.8
2,968
8.1
4,055
11.1
36,571
100
平成
22
年度
末29,114
79.9
2,963
8.1
4,373
12.0
36,450
100
平成
23
年度
末28,803
78.6
2,890
7.9
4,966
13.5
36,659
100
平成
24
年度
末28,233
77.2
2,924
8.0
5,407
14.8
36,564
100
(資
料)福
祉行
政報
告例
及び
家庭
福祉
課調
べ(各
年度
末現
在)
里親
等委
託率
○里
親制
度は
、家
庭的
な環
境の
下で
子ど
もの
愛着
関係
を形
成し
、養
護を
行う
こと
がで
きる
制度
○里
親等
委託
率は
、平
成1
4年
の7
.4
%か
ら、
平成
25
年3
月末
には
14
.8
%に
上昇
○子
ども
・子
育て
ビジ
ョン
(平
成22年
1月
閣議
決定
)に
おい
て、
家庭
的養
護の
推進
を図
るた
め、
ファ
ミリ
ーホ
ーム
を含
めた
里親
等委
託率
を、
平成
26
年度
まで
に1
6%
に引
き上
げる
目標
※1
「里
親等
」は
、平
成2
1年
度か
ら制
度化
され
たフ
ァミ
リー
ホー
ム(養
育者
の家
庭で
5~
6人
の児
童を
養育
)を含
む。
ファ
ミリ
ーホ
ーム
は、
平成
24
年度
末で
18
4か
所、
委託
児童
82
9人
。多
くは
里親
、里
親委
託児
童か
らの
移行
。※
2平
成2
2年
度は
福島
県分
を加
えた
数値
。
(1)里親等委託率の推移
里親等委託率について
-90-
5.0%5.0%5.8%6.6%6.9%6.9%7.5%7.6%7.8%8.2%8.3%8.7%8.9%9.0%9.4%9.6%9.7%9.9%10.3%10.4%10.6%10.6%11.4%11.4%11.6%11.7%11.8%11.9%12.1%12.1%12.1%12.4%13.1%13.6%13.8%13.8%13.9%14.1%14.4%15.3%15.4%15.8%16.9%17.0%17.1%17.2%18.1%19.4%19.4%20.0%20.0%20.3%21.1%21.3%21.7%23.2%23.8%
27.5%27.6%27.8%28.1%28.2%
31.1%31.5%33.1%33.3%33.6%
38.8%44.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
金 沢 市
堺 市
京 都 府
大 阪 府
高 知 県
岐 阜 県
熊 本 県
鹿 児 島 県
秋 田 県
神 戸 市
京 都 市
長 崎 県
名 古 屋 市
長 野 県
兵 庫 県
愛 媛 県
熊 本 市
大 阪 市
岡 山 市
奈 良 県
広 島 市
福 井 県
相 模 原 市
横 浜 市
北 九 州 市
埼 玉 県
山 形 県
茨 城 県
東 京 都
神 奈 川 県
岡 山 県
佐 賀 県
広 島 県
愛 知 県
山 口 県
和 歌 山 県
群 馬 県
宮 崎 県
富 山 県
横 須 賀 市
福 岡 県
徳 島 県
香 川 県
福 島 県
青 森 県
三 重 県
栃 木 県
札 幌 市
浜 松 市
石 川 県
千 葉 市
千 葉 県
島 根 県
さ い た ま 市
鳥 取 県
静 岡 県
川 崎 市
北 海 道
仙 台 市
大 分 県
山 梨 県
岩 手 県
新 潟 市
福 岡 市
滋 賀 県
宮 城 県
沖 縄 県
静 岡 市
新 潟 県
(2
)都
道府
県市
別の
里親
等委
託率
の差
69
都道
府県
市別
里親
等委
託率
(平
成2
4年
度末
)
里親
等委
託率
は、
自治
体間
の格
差が
大き
い全
国:
14
.8
%最
小:
5.
0%
(金
沢市
)最
大:
44
.3
%(新
潟県
)
里親・ファミリーホーム委託児童数
※里親等委託率(%)
=乳児院入所児+児童養護施設入所児+里親・ファミリーホーム委
託児
資料:
平成
24年
度福
祉行政
報告
例
-91-
里親等
乳児院
児童養護施設
計
数(
人)
率数
(人
)率
数(
人)
率
①②
(①/⑦
)③
④(③
/⑦)
⑤⑥
(⑤/⑦
)⑦
(①+③
+⑤)
1北
海道
489
24.6
%51
2.6
%1,4
47
72.8
%1,9
87
2青
森県
68
17.1
%17
4.3
%313
78.6
%398
3岩
手県
116
28.2
%27
6.6
%269
65.3
%412
4宮
城県
186
31.0
%82
13.7
%332
55.3
%600
5秋
田県
19
7.8
%16
6.5
%210
85.7
%245
6山
形県
31
11.8
%17
6.5
%214
81.7
%262
7福
島県
78
17.0
%24
5.2
%357
77.8
%459
8茨
城県
99
11.9
%60
7.2
%676
81.0
%835
9栃
木県
111
18.1
%66
10.8
%435
71.1
%612
10群
馬県
64
13.9
%40
8.7
%358
77.5
%462
11埼
玉県
238
13.4
%167
9.4
%1,3
74
77.2
%1,7
79
12千
葉県
234
20.3
%85
7.4
%836
72.4
%1,1
55
13東
京都
443
12.1
%409
11.2
%2,8
14
76.8
%3,6
66
14神
奈川県
276
13.9
%173
8.7
%1,5
31
77.3
%1,9
80
15新
潟県
122
39.2
%31
10.0
%158
50.8
%311
16富
山県
27
14.4
%20
10.7
%140
74.9
%187
17石
川県
39
11.3
%21
6.1
%286
82.7
%346
18福
井県
20
10.6
%17
9.0
%151
80.3
%188
19山
梨県
91
28.1
%26
8.0
%207
63.9
%324
20長
野県
59
9.0
%50
7.7
%543
83.3
%652
21岐
阜県
39
6.9
%31
5.5
%497
87.7
%567
22静
岡県
210
25.1
%56
6.7
%569
68.1
%835
23愛
知県
219
11.8
%178
9.6
%1,4
57
78.6
%1,8
54
24三
重県
92
17.2
%31
5.8
%412
77.0
%535
里親
等乳
児院
児童
養護
施設
計
数(
人)
率数
(人
)率
数(
人)
率
①②
(①/⑦
)③
④(③
/⑦)
⑤⑥
(⑤/⑦
)⑦
(①+③
+⑤)
25
滋賀県
106
33.1
%34
10.6
%180
56.3
%320
26
京都府
54
7.2
%78
10.5
%614
82.3
%746
27
大阪府
244
7.9
%310
10.0
%2,5
54
82.2
%3,1
08
28
兵庫県
146
9.1
%130
8.1
%1,3
33
82.8
%1,6
09
29
奈良県
36
10.4
%29
8.4
%280
81.2
%345
30
和歌山県
53
13.8
%38
9.9
%293
76.3
%384
31
鳥取県
57
21.7
%31
11.8
%175
66.5
%263
32
島根県
45
21.1
%25
11.7
%143
67.1
%213
33
岡山県
69
11.4
%27
4.5
%507
84.1
%603
34
広島県
91
12.1
%41
5.4
%623
82.5
%755
35
山口県
78
13.8
%29
5.1
%459
81.1
%566
36
徳島県
48
15.8
%25
8.2
%231
76.0
%304
37
香川県
34
16.9
%18
9.0
%149
74.1
%201
38
愛媛県
51
9.6
%46
8.6
%437
81.8
%534
39
高知県
25
6.9
%25
6.9
%314
86.3
%364
40
福岡県
312
18.8
%132
8.0
%1,2
15
73.2
%1,6
59
41
佐賀県
33
12.4
%16
6.0
%217
81.6
%266
42
長崎県
46
8.7
%31
5.8
%454
85.5
%531
43
熊本県
72
8.4
%54
6.3
%728
85.2
%854
44
大分県
129
27.8
%19
4.1
%316
68.1
%464
45
宮崎県
71
14.1
%30
5.9
%404
80.0
%505
46
鹿児島県
60
7.6
%46
5.8
%686
86.6
%792
47
沖縄県
177
33.6
%15
2.8
%335
63.6
%527
全国
5,4
07
14.8
%2,9
24
8.0
%28,2
33
77.2
%36,5
64
(参考)都道府県別の里親等委託、乳児院、児童養護施設の児童数と割合
(資
料)福
祉行
政報
告例
(平
成25年
3月
末現
在)
(注
1)
「里
親等
」に
はフ
ァミ
リー
ホー
ムへ
の委
託児童数を含む。
(注
2)
各道
府県
の児
童数
と割
合に
は、
その
区域
内に所在する指定都市及び児童相談所設置市を含む。
-92-
(3)里
親等
委託
率の最
近8年
間の増
加幅
の大
きい自
治体
増加
幅(1
6→
24
比較
)里
親等
委託
率平
成1
6年
度末
平成
24
年度
末
1福
岡市
24.6%増加
6.9%
31.5%
2大
分県
20.4%増加
7.4%
27.8%
3静
岡県
14.5%増加
10.6%
25.1%
(静岡市・浜松市分を含む)
4新
潟県
12.8%増加
26.4%
39.2%
(新潟市分を含む)
5滋
賀県
12.8%増加
20.3%
33.1%
6鳥
取県
11.5%増加
10.2%
21.7%
7福
岡県
11.4%増加
4.0%
15.4%
8佐
賀県
11.2%増加
1.2%
12.4%
9徳
島県
11.1%増加
4.7%
15.8%
10
沖縄
県10.9%増加
22.7%
33.6%
○最
近8
年間
で、
福岡
市が
6.
9%
から
31
.5
%へ
増加
する
など
、里
親等
委託
率を
大幅
に伸
ばし
た県
・市
も多
い。
○こ
れら
の自
治体
では
、児
童相
談所
への
専任
の里
親担
当職
員の
設置
や、
里親
支援
機関
の充
実、
体験
発表
会や
、市
町村
と連
携し
た広
報、
NP
Oや
市民
活動
を通
じた
口コ
ミな
ど、
様々
な努
力が
行わ
れて
いる
。
※宮城県、岩手県及び仙
台市については、増加幅が大きい(宮城県:25.3%
増(
8.0%
→33.3%
)、
岩手
県17.8%
増(10.4%→28.2%)、仙台市:16.0%増(11.6%→27.6%))が、東日本大
震災
の影
響に
より
親族
によ
る里
親が
増えたことによるものであるため、除いている。
-93-
具体
的な
取り
組み
事例
(福
岡市
)
○平
成16
年当
時、
福岡
市内
の児
童養
護施
設は
満杯
。児
童養
護施
設を
新設
する
にし
ても
お金
も時
間も
かか
る。
「施
設が
いっ
ぱい
なの
で、
行き
先確
保の
ため
に里
親を
増や
そう
」
○平
成16
年12
月、
日本
子ど
もの
虐待
防止
研究
会福
岡大
会が
開催
。子
ども
の課
題に
取り
組む
ネッ
トワ
ーク
づくり
を行
って
いる
NP
O法
人が
市民
フォ
ーラ
ムを
関連
事業
とし
て開
催。
2日間
で1,
000人
の市
民が
集ま
る。
それ
を目
の当
たり
にし
た行
政は
「里
親開
拓に
NP
O法
人の
ネッ
トワ
ーク
を活
用で
きな
いか
?」と
考え
、「里
親制
度普
及促
進事
業」を
委託
○最
初に
イメ
ージ
を作
る。
事業
名を
「新
しい
絆プ
ロジ
ェク
ト」、
実行
委員
会の
名称
を「フ
ァミ
リー
シッ
プふ
くお
か」(「里
親=
暗い
イメ
ージ
」を
払し
ょくし
、明
るく、
素晴
らし
いイ
メー
ジに
。→
プロ
のデ
ザイ
ナー
とコ
ピー
ライ
ター
に依
頼)
○里
親を
知っ
ても
らう
市民
フォ
ーラ
ムの
開催
。広
報啓
発は
分か
りや
すく、
親し
みや
すい
イメ
ージ
で統
一、
感動
でつ
なが
って
いく仕
組み
づくり
(音
楽・絵
本の
朗読
から
、里
親の
体験
談に
)、
里親
だけ
でな
く協
力者
も募
集(協
力者
にな
るこ
とで
市民
意識
が醸
成)、
子ど
もプ
ログ
ラム
(子
ども
が参
加し
たい
と大
人も
付い
てくる
)
⇒参
加者
に、
「子
ども
は、
みん
な社
会の
子」と
いう
認識
がう
まれ
た。
社会
的養
護の
社会
化が
はか
られ
る。
○里
親委
託率
が上
がる
と、
里親
への
委託
児童
数が
増え
る。
里親
家庭
内に
おい
て、
子ど
もや
里親
の様
々な
問題
や課
題が
頻回
に発
生。
児相
では
、毎
日、
毎週
が里
親、
里子
のニ
ーズ
に沿
った
相談
支援
の連
続に
なっ
た。
里親
家庭
への
支援
体制
が欠
かせ
ない
。こ
のた
め、
児相
に里
親支
援の
専従
班を
つくり
、里
親制
度だ
けに
専念
でき
る組
織及
びケ
ース
数に
応じ
た相
談支
援職
員を
配置
し、
体制
を整
備。
○児
相職
員の
意識
の変
化「ま
ず里
親を
探そ
う」
職員
の「里
親に
委託
して
良か
った
」と
いう
成功
体験
によ
って
、里
親委
託優
先の
意識
が高
まる
。
しか
し、
施設
には
、心
理士
など
の専
門職
がい
るが
、里
親家
庭の
場合
はす
べて
児童
相談
所が
行う
こと
にな
るた
め、
里親
委託
は大
変。
NP
Oの
力を
活用
して
感動
やイ
メー
ジづ
くり
を行
い、
協力
者を
募集
する
など
市民
参加
型の
普及
活動
を広
く市
民に
働き
かけ
ると
とも
に、
児童
相談
所に
里親
支援
専従
班を
配置
する
など
の支
援体
制の
強化
を行
うこ
とに
より
、里
親委
託率
の増
加を
行っ
た。
まと
め
NPO
児童
相談
所
里親
委託
推進
の取
組事
例
-94-
具体
的な
取り
組み
事例
(大
分県
)
○平
成1
2年
~1
3年
当時
、児
童養
護施
設等
が満
杯。
県と
して
、要
保護
児童
の措
置先
の選
択肢
の乏
しさ
や集
団生
活に
適応
でき
ない
子の
存在
があ
った
。平
成1
4年
の国
によ
る里
親制
度の
改革
があ
り、
「子
ども
の最
善の
利益
を確
保す
る」と
いう
児童
の権
利条
約に
基づ
いた
視点
から
、児
童相
談所
内で
里親
制度
の有
効性
を取
りま
とめ
るこ
とと
なっ
た。
○里
親委
託の
成功
体験
を共
有。
里親
委託
して
みる
と子
ども
たち
の表
情な
どに
変化
が見
られ
、有
効と
考え
るよ
うに
なっ
た。
これ
が児
童相
談所
全体
にと
って
「里
親委
託の
成功
体験
」に
つな
がっ
た。
大分
県で
は、
児童
福祉
司を
専門
職に
して
いな
いが
、児
童相
談の
経験
を持
つ者
をス
ーパ
ーバ
イザ
ーの
立場
で再
度赴
任さ
せる
など
、児
童相
談所
の専
門性
の確
保に
努め
、組
織的
に里
親委
託を
推進
した
。
○大
分県
では
、一
中学
校区
に一
里親
家庭
を目
標に
、平
成1
7年
度か
ら里
親制
度説
明会
を全
市町
村で
継続
的に
開催
。市
町村
広報
の2
~3
週間
後に
説明
会を
実施
する
と人
が集
まり
やす
い。
真剣
に考
えて
里親
にな
って
くれ
る人
にし
っか
りと
した
情報
を届
ける
。併
せて
市町
村へ
継続
的に
アプ
ロー
チ。
里親
にな
るこ
とを
真剣
に考
える
人に
対象
を絞
り、
参加
者の
興味
や理
解に
あわ
せて
情報
を届
ける
活動
およ
び里
親専
任職
員を
置くな
どの
児童
相談
所の
里親
支援
体制
の強
化を
、10
年間
かけ
て、
着実
かつ
継続
的に
行う
こと
によ
り、
里親
委託
率の
増加
を行
った
。
○施
設と
の連
携・相
互理
解を
県の
事業
展開
の大
きな
柱に
。乳
児院
や児
童養
護施
設の
理解
を得
ると
とも
に施
設に
よる
里親
への
支援
が不
可欠
と考
え、
児相
の呼
び掛
けで
施設
職員
が里
親研
修に
参加
。里
親へ
の肯
定的
理解
が高
まる
。
○里
親支
援を
丁寧
に行
う。
里親
制度
にか
かわ
る児
童相
談所
の人
員を
増や
し体
制強
化(里
親専
任職
員の
配置
)里
親専
任職
員を
置くこ
とで
専門
性の
向上
、里
親研
修や
レス
パイ
トケ
ア、
里親
登録
証の
発行
など
。
○里
親の
社会
的養
護の
担い
手と
して
の意
識を
高め
る。
里親
会へ
の里
親サ
ロン
の委
託や
措置
費の
請求
を里
親自
身が
行う
取り
組み
。
まと
め
-95-
里親ファミ
リー
ホー
ム養
育指
針ハンドブック
ハン
ドブ
ック
のね
らい
●養育指針の内容を実際の養育に引きつけて考えるためのツールの提示。
●支援者が、里親や子どもの感じ方やニーズを知るための参考の提示。
ハン
ドブ
ック
の活
用1
.里
親等
里親等が読んで、自らの養育について振り返りを行う。
里親サロン等の里親やファミリーホームの集まりで、読み合わせをして、意見交換をする。
里親の研修や自主勉強会で、養育について考える際の参考とする。
2.
支援
者(
児童
相談
所・
里親
支援
機関
等)
支援者が読んで、里親の考え方などを理解する。
里親が支援を受けて、良かったり、困ったりした事例から、里親のニーズを知る。
支援者が支援を行う際に、事例を利用して里親の経験を伝え、里親の理解を得る。
3.
里親
等と
支援
者里親等と支援者が、課題になっている事柄に近い解説部分や事例を共に読んで、子どもと
の関わり方や養育について考えるときに、客観的に考えるためのツールにする。
今年
度か
ら始
まる
5年
ごと
の養
育里
親更
新研
修へ
の活
用
全国
里親
委託
等推
進委
員会
作成
-96-
H25:
里親
サロ
ンの
アン
ケー
ト調
査(課
題・工
夫)
・サ
ロン
にお
ける
ルー
ル
・サ
ロン
のフ
ァシ
リテ
ータ
ーの
役割
・開
催場
所等
の工
夫や
ヒン
ト
・里
親・フ
ァミ
リー
ホー
ム養
育指
針ハ
ンド
ブッ
クに
応じ
た演
習ブ
ック
の作
成
H24:
里親
・フ
ァミ
リー
ホー
ム養
育指
針ハ
ンド
ブッ
ク
・里
親登
録の
多い
自治
体・里
親会
によ
るリ
クル
ート
の取
組な
ど
全国
里親
委託
等推
進委
員会
の委
員に
よる
全国
への
普及
啓発
全国
里親
会の
リー
ダー
・支
援者
研修
各自
治体
によ
る養
育里
親研
修・更
新研
修等
研修
講師
・里
親サ
ロン
のリ
ーダ
ーを
育成
こ れ ま で の 取 組 H 26 年 度 の 取 組 活 用
里親
養育
演習
ブッ
クの
作成
里親
サロ
ン運
営マ
ニュ
アル
の作
成里
親リ
クル
ート
に関
する
児童
相談
所等
調査
H26年
度全
国里
親委
託等
推進
委員
会の
取り
組み
-97-
里親
支援
専門
相談
員及
び里
親支
援機
関の
活動
、里
親サ
ロン
活動
に関
する
調査
報告
・里
親支
援専
門相
談員
活動
の現
状、
課題
と展
望
・大
分県
の里
親支
援体
制と
里親
支援
専門
相談
員の
活動
・神
奈川
県の
里親
支援
体制
と里
親支
援専
門相
談員
の活
動・
千葉
県の
里親
支援
体制
と里
親支
援専
門相
談員
の活
動・
山梨
県の
里親
支援
体制
と里
親支
援専
門相
談員
の活
動
・滋
賀県
にお
ける
里親
支援
の取
り組
み小
鳩会
・東
京都
にお
ける
里親
支援
の取
り組
み二
葉乳
児院
・和
歌山
県に
おけ
る里
親支
援の
取り
組み
なで
しこ
里親
サロ
ン活
動に
関す
る調
査報
告里
親支
援専
門相
談員
及び
里親
支援
機関
の活
動の
調査
報告
平成
24
年度
より
設置
され
た里
親支
援専
門相
談員
につ
いて
、そ
の活
動の
推進
のた
め、
実際
の活
動や
その
発展
の経
緯等
を調
査す
ると
とも
に、
里親
支援
専門
相談
員と
同様
に、
児童
相談
所で
はな
く民
間の
立場
とし
て取
り組
む里
親支
援機
関を
調査
し、
報告
書を
作成
。
里親
支援
専門
相談
員グ
ルー
プイ
ンタ
ビュ
ー
里親
支援
専門
相談
員の
活動
里親
支援
機関
の活
動
平成26
年2月
全国
里親
委託
等推
進委
員会
作成
里親
サロ
ンの
活動
を全
国の
里親
会の
支部
を対
象に
アン
ケー
ト調
査を
実施
。
サロ
ンの
状況
とと
もに
活動
の工
夫や
課題
を集
めて
報告
。
・里
親サ
ロン
アン
ケー
ト調
査方
法・
結果
概要
・ア
ンケ
ート
から
見え
てく
る成
果と
課題
・里
親サ
ロン
アン
ケー
ト調
査結
果
・里
親サ
ロン
アン
ケー
ト調
査票
原本
・里
親サ
ロン
アン
ケー
ト調
査の
依頼
状
-98-
新生児・乳児の里親委託等に
ついて
1新
生児
・乳
児の
里親
委託
・特定の大人との愛着関係の下で養育されることが、子どもの心身の成長や発達には不可
欠であり、新生児・乳児期からの里親委託が重要である。長期的に実親の養育が望めない
場合のみならず、委託の期間が限定されている場合も里親委託は有用であるが、里親への
委託割合が高い自治体がある一方、乳児院への多数の措置がありながら里親への措置がほ
とんど無い自治体もあるので、里親委託の推進をお願いする。
H26.2.26全国児童福祉主管課長会議資料より
2乳
児院
から
里親
への
措置
変更
の推
進
・乳児院退所後の措置変更先についても、里親への措置変更の割合が高い自治体がある一
方、多数の措置変更がありながら、大部分を児童養護施設への措置変更としている自治体
もある。乳児院からの措置変更先は、できる限り里親とするよう、重点的な取組の推進を
お願いする。
3親
族里
親の
活用
・扶養義務がある親族であっても、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活
が困窮するなど結果として施設への入所措置を余儀なくされる場合には、親族里親の制度
を活用することにより、一般生活費等を支給し、親族により養育できるようにすることが
できる。
・また、扶養義務のないおじ、おばについては、施設入所よりも家庭養護が望ましい場合
には、養育里親として、里親手当も支給することにより、親族による養育を促進する。
・親族による里親制度の活用については、自治体間でも取組の差があるが、必要な場合に
は、活用願いたい。
-99-
乳児院への措置
里親
への措
置
0歳児
(1か月
未満)
0歳児
(1か月
以上)
1歳
以上
2歳
未満
0歳
児(
1か
月未
満)
0歳
児(
1か
月以
上)
1歳
以上
2歳
未満
北海
道9
11
2
11
9
10
青森
県2
7
1
0
1
0
岩手
県7
9
4
0
0
0
宮城
県4
10
4
0
0
0
秋田
県2
3
0
0
0
0
山形
県4
5
2
0
1
1
福島
県11
2
1
1
3
2
茨城
県9
15
8
0
1
0
栃木
県6
9
4
0
1
1
群馬
県4
2
8
0
1
0
埼玉
県26
66
50
0
3
12
千葉
県9
24
13
3
11
5
東京
都76
142
103
0
2
12
神奈
川県
8
25
7
0
1
4
新潟
県2
7
2
0
3
2
富山
県5
6
3
0
0
1
石川
県3
3
6
0
0
0
福井
県3
5
3
0
0
1
山梨
県1
6
2
0
2
0
長野
県10
15
10
0
1
2
岐阜
県3
2
0
4
0
0
静岡
県7
12
10
1
5
1
愛知
県12
37
12
14
6
2
三重
県10
13
8
1
3
3
滋賀
県1
8
1
0
1
1
京都
府2
11
4
0
0
0
大阪
府17
43
38
2
7
3
兵庫
県7
9
4
0
1
3
奈良
県2
7
3
0
0
1
和歌
山県
7
9
6
2
0
0
鳥取
県2
6
2
0
1
0
島根
県1
8
2
0
0
0
岡山
県0
0
0
0
0
0
広島
県4
5
2
2
0
1
山口
県2
12
0
0
4
0
乳児
院への措置
里親への措置
0歳
児(
1か
月未
満)
0歳児
(1か月
以上)
1歳以上
2歳未満
0歳児
(1か月
未満)
0歳児
(1か月
以上)
1歳以上
2歳未満
徳島
県0
2
1
0
0
0
香川
県2
5
4
0
1
0
愛媛
県4
7
0
0
0
0
高知
県0
0
0
0
0
0
福岡
県5
7
7
0
0
2
佐賀
県4
6
0
0
0
0
長崎
県1
4
0
0
0
1
熊本
県2
2
2
0
0
0
大分
県5
15
3
5
5
5
宮崎
県3
4
2
1
0
2
鹿児
島県
5
21
11
0
4
1
沖縄
県1
9
1
1
6
1
札幌
市4
9
1
2
6
4
仙台
市9
8
3
0
2
1
さい
たま
市9
10
3
0
1
4
千葉
市1
6
0
0
0
0
横浜
市6
15
9
0
0
2
川崎
市7
9
12
0
1
2
相模
原市
3
3
4
0
0
0
新潟
市3
3
0
1
1
1
静岡
市2
1
1
2
3
1
浜松
市3
4
1
3
7
2
名古
屋市
10
30
8
1
5
4
京都
市0
0
0
0
2
0
大阪
市15
60
41
1
4
10
堺市
6
8
6
0
3
0
神戸
市2
14
6
0
0
0
岡山
市2
6
4
0
0
0
広島
市0
0
0
0
0
0
北九
州市
1
9
5
1
1
0
福岡
市13
14
7
1
2
2
熊本
市4
10
2
0
0
1
横須
賀市
0
0
0
0
0
0
金沢
市0
1
2
0
0
0
合計
410
856
471
60
122
114
新生
児等
の新
規措
置の
措置
先(
都道
府県
市別
)(
平成
24
年度
)(家
庭福
祉課
調べ
)
○新
生児
等の
新規
措置
の場
合に
、乳
児院
への
措置
の割
合が
著し
く高
い自
治体
が多
い。
新生
児等
から
の里
親委
託の
取組
が必
要。
-100-
乳児院
から
の措置
解除
児童数
乳児
院か
らの措
置変更児童
数
里親(FH含)へ
児童養護施設へ
その
他へ
児童
数割
合児
童数
割合
徳島
県6
6
2
33.3%
3
50.0%
1
香川
県11
5
1
20.0%
4
80.0%
0
愛媛
県10
9
2
22.2%
6
66.7%
1
高知
県9
9
1
11.1%
8
88.9%
0
福岡
県19
18
4
22.2%
14
77.8%
0
佐賀
県4
9
2
22.2%
7
77.8%
0
長崎
県7
7
2
28.6%
5
71.4%
0
熊本
県4
6
1
16.7%
5
83.3%
0
大分
県13
7
6
85.7%
1
14.3%
0
宮崎
県2
13
2
15.4%
11
84.6%
0
鹿児
島県
10
23
9
39.1%
11
47.8%
3
沖縄
県6
13
6
46.2%
5
38.5%
2
札幌
市11
14
10
71.4%
4
28.6%
0
仙台
市26
26
7
26.9%
19
73.1%
0
さい
たま
市2
3
2
66.7%
1
33.3%
0
千葉
市6
6
0
0.0%
4
66.7%
2
横浜
市36
26
7
26.9%
18
69.2%
1
川崎
市29
7
3
42.9%
4
57.1%
0
相模
原市
0
0
0
-0
-0
新潟
市0
0
0
-0
-0
静岡
市2
9
3
33.3%
6
66.7%
0
浜松
市1
5
2
40.0%
3
60.0%
0
名古
屋市
28
15
5
33.3%
8
53.3%
2
京都
市10
13
2
15.4%
10
76.9%
1
大阪
市74
59
9
15.3%
42
71.2%
8
堺市
0
0
0
-0
-0
神戸
市18
18
9
50.0%
9
50.0%
0
岡山
市12
4
0
0.0%
4 100.0%
0
広島
市4
15
1
6.7%
14
93.3%
0
北九
州市
15
4
0
0.0%
3
75.0%
1
福岡
市32
13
8
61.5%
5
38.5%
0
熊本
市9
13
0
0.0%
11
84.6%
2
横須
賀市
3
3
1
33.3%
2
66.7%
0
金沢
市1
6
2
33.3%
4
66.7%
0
合計
1,262
1,000
252
25.2%
663
66.3%
85
乳児
院から
の措
置解除
児童
数
乳児院
からの措
置変更児童数
里親(FH含)へ
児童養護施設へ
その他
へ児童数
割合
児童数
割合
北海
道2
3
0
0.0%
3 100.0%
0
青森
県12
13
4
30.8%
9
69.2%
0
岩手
県13
3
1
33.3%
2
66.7%
0
宮城
県0
0
0
-0
-0
秋田
県4
7
1
14.3%
5
71.4%
1
山形
県7
9
4
44.4%
4
44.4%
1
福島
県3
12
6
50.0%
5
41.7%
1
茨城
県22
19
4
21.1%
15
78.9%
0
栃木
県20
25
8
32.0%
15
60.0%
2
群馬
県11
19
4
21.1%
13
68.4%
2
埼玉
県106
65
19
29.2%
42
64.6%
4
千葉
県34
24
7
29.2%
13
54.2%
4
東京
都226
119
22
18.5%
77
64.7%
20
神奈
川県
20
23
7
30.4%
14
60.9%
2
新潟
県7
9
5
55.6%
4
44.4%
0
富山
県11
4
2
50.0%
2
50.0%
0
石川
県7
8
2
25.0%
6
75.0%
0
福井
県3
6
1
16.7%
5
83.3%
0
山梨
県2
3
0
0.0%
3 100.0%
0
長野
県23
15
4
26.7%
10
66.7%
1
岐阜
県7
7
2
28.6%
3
42.9%
2
静岡
県13
14
2
14.3%
12
85.7%
0
愛知
県25
32
6
18.8%
23
71.9%
3
三重
県8
13
5
38.5%
6
46.2%
2
滋賀
県5
7
3
42.9%
4
57.1%
0
京都
府10
7
0
0.0%
7 100.0%
0
大阪
府71
52
4
7.7%
41
78.8%
7
兵庫
県25
28
5
17.9%
22
78.6%
1
奈良
県14
6
2
33.3%
3
50.0%
1
和歌
山県
5
11
3
27.3%
7
63.6%
1
鳥取
県12
7
3
42.9%
4
57.1%
0
島根
県93
9
1
11.1%
7
77.8%
1
岡山
県6
10
0
0.0%
7
70.0%
3
広島
県8
12
3
25.0%
9
75.0%
0
山口
県7
15
3
20.0%
10
66.7%
2
乳児
院退
所後
の措
置変
更先
(都
道府
県市
別)
(平
成2
4年
度)
(単
位:
人、
%)
(家
庭福
祉課
調べ
)
○乳
児院
から
の措
置変
更の
場合
に、
児童
養護
施設
への
措置
変更
の割
合が
高い
自治
体が
多い
。措
置変
更先
をで
きる
限り
里親
とす
るよ
う、
重点
的な
取組
が必
要。
-101-
措置
延長
、措
置継
続等
の積
極的
な実
施
○児
童養
護施
設等
に入
所し
又は
里親
等に
委託
する
措置
をさ
れた
児童
が、
でき
る限
り一
般家
庭の
児童
と公
平な
スタ
ート
ライ
ンに
立っ
て社
会に
自立
して
いけ
るよ
う、
自立
支援
の充
実が
重要
。○
社会
的養
護の
下で
育っ
た児
童が
、児
童養
護施
設等
を退
所し
又は
里親
等の
委託
を解
除さ
れて
、進
学や
就労
をし
なが
ら自
立生
活し
てい
くこ
とは
容易
なこ
とで
はな
く、
精神
的に
も、
経済
的に
も生
活が
不安
定と
なり
やす
い。
また
、就
職後
、比
較的
短期
間の
うち
に離
職す
る場
合も
多い
。
この
ため
、次
のよ
うな
取組
が必
要。
・措
置の
終了
まで
に自
立生
活に
必要
な力
が身
につ
いて
いる
よう
な養
育の
在り
方・
自立
生活
能力
がな
いま
ま措
置解
除す
るこ
との
ない
よう
18
歳以
降の
措置
延長
の積
極的
な活
用・
中学
校卒
業や
高校
中退
等で
就職
する
児童
の措
置継
続、
再措
置等
を適
切に
実施
1.
措置
延長の積極的活用
児童
福祉法第31条により、満18歳を超えて満20歳に達するまでの間、引
き続
き措
置を
行う
こと
がで
きる
。①
大学等や専門学校等に進学
したが生活が不安定で継続的な養育を必要とする
児童
等②
就職又は福祉的就労をした
が生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童
等③
障害や疾病等の理由により
進学や就職が決まらない児童等であって継続的な
養育
を必
要と
する
もの
2.
中学
校卒業や高校中退等で就職する児童の措置継続
中学
校卒業後就職する児童や高等学校等を中途退学し就職する児童については
、卒
業や
就職
を理
由と
して
安易
に措
置解
除す
るこ
とな
く、継続的な養育を行う必要性の有無により判断する。
3.
再措
置措
置を
解除し就職後、離職し、自立するに至っていない児童や、措置を解除し
家庭
復帰
後、
再度
家庭
環境
が悪
化し
た児
童等
につ
いて
、再び養護に欠ける状態にある場合には、児童相談所の児童福祉司や施設
職員
によ
る訪
問指
導の
充実
によ
り、
養護
に欠
ける
状態
の解消を図るとともに、必要な場合には、児童養護施設等への入所や里親
等へ
の委
託の
再措
置を
行う
。4
.児
童養
護施設から大学等に進学する児童等への配慮
児童
養護施設から大学等へ進学する児童等について、生活が不安定で継続的な
養育
を必
要と
する
場合
、満
20
歳に
達す
るま
での
間、
法第31条を適用し保護期間を延長できる。しかし、児童の状況等により
当該
規定
を適
用し
ない
場合
や満
20
歳に
達し
たこ
とで
措置解除となった場合で、家庭復帰等が難しい場合には、その学業が終了
する
まで
の間
、引
き続
き児
童養
護施
設か
ら通
学さ
せる
ことは差し支えない。
5.
その
他児
童養
護施設等は、年齢の高い児童を含め、様々な困難を抱えている児童等の
積極
的受
け入
れ、
自立
支援
を行
うこ
とが
必要
。
※平
成23
年12
月28
日付け厚生労働省雇用
均等・
児童家
庭局長
通知「
児童養
護施設
等及び
里親等
の措置
延長等について」より
-102-
都道府県が調整を行った上で定める平成27年度を始期とした計画(※3)
・推進期間(※2)を通じて達成すべき目標及び推進期間を5年ごとの3期(前期・中期・後期)に区分した各期(5
年)ごとの目標を設定した上で、推進期間を通じて取り組むべき小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具
体的な方策を定めること。なお、5年ごとの期末に目標の見直しを行うこと。
・平成25年度及び平成26年度の2年間は、「都道府県推進計画」と各施設の「家庭的養護推進計画」との調整期
間とし、平成27年度から計画に基づく取組を実施できるよう調整すること。
・指定都市や児童相談所設置市が所在する道府県では、自治体の区域を越えて施設入所等の措置が行われることか
ら、道府県と市が連携・調整して計画を策定する必要があることに留意すること。
※3
都道府
県は、
平成
41年
度末
の社会
的養
護を必
要と
する児
童の
見込み
数や
里親等
委託
率の引
き上
げの
ペース
を考
慮して
確保
すべき
事業
量を設
定し
た上で
、こ
れと整
合性
が図れ
るよ
うに各
施設
ごとの
小規
模化の
計画
の始期
と終
期、定
員規
模の
設定、
改築
・大規
模修
繕の時
期等につ
いて
調整を
行っ
た上で
「都
道府県
推進
計画」
を策
定。
家庭
的養
護推
進計画と都道府県推進計画
各施設(※1)が都道府県からの要請に基づき、定める計画
・都道府県が平成26年度末までに「都道府県推進計画」を策定することができるようにできる限り速やかに「家庭
的養護推進計画」を策定し、都道府県に届け出ること。
・家庭的養護推進計画では、各施設がそれぞれの実情に応じて、小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具
体的な方策を定めること。
・家庭的養護推進計画の対象とする期間、推進期間(※2)のうちで、各施設の実情に応じた期間を設定することがで
きること。
※1
各施設:
児童養
護施
設、乳
児院
※2
推進期間
:平成
27
年度を
始期
として
平成
41
年度ま
での
15年
間
家庭
的養
護推
進計
画
都道
府県
推進
計画
(平
成2
4年
11
月「
児童
養護
施設
等の
小規
模化
及び
家庭
的養
護の
推進
につ
いて
」よ
り抜
粋)
-103-
「都
道府
県推
進計
画」
と「
家庭
的養
護推
進計
画」
の関
係
27
年度
(※
)3
6年
度・3
7年
度
前期
中期
後期
都 道 府 県 推 進 計 画 各 施 設 の 家 庭 的 養 護 推 進 計 画
25
年度
A児
童養
護施
設
B児
童養
護施
設
C乳
児院
D乳
児院
【 調 整 期 間 】 都 道 府 県 と 各 施 設 で 、 小 規 模 化 等 の 計 画 の 始 期 と 終 期
並 び に そ の 内 容 を 調 整 。 ( 定 員 規 模 の 設 定 、 改 築 ・ 大 規 模 修 繕 の 時 期
等 ) 里 親 等 委 託 率 の 引 上 げ の ペ ー ス を 考 慮
A児
童養
護施
設の
家庭
的養
護推
進計
画・本
園を
改築
し、
定員
を引
き下
げ、
全ユ
ニッ
ト化
、地
域分
散化
及び
里親
等支
援を
実施
D乳
児院
の家
庭的
養護
推進
計画
・本
園を
改築
し、
定員
を引
き下
げ、
全ユ
ニッ
ト化
及び
里親
等支
援を
実施
31
年度
・3
2年
度
本体
施設
1/
3グ
ルー
プホ
ーム
1/
3(分
園型
小規
模グ
ルー
プケ
ア・
地域
小規
模児
童養
護施
設)
里親
・フ
ァミ
リー
ホー
ム1
/3
ス ケ ジ ュ ー ル
B児
童養
護施
設の
家庭
的養
護推
進計
画・本
園を
大規
模修
繕し
、定
員を
引き
下げ
、全
ユニ
ット
化、
地域
分散
化及
び里
親等
支援
を実
施
C乳
児院
の家
庭的
養護
推進
計画
・本
園を
大規
模修
繕し
、養
育単
位の
小規
模化
及び
里親
等支
援を
実施
達 成
達 成
達 成 達 成
※子
ども
・子
育て
支援
法の
本格
施行
の時
期に
つい
ては
、実
際の
消費
税率
引上
げ時
期を
踏ま
えて
検討
。
41
年度
-104-
都道
府県
推進
計画
進捗
状況
調査
結果
(H26.5調
査)
~計
画の
策定
状況
~
○都
道府
県推
進計
画の
現状
につ
いて
自治
体数
1計画の策定に着手している
37
2計画の策定を検討している
22
3計画の策定を検討していない
0
○都
道府
県推
進計
画策
定の
ため
の委
員会
の開
催状
況に
つい
て
自治
体数
1計画策定のために委員会を開催している
27
うち都道府県児童福祉審議会の中に設置
6
うち地方版子ども・子育て支援会議の中に設置
7
うち新たに委員会を設置
10
2計画策定のための委員会を開催していない
32
○都
道府
県推
進計
画の
計画
完成
時期
につ
いて
自治
体数
平成26年8~12
月2
1
平成27年1~3月
38
※対象自
治体
69(
都道
府県4
7、
指定都
市2
0、児
童相
談所設
置市
2)の
うち
、59
自治
体か
ら回答
を得
た。
(一部
の指
定都市
、児
童相談
所設
置市は
各府
県から
回答
)
-105-
施設
種別
従来
現行
「社
会的
養護
の課
題と
将来
像」の
目標
水準
直近
の改
正時
期(措
置費
)
児童
養護
施設
児童
指導
員・保
育士
0歳
児:
1.
7:1
1・2
歳児
:2
:1
3歳
以上
幼児
:4
:1
小学
校以
上:
6:1
児童
指導
員・保
育士
0・1
歳児
:1
.6
:1
2歳
児:
2:1
3歳
以上
幼児
4:1
小学
生以
上:
5.
5:1
児童
指導
員・保
育士
0・1
歳児
:1
.3
:1
2歳
児:
2:1
3歳
以上
幼児
:3
:1
小学
生以
上:
4:1
※小
規模
ケア
加算
等と
あわ
せて
概ね
3:1
ない
し2
:1
相当
昭和
51
年
乳児
院看
護師
・保
育士
・児
童指
導員
0・1
歳児
:1
.7
:1
2歳
児:
2:1
3歳
以上
幼児
:4
:1
看護
師・保
育士
・児
童指
導員
0・1
歳児
:1
.6
:1
2歳
児:
2:1
3歳
以上
幼児
:4
:1
看護
師・保
育士
・児
童指
導員
0・1
歳児
:1
.3
:1
2歳
児:
2:1
3歳
以上
幼児
:3
:1
※小
規模
ケア
加算
等と
あわ
せて
概ね
1:1
相当
昭和
51
年
情緒
障害
児短
期治
療施
設児
童指
導員
・保
育士
5:1
心理
療法
担当
職員
10
:1
児童
指導
員・保
育士
4.
5:1
心理
療法
担当
職員
10
:1
児童
指導
員・保
育士
3:1
心理
療法
担当
職員
7:1
昭和
51
年
児童
自立
支援
施設
児童
自立
支援
専門
員・児
童生
活支
援員
5:1
児童
自立
支援
専門
員・児
童生
活支
援員
4.
5:1
児童
自立
支援
専門
員・児
童生
活支
援員
3:1
心理
療法
担当
職員
10
:1
昭和
55
年
母子
生活
支援
施設
母子
支援
員2
0世
帯未
満1
人2
0世
帯以
上2
人
少年
指導
員2
0世
帯未
満1
人2
0世
帯以
上2
人
母子
支援
員1
0世
帯未
満1
人1
0世
帯以
上2
人2
0世
帯以
上3
人
少年
指導
員2
0世
帯未
満1
人2
0世
帯以
上2
人
母子
支援
員、
少年
指導
員:
それ
ぞれ
につ
き 10
世帯
未満
1人
10
世帯
以上
2人
20
世帯
以上
3人
30
世帯
以上
4人
昭和
57
年
※平
成24
年4月
は措
置費
の配
置基
準を
引上
げ、
平成24
年5月
に設
備運
営基
準(
最低
基準
の条
例の
基準
)を
改正
施設
の人
員配
置の
課題
と将
来像
-106-
(少子化対策)
第三条
政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、そ
の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、
就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、子育てに伴う喜び
を実感できる社会を実現するため、子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成二十四
年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において
同じ。)の量的拡充及び質の向上を図る観点並びに職業生活と家庭生活との両立を推進する観
点から、幼児期の教育及び保育その他の子ども・子育て支援の総合的な提供、平成二十五年六
月十四日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針に記載された待機児童解消
加速化プランその他の子ども・子育て支援の実施に当たって必要となる次に掲げる措置その他
必要な措置を着実に講ずるものとする。
一子ども・子育て支援法第十一条に規定する子どものための教育・保育給付及び同法第五十
九条に規定する地域子ども・子育て支援事業の実施のために必要な措置
二子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業の実施のために必要
な措置
三保育の量的拡充のために必要な都道府県及び市町村(特別区を含む。次条第七項第一号ロ
において同じ。)以外の者の設置する保育所における保育を行うことに要する保育費用につ
いての児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定による国庫の負担
四社会的養護の充実に当たって必要となる児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第
三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四
十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援
施設に入所等をする子どもの養育環境等の整備のために必要な措置
持続
可能
な社
会保
障制
度の
確立
を図
るた
めの
改革
の推
進に
関す
る法
律(
抄)
(平
成25年
法律
第112号
)
-107-
(注
1)
金額
は公
費(国
及び
地方
の合
計額
)で
ある
。
(注
2)
計数
は、
それ
ぞれ
四捨
五入
の関
係に
より
、端
数に
おい
て合
計と
合致
しな
いも
のが
ある
。
(注
3)
「保
育緊
急確
保事
業」の
国分
(1,0
43億
円)は
内閣
府、
保育
所運
営費
の国
分(304億
円)は
厚生
労働
省に
計上
。
事項
事業
内容
計国
分地
方分
子ど
も・子
育て
支援
の充
実
待機
児童
解消
の推
進と
地域
の子
ども
・子
育て
支援
の充
実(「待
機児
童解
消加
速化
プラ
ン」の
推進
、保
育緊
急確
保事
業の
実施
)
2,9
15
1,3
48
1,5
68
社会
的養
護の
充実
80
40
40
育児
休業
中の
経済
的支
援の
強化
64
56
8
医療
・介
護の
充実
医療
・介
護サ
ービ
スの
提供
体制
改革
病床
の機
能分
化・連
携、
在宅
医療
の推
進等
(1
)消
費税
財源
の活
用に
よる
診療
報酬
の改
定
(2
)新
たな
財政
支援
制度
の創
設(※
)
353
544
249
362
105
181
地域
包括
ケア
シス
テム
の構
築
(認
知症
に係
る地
域支
援事
業の
充実
等)
43
22
22
医療
保険
制度
の改
革
国民
健康
保険
等の
低所
得者
保険
料軽
減措
置の
拡充
612
0612
高額
療養
費制
度の
見直
し42
37
5
難病
・小
児慢
性特
定
疾患
への
対応
難病
・小
児慢
性特
定疾
患に
係る
公平
かつ
安定
的な
制度
の確
立等
298
126
172
年金
制度
の改
善遺
族基
礎年
金の
父子
家庭
への
対象
拡大
10
10
0
合計
4,9
62
2,2
49
2,7
13
(注
1)
平成
26年
度に
おけ
る「社
会保
障の
充実
」(概
要)
(注
3)
(単
位:億
円)
※医
療提
供体
制改
革の
ため
の新
たな
財政
支援
制度
(基
金)に
つい
ては
、上
記に
加え
、公
費360億
円の
上乗
せ措
置を
別途
実施
。そ
の結
果、
基金
規模
は合
計904億
円。
-108-
「子
ども
・子
育て
支援
の充
実」の
概要
○子
ども
・子
育て
支援
新制
度へ
の円
滑な
移行
を図
るた
め、
小規
模保
育支
援な
どの
新制
度に
おけ
る施
設型
給付
・地
域型
保育
給付
に関
する
事業
や、
地域
子育
て支
援拠
点事
業な
ど、
新制
度に
おけ
る地
域子
ども
・子
育て
支援
事業
等を
先行
的に
支援
する
。
Ⅱ.
保育
緊急
確保
事業
○子
ども
・子育て支援新制度の施行(27年度予定)を待たずに、「緊急集中取組期間
」(25・
26年
度)で
約20万
人分
、潜
在ニ
ーズ
を含
め、
保育ニーズのピークを迎える29年度末までに合わせて約40万人分の保育の
受け
皿を
確保
し、
待機
児童
の解
消を
目指
す。
○消
費税
財源を活用して以下を実施し、意欲ある地方自治体を強力に支援。(☆は
Ⅱ.
保育
緊急
確保
事業
とし
て実
施)
緊急
集中
取組
期間
25年
度27年
度29年
度31年
度
新制
度スター
ト
2年
間前
倒し
緊急
プロ
ジェ
クト
保育
ニー
ズの
ピー
ク
新制
度等
によ
る取
組
取組
加速
期間
市町
村子
ども・子
育て支
援事
業計画の期間(27~31年度)
40
万人
20
万人
待機
児童
解消
を目
指す
新制
度の下で市町村が実施
する、地域子育て支援拠点事業など、地域子ども・
子育
て支
援事
業等
を先
行的
に支
援。
2新制度に基づく事業の先
行的な支援
消費
税財
源確
保
○児
童養
護施
設等
の受
入児
童数
の拡
大(虐
待を
受け
た子
ども
など
社会
的養
護が
必要
な子
ども
の増
加へ
の対
応)
○児
童養
護施
設等
での
家庭
的な
養育
環境
(小
規模
グル
ープ
ケア
、グ
ルー
プホ
ーム
)の
推進
Ⅰ.
「待
機児
童解
消加
速化
プラ
ン」の
推進
Ⅲ.
社会
的養
護の
充実
■地
域子育て支援拠点事業
■一時預かり事業
■ファミリー・サポート・センター事
業■
放課後児童クラブの充実
(利用意向を反映した開所時間延長への対応(小1の
壁の
解消
))
等
■小
規模保育
、家庭的保育
、幼稚園における長時間預かり保育や
、認可を目指す
認可
外保
育施
設へ
の支
援☆
■保
育の量拡大に対応した保育所運営費の確保
■保育士確保対策(処遇改善)
☆■
利用
者支
援☆
等
※加速化プランの推進に必要な保育所整備費等についても、「安心こども基
金」
にて
引き
続き
財政
支援
をす
る。
1「
待機児童解消加速化プラ
ン」の推進
所要
額(公
費)
80
億円
(国
費4
0億
円)
所要
額(公
費)
2,
30
7億
円(国
費1
,0
43
億円
)
所要
額(公
費)
1,
84
1億
円(国
費9
85
億円
)
所要
額(公
費)
2,
99
5億
円(国
費1
,3
88
億円
)
所要
額(公
費)
1,
07
4億
円(国
費3
62
億円
)
所要
額(公
費)
1,
23
3億
円(国
費6
81
億円
)(上
記Ⅰ
の一
部を
再掲
。)
-109-
平成
26
年3
月2
8日
第1
4回
子ど
も・子
育て
会議
第1
8回
基準
検討
部会
合同
会議
『子
ども
・子
育て
支援
新制
度に
おけ
る「量
的拡
充」と
「質
の改
善」
につ
いて
』(抄
)
項目
内容
平成25年度→29年度所要額
備考
社会的養護の充実
児童
養護
施設
等の職
員配
置基
準の改
善(5.5:1→
4:1等
)222億
円程
度
児童
養護
施設
等にチーム責
任者
1名
を配
置(平
成27年
度から5年
かけて全施設で実施)
19億
円程
度
児童
養護
施設
及び乳
児院
に里
親支
援担
当職
員1名
を配
置(平
成27
年度
から5年
かけて全
施設
で実
施)
※平
成27年
度から15年
かけて全
施設
で実
施→
平成
27年
度から5年
かけて全
施設
で実
施
21億
円程
度(7億
円程
度)
児童
養護
施設
に自
立支
援担
当職
員1名
を配
置(平
成27年
度から5年
かけて全
施設
で実
施)
24億
円程
度
児童養護施設、乳児院及び母子
生活支
援施設
に心
理療法
担当職
員1名
を配
置(平
成27年
度から5年
かけて全
施設
で実
施)
11億
円程
度
小規
模グループケア、地
域小
規模
児童
養護
施設
の増
加(41年
度まで
に全
施設
を小
規模
化し、本
体施
設、グループホーム、里
親等
を1/
3ずつにする)
※増加率を見直し
84億
円程
度(43億
円程
度)
・平成26年度予算
(小規模グループケア、地
域小規
模児童養護施設等のか所数
の増
33億
円)
民間
児童
養護
施設
の職
員給
与等
の改
善(保
育所
と同
様の+
5%
等)
※職
員給
与の改
善まずは+
3%
→+5%等
82億
円程
度(43億
円程
度)
施設
に入
所等
している大
学進
学者
等に特
別育
成費
及び自
立生
活支
援支度費を支給
0.7億
円程
度
母子
生活
支援
施設
に保
育設
備を設
けている場
合に保
育士
の人
員配
置の引上げ
0.3億
円程
度
項目
25年
度
→29
年度
の量
の拡
充
(3
)社
会的
養護
関係
121億
円
4.
質の
改善
(社
会的
養護
関係
)
1.
量的
拡充
(別
紙)
「量
的拡
充」
の詳
細
:項
目のうち全
額が「0.7兆
円の範
囲で実
施する事
項」に含まれているもの
:項
目の一
部が「0.7兆
円の範
囲で実
施する事
項」に含
まれているもの
内容欄の「※」は「0.7兆
円の範
囲で実
施する事
項」における内
容、
所要額欄の括弧は「0.7兆
円の範
囲で実
施する事
項」における所
要額
-110-
事実
確認
を行
った
事例
虐 待 で は な く
事 実 確 認 調 査
不 要 と 判 断
そ の 他 の 事 例
合 計
虐 待 の 事 実
が 認 め ら れ
た虐 待 の 事 実
が 認 め ら れ
な か っ た
虐 待 の 事 実
の 判 断 に 至
ら な か っ た
小 計
21年
度59
[27.6]
121
[56.6]
18
[8.4]
198
[92.6]
8[3.7]
8[3.7]
214
[100.0]
22年
度39
[22.2]
113
[64.2]
13
[7.4]
165
[93.8]
11
[6.3]
0[0.0]
176
[100.0]
23年
度46(1)
[22.3]
136(11)
[66.0]
24(1)
[11.7]
206(13)
[100.0]
0[0.0]
0[0.0]
206
[100.0]
24年
度71
[32.1]
124(4)
[56.1]
24(3)
[10.9]
219
[99.1]
1[0.5]
1[0.5]
221(7)
[100.0]
被措
置児
童等
虐待
届出等制度の実施状況(平成
21年度~24年度)
児 童 本 人
児 童 本 人 以 外 の
被 措 置 児 童
家 族 ・ 親 戚
当 該 施 設 ・
事 業 所 等 職 員 、
受 託 里 親
当 該 施 設 ・
事 業 所 等 元 職 員 、
元 受 託 里 親
学 校保 育 所
市 町 村
近 隣 ・ 知 人
医 療 機 関
そ の 他
不 明( 匿 名 を 含 む )
合 計
21年
度90
[34.8]
30
[11.6]
23
[8.9]
67
[26.0]
5[1.9]
1[0.4]
1[0.4]
3[1.2]
9[3.5]
1[0.4]
16
[6.2]
12
[4.7]
258
[100.0]
22年
度46
[24.8]
26
[14.0]
25
[13.4]
48
[25.9]
3[1.6]
6[3.2]
0[0.0]
3[1.6]
9[4.8]
3[1.6]
13
[7.0]
4[2.1]
186
[100.0]
23年
度64
[31.5]
13
[6.4]
25
[12.3]
51
[25.1]
1[0.5]
5[2.5]
3[1.5]
3[1.5]
15
[7.4]
1[0.5]
16
[7.9]
6[3.0]
203
[100.0]
24年
度81
[36.7]
4[1.8]
22
[10.0]
75
[33.9]
4[1.8]
1[0.5]
1[0.5]
1[0.5]
6[2.7]
1[0.5]
16
[7.2]
9[4.1]
221
[100.0]
○届
出・通
告者
○事
実確
認の
状況
※(
)は、当該年度以前に届出・通告のあった事例で調査中であったものの再掲
であ
る。
※1
件に対して複数の者から
届出・通告のあった事例もあるため、合計人数は届
出・
通告
受理
件数
総数
と一
致し
ない
。
※届
出・通
告受
理件
数総
数平
成2
1年
度:2
14
件平
成2
2年
度:1
76
件平
成2
3年
度:1
93
件平
成2
4年
度:2
14
件
単位
:人
数(人
)、
[]
構成
割合
(%
)
単位
:件
数(件
)、
[]
構成
割合
(%
)
-111-
社会
的養
護関
係施
設里 親 ・
フ ァ ミ リ ー ホ ー ム
障 害 児 施 設 等
( 障 害 児 通 所
支 援 事 業 含 む )
児 童 相 談 所
一 時 保 護 所
( 一 時 保 護
委 託 含 む )
合 計
乳 児 院
児 童 養 護 施 設
情 緒 障 害 児
短 期 治 療 施 設
児 童 自 立
支 援 施 設
21年
度2
[3.4]
29
[49.2]
2[3.4]
9[15.2]
9[15.2]
4[6.8]
4[6.8]
59
[100.0]
22年
度0
[0.0]
27
[69.2]
0[0.0]
1[2.6]
8[20.5]
1[2.6]
2[5.1]
39
[100.0]
23年
度1
[2.2]
28
[60.9]
0[0.0]
4[8.7]
6[13.0]
4[8.7]
3[6.5]
46
[100.0]
24年
度1
[1.4]
51
[71.8]
0[0.0]
4[5.6]
7[9.9]
7[9.9]
1[1.4]
71
[100.0]
身体的虐待
ネグレクト
心理的虐待
性的虐待
合計
21年
度41
[69.5]
4[6.7]
7[11.9]
7[11.9]
59
[100.0]
22年
度23
[59.0]
3[7.7]
4[10.2]
9[23.1]
39
[100.0]
23年
度37
[80.4]
2[4.3]
6[13.0]
1[2.2]
46
[100.0]
24年
度45
[63.4]
3[4.2]
10
[14.1]
13
[18.3]
71
[100.0]
○被
措置
児童
等虐
待の
事実
が確
認さ
れた
事例
の施
設等
の種
別
○虐
待の
種別
・類
型
※詳
しくは
、厚
生労
働省
ホー
ムペ
ージ
の「社
会的
養護
『被
措置
児童
等虐
待届
出等
制度
の実
施状
況に
つい
て』」を
参照
htt
p://w
ww
.mhlw
.go.jp
/bu
nya
/ko
dom
o/sy
akai
teki
_yougo
/04.h
tml
単位
:件
数(件
)、
[]
構成
割合
(%
)
単位
:件
数(件
)、
[]
構成
割合
(%
)
(参
考)社
会的
養護
関係
施設
数等
推移
単位
:か
所(委
託里
親除
く)
世帯
(委
託里
親)
乳児院
児童養護
施設
21年
度123
578
22年
度125
580
23年
度129
585
24年
度130
589
情緒
障害
児短
期治
療施
設
児童自立
支援施設
21年
度33
58
22年
度37
58
23年
度37
58
24年
度38
58
委託
里親
ファミリー
ホー
ム
21年
度2,837
49
22年
度2,971
113
23年
度3,292
157
24年
度3,487
184
※1
:家
庭福
祉課
調べ
(各
年度
10
月1
日現
在(委
託里
親、
ファ
ミリ
ーホ
ーム
除く))
※2
:福
祉行
政報
告例
(各
年度
末現
在(委
託里
親、
ファ
ミリ
ーホ
ーム
))
-112-
被措
置児
童等
に対
する
虐待
への
対応
の流
れ(イ
メー
ジ)
市町
村、
福祉
事務
所及
び児
童相
談所
(児
童委
員を
経由
する
場合
を含
む)並
びに
都道
府県
児童
福祉
審議
会
虐待
を受
けた
被措
置児
童等
事実
確認
・訪
問調
査等
・被
措置
児童
等の
状況
や事
実確
認
一時
保護
報告
徴収
・立
入調
査・改
善勧
告等
の権
限の
行使
施設
運営
改善
のた
めの
取組
の継
続的
な指
導
報告
届出
・通
告・他
の機
関か
らの
通知
の内
容の
検討
今後
の対
応方
針に
つい
て決
定
虐待
を受
けた
と思
われ
る被
措置
児童
等を
発見
した
者
通 知
ケー
ス会
議(事
例対
応チ
ーム
、専
門家
チー
ム等
)
被措
置児
童等
虐待
が認
めら
れる
場合
被措
置児
童等
虐待
の安
全確
保が
必要
な場
合
被措
置児
童等
虐待
が疑
われ
る場
合
都道
府県
(担
当部
署) ※
児童
相談
所
意見
報告
意見
報告
意見
虐待
を受
けた
児童
に対
する
支援
同じ
施設
等に
いる
他の
被措
置児
童等
に対
する
支援
他の
児童
に対
する
支援
が必
要施
設運
営等
に関
し改
善が
必要
連携
協力
被措
置児
童等
の見
守り
等必
要な
支援
虐待
以外
の場
合で
関わ
りが
必要
な場
合
*各
都道
府県
にお
いて
担当
の主
担当
とな
る担
当部
署を
定め
てお
くこ
とが
必要
通 告
通 告
届 出
( 相 談 )
届 出 ( 相 談 )
都 道 府 県 児 童 福 祉 審 議 会
入所
児童
から
虐待
を受
けた
旨の
訴え
を受
けた
施設
職員
等は
速や
かに
自治
体に
連絡 厚
労省
や自
治体
が作
成し
てい
るガ
イド
ライ
ンに
基づ
き適
切に
対応
虐待
の予
防及
び早
期発
見の
ため
の取
組の
推進
(自
治体
職員
・施
設職
員・入
所児
童に
対す
る啓
発等
)
-113-
1.
設置
の趣
旨
児童
福祉
法に
基づ
き施
設等
に措
置さ
れた
児童
等(
以下
「被
措置
児童
等」
とい
う。
)へ
の虐
待は
あっ
ては
なら
ず、
国や
都道
府県
市の
職員
、施
設職
員や
里親
など
の社
会的
養護
に関
わる
関係
者全
てが
根絶
に向
け不
断
の努
力を
行う
こと
が必
要で
ある
。
この
ため
、厚
生労
働省
にお
いて
は、
被措
置児
童等
虐待
の防
止に
つい
て事
案と
その
対応
に関
する
透明
性を
確保
し、
子ど
もの
権利
擁護
を徹
底す
る観
点か
ら、
事例
の事
実確
認等
を担
って
いる
都道
府県
市か
ら前
年度
の
事例
につ
いて
報告
を受
け、
毎年
度、
取り
まと
めの
上公
表し
てい
ると
ころ
。
今般
、平
成2
1年
4月
の被
措置
児童
等虐
待に
関す
る届
出等
制度
の施
行か
ら約
5年
が経
過し
、事
案と
その
対応
に関
する
事例
が集
積さ
れて
きた
こと
を踏
まえ
、あ
らた
めて
児童
等虐
待の
防止
、及
び事
案発
生時
及び
発
生後
の対
応の
適正
の確
保の
徹底
を図
るこ
とが
適当
であ
るこ
とか
ら、
施設
等及
び都
道府
県等
にお
ける
今後
の
取組
の向
上に
資す
るべ
く、
社会
的養
護専
門委
員会
に「
被措
置児
童等
虐待
事例
の分
析に
関す
るワ
ーキ
ング
グ
ルー
プ(
仮称
)」
を設
置す
る。
社会
的養
護専
門委
員会
「被
措置
児童
等虐
待事
例の
分析
に関
する
ワー
キン
ググ
ルー
プ(
仮称
)」
の設
置に
つい
て※
H26.3.14社
会保
障審
議会
児童
部会
社会
的養
護専
門委
員会
資料
(抄
)
2.
設置
の根
拠
児童
福祉
法第
33
条の
17
国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の
予防
及び
早期
発見
のた
めの
方策
並び
に被措置児童等虐待があった場合の適切な対応方法に資する事項についての
調査
及び
研究
を行
うも
のと
する
。
3.
進め
方(
案)
○ワ
ーキ
ング
グル
ープ
(W
G)
委員
は社
会的
養護
専門
委員
会委
員か
ら、
委員
長が
指名
する
もの
とす
る。
○W
Gで
は個
別事
例に
つき
、都
道府
県市
から
既に
提出
され
た報
告を
基に
、虐
待予
防や
対応
の適
正の
確保
に資
する
具体
的な
方策
等を
調査
・研
究す
る。
調査
研究
の結
果は
社会
的養
護専
門委
員会
に対
して
報告
する
。
○な
お児
童の
個人
情報
の保
護の
観点
から
、会
議は
非公
開と
する
。
-114-
養子
縁組
あっ
せん
事業
に係
る現
在の
取組
状況
につ
いて
(3
)養
子縁
組あ
っせ
んに
係る
調査
研究
の実
施(厚
生労
働科
学研
究)
・(国
際養
子縁
組も
含め
、)あ
っせ
ん技
法や
児童
や実
親、
養親
に対
する
支援
方法
等に
つい
て専
門的
観点
から
調査
分析
し、
適切
な手
法を
検討
。・
国外
の養
子縁
組に
係る
制度
につ
いて
調査
、整
理。
・児
童相
談所
にお
ける
あっ
せん
の実
態(民
間事
業者
との
連携
を含
む。
)を
調査
・分
析し
、あ
り方
につ
いて
検討
。
(2
)養
子縁
組あ
っせ
ん事
業者
に対
する
指導
に係
る通
知(第
2種
社会
福祉
事業
の指
導基
準)の
見直
し
【主
な改
正事
項】
①事
業運
営の
透明
性の
確保
に係
る事
項・
外形
的に
営利
目的
が疑
われ
るよ
うな
事業
運営
(関
連会
社の
役員
の兼
任等
)を
禁止
。・
養親
希望
者等
から
金品
を徴
収す
る際
のル
ール
を明
確化
。(実
費の
積算
、負
担金
、寄
付・会
費の
受取
り等
のル
ール
を明
確化
等)
・負
担金
の積
算方
法や
金額
の目
安等
の情
報開
示の
徹底
を必
須化
。
②児
童、
実親
、養
親へ
の支
援の
適切
性の
担保
に係
る事
項・
事業
者が
実親
に対
し、
養子
縁組
の同
意を
強制
した
り、
同意
の撤
回を
妨害
する
こと
を禁
止。
・あ
っせ
ん記
録の
保管
を必
須化
。・
支援
内容
や必
要な
費用
等の
公表
を必
須化
。・
事業
者が
作成
する
業務
方法
書に
児童
、実
親、
養親
への
支援
方法
を記
載す
るこ
とを
必須
化。
・事
業者
が事
業を
廃止
した
後、
あっ
せん
に係
る文
書や
あっ
せん
終了
後の
支援
を都
道府
県等
へ引
き継
ぐこ
とを
明確
化。
(1
)養
子縁
組あ
っせ
ん事
業者
に対
する
調査
・公
表の
見直
し
・都
道府
県等
の調
査が
円滑
に行
われ
るよ
う、
調査
様式
等を
見直
し。
・調
査結
果を
基に
事業
者の
支援
内容
や支
援体
制、
実費
の目
安な
ど実
親や
養親
希望
者の
事業
者選
択等
に必
要な
情報
を公
表予
定。
養子
縁組
あっ
せん
事業
者の
事業
運営
の透
明化
・適
正化
に向
けた
取組
養子
縁組
あっ
せん
事業
者の
支援
の質
の向
上に
向け
た取
組
都道
府県
等か
らの
報告
を精
査中
8月
中を
目途
に公
表予
定
5月
1日
に自
治体
あて
発出
平成
26年
度・
平成
27年
度実
施
-115-
平成
26
年度
~平
成2
7年
度(
厚生
労働
科学
研究
)「
国内
外に
おけ
る養
子縁
組の
現状
と子
ども
のウ
ェル
ビイ
ーン
グを
考慮
した
その
実践
手続
きの
あり
方に
関す
る研
究」
○諸
外国
の制
度、
国内
事業
者の
状況
等に
つい
てア
ップ
デー
ト。
○あ
っせ
ん技
法や
支援
内容
等を
専門
的な
見地
から
調査
・整
理し
、適
切な
支援
内容
や支
援方
法等
を検
討。
○児
童相
談所
にお
ける
あっ
せん
の現
状、
民間
事業
者と
の相
互連
携の
在り
方に
つい
て調
査・
整理
。
○あ
っせ
ん技
法や
支援
内容
のあ
り方
を受
け、
ガイ
ドラ
イン
の作
成等
を行
い、
支援
の質
の向
上を
図る
。○
養子
縁組
あっ
せん
に関
する
取組
強化
のた
め、
児童
相談
所が
果た
すべ
き役
割や
民間
事業
者へ
の支
援・
連携
の推
進方
法等
を検
討。養子
縁組あ
っせ
んに
係る
調査
研究
の進
め方
平成
17
年「
要保
護児
童支
援の
ため
の国
際・
国内
養子
縁組
斡旋
事業
の調
査研
究」
平成
19
年「
要保
護児
童養
子斡
旋の
国際
比較
」
○国
内の
事業
者の
状況
(無
届事
業者
の状
況、
届出
事業
者の
体制
やあ
っせ
んプ
ロセ
ス等
、費
用徴
収の
実態
)
○国
際養
子縁
組あ
っせ
んの
状況
○諸
外国
の養
子縁
組あ
っせ
んの
実態
と制
度
これ
まで
の研
究
現在
実施
中の
調査
研究
調査
研究
の成
果の
活用
(想
定)
・各
事業
者の
あっ
せん
方法
や他
国の
制度
紹介
に止
まっ
てお
り、
適切
なあ
っせ
ん技
法や
支援
内容
等は
未解
明。
・国
内の
事業
者の
状況
、諸
外国
の実
態と
制度
はア
ップ
デー
トが
必要
。・
児童
相談
所が
自ら
行う
あっ
せん
につ
いて
は、
調査
対象
外。
課題
-116-
児童
相談
所に
おけ
る養
子縁
組あ
っせ
んに
係る
調査
研究
につ
いて
【児
童相
談所
運営
指針
】
児童福祉における養子縁組の意義は、保護者のない子ども又は家庭に恵まれない子どもに暖
かい家庭を与え、かつ、その子どもの養育に法的安定性を与えることにより、子どもの健全な
育成を図るものであり、児童相談所は、要保護児童対策の一環として、保護に欠ける子どもが
適当な養親を見出し、適正な養子縁組を結べるよう努める
。
○調査研究の一環として、全国の児童相談所に対して調査を実施。
(1)目的
児童相談所における養子縁組あっせんの現状や課題の把握
(2)調査内容
2種類の調査表を送付。(平成25年度の事例について調査)
・児童相談所調査表
・養子縁組が成立した児童の個人票
(3)回答〆切り
8月末まで
【調査への回答についてご協力をお願いいたします。】
児童
相談
所実
態調
査の
実施
につ
いて
明ら
かに
した
い検
討事
項の
例・養
子縁
組里
親の
認定
の基
準及
び研
修の
あり
方・実
親支
援の
あり
方・記
録の
保管
のあ
り方
及び
出自
を知
る権
利へ
の対
応方
法・養
子縁
組成
立後
の支
援の
あり
方・民
間あ
っせ
ん事
業者
との
連携
のあ
り方
、等
児童
相談
所に
おけ
る養
子縁
組の
推進
が重
要な
課題
-117-