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Ⅷ.実 習 に お け る 諸 事 項
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1.実習における学生の諸注意
病院を訪れる方は、院内で白衣を着ている者は全て職員として認識します。看護学生の行動も病院
の評価に繋がります。実習病院の社会的評価を落とさないよう、マナーを意識し行動には十分配慮
して実習に臨みましょう。 1)実習の学習姿勢 (1)あいさつや会釈はさわやかにおこなう。目上の人として尊重した言葉使いを心がける。 (2)看護学生として病院で実習している以上、医療従事者の一員である。学生同士であっても
氏名で呼名し、ニックネームなどは使わない。 (3)報告・連絡・相談の重要性を意識し実行する。 (4)自己の所在を明らかにし、行動するように心がける。 ・時間を厳守し、5 分前行動を意識する。病棟を離れる際はメンバーや教員へ必ず報告し、所
在を明らかにする。 ・実習場を離れるときは、必ず実習指導者及び実習担当教員の許可を得る。 (5)実習期間中の体調管理に留意し、欠席・遅刻のないよう生活を整えられるよう心がける。 ・手洗い、うがいを励行する。 ・やむを得ず欠席をする場合は、実習メンバーへ連絡する。 ・学校へ 8:30~9:00 の間に連絡し、実習場所・欠席理由を伝える。 ・事故発生の場合は速やかに学校に報告する。 (6)感染予防に留意して行動する。 ・医療従事者として、援助前後の手洗いを欠かさない。 ・援助をするときには、適宜エプロン、手袋、マスクを着用する。 ・医療廃棄物の取り扱いに注意する。病棟の医療廃棄物の分別に従い、区別して捨てる。 ・援助で使用した物品の消毒方法は、病棟の取り決めに従って確実に行う。 ・発熱、下痢・嘔吐などの症状が出現した場合は、実習担当教員へ申し出る。 2)基本的なマナー ・実習目的以外に、患者と個人的な関わり(電話番号や住所の交換)はしない。 ・患者から金品は受け取らない。断れない場合は、実習指導者に速やかに報告する。 ・実習時間以外の患者への面会は原則として許可しない。 ・自家用車、バイクでの通学は禁止する。 ・携帯電話、ポケットベルなどは更衣室のロッカーに収納し、病棟へ持参しない。 ・電子手帳は患者のベッドサイドに持参しない。 ・実習中の学生の水分補給は、実習担当教員の指示に従う。 ・病棟内の学生の荷物置き場・記録の場所は整理整頓し、記録類や電子手帳、鍵などを机上にそ
のまま置かないよう常に意識して行動する。 ・実習施設、通学路は禁煙とする。
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2.看護における職業倫理
「看護者の倫理綱領」は、看護の実践について看護のプロとして引き受ける責任の範疇を、社会
に対して明示したものである。看護を行うあらゆる場で実践を行う看護者を対象とした行動指針
であり、看護者が自己の実践を振り返る際の基盤となるものである。 1)看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。 2)看護者、は国籍、人種、民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済状態、
ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する。 3)看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。 4)看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。 5)看護者は、守秘義務を遵守し個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は
適切な判断のもとに行う。 6)看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、人々
を保護し安全を確保する。 7)看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。 8)看護者は、常に個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 9)看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。 10)看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、看護研究の望
ましい基準を設定し、実施する。 11)看護者は、研究や実践を通して専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与
する。 12)看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。 13)看護者は、社会の人々の信頼を得るように個人としての品行を常に高く維持する。 14)看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社会と責任を共
有する。 15)看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、よりよい社
会づくりに貢献する。
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3.個人情報保護 個人情報とは 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の
個人を認識できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む)をいう。また、診療記録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に
該当する。 (個人情報保護法、厚生労働省:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイ
ドライン、日本看護協会:看護記録および診療情報の取り扱いに関する指針より抜粋) 1)学生が実習中に知り得た情報の管理 (1)『秘密保持に関する誓約書』の記入と管理 ①実習前のオリエンテーションでその必要性について説明を受ける。各自サインし提出する。
(2)実習記録は、個人情報保護法に基づき以下の事項に注意して取り扱う。
①実習記録に患者の個人を特定する情報は記載しない。(住所・氏名・生年月日・病棟名・家族歴・
遺伝情報など) ②実習記録のコピーは教員の許可を得る。 ③カンファレンスなどに使用するために複写し、カンファレンス後に個人で学習するため利用する
場合は、保管に注意し取扱う。使用しない場合はシュレッターにかける。 ④実習記録は必ず実習ファイルに綴じる。 ⑤実習記録をパソコンなどの電子機器を使用して記録した場合は、保存した媒体(フロッピー・U
SB)の管理を適切に行う。 ⑥実習終了後、不必要になった記録類やメモは必ずシュレッターにかけて情報の漏洩を防ぐ。
(3)実習記録、メモ類の取り扱い
①記録類の所持 ・ メモはリング状のものやノートになっているものとし、1枚ずつ持ち歩かないように注意し
て取り扱う。 ・ 行動計画用紙はクリップ付きの板に必ずはさむ。1枚の用紙だけをポケットに入れるなどの
形態は紛失の可能性が高いため、意識して取り扱う。 ・ 実習記録はファイルに綴じ、用紙だけで持たない。 ・ 紛失予防のため、書類を整理してファイリングする。 ・ 実習期間中、実習終了後、必要のない記録類やメモは必ずシュレッターにかける。 ・ カンファレンスや実習のまとめの会で用いた記録類は、原則として回収し、シュレッターに
かける。 ②パソコンの使用
・ パソコンで記録を書く場合、保存した媒体(フロッピー・USB)などを紛失しないように
取り扱いに十分注意する。 ・ 媒体の紛失も情報漏洩の対象となる。紛失に気付いた場合、速やかに実習担当教員へ申し出
る。 ・ 学内の情報処理室でパソコンを使用する際、パソコン内にデータを保存しない。必ず消去し
ておく。 ・ プリントアウトする際、印刷機に書類の置き忘れや必要以外の印刷、ミスプリントした用紙
をそのまま放置しないように注意する。置き忘れた用紙がプリンターから見つかった場合は、
インシデント・アクシデントレポートにより自己の行動を振り返る必要が生じる場合がある。 ・ 受け持ち患者のフォーマットは、パソコンを利用する学生が個人で作成する。 ・ 実習記録を保存している媒体(フロッピー・USB)は学生間での譲渡は認めない。これは、
個人情報の管理、学習する者としての個人責任を問い、個人のモラルを学習する機会とする。
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(4)カルテの閲覧 ①電子カルテ:患者の診療情報が記載された診療記録を電子保存したもの ②実習学生のID(利用者番号)・パスワード管理の基本的方針
ⅰ 学生および教員の利用は、受け持ち患者の診療情報(診療記録・看護経過記録・看護計画 など)を“閲覧”するのみとする。
ⅱ 実習中は、学生および教員がID(利用者番号)・パスワードを管理し他者の利用は禁止 する。
ⅲ 開く際には必ず実習指導者・スタッフまたは、実習担当教員に声をかける。 ⅳ 使用途中で離れる場合は、必ず参照場面はログアウトする。 ⅴ 学生および教員に与えられたアクセス権限を超えた操作と入手した情報の目的外利用は
禁ずる。 ⅵ 電子カルテの情報のプリントアウトは出来ない。場合によりプリントアウトを手元に渡さ
れた場合には、病棟外に持ち出さず、利用後は必ず指導者にその日のうちに返却する。 ⅶ 不要になったメモや記録等は必ずシュレッターにかける。
③紙製カルテ類 ・ナースステーションからの持ち出し、コピーは厳禁とする。 ・情報収集の際は、実習指導者の指示された範囲でカルテを閲覧する。
・閲覧が終了したカルテは、中の書類が露出しないように配慮し、もとの場所にきちんと戻すよ
うに心がける。 2)実習記録の返却と管理 (1)実習が終了し、評価の返却を実習担当教員から受ける。 (2)実習記録ファイルは、評価表と同時に返却する。 (3)返却後の実習記録は自己管理とする。 (4)返却された実習記録は、自分の学習の糧として活用する。 (5)実習記録を処分する際は、必ずシュレッダー或いは内容が判読できないように処分する。
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臨地実習説明書及び同意書 イムス横浜国際看護専門学校 科の 看護学実習が、
平成 年 月 日より 月 日まであります。その間、看護学生が 様に日常生活の援助及び診療の補助などの看護援助実習を看護師の 指導のもとに、実施させていただきたく存じます。看護学生の実習は以下のような考えに 基づいて行われます。 看護教育の必要性をご理解いただきまして、ご協力を賜りますようお願い致します。
1.学生が看護援助を行う場合には、安全を最優先し、事前に看護師や教員の助言・指導
を受けてから行います。 2.学生が看護援助を行う場合には、原則として看護師や教員と共に行います。 3.患者様・ご家族様が、学生の実習に関するご意見やご質問がある場合は、いつでも看
護師や教員にお尋ねください。 4.患者様・ご家族様に関する情報につきましては、学生が記録の管理を十分に行い、プ
ライバシーの保護を固く守ります。 5.患者様、ご家族様は、学生の受け持ちに同意した後も、学生が行う看護援助に対して
断ることができます。お断りになったことを理由に、看護及び診療上の不利益な扱い
を受けることはございません。 6.今回の実習内容を、学生は実習の学びとしてまとめ、学内において発表させていただ
くことがあります。患者様の個人情報は、目的以外には使用いたしません。 実習施設
病院 病棟 看護師長氏名
説 明 者氏名 実習担当:イムス横浜国際看護専門学校 教 員氏名
私は、上記の内容について説明を受け、理解したので同意します。
平成 年 月 日
同意者(保護者)氏名 ※保護者は小児の場合です。
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秘密保持に関する誓約書
イムス横浜国際看護専門学校 学校長 殿
1.私は、実習者として実習中、知り得た対象の秘密情報を、学校の許可なく、いかなる方法を
もってしても、開示、漏洩または実習目的以外で使用しないことを約束いたします。 2.私は、実習者として実習中、他学生が知り得た対象の秘密情報を、いかなる方法をもってし
ても求めるような行為をしないことを約束いたします。 3.私は、実習が終了した後も、私が管理若しくは所持している対象の記録及び記録媒体の一切
を漏洩しないことを約束いたします。卒業時及び学校を離れることになった場合には、全て
の対象の秘密情報を学校に返還し、私の手元に置かないことを誓います。 4.私はこの誓約書に違反した場合、学則第 27 条に準じ責任に応じなければならないことを理解
しています。状況によっては、民事上もしくは刑事上の法的な責任が生じることもあり、場
合によっては、損害賠償されることもあり得ることを十分理解し、本誓約を遵守します。 平成 年 月 日
学籍番号
氏名
※本誓約書は、在学期間中及び卒業後 3 年間は学校に保管する。
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ガイド
秘密保持に関する誓約書 イムス横浜国際看護専門学校
学校長 殿
1.私は、実習者として実習中、知り得た対象の秘密情報を、学校の許可なく、いかなる方法を
もってしても、開示、漏洩または実習目的以外で使用しないことを約束いたします。 2.私は、実習者として実習中、他学生が知り得た対象の秘密情報を、いかなる方法をもってし
ても求めるような行為をしないことを約束いたします。 3.私は、実習が終了した後も、私が管理若しくは所持している対象の記録及び記録媒体の一切
を漏洩しないことを約束いたします。卒業時及び学校を離れることになった場合には、全て
の対象の秘密情報を学校に返還し、私の手元に置かないことを誓います。 4.私はこの誓約書に違反した場合、学則第 27 条に準じ責任に応じなければならないことを理解
しています。状況によっては、民事上もしくは刑事上の法的な責任が生じることもあり、場
合によっては、損害賠償されることもあり得ることを十分理解し、本誓約を遵守します。 平成 年 月 日
学 籍 番
号
氏名
※本誓約書は、在学期間中及び卒業後 3 年間は学校に保管する。
記入する際は全てボールペン書きとする。 誓約書を書いた年・月・日を記入する。
学籍番号は数字で記入する 学生氏名をフルネームで記入する。
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パソコン使用許可書及び消去届け
平成 年 月 日
第 学年 期生学籍番号学生氏名
今回 看護学実習記録の作成に電子媒体を使用します。
実習終了後後、個人情報保護法に基づき、実習記録の作成に使用した電子媒体上の全てを下記の者の立会いのもとで消去したのでお届けします。
記
情報を保存した物:
消去した年月日: 平成 年 月 日
立会った者: 期生 学籍番号 学生氏名
期生 学籍番号 学生氏名
学校長 副校長 教務主任 実習担当
※情報を保存した物はフロッピーディスク、メモリスティック、ハードディスク、CD-ROM等を記載
承認印
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4.安 全 対 策
「安全」とは、一般に損傷を受けるなどの危機にさらされていない状態をいう。看護は健康を害
するものから対象を守るものであり、看護者は疾病や障害により自己の安全を守ることのできない
対象に対し、状態に合わせた安全の確保を行うものである。また看護の場面における安全は、援助
を実施する看護師自身の安全も含まれている。安全が守れない状況、つまり「アクシデント=事故」
などは、その当事者同士の問題だけでなく、周囲への影響が大きいことを認識して実習に臨むこと
が必要である。
1)インシデント、アクシデント
用語の定義
○インシデントとは
看護・医療の中で人身に障害を及ぼすことなく、事前に誤りが訂正され事故に至らなかった場
合をいう。思いがけない出来事(偶発現象)で、これに対して適切な処置が行われないと事故
になる可能性がある事象。
○アクシデントとは
看護・医療事故。事故(通例、身体に危害を及ぼす事故)、不測の出来事。インシデントに気づ
かれなかったり、適切な処置が行われない結果、傷害が発生し事故となったもの。何らかの安
全(人権)が阻害された状況が発生したもの。
2)ヒューマンエラーとは 決定された人間行動が許容範囲以外にあるときにエラーと判断される。エラーとは、計画し
た行動を意図したとおりに遂行する上での失敗、もしくは目的達成のために誤った計画を採用
したことによる失敗である。
心理学者のレヴィンは、behavior=行動・person=人間・environment=環境で人間の行動示
している。つまり、人間の持つ特性と人間を取り巻く環境の相互作用により、人間の行動は決
まるということである。
3)実習中の事故を予防するための心構え
(1)受け持ち患者に関心を寄せる
受け持ち患者はどのような生活を送ってきた人だろうか、大切にしていることは何だろうか、
自分の病状をどのように捉えているのだろうかなどについて、患者の傍らで患者の話に耳を
傾けよう。
(2)事前学習を行う
提供する技術に関する事前学習を行い、必要な知識・技術を習得しておく。「看護者の倫理綱
領第 8 条」に規定されているように、専門職として自己研鑽を行う態度を育むことは、事故
を未然に防ぐ力を身につけることになる。
(3)指導者の助言・助力を受ける
学生は初学者であるため、ケアの提供にあたっては、指導者の助言や助力を受けなければな
らない。学生は、何が重要で何を優先するのかの判断ができない。不安全な行動をとりやす
い、危険を予測できないなどを自覚し、自ら助言や助力を求める行動をとる必要がある。
(4)保健医療福祉チームの一員としての自覚をもって、報告・連絡・相談に努める。
学生という身分であっても、臨地実習では保健医療福祉チームの一員として患者のケアの一
部を担う。看護に必要な情報の共有していない、相手に伝いえないなどは致命的な問題を引
き起こす危険があることを自覚する必要がある。
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4)実習中における事故発生時の対応と連絡ルート <事故の対象とする出来事>
・患者の転倒・転落などに関与する事故
・針刺しに関与する事故
・患者の私物や施設の備品などの破損に関与する事故
・個人情報保護に関する事故(実習記録の紛失など)
【発生時の報告ルート】初期対応
身近な看護師
事故発生
5)実習中の学生のインシデント・アクシデントにおける対応 (1)学生によるインシデント・アクシデントが発生した場合は、速やかに実習指導者と実習担
当教員に報告する。その後の対応は実習指導者の指示に従う。
(2)実習担当教員は、学生のメンタル面に配慮しつつ出来事の振り返りを支援する。また、そ
の出来事に関係する人々からも情報を収集し事実を把握するように努める。
(3)学生は、出来事を辿り、「何が起きたのか・対象にどのような影響を及ぼすことなのか・そ
の原因を明らかにし、次の行動の改善をどのように行うか」などについて振り返る。その
振り返りの方法として「インシデント・アクシデントレポート」を用いる。必要に応じて
プロセスレコードを活用する場合もある。
(4)「インシデント・アクシデントレポート」の提出は、実習担当教員へ提出する。実習担当教
員は、そのレポートを実習指導者もしくは病棟責任者へ提出する。
6)実習期間中の事故への対応
(1)総合医療保険(New Will:実習中の対物・対人・障害に対応)は、1 年次のガイダンスで
説明し学生全員が加入する・
(2)実習病院への通学時に事故に遭遇した場合は、実習担当教員に報告する。学生が加入して
いる総合医療保険による補償の対象となる場合がある。
(3)施設外での事故に遭遇した場合は、現地指導者の指示を受ける。また学校へ報告し、その
後の対応の指示を受ける。
す
ぐ
報
告
病
棟
責
任
者
(
師
長
)
実
習
病
院
(
看
護
部
)
実習指導者
実習担当教員
情報交換
学生
実習指導者
実習担当教員
学校連絡
(教務主任)
学校責任者 (副学校長・学校長)
病
院
長
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インシデント・アクシデントレポートの記入について
1.看護学生として看護基礎教育における医療安全教育の目的は、医療現場での危険を看護技術
や業務との関連で認識させ、間違いや不適切な行為が患者にどれほどの重大な結果をもたら
すかを理解させることである。 看護業務や技術における危険認識力と危険回避の判断力を養うことが大切である。危険知
識と技術の習得には乖離があるため指導する人は「できる」ということは決して「わかって
いる」とはいえないことを理解する必要がある。 看護技術や業務のどこに患者の傷害につながる危険があるかを認識させ、逸脱すればどの
ような傷害が患者に生じるのかを導いていくことが大切である。 2.本校におけるインシデントレポートの記入について(実習要綱p115 参照) <事故の対象とする出来事> ・患者の転倒・転落などに関与する事故 ・針刺しに関与する事故 ・患者の私物や施設の備品などの破損に関与する事故 ・個人情報保護に関する事故(実習記録の紛失など) つまり対象にとってどうかという側面が事故として扱うかどうかとなっている。 しかしながら看護基礎教育として対象が存在しない場合でも医療者になる学生として自己
の行動を振り返る必要性がある。小さなことから学習として取り上げることでハインリッヒ
の法則からも重大な事故を防げるよう指導にあたっていく。 3.インシデントレポートの扱いについて 当事者を責めることなく学習に繋げることで同じような事故を防げるように活用していく。 ○インシデントレポートの記入目的 ①医療職につく看護学生として自己を振り返り学習に役立てる。 ②提出されたレポートを集計・分析し、事故の件数や学生の傾向を把握する資料として活用
し教育上の指導改善に活用する。 ③学生へフィードバックすることで自分の学校で何が起きているのかを知り同じような
事故の再発防止に努める。 4.インシデントレポートの記入について ①事故もしくは学習指導上必要があった場合にはすみやかにインシデントレポートを記入
する。 ②インシデントレポートの記入は教員指導のもと行う。事故の背景、今後の再発防止に向け
た振り返りを行う。 教員の役割
① インシデントレポートの出来事を辿り「何が起きたのか・対象にどのような影響を及ぼす
ことなのか・その原因を明らかにし、次の行動の改善をどのように行うか」について学生
と共に振り返る。 ② 教員は発生時の対応及び学生への指導について指導者と共に振り返った内容を記入する。 ③ インシデントを記入した内容は帰校日に担当教員が集計結果を入力する。 ④ インシデントレポートの記入をした内容は実習指導の状況報告をする際に報告をして教員
間で情報の共有をする。 ⑤ 帰校日には実習委員を活用して学生へインシデント再発予防の喚起を行う。
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インシデント・アクシデントレポート 1. 実習名 2. 実習場所(実習施設・病棟・訪問先の名称) 3. 発生日時 平成 年 月 日 時 分頃 実習開始から 日目 4. 報告日時 平成 年 月 日 5. 対象の状況
6. 事故報告の発生状況について(該当する項目に○をつけて下さい) 1) 発生場面(複数選択不可)
① 受け持ち患者ベッド周囲 ② 病室 ③ 実習病棟の廊下 ④ ナースステーション ⑤ デイルーム ⑥ 浴室・洗面所 ⑦ トイレ ⑧ 透析室 ⑨ 検査室など実習病棟以外 ⑩ 更衣室 ⑪ 学校外 ⑫ その他( )
2) 内容(技術マトリックスに基づいて看護基本技術の学習内容と番号を記載) ① 環境調整技術( ) ② 食事援助技術( ) ③ 排泄援助技術( ) ④ 活動休息技術( ) ⑤ 清潔・衣生活援助技術( ) ⑥ 呼吸循環を整える技術( ) ⑦ 創傷管理技術( ) ⑧ 与薬( ) ⑨ 救命救急処置技術( ) ⑩ 症状・生体機能管理技術( ) ⑪ 感染予防の技術( ) ⑫ 安全管理の技術( ) ⑬ 安楽確保の技術( ) ⑭ 記録・報告( ) ⑮ コミュニケーション( ) ⑯ 指導技術( ) ⑰ 物損・破損 ⑱ 実習に関連する忘れ物 ⑲ 学生にとって学習上振り返る必要性のあること ⑳ その他
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3) 原因(複数選択可、具体的な原因に○をつけて下さい。) ① 思考:忘れた、予想しなかった、大丈夫と思った、思い違い
その他( ) ② 認知:よく見えなかった、見落とした、気が付かなかった、複雑で分かりにくかった その他( ) ③ 動作:やりにくかった、無理をした、余計なことをした その他( ) ④ 体調:疲れていた、緊張していた、イライラしていた、心配があった、飽きていた その他( ) ⑤ 環境:人的環境→忙しかった、確認できる人がいなかった、言いにくかった その他( ) 物的環境→まわりが乱雑であった、動線が長かった、騒音があった その他( ) ⑥ 知識:学習・準備不足、その他( ) ⑦ その他( )
4) 学生の発生時の対処 ① 報告状況 a 教員に報告 b 看護師(臨床実習指導者)に報告 c その他の人に報告
d 誰にも報告しない ② 報告までの時間
a すぐに報告 b 時間をおいて報告 c 報告しない 7. インシデント・アクシデントの発生状況とその後の対応について
1) 学生:発生時の状況(発生要因・対応・自己の振り返り)
2) 教員:発生時の対応及び学生への指導
教務主任サイン 実習調整者サイン 実習指導担当教員サイン
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5.感 染 予 防
1)感染予防行動
(1)スタンダードプリコ一ションを徹底する。
スタンダードプリコーションとは
すべての患者の血液、すべての体液(汗を除く分泌物、排泄物)、傷のある皮膚、粘膜は、感染性
があるものとして取り扱うことを基本的な考え方とした感染予防対策。
①一処置一手洗いを徹底する。
②指導を受けながら、入院する患者の特性に応じて施設ごとに標準化されている感染防御対策を
とることを徹底する(N95マスクの装着など)。
③看護技術で血液等に触れる危険性がある場合は、必ず指導者・教員の指導を受ける。
④血液等に接触した場合、直ちに臨床指導者、教員に報告し指示を受ける。教員不在時は、速や
かに学校へ連絡・報告をする。
(2)自分の抵抗力を高める。 ①睡眠や食生活に注意を払う。 ②抗体価検査に基づき、予防接種を受ける。 ③早期に受診行動をとる。
(3)感染経路を断ち切る。 ①日常的な手洗い、含漱による感染予防対策を習慣化する。
②自らが感染源にならない、また感染源から自分自身を守るため、自己の健康管理に留意する。
2)感染に関わること
(1)感染症への事前対策' ①健康管理規定による健康診断を確実に受ける。
②入学時の健康診断では、学生全員、麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘、HBsの抗体検査を受
ける。ツベルクリン反応検査については、過去の予防接種履歴と結果の確認をする。
③これまでの既往の有無、抗体検査の結果、予防接種の実施について常に確認できるようにして
おく。実習中、確認された時には直ちに確認できるようにしておく。
④実習施設へは保険証のコピーを携帯し、急な受診に備える。
⑤実習では原則として感染症のある患者は受け持ち対象外とするが、受け持つ場合は、感染症の
注意事項を学習して実習に臨む
3)実習中における感染症発生時の連絡フローシート
・ 学生は感染の兆候が疑われたら、速やかに実習担当教員へ連絡、相談すると共に受診する。
・ 受診後は、その結果を受けて病棟及び学校へ連絡し、その後の指示に従う。
既往歴・抗体価の確認
受診
医師の診断(診断書)
学内へ連絡
実習担当教員
実習指導者 病棟責任者 (看護師長)
実習病院 (看護部)
教務主任 副校長・校医 (学校責任者)
学生 感染症の兆候 (発熱・発疹)
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4)感染別の対応
(1)麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘及びインフルエンザ
事前対策
・ 抗体が陰性なものは速やかに予防接種を受ける。2年次の実習前までには必ず受
ける。
・ インフルエンザは、毎年、予防接種を受ける。
接触した場合
・ 感染発症時のルートに従い速やかに接触状況について報告する。
・ 感染症発生時は、実習施設の責任者に速やかに報告し、その後の対処方法につい
て指示を受ける。
・ インフルエンザ流行時は、通学時にはマスクを着用し、手洗いうがいを徹底する。
また、毎朝体温を測定する。
・ 発熱、下痢、嘔吐など症状が見られた際は、実習は中止し速やかに受診し、医師
に感染性の有無を確認する。
発症した場合
・ 速やかに受診する。
・ 診断に基づき期間休養をとる。
・ 必要に応じて出席停止を命じる。
麻疹:解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎:耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹:発疹が消失するまで
水痘:全ての発疹が痂皮化するまで
インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで
各施設の方針による
(2)結核
事前対策
・ 過去のツベルクリン反応検査の結果について確認する。陰性や不明の場合は、
BCG接種の指導を行う。(任意)
・ BCG接種者は、再度ツ反検査を受ける。
・ 2週間以上続く微熱、咳などの症状がある時は、早期に受診する。
接触した場合
・ 感染発症発生時のルートに従い速やかに接触状況について報告する。
・ 病棟で結核患者に接触した場合、実習施設の責任者から速やかに報告を受け、そ
の後の対応策を受ける。
・ 必要時、医師の指示を受けて必要な検査を受ける。
発症した場合
・ 速やかに受診する。
・ 発症後は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により対応
する。
・ 実習施設と連携をとり対応する。
・ 出席停止については、校医等と相談のうえ決定する。
(3)針刺し及びそれに準ずる場合
事前対策 ・ スタンダードプリコーション、事故防止対策を徹底する。
接触した場合
・ 事故発生時のルートに従い速やかに接触状況について報告する。
・ 針刺し直後、直ちに血液を搾り出しながら局所を流水でよく洗い流す。
・ 速やかに受診し、医師の指示を受ける。感染した疑いのある抗体検査を受ける。
(HBV・HCV・HIV)
・ 感染症未確認患者の針刺し事故及びそれに準ずる場合、実習施設責任者に報告し
その後の対処法について指示を受ける。
発症した場合 ・ 速やかに受診する。
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1.対応手順
登校しない
家に近い場合
登校する
警戒宣言発令について①「警戒宣言」は、テレビ、ラジオ、広報車、消防車、パトカー、ヘリコプター サイレンなどで伝達されます。②「警戒宣言」が解除されるまで休校です。解除され連絡が可能な場合 は連絡網などを使用して学校から連絡します。
風水害等の気象警報発令時の対応
午前6時 午前10時自宅にいる場合
学習者の安全確保のために授業時間を繰り上げ、帰宅させた方がよいと判断した場合に下校させる。
実習中の発令
その他の警報・注意報の場合:無理をせず安全を確かめた上で登校
注1.自宅にいる場合「警報」が発令されていない時や解除された時も 地域によっては安全が確保されない場合は登校を見合わせる。その場合は、 事後に担任などにその旨を申し出る。注2.交通機関の事故やストライキで登校が不可能な場合は開通して安全 を確認し、遅延証明書を受け取り登校して担任に提出する。
あわてず帰宅
6.災害発生時の対応について
本校では「大規模地震特別措置法」に基づく警戒宣言や、大規模地震の発生などの緊急災
害時及び風水害などの「警報発令時」に備え、学生の安全確保対策を次のように定める。
「
警戒宣言」
発令時
大規模地震の 学校に近い場
合
学校にいる場合学校の防災計画に準ずる
実習中の場合
発令解除 午後授業
授業中の発令 校長判断
横浜市内・県東部又は、
全域に
実習要綱の手順に準ずる
大地震警戒宣言発令(発生)時の対応
実習要綱の手順に準ずる
登下校途中
自宅にいる場合
「
暴風警報・大雪警報」
発令時
警報発令中 自宅待機 発令継続中 臨時休校
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2.災害発生時の対応 1)災害発生に対する準備として ① 大規模災害により、公共交通機関が停止すると、帰宅困難になることを予測し、各施設から自
宅或いは学校までの徒歩帰宅を考えておく。 ② 帰宅経路の災害時帰宅支援ステーションの確認をしておく。 ③ 帰宅グッズを念頭に置いておく。(歩きやすい靴、飲料水、簡易食料など) ④ 神奈川県内、横浜市内の広域避難場所や帰宅支援の情報を確保しておく。 2)発生直後の対応 ① 実習中に発令された場合は、教員が学生の安全確認を行う。 ② 教員は、学生の安全確認をし、病院の指示に従い避難する。 ③ 実習指導者及び病棟責任者に学生の状況を報告する。 ④ 学校に学生の報告をする。
⑤ 学校に連絡がつかない場合には、実習施設の責任者にその旨を報告しておく。 3)風水害等の気象警報発令時の対応
(1)実習当日に自宅で発令されている場合
① 学校から午前 6 時に連絡網で実習中止の連絡をする。
② 実習は 1 日中止とし、欠席の扱いとはしない。
(2)実習中に施設で発令された場合
① 学校から施設へ実習中止の連絡をする。
② 電車が止まっていないか、道路が寸断されていないか確認し、交通の安全が確認されたら学生
を帰宅させる。 ③ 学校に学生の報告をする。 ④ 学校に連絡がつかない場合には、実習施設の責任者にその旨を報告しておく 4)大規模災害発生後の対応 ① 災害発生後、学生の安全が確保され、各施設の災害対策本部へ報告後は、施設内の対策本部と
相談し救護、看護の補助として対応する。 ② 学生を救護の一員として活動する場合は、施設の指示下に行う。 ③ 避難場所などは、各施設の対応に従う。対応がない場合は、施設地域の避難場所を確認する。 ④ 担当の教員は常に学生の安全の確保を念頭に置き支援にあたる。 ⑤ 状況と対応を学校へ連絡する。 5)小規模実習施設にて災害発生に遭遇した場合の対応 ① 施設側の指示に従う。 ② 安全確認、報告は各施設の指導者或いは管理者に報告する。 ③ 帰宅を促された場合は、学校へ連絡し、安全を確保しながら行動する。 ④ 必要時、施設内の救護や看護にあたる。 6)その他 ① 様々な災害に遭遇することを念頭に置き、行動できるように心がける。 ② 特に訪問看護ステーション実習時は、自動車に同乗する、自転車使用があるため、交通事故に
遭遇することもある。そのような場合は、まず担当看護師の指示に従い対応する。状況につい
ては学校へ報告する。 ③ 災害時の連絡方法として
公衆電話の使用 災害用伝言ダイヤル「171」 携帯電話「災害用伝言板」 学校からのメール及び学校の HP の確認など