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入院医療費の計算方式の変更について
当院は、平成20年 7月より「DPC対象病院」となりました。
これに伴い、入院医療費の算定方式が、従来の診療行為ごとに計算する
「出来高方式」から「包括評価方式(DPC※)」に変更となります。
※「DPC」とは「Diagnosis(診断) Procedure(診療行為) Com bination(組合せ)」の略で、従来の出来高方式とは異なり、1日当たりの定額 の点数からなる包括評価(投薬料、注射料、入院料等)と出来高評価(手術料、麻酔料等) を組み合わせて入院医療費を計算する方法です。
※1「1日あたりの定額」は、入院患者さんの病名や症状をもとに、手術の有無や合併症の有無・
処置の状況などに応じて、厚生労働省が定めた「診断群分類」ごとに決められており、入院
基本料・投薬・注射等の点数が包括されます。
・DPCの対象となる患者さんは、診断群分類に該当する入院患者さんです。
診断群分類に該当しない患者さん、労災・自賠責・歯科・正常分娩等の患者さんは、
これまでどおりの「出来高方式」により計算を行います。
・診断群分類は、治療内容によって変更となる場合があります。
診断群分類(1 日あたりの定額)が入院の途中で変更になった場合は、入院初日に
遡って計算をやり直します。月をまたいで入院されている場合には、退院時に過不足
を調整させていただきますので、症状によっては大幅に医療費が変更となる場合があ
ります。
・高額療養費制度、入院費の支払方法については、これまでと同様です。
▲▲▲ ご不明な点は、医事相談課 医事係までおたずねください。▲▲▲
DPCは単に算定方式の改革だけではなく、良質な医療、効率的、効
果的な医療、医療の透明化等を図るために実施されるものです。
出来高方式
1日あたりの定額(※1
×日数
包括評価方式(DPC)
入院基本料 投薬・注射等
検 査 レントゲン
リハビリ
食事代
手術・麻酔 リハビリ
食事代退院時投薬
手術・麻酔
包括評価に変更
従来どおり出来高 放射線治療内視鏡等
退院時投薬
放射線治療 内視鏡等
DPC包括制度のQ&A
Q 包括評価方式(DPC)の計算方式とはどういうものですか?
A これまでの入院費の計算は出来高方式と呼ばれ、投薬・注射・検査など実施した診療行
為をひとつひとつ積み上げて合計するものでした。これに対して包括評価方式(DPC)では、
入院患者さんの病名や症状をもとに、手術の有無や合併症の有無、処置の状況、重傷度な
どに応じて、厚生労働省が定めた 1日当たりの診断群分類点数(定額)からなる包括評価部
分(投薬・注射、検査、入院基本料等)と、出来高評価部分(手術、内視鏡、放射線治療、退
院時処方、食事代等)を組み合わせて入院費を計算する方式です。
Q 病衣や個室の料金も包括されるのですか?
A 病衣貸与料や特別病室の使用料など保険適用にならないものは、これまでどおりの保険
適用外の定められた料金になります。
Q すべての入院患者がDPC制度の対象となるのですか?DPCの対象になる病気でも,出
来高で算定してもらえますか?
A 当院の緩和ケア病棟以外に入院される患者さんについては、すべてDPC制度の対象とな
ります。厚生労働省の定めにより、DPC制度の対象となる病気は出来高方式で算定するこ
とができませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、以下の入院患者さんについてはDPC対象外となりますので、これまでどおり出来高
方式での算定となります。
・ 労災や公務災害が適用される患者さん ・ 交通事故(自賠責)や正常分娩等の自費扱い
となる患者さん ・ 歯科口腔外科、病名が診断群分類に該当しない患者さん ・ 入院後 24
時間以内に亡くなられた患者さん ・生後7日以内に亡くなられた新生児の患者さん ・ 治
験の対象となる患者さん ・ 高度先進医療の対象となっている患者さん ・包括評価が算定
できる期間を超えて入院された患者さんは、その越えた日から
Q DPCになると,入院費は高くなりますか,安くなりますか?
A 患者さんのご病気の種類(病名)と治療内容によって 1日あたりの医療費が決まるため,
これまでの出来高方式と比べて大幅に高くなることもあれば安くなることもあります。
Q 長期に入院しても 1日当たりの点数は同じですか?
A 1日当たりの点数は、診断群分類毎に 3段階に区分されており、入院が長くなるほど 1日
当たりの点数は安くなります。また、入院が長期にわたり診断群分類ごとに定められた入院
日数を超えてしまうと、出来高方式での計算になります。
Q 病名が入院の途中で変わった場合はどうなりますか?
A DPCでは、患者さんの入院期間を通して「最も医療資源を投入した病名」で 1日あたりの
医療費を決定します。よって、入院時から診療が進むにつれ途中で病名が変わった場合に
は、入院初日に遡り、確定した病名で入院費の計算をやり直します。この場合、月をまたが
っていた場合には、既にお支払いただいた前月までの入院費については、退院月で過不足
を調整しますので、大幅に入院費が変更となる場合があります。
Q 公費負担(特定疾患等)をもっていますが、支払いは変わりますか?
A 公費負担(特定疾患等)の傷病が、入院の主たる治療目的である場合には、包括評価に
なっても従来どおり公費が適応になります。
Q 高額療養費(医療費)の扱いはどうなりますか?
A これまでどおり、高額療養費(医療費)の取り扱いについては変更がありません。