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2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業 ガイドブック 2019年度「県内企業へのインターンシップ」事業

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2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

ガイドブック2019年度「県内企業へのインターンシップ」事業

2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

「県内企業へのインターンシップ」事業

・当事業の目的

県内大学生等が県内企業に対する理解を深める学びの場づくりを促進するため

の事業です。

県内企業のインターンシップの受入拡大と、県内大学生等のインターンシップ

参加率向上のため、年間を通じたサポートを行います。

・受託事業者(インターンシップサポートデスク)

株式会社マナーズ

新潟市西区浦山1-1-10 リバーサイド青山402

Tel:025-211-4457 Fax:025-211-4458

E-mail:[email protected]

・2018年度のインターンシップ実施実績

登録企業数 564社

インターンシップ実施件数 872件

インターンシップ申込人数 585名

2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

インターンシップの導入から実施まで

当事業への登録

•企業情報、インターンシップ実習内容、社風が伝わるお写真を

ご登録ください。当HPで貴社の情報を公開します。(無料)

受入前の事前サポート

•新潟県のインターンシップ状況をふまえ、プログラム作成支援など

インターンシップ実施のためのサポートを行っております。

(無料・希望制)

学生の募集

•Webサイトでの通年募集のほか、直接学生と出会えるマッチング

フェアを実施しています。

(日程が決まり次第ご案内・参加企業を募集)

マッチング

•学生からの応募に合わせて、貴社での受入(時期・人数等)が

可能か、サポートデスクよりお問い合わせします。

詳細の調整

•学生がエントリーシートを提出します。直接学生と連絡を取り、日程

や持ち物など詳細の打ち合わせを行ってください。

インターンシップ実施

•実施にあたってご不明な点等はいつでもお問い合わせください。

2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

企業様向けサポートについて

合同インターンシップ勉強会 ※初めてインターンシップを検討する企業様向け

•インターンシップのメリットや参加学生の意識、他企業の実施例などを前年までの実績

をもとにお伝えします。また、受入れの流れなどのQ&Aも実施します。

•エリア別に実施します。日程は決まり次第、ご案内するとともに、ホームページにも掲

載します。時間は2~3時間ほどです。

プログラム作成支援 ※具体的なプログラム内容のご相談希望の企業様向け

•貴社ならではのプログラム作成を支援します。貴社の魅力・インターンシップ実施の目

的・実際の業務などを考慮しながら、学生に選ばれるプログラムを作成していきましょ

う。

•ご希望をいただきました企業様を訪問して実施します。所要時間は2時間ほどです。

受入担当者研修 ※受入実績の少ない企業様向け

•「インターンシップ担当者だけどどのように準備を進めたらよいか分からない」「若手

社員に経験を積ませるために担当者に任命したので色々学んでほしい」などのニーズに

お応えする研修です。

•受入の決まった学生の志望動機やニーズを踏まえ、対応のポイントをお伝えします。

•ご希望をいただきました企業様を訪問して実施します。所要時間は2時間ほどです。

当事業にご登録の企業様へ、下記のサポートをご用意しております。

ご利用は全て無料です。また、複数のサポートご利用も問題ございません。

有意義なインターンシップ実施のために、ぜひご活用ください。

2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

プログラム作成時のポイント

新潟インターンシップのWEBページには、450社以上の登録企業が掲載されています。

その中で貴社のインターンシップの魅力を学生に伝える為には、工夫が必要です。

下記のポイントを押さえて、学生に具体的なイメージを与えられるカリキュラムを作成し

ましょう。

ポイント①学生にわかる言葉で表現する

•紹介文章の中に定数的な表記(シェア○割、業界○位など)を加えると、信頼感と

感心が増します。

•専門用語は極力避け、学生がイメージしやすい表現で伝えましょう。製造業であれ

ば、自社が関わった商品が日常生活の何に役立っているかなど、具体的にイメージ

しやすい例を挙げましょう。

ポイント②自社の個性・社風を伝える

•自社でしか体験できないこと、見られないことなど、特別なポイントを伝えましょ

う。

•インターンシップに参加する学生は、企業の空気にふれ、その中で働く人の生の話

を聴くことを希望しています。なるべく社内の人と触れ合う機会を設け、貴社の良

い雰囲気を伝えましょう。

ポイント③何を体験できて、何を学べるのかを明確にする

•「業務補助」「営業同行」とだけ掲載しても、学生には具体的なイメージができま

せん。具体的に体験する内容や、その体験を通してどんなことを学べるのかを明記

しましょう。

ポイント④いつ・どこで参加できるのかを明確にする

•具体的に「○月○日~○月○日の○日間」と期間が設定してあると、学生もスケ

ジュールを組みやすくなります。実施場所への交通手段や最寄り駅の掲載があると

尚良いでしょう。

2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

食品製造業A社

インターンシップ導入例ここではインターンシップの導入例をご紹介いたします。

貴社のインターンシップ開催目的や、開催日数に応じたプログラムを作成しましょう。

■タイムスケジュール

8:30 ~ 9:30

オリエンテーション・自己紹介・会社紹介・工場内の注意事項の説明

9:30 ~ 12:00 工場見学と業務体験商品の試食

12:00 ~ 13:00 昼食(社員も交えて座談会)

13:00 ~ 13:30課題の設定(例)新商品のパッケージデザイン案

既存商品の新たな販売戦略案

13:30 ~ 15:30 課題の取り組み

15:30 ~ 16:00 発表とフィードバック

16:00 ~ 17:00 1日のまとめと振り返り

■受入日数1日間

■開催目的・学生に自社の存在を知ってほしい・学生の自由な発想を取り入れたい

■プログラム作成のポイント・商品が消費者の手に届くまでの一連の流れを理解し、食品製造業に関心を持ってほしい。・学生ならではの発想を活かし、商品を作り世に出す楽しさと難しさを知ってほしい。

情報サービス業B社

■受入日数

5日間

■開催目的

・専門分野を学ぶ学生に限らず、多くの学生にIT業界に興味をもってもらいたい・若手社員の成長につなげたい

■プログラム作成のポイント

・「システム開発」の現場での「コミュニケーション」の重要性を理解してほしい。・実際に顧客訪問やシステム開発体験を経験して、システムエンジニアの仕事の流れを知ってほしい。・顧客の期待に応え、達成感を味わう中で、IT業界にポジティブなイメージを持ってほしい。

■5日間のスケジュール

1日目

午前オリエンテーション・目標の設定・会社紹介

午後 取り扱いシステムの説明デモンストレーション

2日目午前 営業同行体験

・お客様へのヒアリング午後

3日目午前 システム開発体験

社内レビュー午後

4日目午前

運用テスト午後

5日目

午前 納品社内プレゼン準備

午後

社内プレゼン振り返り・目標達成率の確認・フィードバック

2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

プログラム作成の事前準備

貴社でインターンシップを実施する目的は?(実現したいことは?)

上記の実習と学生の参加目的(志望動機)のすりあわせ

学生の見たい・知りたいポイントは…

学生に伝えたい自社の強み・特徴は?(他の企業にない!)

事業内容から考えると…

社員や社風から考えると…

どんな実習・体験だと強みが伝わる?

①②③④

どんな実習・体験だと強みが伝わる?

⑤⑥⑦⑧

上記のポイントのフォロー体制は…

書き出した実習①~⑧を、予定日数の中で組み合わせ、プログラムを作成します。

考えたインターンシップ内容は、学生の見たい・知りたいポイントを網羅していますか?終了後の満足度に大きく関わりますので、実習内容・フォロー体制をしっかり構築することが大切です。

2019年度 新潟県「県内企業へのインターンシップ」事業

実施にあたっての注意

インターンシップ参加学生は労働者にあたるのか(法的地位)

インターンシップに関する保険について

インターンシップは学生が自分の責任において参加するものであり、当事業においては参加学生は傷害保険・損害賠償保険に加入が必須となっております。企業側においても受け入れにあたり、学生が各種保険に加入していることを確認するとともに、どの程度まで保障がされるのかを確認することが重要です。

【学生が加入している保険(例)】

➢ 学生教育研究災害傷害保険

➢ 学生教育研究賠償責任保険

➢ 災害傷害保険

➢ 損害賠償責任保険

➢ インターンシップ総合保険 など

Q.保険で補償されない場合もあるの?

A. 保険の種類にもよりますが、学生の怪我に対する補償のみで、企業設備の物損に対する補償がない場合もありますので確認が必要です。また、保険には免責事由が設けられている場合がありますので、どのような場合が免責事由にあたるのか、確認をしておくと良いでしょう。また、受入企業の責めに帰すべき事由により、学生に損害を与えた場合には、受入企業の責

任が問われる場合がありますので御留意ください。

厚生労働省の通達では、「企業で働く従業員と同じ仕事をさせている場合は、インターンシップ参加者であっても労働者と認められる」としています。「労働者」に該当する場合は、賃金の発生はもとより、労働基準法や関連法令が適用

となります。

チェック 以下にチェックが入る場合は、労働者に該当する場合があります。

学生に対して本格的な業務遂行を求め、それにより企業利益を見込んでいる。

業務に関して細かに指揮命令を行っており、学生との間に使用従属関係がある。

就業規則等に違反した場合に、参加学生に社員同様の制裁措置がある。

労働者に該当していませんか?

Q.アルバイトとインターンシップは何が違うの?

A.アルバイトは正社員の補助的業務の遂行を求める労働者ですが、インターンシップは正社員と同様の業務を体験させながら、働くことを考えさせるものであり、労働者として扱うことはできません。