第 9 講 物権法
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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 9 講 物権法. 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 民法典の構造. 民法典はパンデクテン体系を採っている. 民法典の構造. 第 1 編 総 則 第 2 編 物 権 第 3 編 債 権 第 4 編 親 族 第 5 編 相 続. 財産法. 家族法. 物権と債権. 債権. A. B. 請求. 民法は興味なし. 支 配. 物 権. 甲. 乙. 財産法の基本構造. 無効 取消し. 契約法. 給付利得. 物権的請求権. 事務管理. 交換. A. B. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
第 9 講 物権法
大阪大学大学院国際公共政策研究科教 授
大久保 邦彦
法学部 1 年生配当科目 民法入門
1
民法典の構造
2
民法典の構造第 1 編 総 則第 2 編 物 権第 3 編 債 権第 4 編 親 族第 5 編 相 続
財産法
家族法
民法典はパンデクテン体系を採っている
3
物権と債権
A B
甲 乙
請求
支配
債権
物権
民法は興味な
し
4
財産法の基本構造
A B
甲 乙
交換
支配 支配物権法
契約法給付利得
CD 侵害管理
物権的請求権
侵害利得
不法行為
事務管理
支出利得
無効取消し
5
「総則」の意義 「総則」=共通ルール 「第 1 編 総則」は、形式的には、
「第 2 編 物権」 ~ 「第 5 編 相続」の共通ルール
実際には、「第 2 編 物権」「第 3 編 債権」のみの共通ルールが多い。
結局、「第 1 編 総則」は、財産法の共通ルールと言える。
6
物権編 債権編 親族編 相続編
民法総則
契 約 事務管理 不当利得 不法行為
債権総則
売 買 消費貸借 賃貸借 雇 用
契約総則
法律行為パンデクテン体系
7
物権法
8
「第 2 編 物権」の構造
第 1 章 総 則第 2 章 占有権第 3 章 所有権第 4 章 地上権第 5 章 永小作権
第 6 章 地役権第 7 章 留置権第 8 章 先取特権
第 9 章 質 権第 10 章 抵当権
第 2 章 ~ 第 10 章は、物権の種類を規定している
9
所有権(民 206 )
所有者は、 法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益
及び処分をする権利を有する。所有権=物の全面的支配権
10
所有権
A
物
物を全面的に 支配する権利
交換価値 使用価値
11
用益物権
A
交換価値 使用価値
B使用価値 を支配
12
担保物権
A
交換価値 使用価値
C交換 価値を支配
13
地上権
永小作権
地役権
入会権
留置権
先取特権
質
権
抵当権
法定担保物権 約定担保物権
担保物権用益物権
制限物権所有権
本 権 占有権
物 権
14
地上権
15
地上権(民 265 )
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
16
地上権の設定(民176 )
X
Y
所有権
地上権設定契約 地上権
地上権者
地上権設定者17
地上権の設定
所有権
X Y
地上権
設定的承継
遺言による設定も可能(民 964 )
18
契約の種類契 約
身分契約
物権契約
債権・債務
物権変動
身分の変動
債権契約
地上権設定契約=物権契約
19
法定地上権(民388 )
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
20
地方税法 343 条 1 項
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は 100 年より永い存続期間の定のある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。 21
地 代1. 地代は地上権の要素ではない(民 265 )
2. 地代を支払う場合① 一時払:設定時に一括して支払う(民
378 )② 定期払:定期的に支払う(民 266 )
③ 両者の併用
22
区分地上権(民 269の 2 )
(空中権・地下権)民 207
23
抵当権(民 369 )① 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を
移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
② 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
24
永小作権
25
永小作権(民 270 )
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
26
地役権
27
地役権(民 280 本)地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、
他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。承役地 要役地 28
要役地
承役地
地役権の設定
Y
X
所有権
地役権設定契約地役権
地役権者 所有権
29
(通行)地役権
Y: 乙地=承役地
X :甲地=要役地
通行可能
公 道
公
道30
相隣関係(民 209-238 )
法定地役権と考えればよい。
31
囲繞地通行権(民210 )
囲繞地
袋 地
通行可能
公 道32
入会権
33
用益物権
入会権(いりあいけん)
民 263 (共有の性質を有する入会権) 共有の性質を有する入会権については、 各地方の慣習に従うほか、 この節の規定を適用する。 民 294 (共有の性質を有しない入会
権) 共有の性質を有しない入会権について
は、 各地方の慣習に従うほか、 この章の規定を準用する。
34
入会権(加藤雅信)慣習上の権利であって、入会集団の統制に従いながら、入会集団の構成員が一定の山林原野等で、飼料用の草木、薪炭用雑木等を共同で採取し、収益をあげる等がその典型。入会地の管理権能は入会集団に属するが、採取・収益という具体的な用益権の行使権能
は、団体構成員に分属している。 35出典: 加藤雅信『新民法大系Ⅱ物権法〔第 2版〕』 297
頁、 314頁
物権侵害に対する救済
36
財産法の基本構造
A B
甲 乙
交換
支配 支配
CD 侵害管理37
C が B の栗を持ち帰った
所有 C 所有
栗乙
B C?38
B=C 間の法律関係 ?1. まだ、栗があるときは、
物権的請求権に基づき、B は C に栗の返還を請求できる。
2. C が栗を食べてしまったときは、侵害利得(不当利得)返還請求権に基づ
き、B は C に栗の価 額の返還を請求できる。
3. C に故意・過失があったときは、不法行為に基づき、B は C に損害賠償の請求ができる。
39
物権的請求権
40
所有権(民 206 )
所有者は、 法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益
及び処分をする権利を有する。 所有権=物の全面的支配権
41
所有権
A
物
物を全面的に 支配する権利
交換価値 使用価値
42
一般的不可侵義務
支
配
尊重
43
物権法理
物権の
あるべき状態
現
実
物権的請求権
44
物権的請求権
所有者X
占有者Y
物
物権的請求権所有権に基づく返還請求権
45
請求権の 態 様①物権的返還請求権 rei vindicatio
②物権的妨害排除請求権 actio negatoria
③物権的妨害予防請求権46
〔ケース〕
甲地( A 所有)
乙地( B 所有)
大 雨
47
請求権の内容
a.忍容請求権b.行為請求権
48
侵害利得
49
不当利得の要件・効果
民法 703 条 法律上の原因なく他人の財産又は労
務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
50
悪意の受益者(民704 )
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 51
不当利得の要件・効果
要件
効果
法律上の原因なく(不当)
不当利得返還請求権
受益
損失
因果関係
関連性52
因果関係と関連性
原因
結果
因果 関係 同一の実体
受益者
損失者
受益
損失
関連性
53
不当利得の本質・機能
衡平説 類型論
54
衡平説(公平説)
形式的・一般的には正当視される財産的価値の移動が、実質的・相対的には正当視されない場合に、公平の理念に従ってその矛盾の調整を試みようとすることが , 不当利得の本質である(我妻)。
55出典: 我妻栄『民法講義Ⅴ4』 938頁
衡平説に対する批判衡平説の統一的理念(=衡平)
は、①漠然・不明確であり、②不当利得の一面を示すに過ぎず
③具体的な解決規範を 生み出すことはできない。
56出典: 沢井裕『テキストブック事務管理・不当利得・不法行為〔第 3版〕』 27頁
類型論 不当利得をいくつかの類型に分け、 それぞれについて、独自の要件・ 効果を考えていこうとする立場。 類型の分け方と類型の名称は、論者 によって異なり、混乱状況 にある。今日の通説である。
57出典: 沢井裕『テキストブック事務管理・不当利得・不法行為〔第 3版〕』 27頁
不当利得の類型論給付利得
特則①:非債弁済(民 705-707 )
特則②:不法原因給付(民708 )
侵害利得支出利得
費用利得求償利得
58
C が B の栗を持ち帰った
所有 C 所有
栗乙
B C?59
B=C 間の法律関係 ?1. まだ、栗があるときは、
物権的請求権に基づき、B は C に栗の返還を請求できる。
2. C が栗を食べてしまったときは、侵害利得(不当利得)返還請求権に基づき、B は C に栗の価 額の返還を請求できる。
3. C に故意・過失があったときは、不法行為に基づき、B は C に損害賠償の請求ができる。
60出典: 2. につき、藤原正則『不当利得法』(信山社・2002 ) 221-222頁
要件
法律上の原因なく(不当)
受益
損失
因果関係
関連性
所有権がないのに
C が B 所有の栗を食べたこと
が、C の受益であ
り、B の損失であ
る。
侵害利得の要件
61
権利継続効的請求権Rechtsfortwirkungsanspr
uch
所有者B
占有者C
物
物権的請求権
C が物を有益に消費・譲
渡
金
侵害利得返還請求権62
侵害利得の 現 実場面権利者に帰属すべき利益が
無権限者のもとで実 現 した。権利が他人のために利用された .利用=使用・収益・消費・処分 63
所有権(民 206 )
所有者は、 法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益
及び処分をする権利を有する。所有権=物の全面的支配権
64
滅失・損傷と消費・譲渡
物の滅失・損傷と
消費・譲渡は、区別すべきだ。
65
侵害利得の要件
権 利 利 益
損 失 受 益因果関係 66
受益の原因① 受益者の行為による場合
X の石油を ,Y が Y のマンションの暖房に利用した。
② 第三者の行為による場合(第三者侵害利得)
Y のマンションの管理人 Z が、 X の石油を Y のマンションの暖房に利用し
た。③ 事件(自然力など)による場合 Y の牛が X の牧草を食べた。
67
受益の原因受益の原因が損失者の行為による場合④受益者に対する「給付」⇒給付利得⑤給付以外の「出捐」 Y のマンションの管理人 X が誤って X の石油を Y のマンションの暖房に利
用した。⇒支出利得 68
なし
あり
3 類型の区別不当利得
給 付
出 捐
支出利得給付利得 侵害利得
あり
なし
69
損 失「受益」が権利の割当内容に違反している
こと割当内容をもつ権利≒絶対権 所有権 他物権 知的財産権(著作権法 117-118 条) 財産的価値を有する人 格権(⇔性的自由) 氏名権・肖像権・パブリシティ権・労働力 債権の帰属 社員権 占有権( 189Ⅰ )
70
要件
法律上の原因なく(不当)
受益
損失
因果関係
関連性
所有権がないのに
C が B 所有の栗を食べたこと
が、C の受益であ
り、B の損失であ
る。
侵害利得の要件
正当化事由の不存在
71
因果関係の直接性
X M Y利益
利益
72
騙取金銭による弁済
X M Y騙 取 弁 済
不当利得返還請求 ?
73
転用物訴権
X M Y修理契約 賃貸借
不当利得返還請求 ?
賃貸人賃借人注文者請負人修理代金
無資力
不当利得の効果返還義務の対象原 則:受益の原物返還例 外:受益の価 格返還返還義務の範囲原 則:受益の全部返還例外①:善意の受益者の責任軽減
( 703 )例外②:悪意の受益者の責任加重
( 704 )
有過失の場合?
75
侵害利得返還請求権
侵害利得返還請求権
常に、金銭債権
76
姿態 転換( Metamorphose )
77出典:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E6%85%8B Photos by Miya with CC License Attribution
GD
S
債権の準占有者
弁済
善意・無過失の弁済者
X
侵害利得返還請求権
債権の準占有者への弁済(民 478 )
78
所有者=占有者関係法
侵害利得の特別法
79
出典: 加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』(有斐閣・ 1986 ) 361-366頁、藤原正則『不当利得法』(信山社・ 2002 ) 223頁
物権的請求権
所有者X
占有者Y
物
物権的請求権所有権に基づく返還請求権
80
費 用 償 還( 民196)
損 害 賠 償( 民191)
果 実( 民189-190)
付随的請求権( 民 189-191, 196)
所有者X
占有者Y
物
所有権に基づく返還請求権
81
民法 196 条① 占有者が占有物を返還する場合には、その物
の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
② 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価 格の増加が 現 存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増 価 額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
82
使用利益も含む民法 189 条
①善意の占有者は、占有物から 生ずる果実を取得する。②善意の占有者が本権の訴えに おいて敗訴したときは、 その訴えの提起の時から 悪意の占有者とみなす。
83
天然果実と法定果実(民 88 )
①物の用法に従い収取する 産出物を天然果実とす
る。②物の使用の対価として 受けるべき金銭その他
の 物を法定果実とする。
84
果実=利息=使用利益
85
民法 190 条①悪意の占有者は、果実を返還
し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を 償還する義務を負う。
②前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
86
民法 191 条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由に
よって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって 現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。
ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
87
不法行為
88
不法行為(民 709 )故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
89
不法行為の要件・効果
要件
効果
故意・過失
権利侵害
損害発生
損害賠償請求権
因果関係
因果関係
責任設定的
責任範囲の
90
財産法の基本構造
A B
甲 乙
交換
支配 支配
CD 侵害管理
物権的請求権
侵害利得
不法行為
91