平成 27 年度 実地指導指摘事項一覧(文書指摘)...平成27...

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平成 27 年度 実地指導指摘事項一覧(文書指摘) (介護予防)訪問介護 【是正改善報告を求めた事項】 ○研修の機会の確保について 条例(平成 25 年3月 30 日沖縄県条例第 23 号)第 32 条第3項 訪問介護事業所において訪問介護員等に対する研修が実施されていなかった。 職員の資質及びサービスの向上のためにも、研修計画を策定し、研修の実施に取り組 むこと。 【改善報告を要さなかった事項】 ○重要事項説明書の交付・説明・同意 条例(平成 25 年3月 30 日沖縄県条例第 23 号)第9条 介護報酬改定により介護保険サービスの利用料等が変更された場合は、重要事項説明 書の変更を要することが想定され、その際は、あらためて利用者に説明を行い、同意を 得ることが適切であると思われるが、文書による同意が得られていない。(サービス提 供票により利用料金が変わることについて、口頭で説明及び同意を得ているとのこと。) 介護報酬改定により介護保健サービスの利用料等が変更された場合は、重要事項説明 書を変更し、交付するとともに説明を行い同意を得ること。 ○重要事項の掲示 条例(平成 25 年3月 30 日沖縄県条例第 23 号)第 34 訪問介護事業者は、訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要等、重要事項 を掲示しなければならないが、掲示されていなかった。 すみやかに、利用申込者の見やすい場所に重要事項を掲示すること。 ○事故発生の未然防止について 条例(平成 25 年3月 30 日沖縄県条例第 23 号)第 40 基準について(平成 11 年9月 17 日老企第 25 号)第三の一の3(25)③ 事業者は、事故の未然防止の対策を講じる必要があるが、ヒヤリハット報告を申し送 りのみで行っており、記録がなされていない。 記録等を行うことによって一時的ではなく、貴重な情報として今後につながることか ら、ヒヤリハットの記録を行い今後の事故の予防及びサービスの質の向上に努めること。 ○各種マニュアルについて 条例(平成 25 年3月 30 日沖縄県条例第 23 号)第 33 条、第 38 苦情対策について、マニュアルは存在するが、一般的なマニュアルであり、実態に合 った形で見直しがなされていなかった。また、感染症の対策についてマニュアルが策定 されていないことが確認された。 苦情や感染症予防等の対策を図るため、事業所の現状に合わせたマニュアルを作成す ること。

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Page 1: 平成 27 年度 実地指導指摘事項一覧(文書指摘)...平成27 年9月より看護職員兼機能訓練指導員が介護老人福祉施設へ人事異動となった

平成 27年度 実地指導指摘事項一覧(文書指摘)

① (介護予防)訪問介護

【是正改善報告を求めた事項】

○研修の機会の確保について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 32条第3項訪問介護事業所において訪問介護員等に対する研修が実施されていなかった。

職員の資質及びサービスの向上のためにも、研修計画を策定し、研修の実施に取り組

むこと。

【改善報告を要さなかった事項】

○重要事項説明書の交付・説明・同意

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第9条介護報酬改定により介護保険サービスの利用料等が変更された場合は、重要事項説明

書の変更を要することが想定され、その際は、あらためて利用者に説明を行い、同意を

得ることが適切であると思われるが、文書による同意が得られていない。(サービス提

供票により利用料金が変わることについて、口頭で説明及び同意を得ているとのこと。)

介護報酬改定により介護保健サービスの利用料等が変更された場合は、重要事項説明

書を変更し、交付するとともに説明を行い同意を得ること。

○重要事項の掲示

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 34条訪問介護事業者は、訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要等、重要事項

を掲示しなければならないが、掲示されていなかった。

すみやかに、利用申込者の見やすい場所に重要事項を掲示すること。

○事故発生の未然防止について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 40条基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第三の一の3(25)③事業者は、事故の未然防止の対策を講じる必要があるが、ヒヤリハット報告を申し送

りのみで行っており、記録がなされていない。

記録等を行うことによって一時的ではなく、貴重な情報として今後につながることか

ら、ヒヤリハットの記録を行い今後の事故の予防及びサービスの質の向上に努めること。

○各種マニュアルについて

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 33条、第 38条苦情対策について、マニュアルは存在するが、一般的なマニュアルであり、実態に合

った形で見直しがなされていなかった。また、感染症の対策についてマニュアルが策定

されていないことが確認された。

苦情や感染症予防等の対策を図るため、事業所の現状に合わせたマニュアルを作成す

ること。

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○事故処理マニュアルについて

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 40条事故処理マニュアルが作成されているものの、事故処理簿がマニュアルに定められた

様式を使用されていないことや、緊急連絡網の更新がなされていないことが確認された。

マニュアルは適宜見直しを図るとともに、その内容を職員に十分周知すること。

○各種マニュアルの整備及びその周知について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 38条、第 40条基準について(平成11年9月17日老企第25号)第3の一の3(23)、(25)

苦情処理及び事故発生時・予防のマニュアルが訪問介護事業所に整備されていないこ

とが確認された。

苦情処理や事故発生時・予防の対策を図るため、事業所の現状に合わせたマニュアル

を作成すること。

○訪問介護計画書における援助目標の設定について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 25条基準について(平成11年9月17日老企第25号)第3の一の3(13)

訪問介護計画書において、長期目標と短期目標を立てているが、長期目標と短期目標

に整合性が図られていない事例が確認された。

訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、

指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

訪問介護計画を作成しなければならない。

利用者の状況等に応じて適切なサービスの提供ができるよう、目標の設定は適正に行

うこと。

○訪問介護計画の変更について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 25条モニタリングの実施(短期目標の変更を決定)から訪問介護計画の変更までに期間

を要している事例があった。

適切なサービスの提供を行うため、モニタリングを実施後、目標等の変更が必要な

場合は速やかに訪問介護計画の変更を行うこと。

○訪問介護計画の変更について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 25条基準について(平成11年9月17日老企25)第3の一の3(13)

訪問介護計画の変更にあたり、モニタリング(利用者の状況を把握・分析)及びア

セスメント(訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにする。)が行わ

れていない事例が確認された。

適切なサービスの提供を行うため、モニタリングを実施後、目標等の変更が必要な

場合は速やかに訪問介護計画の変更を行うこと。

② (介護予防)通所介護

【是正改善報告を求めた事項】

○人員基準について

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条例(平成 25年 3月 30日沖縄県条例第 23号)第 100条第1項第1号及び第4号、第 108条第1項

条例施行規則(平成 25 年 3 月 31 日沖縄県規則第 50 号)第 33 条第1項第1号及び第4号

平成 27年7月末で機能訓練指導員と生活相談員1人が退職となり、8月からの採用の目処が立っていないことが確認された。

機能訓練指導員は1人以上配置する必要があり、8月に採用できない場合、人員基準

欠如となることから配置に向けて取り組むこと。

なお、長期間欠如となる見込みがある場合は、事業の休止も検討していただきたい。

また、8月から生活相談員が1人の配置となる場合は、当該相談員が休暇の際、指定

通所介護を提供している時間帯に生活相談員を1以上確保していないこととなり、人員

基準欠如となることから、資格者を生活相談員として兼務発令を行うなど、人員基準欠

如が生じないよう配置に向けて取り組むこと。

○人員基準について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 100条第1項第4号、第 108条第1項条例施行規則(平成 25年沖縄県規則第 50号)第 33条第1項第4号平成 27年9月より看護職員兼機能訓練指導員が介護老人福祉施設へ人事異動となった

ことにより、通所介護事業所において、機能訓練指導員が未配置の状況となっているこ

とが確認された。

機能訓練指導員は1人以上配置する必要があることから、勤務体制を見直し、人員基

準欠如が生じないよう配置に向けて取組むこと。

なお、介護老人福祉施設の看護師を通所介護事業所と兼務させる場合には、介護老人

福祉施設の加算に影響がないか自己点検を行い、影響がある場合は、加算を速やかに取

下げるなど常に自己点検を実施すること。

○機能訓練指導員の配置について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 100条第1項第4号、第 108条第1項条例施行規則(平成 25年3月 31日沖縄県規則第 50号)第 33条第1項第4号平成 27年9月分の勤務表に機能訓練指導員の記載がなされておらず、機能訓練指導員

の配置が確認できない状況が見受けられた。

人員に関する基準において、機能訓練指導員は1以上配置が必要とされている。仮に、

介護老人福祉施設の看護職員を兼務させる場合、通所介護事業所の機能訓練指導員とし

ての兼務発令を行い、勤務表へ機能訓練指導員として勤務した時間を記載することが求

められることから、適正な勤務体制を確保すること。

○他社の従業者による介護サービスの実施について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 108条第2項基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(5)②平成 26 年7月から平成 27 年5月の間、直接雇用していない従業者によって介護サー

ビスの提供が行われていたことが確認された。

指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業

者によって指定通所介護を提供する必要があることから、他社の従業者による介護サー

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ビスの実施については、重大な運営基準違反となる行為であり、故意で行っている場合

は、悪質とみなし、行政処分の対象となる行為である。

当該行為を行った経緯、当時の状況(他社の従業者に対する業務上の指示、従業者の

管理など)及び委託料の状況について報告すること。

○勤務体制の確保等について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 108条第1項基準について(平成 11年9月 7日老企第 25号)第三の六の3(5)①介護職員で訪問介護員と兼務している職員がいるが、勤務時間が明確に区別されてい

ないことが確認された。

指定通所介護事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の勤務

時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員

の配置、管理者との兼務関係等を明確にする必要があることから、勤務表の作成を適切

に行うこと。

○勤務体制の確保等について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 108条第1項基準について(H11年 9月 17日老企第 25号)第三の六の3(5)①月ごとの勤務表において、生活相談員と介護職員を兼務している職員が、月の前半は

生活相談員、後半は介護職員として勤務する記載となっており、生活相談員と介護職員

の兼務関係が勤務の実態に即していないことが確認された。

月ごとの勤務表は、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生

活相談員、介護職員の配置、兼務関係等を明確にする必要があることから、勤務表の作

成を適切に行うこと。

○勤務体制の確保等について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 108条第1項基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(5)①平成 27 年 10 月の勤務表において、看護職員と機能訓練指導員の兼務、生活相談員と

介護職員の兼務について、それぞれに従事する時間が区分されていないことが見受けら

れた。

指定通所介護事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の勤務

時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員

の配置、管理者との兼務関係等を明確にする必要があることから、勤務表の作成を適切

に行うこと。

○研修の機会の確保について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 108条第3項及び第4項虐待防止や身体拘束廃止への取組みに関する研修、認知症ケア等に関する研修が実施

されておらず、外部への研修の参加も確認できなかった。

従業者の資質向上のためにも、研修の機会を確保する必要があることから、研修計画

を策定し、研修の実施に取り組むとともに、研修の受講を希望する従業員が研修を受講

しやすい勤務環境を整えるよう努めること。

○研修の機会の確保について

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条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 108条第3項及び第4項、第 111条第2項

基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第三の六の3(8)③虐待防止や身体拘束廃止への取組みに関する研修、事故発生防止のための研修及び感

染予防等に関する研修の実施が確認できなかった。

従業者の資質向上のためにも、研修の機会を確保する必要があることから、研修計画

を策定し、研修の実施に取り組むこと。

○事故発生の未然防止について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 111条の2基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(8)③「事故発生防止のための活動を行う委員会」の設置規程はあるが、当該委員会の開催

が確認できなかった。

事故発生を未然に防止するためにも、当該委員会を速やかに開催し、事故の分析、発

生の未然防止の対策を講じること。

○事故発生の予防及び発生時の対応について

基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第三の六の3(8)③事故報告書は作成されているが、事故とヒヤリハットを区分するための定義が明文化

されておらず、送迎時に事故が発生した場合の連絡体制が確認できないなど、事故発生

時のマニュアル整備が不十分であることが見受けられた。

事故発生時の対応について従業者が適切に実践できるようマニュアルを整備すること。

また、事故とヒヤリハットを区分するための定義を明確に定めるとともに、ヒヤリハ

ット報告についても事例を蓄積し、発生時の状況分析、発生原因や結果等の取りまとめ、

再発防止に向けて検討するなど事故の未然防止に努めること。

○事故発生の予防及び発生時の対応について

基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(8)③事故発生防止に向けたマニュアルが整備されておらず、それに基づくヒヤリハットの

報告も確認できなかった。 事故発生の予防及び発生時の対応について従業者が適切な

対応ができるようマニュアルを整備するとともに、ヒヤリハット報告についても事例を

蓄積し、事例の分析や再発防止に向けて検討するなど事故の未然防止に努めること。

○各種マニュアルについて

条例(平成 25年 3月 30日沖縄県条例第 23号)第 110条、第 111条、第 111条の2、第 113条(第 38条準用)各種マニュアルは整備されているが、「非常災害時の対応マニュアル」の緊急連絡体

制の連絡網に当該事業所の職員名が記載されていないなど、マニュアルの内容が不十分

であった。

マニュアル等は事業所の現状に合わせたものとして内容の見直しを随時行い、職員へ

周知すること。

○2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合の取り扱いについて

基準(H12.2.10厚告第 19号)別表6注3

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留意事項について(H12.3.11老企第 36号)第2の7(2)台風接近時のサービス提供において2時間以上3時間未満の通所介護を算定している

事例が確認された。

2時間以上3時間未満の通所介護を算定できるのは、心身の状況その他利用者のやむ

を得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者であることから算定要

件を満たしていない。

同様な事例がある場合には遡って確認を行い、自己点検の結果、遡及すべき報酬返還

が生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○運動器機能向上加算について

基準(平成 18年3月 14日厚労告 127号)別表6ハ注ロ、ハ、二留意事項ついて(平成 18 年3月 17 日老計発 0317001・老振発 0317001・老老発 0317001)第二の7(2)③イ、ウ、オ、カ運動器機能向上計画の実施期間が1年毎となっており、算定要件の概ね3月間程度の

実施期間の計画となっていないことが確認された。

また、3月程度で達成可能な目標(長期目標)及び長期目標を達成するための概ね1

月で達成可能な目標(短期目標)について、長期の目標設定が具体的ではなく、段階的

な短期目標の設定がされていないことが確認された。

さらに、利用者の短期目標に応じて、概ね1月毎に短期目標の達成度と客観的な運動

器の機能の状況(例えば握力、歩行能力など)についてモニタリングを行うこととなって

いるが、客観的な記録がなされていないことが確認された。

上記のことから算定要件を満たしていないことから、いつから算定要件を満たしてい

ないか自主点検を行い、自己点検の結果、遡及すべき報酬返還が生じた場合には、保険

者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○運動器機能向上加算について

基準(H18.3.14厚労告 127号)別表6ハ注ロ、ハ、二留意事項ついて(H18.3.17 老計発 0317001・老振発 0317001・老老発 0317001)別紙1第2の7(2)③ア、イ、ウ、オ、カ①概ね3月程度で達成可能な目標(長期目標)及び長期目標を達成するための概ね1月

で達成可能な目標(短期目標)について、目標設定が具体的ではなく、運動器の機能向

上の目標となっていない。

介護予防サービス計画との整合を図り当該加算の要件に沿った目標を設定すること。

②利用開始時に利用者のニーズ及び運動器の機能の状況を把握して、実施頻度、1回当

たりの実施時間等を記載した計画を作成することとなっているが、記載がなかったので

記載すること。

③短期目標に応じて、概ね1月毎に短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況(例

えば握力、歩行能力など)についてモニタリングを行うこととなっているが、短期目標の

達成度の把握が可能となるような客観的な記録が不十分であった。

「100m杖歩行にて3分以内で歩行」との記載を確認できたことから、このように

客観的な運動器の機能の状況が分かるように記録すること。

④計画に定める期間終了後、介護予防支援事業者へ報告は行っているがその記録が確認

できなかった。

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報告したことが分かるよう記録に残すこと。

○運動器機能向上加算について

基準(平成 18年3月 14日厚労告第 127号)別表6ハ注ロ、ハ、二留意事項について(平成 18年3月 17日老計発第 0317001号・老振発第 0317001号・老老発第 0317001号)第二の7(2)③イ、ウ、オ、カ当該加算の算定要件を満たしていない事例が確認された。

(1)運動器機能向上計画の実施期間が6月毎や1年毎となっている事例があり、算定要件の概ね3月間程度の実施期間の計画となっていない。

(2)3月程度で達成可能な目標(長期目標)及び長期目標を達成するため概ね1月で達成可能な目標(短期目標)について、長期の目標設定が個別具体的ではなく、段階的な短期

目標の設定がなされていない。

(3)利用者の短期目標に応じて、概ね1月毎に短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況(例えば握力、歩行能力など)についてモニタリングを行うこととなっているが、

客観的な記録がなされていない。

(4)計画書について、多職種が共同して作成及び評価したことが分かるような記載並びに記録がなされていない。

上記のことから算定要件を満たしていないことから、いつから算定要件を満たしてい

ないか自主点検を行い、自己点検の結果、遡及すべき報酬返還が生じた場合には、保険

者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○運動器機能向上加算ついて

基準(H18.3.14厚労告第 127号)別表6ハ注ロ、ハ、二留意事項について(H18.3.17老計発 0317001・老振発 0317001・老老発 0317001号)別紙1第2の7(2)③イ、ウ、オ、カ運動器機能向上加算において、次の事例が確認された。

⑴計画書への長期目標及び短期目標の実施期間、1回当たりの運動の実施時間の記載を

することとなっているがこれが確認できなかった。

⑵短期目標に応じて、概ね1月毎に短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況(例

えば握力、歩行能力など)についてモニタリングを行うこととなっているが、短期目標の

達成度の把握が可能となるような客観的な記録が不十分であった。

実施期間や1回当たりの実施時間等を設定し実施することにより、計画の問題点の把

握やモニタリングを行うことで計画の修正や変更へと繋がることになるので適切に実施

していただきたい。

○個別機能訓練加算Ⅱについて

留意事項について(H12.3.1老企第 36号)第2の7⑼⑥、⑦、⑨、⑪厚生労働大臣が定める基準(H27.3.23厚労告第 95号)第十六のロ⑵、⑶、⑷当該加算において算定要件を満たしていない事例が次の通り確認された。

⑴平成 27年4月より機能訓練指導員等が利用者の居宅訪問を行うことが算定要件となったが、居宅訪問を行っていないことが確認された。

⑵目標が身体機能の向上となっており、利用者の具体的な日常生活における生活上の行

為の達成(週1回囲碁教室へ行く等)や、居宅における生活行為等(トイレに行く、料理を

作る等)の達成を実現するための目標設定がなされていない。 上記のことから、当該

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加算の算定要件の充足状況について自主点検を行い、その結果、遡及すべき報酬返還が

生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

【改善報告を要さなかった事項】

○勤務体制の確保等について

条例(H25.3.30沖縄県条例第 23号)第 108条第1項基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(5)①通所介護の従業員が有料老人ホームの夜勤に入ることがあるが、通所介護の勤務表で

は常勤となっており、有料老人ホームの勤務と区別していない例が一部見受けられた。

また、雇用契約書の仕事内容も「デイサービスかがやき」となっており、有料老人ホ

ームで勤務する形態となっていない。

利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制

を定めておく必要があることから、有料老人ホームとの兼務関係を明確に定めておくこ

と。

○勤務体制の確保等について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 108条第1項基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第三の六の3(5)①看護職員が機能訓練指導員を兼務しているが、平成27年9月分の勤務表において機

能訓練指導員として従事した勤務時間の記載がないことが見受けられた。

人員に関する基準において、機能訓練指導員は1以上配置が必要とされていることか

ら、看護職員及び機能訓練指導員の兼務関係を明確に区分して、勤務表を適切に作成す

ること。

○勤務体制の確保等について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 108条第1項基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(5)①通所介護事業所において介護職員として従事しているが、労働条件通知書において、

従事すべき業務の内容が受付事務となっていることが確認された。また、勤務形態一覧

表では生活相談員兼介護職員として兼務しているにも関わらず、労働条件通知書におい

て、従事すべき業務の内容が生活相談員のみの記載となっていることが確認された。

勤務形態については、人員基準や加算の要件に関わるため、労働条件通知書と勤務表

の記載内容は一致していなければならない。なお、受付事務は介護職員として従事する

時間に含めることはできないため、勤務表には受付事務を除いた時間を記載すること。

○事故発生の未然防止について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 111条の2基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(8)③事故報告書やヒヤリハット報告書の記録はなされているが、当該報告書の内容につい

て分析、検証を行っていない。

事故発生を未然に防止するためにも、多職種共同で検討を行うなど、事故発生の未然

防止の対策を講じること。

○事故発生の未然防止について

基準について(H11.9.17老企第 25号)第3の6の3(8)③

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事業者は、事故の未然防止の対策を講じる必要があるが、ヒヤリハット報告を申し送

りのみで行っており、ヒヤリハット報告書の様式が整備されていない。

ヒヤリハット報告書への記録等を行うことによって一時的ではなく、事故発生の未然

防止につながる貴重な情報として蓄積すべきものであることから、ヒヤリハット報告の

様式を整備し、共有化することにより、今後の事故の予防及びサービスの質の向上に努

めること。

○各種マニュアルの整備及びその周知について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 110条、第 111条、第 111条の2、第 113条(第 38条準用)

各種マニュアルが管理者個人のものとなっており、内容を見直しておらず、職員への

周知も図られていないことが見受けられた。

当該マニュアル等は事業所の現状に合わせたものとして内容の見直しを図るとともに、

職員へ十分に周知すること。

○運営規程及び重要事項説明書について

条例(平成 25年 3月 30日沖縄県条例第 23号)第 113条(第9条準用)、第 107条サービス提供時間について、運営規程と重要事項説明書の記載が不一致となっていた。

また、重要事項説明書に算定している加算の記載がなかった。

運営規程の変更については、変更届出書を提出するとともに、加算については利用者

の同意を得る必要があることから、重要事項説明書に適切に記載すること。

○管理者の責務について

条例(平成 25年 3月 30日沖縄県条例第 23号)第 113条(第 56条準用)運営に関する基準の各不適合事項については、管理者がその責務を果たしているか疑

義が残るところである。

管理者は、指定通所介護事業所の従業者の管理及び指定通所介護の利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う必要があることから、管理

者が中心となって、運営改善に取り組むこと。

○指定介護予防通所介護の具体的取り扱い方針について

旧条例(平成 25年 3月 30日条例第 24号)第 110条第 1項第 9号基準について(平成 11年 9月 17日老企第 25号)第四の三の6(2)⑤介護予防通所介護事業者は、少なくとも 1 月に 1 回は、利用者の状態、サービスの提

供状況等について報告を行うこととなっているが、一部の利用者について報告がなされ

ていないことが確認された。

計画を作成した地域包括支援センターへ報告する様式を整備し、少なくとも 1 月に 1回は、介護予防通所介護計画に係る利用者の状態等について報告すること。

○通所介護計画の作成について

基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(3)③、④通所介護計画書については概ね適正に作成されているが、計画書作成に当たって、ア

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セスメント及び多職種で検討した内容が記録されていることを確認できなかった。

通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成

されなければならないので、課題分析した内容をアセスメントシートなどを活用して記

録すること。

また、通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごと

に作成するものであることから、多職種で検討したことが分かるよう記録すること。

○通所介護計画の作成について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 106条第1項要介護3から要介護5と状態が悪化しているにもかかわらず、通所介護計画の変更時

にアセスメントの記録が確認できず、アセスメントの実施が不十分な事例が見受けられ

た。

指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した通所介護計画を作成しなければならないことから、変更時においても適切

にアセスメントを実施した上で、作成すること。

○通所介護計画の作成について

条例(平成 25年沖縄県条例第 23号)第 106条第1項基準について(H11.9.17老企第 25号)第三の六の3(3)④通所介護計画は利用者のアセスメントを経て作成されるものであるが、アセスメント

表の作成日が通所介護計画作成日以降となっている事例が複数見受けられた。

通所介護計画作成の後のアセスメントは、アセスメントを経て通所介護計画を作成し

ていないことになるので不適切であることから、アセスメント表の作成日については適

切に記載すること。

○日常生活費用について

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(H12.3.30老企第 54号)重要事項説明書(別紙)に記載されている「日常生活費(1日あたり)50円」の項目

に「ティッシュ、おしぼり、エプロン・歯磨き・歯ブラシ・シャンプー・石鹸など」が

その内容として記載されていた。

これらの日用品は利用者個人又はその家族等の選択により個人用の日用品を事業所側

が用意する場合は費用徴収可能であるが、こうした物品をすべての利用者に対して一律

に提供し、その費用を画一的に徴収することは認められない。

日常生活費の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われ

るべきものであることから、その取扱いについて見直すとともに、重要事項説明書を修

正すること。

○個別機能訓練加算について

留意事項について(H12.3.1老企第 36号)第2の7(9)⑤、⑨、⑩個別機能訓練計画において、当該計画書への実施時間の記載がなかった。また、目標

の達成度合いが分かるような評価としては不十分であった。

当該計画書は、目標、実施時間、実施方法等を記載し、計画に基づいて行った訓練の

効果、実施時間、実施方法等について評価等を行い、目標の達成度合いが分かるよう記

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録すること。

○個別機能訓練加算Ⅰについて

留意事項について(H12.3.1老企 36号)第二の7(7)⑤個別機能訓練計画は多職種が共同して作成することとなっているが、計画書への記載

が不十分な事例が見られた。

個別機能訓練計画書の作成にあたっては、利用者ごとに目標、実施時間、実施方法等

を記載するとともに、多職種が共同して作成したことが分かるようにすること。

○個別機能訓練加算Ⅰについて

基準(平成 12年 2月 10日厚告第 19号)別表6注8留意事項について(平 12年 3月 1日老企第 36号)第二の7(9)⑤、⑨個別機能訓練指導計画について、多職種で作成したかどうか書類上確認できなかった。

当該計画は多職種で作成する必要があることから、多職種で作成したことがわかるよ

う適切に記録すること。

平成 27年度の報酬改定により、利用者の居宅を訪問した上での生活状況の確認を行うことが新たな要件となっているが、確認した書類では居宅訪問の実施がなされていない

状況であった。

報酬改定前の個別機能訓練計画を更新する際は、機能訓練指導員等が利用者の居宅を

訪問した上で利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で機能訓練を実施すること。

○運動器機能向上加算について

基準(H18.3.14厚労告 127号)別表6ハ注ロ留意事項について(H18.3.17 老計発 0317001・老振発 0317001)第一の7(2)③ア、イ、ウ

概ね3月程度で達成可能な長期目標及び概ね1月程度で達成可能な短期目標について、

運動器機能向上計画書への記載が不十分な事例が見られた。

利用者のニーズを実現するために介護予防サービス計画との整合を図り適切に運動器

機能向上計画書への記載を行うこと。

また、多職種が共同して運動器機能向上計画を作成したことが分かるよう記載するこ

と。

○運動器機能向上加算について

基準(平成 18年3月 14日厚労告第 127号)別表6ハ注ロ、ハ留意事項について(平成 18 年3月 17 日老計発 0317001・老振発 0317001・老老発0317001・老老発 0317001)別紙1第2の7(2)③イ、オ運動器機能向上計画について、多職種で検討した内容が記録されていることを確認で

きなかった。

当該計画は多職種で作成する必要があることから、多職種で検討したことが分かるよ

う記録すること。

おおむね3月程度で達成可能な長期目標及び長期目標を達成するためのおおむね1月

Page 12: 平成 27 年度 実地指導指摘事項一覧(文書指摘)...平成27 年9月より看護職員兼機能訓練指導員が介護老人福祉施設へ人事異動となった

程度で達成可能な短期目標について、目標期間の記載がなく、目標設定が具体的でない

事例が見受けられた。

長期目標及び短期目標の期間を適切に記載するとともに、目標設定についても、利用

者のニーズを実現するための個別具体的な目標設定に努めること。

利用者の短期目標に応じて、おおむね1月間ごとの客観的な運動器の機能の状況につ

いてモニタリングが不十分となっていた。

運動の種類によって異なるが、おおむね1月間ごとのモニタリングは、例えば握力測

定、歩行速度など数値化した情報を記載するなど、利用者の達成度及び運動器の機能の

状況が把握できるよう記録すること。

○運動器機能向上加算について

基準(H18.3.14厚労告第 127号)別表6ハ注ロ、ハ、二留意事項ついて(H18.3.17 老計発 0317001・老振発 0317001・老老発 0317001)別紙1第2の7(2)③イ、ウ、エ、オ、カ運動器機能向上計画の目標の設定及び評価について個別具体的ではない事例が確認さ

れた。

利用者ごとのニーズを実現するための概ね3月程度で達成可能な目標(長期目標)及

び長期目標を達成するための概ね1月で達成可能な目標(短期目標)について、具体的

に長期の目標設定を行い、段階的な短期目標の設定を行うこと。

また、概ね3月ごとに長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について適切に評価

を行うこと。

③ (介護予防)通所リハビリテーション

【是正改善報告を求めた事項】

○医師の指示及び診療について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 140条第1号、第 141条第1項基準について(平成11年9月17日老企第25号)第3の七の3(1)②

通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容の記載が複数確認できない事例が見

受けられた。また、リハビリ処方箋についても、処方箋が複数確認できない事例が見受

けられた。

通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示、医師の診療内容及び運動

機能検査等の結果を基に、通所リハビリテーションの提供に関わる従業者が共同して作

成した通所リハビリテーション計画に基づき実施されるものであることから、診察内容

及びリハビリテーションの指示事項については、適切に記録し保存を行うこと。

【改善報告を要さなかった事項】

○日常生活に要する費用について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 146条(第9条準用)、第 143条通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(H12.3.30老企第 54号)重要事項説明書に記載されている

「⑰その他の料金」のうち日常生活費の項目に「石鹸、シャンプー、歯磨き粉、トイレ

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ットペーパー、タオル、バスタオル」等がその内容として記載されていた。

これらの日用品は利用者個人又はその家族等の選択により個人用の日用品を事業所側

が用意する場合は費用徴収可能であるが、こうした物品をすべての利用者に対して一律

に提供し、その費用を画一的に徴収することは認められない。

日常生活費の取扱について見直し、重要事項説明書を修正すること。

○日常生活費用について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 146条(第 103条第3項準用)条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 50号)第 52条(第 36条第1項第5号準用)通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(H12.3.30老企第 54号)重要事項説明書に「日常品費(日常生活費、教養娯楽費)」として1日 50 円の記載が

なされていた。

日常生活費は利用者個人又はその家族等の選択により個人用の日用品を事業所側が用

意する場合は費用徴収可能であるが、すべての利用者に対して一律に提供し、その費用

を画一的に徴収することは認められない。

日常生活費の受領は、その対象となる便宜を図るため、その実費相当額の範囲内で行

われるべきものであることから、その取り扱いについて見直すとともに、重要事項説明

書を見直すこと。

併せて、運営規程の変更がある場合は、変更届出を提出すること。

○リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ

事務処理手順及び様式例の提示について(H27.3.27老老発 0327第3号)別紙様式4(リハビリテーション会議録)

リハビリテーション計画書の作成に当たって、リハビリテーション会議は開催されて

いるが、会議の記録が確認できなかった。

上記の通知を参考に、適切に記録を整備すること。

○リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ

事務処理手順及び様式例の提示について(H27.3.27老老発 0327第3号)リハビリテーション計画書において、説明者のサイン欄に記入がない計画書が見受け

られた。

リハビリテーション計画書については、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が利用者又はその家族に説明を行い、同意を得ることとあることから、説明者を明確

にするためにも、同計画書の説明者のサイン欄は適切に記入すること。

○リハビリテーションマネジメント加算Ⅰについて

基準(平成 12年2月 10日厚告第 19号)別表7の注6事務処理手順及び様式例の提示について(平成 27年3月 27日付け老老発 0327第3号)リハビリテーション計画書作成に当たって、医師が計画書を確認したかどうか記録上、

確認できなかった。

リハビリテーションマネジメント加算は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に算

定できることから、医師が関与していることがわかるよう、医師が計画書を確認した際

は、適切に記録すること。

○リハビリテーション計画書の作成について

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事務処理手順及び様式例の提示について(平成 27年3月 27日付け老老発 0327第3号)リハビリテーション計画書に、リハビリテーションの提供時間の記載がなかった。

リハビリテーションは、利用者の状態に応じて実施されることから、リハビリテーシ

ョンの提供時間は重要な項目であり、提供時間についても適切に記載すること。

○運動器機能向上加算について

基準(平成 18年3月 14日厚労告 127号)別表6ハ注ロ、ハ、ニ留意事項について(平成 18 年3月 17 日老計発 0317001・老振発 0317001・老老発0317001)別紙1第2の7(2)③ウ、エ、オ運動器機能向上計画書の作成及び評価に関する記録において、多職種が共同して検討

されているとの事だが書類上確認できない事例がみられた。

多職種が共同して作成及び評価したことが分かるよう記載するとともに議事録等によ

り記録を残すこと。

○運動器機能向上加算について

基準(平成 18年3月 14日厚労告第 127号)別表7ロ注ロ、ハ、二留意事項について(平成 18 年3月 17 日老計発 0317001・老振発 0317001・老老発0317001)別紙1 第2の7(2)③イ、エ運動器機能向上計画の目標の設定及び評価について個別具体的なものとはなっていな

い事例が確認された。

利用者ごとのニーズを実現するための概ね3月程度で達成可能な目標(長期目標)及

び長期目標を達成するための概ね1月で達成可能な目標(短期目標)について、具体的

に長期の目標設定を行い、段階的な短期目標の設定を行うこと。

④ (介護予防)訪問リハ

【改善報告を要さなかった事項】

○訪問リハビリテーション計画の作成について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 86条第1項基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第三の四の3(3)①主治医のリハビリテーション処方箋が利用開始時のみしかなく、それ以降の医師の指

示が確認できなかった。

訪問リハビリテーションは、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況等

により作成した計画書に基づき実施されるものであるため、3月毎の計画書の見直しの

際にもリハビリテーションの指示事項について適切に記録し保存すること。

○運営規程について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 87条運営規程の見直しを行い、事故発生時の対応について追記したとのことだが、県への

変更届出について未提出となっていることが確認された。

添付書類などについて当課ホームページを確認の上、速やかに変更届を提出すること。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

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条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 89条(第 40条準用)基準について(平成 11 年9月 17 日老企第 25 号)第三の四の3(5)(一の3(25)準用)事故発生時・予防のマニュアルが訪問リハビリテーション事業所に整備されていない

ことが確認された。

事故発生時・予防の対策を図るため、事業所の現状に合わせたマニュアルを作成する

こと。

⑤ (介護予防)短期入所生活介護

【是正改善報告を求めた事項】

○短期入所生活介護計画の作成について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 156条短期入所生活介護の利用者を受け入れているものの、当該利用者の短期入所生活介護

計画が作成されているか確認できなかった。

短期入所生活介護計画が作成されていないと、提供しているサービス内容が居宅サー

ビス計画に沿った適切なものかについて把握ができないこととなるため、相当期間以上

(概ね4日以上連続して利用する場合)にわたり継続して入所することが予定される利

用者については、当該計画を作成すること。

いつから作成されていないか遡って確認を行い、自己点検の結果、遡及すべき報酬返

還の必要が生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合(減算)について

基準(平成 12年2月 10日厚生省告示第 19号)別表8-注 15留意事項について(平成 12年3月8日老企第 40号)第二の2(16)居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続 30日を超えて利用している者

に対して、指定短期入所生活介護を提供する場合には、連続 30日を超えた日から、1日 30単位を所定単位数から減算されることとなるが、減算適用開始日に誤りが見られた。

具体的には、平成 27年4月1日時点で、同一事業所での連続利用が自費利用を挟み実質 30 日を超えていることから、4月1日から減算対象となるところを、4月 28 日から減算している。

併せて、同一日に介護報酬を請求しているにもかかわらず、自費利用分も徴収してい

る事例が見受けられた。具体的には平成 27年3月 26日、4月 26日について、介護報酬請求がなされているとともに、自費利用分として利用者から利用料を徴収している。

貴事業所において当該減算の算定要件について自主点検を行い、その結果、遡及すべ

き報酬返還が生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

<確認された事実>

利用開始日:平成 27年2月 26日利用終了日:平成 27年6月8日自費利用日:平成 27年3月 26日、27日

平成 27年4月 26日、27日(領収書確認分のみ)

減算開始日:平成 27年4月 28日~

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【改善報告を要さなかった事項】

○短期入所生活介護計画の作成について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 156条第1項、同条第2項基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第3の8(5)相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者について、過去の短

期入所生活介護計画が作成されているか確認できない事例が見受けられた。

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の

内容に沿って計画書を適宜作成するとともに、当該計画書を初め、関連する書類等の管

理を徹底すること。

なお、計画書の作成を生活相談員が行っているが、併設する地域密着型介護老人福祉

施設に介護支援専門員が配置されていることから、介護支援専門員が作成することが望

ましい。

○喀痰吸引等事業者登録について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 157条第1項社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62年法律第 30号)第 48条の3第2項社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)

(平成 23年 11月 11日社援発 1111第1号)平成 24 年4月より介護職員等が喀痰吸引及び経管栄養を実施する場合には、「必要な

知識、技能を習得するための研修を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者

認定証の交付を受けるものとすること」となっており、さらに「事業者はその事業所ご

とに都道府県知事の登録を受けなければならない」とされているが、それらが行われな

いまま、当該行為を実施している事例がみられた。

速やかに研修を受講するとともに、事業者登録を行うこと。

⑥ (介護予防)短期入所療養介護

【是正改善報告を求めた事項】

○短期入所療養介護計画の作成について

条例(平成 25年3月 30日条例第 23号)第 195条第1項、同条第2項短期入所療養介護計画書を確認したところ、サービスの目標や当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等の記載が不十分であり、既に作成されている居宅サービ

ス計画書との整合性も不十分である事例が見受けられた。

当該サービスの提供にあたっては、既に作成されている居宅サービス計画書との整合

性を図り、利用者主体のサービス目標の設定及び当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載すること。

○機能訓練について

条例(平成 25年3月 30日条例第 23号)第 197条日常的に機能訓練が行われていないことが確認された。

「指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生

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活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを

行わなければならない」とされていることから、適切に機能訓練を提供すること。

【改善報告を要さなかった事項】

○緊急短期入所受入加算について

留意事項について(H12.3.8老企第 40号)第2の3(11)⑥緊急受入れに対応するため、近隣の居宅介護事業所や他事業所と、空床情報など情報

共有に努めることとなっているが、取り組みがなされていなかった。

緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化し、事業所のホームページ等で

の空床情報を公表するよう努めること。

○緊急短期入所受入加算について

留意事項について(平成 12年3月8日老企第 40号)第二の3(10)⑥緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口は明確化されているが、受入れに対応す

るため、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との空床情報などの情報共有についての

取り組みがなされていなかった。

空床の有効活用を図る観点から、当該事業所のホームページ等での空床情報を公表す

るよう努めること。

⑦ (介護予防)特定施設入居者生活介護

【是正改善報告を求めた事項】

○身体拘束廃止への取組について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 226条第 4項、第5項、第 236条条例施行規則(平成 25年 3月 31日規則 50号)第 90条第1項第3号臥床時にミトン(右手)を使用している利用者がいたが、身体拘束をすることについ

てご家族より同意を得ているものの、身体拘束の必要性について多職種にて検討がなさ

れたのか確認ができなかった。また、身体拘束の態様や時間等についての記録や、当該

拘束の解除に向けた取組みについても確認できなかった。

あわせて、4点柵又はベッドを壁側に寄せる事例も見受けられた。

身体拘束をやむを得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの

要件を多職種にて十分に検討を行うこと。また、身体拘束を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するとともに、

それら記録を活用し、解除に向けた検討を行うこと。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、身体

拘束廃止に向けて施設全体で取組みを強化すること。

○身体拘束廃止への取り組みについて

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 226条第4項、第5項、第 236条条例施行規則(平成 25年 3月 31日規則 50号)第 90条第1項第3号4点柵(又はベッドの片側を壁につけている)をしている利用者について、身体拘束

をすることへの同意を得たことが確認できない事例が見受けられた。また、ミトン着用

の利用者を含め、身体拘束の態様や時間等についての記録や、当該拘束の解除に向けた

取組みについても確認できなかった。

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身体拘束をやむを得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの

要件を多職種にて十分に検討を行い、同意を得ていない利用者については、速やかにご

家族等より同意を得ること。また、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するとともに、経過記録等

を活用し、解除に向けた検討を行うこと。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、身体

拘束廃止に向けて施設全体で取組みを強化すること。

【改善報告を要さなかった事項】

○身体拘束廃止への取り組みについて

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 226条第4項、第5項、第 236条条例施行規則(平成 25年 3月 31日規則 50号)第 90条第1項第3号事業者において実施している身体拘束について、以下の点が確認された。

①身体拘束解除に向けた検討会の開催が3ヶ月に1回と少ない。

②入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記載が不十分

③行動の把握・原因の分析が不十分

身体拘束をやむを得ず行う場合の要件の一つとして、「一時性」があることを踏まえ、

解除に向けた検討会は入居者の状況を踏まえた開催とし、少なくとも1ヶ月に1回以上

のペースで開催すること。

また、検討会において解除に向けた話し合いがなされているが、入居者の心身の状況

の記録を踏まえ、入居者がなぜそのような行動をとるのか、行動の把握、原因の分析を

行い、行動障害への適切な対応を検討するなど、解除に向けてより一層の取り組みを行

うこと。

○褥瘡対策について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 228条第1項褥瘡のある利用者がいるが、施設においての具体的な褥瘡対策が確認できなかった。

利用者の心身の状況に応じ、適切な技術を持って必要な支援を行うため、看護職員、

介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策委員会の設置や、マニュアルの作成など、褥瘡の

予防のための体制作りを行うこと。

○ヒヤリハット報告について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 237条(第 40条準用)基準について(H11.9.17老企 25号)第三の 10の3(14) (第三の一の3(25)③準用)事業者は、事故の未然防止の対策を講じる必要があるが、ヒヤリハット報告を申し送

りのみで行っており、記録がなされていない。

記録等を行うことによって一時的ではなく、貴重な情報として今後につながることか

ら、ヒヤリハットの記録を行い今後の事故の予防及びサービスの質の向上に努めること。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第3の 10の3(14)(第3の1の3(25)準用)

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ヒヤリハット報告の記録が事故報告書と同一となっており、ヒヤリハット報告の様式

が整備されていない。

ヒヤリハット報告書の様式を整備し、共有化することにより一時的ではなく、事故発

生の未然防止に資する情報として蓄積すべきものであることから、ヒヤリハットの記録

を行い今後の事故の予防及びサービスの質の向上に努めること。

また、事故の未然防止の対策を講じる必要があるが、事故発生予防に関するマニュア

ルが確認できなかった。

事故発生時のマニュアルについては、「痴呆」の記載があるなど、適宜見直しが図ら

れていなかった。

事業所としてどのような体制とするかや、対応方法等について明確にするものである

ことを踏まえ、事業所の現状に合わせて整備すること。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 237条(第 40条準用)基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第3の 10の3(14)(第3の1の3(25)準用)

事業者は、事故が発生した場合の対応方法についてあらかじめ定めておくことが望ま

しいことや、事業者は、事故の未然防止の対策を講じる必要があるが、事故発生の防止

及び発生時の対応に係るマニュアルが確認できなかった。

事業者としてどのような体制とするかや、対応方法等について明確にするものである

ことを踏まえ、事業所の現状にあわせて整備すること。

○衛生管理等について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 237条(第 111条準用)汚物処理槽が使用されておらず、別の場所で汚物処理を行っていることが常態化して

いた。

感染症予防の観点からも、当該処理槽を本来の用途で使用し、適切に汚物等の処理を

行う必要がある。

○衛生管理等について

基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第3の 10の3(14)(第3の6の3(7)準用)

食中毒及び感染症の発生時の対応に関するマニュアルは整備されているが、発生予防

に関するマニュアルが確認できなかった。

事業所としてどのような体制とするかや、対応方法等について明確にするものである

ことを踏まえ、事業所の現状に合わせて整備すること。

○衛生管理等について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 237条(第 111条準用)基準について(平成 11年9月 17日老企第 25号)第3の 10の3(14)(第3の6の3(7)準用)

衛生管理等についてのマニュアルは存在するが、一般的な内容のみ記されたマニュア

ルであった。

本来マニュアルとは、事業所としてどのような体制とするかや対応方法等について明

確にするものであることから、事業所の実態に合った形に見直しすること。

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○各種マニュアルの整備及びその周知について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 237条(第 38条、第 40条、第 111条準用)

事故並びに食中毒及び感染症の発生を防止するためのマニュアルとして、外部機関の

マニュアル等を使用していることが確認された。

本来マニュアルとは、事業所としてどのような体制とするかや、対応方法等について

明確にするものであることを踏まえ、事業所の現状にあわせて整備すること。

また、苦情処理のマニュアルが整備されているものの、職員がそのマニュアルの存在

を把握していなかったことから、職員への周知を確実に行うこと。

○研修の機会の確保について

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 233号第4項今年度の研修年間計画において、高齢者虐待防止及び身体拘束廃止への取組について

の項目が確認できなかった。

施設において、身体拘束を行っている事例があり、職員の資質向上のためにも、研修

の機会を確保する必要があることからも、引き続き研修を実施すること。

また、施設内で実施したとされる研修の資料等について、その実施状況が確認できな

いものが見受けられた。

次年度以降の研修計画の参考とするためにも、資料等の適切な取りまとめを行うこと

が望ましい。

○特定施設サービス計画の同意日

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 227条第 4項基準について(平成 11年 9月 17日老企 25号)第3-10-3-(7)特定施設サービス計画について、同意の署名及び押印があるが、同意の日付が空白と

なっており、いつ同意を得たのか確認できないため、必ず同意日を記入していただくこ

と。

○解決すべき課題の把握【アセスメント)

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 227条第 6項特定施設サービス計画の変更にあたっては、計画の実施状況の把握を行うとともに、

利用者についての解決すべき課題の把握(アセスメント)を行う必要があるが、解決す

べき課題の把握が不十分である。

解決すべき課題の把握にあたっては、適切な方法により、利用者について、その有す

る能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかに

すること。

○特定施設サービス計画の変更

条例(平成 25年3月 30日沖縄県条例第 23号)第 227条第 6項介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(H11.11.12 老企 29)2

特定施設サービス計画の短期目標の期間が終了しているが、特定施設サービス計画の

変更等が行われていない。 短期目標の期間延長を行う場合においても、特定施設サー

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ビス計画の変更が必要となるので、適切に対応すること。

○特定施設サービス計画 援助内容の期間

介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(H11.11.12 老企 29)2

援助内容の期間が短期目標の期間ではなく、長期目標の期間で設定しているが、援助

内容は短期目標を達成するためのものであることを踏まえ、適切な期間設定を行うこと。

○個別機能訓練計画書について

基準(H12.2.10厚告第 19号)別表 10-注4留意事項について(H12.3.8老企第 40号)第二の4-(4)個別機能訓練計画書の目標がケアプランと同じ内容で、具体的でない事例が見受けら

れた。

個別機能訓練計画は、多職種で共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容

とする計画を作成する必要があることから、多職種が共同して、利用者ごとにアセスメ

ントを行い、利用者のニーズを実現するための個別具体的な目標設定に努めること。

⑧ 介護老人福祉施設

【是正改善報告を求めた事項】

○静養室の整備について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第6条第1項第2号条例施行規則(平成 25年3月 31日沖縄県規則第 47号)第4条第1項第1号基準上設置することが定められている静養室について、貴施設において該当する設備

が確認できなかった。

介護職員室又は看護職員室に近接して静養室を設けること。

○身体拘束廃止への取組について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 16条第4項、同条第5項身体拘束の記録について、その態様と身体拘束解除に向けた検討結果は記載されてい

るものの、身体拘束の時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

等の記録が確認できなかった。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

し、解除に向けた取組や上記内容について記録することなどにより、身体拘束廃止に向

けて施設全体で取組を強化すること。

また、身体拘束廃止委員会における設置規程等が確認できなかったため、貴施設にお

いて委員会を位置づけるためにも、設置規程等を整備すること。

○身体拘束廃止への取組について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 16条第4項、同条第5項つなぎ(エプロン着用)やミトン、車椅子使用時の抑制帯をしている入所者の方につ

いて、その態様と身体拘束解除に向けた検討結果は記載されているものの、身体拘束の

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時間や入所者の心身の状況等についての記録や、当該拘束の解除に向けた取組みについ

て確認できなかった。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

し、解除に向けた取組や上記内容について記録することなどにより、身体拘束廃止に向

けて施設全体で取組を強化すること。

また、身体拘束廃止委員会における設置規程等が整備されておらず、当該委員会を構

成する職種や開催頻度が不明瞭であったため、貴施設において委員会を位置づけるため

にも、設置規程等を整備すること。

○身体拘束廃止への取組みについて

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 16条第4項、同条第5項ミトンをしている入所者の方について、その態様と身体拘束の時間は記載されている

ものの、入所者の心身の状況や身体拘束解除に向けた検討事項等についての記録や、当

該拘束の解除に向けた取組みについて不十分であることが認められた。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

し、解除に向けた取組みや上記内容について記録することなどにより、身体拘束廃止に

向けて施設全体で取組みを強化すること。

また、抑制廃止委員会における設置規程等が整備されておらず、当該委員会を構成す

る職種や開催頻度が不明瞭であったため、貴施設において当該委員会を明確に位置づけ

るためにも、設置規程等を整備すること。

○身体拘束廃止への取組みについて

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 16条第4項、同条第5項四点柵をしている入所者の方について、その態様と身体拘束の時間は記載されている

ものの、入所者の心身の状況や身体拘束解除に向けた検討事項等についての記録、当該

拘束の解除に向けた取組みについて不十分であることが認められた。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

し、解除に向けた取組みや上記内容について記録することなどにより、身体拘束廃止に

向けて施設全体で取組みを強化すること。

また、身体拘束廃止委員会における設置規程等が整備されておらず、当該委員会を構

成する職種や開催頻度が明確な物となっていなかった。貴施設において当該委員会を適

切に位置づけるためにも、設置規程等を整備すること。

○褥瘡対策について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 18条第 3項基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 11(5)褥瘡のある方が入所しているが、貴施設において褥瘡対策に係る指針(マニュアル)

が存在せず、委員会等が設置されていない。

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褥瘡の予防ための体制及び褥瘡対策のための指針を整備し、医師、看護職員、介護職

員、栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置するなど、関係職員の対応が望まれる。

○褥瘡予防に向けた体制の整備について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 18条第3項基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 11(5)感染・褥瘡防止対策委員会において、褥瘡を有する入所者に関する検討がなされてい

ることは確認できたが、個々人の入所者へ実践したことやその評価が確認できなかった。

「指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その

発生を予防するための体制を整備しなければならない。」とされていることから、褥瘡

対策のための指針を整備し、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者(看護師が望まし

い。)を中心に取り組みを強化すること。

○衛生管理等について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 33条第2項条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 47号)第 10条第1項第1号感染症対策を検討する委員会が設置されていることが書類上確認できず、実際には委

員会が開催されていなかった。

感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

3月に1回以上開催し、その結果について、介護職員その他の従事者に対し十分に周知

すること。

○衛生管理等について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 33条第2項条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 47号)第 10条第1項第1号、同第3号基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 25(2)感染症対策委員会は開催されているが、地域における感染症情報の読み合わせ等に留

まっている事例が見受けられた。

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

3月に1回以上開催することとなっていることから、当該委員会においては委員会の目

的に沿った内容で開催し、その結果について、介護職員その他の従事者に対し十分に周

知すること。

介護職員その他の従業者に対する、感染症予防等に関する研修の開催が確認できなか

った。

職員教育の観点から感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修を定期的(年

二回以上)に行うこと。

感染症対策委員会における設置規程等が確認できなかったため、貴施設において委員

会を位置づけるためにも、設置規程等を整備すること。

また、汚物処理室が本来の用途で使用されておらず、別の場所で汚物処理を行ってい

ることが常態化していた。

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感染症予防の観点からも、当該処理室を本来の用途で使用し、適切に汚物等の処理を

行う必要がある。

○衛生管理等について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 33条第2項条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 47号)第 10条第1項第1号及び3号基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 25(2)③感染症・吸引対策委員会は月1回開催されているが、委員会における検討内容及び結

果の記録が一部ないために、職員への周知についての確認ができなかった。

当該委員会における検討事項等について記録し、その結果について介護職員その他の

従業者に対し十分に周知すること。

また、介護職員その他の従業者に対する、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の

ための研修の開催が確認できなかった。

職員教育の観点から感染症予防等に関する研修を定期的(年二回以上)に行うこと。

感染症・吸引対策委員会における設置規程等が整備されておらず、当該委員会を構成

する職種や開催頻度が不明瞭であったため、貴施設において委員会を位置づけるために

も、設置規程等を整備すること。

○衛生管理等について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 33条第2項条例施行規則(平成 25 年3月 31 日沖縄県規則第 47 号)第 10 条第 1 項第1号及び3号基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 25(2)①、③指針は整備されているものの、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策

を検討する委員会の開催が確認できなかった。

当該委員会をおおむね3月に1回以上開催することとなっていることから、適切に開

催し、その結果について、介護職員その他の従業者に対し十分に周知すること。

また、介護職員その他の従業者に対する感染症予防等に関する研修等の開催が確認で

きなかった。

介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研

修を実施することとされていることから、当該研修を定期的(年二回以上)に行うこと。

○衛生管理等について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 33条第2項条例施行規則(平成 25 年3月 31 日規則第 47 号)第 10 条第1項第1号、2号及び3号基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 25(2)①、②、③感染症対策委員会について、平成 23年1月から平成 27年 11月までの間の定期的な開

催が確認できなかった。

感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね3

月に1回以上開催することとなっていることから、適切に開催し、その結果について、

介護職員その他の従業者に対し十分に周知すること。

また、指針は整備されているものの、実態に合ったものとなっていなかった。

委員会等において見直しを諮り、貴施設の現状に合わせた指針を作成すること。

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介護職員その他の従業者に対する、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための

研修の実施が確認できなかった。

職員教育の観点から感染症予防等に関する研修を定期的(年二回以上)に実施するこ

と。

○事故発生の予防及び発生時の対応について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 41条第1項条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 47号)第 11条第1項第3号基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 31(4)安全委員会が設置されていることが書類上確認できず、委員会の開催されていない上、

事故予防等に関する研修についての検討がなされていなかった。

リスクマネジメント、職員教育の観点から事故発生の防止のための委員会及び従業者

に対する研修を定期的(年二回以上)に行うこと。

○事故発生の予防及び発生時の対応について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 41条第1項条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 47号)第 11条第1項第1号及び3号基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 31(4)事故発生時及び事故発生の予防のための指針(マニュアル)は整備されているが、随

時見直しが図られていないなどが見受けられた。

当該マニュアル等は施設の現状に合わせたものとして内容の見直しを図るとともに、

職員へ十分に周知すること。

また、事故発生の防止のための研修を開催すると指針に記載されているが、研修開催

の確認ができなかった。

介護職員その他の従業者に対し、指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な

研修(年二回以上)を開催すること。

安全対策委員会における設置規程等が整備されておらず、委員会を構成する職種や開

催頻度が不明瞭であったため、貴施設において委員会を位置づけるためにも、設置規程

等を整備すること。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 41条第1項及び第2項条例施行規則(平成 25年3月 31日沖縄県規則第 47号)第 11条基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 31事故報告書の作成について、施設において事故とヒヤリハットの定義を設けていない

ため、報告書を作成するか否かの判断が曖昧となっていたほか、事故と思われる内容に

ついて、報告書が作成されているか確認できない事例が見受けられた。

委員会等において、事故とヒヤリハットの定義を明確に定め、職員へ十分周知すると

ともに、事故報告書及びヒヤリハット報告書等の作成を徹底すること。

また、これらの報告書を蓄積し、事例の分析や再発防止に向けた検討等を行う必要が

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あるため、貴施設における事故対策の指針等を定めた上で、適切に委員会等を開催する

こと。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 41条第1項条例施行規則(平成 25 年3月 31 日沖縄県規則第 47 号)第 11 条第 1 項第2号及び第3号

基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 31(2)、(3)、(4)指針は整備されているものの、事故報告書の中で、再発防止策の検討がなされていな

い事例が見受けられ、事故再発防止のための委員会等の開催が確認できなかった。

介護事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるため、再発

防止を適宜検討の上、その内容を記録するとともに、委員会等において報告された事例

を集計し、発生時の状況等を分析し、発生原因や結果等を取りまとめ、これらの内容を

従業者に周知徹底すること。

また、事故発生の防止のための従業者に対する研修開催の確認ができなかった。

介護職員その他の従業者に対し、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・

啓発するとともに、指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年二回以

上)を開催すること。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 41条第1項条例施行規則(平成 25年3月 31日沖縄県規則第 47号)第 11条基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 31(1)、(2)、(3)、(4)介護事故対応マニュアルは整備されているが、施設において事故とヒヤリハットを区

分するための定義を明文化しておらず、ヒヤリハットの記録についてもマニュアルに定

める様式となっていないほか、報告されていない事例も見受けられた。

介護事故、ヒヤリハットの定義を明確に定め、事故報告書及びヒヤリハット報告書の

作成を徹底すること。

また、事故予防検討委員会について、平成 25 年 11 月から平成 27 年 10 月までの間の開催が確認できなかった。

当該委員会を定期的に行うとともに、報告事例を委員会に諮り、発生時の状況等を分

析し、発生原因や結果等を取りまとめ、これらの内容を従業者に周知徹底すること。

沖縄県条例等で求められている事故発生の防止のための研修実施が確認できなかった。

介護職員その他の従業者に対し、マニュアルに基づいた研修プログラムを作成し、定

期的な研修(年二回以上)を実施すること。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 41条第1項条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 47号)第 11条第1項第1号及び3号基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 31(4)事故発生時及び事故発生の予防のための指針(マニュアル)は存在するが、体系的な

整備がされていない上、随時見直しが図られていないことなどが見受けられた。

当該マニュアル等は施設の現状に合わせたものとして内容の見直しを図るとともに、

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職員へ十分に周知すること。

また、事故発生の防止のための研修が開催されているか確認できなかった。

介護職員その他の従業者に対し、指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な

研修(年二回以上)を開催すること。

事故対策委員会に係る設置規程等が整備されておらず、当該委員会を構成する職種や

開催頻度等が明確なものとなっていなかった。貴施設において当該委員会を適切に位置

づけるためにも、設置規定等を整備すること。

○研修の機会の確保について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 30条第3項、同条第4項虐待防止や身体拘束廃止への取組み、認知症ケアなどに関する研修が実施されておら

ず、研修計画も確認できなかった。

研修計画を策定し、研修の実施に取り組むとともに、研修の受講を希望する従業員が

研修を受講しやすい勤務環境を整えるよう努めること。

従業者の資質向上のためにも、研修の機会を確保する必要があることから、今年度の

研修計画を策定し、研修の実施に取り組むこと。

○栄養ケアマネジメント加算について

留意事項について(平成 12年3月8日老企第 40号)第二の5(18)⑥栄養ケア計画に対する家族の同意が、入所日より後になっているにも関わらず、入所

の日から加算が算定されている事例が確認された。

栄養ケアマネジメント加算は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、

その同意を得られた日から算定を開始するものとなっていることから、同様な事例があ

るか遡って確認を行い、自己点検の結果、遡及すべき報酬返還が生じた場合には、保険

者と調整の上、過誤調整を行うこと。

栄養スクリーニングは実施されているが、その後の栄養アセスメントが不十分な入所

者が見受けられた。

入所者毎の栄養状態を定期的に把握し、個々の入所者の栄養状態に応じた栄養管理を

行うよう努めるとともに、嗜好等にも配慮した適切な栄養量及び内容とすること。

○個別機能訓練加算について

基準(平成 12年2月 10日厚生省告示第 21号)別表注9留意事項について(平成 12年3月8日老企第 40号)第二の5(11)(第二の4(4)準用)個別機能訓練体制加算について、算定要件を満たしていない事例が次のとおり確認さ

れた。

(1)機能訓練指導員の職務に従事する者が常勤専従となっていない。(2)個別機能訓練計画に基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等についての評価が行われていない事例が見られた。

(3)「開始時及びその3月ごとに1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。」となっているが、3月ごとに説明された記録が確認できなかった。

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これらについて、いつから算定要件を満たしていないか自主点検を行い、その結果、

遡及すべき報酬返還が生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○個別機能訓練加算について

基準(平成 12年2月 10日厚生省告示第 21号)別表注9留意事項について(平成 12年3月8日老企第 40号)第二の5(11)(第二の4(4)準用)個別機能訓練を行うに当たり、「リハビリテーション個別プログラム」は作成されて

いたが、当該様式では多職種の者が共同して作成したことや実施方法等の内容が確認で

きず、目標も個別具体的なものとなっていなかった。

また、個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)についても不十

分であり、どのような訓練を行ったのかが明確ではなかった。

個別機能訓練計画の作成については、厚労省が示す通所介護等における個別機能訓練

計画書等を参考にするなどし、具体的な生活上の行為の達成が目標となるような計画を

行うとともに、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等

を行うこと。さらに、行った個別機能訓練の記録の充実を図ること。

○口腔衛生管理体制加算について

基準(平成 12年 2月 10日厚生省告示第 21号)別表1のチ厚生労働大臣が定める基準(平成 27年3月 23日厚生労働省告示第 95号)六十八留意事項について(平成 12年 3月 8日老企第 40号)第二の5(21)当該加算の算定要件を満たしていない事例が、次の通り確認された。

(1)協力歯科医院との間に契約がなされているか確認できず、歯科医師の施設への訪問も、定期的に行われているものではなかった。

(2)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が定期的に施設を訪問し、診療時間以外に介護職員に対する技術的助言及び指導がなされているか、記録において確認でき

なかった。

(3)施設において、技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていなかった。

上記のことから、当該加算の算定要件の充足状況について自主点検を行い、その結果、

遡及すべき報酬返還が生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○介護職員処遇改善加算について

居宅サービス基準(平成 12年2月 10日厚生省告示第 19号)別表8-へ施設サービス基準(平成 12年2月 10日厚生省告示第 21号)別表1-レ留意事項について(平成 12 年3月8日老企第 40 号)第二の2(18)、第二の5(30)(第二の2(18)準用)当該加算について確認したところ、貴施設においては、職員の身分が切り替わったこ

とにより支給対象となった手当すべてに加算を充てている事例が見受けられた。

賃金の改善の考え方は、加算を取得する前の賃金水準を基準として、加算を活用して

基本給や各種手当てをその基準を上回って支給する部分を改善分として取り扱うもので

あり、具体的な例としては、以下のようなケースが考えられる。

(例1)従前から新規雇用した際の初任給が決まっており、加算を活用して、初任給を

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改善した際の改善分

(例2)通勤手当について、加算を活用して規程改正により手当を増額した際の増額分

について、加算を充てる。

当該加算の算定要件について自主点検を行い、その結果、賃金改善所要額が加算額を

下回る場合は、その差額分については、職員へ追加支給を行うこと。

【改善報告を要さなかった事項】

○勤務体制の確保等について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 52条第1項及び第2項条例施行規則(平成 25年3月 31日沖縄県規則第 47号)第 14条第1項第1号職員の配置について、8月の勤務実績を確認すると、現状では人員基準は満たしてい

るものの、ユニットによっては昼間職員が配置されていない日が見受けられた。

ユニット型介護老人福祉施設においては昼間は各ユニットに常時1人以上の介護職員

又は看護職員を配置することとされており、運営基準を満たしていない状態が生じてい

ることから、職員の配置や採用について、施設全体で再度見直し、基準を遵守すること。

○身体拘束廃止への取組みについて

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 16条第4項及び5項過去に4点柵をしていた利用者について、身体拘束の態様や状況の記載はされている

ものの、その時間や入所者の心身の状況や身体拘束解除に向けた検討事項等についての

記録や、当該拘束の解除に向けた取組みについて不十分であった事例が見受けられた。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の

三つの要件を十分に検討し、解除に向けた取組みや上記内容について記録することなど

により、身体拘束廃止に向けて施設全体で取組むこと。

○褥瘡予防に向けた体制の整備について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 18条第3項基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 11(5)現在、褥瘡を有する入所者はいないとのことであったが、発生を予防するための体制

及びマニュアル等の確認ができなかった。

褥瘡の発生を予防するためにも体制を整備し、褥瘡のハイリスク者に対して、褥瘡予

防のための計画の作成、実践並びに評価などを行うこと。

○個別ケアについて

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 16条第1項、第 18条第1項、第 19条第2項

経管栄養を行っている入所者について、1日のほとんどの時間を居室のベッド上で過

ごし、離床させていない状況が見受けられるなど、過去の生活歴等を踏まえた対応に不

十分な面が見受けられた。

入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、また入所者の自立の支援及

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び日常生活の充実につながるよう、個々人の生活リズムを確立・把握し、心身の状況に

応じたケアへの取り組みを行うこと。

○個別ケアについて

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 16条第1項、第 18条第1項、第 19条第2項

経管栄養を行っている入所者が1日のほとんどの時間をベッド上で過ごしていたり、

食堂等で過ごしている入所者についても、余暇活動を行うでもなく座っているだけの状

況が見受けられ、過去の生活歴等を踏まえた対応に不十分な面が見受けられた。

入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、また入所者の自立の支援及

び日常生活の充実につながるよう、個々人の生活リズムを確立・把握し、心身の状況に

応じたケアへの取り組みを行うこと。

○社会生活上の便宜の提供等について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 21条第 1項基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 14(1)入所者が参加する余暇活動等の取り組みが十分なものとなっているか確認できなかっ

た。

指定介護老人福祉施設は入所者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した

日常生活を送ることができるよう努めることとされていることから、教養娯楽設備等を

備えるほか、適宜、入所者のためのレクリエーション行事について取り組むこと。

○社会生活上の便宜の提供等について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 50条第1項入居者のユニット毎、あるいは施設全体における日中の活動等の取り組みについて、

不十分であることが認められた。

入居者の生活歴等を考慮し、嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提

供するとともに、同好会やクラブ活動などを含め、入居者が自律的に行うこれらの活動

を支援すること。

○機能訓練について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 22条個々人の自立支援に向けた個別的な機能訓練ができているか確認できなかった。

入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、

またはその減退を防止するための訓練を行わなければならないとされていることから、

入所者個々の状況に配慮し、機能訓練を実施すること。

○日常生活の支援について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 48条第2項基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第五の6(1)、(2)入居者の日常生活における家事を、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持

って行うよう適切に支援しなければならないとされているが、その状況について確認す

ることができなかった。

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入居者の日常生活上の活動への援助が過剰なものとならないよう留意し、入居者が相

互に社会的関係を築くことにも繋がることから、日常生活の支援のあり方について検討

すること。

○日常生活の支援について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 48条第2項基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第五の6(1)、(2)ユニット型介護老人福祉施設は入居者の日常生活における家事を、その心身の状況等

に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならないとされてい

るが、取り組みが不十分である事例が見受けられた。

入居者の日常生活上の活動への援助が過剰なものとならないよう留意し、入居者が相

互に社会的関係を築くことにも繋がることから、日常生活の支援のあり方について検討

すること。

○苦情処理について

条例(平成 24年 12月 26日沖縄県条例第 82号)第 39条第2項基準について(平成 12年3月 17日老企第 43号)第四の 29(2)苦情処理の体制や意見箱の設置は確認できたが、口頭で受け付けた苦情の内容等の記

録が確認できなかった。

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、記録を共

有しながら苦情の内容を踏まえて、サービスの質の向上に向けた取組みを行うこと。

○介護職員等による喀痰吸引について

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62年法律第 30号)第 48条の3第2項社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62年厚生省令第 49号)第 26条の2第1項特別養護老人ホーム等において介護職員が喀痰吸引等を行う場合、事業所の単位ごと

に登録申請を行う必要があるが、その登録申請が行われていない。また、喀痰吸引等を

実施する場合、医師の文書による指示、喀痰吸引等計画書の作成、喀痰吸引等実施状況

報告書の作成、業務方法書を作成する必要があるが、いずれも行われていない。

直ちに事業所の登録を行うとともに、実施に係る書類を作成すること。

○介護職員等による喀痰吸引等の実施について

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)

(平成 23年 11月 11日社援発 1111第1号)喀痰吸引等の実施にあたり、介護職員等が修了すべき研修の受講及び事業所登録がさ

れていないことが確認された。また、医師の文書による指示、計画書及び報告書も作成

されていなかった。

当該行為を実施するためには、一定の研修を修了し、県から「認定特定行為業務従事

者認定証」の交付を受けるとともに、事業所ごとに「登録喀痰吸引等事業者(登録特定

行為事業者)」となる必要があるため、速やかに研修の受講並びに登録申請を行うこと。

○個別機能訓練加算について

基準(H12.2.10厚生省告示第 21号)別表の1の注9留意事項について(H12.3.8老企第 40号)第2の5 (11)(4の(4)③、⑤の準用)個別機能訓練計画を確認したところ、長期及び短期目標が同じ内容となっていた。

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個別機能訓練計画は、多職種で共同して、入所者ごとにその目標、実施方法等を内容

とする計画を作成する必要があることから、多職種が共同して、入所者ごとにアセスメ

ントを行い、入所者の望む日常生活上の目標設定に努め、当該目標達成に必要な訓練を

計画すること。

また、多職種で協議した内容や評価については、適切に記録し、利用者ごとに保管す

ること。

⑨ 介護老人保健施設

【是正改善報告を求めた事項】

○人員配置について

条例(平成24年12月26日条例第83号)第4条第1項

条例施行規則(平成25年3月31日規則第48号)第3条第1項(1)

基準(平成11年3月31日厚生省令第40号)第2条第1項

人員基準上、薬剤師は老健施設の実情に応じた適当数を配置すべきであるが、その配

置がなく、暫定的な措置である薬局との外部委託さえも行われていない状況であった。

薬剤師の配置については、雇用できるまでの期間は、外部委託を行うことを検討し、

引き続き求人を行い適切に配置すること。

○薬剤師の配置について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第4条第1項条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 48号)第3条第1項(1)基準(平成 11年3月 31日厚生省令第 40号)第2条第2項薬剤師が配置されておらず、入所者の心身の状況を把握した上での服薬指導や、服薬

の状況確認(薬の副作用・相互作用、薬の形状等)が行われていなかった。

人員基準上、薬剤師については、当該介護老人保健施設の実情に応じた適当数を配置

とあることから、適切に配置を行うこと。

○勤務表の記載について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 30条第1項医師の勤務実態が勤務表の勤務時間数と異なっており、さらに、就業規則で定められ

た勤務時間数とも異なっていた。

当該老健施設及び通所リハビリテーション事業所、また併設する病院との勤務状況を

再度確認し、実際の勤務に沿った形で勤務表を作成すること。

○特別浴槽について

条例施行規則(平成 25年3月 31日条例第 48号)第4条(3)イ特別浴槽について、併設の介護老人福祉施設と共用で利用するとのことであったが、

当該浴槽は使用できない状況であった。

基準上、特別浴槽を設けることとなっていることから、設置に向けて法人内で検討し、

これを設置すること。

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○身体拘束廃止への取組について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第 16条第4項、第5項身体拘束を行っている入所者について、実施前に同意書の説明と同意は得ているが、

その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由等の記録が

不十分であった。

身体拘束によってもたらされる身体的・精神的・社会的弊害について認識し、やむを

得ず行う場合においては、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

するためにも、当該記録のあり方を見直すこと。

○身体拘束廃止への取組について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第 16条第4項、同条第5項身体拘束の記録について、その態様と身体拘束解除に向けた検討結果は記録されてい

るものの、経過記録や検討記録の記載内容が不十分であった。また、一部の入所者につ

いて、行動障害に配慮した処遇が検討されていない事例があった。

身体拘束廃止に向け、引き続き、行動障害の原因となっていることについて身体拘束

廃止委員会で適切に検討するとし、当該委員会において共有できるよう十分な記録を行

うこと。

○身体拘束廃止への取組みについて

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第 16条第4項、同条第5項身体拘束を行っている入所者について、拘束を行ったことについての記録はなされて

いるものの、当該拘束を行っている時間帯や、その際の入所者の心身の状況の記録が不

十分であった。また、カンファレンスの議事録からは、拘束解除に向けた取組みについ

て話し合われているか確認できなかった。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

し、解除に向けた取組みについて話し合い、上記内容について記録することなどにより、

身体拘束廃止に向けて施設全体で取組みを強化すること。

○看護及び医学的管理の下における介護について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第 21条第3項褥瘡・排泄委員会が運営されているが、施設内の褥瘡発生者数の報告が中心となって

おり、褥瘡を予防するための体制の整備までとはなっていなかった。

当該施設における褥瘡のハイリスク者(日常生活自立度が低い入所者等)に対し、褥

瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価をすること。また、委員会のメンバーには、

栄養士等も加えること。

○看護及び医学的管理の下における介護について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第 21条第3項基準について(平成 12年3月 17日老企第 44号)第3の 16(3)感染・褥瘡防止対策委員会の議事録を確認したところ、褥瘡を有する入所者が居るに

もかかわらず、その事例について検討されておらず、褥瘡予防のための計画等も作成さ

れていなかった。また、当該委員会に医師が配置されていないことが確認された。

貴施設における褥瘡のハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並び

に評価を行うとともに、当該委員会で検討すること。また、当該委員会に医師を配置し、

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褥瘡の発生を予防するための体制を整備し、適切な介護を行うこと。

○衛生管理等について

条例(平 24.12.26沖縄県条例第 83号)第 33条第2項汚物処理室が本来の用途で使用されておらず、別の場所で汚物等の処理を行っている

ことが常態化していた。

感染症予防の観点からも、当該処理室を本来の用途で使用できるよう改めて整備し、

適切に汚物等の処理を行う必要がある。

○褥瘡及び感染症関係の委員会について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 21条第3項、第 33条第2項条例施行規則(平成 25年3月 31日 規則第 48号)第 12条(1)~(4)褥瘡発生を予防するための計画が確認できず、褥瘡対策委員会において、予防のため

の話し合いが行われていなかった。

貴施設における褥瘡のハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並び

に評価を行うとともに、当該委員会において検討すること。

感染予防・対策委員会は、設置規程が整備されておらず、開催についても確認できな

かった。

感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、おおむね3月に1

回以上開催し、その結果について、介護職員その他の従事者に対し十分に周知すること。

○研修の機会の確保について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第 30条第4項虐待防止や身体拘束及び認知症ケアに関して、各職種が受けるべき研修の内容が不十

分であった。

従業者の資質向上のためにも研修の機会を確保するとともに、研修計画を策定し、身

体拘束廃止への取組や高齢者虐待、感染症予防対策などそれぞれの研修を個別具体的な

内容として取り組むこと。

○研修の機会の確保について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 30条第3、4項年間研修計画は立てられているものの、虐待防止や身体拘束廃止への取組に関する研

修、認知症ケア等に関する研修の実施が確認できなかった。

従業者の資質向上のためにも、研修の機会を確保する必要があることから、研修計画

を再度見直し、研修の実施に取り組むこと。

○短期集中リハビリテーション実施加算

基準(H12.2.10厚告21号)別表第2注5

留意事項について(H12.3.8老企40号)第二の6の(8)①

短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、20

分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上実施する必要がある

が、週3日以上個別リハビリテーションを実施していないにも関わらず、その理由が記

載されていないことから、算定要件を満たしているか不明な事例が確認された。

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短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要

件に適合しない場合には、算定が認められないことから、個別リハビリテーションが実

施されなかった正当な理由があるのか自主点検を行い、その結果、正当な理由なく、算

定要件に適合しない場合は、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○退所時指導加算

基準(H12.2.10厚告21号)別表第2のホの(1)(三)注3イ

留意事項について(H12.3.8老企40号)第二の6の(17)②イ

1ヶ月間の入所期間であった入所者が、退所時に、当該入所者及びその家族等に対し

て、退所後の療養上の指導を行い、退所時指導加算を算定しているが、「退所時指導書」

において、退所後、1ヶ月後に再入

所(ミドルステイ入所と位置付けている)が予定され、実際に1ヶ月後に再入所してい

る事例が見受けられた。

退所時指導加算は、「入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療

養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、退所後の療養上の指導を行う場合」

に算定できるが、そもそも退所後1ヶ月後に再入所が予定されている場合、退所の判断

が適切だったのか、退所時の指導が居宅において療養を継続する場合の指導に該当する

のか疑義が残るところである。

当該退所時指導加算の算定について自主点検を行い、その結果、遡及すべき報酬返還

の必要性が生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

○サービス提供体制強化加算Ⅱについて

厚生労働大臣が定める基準(厚生労働 省告示第 95号)第九三(第四十のハ準 用)

留意事項について(H12.3.8老企第 40号)第二の6(32)(第二の2(17)準用)併設する通所介護事業所の介護職員が介護老人保健施設の介護職員を兼務しているに

もかかわらず、勤務形態を常勤兼務として記載していることが確認された。

当該加算は看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100分の 75以上であることとされていることから、勤務形態を適切に記載するとともに、貴施設において

当該加算の算定要件の充足状況について自主点検を行い、その結果、遡及すべき報酬返

還が生じた場合には、保険者と調整の上、過誤調整を行うこと。

【改善報告を要さなかった事項】

○人員配置について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第4条条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 48号)第3条第1項(1)薬剤師は、外部への業務委託契約がなされているが、服薬指導等について履行されて

いない状況が見受けられた。

委託内容について、本来の目的が達せられるよう委託先と調整すること。

また、外部への業務委託は一時的な対応であるため、薬剤師については引き続き求人

を行うなどし、配置に向けて努力する必要がある。

○身体拘束廃止への取り組みについて

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条例(平成 24年 12月 26日条例第 84号)第 16条第5項身体拘束を行うにあたり、家族への説明及び経過観察記録はされていたが、入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記載が一部不十分な事例があった。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合には、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討する

とともに、引き続き、行動障害の原因となっていることについて身体拘束廃止委員会で

検討し、記録の蓄積に努めること。

○個別ケアについて

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 16条第1項、第 21条第1・2・4項、第 22条第2項

大部分の入所者が日中もおむつ対応となっており、生活リズム、過去の生活歴等を踏

まえた処遇に不十分な面が見られた。特に、一部の胃瘻増設者に対し、離床を促すこと

もなく日中を過ごしている状況が見受けられた。

入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、また入所者の自立の支援及

び日常生活の充実につながるよう、個々人の生活リズムを把握し、病状・心身の状況に

応じたケアに取り組むこと。

○個別ケアについて

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 16条第1項、第 21条第1・2・4項、第 22条第2項

経管栄養を行っている入所者について、日中にほとんど離床させていない状況が見受

けられた。

入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、また入所者の自立の支援及

び日常生活の充実につながるよう、個々人の生活リズムを確立・把握し、病状・心身の

状況に応じたケアへの取り組みを行うこと。

○非常災害対策について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 32条第1項消防訓練を独自で行っているとのことであったが、消防署と連携した訓練ではなく、

消防防災計画の提出がなされていなかった。

施設における消防防災計画を作成し、消防署に提出した上で、消防署等の関係機関と

連携した訓練を行うこと。また災害発生時における入所者の安全性の確保について、防

火・災害予防対策委員会において検討し、適切な対策を講じること。

○衛生管理等について

条例(H24.12.26沖縄県条例第 83号)第 33条第2項条例施行規則(平 25.3.31沖縄県規則第 48号)第 12条第1項第1号感染症対策を検討する委員会において、事業所内の感染症発生者数の報告が中心とな

っていた。

感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討し、検討内容について

記録すること。

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○事故発生の予防及び発生時の対応について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 83号)第 40条第1項事故発生時のためのマニュアルは作成されており、事故内容の報告も行われているも

のの、再発防止の検討を行った上での、マニュアル等の見直しにおいて委員会が活かさ

れていない状況であった。

事故の再発防止について委員会で検討した上で、当該施設にあったマニュアル等に反

映させ、職員に周知すること。

○事故発生の防止について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 40条第1項条例施行規則(平成 25年3月 31日条例第 48号)第 13条(3)基準について(平成 12年3月 17日老企第 44号)第4の 31④事故発生防止のための研修実施が、年一回しか行われていない状況であった。

介護職員その他の従業者に対し、指針に基づき、事故発生防止のための研修を年二回

以上実施すること。

○各種マニュアルの整備及びその周知について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 21条第3項、第 33条第2項、第 40条第1項

条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 48号)第 12条(1)~(4)、第 13条(1)~(3)事故及び感染症又は食中毒を防止するためのマニュアルが、外部の資料を綴っただけ

であり、施設の実態に合った形での見直しが行われていなかった。

本来マニュアルとは、事業所としてどのような体制とするかや対応方法等について明

確にするものであることを踏まえ、事業所の現状にあわせて整備し、内容を職員へ周知

すること。

○地域との連携について

条例(平成 24年 12月 26日条例第 82号)第 39条第1項基準(平成 11年3月 31日厚生省令第 40号)第 35条第1項介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域との交流に努めなければならない

とされているが、施設からの地域行事への参加がなく、施設主催の行事の開催も少なか

った。

地域住民等との連携及び協力を図り、入所者と地域住民との交流の機会を確保するよ

うに努めること。

○介護職員等による喀痰吸引等の実施について

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)

(平成 23年 11月 11日社援発 1111第1号)喀痰吸引等の実施にあたり、介護職員等が修了すべき研修及び事業所登録が行われて

いないことが確認された。

また、医師の文書による指示、計画書及び報告書も作成されていなかった。

当該行為を実施するためには、一定の研修を修了し、県から「認定特定行為業務従事

者認定証」の交付を受けるとともに、事業所ごとに「登録喀痰吸引等事業者(登録特定

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行為事業者)」となる必要があるため、速やかに研修の受講並びに登録申請を行うこと。

○認知症短期集中リハビリテーション実施加算

基準(H12.2.10厚告21号)別表第2注6

留意事項について(H12.3.8老企40号)第二の6の(9)①

認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を目的として行うも

のであり、記憶の訓練、日常生活の活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週3日、

実施することを標準とされているが、リハビリテーション実施計画書に個別リハビリテ

ーションの週毎の実施回数が記載されていない事例が確認された。

実施回数については、入所者の心身状況により、週3日だけではなく、週1、週2回

からの実施も想定されることから、リハビリテーション実施計画書に週毎の実施回数を

記載すること。

なお、計画で定めた実施回数に基づき、個別リハビリテーションを予定していたが、

実施できなかった場合は、その理由を記載すること。

○栄養マネジメント加算について

留意事項について(平成 12年3月8日老企第 40号)第二の6(18)(5の(18)準用)栄養ケア計画において、入所者及びその家族への説明と同意日の日付の記入漏れが複

数見受けられた。

栄養マネジメント加算は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、そ

の同意を得られた日から算定を開始するものとなっていることから、同意日の日付けの

記載は必ず行うこと。

⑩ 介護療養型医療施設

【是正改善報告を求めた事項】

○身体拘束について

条例(平成 26年 10月 21日条例第 53号)第 16条第4項、同条第 5項身体拘束を行っている入院患者について、実施前に同意書の説明と同意は得ているが、

その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等の記

録が十分ではなかった。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

すること。さらに、身体拘束廃止に向けて施設全体で取組を強化すること。

○身体拘束廃止への取り組みについて

条例(平成 24年 12月 26日条例第 84号)第 16条第5項指定介護療養型医療施設は、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行

為を行ってはならないとされ、行う場合には、その態様及び時間、その際の緊急やむを

得ない理由を記録しなければならない。

過去にミトンや車椅子からの立ち上がりを抑制するベルトを使用した入院患者につい

て、カンファレンスや身体拘束廃止委員会で検討した記録は確認できたが、身体的拘束

Page 39: 平成 27 年度 実地指導指摘事項一覧(文書指摘)...平成27 年9月より看護職員兼機能訓練指導員が介護老人福祉施設へ人事異動となった

等を行った際の時間、入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記載が不十

分であった。

身体拘束によってもたらされる身体的、精神的及び社会的弊害について認識し、やむ

を得ず行う場合においては「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を十分に検討

し、身体拘束解除及び廃止に向けて施設全体で取り組みを強化すること。

また、身体拘束廃止委員会における設置規程等が整備されておらず、当該委員会を構

成する職種や開催頻度等が明確なものとなっていなかった。貴施設において当該委員会

を適切に位置付けるためにも、設置規程等を整備すること。

○事故発生の防止及び発生時の対応について

条例施行規則(平成 25年3月 31日規則第 49号)第12条基準(平成 11年3月 31日厚生省令第 41号)第 34条事故発生時の対応マニュアルや安全管理委員会の指針及び事故報告書の確認はできた

が、貴施設において事故とヒヤリ・ハットを区分するための定義が明文化されておらず、

ヒヤリ・ハット事例については報告されていないことが見受けられた。

委員会等で事故とヒヤリ・ハットの定義を明確に定めるとともに、報告事例の発生要

因や結果等をとりまとめるなどして分析を行い、これらの内容を従業者に周知徹底する

こと。

○栄養マネジメント加算について

留意事項について(平成 12年3月8日老企第 40号)第2の7(18)栄養ケア計画に対する家族の同意が、入所日より後になっているにも関わらず、入所

の日から当該加算が算定されている事例が確認された。

栄養マネジメント加算は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、そ

の同意を得られた日から算定を開始するものとなっていることから、同様な事例がある

か遡って確認を行い、自己点検の結果、遡及すべき報酬返還が生じた場合には、保険者

と調整の上、過誤調整を行うこと。

【改善報告を要さなかった事項】

○身体拘束廃止への取組みについて

条例(平成 24年 12月 26日条例第 84号)第 16条第5項身体拘束を行うにあたり、抑制委員会規程を設置し抑制検討委員会は開催されている

が、確認した議事録には個々人の身体拘束解除に向けて検討された内容の記録が見受け

られなかった。

身体拘束廃止に向けて取り組んだことがわかるよう、身体拘束について検討した内容

の蓄積に努めること。

○施設サービス計画の作成について

条例(平成24年12月26日条例第84号)第17条第5項

介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老

企29厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

施設独自で作成した施設サービス計画書の様式を使用しているが、当該計画書では、

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施設サービス計画書記載要領に定めている項目が一部、不適切であるものが次のとおり

確認された。

(1)作成日及び作成者の項目がない。

(2)第1表の項目である総合的な援助の方針が第2表に記載されている。

(3)第2表に記載している目標に長期・短期の区別がなく、期間設定もされていない。

上記のことから、当該様式の使用にあたっては、必ずしも厚生労働省が定めた標準様

式の使用を強制するものではないが、施設サービス計画書記載要領に定めている項目に

ついては明記すること。

○個別ケアについて

条例(平成 24年 12月 26日条例第 84 号)第3条第1項、第 16条第1項、第 17 条第3項、第 20条第1項、第 22条第1項経管栄養を行っている入院患者について、1日のほとんどの時間を居室のベッド上で

過ごし、離床させていない状況やレクリエーション行事等への参加が見受けられないな

ど、個々人の生活歴等を踏まえたケアに不十分な面が見られた。

入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入院患者の病状及び

心身の状況等に応じたケアに取り組むこと。