実地指導における...
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平成30年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料
実地指導における
主な指摘事項等について
松山市介護保険課
平成30年11月20日
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【訪問介護】
〈身体介護における訪問介護における通院介助の取扱いについて〉
・身体介護における通院介助を行う際は、訪問介護員が利用者に対して
提供したサービス内容及びサービス提供時間を詳細に記録すること。
*自宅を出発してから、帰宅するまでの間に、訪問介護で算定できる時間
とできない時間があるため、実際に従事した時間及び内容を細かく記
録すること。
*移動時間は算定できない。ただし、移送中も利用者に対し、気分の確認
も含めた外出介助を行った場合は、介護報酬の算定対象となる。
*院内介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであ
る。通院先の病院で、スタッフが介助できないか確認を行った上で計画
に位置付けること。また、院内で行った介助の内容を記録すること。
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【訪問介護】
・サービス付高齢者住宅等に併設している訪問介護事業所で、職員が併設する施設と訪問介護事業所の両方に勤務している場合は、勤務時間を明確に分けること。
・特定事業所加算について
①全ての訪問介護員等に対し、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施期間等を定めた計画を策定すること。
②「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」には、全ての訪問介護員等が参加すること。
③指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、「前回のサービス提供時の状況」等を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は文書にて記録を保存すること。
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【(地域密着型)通所介護等の通所系サービス】
・サービス提供は、原則屋内で行うこと。
・屋外でサービス提供ができるのは、
*あらかじめ個別サービス計画に位置付けられている
*効果的な機能訓練等のサービスが提供できる
場合に限る。
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【介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて~介護保険最新情報Vol.678~】
・保険外サービスの例
訪問介護・訪問看護等の訪問系サービス
・草むしり、ペットの世話
・訪問介護の外出支援に引き続き、利用者が趣味や娯楽で立ち寄る場所に同行する。・通院介助の際、介護報酬の算定対象とならない院内介助をする。
・同居家族へのサービス提供
・理美容、医療機関による健康診断、
予防接種・利用者個人の希望による外出の同行支援・物販・移動販売・レンタルサービス・買い物等代行サービス
(地域密着型)通所介護等の通所系サービス
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【主な保険外サービス提供時の取扱い】
①保険外サービスの目的、運営方針、利用料を、事業所の運営規程とは別に定めること。
②保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について利用者に文書をもって説明し、利用者の同意を得ること。
③介護保険サービスとは別サービスであることを利用者が理解しやすくなるよう、工夫を行うこと。
④契約締結前後に、担当の介護支援専門員に保険外サービスの内容や提供時間を報告すること。介護支援専門員は、必要に応じて保険外サービスを居宅サービス計画に記載すること。
⑤保険外サービスの提供時間は介護保険サービスの提供時間に含めないこととし、通所介護の提供時間の算定に当たっては、前後に提供した通所介護の提供の時間を合算して、1回の通所介護の提供として取り扱うこと。
⑥介護保険サービスと別に費用請求し、会計も区分すること。
⑦保険外サービス提供時の苦情の窓口を設置する等必要な措置を講じること。
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【(地域密着型)通所介護・短期入所生活介護】
個別機能訓練加算ⅠとⅡについて
機能訓練指導員等は、居宅を訪問し、興味・関心チェックシートや居宅訪問チェックシート等を用いて、利用者のニーズを把握するとともに、居宅での生活状況(ADL、IADL等)について確認する。
〈個別機能訓練加算Ⅰ〉
・座る・立つ・歩く等ができるようになるといった身体機能の向上を目指
す。
→実施内容は、複数の種類の機能訓練項目から選択し、個別機能訓
練計画に定めて実施する。
〈個別機能訓練加算Ⅱ〉
・生活機能の維持・向上を図り、居宅での自立した生活の継続を目指す。
→実施内容は、加算Ⅰと異なり、単なる筋力増強訓練等ではなく、生
活上の行為を達成するための訓練を個別機能訓練計画に定めて実
施する。
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したがって、加算ⅠとⅡで目指す目標は別々になり、訓練内容も異なる。加算Ⅱは、最終目標に向けて、具体的かつ分かりやすい段階的な目標を設定し、実際の行為を反復して行う等、個別具体的な訓練内容になる。
→計画に定めた機能訓練を実施する。
→目標の達成度、居宅での生活状況をモニタリングする(機能訓練指導
員等が3月に1回以上居宅訪問して確認する)。
→利用者又は家族に、個別機能訓練計画の内容、評価、進捗状況を説
明し記録する。評価内容や目標の達成度合いを、担当の介護支援専
門員に適宜相談・報告を行う。
→訓練内容の見直し等を行う。
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【介護予防型通所サービス】
運動器機能向上加算について
・運動器機能向上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定を実
施し、考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の機能の状況を把握
する。
→利用者のニーズ実現に向けて、概ね3月程度で達成できる長期目標
及び長期目標を達成するための概ね1月程度で達成できる短期目標
を設定する。
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→実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、1回あたりの実施時間、
実施形態等を運動機能向上計画に記載する。
→運動器機能向上サービスを提供する。
→おおむね1月間ごとに短期目標の達成度、運動器機能の状況をモニ
タリングする。
→運動器機能向上計画修了後、長期目標の達成度、運動器機能の状
況をモニタリングし、事後アセスメントを実施する。その結果を担当介
護支援専門員に報告する。
→報告内容を踏まえて、運動器機能向上サービスの提供の必要性を検
討し、必要な場合は継続する。
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【居宅介護支援】
・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき、懇切丁寧に説明を行うとともに、それを理解したことについて、必ず利用申込者から署名を得ること。
①利用者は複数の事業者等を紹介するよう求めることができる
②計画に位置付けた事業者の選定理由を求めることができる
①、②について文書を交付して説明を行っていない場合、契約月から当該状態が解消される前月まで減算となる。
・福祉用具貸与を継続して位置付ける場合は、必要な理由を居宅サービス計画に記載すること。
・医療サービスを位置付ける場合は、利用者の同意を得て、主治の医師等に意見を求め、記録すること。また、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付すること。
・居宅サービス計画は、介護給付サービス以外の保険医療サービスまたは福祉サービス、当該地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めた総合的な計画になるよう努めること。
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【介護予防型と生活支援型のサービス内容の違い】
・介護予防型と生活支援型の訪問・通所サービスでは、下記のとおり提供されるサービス内容が異なる。利用者の希望や置かれた環境に応じて、適切なサービスを選択すること。
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【介護老人福祉施設等の施設系サービス及びグループホーム等の居住系サービス】
①身体的拘束等の適正化委員会を3月に1回以上開催すること。
*身体的拘束を行っていない場合でも開催すること。
②身体的拘束等の適正化の指針を整備すること。
*最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3カ月の間に指針等を整備する必要がある。
③事業所内で、身体的拘束適正化の研修を年2回以上行うこと。
※①~③を行っていない場合は減算となる。
【研修】
・事業所内で、高齢者虐待、感染症に関する研修を少なくとも年1回以上行うこと。
*上記以外のサービスでも、事業所内で身体的拘束等に関する研修は少なくとも年1回以上行うこと。
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【訪問看護】
・訪問看護計画について、目標達成の度合いやその効果等について評価を
行うとともに、当該計画を修正し改善を図るなどの適切な管理に努めること。
・サービス提供体制強化加算について、
*看護師等ごとに作成する計画には、個別具体的な研修の目標、内容、
研修期間、実施時期等を記載すること。
*利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝
達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的
とした会議は全ての従業者が参加すること。
・緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算について、利用者の同意を得
ていることを明確にすること。
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【小規模多機能型居宅介護】
・長期宿泊者が多数いることで、通いサービスや宿泊サービスの利用を希
望する者が当該サービスを利用できない状況が生じないよう、長期宿泊者の解消に向けた必要な措置を講ずること。長期宿泊者は運営推進会議で
報告すること。
・通いサービスを中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問サービス
や宿泊サービスを組み合わせた小規模多機能型居宅介護サービスを提供すること。
・ライフサポートプランについて、利用者の目標や課題等を具体的に記載す
るとともに、モニタリングにおいては、目標の達成度合いについても評価し、その結果を次回のプランに生かすこと。
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【地域密着型サービス】
・地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活を続けるためのサービス
であり、松山市民を対象にしている。他市町から直接またはそれに近い形での入居(サ高住や特定施設入居者生活介護等に一旦入居する等、数日間松山市に住民票を置いた後、すぐにGHや地域密着型介護老人福祉施設に入所するなど)は趣旨に反するため認められない。
・運営推進会議への活動状況の報告・評価・要望・助言等についての記録
を公表すること。
【非常災害計画・防災訓練】(通所系・施設系)
・「社会福祉施設等における非常災害対策計画の点検・見直しガイドライン」
に基づき、地震・風水害等の災害ごとに非常災害対策計画を策定し、事業所の見やすい場所に掲示すること。
・地震及び風水害を想定した防災訓練を定期的に実施すること。
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【その他の指摘事項】
〈管理者等の兼務について〉
・管理者は、事業所の管理上支障がない場合、他の職務に従事できるもの
である。
〈重要事項説明書について〉
・第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した
評価機関の名称、評価結果の開示状況)等について記載すること。(居宅
介護支援、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活
介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院除く)
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〈松山市への提出書類について〉
・改善報告書等、各書類の提出期限を遵守すること。
①事業所の休止・廃止届は休止または廃止する日の1カ月前までに提出
すること。
②介護保険法施行規則に定められた事項(名称・所在地、平面図、管理
者、運営規程等)に変更があったときは、10日以内に、その旨を届け出
ること。
③介護職員処遇改善加算の平成31年度の計画は平成31年2月末まで
に提出すること。
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〈居宅サービス計画・個別サービス計画・施設サービス計画について〉
・計画実施前に利用者または家族に説明し、利用者の同意を得ること。
やむを得ず事前に電話等で同意を得た場合は、その旨を記録すること。
(居宅サービス計画・個別サービス計画)
・介護支援専門員は、利用者の同意を得た後、速やかに居宅サービス計画
に位置付けた事業者に対し、当該計画を提供すること。
・介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に、
個別サービス計画の提出を求めること。
*サービス事業者は、居宅介護支援事業者から個別サービス計画の提
供の求めがあった際には、当該計画を提供することに協力するよう努めること。ただし、福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を利用者に係る介護支援専門員に交付すること。
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〈資格、研修が必要な役職の者が不在となる場合について〉
・管理者研修、ユニットケアリーダー研修、実践者研修、介護支援専門員等、
資格や研修が必要な役職の者が、退職等で不在となり、基準を満たさなく
なるおそれがある場合は、事前に松山市に相談すること。
〈サービス提供中の事故について〉
・ヒヤリハットを積極的に収集し、事故防止に努めること。
*ヒヤリハットと事故の区別をつけること。
*ヒヤリハットを収集しやすいように工夫すること。
*収集したヒヤリハットや、すでに起こった事故から予防・改善策を検証す
ること。
*「見守りが不十分であった」という原因がよく見受けられるが、人員を増
員する等、見守りを強化する対策を検討すること。
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今一度、人員・設備・運営の基準、各加算の要件等の見直しをお願いします。
厚生労働省(平成30年介護報酬改定)
https://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html
福祉・保健・医療の総合情報サイト(WAM NET)(厚生労働省からの通知)
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top
松山市介護保険課
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/hokenfukusibu/kaigohokentoppu.html
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