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1 アメリカ合衆国向け繊維品の輸出証明(VISA)申請手続き要領等 1. 対象地域 アメリカ合衆国(50 州、コロンビア地区及びプエルト・リコ) 2. 対象貨物 アメリカ合衆国における原産地規則により、日本原産となる綿、毛、人造繊維(化合繊)、 麻(植物繊維)及び絹混紡・交織製繊維品であって下記品目欄に掲げるもの 〇ただし、以下のものは対象貨物から除かれる。 ①衣料品については絹が重量比で 70%以上のもの(毛の重量比が 17%以上のものは除 く。 )、非衣料品については絹が重量比で 85%以上のもの。 800 米ドル以下の商品見本(ハサミが入る等商品価値をなくしたもの 米国の商品 見本の規定による-下記 9 参照) ③金額にかかわらず再販売されない輸入者の個人的使用に供されるもの(Personal Use(なお、②及び③については米国税関の判断により輸出証明( VISA)を要求される場 合があるので要注意。 対象品目 <糸> Cat.200 kg 綿及び化合繊製縫糸、小売用糸 Cat.201 kg 綿及び化合繊製ゴム糸、ジンプヤーン、コード、ロープ、 メタリックヤーン等 Cat.300 kg 綿カード糸 Cat.301 kg 綿コーマ糸 Cat.400 kg 毛糸 Cat.603 kg 化繊(再生・半合成繊維)短繊維が 85%以上の糸 Cat.604 kg 合成繊維短繊維が 85%以上の糸 <織・編物> Cat.218 綿及び化合繊織物で異色糸使いのもの Cat.219 ㎡ 綿及び化合繊織物 ダック Cat.220 綿及び化合繊特殊織のもの Cat.224 綿及び化合繊パイル織・編物及びタフテッド織物 Cat.225 綿及び化合繊ブルーデニム Cat.226 綿及び化合繊チーズクロス、バチスト、ローン及びボイル Cat.227 綿及び化合繊オックスフォード Cat.313 綿シーティング

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アメリカ合衆国向け繊維品の輸出証明(VISA)申請手続き要領等 1. 対象地域 アメリカ合衆国(50 州、コロンビア地区及びプエルト・リコ)

2. 対象貨物 アメリカ合衆国における原産地規則により、日本原産となる綿、毛、人造繊維(化合繊)、

麻(植物繊維)及び絹混紡・交織製繊維品であって下記品目欄に掲げるもの 〇ただし、以下のものは対象貨物から除かれる。 ①衣料品については絹が重量比で 70%以上のもの(毛の重量比が 17%以上のものは除 く。)、非衣料品については絹が重量比で 85%以上のもの。

②800 米ドル以下の商品見本(ハサミが入る等商品価値をなくしたもの 米国の商品 見本の規定による-下記 9 参照) ③金額にかかわらず再販売されない輸入者の個人的使用に供されるもの(Personal Use)

(なお、②及び③については米国税関の判断により輸出証明(VISA)を要求される場 合があるので要注意。) ● 対象品目 <糸> Cat.200 kg 綿及び化合繊製縫糸、小売用糸 Cat.201 kg 綿及び化合繊製ゴム糸、ジンプヤーン、コード、ロープ、 メタリックヤーン等 Cat.300 kg 綿カード糸 Cat.301 kg 綿コーマ糸 Cat.400 kg 毛糸 Cat.603 kg 化繊(再生・半合成繊維)短繊維が 85%以上の糸 Cat.604 kg 合成繊維短繊維が 85%以上の糸 <織・編物> Cat.218 ㎡ 綿及び化合繊織物で異色糸使いのもの Cat.219 ㎡ 綿及び化合繊織物 ダック Cat.220 ㎡ 綿及び化合繊特殊織のもの Cat.224 ㎡ 綿及び化合繊パイル織・編物及びタフテッド織物 Cat.225 ㎡ 綿及び化合繊ブルーデニム Cat.226 ㎡ 綿及び化合繊チーズクロス、バチスト、ローン及びボイル Cat.227 ㎡ 綿及び化合繊オックスフォード Cat.313 ㎡ 綿シーティング

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Cat.314 ㎡ 綿ポプリン及びブロードクロス Cat.315 ㎡ 綿プリントクロス Cat.317 ㎡ 綿ツイル Cat.326 ㎡ 綿サテン Cat.410 ㎡ 毛織物 Cat.414 kg その他の毛織・編物及び毛フェルト Cat.611 ㎡ 化繊(再生・半合繊)短繊維が 85%以上の織物 Cat.613 ㎡ 化合繊シーティング Cat.614 ㎡ 化合繊ポプリン及びブロードクロス Cat.615 ㎡ 化合繊プリントクロス Cat.617 ㎡ 化合繊ツイル及びサテン Cat.618 ㎡ 化繊(再生・半合繊)長繊維織物 Cat.619 ㎡ ポリエステル長繊維薄地織物(ポリ 85%以上、1㎡/170g以下のもの) Cat.620 ㎡ その他の合成繊維長繊維織物 Cat.624 ㎡ その他の化合繊織物(毛が重量比で 15%超であって 36%未満のもの) Cat.625 ㎡ 化合繊交織織物 ポプリン及びブロードクロス Cat.626 ㎡ 化合繊交織織物 プリントクロス Cat.627 ㎡ 化合繊交織織物 シーティング Cat.628 ㎡ 化合繊交織織物 ツイル及びサテン Cat.629 ㎡ 化合繊交織織物 その他のもの

<衣料品> Cat.237 doz 綿及び化合繊プレイスーツ類 Cat.239 kg 綿及び化合繊乳児用衣料品(綿おむつのみ要) Cat.331 dpr 綿手袋(メリヤス編みのものを除く) Cat.332 dpr 綿靴下類 Cat.333 doz 綿男子用スーツタイプコート、ジャケット Cat.334 doz 綿男子用その他コート類 Cat.335 doz 綿女子用コート、ジャケット類 Cat.336 doz 綿ドレス Cat.338 doz 綿男子用ニット製シャツ Cat.339 doz 綿女子用ニットシャツ、ブラウス Cat.340 doz 綿男子用布帛製シャツ Cat.341 doz 綿女子用布帛製シャツ、ブラウス Cat.342 doz 綿スカート Cat.345 doz 綿セーター、カーディガン類 Cat.347 doz 綿男子用ズボン類 Cat.348 doz 綿女子用ズボン類 Cat.351 doz 綿パジャマ(寝衣)

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Cat.352 doz 綿下着類 Cat.359 kg 綿その他の衣料品(一部品目 VISA 要) Cat.433 doz 毛男子用スーツタイプコート、ジャケット Cat.434 doz 毛男子用その他コート類 Cat.435 doz 毛女子用コート、ジャケット類 Cat.436 doz 毛ドレス Cat.438 doz 毛ニットシャツ、ブラウス Cat.440 doz 毛布帛製シャツ、ブラウス Cat.442 doz 毛スカート Cat.443 NO 毛男子用スーツ Cat.444 NO 毛女子用スーツ Cat.445 doz 毛男子用セーター、カーディガン等 Cat.446 doz 毛女子用セーター、カーディガン等 Cat.447 doz 毛男子用ズボン類 Cat.448 doz 毛女子用ズボン類 Cat.459 kg 毛その他の衣料品(一部品目 VISA 要) Cat.631 dpr 化合繊手袋(メリヤス編みのものを除く) Cat.633 doz 化合繊男子用スーツタイプコート、ジャケット Cat.634 doz 化合繊男子用その他コート類 Cat.635 doz 化合繊女子用コート、ジャケット類 Cat.636 doz 化合繊ドレス Cat.638 doz 化合繊男子用ニットシャツ Cat.639 doz 化合繊女子用ニットシャツ、ブラウス Cat.640 doz 化合繊男子用布帛製シャツ Cat.641 doz 化合繊女子用布帛製シャツ、ブラウス Cat.642 doz 化合繊スカート Cat.643 NO 化合繊男子用スーツ Cat.644 NO 化合繊女子用スーツ Cat.645 doz 化合繊男子用セーター、カーディガン類 Cat.646 doz 化合繊女子用セーター、カーディガン類 Cat.647 doz 化合繊男子用ズボン類 Cat.648 doz 化合繊女子用ズボン類 Cat.651 doz 化合繊パジャマ(寝衣) Cat.652 doz 化合繊下着類 Cat.659-C kg 化合繊オーバーオール、カバーオール類 Cat.659-O kg 化合繊その他の衣料品(一部品目 VISA 要) Cat.845 doz 麻等植物繊維セーター、カーディガン類 Cat.846 doz 絹混紡セーター、カーディガン類 Cat.852 doz 麻等植物繊維及び絹混紡・交織下着類

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<その他繊維製品> Cat.360 NO 綿ピロケース Cat.361 NO 綿ベッドシーツ(敷布) Cat.362 NO 綿ベッドスプレッド、キルト、掛け蒲団、蒲団カバー、ニット製ピ ロケー ス、ニット製ボルスターケース、ニット製シーツ(敷布)、 ニット製蒲団カバー Cat.363 NO 綿パイルタオル Cat.369 kg 綿その他の繊維製品(ピロカバー、ニット製テーブルリネン、 ショップタオル、ディッシュクロス) Cat.469 kg 毛その他の繊維製品(蒲団カバー等ベッドリネン) Cat.666 kg 化合繊その他の繊維製品(ピロケース、シーツ(敷布)、ボルスター ケース、蒲団カバー等ベッドリネン、ニット製テーブルリネン) Cat.863 NO 麻等植物繊維、絹混紡・交織タオル 3. 発給機関(申請先) 日本繊維輸出組合(以下、「組合」という。) 大 阪 大阪市中央区備後町 3‐4‐9 輸出繊維会館 6 階 電話:06-6201-1831 東 京 東京都中央区日本橋本町1‐7‐14 電話:03-3516-6695 名古屋 名古屋市中区錦 2‐9‐27 名古屋繊維ビル 8 階 電話:052-201-4985

4. 輸出証明(VISA)申請手続き及び提出書類

輸出証明(VISA)は組合にインボイス 2 通(当該輸出貨物のカテゴリー番号を記載す

ること。)を呈示し、呈示したインボイスに押印を受けることにより、取得することがで きる。 (具体的な申請手続は下記参照) ○インボイスの記載事項及び作成上の留意点

* 会社名及びサイン インボイスに必ず青インク(ボールペン可)で肉筆の

サインを行う。また、第 1 ページ或いは最終ページに会社名を付記すること * 商品の記述 ①商品名、②繊維名及びその割合(重量比)、③サ

イズ、④織物等については規格、加工、グラム/㎡、Net weight 等、⑤衣類に

ついては性別(男女)及び編物(knit)織物(woven)の別 * 数量、単価、金額、当該輸出貨物のカテゴリー番号 * 取引単位の数量に併記してカテゴリー単位の数量を記入(カテゴリー単位が重量

(kg)の品目は、その Net weight を、単位が平方メートルの品目は平方メートルを記入) * 輸出証明(VISA)印をインボイスの最初のページに押捺することから、同ページ

にスタンプ(7 ㎝の円形)が押捺できる程度の余白を設けること

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★ 具体的な申請手続等 ①日本国から船積する貨物 原則、輸出通関後輸出証明(VISA)申請(航空貨物等の場合は通関前でも可) 〇輸出証明を申請するには、組合に以下の書類を提出し輸出証明を受ける。 インボイスには最大5カテゴリーまでしか記載できないことから5カテゴリーを超 える場合は輸出証明(VISA)インボイスを分割して作成するようにする。なお、分 割した場合においてもインボイス毎に下記ロ.及びハ.の書類が必要となる。

(イ)コマーシャルインボイス 2 通(1通組合用) (インボイスに下記 5.のジャパンアイテム品目との混載は不可。混載の場合は インボイスを分割すること。)

(ロ)当該カテゴリー番号及び輸出数量を記載した申告書 別紙(1) (カテゴリー単位の数量を記入。端数のある場合は、小数第 1 位を切上げ、整 数とする。) (ハ)アメリカ合衆国向け繊維品輸出報告書 別紙(2) (カテゴリー単位の数量を記入。端数のある場合は、小数第 1 位を切上げ、整 数とする。) (ニ)国内生産証明書(指定発給団体により発給されたもの)または

(ホ)国内生産申告書(やむを得ず国内生産証明書を提出できない場合-自己申告) 別紙(3)

(ただし、国内生産証明書または国内生産申告書の提出については糸は 100 万 円、その他の繊維品は 15 万円以下の少額貨物の場合は生産者名をインボイス に記載する等、申告することで当該証明書または申告書の提出に代えること ができる。) ②日本原産の繊維品を第三国において染色・整理加工後その加工国・地域から船積する 貨物(ただし、浸染及び捺染プラス2工程以上の貨物、所謂2+2のものを除く。) 原則、輸出通関後輸出証明(VISA)申請(米国へ船積する国・地域) 〇輸出証明を申請するには、組合に以下の書類を提出し輸出証明を受ける。

(イ)アメリカ合衆国向け輸出に係るインボイス 2 通(1通組合用) (ロ)「アメリカ合衆国向け第三国・地域染色整理加工品に係る輸出証明(VISA)発給

申請書」 別紙(4) (ハ)国内生産証明書または国内生産申告書 (ニ)B/L(船荷証券) (ホ)日本から第三国・地域へ輸出されたことを証する書類(輸出許可通知書等) (へ)第三国・地域において輸入通関されたことを証する書類 (ト)第三国・地域で加工を行ったことを証する書類 (チ)第三国・地域から米国に輸出されたことを証する書類 (リ)米国の輸入業者との契約書 (ヌ)その他(組合より要請された書類)

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③日本原産の繊維品を第三国において加工後その加工国・地域から船積する貨物 (加工後においても当該貨物が日本原産となるもの) 〇上記②と同様 ④日本原産の繊維品の米国への転送貨物(輸出商品が同じ状態で転送されるもの) 〇輸出証明を申請するには、組合に以下の書類を提出し輸出証明を受ける。

(イ)アメリカ合衆国向け輸出に係るインボイス 2 通(1通組合用) (ロ)米国向け転送を必要とする理由書 (ハ)米国向け転送に係る発給申請書 別紙(5)

(ニ)国内生産証明書または国内生産申告書 (ホ)日本から第三国・地域へ輸出されたことを証する書類(輸出許可通知書等) (へ)第三国・地域において輸入通関されたことを証する書類 (ト)第三国・地域から米国に再輸出されたことを証する書類

輸出証明(VISA)申請(発給)スキーム 輸出証明(VISA)申請 輸出業者(申請者) 日本繊維輸出組合 輸出証明(VISA)発給(受領) ②国内生産証明書 または、 ①国内生産申告書 ①国内生産申告書発給(受領) (自己申告)依頼 ②国内生産証明書受領 ①② ②国内生産証明書申請 メーカー メーカー団体(生産証明発給) ②国内生産証明書発給 5. ジャパンアイテム品目に係る例外証明の申請(取得)手続き要領 原則、輸出通関(船積)前に申請 〇下記ジャパンアイテム品目については、組合に以下の書類を提出し例外証明を受け る。 ただし、当該例外証明が米国税関において、ジャパンアイテム品目と判定されなか ったこと等で受理されなかった場合は例外証明ではなく輸出証明(VISA)を新たに 申請する。この場合の申請手続き要領は 4.①と同様。

イ. コマーシャルインボイス2通(1通組合用)(サインは青インクで肉筆のもの) ・ジャパンアイテム以外の品目(VISA 対象品目)と混載は不可 (混載の場合はインボイスを分割すること。)

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・インボイスが複数でかつジャパンアイテムの品目が複数ページにまたがる場 合は当該品目ページ全てに例外証明及び品目の押印を受ける。

ロ.アメリカ合衆国向け繊維品輸出報告書 <ジャパンアイテム品目> 着物(Kimono)、浴衣(Yukata)、襦袢(Juban)、羽織(Haori)、和服コート(Wafuku-Coat)、 法被(Happi)、柔道着(Judogi)、空手着(Karategi)、剣道着(Kendogi)、割烹着(Kappogi)、 もんぺ(Monpe)、帯(Obi)、帯締(Obijime)、足袋(Tabi)、腰紐(Koshihimo)、 襟姿(Erisugata)、袖口(Sodeguchi)、帆前掛(Homaekake)、敷蒲団(Shikifuton)、 鯉幟(Koinobori)、暖簾(Noren) 6.その他特殊な輸出貨物の場合 〇米国原産の繊維品について、米国以外の国・地域(日本)において価格が高められる か、またはその商品の状態が改善された後に米国ヘ再輸出されるものは米国関税法上 外国産品と見なされ、日本の輸出証明(VISA)を要求される場合があるので要注意。 申請手続き要領は 4.①と同様。

(例えば、米国原産のシャツに日本でプリントを施した後米国へ再輸出する場合) 7.紛失した輸出証明(VISA)または例外証明の申請手続き要領 ①輸出証明(VISA) 当該再発給の申請者は紛失した VISA インボイスについての責任を負う旨の誓約書

(「米国向け VISA 紛失届・再発給願い」 別紙(6))及び紛失したインボイスと同一

内容のインボイス2通(1 通組合用)を作成し、紛失したオリジナルインボイスのコピ

ーを添付し、組合に提出することにより新たな輸出証明(VISA)の再発給を受ける。 (国内生産証明書または国内生産申告書の再提出は不要。)

②例外証明 ・米国税関への輸入申告が未済みの場合は上記①と同様の要領で例外証明として再発

給を受ける。 ただし、発給の日付は船積日以前の日付となる。

・既に米国税関に申告がなされた場合は例外証明ではなく輸出証明(VISA)を 4.①の 要領により申請し、輸出証明を受ける。 8.発給した輸出証明(VISA)に関し、米国税関において当該貨物の輸出証明に記載されて

いるものとは異なるカテゴリーと判定されたことの理由による再発給の申請手続き要領 〇米国税関の発給する当該カテゴリー判定に関する証明に基づき、新たなインボイス を組合に提出し、旧インボイス(オリジナル)を組合に返却することの条件で、新 輸出証明(VISA)に米国税関判定のカテゴリー番号、輸出数量でもって再発給を受 ける。 9.繊維品商品見本(サンプル)の取扱い 米国に輸入される繊維品で、米国関税分類番号 HTS.9811.00.60 に分類される見本につ

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いては、輸出証明(VISA)が不要とされているが、ここに分類される見本品の米国の 規定では見本品価格が各々1ドル以下のもの、または、船積価額(インボイス価額) が 800 米ドル以下のものであって、下記の処置等したものをいう。

①衣料品(アパレル) 〇衣類の主たる部分にハサミを入れるか、引き裂く。これらは衣類の外部で見え る所でなければならず、縫目や端は不可。また、最低限2インチ以上の長さで なければならない。

〇消えないインクでサンプルというマークを入れる。少なくとも高さ1インチ、 長さ2インチ以上のもでなくてはならない。また、着用した場合に見えるとこ ろに表示し、当該商品と対照的な色でなくてはならない。 〇衣類の主たる部分の外部に直径1インチもしくは米25セント通貨以上の大き さの穴をあける。ただし、その個所が飾りや記章で覆われる部分は不可。

②織物(長さが2ヤードを超えないもの) 〇1/2 ヤード毎にサンプルというマークを表示、または、穴をあける。サンプルと

いう語は少なくとも高さ1インチ、長さ5インチ以上のもので織物と直角でな ければならず、かつ、織物の表面に織物と対照的な色で表示しなければならな い。 (長さが 2 ヤードを超える織物はたとえマーク等されていても米国関税分類の 9811.00.60 には該当しない。)

③織物のスワッチ 〇スワッチの主たる部分に穴をあける。大きさは直径1インチ以上。 〇消えないインクでサンプルというマークを表示する。サンプルという語は高さ 1インチ、長さ2インチ以上でスワッチと対照的な色でなければならない。

④その他の繊維品 〇外部に穴、カット或いは消えないインクでサンプルという語を表示。

これら見本品のガイドラインは各税関の参考とするもので、最終判断は税関担当官に 委ねられることになるので税関判断により輸出証明(VISA)を要求される場合がある ので要注意。 10.米国輸入通関における必要書類 〇米国原産地規則に係る申告書(Declaration)

(輸入業者の申告でも可) <素材・加工・製造が1カ国(日本)の場合> イ.綿、毛、人造繊維(化合繊)製繊維品‐「Single Country Declaration」別紙(7) ロ.上記イ以外の繊維品(麻等植物繊維または絹)‐「Negative Declaration」別紙(8) (衣類において麻または絹が重量比で最大を占める場合であって毛が 17%以上の貨 物(毛のカテゴリーに分類されるもの)については「Single Country Declaration」 となる。)

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<素材・加工・製造が日本を含み2カ国以上にわたる場合> 「Multiple Country Declaration」 別紙(9) 〇Quota Charges Statement 例えば、 別紙(10)

米国業者(輸入業者、通関業者)より要求される場合がある。 (日本は Quota Charges がない旨申告すればよい。)

〇Invoice Description Detail Form 別紙(11) 輸入業者より、Yarn、Fabric 等夫々の様式により要求される場合がある。 11.その他 〇米国関税局はエントリーフォームに製造業者コード「Manufacture Identification Code」(MID)の記載を義務付けており、下記エントリーフォーム等に記載がない場 合、また、コード化義務に適合していない場合には、通関書類不備としてエントリ ー出来ないことがある。 <製造業者コードを記載すべきエントリーフォーム>

・CF3461 Entry/Immediate Delivery ・CF7501 Entry Summary

<製造者コード作成> 最大15文字とし、次の順序でコード化 ・国名 2文字 ・製造業者名 6文字 ・住所 4文字 ・都市名 3文字

以上

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別紙(1) 平成 年 月 日

日本繊維輸出組合 御中

申請者名

連絡先(担当者名)

電話番号

ビザ発給申請カテゴリー番号等申告書

添付のビザインボイスに係るカテゴリー番号・輸出数量等を次の通り申告します。

(インボイス NO.)

カテゴリー番号 単 位 輸 出 数 量 備 考

(注)(1)1インボイスに複数のカテゴリーがある場合は本申告書にカテゴリー毎の合計 数量を記載して下さい。 (2)㎡及び kg への換算は所定の換算率 (㎡=syd×0.83612736、 kg=Lb×0.45359237)を使用し、小数第1位を切上げし、整数で記載して下 さい。 (3)1インボイスが1カテゴリー・1ロットの場合は、本申告書の提出を省略出来 る。

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別紙(2) [別表第 2]

アメリカ合衆国向け繊維品輸出報告書 経 済 産 業 大 臣 殿 平成 年 月 日

輸出者 会社名 印

住 所

担当者 電話番号

輸 出 商 品 名

CAT.番号 品名、品種、規格、加工、 使用繊維の混用率(重量比)等

数 量 輸 出 許 可 年 月 日 備 考 欄

輸出証明(VISA)番号

(注)1.輸出証明(VISA)番号は、経済産業省又は輸出組合で記入するため、輸出業者は記入不要。 2.CAT.番号毎に記入すること。 3.数量は別表第1に基づく単位を付して、小数第1位を切り上げるものとする。 4.用紙は A4 判とすること。

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別紙(3) アメリカ合衆国向け繊維製品の輸出に係る国内生産申告書

〔輸出事業者〕 殿

年 月 日

・供給事業者名 印 ・住所又は法人にあっては

主たる事務所の所在地: ・電 話 番 号 :

下記の繊維製品は当社で生産あるいは加工したことに間違いありません。ここに登記

簿及び当社の事業活動を明らかにする書類を提出いたしますので貴社において確認され

ますようお願いします。 なお、記載内容に誤りがあった場合には、本申告書の内容が米国政府に通報され、

今後、当社名の国内生産申告書が輸出証明(VISA)の発給要件に適合しないものとして

取り扱われても構いません。 記

1. 品名(含む素材) 2. 規格[糸については、品番又は番手・デニール、織物の場合は幅(インチ)]

3. 出荷数量[糸(LBS)、織物(延ヤード及び平方ヤード)、アパレル等(DZ 又はその他

通常用いられる単位)] 4. 当該繊維製品に係る委託加工契約又は加工指図書の番号 5. 当社における当該繊維製品の生産・加工内容(紡績、紡糸(撚糸)、製紐、製綱、製織・

編、縫製加工等(以下、「紡績・織布・縫製加工等」という)又は染色の区別) 6. 5 の加工内容が紡績・織布・縫製加工等の場合 (1) 紡績・織布・縫製加工等の業者及び工場名 (2) 住所又は法人にあっては

主たる事務所の所在地 7. 5 の加工内容が染色の場合 (1) 当該繊維製品の生産・加工(紡績・織布・縫製加工等)が国内事業者の場合

ア 当該事業者名及び工場名 イ 住所又は法人にあっては

主たる事務所の所在地 (2) 当該繊維製品の生産・加工(紡績・織布・縫製加工等)が外国事業者の場合

ア 当該外国名 イ 当社における当該繊維製品の加工内容

①Dyeing、②Printing、③Bleaching(Boil-off を含む)、④Shrinking(Heat Set または Relaxing を含む)、⑤Moireing、⑥Weighting(減量を含む)、

⑦Fulling、⑧Permanent Embossing、⑨Napping、⑩Decating、 ⑪Permanent Stiffening

上記記載事項については、当社の知り得る限りにおいて事実であることを確認します。 なお、当社に提出された書類は 3 年間保管し、必要に応じ縦覧に供します。 また、記載事項に誤りがあることが判明した場合には、当社名が米国に通報されても構

いません。

輸出事業者名 印

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別紙(3)

アメリカ合衆国向けポリエステル長繊維 薄地織物に係る国内生産申告書 〔輸出事業者〕 殿

年 月 日 供給事業者名 印 住所又は法人にあっては 主たる事務所の所在地: 電話番号: 下記のポリエステル長繊維薄地織物(以下「LPFF」という。)は当社で生産あるいは加

工したことに間違いありません。ここに登記簿及び当社の事業活動を明らかにする書類を

提出いたしますので貴社において確認されますようお願いいたします。 なお、記載内容に誤りがあった場合には、本申告書の内容が米国に通知され、今後、当

社名の国内生産申告書が輸出証明(VISA)の発給要件に適合しないものとして取り扱われ

ても構いません。 記

1. 規格[幅(インチ)] 2. 出荷数量(延ヤード及び平方ヤード) 3. 当該 LPFF に係る委託加工契約又は加工指図書の番号 4. 供給事業者における当該 LPFF の加工内容(「織布」又は「染色整理」の区別) 5.4 の加工内容が織布の場合 (1) 工場名及び所在地 (2) 工場の代表者名及び印 (3) 日本絹人繊織物工業組合連合会(以下「日絹連」という。)から織布工場番号スタンプ

の交付を受けている場合は当該織布工場番号 (4) 織布後染色整理加工が施されている場合は当該加工を行った事業者名及び工場名、住

所又は法人にあっては主たる事務所の所在地 6.4 の加工内容が染色整理加工の場合 (1) 染色整理加工内容により日本原産を申告する場合 ア 工場名及び所在地 イ 工場の代表者名及び印 ウ 当該染色整理加工内容(該当部分を〇で囲む)

①Dyeing、②Printing、③Bleaching(Boil off を含む)、④Shrinking(Heatsetting 又は Relaxing を含む)、⑤Moireing、⑥Weighting(減量を含む)、⑦Fulling、 ⑧Permanent Embossing、⑨Napping、⑩Decating、⑪Permanent Stiffening

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エ 供給事業者における加工以外に染色整理加工が施されている場合 (ア)当該染色整理加工事業者名、住所又は法人にあっては主たる事務所の所在地

(イ)工場名及び所在地 (ウ)工場の代表者名及び印 (エ)当該染色整理加工内容(該当部分を〇で囲む)

①Dyeing、②Printing、③Bleaching(Boil off を含む)、④Shrinking(Heatsetting 又は Relaxing を含む)、⑤Moireing、⑥Weighting(減量を含む)、⑦Fulling、 ⑧Permanent Embossing、⑨Napping、⑩Decating、⑪Permanent Stiffening

(2) 織布が国内事業者によって行われていることにより日本原産を申告する場合 ア 当該織布事業者名、住所又は法人にあっては主たる事務所の所在地 イ 工場名及び所在地 ウ 工場の代表者名及び印 エ 日絹連から織布工場番号スタンプの交付を受けている場合は当該織布工場番号

上記記載事項については当社の知り得る限りにおいて事実であることを確認するととも

に記載内容に不正があった場合には本申告書の内容がアメリカ合衆国に通報され、今後当

社に係る国内生産申告書が輸出証明(VISA)の発給要件に適合しないものとして取り扱わ

れても構いません。 なお、供給事業者から当社に提出された書類は 3 年間保管し必要に応じ縦覧に供します。

年 月 日 輸出事業者名 印

住所又は法人にあっては 主たる事務所の所在地: 電話番号:

(備考)この用紙の大きさは日本工業規格 A4 とする。

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別紙(4)

平成 年 月 日

日本繊維輸出組合理事長 殿

申 請 者

氏名または名称

代表者名 印

住 所

電話番号

アメリカ合衆国向け第三国・地域染色整理加工品に係る輸出証明(VISA)発給申請書

この度、日本原産の繊維製品に〇〇国・地域で染色整理加工を施した下記貨物を、アメ

リカ合衆国向けに輸出する必要が生じましたので輸出証明(VISA)の発給を申請します。

なお、下記の記載内容に誤りがあった場合には、本申請書の内容がアメリカ合衆国政府

に通報され、また、今後、当社名の申請書が輸出証明(VISA)の発給要件に適合しないも

のとして取扱われても構いません。

1. 輸出貨物の概要

(1) カテゴリー番号

(2) 品名

(3) 幅及び規格

(4) 加工内容

(5) 数量(平方メートル)

(注)当該貨物が複数のカテゴリーにまたがる場合は、全てのカテゴリー番号及び各カテ

ゴリー毎の輸出数量を記載のこと。

2. 染色整理加工業者の氏名または名称及び代表者名、住所並びに電話番号

3. 染色整理加工の内容(Dyeing、Printing 等具体的な加工内容)

4. 〇〇国・地域からの輸出業者の氏名または名称及び代表者名、住所並びに電話番号

5. アメリカ合衆国への輸入業者の氏名または名称及び代表者名、住所並びに電話番号

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別紙(4)

平成 年 月 日

日本繊維輸出組合理事長 殿

申 請 者

氏名または名称

代表者名 印

住 所

電話番号

アメリカ合衆国向け第三国・地域整理加工品に係る輸出証明(VISA)発給申請書

この度、日本原産の繊維製品に〇〇国・地域で整理加工を施した下記貨物を、アメリカ

合衆国向けに輸出する必要が生じましたので輸出証明(VISA)の発給を申請します。

なお、下記の記載内容に誤りがあった場合には、本申請書の内容がアメリカ合衆国政府

に通報され、また、今後、当社名の申請書が輸出証明(VISA)の発給要件に適合しないも

のとして取扱われても構いません。

1. 輸出貨物の概要

(1) カテゴリー番号

(2) 品名

(3) 幅及び規格

(4) 加工内容

(5) 数量(平方メートル)

(注)当該貨物が複数のカテゴリーにまたがる場合は、全てのカテゴリー番号及び各カテ

ゴリー毎の輸出数量を記載のこと。

2. 整理加工業者の氏名または名称及び代表者名、住所並びに電話番号

3. 整理加工の内容(Dyeing、Printing 等具体的な加工内容)

4. 〇〇国・地域からの輸出業者の氏名または名称及び代表者名、住所並びに電話番号

5. アメリカ合衆国への輸入業者の氏名または名称及び代表者名、住所並びに電話番号

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別紙(5)

平成 年 月 日 経 済 産 業 大 臣 殿 輸出者 会 社 名 代表者名 印 住 所 電話番号

誓 約 書 このたび、当社が( 国・地域)向けに輸出した貨物を米国向けに転送

する必要が生じましたので、転送に係る VISA の発給をお願い致します。 なお、当該商品が日本原産のものであることを証する書類を提出するととも

に、発給された VISA の不正な使用は絶対に行わないこと、また、当該 VISA に係る一切の責任は当社にあることを誓約致します。 商品名:

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(提 出 書 類) 1.米国向けに転送を必要とする理由書 2.第三国向けに輸出したことを証する書類(輸出許可通知書、通関インボイス等) 3.第三国において輸入通関されたことを証する書類(IMPORT LICENSE、イン ボイス等輸入通関書類) 4.第三国から米国に再輸出されることを証する書類(EXPORT LICENSE、イン ボイス等通関書類) 5.国内生産証明書又は国内生産申告書 6.VISA インボイス 2 通

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別紙(6) 平成 年 月 日

米国向け VISA 紛失届・再発給願

日本繊維輸出組合 御中

組 合 員

住 所:

連絡先(担当者名)

電話番号:

このたび、当社が先に貴組合より発給を受けました下記 VISA を紛失致しましたの

で、再発給頂きたく、関係エビデンス添付のうえ申請致しますので、よろしくお願い

申し上げます。 なお、紛失 VISA が見つかりましたときは、貴組合に返還し、二重使用など不正使

用は絶対行わないことを誓約致します。

記 紛失 V I S A 発給 日: 平成 年 月 日 紛失 VISA 発給番号: JP イ ン ボ イ ス 番 号 : 紛失した理由

申請者名: 印 非組合員

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別紙(7)

Single Country Declaration

I, , declare that the articles listed below and covered

by the invoice or entry to which this declaration relates are wholly the growth, or

manufacture of a single foreign territory or country, or insular possession of the U.S., or

were assembled in the single foreign territory or country, or insular possession of the

U.S. of fabricated components which are in whole the product of the U.S. and / or the

single foreign territory or country, or insular possession of the U.S. as identified below.

I declare, that the information set forth in this declaration is correct and true to the

best of my information, knowledge, and belief.

A. JAPAN Marks of

Identification, numbers

Description of article and quantity

Country of origin

Date exportation

A

Date:

Name:

Signature:

Title:

Company:

Address:

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別紙(8)

Negative Declaration

I, , declare that the articles described below and

covered by the invoice or entry which this declaration relates are not subject to section

204, Agricultural Act of 1956, as amended (7 U.S.C. 1854) and the information set forth

in this declaration is correct and true to the best of my information, knowledge, and

belief.

Marks of

Identification, numbers

Description of article and quantity

Country of origin

JAPAN

Date:

Name:

Signature:

Title:

Company:

Address:

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別紙(9) MULTIPLE COUNTRY DECLARATION

I, ,declare that the articles described below and covered by the invoice or entry to which this declaration relates were exported from the country* identified below on the dates listed and were subjected to assembling, manufacturing or processing operations in, and / or incorporate materials originating in, the foreign territory or countries*, or the U.S., or an insular possession of the U.S., identified below. I declare that the information set forth in this declaration is correct and true to the best of my information, knowledge, and belief.

A (country*) B (country*) C (country*) D (country*) etc.

Date and country of manufacture and / or processing Materials Marks of

Identification, numbers

Description of Articles and

quantity

Description of manufacturing

and/or processing operations Country Date of

exportation Description of material

Country of production

Date of exportation

Date: Name: Signature: Title: Company: Address:

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別紙(10)

QUOTA CHARGES STATEMENT

I.

The foreign seller of the goods covered by

the invoice ( dated ),

state that to the best of my knowledge and belief,

the amount paid to obtain export quota for the goods

was $0, and therefore neither paid nor received by

any individual or firm, and consequently not included

in the invoice unit price.

Date:

Signature:

Title:

Address:

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別紙(11)

Invoice Details for Yarns

1.Fiber content by weight:

2.Indicate whether:

□Chenille, loop-wale or gimped

□Single yarn

□Multiple yarn

3.Is the yarn put up for retail sale? □Yes □No

4.Does the yarn meet the Section Xl definition of sewing thread (put up on support, weighing

less than 1,000 grams; dressed; final Z-twist)?

□Yes □No

5.Silk yarn: □spun □filament

6.Cotton yarn: Yarn size in metric number per single ply

□combed □not combed

7.Man-made fiber yarn:

If contains filament MMF indicate percentage by weight and check all that apply

□High tenacity □Textured

□Monofilament □Multifilament

□Strip (indicate width)

If contains staple MMF indicate percentage by weight

For yarns, which contain more than one fiber, be sure to clearly show the weight of each

fiber.

Classification is based on the fiber, which predominates, by weight.

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別紙(11) Invoice Details for Cotton Fabric

1. Width of the fabric: 2.Number of single threads per square centimeter:

(Single threads per square cm-All ply yarns must be counted in accordance with the number of single threads contained in yarn. To illustrate: a cloth containing 100 two-ply yarns in a square cm must be reported as 200 single threads.)

3.Number of warp ends: filling picks: per square centimeter 4.Yarn size in warp: in filling: 5.Are yarns □combed □not combed 6.Weight in grams per square meter: 7.Average yarn number (AYN): 100 × number of single threads per square cm =AYN number of grams per square meter 8.Is the fabric: □napped □not napped 9.Specify how the fabric is woven: □Plain weave □Dobby □Twill: □Jacquard □A.3‐thread □Swivel □B.4‐thread □Lappet □C.Other □Other 10.Indicate whether fabric is see notes at right: □Bleached** □Yarns of different color** □Unbleached □Printed** □Dyed**

**Notes for Item 10 Bleached refer to fabric which is bleached, dyed white ortreated with a white dressing. Dyed refers to fabric which isdyed a single uniform color otherthan white, or treated with acolored finish other than whiteor consisting of a colored yarn ofa single uniform color. Yarns of different colors refer tofabric consisting of yarns ofdifferent shades of the samecolor (other than the naturalcolor of the constituent fibers)and fabric consisting of bothbleached or unbleached yarn andcolored yarn. Printed refers to fabric whichhas been printed in the piece.Whether or not made from yarnsof different colors.

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別紙(11)

Invoice Details for Woven Man-Made Fiber Fabrics (for tariff purposes, man-made fiber fabric is any fabric which is more than 50% by weight of man-made fiber) 1. Width of the fabric: 2. Fiber content of fabric: 3.Number of warp ends: filling picks: per square centimeter 4.Yarn size in warp: in filling: 5.Weight per square meter in grams: 6.Average yarn number (AYN): 7.Indicate the percentage of each of the following: □Artificial staple

□Artificial filament □Synthetic staple □Synthetic filament

8.Indicate whether fabric is (see notes at right): □Bleached** □Yarns of different colors** □Unbleached □Printed** □Dyed** 9.For filament yarns % textured % not textured 10.Specify how the fabric is woven: □Plain weave □Oxford □Pile: □Twill: □Dobby □Velvet □A. 3-Thread □Jacquard □Corduroy □B. 4-Thread □Swivel □Terry □C. Other □Lappet □Other □Sateen □Other Synthetic covers acrylic, aramid, modacrylic, nylon, olefin, polyester, spandex and vinylon. Artificial covers acetate, rayon, triacetate and tencel. Filaments are continuous yarns; staple is a spun yarn.

100 × number of single threads per square cm number of grams per square meter

=AYN

**Notes for Item 8

Bleached refer to fabric which

is bleached, dyed white or treated

with a white dressing.

Dyed refers to fabric which is dyed a

single uniform color other than

white, or treated with a colored

finish other than white or consisting

of a colored yarn of a single uniform

color.

Yarns of different colors refer to

fabric consisting of yarns of different

shades of the same color (other than

the natural color of the constituent

fibers) and fabric consisting of both

bleached or unbleached yarn and

colored yarn.

Printed refers to fabric which has

been printed in the piece. Whether or

not made from yarns of different