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US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015917日(木) 東京コンベンションホール 中会議室II-B,C

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Page 1: US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー...ASU 2015-01 『非経常項目概念の廃止による簡便化』(1/4) 5 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー2015年9月17日

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー

2015年9月17日(木)

東京コンベンションホール 中会議室II-B,C

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13:30 - 13:40開催のご挨拶US GAAP/SEC等に関するニュースレターおよびウェブ・サイトのご紹介

13:40 - 14:05 FASB簡便化簡便化イニシアチブに関する最終化内容

14:05 - 14:40ASC606「顧客との契約から生じる収益」収益認識基準の動向及び開示

14:40 - 15:10ASC606「顧客との契約から生じる収益」新収益認識基準適用に向けてのフレームワーク

15:10 - 15:20 ~ 休 憩 ~

15:20 - 16:20ASU810「連結」連結モデルの改訂(ASU2015-02, Amendments to the Consolidation Analysis)

16:20 - 16:30 ~ 休 憩 ~

本日のプログラム

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日2

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16:30 - 17:10ASU案「金融商品―信用損失」現在予想信用損失

17:10 - 17:40COSOのNew White paper

“Leveraging COSO Across the 3 Lines of Defense”の概要

17:40 - 17:45 閉会のご挨拶

本日のプログラム

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日3

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© 2015. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

1. メイン資料 -製本された冊子“US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー”

2. 参考資料 -製本された冊子

“参考資料-Newsletters(英語版)”

“参考資料-Newsletters(日本語版)”

3. アンケート用紙 -机の上に置いてお帰り下さい

配布資料 等

4

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US GAAP/SEC等に関するニュースレターおよびウェブ・サイトのご紹介

有限責任監査法人トーマツ 米国基準事業ユニット長

パートナー 佃 弘一郎

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Deloitte & Touche 米国事務所が

最新の会計情報等について、随時

発行するニュースレター

Heads Up Newsletter

6 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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米国における規制・会計基準設定の動き等のニュースを伝えるレター

FASB、AICPAなどの会計基準設定機関の動きや、SEC、PCAOBといった監督機関の活動状況を知ることができる。

IASBについての情報を含む

毎月発行

四半期・年度ごとに総集編を発行

FASBとIASBの共同プロジェクトおよびFASBの単独プロジェクトの動向をまとめた特別版を不定期に発行

Accounting Roundup Newsletter

7 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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EITF審議会で検討された事項、合意に至った事項などについて、概要を伝えるニュースレター

原則として、EITF審議会が開催された翌日に発行

EITF Snapshot Newsletter

8 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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Deloitte & Touche米国事務所のウェブサイトhttp://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-

services/index.htm

トーマツのWebサイト─US/米国会計基準のページhttp://www.tohmatsu.com/us/

E-mailによる配信―Subscriptions

https://subscriptions.deloitte.com/app/index.html#/optin?sub=a0C300000021

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Assurance Newslettersの入手方法

9 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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FASBの動向、FASB ASCのアップデート、その他の米国及び国際の基準設定主体及

び規制当局(PCAOB, AICPA, SEC, IASB及びIFRS Interpretations Committee等)

の動向に関する情報、D&T米国事務所発行ニュースレター等が掲載されています。

US GAAP Plus(US GAAPに関するDTTL-Globalのウェブサイト)

10

http://www.iasplus.com/en-us

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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その他米国事務所が発行する重要な発行物

日本語訳を掲載します。

米国事務所が発行するニュースレター

ニュースレター 日本語訳

Heads Up 全ての号について日本語訳を掲載します。

EITF Snapshot 原則として日本語訳を掲載します。

Accounting Roundup原則として日本語訳は、掲載していません。特別版については、日本語訳を掲載しています。

Audit Committee Brief 原則として日本語訳を掲載します。

SEC Comment Letters(US GAAP版)

「US GAAP/SECに関するアップデートセミナー」の概要とスライド

トーマツ Webサイト US/米国会計基準の情報

セミナー

11 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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ニュースレターのご紹介

―Heads Up Newsletter

12 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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FASB

FASB及びIASBが新収益基準の明確化を暫定的に決定 第22巻 第5号

組込デリバティブを含む混合金融商品の透明性の向上を目的としたFASBによるASU提案

第22巻 第6号

FASBが信用損失ガイダンスを最終化 第22巻 第7号

FASBが新規収益基準の明確化を継続 第22巻 第8号

FASBが暫定的に新収益基準の1年延期を決定 第22巻 第9号

FASBが起債コストの表示にかかるガイダンスを単純化 第22巻 第10号

FASB

13 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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FASB

FASBが退職給付制度測定に関する実務的例外を容認 第22巻 第11号

FASBがクラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理に係るASUを発行

第22巻 第12号

FASBが新収益基準の1年延期を提案 第22巻 第13号

FASBが非営利事業体の財務諸表開示に係るASU提案を発行 第22巻 第14号

FASBがライセンシング及び履行義務の識別に係る収益ASU提案を発行

第22巻 第15号

FASBが測定期間の調整に係る会計処理の簡素化を提案 第22巻 第16号

FASB

14 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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FASB

FASB、連結モデルを改訂 第22巻 第17号

FASBが株式に基づく報酬に関する会計処理を簡素化するASU

提案を発行第22巻 第19号

FASBが持分法会計を改訂するASU提案を発行 第22巻 第20号

FASBが起債コストの表示にかかるガイダンスを単純化 第22巻 第21号

FASBが新収益基準の発効日を1年延期する決定を確認 第22巻 第24号

FASBが棚卸資産の測定を簡素化に関するASUを発行 第22巻 第26号

FASB

15 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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SEC/PCAOB

SECが業績と対比した支払いに関する規則を提案 第22巻 第18号

6月18日PCAOB常任諮問グループ会議の要約 第22巻 第23号

SEC及びPCAOBが監査委員会及び監査人開示強化に向けてのステップを踏み出す

第22巻 第25号

SECが「クローバック」の方針に関する規則を提案 第22巻 第27号

SEC/PCAOB

16 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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IASB

FASB及びIASBが新収益基準の明確化を暫定的に決定 第22巻 第5号

IASBが概念フレームワークの改訂を提案 第22巻 第22号

Other

17 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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ニュースレターのご紹介

―EITF Snapshot Newsletter

18 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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EITF Snapshot Newsletter

2015年3月 「2015年3月19日開催のEITF(発生問題専門委員会)ミーティング」

2015年6月 「2015年6月18日開催のEITF(発生問題専門委員会)ミーティング」

EITF Snapshot Newsletter

19 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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FASB簡便化

・簡便化イニシアチブに関する最終化内容

有限責任監査法人トーマツ 金融事業部

マネジャー 小倉 伸太

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目次

1. ASU 2015-01

『非経常項目概念の廃止による簡便化』

2. ASU 2015-03

『起債コストの表示簡便化』

3. ASU 2015-04

『退職給付制度測定に関する実務的例外を容認』

4. ASU 2015-05

『クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理』

1. EITF 15-A

『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の

適用範囲除外の適用』

簡便化イニシアチブに関する最終化内容

資料提供のみ:EITFトピック

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簡便化イニシアチブ

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日3

簡便化イニシアチブとは

財務諸表の情報の有用性を維持、強化する一方で、現行の会計基準のコストおよ

び複雑性を低減させることが目的

FASBが2014年6月に立ち上げたプロジェクト

ターゲットはガイダンスの限定的な変更を含む、範囲を絞ったプロジェクト

2015年6月時点で70以上の簡便化のアイデアが集められている

背景

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1. ASU 2015-01

『非経常項目概念の廃止による簡便化』“Simplifying Income Statement Presentation by

Eliminating the Concept of Extraordinary Items”

4 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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ASU 2015-01 『非経常項目概念の廃止による簡便化』 (1/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日5

当ASU前の非経常項目概念

非経常項目は「通例でない性質(unusual nature) 」及び「稀な発生(infrequency of

occurrence) 」の要件を満たす概念

「通例でない性質」:企業が活動している環境を考慮したうえで、異常性が高く通常

の典型的な企業の活動に明らかに関連していない事象

「稀な発生」:企業が活動している環境を考慮した上で、予想できる将来において再

び発生することが合理的に予想できない事象

FASBの問題認識

実務において「通例でない性質」及び「稀な発生」、双方の要件を満たす事象はほと

んどない

財務諸表利用者は「通例でない性質」、「稀な発生」という事象は有用であると考え

ているが、それらを把握するための非経常項目の表示を有用と考えていない

背景

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ASU 2015-01 『非経常項目概念の廃止による簡便化』 (2/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日6

非経常項目概念の廃止

以下の非経常項目の表示が不要

• 経常的事業の結果から非経常項目を分離し、税引後継続事業利益の後に、税引

後非経常項目を個別に表示

• 経常項目に適用される法人所得税及び一株当たり利益の開示

損益計算書の表示項目の大区分は「非経常項目」がなくなり「継続事業からの損益」

および「非継続事業からの損益」の二区分へ

改定内容

継続事業利益 XXX法人税等 XXX税引後継続事業利益 XXX税引後非経常項目 XXX非継続事業利益 XXX法人税等 XXX税引後非継続事業利益 XXX当期利益 XXX

継続事業利益 XXX法人税等 XXX税引後継続事業利益 XXX非継続事業利益 XXX法人税等 XXX税引後非継続事業利益 XXX当期利益 XXX

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ASU 2015-01 『非経常項目概念の廃止による簡便化』 (3/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日7

「通例でない性質」の取引、「稀な発生」の取引、双方を満たす取引の表示・開示は維

IFRSとの整合性

IAS 1 「Presentation of Financial statements」は非経常項目の表示・開示を禁止し

ているため、会計基準差異が縮小する

改定内容

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ASU 2015-01 『非経常項目概念の廃止による簡便化』 (4/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日8

全ての事業体は2015年12月16日以降開始する年次報告期間(期中期間を含む)

早期適用可

年次報告期間の期首において適用する場合に限る

プロスペクティブ・アプローチか、修正遡及アプローチか、どちらかを選択可能

プロスペクティブ・アプローチの場合、適用日以前に非経常項目として従前分類され、

表示された項目を調整するために、適用後の継続事業からの利益に含めた項目が

あれば、その内容および金額を開示

発効日及び移行措置

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2. ASU 2015-03

『起債コストの表示簡便化』“Simplifying the Presentation of Debt issuance Costs”

9 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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ASU 2015-03 『起債コストの表示簡便化』 (1/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日10

当ASU前の起債コストと割引発行の表示方法

起債コストは資産計上

割引発行した場合は券面額から割引額を直接控除し負債計上

FASBの問題認識

起債コストと割引発行の表示方法の違いは財務諸表の情報を複雑にしている

起債コストを資産計上することはIFRSの起債コストの取扱いとも異なる

起債コストの表示を変更することで、財務諸表の情報の有用性を維持しつつ、会計

基準の複雑性を低減することはできないか

改訂ASU

起債コストは社債の額面金額からの直接控除として表示

起債コストの償却は利息費用として表示

背景

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ASU 2015-03 『起債コストの表示簡便化』 (2/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日11

設例

額面10,000ドルの負債証券(5年後満期)を発行

発行日に50ドルの直接発行コストが発生

当ASU発効前

Y1:

Y2:

当ASU発効前後の仕訳例

(現金) 💲10,000 (長期債務)💲10,000

(繰延発行コスト) 💲50 (現金) 💲50

(繰延発行コスト償却) 💲10 (繰延発行コスト)💲10

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ASU 2015-03 『起債コストの表示簡便化』 (3/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日12

当ASU発効後

Y1:

Y2:

当ASU発効前後の仕訳例(続き)

(利息費用) 💲10 (長期債務) 💲10

(現金) 💲9,950 (長期債務)💲9,950

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ASU 2015-03 『起債コストの表示簡便化』 (4/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日13

リボルビング債務

一定の金額まで複数回借り入れることができ、一部を返済し再度借り入れができる

オプションが付与されている借入契約

問題点

全額返済後に再度借入できるオプションを有している場合に未償却起債コストの表

示方法が不明確

未償却起債コストが借入金額を上回る場合の表示方法が不明確

SECスタッフの見解

当ASUはリボルビング債務に関連する発行コストに対応していないことを確認

リボルビング債務に関連する発行コストを資産計上し、契約期間にわたり償却するこ

とに反対しない

編集者注:リボルビング債務に関連する発行コスト

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ASU 2015-03 『起債コストの表示簡便化』 (5/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日14

公開企業体は2015年12月16日以降開始する年次報告期間(期中期間を含む)

その他の企業体は2015年12月16日以降開始する年次報告期間及び2016年12月16

日以降開始する年次報告期間の期中期間

全ての事業体は早期適用可

これまで発行されていない財務諸表について適用する場合に限る

修正遡及アプローチのみ選択可

開示

会計原則の変更の性質および理由

移行方法

遡及的に調整された過去の期間の情報の説明

財務諸表表示項目に対する変更の影響

発効日及び移行措置

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3. ASU 2015-04

『退職給付制度測定に関する実務的例外を容認』“Practical Expedient for the Measurement Date of

an Employer’s Defined Benefit Obligation and

Plan Assets”

15 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

Page 35: US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー...ASU 2015-01 『非経常項目概念の廃止による簡便化』(1/4) 5 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー2015年9月17日

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ASU 2015-04 『退職給付制度測定に関する実務的例外を容認』 (1/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日16

当ASU前

確定給付退職制度の退職給付債務および制度資産の公正価値測定は会計年度末

時点を基準として実施

FASBの問題認識

確定給付退職制度に関する制度資産の公正価値測定に当たり使用する外部機関

のレポートは通常月末時点を基準としている

会計年度末が月末と一致しない場合、制度資産の公正価値測定は月末時点の情

報を会計年度末時点の情報へ更新するために追加調整をする必要あり

実務的例外規定を提供することで、追加調整およびコストを軽減

背景

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ASU 2015-04 『退職給付制度測定に関する実務的例外を容認』 (2/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日17

会計年度末が月末と一致しない場合、制度資産の公正価値を会計年度末にもっとも

近い月末時点の情報で測定することを容認

実務的例外①

拠出額の調整

測定日後会計年度末前に拠出した場合は追加

会計年度末後測定日前に拠出した場合は減額

資産種類およびレベル区分をせずに総額で表示

実務的例外②

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ASU 2015-04 『退職給付制度測定に関する実務的例外を容認』 (3/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日18

資産種類 合計活発なマーケットにおける同一資産の市場価格 (レベル1)

重要な観察可能インプット (レベル2)

重要な観察不能インプット(レベル3)

現金 14,770 14,770 ― ―

持分証券 74,100 61,000 8,800 4,300

資産担保証券 13,335 ― 12,780 555

20X5年 1月31日時点

の資産の公正価値102,205 75,770 21,580 4,855

測定日後の拠出 25,000

20X5年2月3日時点で

報告された資産総額127,205

開示例

(会計年度末:20X5年2月3日)

実務的例外①

実務的例外②

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ASU 2015-04 『退職給付制度測定に関する実務的例外を容認』 (4/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日19

実務的例外③

再測定を要する重要事象(制度改定、清算または縮小)の反映

主要事象発生日に最も近い月末において影響を反映可

当該実務的例外は重要事象ごとに選択可

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ASU 2015-04 『退職給付制度測定に関する実務的例外を容認』 (5/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日20

公開企業体は2015年12月16日以降開始する年次報告期間(期中期間を含む)

その他の企業体は2016年12月16日以降開始する年次報告期間及び2017年12月16

日以降開始する年次報告期間の期中期間

早期適用可

プロスペクティブ・アプローチのみ採用可

開示

当該会計方針の選択

使用された退職給付資産及び制度資産の代替測定日

発効日及び移行措置

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4. ASU 2015-05

『クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理』“Customer’s Accounting for Fees Paid in a

Cloud Computing Arrangement”

21 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

Page 41: US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー...ASU 2015-01 『非経常項目概念の廃止による簡便化』(1/4) 5 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー2015年9月17日

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ASU 2015-05 『クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理』 (1/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日22

当ASU前

クラウド・コンピューティングに係る契約が、内部利用ソフトウェアとして会計処理され

るべきソフトウェア・ライセンス(ASC350-40)を含有するかの判定基準は明確な基準

なし

FASBの問題認識

当該ガイダンスの欠如が実務上の処理の違い、判断のための不要なコストを発生さ

せていた

簡素化への取り組みの一環として、クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客

の会計処理を明確化

背景

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ASU 2015-05 『クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理』 (2/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日23

クラウド・コンピューティングに関する契約例

サービスとしてのソフトウェア、サービスとしてのプラットフォーム、サービスとしての

インフラストラクチャー、および類似のホスティングに関する取り決め(ソフトウェアの

最終利用者がソフトウェアを所有せず、ソフトウェアのアプリケーションは提供者の

ハードウェアにあり、必要に応じて顧客はインターネットなどでソフトウェアにアクセス

し、使用する契約)

改訂ASU

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ASU 2015-05 『クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理』 (3/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日24

以下の双方の基準が満たされる場合クラウド・コンピューティングに係わる取り決めが

ソフトウェア・ライセンス要素を含むと判断される

重要な違約金なしで、提供期間中にいつでも顧客がソフトウェアの所有権を取得す

る契約上の権利を有する

顧客が自身のハードウェア上でソフトウェアを稼動する又はソフトウェアを提供する

ベンダーに関連しないその他の当事者と契約することのいずれかが可能である

クラウド・コンピューティングに係る取り決め

取り決めがソフトウェア・ライセンス要素を含む場合

• 顧客はクラウド・コンピューティングのソフトウェア・ライセンス要素をその他のソフ

トウェア・ライセンス取得と整合する方法で会計処理

取り決めがソフトウェア・ライセンス要素を含まない場合

• サービス契約として会計処理

改訂ASU

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ASU 2015-05 『クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理』 (4/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日25

公開企業体は2015年12月16日以降開始する年次報告期間(期中期間を含む)

その他の企業体は2015年12月16日以降開始する年次報告期間及び2016年12月16

日以降開始する年次報告期間の期中期間

早期適用可

プロスペクティブ・アプローチか、修正遡及アプローチか、どちらかを選択可能

発効日及び移行措置

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ASU 2015-05 『クラウド・コンピューティング・コストに関する顧客の会計処理』 (5/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日26

プロスペクティブ・アプローチ 修正遡及アプローチ

「会計原則の変更の性質及び理由」

「移行措置方法」

「当該変更により影響を受ける財務

諸表項目の定性的説明」

「会計原則の変更の性質及び理由」

「移行措置方法」

「遡及的に修正される過年度の情報の説明」

「遡及的に修正される、継続事業による利益、

純利益(又は該当する純資産若しくは業績指

標の変動を示すその他の適切な項目)に対す

る変更の影響、その他影響を受ける財務諸表

項目、並びに当期間及び過去の期間に係る一

株当たり金額に対する変動の影響」

「最も早い表示期間の期首時点における財政

状態計算書上の留保利益又はその他の資本

若しくは純資産に対する変動の累積的影響」

開示

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1. EITF 15-A

『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の適用範囲除外の適用』“Scope exception in nodal energy market”

27 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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EITF 15-A 『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の適用範囲除外の適用』(1/6)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日28

通常の売買取引の適用範囲除外規定(NPNS: normal purchases and normal sales)

通常の条件(通常の量を含む)

価格は明確かつ密接に原資産と関連

契約開始時点および契約期間を通じて現物決済の可能性が高い

文書化

純額決済は現物決済の要件を充足しないため通常の売買取引の適用範囲除外を採用

することはできない

デリバティブ取引の会計処理の例外

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EITF 15-A 『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の適用範囲除外の適用』(2/6)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日29

電力は発電後は貯蔵されずに消費される(結果として供給と需要が均衡)

発電会社は電力を送電系統へ送り、売電会社は送電系統から電力を引出し小売顧客

へ送る

送電系統はISOs(Independent Service Operators)が運営している

送電系統を運営するISOsは発電会社から電力の権利を取得し、売電会社へ権利を

譲渡する

発電会社と売電会社の所在地は通常異なり、電力が送られる、または引出されるポイ

ントはノードと呼ばれる

ISOsは需要と供給に合わせてそれぞれのノードで市場価格を設定する

価格設定の仕組はLMP(Locational Marginal Pricing)と呼ばれる

ノーダル・エネルギー市場の特徴

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EITF 15-A 『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の適用範囲除外の適用』(3/6)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日30

売電会社は発電会社と5年間の10,000メガワット(MW)の先渡購入契約を締結

発電会社はノードYにて電力を売電会社へ引き渡す、売電会社は最終消費者へ電力

を供給するためにノードZにて電力が必要

売電会社は最終消費者に電力を供給するためにノードYにてISOに1MWあたり45ド

ルで売却し、ノードZにてISOから1MWあたり46ドルで購入し、1MWあたり1ドルの

LMP料金を負担

設例

電力をノードYからノードZへ送電

ISO – ノーダル市場

ノードY ノード Z発電会社

$(2) 売電会社はノードYにて電力をISOに45ドル/MWで売却

売電会社

(3) 売電会社はノードZにてISO

から46ドル/MWで電力を購入し、1ドル/MWのLMP料金を負担$(4) 売電会社はノードZにて最終消費者へ電力を供給

最終消費者

$

(1) 売電会社は発電会社からノードYへ供給される電力の先渡し購入契約を締結

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EITF 15-A 『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の適用範囲除外の適用』(4/6)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日31

通常の売買取引の適用範囲除外規定は適用されない

売電会社の発電会社からの電力購入取引とISOへの電力売却取引は純額決済さ

れる

ISOが権利を取得しているため、売電会社は現物決済をしていない

適用除外規定が適用されないことから売電会社と発電会社の先渡購入契約はデリバ

ティブとして会計処理する

報告日ごとに公正価値を算定し、公正価値の差額は損益として認識

見解A

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EITF 15-A 『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の適用範囲除外の適用』(5/6)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日32

通常の売買取引の適用範囲除外規定を適用できる

実質的にはこれらの取決めで電力を最終消費者へ送電している

ISOの利用はエネルギー業界の規制で求められているものである

適用除外規定が適用されることから売電会社と発電会社の先渡購入契約はデリバ

ティブの会計処理ではなく発生主義として会計処理

報告日ごとの公正価値の算定は不要

見解B

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EITF 15-A 『ノーダル・エネルギー市場における一定の電力契約に対する通常の売買取引の適用範囲除外の適用』(6/6)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日33

見解Bを採用

通常の売買取引の適用範囲除外規定を採用できる

通常の売買取引の適用範囲除外規定を採用した場合は将来へ向かって、既存のす

べての契約および新規契約に適用される

一度、通常の売買取引の適用範囲除外規定を採用した場合は取り消すことができ

ない

最終合意

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ASC606「顧客との契約から生じる収益」

収益認識基準の動向及び開示

有限責任監査法人トーマツ 東京監査事業部

マネジャー 嘉藤 英隆

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目次

収益認識に関する動向

顧客との契約から生じる収益(ASU 2014-09)

適用スケジュール

基準概要

顧客との契約から生じる収益‐開示

開示概要

個別項目

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2014 (MAY 28) – FINAL STANDARD ON REVENUE (ASU 2014-09 / IFRS 15)

2014 (July) - TRG 1st Meeting

2014 (October) – TRG 2nd Meeting

2015 (January 26) – TRG 3rd Meeting

2015 (February 18) – FASB / IASB Meeting – Tentative Decisions – Performance Obligations & Licensing

2015 (March 18) – FASB / IASB Meeting – Tentative Decisions – Collectability, Noncash & Practical Expedients

2015 (March 30) – TRG 4th Meeting

2015 (April 28) – IASB Meeting – Tentative Decision- Deferral of IFRS 15 by 1 year

2015 (May 12) – Proposed ASU - Identifying Performance Obligations & Licensing

2015 (June 22) – FASB / IASB Meeting- Tentative Decision - Gross versus Net

2015 (July 9)- FASB Meeting- Deferral of effective date by 1 year (April 2015 Tentative Decision and ED)

TBA (2015) – Proposed ASU - Practical Expedients, Noncash & Collectability Clarifications

2015 (July 13) – TRG 5th meeting

2015 (July 22) – IASB Meeting – Discuss Effective Date Deferral of IFRS 15

TBA (2015) – Proposed ASU - Gross versus Net

2015 (November 9) – TRG 6th meeting

収益認識に関する動向

(TRG: Transition Research Group)

US GAAP/GAASに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日3

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顧客との契約から生じる収益(ASU2014-09)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日4

12/16/16 12/16/17 12/16/18 12/16/19

公開事業体

原則

早期適用

非公開事業体

原則

早期適用(a)

早期適用(b)

適用スケジュール(1/2)

適用日1年延期決定&公開事業体・非公開事業体ともに早期適用可

*2

*1

*1

*1

*3

*1: 期中報告も適用年度から*2: 期中報告は2019年12月16日以降開始する事業年度から*3: 期中報告は適用年度の翌事業年度から

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期中報告日の取り扱いに差異あり

公開事業体(※3月決算の場合)

原則

• 2017年12月16日以降開始する事業年度(当事業年度内の期中報告日を含む)※ 2018年4月1日に開始する事業年度(当事業年度内の期中報告日を含む)

早期適用

• 2016年12月16日以降開始する事業年度(当事業年度内の期中報告日を含む)

※ 2017年4月1日に開始する事業年度(当事業年度内の期中報告日を含む)

非公開事業体

原則

• 2018年12月16日以降開始する事業年度(期中報告は適用年度の翌事業年度から)

早期適用

• (a) 2016年12月16日以降開始する事業年度(当事業年度内の期中報告日含む)

• (b) 2016年12月16日以降開始する事業年度(期中報告は適用年度の翌事業年度から)

適用スケジュール(2/2)

顧客との契約から生じる収益(ASU2014-09)

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当会計基準により会計処理される「契約」の決定

顧客との契約の定義の充足を確認して、モデルの適用をスタート

契約の結合や変更の内容を識別し、適切な処理を決定

概要-5つのステップ

ステップ5

収益認識

ステップ4

取引価格の配分

ステップ3

取引価格の決定

ステップ2

履行義務の識別

ステップ1

顧客との契約の識別

契約により何を履行する義務を負うのかを識別

契約により約束した財/サービスが「別個のものである」場合には、別々に会計処理を行う

契約に含まれる履行義務を識別し、区分された履行義務を単位として会計処理

契約ごとに取引価格を決定

変動対価、重要なファイナンス要素、非現金対価、顧客への支払などを考慮して取引価格を決定

取引価格を各履行義務に配分

取引価格を、別個の履行義務に、原則として独立販売価格の比率に基づいて配分

履行義務充足時(顧客が財またはサービスに対する支配を獲得した時点)で収益認識

一時点で充足される場合(Point in time)

一定期間にわたり充足される場合(Over time)

6 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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顧客との契約から生じる収益‐開示

7 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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概要

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日8

開示規定(ASC606-10-50-xx)

収益の分解契約残高

に関する情報

契約コスト

履行義務

に関する情報

重要な判断方針決定(貨幣の時間価値、契約獲得コスト)

取引価格、配分方法及び前提

残存履行義務

顧客との契約に関する開示

重要な判断及び見積もりに関する開示

その他の開示(ASC340-xx-xx)

ASC 270, 期中報告

期中のみの開示

期中開示は要求されない

(5~7) (8~11) (12) (13~16)

(40-25-1,5)(50-5,6)(20~21)(17~19)

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顧客との契約に関する開示(1/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日9

事業体は、顧客との契約から生じる収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質・金額・時期・

不確実性が、経済ファクターによりどのように影響されるかを表すカテゴリーに分解しなけれ

ばならない

カテゴリー分解における考慮事項

財務諸表外で開示されている情報との整合性(決算速報、Annual Report、IR情報等)

最高経営意思決定者がオペレーティング・セグメントの財務成果を評価するために定期

的にレビューする情報との整合性

その他

カテゴリーの例:

• 財またはサービス別(例:製造ライン別)

• 地域別(例:国別、地域別)

• 市場または消費者別(例:政府向・民間向等)

• 契約タイプ別(例:固定報酬契約・実費契約等)

• 契約期間別(例:短期・長期等)

• 財またはサービスの移転のタイミング別(例:一時点・一定期間等)

• 販売チャネル別(例:卸売り・小売り等)

収益の分解 ・・・ 開示例①(p.10~11)

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収益の分解 開示例ー①

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日10

Segments Consumer

Products

Transpor

tation

Energy Total

Primary Geographical Markets

North America 990 2,250 5,250 8,490

Europe 300 750 1,000 2,050

Asia 700 260 - 960

1,990 3,260 6,250 11,500

Major Goods/Services Lines:

Office supplies 600 - - 600

Appliances 990 - - 990

Clothing 400 - - 400

Motorcycles - 500 - 500

Automobiles - 2,760 - 2,760

Solar panels - - 1,000 1,000

Power Plan - - 5,250 5,250

1,990 3,260 6,250 11,500

地域別、財・サービス別、移転のタイミング別の例

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収益の分解 開示例ー① (続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日11

Segments Consumer

Products

Transpor

tation

Energy Total

Timing of Revenue Recognition

Goods transferred at a point in time 1,990 3,260 1,000 6,250

Services transferred over time - - 5,250 5,250

1,990 3,260 6,250 11,500

地域別、財・サービス別、移転のタイミング別の例

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顧客との契約に関する開示(2/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日12

契約残高 ・・・開示例②(p.13、14)

売上債権・契約資産・契約負債の期首・期末残高

当期認識された収益のうち、期首契約負債に含まれていた金額

前期以前に充足された(または一部充足された)履行義務から当期認識された収益額

(取引価格の変更等)

履行義務充足タイミングと受領する対価タイミングとの関係及び契約資産・負債に与える

影響

期中の契約資産・契約負債残高の著増減の説明(質的・量的情報)

契約資産・契約負債残高の変動例

• 企業結合

• 累積的キャッチアップ修正

• 契約資産の減損

• 対価に対する権利が条件付でなくなるタイムフレームの変更

• 履行義務充足のタイムフレームの変更

契約残高に関する情報

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契約残高に関する情報-開示例ー②

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日13

20x2 20x1

Receivables 2,500,000 2,250,000

Contract Assets:

Assets for rights to recover products to be returned 1,100,000 1,000,000

Costs to obtain contracts with customers 300,000 275,000

Setup costs 50,000 20,000

Precontract costs 35,000 15,000

Other contract costs 60,000 50,000

1,545,000 1,360,000

Contract Liabilities:

Refundable customer deposits 1,300,000 1,100,000

Other contract liabilities 200,000 175,000

1,500,000 1,275,000

The balances of receivables, contract assets, and contract liabilities from contracts with

customers are as follows as of December 31, 20x2 and 20x1.

売上債権・契約資産/負債の期首・期末残高

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契約残高に関する情報-開示例ー② (続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日14

In 20x2 and 20x1, the Company recognized revenue of 600,000 and 450,000,

respectively, that was included in the contract liability balance at the beginning of each

reporting period. In addition, in 20x2 and 20x1, the Company recognized revenue of

100,000 and 300,000, respectively, from performance obligations mostly satisfied prior

to 20x1 as a result of changes in contract transaction prices.

・当期認識された収益のうち、期首契約負債に含まれていた金額

・前期以前に充足された履行義務から当期認識された収益額

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顧客との契約に関する開示(3/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日15

事業体は、以下を含む履行義務に関する情報を開示しなければならない

事業体が通常履行義務を充足するタイミング(例:発送基準、到着基準、サービス提供基

準、サービス完了基準)

• 在庫販売取決めにおける履行義務充足タイミングを含む

重要な支払条件(例:支払期日、契約における重要なファイナンス要素の有無、変動対価

の有無、変動対価に関する制限)

事業体が顧客に移転することを約束した財またはサービスの性質

• 財またはサービスの移転を第三者に対してアレンジする履行義務(事業体は、代理人

として取引する場合)

返品、返金及びその他の類似義務

保証の種類及び関連する義務

履行義務に関する情報

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顧客との契約に関する開示(4/4)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日16

事業体は、残存履行義務に関して、以下の情報を開示しなければならない

報告期間末現在、未履行義務に配分された取引価格の総額 ・・・開示例③p.17

上記の金額をいつ収益認識するかにつき、いずれかの手段で開示する

• 残存履行義務の期間について、最も適切なタイム・バンドを用いた量的情報ベイシス

• 質的情報

残存履行義務

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残存履行義務-開示例ー③

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日17

20x3 20x4 Total

Revenue expected to be recognized on Contract A

as of December 31, 20x2

14,400 7,200 21,600

During the year ended December 31, 20X2, the Company entered into three contracts

(Contracts A, B, and C) with separate customers to provide services. Each contract has

a two-year noncancellable term. The following disclosures provide information about the

transaction price that is allocated to the remaining performance obligations at December

31, 20X2.

Contract A.

Under the terms of this contract, services are to be provided as and when needed with a

maximum of four visits per month over the next two years. The customer pays the

Company a fixed price of 1,200 per month for such services. The Company measures

its progress toward complete satisfaction of the performance obligation using a time

based measure. The following is the amount of the transaction price that has not yet

been recognized as of December 31, 20x2, which is expected to be recognized in 20x3

and 20x4.

契約別の残存履行義務の例(以下 契約Aについて)

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重要な判断及び見積もりに関する開示(1/2)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日18

一定期間に渡って充足される履行義務について、事業体は、以下を開示しなければならな

収益認識の手法(例:インプット法かアウトプット法か、どのように適用しているか)

当該手法が財またはサービスの移転を適切に反映する理由

一時点で充足される履行義務について、以下を開示しなければならない

約束された財またはサービスに対する支配をいつ顧客が得るかの評価においてなされる

重要な判断

重要な判断

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重要な判断及び見積もりに関する開示(2/2)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日19

事業体は、以下の全てについて、使用した手法、インプット、前提に関する情報を開示する

取引価格の決定

• 変動対価の見積もり、貨幣時間価値の影響についての対価の調整、非現金対価の測

定を含む

変動対価の見積もりにおける制限の評価

取引価格の配分

• 約束された財またはサービスの独立販売価格の見積もり、並びに契約の特定部分へ

の割引及び変動対価の配分を含む(該当ある場合)

返品、返金及びその他類似義務の測定

取引価格、配分方法及び前提

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その他の開示

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日20

契約獲得・契約履行コストの金額の決定においてなされた判断

各報告期間について契約コストの償却を決定するために用いる手法

契約獲得または契約履行コストから認識された資産の、資産の主なカテゴリー別の期末

残高(例:契約獲得コスト、契約締結前コスト、準備コスト等) ・・・開示例④ p.21

報告期間中の償却額あるいは減損額

方針決定 ・貨幣時間価値を計算する方法

・契約獲得コストの会計処理

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その他の開示-開示例ー④

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日21

20x2 20x1

Costs to obtain contracts with customers 200,000 150,000

Precontract costs 40,000 25,000

Setup costs 20,000 15,000

260,000 190,000

The closing balances of assets recognized from the costs incurred to obtain or fulfill

contracts with customers are as follows as of December 31, 20x2 and 20x1.

Amortization of the foregoing assets amounted to 35,000 for 20x2 and 30,000 for 20x1.

契約獲得や履行のためコストの開示例

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ASC606「顧客との契約から生じる収益」

新収益認識基準適用に向けてのフレームワーク

マネジャー 原 晋也

有限責任監査法人トーマツ 東京監査事業部

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目次

適用までのロードマップ

1. 計画フェーズ

2. 評価フェーズ

3. 実施フェーズ

4. 継続的評価フェーズ

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適用までのロードマップ

3 US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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評価活動

リスクアセスメント

テクニカル会計

データとシステム開発

プロセス/決算、連結及び報告

準備と研修

税務

プロジェクト・マネジメント

顧客との契約の識別 会計方針の策定 開示ドラフトの作成

データ保存方針の決定

データ保存方針の実行

システムのテスト

本番リリース

稼動後レビュー

頻度の少ないイベント・コントロールのデザイン

月次決算プロセス/スタッフィング

コントロール適用状況のレビュー

研修プログラムのデザインと策定

研修の実施

税務コンプライアンスの確認 税務申告のための導入事項の実施

プロジェクト・マネジメント・プランの策定

定期的なステアリング・コミッティーのアップデート

移行計画の最終化

コンプライアンス方法論についての監査人レビュー

新基準の理解

適用に当たっての考慮事項適用までのロードマップ(例)

評価 実施 継続的評価計画

現在の開示情報の検討

COSO原則の考慮

キックオフミーテイングの実施

契約の評価の実施

リスクアセスメントの実施

COSO原則の考慮

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

システム構成の選択肢の検討

経理ルールとビジネス要件の洗い出し

経理ルールの実装

契約/方針の監査人レビュー

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1. 計画フェーズ

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日5

新基準の理解

顧客との契約の識別

現状の開示の確認(例:未適用の発行済み会計ガイダンスの開示)

新COSOフレームワーク(2013)を意識した統制活動の実施

・原則1:組織は、誠実性と倫理観に対するコミットメントを表明する。

・原則2:取締役会は、経営者から独立していることを表明し、かつ、内部統制の整備および運用状況について監督を行う。

・原則4:組織は、内部統制の目的に合わせて、有能な個人を惹きつけ、育成し、かつ、維持することに対するコミットメントを表明する。

・原則5:組織は、内部統制の目的を達成するに当たり、内部統制に対する責任を個々人に持たせる。

キックオフミーテイングの実施

プロジェクトマネジメントプランの策定

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

テクニカル会計

新基準の理解 顧客との契約の識別• レビューのために契約の完全な一覧表を編さんし、標準、ユニーク、及び/又は複雑な契約を識別する

• 現在の会計方針の理解のために、現行のホワイト・ペーパー、説明及びプロセス・フローをレビューする

• 契約書のキーとなる条件を文書化し、新基準の下で契約の会計処理に関連するデータを識別し、新基準の下で含意の評価を開始する

プロセス/決

算、連結及び報告

現在の開示の検討• SAB Topic 11.Mの下で必要な開示を決定する• 新開示要求の結果として、開示がどのように強化/改訂されるかを評価する準備のために、現在の収益認識の開示を識別する

COSO原則の考慮以下の原則はこの計画フェーズに特に関連している(次ページへ)

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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1. 計画フェーズ (続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日6

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

プロセス/決

算、連結及び報告

• 原則 1:この基準の適用の重要性に関して、適切なトーン・アット・ザ・トップを示したか?

• 原則2:取締役会は、この基準に関する内部統制の開発に関する監督を実施しているか?

• 原則4:新基準の導入のために有能な個人を識別したか?

• 原則5:新基準の適用に関連する役割に関して、責任のある個人を有しているか?

準備と研修 社内関係者とのキックオフ・ミーテイングの実施

• キーとなるステークホルダーやチーム・リーダーと初回の研修セッションを持つ

• 新基準の概要を提供し、ビジネスグループ及びファンクショナル・グループへのキーとなるインパクトを説明する

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

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1. 計画フェーズ (続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日7

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

プロジェクト・マネジメント

プロジェクト・マネジメント・プランの策定

• プロジェクト・プランについてリソースの見積を策定し、ステークホルダーの同意を得る

• ステアリング・コミッティー及び適切なガバナンスを確立する

• 部署でのプロセス及びコーディネーションの策定に対して、キーとなるプロジェクト担当者を識別する(財務、財務報告、税務、IT、内部監査、等)

• プロジェクトの可視性や定期的なリスク・マネジメントを可能にするため、プログラム・マネジメント報告を策定する

• プロジェクト・マネジメント・プランについてのインサイトのために、外部監査人とミーティングを実施する

• FASB、TRG、SEC、PCAOB、AICPA及びEITFにより審議されている問題をフォローする

• インダストリー特有の問題にどのように対処しているかを理解するために、インダストリー円卓会議へ参加する

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

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2. 評価フェーズ

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日8

リスクアセスメントの実行

顧客との契約を個別に検討し、その影響について評価する。

必要なデータとシステムを構築する。

現状の開示の確認(現状の開示の確認(例:未適用の発行済み会計ガイダンスの開示)

内部統制の整備(発生、網羅性、正確性、期間帰属の適切性、分類の妥当性)

税務コンプライアンスの確認

プロジェクトチームへのアップデート

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

リスクアセスメント

新基準の採用に関するリスクアセスメントの実行

テクニカル会計

契約の評価の実施

計画段階で識別した各契約タイプについて、契約の評価を実施する

• 新収益基準の下で識別した契約の会計上の評価

• 各契約タイプの適切な会計処理の決定における検討過程、及びどのように結論に達したかを文書化

• 契約タイプについて、計算ロジック、仕訳及び分析レポートを策定する

• 新収益基準やSECの要求する報告について、開示情報をドラフトする

• 必要に応じてフローチャートを更新する

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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2. 評価フェーズ(続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日9

リスクアセスメントの実行

顧客との契約を個別に検討し、その影響について評価する。

必要なデータとシステムを構築する。

現状の開示の確認(現状の開示の確認(例:未適用の発行済み会計ガイダンスの開示)

内部統制の整備(発生、網羅性、正確性、期間帰属の適切性、分類の妥当性)

税務コンプライアンスの確認

プロジェクトチームへのアップデート

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

テクニカル会計

契約の評価の実施(続き)

• 追加データの入手及び/又は計算を実施するために、システムの修正が必要かどうか評価する

• 各契約タイプについて、次の項目をレビューし、承認する

ASC606の下での会計処理

会計計算ロジック

適切な報告期間における仕訳の妥当性

更新したフローチャートの適切性

システムの修正リクエストの妥当性

継続的なフィードバックのために、外部監査人と認識された課題について協議する

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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2. 評価フェーズ(続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日10

リスクアセスメントの実行

顧客との契約を個別に検討し、その影響について評価する。

必要なデータとシステムを構築する。

現状の開示の確認(現状の開示の確認(例:未適用の発行済み会計ガイダンスの開示)

内部統制の整備(発生、網羅性、正確性、期間帰属の適切性、分類の妥当性)

税務コンプライアンスの確認

プロジェクトチームへのアップデート

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

テクニカル会計

移行計画の最終化

• 財務諸表やキーとなる指標に関して、例証となるインパクトをドラフトする

• 下記を含む、全てのリージョンやセクターに亘り、適用のタイムラインを確立する

リソース要求と、それら要求を満たすためのリソースを識別する

キー・マイルストンと、これらのマイルストンを満たすための日付を識別する

• 全てのリージョンやセクターに亘り、適用のタイムラインをコミュニケートする

適用のタイムラインを最終化する

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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2. 評価フェーズ (続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日11

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

データと

システム開発

データ保存方針の決定・会計上必要となるデータの識別・データの保存期間の決定・データの正確性、網羅性の確認

システム構成の選択肢の検討・データベース設計はデータのボリュームや計算要求に耐えうるか・各部署・子会社も含めたソリューションはあるか

経理ルールとビジネス要件の洗い出し・ビジネス要件の定義・ビジネス要件を満たすシステム設計書の作成・インターフェイス(システム間の連携)のデザイン・デザインおよびシステム構成のレビュー

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

各部署・子会社と可用性の確

認!

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2. 評価フェーズ (続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日12

リスクアセスメントの実行

顧客との契約を個別に検討し、その影響について評価する。

必要なデータとシステムを構築する。

現状の開示の確認(現状の開示の確認(例:未適用の発行済み会計ガイダンスの開示)

内部統制の整備(発生、網羅性、正確性、期間帰属の適切性、分類の妥当性)

税務コンプライアンスの確認

プロジェクトチームへのアップデート

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

プロセス/決

算、連結及び報告

現在の開示情報の確認(「計画フェーズ」からの継続的確認)

• SAB Topic 11.Mの下で必要な開示を決定する

頻度の少ないイベントに対するコントロールのデザイン

• 新収益基準適用によって生ずる重要な虚偽記載のリスクに対処するコントロールをデザインする

• 該当する収益のアサーションに関連する重要な虚偽記載のリスクに対処する既存のコントロールのデザインを再評価する

税務 税務コンプライアンスの確認・税務申告上の要件の評価・タックスプランニングと税務申告プロセスの評価・関連する税務会計システムの評価

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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2. 評価フェーズ (続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日13

評価 実施 継続的評価計画

活動内容

プロジェクト・マネジメント

ステアリング・コミッティーへのアップデート

• キーとなるプロジェクト担当者との定期的な進捗会議

• 定期的進捗レポートを提供する

• 新収益基準の下で、重要な会計、財務レポート、及びシステム・インパクトや変更の概要を提供する

• プロジェクト概要や進捗、作業プランのマネジメント及びリスクの討議と改善に関する、定期的なアップデート

• FASB,TRG,SEC,PCAOB,AICPAやEITFにより審議されている問題の定期的な更新

• インダストリー特有の問題にどのように対処するかを理解するために、インダストリー円卓会議に参加する

• 外部監査人、ガバナンスを担う者及びその他との定期的な進捗会議の実施

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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3. 実施フェーズ

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日14

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

リスクアセスメント

リスクアセスメントの継続的実行

テクニカル会計

会計方針文書の策定

• 主要な会計問題を評価し、暫定的な結論のための関連要求をリサーチする

• 複雑な契約(Arrangement)の会計上の影響を評価し、関連するホワイト・ペーパーをドラフトする

• 継続的フィードバックのために外部監査人と情報共有する

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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3. 実施フェーズ

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日15

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

テクニカル会計 (続き)

会計方針、契約評価、適用アプローチ(方法論)の監査人レビュー

• 外部監査人と契約評価をレビューする

• 監査人が契約評価、直接的な増加コスト評価、会計方針、及びポジション・メモをレビューする

• 適用アプローチに関する監査人のフィードバックを取得する

• 収益会計システムの修正/適用を検証するアプローチを協議する

開示情報のドラフトの作成(評価フェーズからの継続)

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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3. 実施フェーズ(続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日16

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

データとシステム開発

データ保存方針の実行

経理ルールの設計と開発

・契約の評価結果に基づいた経理ルールの決定

・データの格納場所の確保(セキュリティーを考慮)

・ユーザーレポートや内部統制の開発

システムのテスト

本番リリース

・適用開始日前にデバッグ、調整、是正措置を講じる

・並行運用方式による新・旧システムの整合性も検討

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

経理ルールをシステムへ実装

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3. 実施フェーズ(続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日17

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

プロセス/決

算、連結及び報告

月次クローズ・プロセス/スタッフィング

• 採用されたシステム機能に基づく、定期的なクロージング・プロセスで要求される追加ステップを識別する

• 追加プロセス、リソース・ニーズ、及び改訂されたジョブ要求を評価する

• レビュー・サイクルを含む定期的なマネジメント及びコーポレートへの報告目的をサポートするために、システム/データのニーズ、及び/又はカスタマイズされたレポートを定義付ける

• 定期的な報告ポリシー及び手続の文書化

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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3. 実施フェーズ(続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日18

評価 実施 継続的評価計画

主な活動活動内容

プロセス/決

算、連結及び報告(続き)

コントロール適用レビュー

• 新しい収益計算やレポートに関連したレポーティング・プロセスや手続を文書化する

• 潜在的な改善に関するキー・コントロール、プロセス、及びレポートのオペレーションをレビューする

• ステアリング・コミッティーやキーとなるプロジェクト担当者からのフィードバックに基づく、現在進行中の評価や改善のための努力(財務、財務報告、税務、IT、内部監査、外部監査人など)

税務 税務申告のための導入事項

• 該当があればシステム統合に関する検証手続を策定する

• 新収益基準の下での、会計の適切性や報告ニーズに関するシステム・ソリューションを評価する

• 改訂された税務申告のための要求について、ITシステムの適用、修正やエラーの改善を検証する

• 研修セッションの策定及び実施

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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3. 実施フェーズ(続き)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日19

評価 実施 継続的評価計画

主な活動 活動内容

準備及び研修 研修セッションの策定• 研修の対象者、タイミング、頻度、継続期間を決定する• 研修プランやマテリアルを策定する• 様々なビジネス・ニーズと対象者に対して、研修マテリアルをテイラーする

研修の実施• 研修セッションを実施する• 必要に応じて、研修マテリアルの継続的な強化を実施する

プロジェクト・マネジメント

ステアリング・コミッティーへのアップデート

※評価フェーズと同じ

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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4. 継続的評価フェーズ

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日20

関連システムの継続的評価

COSOフレームワーク(2013)を意識した統制活動の実施・原則16:日常的および/または独立的評価を実行しているか・原則17:識別された不備を評価し、伝達しているか

他社の開示情報をレビューし、自社の開示情報を推敲

評価 実施 継続的評価計画

主な活動

公開企業適用開始日12月決算:2018年1月1日

3月決算:2018年4月1日

非公開企業適用開始日12月決算:2019年1月1日

3月決算:2019年4月1日

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ASC 810「連結」

連結モデルの改訂ASU No.2015-02 Amendments to the Consolidation Analysis

有限責任監査法人トーマツ 金融事業部

パートナー 樋口 誠之

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目次

1.連結モデル改訂の背景

2.連結分析のフロー

3.報告事業体は変動持分を保有しているか

4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か

5.どの事業体が連結すべきか

6.移行措置及び発効日

7.主な変更点のまとめ

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1.連結モデル改訂の背景

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1.連結モデル改訂の背景 (1/2)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日4

1. 利害関係者は、以下のことに懸念を表明していた。

① 特定の投資ファンドへの投資に関する、ASU 2009-17の適用延長措置により、投資ファンドへの

投資について、2つの連結モデルが存在している。

② 報告事業体が他者ためにある法的主体の活動を指揮している場合、当該法的主体を連結しない

ほうが、報告事業体の経済的及び事業成果の分析には適切でないか。

2. 上記②の状況は、例えば、以下の場合に生じ得る。

契約上の権利が、報告事業体に、主に自己のために活動する能力を与えない。

報告事業体は、法的主体の議決権の過半数を持たない。

報告事業体は、法的主体の経済的損益の過半数にエクスポージャーがない。

3. この結果、FASBは、ASU 2015-02, Amendments to the Consolidation Analysis(「本ASU」)を

発行した。

4. 公開企業体(public business entity)には、2015年12月16日以降に開始する年次報告期間及び期

中期間に適用される(早期適用可)。

ASU2015-02発行の背景

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1. 連結モデル改訂の背景 (2/2)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日5

本ASUによる改訂の影響の主なものは以下の通り。

• リミテッド・パートナーが実質的な解任権又は参加権のいずれかを有していないリミテッド・パート

ナーシップは、変動持分事業体(VIE)となる。VIEになるパートナーシップは多くなるが、ジェネラル・

パートナーが連結する可能性はより低くなる。

• 意思決定者(又はサービス提供者)に対する報酬が変動持分(VI : variable interest)とみなされる

可能性は低くなる。意思決定者(又はサービス提供者)がVIEを連結する可能性は低くなる。

• 報告事業体の関連当事者(又は事実上の代理人)の保有する変動持分が、連結に関する結論にど

のように影響するかが改訂される。タイブレーカーテスト(及び、関連当事者いずれかの強制的な連

結)の実施頻度は少なくなった。

• リミテッド・パートナーシップ以外の事業体について、持分保有者(グループとして)が事業体に対して

パワーを有しているかどうかを決定する方法を明確化している。事業体がVIEかどうかに影響する。

• 特定の投資ファンドへの投資に関する、ASU 2009-17(注)の適用延期措置は廃止。

(注) ASU2009-17では、報告事業体が、(1)VIEの予想経済的エクスポージャーの過半数を吸収、又は(2)VIEの予想経済的エク

スポージャーの過半数を吸収する関連当事者グループの一員であり、報告事業体が当該グループのなかでVIEに最も密接に

関係している当事者である、場合に当該VIEを連結する。

ASU2015-02における改訂の概要

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2. 連結分析のフロー

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2.連結分析のフロー (1/3)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日7

• 法的主体とは、事業活動を実施するため、又は資産を保有するために用いられる法的構造。かかる構

造の例には、法人、パートナーシップ、有限責任会社、グランター・トラストその他の信託がある

(ASC810-10-20)。 法的主体のいくつかの部分又は法的主体内の資産の集合体は、その法的主体全体がVIEである場合を除き、

別個の事業体として扱ってはならない(例えば、部署、部門、支店、及び債権者に事業体の他の資産に対する

求償権を一切与えない債務の対象となる資産のプール)。

• 資産運用業界などでは、シリーズ・トラスト(以下、「シリーズ」という)を利用して、特定の活動を法的に

分離し相互に切り離して実施できるようにし、かつ管理・組織費用を分担するようにすることが一般的と

なっている。この場合、理論的には包括的(umbrella)な法的主体が一つだけ存在することになるが、

シリーズ・ファンドそれぞれがその独自のシェアクラスを発行し、別個の事業体として事業を行う場合と

実質的に同等となる特徴を有している。

従来は、「シリーズ」は通常別個の法的主体とはみなされなかった。ただし、サイロ(silo)の可能性。

本ASUでは、「シリーズ」を法的主体とみなす例が示される(BC38及びBC39 1940年投資会社法に基づく登録

ファンド)。

法的主体(legal entity)とは

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2.連結分析のフロー (2/3)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日8

(注)連結は要求されない。ただし、認識、測定、または開示の決定に他のGAAPが関係する場合がある。また、関連当

事者(又は事実上の代理人)の保有する変動持分を検討する必要がある。

連結分析を中止(注)

報告事業体は法的主体の

変動持分を保有しているか

No

議決権持分モデルに基づく評価

No変動持分モデルに基づく評価

Yes法的主体は

変動持分事業体(VIE)か

Yes

連結評価の対象となっている事業体は、法的主体か

ASC 810の適用範囲の免除対象か(連結または

VIEの適用対象外か)連結分析のフローを再度確認

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2.連結分析のフロー (3/3)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日9

変動持分モデルによる評価

報告事業体が連結する

関連当事者のタイブレーカーテストを実施し、VIEと最も密接に関係する当事者が連結する

報告事業体はパワーと重要な経済的エクスポージャー

を有するか

報告事業体は関連当事者とパワーを共有し重要な経済的エクスポージャーを有するか

共通支配下にある関連当事者は、単一の意思決定者がおり、グループとしてパワーと重要な経済的エクスポージャーを有するか

関連当事者グループは

パワーと重要な経済的エクスポージャーを有するか。また、VIE

の実質的に全ての活動は単一の変動持分所有者のために行われ

ているか連結しない(他のGAAPを適用する)

単一の変動持分所有者が連結する

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

設例3

設例4

設例5

※下掲番号はHeads Up 22-17号より

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3.報告事業体は変動持分を保有しているか

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3.報告事業体は変動持分を保有しているか (1/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日11

• 報告企業が他の事業体を連結するかどうかの評価の最初のステップの1つは、当該他の

事業体に対する変動持分(資本持分、保証等)である。本ASUは変動持分の定義は変更

していない。

変動持分とは、変動持分事業体(VIE)の予想損失の部分を吸収する又は予想残余リターンの部分を受け取る投資又はその他の持分(利害関係)をいう。VIEに対する変動持分は、契約上、所有又はその他の金銭的持分であり、変動持分を除くVIEの純資産の公正価値の変動を伴って変動する。法的主体がVIEであり、投資にリスクがある(at risk)範囲で、議決権の有無にかかわらず資本持分(equity interest)は変動持分とみなされる(ASC810-10-20より)。

• 本ASUは、意思決定者又はサービス提供者に支払われた報酬が変動持分かどうかを判

断する条件を改訂

意思決定者又はサービス提供者の報酬

具体的には

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3.報告事業体は変動持分を保有しているか (2/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日12

以下の全ての条件を充たす場合、意思決定者又はサービス提供者に支払われた報酬の取決めは、変動

持分にはならない(ASC810 -10-55-37)。

a. 報酬が提供されたサービスに対する対価であり、それらのサービスを提供するために必要とされる努力の水準に相

応する(「相応」)。

b. 実質的に全ての報酬の支払優先順位が、VIEの通常の活動から生じる負債と同等以上である(劣後しない)

c. 意思決定者又はサービス提供者がVIEに対して、個別に又は全体としてVIEの予想損失の重要でない金額を超える

金額を吸収する、又はVIEの予想残余リターンの重要でない金額を超える金額を受け取る他の持分を保有しない。

d. サービスの取り決めには、独立当事者として交渉された類似のサービスに係る取り決めに慣習的に存在する取決め、

条件又は金額のみが含まれる(「市場価格」)。

e. 予想される報酬の総額が、VIEの予想される経済的パフォーマンスの総額に比して相対的に重要でない。

f. 予想される報酬は、VIEの予想される経済的パフォーマンスに関連する変動性のうち、重要でない金額を負担すると

予想される。

本ASUは、このうち、(b)「支払優先順位」、並びに(e)及び(f)「重要性」の条件を削除した。そのため、変動

持分と看做される報酬が少なくなると考えられる。

意思決定者又はサービス提供者の報酬

「相応(commensurate)」かつ「市場価格(at market)」であれば変動持分にならない。

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3.報告事業体は変動持分を保有しているか (3/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日13

意思決定者が関連当事者に対する変動持分を有していない。

意思決定者が関連当事者に対する変動持分を有している。

① 意思決定者の報酬の取り決めの評価(ASC

810-10-55-37(c))

通常、その報酬の取り決めが変動持分に相当するか否かの評価に、その他の経済的エクスポージャーとして、関連当事者の持分全体を含める(ASC810-10-55-37D)。意思決定者が、関連当事者に対する持分を有するかを問わない。

② 主要受益者の決定(ASC 810-10-25-38A)

意思決定者が主要受益者か否かの評価に、関連当事者の持分を含めない。

意思決定者が主要受益者か否かの評価に、関連当事者の持分全体を含める。

関連当事者の保有する変動持分

• 意思決定者の関連当事者の保有する持分の連結分析に及ぼす影響は以下の通り。

共通支配下にある場合

共通支配下にない場合

• 意思決定者は、上記①および②の評価にあたり、関連当事者(共通支配下にある関連当事者を除く)によって保有されている持分を、意思決定者が関連当事者に対して持分を有している場合にのみ考慮する。

• 意思決定者は、VIEに対するその直接持分及びその共通支配下にない関連当事者(又は事実上の代理人)を通じて間接的にVIEに対して保有する変動持分(間接持分)を比例ベースで含める。

• 意思決定者が関連当事者に対する持分を有していない場合、どちらの評価にも関連当事者の持分を一切含めない。

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3.報告事業体は変動持分を保有しているか (4/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日14

Q&A 18:共通支配下にある関連当事者によって保有されている変動持分

• 共通支配下にある子会社A及び子会社Bは互いに所有持分を保有していない。

• 子会社Aは、リミテッド・パートナーシップCのジェネラルパートナー(GP:単一の意思決定者)であるが、

他には持分を保有していない。子会社BはパートナーシップCの30%のリミテッド・パートナーシップ持

分を保有する。リミテッド・パートナーシップCはVIEである。

• AとBは、いずれも単独では、支配的財務持分の特徴(パワーと経済的エクスポージャー)を両方を有し

ていない。Aは共通支配下にある関連当事者Bに対する変動持分を有しておらず、VIEに対する経済

的エクスポージャーの評価においてBの持分を考慮しない。Bは、その30%の資本持分を保有するが

パワーを有していない。

• AとB両者は一体となってパワーと経済的エクスポージャーを有するため、関連当事者タイブレーカー・

テストを実施し、A又はBのいずれか一方がパートナーシップを連結することを要求されるであろう。

リミテッド・パートナーシップC

子会社B子会社(GP)A

親会社51% 51%

2%報酬 30%資本持分

Heads Up 22-17号 付録B p.34

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3.報告事業体は変動持分を保有しているか (5/5)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日15

Q&A 19:共通支配下にない関連当事者によって保有されている変動持分

• 担保管理者が共通支配下にない関連当事者に対して20%の持分を所有しており、当該関連当事者は

ある担保資金調達事業体(VIE)の残余トランシェの40%を所有している。

• この場合、担保管理者のVIEに対する間接持分は、当該VIEの残余トランシェに対する8%の直接持分

と同等とみなされる(すなわち、20% x 40% = 8%)。

• 自身の直接持分(もしあれば)を考慮するのに加えて、担保管理者は、その報酬の取り決めがVIEに対

する変動持分に該当するか否か、該当する場合、担保管理者がVIEの主要受益者であるか否かを評

価する際、当該8%の間接持分を含める。

• もし担保管理者がその関連当事者に対して20%の持分を保有していなかったならば、変動持分を保

有しているかどうか、主要受益者であるかどうか、のどちらの評価にも関連当事者のVIEに対する持分

を含めない。

担保管理者 関連当事者

VIE

20%持分

40%持分8%間接持分

Heads Up 22-17号 付録B p.36

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か (1/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日17

以下のいずれかの条件が存在する場合、事業体(法的主体)はVIEとなる。(ASC 810-10-15-14)

a. リスクのある資本投資は、追加劣後財務サポートなしでは、事業体の活動をファイナンスするのに十分でない。

b. リスクのある資本投資の保有者は、グループとして、以下の特徴のいずれも持たない。

(1) 事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を与える活動を指示する「パワー」

i. リミテッド・パートナーシップ以外の法的主体については、いずれの所有者も議決権または類似の権利(例え

ば、普通株主の権利)を持たない場合、投資家は、議決権または類似の権利を通じたパワーを持たない。

ii. リミテッド・パートナーシップについて、以下のいずれも存在しない場合、パートナーはパワーを持たない。

リスクのある資本投資を持つ、単純過半数またはこれを下回る閾値(一人の場合を含む)のリミテッド・パート

ナーが議決権を通じてジェネラル・パートナーに対して実質的に解任権を行使できる。

リスクのある資本投資を持つリミテッド・パートナーは、ジェネラル・パートナーに対して実質的に参加権を行

使できる。

(2) 予想損失を吸収する義務

(3) 予想残余リターンを受取る権利

c. 資本投資家は、グループとして、以下の条件の両方が存在する場合、パワーの特徴がない。

(1) 投資家の議決権が予想損失を吸収する義務又は予想残余リターンを受取る権利と比例的でない。

(2) 事業体の実質的全活動が、(比例的でなく議決権を殆ど有しない)一人の投資家に関連、又はその投資家のため

に実施される。

本ASUは、上記のb.(1)「パワー」の条件を改訂

VIEとはどのような事業体か

具体的には

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か (2/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日18

• リスクのある資本投資(equity investment at risk)の保有者がグループとして、事業体

の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を与える活動を指示するパワーを有している

かどうか

• この条件を評価するために、リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)とそれ以外

の事業体とに分けて2つの「モデル」を提示

(注) 現行基準は、ジェネラル・パートナーによる支配(control)の有無(すなわち連結の要否)の評価に、リミテッ

ド・パートナーの実質的な解任権又は参加権を考慮する(実質的な権利の存在がジェネラル・パートナの支

配に対する反証)。本ASUでは、これらの実質的な権利を事業体がVIEであるかの判定に使用する。

本ASUによる改訂ー「パワー」の検討

①リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)

リミテッド・パートナーの単純過半数が実質的な解任権(解散権も含む)又は参加権を行使できるかに着目(注)

② その他の事業体(法人)リスクのある資本投資の保有者が議決権を通じて事業体の最も重要な活動に対するパワーを有しているか、及び単一の持分投資の保有者が解任権又は参加権を有しているかに着目

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か (3/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日19

• リミテッド・パートナーシップは、以下の場合を除き、VIEとみなされる。

リミテッド・パートナーの単純過半数の議決権持分で行使可能な解任権があれば事

業体はVIEではない。 例えば、単一のリミテッド・パートナーが議決権持分を通じて解任権の過半数を保有する場合、

当該リミテッド・パートナーはリミテッド・パートナーシップに対する支配的財務持分を保有する。

• 「非関連(unrelated)」リミテッド・パートナーとは、以下を除く当事者をいう。

ジェネラル・パートナー

ジェネラル・パートナーと共通支配下にある事業体

ジェネラル・パートナーのために機能するその他の当事者

ジェネラル・パートナー等の解任権行使のための議決権持分はこの「単純過半数」の評価から除

かれる。

(注)類似「法的」事業体とは、リミテッド:パートナーシップと機能的な同等性を有する統治規定を有する事業体

(例:リミテッド・ライアビィティ・カンパニー(LLC))をいう(ASC810-10-5-3)。

① リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)はVIEかどうか

「非関連」リミテッド・パートナーの単純過半数又はこれを下回る閾値(単一のリミテッド・パートナーを含む)が、実質的な解任権(解散権も含む)又は参加権を行使できる。

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か (4/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日20

• 不動産を購入するため、リミテッド・パートナーシップが組成されている。パートナーシップには、リミ

テッド・パートナー(LP)持分20%を保有するジェネラル・パートナー(GP)がいる。残りの資本持分

は、8つの非関連LPが(各々10%ずつ)均等に保有している。パートナーシップの損益(GPへの報

酬控除後)は、パートナーの所有持分に応じて分配される。パートナーシップと GP/LP との間には、

その他の取り決めはない。

• 不動産運用者であるGPは不動産の売買に関して完全な裁量を有し、当該不動産を管理するととも

に資金調達を行う。また、全LP(GPが保有するLP持分も含む)の単純過半数によりGPを理由なく

解任できる。 解任権は、パートナーシップに対する持分に応じて、全パートナーが所有する。

• 非関連LPの過半数(8人中5人:50%)ではGPを解任できないため、リミテッド・パートナーシップは

VIEとみなされる。

① リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)はVIEかどうか

設例1:リミテッド・パートナーシップはVIEであるか判断する

GP(LP持分を保有) 非関連LP

リミテッド・パートナーシップ20% 80%

Heads Up 22-17号 p.5

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か (5/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日21

② リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)以外の事業体はVIEかどうか

資本持分保有者はパワーを有していない。従い、事業体はVIE

• 資本持分保有者はパワーを有する。

• 他のVIE要件を検討する。

Yes

Yes

No

No:意思決定者がパワーを有する

リスクのある資本持分保有者(グループとして)は、資本持分を通じて事業体の最も重要な活動に対し

てパワーを有しているか。

単一の資本持分保有者(関連当事

者及び事実上の代理人を含む)は、

解任権又は参加権を通じてパワー

を有しているか。

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か (6/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日22

持分保有者(グループとして)が、議決権又は類似の権利を通じて、事業体の経済的パ

フォーマンスに最も重要な影響を与える当該事業体の活動を指揮するパワーがあるか、を

2つのステップで検討。

ステップ1:持分保有者は、議決権を通じてパワーを有しているか?

• 意思決定者が事業体のもっとも重要な活動を指揮する場合、持分投資保有者は、意思

決定者の「権限」を制約する能力がなければ、「パワー」が無いことになる(例:拒否権)。

• 投資信託の例では(ASC810-10-55-8A~H)、持分保有者が、

① ファンドマネジャー(投資に関する意思決定者)を交代させる権限、

② ファンド・マネジャーの報酬を承認する権限、及び、

③ 事業体の全体的な投資戦略を決定する権限、

を有する場合、持分保有者が意思決定者の権限を制限するパワーを有していると結論

できるとしている。その場合、ASC810-10-15-14の他の条件が満たされていれば、当

該事業体はVIEに該当しない。

② リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)以外の事業体はVIEかどうか

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4.法的主体は変動持分事業体(VIE)か (7/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日23

持分保有者(グループとして)が、議決権又は類似の権利を通じて、事業体の経済的パ

フォーマンスに最も重要な影響を与える当該事業体の活動を指揮するパワーがあるか、を

2つのステップで検討。

ステップ2:パワーを持つ意思決定者を解任できるか?

グループとして持分保有者は資本持分を通じてパワーを有しておらず、持分保有者グルー

プの一員ではない意思決定者にパワーがある場合、単一の持分保有者(その関連当事者

及び事実上の代理人を含む)に

① 意思決定者を解任する一方的な能力があるかどうか、又は、

② 事業体の経済的業績に最も重要な影響を与える活動に参加する一方的な能力を有す

るかどうか、

を検討する。単一の当事者がかかる解任権又は参加権を行使する一方的な能力を有して

いる場合を除き、事業体はVIEとなる。

② リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)以外の事業体はVIEかどうか

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5.どの事業体が連結すべきか

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5.どの事業体が連結すべきか (1/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日25

リミテッド・パートナーシップ• ジェネラル・パートナーはVIEでないリミテッド・パートナーシップを連結しない。

リミテッド・パートナーシップは、非関連リミテッドパートナーの単純過半数で解任権又は参加権が

行使できれば、VIEでない(すなわち議決権持分事業体)。

リミテッド・パートナーシップの支配的財務持分は、通常、単純過半数の非関連リミテッド・パート

ナーによる実質的な解任権又は参加権の行使であるため。

• リミテッド・パートナーは、以下の場合に、VIEでないリミテッド・パートナーシップを連結する。

パートナーシップを一方的に解散する実質的な能力を有している。または、

理由なくジェネラル・パートナーを解任する実質的な能力を有している。

それ以外の全ての事業体(例:会社)

• 現在のガイダンスから変更はない。

• 他の事業体の議決権の50%超を直接的又は間接的に保有している報告事業体が連結する。

① 議決権持分事業体の連結

どのLPが連結するかが焦点

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5.どの事業体が連結すべきか (2/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日26

• 新興国市場の企業に投資するために、リミテッド・パートナーシップが組成されている。パートナー

シップのGPがパートナーシップに対してわずかな持分を所有し、単一の非関連LPがパートナーシッ

プに対する残りの持分を保有している。パートナーシップの損益(GPへの報酬控除後)はLPに分配

される。パートナーシップ及びGP/LPとの間には、他の取り決めはない。

• GPは、一定の基準値を超える取得(acquisition)に関してLPの同意を得なくてはならない。また、

LPは理由なくGPを解任できる。

• GPは単一の非関連LPによって理由なく解任できる。そのため、(他の条件が満たされている場合)

リミテッド・パートナーシップがVIEでないとみなされると仮定すると、当該LPが連結することになる。

① 議決権持分事業体の連結

設例2:リミテッド・パートナーシップの主要受益者を識別する

0.1% 99.9%以前はGPが連結することも

GP 単一の非関連LP

リミテッド・パートナーシップ

Heads Up 22-17号 p.8

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5.どの事業体が連結すべきか (3/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日27

• VIEに対する経済的エクスポージャーを評価するに当たり、以下の両方を含める。

VIEに対する直接的持分

関連当事者(または事実上の代理人)を通じてVIEに対して保有する間接的持分(注)

(注)共通支配下であれば、意思決定者のVIEに対する持分保有にかかわらず関連当事者の持分全体を含

めるが、共通支配下でない場合は、関連当事者を通じた間接持分を比例ベースで含める。

• VIEに対する経済的エクスポージャーの評価に当たり、VIEの意思決定者に支払われた報酬は、

以下の場合には変動持分から除かれる。

報酬が提供されたサービスに相応であり、かつ

当該報酬の取決めが慣習的な条件のみを含む(市場価格である)

② VIEの連結

報告事業体が以下の2つを有する場合、VIEの主要受益者となりVIEを連結する。① VIEの業績に最も重要な影響を与える活動を指揮するパワー(パワー)② VIEにとって重要となり得る損失を吸収する義務、又はVIEにとって重要となり得る便益をVIEから受け取る権利(経済的エクスポージャー)

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5.どの事業体が連結すべきか (4/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日28

③ VIEの分析-関連当事者のタイブレーカーテスト

報告事業体(関連当事者及び事実上の代理人を含む)が、VIEに対して支配的財務持分(すなわち、

パワー及び重要な経済的エクスポージャー)を有しているかを検討する。報告事業体が、(直接及び間接持分を通じて)支配的財務持分を保有していればVIEを連結する。

以下の全てを含む、全ての関連する事実及び状況の分析に基づいて判断する。a. グループ内の当事者間の本人・代理人関係の存在b. グループ内の当事者にとってのVIEの関係及び活動の重要性c. VIEの予想される経済的パフォーマンスに関係する変動性d. VIEのデザイン

報告事業体が、(直接的及び間接的に)支配的財務持分を保有していればVIEを連結

仮に、単独では報告事業体及び関連当事者のいずれも支配的財務持分を保有しない場合はどうするか。

• 報告事業体及び関連当事者(事実上の代理人を含む)がパワーを共有し、グループで、支配的財務持分を保有すると判断できれば、そのグループ内でVIEと最も密接に関係する当事者がVIEを連結する(ASC810-10-

25-44)

• 単一の意思決定者(報告事業体)が自らは支配的財務持分の特徴を有していない場合、当該意思決定者が共通支配下にある関連当事者と、グループで、支配的財務持分の特徴を有していれば、そのグループ内でVIEと最も密接に関係する当事者がVIEを連結する(ASC810-10-25-44A)

タイブレーカーテスト(誰がVIEと最も密接に関係するか)

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5.どの事業体が連結すべきか (5/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日29

• 関連当事者であるA社とB社の2社がジョイント・ベンチャーを設立する。このジョイント・ベンチャー、

事業体ZはVIEである。

• Zに最も重要な影響を与える全ての決定は、A社とB社双方の同意を必要とする(すなわち、2つの

当事者はZの異なる活動に関して責任を負っているわけではなく、また、当該活動の一部に関して

一方的な裁量を有するわけでもない)。

• 関連当事者であるA社とB社間ではZに対するパワーを共有している(また、経済的エクスポー

ジャーもある)。そのため、A社とB社のいずれがVIEと最も密接に関係しているか判断する(最も密

接に関係するものが連結する)(注)。

(注)連結分析にあたり変動持分から除外される報酬の取決め(報酬が努力水準に相応であり取決めが市場慣行

通り)もタイブレーカーテストには含める(ASC810-10-25-44)。

③ VIEの分析-関連当事者のタイブレーカーテスト

設例3:主要受益者を識別する(関連当事者間のパワーの共有)

A社 B社

ジョイント・ベンチャーZ50% 50%

関連当事者

Heads Up 22-17号 p.10

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5.どの事業体が連結すべきか (6/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日30

• 事業体Aと事業体Bは共通支配下にあるが、所有持分を相互に保有していない。事業体Aは、パー

トナーシップCのGP(単一の意思決定者)だが、当該リミテッド・パートナーシップの持分を所有して

いない。事業体Bはリミテッド・パートナーシップCの持分51%を保有している。

• 当該リミテッド・パートナーシップは、VIEとみなされる。

• AもBのいずれも単独で支配的財務持分を保有しないが、AとBは共通支配下にあるため、AとBは

共同で支配的財務持分を保有する。そのため、AとBのいずれがVIEと最も密接に関係しているか

判断する(最も密接に関係するものが連結する)(注)。

(注)連結分析にあたり変動持分から除外される報酬の取決め(報酬が努力水準に相応であり取決めが市場慣行

通り)もタイブレーカーテストには含める(ASC810-10-25-44)。

③ VIEの分析-関連当事者のタイブレーカーテスト

設例4:主要受益者を識別する(関連当事者が共通支配下にあり単一の意思決定者)

事業体A(GP) 事業体B(LP)

リミテッド・パートナーシップC0.1% 51%

共通支配下

Heads Up 22-17号 p.11

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5.どの事業体が連結すべきか (7/7)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日31

• 投資運用者は当該ファンドに対して5%の持分を所有し、投資家Bが残りの持分を所有する。投資

運用者は、当該ファンドの意思決定者として解任不可能であり、投資運用者は投資家Bの同意なし

では保有持分を売却又は精算できない。

• 当該ファンドはVIEとみなされる。また、投資運用者及びBは、関連当事者(事実上の代理人)とみな

される。

• 投資運用者も投資家Bのいずれも単独では投資ファンドを連結しないが、関連当事者グループは主

要受益者の特徴を持ち、実質的に全てのVIEの活動が投資家Bのために行われる。そのため、投

資家Bが連結する。

③ VIEの分析-関連当事者のタイブレーカーテスト

設例5:主要受益者を識別する(実質的に全活動が単一の当事者のために行われる)

投資運用者 投資家B

投資ファンド5% 95%

事実上の代理人

Heads Up 22-17号 p.11

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6.移行措置及び発効日

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6.移行措置及び発効日

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日33

• 公開企業体(public business entity)について、2015年12月16日以降に開始する年次

報告期間、及びかかる年次報告期間内の期中期間に発効する。

• 公開企業体以外の事業体について、2016年12月16日以降に開始する年次報告期間、

及び2017年12月16日以降に開始する期中期間に発効する。

• 全ての事業体において早期適用(期中期間中を含む)が認められるが、当ガイダンスは

適用日を含む年次報告期間の期首において適用しなければならない。

• 事業体は、完全遡及アプローチ又は修正遡及適用アプローチ(適用年度の期首資本に

累積的調整を反映)のいずれかを選ぶことができる。

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7.主な変更点のまとめ

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7.主な変更点のまとめ (1/2)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日35

項目 改訂に伴って起こりうる影響

意思決定者又はサービス提供者の報酬の取り決め

変動持分とみなされる報酬の取り決めはより少なくなる。このため、

意思決定者が持分保有者の代理人の立場で機能している事業体(すなわち、意思決定者は変動持分を保有していない)は、VIEとみなされなくなる可能性がある。

意思決定者のVIEに対する経済的エクスポージャーの評価からほとんどの報酬が除外されため一定のストラクチャーが連結対象外となる。

リミテッド・パートナーシップ(又は類似事業体)がVIEか否かの判定

単純過半数による解任権又は参加権が含まれている場合、リミテッド・パートナーシップの取り決めはVIEではなくなる。

逆に、かかる権利を含まないリミテッド・パートナーシップは、従来ジェネラル・パートナーが持分保有者グループの一員であるとみなされていた場合においても、VIEガイダンスの下で連結について評価を行う必要がある。

リミテッド・パートナーシップ以外の事業体がVIEか否かの判定

持分保有者グループが資本持分を通じて、パワーを有しているか否かをまず判定する規定があるため、VIEではないと結論する事業体が増える可能性がある。

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7.主な変更点のまとめ (2/2)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日36

項目 改訂に伴って起こりうる影響

VIEではないリミテッド・パート

ナーシップ(又は類似事業体)をジェネラル・パートナーが連結するか否かの判定

パートナーシップがVIEであるか否かの評価において、実質的な権利が存在しているかどうかを考慮しなければならないため、VIEとなるパートナーシップが増える可能性がある。しかし、 ジェネラル・パートナーはVIEに対する経済的エクスポージャー(ただし、サービスに「相応」であり「市場価格」である報酬を除く)をVIEガイダンスの下で考慮しなくてはならないため、現行ガイダンス(ASC

810-20)に基づいて連結されたパートナーシップは連結から除外される可能性がある。

リミテッド・パートナーはVIEではないパートナーシップを連結しなけれ

ばならない可能性がある(実質的な解任権の単純過半数を保有している場合)。

報告事業体の関連当事者(事実上の代理人を含む)が保有する持分

意思決定者は共通支配下にない関連当事者が所有する持分の比例持分のみを考慮するため、報告事業体は、報酬の取り決めが変動持分ではないと判断する場合がある。

意思決定者は、その関連当事者の持分を、意思決定者が当該関連当事者に対する持分を有している場合に限り考慮に入れるため、報告事業体はVIEを連結から除外しなければならないと判断する場合がある。

関連当事者タイブレーカー・テスト

意思決定者は、関連当事者(持分法適用会社等)又は移転制限を課される他の出資者(事実上の代理人)が持分を保有しているというだけの理由によって、VIEを連結しなければならない可能性が低下する。

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ASU案 「金融商品ー信用損失」

現在予想信用損失 ―Current Expected Credit Loss(CECL)

有限責任監査法人トーマツ 金融事業本部

パートナー 水野 龍也

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目次

CECLモデルが誕生した背景

発生損失モデルの問題点

減損プロジェクトの歴史

信用損失認識の早期化

発生損失モデルからの脱却

予測情報の利用

減損認識要件の厳格化

各減損モデルのイメージ

減損モデルの複雑性解消

CECLモデルの適用範囲

購入した信用毀損資産

売却可能負債証券等

CECLモデルのポイント

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CECLモデルが誕生した背景

3 USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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2008年金融危機

金融危機を契機に発生損失モデルへの批判が高まった

4

発生損失モデルの問題点

信用損失のさらなる発生を示唆する情報があっても、実際に発生する可能性が高いと判断されるまでは損失を認識できない

損失認識の遅延

複数の減損モデルが並存• 集合評価(FAS5)• 個別評価(FAS114)• 購入した信用毀損債権(SOP03-3)• 負債性証券(FSP-FAS115-2)

減損モデルの複雑性

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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コンバージェンスを目指したが却って差異が拡大する結果となった

5

2008 金融危機

2010/5 ED2009/11 ED

2011/1 共同提案(補足文書)

2013/3 再ED 2012/12 再ED

2014/7

IFRS9 (2014) 2015Q4 最終版?

US GAAP(FASB)IFRS(IASB)

グッドブック/バッドブック

信用悪化モデルCECLモデル

減損プロジェクトの歴史

予想損失モデル

3バケット・アプローチ

本日のトピック

発生損失モデル

2018/1/1以後開始年度から発効(早期適用可)

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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信用損失認識の早期化

6 USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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決算日後に発生が予想される将来事象も考慮する

7

回収不能

発生損失モデル

認識は不可

予想損失モデル

認識を要求

t

決算日

信用事象

発生損失モデルからの脱却

全契約期間

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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現時点で利用可能な(予測)情報を反映させる

8

信用損失

合理的で裏付け可能な予測期間

現時点決算日 契約期限

過去事象<将来調整>

過去実績に反映されていない現時点での情報を反映

t

予測情報の利用

実績回帰

マクロ経済や借手特有の状況に関する予測等

貸倒実績等

全契約期間

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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<個別評価(DCF法)>

契約条件どおりに元利総額を回収できない可能性が高いASC 310-10-35-16(FAS114)

「可能性が高い(Probable)」という閾値が削除された

9

最低でも二つの可能性を反映

• 信用損失が生じない

• 信用損失が生じる

減損認識要件の厳格化

<集合評価>

決算日において資産に毀損があった可能性が高いASC 450-20-25-2(FAS5)

回収不能と見込まれる契約上のキャッシュフローの総額

現行(発生損失) 改訂案(予想損失)

少なくともいくばくかの引当金を計上

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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CECLモデルでは常に全契約期間にわたる予想損失を認識する

10

現行(発生損失モデル)

IFRS9(信用悪化モデル)

改訂案(CECLモデル)

信用リスク

引当率

各減損モデルのイメージ

• 今後12ヶ月間の予想信用損失

• 信用リスクの著しい増大があった場合には全期間の予想信用損失

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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減損モデルの複雑性解消

11 USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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信用損失につき単一の減損モデルが適用される(はずだった)

12

ASC450-20 (FAS5)

多数の小口で同質の貸付金

ASC310-10–35 (FAS114)

個別評価のため識別された貸付金

ASC310–30 (SOP03-3)

購入した信用毀損貸付金

ASC320-10-35(FSP-FAS115-2)ASC325-40-15(EITF99-20)

負債証券の一時的でない減損の認識証券化金融資産に対する受益持分

改訂案

貸付金

売掛金

リース債権

再保険債権

財務保証契約

ローン・コミットメント

満期保有証券

売却可能負債証券審議過程で対象外に

CECLモデルの適用範囲

IFRS9では対象外

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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PCI資産の会計処理は大幅に変更される

13

ASC310–30 (SOP03-3)

購入した信用毀損貸付金

購入した信用毀損(Purchased-Credit Impaired)資産への影響

引当金のグロスアップ

イールド調整の廃止

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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PCI資産の償却原価は引当金分だけグロスアップされる

14

10

10

70

回収予想額 80

購入額 70

引当金20

額面 100

70

貸付金(額面)

100 貸付金(非信用割引)

10

信用損失引当金

20

現金 70

PCI資産の当初認識

AC

AC

IFRS9ではグロスアップしない

現行 改訂案

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

AC:償却原価

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イールド調整が廃止され引当金取崩として即時PL認識される

15

イールド調整

現行 改訂案

PCI資産の事後測定

引当金積増

引当金

引当金積増

引当金取崩

購入額がAC

購入額プラス引当金がAC

購入時 信用悪化 信用良化 購入時 信用悪化 信用良化

残存期間にわたる金利収益

即時PL

認識即時PL

認識

即時PL

認識回収予想額

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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売却可能負債証券等はCECLモデルの対象外とされた

16

売却可能負債証券等への影響

引当金方式の導入

<現状維持>• 信用損失の測定方法• ライトオフの実務

ASC320-10-35(FSP-FAS115-2)ASC325-40-15(EITF99-20)

負債証券の一時的でない減損の認識証券化金融資産に対する受益持分

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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(ライトオフの前に)引当金方式により信用損失がPL認識される

17

信用損失(PL)

AC

FV

現行

FV下落のうち

信用損失部分を引当計上

非信用損失(OCI)

非信用損失(OCI)

FVの変動(OCI)

FVの変動(OCI)

信用損失引当金(PL)FVの変動

(OCI)

一時的な下落でない場合にライトオフ

AC

審議過程でライトオフ復活

信用損失(PL)

審議過程でCECLモデル放棄

改訂案

売却可能負債証券等の事後測定

AC:償却原価FV:公正価値PL:損益計算書OCI:その他包括利益

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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CECLモデルのポイント

18 USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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信用損失の早期認識および減損モデルの複雑性解消に貢献する

19

CECLモデルのポイント

• (将来予測を含む)現時点で利用可能な情報を用いて• (信用状況に関わらず)全期間に予想される回収不能CF総額を見積り• (ライトオフの前に)引当金の積増、取崩を即時PL認識する• (売却可能負債証券以外の)信用損失に適用される単一の減損モデル

CECLモデルの特徴

• 信用リスクの著しい増大がなくても全期間の予想信用損失を認識• PCI資産の引当金をグロスアップ

IFRS9との主な差異

• 発効日は未定• 2015年第4四半期に最終基準化の予定

今後の動向

USGAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

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COSOのNew White paper

“Leveraging COSO Across the 3 Lines of Defense”の概要

有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業部 ERS-ERM

シニアマネジャー 森谷 博之

セミナー当日はWhitepaper(添付参考資料)を参照し講義を進めています。ページ参照部分は各スライドの出典の吹き出しをご確認ください。※セミナー開催後にCOSOより使用許諾取得済み

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本Whitepaperは2015年7月7日発表で、4章、計14ページから構成されています

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

White Paperの構成

3つのディフェンスライン(DL)モデル

3つのDLの構築と連携

3つのDLにおける経営陣と取締役会の役割

3つのDL間の連携

第1のDL: 現業部門における業務管理

第2のDL: 管理監督機能

第3のDL: 内部監査

外部監査人やその他の外部機関

キー・オブザベーション

3つのDLの構築

結語

3つのDLとは何か

3つのDLに関するCOSOの活用

White Paperの位置付け

• このwhite paperの目的は、2013年COSO内部統制フレームワークを3つのDLモデルに関

連付けることで、組織がガバナンス構造全体を強化することを支援すること

• この3DLモデルは、フレームワークがほとんど

言及しなかったリスクおよびコントロールに関する業務の責任について、誰に割り当てられ調整されるべきかを示した

• 3DLモデルについてCOSO Chairmanは次のように述べ、その意義を述べている

“This white paper does more than just answer

the question of where risk management duties

and responsibilities should lie within an

organization”

“It effectively and eloquently breaks down those

duties within the context of the COSO

framework’s five components and 17 principles”

(出典:COSO Immediate Release, July 7,2015)

2

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規制当局

統治機関/取締役会/監査委員会

上級経営者

財務管理

セキュリティ

リスク管理

品質

検査

法令遵守

第3のDL第2のDL第1のDL外部監査人現業部門に

おけるマネジメント・コントロール

内部統制手段

内部監査

Independent assuranceMonitorOwn and Manage

有効な3DLの実行によって、戦略やその関連目的の実現が近づく

3つのディフェンス・ラインモデル (図1)

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日3

出典:Leveraging COSO Across the Three Lines of

Defense, Released July, 2015 by COSO

(以下Whitepaperと記載)Page 2, Figure 2より作成

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日常的なリスク管理が、戦略実現の第一歩となる

・第1のDLは、主にフロントとミドル部門が対応

・図2の各タスクの実行のために、フロントやミドルのマネジャーは十分なスキルが必要

・高リスク領域については、経営者自らがフロントやミドルを監督することもありえる

第1のDL: 現業部門における業務管理

図2 COSOと第1のDL

第1のDL

マネジメント・コントロール

内部統制手段

リスク評価

6. 適合性ある目的の特定7. リスクの識別と分析8. 不正リスクの評価9. 重大な変化の識別と分析

統制活動

10. 統制活動の選択と整備11. ITに関する全般的統制活

動の選択と整備12. 方針と手続を通じた展開

モニタリング活動

16. 日常的評価及び/または独立的評価の実施

17. 不備の評価と伝達

情報と伝達

13. 関連性ある情報の利用14. 組織内での情報伝達15. 組織外部との情報伝達

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日4

出典:Whitepaper Page 5, Figure 4

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第2のDLは、業界や規模を踏まえ、組織ごとに考えることが必要

第2のDL: 管理監督機能

・第2のDLは様々なリスク管理やコンプライアンス部門の活動が含まれる

・通常、第2のDLはリスクやコントロールに対し日常的なモニタリングを行う

・フロントのマネジャーと連携し、戦略や方針を定め、情報を収集し、リスクをモニターする

・図3記載の役割に加え、リスク管理のためのプロセスやコントロール設計を支援する

・第2のDLの役割や構成は組織の業界や規模などによって大きく異なりうる

図3 COSOと第2のDL

検査

財務管理

セキュリティ

リスク管理

品質

法令遵守

第2のDL

モニタリング活動

情報と伝達

統制活動

リスク評価

統制環境

事業体全社レベル

部門

業務単位 機能

モニタリングの継続

モニタリング活動

16. 日常的評価及び/または独立的評価の実施

17. 不備の評価と伝達

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日5

出典:Whitepaper Page 7, Figure 5

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第3のDLの本質は、その独立性・客観性にある

第3のDL: 内部監査

・第3のDLは、リスクやコントロールから独立し客観的立場を保つグループによって実施される

・第1、第2のDLとの違いは、組織的な独立性と客観性の程度の高さにある

・小規模組織では第2のDLが脆弱であることが多く、第3のDLの独立性の毀損に注意が必要

モニタリング活動

情報と伝達

統制活動

リスク評価

統制環境

事業体全社レベル

部門業務単位 機能

有効性の保証

統制活動

10. 統制活動の選択と整備11. ITに関する全般的統制活動

の選択と整備12. 方針と手続を通じた展開

モニタリング活動

16. 日常的評価及び/または独立的評価の実施

17. 不備の評価と伝達

情報と伝達

13. 関連性ある情報の利用14. 組織内での情報伝達15. 組織外部との情報伝達

統制環境

1. 誠実性と倫理観に対するコミットメントの表明

2. 監督責任の遂行3. 組織構造、権限と責任の確立

4. 業務遂行能力に対するコミットメントの表明

5. 説明責任の履行

リスク評価

6. 適合性ある目的の特定7. リスクの識別と分析8. 不正リスクの評価9. 重大な変化の識別と分析

整備と実施状況の評価

第3のDL

内部監査

図4 COSOと第3のDL

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日6

出典:Whitepaper Page 8, Figure 6

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監督

モニタリング活動

情報と伝達

統制活動

リスク評価

統制環境

事業体全社レベル

部門

業務単位 機能

統治機関/取締役会/監査委員会

上級経営者

統制環境

1. 誠実性と倫理観に対するコミットメントの表明

2. 監督責任の遂行3. 組織構造、権限と責任の確立4. 業務遂行能力に対するコミットメン

トの表明5. 説明責任の履行

上級経営者と取締役会は第3のDLに欠かせない役割を果たす

・上級経営者と取締役会は、経営戦略の実現に責務を負うため、戦略やその関連目的の実現

に必要な管理体制、すなわち第3のDLの構築に責務を負う

・経営者は、第3のDLの構築・運用、および有効性の評価に責務を有する

統制環境の監督責任

図5 統制環境に関する監督責任

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日7

出典:Whitepaper Page 4, Figure 3

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3つの機能の必要性の理解と相互連携が、戦略実現に重要

・業界や組織規模、事業構造、リスク管理方

法などによって、3DL構築方法は柔軟に

設計可

・有効な3DLは、ガバナンスや統制環境を

強固なものとする

・3つのDLの間の線引きがあいまいである

場合、上級経営者は取締役会は、その影

響について慎重に考慮する必要がある

3つのDLの構築 3つのDLの連携

・3つのDLは究極的には同じ目的、同じス

テークホルダーに貢献するため、経営者

は各DLにその期待を伝え、相互連携を促

すべき

・相互連携は、目的実現のためには不要な

重複作業を避けるために不可欠

・外部機関(外部監査人等)との連携も重要

第3のDL第2のDL第1のDL

マネジメント機能 保証

現場マネジメント限定された独立性

主にマネジメントへ報告

内部監査より大きな独立性統治機関への報告

図6 3つのDLの相違点

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日8

出典:Whitepaper Page 10, Figure 7

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以下の諸点がサマリーです

US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日

キー・オブザベーション

1. 最終責任の所在

上級経営者および取締役会は、ガバナンス、リスク管理および内部統制プロセスの効率性および有効性に最終的な責任を負う

2. 3DLの普遍性

リスク管理は、明確に区別された3DLが存在する場合に最も堅牢となる。これらの3DL

は、規模や複雑性を問わずあらゆる組織において存在すべき

3. 明確な役割および責任の所在

3DLを構成する各部門は、適切な方針、手

続および報告体制に裏付けられた明確に定義された役割および責任を持つべき

4. 3つのDL間での連携

特別な検討を必要とする全てのリスクに適切に対応しつつ、効率性を向上させるとともに取組みの重複を避けるために、3DL間で情報共有および活動の調整を行うべき

5.各DLの統合または調整上の考慮

各DLの統合または調整は、その有効性を損なうような方法で行うべきではない。各DL

は、組織の中での独自の位置づけおよび責任を持っている。 3つのDL間で機能の統合

を行う場合には、特に注意が必要である。例えば、第2、第3のDLを統合した結果それ

ぞれの独自性が損なわれる場合、それらのDLの有効性は低減する。機能および効率

性のみが判断基準ではなく、独立性および客観性も不可欠な検討要素である

9

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US GAAP/SECに関するアップデート・セミナー 2015年9月17日10

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)のメンバーファームおよびそ

のグループ法人(有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同

会社、税理士法人トーマツおよびDT弁護士法人を含む)の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグ

ループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供してい

ます。また、国内約40都市に約8,500名の専門家(公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど)を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクラ

イアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト(www.deloitte.com/jp)をご覧ください。

Deloitte(デロイト)は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービス

を、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デ

ロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供

しています。デロイトの約220,000名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。

Deloitte(デロイト)とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド(“DTTL”)ならびにそのネットワーク組織

を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個

の組織体です。DTTL(または“Deloitte Global”)はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細

は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

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員のための、内部限の資料です。その趣旨に反して、本資料を利用して生じることのある損失等に対し、デロイトネットワークの社員・職員の責任に

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