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Title 株式の分布と課税(株式會社株主に對する武藤氏の誤解) Author(s) 汐見, 三郎 Citation 經濟論叢 (1920), 10(5): 686-698 Issue Date 1920-05-01 URL http://dx.doi.org/10.14989/127655 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher Kyoto University

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Title 株式の分布と課税(株式會社株主に對する武藤氏の誤解)

Author(s) 汐見, 三郎

Citation 經濟論叢 (1920), 10(5): 686-698

Issue Date 1920-05-01

URL http://dx.doi.org/10.14989/127655

Right

Type Departmental Bulletin Paper

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Kyoto University

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)曾1濟 経學大國帝都京

響月

難叢

.

恐珊

一説

と租

付能

≦罫

に就

)…

…鎌倉 時

の家

(四)…

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車中間…題

日本移

問題

,,,、..

問題

に就

て………

錐雅

船舶

の獲

…..,

の分

と課

….・,・…

変換

所制

〔三、完):

好景

の反

-…

…注學博士

法學博士

.財

,,文學博士

周 静 正

行 治 雄

・.・渋墨博士

洪學博士

…法

…法

…法

…注學博士

小島

昌太郎

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の弥市・諌

税(株式會祀株主に封ずゐ筑藤

氏の誤解)

+巻

、〔第

五號

の・分布

と裸視.

.

(株式會耐株主に封ず

る武藤氏の誤解)

.

`見

郎.

最近民衆

の自毘

に俘ひ是が要求に恋するが矯

め諸種の肚會的立法が講せられてるる。就中第

四十二議會

に提出せられたる所得税改正法案

如きは、其財政経済上延ては肚會上に及ぼす影

響の甚大なる黙

に於

て、近世肚會立法の目星し

きもの、

一であらう。該法案は多少

の修正を輕

て衆議院を通過したが、不幸議會

の解散に依り

流産

の悲運を見乃に至っ陀のは、近来の痛恨事

、である。

.

所得税改正法案

に謝しては種々の論議が試み

られてみる。而も法人よb受くる配當金賞與金

を個人

に綜合課税するざ云ふ

大主義に

って

は、何人も異論無く、寧ろ其不徹底なるを攻む

る程である。是政治家及學者論客の等しく

一致

する所である。

嘗て神戸博士ば、租税理論の上

}

出ハ八山ハ

.よりして綜合課税主義ご源泉課税主義ごを詳細

に比較研究

「所得税に於ける所得は其本來の..

性質に稽えて統

一課税が至聖であり、そして給

付能力に適合ぜしめんが矯

めに此に於て寫す

き累進課税、最小活資免除、人的.事情の斟酌

如きも之によ

って初感て完全に行はる、こぜが

出来る」ε述

べて.ゐられる。小川博⊥⊥は夙に我

国の所得税の反祉會政策的なるを難

じてゐられ

た帆

大正九年議會

に提出せられたる改正案#

に其修正案を評し

「本案は配當金賞與金に黝し

源泉課税方法を

塵し

綜合

課税方法を

探らんε

す。是等は富者に輕く課して怪ま謬る現行法の

反吐會政策的傾向を韓回して之を肚會政策的に

立て直さんぜするも

のにして非常なる進歩を示の

すもめ

ε謂

はざ

べからす」ご云

って居ら

る。

町田息治

民の如き政

府反劉蕪

の領袖

「A、日は

々も政・府営

局者

ご大贈…に於て意見

を同じ

ふし

,

最早肚會

政策

を加味

して、綜

合課税

主義ε云

こごをば、.所得税法

大禮

に於

て探

べき時

.あるざ云

ふこごに劃

して

は、五口々は此主義

に同

とに於 ける所得の統 一課税(相 称 研究151-187頁)

の普遍性井 に社倉政策 的色彩(肚會 問題 電財政第 三〇294-329頁)

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意するこεは吝ではめりませ漁L

ε公雫に言明

して居られる。然

るに濁り武藤山治氏は

「株式

會肚株主に封ず

る政治家及學者論客の誤解」な

る論文を獲表しコ

箇鐘淵紡績株式會敵の實例」

ぞ引啓、是を根掘ざしで.「株式會蹴株主切大多

数は、中流以下の投資者なり」

ε断じ、從

って

今回の所得税法は

「真名は砒會政策にして其實

最も非肚會政策的にして早晩無事なる中

下、就中世事に暗き農民

の投資者を犠牲

にす

が如き大峡陥あるもの」なりεして居られる。

武藤氏は資本家を代表す

る紳士であ

って、其言

説や重ん逮ねばなら

蹟。此人にして此盲あり。

余は氏の意見が前記の學者政治家論客

の議論

鯨りに懸隔甚だしきを見、本問題

の當否を致

んεするものであ

るQ

余は鯉に所得税改正法.案を.評し、大膿に於て

現行法よりも肚會政策の理想に

一歩を進めてゐ

 の

るものεし、賛意を表して置いたのでみつた

尺余の議論は租税の肚會的原則中專ら所得視均

等負捲なる卒等の原則の方面のみを扱ひ、綜合

課挽主義なる並、遍の原則には殆ん,、呼を脚れな

かつだのであったが、是亦肚會政策的なる黙に

於ては軌を

一にしてみるのである。余は改正淦

瓦師

の綜合課視主義をも目して糺肌曾政策的なりざ

動や

云ふ、武藤氏は

「最も非肚會敬策の甚

しき所得

甲四

瓢欝

椀法」なり

ε名

づけら

る。若

し武藤氏

の言

を正

しεせば、余

の考は誤

れりこせなけ

ればなら

漁。

  灘     御講驚

(小前提

)

我国現今

の株式會肚は鐘淵紡績株式

會砒ε同様に其株主の大多数は中流以下の投資

欝糊

であ

る。

馨轡

(大前提阿

株主の大部分が中流以下の投資者で

める株式會肚嬉

しては比例率の源泉課税を行.醜鰍

ふのが至當であ

って株主個人に綜合し之に累進

町武巻拙52

牽を適用するのは非耐否

政策の甚しきものであ

恥の

株式の分布ε課税(株式會冠株主に封ずろ武藤民の誤解)

第十巻

(第五號

九=

大入七

P

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株式の分布ミ課税(株式會肚株主に封ずる鴻藤氏の誤解)

る。

(結論)

に株主の大部分が金持

にあらざる我

国現時

の株式會吐

の株主に累進率

の綜合裸視主

義を敢て施

さんεす

る所得税改正法案は井 肛會

政策の甚しきものである。,

氏は其他超渦所得留保所得

に課税す

る事に關

しても多少言及してゐられるが、此等

は綜合裸

視主義なる根本問題の解決

ξ共に當燃種明せら

.

べき筈であるから、今は暫く是に鯛…れす、専

ら根本

の綜合課税主義

に謝する以上の三段論法

を扱ふ.事εする。

余の見る所を以てす

れば武藤氏は其議論の要

所々々に於て可なb重大なる二三の誤謬に陥

てゐられるやうである。

一、鐘淵紡績株式會血

の株主をば現今我国株

式曾肚の株主の典型的のものεし、是が標本調

査より

企.般を

推してゐられるが、

に誤であ

る。即ち小前提

に於て頗る不適當なる統計材料

を探られたのが根本の誤解である。

.

第二、而も特に選ばれたる鐘淵紡績株式會肚

第十巻

(第五號

九二)

六八八

材料を解繹するに當り、株主数のみを重眠し其

株主の所有せゐ株数には

一顧

の勢をも拙はれな

かつだ事即ち統計数字の解繹を誤まられたのが

誤解

の第二黙である。

第三、最後に改正法案

の綜合裸視主義は現行法

の源泉課税主義よbも小株主を苦しめるものご

解し、法案其者をも誤解してゐら

れるのである。

以上大前提を誤り小前提に迷ふ。其結論の正

鵠を得ざるや

明である。「株式會糺肌株主に

封ず

る政治家及畢者論客の誤解」は實は「株式會肚株

主に謝す

る武藤氏の誤解」でなからうか。

一に鐘淵紡績株式會計 の株式の分布が決し

.

て我圓株式會肚の全艦を反影す・るも

のでない事

を明にし、以て武藤氏の統計材料邊繹

の誤を解

く事にする。

比較の便宜の爲めに、武藤氏の作製せられし

様式に則り、繊維工業其他類似

の株式會祉

の株

主名爵を探り、其所有珠

の多少に慮㌧所有人員

 及合計株数を配賞し次

の表を得た。

'

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{

.

、一

一一

一〇

一〇一

二〇

1

三〇

 一〇一

四〇

四〇一

六〇1

七〇

-

合.1

8

一〇〇1

二〇〇

二〇〇1

嵩OO

ニロ0一

四〇〇

四81

OIX

計.

鐘淵紡績株式會泄

八、下半期現在

所有人員

」[囲尭

六晃 【空一男

三三

.

莞莞四七一三一倉三

E茜三

四二三

一〇幽

冨嘉

一六入

合計株鍛

3三、実四

=

、空

へ罫

五、葺

一穴δ二六

五、八里

四、臭

三、七二二

二、〇四二

一八、突六

【一曜一「九一三

一九、一分

一一「「宍八

一〇盛

一△一一、大方六

三四(、罫晶晶御

日本綿花株式會雇

入、九

、三〇現在

所有人員

'

」一匕杏七

[「二〇

三葺五七一己昌

八〇

二嵩忌=垂

五人

合計株数

3大麦

一、空笑

穴一六

八全

一「昊O

§

.

O

O

二莞

九、四署

五、暑

乱、三四(

四、≦

一突

、嚢

二〇ロ、OQO株

内外綿線式會甦

入、一二、三

一珊‡位

所有人員

β四(

(四

 [篇}天竜一

心君一(四茜晃一四八

元四A一人

人員

から云ふも株数より見るも、如何に鐘淵

紡績株式會肚以外の諸會肚

の株が民衆化して居

ないか、・從

って武藤氏の引例のみを以て全般を

合計株数

」一六七

八豊

=

一δ査

一、七=

一δ四七

究六

一、塞昊

(、一節一室

六、三

,

四、晃二

一一冥

一〇

、蒼

一8

δ8

天滞織物株式會肚

入、=

一、三

一現在

 

 

所有人員

合計株数

.

「三九

一〇へ

一、二九穴

六一

一、会

一へ

二穴

一、三9

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一三ゼ

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一五

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一四

四、五署

一〇

四、一晶二一

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四五(入

一8

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江商株式會肚

、九

、二五現在

 

 

所有人員

合計株鍛

J

J亜

一四四

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一三

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二一西

四寅

一空

一、二茜

一、穴一六

二δ

8

一九四、8

0

一一〇〇、08佛

推測するの如何

に危険なるかは明であらう、.鐘

淵紡績株式曾肚は其歴皮

の古き、耐員に株

の分

せる事の敬多き、麿了ろ特殊の株式會[砒である。

株式

の分布ミ課程(株式會融株主に封ずる武藤氏の誤

解V

第†巻

(第五號

九三)

大入九

一㌧一.

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.雑

此間.の消息ば當事者だ

る武藤氏の十分御承知あ

る筈でφる。

武藤氏は株式會聾

休圭の大多撒は中流以下の

投』質者 であるど断…冒す

るに好都A口の材料を選ば

.

れたが、其ξ正反封の場合も實例

に乏

しく無

特に代表的のものεして三菱商事株式會肚ξ降

水汽船株式會肚

`を擧げよう。

.

岸本汽船株式會粧八、一二、==現在

 

ト 

コ所有株籔

所有大負

合計株数

ー入

株式の分奮換

稔(株式曾池株主に封ずる武藤氏の誤蟹

一1

一〇〇

「001

一δ〇

二〇〇一

三〇〇

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O

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三笠

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二、二一δ

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五四、八吾

一8

、08

三菱商事株式會壮八、一〇、三

一現在

1所有株撒

.

E

O

O

所有人員

」茶

郵壌

+魅

一δ

∩0

08

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(第五號

魂四四)

占八九〇

四δ8

六、8

Q

二八一「OQO

一三人.

三〇〇、8

0珠

二十三名

の少数株 土を以て十萬株三十萬株

.

大株式會肚を.組織せる事は

敬字の

示す

であ

る。特に三菱商事株式會敢の如き

一人の株主で

全膿

の株数の九割四分を占

めてみるのである。

從來我國の所得税立法峨動もすれば個人所得

税ご株式會肚株式合資會糺肌所得税巴の差別を著

しくするの傾を有し、從

って大商工業者は個人

脛瞥を攣更して株式會肚組織εし、合名會肚合

資會肚組織を改めて株式會肚`なす

に至るので

ある。大正二年以来、富豪が其親戚

一統を以て

株式會肚を組織し脱税を計

るのを防がん爲

め肉

株式曾肚株式合資會肚

にして株主肚員

の敷

二十

名以下を以て組織しだるεきは其所得

に謝して

は合名會肚合費會飛の所得税率を適用す

る事ε

したのであな。然しながら富豪中には使用人等

を焦㎝め二十名以上

の株…主よりなる株式會糺肌叉は

,

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'

株式合資會肚を組組し、葡亀其使用人

には表面

株主の名義を血ハへ事實は白紙委任状付で其株券

を自己に牧め、巧妙なる手段を講

じ、所得税の

負搭を少くしてみる入も見受ける様である。

凡そ標本調査を行ふには、塗膣を髣髴せしむ

るに足る典型的の統計材料を捉

へねば、何等の

贋値をも生じな

いのである。二十三名

の株主よ

bなる株式會肚

、否其で無くこも五百株以上の

株主が過宇藪を占む

る株式會肚

に謝しては、

顧の勢をも惜しみ、

一方の極端たる

一箇鐘淵紡

績株式會肚の實例のみを擧げ、何れの會肚も是

ε大同小異なりε断ずるに至

っては、余

の服す

る能はざる断である。武藤氏は上記の数字を如

何に解繹せんピせら

る、か。余は其統計材料邊

摂の誤解なるを敢て主張せんξす

る者である。

一昌

假に

一歩を譲b、鍾淵紡績株式會肚株式

の分

布歌態が我国株式會肚

の全豹を示す.に足

るもの

&せよ。弼も余は武藤氏の提供

せられし数字の

みにては株式會肚株主の大多数が中流以下の投

株式

の分布ε課税(株式會枇株主に蜀すろ武藤

兵の誤解)

資者なる事を結論す

るこεが出來な

い。否余は

其統計を見るに

つけてゼ株式會肚は金持の集團

.

なりεの確信を強めざるを得な

いのである。

に武藤氏の示さる、数字を吟味

せん。成租

株主総敷三、九

工八人の中

一株乃至十株の所

人員が

一、六五九人(十

一株

乃至二十株

⑳株ま

が六二九人にして其両方の合計

のみにて全部の

渦笹†を占

めてみるΩ然し株式會肚は、骨内物的會

肚たる本来の性質上、重んず

べきば

、株歎であ

って株主敷では無い。該統計

の示す株数を見る

に、五百

一株以上の

株主の

所有株は

一八三、六

九六株

に及び、

全株数

三四八、五五三株

の過宇

敷に上

ってみる。一株乃至十株の株主の全部

一、

六五九人の多敬を

集むるも

僅に

=二、〇六四株

に止まるに反し、五百

一株以上の株主を

一〇四

■人網羅したる

のみにても

「八三、⊥ハ九六株

なる弊常なる勢力を示す

のである。

術注意す

べきは金抹ε貧乏人ごの

義であ

る。株を持

って居る人は持

ってるな

い人よりも、

他の條件にして同

「なれば、確

に金持である。

第十巻

(第五號

九五).六九}

の 小川博士、所 得税 の普遍性 井 に社倉政策 的色彩(砒 會 問題 ピ財政第三篇321頁)

.

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7

'

,

/.

同様

一株の所有者は五百株

の所有者よb遙に

貧乏人でめる。金持貧乏人なる相対的の此種観

念を濫用して水掛論を繰返

へす事は深ぐ瞑しま

ねばなら

澱。叉鐘淵紡績株式會肚の渉が我國に

於ける唯

一の株式會肚で無いから、鍾淵紡績株

式會肚

の株を十株しか持

ってるな

い人でも例

ば日本銀行株を百株所有

してゐ.る事も考

へ得

き事であ

って、胆に是丈の厳字で株式會批株主

の大多敷は中流以下なりε断ず

るのは大膳至極

ε云ふ

べきである。

撚れ.εも武藤氏の議論に謝しては、余は輩に

消極的の反野意見を鞍表す

るを以て煽足せず、

敢て積極的に白目.誘を立て

、見.πいご思ふ。

余は諸會砒を箇別的に研究し株主の分布状態

を調査するに、千差萬別容易

に結論を下し難

のを殿見した。株主の重複、會肚組織の不同等

株式の分布こ課税盆休式會砒株主

に封ずる武藤

氏の誤解)

幾多

の條件は、

遂に此方面よbす

る研究を全く

囎鰹纒貼所

-

1

~一IlIJ

第三種所得

騨穂

懸訟制

金賞與会

所金

.

第霊置

(第五號

九六)

六九二

断念せしめた。結局所得

の源泉

より株式會砒株

主は金持なりや否やを研究するの.は不可能ε建

つ陀のである

から、残る所は、方面をかへて、

個人に綜合して其所得の分配状態を調査するあ

.るのみである。.

.

に大正六年度の大阪府、京都府、兵庫縣、

奈良縣、面歌山縣、滋賀縣.幅井縣、石川縣、

富山縣の二府七縣(大阪税務監督局管内地方)の

所得

の分配状態をば次の二通りの方法で調査し

たのであ

る。先づ

「第三種所得」即ち

「網所得

中よレ法人の賞與金離賞金及び公債甦債の利子

を除

いだもの」を調

べ、次に

「第三種所得に法

人よb受くる賞典金配當金を加

へたるムの」即

「纏所得より公債肚債

の利子を差引

きπるも

の」、を算定しだのである。各所得階段に其所得

額以よの所得を受くる戸数及び當該所得を.憂く

る戸

を配分す

る事

εした。

得額葛

當該金額

の所得な有する戸数

-

}

一一ーIIlllIj.

第三種所得

両者遡鉱綾

種舩縦断

.

賞典金

`

7)主 税局第四十四 回統計牟報嘗て大正六年度}16,所 得税表、其 三、其 四、

 

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}

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ー円

.

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0

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一 一 三 四 夫 三 二 二 二 〇-、-、-亀 、 、r、

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δ8

ゼ、8

0δ001

一〇δ00δ

8

__罐 言書悲ll劉

繰式の分布ご罧観.〔株式會融操重に封ずろ武藤氏の誤解)

第十巻

(第五號

一戸?

四八、「三九

[一δ、天四

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八、全

 

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(

O・六劣

)

=べ人骨「(吉

島%

 

一-軽四(三

・二%

)

一、 三誓.柔

・五%

)

閥茜

(二六・八%

)

{三八(査

λ%

)

四彗ス

ん%

)

蜜一

九七)

六九

三孟

九( 晃

・一%

)

=茜

(重

る%

)

曇=三

四八・O%)

一三

三〇亨

四%

}

(=全

心%)

(置へ先%)

"

1

Φ

.

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,

簾.

此数字を

一見して直に頭

に浮ぶ事は、法人の

配.當金賞與金を個人

に綜合した場合の方が、然

らざる場合よりも、所得

の分配状態が不年算で

あるざ云ふ事である。余は此事實を敷.字的に實

讃せんが矯めに

℃国「90線

に依

る事

εし陀。

縦線を以て所得額の謝敷、横線を以て此額以

上の所得を受くる人員総数の封敷を示す時は、

此等.の諸黙を結び付けた線は殆

んご直線

に近

のであ

る。月震。8

線は即ち是である。此函数關.

係を式で示すご次

の如くである。Xは所得金額

Nは其金額以上の所得を受くる人員

の敷、A及

び咲は其肚會の蜜際

に就き算定せら

るべき激字

.

であ

る。

一〇⑳Zn》1嘘oケq×

此場合此直線が横軸に謝してなす傾

の度を示

す所

の蟹臓常に時ざ所ざに依り攣動ずるもので

って、其糺肌會時代に於ける富

の不半等の程度

は喫に反比例するのである。

財の大小に依り其

時、其所の醤

の分配歌態を髪難せしむるε云ふ

箏實・足留

 

8線が本研究に特に償値め

る所

株式の分布ピ課税(株式會融株主に封穿る武藤角の誤解)

,

、第

十巻

(第五號

九八)

六九四

であ

る。

して上

記の二種

の轍字

唱喫卑。練

を引

き,法

人よb受

る配當金賞輿金

を綜

合す

るεせざ

るεに依

り、A及

び喫に次

.

興味

き数字

を得

のであ

る。

人より受

くる酷當金賞奥金

を綜

合せ

る場

δぴqZnOb曾零自1μ・凸

e。昌昌oσq×

法人

より受

る配當金賞真金

を綜合

せる場合

δ西宮"g。.㊤。語置恥ひ一一・トり顧団〇一〇げq×

法人

より受

~る配當金賞

與金

を綜合

せざ

る場

には

只は

阻七

一七な

るに、綜合

しπ

る結

冠して

一五

二九

に減

少す

るのであ

る。即

ち法人

より受

《乃配當金

賞與金を考慮

に入れ

によ

って富

の分配

一層

不卒等

ざなる

ε云ふ

は数

字上

に算定

せら

れた

のであ

る。是

獅も何

を語

るか、株

式會肚

の株

の大部

分が金

であ

るε云

ふ事を實謹

るにあらす

して何ぞや。

鐘淵

紡績株

式會肚

の統

の語

る所

は決

して武

に利ならす

、余

の計

は.明に真

逆を示

して

る。見出れ武蔵…氏

の誤解…の第

二黙でめ

つて明

計材料

の解

の誤

ε云ふ

べぎ.であ

る。

8)高 田學士、所得 のパ レト線に就 いて{現代肚會 の諸研究,92-116頁)

拙稿、所得税均等貢櫓 の理想 ε顕現(経 済論叢第十巻第四號 ♪

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,

9

1

.

武藤馬は更

に今回の所得挽法案が小株主を塵

遣するものである事を高調してゐられる。果し

てそうであらうか。

配 甲}砦

 

 

       キ

第三種所得

㍉一

.

五、茜

E

八・」

ロ昌

(ゴ

四、八面

、一葦

、習

四誉[δ

囲 四 八'額

藪田

先づ大所得者は如何。百萬圓以上の大所得者

は或は大に醐ひせらる

\かも知れぬ。最近斯

統計を手

にしたQ

現行法即

ち源泉課税の場合の税額

-一

}

第三種所得税

一種所得税

富一一.

穴ロゼ、湘㎎〇

六〇八、一一五一

一[、昊

一「

雪曇

一、契

九、茜

(

三」=

、「三(

5、暮

.甲豪商は八百十萬圓の大所得を擁

し、其全部.

を個人所得

εする時

は二百四十萬圃を納税せね

ばなら漁筈の庭、五千五百圓のみを第三種εし

他の大なる残部を第

一種所得ごしてみるが薦

に僅

艦六十萬圓の小額

の所得税に止ま

ってみる.

乙實業家は其総所得四百八+萬圓

の至額を第

種に編入してみるが爲めに三十六萬圓の納税を

なすのみである、もし第三種の形式で納めば百

三十萬圓の所得視を質権せねばなら強筈だのに

叉丙氏は其全額を第三種所得εせぱ百二十萬圓

の納税

の義務あるに拘らす、大部分を第

一種乙

に組入れてみるから三十三萬圓の軽

い負櫓

に止

株式の分布ご課暁(株式會壮株主に封ずゐ鴻藤氏の誤解 

綜合課税の場合の税額

現行累進牽

修正累進牽

二、四真

二、四茜

、三五二

一、発

O、二四八

一、異五、δ九

「二八八、八八六

一、三七二、窒

一}

ってみる。もし衆議院を通過した修正法案が

實施せらるれば、里家商は二百四十七萬圓、乙

實業家は百五十六萬圓、両氏は百三十七萬圓を

納付せねばなら

鳳學こなり、丁度從來の租税の

約四倍.の負推ξなるのである。四倍の負援ご云

へば非常

の苦痛の様に聞こえるが、實は修正案

.

の四倍

の負措が正當であ

って、現行法の如きは

不相當の輕牽

の恩典を與

へてるるのだ。云は~内

新法案は普通

の質権を重くしだのでなくして、

謂はれなき輕率を通常

の牽

に引き戻した迄の事

である。

次に小所得者の負憺状態を調

べようコ此等

第十巻

(第五號

九九)

六九五

r

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,

株式の分布ε課税

(株式會肚株主

に封ずる武藤玩

の誤解)

第十巻

(第五號

一〇〇)

六九六

9

,

入は現在可なbの重税に苦んでみるのであるが

新注案では幾分之が救濟の目的を達した

のでめ

る。甲乙丙共

に老人子供二人を擁す

る人を貸倒

に撮

り賃機の具合を数字につき計算す

る事εす

る。但し乙の第三種所得は全部動勢所得よりな

ってみる。

綜合課税の場

所饗額

襯雛

製纈

合の税額

、一

種曙

腱踵

}♪}

㌔卜

}}

}

 

 

 

 

「八8

一、八8

(8

言0

て000

X

⊥ハ

一、08

五δ8

穴、OOO

誓謡 鶴

甲は百三十五圓、

丙は四百二國を納

めねばなら

諏。

を第三種所得

εして個人℃綜合す

る時は動勢所

得輕課、控除査定

、軽率

の累進税牽適用の結果、

甲は六十二圓、乙は二十四圓、丙は三百五十圓

の小額

に減するのでみる。新法案

は圭義己して

綜合課椀を襲ひ、更

に特殊家族事情を斟酌する

が故に、

一層脛ぐ

なり、甲乙丙の税額はそれぞ

累離

}

〕~「》

}

 

 

 

一三五・〇

六二・O

・0

・六

二四《

穴6

四〇一6

一一墓

6

一莫

・9

れ十七圓、六圓、百七十⊥ハ圓ざな

る澤

である。

現在

は綜合源泉併用の憂態の制度を布くが爲め

、輕

かるべき小所得者が不當

に重く課税せら

れてるる。新法案は之を輕減

せんεしてみるの

である。

租税による肚會政策だは、富の極端な

る集積

を緩和制限し、中流以下の人の負携を軽減する

ものである。現行法が動もすれば大資本家を偏

愛し小所得者

に可鶴り人なる打撃を與

へてるる

のを新法案

は根本的に匡

正せんεしてみる。之

をしも肚會政策ご云はすして何をか肚會政策ε.

云ふ。武藤民は肚會政策的の新法案を目して非

肚會的政策の甚しきものご極言してゐられる。

氏の所謂肚會政策

εは果して何を意味するか。

れ余が氏

の藪を乞ふ所以である。

以上簡軍ながら武藤氏の所説を批評し得たε

信ず

る。武藤氏は先づ鐘淵紡績株式會砒を代表

的株式會肚

ε認

められセ事

に於て最初の

一歩を

誤b、次に鐘淵紡績株式會肚

の統計を誤b解

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られ、最後に綜合課.挽主義を目して中流以下を

犠牲

ごす

る非肚會政策的の甚

しきものε難ぜら

る。已

に大前提小前提の誤まれるが爲めに,斯

く結論

の誤れ名

は當然である。

試に思

へ、株式會乱肌の株『圭をぱ中流以下の投

資者ど

断じて我國の肚會観念が果して満足す

であらうか。

一株

の小株主も五萬五千株の大株

主も等

しく千分の七十五の

一定率

の所得税を質

権す

るε聞きて誰

か晏如たるを得

ようそ。現行

法の反肚會政策的なるを矯正して肚會政策的

改めんごす

る此種立法に謝しては、資本家は宜

しく襟度を穴にして快

く賛意を表

すべきである

然るに犬を逆にして

「家を借した

る繧駿なくし

て借家法案を作b、實業の経験なくして所得税

法案を作る」は非なりεいふが如き傍若無人

資本家

口調を以て、改正法案を

「非肚會政策的

なり」

=百の下に剥けんごせら

る。其肚會民

.心に與

ふる影響や云ふに烈…ぴざるものがみる。

武藤氏は此誤解に立論し大に學者を攻撃

して

【ゐられる。曰く

「暴れ全く世の先畳者

こ樽する

株式

の分布

ご繰税(株式會肚株主

に野す

る武藤氏の誤解)

學者の中に、深く實際

を究め申して配當牽の多

.きを非

εし、左も罪悪であるかの如く吹聴論…議

せるものあるが爲め、世論を一課bたる方向

に道 

かんこするに至れるも

のにして誠

に遺憾

の極な

り」ご。生活の不安は中下層民を駆

って危険思

想に曝露し、而も資本家徒に自我を主張す。斯

る時に国家を救

ふ者は公卒無私の學者

を措

いて

に無きにあらずや、而も雌者に謂はれ無き攻

の矢を向けらる、余は其直(意を了解す

るに苦

しまざるを得戯。

醗て考ふるに、武藤氏の論文は近水準に見

の大女字である。漫画の至情は氏を騒

って

「株

式會肚株主

に…封ずる政治家及學者論客

の誤解」

.

一篇をな

さしめたのであらう。只惜

しむらく

は二三

の重大なる誤解存し、折角の氏の力作を

全く誤bたる結論に導

いたこざを。株式會肚の

株主は大多敷金持なる事及び斯得挽法案は現行

法よりも敷等肚會政策的なる事は、氏も充

分了

解せられた事ご思ふ。國家有事の際

一流.の實業

家が其権力を利用して負撚

の増加を避くるが如

第十巻

一鋪五號

一Qご

六九七

.

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h手形交換所制度論(三、完)

きは危険極ま為事である。武藤氏も

「予は吾が.

實業家が負憺の増加す

る事を否む

べからざるを

知る」ε云

ってゐられる。而して

「其負捲の方

法は無辜な

る中流以下、就中世事

に暗き農民

の.

投資者を犠牲にするが如き大鉄陥あるものなら

ざるを要す」ε附記してゐら

れる。恐らく氏の

眞意は此黙に存じてみる事ご信ずる。然らば今

回の所…得挽法の如く名實土ハに肚會政策的なる法

には双手を擧げ

て賛成せらるべきでめる。是

武藤氏の如き、資本家中に木なる勢力を宿せら

る、人士

の義務たるヒ

共に叉重大なる羅利であ

るo(九、四、=

)