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事務所: 台湟10409台北垂南京東路二段125号 偉成倧暓7階 Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711 E-mail: [email protected] Website:www.tiplo.com.tw 東京連絡所: 東京郜新宿区新宿2-13-11 ラむオンズマンション新宿埡苑前 第二506号 Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010 蚘事提䟛TIPLO Attorenys-at-Law 台湟囜際専利法埋事務所 © 2010 TIPLO, All Rights Reserved. TIPLO News 2010 幎 08 月号(J132) このニュヌスメヌルは、知的財産分野を䞭心に、台湟の法埋情報等を様々な角床から取り䞊 げ、日本語ず英語の䞡方で月に䞀回お届けしおいたす。 台湟知的財産事情に察する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具ずしお、 このニュヌスメヌルだけでなく、特蚱・商暙・著䜜暩等に関するあらゆる情報を完党網矅し、 関連法制の改正から運甚実務たで培底解説する圓所サむト http://www.tiplo.com.tw もぜひご掻 甚ください。 今 今 月 月 の の ト ト ピ ピ ピ ッ ッ ッ ク ク ク ス ス ス 01 特蚱の電子出願件数、今幎第二四半期は最倚件数を蚘録 実斜以来 02 特蚱審査未枈案件の解消に向けた 5 か幎蚈画が起動 03 産地停装の䞭囜補品が埌絶たず 氎際措眮匷化で台湟垂堎ぞの流入を阻止 04 法人栌著䜜財産暩者 営業登蚘ず営業皎玍付が必芁 05 公取委が「販促広告案件に関する凊理原則」を策定 06 オタク文化ブヌム、デゞタルコンテンツ産業芏暡 䞉幎埌に 7,800 億元の芋蟌み 07 グリヌンテクノロゞヌ競争力 台湟は䞖界六䜍 アゞアで二䜍、スむス IMD 調査 08 䞀定期間内に再茞出の芞胜実挔、映画、テレビ攟送関連蚭備の茞入は関皎免陀 09 商暙茞出監芖システム、7 月 9 日をもっお新芏登録受付終了 台 台 湟 湟 知 知 的 的 財 財 産 産 æš© æš© 関 関 連 連 刀 刀 決 決 䟋 䟋 01 特蚱暩関連 特蚱暩䟵害民事蚎蚟における「事実盞圓の別件刀決」の蚌拠胜力 ― 最高裁刀所民事刀決 95 幎床台䞊字第 1177 号を䟋ずしお 02 著䜜暩関連 有料法埋情報提䟛システム立ち䞊げ時間短瞮のため、同業者の法什デヌタバンク収録資料 の倧量耇補は線集著䜜物の䞍正利甚に該圓し、経営責任者らの刑事責任が問われた事䟋 03 公平取匕関連 遠東癟貚が倪平掋癟貚ずの結合を未届け、 公平䌚の凊眰に理あり 4 幎近く倪平掋癟貚を間接支配、取匕き秩序に深刻な圱響、高等行政裁刀所が公平䌚によ る 102 䞇元の眰金凊分を支持 TIPLO News J132 August 2010-page 1

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事務所: 台湟10409台北垂南京東路二段125号 偉成倧暓7階 Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711 E-mail: [email protected] Website:www.tiplo.com.tw

東京連絡所: 東京郜新宿区新宿2-13-11 ラむオンズマンション新宿埡苑前 第二506号 Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010

蚘事提䟛TIPLO Attorenys-at-Law 台湟囜際専利法埋事務所 © 2010 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News 2010 幎 08 月号(J132)

このニュヌスメヌルは、知的財産分野を䞭心に、台湟の法埋情報等を様々な角床から取り䞊

げ、日本語ず英語の䞡方で月に䞀回お届けしおいたす。 台湟知的財産事情に察する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具ずしお、

このニュヌスメヌルだけでなく、特蚱・商暙・著䜜暩等に関するあらゆる情報を完党網矅し、

関連法制の改正から運甚実務たで培底解説する圓所サむト http://www.tiplo.com.tw もぜひご掻

甚ください。

今今月月ののトトピピピッッックククススス 01 特蚱の電子出願件数、今幎第二四半期は 倚件数を蚘録 実斜以来

02 特蚱審査未枈案件の解消に向けた 5 か幎蚈画が起動

03 産地停装の䞭囜補品が埌絶たず 氎際措眮匷化で台湟垂堎ぞの流入を阻止

04 法人栌著䜜財産暩者 営業登蚘ず営業皎玍付が必芁

05 公取委が「販促広告案件に関する凊理原則」を策定

06 オタク文化ブヌム、デゞタルコンテンツ産業芏暡 䞉幎埌に 7,800 億元の芋蟌み

07 グリヌンテクノロゞヌ競争力 台湟は䞖界六䜍 アゞアで二䜍、スむス IMD 調査

08 䞀定期間内に再茞出の芞胜実挔、映画、テレビ攟送関連蚭備の茞入は関皎免陀

09 商暙茞出監芖システム、7 月 9 日をもっお新芏登録受付終了 台台湟湟知知的的財財産産暩暩関関連連刀刀決決䟋䟋 01 特蚱暩関連

特蚱暩䟵害民事蚎蚟における「事実盞圓の別件刀決」の蚌拠胜力

― 高裁刀所民事刀決 95 幎床台䞊字第 1177 号を䟋ずしお

02 著䜜暩関連

有料法埋情報提䟛システム立ち䞊げ時間短瞮のため、同業者の法什デヌタバンク収録資料

の倧量耇補は線集著䜜物の䞍正利甚に該圓し、経営責任者らの刑事責任が問われた事䟋 03 公平取匕関連

遠東癟貚が倪平掋癟貚ずの結合を未届け、 公平䌚の凊眰に理あり

4 幎近く倪平掋癟貚を間接支配、取匕き秩序に深刻な圱響、高等行政裁刀所が公平䌚によ

る 102 䞇元の眰金凊分を支持

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今今月月ののトトピピッッククスス J100708Y1/J100802Y1/J100527Y1/J091102Y1 01 特蚱の電子出願件数、今幎第二四半期は 倚件数を蚘録 実斜以来

知的財産局が公衚した 新の電子出願状況に関する月報によるず、今幎床第二四半期におけ

る特蚱実甚新案・意匠を含む・商暙の電子出願件数は同制床が 2008 幎 8 月に実斜されお以

来、 倚件数を蚘録したこずが明らかになった。うち、EMS電子補品の補造受蚗サヌビス

侖界 倧手の台湟・鎻海ホンハむ粟密工業は 1,404 件でトップを獲埗し、去幎 1 月からこ

れたでの件数を合わせるず、その電子出願件数が 4,782 件に達する。 2009 幎 1 月の時点で、電子手続きによる特蚱出願は新芏出願党䜓の 2.34%にずどたったが、

知的財産蚌祚泚が導入されおから、電子出願の占める割合が埐々に䞊昇し、今幎 4 月は党䜓の

15.89%にのがり、1 か月圓たりの電子出願件数ずしおは過去 倚を曎新し、6 月は少々枛

ったものの、それでも 13.44%ず二ケタの氎準で奜調に掚移しおいる。 このほか、同局は䞊半期に出願埌に提出される曞類の曞匏の電子化や料金玍付手続きのオン

ラむン化、そしお将来的には審査ず閲芧の党面的オンラむン化に向け、䜜業を進めおいる。今

幎 9 月から、さらに特蚱事務所及び䞀般の䌁業を利甚察象に「゜フト蚌祚蚌憑」を導入す

る芋通しである。2010.07/2010.08/2010.05/2009.11 泚知的財産蚌祚蚌憑は、特蚱・商暙の電子出願及び特蚱・商暙出願に関する情報の

オンラむン怜玢に䜿甚される䞀皮の身分蚌明であっお、2009 幎 3 月 2 日から申し蟌みを

受け付けおいる。䞭華民囜の領域内に䜏所若しくは営業所がない堎合、特蚱・商暙の出願

に関する情報のオンラむン怜玢に限っお利甚できる。 この蚌明の申蟌みができるのは、

自然人 ■18 才以䞊、䞔぀監護宣告を受けおいない者、 ■䞭華民囜の領域内に䜏所がないが、審査䞭の特蚱・商暙登録出願案件を合蚈 10 件

以䞊持っおいる 䌚瀟 瀟団若しくは財団法人

■䞭華民囜の法埋若しくは倖囜の法埋により蚭立されたもの、 ■䞭華民囜の領域内に営業所がないが、審査䞭の特蚱・商暙登録出願案件を合蚈 10

件以䞊持っおいる 政府機関 ■䞭華民囜の法埋により蚭立されたもの

特蚱に係る電子出願状況2008/08~2010/07 項目

期間 電子出願収受件数

新芏出願 電子出願が党䜓に 占める割合

2008/08 16 0.15 2008/09 13 0.11 2008/10 13 0.16 2008/11 25 0.21 2008/12 122 1.18 2009/01 137 2.34 2009/02 146 2.15 2009/03 252 2.98 2009/04 381 4.50 2009/05 360 4.78 2009/06 670 7.95 2009/07 747 9.13

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2009/08 698 9.81 2009/09 849 10.24 2009/10 825 9.66 2009/11 850 8.92 2009/12 1,651 13.49 2010/01 1,035 13.19 2010/02 867 11.06 2010/03 1,280 12.35 2010/04 1,607 15.89 2010/05 1,409 13.57 2010/06 1,488 13.44 2010/07 1,526 14.16

泚1特蚱の電子出願収受件数は新芏出願ず出願埌に提出される関連曞類を含む。 2電子出願による新芏出願件数が新芏出願件数に占める割合圓月の電子出願÷圓

月の新芏出願件数 3ここにいう特蚱は、特蚱、実甚新案、意匠を含む。台湟ではたずめお「専利」ずいう。

J100707Y1/J100208Y1 02 特蚱審査未枈案件の解消に向けた 5 か幎蚈画が起動

人手䞍足でここ数幎増加の䞀途をたどる特蚱審査未枈事件の解消に向け、知的財産局はこの

先の 5 幎間で 12.6 億元の経費を投入する「ゎヌルデン 5 か幎蚈画」を打ち出した。2025 幎に

は既枈事件の増加による特蚱料等の収入を掚蚈 27.06 億元囜庫ぞ玍付するこずができる。 この蚈画が実斜されれば、2015 幎には特蚱未枈事件は 7.59 䞇件にたで枛少し、平均凊理期

間も珟圚の 36.8 か月から 22 か月に倧幅に短瞮するずみられる。 「5 か幎蚈画」はすでに 6 月 24 日の行政院䌚議で決定され、来幎からアシスタント特蚱審

査官審査官補39 名、5 幎間の任期付審査官 170 名、軍隊入りの「代替圹軍務に服する代

わりに、兵士たちの技胜や孊歎に応じお政府機関に配眮し、各省庁の所掌事務にあたらせる」

100 名及び倖郚審査委員を増員するこずになっおいる。たた、特蚱出願手数料の収入の䞀郚を

特蚱発展基金に充おるほか、韓囜の特蚱情報院KIPI, Korean Institute of Patent Informationを

手本に、財団法人の倖郭団䜓を蚭眮し、初期段階では特蚱怜玢から始たり、盞圓な皋床の経隓

を積み重ねおからその経隓を掻かしお、特蚱マップの分析など曎なる付加䟡倀サヌビスを産業

界に提䟛するずいう圹割を果たさせる方針を瀺した。

特蚱審査未枈事件に関するゎヌルデン 5 か幎蚈画 項目 具䜓的な措眮 予枬

既枈事件

特蚱審査官補アシスタント審査官39 名 1.11 萬件

特蚱怜玢に「代替圹」100 名 1.13 萬件

特蚱怜玢に倖郚審査委員 0.93 萬件

短期的 措眮

人材の充実

5 幎間の任期付審査員 170 名 6.97 萬件

日韓を参考に、先行技術・先願の怜玢にあたる財団法人の

倖郭団䜓を蚭眮する。 䌁画䞭 特蚱手数料

の投入 特蚱発展基金を創蚭し、囜内倖の情報収集、専門的な人材

の育成、電子化の掚進などを行う。 䌁画䞭

審査官の賃金構造を調敎し、優秀な人材を誘臎する。

䞭長期的

措眮

人材確保のためのむンセンティブずしお、シニア審査官の党郚又は䞀郚に察しお囜

家詊隓を受けるこずなく専利垫匁理士の資栌が取れるようにする。 予期 効果

● 未枈事件は 7.59 䞇件に枛少 ● 平均凊理期間は 22 か月に短瞮 ● 2015 幎には掚蚈 27.06 億元を囜庫ぞ玍付

2010.07/2010.02

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J100726Y2/J100725Y2/J100721Y2 03 産地停装の䞭囜補品が埌絶たず 氎際措眮匷化で台湟垂堎ぞの流入を阻止

䞭囜ず経枈協力枠組み協定ECFAを締結しお間もないが、はやくも䞭囜補品の荒波が抌

し寄せおいる。䞖間を隒がした幟぀かもの食品安党問題が盞次いで発芚した䞭囜補品に察する

䞍信感が今にも匷いから、「Made in China」を嫌う消費者を欺くために産地を停装する商品が

倧量に垂堎に出回り、囜内産業は䞍圓廉売の危機にさらされおいる。その察策ずしお各省庁を

暪断しお蚭眮された「異垞茞入商品合同取締りチヌム」は今幎 5 月 5 日に発足しおから 7 月

24日たで、すでに 68回の合同取締りを実斜しおいるが、それでも産地の䞍正衚瀺が埌絶たず、

経枈郚暙準怜査局関係者は「捕たえ切れない」ずいうほど問題が深刻化しおいる。今埌は匕き

続き茞入商品ぞの取締り及び再怜査を定期的に行い、実斜成果次第で察凊方法を怜蚎しおいく。

たた原産地若しくは品質に関する衚瀺の虚停䞍実が刑法第 255 条に反するため、叞法機関に送

怜されるこずがある。 たた、法的根拠を明確にし、産地停装方法の倚様化に察応するため、囜際貿易局は 7 月 21

日に「茞出貚物産地衚瀺䞍実案件に関する凊理原則」を改定し、新たに「倚囜産地衚瀺」を産

地衚瀺䞍実の態様に加えいれた。皎関で発芋された堎合、業者はこれを是正しなければ、通関

ができなくなり、法埋責任も免れない。 この取締りチヌムは、経枈郚暙準怜査局、商業叞、䞭郚オフィス、知的財産局、工業局及び

囜際貿易局、財政郚関皎総局、内政郚譊政眲譊察庁に盞圓、知的財産暩保護譊察隊、法務

郚台湟高等怜察眲及び調査局、行政院消費者保護委員䌚、行政院蟲業委員䌚、行政院衛生眲及

び各盎蜄垂及び県垂政府県庁・垂庁で線成され、その䞊に「異垞茞入商品の防止・抑

制に関する監督指導報告䌚議」が眮かれ、監督・指導を行う。衚瀺異垞原産地の䞍実衚瀺、

䟋えばラベルを停造したり䞀郚カットしたりしおブランド品の䞍良品ず芋せかける。商品名の

䞍実衚瀺、商品内容の䞍実衚瀺、品質異垞、茞入手続き異垞産地停装や密茞及び知的財

産暩異垞知財暩䟵害物品が取締りの察象ずされおいる。垂堎に出回っおいる商品のほか、

皎関でも怜査を厳栌にし、囜内垂堎ぞの流入を氎際で食い止める。 暙準怜査局は商品怜査法により匷制的に怜査をする察象ずなる茞入品ぞの氎際措眮を匷化

するほか、匷制的怜査の察象倖ずされおいる商品に぀いおは垂堎から賌入しおサンプリング怜

査を行い、その品質を監芖・枬定する。必芁なずきは、匷制的怜査の察象ずするこずできる。

関皎総局及び海岞巡防眲海䞊保安庁に盞圓はリスクの高い業者をフィルタリングしおおき、

皎関における氎際措眮を匷化し、密茞が倚発する海域を重点的にパトロヌルする。 異垞茞入商品ぞの合同怜査を 1 四半期近く実斜しおおり、期間䞭に数回にわたっお宣䌝普及

を行い、䞀定の成果を収めおいる、ず暙準怜査局はコメント。8 月以降、原産地衚瀺䞍実で摘

発された業者の名称、ブランド名、販売業者、メヌカヌ、茞入業者などの情報が公衚されるこ

ずになっおいる。2010.07 §茞出貚物産地衚瀺䞍実案件に関する凊理原則の改定芏定§ 䞀茞入貚物に関し、産地衚瀺の䞍実があっおはならない。茞入貚物本䜓、内倖包装、説明

曞、カタログ、取扱い衚瀺若しくは図案に補造地の䞍実衚瀺があり、又はその他の文字、

図案を衚瀺するこずにより人にその産地を誀認させるおそれがある堎合は、次の凊理原則

により取り扱う。 䞀倖囜から茞入した貚物空っぜの包装容噚若しくは吊り䞋げタグ、ラベルを陀くに

原産地䟋えば MADE IN TAIWAN, MADE IN R.O.C、囜内メヌカヌ補造若しくは補造

のような文字、又は原産地以倖の囜若しくは地域で補造されたずいった文字が䞍実に

衚瀺され、又はその他の文字䟋えば TAIWAN TAIPEI、倚囜産地衚瀺、囜内䌁業の瀟

名・䜏所、XX 䌚瀟栄誉出品若しくは原産地以倖の囜名、地名、䌚瀟名・䜏所など、

図案を衚瀺しお人にその産地を誀認させる恐れがある堎合、茞入者は皎関に改正を申し

出るこずができる。産地衚瀺の䞍実がなくなれば、通関を認めるが、改正がされない堎

合、茞出元に戻すほか、囜際貿易局以䞋、貿易局が䜕らかの凊眮をずる。䜆し、次

の堎合のいずれに該圓するずきは、この限りでない。 1茞入された靎類の未完成品「靎の面」ず「靎の底」䞭囜倧陞地区で補造され、公

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告を経お茞入が認められたものに「MADE IN TAIWAN」若しくはこれらに類する文

字が衚瀺された堎合。 2前項以倖の茞入未完成品の産地衚瀺が貿易局の特別蚱可を受けた堎合。

3原産地の䞍実衚瀺がないが、囜内䌁業の瀟名・䜏所の衚瀺がある。䜆し、「茞入業

者」、「代理業者」、「取次業者」若しくはこれらに類する文字が明蚘された堎合。 4原料の産地若しくは商暙登録の囜名、地名若しくは囜家のシンボル暙識の衚瀺

があるが、原産地がはっきりず衚瀺された堎合。 二倖囜の空っぜの包装容噚若しくは吊り䞋げタグ、ラベル等の衚瀺物の茞入

1貚物本䜓にわが囜補造䟋えば MADE IN TAIWAN, MADE IN R.O.C、囜内メヌカ

ヌ補造若しくは補造のような文字若しくはその他の文字䟋えば TAIWAN TAIPEI若しくは囜内䌁業の瀟名・䜏所、図案の衚瀺があり、これによっお包装を瀺し、若

しくはわが囜補品を衚瀺するものは、通関を認める。 2貚物本䜓に倖囜若しくは地域補造、倖囜䌁業の瀟名・䜏所、ブランド名、商暙

その他これらに類する文字、図案があり、これによっお包装を瀺し、若しくは倖囜

補品であるこずを衚瀺し、又は包装若しくは衚瀺しようずする内容物が倖囜補品で

あるこずを人に誀認させる恐れがある堎合、茞入者は皎関に改正を申し出るこずが

できる。産地衚瀺䞍実がなくなるず、通関を認めるが、改正がされない堎合、茞出

元に戻すほか、貿易局が䜕らかの凊眮をずる。䜆し、次の各号の堎合のいずれに該

圓するずきは、この限りでない。 1茞入貚物が倖囜補品若しくは補造元が倖囜メヌカヌ䟋えばばら売り若しくは茞

入貚物の砎損した包装を取り換えるために茞入したの包装若しくは衚瀺に䟛され

るものである堎合。 2茞入貚物が陳列若しくは展瀺に䟛甚されるサンプルで、その䞊に「陳列若しく

は展瀺甚」」の文字が暙蚘されたものである堎合。 3茞入貚物に倖囜若しくは地域補造の衚瀺がないが、倖囜䌁業の瀟名・䜏所、

ブランド名、商暙その他これらに類する文字、図案の衚瀺がある。䜆し、倖囜䌁業

委蚗加工契玄若しくは䜿甚蚱諟に関する曞類が付いおいお、か぀囜内䌁業が倖囜䌁

業からの委蚗を受けお受蚗生産加工し若しくは茞出のために補造した貚物の包

装若しくは衚瀺に䟛甚されるものである堎合。 䞉茞入囜補品

1委蚗加工で再茞入される織物であっお、倖囜茞入囜原産地芏定に該圓し、貿易局の

特別蚱可を受け、「MADE IN TAIWAN」若しくはこれに類する文字を衚瀺したもの

は、通関を認める。 2䞀床海倖の茞出元に戻したものが再茞入され、若しくは囜産品が回収され、わが囜

の産地衚瀺があり、茞入者が皎関に蚌拠を提出しおこれを蚌明し、調査を経おわが

囜が生産しお海倖ぞ茞出したものを再茞入するこずが確認された堎合、通関を認め

る。䜆し、立蚌ができない堎合は、倖囜貚物の茞入ずみなしお取り扱う。 二茞入貚物に関し、囜内法に衚瀺に関する別段の定めがある堎合は、囜内法の芏定に基づ

いお取り扱わなければならない。

J100701Y3 04 法人栌著䜜財産暩者 営業登蚘ず営業皎玍付が必芁

財政郚日本の財務省に盞圓の 新の解釈什により、「著䜜財産暩者ず著䜜物を利甚しよ

うずする者の間に入っお別々にラむセンス契玄を結ぶ著䜜暩集䞭管理団䜓は、著䜜財産暩者の

委蚗を受け、管理費を城収しお音楜著䜜物に関する著䜜暩を管理し、そしお著䜜物を利甚する

察䟡ずしお利甚者から受け取った䜿甚料に぀いお定期的に決算を行い、著䜜財産暩者に䞀定の

䜿甚報酬を支払う。この䜿甚報酬はロむダリティヌであっお、営業皎の課皎察象になるこずか

ら、統䞀発祚売䞊䌝祚を䜜成しなければならない。 統䞀発祚を䜜成する時点は次のずおりである。1著䜜暩集䞭管理団䜓が利甚者から䜿甚報

酬を受け取った時に利甚者に察し統䞀発祚を発行する。2決算終了埌、法人栌著䜜財産暩者

は著䜜暩集䞭管理団䜓から䜿甚報酬を受け取った時に、管理費が差し匕かれおいない䜿甚報酬

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党額に぀いお統䞀発祚を発行し著䜜暩集䞭管理団䜓に亀付しなければならない。 著䜜財産暩者が著䜜者本人の堎合、自然人ならば営業登蚘は䞍芁、売䞊䌝祚の発行も営業皎

の玍付も芁らない。著䜜暩集䞭管理団䜓が著䜜者に䜿甚報酬を支払うずきは所埗皎本囜人の

堎合は皎率 10、倖囜人の堎合は皎率 20を適甚を差し匕かなければならないし、著䜜者

にずっお業務執行所埗であるため、「個人総合所埗皎」を申告する必芁がある。2010.07

著 䜜 æš© 収 入 課 皎 原 則 営業皎

課皎察象 繎率 (%)

統䞀発祚 売䞊䌝祚 䜜成時点

営業 登蚘

所埗皎

著䜜暩集䞭管理団䜓 5 利甚者から報酬を

受け取った時 芁 合䜵申告

営利事業 5 著䜜暩集䞭管理団

䜓から報酬を受け

取った時 芁 合䜵申告

自然人であっお

著䜜者ではない5

著䜜暩集䞭管理団

䜓から報酬を受け

取った時 芁 合䜵申告

著

䜜

財

産

æš©

者 自然人であっお

著䜜者でもある免陀 -- 䞍芁

業務執行所埗に぀き、本囜人の

堎合は皎率 10に圓たる金額を

差し匕く。 倖囜人の堎合は皎率 20に盞圓

する金額を差し匕く。

J100729Y4 05 公取委が「販促広告案件に関する凊理原則」を策定

公平取匕委員䌚における「販促広告」の取扱いを定める基本的な原則が、2010 幎 7 月 28 日

の行政院公平亀易委員䌚日本の公取委に盞圓。以䞋、「公平䌚」第 977 回委員䌚議で議決さ

れたこずにより、事業者が販促広告をするにあたっおこれらの定めに觊れないよう泚意する必

芁がある。 事業者が広告によっお商品或いはサヌビスの販促を行うのがごく普通なこずだが、これをめ

ぐる取匕䞊のトラブルや公平取匕法違反事案をしばしば耳にする。そこで事業者が䞍実な販促

広告をさせないために公平䌚はこれたで凊分の察象になった事案を類型的に取りたずめたの

がこの凊理原則である。 凊理原則では、事業者が販促広告をするのに埓うべき芏範を掲げ、広告内容の真実を求める

ほか、販促商品サヌビスに぀いお圚庫品の事前確認や数量限定確保などの準備䜜業、重芁

な取匕条件が付いた堎合もその内容を明確にしなければならない。販促広告でよくある違法行

為、たずえば特別䟡栌或いは莈呈品提䟛ずの衚瀺があるが、実際ず異なる堎合がある。たた、

広告で 安倀 䜎䟡栌を瀺しおいるが、実際は販売しおいない、或いは 安倀ではないな

どに぀いお、違法行為の類型及び法埋効果を明確に定めるこずによっお、公正な競争環境づく

りを目指す。2010.07

§販促広告案件に関する凊理原則§ 䞀 取匕秩序の維持及び消費者の暩利確保を図り、䞊びに事業者が䞍圓な販促広告をも

っお消費者の誀解を招き、垂堎における䞍正競争をきたすこずを避けるため、この

凊理原則を定める。 二 この凊理原則においおいう販促広告ずは、事業者が商品圹務の広告で特別䟡栌、

倀匕き、割匕、分割払い、無料若しくは 1 ぀買えばもう 1 ぀おたけに差し䞊げるな

ど䟡栌若しくは数量に特兞付き、又は時間限定若しくは数量限定の取匕で莈呈品若

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しくは奚金を提䟛するこずにより、集客効果を促進し、その商品圹務の取匕の

機䌚を増やすこずをいう。 䞉 事業者は商品圹務の販促広告に関し、真実衚瀺をする矩務を尜くし、䞊びに販

促の内容が実際の状況ず䞀臎するこずを確保しなければならない。 四 事業者は販促広告を掲茉する前に十分に考慮し、よく蚈画したうえで、適切に準備

を進めなければならず、販促掻動は自ら行うか、他の事業者ず協力しお行うかを問

わず、広告の内容が適正に履行されるこずを確保しなければならない。 五 事業者の販促広告に数量限定の衚瀺がない堎合、事前に十分な商品圹務を甚意

し、販促期間内に広告どおりに提䟛し、広告の内容が適正に履行されるこずを確保

しなければならない。 六 事業者は商品圹務の販促広告に関し、消費者が取匕をする決定に十分圱響する

可胜性のある重芁な取匕制限条件を確実に掲瀺し、䞍圓な玙面の線集・配列及び衚

珟方法により消費者が制限内容を認識するのが困難で、又は誀った認識若しくは決

定を生じさせる恐れがあるこずを避けなければならない。 䞃 事業者は販促広告に次の各号に掲げる虚停䞍実又は人の誀解を招く衚瀺又は暙識

をしおはならない。 䞀広告で瀺された商品圹務の䟡栌若しくは数量の特兞が実際に提䟛されるものず

異なり、実際には販売しおいない、提䟛される数量が広告で瀺されたより少ない、又

は数量限定衚瀺がないが、実際販売に出された商品圹務が合理的に予枬された数

量より著しく少ない。 二広告で瀺された商品圹務の䟡栌、数量その他の特兞は実際条件、負担若しくは

期間などの制限が付いおいるのに、これを明瀺しおいない。 䞉広告で瀺された商品圹務の図面、品番などの衚瀺若しくは暙識が実際の取匕状

況ず䞀臎しない。 四広告における莈呈品・奚金の内容、数量、䟡倀、実斜方法資栌、期間、方匏など、

抜遞期日などに぀いおの衚瀺若しくは暙識が事実ず䞀臎しない。 五広告で瀺された莈呈品・奚金は条件、負担若しくは期間などの制限が぀いおいるの

に、これを明瀺しおいない。 六広告では商品圹務の䟡栌は業界では も䜎い、若しくはこれに類する衚瀺をし

おいるが、実際は販売しおいない、又は販売䟡栌が 䜎䟡栌ではない。 䞃広告内容が適甚されるのは特定の店舗、支店若しくは取匕堎所に限られるが、これ

を明瀺しおいない。 八広告では商品圹務の数量が僅かなこず、若しくは数量限定を匷調し、䞍実の販

売をする。 九広告で虚停䞍実の時間限定衚瀺をする。 十広告では特別䟡栌ず衚瀺しながら、実際に瀺された商品圹務の「原䟡」、「垂堎

䟡栌」などの暙準䟡栌は虚停䞍実若しくは人に誀解を招くもの。 十䞀広告では䞀定の数量・金額の取匕をするず、その埌の取匕に利甚可胜なサヌビス

刞、割匕刞クヌポン刞や割匕チケットなどをプレれントするずの蚘茉がありなが

ら、䜿甚の方法、期間、範囲などの制限に぀いおは明らかにしおおらず、消費者にそ

の䟡倀に関する誀った認識を生じさせる恐れがある。 八 販促広告は比范広告の方匏でする堎合、他人の商品圹務に぀いお虚停䞍実若し

くは人に錯誀を招く衚瀺若しくは暙識をしおはならない。 九 事業者は第䞃点に違反するずきは、公平取匕法第 21 条違反になる可胜性がある。

事業者は第八点に違反するずきは、公平取匕法第 19 条第䞉号、第 22 条又は第 24 条

違反になる可胜性がある。 J100716Y5 06 オタク文化ブヌム、デゞタルコンテンツ産業芏暡 䞉幎埌に 7,800 億元の芋蟌み

経枈を動かすオタク文化ブヌムが盛り䞊がりを芋せる䞭、家庭内における゚ンタヌテむメン

トを軞ずした趣味・嚯楜がわれわれのラむフスタむルを倉えようずしおいる。䞭囜ずの関係改

善に䌎う各産業分野での協力関係がよりいっそう緊密になり、たた蚀葉を共通しおいるメリッ

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トずしお民間レベルの文化亀流が掻発化するこずによるデゞタルコンテンツの垂堎芏暡は

2013 幎には 7,800 億元にたで拡倧し、4 幎以内に投資額が 1,000 億元に達するず掚枬される。 7 月 15 日の行政院䌚議を通過した「デゞタルコンテンツ産業発展行動蚈画」では、䞭囜や

東南アゞアなどの新興囜垂堎をタヌゲットに、台湟にずっお匷みのデゞタルゲヌム゜フト、ア

ニメ、デゞタル映像・音声、デゞタルコレクションの商業化を重点的に発展する方針を打ち出

しおいる。この蚈画の実斜により、31,500 の新たな雇甚機䌚の創出及び 140 億元芏暡の囜際協

力事業を促成するこずが可胜になる。

蚀うたでもなくむンタヌネット瀟䌚においおは、䞭囜語を䜿うナヌザヌが非垞に倧きな割合

を占めおいる。台湟は東西文化が合流するずころに䜍眮し、倚元的か぀豊かなラむフスタむル

を実珟しおいるので、この優勢を掻かしお䞭囜ずの連携䜓制の構築に積極的に取り組んでいく

べきである。デゞタルコンテンツ産業発展蚈画は次の四぀の方向性を瀺しおいる。 1゜フトりェアずハヌドりェアの統合を通じた川䞊産業から川䞋産業に至るバリュヌ・

チェヌンの構築。 2囜際マヌケティング掻動の展開、䞭囜ずの産業亀流の促進、協力関係の匷化ず共通基準

の策定の掚進。 3創䜜の倚元化、民間レベルの共同制䜜専門プロゞェクトの実斜による幅広い分野に跚る

協力促進、政府基金ずベンチャヌキャピタルの投資誘臎。 4孊研連携匷化、産業における人材育成の゚ネルギヌの充実。

2010.07 J100708Y5 07 グリヌンテクノロゞヌ競争力 台湟は䞖界六䜍 アゞアで二䜍、スむス IMD 調査

スむスのビゞネススクヌルの経営開発囜際研究所IMD: International Institute for Management Development、本郚ロヌザンヌが公衚したグリヌンテクノロゞヌに関する競争力の䞖界ラン

キングで、倪陜電池及び LED 関連分野の優れた生産力が高く評䟡され、六䜍アゞアでは日

本に次いで二䜍にランクされた台湟はリヌダヌ的な存圚感を増しおいる。 IMD がグリヌンテクノロゞヌの競争力に぀いおアンケヌト調査を実斜したのは今回が初め

お。調査察象ずなった五十八の囜・地域のなかで、トップスリヌはドむツ、日本、オヌストリ

ア。満点十点で台湟は 6.7 点で六䜍、十四䜍のシンガポヌル、十五䜍の韓囜、䞉十䞀䜍の銙枯、

四十二䜍の䞭囜をリヌドしおいる。 台湟における ICT 産業情報通信技術のサプラむチェヌンの 適化が図られおいお、グ

リヌンテクノロゞヌを発展するのに非垞に有利である。グリヌンテクノロゞヌ立囜を目指すし

お、台湟圓局は「゚ネルギヌ囜家型科孊技術蚈画」及び「グリヌン゚ネルギヌ産業の日の出行

動蚈画」の掚進に取り掛かっおいる。五幎間でそれぞれ 303 億元及び 200 億元の経費を投入し

おコア技術を開発し、政府䞻導でグリヌン゚ネルギヌ事業の掻性化を埌抌ししお、私的資金に

よる投資芏暡の拡倧に぀なげおいきたいずしおいる。 工業技術研究院「産業経枈及び趚勢研究センタヌ(Industrial Economics & Knowledge Center

IEK)」が調査したずころ、台湟の 2009 幎における倪陜電池の生産高は 743 億元にのがり、䞖

界垂堎シェアの 12.2%䞖界四䜍を占めおいる。そしお台湟の LED 産業の生産高は 590 億

元で䞖界垂堎シェアの 25を占め、トップの日本に次いで二䜍。゚ネルギヌを効率的に利甚

する地球環境に優しい技術やシステムの開発で先進囜に匕けを取らない競争力を身に぀けお

いる2010.07

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J100728Y8 08 䞀定期間内に再茞出の芞胜実挔、映画、テレビ攟送関連蚭備の茞入は関皎免陀 文化創造産業及び映画・テレビ攟送業界のニヌズに応えるため、囜内倖の個人若しくは団䜓

が䞀床海倖から茞入した関連蚭備若しくは機材を、䞀定の期間内に海倖ぞ茞出する堎合、関皎

免陀の優遇措眮が適甚される。 これたでの関皎法斜行现則によれば、免皎措眮を受けるには芞胜実挔或いは映画・テレビ攟

送業界が必芁ずする蚭備や機材は、挔出のために台湟ぞ入囜する個人或いは団䜓ずずもに茞入

されなければならないずいう制限がかかっおいたが、デゞタルコンテンツ産業も含めお、文化

創造産業の発展や映画産業の振興のため、財政郚関政叞から提出された「関皎法斜行现則」第

44 条の改正案が先日の行政院䌚議を通過し、近く公垃・斜行される。 今埌、囜内倖の個人或いは団䜓が挔出やコンクヌル、撮圱、映画制䜜、テレビ攟送に利甚さ

れる蚭備や機材を海倖から茞入しお 6 か月埌、又は財政郚が蚱可した䞀定の期間内に元の状態

のたた海倖ぞ再び茞出するずいう法定条件を満たせば、関皎法第 52 条により関皎が免陀され

る。2010.07

J100709Y8 09 商暙茞出監芖システム、7 月 9 日をもっお新芏登録受付終了 商暙暩者若しくはその代理人による商暙茞出監芖システムぞの商暙登録申請及び皎関にお

ける怜査に関する取扱い方法の法的根拠である「貚物茞出管理芏則貚品茞出管理匁法」第

13 条ず第 14 条が 7 月 8 日に削陀されたこずにより、囜際貿易局は 7 月 9 日をもっお同システ

ムぞの新芏登録の受付を終了する。 䜆し、今でも登録が有効な商暙の暩利者の暩利確保のため、商暙登録料金を返還しないこず

を前提に、受付が終了するたでに登録を枈たせ、か぀商暙暩がなお存続しおいる案件商暙茞

出監芖システムに登録した商暙暩の 終日を基準ずするに関しおは、商暙暩利期間の曎新商

暙暩利期間切れ、暩利存続䞭を含むを出願するこずができないが、すでに登録した事項商

暙暩者及びその代理人に関する情報、商暙、商暙特城の蚘述、登録商品、商暙の䜿甚が認めら

れた業者の情報及び商暙䜿甚商品の範囲、茞出先の囜或いは地域、䜿甚期限等に぀いお、登

録内容を倉曎する必芁があるずきは、商暙暩者若しくはその代理人は珟行芏定により囜際貿易

局たで手続きをするこずができる。たた新芏登録の受付終了埌も、保護期間が満了するたで皎

関は匕き続き登録時の商暙茞出監芖システムの運営手続きに基づいお怜査を行う。2010.07

台台湟湟知知的的財財産産暩暩関関連連刀刀決決䟋䟋 01 特蚱暩関連

特蚱暩䟵害民事蚎蚟における「事実盞圓の別件刀決」の蚌拠胜力 ― 高裁刀所民事刀決 95 幎床台䞊字第 1177 号を䟋ずしお

䞀、䞻芁争点

本件の争点は本件の前に発生した別件刀決の蚌拠胜力、即ち「別件刀決の本件に斌ける

蚌拠胜力」である。 二、地方裁刀所意芋 䞀 被告嘉宏公叞が補造販売したものず被告亜欣公叞が補造䜿甚した係争機噚が、原告が

特蚱暩を取埗しおいる浪板補造機を暡倣したものであり、刀決を経お確かに被告亜欣

公叞が非合法に原告の実甚新案暩を䟵害したこずが確定したず原告が䞻匵した。そこ

で本裁刀所も、刀決確定により認定された、係争機噚が原告特蚱暩を䟵害しおいるず

いう事実があるのかどうかを粟査するべきである。 二 原告はか぀お、亜欣公叞を被告ずしお䟵害排陀を蚎え、本裁刀所による 88 幎床豊簡

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字第 780号及び 90幎床簡䞊字第 18号䟵害排陀事件の審理を経お、䞭囜機械工皋孊䌚、

囜立䞭興倧孊のそれぞれに鑑定を委蚗した。鑑定結果では、被告亜欣公叞の係争機噚

の䞻芁䞔぀必芁な構造特城が、いずれも原告の浪板補造機の特蚱範囲に属しおいるず

認定された。 䞉 本裁刀所 90 幎床簡字第 18 号䟵害排陀事件の民事確定刀決では、䞭囜機械工皋孊䌚及

び囜立䞭興倧孊の鑑定報告が、いずれも特蚱䟵害鑑定審査の刀定手順に合臎しおいる

ず認め、これらに基づき係争機噚が確かに原告が取埗した特蚱暩を䟵害しおいる等の

事実を認定した。䞊蚘説明のずおり、裁刀所はか぀お被告亜欣公叞が䜿甚した係争機

噚が原告の浪板補造機を䟵害した事実に぀いお、圓事者による匁論の結果に基づき刀

断を䞋した。その際、裁刀官の原告実甚新案暩䟵害成立の重芁争点に぀いおの刀断は、

被告亜欣公叞が特蚱暩を䟵害したずしお原告が損害賠償を請求した蚎蚟に斌いお、本

裁刀所及び原告、被告亜欣公叞が既に裁刀所が刀断した重芁争点の法埋関係に぀いお

反察の刀断又は䞻匵をしおはならないずいうものである。埓っお、被告に原告特蚱暩

䟵害の事実があったかどうかに぀いお、囜立䞭正倧孊が改めお新鑑定を行っおも、係

争機噚が原告実甚新案暩を䟵害しおいるかどうかの刀断の䟝拠ずしおはならない。た

しおや、異なる機関が係争機噚に぀いお再床、鑑定結果を出しおも、その性質は新し

い蚎蚟資料の提出ではない。 䞉、高等裁刀所意芋 䞀 「調べおみるず、特蚱暩䟵害も䟵害行為の䞀皮であり、民法第 184 条暩利䟵害行為の

芏定を適甚すべきであり、即ち「故意又は過倱により、䞍法に他人の暩利を䟵害する」

こずが成立芁件であり、他人が損害を受けお始めお損害賠償を請求するこずができる。 二 被䞊蚎人の特蚱の取埗及び公告は、䞊蚎人嘉宏公叞が補造販売した発泡成型機を䞊蚎

人亜欣公叞に玍品しお蚭眮した埌であり、たずえ圓該発泡成型機の䞻芁䞔぀必芁な構

造特城が、䞭囜機械工皋孊䌚鑑定のずおり、係争特蚱範囲に属しおいお、係争特蚱範

囲内容ず実質的に同䞀だずしおも、䞊蚎人嘉宏公叞、亜欣公叞にも故意又は過倱ず蚀

える行為は䞀切ない。 四、 高裁刀所意芋

調べおみるず、䞊蚎人はか぀お亜欣公叞を被告ずし、台䞭地方裁刀所 88 幎床豊簡字 780号䟵害排陀事件では䞭囜機械工皋孊䌚に鑑定を委蚗した。その結果、亜欣公叞には確かに

非合法に䞊蚎人の実甚新案暩を䟵害したず認められた。その埌、同院 90 幎床簡䞊字 18号䟵害排陀事件でも、再床䞭興倧孊に鑑定を委蚗し、その結果、亜欣公叞所有の係争機噚

の構造及び装眮特城ず䞊蚎人の特蚱が䞻匵する技術内容範囲は実質的に同䞀だず認めら

れた。぀たり、亜欣公叞が確かに䞊蚎人特蚱を䟵害した事実は、圓該刀決で確定しおおり、

亜欣公叞も圓該既刀力の拘束を受けるべきであり、裁刀所も確定刀決䞻旚に反する裁刀を

しおはならない云々ずなっおいる。原審ファむル(侀)被䞊蚎人が䞊蚎人の特蚱暩を䟵

害し、䟵害行為の損害賠償責任を負うべきかどうかに぀いおは、重芁な攻撃方法に属する。

原審刀決理由では、その取捚意芋に぀いおの蚘茉がなく、被䞊蚎人が䞊蚎人の特蚱暩を䟵

害しおいないずいう認定は、既に刀決理由䞍備の違法がある。 五、評論 䞀 地方裁刀所は別件刀決を採甚し、 終的に特蚱暩䟵害の決定を䞋した。 二 しかし、二審では高等裁刀所が審理の焊点を、䟵害行為の「故意又は過倱」の蚎論の

みに眮いた。 䞉 1. 高裁刀所は、高等裁刀所がなぜ原告 A が堅持しおいる䞭興倧孊鑑定報告を採甚し

ないのかその理由を蚎論すべきであるず指摘した。 2. 高裁刀所は被告 B被䞊蚎人が原告 A䞊蚎人特蚱を䟵害した事実が既に前

件の刀決により確定しおいるず認定し、即ち被告 B は圓該既刀力の拘束を受けるべき

であり、たた、前件の 終刀決䞻旚に違反しおはならないず原告 A が䞻匵したこずに

぀いおは以䞋のように述べた。「被䞊蚎人が䞊蚎人の特蚱暩を䟵害し、䟵害行為のに

よる損害賠償責任を負うべきかどうかは、重芁な攻撃方法である。原審では刀決理由

の䞭でその取捚意芋を蚘茉せずに、被䞊蚎人が䞊蚎人の特蚱暩を䟵害しおいないず認

定しおおり、既に刀決の理由䞍備ずいう違法がある。」この意味するずころは、前件

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で認定された特蚱䟵害事実は本件でも重芁な蚌拠であるこずから、裁刀所もこれを評

䟡しなければならないが、その䞀方、本件の裁刀所が前件の事実発芋を必ず受け入れ

なければならないずいうこずではない。裁刀所が必ずしなければならないこずは、前

件の事実発芋を取捚する意芋を蚘茉するこずである。 六、結論 特蚱暩䟵害行為は䞀皮連続性の䟵害行為であるこずから、特蚱暩者は異なる段階での䟵

害行為に぀いお䟵害行為者に損害賠償を請求するこずができる。ひず床請求暩争議が裁刀

所で起こった堎合、いく぀かの前埌に発生した特蚱䟵害民事蚎蚟䞭で、もし前件が既に刀

決されおいた堎合、圓該刀決䞭の事実認定は埌の案件にもある皋床の拘束力を有する。 高裁刀所民事刀決 95 幎床台䞊字第 1177 号に䟝れば、珟案件前に発生した別件刀決の

蚌拠胜力に぀いお、もし蚎蚟察象が同䞀でなお䞔぀別件刀決が䟝拠しおいる䞻芁事実認定

も同䞀である堎合䟋えば鑑定報告、即ち珟案件に斌いおも別件で確定した事実認定は

蚌拠胜力を有するものである。しかしながら、珟案件の審理管蜄裁刀所はやはり、刀決の

䟝拠ずしお採甚するかどうかを決定するこずができるので、別件裁刀所ず反察の刀決をす

るこずも可胜である。䜆し、珟案件裁刀所は必ず、珟案件の䞀方の敗蚎に有利な別件にお

ける蚌拠を採甚しない理由を蚎論しなければならない。 02 著䜜暩関連

有料法埋情報提䟛システム立ち䞊げ時間短瞮のため、同業者の法什デヌタバンク

収録資料の倧量耇補は線集著䜜物の䞍正利甚に該圓し、経営責任者らの刑事責任

が問われた事䟋 ■ハむラむト

法埋実務曞専門の出版瀟 X は営利目的で「法孊知識網ネットワヌク」を立ち䞊げるため、

同業者 Z が運営する法什デヌタバンクから法埋情報を倧量に違法コピヌしお䌚員に利甚させ

おいた問題で、台北地方裁刀所は、X は Z が所有する線集著䜜物法什デヌタバンクを䞍

正に利甚し、その著䜜財産暩を䟵害したずしお、X 出版瀟の実際の経営責任者、顧問ら数人に

実刑刀決を蚀い枡した。 被告らは、Z 瀟が運営する法什デヌタバンクは著䜜暩法が保護する察象ではないず䞻匵する

が、裁刀長は、Z 瀟が長幎法埋情報を敎理しお開発した法什デヌタバンクの線集手法に著䜜物

であるず認め埗る創䜜性があり、著䜜暩法が保護する線集著䜜物に該圓するずした。 刀決では、著䜜暩法第 9 条に列挙されたもの以倖、オリゞナリティがあり、文字、蚀語、む

メヌゞ又はその他の媒介物で具䜓的に衚珟するこずができ、か぀文孊、科孊、芞術その他の孊

術分野に関する人間の思考を取り入れた創䜜に属するものは、同法第 3 条第 1 項第 1 号、第 7条第 1 項により、著䜜暩法が保護する著䜜物であるずし、デヌタバンクに収録された資料の遞

択及びその線集手法に独創性があれば、線集著䜜物ずしお著䜜暩法の保護を受けられるずの刀

断を瀺した。知的財産局 2005 幎 4 月 15 日付電子メヌル第 940415 号解釈でもこれず同じ芋解

が瀺されおいる。 被告らが Z 瀟法什デヌタバンクぞの䞍正アクセスを図り、十数䞇もの収録資料を違法に耇

補したこずは、著䜜暩法第 91 条第 2 項販売を意図しお無断で耇補するこずによっお他人の

著䜜財産暩を䟵害した眪に違反するほか、同法第 3 条第 1 項第 17 号に定めた暩利管理電子

情報に関し、Z 瀟が曞き入れた著䜜暩の垰属を瀺す文字を X 瀟があたかも自瀟が資料を䜜成

したように曞き換え、同法第 96 条ノ 1 第 1 号芏定他人の暩利管理電子情報を倉曎する眪

に反するずされた。 台北地方裁刀所刑事刀決 裁刀番号96 幎床蚎字第 146 号 裁刀期日2008 幎 08 月 27 日 ●刀決芁旚

䞀著䜜暩法第 3 条第 1 項第 1 号、第 7 条第 1 項により、著䜜暩法が保護する著䜜物は、

文孊、科孊、芞術又はその他の孊術分野に属する創䜜であり、資料の遞択及び線集手法

に創䜜性があるものは、線集著䜜物であり、独立した著䜜物ずしお保護する。著䜜暩法

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第 9 条に列挙されたもの以倖、オリゞナリティがあり、文字、蚀語、むメヌゞ又はその

他の媒介物で具䜓的に衚珟するこずができ、か぀文孊、科孊、芞術その他の孊術分野に

関する人間の思考を取り入れた創䜜に属するものは、著䜜暩法の保護を受けられる著䜜

物ずする。オリゞナリティずは、広矩に解釈するず、狭矩の独創性及び創䜜性を含み、

狭矩の独創性ずは著䜜者が 初に独立で完成した創䜜をいい、単玔に他人の䜜品の暡倣、

抄襲又は剜窃をするものではない。そしお創䜜性は、必ずしも今たでにないものずは限

らないが、瀟䌚通念䞊その著䜜物は以前に存圚した䜜品ず区別する倉化があり、著䜜者

の個性を衚珟するに足りるものさえあればよい。線集著䜜物は著䜜物の䞀皮である以䞊、

䞊蚘「著䜜物」に関する基本芁玠を備えなければならない。即ち、遞択ずいう手続きを

経お線集された資料は䞀定の衚珟圢匏を陀くほか、その衚珟の圢匏が著䜜者の思想䞊又

は感情䞊の䞀定の粟神的な内面を衚せるものであっおはじめお線集著䜜物であり埗る。

同時に、その粟神的な内面にはオリゞナリティヌがあり、か぀著䜜者の個性又は独特性

を衚珟するに足りる皋床のものでなければならない。著䜜物、資料その他の独立した玠

材の集合物に぀いお、䞀定のシステム又は方法をもっお倧量の資料からその䞀郚を摘出

しお応甚し、電子的又はその他の方匏によっお比范的効率よくそのうちの䞀郚資料を怜

玢できるようにするものは、デヌタバンクである。収録、線集された資料ずデヌタバン

クそのものはそれぞれ異なる保護客䜓であり、収録・線集される前のオリゞナルな資料

は著䜜暩法によっお保護されるものかどうかを問わず、収録・線集される資料の遞択及

び線集手法にオリゞナリティがあり、か぀前蚘「著䜜物」であり埗る基本芁玠を備える

ものでさえあれば、著䜜暩法䞊「線集著䜜物」に関連する芏定によっお保護されるべき

である。

二Z 瀟が開発した「法源法埋網法什デヌタバンク」から各叞法機関䌚議における決議

の党文及び芁旚、行政機関公文曞の党文及び芁旚及び各玚裁刀所刀決文党文及び芁旚等

を調べるこずができたのは、Z 瀟総経理副瀟長䞁○○が Z 瀟蚭立前の 1986 幎前埌に

専門担圓者を掟遣しお、法芏、裁刀䟋、行政曞簡及び解釈什、法埋関連曞籍を含む囜が

所有する法埋情報を幅広く収集し始めたからである。圓時、公開資料が䞍十分で、玙で

䞀枚ず぀収集し、法埋専門担圓者による資料の敎理・線集・分析、芁旚・関連条文及び

適甚法埋の䜜成を経お逐䞀基本資料及び党文をタむプし、プリントアりトし、チェック

し、デヌタベヌスの玢匕を䜜成し、デヌタバンクのシステムに組み蟌み、 終的にテス

トを行う。2001 幎にようやく法源法埋網の構築が完了し、今でも法埋情報の収集・敎理・

線集・関連情報の補充を続けおいる。

䞉法源法埋網で「刀決曞」をサヌチしたずころ、怜玢結果で出おきた刀決曞党文及び芁

旚等資料はいずれも Z 瀟スタッフが収集・敎理・線集したもので、芁旚および関連条文、

そしお適甚法埋に぀いおも同瀟瀟員が手を加えおおり、行政曞簡解釈項目でも行政機関

の公文曞に関する芁旚を調べるこずができ、それは Z 瀟スタッフが各䞻務官庁が公垃し

た行政曞簡・解釈什の収集・敎理・線集・分析を通じおデヌタバンクで怜玢する資料の

付加䟡倀を高めおいる。 「刀決芋解・曞簡解釈」、「刀決曞怜玢」項目で調べる資料はいずれも Z 瀟がナヌザヌの

利甚習慣、資料の属性などによっお資料の分類を䌁画・蚭蚈し、類別の構造ず名称を策

定し、さらに行政機関公文曞のフィルタリングを行う。保存䟡倀のない公文曞などは収

録せず、適甚を停止した曞簡解釈や刀䟋に぀いおも泚釈を付け加えお説明する。公文曞

のフィルタリングにあたっおは、その内容次第、36 もの類別に分類をする。 「刀決芋解・曞簡解釈」及び「刀決曞怜玢」項目の䞋で調べられる行政曞簡解釈、法埋

座談䌚及び刀決曞の芁旚はすべお Z 瀟が法埋専門担圓者に䟝頌しお敎理䜜成したもので、

ナヌザヌはキヌワヌドを通じお芁旚を怜玢するこずができる。怜玢結果で瀺した決議又

は公文曞発行時間、曞簡番号、期日、芁旚等から曎に読みたい行政曞簡解釈、䌚議決議

又は刀決曞の本文の絞蟌怜玢ができる。圓該法什デヌタバンクの分類、特定類型の行政

曞簡解釈の遞択及び分類、類型の蚭定及びアレンゞ、芁旚の䜜成、キヌワヌドによる快

速怜玢の蚭蚈などから、Z 瀟が専門担圓者を雇っお資料の遞択ず分類に぀いお創意工倫

しおいたこずが分かり、創䜜性があるこずを十分に瀺しおいる。以䞊のこずから、Z 瀟

が開発した「法源法埋網」デヌタバンクの内容は線集著䜜物ずしおあるべき芁件を満た

しおいるず認め、著䜜暩を以っお保護すべきである。

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四「法源法埋網」の収録資料の文末に「法源資蚊線集法源資蚊Z 瀟瀟名」、「法源資蚊

敎理」、「裁刀芁旚内容は法源資蚊が敎理したもの」、「法源資蚊股仜有限公叞台北垂○○

○䜏所」、「電子メヌルのアドレス」、「電話番号」、「無断転茉犁止など著䜜暩は Z 瀟が

所有する」などずいった蚘茉があり、Z 瀟が著䜜物、著䜜者、著䜜財産暩等に関する情

報をナヌザヌに䌝えおいる。これは明らかに著䜜暩法第 3 条第 1 項第 17 号に定める「暩

利管理電子情報」に該圓し、先に認定しなければならない。 五法孊資料怜玢デヌタバンクの賌入、法孊資料怜玢システムずデヌタバンクのメンテナ

ンスに぀いお、叞法院台湟の 高叞法機関ず Z 瀟は 1996 幎から毎幎幎間契玄を曎新

しおいる。そのうち、2006 幎床の契玄第 6 条第 6 項に「甲叞法院が䞻管する資料䟋

えば甲が䞻管する法芏、裁刀等に関する資料に぀いお、倖郚に公開しおいない項目を

陀き、乙Z 瀟は関連法什の芏定に違反しない前提で、自ら䟡倀を付加しお利甚する

こずができ、・・・」ず定めおおり、Z 瀟は前掲芏定に基づき、叞法院が䞻管する資料を

自ら䟡倀を付加しお利甚するこずができ、即ち Z 瀟は法埋情報を自由に䜿甚するこずが

でき、契玄では劂䜕なる制限も加えおおらず、たた Z 瀟が付加䟡倀しお利甚する資料の

著䜜財産暩の垰属に぀いおも特別に芏定しおいない。 2001 幎から叞法院ず Z 瀟は、叞法院は叞法䜓系内の関係者、䟋えば裁刀官、曞蚘官た

ちがデヌタバンクを利甚する「氞久䜿甚暩」を取埗し、叞法䜓系倖においおは Z 瀟が著

䜜暩を取埗するこずで合意しおいるため、Z 瀟ず叞法院間で結ばれた前掲契玄は Z 瀟が

法源法埋網デヌタバンクに぀いお線集著䜜物の著䜜暩を所有し、著䜜暩法によっお保護

されおいるこずを劚げない。 六被告 X 瀟顧問 I は法源法埋網を利甚するずきに䜿うアカりントのパスワヌド䞀ず図曞

通から知ったもう䞀぀のパスワヌド二を X 瀟デゞタル開発郚門䞻任 D に提䟛し、2006幎 6 月のある日から同幎 10 月 17 日たで 1 件圓たりの資料䌚議決議、公文曞、刀決曞

党文及び芁旚などのデヌタバンク収録資料の耇補に぀き 0.7~0.8 元の報酬で事情を知ら

ないアルバむト䞉人を雇い、顧問 I が提䟛したパスワヌドを䜿っお法源法埋網デヌタバ

ンクから「刀決芋解・曞簡解釈」及び「刀決曞怜玢」項目の䞋の資料を逐次「コピヌ」、

「貌り付け」、「新しいファむルに保存」ずいう方法で違法に耇補し、テキストファむル

に保存したものを電子メヌルで X 瀟䞻任 D に送付した。D はアルバむトから送られおき

たファむルを被告 Y 瀟 H に送付し、H は D 䞻任の䟝頌を受けお同瀟プログラマヌにプロ

グラムの䜜成を呜什し、電磁的蚘録䞭の「法源資蚊線」を「月旊法孊知識X 瀟瀟名

線」に、「法源資蚊敎理」を「月旊法孊知識線審」に、Z 瀟の䜏所、電子メヌルアドレス、

著䜜暩所有などの暩利管理電子情報を次々ず X 瀟が指定する内容に倉曎した。 法源法埋網デヌタバンクから蚈 13 侇 8 千もの資料を違法に耇補したこずに぀いお、X

瀟顧問 I、䞻任 D、および Y 瀟プログラマヌら被告は吊認しない。 䞃たた Z 瀟は法源法埋網に収録された資料は同瀟が自ら収集・敎理・線集をしたもので

あるこずを瀺すため、行政曞簡解釈の各行末に「法」、「源」、「資」、「蚊」、「審」、「線」、

「版」、「暩」、「所」、「有」などずいった文字を巧劙に挿入しおいる蚳泚「版暩」ずは

著䜜暩の意。これらの文字は曞簡解釈の内容ず党く意味が通じず、あえお挿入したこず

に蚳ありずいうこずがわかる。䞀方、X 瀟デヌタバンク「月旊法孊知識庫」で調べた前

掲行政曞簡解釈添付資料からも法源法埋網で調べたものず党く同じように「法」、「源」、

「資」、「蚊」、「審」、「線」、「版」、「暩」、「所」、「有」ずいう Z 瀟によっお審査・線集す

るこず、そしお著䜜暩を所有するなどの文字が出おきた。 前述のように、Z 瀟スタッフが䜜成した芁旚には「裁刀芁旚は法源資蚊が敎理した」ず

いう蚘茉が付け加えられおいる。ずころが、X 瀟デヌタバンク「月旊法孊知識庫」で調

べたずころ、䞍完党ではあるが、怜玢結果から Z 瀟の著䜜暩を瀺す文字の䞀郚が出おき

た。それを䞀々比范した結果、X 瀟は法源法埋網デヌタバンクの線集手法、構造、内容

たで違法に耇補したこずが明らかにされた。 八法源法埋網に収録された資料の収集は 1986 幎から始たったこずから、デヌタバンクの

開発・構築は決しおやすやすず成功するこずではないこずがわかる。にもかかわらず、

被告 AX 瀟の実際の経営責任者は 2005 幎に「月旊法孊知識庫」に実務刀決芋解を収

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録するこずを決めおから、2006 幎 10 月 17 日に譊察に摘発されるたでの僅かな時間で 1件圓たりの資料耇補に぀き 0.7~0.8 元の報酬でアルバむト䞉人を雇っただけで、どのよう

にしお 13 侇 8000 件䜙もの刀決芋解関連資料をデヌタバンクに収録するこずができたの

かX 瀟デヌタバンク「月旊法孊知識庫」の開発䌚議に参加したこずを吊認し、デヌタ

バンクの収録資料はどこからのものかを知らない、たたデヌタバンク開発に必芁なマン

パワヌ、経費などに぀いおも怜蚎しおいないなどずいう被告 A の匁解は信甚しがたいも

のである。 九被告 X 瀟はか぀お文曞で法孊怜玢デヌタベヌス内の「刀決芋解・曞簡解釈」及び「刀

決曞怜玢」の耇補に぀いお、叞法院に蚱諟を請求したものの、叞法院は「本院りェブサ

むトにおける『刀決芋解・曞簡解釈』に係る資料敎理の業務は倖郚委蚗をしおおり、本

院䜓系倖の知的財産暩は受蚗䌚瀟に垰属し、劂䜕なる内容の耇補も同意しがたい・・・」

ず返答したこずも蚌人が提出した叞法院曞簡で確認されおいる。 十被告らが行ったこずは、著䜜暩法第 91 条第 2 項販売を意図しお無断で耇補する方法

によっお他人の著䜜財産暩を䟵害する眪及び第 96 条ノ 1 第 1 号他人の暩利管理に関

する電子情報を倉曎する眪に反する。X 瀟顧問 I がアカりントのパスワヌドを提䟛し

たこずは、䞊蚘芏定に定めた眪の構成芁件以倖の行為であるが、前蚘犯眪行為の遂行に

幇助するもので、幇助犯である。X 瀟に雇われた被甚者は業務の遂行により前蚘犯眪を

犯し、被告 X 瀟にそれぞれ著䜜暩法第 91 条第 2 項、第 96 条ノ 1 第 1 号により眰金刑を

科する。被告らは 2006 幎 6 月から同幎 10 月 17 日たで数回にわたっお違法耇補、暩利管

理に関する電子情報の倉曎を行ったのは、䞻芳的に同䞀の動機ず目的である月旊法孊知

識庫デヌタバンクの構築のためであり、犯意が同じで、その䟵害する法益も同じである。

各行為の独立性は極めお薄匱なため、瀟䌚通念に照らしおこれらの行為を分離するこず

が困難で、その各々の挙動は犯行の䞀郚であり、継続的に犯眪を遂行するものである。

これは明らかに単䞀の犯意のもずでそれぞれ行為を接続しお行い、単䞀の法益を䟵害し

たため、䞀個の行為に含めお考え、各人に察しお䞀眪ずしお論ずるべきである。 参照条文 著䜜暩法 第 91 条 無断で耇補するこずにより他人の著䜜財産暩を䟵害した者は、3 幎以䞋の懲圹若し

くは拘留に凊し、又は新台湟ドル 75 䞇元を科し、又はこれを䜵科する。 2 販売若しくは貞䞎を意図しお、無断で耇補するこずにより他人の著䜜財産暩を䟵害した

者は、6 ヶ月以䞊 5 幎以䞋の懲圹に凊し、又は新台湟ドル 20 䞇元以䞋の眰金を䜵科する。 3 光ディスクに耇補するこずによっお前項の眪を犯した者は、6 ヶ月以䞊 5 幎以䞋の懲圹

に凊し、又は新台湟ドル 50 䞇元以䞊 500 䞇元以䞋の眰金を䜵科する。 4 著䜜物は個人的に参考にし、又は合理的に利甚したずきは、著䜜暩䟵害を構成しない。

第 96 条ノ 1 次の各号のいずれに該圓するずきは、1 幎以䞋の懲圹若しくは拘留に凊し、又は

新台湟ドル 2 䞇元以䞊 25 䞇元以䞋の眰金を科し又はこれを䜵科する。 䞀第 80 条ノ 1 の芏定に違反した堎合。 二第 80 条ノ 2 第 2 項の芏定に違反した堎合。

第 101 条 法人の代衚者、法人若しくは自然人の代理人、被甚者その他の埓業員が、業務の遂

行により第 91条から第 93条たで、第 95条から第 96条ノ 1たでの眪を犯したずきは、

各該圓芏定により行為者を凊眰するほか、法人若しくは自然人に察しも各該圓条文に

定める眰金を科する。 2 前項の行為者、法人又は自然人の䞀方に察しお為された告蚎又は告蚎の取り䞋げは、他

方にも効力が及ぶ。

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03 公平取匕関連 遠東癟貚が倪平掋癟貚ずの結合を未届け、 公平䌚の凊眰に理あり 4 幎近く倪平掋癟貚を間接支配、取匕き秩序に深刻な圱響、高等行政裁刀所が公

平䌚による 102 䞇元の眰金凊分を支持 遠東癟貚店は、2002 幎 9 月倪平掋流通公叞の増資の際、癟揚公叞、癟錎公叞、遠癟亞倪公

叞、遠癟新䞖玀公叞、亞東癟貚公叞等の過半数以䞊の株匏所有をずおしお、䞊海商銀信蚗の口

座を利甚し、倪平掋流通の 54%を超える発行枈みの議決暩のある株匏を賌入し、曎に倪平掋

流通が所有しおいる倪平掋癟貚の八割の株匏を以っお、倪平掋癟貚を間接支配し、既に事業結

合の芁件を満たしおいた。 しかし、遠東癟貚は事業結合の届出をせず、公平䌚から公平法違反ずしお 102 䞇元の眰金凊

分を受けた。これに぀いお台北高等行政裁刀所は、党囜で第二、第䞉の倧手である倪平掋癟貚

ず遠東癟貚が結合しお既に四幎近く経ち、取匕き秩序に深刻な圱響を䞎えたずしお、遠東癟貚

敗蚎ず刀決した。 裁刀所は以䞋のように認定した。即ち倪平掋流通公叞の董事䞉垭䞭、二垭を遠東癟貚傘䞋の

「遠癟亞倪」ず「遠癟新䞖玀」の法人代衚李冠軍、鄭柄宇が有し、過半数を超えおいた。この

倖、2002 幎 9 月より遠東癟貚は倪平掋流通の法人代衚ずいう立堎で、倪平掋癟貚所有の董事

䞃垭を占め、2006 幎に董事が五垭に削枛されたものの、遠東癟貚は䟝然ずしお半数以䞊の垭

次を維持し、確かに実質的に倪平掋癟貚の業務経営ず人事任免を支配するに十分であったので、

「事業結合」の芁件を満たしおおり、公平䌚ぞ届出をするべきであった。 これに察し、遠東癟貚は倪平掋流通ず倪平掋癟貚の曞簡を提出し、䞡公叞はこれたで䞀切遠

東癟貚の指瀺を受けたこずがなく、「支配」行為はなかったず匷調した。しかし、合議庭は、

公平法の䞻旚に基づけば、遠東癟貚による実際の監督や、倪平掋癟貚に圱響を䞎える行為の有

無を問わず、結合の芁件を満たしさえすれば、取匕き秩序に圱響を䞎える可胜性があるので、

公平䌚も凊眰するこずができるずした。 台北高等行政裁刀所刀決 1. 刀決番号96 幎床蚎字第 2833 号 案件摘芁公平亀易法 裁刀期日2008 幎 06 月 19 日 関連法埋公平亀易法第 11 条 2. 原 告遠東癟貚股仜有限公叞 被 告行政院公平亀易委員䌚 3. 3-1 äž» 文 䞊蚎を棄华する。 䞊蚎蚎蚟費甚は䞊蚎人が負担するこず。 3-2 事実摘芁 原告は、蚎倖人倪平掋厇光癟貚股仜有限公叞以䞋、倪平掋癟貚公叞ず称するの業務経営及

び人事任免を間接支配したず公平䌚に申告された。結合を届出るべきであったのに届出をしな

かったこずに぀いお、被告による確認の結果、事実であったこずが刀明したので、原告は公平

亀易法第 11 条第 1 項第 3 号芏定に違反したず認定され、同法第 40 条第 1 項芏定に䟝り 2006幎 12 月 27 日に公凊字第 095175 号凊分曞にお凊分曞送達の翌日から 2 ヶ月以内に、届出又は

必芁な蚂正を行うよう呜じられ、同時に過料新台湟ドル以䞋、同じ102 䞇元に凊された。

原告はこれを䞍服ずしお蚎願を提起したが、棄华の決定を受けた。 3-3 刀決内容及び理由摘芁 (1) 調べたずころ、原告ず癟揚公叞等 5 瀟の埓属䌚瀟で既に倪平掋流通公叞の発行枈みの議決

暩のある株匏を合蚈 54.78%所有しおいお、倪平掋流通公叞は倪平掋癟貚公叞の玄八割の

議決暩のある株匏を所有しおいた。原告も倪平掋流通公叞の過半数を超える董事垭次の獲

埗及び、倪平掋流通公叞ず倪平掋癟貚公叞間の支配埓属関係により、倪平掋癟貚公叞の過

半数の董事垭次を取埗した。公叞法第 202 条「䌚瀟の業務執行は、本法又は定欟の芏定に

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よっお株䞻総䌚が決議すべき事項を陀いお、党お董事䌚の決議を以っお行うこずができ

る。」、第 206 条第 1 項「董事䌚の決議は、本法に別段の芏定がある堎合を陀いお、董事

の過半数が出垭し、出垭董事の過半数の同意を以っお行わなければならない。」ずいう芏

定に基づけば、董事䌚は股仜有限公叞株匏䌚瀟の業務執行機関であり、公叞法第 29条第 1 項第 3 号董事䌚の公叞支配に察しお有する任免暩の芏定を参照するず、原告は明

らかに倪平掋癟貚公叞董事䌚を間接支配する方法で、実質的に倪平掋癟貚公叞董事䌚を支

配しおいたこずに、疑いの䜙地はない。 (2) 原告が実際に倪平掋癟貚公叞に指瀺、監督したり、又は同公叞の業務経営、人事任免及び

戊略等事項に圱響を䞎えおいたかどうかに぀いおは、事業結合を䞭倮䞻管機関に届出るべ

きだずする立法䞻旚にないものであり、原告が述べおいるような倪平掋流通公叞及び倪平

掋癟貚公叞が原告からは䞀切指瀺等受けたり埓属したこずはないずの曞簡を個々に被告

に送付したこずだけでは、やはり本件の芏定違反事実䞍成立ずするこずはできない。 原告の芏定違反期間は、係争事業結合時点が 2002 幎 9 月からなので、2006 幎 12 月 27 日の原

凊分の時たで既に 4 幎近くも経過しおおり、その違反行為による取匕き秩序ぞの危害の持続

期間も長く、なお䞔぀同公叞ず倪平掋癟貚公叞もそれぞれ我囜癟貚店業者の䞭で第䞉、第二の

倧手であり、結合埌の芏暡も倧きく、関連垂堎競争ぞの圱響皋床も深刻である等の䞀切情状を

及び関連事項を酌量し、公平亀易法第 40 条第 1 項芏定に基づき、原告に凊分曞送達の翌日よ

り 2 ヶ月以内に届出又は必芁な蚂正を行うよう呜じ、同時に過料新台湟ドル以䞋、同じ102 䞇元を課す。被告の過料金額に぀いおの決定は、党お䞊蚘法埋により付䞎されおいる裁量暩に

基づき行うものであり、その凊分は公平亀易法第 40 条第 1 項、第 41 条芏定で暩利授䞎され

おいる範囲内にあるので、裁量暩の超越や濫甚の事情はない。

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