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スタッフハンドブック STAFF HAND BOOK

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Page 1: STAFF HAND BOOK - 人材派遣・転職支援の総合人材 ...// o.jp E080-9050 )(201707改 スタッフハンドブック STAFF HAND BOOK 2017年7月版 1403004 第1402001(01)号

https: // www.tcshaken.co.jp

E080-9050 (201707改)

スタッフハンドブック

STAFFHANDBOOK

2017年7月版1403004

第1402001(01)号

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〜キャリぴょんのご紹介〜※ 「キャリぴょん」はTCSのマスコットキャラクターです。

名前の「キャリぴょん」は、「東京海上日動キャリアサービス」と、「常に新しいことにチャレンジし、イキイキと笑顔でお仕事をする皆さんの姿」をイメージして名づけました。

「キャリぴょん」はウサギ型のマトリョーシカ。中にはたくさんの可能性がつまっています。そんな「キャリぴょん」は、あなたがお仕事を通じていろんな自分を発見し、いろんな自分を表現できるように、いつも見守っています。

「新しいジブン 発見!」「もっと もっと 新しいジブン 発見!」

TCSは働くあなたをずっと応援します。

● 私たちの約束12 ●

スタッフの皆さんの幸せを第一に考えます。≪あなたでよかったと言われる私たち≫

1 笑顔で私から挨拶します。≪明るく大きな声で≫

2 時間を必ず守ります。≪相手の時間を大切に≫

3 居場所を明確にします。≪いつでも連絡できるように≫

4 耳と目と心で話を聴くことを大切にします。≪相手の立場に立って、親身になって≫

5 感謝の気持ちを忘れません。≪「ありがとう」の一言を忘れずに≫

6 迅速で的確なフォローを行います。≪経過報告をしっかりと≫

7 明るい電話対応をこころがけます。≪届けよう!あなたの笑顔 電話のむこうまで≫

8 言い訳はしません。≪ミスは素直にお詫びして全力でリカバリー≫

9 私からニュースを発信します。≪タイムリーな情報をみなさんに!≫

� 身だしなみに気をくばります。≪ジャケット1枚で好印象!≫

� いつでも私たちみんなでバックアップします。≪One for all. All for one≫

� 個人情報を守ります。≪コンプライアンスマインドをもって≫

お客様の期待に応えます。≪次も是非あなたにと言われるように≫

● スタッフの皆様へ ●

この度は、東京海上日動キャリアサービス(以下TCSといいます)でご勤務いただき、ありがとうございます。当ハンドブックは、ご勤務にあたり、スタッフの皆さんから質問が多い事項、特にご注意いただきたい事項等をまとめたものです。ご勤務開始前に必ずご確認いただくようお願い申し上げます。

スタッフの皆さんが気持ちよくご勤務いただけるよう、TCSは全力でサポートしてまいります。お困りのこと等がございましたら、TCS営業担当者にご相談ください。

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって� 31.派遣のしくみ2.登録から給与支払までの流れ3.紹介予定派遣について4.雇入通知書兼就業条件明示書について5.ご勤務上の注意6.契約の更新について7.個人情報・顧客情報・機密情報の取り扱い8.コンプライアンスについて9.反社会的勢力等への対応に関する基本方針について10.ハラスメントについて11.災害対策について12.飲酒運転・無免許運転の禁止13.就業規則(抜粋)

給与関連� 271.給与のお支払い2.住民税について3.年末調整4.源泉徴収票の発行

休暇制度� 311.年次有給休暇制度2.特別有給休暇制度3.法定休暇、育児・介護休業制度等

キャリアアップ支援のご案内� 371.スキルアップのための教育プログラム2.キャリアコンサルティング

社会保険� 411.社会保険の種類2.労働保険の種類3.加入基準4.加入手続

福利厚生� 451.定期健康診断2.ストレスチェック3.厚生施設について4.弔慰金について

Q&A� 51

営業拠点� 57

個人情報のお取り扱いについて� 61

TCSホームページ「MyPage」のご案内� 64

CONTENTS

3

ご勤務にあたって1.派遣のしくみ2.登録から給与支払までの流れ3.紹介予定派遣について4.雇入通知書兼就業条件明示書について5.ご勤務上の注意6.契約の更新について7.個人情報・顧客情報・機密情報の取り扱い8.コンプライアンスについて9.反社会的勢力等への対応に関する基本方針について10.ハラスメントについて11.災害対策について12.飲酒運転・無免許運転の禁止13.就業規則(抜粋)

※�就業規則全文はTCSホームページの「MyPage」に掲載しておりますので、ご確認ください。

  PC �https://www.tcshaken.co.jp/staff/� account/login

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4 5

ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

2.登録から給与支払までの流れ1.派遣のしくみ

派遣社員とは、正社員、契約社員、パート、アルバイトのような働き方の選択肢のひとつです。正社員やアルバイトは、実際に働く会社と雇用契約を結ぶ会社が同じですが、派遣社員は、雇用契約は派遣会社(TCS)と結び、派遣会社と労働者派遣契約を交わしている会社(派遣先)で仕事をするという就業形態になります。スタッフの皆さんは、給与や福利厚生等は派遣会社から、業務に必要な指示は派遣先から直接受けることになります。

派遣先で十分に能力を発揮していただけるよう、TCS営業担当者がフォローいたします。ご勤務いただく上での不安や悩み、分からないこと等がございましたら、お気軽にご相談ください。

派遣社員(スタッフ)

派遣会社(TCS)

派遣先

労働者派遣契約

雇用契約業務上の指揮命令

登 録登 録

お仕事紹介お仕事紹介

雇用契約雇用契約

勤 務勤 務

給与支払給与支払

ご希望や職務経歴を考え、お仕事をご紹介します。

登録会にご参加いただき、所定のスキルチェックを行った上で登録を行います。

雇入通知書兼就業条件明示書、勤務カード等勤務に必要な書類をお送りします。

ビジネスベーシック研修等、ご勤務に必要な研修を行います。

1日〜末日までの勤務実態に応じ、給与を計算します。指定の銀行口座に振り込みます。(原則として勤務月の翌月15日)

給与、勤務時間、契約期間等の就業条件を最終確認し、勤務が決定します。

派遣先でのご勤務がスタートします。就業中の問題や悩みなどに関してはTCS営業担当者がしっかりサポートいたします。

勤務決定勤務決定

研 修研 修

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

裏面へ続く

発行日

派遣スタッフとして以下の業務に従事していただきます。以下に記載のない事項は法令ならびに就業規則の定めるところによります。

年 月 日

(営業担当部署)

営業担当者名

株式会社東京海上日動キャリアサービス

TEL 03-1111-1111 FAX 03-2222-2222

東京都新宿区新宿6-27-30

新宿イーストサイドスクエアビル6階

〒160-0022

○○部

111111-1111-111 契約No: 000 ( )

00000000 スタッフコード:

名 氏

お名前 様

雇入通知書兼就業条件明示書 (1 / 2)

(変更日 )

変更箇所には*を印字

ご住所

苦情申出先・派遣元

苦情申出先・派遣先

指 揮 命 令 者

13:00

早 出 残 業

就業時間

時間外就業に

関する定め

□可 □不可

12:00

16:00 10:00 日所定時間数

週所定時間数

月所定日数

休憩時間1

休憩時間2

その他休日

~ 休憩時間(深夜)

適用期間( )

祝 日 土 金

火 月

遣 先 任 者 責

者 任 責 元 遣 派

間 約 契 期

業 務 内 容

件 条 業 就

左記以外の取扱は派遣先就業規則等に準ずる。

関 苦 す 情 処 る 定

理 に め

期間制限の例外事由

組織単位

事業所単位

制限に抵触する日 派遣受入期間の

***

事 業 所 名 称

与 給

法定休日勤務 深 夜 残 業 法 外 残 業 法 内 残 業 特別勤務1

業務上欠勤 控 除 単 価

法外休日勤務 特別勤務2 特別勤務3

遅刻早退 業務外欠勤

通勤交通費 賞 与 退 職 金 なし

そ の 他

給 与 条 件

残 業 休 日

割 増 他 の そ

円 1時間あたり

1.00 1.25 0.25 1.35 1.25 円

円 円

■支給あり □支給なし □あり ■なし

0 0 0

0 0 0

昇 給 なし

※パートタイム労働法に定める雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口は、派遣元責任者とする。

業 所 所 在 地

業 先

業 先 地 在 所

織 単 位

1

2

3

業務上遵守すべき事項や勤務条件の詳細は、上記のほか「派遣スタッフ就業規則」に定めるところによる 就業規則の適用について

派遣元は本契約を更新することがある。更新の有無は派遣契約更新の有無、勤務成績、執務態度等で判断する

雇用契約更新の有無

雇入通知書兼就業条件明示書 (2 / 2)

契約No: 111111-1111-111 000 ( )

00000000 スタッフコード: お名前

福利厚生の利用 派遣先は派遣労働者に対しその雇用する労働者が利用可能な施設等の利用に関し便宜を図る

契約解除の定め

時間外・休日割増について

守秘義務について 派遣社員は、業務遂行上知り得た派遣先及び派遣先の取引先の機密を利用したり、第三者に漏洩してはならない

時間外・休日勤務が発生した場合の割増は労働基準法および就業規則に準拠する 約

そ の 他 の 取 決 め

安全衛生の定め

派遣社員の責めに帰すべき事由によらず派遣契約の中途解除を行う場合には、派遣元は派遣先と連携して新たな

就業機会の確保を図る。新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等により派遣社員の雇用の維持を図

るとともに就業規則による休業手当を支払う。さらにやむを得ない事由等により解雇する場合は、派遣元は法令

及び就業規則上の責任を果たすものとする

○○部 *****円 労働者派遣に関する料金の額

注:上記は、事業所毎の「派遣料金の合計(時間外勤務・休日勤務等の割増相当分を含む)÷労働時間の合計×8時間」で

算出しています。個別契約の派遣料とは異なります。 (2014年度)

就業状況については別紙勤務カードによる。 就 業 状 況

そ の 他 の

就 業 条 件 件 業 就

紛争防止措置について

(雇用保険)

(厚生年金)

(健康保険)

加入済

加入済

加入済

社 会 保 険

(派遣元事業主)

許可番号 派 13-010312

13-ユ-010357

株式会社東京海上日動キャリアサービス

○○部

東京都新宿区新宿6-27-30

新宿イーストサイドスクエアビル6階

160-0022

労働者派遣事業

有料職業紹介事業

派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の2までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上

の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他につい

ては、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。

派遣先が当該労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する意思がある場合には、当該意思を事前に派遣元事業主に示

すこと、派遣先は職業紹介により当該派遣労働者を雇用し、派遣元事業主に当該職業紹介に係る手数料を支払う。

3裏

4.雇入通知書兼就業条件明示書について

ご勤務が決まると「雇入通知書兼就業条件明示書」をお送りします。重要な書類ですのでお手元に届いたら、まず「ご住所」「お名前」等に間違いがないか、時給や就業時間等、就業条件に相違がないか必ず確認し、大切に保管してください。ご不明な点がございましたらTCS営業担当者までお問い合わせください。

3.紹介予定派遣について

紹介予定派遣とは、派遣先に直接雇用されることを前提に派遣社員として働き(派遣期間:最長6ヵ月)、派遣先・派遣社員の双方が合意した場合、直接雇用される仕組みです。

【直接雇用までの流れ】

31

2

3

勤務カード等の記入の際に必要となります

派遣先の会社を表示します

就業条件の詳細を表示します

お仕事紹介お仕事紹介

意思確認意思確認

入社(直接雇用)

入社(直接雇用)

ご希望や職務経歴を考え、お仕事をご紹介します。また、HP等のお仕事情報を検索いただき、応募することもできます。

※履歴書の提出や面接等による選考があります。

派遣期間満了前に、TCS営業担当者が派遣先と派遣社員の双方に直接雇用の意思を確認します。

※派遣先によっては、改めて試験や面接などを行うケースもあります。

双方の合意が得られ、直接雇用が決定します。

派遣先でのご勤務がスタートします。派遣期間は最長6ヵ月です。

入社手続きにあたり、卒業証明書等の提出を求められるケースもあります。

紹介予定派遣開始紹介予定派遣開始

直接雇用決定直接雇用決定

<�双方の合意が得られなかった場合>派遣期間満了にて終了します。(同じ派遣先で引き続き勤務することはできません。)

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

5.ご勤務上の注意

ご勤務にあたり、これまでの経験・能力を十分に発揮いただくことはもちろんですが、派遣先から「あなたに来ていただいてよかった」と言っていただくためには、どんなことを心がけたらよいか確認しましょう。

①時間を守る始業時間には仕事を開始できるよう、余裕をもって派遣先に到着するようにしてください。やむを得ず、遅刻・欠勤をする際は、派遣先に必ずご連絡ください。おしゃべり等による業務の中断や、私用で離席することも厳禁です。

②契約期間を守る契約期間を途中で放棄することは、派遣先に迷惑がかかるだけでなく、あなたの信用にもかかわってきます。予め決められた契約期間は厳守してください。

③就業規則を守る就業規則(P21〜26)は必ず目を通し、しっかり理解し守りましょう。※就業規則全文は、TCSホームページ「MyPage」に掲載しています。

④派遣先の担当者からの仕事の指示に従う日常業務の指示や勤務時間・時間外勤務については、派遣先が管理することになります。仕事上判断に迷う場合は、まず指揮命令者に相談しましょう。

⑤担当の業務は責任をもって遂行する指示された仕事は、最後まで責任をもって遂行しましょう。前向きに仕事に取り組み、向上心をもつことが、あなたのスキルアップにつながります。

⑥協調性をもって仕事をする日々の業務を進めるにあたっては、派遣先の方 と々協調することが大切です。派遣先の雰囲気にとけこむよう心がけましょう。

⑦身だしなみ、言葉遣いに注意するきちんとした身だしなみや言葉遣いは、一緒に仕事をする相手に好印象を与えるビジネススキルのひとつです。派遣先の雰囲気にあった服装や言葉遣いを心がけましょう(次頁をご参照ください)。

⑧公私の区別を明確にする派遣先のコピー機・パソコン・電話機等の機器や、文房具・コピー用紙等の備品は、派遣先の資産です。仕事以外の目的で使用してはいけません。私用電話・私用メール・私用でのインターネット検索等をすることも厳禁です。

⑨派遣先からの貸与物は大切に扱う入館証や机の鍵(派遣先からの貸与物)等は、派遣先のルールに従い、紛失することのないよう大切に使用してください。また契約終了時には必ず派遣先に返却しましょう。

⑩安全衛生・健康管理に留意するご自身と、一緒にお仕事をする方々の安全と健康を確保するために、職場環境をより快適にするよう心がけましょう。・�計画的に仕事をすすめ、定時に仕事を終了するなど健康管理に努めましょう。・�整理整頓をし、快適な職場環境をつくりましょう。・�仕事中に何らかの事故が発生した際は、派遣先の指示に従いましょう。

ご勤務にあたっては、TCSの就業規則等の諸規定や派遣先の社内規定等に従ってください。(違反すると懲戒の対象となることもありますのでご注意ください。)

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

派遣先で良い印象を持ってもらうために、身だしなみは大切なポイント。清潔感・機能性・調和にポイントをおいて、相手のために、身を整える事が『身だしなみ』です。TCSのスタッフとして、どなたからも好感を持たれる身だしなみを心がけましょう。

〈TCSが推奨する身だしなみ〉

ビジネスシーンで 6.契約の更新について

契約の更新は、TCSが派遣先・スタッフの双方に更新意思の確認を行ったのちに決定します。更新決定までの流れは次のとおりです。(注)もともと更新を予定していない短期契約等の場合は

異なります。

①意思の確認原則、契約期間終了の1〜2ヵ月前に、TCSより契約更新アンケートをお送りします。更新の希望、勤務状況、今後の予定等をご記入のうえ、TCSまでご返送ください。

②更新面談契約更新アンケートをもとに更新面談を実施します。

③更新決定派遣先・スタッフ双方合意のもと、契約の更新が決まります。

Tシャツやジーンズ等のカジュアルな服装は避けましょう。

頭髪は清潔に。ヒゲは剃りましょう。

ヘアカラーは派遣先の基準にあわせましょう。

ナチュラルなメイクを。濃すぎないように。

肌の露出度の高い服装は避けましょう。

香水は控えめに。「香害」にならないよう注意。

ネイルは控えめな色で。華美になりすぎないように。

ストッキングは必ず着用。柄物、素足は禁止です。

職場ではミュール、ブーツは禁止です。

ジャケット、ズボン、シャツはプレスしましょう。

スーツの場合、靴下は黒・紺・グレーが一般的です。

靴は黒か茶色がベストです。

派遣法により、派遣可能期間は派遣労働者の「個人単位」、派遣先の「事業所単位」の2つの期間制限を受けます。派遣可能期間を過ぎる最初の日を抵触日といいます。ご自身の契約の抵触日は雇入通知書兼就業条件明示書にてご確認ください。

個人単位の期間制限 3年

派遣先の「同一の組織単位」における「同一の派遣労働者」の派遣可能期間は最長3年です。

事業所単位の期間制限 3年

派遣先の「同一の事業所単位」における派遣可能期間は原則3年ですが、過半数労働組合等への意見聴取を行なうことにより、延長が可能です。

以下に該当する場合は、例外として個人単位・事業所単位ともに、期間制限の対象外となります。●�産休・育休等の代替要員としての業務●�日数限定業務●�有期プロジェクト業務●�60歳以上の派遣労働者●�派遣元が無期雇用する派遣労働者

派遣可能期間の制限について

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

7.個人情報・顧客情報・機密情報の取り扱い

業務を進める上で、派遣先やその取引先・関係先等に関わる「個人情報(特定個人情報等を含む)・顧客情報・機密情報」(以下、重要情報)等を扱うことがあります。業務上知り得たこれらの重要情報の第三者への開示・漏洩、業務遂行以外の目的での利用は就業規則で禁止されています。違反した場合は、懲戒処分の対象となりますので、ご注意ください。

重要情報の範囲・保管方法、廃棄方法等は、派遣先により異なります。派遣先に確認の上、派遣先のルールに従ってください。

①重要情報を、外部に持ち出してはいけません紙媒体・外部記憶媒体(USBメモリ・CD-R等)、インターネット(メール・ファイル送信等)等、持ち出し方法を問わず、禁止です。

②知らない間に情報をばらまいていませんか 机の上に書類を置きっぱなしにしてはいけません。 �お昼休み等、席を離れる場合は、引き出しに入れる等の配慮をしてください。 �コピー機・プリンターを使用した場合は、印刷物を放置することのないよう、すぐに取りに行きましょう。

③書類・電子媒体等の廃棄は慎重にそのままゴミ箱に捨ててはいけません。自分の知らないところで情報が漏洩し、悪用されるおそれがあります。廃棄方法は、派遣先のルールに従ってください。

④郵便物等の送付、FAXやメールの送信時はご注意ください日常業務の中でも、発生するおそれがあるのが送付誤り・送信誤りです。送付前・送信前に、宛先・送付物等が間違っていないか、チェックする習慣をつけましょう。FAXの設定によっては、FAX番号の前に「0」の入力が必要な場合もあります。派遣先に送信方法を確認の上、使用するようにしてください。

⑤個人情報の開示は禁止です個人情報とは、個人を特定し識別できる手掛かりとなる情報のことです。住所、氏名、年齢、性別、生年月日、電話番号、メールアドレス、学歴、職歴、勤務先、個人番号、免許証番号等が該当します。第三者(ご本人のご家族を含む)に開示してはいけません。

�SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用は慎重に

SNSに書き込んだ内容によっては、記載した本人に留まらず、TCS・派遣先等にも影響を及ぼす可能性があることから、業務に関する次のような情報を掲載することを禁止します。�・�守秘義務違反とみなされる情報(派遣先の重要情報、取引を通じて得たお客様情報等)�・�派遣先の公式見解とみなされかねない情報や派遣先の公式見解と異なる情報�・�一般消費者になりすまして自社商品を絶賛する等、一般消費者が絶賛しているかのように誤解を与えるような情報�・�信用を害するような派遣先への批判 等

名誉毀損・プライバシーの侵害・知的財産権(著作権・商標権等)侵害など、他者の権利を侵害しないかを十分にご留意いただくとともに、政治的信条・宗教などセンシティブな事柄については、他者の感情を害することがないよう細心の注意を払ってください。個人情報はもとより、常に派遣先会社の社会的信用やブランドを損なうことがないよう注意してください。

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

8.コンプライアンスについて

「コンプライアンス」とは、英語のcomply=応じる、従う、守るの名詞形complianceで「法令を遵守すること」です。法令遵守だけではなく、派遣先の社内規定・諸ルールを遵守し、社会規範にもとることない誠実かつ公正な企業活動を遂行することをいいます。

コンプライアンスの徹底は、派遣先の企業活動にとって不可欠なものです。TCSのスタッフとして、TCSの各種規定を守ることはもとより、派遣先の社内規定・諸ルール等にも従い、正しい倫理観をもって勤務に臨んでください。

<�コンプライアンスで判断に迷う場合には、次の観点で自分に問いかけてみましょう>・家族や友人に自信を持って説明できますか・�自分が楽をする抜け道ではありませんか・�目先の利益に誘惑されていませんか

9.反社会的勢力等への対応に関する基本方針について

TCSでは、東京海上グループの「反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に則り、反社会的勢力等との関係を持つことを禁止し、いかなる要求にも応じないこととしています。スタッフの皆さんにも、同方針を踏まえた対応をお願いいたします。

反社会的勢力等とは、以下のいずれかに該当する集団または個人をいいます。・��暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人・��上記以外で暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法ないし不当な手段を用いて不当な要求行為を行う集団または個人

1.� �反社会的勢力等といかなる関係ももってはいけません。また、反社会的勢力等からのいかなる要求にも応じてはいけません。

2.� �反社会的勢力等とは知らずに関係をもった場合には、可能な限り速やかに関係の解消に努めてください。

3.� �上記に違反した場合または違反するおそれがある場合には、速やかに営業部支社への報告をお願いします。

4.� �当方針に違反した場合は懲戒の対象となることがあります。

対応のポイント

派遣先の社内規定・諸ルール遵守

法令遵守誠実かつ公正な

企業活動

TCSの就業規則・各種規定遵守

コンプライアンス

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

各種相談窓口のご案内

営業担当者または苦情申出先に相談しにくい場合のご相談先として下記の各種相談窓口をご利用ください。

●TCSホットライン電話:0120-755-728(平日�9〜17時受付)メールアドレス:[email protected]・��個人情報及び特定個人情報等に関するお問い合わせ

・��ハラスメントのご相談・��当社の法令違反についてのご連絡・��営業担当者または苦情申出先に直接相談できずお困りのご相談

TCSホットラインは、以下の方針に基づき対応していますので、安心してご相談ください。�・��相談者や事実関係の確認にご協力いただいた方が不利益を受けることはありません。�・��相談者・関係者の名誉、プライバシー等の権利に十分配慮します。�・��相談者の個人情報は、TCS個人情報保護方針に則り厳重に管理します。

【ご参考】次の外部機関の相談窓口もあります。

●一般社団法人日本人材派遣協会「相談センター」電話:03-6744-4125法律や苦情・トラブルに関するご相談●はけんけんぽ「ホッとコール」(はけんけんぽにご加入の方のみご利用可能)電話:0120-959-381メンタルヘルス・カウンセリング

10.ハラスメントについて

TCSではマタニティハラスメント、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等の発生を防止し、スタッフの皆さんに気持ちよく勤務いただくことが、重要であると考えています。万が一、これらのハラスメント等を受けた場合は、TCSの営業担当者または雇入通知書兼就業条件明示書に記載の「苦情申出先」にご連絡ください。

なお、これらのハラスメント等については、誰もが加害者や被害者になる可能性があります。スタッフの皆さんが加害者になった場合は、就業規則上の懲戒の対象となることもありますので、皆さん自身も日頃の言動に注意し、職場の皆さんと気持ちよく勤務できるよう心がけてください。

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

11.災害対策について

大規模地震などの広域災害発生時に、迅速かつ適切な判断・行動がとれるよう、平時よりご確認ください。

⑴災害発生直後の具体的な行動要領①自らおよび周囲の身の安全の確保②ご家族の安否確認「NTT災害用伝言ダイヤル」や携帯各社の「災害用伝言サービス」が有効です。③TCS・派遣先への安否連絡

⑵日ごろの備え災害はいつ起こるかわかりません。いざというときに困らないよう、備蓄品、緊急時の連絡方法、避難場所等を確認しておきましょう。

●備蓄品水、レトルト食品、缶詰、乾パン、割り箸、カセットコンロ、使い捨てカイロ、携帯トイレ等

●緊急時の連絡方法災害時に、家族の安否を出来るだけ早く確認できるよう、あらかじめ連絡方法を決めておきましょう。

<連絡手段>・�NTT災害用伝言ダイヤル171・�NTT災害用伝言板web�171・�携帯各社の災害用伝言板サービス・�EMC「伝言サービス」

●避難場所あらかじめ集合する場所や親戚や知人などの連絡先を確認しておきましょう。

●安否連絡の基準震度5強以上の地震およびそれに準ずる規模の災害が発生した都道府県に居住・勤務・滞在している場合、安否状況の連絡をお願いします。

●安否連絡を行う先①TCS:EMC EMCが利用できない場合は、TCS営業担当部支 社に電話等で必ずご連絡願います。※TCSからメールや電話等で確認させていただく場 合もあります。②派遣先:電話等でご連絡願います。

●ご連絡いただきたい事項①スタッフご本人の安否(無事・負傷)②ご家族の安否(全員無事・負傷者あり・不明)③住居の被災状況(無事・一部倒壊・倒壊・不明)④出社の可否(可能・不可能)⑤その他(避難場所の連絡先など)

安否連絡基本ルール

『防災ポケットガイド(別途配布)』を常時携行いただくようお願いいたします。

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

12.飲酒運転・無免許運転の禁止

飲酒運転・無免許運転は法律で禁じられています。業務上・業務外、マイカー利用を問わず、飲酒運転・無免許運転をした場合には、就業規則により、懲戒解雇となる可能性があります。絶対にしてはいけません。

派遣スタッフ就業規則(抜粋)

第1章 総 則

(目 的)第1条 この規則は、株式会社東京海上日動キャリアサービス(以下会社といいます)の派遣スタッフ(以下スタッフといいます)の就業に関する事項を定めたものです。②スタッフの就業に関する事項は、この規則及び関係諸規定ならびにスタッフに対する個別の就業条件明示書の定めによるほか、労働基準法(以下労基法といいます)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働者派遣法といいます)その他の法令の定めるところによります。

(スタッフの定義)第2条 この規則においてスタッフとは、第2章第1節に定める手続によって採用され、派遣社員(労働者派遣法第2条にいう派遣労働者をさす、以下同じ)として会社と個別の雇用契約を締結した者で、特定の期間、特定の勤務時間、派遣先(労働者派遣法第2条4号にいう派遣先、以下同じ)において勤務する者をいいます。

(順守義務)第3条 スタッフは、この規則及び関係諸規定ならびに業務上の指示命令を順守し、誠実に職務に従事しなければなりません。

第2章 人 事

第1節 採用

(採 用)第4条 会社は就業を希望する者に対して、所定の手続に基づいて選考を行ない、会社が適当と認めた者をスタッフとして採用し、雇用契約を締結します。

(身上異動)第5条 スタッフは、その住所・氏名を変更したとき、その他身上に異動があったときは、その都度所定の手続に従い、速やかに会社に届け出なければなりません。

(雇用契約期間)第6条 スタッフの雇用契約の期間は、原則として1年を限度とし、個別に定めることとします。②前項の定めにかかわらず、会社が特に必要と認めた場合には、雇用契約の更新を行なうことがあります。

第2節 異動

(異 動)第7条 会社は、業務上の必要に応じ、会社とスタッフ双方の合意に基づいて、派遣先での職場あるいは職務を変更することがあります。

第3節 退職及び解雇

(退 職)第8条 スタッフが、次の各号の一に該当するときは、退職とします。1.第6条に定める雇用契約期間が満了したとき2.スタッフが自己の都合により、退職を申し出て会社がこれを承認したとき3.音信不通、行方不明等無届けの欠勤が2週間に及ぶとき4.死亡したとき

(退職手続)第9条 スタッフが、契約期間中に退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに退職願を会社に提出し、会社の承認を得なければなりません。

13.就業規則(抜粋)

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

(解 雇)第10条 会社は次の各号の一に該当するときは、スタッフを解雇します。1.精神又は身体の障害、もしくは疾病のため勤務に堪えないと認められたとき2.勤務実績が著しく悪く、派遣先の業務遂行上支障があると認められたとき3.懲戒解雇の決定があったとき4.会社の事業の縮小、休廃止その他業務上やむを得ない事由があるとき5.その他前各号に準ずる事由があるとき②派遣先の事由により派遣契約が解除され、会社として相当の努力をしたにもかかわらず、新たな派遣先を確保できないときは、会社はスタッフを解雇することがあります。③会社は前2項によりスタッフを解雇する場合には、労基法の定めに従って30日前に予告するか、又は30日分の平均賃金を支払います。ただし、第1項第3号に該当し、即時解雇につき行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではありません。

第3章 勤 務

(就業時間)第11条 就業時間は、勤務時間と休憩時間から成ります。②スタッフの1日の就業時間は、原則として9時から17時までの範囲内とし、休憩時間は12時から13時までの1時間とします。ただし、個別の勤務時間、始業・終業時刻および休憩時間は、スタッフに対する就業条件明示書において定めるものとします。③前項に定める勤務時間及び休憩時間は、業務上の都合により会社とスタッフ双方の合意に基づいて、個別のスタッフに対する就業条件明示書においてこれと異なる定めをすることがあります。④会社は、業務上の都合その他やむを得ない事由があるときは、会社とスタッフ双方の合意に基づいて、前項により定めた勤務時間及び休憩時間を変更しない範囲において、始業・終業又は休憩の時刻を繰り替えることができます。

(通勤手段)第12条 スタッフは通勤手段として原則鉄道、バス等の公共交通機関を用いるものとします。私有自動車を用いて通勤しようとする場合は、会社に申請し、許可を得なければなりません。

(休 日)第13条 休日は次の通りとします。ただし、会社とスタッフ双方の合意に基づいて、個別の雇用契約で、これと異なる定めをすることがあります。1.日曜日2.国民の祝日に関する法律第3条に定める休日3.12月31日、1月2日及び1月3日4.個別に就業条件明示書で定めた日5.その他会社が必要と認めた臨時の休日②派遣先の業務上必要な場合、前項の休日は、その前後2週間以内の予め指定した他の日と振替えられることがあります。

(時間外及び休日勤務)第14条 派遣先の業務上の都合により必要あるときは、第11条および第13条の定めにかかわらず、スタッフは時間外又は休日勤務を命じられることがあります。②1日8時間超および週40時間超の時間外勤務(これらを以下、「法定時間外勤務」という)ならびに毎週1回の休日(原則として日曜日とし、日曜日が所定出勤日の場合は、その週の別に定める休日)を確保することができなくなる休日勤務(以下、「法定休日勤務」という)を命ずる場合は、会社は法令の定めるところにより、予め行政官庁へ届け出るものとします。③スタッフが休日勤務を命じられた場合には、2週間以内に代替の休日を請求することができます。④時間外勤務又は休日勤務に対する給与については、別に定める派遣スタッフ給与規則によります。⑤本条第3項にいう休日は次のとおりとします。1.日曜日(ただし、日曜日が所定の出勤日の場合は、法定休日とした別の日をいいます。)2.国民の祝日に関する法律第3条に定める休日(ただし、この休日が所定の出勤日である場合を除きます。)

(緊急時間外又は休日勤務)第15条 前条第1項の規定にかかわらず、災害その他避けることのできない事由によって臨時に必要がある場合、派遣先が行政官庁の許可を得ることにより、スタッフは所定の勤務時間を延長し又は所定の休日に勤務を命じられることがあります。

(年次有給休暇)第16条※ スタッフが、勤務を開始した日の属する月の1日(以下有休基準日といいます)から6ヶ月以上継続勤務した場合には、有休基準日以降の継続勤務月数及び勤務日数に応じ、別表に定める日数の年次有給休暇をとることができます。②前項ならびに別表でいう勤務日数は、年次有給休暇付与日直前の1年間(初回のみ6ヶ月)の実勤務日数に、年次有給休暇・特別有給休暇・出産休暇・生理休暇・子の看護休暇・介護休暇・育児休業・介護休業及び業務上災害および公民権の行使により勤務を欠いた日数を加算した日数とします。③前2項の規定にかかわらず、週以外の期間によって所定勤務日数が定められているスタッフの年次有給休暇の日数は、労基法施行規則第24条の3第3項の定めるところにより決定します。④年次有給休暇は、これを付与した日以後の雇用契約期間1年間(以下契約年度といいます)内にとるものとします。ただし、前契約年度の残存休暇日数は、その翌年度に限り繰り越すことができます。⑤次の各号の一に該当するときは、既に付与した年次有給休暇をとる権利は消滅します。1.スタッフが退職し又は解雇されたとき。2.雇用契約が1ヶ月を超えて中断したとき。⑥本条及び次条で定める有給休暇の賃金は、別に定める派遣スタッフ給与規則によります。⑦スタッフが年次有給休暇をとる場合には、業務の繰り合せを行い、予め派遣先に届け出なければなりません。

※P.32「年次有給休暇制度」をご参照ください

(特別有給休暇)第17条 有休基準日から6ヶ月を超えて継続勤務しているスタッフが、次の各号の一に該当するときは、それぞれ特別有給休暇をとることができます。1.父母・配偶者又は子が死亡したとき・・・・・葬儀の前後を通じ引き続き3日2.祖父母・兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡したとき・・・・・葬儀の前後を通じ引き続き2日3.その他会社が特に必要と認めたとき・・・・・会社が必要と認めた期間

(休暇請求の手続)第18条 スタッフが前条に定めるところにより、休暇をとるときは、所定の手続により事前に会社に届け出なければなりません。ただし、予め会社に届け出ることのできないやむを得ない事由があるときは、事後速やかに届け出るものとします。

(生理休暇)第19条 生理日の出勤が著しく困難なスタッフが、所定の手続きにより事前に派遣先に届出たときは、生理休暇を申請することができます。②前項に定める休暇については、会社は給与を支給しません。

(出産休暇)第20条 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産する予定のスタッフが、所定の手続きにより事前に会社に出産休暇を申請したとき、および産後8週間を経過しないスタッフは、法令の定めるところにより出産休暇を取得できます。ただし、産後6週間を経過し本人が就業を申し出た場合で、医師が支障ないと認めたときはこの限りではありません。②休暇の期間は、産前産後各法令に定める日数となります。③前項に定める休暇の期間については、会社は給与を支給しません。

(妊産婦の時間外及び休日勤務)第21条 妊娠中のスタッフおよび産後1年を経過しないスタッフの請求があったときは、法定時間外勤務および法定休日勤務ならびに22時から翌朝5時までの深夜時間帯における勤務を命じないものとします。

(育児時間)第22条 生後満1ヶ年に達しない生児を育てるスタッフが、予め派遣先に申し出てその生児を育てるに要する時間を請求した場合には、1日について2回、1回について30分の育児時間を取得できます。ただし1日の勤務時間が4時間以内の場合には、1日1回とします。②前項に定める育児時間については、会社は給与を支給しません。

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ご勤務にあたって

ご勤務にあたって

(育児・介護休業制度等)第23条 育児・介護休業制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度、所定外労働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限および所定労働時間の短縮措置については、別に定める「派遣スタッフ育児・介護休業等に関する規則」によるものとします。

(公民権の行使等)第24条 スタッフが次の事由により勤務を欠いた場合には、スタッフ本人の届け出により会社が必要と認めた時間数又は日数について勤務したものとみなします。1.選挙権その他公民としての権利を行使するとき2.証人その他これに準ずる者として裁判所その他の官公庁に出頭を命じられたとき(裁判員制度等により出頭する場合を含む)3.その他前各号に準ずる特殊な事由があると認められたとき②前項によりスタッフが勤務を欠く場合には、予め派遣先に届け出なければなりません。

(遅刻・早退等)第25条 スタッフが遅刻したときは、直ちにその理由を派遣先に報告し、早退又は勤務時間中の外出をしようとするときは、予め派遣先に届け出て許可を得なければなりません。

(欠勤の届出)第26条 スタッフが病傷その他の事由により欠勤するときは、その事由と期間を予め会社に届け出て、会社の許可を受けなければなりません。②予め会社に届け出ることのできないやむを得ない事情があった場合には、スタッフは欠勤開始後遅滞なく届け出て会社の許可を受けなければなりません。

(診断書の提出)第27条 スタッフが病傷により連続7日(暦日)以上欠勤するときは、医師の診断書を会社に提出しなければなりません。②前項の場合において、会社は会社の指定する医師の診断を受けさせることがあります。

第4章 服 務

(服務規律)第28条 スタッフは派遣先での勤務に際して次の事項を守らなければなりません。1.この規則及び関係諸規定ならびに個別の就業条件明示書で定められた事項を守ること2.業務上の指示命令に従い、互いに協力して勤務に精励すること3.派遣先の諸規則を順守し、業務の正常な運営を妨げ、又は職場の秩序を乱すような行為をしないこと4.業務の遂行に伴い知り得た派遣先及び派遣先の取引先が保有する個人番号(マイナンバー)、個人情報、顧客情報および機密情報を、許可なく第三者に開示・漏洩したり、業務遂行以外の目的に利用したりしないこと5.職場において宗教活動、政治活動その他業務に関係のない行為をしないこと6.その他会社ならびに派遣先の名誉信用を毀損する不都合な行為をしないこと②前項第4号については、雇用契約が終了した後も同様とします。

第5章 賃 金

(給 与)第29条 スタッフの給与は別に定める派遣スタッフ給与規則によるものとします。

(休業手当)第30条 雇用契約期間中に、会社の責めに帰すべき事由によりスタッフを休業させた場合は、休業手当として労基法の定めにより休業期間中の所定勤務日について平均賃金の100分の60を支払います。

第6章 教 育

(個別の教育訓練計画)第31条 会社は労働者派遣法の定めに基づき、スタッフのキャリア形成支援のために、個別の教育訓練計画を提示し教育訓練の機会を提供します。②前項に定める教育訓練を受講した場合は、就業条件明示書において定める給与を支払います。

(その他の教育)第32条 会社はスタッフに対し、前条に定める教育訓練のほか、必要な時期に教育を行ないます。

第7章 表彰及び懲戒

(表 彰)第33条 スタッフが次の各号の一に該当するときは、会社はこれを表彰します。1.業務上特に有益な工夫考案又は提案をして、会社又は派遣先に著しい利益をもたらしたとき2.勤務先における災害を未然に防ぎ、又は災害時に特に功労があったとき3.その他前各号に準ずる行為又は功労があり、表彰することが適当と認められたとき②表彰の方法はその都度定めることとします。

(懲 戒)第34条 スタッフが次の各号の一に該当するときは、会社はこれを懲戒します。1.会社又は派遣先の諸規定に違反した行為があったとき2.故意又は重大な過失により会社又は派遣先の業務に著しい支障を生じさせ、会社又は派遣先に損害を与えたとき3.著しく職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき4.甚しく勤務成績が不良であって、数度の訓戒にもかかわらず改悛の情がないとき5.無届けの欠勤が連続3日以上に及ぶとき6.職務上の地位を利用して、背任・横領又は収賄をしたとき7.業務上知り得た個人番号(マイナンバー)、個人情報、顧客情報および機密情報を許可なく第三者に開示・漏洩し又は業務以外の目的に利用したとき�8.会社又は派遣先の名誉信用を著しく毀損したとき9.前歴を偽り又は不正の方法をもって採用されたとき10.その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき②懲戒の方法はその程度により、譴責・減給・出勤停止及び懲戒解雇の4種とし、その都度次の方法により行ないます。1.譴責・・・・・始末書をとり、将来を戒める。2.減給・・・・・始末書をとり、その1回について平均賃金の半額を減ずる。ただし、その総額において当月の給与の1/10を超えることはない。3.出勤停止・・・・・始末書をとり、14日以内の期間を定めて出勤を停止する。この間の給与は支給しない。4.懲戒解雇・・・・・予告期間を設けないで即時解雇する。③第1項各号の事由により、会社が派遣先もしくは第三者に損害賠償したときは、前項による懲戒処分のほか、スタッフに対し会社が被った損害の全部又は一部の賠償を求めることがあります。

第8章 安全及び衛生

(安全衛生)第35条 会社及び派遣先はスタッフの安全及び衛生に関し、法令による必要な措置を講じます。②スタッフは安全衛生に関する諸規定及び指示に従い、安全保持・災害防止及び衛生に関し、必要事項を守らなければなりません。

(健康診断)第36条 会社は常時雇用するスタッフに対し、労働安全衛生法の定めるところにより、1年に1回、定期健康診断を実施します。②会社は健康診断の結果に基づいて、就業の場所又は職務の変更等スタッフの健康保持に必要な措置を講じることがあります。③健康診断により勤務を欠いた時間については、会社は給与を支給しません。

(就業禁止等)第37条 派遣先は、スタッフが次の各号の一に該当するときは就業を禁止します。この場合会社は給与を支給しません。1.感染症法等法令により定められた出勤停止となる疾病にかかっている者2.統合失調症その他の精神病の患者で就業することが不適当な者3.前各号の擬似患者又は就業により疾病が悪化するおそれのある者4.その他の疾病で就業が不適当と認められる者②スタッフの同居の家族その他スタッフと同居する者が前項第1号に該当する疾病にかかり、又はその疑いがある場合にはスタッフは直ちにその旨を会社に届け出なければなりません。この場合において会社が必要と認めたときは、そのスタッフの就業を禁止することがあります。この場合は特別有給休暇扱いとします。

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ご勤務にあたって

派遣スタッフ給与規則(抜粋)

(時間外・休日・深夜勤務手当)第5条 スタッフが以下に記載されている時間外、休日又は22時から翌朝5時までの深夜時間帯に勤務した場合には、第3条第1項の時間給のほか、同時間給の勤務に応じ次に定める割増賃金率を乗じた金額を時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当として支給します。1.実労働1日8時間以内の時間外勤務・・・・割増なし2.実労働1日8時間超の時間外勤務及び実労働時間週40時間超の時間外勤務(以下「法定時間外勤務」という)・・・・2割5分3.法定時間外勤務のうち、1ヶ月45時間を超え60時間以下又は1年360時間を超える時間外勤務・・・・2割5分4.法定時間外勤務のうち、1ヶ月60時間を超える時間外勤務・・・・5割5.就業規則第14条第2項に定める法定休日の勤務(以下「法定休日勤務」という)・・・・3割5分6.就業規則第14条第5項に定める休日に勤務し、法定休日勤務に該当しない休日勤務。ただし、就業規則第13条第2項の規定により、休日が事前に他の日に振り替えられた場合を除きます。法定時間外勤務にも該当する場合は、本号によらず第2号から第4号に基づく割増賃金率を適用します。・・・・2割5分7.22時から翌朝5時までの深夜時間帯の勤務・・・・2割5分②基本給が月給の場合の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び深夜勤務手当は、前項に定める割増賃金率に基づき、1時間について個別の就業条件明示書に定めた金額とします。

給与関連1.給与のお支払い2.住民税について3.年末調整4.源泉徴収票の発行

給与関連

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給与関連

給与関連

1.給与のお支払い

⑴給与の計算①�毎月1日からその月の末日までを1ヵ月分の月給与としてお支払いします。②�給与は、雇入通知書兼就業条件明示書に定めた時間給×勤務時間数で計算します。③�時間外・休日・深夜勤務の場合は、時間給に所定の割増率を乗じ、計算します。④�有給休暇取得日の給与は、休暇取得日の時間給×所定勤務時間数で計算します。

⑵勤務カードについて①毎日の勤務時間、休憩時間をご記入ください。 ※�記入漏れや間違いのない様、正確にご記入ください。②�職場責任者の署名をいただいた後、月末までに必ずOCRセンターにFAX願います。③�勤務カードの原紙(1枚目)は、毎月第2営業日必着でTCSにお送りください。

⑶給与のお振込①�毎月1回、勤務月の翌月15日に本人名義の銀行口座に振込みます。 15日が土・日・祝日の場合は、前営業日に振込みます。②�振込み額は、給与から社会保険料・所得税を控除した金額となります。③�通勤交通費等を別途支給する場合は、給与に合わせてお支払いします。

⑷給与明細について給与振込月の原則第6営業日にTCSホームページの「MyPage」に掲載します。

●TCSホームページ「MyPage」

  PC �https://www.tcshaken.co.jp/staff/� account/login  スマホ �https://www.tcshaken.co.jp/sp/� staff/account/login

2.住民税について

住民税の給与からの徴収は原則行っておりません。

3.年末調整

年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された税額と、年間の給与総額について納めなければならない税額との差額を精算することです。年末調整の対象となる方には別途ご連絡します。

<年末調整の対象となる方>・�当該年度12月に給与のお支払いがある方・�扶養控除等申告書など年末調整に必要な書類をご提出いただいている方

年末調整の対象とならない方は、各自確定申告の手続きを行ってください。確定申告の詳細につきましては、お住まいの管轄税務署へお問い合わせください。

4.源泉徴収票の発行

その年に1回でもTCSから給与のお支払いがある方には、12月中に源泉徴収票をお送りいたします。別途必要な場合は、随時発行を承りますのでTCSホームページの総合問い合わせ、「源泉徴収票の請求」からご請求ください。お急ぎの場合は直接営業部支社への請求も可能です。

●TCSホームページ「源泉徴収票の請求」

  PC �https://www.tcshaken.co.jp/staff/� withholding_taxes

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休暇制度

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休暇制度1.年次有給休暇制度2.特別有給休暇制度3.法定休暇、育児・介護休業制度等

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休暇制度

休暇制度

1.年次有給休暇制度

①対象者勤務を開始した日の属する月の1日から6ヵ月以上継続勤務している方。

②付与日勤務を開始した月から、6ヵ月経過後の月(以降は1年経過後の月)の1日に付与します。

例:��6月15日に勤務を開始した場合は、12月1日に付与、その後は毎年12月1日が付与日となります。

③付与日数継続勤務した年数と勤務日数(注)に応じ、付与日数を算定いたします。

1継続勤務6ヵ月経過後

勤務日数 17〜26日 27〜52日 53〜70日 71〜88日 89日以上

付与日数 1 3 5 7 10

2継続勤務1年6ヵ月経過後付与日数

継続勤務

勤務日数

1年6ヵ月

2年6ヵ月

3年6ヵ月

4年6ヵ月

5年6ヵ月

6年6ヵ月

7年6ヵ月

8年6ヵ月

9年6ヵ月10年6ヵ月以上

39〜 59日 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

60〜116日 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7

117〜155日 6 6 8 9 10 11 11 11 11 11

156〜195日 8 9 10 12 13 15 15 15 15 15

196日以上 11 12 14 16 18 20 20 20 20 20

④取得方法事前に派遣先に申し出て、業務の繰り合わせを行ってください。

⑤有給休暇取得日の給与所定勤務時間の給与を支給します。

⑥取得日数・残日数TCSホームページの「MyPage」でご確認ください。

有給休暇は、時効により2年で消滅します(※)。計画的に取得するようお願いします。

※�付与年度中に取得できなかった日数は翌1年に限り繰り越すことができます。

●TCSホームページ「MyPage」

  PC �https://www.tcshaken.co.jp/staff/� account/login  スマホ �https://www.tcshaken.co.jp/sp/� staff/account/login

付与日直前の1年間(初回のみ6ヵ月)における実勤務日数、年次・特別有給休暇、法定休暇の取得日数、公民権の行使により勤務できなかった日数および業務上災害による欠勤日数を合算した日数をいいます。

(注)勤務日数とは

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休暇制度

休暇制度

2.特別有給休暇制度

①対象者勤務を開始した日の属する月の1日から6ヵ月を超えて継続勤務している方。

②休暇日数

条件 休暇期間

父母・配偶者または子が死亡したとき

葬儀の前後を通じ、引き続き(暦日)3日のうちの所定勤務日

祖父母・兄弟姉妹または配偶者の父母が死亡したとき

葬儀の前後を通じ、引き続き(暦日)2日のうちの所定勤務日

③取得方法所定の手続きが必要となりますので、予め、TCS営業担当者へご連絡ください。

④特別有給休暇取得日の給与特別有給休暇取得日の所定勤務時間の給与を支給します。

※�葬儀の日を起算日とする前後の3日間が特別有給休暇の取得期間です。取得期間のうちの所定勤務日に限り、特別有給休暇を取得することができます。

月曜日葬儀・・・①月火水(土日は所定勤務日でない為休暇取得不可)水曜日葬儀・・・①月火水��②火水木��③水木金土曜日葬儀・・・①木金��②月(土日は所定勤務日でない為休暇取得不可)

取得例・月〜金勤務で3日間取得する場合

3.法定休暇、育児・介護休業制度等

生理休暇、出産休暇、育児・介護休業等の法定の休暇を取得することができます。対象者の条件やお手続きについては、TCS営業担当者へご連絡ください。

※取得期間中は無給となります。※出産休暇・育児休業期間中は社会保険料の支払いは免除されます。

雇用契約があることが前提となります。なお、これらの休暇・休業を取得したことで不利益な取り扱いを受けることはありません。

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キャリアアップ支援のご案内

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キャリアアップ支援のご案内1.スキルアップのための教育プログラム2.キャリアコンサルティング

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キャリアアップ支援のご案内

キャリアアップ支援のご案内

1.スキルアップのための教育プログラム

TCSでご勤務中、ご登録済の皆さんのスキルアップのために、様々な教育プログラムをご用意しております。

①パーソナル・スキルアッププラン (派遣法に基づく教育プラン)勤務開始後の3つのステップに応じて、様々な教育プランをご用意しています。皆さんのご経験等に応じた必要なプランを営業担当者よりご案内いたします。

※皆さんのご経験等によっては、プログラムの受講が不要な場合もあります。※ご提示したスキルアッププランによるプログラムを受講されたときは、各プログラムに応じた給与をお支払いします。

②損害保険募集人 一般試験受験プログラム※

損保事務の専門スキルを身につけてご勤務いただけるよう、「損害保険募集人一般試験受験プログラム」をご用意しています。また、テキストでの自己学習だけでは心配な方のために、「損害保険募集人一般試験対策講座」を開催しています。

③OAスクール※

Excel、Wordなど実務で必要なスキル、自身のスキルを磨くための多数のプログラムを用意しています。

④通信教育講座プログラム※

多様な通信教育プログラムを一部割引価格にてご用意しております。

⑤提携スクールのご案内※

TCSの提携スクールで、割引特典が受けられます。※②③④⑤はTCSホームページの「キャリアアップ支援のご案内」からお申込いただけます。

(勤務開始後4年目以降)専門的なスキル・知識の習得はもちろん、プレゼンテーションスキルやコミュニケーションスキルを磨くプログラムなどをご提供いたします。

(勤務開始から1年程度)社会人としてのビジネスマナー、コンプライアンスなどをご理解いただきます。また職場で必要となる基礎的なOAスキルや、保険関係のお仕事に就かれる場合には保険の基礎知識も習得いただく研修などもご提供いたします。

Step1Step1

Step3Step3

(勤務開始後2〜3年)お仕事で更にご活躍いただくため、より高度なOAスキルや保険商品知識を習得するプログラムをご提供いたします。

Step2Step2

対象:ご勤務中の方

対象:ご勤務中・ご登録済の方

対象:ご勤務中・ご登録済の方

対象:ご勤務中・ご登録済の方

対象:ご勤務中・ご登録済の方

無料

有料

有料

有料

有料

2.キャリアコンサルティング

ご勤務中のお仕事を通じてのキャリアアップや、これからの働き方などに関する皆さんの悩みやご相談に対し、キャリアコンサルタントや営業担当者が皆さんと向き合い、しっかりとサポートしていきます。①コーディネーターによる コンサルティング〈原則、電話〉皆さんのご経験から「能力」「長所」「強み」を引き出し、ご希望のお仕事に必要とされるスキルアップなどをアドバイスしながら、最適なお仕事探しをお手伝いします。

②営業担当者による コンサルティング&フォロー〈面談または電話〉勤務開始以降に、普段のお仕事の状況やご要望をお聞きして、快適にお仕事していただく環境作りをサポートします。また、「現在の職場でキャリアアップしたい」「正社員を目指したい」など、皆さんの今後のご希望に応じた必要なアドバイスを行います。③キャリア・コンサルティング室による コンサルティング※〈面談または電話〉

経験豊富なキャリアコンサルタントや相談員によるコンサルティングもご用意しています。これまでのお仕事を通じて得られたスキル・能力や適性、将来に向けたご希望を踏まえて、皆さんの「なりたい姿」をサポートします。※③の詳細はTCSホームページの「キャリアアップ支援のご案内」をご覧ください。

●TCSホームページ「キャリアアップ支援のご案内」

  PC �https://www.tcshaken.co.jp/staff/� career_up_supports  スマホ �https://www.tcshaken.co.jp/sp/� staff/career_up_supports

対象:ご勤務中の方

対象:ご勤務中の方

対象:ご勤務中・ご登録済の方

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社会保険

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社会保険1.社会保険の種類2.労働保険の種類3.加入基準4.加入手続

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社会保険

社会保険

1.社会保険の種類

①健康保険業務外の怪我や病気にそなえての保険です。TCSは人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)に加入しています。②厚生年金保険働く人の老後の生活や、怪我や病気で身体に傷害が残った時などに保障をするための保険です。

2.労働保険の種類

①雇用保険失業した場合に求職活動をする期間の生活保障を得ることを目的とした保険です。②労働者災害補償保険(労災保険)業務上または通勤途中での怪我や事故などお仕事に関係して発生した災害に対しての救済制度です。

3.加入基準

⑴健康保険・厚生年金保険

以下①または②の条件を満たす場合は、加入していただきます。①週所定労働時間が26時間15分以上および月所定労働日数が16日以上で、2ヵ月を超える契約がある②週所定労働時間が26時間15分未満または月所定労働日数が15日以下の場合で次の全てに該当する場合・週所定労働時間が20時間以上・月額賃金が88,000円以上・1年以上の雇用が見込まれる・学生でない

⑵雇用保険

週所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる場合は、加入していただきます。

⑶労災保険

TCSでご勤務いただいている間は自動的に加入しています。

4.加入手続

加入基準を満たした方には、TCSよりご連絡させていただきますので、必要書類をそろえて申請書と共にご提出ください。

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福利厚生

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福利厚生1.定期健康診断2.ストレスチェック3.厚生施設について4.弔慰金について

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福利厚生

福利厚生

1.定期健康診断

①対象者毎年1回定期健康診断を実施しています。対象者には、別途ご案内しますので健康管理の為に契約期間中に必ず受診してください。

●対象者/�判定時に6ヵ月以上の雇用契約があり、�社会保険に加入している方

●判定時期/4月、10月(4月対象者を除く)

※契約終了後には受診できません。※受診に要した時間は給与支払いの対象にはなりません。

②受診費用規定の範囲内でTCSが負担します。(契約期間中に受診した場合に限ります。)

※再検査の費用は自己負担となります。

2.ストレスチェック

毎年1回、一定の基準を満たした方にストレスチェックを実施しています。受検対象者の方へは、個別に受検方法をご案内します。ストレスチェックを受検してご自分のストレス状態を確認してください。

※契約終了後には受検できません。※�受検および医師との面接に要した時間は、給与支払いの対象にはなりません。

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福利厚生

福利厚生

3.厚生施設について

TCSでご勤務中の方にご利用いただける厚生施設をご用意しております。各施設ホームページのID・パスワード、申込み方法等はTCSホームページの「MyPage」から「厚生施設のご案内」でご確認ください。■リゾートトラストhttps://reserve.resort.co.jp/reservation/CMC/co_top.html会員制リゾートホテルのエクシブ、リゾーピア等がご利用いただけます。

■クラブフジタ(FGM)http://www.club-fujita.jp/藤田観光グループのワシントンホテル等がご利用いただけます。

■紀州鉄道http://www.kitetsu.co.jp/紀州鉄道グループの宿泊施設のほか、提携遊園地、各種パッケージツアー、レンタカーの割引サービス等がご利用いただけます。

■那須スポーツパークhttp://www.tokiomarine-sports.or.jp/東京海上スポーツ財団の運営するスポーツ・宿泊施設をご利用いただけます。

■ホリプロ(公演事業部)http://hpot.jp/ホリプロ主催の舞台やミュージカルなどの公演を、優待価格でご利用いただけます。

■ぴあ法人チケットサービスhttps://after5club.jp/音楽や演劇、映画、スポーツ、レクリエーション等を優待価格でご利用いただけます。

■はけんけんぽ加入者の特典http://www.haken-kenpo.com/member/health/index.htmlはけんけんぽの提携スポーツクラブ・契約ホテル・保養施設等をご利用いただけます。

●TCSホームページ「MyPage」  PC �https://www.tcshaken.co.jp/staff/� account/login  スマホ �https://www.tcshaken.co.jp/sp/� staff/account/login

4.弔慰金について

①対象者●�6ヵ月を超えて継続勤務中の方。

②支給額●�スタッフご本人が死亡したとき� 50,000円●スタッフご本人の配偶者、実養父母�又は子が死亡したとき� 10,000円

 ※�所定の手続きが必要となりますので、TCS営業担当者にご連絡ください。

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Q&A

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Q&Aご勤務について� Q1� 〜Q5給与・休暇等について� Q6� 〜Q12社会保険について� Q13〜Q19その他� Q20〜Q23

スタッフの皆さんからよくいただくご質問をまとめました。

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Q&A

Q&A

Q1� 急な欠勤や遅刻をする場合はどうすればいいでしょうか?

A1� 派遣先に始業前に直接連絡してください。あわせてTCS営業担当者へも連絡願います。

Q2� 契約期間中に辞めることはできますか?A2� 原則辞めることはできません。やむを得ず、何らかの

事情で契約を途中で終了せざるを得なくなった場合は、すみやかにTCS営業担当者にご相談ください。

Q3� 通勤途中や勤務時間中にけがをしたときは、どうすればいいでしょうか?

A3� けがをされた状況によっては労災保険が適用される場合があります。労災申請に必要な書類をお送りしますので、TCS営業担当者にご連絡ください。

� 労災保険が適用された場合には、保険診療分の自己負担がありません。

� 病院で診療を受ける際には、受付で「労災」であることをお話いただき、健康保険証はお使いにならないようお願いします(手続がスムーズな「労災指定の病院」での診療をおすすめします)。

Q4� 勤務カードを送った後、記入誤りに気がついた場合は、どうすればいいでしょうか?

A4� すみやかにTCS営業担当者へご連絡ください。

Q5� 電車が遅れた場合「遅延証明書」があっても遅刻になりますか?

A5� 原則として、働いた時間に対して給与を支給します。勤務できなかった時間分の給与は支給されませんので、あらかじめご了承ください。遅延証明書があっても、遅れた時間分の給与は支給されませんが、派遣先に事情を説明する際に「遅延証明書」を提出した方がよいでしょう。

ご勤務について

Q6� 給与の振込口座を変更したい場合どうすればいいでしょうか?

A6� ご勤務中の方はTCS営業担当者へご連絡ください。必要な書類を郵送します。

� TCSホームページの「My�Page」でも受付けています。

Q7� 6月15日に勤務を開始しました。� 年次有給休暇はいつから取得できますか?A7� 勤務を開始した月から、6ヵ月経過後の12月1日に付

与されます。12月1日以降から取得できます。

Q8� 年次有給休暇が付与される前はお休みが取れないのでしょうか?

A8� 原則、契約どおりのご勤務をお願いしていますが、やむを得ずお休みされる場合は、欠勤扱い(無給)となります。

Q9� 年次有給休暇を半日単位で取得できますか?A9� できません。また、時間単位の年次有給休暇の取得

もできません。

Q10� 派遣先の休業日に年次有給休暇を取得することはできますか?

A10� 取得することはできません。年次有給休暇は、労働義務のある日に取得できます。夏期休業・創立記念日など、派遣先自体が休みの場合には労働義務がないため、取得することはできません。

Q11� 契約終了になった場合、年次有給休暇は消滅してしまいますか?

A11� 契約終了後、1ヵ月を超えてご勤務がない場合には消滅します。

Q12� 忌引き休暇はありますか?A12� 就業開始から6ヵ月を超えて継続勤務している方で、

父母・配偶者・子・祖父母・兄弟姉妹または配偶者の父母などご家族にご不幸があった場合には、最大3日間の忌引き休暇(特別有給休暇)をとることができます。事前のお手続きが必要となりますので、TCS営業担当者にご連絡ください。

給与・休暇等について

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Q&A

Q&A

Q13� 社会保険にはいつから加入できますか?A13� 加入基準を満たしている場合には、勤務開始日から

の加入となります。

Q14� 社会保険には必ず加入しなければいけないのですか?A14� 加入基準を満たした方は必ず加入する必要がありま

す。該当の方には必要な書類を郵送します。

Q15� 今年は扶養内で働くつもりなので社会保険に入らなくていいですか?

A15� 加入基準を満たしている場合には、社会保険にご加入いただきます。年収にかかわらず、雇用契約に定めた勤務時間などに基づいて、社会保険の加入が義務付けられています。

Q16� これまで加入していた健康保険等の制度に、すでに1年分の保険料を払い込んでいます。TCSで社会保険に入ると二重払いになりませんか?

A16� 二重払いにはなりません。� 加入していた健康保険の窓口へ、お持ちの健康保

険証を返却するとともに、必要な手続きをしてください。� 原則として、TCSで社会保険に加入した月以降分の

保険料が後日戻ってきます(注)。� 国民年金や国民健康保険についてはお住まいの市

区町村役場へ、また前職場の健康保険の任意継続被保険者の方は任意継続被保険者になる手続きをした窓口にお尋ねください。(注)�任意継続被保険者となった月にTCSで社会保険に

加入するときは、その翌月以降分の還付となります。

Q17� 20日から勤務が開始します。社会保険料は日割りになりますか?

A17� 勤務開始日に関わらず1ヵ月分の保険料を給与から控除します。社会保険料が給与を上回る場合は差額を給与支給月内にお振込みいただきます。

社会保険について Q18� 急な事情により勤務開始日と同月に勤務終了せざるを得なくなりました。社会保険料は発生しますか?

A18� 発生します。加入手続きと脱退手続きが同月の場合は1ヵ月分の社会保険料が発生します。

Q19� 契約終了後、いつまでに仕事につけば社会保険を継続できますか?

A19� 契約終了日において、契約終了日以降1ヵ月以内に加入基準(注)を満たすお仕事の開始が確実に見込まれる場合は、資格を継続することができます。(注)�1ヵ月以上の契約がある方が対象となります。

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営業拠点

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Q20� 名前・住所が変わったのですが、どちらにご連絡すればいいですか?

A20� ご勤務中の方はTCS営業担当者へご連絡ください。必要な書類を郵送します。

� TCSホームページの「My�Page」でも受付けています。

Q21� 裁判員に選任されました。何か手続きが必要でしょうか?A21� 裁判員(裁判員候補者を含む)に選任され、ご勤務

をお休みされた場合は、当該日の給与を支給することとしています。

� 所定の手続きが必要になりますので、TCS営業担当者にご相談ください。

� ※�当該日は勤務したものとみなし、年次有給休暇算定時の「勤務日数」に算入します。

Q22� 他の都道府県に転居の予定です。転居先でお仕事紹介していただくことは可能ですか?

A22� TCSは全国展開をしていますので転居先でのお仕事紹介も可能です。転居前にお仕事紹介が可能な場合もありますので転居先の住所・希望条件等、早めにTCS営業担当者にご連絡ください。

Q23� 派遣スタッフとして働いてみたいという友人がいるのですが?A23� TCSにご紹介ください。TCSは全国展開をしている

ので、どちらにお住まいの方でもご登録いただけます。TCS営業担当者にご連絡ください。

その他

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営業拠点

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58 59

営業拠点

営業拠点

部支社名 住所 電話番号

本店営業第1部〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2210

本店営業第2部〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2220

本店営業第3部〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2230

本店営業第4部〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2240

コールセンター営業部〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2250

リクルート・コーディネート部(RC部)

〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2245

〒100-0004東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル

03-5221-2156

キャリアクリエーション事業部

〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2280

アウトソーシング事業部

〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2265

研修部〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア

03-6233-2260

多摩支社〒206-0033東京都多摩市落合1-15-2多摩センタートーセイビル

042-355-2323

北海道支社〒060-0002北海道札幌市中央区北2条西2-15STV北2条ビル

011-241-1781

盛岡支社〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通5-1盛岡東京海上日動ビル

019-654-3142

東北支社〒980-0021宮城県仙台市青葉区中央2-8-16�仙台東京海上日動ビル

022-225-2530

千葉支社〒261-7126千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1WBGマリブウエスト

043-299-5561

横浜支社〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-4みなとみらいビジネススクエア

045-681-6133

関信越支社〒330-0854埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17シーノ大宮サウスウィング

048-647-4461

営業拠点各種お問い合わせについては下記�営業部支社へご連絡ください

部支社名 住所 電話番号

名古屋営業第1部〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3-20-17KDX桜通ビル

052-972-0600

名古屋営業第2部〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3-20-17KDX桜通ビル

052-972-0600

名古屋リクルート・コーディネート部

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3-20-17KDX桜通ビル

052-972-0600

静岡営業部〒420-0031静岡県静岡市葵区呉服町1-1-2静岡呉服町スクエア

054-271-8959

北陸支社〒920-0031石川県金沢市広岡3-1-1金沢パークビル

076-233-6688

関西営業第1部〒541-0053大阪府大阪市中央区本町3-5-7御堂筋本町ビル

06-6265-3591

関西営業第2部〒541-0053大阪府大阪市中央区本町3-5-7御堂筋本町ビル

06-6265-3592

関西営業第3部〒541-0053大阪府大阪市中央区本町3-5-7御堂筋本町ビル

06-6265-3593

梅田事務所〒530-0057大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7清和梅田ビル

06-6131-0238

関西リクルート・コーディネート部

〒541-0053大阪府大阪市中央区本町3-5-7御堂筋本町ビル

06-6265-3588

〒530-0057大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7清和梅田ビル

06-6131-0225

神戸営業部〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通8神港ビル

078-333-7297

中国支社〒730-0031広島県広島市中区紙屋町2-2-12信和広島ビル

082-241-8661

四国支社〒760-0025香川県高松市古新町3-1東明ビル

087-823-4750

九州支社〒812-8691福岡県福岡市博多区下川端町1-1明治通りビジネスセンター

092-272-2831

南九州事務所〒892-0846鹿児島県鹿児島市加治屋町12-5鹿児島東京海上日動ビル

099-239-2966

2017年7月現在 最新情報はHPでご確認ください。

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個人情報のお取り扱いについて

個人情報のお取り扱いについて

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個人情報のお取り扱いについて

個人情報のお取り扱いについて

当社は、会社業務に伴いお客様(派遣スタッフ、派遣先企業、求職者、求人企業、請負業務の委託元企業およびその他の関係者。以下同様)の個人情報および特定個人情報等をお預かりしております。この文書は、個人情報保護法およびマイナンバー法に従い、会社業務に伴い当社が入手する様々な個人情報および特定個人情報等の利用目的、取り扱い等についてご説明するものです。1.�当社が保有する個人情報(特定個人情報等につきましては、下記5.をご覧ください)当社は、下記のお客様の個人情報を保有しています。(1)�履歴書、職務経歴書、登録カード、求職票、各種契約書および各種アンケート等に記載された個人情報(お名前、性別、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、写真等)(2)�契約内容の履行に伴い発生する取引履歴、サービス提供情報等(3)�業務委託に伴い委託元より委託された個人情報

2.�個人情報の利用目的(特定個人情報等につきましては、下記5.をご覧ください)当社が保有するお客様の個人情報は、下記の目的に限り利用いたします。ご提供いただいた個人情報は、これらの目的以外には一切利用いたしません。また、当社が業務委託に伴い取得した個人情報は、受託目的に限り利用いたします。(1)�ご本人の希望および能力・経験に応じた就業機会の確保、ならびに派遣就業中の適正な雇用管理のため(2)�当社の(1)以外のサービス・キャンペーンおよび当社に関するアンケート調査等に係るダイレクトメールの発送・メール配信等各種ご案内のため

3.�特定できない個人情報の収集(特定個人情報等につきましては、下記5.をご覧ください)当社Webサイトにおいて、個人を特定できない範囲でページ等のアクセス履歴(ログ)を取得することがあります。このような情報は集計・分析した結果を下記の目的のみで利用し、これ以外の目的で利用することは一切ございません。(1)�当社のWebサイトの利用状況の把握(2)�当社のサービスの企画、サービスの向上

4.�個人情報の第三者への提供および第三者からの取得について(特定個人情報等につきましては、下記5.をご覧ください)(1)�当社が保有するお客様の個人情報は、以下の場合を除いて、お客様の同意なく開示・提供することはありません。①�あらかじめご本人に必要事項を明示、通知または公表し、同意を得ている場合②�法令に基づく場合③�人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき④�公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき⑤�国の機関もしくは地方公共団体またその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報のお取り扱いについて(2)�当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項(どのような提供先に、どのような個人データを提供したか等)について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項(どのような提供元から、どのような個人データを取得したか、提供元の第三者がどのように当該データを取得したか等)について確認・記録します。

5.�特定個人情報等の取り扱い特定個人情報等は、マイナンバー法により利用目的が限定されており、当社は、その目的を超えて取得・利用いたしません。マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供いたしません。

6.�個人情報および特定個人情報等の保護・管理当社では、個人情報保護方針を定めるとともに、個人情報保護法、マイナンバー法、その他の法令、ガイドラインを遵守してまいります。また、役員、従業員の教育、啓発に努め、個人情報保護意識の高揚を図ります。お客様の個人情報および特定個人情報等の管理にあたっては、情報管理統轄責任者のもと、取扱部門ごとに情報管理責任者を置き、適切な管理を行うとともに、外部への漏えい防止のために最大限の注意を払っています。また、外部からの不正アクセス、または滅失、き損などの危険に対しては、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実施しています。また、当社では、個人情報および特定個人情報等の保護に関する上記態勢、対策を継続的に見直し、その改善に努めます。

7.�個人情報および特定個人情報等の外部委託当社では、よりよいサービスをご提供するために、個人情報および特定個人情報等の取り扱いを外部に委託することがあります。委託先は個人情報および特定個人情報等を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

8.�個人情報および特定個人情報等の利用目的の通知、開示、訂正または削除について当社では、個人情報保護法に基づく保有個人情報および特定個人情報等の利用目的の通知、開示・訂正等(訂正・追加・削除)または利用停止等(利用停止・消去・第三者提供の停止)をご希望される場合には、下記のお問い合わせ窓口にご連絡ください。所定の手続きをご案内のうえ、遅滞なくこれに応じます。

●お問い合わせ窓口 当社は、個人情報および特定個人情報等の取り扱い等に関する苦情やご相談に対し適切かつ迅速に対応します。当社の個人情報および特定個人情報等の取り扱い等に関するご照会ご相談は、下記までお問い合わせください。〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア6階株式会社 東京海上日動キャリアサービス      法務・コンプライアンス部TEL:�0120-755-728  �受付時間:平日(月〜金)9:00〜17:00

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TCSホームページのご案内

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TCSホームページ「MyPage」のご案内TCSホームページの「MyPage」ではお仕事検索のほか、下記の機能がご利用になれます。(一部の機能はPCサイトのみの設定となっています)

PC �https://www.tcshaken.co.jp/staff/� account/loginスマホ �https://www.tcshaken.co.jp/� sp/staff/account/login

●給与明細照会

●有給休暇照会

●登録情報変更

●振込口座変更申請書の請求

●損害保険募集人一般試験受験に関するご案内

●損害保険募集人一般試験対策講座申込み

●通信教育申込み

●提携スクールのご案内

●キャリアコンサルティング申込み

●厚生施設のご案内

●就業規則等

●ハラスメント防止規程

●スタッフハンドブック

●パスワードの変更

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https: // www.tcshaken.co.jp

E080-9050 (201707改)

スタッフハンドブック

STAFFHANDBOOK

2017年7月版1403004

第1402001(01)号