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SATREPSプロジェクトの実施に向けて
2020年度事務処理説明会・研究代表者説明会
2020年6月
独立行政法人国際協力機構(JICA)
ガバナンス・平和構築部 STI・DX室
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この資料で理解して頂きたい事
1.SATREPSのメカニズム
2.JICAと開発途上国研究機関との間で締結するもの
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
4.案件採択から案件終了までの一連の流れ
5.その他留意事項
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1.SATREPSの メカニズム
JICAとJST/AMEDとの連携により、日本側・途上国側双方の研究機関による地球規模課題の解決に向けた国際共同研究をODA事業:JICA技術協力プロジェクトとして実施します。
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開発途上国の研究機関
日本国内の研究機関
外務省・JICA文科省・JST/AMED 連携
研究開発支援 技術協力(ODA)
JICA技術協力プロジェクト
事業委託
1.SATREPSの メカニズム
●JICA技術協力プロジェクトとは、以下の通りです。
(1)「専門家派遣」・「研修員受入れ」・「機材供与」という3種類の投入を組
合せ、一つのプロジェクトとして定められた期間に実施する事業です。(SATREPS事業における名称)専門家派遣 → 在外研究員派遣研修員受入れ → 外国人研究員受入
(2)国際約束(日本国政府と開発途上国政府がこの案件の実施を合意す
る:国と国との合意)に基づく事業です。
(3)相手国側の能力向上(キャパシティディベロプメント)と持続発展を促す
事を目的とする事業です。
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1.SATREPSの メカニズム
●JICA技術協力プロジェクトとは?(続き)
(4)技術協力プロジェクトの実施するためには
相手国関係機関との間で、プロジェクトの協議議事録(R/D:Record of
Discussions)の合意が必要(後述説明)です。
(5) R/Dには、
・プロジェクトの目標と成果
・その目標と成果を達成するための具体的な活動、投入
を定めたプロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)とプラン・オブ・
オペレーション(PO)の添付が必要(後述説明)です。
(6)R/Dの合意が無いと、技術協力プロジェクトの実施が不可能です。
(7)PDMとPOを指針として、プロジェクトを実施します。
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2.JICAと開発途上国研究機関との間で締結するもの
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●協議議事録(R/D:Record of Discussions)はプロジェクト開始前に締結します。
(1)R/Dに記載される主な内容は以下の通りです。
・プロジェクトの期間(基本、「在外研究員」が任地に到着した日から5年間)
・プロジェクトにおいて先方側が負担する事項(後述説明)
・日本から供与する機材等の免税の確保
・日本側、相手国側のプロジェクト実施メンバー構成
・合同調整委委員会(JCC: Joint Coordination Committee)のメンバー構成
・その他、プロジェクトを実施するために双方合意しておかねばならない事項
・PDM(プロジェクト・デザイン・マトリクス)、PO(プラン・オブ・オペレーション)を添付
2.JICAと開発途上国研究機関との間で締結するもの
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●協議議事録(R/D:Record of Discussions)はプロジェクト開始前に締結します。(続き)
(2)PDM、POに記載される主な内容は以下の通りです。
★PDM・Overall Goal (プロジェクトを達成させる事により解決させる課題)・Project Purpose (プロジェクトの達成目標)・Output(プロジェクトを実施する事により達成される事)・Activity(Outputを達成するための詳細な活動)・Input(双方の投入)
★PO・PDMに記載されるActivityのスケジュール
★PDM/POは、プロジェクトの進捗に併せレビューし、変更可能
※PDM,POはサンプルを参照。
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(1)SATREPSは、以下のサイトに掲載されている「プロジェクト実施の手引き」に基づき実施します。この内容を熟知願います。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/form/index.html
(2)JICAと研究代表機関との間で、プロジェクト開始にあたって以下の3つの書類を締結します。
①取極め書②取極め書の附属書③事業契約書
基本的にこれらを含めJICAと研究代表機関との間でやり取りする書類は、上で示したサイトに掲載されています。
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(3)取極め書
・JICAと研究代表機関との間で1つだけ締結します。
・記載内容の概要は以下のとおりです。
(信義・誠実の義務) (目的)(定義)(個別の協力の全体計画及び各期計画)(省略名称の責務)(機構の責務)(両者の責務)(在外研究員の派遣)(外国人研究員の受入)(機材供与)(知的財産)(安全配慮義務)(標章)(秘密の保持)(損害に対する責任)(感染症分野の個別の協力に係る留意事項)(本取極めの解除及び個別の協力の停止)(不可抗力による本取極めの解除及び個別の協力の停止)(本取極めの有効期間)(合意管轄)(協議)
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(3)取極め書(続き)
・SATREPSが実施中、この取極め書は有効です。
・つまり、A大学のB案件が採択されて取極め書を締結し、3年後にA大学がC案件を採択された場合、A大学との間で取極め書の締結は不要です。
・JSTさん管轄の今回の採択において、京都大学・東北大学・北海道大学・創価大学・東京大学さんは取極め書はまだ有効(=別のSATREPS案件が実施中)ですが、早稲田大学・玉川大学さん、及び、理化学研究所・森林研究・整備機構さんは取極め書の締結が必要です。
・AMEDさん管轄の今回の採択において、東京大学さんは取極め書はまだ有効(=別のSATREPS案件が実施中)ですが、順天堂大学さんは取極め書の締結が必要です。
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(4)取極め書の附属書
・SATREPSの1案件に1つ、取極め書の附属書を締結します。
・記載内容の概要は以下のとおりです。
(国名)(案件名(和・英))(実施機関合意文書(R/D)締結日)(協力期間)
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(5)事業契約書の予備知識
・必要なプロジェクト経費をJICAからお渡しするための契約書です。
・R/Dで定めた期間(5年間)契約が可能です。
・事業契約には2種類のパターンがあります。(ア)間接経費無し(イ)間接経費有り
・(ア)間接経費無し、の場合、業務調整員はJICAから派遣し、SATREPSの経費の上限は、JICA支出分と併せ3億円です。業務調整員の派遣にかかる費用はJICAが支出し、3億円の枠外です。(後述説明)
・(イ)間接経費有り、の場合、業務調整員は研究機関から派遣し、SATREPSの経費の上限は、JICA支出分と併せ3.5億円です。業務調整員の派遣にかかる費用は事業契約に含め、3.5億円の枠内です。(後述説明)
経費積算
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(5)事業契約書能力の予備知識(続き)
・業務調整員の役割は主として以下の通りです。
●プロジェクトの運営管理及び各種調整
●プロジェクト活動計画及び投入計画(在外研究員派遣・外国人研究員受入・機材供与等の計画)の進捗管理、定期モニタリングの実施について研究代表者を支援
●公金管理、物品管理、契約・経理事務
●現地調達機材の調達手続き
●プロジェクトで提出する各種報告書の作成の支援
●各種の広報・普及活動を通してプロジェクトに関する情報を発信
経費積算
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(5)事業契約書の予備知識(続き)
(ア)間接経費無し(イ)間接経費有り
の何れのパターンで契約するのか、を早めに決めて下さい。
双方、業務調整員の準備に時間がかかります。経費積算
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書
・事業契約支出分の内訳は以下の通りです。(間接経費無しの場合)
①-1 海外派遣諸費(非課税・不課税)
②-1-1,2 短期研究員受入費(研修諸費)(税込み)
②-1-3-1,2 短期研究員受入費(受入諸費)
②-2 長期研究員受入費
②-3 出張扱による受入費
(3)機材費 ③ 資機材購送費
(4)業務諸費 ④ 業務諸費
費 目 内 訳
(1) 在外研究員 派遣費
①-2 国内派遣諸費(税込み)
①-3 現地研究活動諸費(非課税・不課税)
(2) 外国人研究員 受入費
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
・事業契約支出分の内訳の概略は以下の通りです。
●(1)在外研究員派遣費:日本から研究員(短期・長期)を相手国に派遣する費用相手国で研究に使用する費用
※長期:1年以上の派遣、短期:1年未満の派遣長期の派遣費・滞在費は、JICAから支払います。(契約に含めません。)但し、国内俸はJICAから支払いません。
●(2)外国人研究員受入費:相手国から研究員(短期・長期)を日本へ招聘する費用※長期:日本で修士・博士を取得する目的短期:受入期間1年未満で、日本で研究・技術習得を行う目的長期の生活費のみは、JICAから支払います。(契約に含めません。)契約に含めるのは、入学料・授業料等です。
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
●(3)機材費:相手国へ供与する機材を購入する費用
●(4)業務諸費:日本国内での事業契約管理事務に係る費用
・人件費(給与等)は計上出来ません。
・各経費の執行は、研究代表機関の規程(会計・調達・旅費等)に基づきます。例えば、日当・宿泊費・航空賃等の額や、機材等を調達する際のルール(特命随意契約、指名競争入札、見積合わせ等)です。
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)各費目の内訳詳細は以下の通りです。
①-1
①-2
①-1 海外派遣諸費(非課税・不課税)(1) 在外研究員 派遣費
①-2 国内派遣諸費(税込み)
①-3 現地研究活動諸費(非課税・不課税)
海外航空賃海外
旅行雑費海外日当 海外宿泊料
①-1 海外派遣諸費(非課税・不課税)
内国旅費 旅行雑費
①-2 国内派遣諸費(税込み)
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
①-3相手国内で支出することを前提に、主として以下の項目を計上します。
・傭人費、ローカルコンサルタント等委託費・工事費、施設維持・管理費、機材保守・管理費、・物品購入費・現地に滞在する日本側研究者の旅費・交通費・通信運搬費・資料作成費、借料損料、会議費、雑費
①-1 海外派遣諸費(非課税・不課税)(1) 在外研究員 派遣費
①-2 国内派遣諸費(税込み)
①-3 現地研究活動諸費(非課税・不課税)
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
②-1-1月単価: 44,650円/1人当たり (文部科学省省令の単価に基づく算出)と固定します。
②-1-2その他の機関(②-1-1の受け入れ機関以外の機関)等での研修に必要な経費です。
②-1-1,2 短期研究員受入費(研修諸費)(税込み)
②-1-3-1,2 短期研究員受入費(受入諸費)
②-2 長期研究員受入費
②-3 出張扱による受入費
(2) 外国人研究員 受入費
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
②-1-3-1
②-1-3-2
②-1-1,2 短期研究員受入費(研修諸費)(税込み)
②-1-3-1,2 短期研究員受入費(受入諸費)
②-2 長期研究員受入費
②-3 出張扱による受入費
(2) 外国人研究員 受入費
海外航空賃 その他
②-1-3-1 外国旅費(非課税・不課税)
空港送迎費 国内交通費 旅行雑費 支度料 資料送付料
②-1-3-2 国内受入諸費(税込み)
日当 宿泊料
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
②-2
※生活費はJICAから支出します。
②-3研究に係る日本側研究機関との打合せ、研究成果発表等のセミナー参加、研究施設の視察等を目的として、数日間から1週間程度の短期間、日本へ出張するための費用を計上します。(②-1-3-1、②-1-3-2と同じ支出項目)
②-1-1,2 短期研究員受入費(研修諸費)(税込み)
②-1-3-1,2 短期研究員受入費(受入諸費)
②-2 長期研究員受入費
②-3 出張扱による受入費
(2) 外国人研究員 受入費
入学料 授業料その他の費用(非課税・不課税)
その他の費用(税込み)
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
・相手国政府(相手国側研究機関含む)からの要請に基づき供与対象の財産として購入され、相手国に供与される機材の費用です。輸送費も計上します。
・相手国で調達する現地調達機材と、日本で購入し相手国へ輸送する本邦調達機材があります。
・重複しますが、調達の方法は、研究代表機関の規程に基づきます。
(3)機材費 ③ 資機材購送費
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
・国内での事業契約管理事務に係る経費です。
・本事業に直接関係するが、研究そのものに関わらないことへの支出が条件となります。
・事業契約の管理事務員(アルバイト)の雇用費用、事務機器・文具購入等に使用可能です。
・契約月数 × 10 万円 が上限です。(Ex. 契約月数が12カ月なら120万円)
・5万円以上の事務機器の購入は出来ません。
(4)業務諸費 ④ 業務諸費
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
・事業契約支出分の内訳は以下の通りです。(間接経費有りの場合)
経費区分 費 目 内 訳
①-1 海外派遣諸費(非課税・不課税)
①-2 国内派遣諸費(税込み)
①-3 現地研究活動諸費(非課税・不課税)
②-1-1,2 短期研究員受入費(研修諸費)(税込み)
②-1-3-1,2 短期研究員受入費(受入諸費)
②-2 長期研究員受入費
②-3 出張扱による受入費
(3)機材費 ③ 資機材購送費
2.間接経費 「1.直接費(税抜き額)小計」×間接経費率
1.直接費
(1)在外研究員派遣費
(2)外国人研究員受入費
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
・事業契約支出分の内訳は以下の通りです。(間接経費有りの場合)(続き)
●間接経費率は最大30%です。各費目の内訳詳細は、間接経費無し、の場合に同じです。
●業務諸費は計上できません。間接経費の中から支出願います。
●前述のとおり、JICAからは業務調整員の派遣は行いません。業務調整員の派遣費用は、事業契約の中から支出願います。
●その他は、間接経費内容無し、と同じです。
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(6)事業契約書(続き)
●事業契約は、5年間の内、幾つかの期に分けても構いません。
●契約期毎に精算行為が必要です。前期の契約の精算が終わって無くても、次期の契約は可能です。
●契約期を跨いでの活動(在外研究員の派遣が契約期を跨ぐ、機材の購入が契約期を跨ぐ等)は出来ません。各々活動は契約期の中で完結願います。
●つまり契約の期別けは、PO(Plan of operation:活動計画)を参照しつつ、「ある業務を完結させる固まり」という概念で分けて下さい。(1期では、POのActivityの項1,2番を完了させる等)
●長期研修員の受け入れは、契約期を跨いでも構いません。
●各期概算払いが可能です。但し、精算時に戻入する事は不可能です。
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(7)事業費の中で契約に含めずJICAが支出するものは以下の通りです。
●長期在外研究員の派遣費
●長期外国人研究員の生活費
●在外事業強化費(間接経費無しの場合)相手国で使用する主として以下のものです。
・傭人費、ローカルコンサルタント等委託費、工事費・施設維持・管理費、機材保守・管理費・物品購入費・旅費・交通費、通信運搬費・資料等作成費、借料損料・会議費、雑費
●業務調整員の派遣にかかる費用(間接経費無しの場合)
3.JICAと研究代表機関との間で締結するもの
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(8)SATREPS事業費の上限枠は以下の通りです。
●間接経費無し(5年間3億円) ●間接経費有り(5年間3.5億円)
※在外事業強化費は、事業契約の「現地研究活動費」に計上します。
※業務調整員の派遣にかかる費用も事業契約に含まれます。
★JICAが支出する「業務調整員の派遣」にかかる費用は、この上限枠(3億円)には入りません。
事業契約書で積算されたもの
研究機関支出分
JICA支出分
長期在外研究員の派遣費長期外国人研究員の生活費
在外事業強化費
研究機関支出分
事業契約書で積算されたもの
JICA支出分
長期在外研究員の派遣費長期外国人研究員の生活費
4.案件採択から案件終了までの一連の流れ
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(1)案件が正式採択された後の流れは以下の通りです。
プロジェクト期間は原則5年間です。
1.詳細計画策定調査準備(PDM/POのドラフト作成)
2.詳細策定計画実施(PDM/POの相手側研究期間との協議)、討議議事録(R/D)に添付するミニッツ(M/M)署名
3.討議議事録(R/D)の締結(JICAが実施)※採択年度内の締結する事が正式採択の条件
4.JICAと研究代表機関との間で取極め及び附属書の締結
5.事業契約書の事業費積算作業
経費積算
4.案件採択から案件終了までの一連の流れ
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6.JICAと研究代表機関との間で事業契約書の締結
7.プロジェクト開始※この時点で「在外研究員」が任地に到着した日が明確になり、プロジェクト期間の5年間の起点が明確となります。
→ 8.(5年間のプロジェクトを期分けする場合)今の契約の精算↓9.(5年間のプロジェクトを期分けする場合)次の事業契約書の事業費積
算作業
← 10.(5年間のプロジェクトを期分けする場合)JICAと研究代表機関との間で事業契約書の締結
11.(プロジェクト期間の中間時点で)プロジェクトの中間評価
4.案件採択から案件終了までの一連の流れ
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12.(プロジェクトの終了時)プロジェクトの終了時評価
13.事業契約の終了(R/Dで定められたプロジェクト期間内で契約を終了する事)
14.プロジェクトの終了
15.(プロジェクト終了後3~5年度)プロジェクトの事後評価(JICAが実施)経費積算
5.その他留意事項
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(1)技術協力プロジェクトは、相手国との共同作業です。
・全ての費用を日本側が負担する訳ではありません。
・R/Dに先方が負担する事項が記載されていますので(Ex.供与機材の維持管理や修理費、相手方研究機関人員の出張旅費等)、それは先方の負担です。
(2)相手国での安全管理は、JICAの指示に従って下さい。
・安全配慮義務はJICAにあります。
・必ず、旅行傷害保険に加入願います。相手国で疾病等になって緊急搬送になった場合、多大な費用が発生します。
経費積算
5.その他留意事項
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(3)報告書は必ず提出願います。
経費積算
報告書名 提出頻度/時期 作成言語 提出先
短期外国人研究員の受入に係る研究実施報告書
受入期間終了前 日本語 JICA国内機関
長期在外研究員に係る専門家業務完了報告書
派遣期間終了前 日本語JICA 在外事務所及びJICAプロジェクト担当部
定期モニタリングシート 英語 JICA在外事務所
プロジェクト終了の1ヶ月前(6ヶ月前にドラフト)
英語 JICA在外事務所
6か月に1度
事業完了報告書
5.その他留意事項
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(3)報告書は必ず提出願います。(続き)
経費積算
報告書名 提出頻度/時期 作成言語 提出先
全体研究計画書注3 年次研究計画書注3
(JST/AMED提出物)
実施報告書注3
(JST/AMED提出物)
終了報告書注3
(JST/AMED提出物)
毎年3月末時点のものを5月末までに提出
日本語JICAプロジェクト担当部
プロジェクト終了前 日本語JICA プロジェクト担当部
計画書作成後 日本語JICAプロジェクト担当部
5.その他留意事項
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(4)プロジェクト終了後、事後評価が実施されます。
・事後評価時に、何も相手国研究機関で持続的な活動がなされていなかった場合、問題になります。
・この点を踏まえ、プロジェクト終了後においても持続発展的な活動が出来るよう、PDM/POの中でその投入を行って下さい。
・技術協力プロジェクトは、「相手国側の能力向上(キャパシティディベロプメント)と持続発展を促す事を目的とする事業です。」(再掲示)
経費積算
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終わりです。
有難うございました。
経費積算