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世界知的所有権機関 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) ジュネーブ PCT-SAFE ユーザマニュアル 電子出願モード 2006 10

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世界知的所有権機関

( W O R L D I N T E L L E C T U A L P R O P E R T Y O R G A N I Z A T I O N )

ジュネーブ

PCT-SAFE ユーザマニュアル 電子出願モード

2006 年 10 月

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 2 of 116

ディスクレーマー

PCT-SAFE ソフトウェアを使用するにあたって、明記されているかいないかに関わら

ず、ユーザは、当該ソフトウェアが現品のまま無保証で提供されることを了解し、同意

するものとします。国際事務局は、PCT-SAFE によるチェック機能を含め、すべての機

能が正しく動作するようにあらゆる努力を払っていますが、正しい動作を保証すること

はできません。また、このソフトウェアの取得及び/又は使用に関連する、保証も表明も

行いません。国際事務局は、PCT-SAFE ソフトウェア又は PCT-SAFE ソフトウェアを

使用して作成された PCT 国際出願願書の誤り、欠落、脱落、欠陥等に対して、又は、

このソフトウェアの取得及び/又は使用に関連して発生したいかなる性質の損失又は損害

について、何らの責任も負いません。したがって、このソフトウェアを使用して作成さ

れた PCT 国際出願願書の内容はユーザのみの責任であり、国際事務局はユーザに対し、

このソフトウェアを使用して作成された PCT 国際出願願書を受理官庁に提出する前に、

その内容を印刷して十分に確認するよう強くお願いします。

注意

PCT-SAFE のユーザは、国内法における国の安全に関する規定に従うことは、出願人の

責任であることに留意してください。

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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目次

目次 .......................................................................................................................................................... 3 1. PCT-SAFE 入門 ............................................................................................................................... 7

1.1 はじめに .................................................................................................................................. 7 1.1.1 マニュアルの目的 ............................................................................................................ 7 1.1.2 用語等の説明 ................................................................................................................... 7 1.1.3 PCT-SAFE ソフトウェアのアップデート ....................................................................... 7

1.2 PCT-SAFE とは? ................................................................................................................... 8 1.2.1 必要な環境 ....................................................................................................................... 8

1.3 テクニカルサポート ................................................................................................................ 9 1.4 PCT-SAFE のインストールとアンインストール .................................................................. 10 1.5 PCT-SAFE 願書の電子出願に関する注意事項 ...................................................................... 10

1.5.1 PCT 国際出願願書の作成 .............................................................................................. 10 1.5.1.1 願書、明細書、請求の範囲、要約書、図面 .............................................................................10 1.5.1.2 言語 ..........................................................................................................................................10

1.5.2 PCT 国際出願願書の出願 .............................................................................................. 11 1.5.2.1 どこに出願するのか? .............................................................................................................11

1.5.3 PCT-SAFE 電子出願の有効化 ....................................................................................... 11 1.6 PCT-SAFE - 概説 ................................................................................................................ 14 1.7 試用モードと本出願モード ................................................................................................... 14 1.8 PCT-SAFE の起動 ................................................................................................................. 14

1.8.1 ユーザ名とパスワードの入力 ........................................................................................ 15 1.8.2 PCT-SAFE ファイルマネージャ .................................................................................... 15

1.9 PCT フォームの新規作成 ...................................................................................................... 18 1.9.1 カテゴリーとは .............................................................................................................. 18 1.9.2 カテゴリーの使用 .......................................................................................................... 18 1.9.3 カテゴリーの新規作成/割り当て ................................................................................... 18 1.9.4 カテゴリーの割り当て解除/削除 ................................................................................... 18 1.9.5 作成中の PCT フォームを開く ...................................................................................... 20

1.9.5.1 保存済みのフォームの削除 ......................................................................................................20 1.9.6 テンプレートの作成と使用(オプション) ....................................................................... 20 1.9.7 アドレス帳 ..................................................................................................................... 24

1.9.7.1 アドレス帳へのあて名の追加 ..................................................................................................24 1.9.7.2 アドレス帳の内容を表示する ..................................................................................................25 1.9.7.3 エントリのエクスポート..........................................................................................................25

1.10 ファイルマネージャのその他の機能 ..................................................................................... 26 1.10.1 SAFE ファイルマネージャの起動時の言語の変更 ........................................................ 26 1.10.2 補助通貨単位を使う ...................................................................................................... 26

2. PCT-SAFE 電子出願願書 .............................................................................................................. 27 2.1 PCT/RO/101 電子出願願書 .................................................................................................... 28

2.1.1 スピードボタン .............................................................................................................. 30 2.1.2 プレビューと印刷 .......................................................................................................... 31

2.1.2.1 プレビュー機能 ........................................................................................................................31 2.1.2.2 印刷機能...................................................................................................................................31

2.2 SAFE によるチェック機能 .................................................................................................... 32 2.3 PCT-SAFE - メニューバーの機能.......................................................................................... 34

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 4 of 116

2.3.1 ファイル ........................................................................................................................ 34 2.3.2 編集(Alt-Y) ..................................................................................................................... 34 2.3.3 閲覧(Alt-X) ..................................................................................................................... 34 2.3.4 ツール ............................................................................................................................ 34 2.3.5 ヘルプ ............................................................................................................................ 34

2.4 PCT-SAFE マスターテーブルの機能 .................................................................................... 35 2.4.1 ページマスターテーブルの項目の順序の変更 .............................................................. 35 2.4.2 ページマスターテーブルの項目の削除 ......................................................................... 35

3. 願書 ................................................................................................................................................ 36 3.1 願書 ........................................................................................................................................ 37

3.1.1 受理官庁 ........................................................................................................................ 37 3.1.2 国際調査機関 ................................................................................................................. 37 3.1.3 国際出願の使用言語名 ................................................................................................... 38 3.1.4 発明の名称 ..................................................................................................................... 39 3.1.5 先の調査の利用請求 ...................................................................................................... 39 3.1.6 先の調査の詳細 .............................................................................................................. 39

3.1.6.1 国名(又は広域官庁)(プルダウンメニュー) ...............................................................................39 3.1.6.2 日付 ..........................................................................................................................................40 3.1.6.3 出願番号...................................................................................................................................40

4. 指定国 ............................................................................................................................................ 41 4.1 指定国(広域及び国内特許) ..................................................................................................... 42

4.1.1 原出願又は原特許の言及詳細ページ ............................................................................. 44 4.1.2 OAPI 特許(OA) ............................................................................................................... 44

5. 氏名(名称) ...................................................................................................................................... 45 5.1 氏名(出願人、発明者、代理人、共通の代表者) .................................................................... 46

5.1.1 氏名マスターテーブル ................................................................................................... 46 5.1.2 アドレス帳を使う .......................................................................................................... 46 5.1.3 出願人を追加する(出願人又は出願人/発明者追加機能) ................................................ 49

5.1.3.1 法人/自然人(ラジオボタン) ......................................................................................................49 5.1.3.2 法人名 ......................................................................................................................................49 5.1.3.3 自然人の氏名 ...........................................................................................................................49 5.1.3.4 当出願人は、発明者でもある(チェックボックス) ...................................................................50 5.1.3.5 国又は地域 ...............................................................................................................................50 5.1.3.6 あて名 ......................................................................................................................................50 5.1.3.7 市郡区町村 ...............................................................................................................................50 5.1.3.8 都道府県名 ...............................................................................................................................51 5.1.3.9 郵便番号...................................................................................................................................51 5.1.3.10 電話番号 ..............................................................................................................................51 5.1.3.11 ファクシミリ番号 ................................................................................................................51 5.1.3.12 電子メール ...........................................................................................................................51 5.1.3.13 国籍(国名)(規則 4.5(a)及び(b)及び 18.1) ..............................................................................51 5.1.3.14 住所(国名)(規則 4.5(a)及び(c)及び 18.1) ..............................................................................51 5.1.3.15 特定の指定国に関する出願人 ..............................................................................................52 5.1.3.16 特定の指定国のみ ................................................................................................................53

5.1.4 発明者のみの追加(発明者のみを指定します) ................................................................ 56 5.1.4.1 死亡(チェックボックス) ...........................................................................................................56

5.1.5 代理人の追加(代理人を指定します) .............................................................................. 58 5.1.5.1 筆頭の代理人と同じ住所(チェックボックス) ...........................................................................58 5.1.5.2 代理人として手続をとることのできるもの .............................................................................58 5.1.5.3 代理人の選任方法 ....................................................................................................................58 5.1.5.4 通知のあて名 ...........................................................................................................................58 5.1.5.5 委任状 ......................................................................................................................................59

5.1.6 共通の代表者の追加(共通の代表者となる出願人を選択します) ................................... 60

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October 2006 Page 5 of 116

5.1.6.1 共通の代表者の名称(プルダウンメニュー) ..............................................................................60 5.1.6.2 共通の代表者の選任方法..........................................................................................................60 5.1.6.3 通知のあて名 ...........................................................................................................................61

5.1.7 通知のあて名の追加 ...................................................................................................... 63 6. 優先権 ............................................................................................................................................ 64

6.1 優先権(優先権主張) ............................................................................................................... 65 6.1.1 優先権主張の概要 .......................................................................................................... 65 6.1.2 [優先権]ページ ............................................................................................................... 65 6.1.3 先の出願にかかる優先権主張の詳細 ............................................................................. 66

6.1.3.1 国内出願(ラジオボタン) ...........................................................................................................66 6.1.3.2 広域(ラジオボタン/プルダウンメニュー) .................................................................................66 6.1.3.3 国際出願(PCT)(ラジオボタン) .................................................................................................66

6.1.4 先の出願にかかる優先権主張の詳細(国内出願) ............................................................ 67 6.1.4.1 国 .............................................................................................................................................67 6.1.4.2 出願日 ......................................................................................................................................67 6.1.4.3 出願番号...................................................................................................................................67 6.1.4.4 優先権証明書送付請求(チェックボックス) ..............................................................................68

6.1.5 先の出願にかかる優先権主張の詳細(広域出願) ............................................................ 70 6.1.5.1 広域官庁(プルダウンメニュー) ................................................................................................70 6.1.5.2 出願日 ......................................................................................................................................70 6.1.5.3 出願番号...................................................................................................................................70 6.1.5.4 先の出願を行った工業所有権の保護のためのパリ条約同盟国(ARIPO 出願) ...........................70 6.1.5.5 優先権証明書送付請求(チェックボックス) ..............................................................................70

6.1.6 先の出願にかかる優先権主張の詳細(国際出願(PCT)) .................................................. 71 6.1.6.1 受理官庁...................................................................................................................................71 6.1.6.2 出願日 ......................................................................................................................................71 6.1.6.3 出願番号...................................................................................................................................71 6.1.6.4 優先権証明書送付請求(チェックボックス) ..............................................................................72

7. 生物 ................................................................................................................................................ 73 7.1 生物(寄託された微生物及び/又はその他の生物材料に関する表示) ...................................... 74

7.1.1 寄託された微生物及び/又はその他の生物材料に関する詳細 ........................................ 75 7.1.1.1 明細書中の記載 ........................................................................................................................75 7.1.1.2 生物材料寄託機関 ....................................................................................................................75 7.1.1.3 あて名 ......................................................................................................................................75 7.1.1.4 受託番号...................................................................................................................................75 7.1.1.5 寄託の日付 ...............................................................................................................................75 7.1.1.6 追加の表示 ...............................................................................................................................76 7.1.1.7 追加事項の表示の届け出..........................................................................................................76 7.1.1.8 この表示を行うための指定国 ..................................................................................................77

8. 申立て ............................................................................................................................................ 78

8.1 申立ての作成 ......................................................................................................................... 79 9. 内訳 ................................................................................................................................................ 81

9.1 内訳(チェックリスト) ............................................................................................................ 82 9.1.1 国際出願マスターテーブル(チェックリスト) ................................................................ 82

9.1.1.1 XML で作成された明細書データがある場合 ............................................................................84 9.1.1.2 XML で作成された明細書データがない場合 ............................................................................85 9.1.1.3 PDF 形式の単一指定文書(図面は別個の文書) ..........................................................................86 9.1.1.4 明細書の配列表 ........................................................................................................................88

9.1.2 [計算]ボタン ................................................................................................................... 88 9.1.3 添付書類マスターテーブル(チェックリスト) ................................................................ 90

9.1.3.1 手数料計算用紙 ........................................................................................................................90 9.1.3.2 個別の委任状の原本 .................................................................................................................90 9.1.3.3 その他の添付書類: .................................................................................................................90

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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9.1.3.4 電子形式で発行された優先権証明書の電子コピー ..................................................................91 9.1.3.5 寄託した微生物及び/又はその他の生物材料に関する個別の表示 ............................................92

10. 手数料 ........................................................................................................................................ 93 10.1 手数料(手数料計算) ............................................................................................................... 94

10.1.1 通貨(プルダウンメニュー) ............................................................................................. 94 10.1.2 料金表(プルダウンメニュー) ......................................................................................... 94 10.1.3 手数料計算テーブル ...................................................................................................... 94

10.1.3.1 送付手数料 ...........................................................................................................................95 10.1.3.2 調査手数料 ...........................................................................................................................95 10.1.3.3 国際出願手数料 ...................................................................................................................95 10.1.3.4 国際出願手数料:30 枚を超える場合の追加料金 ................................................................95 10.1.3.5 国際出願手数料:電子出願による減額 ................................................................................95 10.1.3.6 優先権証明書請求手数料 .....................................................................................................96 10.1.3.7 特定の国の出願人に対する手数料の減額 ............................................................................98

11. 支払い ...................................................................................................................................... 100 11.1 支払い .................................................................................................................................. 101

11.1.1 予納台帳引き落としの承認(チェックボックス) .......................................................... 101 11.1.2 複数の方法による支払い ............................................................................................. 101

12. 注釈 .......................................................................................................................................... 102

12.1 注釈 ...................................................................................................................................... 103 12.1.1 特定の指定国に関する発明者 ...................................................................................... 103 12.1.2 言及 .............................................................................................................................. 103 12.1.3 私的言及 ...................................................................................................................... 103

13. 願書への署名 ........................................................................................................................... 104 13.1 署名準備完了として保存 ..................................................................................................... 105 13.2 願書への署名 ....................................................................................................................... 107

14. 願書の提出 ............................................................................................................................... 110 14.1 オンラインでの願書の提出 ................................................................................................. 110 14.2 物理メディアでの願書の提出 .............................................................................................. 113 14.3 提出済 .................................................................................................................................. 115

14.3.1 提出後の願書の表示と印刷 ......................................................................................... 115

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

1. PCT-SAFE 入門

1.1 はじめに

1.1.1 マニュアルの目的 このマニュアルでは、PCT-SAFE の「電子出願モード」の機能について、順を追って説

明しています。(このマニュアルは、ユーザが Windows®の基本操作ができることを前

提にしています。)なお、PCT 国際出願についての詳細については、世界知的所有権機

関(WIPO)出版の「PCT 出願人の手引」を参照してください。このマニュアルは PCT、規則、及び細則の要件に基づいていますが、万一、このマニュアルと PCT、規則、及び

細則の間に矛盾事項がある場合は、それらの規定が適用されます。

1.1.2 用語等の説明 このマニュアルでは、「条項」、「規則」、及び「セクション」は、それぞれ PCT、PCT 規則、及び PCT 実施細則の規定を指します。「パリ条約」は、「工業所有権の保

護に関するパリ条約」を指します。

1.1.3 PCT-SAFE ソフトウェアのアップデート PCT-SAFE ソフトウェアは、実行ファイルを使うことで、必要に応じてアップデートす

ることができます。例えば、新機能、新しい手数料、その他の PCT の変更点を反映す

るよう、ソフトウェアを更新することができます。アップデート情報は、PCT-SAFE の

登録ユーザに電子メールで通知されます。また、定期的に PCT-SAFE Web サイト

(www.wipo.int/pct-safe)でアップデートやその他のニュースをチェックすることをお奨

めします。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 世界知的所有権機関で入手可能な最新の PCT-SAFE ソフトウェアのバージョンと、受理

官庁としての日本国特許庁に対する電子出願に利用可能な PCT-SAFE ソフトウェアのバ

ージョンは異なることがあります。 受理官庁としての日本国特許庁に対する電子出願を行う方は、必ず PCT-RO インター

ネット出願支援サイトから世界知的所有権機関の Web サイトへのリンクにより、PCT-SAFE ソフトウェアをダウンロードしてください。 また、 [ツール]メニューの[設定] – [Live update]を選択し、Enable software Update system のチェックを必ず外してください。

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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1.2 PCT-SAFE とは? PCT-SAFE(Secure Applications Filed Electronically)は、電子書式での PCT 国際出願願

書の作成と、出願願書の電子的な提出を容易にすることを目的として設計されたソフト

ウェアです。

このマニュアルでは、PCT-SAFE ソフトウェアの電子出願モードについて説明します。

電子出願モードでは、出願願書(申請書と明細書データ)を電子書式で作成して、オンラ

イン又は物理メディアで提出します。(PCT-SAFE には「EASY モード」もあります。

EASY モードでは、印刷した願書全体を添付して、PCT 出願フォームと要約データをフ

ロッピーディスクで提出します。EASY 出願モードのマニュアルを参照してください。)

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 出願願書(申請書と明細書データ)を電子書式で作成して、物理媒体(メディア)での提

出はできません。オンラインでの提出を行ってください。 (なお、PCT 出願フォームと要約データをフロッピーディスクで提出する EASY 出願

モードは可能です。)

1.2.1 必要な環境 PCT-SAFE ソフトウェアを電子出願モードで実行するためには、次のハードウェアが

必要です。 • Celeron 600MHz 以上の CPU • CD-ROM ドライブ(CD-ROM によるインストールと、出願用物理メディアの作成用) • DVD ドライブ(出願用物理メディアの作成に必要な場合) • 256MB 以上の RAM • 1GB 以上のハードディスク空き容量 • Adobe Acrobat 又は Acrobat Reader(バージョン 5.x 以上を推奨)

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 以下の環境が必要です。 • パーソナルコンピュータ CPU PentiumⅢ800MHz 以上推奨(PentiumⅢ500MHz 以上必須) 必須メモリ容量

20MB 以下の XML ファイルを作成する場合 →対応 OS が推奨するメモリ+256MB 20MB 超 200MB までの XML ファイルを作成する場合 →対応 OS が推奨するメモリ+768MB

ハードディスク空き容量 40GB 以上推奨(4GB 以上の空き容量必須) CD-ROM ドライブ、及び DVD ドライブは、物理メディアでの提出に対応して

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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いないため不要です。 • 対応 OS Microsoft Windows XP(Professional/Home)SP2 以上 Microsoft Windows 2000 SP4 以上

• 必須ソフトウェア PCT-SAFE PCT-RO・XML コンバータ PCT-SAFE 専用証明書ストア作成ツール ワープロソフト(一太郎など) Adobe Reader 又は Adobe AcrobatReader

1.3 テクニカルサポート PCT-SAFE についてのお問い合わせは、下記の PCT-SAFE ヘルプデスクまで、電話、

郵便、FAX、電子メールにてお願いいたします。

PCT-SAFE Help Desk World Intellectual Property Organization 34, chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20 Switzerland

電話: (+41 22) 338 95 23 FAX: (+41 22) 338 80 40 電子メール: [email protected] ホームページ: http:// www.wipo.int/pct-safe

注意: 願書を PCT-SAFE ヘルプデスクに提出しないでください!

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: PCT-SAFE についてのお問合せは、下記のPCT-ROインターネット出願支援サイ

トをご参照ください。 ホームページ: http://www.pctro-inet.jpo.go.jp/index.html 当サイトでPCT-ROインターネット出願に関する技術的疑問点等が解決しなかっ

た場合は、下記のPCT-RO技術支援担当まで、電話にてお問い合わせください。 ・PCT-RO技術支援担当 (日本語のみ) 電話: 03-3539-5237 受付時間: (平日)9:00~20:00

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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1.4 PCT-SAFE のインストールとアンインストール 「PCT-SAFE インストールの手引き」を参照してください。

1.5 PCT-SAFE 願書の電子出願に関する注意事項

重要: PCT-SAFE を使用して PCT 国際出願願書を作成・出願する前に、必ずお読みく

ださい。

1.5.1 PCT 国際出願願書の作成

1.5.1.1 願書、明細書、請求の範囲、要約書、図面 PCT-SAFE を使用して作成される書類は、願書紙様式(PCT/RO/101)に代わるものです。

明細書、請求の範囲、要約書、図面、及び付属書類を添付する際に使用できる電子文書

のフォーマットについては、選択した受理官庁にお問い合わせください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: PCT-RO・XML コンバータを利用して明細書 XML ファイルを作成し、[内訳]ページ

の[明細書・請求範囲・要約・図面]の横のラジオボタンを選択し、明細書XMLフ

ァイルを添付してください。(PDFファイル等での出願はできません。) なお、明細書、請求の範囲、要約書、図面内で挿入するイメージデータについて

は、GIF 形式、BMP 形式または JPEG(JFIF のみ)形式で作成してください。詳しく

は、PCT-RO・XML コンバータ操作マニュアルをご覧ください。 また、添付書類(包括委任状の写し、寄託した微生物又は他の生物材料に関する書

面、記名押印(署名)の欠落についての説明書、その他)については、JPEG(JFIF の

み)形式又は TIFF(MMR 圧縮)形式での添付が可能です。 解像度は300、又は400dpi です。

1.5.1.2 言語 PCT-SAFE では、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、及びスペイン語で

PCT 出願願書を作成することができます。PCT-SAFE を使用して作成された国際出願

願書は、その言語を出願の言語として受け付ける受理官庁に提出することができます

(規則 12.1(c))。

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 11 of 116

1.5.2 PCT 国際出願願書の出願

1.5.2.1 どこに出願するのか? PCT-SAFE(電子出願モード)を使用して作成された国際出願願書は、PCT-SAFE 出願願

書を受け付ける受理官庁のみに提出することができます。

PCT-SAFE 出願願書を受理官庁に出願する前に、その受理官庁が PCT-SAFE による電

子出願を受け付けているかどうかを確認してください。詳細については、PCT-SAFEヘルプデスク又は受理官庁に問い合わせるか、PCT-SAFE Web サイトを参照してくだ

さい。

1.5.3 PCT-SAFE 電子出願の有効化 電子出願モードでの PCT-SAFE による出願が可能なのは、PCT-SAFE 出願を受け付け

ることを国際事務局に通知した受理官庁のみです。このバージョンのリリース時点で入

手可能な情報は、PCT-SAFE のメインテナンス表で定義されています(使用可能な出願

オプション、URL、電子文書フォーマット、認証局など) (メインテナンス表の内容は、

[ツール]メニューの[メインテナンス] - [メインテナンス]から確認することができますが、

変更はできません)。

[ツール]メニューの[設定]から、又はツールバーの[設定]アイコンをクリックして、該当

するオプションを選択します。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 受理官庁としての日本国特許庁へ出願する場合は、PCT 出願 – 一般 画面で以下の設定

を行ってください。 • 出願方法 電子出願 → ON PCT-EASY → OFF

• 提出方法 インターネット → ON JPO 又は物理媒体 → OFF

受理官庁としての日本国特許庁へ出願する場合は、証明書に関しては以下のとおり、一

般 画面で必要に応じて設定を行ってください。 • セキュリティとユーザ管理 スマートカード証明書の使用 (PKCS11)

→スマートカードは、受理官庁としての日本国特許庁では対応していませ

ん。 電子証明書 (PKCS12)

→証明書ストアを使用しない場合は ON にしてください。 電子証明書 (証明書ストア)

→証明書ストアを使用する場合は ON にしてください。 ※ 受理官庁としての日本国特許庁では、証明書ストアを使用することを強く推奨

いたします。 • ネットワークの設定

プロキシの設定が必要な場合は設定を行ってください。

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出願モードと送信モードの初期設定の変更

電子証明書とプロキシサーバの初期設定の変更

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受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 受理官庁としての日本国特許庁では、PCT-RO インターネット出願支援サイトにて

RO/JP 受理官庁としての日本国特許庁で使用可能な最新版を提供いたします。「Enable software Update system」のチェックはオフにしてください。 なお、チェックボックスをオフにした後でも、Check Now ボタンを押すと最新バージ

ョンの PCT-SAFE をダウンロードしてしまいますので Check Now ボタンは押さないで

ください。 万が一、Check Now ボタンを押してしまった場合は、Information ダイアログが表示さ

れるので、No ボタンを押してください。

Live Update の初期設定の変更

間違えて Check Now ボタンを押してしまった場合、No ボタンを押します

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1.6 PCT-SAFE - 概説 PCT-SAFE ソフトウェアでは、PCT-SAFE 出願願書の作成、管理、及び提出を一連の

流れで行うことができます。PCT-SAFE の主な機能として、PCT-SAFE ファイルマネ

ージャ、PCT-SAFE 電子出願フォームモジュール、及び PCT-SAFE エディタ(PSE)があ

ります。(PCT-SAFE エディタは、明細書データ(明細書、請求の範囲、要約書、図面)をXML 形式で作成するためのソフトウェアです。PCT-SAFE とは別にインストールする

必要があります。)

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: PCT-SAFE エディタで作成した XML 形式の明細書データ(明細書、請求の範囲、要約

書、図面)の取り込みは行えません。一般ワープロソフト、及び PCT-RO・XML コンバ

ータをご使用ください。 PCT-RO・XML コンバータの詳細については PCT-RO インターネット出願支援サイト

をご覧ください。

1.7 試用モードと本出願モード PCT-SAFE の試用モードは、出願の練習用にのみ使用してください。出願人は、実際に

出願する前に、出願の練習をすることを強くお奨めします。試用モードでの出願には、

機密データを含めないでください。

実際の電子出願は、本出願モードで行ってください。電子版の出願願書は法的な写しと

みなされるので、紙の書類は必要ありません。

1.8 PCT-SAFE の起動 PCT-SAFE を起動するには、Windows の[スタート]メニューから[すべてのプログラム]を選択し、[PCT-SAFE] - [PCT-SAFE-FM]をクリックします。

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1.8.1 ユーザ名とパスワードの入力 ユーザ名とパスワードを設定している場合は、この画面で入力を行ってください。また、

画面下部のラジオボタンから「試用モード」と「本出願モード」の切り替えが行えます。

1.8.2 PCT-SAFE ファイルマネージャ SAFE ファイルマネージャは、SAFE システムの中心となる部分です。ここから PCT-SAFE のすべての機能にアクセスすることができます。SAFE ファイルマネージャは、

以下のフォルダで構成されています。

テンプレート 出願フォームのひな型が用意されています。このフォームに記入し

て、PCT 出願願書を作成することができます。PCT/RO/101(Normal)テンプレートは、様式 PCT/RO/101 に相当します。

受信トレイ 受理官庁担当官が、PCT-SAFE 出願願書を処理する際に利用します。

下書き 作成途中で保存した出願書類が格納されます。出願書類を作成する

ときには、作成中の書類を定期的に保存することをお奨めします。

[下書き]フォルダでは、フォームに関する情報として、テンプレート、

書類記号、出願人、最終保存日時、モードを確認できます。

署名準備完了 必要な情報がすべて記入され、署名できる状態になった出願書類が

格納されます。署名後に情報を変更する必要がある場合は、署名を

削除して、フォームを[下書き]フォルダに戻します。

提出準備完了 署名され、電子送信又は物理メディアに保存する準備ができた出願

書類が格納されます。署名後に情報を変更する必要がある場合は、

署名を削除して、フォームを[下書き]フォルダに戻します。

提出済 電子送信と EASY モードで提出された出願書類が格納されます。オ

ンラインで出願された電子出願書類の場合、受理官庁によって割り

当てられた国際出願番号が自動的に表示されます。

全出願 すべてのフォルダに格納されているすべての出願書類が表示されま

す。

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SAFE ファイルマネージャ

① SAFE メニューバー これらのメニューからコマンドを選択することができます。 ② SAFE のフォルダ ③ SAFE ツールバー ④ 表示ソート欄 インフォメーション欄のデータを属性に従って並べ替えるこ

とができます。 ⑤ インフォメーション欄 SAFE ファイルマネージャの中心部分です。特定の SAFE フ

ァイルを表示したり、アクセスすることができます。

1 2 3 4

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PCT フォームの新規作成

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1.9 PCT フォームの新規作成 新しい PCT/RO/101 出願フォームを作成するには、メニューバーから[ファイル]→[新規

作成]→[PCT フォーム]を選択するか、[テンプレート]フォルダの[Normal]テンプレート

をダブルクリックします。[新規出願参考情報]ダイアログボックスが開くので、以下の

情報を入力します。

• 願書で使用する言語を選択します。 • 出願人又は代理人の書類記号を 12 文字以内で編集フィールドに入力します。書類

記号は、PCT-SAFE による国際出願願書の識別と管理のために他と重複しない一

意のものである必要があります。入力した書類記号は、出願フォームのすべてのペ

ージのタイトルとして表示されます。 • カテゴリー(キーワード)を使用して、SAFE ファイルマネージャでの出願書類をソ

ートしたい場合は、[SAFE ファイルマネージャのカテゴリーを使う]ボックスをチ

ェックします。(カテゴリーについては下記を参照してください。) • [OK]をクリックすると、PCT-SAFE 電子出願フォームが表示されます。PCT-

SAFE マネージャに戻りたい場合は[キャンセル]をクリックしてください。(出願フ

ォームの使い方については、このマニュアルの「PCT-SAFE 電子出願願書」の章

を参照してください。)

1.9.1 カテゴリーとは カテゴリーとは、保存した PCT-SAFE 出願願書を SAFE ファイルマネージャで容易に

検索・ソートできるように、出願願書に割り当てるキーワードのことです。例えば、出

願願書の代理人又は責任者を識別するためのカテゴリーや、記載事項に関するカテゴリ

ーを作成することができます。

1.9.2 カテゴリーの使用 [新規出願参考情報]画面の[SAFE ファイルマネージャのカテゴリーを使う]ボックスをチ

ェックします。又は、以前に保存した出願願書の場合は、SAFE マネージャで PCT 出

願願書を選択して、SAFE マネージャの[編集]メニューから[カテゴリー]コマンドを選択

します。

1.9.3 カテゴリーの新規作成/割り当て カテゴリーを作成するには、[マスターカテゴリーリスト]ボタンをクリックして、[新規

カテゴリー]テキストボックスにカテゴリーの名前を入力し、[追加]ボタンをクリックし

ます。

出願願書にカテゴリーを割り当てるには、次のいずれかの方法で行います。

1. [選択/特定されたカテゴリー]編集フィールドに新しいカテゴリーの名前を入

力します(入力したカテゴリーは、マスターカテゴリーリストに自動的に追加され

ます)。 2. [有効なカテゴリー]リストボックス内のカテゴリーを選択します。選択したカ

テゴリーが[選択/特定されたカテゴリー]編集フィールドに表示されます。

1.9.4 カテゴリーの割り当て解除/削除 保存した出願願書からカテゴリーの割り当てを解除するには、[有効なカテゴリー]リス

トボックス内のカテゴリーのチェックボックスを外します。カテゴリーを削除するには、

[マスターカテゴリーリスト]ボタンをクリックして、削除したいカテゴリーを選択して、

[削除]ボタンをクリックします。

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保存済みの PCT フォームを開く

テンプレートの作成と使用(オプション)

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1.9.5 作成中の PCT フォームを開く 以前に保存した作成中の PCT 出願願書は、[下書き]フォルダからアクセスします。イン

フォメーション欄で、開きたい願書をダブルクリックします。

作成中の PCT 出願願書は、ファイル名([通常])、出願人又は代理人の書類記号([書類記

号別])、又はカテゴリー([カテゴリー別])順に、一覧表示することができます。

1.9.5.1 保存済みのフォームの削除 インフォメーション欄で、削除したい出願願書を右クリックして、[削除]を選択します。

1.9.6 テンプレートの作成と使用(オプション) 一般的なワープロプログラムと同様、PCT-SAFE にも、保存した PCT-SAFE 出願願書

のデータからテンプレートを作成する機能があります。SAFE ファイルマネージャの[下書き]、[署名準備完了]、[提出準備完了]、[提出済]、又は[全出願]フォルダにある PCT-SAFE 出願願書ファイルからテンプレートを作成することができます。この機能を使用

すると、複数の出願願書に同じようなデータを入力する必要がある場合、データ入力が

非常に容易になります。テンプレートには、再利用したいデータをいくつでも入れるこ

とができます。例えば、代理人又は出願人のデータ、支払い方法などをテンプレートに

入れておくと、新しい出願願書を作成するときに入力の手間を省くことができます。

ワンポイントアドバイス

データを再利用する方法: テンプレートを作成しないで直接、出願後のデータを再利用するには、[提出済]フォル

ダでデータを右クリックして「再使用」を選択します。

テンプレートを作成するには: SAFE ファイルマネージャで、テンプレートとして使用

する PCT-SAFE 出願願書を選択します。願書を右クリックして、[テンプレートとして

保存する]を選択します。ダイアログボックスが表示されるので、新しいテンプレートに

付ける一意なファイル名を入力します。出願願書が[テンプレート]フォルダにテンプレ

ートとして追加されます。

PCT-SAFE 出願フォームからテンプレートを作成することもできます。そのためには、

新しい PCT-SAFE 出願願書を作成して、出願フォームページでテンプレートに入れる

データを追加した後、[ファイル]メニューの[テンプレートとして保存する]を選択します。

テンプレートを使用するには: 新しい PCT-SAFE 出願願書を作成するときに、[テンプレ

ート]フォルダから[通常]を選択する代わりに、使用したいテンプレートファイルを選択

します。

注意: 添付ファイル([内訳]ページ)、署名、及び書類内訳の詳細は、テンプレートには保

存されません。

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ワンポイントアドバイス

作成したデータのバックアップを取得する方法: 作成したデータのバックアップを取得するには、以下の手順を実施します。 データは EZF ファイル形式で保存されます。 1.[ファイル]メニューの[エクスポート] - [フォーム]を選択します。

2.フォームのエクスポート画面が表示されるので、左側の画面からデータが格納さ

れているフォルダを選択し、右側の画面でバックアップを取得したいデータを選

択します。(左側の画面のチェックボックスを ON にするとフォルダごとバック

アップを取得できます。)

3. OK ボタンを押すと名前をつけて保存ダイアログが表示されるので、保存先を指

定してデータを保存します。

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ワンポイントアドバイス

取得したバックアップデータを復元する方法: EZF ファイル形式で取得したバックアップデータを復元するには、以下の手順を実施し

ます。 1.[ファイル]メニューの[インポート] - [フォーム]を選択します。

2.ファイルを開くダイアログが表示されるので、データを復元したい EZF ファイル

を指定して開くボタンを押します。

3.フォームのインポート画面が表示されるので、左側の画面からデータが格納され

ているフォルダを選択し、右側の画面で復元したいデータを選択します。(左側

の画面のチェックボックスを ON にするとフォルダごと復元できます。)

4.OK ボタンを押すとフォームがインポートされます。

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アドレス帳

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October 2006 Page 24 of 116

1.9.7 アドレス帳 アドレス帳では、PCT-SAFE 出願願書で使用するあて名(名前と住所)のインポート、エ

クスポート、及び新規追加ができます。アドレス帳の内容を表示するには、SAFE ツー

ルバーの[アドレス帳]アイコンをクリック(または、SAFEメニューバーで[ツール]メニューの[アドレス帳]を選択)します。

1.9.7.1 アドレス帳へのあて名の追加 アドレス帳にあて名を追加するには、アドレス帳に直接追加する方法と、PCT-SAFE 出

願フォームの[氏名(名称)]ページから追加する方法の2つがあります。

アドレス帳にあて名を直接追加する

[アドレス帳]フォルダのインフォメーション欄にある[追加]をクリックします。

アドレス帳の入力画面が開き、[日本語]タブが選択されています。アドレス帳の入力画

面には、以下のタブがあります。

• 国名 国名国籍と居所に関する情報。 • 日本語 住所氏名と住所の詳細。 • Tel./e-mail 電話/メール電話番号、ファクシミリ番号、及び電子メール情報。 • 登録 登録経路、役割、及び登録番号に関する情報。 • English 住所氏名と住所の詳細のローマ字表記。

注意: あて名を入力する際には、「都道府県」及び「市郡区町村名」以外のあて名は全て

「街路番地」の欄に入力するようにしてください。 また、郵便番号には、国名コード及びハイフン(-)を入れないでください(例:

1008915)。

[氏名(名称)]ページからあて名を追加する

PCT-SAFE 出願フォームの[氏名(名称)]ページに、エントリを追加します。氏名(名称)マスターテーブルの下にある[アドレス帳]ボタンをクリックして、アドレス帳に追加した

いエントリを選択し、[アドレス帳へコピー]をクリックします。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

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アドレス帳

1.9.7.2 アドレス帳の内容を表示する [表示ソート]プルダウンメニューを使用して、内容を以下のように並べ替えることがで

きます。

• 通常 名前順 • プレビュー別 氏名と住所の詳細を表示します。 • カテゴリー別 アドレス帳のエントリに割り当てられたカテゴリー順 • 登録番号順 代理人又は出願人の登録番号順

1.9.7.3 エントリのエクスポート アドレス帳から PCT-SAFE 出願フォームの[氏名(名称)]ページへ、名前のエクスポート

を行うことができます。

A: アドレス帳から PCT-SAFE[氏名(名称)]ページへのエクスポート

1. PCT-SAFE 出願フォームの[氏名(名称)]ページを表示させます。 2. ページの下部にある[アドレス帳]ボタンをクリックします。 3. コピーするアドレス帳のエントリを選択します。 4. エントリの種類を示すボタンを選択します(出願人、出願人/発明者、発明者、代理

人)。 5. [OK]をクリックします。 6. 必要に応じて、[氏名(名称)詳細]ページで、内容の追加や変更を行います。

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B: [氏名(名称)]ページのデータ入力画面へのエクスポート

1. PCT-SAFE 出願フォームの[氏名(名称)]ページを表示させます。 2. [氏名(名称)マスターテーブル]から、作成したいエントリの種類(出願人、発明者、

代理人)を開きます。 3. アドレス帳からインポートしたいエントリの氏名(名称)を入力します。 4. [アドレス帳]アイコンをクリックします。 5. 指定したエントリの詳細が、アドレス帳からインポートされます。 6. さらに追加のアドレス帳エントリをインポートしたい場合は、矢印ボタンを使用し

てください。

1.10 ファイルマネージャのその他の機能

1.10.1 SAFE ファイルマネージャの起動時の言語の変更 この機能を使用するには、[ツール]メニューの[設定]コマンドを選択するか、ファイルマ

ネージャのツールバーにある[設定]アイコンを選択します。SAFE FM の[設定]を選択す

ると、詳細が表示されます。

1.10.2 補助通貨単位を使う [手数料]ページに表示される手数料は、小数点以下の数字が 0 のときには、小数点以下

が表示されないように通常設定されています。手数料の減額が適用される場合など、小

数点以下 2 桁の数字を常に表示したい場合は、その設定を変更することができます。

[ツール]メニューの[設定]コマンドを選択するか、ファイルマネージャのツールバーにあ

る[設定]アイコンを選択します。[設定]を選択し、[補助通貨単位を使う]チェックボック

スにチェックマークを入れます。

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2. PCT-SAFE 電子出願願書 PCT-SAFE 電子出願願書

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2.1 PCT/RO/101 電子出願願書 PCT-SAFE 電子出願願書は、以下の 10 項目で構成されます。

• 願書 (第 3 章参照)

受理官庁、国際調査機関、国際出願の使用言語、発明の名称、先の調

査(該当する場合)などを入力します。 • 指定国

(第 4 章参照) 出願人は願書の提出に際し、利用可能なすべての種類の保護に関し

て、及び該当する場合には広域特許と国内特許の両方に関して、国際

出願日に PCT で有効なすべての指定国を自動的かつ包括的に指定

することができます。指定国のうち、DE ドイツ、JP 日本、KR 韓国、RU ロシア連邦のすべて又はいずれかについて、確定的に除外することが

できます。一定の種類の保護に関する詳細を指定することもできます。 • 氏名(名称)

(第 5 章参照) 出願人及び発明者に関する情報や、代理人、共通の代表者、又は通知

のあて名などを入力します。 • 優先権

(第 6 章参照) 先の出願に基づく優先権を主張する場合、該当する先の出願の詳細を

入力します。また、受理官庁に対して、先の出願の認証謄本の作成と

国際事務局への送付を請求することができます。 • 生物

(第 7 章参照) 寄託した微生物又はその他の生物材料の詳細を入力することによっ

て、提出書類の一部として様式 PCT/RO/134 を作成することができま

す。国際出願にヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表と配列表に関連

するテーブルが含まれる場合は、その旨をここに明記してください。 • 申立て

(第 8 章参照) 所定の標準文言を使用して、1 つ以上の申立てを作成します。

• 内訳 (第 9 章参照)

願書を EASY モードで出願するか(書面にフロッピーディスクを添付)、電子出願モードで出願するかを選択します。電子出願モードでは、願書

全体をインターネット又は物理メディア(CD-R など)によって電子的に出

願します。明細書、請求の範囲、要約書、及び図面は、明細書データと

して添付するか(PCT-SAFE エディタ又は別の XML 生成ツールで作

成)、単一指定の PDF テキスト文書と個別の図面 PDF ファイルとして

添付します。 添付書類(委任状など)も添付することができます。 • 手数料

(第 10 章参照) PCT 手数料計算の詳細を入力します。支払い通貨と手数料の詳細が

ここに表示され、合計金額は自動的に計算されます。 • 支払い

(第 11 章参照) 出願人が選んだ手数料の支払い方法(予納台帳引き落としの承認、小

切手、郵便口座への振り込みなど)を入力します。 • 注釈

(第 12 章参照) 出願に関して他のページに記載できない追加情報を入力します。チェッ

ク結果を表示することもできます。

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October 2006 Page 29 of 116

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: PCT-RO・XML コンバータを利用して明細書 XML ファイルを作成し、[内訳]ページ

の[明細書・請求範囲・要約・図面]の横のラジオボタンを選択し、明細書XMLフ

ァイルを添付してください。(PDFファイル等での出願はできません。) なお、明細書、請求の範囲、要約書、図面内で挿入するイメージデータについて

は、GIF 形式、BMP 形式または JPEG(JFIF のみ)形式で作成してください。詳しく

は、PCT-RO・XML コンバータ操作マニュアルをご覧ください。 また、添付書類(包括委任状の写し、寄託した微生物又は他の生物材料に関する書

面、記名押印(署名)の欠落についての説明書、その他)については、JPEG(JFIFのみ)形式又は TIFF(MMR 圧縮)形式での添付が可能です。 解像度は300、又は400dpi です。

出願願書の各ページにアクセスするには、ページのタブをクリックするか、[閲覧]メニ

ューからページの名前を選択します。

このマニュアルでは、PCT-SAFE の入力画面を、「願書」から「注釈」まで、表示され

ている順番で説明します。任意の順序でデータを入力することもできますが、PCT-SAFE のチェック機能を活用するには、画面に表示される順序でデータを入力すること

をお奨めします。なお、画面又は欄の詳細については、[ヘルプ]メニューを参照してく

ださい。また、ほとんどの欄については、画面左下のメッセージバーに簡単な説明が表

示されますので、参考にしてください。

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2.1.1 スピードボタン PCT-SAFE 出願フォームの各画面の左上には、以下のようなスピードボタンがあります。

① プレビュー - 印刷プレビューを表示できます。印刷プレビューで確認

した後、下書きフォーム又は提出済みフォームのコピー

を印刷することができます。 ② 印刷 - 下書きフォーム又は提出済みのフォームを印刷します。 ③ 署名 - 電子出願モードで使用します。 ④ 提出準備完了として保存 - 国際出願願書を提出できる状態になると(赤色のチェック

記号が表示されていない状態)、このボタンを使用して保

存することができます(第 13 章参照)。 ⑤ ヘルプ - PCT-SAFE のヘルプ画面が表示されます。 ⑥ SAFE によるチェック - SAFE によるチェック結果の表示/非表示を行います(この

章の「SAFE によるチェック」を参照)。

スピードボタンを使用するには、マウスでクリックしてください。

2 4 6

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2.1.2 プレビューと印刷

2.1.2.1 プレビュー機能 [プレビュー]スピードボタンをクリックするか、[ファイル]メニューの[プレビュー]コマ

ンドを選択すると、電子出願フォームを PDF 形式でプレビューすることができます。

署名プロセスの際に、提出前に出願願書全体をプレビューすることができます。

2.1.2.2 印刷機能 [印刷]スピードボタンをクリックするか、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドを選択す

ると、出願フォームを印刷することができます。署名プロセスの際に、提出前に出願願

書全体を印刷することができます。

注意:電子出願モードでは、出願フォームのプリントアウトには、「印刷コピー(提出

用ではありません)」というヘッダが印刷されます。このヘッダの付いたプリントアウ

トは、出願人の記録用であり、提出することはできません。

注意:ファイルマネージャウィンドウの右上にある[表示]プルダウンメニューから[カテ

ゴリー別]を選択すると、出願願書のすべての構成要素をプレビューして印刷することが

できます。出願願書を選択して、ファイル参照の横の+記号をクリックします。すべて

の願書ファイルを PDF 形式で表示して、印刷することができます。

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2.2 SAFE によるチェック機能 SAFE によるチェック機能は、出願フォームの各ページに入力した内容が一貫している

か、また、特定の PCT の要件を満たしているかを確認するための PCT-SAFE の機能で

す。SAFE によるチェック機能では、「信号機」(赤、黄、緑)、注意記号(×,!,?,)、及び説明文が使用されます。各ページのタブにある「信号機」は、ページにデータを入

力するごとに表示が変わります。この表示を参考にして、出願人は入力データの訂正な

どを行うことができます。特定のページに欠落している項目、不完全な項目、又は矛盾

する項目があると、SAFE によるチェック結果のウィンドウに「信号機」の色が注意マ

ーク及び説明文とともに表示されます。

各ページの色と記号の組み合わせは、以下の意味を示します。

赤: 国際出願をするために必須のデータが入力されていません。 赤に「×」: 国際出願をするために必須のデータが不完全か、エラーがありま

す。又は、その他の明白なエラーがあります。 黄: 欠落しているデータがあります。このデータを入力しないと、受

理官庁から追加情報の提出を求められることがあります。 黄に「!」: データが不完全であるか、エラーがあります。受理官庁から追加

情報の提出を求められることがあります。 緑: 必要なデータが入力されていませんが、入力する必要があるかど

うかは出願人が判断してください。 緑に「?」: 入力内容は正常ですが、必要に応じて修正してください。 緑に「」: 入力内容は正常です。

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選択したページ又は画面のチェック結果メッ

セージを表示するには、[SAFE によるチェッ

ク]スピードボタンをクリックするか、[ツー

ル]メニューの[SAFE によるチェック]を選択

します。 チェック結果メッセージは、専用のウィンド

ウで入力画面とは別に、ポップアップ表示さ

れます。 すべてのチェック結果メッセージの一覧は、

[注釈]ページの[チェック結果]から確認できま

す。

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2.3 PCT-SAFE - メニューバーの機能 PCT-SAFE メニューバーには、現在開いているフォームの名前を示すタイトルバーと、

[ファイル]、[編集]、[閲覧]、[ツール]、[ヘルプ]の 5 つのプルダウンメニューがあります。

2.3.1 ファイル

[ファイル]メニューには、[署名]、[署名準備完了として保存]、[下書きとして保存]、[保存する]、[テンプレートとして保存する]、[XML 形式で保存]、[WAD 形式で保存]、[エク

スポート中]、[プレビュー]、[印刷]、[フォームを閉じる]があります。

2.3.2 編集(Alt-Y) [編集]メニューには、[元に戻す]、[切り取り]、[コピー]、[貼り付け]、[言及]、[私的言及]があります。

2.3.3 閲覧(Alt-X) 画面のページタブをクリックする代わりに、[閲覧]メニューを使用しても、[願書]、[指定国]、[氏名(名称)]、[優先権]、[生物]、[申立て]、[内訳]、[手数料]、[支払い]、[注釈]の各ページにアクセスできます。

2.3.4 ツール [ツール]メニューには、[SAFE によるチェック]があります。

2.3.5 ヘルプ [ヘルプ]メニューには、[目次]と[PCT-SAFE について]があります。

ほとんどの画面と欄でオンラインヘルプを参照することができます。

ワンポイントアドバイス

出願後のデータをエクスポートして、バックアップを取得したり、データを再利用する

ことができます。 受領書を含むデータをエクスポートする方法: [ファイル]メニューの[エクスポート中]を選択します。 出力される内容は、出願データ(XML 形式)、出願データ(PDF 形式)(※1)、受領書(XML形式)、受領書(PDF 形式)(※2)、その他、validlog 等です。 受領書を除くデータをエクスポートする方法: [ファイル]メニューの[XML 形式で保存]を選択します。 出力される内容は、出願データ(XML 形式)、願書データ(PDF 形式)(※2)、その他等で

す。 (※1)1件書類として PDF に出力されます。内容は願書、明細書、手数料計算用紙、受

領書にわかれています。テキストへの抽出はできません。 (※2) テキストへの抽出はできません。

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2.4 PCT-SAFE マスターテーブルの機能

2.4.1 ページマスターテーブルの項目の順序の変更 詳細ページに入力したデータは、入力した順序でページマスターテーブルに、入力項目

として表示されます。(例えば、[先の調査]の場合、最初に入力した先の調査は最初の行

項目「1」として表示され、2 番目に入力した先の調査は「2」として表示されます。)

マスターテーブルの項目の表示順序を変更するには、移動したいマスターテーブル項目

を選択して右クリックするか、[編集]プルダウンメニューをクリックして、[切り取り]と[貼り付け]を選択します。項目の順序が目的の順序になるまで、[切り取り]と[貼り付け]を繰り返し使用してください。

2.4.2 ページマスターテーブルの項目の削除 ページマスターテーブルの項目を削除するには、削除する項目を右クリックして、[切り

取り]を選択します。

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3. 願書

願書

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3.1 願書 [願書]ページは、以下の情報で構成されています。

3.1.1 受理官庁 プルダウンメニューから受理官庁を選択してください。

国際出願願書(願書、明細書(配列表を除く)、請求の範囲、要約書、図面(ある場合)、及

び明細書の配列表(該当する場合))は、管轄受理官庁(第 11 条(1)(i))に提出します。すな

わち、当該国の国家安全保障に関する適用規定に従うことを条件に、出願人の選択によ

り、次のいずれかに提出します。

(i) 当該出願人が(又は 2 人以上の出願人がいる場合には、少なくとも 1 人が)、居

住者又は国民である PCT 締約国の受理官庁又はそのために行動する受理官庁(規則 19.1(a)(i)又は(ii))

(ii) 当該出願人が(又は 2 人以上の出願人がいて、少なくとも 1 人が)、PCT 締約

国の居住者又は国民である場合には、スイス国ジュネーブの WIPO 国際事務局

(規則 19.1(a)(iii))へ、国際出願を提出することができます。

注意:以下の PCT 締約国においては、国際事務局のみが管轄受理官庁となります。 バルバドス(BB)、セントルシア(LC)、スリランカ(LK)、マダガスカル(MG)、セントビン

セント(VC)、及びグレナディン諸島

PCT-SAFE(電子出願モード)を使用して作成された PCT 出願願書は、PCT-SAFE 出願

願書を受け付ける受理官庁のみに提出することができます。詳細については、PCT-SAFE ヘルプデスク又は受理官庁に問い合わせてください。

3.1.2 国際調査機関 プルダウンメニューから国際調査機関を選択してください。

国際出願願書を提出する受理官庁によっては、国際出願に関して国際調査を行う管轄国

際調査機関(ISA)が 2 つ以上ある場合があります。その場合は、出願人が選んだ管轄国

際調査機関をプルダウンメニューから選択してください(規則 4.1(b)(vi)及び 4.14 の 2)。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 願書の言語によって選択できる国際調査機関が異なります。 日本語の場合は、国際調査機関は日本国特許庁のみとなります。 英語の場合、国際調査機関は日本国特許庁またはヨーロッパ特許庁のいずれかを選択で

きます。

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3.1.3 国際出願の使用言語名 受理官庁によっては、国際出願に使用する言語を 2 種類以上の言語から選ぶことができ

ます。その場合は、国際出願に使用する言語(PCT-SAFE 出願フォームの作成に使用す

る言語と異なることがあります)をプルダウンメニューから選択してください(規則 12.1)。

国際出願に使用する言語が、選択した国際調査機関が国際調査に用いる言語として受け

入れられない場合、出願人は次のすべての条件を満たす言語での翻訳文を提出する必要

があります。(a) 選択した国際調査機関が国際調査に用いる言語、(b) 公開言語、(c) 受理官庁が受理する言語(ただし、国際出願が公開言語でなされた場合を除く)。この翻訳

文は、国際出願願書が受理官庁に受理された日から一月以内に提出されなければなりま

せん。(規則 12.3)。

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3.1.4 発明の名称 発明の名称は、短く(英語又は英語に翻訳した場合に 2 語以上 7 語以内が望ましい)、か

つ的確でなければなりません。国際公開の技術的準備を容易にするために、明細書の冒

頭の名称と同じ名称を、所定の欄に入力(英語の場合は大文字)してください。(規則

4.3 及び 5.1(a))

3.1.5 先の調査の利用請求 先の調査がある場合は、ISA が結果を検索しやすいよう、わかりやすく記載してくださ

い。先の調査結果を使用できる場合、ISA は国際調査手数料又はその一部を返済するこ

とがあります。(規則 4.11 及び 41.1)

3.1.6 先の調査の詳細 [先の調査の利用請求]マスターテーブルは、1 つの機能から成ります。[先の調査に関し

て入力してください。]行をダブルクリックするか、[先の調査に関して入力してくださ

い。]行を選択し、[開く]ボタンをクリックして、先の調査に関する詳細を入力します。

国内出願、広域出願、又は国際出願に関して先の調査が国際調査機関によって行われて

いた場合、その出願が出願された国(又は広域官庁)、出願番号、及び出願日を入力して、

その出願(又はその翻訳)を特定する必要があります。先の調査が特許付与手続きとは無

関係に行われていた場合は(ヨーロッパ特許庁による通常の先行技術調査など)、その調

査の請求日と、国際調査機関からその請求に割り当てられた番号を入力する必要があり

ます。

この画面には、以下の欄があります。

3.1.6.1 国名(又は広域官庁)(プルダウンメニュー) プルダウンメニューから、先の調査が出願された国名(又は広域官庁)を選択してくださ

い。

注意:このメニューには、出願人が指定した国際調査機関があらかじめ表示されてい

ます。それ以外の国名(又は広域官庁)は、選択可能なもののみプルダウンメニューに

表示されます。

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3.1.6.2 日付 先の出願がなされた出願日を所定の日付形式に従って入力してください。日付はすべて、

自動的に PCT 標準形式(日、月、年)に変換されます。

3.1.6.3 出願番号 先の調査に割り当てられた出願番号を入力してください。

ここで指定した先の調査は、入力した順序で[先の調査]ページマスターテーブルの項目

として表示されます。(例えば、最初に入力した先の調査は最初の行項目「1」として表

示され、2 番目に入力した先の調査は「2」として表示されます。)

[先の調査]マスターテーブルの項目の表示順序を変更する方法と、[先の調査]マスターテ

ーブルの項目を削除する方法については、このマニュアルの「PCT-SAFE マスターテー

ブルの機能」の章を参照してください。

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4. 指定国

指定国

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4.1 指定国(広域及び国内特許) 願書を出願すると、出願人は、国際出願日の時点でのすべての PCT 締約国に対して、取得

しうるあらゆる種類の保護、及び該当する場合には広域と国内の両方の特許を自動的に求め

ることになります。特定の指定国又は選択国において、国際出願が特許出願ではなく、当該

国で適用される他の種類の保護として取り扱われることを出願人が希望する場合には、出願

人は国内段階に移行するための条約第 22 条又は第 39 条(1)で言及されている手続きを行う

ときに、指定又は選択した官庁に対して直接、その種類の保護の選択を示す必要があります。

指定国又は選択国で利用できる多様な種類の保護についての詳細は、「PCT 出願人の手引」

第 I/A 巻附属書 B1 及び B2 を参照してください。 ただし、以下に説明する理由から、該当するチェックボックスにチェックマークを入れるこ

とによって、ドイツ(DE)、日本(JP)、韓国(KR)、ロシア(RU)については、いかなる種類の保

護も求めないことを示すことが可能です。これらの国は、国際事務局に対して、当該国の国

内法令の事情により規則 4.9(b)の適用を通報している国々です。それらの国内法令では、国

際出願が当該国を指定し、かつ規則 26 の 2.1 に基づいて出願時点で、又はそれ以降につい

て、優先権を当該国で効力を有する先の国内出願(ドイツ(DE)については同種類の保護)に対

して主張した場合、その基礎となる国内出願が消滅するか、又は該当する場合には、定めら

れた期間の満了後に当該国の国内出願の取下げと同様の効果をもって無効となることを規定

しています。なお、欧州特許(EP)取得のためのドイツ(DE)の指定、及びユーラシア特許(EA)取得のためのロシア(RU)の指定は、上記の対象外です。詳細については、「PCT 出願人の

手引」第 I/A 巻の関係する附属書 B1 を参照してください。 第 V 欄で全指定国の包括的包含から除外できるのは、上記の 4 ヶ国だけです。その他に全指

定国の包括的包含から除外したい PCT 締約国がある場合、出願人は規則 90 の 2.2 に基づい

て、指定の取下げ通知を別途提出する必要があります。 重要:取下げ通知を提出する場合、取下げ通知には、出願人、又は出願人が複数いる場合は

すべての出願人による署名が必要です(規則 90 の 2.5(a))。もしくは、出願人が願書、予備

審査請求書、又は別個の委任状のいずれかに署名して選任した代理人又は共通の代表者によ

る署名が必要です(規則 90.4(a))。

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原出願又は原特許の言及

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4.1.1 原出願又は原特許の言及詳細ページ 「継続出願」又は「一部継続出願」、もしくは親出願又は親特許の言及(規則 4.11(a)(iii)又は(iv)及び 49 の 2.1(c)又は(d))。

国際出願が、特定の指定国において「追加特許」、「追加証」、「追加発明者証」、又

は「追加実用証」の出願として取り扱われることを出願人が希望する場合:それぞれの

指定国名又は 2 文字の国コードを選択(ダブルクリック)し、該当する表示(「追加特許」、

「追加証」、「追加発明者証」、又は「追加実用証」)を選択して、原出願、原特許又

はその他の原付与の番号と、原特許又はその他の原付与の登録日又は原出願の出願日を

入力します(規則 4.11(a)(iii)及び 49 の 2.1(a)又は(b))。

国際出願が米国において先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われること

を出願人が希望する場合:「米国」又は「US」を選択(ダブルクリック)して、「継続出

願」又は「一部継続出願」を選択し、原出願の番号と出願日を入力します (規則

4.11(a)(iv)及び 49 の 2.1(d))。

4.1.2 OAPI 特許(OA) 出願人が特許以外の保護(追加証など)について OAPI を指定することを希望する場合は、

[原出願又は原特許の種類]プルダウンメニューから該当するものを選択して、原権利又

は原出願の番号、原権利の取得日又は原出願の出願日をそれぞれの欄に入力します。

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5. 氏名(名称) 氏名(出願人、発明者、代理人、共通の代表者)

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5.1 氏名(出願人、発明者、代理人、共通の代表者) [氏名(名称)]ページには、出願人及び発明者に関する情報や、代理人、共通の代表者、又

は通知のあて名などを入力します。

以下の機能があります。

• 氏名マスターテーブル • プレビュー機能

5.1.1 氏名マスターテーブル 氏名マスターテーブルには、次の 5 つの入力機能があります。

• 出願人の追加(出願人又は出願人/発明者を指定します)

• 発明者のみの追加(発明者のみを指定します)

• 代理人の追加(代理人を指定します)

• 共通の代表者の追加(共通の代表者となる出願人を選択します)

• 通知のあて名の追加(代理人又は共通の代表者がいない場合に、通知の送付先となる

あて名を指定します)

入力後、出願人、発明者、又は代理人は、入力した順序で氏名マスターテーブルの項目

として表示されます。(例えば、最初の氏名を入力した出願人は「1. 出願人」となり、2番目に入力した出願人は「2. 出願人」となります。)

氏名マスターテーブルの項目の表示順序を変更する方法と、氏名マスターテーブルの項

目を削除する方法については、このマニュアルの「PCT-SAFE マスターテーブルの機

能」の章を参照してください。

5.1.2 アドレス帳を使う 出願人、発明者、及び代理人の氏名と住所をアドレス帳に保存することができます。

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出願人を追加する(出願人又は出願人/発明者追加機能)

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 日本語版(非ラテン文字版)では、原文(日本語)画面の他に、音訳/翻訳(英語)画面にも入力

が必須な項目がありますのでご注意ください。

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5.1.3 出願人を追加する(出願人又は出願人/発明者追加機能) [出願人又は出願人/発明者を入力してください。]行をダブルクリックするか、その行を

選択して[開く]ボタンをクリックすると、出願人又は出願人/発明者を追加する画面が表

示されます。この画面には、以下の欄があります。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 登録番号欄に申請人登録番号(識別番号)9桁を入力してください。

ワンポイントアドバイス

日本語版(非ラテン文字版)では、原文(日本語)画面と音訳/翻訳(英語)画面の入力項

目はおおむね連動しています。ただし、それぞれの言語で入力する必要がある項目があ

るので注意が必要です。 発明者や代理人に関する詳細画面でも同様です。

5.1.3.1 法人/自然人(ラジオボタン) この 2 つのラジオボタンのいずれかを選択することによって、この画面で入力する者が

法人か自然人かを指定することができます。

5.1.3.2 法人名 法人名を正式名称で入力してください。(規則 4.4(b))

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 原文(日本語)画面と音訳/翻訳(英語)画面で連動していない項目ですので、それぞれ

の画面において入力する必要があります。

5.1.3.3 自然人の氏名 姓を[名称又は姓]欄に入力してください。

名前を[名]欄に入力してください。

役職や学位は入力しないでください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 原文(日本語)画面と音訳/翻訳(英語)画面で連動していない項目ですので、それぞれ

の画面において入力する必要があります。

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5.1.3.4 当出願人は、発明者でもある(チェックボックス) 出願人が出願人かつ発明者である場合は、このチェックボックスにチェックマークを入

れてください。このチェックボックスは、出願人が法人の場合は選択できません。米国

が指定国に含まれている場合は、すべての発明者が米国に対する出願人とならなければ

ならないので、[当出願人は、発明者でもある]チェックボックスにチェックマークを入

れる必要があります。

出願人でない発明者を指定するには、「発明者のみを追加する」機能を使用してくださ

い(この章の「発明者のみを追加する」を参照してください)。

5.1.3.5 国又は地域 2 つの欄から成るプルダウンリストを使用して入力することができます。

最初の欄に住所の国又は地域のコードを入力すると、その国又は地域の正式名称が 2 番

目の欄に自動的に表示されます。又は、2 番目の欄で国又は地域の正式名称を選択する

と、その国又は地域のコードが最初の欄に自動的に表示されます。

5.1.3.6 あて名 気付

(オプション)法人の場合は、担当者名、部署などを入力することができます。自然人

の場合は、気付や会社名を入力することができます。

街路番地

番地を入力します。街路番地は、郵便による配達が正しく行われるように記載してくだ

さい。街路番地に含まれるすべての管理単位(住居番号がある場合は、住居番号まで)を漏らさず入力してください。(規則 4.4(c))

一人について入力できるあて名は 1 つだけです(規則 4.4(d))。通知のためのあて名を指

定するには、この章の「通知のあて名の追加」を参照してください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 原文(日本語)画面と音訳/翻訳(英語)画面で連動していない項目ですので、それぞれ

の画面において入力する必要があります。

5.1.3.7 市郡区町村 正式な市名を入力します。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 都道府県名は、都道府県名のリストにて選択するので、本項目へ再度入力する必要はあ

りません。

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5.1.3.8 都道府県名 この欄は、該当する場合にだけ表示されます。リストから都道府県名(州名)を選択して

ください。

5.1.3.9 郵便番号 郵便番号を入力します。

注意: あて名を入力する際には、「都道府県」及び「市郡区町村名」以外のあて名は

全て「街路番地」の欄に入力するようにしてください。 また、郵便番号には、国名コード及びハイフン(-)を入れないでください(例:

1008915)。

5.1.3.10 電話番号 出願人又は代理人とすぐに連絡がとれる電話番号を入力してください。国コードと市外

局番も入力してください。

5.1.3.11 ファクシミリ番号 出願人又は代理人とすぐに連絡がとれるファクシミリ番号を入力してください。国コー

ドと市外局番も入力してください。

5.1.3.12 電子メール (オプション)電子メールアドレスがある場合は、正式な電子メールアドレスを入力して

ください。

ただし、現時点では、PCT-SAFE 経由で出願された国際出願に関する正式な通

知は書面(ファクシミリ、郵便、又は宅配便)で行われます。

5.1.3.13 国籍(国名)(規則 4.5(a)及び(b)及び 18.1) 少なくとも一人の出願人の国籍を、当該出願人が国民である国の国名によって記載して

ください。また、締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国名を記

載してください。なお、発明者のみの場合は、国籍を記載する必要はありません。

国籍(国名)は、2 つの欄から成るプルダウンリストを使用して入力することができます。

最初の欄に国又は地域のコードを入力すると、その国又は地域の正式名称が 2 番目の欄

に自動的に表示されます。又は、2 番目の欄で国又は地域の正式名称を選択すると、そ

の国又は地域のコードが最初の欄に自動的に表示されます。

5.1.3.14 住所(国名)(規則 4.5(a)及び(c)及び 18.1) この出願人が居住している国を記載してください。居住国が記載されていない場合は、

住所に記載された国と同一であるとみなされます。締約国において現実かつ真正の工業

上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国に居住するものとみなされます。発

明者のみである場合は、記載する必要はありません。

この欄には、住所の国又は地域欄に入力されたデータが自動的に入力されます。必要に

応じて、2 つの欄から成るプルダウンリストを使用してデータを変更することができま

す。最初の欄に国又は地域のコードを入力すると、その国又は地域の正式名称が 2 番目

の欄に自動的に表示されます。又は、2 番目の欄で国又は地域の正式名称を選択すると、

その国又は地域のコードが最初の欄に自動的に表示されます。

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特定の国からの出願人についての 75%の手数料控除を請求する場合は、すべての出願

人について国籍と居住国を記載する必要があります。第 10 章「手数料」も併せて参照

してください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 特定の国からの出願人についての 75%の手数料控除は対応していません。詳細は第 10章「手数料」を参照してください。

5.1.3.15 特定の指定国に関する出願人 適切なラジオボタンをクリックして、その者が出願人となる指定国を選択してください。

• すべての指定国

• 米国を除く全ての指定国

• 米国のみ

• 特定の指定国のみ

指定国ごとに異なる出願人:

指定国ごとに異なる出願人を指定することが可能です。記載されたすべての出願人のう

ち少なくとも一人は、その者が出願人となる指定国に関わらず、受理官庁が代表する

PCT 締約国の国民又は住民でなければなりません(規則 4.5(d)、18.3、及び 19.2)。規則

19.1(a)(iii)に基づいて国際出願を国際事務局に出願する場合、出願人の少なくとも一人

はいずれかの PCT 締約国の住民又は国民でなければなりません。

すべての指定国

この出願人がすべての指定国に対する出願人である場合は、このラジオボタンを選択し

てください。出願人が法人又は権利承継者の場合で、指定国に米国が含まれている場合

には、このボタンを選択しないでください。(ただし、該当する発明者が死亡したか無

能力になった場合を除きます。詳しくは、「死亡」を参照してください。)

米国を除く全ての指定国

指定国に米国が含まれ、この出願人が発明者でないときには、このラジオボタンを選択

してください(米国の場合、発明者のみが出願人となることができます)。

米国のみ

指定国に米国が含まれ、この出願人が発明者でもあるが、他の指定国に対する出願人で

ないときには、このラジオボタンを選択してください。一般に、発明者は米国に対して

のみの出願人となり、別の人(自然人又は法人)がその他すべての指定国に対する出願人

となります。出願人が発明者でない場合は、このラジオボタンを選択しないでください。

(ただし、該当する発明者が死亡したか無能力になった場合を除きます。詳しくは、下

記の「死亡」を参照してください。)

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出願人の追加(特定の指定国のみに対する出願人)

5.1.3.16 特定の指定国のみ

このラジオボタンは、上の 3 つのラジオボタンに該当しない場合にのみ選択してくださ

い。例えば、3 名の出願人がそれぞれ異なる指定国に対する出願人である場合、それぞ

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れの出願人の詳細ページで、それぞれの指定国を選択する必要があります。このような

選択を行うには、[選択/修正]ボタン([特定の指定国のみ]ラジオボタンを選択したときだ

け表示されます)を使用します。このボタンをクリックすると、指定国の一覧が表示さ

れます。この者が出願人である指定国を選択するには、該当する国名の左にあるチェッ

クボックスに、チェックマークを入れます。

なお、特定の国が国内特許と広域特許の両方に指定されている場合は、両方の指定につ

いて同じ出願人が記載されている必要があります。したがって、[特定の指定国のみ]の一覧では、国内特許の指定国と広域特許の指定国の両方をチェックする必要があります。

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発明者のみの追加(発明者のみを指定します)

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5.1.4 発明者のみの追加(発明者のみを指定します)

注意:米国が指定国に含まれている場合は、すべての発明者が米国に対する出願人で

ある必要があります。「発明者のみの追加」機能の代わりに、「出願人又は出願人/発明者の追加」を使用してください。 [発明者を入力してください。]行をダブルクリックするか、その行を選択して、[開く]ボタンをクリックすると、発明者のみ(出願人ではない発明者)を追加する画面が表示され

ます。

この画面の欄のほとんどは、[出願人の追加]画面に表示される欄と同じです。これらの

欄の使い方については、「氏名(名称)」の章の該当する部分を参照してください。それ

以外に、この画面には下記の欄があります。

5.1.4.1 死亡(チェックボックス) 発明者が死亡したことを示すには、このチェックボックスを選択します。

米国(出願人は発明者でなければならない)が指定国に含まれる場合は、死亡した発明

者の法的代理人又は相続人を、米国に対する出願人として記載しなければなりません。

以下の手順で行ってください。

(1) 「出願人又は出願人/発明者の追加」機能を使用して、法的代理人を米国に対する出

願人として指定します。死亡した発明者の居住国、国籍、及び住所ではなく、法的

代理人又は相続人の居住国、国籍、及び住所を記載します。

(2) 上記の入力に続き、死亡した発明者の詳細画面に表示されるテーブルから、米国を

指定国とする出願について、この者を死亡した発明者の権利承継人として指定する

ことができます。該当する出願人の名前の左にチェックマークを入れて、この者の

法的権限をプルダウンメニューから選択します。

死亡した発明者の法的代理人が複数いる場合は、手順(1)と(2)を繰り返します。

ください。

発明者の表示(規則 4.1(a)及び(c)(i)):

指定国のうち少なくとも 1 つの国の国内法令によって、発明者の氏名を出願時に提示す

ることが定められている場合は、発明者の氏名と住所を記載しなければなりません。詳

細については、「PCT 出願人の手引」の第 I 巻 A の附属書 B1 及び B2 を参照してくだ

さい。常に発明者の氏名を記載することを強くお奨めします。

注意:指定国ごとに異なる者を発明者として記載することもできます(この点に関する

国内法令が指定国によって異なる場合など)。ただし、このような記載を行うには、[注釈]ページのプルダウンメニューから[指定国ごとに異なる発明者]を選択して記載する

必要があります。[注釈]ページに具体的に記載されていなかった場合は、記載された発

明者は、すべての指定国に対する発明者とみなされます。(規則 4.6(c))

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代理人の追加(代理人を指定します)

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5.1.5 代理人の追加(代理人を指定します) [代理人を入力してください。]行をダブルクリックするか、その行を選択して、[開く]ボタンをクリックすると、代理人として選任された者を追加する画面が表示されます。

この画面の欄のほとんどは、[出願人の追加]画面に表示される欄と同じです。これらの

欄の使い方については、「氏名(名称)」の章の該当する部分を参照してください。その

他に、次の欄があります。

5.1.5.1 筆頭の代理人と同じ住所(チェックボックス) 代理人のあて名が筆頭代理人と同じあて名の場合のみ、このチェックボックスを選択し

てください。このチェックボックスを選択すると、この代理人については、すべてのあ

て名欄が削除されます。

5.1.5.2 代理人として手続をとることのできるもの 代理人として手続をとることのできる者に関する詳細は、「PCT 出願人の手引」第 I 巻B 付属書 C に、各受理官庁別に記載されています。(第 49 条及び規則 83.1 の 2)

5.1.5.3 代理人の選任方法 代理人の選任は、願書又は 1 通以上の別個の委任状で代理人を指定することによって行

うことができます。

注意:PCT 規則 4.15 に従って、各出願人が願書に署名する必要があります。ただし、

出願人が複数の場合、出願人の一人が願書に署名すれば、国際出願願書を提出すること

ができます(新しい PCT 規則 26.2 の 2(a)を参照してください)。従来と違って、受理官

庁(RO)が、欠落している他の出願人の署名の提出を求めることはありません。

しかし、代理人を選任する別個の委任状、又は受理官庁がすでに所有している包括委任

状の写しを提出した場合は、代理人の署名でもかまいません。委任状が願書に添付され

ていない場合、受理官庁は出願人に委任状の提出を求めることがあります。

包括委任状を参照する国際出願願書を提出する場合は、包括委任状の写しを願書に添付

しなければなりません。包括委任状に署名していない出願人は、願書又は別個の委任状

のいずれかに署名しなければなりません。(規則 90.4 及び 90.5 及びセクション 106)

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 受理官庁としての日本国特許庁では、委任状の提出要件を放棄しています。

5.1.5.4 通知のあて名 代理人が選任されている場合、出願人宛ての通知は、当該代理人(又は複数の代理人が

選任されている場合は筆頭代理人)の住所に送付されます。複数の代理人を列挙する場

合は、各代理人を個別に記載し、通知の受取人となる代理人を最初に記載しなければな

りません。(規則 4.4(d)及びセクション 108)

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5.1.5.5 委任状 [氏名(名称)]ページに代理人又は共通の代表者を記載した場合は、委任状を作成すること

が可能です。

1. [委任状]タブを選択して、委任する出願人の名前を選択します。 2. [署名]をクリックすると、PDF ビューアで委任状が開くので、[続行]をクリックし

ます。 3. 署名者を選択します。出願人が法人の場合は、署名者一覧に署名者の名前と役職を

記載します。[署名者の追加]をクリックします。 4. 英数字による署名又はファクシミリによる署名を選択して、[署名の付加]、[OK]、

[ファイルとして保存]をクリックします。委任状は、[内訳]ページの[添付書類]に自

動的に表示されます。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 委任状の作成機能には対応していません。

共通の代表者の追加(共通の代表者となる出願人を選択します)

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5.1.6 共通の代表者の追加(共通の代表者となる出願人を選択します)

[共通の代表者を入力してください。]行をダブルクリックするか、その行を選択して[開く]ボタンをクリックすると、出願人の一人を共通の代表者として指定するための[共通

の代表者に関する詳細]画面が表示されます。[出願人]画面に複数の出願人又は出願人/発明者が記載されている場合のみ、他の出願人が共通の代表者を選出することができます。

共通の代表者は、出願人の一人でなければならず、国際出願ができる PCT 締約国の国

民又は居住者でなければなりません。(規則 90.2(a))

この画面の欄のほとんどは、[出願人の追加]画面に表示される欄と同じです。これらの

欄の使い方については、「氏名(名称)」の章の該当する部分を参照してください。その

他に、次の欄があります。

5.1.6.1 共通の代表者の名称(プルダウンメニュー) 出願人のうちの一人の名前を選択して、この者を共通の代表者として指定します。

注意:出願人が共通の代表者として選択された場合、その出願人の住所が共通の代表

者の住所欄に自動的にコピーされます。共通の代表者として別の住所を使用したい場

合は、この住所を修正又は変更することができます。

5.1.6.2 共通の代表者の選任方法 共通の代表者の選任は、願書又は 1 通以上の別個の委任状によって行うことができます。

注意:PCT 規則 4.15 に従って、各出願人が願書に署名する必要があります。ただし、

出願人が複数の場合は、出願人の一人が願書に署名すれば、国際出願願書を提出するこ

とができます(新しい PCT 規則 26.2 の 2(a)を参照してください)。従来と違って、受理

官庁(RO)が、欠落している他の出願人の署名の提出を求めることはありません。

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ただし、共通の代表者を選任する別個の委任状、又は受理官庁がすでに所有している包

括委任状の写しを提出した場合は、共通の代表者の署名でもかまいません。委任状が願

書に添付されていない場合、受理官庁は出願人に委任状の提出を求めることがあります。

包括委任状を参照する国際出願願書を提出する場合は、包括委任状の写しを願書に添付

しなければなりません。包括委任状に署名していない出願人は、願書又は別個の委任状

のいずれかに署名しなければなりません。(規則 90.4、90.5、及びセクション 106)

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 受理官庁としての日本国特許庁では、委任状の提出要件を放棄しています。

5.1.6.3 通知のあて名 出願人宛ての通知は、共通の代表者の住所に送付されます。(規則 4.4(d)及びセクション108)

共通の代表者が選任されていない場合、願書に最初に記載されている出願人であり、受

理官庁に対して国際出願を出願できる出願人が、自動的に共通の代表者とみなされ

(「みなされた」共通の代表者)(規則 90.2(b))、通知はその者の住所に送付されます。

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通知のあて名の追加

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5.1.7 通知のあて名の追加 代理人又は共通の代表者が選任されていない場合、通知は、出願人が一人の場合はその

出願人に、出願人が複数の場合は共通の代表者とみなされる出願人に送付されます。

ただし、[通知のあて名の追加]機能を使用して、別の住所に通知を送付してもらうこと

ができます。[通知のあて名の追加]機能は、この場合にのみ使用してください。

この画面の欄は、[出願人の追加]画面に表示される欄と同じです。これらの欄の使い方

については、「氏名(名称)」の章の該当する部分を参照してください。

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6. 優先権

優先権(優先権主張)

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6.1 優先権(優先権主張)

6.1.1 優先権主張の概要 先の出願に基づく優先権を主張する場合は、願書において当該優先権の主張を行う必要

があります(規則 4.10)。

願書には、先の出願の出願日と出願番号を記載しなければなりません。先の出願の出願

日は、国際出願日から 12 ヶ月以内でなければなりません。

先の出願が国際出願である場合は、先の出願を受理した受理官庁を記載してください。

先の出願が ARIPO 出願以外の広域出願である場合、又は国際出願である場合で、出願

人が必要であると判断すれば、先の出願がなされたパリ条約同盟国の国名を記載するこ

とができます(規則 4.10(b)(i))。ただし、この記載は義務ではありません。先の出願が

ARIPO 出願である場合は、先の出願がなされたパリ条約同盟国のうち少なくとも 1 つ

の国名を記載しなければなりません。

先の出願の認証謄本(規則 17.1)

先の出願が国内出願、広域出願、又は国際出願のいずれであっても、出願人は優先権主

張の基礎となる先の出願の認証謄本(優先権証明書)を提出しなければなりません。優先

権証明書は、最先の優先権主張日から 16 ヶ月以内か、又は国内段階の早期移行を要求

する場合はその要求より遅れることなく、受理官庁又は国際事務局に提出しなければな

りません。最先の優先権主張日から 16 ヶ月の期間経過後、国際公開日以前に国際事務

局によって受理された優先権証明書は、16 ヶ月の期間の最終日に受理されたものとみ

なされます(規則 17.1(a))。

優先権証明書が受理官庁によって発行される場合、出願人は優先権証明書を提出する代

わりに、受理官庁に対して優先権証明書の作成と国際事務局への送付を(最先の優先権

主張日から 16 ヶ月以内に)請求することができます。このような請求は、[先の出願にか

かる優先権主張の詳細]画面の該当するチェックボックスをチェックすることによって行

うことができます。注意:このような請求を行う場合、出願人は受理官庁に対して優先

権証明書請求手数料を支払わなければなりません。支払わなかった場合、請求は行われ

なかったものとみなされます。

6.1.2 [優先権]ページ [優先権]ページには[優先権主張]マスターテーブルがあり、先の出願にかかる優先権主張

を記載することができます。

[優先権主張]マスターテーブルには、1 つの入力機能があります。

優先権主張の追加

この行をダブルクリックすると、[先の出願にかかる優先権主張の詳細]画面が表示され

ます。この画面で、優先権に関する入力を行うことができます。1 つの画面につき 1 つ

の優先権主張を入力してください。

入力した優先権主張は、入力した順序で[優先権主張]マスターテーブルの項目として表

示されます。項目は、最先の優先権主張日から出願日の日付順に表示されます。

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6.1.3 先の出願にかかる優先権主張の詳細

この画面の内容は、選択した出願経路によって異なります。

6.1.3.1 国内出願(ラジオボタン) 先の出願が国内出願である場合は、このラジオボタンを選択します。

6.1.3.2 広域(ラジオボタン/プルダウンメニュー) 先の出願が広域出願である場合は、このラジオボタンを選択します。

6.1.3.3 国際出願(PCT)(ラジオボタン) 先の出願が国際(PCT)出願である場合は、このラジオボタンを選択します。

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6.1.4 先の出願にかかる優先権主張の詳細(国内出願)

出願経路を示すラジオボタン群から[国内出願]を選択したときには、以下の欄が表示さ

れます。

6.1.4.1 国 国コードを入力するか、プルダウンメニューから国名を選択することによって、先の国

内出願が出願されたパリ条約同盟国を指定します。(規則 4.10(a)(iii))

6.1.4.2 出願日 優先権主張の基礎となる先の出願の出願日をこの欄に入力する必要があります。(規則4.10(a)(i))

先の出願の出願日は、編集欄で指定されている書式で入力しなければなりません。日付

はすべて、自動的に PCT 標準形式(日、月、年)に変換されます。

6.1.4.3 出願番号 優先権主張の基礎となる先の出願の出願番号を、この欄に入力してください。(規則4.10(a)(ii))

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 国に日本国を指定した場合は、書類種別プルダウンリストを用いて、書類種別(特許,

実用新案,意匠)を選択してください。 「上記の先の~」チェックボックスをチェックすると、手続補足書で優先権証明願を3

日以内に受理官庁としての日本国特許庁へ送付(必着)しなければなりませんのでご注

意ください。

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6.1.4.4 優先権証明書送付請求(チェックボックス) 優先権証明書が受理官庁によって発行される場合、出願人は優先権証明書を提出する代

わりに、受理官庁に対して、優先権証明書の作成と国際事務局への送付を(最先の優先

権主張日から 16 ヶ月以内に)請求することができます。このような請求は、優先権証明

書を請求する先の出願のそれぞれについて、[先の出願にかかる優先権主張の詳細]画面

の該当するチェックボックスをチェックすることによって行うことができます。

注意:このような請求を行う場合、出願人は受理官庁に対して優先権証明書請求手数

料を支払わなければなりません。支払わなかった場合、請求は行われなかったものと

みなされます。(規則 17.1(b))

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先の出願にかかる優先権主張の詳細(広域出願)

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6.1.5 先の出願にかかる優先権主張の詳細(広域出願) 出願経路を示すラジオボタン群から[広域]を選択したときには、以下の欄が表示されま

す。

6.1.5.1 広域官庁(プルダウンメニュー) プルダウンメニューから適切な広域官庁を選択して、先の広域出願を出願した広域官庁

を指定します。(規則 4.10(a)(iv))

6.1.5.2 出願日 優先権主張の基礎となる先の出願の出願日をこの欄に入力する必要があります。(規則4.10(a)(ii))

先の出願の出願日は、編集欄で指定されている書式で入力しなければなりません。日付

はすべて、自動的に PCT 標準形式(日、月、年)に変換されます。

6.1.5.3 出願番号 優先権主張の基礎となる先の出願の出願番号を、この欄に入力してください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 出願番号を入力する際には、年4桁と番号6桁の数値を必ず入力し、本入力項目にカー

ソルを移動した際にデフォルトで表示される“_”(アンダーバー)が残らないように

注意してください。

6.1.5.4 先の出願を行った工業所有権の保護のためのパリ条約同盟国(ARIPO 出願) 先の出願が ARIPO 出願である場合は、先の出願がなされたパリ条約同盟国のうち少な

くとも 1 つの国名を記載しなければなりません(規則 4.10(b)(i)及び(ii))。国コードを入力

するか、プルダウンメニューから国名を選択することによって、先の ARIPO 出願が出

願されたパリ条約同盟国を指定します(すなわち、ARIPO 出願で保護のために指定した

国)。

6.1.5.5 優先権証明書送付請求(チェックボックス) 優先権証明書が受理官庁によって発行される場合、出願人は優先権証明書を提出する代

わりに、受理官庁に対して優先権証明書の作成と国際事務局への送付を(最先の優先権

主張日から 16 ヶ月以内に)請求することができます。このような請求は、優先権証明書

を請求する先の出願のそれぞれについて、[先の出願にかかる優先権主張の詳細]画面の

該当するチェックボックスをチェックすることによって行うことができます。

注意:このような請求を行う場合、出願人は受理官庁に対して優先権証明書請求手数

料を支払わなければなりません。支払わなかった場合、請求は行われなかったものと

みなされます。(規則 17.1(b))

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6.1.6 先の出願にかかる優先権主張の詳細(国際出願(PCT))

出願経路を示すラジオボタン群から[国際出願(PCT)]を選択したときには、以下の欄が表

示されます。

6.1.6.1 受理官庁 国コード又は官庁コードを入力するか、プルダウンメニューから国名又は官庁名を選択

することによって、先の国際出願がなされた受理官庁を指定します。(規則 4.10(a)(v))

6.1.6.2 出願日 優先権主張の基礎となる先の出願の出願日をこの欄に入力する必要があります。(規則4.10(a)(ii))

先の出願の出願日は、編集欄で指定されている書式で入力しなければなりません。日付

はすべて、自動的に PCT 標準形式(日、月、年)に変換されます。

6.1.6.3 出願番号 優先権主張の基礎となる先の出願の出願番号を、この欄に入力してください。

注意: 国際出願番号を入力する際には、年4桁と番号6桁の数値を必ず入力し、本入力項目に

カーソルを移動した際にデフォルトで表示される“_”(アンダーバー)が残らないよ

うに注意してください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

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6.1.6.4 優先権証明書送付請求(チェックボックス) 優先権証明書が受理官庁によって発行される場合、出願人は優先権証明書を提出する代

わりに、受理官庁に対して優先権証明書の作成と国際事務局への送付を(最先の優先権

主張日から 16 ヶ月以内に)請求することができます。このような請求は、優先権証明書

を請求する先の出願のそれぞれについて、[先の出願にかかる優先権主張の詳細]画面の

該当するチェックボックスをチェックすることによって行うことができます。

注意:このような請求を行う場合、出願人は受理官庁に対して優先権証明書請求手数

料を支払わなければなりません。支払わなかった場合、請求は行われなかったものと

みなされます。(規則 17.1(b))

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7. 生物

生物(寄託された微生物及び/又はその他の生物材料に関する表示)

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7.1 生物(寄託された微生物及び/又はその他の生物材料に関する表示) 生物マスターテーブルには、1 つの入力機能があります。[添付書類を入力してくださ

い。] 行をダブルクリックするか、この行を選択して、[開く]ボタンをクリックすると、

寄託した微生物及び/又はその他の生物材料に関する詳細を追加するための画面が表示さ

れます。

PCT 規則 13 の 2.3 により、出願人は寄託した生物材料に関して以下を入力する必要が

あります。

1. 生物材料を寄託した寄託機関の名称とあて名

2. 生物材料を寄託機関に寄託した日

3. 寄託機関によって与えられた受託番号

指定官庁によっては、生物材料の寄託に関する表示が出願時に明細書に含まれている必

要があり、含まれていない場合、その指定官庁の国内段階では生物材料の寄託に関する

表示は考慮されません(そのような官庁の詳細については、「PCT 出願人の手引」第 I巻 B の付属書 L を参照してください)。

生物材料の寄託に関する表示が明細書に記載されていない場合、その表示は様式

PCT/RO/134 で提出することができます。この PCT/RO/134 を国際出願時に提出する場

合は、内訳のチェックリストでその旨を明記してください。様式 PCT/RO/134 に含まれ

る情報と同様の情報を含む書面を、願書と同時に PCT-SAFE によって印刷することが

できます。

国際出願に 1 つ以上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表及び/又は配列表に関連す

るテーブルの開示が含まれる場合、これらの開示は明細書中の独立した部分でなければ

なりません(規則 5.2(a))。そのような場合は、[明細書の配列表]及び/又は[明細書の配列

表に関連するテーブル]チェックボックスにチェックマークを入れてください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

重要: 「明細書の配列表に関連するテーブル」に対応していません。決してチェックしないで

ください。

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寄託された微生物及び/又はその他の生物材料に関する詳細

7.1.1 寄託された微生物及び/又はその他の生物材料に関する詳細 生物の詳細ページに入力したデータは、様式 PCT/RO/134 の作成に使用されます。

7.1.1.1 明細書中の記載 生物材料の寄託に関する記載が明細書中にある場合は、記載があるページの番号と行番

号又は段落番号を適切な欄に入力してください。

7.1.1.2 生物材料寄託機関 生物材料を寄託した寄託機関の名前をプルダウンメニューから選択します。寄託機関は、

その略称のアルファベット順に表示されます。

7.1.1.3 あて名 寄託機関の住所は、プルダウンメニューから寄託機関の名前を選択することで自動的に

入力されます。

7.1.1.4 受託番号 [受託番号]の 2 つの欄のうち、最初の欄には、生物材料を寄託した寄託機関の略称が表

示されます。この略称は、プルダウンメニューから寄託機関の名前を選択することで自

動的に表示されます。右の欄に、受託番号を入力してください。

7.1.1.5 寄託の日付 表示された書式で、寄託の日付を入力してください。

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7.1.1.6 追加の表示 指定官庁によっては、国内法令の定めにより、生物材料の寄託に関する表示とともに、

生物材料その物に関する表示(例えば、出願人が知りうる限りでの生物材料の特性に関

する簡単な説明)を要求しています。このような要求の有無は、あらかじめ国際事務局

に対して通知され、「PCT ガゼット」に掲載されています。詳細については、「PCT出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 L に、指定官庁ごとに掲載されています。(規則 13 の

2.3(a)(iv)及び 13 の 2.7(a))

このような追加の表示が必要な場合は、[追加の表示]欄に入力してください。

7.1.1.7 追加事項の表示の届け出 国際出願の出願時に生物材料の寄託に関する表示が何らされていない場合、当該国内法

令により、早期に表示することが要求されていることを、国際事務局が通達していない

限り、当該国際出願の優先権主張日から 16 月以下にその表示を国際事務局に提出する

ことができます。なお、通達は、PCT ガゼットによって、当該国際出願の出願日から 2月以上前に、行われる必要があります。

ただし、出願人が早期公開を請求する場合は、指定官庁が請求時に表示がなされていな

いと判断するのを避けるために、早期公開の請求時に表示をなす必要があります。

「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 L には、国内法令の定めにより、生物材料の寄託

に関する表示を当該国際出願の優先権主張日から 16 月以内より早くなさなければなら

ない指定官庁ごとに、表示提出の期限が記載されています。(規則 13 の 2.3(b)、13 の

2.4、及び 48.2(a)(viii))

生物材料の寄託に関する表示を国際出願とは別個に行う場合は、[追加事項の表示の届け

出]欄に適切な情報を入力してください。

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7.1.1.8 この表示を行うための指定国 生物材料の寄託に関する表示は、すべての指定国について行うか、一部の指定国のみに

ついて行うことができます。特定の指定国のみについて行うことが明記されていない限

り、表示はすべての指定国について行われるものとみなされます。指定国ごとに異なる

寄託を行うこともできます。(規則 13 の 2.5)

すべての指定国

生物材料の寄託に関する表示がすべての指定国に適用される場合は、[すべての指定国]ボタンをクリックします。

特定の指定国のみ

生物材料の寄託に関する表示が特定の指定国のみに適用される場合は、[特定の指定国の

み]ボタンをクリックします。[選択/修正]ボタンをクリックすると、願書の指定国一覧が

表示されます。[指定国の閲覧/修正]ページで、生物材料の寄託に関する表示が適用され

る指定国の国名の左にあるチェックボックスをクリックして、チェックマーク()を入

れます。

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8. 申立て

出願人が希望する場合は、1 つ以上の指定国で適用される国内法令について、所定の標

準文言で、以下の 1 つ以上の申立てを願書に含めることができます(規則 4.1(c)(iii)及び

4.17)。(詳細については、規則 51 の 2.1、セクション 211~215、及び「PCT 出願人の

手引」第 I 巻 A「一般情報」も参照してください。各指定官庁によって必要な申立ての

詳細については、「PCT 出願人の手引」第 II 巻の各国の章を参照してください。)

(i) 発明者の特定に関する申立て

(ii) 国際出願日の時点での、出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て

(iii) 国際出願日の時点での、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する

申立て

(iv) 発明者である旨の申立て(指定国が米国である場合のみ)

(v) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て

発明者の特定に関する申立て(規則 4.17(i)及び 51 の 2.1(a)(i)):規則 4.5 又は 4.6 に

従って、出願フォームで発明者(発明者のみ又は出願人/発明者)として記載されている発

明者については、このような申立ては必要ありません。

国際出願日の時点での、出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て

(規則 4.17(ii)及び 51 の 2.1(a)(ii)):資格の移転の種類としては、合併、買収、継承、贈

与などがあります。発明者から一連の移転があった場合は、実際の移転の順序に従って

移転を記載してください。また、出願人の資格を説明する必要に応じて、同じ項目を複

数回記載してもかまいません。

国際出願日の時点での、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する

申立て(規則 4.17(iii)及び 51 の 2.1(a)(iii)):この申立ては、出願人の名前が、優先権主

張の基礎となる先の出願を出願した出願人の名前と異なる場合にのみ適用されます。例

えば、5 名の出願人のうち 1 名だけが先の出願の出願人と異なる場合には、この申立て

を適用することができます。資格の移転の種類としては、合併、買収、継承、贈与など

があります。出願人から一連の移転があった場合は、実際の移転の順序に従って移転を

記載してください。また、出願人の資格を説明する必要に応じて、同じ項目を複数回記

載してもかまいません。

発明者である旨の申立て(規則 4.17(iv)及びセクション 214):すべての発明者が同

じ申立て(又は同じ申立ての写し)に署名しない場合でも、すべての発明者の名前を申立

てに記載しなければなりません(セクション 214(b))。各発明者について、住所や国籍な

どの統計データを記載しなければなりません。

不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て(規則 4.17(v)及びセク

ション 215):申立ては、プルダウンリストに表示される事項を必要に応じて包含、省

略、反復、及び並べ替えることによって表現する必要があります。

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8.1 申立ての作成

[申立て]ページで、プルダウンリストから申立てを選択して、[追加]をクリックします。

必要に応じて申立てを選択して、データを入力し、[項目の追加]行をダブルクリックす

ると、詳細画面が表示されます。

国際出願の一部として提出するために、願書と同時に申立てを作成するときには、[本国

際出願](に関する)ラジオボタンが自動的に選択されます。申立ては、出願フォームの一

部として提出されます。

国際出願が出願された後で申立てを作成すると、[国際出願 出願番号](に関する)ラジオ

ボタンが自動的に選択されます。その場合、可能であれば、国際出願番号を入力してく

ださい。国際出願の提出後に申立てを作成すると、[申立ての印刷]ボタンが使用可能に

なります。

申立てを削除するには、申立て一覧の申立てを右クリックして、[切り取り]を選択しま

す。

注意:発明者である旨の申立ては、PCT-SAFE を用いて署名することができます。申立

ての入力を完了した後、[署名]をクリックします。発明者を選択して、テキスト署名、

又はファクシミリによる署名を適用できる発明者の後の[署名者の追加]をクリックしま

す。確認して、[署名の適用]をクリックします。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 申立ての、電子証明書による署名、及びファクシミリによる署名には対応していませ

ん。 テキスト署名にのみ対応しています。

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申立て

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9. 内訳

内訳(チェックリスト)

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9.1 内訳(チェックリスト) [内訳]ページでは、出願モード(電子出願モード又は EASY モード)を選択し、すべての

出願書類を願書に添付することができます。電子出願モードでは、出願書類は電子形式

で添付されます。このページには 2 つのマスターテーブルがあり、次のようなタブで示

されています。

• [国際出願]マスターテーブル(国際出願願書その物の内容を、単一の明細書データ(明細書、請求の範囲、要約書、図面)XML 文書として、個別の文書として、又は単一指

定の PDF ファイル(図面は別個の文書)として添付します。) 注意:国際出願願書の

テキスト要素を単一の明細書データ(明細書、請求の範囲、要約書、図面)XML 文書

として添付し、図面を含んだ別個の PDF 文書を添付することが可能です。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 受理官庁としての日本国特許庁に対する出願は、単一の明細書データ(明細書、請求の

範囲、要約書、図面)XML文書のみです。 PCT-RO・XML コンバータを利用して明細書 XML ファイルを作成し、[内訳]ページの

[明細書・請求範囲・要約・図面]の横のラジオボタンを選択し、明細書XMLファイ

ルを添付してください。(PDFファイルでの出願はできません。)

• [添付書類]マスターテーブル(国際出願の出願時に添付できる書類を指定できます。)

9.1.1 国際出願マスターテーブル(チェックリスト) このマスターテーブルには、以下の項目が含まれています。

• 願書

• 明細書/明細書(配列表を除く)

• 請求の範囲

• 要約

• 図面

• 明細書の配列表(該当する場合) (※)

• 配列表に関するテーブル(該当する場合)

([明細書の配列表]及び/又は[配列表に関する表]項目は、[生物]ページの関連するチェックボックスにチェックマークを入れた場合のみ表示されます。)

• XML 形式の明細書・請求範囲・要約・図面(単一の明細書データ) (※)

注意:受付可能なファイル添付の方法と使用可能なファイル形式は、選択した受理官庁

によって異なります。

入力に関するヒント

明細書と請求の範囲は必ず添付しなければなりません。これらの欄は必ず入力してくだ

さい。

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受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 上記について、受理官庁としての日本国特許庁向け電子出願モードでは、上記(※)以外

の項目は使用しないでください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: PCT-SAFE エディタで作成した明細書データの取り込みは行えません。明細書データの

作成は、一般ワープロソフト、及び PCT-RO・XML コンバータをご使用ください。 PCT-RO・XML コンバータ等の詳細については PCT-RO インターネット出願支援サイト

をご覧ください。 また、「9.1.1.2 XMLで作成された明細書データがない場合」や「9.1.1.3 PDF 形式の

単一指定文書(図面は別個の文書)」で説明されているような、明細書データを PDF や

TIFF などのイメージ形式で個別の文書として添付はできません。 「9.1.1.1 XMLで作成された明細書データがある場合」で説明されている単一の明細書

データ(明細書、請求の範囲、要約書、図面)XML文書のみ添付が可能です。

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9.1.1.1 XML で作成された明細書データがある場合 XML 形式の明細書データを添付するには、PCT-SAFE エディタ又は別の XML 生成ツー

ルで作成して、[明細書データ]セクションの横のラジオボタンを選択するか、その行を

ダブルクリックします。

1. 明細書データが作成済みかどうかを確認するメッセージが表示されます。[はい]をク

リックします。

2. 明細書データ XML を含むファイルを指定します。ファイルを選択して、[開く]をク

リックします。(PCT-SAFE の内部処理用にファイル名が変更されますが、元のファ

イル名は変更されません。)

3. PCT-SAFE によってファイルの内容が検査されて、XML が有効であるかどうかが確

認されます。次に、明細書、請求の範囲、要約書、及び図面の添付セクションにつ

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いてページ数がカウントされます。有効だと確認された XML 明細書データが添付さ

れて、検証結果に応じてチェック記号が設定されます。

9.1.1.2 XML で作成された明細書データがない場合

明細書データのデータを PDF や TIFF などのイメージ形式で個別の文書として添付する

には、個別文書テーブルの横のラジオボタンを選択します。

1. 添付する文書を選択して、[開く]をクリックします。

2. 文書を含んでいるファイルを指定します。ファイルを選択して、[開く]をクリックし

ます。

3. PCT-SAFE によって文書が添付されて、ページ数がカウントされ、それに応じてチ

ェック記号が設定されます。願書のすべての文書について、上記の手順を繰り返し

ます。すべての文書を添付すると、[内訳]ページの[明細書データ]セクションにデー

タが表示され、PCT-SAFE によって有効な XML が作成されます。

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9.1.1.3 PDF 形式の単一指定文書(図面は別個の文書) 単一指定ファイルを添付するには、[内訳]ページの上部にあるチェックボックスを選択

します。このチェックボックスにチェックマークを入れると、内訳マスターテーブルに

単一[指定]ファイル行(国際出願願書のテキスト内容)と[図面]行(図面内容)が表示されま

す。

1. [指定]行をダブルクリックすると、[指定]の詳細画面が表示されます。

2. [参照]ボタンをクリックして、文書があるフォルダを指定します。文書を選択して、

[開く]をクリックします。

3. PCT-SAFE によって文書が添付され、合計ページ数が表示されます。

4. 文書の各部分(明細書、請求の範囲、及び要約書(ある場合))のページ数を手動で入力

してください。要約書がない場合は、[要約書なし]チェックボックスにチェックマー

クを入れてください。

5. [OK]をクリックすると、[内訳]マスターテーブルに戻ります。

6. 願書に図面が含まれる場合は、図面を含んでいる文書を個別に添付してください。

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9.1.1.4 明細書の配列表 願書に 1 つ以上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の開示が含まれる場合は、実

施細則の付属書 C で規定された標準に従って、配列表を明細書とは別の部分(明細書の

配列表部分)として提示しなければなりません。この項目は、[生物]ページのチェックボ

ックスにチェックマークを入れた場合のみ有効になります。

明細書の配列表部分及び/又は配列表に関するテーブルを含む電子ファイルは、願書の他

の文書と同じように、所定の形式で願書に添付することができます。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 明細書の配列表は、ST.25形式で作成後、明細書 HTML 文書にリンクさせ、PCT-RO・XML コンバータを利用してください。コンバートする具体的な操作手順は、PCT-RO・XML コンバータ操作マニュアルをご参照ください。 配列表は、自動的には添付されないのでご注意ください。 作成した配列表を添付する手順の詳細は、PCT-SAFE ユーザーガイド及び PCT-RO・

XML コンバータ操作マニュアルをご参照ください。

9.1.2 [計算]ボタン 国際出願チェックリストへの入力が完了したら、このボタンをクリックして、合計ペー

ジ数を表示させます。国際出願フォームの合計ページ数は国際出願手数料の計算に使用

されるので、この操作は必ず行ってください。データを追加又は削除したときは、この

ボタンをもう一度クリックしてください(そのときには、ボタンの表示が[再計算]に変わ

ります)。「提出準備」手順が始まると、出願フォームのページ数が自動的に再計算さ

れます。

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添付書類マスターテーブル(チェックリスト)

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9.1.3 添付書類マスターテーブル(チェックリスト)

9.1.3.1 手数料計算用紙 手数料は自動的に計算されて表示されます。

9.1.3.2 個別の委任状の原本 [氏名(名称)]ページで作成し、署名(テキストによる署名又はファクシミリによる署名)、保存した委任状は、自動的に願書に添付されます。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 個別の委任状の原本の添付はできません。

9.1.3.3 その他の添付書類: その他の添付書類を追加するには: 1. ページ上部にあるプルダウンリストから文書の種類(包括委任状の写し(PDF 形式な

ど)、変換済みの文書など)を選択します。[追加]をクリックします。 2. 選択した文書が書類一覧に追加されます。 3. 一覧の書類を選択して、[開く]をクリックします。 4. ファイルを指定して、[開く]をクリックします。 5. PCT-SAFE によって文書が添付されて、それに応じてチェック記号が設定されま

す。有効なファイルの種類は、選択した受理官庁によって異なります。

注意:規則 90.5 に従って、あらかじめ原本を受理官庁に提出してある包括委任状の写

しを国際出願に添付する場合で、受理官庁から参照番号を割り当てられている場合は、

その番号を該当する欄に入力してください。

注意:現時点では、電子形式で発行された優先権証明書の電子コピーを国際出願の出願

時に添付書類として添付できるのは、国際事務局を受理官庁(RO/IB)として電子出願願

書をオンライン出願する場合のみです。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 包括委任状の写し、寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面、記名押印(署名)

の欠落についての説明書、その他の添付が可能です。JPEG(JFIF のみ)形式又は TIFF(MMR 圧縮)形式での添付が可能です。解像度は300、又は400dpi です。

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9.1.3.4 電子形式で発行された優先権証明書の電子コピー [優先権]ページで優先権主張を記載し、出願人が優先権証明書の写しの作成と国際事務

局への送付を受理官庁に請求しなかった場合は、優先権主張の詳細が添付書類テーブル

に表示されます。 注意:現時点では、[願書]ページで選択した受理官庁が WIPO 国際事務局(RO/IB)の受理

官庁である場合のみ、これが可能です。 電子形式の優先権証明書を追加するには: 1. 添付書類テーブルの中の優先権主張に該当する行をダブルクリックします。 2. [参照]ボタンをクリックして、電子形式の優先権証明書があるフォルダを指定しま

す。ファイルを選択して、[開く]をクリックします。 3. PCT-SAFE によって文書が添付されて、合計ページ数が表示されます。 4. [OK]をクリックすると、添付書類テーブルに戻ります。

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9.1.3.5 寄託した微生物及び/又はその他の生物材料に関する個別の表示 国際出願願書とともに提出する、記入済みの様式 PCT/RO/134、又は寄託した生物材料

に関する表示を含む別個の書類に該当するファイルを添付します。国によっては

(「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 L を参照)、様式 PCT/RO/134 又は上記の表示を

含むその他の書類は、明細書の一部として含めなければなりません。該当する表示(別個の書類又は様式 PCT/RO/134 に含めることもできます)が国際出願願書の一部を形成

している場合は、この項目に関する入力は行わないでください。詳細については、規則

13 の 2 及びセクション 209 を参照してください。

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10. 手数料 手数料(手数料計算)

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10.1 手数料(手数料計算) 手数料計算ページでは、出願人は、所定の手数料を確認し、納付すべき金額を容易に計

算できます。出願人は PCT-SAFE の手数料計算機能を使用することを強くお奨めしま

す。それによって、受理官庁による手数料の確認が容易になり、計算間違いを避けるこ

とができるためです。

適用される手数料の詳細については、受理官庁にお問い合わせください。国際出願手数

料と調査手数料は、為替変動によって変更されることがあります。出願人は、最新の手

数料を確認してください。手数料は、国際出願願書が受理された日から一月以内に納付

しなければなりません。

手数料計算ページには、以下の項目があります。

10.1.1 通貨(プルダウンメニュー) 国際手数料の支払いに使用できる通貨が複数ある場合([願書]ページで選択した受理官庁

と国際調査機関によって決まります)、支払い通貨をプルダウンメニューから選択して

ください。場合によっては、同じ料金表で 2 種類の通貨を指定することもできます。例

えば、一部の手数料(通常は送付手数料と優先権証明書請求手数料)を自国の通貨で支払

い、調査手数料と国際手数料を CHF、EUR、又は USD で支払う場合などです。手数料

の合計を CHF 換算(EQF)又は USD 換算(EQU)で表示することも可能です。この場合、

出願人は、受理官庁に支払う金額を自国通貨に換算して、手動で入力する必要がありま

す。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: JPY(日本円)しか取り扱いできません。そのため、通貨プルダウンメニューには JPYしか表示されません。

10.1.2 料金表(プルダウンメニュー) プルダウンメニューから料金表を選択すると、示されている日付に基づいて有効な手数

料が自動的に挿入されます。

10.1.3 手数料計算テーブル 手数料情報は、このテーブルに直接表示されます。手数料の乗数は、出願フォームの他

のページに入力されたデータから自動的に計算されます。[通貨]プルダウンメニューと

[料金表]プルダウンメニューを使用すると、PCT-SAFE のメインテナンス表で定義され

た手数料データから、手数料の金額そのものが自動的にインポートされます。

手数料の小数点以下が 0 の場合、小数点以下の金額は表示されません。小数点以下を表

示する必要がある場合は、SAFE ファイルマネージャから表示設定を変更することが可

能です(詳細については、26 ページを参照してください)。このテーブルに手数料の金額

を直接入力したり修正することもできます。合計金額は自動的に計算されます。このテ

ーブルには、以下の項目が含まれています。

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10.1.3.1 送付手数料 この手数料は、受理官庁へ支払われる送付手数料です(規則 14.1)。送付手数料の金額は

受理官庁によって決定され、国際出願が受理された日から一月以内に納付しなければな

りません。この手数料の詳細については、「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 C を参

照してください。

10.1.3.2 調査手数料 この手数料は、国際調査機関(ISA)へ支払われる調査手数料です(規則 16.1)。調査手数料

の金額は ISA によって決定され、受理官庁が国際出願を受理した日から一月以内に納付

しなければなりません。この手数料の詳細については、「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B付属書 D を参照してください。

複数の ISA を選択できる場合、出願人はどの ISA を選択するかを[願書]ページに記載し

て、選択した ISA が決定した国際調査手数料を支払わなければなりません。管轄の ISAの詳細及び複数の ISA からどの ISA を出願人が選択可能かは、「PCT 出願人の手引」

第 I 巻 B 付属書 C を参照してください。

国際調査機関として米国特許商標庁を選択し、35USC111(a)に基づいて出願した上で、

基礎手数料を支払った先の米国国内出願に対応する先の調査を[願書]ページに記載した

場合は、減額した調査手数料が適用されます。調査手数料の減額条件の詳細については、

USPTO 又は PCT-SAFE ヘルプデスクにお問い合わせください。

10.1.3.3 国際出願手数料 国際出願手数料は、国際出願願書の合計枚数によって異なり、枚数は、[内訳]ページの

国際出願マスターテーブルの[合計]欄に表示されます。この手数料は、国際出願願書が

受理官庁に受理された日から一月以内に支払わなければなりません。この手数料の詳細

については、「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 C を参照してください。

10.1.3.4 国際出願手数料:30 枚を超える場合の追加料金 この手数料の金額は、国際出願願書を紙出力した場合の合計枚数によって異なり、枚数

は、[内訳]ページの国際出願マスターテーブルの[合計]欄に表示されます。国際出願願書

が 30 枚以内の場合は、追加料金は不要です。

国際出願願書が 30 枚を超える場合は、30 枚を超える 1 枚ごとに追加料金が加算されま

す。この場合、30 枚を超える合計枚数が、この手数料の乗数として自動的に表示され

ます。この手数料は、国際出願願書が受理官庁に受理された日から一月以内に支払わな

ければなりません。この手数料の詳細については、「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属

書 C を参照してください。

注意:電子出願願書に、明細書の配列表部分及び/又は配列表に関するテーブルが含まれ

る場合、手数料の計算では、400 枚を超える部分の配列表又はテーブルについては追加

料金を加算しません。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 「明細書の配列に関連するテーブル」には対応していません。

10.1.3.5 国際出願手数料:電子出願による減額 国際出願手数料は、以下のように減額されます。

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 96 of 116

• 国際出願願書が、実施細則の第 7 部及び付属書 F に従って電子フォームで出願され、

明細書、請求の範囲、及び要約書のテキストが文字コード化形式でない場合(PDF 又

は TIFF 形式など)は、200 スイスフラン(又は受理官庁への国際出願手数料の支払い

に使用される通貨での相当額)。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 受理官庁としての日本国特許庁は、200 スイスフランの減額の対象ではありません。 • 国際出願願書が電子フォームで出願され、明細書、請求の範囲、及び要約書のテキ

ストが文字コード化形式(PCT-SAFE エディタ又は特許オーサリングと PCT 電子出

願用のその他のツールで作成された XML 形式)である場合は、300 スイスフラン(又は、受理官庁への国際出願手数料の支払いに使用される通貨での相当額)。詳細につ

いては、「PCT 出願人の手引」第 I 巻 A「一般情報」及び第 I 巻 B 付属書 C、並び

に PCT ガゼット及び PCT ニュースレターを参照してください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: PCT-SAFE エディタで作成した明細書データの取り込みは行えません。明細書データの

作成は一般ワープロソフト、及び PCT-RO・XML コンバータをご使用ください。 PCT-RO・XML コンバータの詳細については PCT-RO インターネット出願支援サイトを

ご覧ください。

注意:上記の減額を PCT-SAFE で利用するためには、PCT-SAFE による出願(オンライ

ン又は物理メディア)を受け付ける受理官庁に対して国際出願願書を提出する必要があ

ります。

10.1.3.6 優先権証明書請求手数料 優先権証明書が受理官庁によって発行される場合、出願人は優先権証明書を提出する代

わりに、受理官庁に対して優先権証明書の作成と国際事務局への送付を(最先の優先権

主張日から 16 月以内に)請求することができます。このような請求は、[優先権]ページ

で該当するチェックボックスをチェックすることによって行うことができます。このよ

うな請求を行う場合、出願人は受理官庁に対して優先権証明書請求手数料を支払わなけ

ればなりません(詳しくは、「PCT 出願人の手引」第 I 巻 B 付属書 C を参照してくださ

い)。(規則 17.1(b))

優先権証明書手数料の乗数は、[優先権]ページで請求した優先権証明書の数に一致しま

す。

優先権主張日から 16 月以内に優先権証明書請求手数料が支払われなかった場合、受理

官庁は、規則 17.1(b)に基づいて、請求はなかったものとみなします。

受理官庁の優先権証明書手数料が一定額でない場合(手数料の金額がページ数に応じて

設定されている場合など)、この欄には「(合計)」と表示されます。この場合、優先権証

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 97 of 116

明書手数料の乗数は使用できません(請求した優先権証明書の数に関係なく、常に 1 と

表示されます)。出願人が優先権証明書請求手数料の総額を計算して、[金額]欄に入力す

る必要があります。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 6.1.4.4優先権証明書送付請求(チェックボックス)の注釈にあるとおり、受理官庁とし

ての日本国特許庁に対する電子出願では、手続補足書で優先権証明願を3日以内に受理

官庁としての日本国特許庁へ送付(必着)する必要があります。オンラインではできま

せんのでご注意ください。

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October 2006 Page 98 of 116

10.1.3.7 特定の国の出願人に対する手数料の減額 PCT-SAFE は、下記の条件に従って、記載されたすべての出願人が手数料の減額を主張

する権利を有するかどうかをチェックします。

[手数料]ページで料金表が選択された場合、適用可能な場合は、減額が自動的に計算さ

れます。その場合、[手数料]ページの[数量]欄に、適用される減額がカッコ内に赤字で表

示されます。なお、国際出願手数料については、以下の点に注意してください。PCT-SAFE による減額も、これに応じて減額されます。(通貨変動のために)料金表があらか

じめ定められていない場合は、正しい金額を受理官庁に問い合わせて、(減額前の)全額

を[金額]欄に入力してください。

特定の国の出願人に対する国際出願手数料の減額:自然人であり、国民一人当たりの収

入が 3,000US ドル未満の国(1995 年、1996 年、及び 1997 年に支払うべき分担金の分担

率を決定するために国際連合によって使用された国民一人当たりの平均収入による)の国民であり、かつ、居住者である出願人、又は、自然人であるかどうかにかかわらず、

国際連合によって後開発途上国の等級に属するものとされた国の国民であり、かつ、居

住者である出願人は、国際出願手数料を含めて、特定の PCT 手数料の 75%減額を受け

る資格があります。出願人が複数いる場合は、各出願人が上記の条件を満たしていなけ

ればなりません。国際出願手数料の減額は、[氏名(名称)]ページに入力した氏名、国籍、

及び住所に基づいて 75%減額の資格がある出願人に対して自動的に適用されます。

手数料の減額は、出願人の一人以上が PCT 締約国の国民でない場合でも適用可能です。

ただし、各出願人が上記の条件を満たす国の国民であり、かつ、居住者でなければなら

ず、出願人の少なくとも一人が PCT 締約国の国民又は居住者であり、国際出願を出願

する資格がなければなりません。

以下の PCT 締約国の国民であり、かつ、居住者である自然人は、75%減額を受ける資

格があります。アルバニア(AL)、アルメニア(AM)、アゼルバイジャン(AZ)、ボスニア・

ヘルツェゴビナ(BA)、ブルキナファソ(BF)、ブルガリア(BG)、ベナン(BJ)、ブラジル

(BR)、ボツワナ(BW)、ベラルーシ(BY)、ベリーズ(BZ)、中央アフリカ共和国(CF)、コン

ゴ(CG)、コートジボワール(CI)、カメルーン(CM)、中華人民共和国(CN)、コロンビア

(CO)、コスタリカ(CR)、キューバ(CU)、チェコ共和国(CZ)、ドミニカ(DM)、アルジェ

リア(DZ)、エクアドル(EC)、エストニア(EE)、エジプト(EG)、ガボン(GA)、グレナダ

(GD)、グルジア(GE)、ガーナ(GH)、ガンビア(GM)、ギニア(GN)、赤道ギニア(GQ)、ギ

ニアビサウ(GW)、クロアチア(HR)、ハンガリー(HU)、インドネシア(ID)、インド(IN)、ケニア(KE)、キルギスタン(KG)、朝鮮民主主義人民共和国(KP)、カザフスタン(KZ)、モ

ロッコ(MA)、セントルシア(LC)、スリランカ(LK)、リベリア(LR)、レソト(LS)、リトア

ニア(LT)、ラトビア(LV)、モルドバ共和国(MD)、マダガスカル(MG)、マケドニア旧ユー

ゴスラビア共和国(MK)、マリ(ML)、モンゴル(MN)、モーリタニア(MR)、マラウイ(MW)、メキシコ(MX)、モザンビーク(MZ)、ナミビア(NA)、ニジェール(NE)、ニカラグア(NI)、パプアニューギニア(PG)、フィリピン(PH)、ポーランド(PL)、ルーマニア(RO)、ロシア

連邦(RU)、スーダン(SD)、スロバキア(SK)、シエラレオネ(SL)、セネガル(SN)、シリ

ア・アラブ共和国(SY)、スワジランド(SZ)、チャド(TD)、トーゴ(TG)、タジキスタン

(TJ)、トルクメニスタン(TM)、チュニジア(TN)、トルコ(TR)、タンザニア連合共和国

(TZ)、ウクライナ(UA)、ウガンダ(UG)、ウズベキスタン(UZ)、セントビンセント及びグ

レナディーン諸島(VC)、ベトナム(VN)、セルビアモンテネグロ(YU)、南アフリカ(ZA)、ザ ン ビ ア (ZM) 、 ジ ン バ ブ エ (ZW) 。 そ の 他 の 国 の 詳 細 に つ い て は 、

http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf を参照してください。

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 99 of 116

特定の国の出願人については、その他の手数料減額も適用される場合があります。他に

適用可能な減額については、受理官庁にお問い合わせください。このような場合、出願

人は、減額された手数料の金額を[手数料計算]ページに記載してください。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 特定の国の出願人に対する手数料の減額は対象ではありません。

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11. 支払い

支払い

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11.1 支払い このページでは、出願人はプルダウンメニューから選択することによって、手数料の支

払い方法を記載することができます。すべての支払い方法がすべての受理官庁で使用可

能なわけではなく、電子出願で使用可能な支払い方法は、PCT-EASY 又は書面による出

願で使用可能な支払い方法と異なる場合があります。

予納台帳引き落としの承認に関する注意:予納台帳引き落としの承認に署名し(テキス

トによる署名、又はファクシミリによる署名)、予納台帳番号を(この支払い方法を選

択したときに表示される編集欄に)記載しない限り、受理官庁は予納台帳から手数料を

引き落としません。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: ファクシミリによる署名は対応していません。

11.1.1 予納台帳引き落としの承認(チェックボックス) 別の支払い方法に加えて、口座引き落としの承認を記載したい場合は、このチェックボ

ックスにチェックマークを入れて、表示された欄に引き落とし口座番号を入力してくだ

さい。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 本マニュアルの画面とは異なります。詳細は PCT-SAFE ユーザーガイドをご参照くだ

さい。

11.1.2 複数の方法による支払い 出願人が手数料の種類によって異なる支払い方法を選択できる場合は、[支払方法]プル

ダウンメニューから[複数の方法による支払い]を選択してください。詳細テーブルが表

示されます。手数料の種類ごとに、右の欄にプルダウンメニューが表示されます。手数

料の種類ごとに、このプルダウンメニューから支払方法を選択してください。

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12. 注釈 注釈

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October 2006 Page 103 of 116

12.1 注釈 注釈マスターテーブルには[チェック結果]があります。ここで、この国際出願願書に関

するすべてのチェック結果を確認することができます。

このテーブルを使用して、国際出願に関する追加の記載を行うこともできます。このテ

ーブルには、以下の項目があります。

• 特定の指定国に関する発明者

• 言及

• 私的言及

プルダウンメニューから項目を選択すると、その項目が注釈マスターテーブルに表示さ

れます。項目を選択して、表示又は編集します。

12.1.1 特定の指定国に関する発明者 指定国ごとに異なる者を発明者として記載することができます(この点に関する国内法

令が指定国によって異なる場合など)。その場合は、この項目を選択してください。こ

の項目を選択すると、[氏名(名称)]ページに記載されたすべての発明者の一覧が表示され

ます。該当する発明者の名前の右側にある[全ての指定国]欄をダブルクリックして、表

示された指定国の一覧から、この者を発明者とする指定国を選択します。何も記載しな

かった場合は、発明者はすべての指定国に対する発明者とみなされます。(規則 4.6(c))

12.1.2 言及 この項目は、出願人が国際出願願書の提出時に、受理官庁に伝えたい追加情報又は言及

を入力するためのものです。(この機能は、様式 PCT/RO/101 の補足書用紙に対応しま

す。)この情報はチェック結果に含まれます。

言及は、出願フォームの他のページから[編集]メニューの[指摘]コマンドを選択すること

によっても入力できます。

12.1.3 私的言及 この項目は、出願人が国際出願願書の提出時に受理官庁に伝えたくない追加情報又は言

及を入力するためのものです。これらの言及は、未完成の願書を後で完成するときのた

めのメモとして、又は願書作成の各段階を複数の人で行っている場合のお互いへの連絡

として使用することができます。この情報は、提出時には[チェック結果]に表示されま

せん。

私的言及は、出願フォームの他のページから[編集]メニューの[私的言及]コマンドを選択

することによっても入力できます。

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October 2006 Page 104 of 116

13. 願書への署名

国際出願願書をオンラインで提出したい出願人は、まず、電子証明書を申請する必要が

あります。電子証明書を取得できるのは、「WIPO 認証局(PCT-SAFE Web サイト

http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)」、又は「PCT 電子出願標準に準拠し

ていると認知され、選択した受理官庁によって認められているその他の認証局」からの

いずれかです。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 利用可能な認証局、及び電子証明書については、PCT-ROインターネット出願支援

サイトにてご確認ください。

WIPO 認証局は、付属書 F 付録 II で定義されている、低レベル電子証明書に対応する証

明書を発行します。出願人は、インターネットブラウザを使用して電子証明書を請求し、

出願人の氏名と電子メールアドレスを入力する必要があります。請求が WIPO 認証局に

よって承認され、証明書の発行準備ができると(通常は 1 営業日以内)、証明書取得に関

する説明が記載された電子メールが出願人に送信されます。

電子証明書は、PCT-SAFE システムによる国際出願データへのデジタル署名に使用され

ます。また、国際出願データを送信するために、受理官庁との間に安全な接続を確立す

るために使用されます。安全な接続により、送信中の願書の盗聴が防止され、デジタル

署名により、送信用のデータの改ざんを検出することができます。したがって、PCT-SAFE データの高度な完全性とセキュリティが保証されます。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: WIPO 証明書を使用する場合はPCT-ROインターネット出願支援サイトをご確認く

ださい。

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October 2006 Page 105 of 116

13.1 署名準備完了として保存 願書の作成が完了すると(すなわち、必須書類のすべてが添付され、赤いチェック記号

が表示されていない状態になると)、署名準備完了として保存することができます。こ

の機能では、受理官庁に提出するための PCT-SAFE 願書の作成を以下の手順で行いま

す。

1. [願書]ページの左上にある[署名準備完了として保存]スピードボタンを選択するか、

[ファイル]メニューの[署名準備完了として保存]を選択します。

2. 作業を進める前に、チェック結果をよく確認してください。チェック結果には、

PCT-SAFE 出願に関する重要な情報が含まれています。エラーを訂正したり、変更

を加えるには、[キャンセル]を選択します。チェック結果に問題がなく、願書に署名

する準備ができたら、[OK]をクリックします。

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October 2006 Page 106 of 116

3. 提出準備プロセスが開始されると、オンライン出願と物理メディアによる出願のい

ずれかを選択することができます(これは、選択した受理官庁によって異なります)。[続行]をクリックして、表示されるメッセージに従って作業します。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 物理媒体(メディア)での出願はできません。オンラインでの出願を行ってください。 (なお、PCT 出願フォームと要約データをフロッピーディスクで提出する EASY 出願

モードは可能です。) なお、日本語では提出方法の選択の必要はありません。表示は「JPO または物理媒体提

出」となっていますが、問題ありません。

4. 準備が完了すると、願書は[署名準備完了]フォルダに保存されます。

注意:PCT 規則 4.15 に従って、出願人は願書に署名する必要があります。なお、出願

人が複数の場合、出願人の一人が願書に署名すれば、国際出願願書を提出することがで

きます(新しい PCT 規則 26.2 の 2(a)を参照してください)。従来と違って、受理官庁

(RO)が、欠落している他の出願人の署名の提出を求めることはありません。

しかし、代理人又は共通の代表者を選任する別個の委任状、又は受理官庁がすでに所有

している包括委任状の写しを提出した場合は、代理人又は共通の代表者の署名でもかま

いません。委任状が願書に添付されていない場合、受理官庁は出願人に委任状の提出を

求めることがあります。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 出願手続を行うための委任状(包括委任状を含む)は必要ありません。

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 107 of 116

13.2 願書への署名 署名する願書を[署名準備完了]フォルダから選択します。

1. 選択した願書を右クリックして[署名]を選択するか、ダブルクリックします。

2. PCT-SAFE によって、願書のすべての書類が PDF 形式で作成されます。

3. 書類をプレビューする場合は、左側にリストされている書類をクリックします。こ

のとき印刷することもできます。

4. 願書に署名する準備ができたら、[継続]をクリックします。

5. 願書に署名する人を署名者一覧から選択します。 物理メディアによる出願の場合は、通常、基本署名(テキスト署名又はファクシミ

リ)が適切です。 オンライン出願の場合は、出願人又は代理人の一人が電子証明書を使用して署名す

ることができます(この署名で署名処理は完了します)。願書をオンラインで提出す

るために願書データに署名するには、電子証明書が必要です。

注意:必要な署名の詳細については、選択した受理官庁又は PCT-SAFE ヘルプデス

クにお問い合わせください。

ハンドスキャナ

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October 2006 Page 108 of 116

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 物理メディアによる出願はできません。

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October 2006 Page 109 of 116

6. 署名が完了すると、願書は[提出準備完了]フォルダに保存されます。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 証明書ストアの利用は、[ツール] メニューの [設定] - [ファイルマネージャ]を選択

し、電子証明書(証明書ストア)のラジオボタンを ON にしてください。これにより、

PCT-SAFE 専用証明書ストア作成ツールで作成した証明書ストアの利用が可能になりま

す。 証明書ストアの設定については、1.5.3PCT-SAFE電子出願の有効化をご参照ください。

証明書ストアの詳細については PCT-RO インターネット出願支援サイトをご参照くだ

さい。

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October 2006 Page 110 of 116

14. 願書の提出

[提出準備完了]フォルダには、セキュリティで保護されたインターネット接続経由で受

理官庁に送信する準備が完了している願書、又は提出のために物理媒体に保存する準備

が完了している願書が保存されます。願書をオンラインで提出するには、電子証明書と

パスワードが必要です。

14.1 オンラインでの願書の提出 ― 電子証明書(証明書ストア)の場合 ―

1. [提出準備完了]フォルダで、願書を右クリックします。

2. ポップアップメニューから[提出](又は、[閲覧せずに提出する])を選択します。

3. PDF ビューアに、送信する書類が表示されます。[継続]をクリックします。

4. [提出準備経過]ダイアログボックスが表示されます。[継続]をクリックします。

ハンドスキャナ

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

October 2006 Page 111 of 116

5. [証明書読み込み]ダイアログボックスが開くので、識別番号リストで使用する識別番

号を選択してください。

6. 証明書・秘密鍵保存の Pin を入力して、[実行]をクリックします。

7. 進捗状況バーが表示されて、提出の進捗状況を示します。

8. 受領書を受信したら、すぐに表示するか、後で表示するか選択することができます。

9. 願書は[提出済]フォルダに移動されます。

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 証明書ストアの設定については、1.5.3PCT-SAFE 電子出願の有効化をご参照くださ

い。 証明書ストアの詳細については PCT-RO インターネット出願支援サイトをご参照くだ

さい。

― 電子証明書(PKCS12)の場合 ―

1. [提出準備完了]フォルダで、願書を右クリックします。

2. ポップアップメニューから[提出](又は、[閲覧せずに提出する])を選択します。

3. PDF ビューアに、送信する書類が表示されます。[継続]をクリックします。

4. [提出準備経過]ダイアログボックスが表示されます。[継続]をクリックします。

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October 2006 Page 112 of 116

5. WIPO によって発行された電子証明書を使用している場合は、[ファイルの参照]ダイ

アログボックスが開くので、願書の送信に使用する証明書を選択してください。

6. パスワードウィンドウが開くので、パスワードを入力して、[OK]をクリックします。

7. 進捗状況バーが表示されて、提出の進捗状況を示します。

8. 受領書を受信したら、すぐに表示するか、後で表示するか選択することができます。

9. 願書は[提出済]フォルダに移動されます。

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14.2 物理メディアでの願書の提出

受理官庁として日本国特許庁を選択した場合

注意: 物理媒体(メディア)での出願はできません。オンラインでの出願を行ってください。

(なお、PCT 出願フォームと要約データをフロッピーディスクで提出する EASY 出願

モードは可能です。)

1. [提出準備完了]フォルダで、願書を右クリックします。

2. ポップアップメニューから[提出](又は、[閲覧せずに提出する])を選択します。

3. PDF ビューアが開いて、送信する書類が表示されます。[続行]をクリックします。

4. [提出準備経過]ダイアログボックスが表示されます。[提出方法]として物理メディア

を選択します。[続行]をクリックします。

5. [ファイルとして保存]ダイアログボックスが表示されます。適切なフォルダを指定し

て、願書を保存します。受理官庁に送付するフロッピーディスク/CD-R/DVD-R にコ

ピーします(送付用の物理メディアの種類は、選択した受理官庁によって異なりま

す)。

6. 願書は[提出済]フォルダに移動されます。

注意:物理メディアによる電子出願の詳しい要件については、付属書 F 添付書類

IV(http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai_anf_2.pdf - 第 7 部と、実施細則の付属書 F(国際出願願書の電子出願及び処理))を参照してください。

注意:電子フォームで提出した国際出願願書のバックアップコピーの提出については、

第 7 部のセクション 706 と実施細則の付属書 F(国際出願願書の電子出願及び処理)を参

照してください。

提出方法の選択

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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受信サーバのアドレスの確認(オンライン提出)

提出状況(オンライン)

提出の成功(オンライン)

受領書の表示(オンライン提出)

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14.3 提出済 提出プロセスが完了すると、電子願書は PCT-SAFE ファイルマネージャの[提出済]フォ

ルダに保存されます(オンライン出願の場合は受領書も保存されます)。

14.3.1 提出後の願書の表示と印刷 提出済みの PCT-SAFE 願書を PDF 形式で表示及び/又は印刷するには、[提出済]フォル

ダの該当する願書を選択します。右上の[表示]プルダウンメニューから[出願別]オプショ

ンを選択すると、提出済みのすべての願書(オンライン出願の場合は受領書も)が一覧表

示されます。また、ファイル名の横の+をクリックすると、願書を展開して、すべての

セクションを表示することができます。

この機能は、[下書き]、[署名準備完了]、及び[提出準備完了]フォルダでも使用できます。

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PCT-SAFE ユーザマニュアル

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提出済み願書の表示

PCT-SAFE トレーニング教材については、Web サイト http://www.wipo.int/pct-safe の「サポート」ページの「ユーザマニュアル」セクションを参照してください。

ドキュメント終了