「データによる挨探の勧御」「データによる挨探の勧御」 〜 ビジョン編...

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「データによるの御」 ビジョン編 平成30年10⽉26⽇ #11 地域医療ビッグデータ⼊門 (医療福祉データジャーナリズム特論) 国際医療福祉⼤学⼤学院 ⽣政⻑ <おしするれ> (1) やや⻑い前き ここ年の政 地包括ケア ICTをめぐる動き (2) 「データヘルス」 全体像と8つのサービス (3) 地をめぐる動 地の捗 師保(偏対)の動き 1

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「データによる医療の制御」〜 ビジョン編 〜

平成30年10⽉26⽇#11地域医療ビッグデータ⼊門

(医療福祉データジャーナリズム特論)国際医療福祉⼤学⼤学院

吉 田 学厚⽣労働省医政局⻑

<お話しする流れ>

(1) やや⻑い前置き① ここ数年の医療介護政策 = 地域包括ケア② ICTをめぐる動き

(2) 「データヘルス改革」〜 全体像と8つのサービス

(3) 地域医療をめぐる改革動向① 地域医療構想の進捗② 医師確保(偏在対策)の動き

1

<お話しする流れ>

(1) やや⻑い前置き① ここ数年の医療介護政策 = 地域包括ケア② ICTをめぐる動き

(2) 「データヘルス改革」〜 全体像と8つのサービス

(3) 地域医療をめぐる改革動向① 地域医療構想の進捗② 医師確保(偏在対策)の動き

2

< ヨシダの頭の中にある主な課題>

(1) 地域医療構想の着実な推進

(2) 医師偏在対策(2018年改正法の施⾏)〜 医師の数/養成の在り方

(3) 「医師の働き方改革」の具体化

(4) 医薬品産業の振興、医薬品流通の改善

(5) 技術進歩への対応 〜 研究開発の振興

(6) 情報通信技術の実装、「データヘルス」

→ さらに「2040年」に向けた、さらなる議論を。

ヨシダの頭の中にある「医療政策」の主な課題

2025年に向けた医療・介護の改革

診療報酬・介護報酬同時改定

・ 患者の状態に応じた病床機能の再編(急性期、回復期、慢性期)

・ 介護医療院の創設・ 入退院⽀援など、医療・介護間の切れ目

ない連携の推進・ 特別養護⽼⼈ホームにおける看取りの

推進

・ 在宅医療・介護サービスの需要増⼤への対応

・ 患者本⼈の意思を尊重した看取りの推進

病床の機能分化・連携の推進

医療ニーズの⾼い要介護者への対応

在宅医療・介護サービスの充実

医療計画

地域医療介護総合確保基⾦

※ 6年に⼀度の同時改定

介護保険事業計画

地域医療構想

⇒ 地域包括ケアは各地域における構想・計画から具体化・実践へ

同時改定

基金(医療分のみ) 基金(介護分を追加) 基金 基金

総合確保方針

医療計画基本方針

医療介護総合確保法

改正医療法

改正介護保険法

総合確保方針

計画策定

介護報酬改定 診療報酬改定

地域医療構想の策定

社会保障制度改革国民会議報告書

プログラム法

医療介護総合確保推進法

第7次計画

第7期計画

第6期介護保険事業(支援)計画に位置付けた施策(在宅医療・介護連携等)の実施

これまでの医療介護の一体的な改革(イメージ)

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度平成26年度 平成30年度

介護保険事業計画基本指針

計画策定

病床機能報告 病床機能報告 病床機能報告 病床機能報告

基金

医療保険制度改革法 (成立=平成27年5月27日)

5

◯ 病院/在宅、施設/在宅の二元論から

「循環型システム」への意識改革

◯ 地域包括ケアの縦軸は「医療と介護の連携」

横軸は「生活支援とまちづくり」

◯ 地域包括ケアは「ご当地システム」

→ 制度ではなく、実践が形作るネットワーク/マネジメント。 だから規範的統合が大事

地域包括ケアの「肝」

6

ここ数年、同じようなことをヨシダは言っています...

6

7

1. 「健康寿命」延伸のために「健康づくり」「地域包括ケア構築」を総合的に進め、人々の「ウエルビーイング」につながる「地域共生」を目指す。

2. その上で、当面する社会サービス分野の改革では、① 地域におけるサービス展開、総合化・包括化・効率化② 充実すべき個別サービス、その質・マネジメント③ 持続可能性強化(ヒューマンパワー・財源など社会資源)④ 提供主体改革(社会福祉法人・医療法人など)

が同時並⾏的に進⾏。

3. さらに、ⓐ 意識改革(⾏政・提供者・利⽤者・住⺠)ⓑ 人づくり・人育て(都道府県庁・専門職・Sw/Co機能など)

も早急に進める必要。

→ それは「地域/コミュニティづくり」そのものでは。

加えて)研究開発の振興、新技術の受容ICT技術/AIの活⽤ など

「地域包括ケア」を各地で実装し、深化・進化させていく !!

7

0

2000

4000

6000

8000

2000 2015 2025 2040

0

2000

4000

2000 2015 2025 2040

2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題

0

1000

2000

3000

2018 2025 2040

823万人<12.5%>

医療・福祉

~~

(万人)

5,650万人程度1. 現役世代の人口が急減する中での

社会の活⼒維持向上

⇒ 高齢者をはじめとして多様な就労・社会参加を促進し、社会全体の活⼒を維持していく基盤として、2040年までに3年以上健康寿命を延伸することを目指す。

2. 労働⼒の制約が強まる中での医療・介護サービスの確保

⇒ テクノロジーの活⽤等により、2040年時点において必要とされるサービスが適切に確保される⽔準の医療・介護サービスの⽣産性※の向上を目指す。

《2040年までの⼈⼝構造の変化》

《新たな局面に対応した政策課題》

(資料) 就業者数について、2018年は内閣府「経済⾒通しと経済財政運営の基本的態度」、2025年以降は、独⽴⾏政法人労働政策研究・研修機構「平成27年労働⼒需給の推計」の性・年齢別の就業率と国⽴社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 平成29年推計」(出⽣中位・死亡中位推計)を⽤いて機械的に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利⽤状況(2025年)をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護サービスの需要から厚⽣労働省において推計(暫定値)。

※ サービス産出に要するマンパワー投⼊量。※ 医療分野:ICT、AI、ロボットの活⽤で業務代替が可能と考え

られるものが5%程度(「医師の勤務実態及び働き⽅の意向等に関する調査」結果から抽出)

6,350万人程度6,580万人

901

《就業者数の推移》

(万人)

人口構造の推移を⾒ると、2025年以降、「⾼齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

2025年以降の現役世代の人口の急減という新たな局面における課題への対応が必要。

2,180

3,677 3,921

+2.7%

+142.0%

+66.8% +6.6%

8,638▲17.0% ▲16.6%

⾼齢者⼈⼝の急増

⾼齢者⼈⼝の増加が緩やかに

⽣産年齢⼈⼝の減少が加速15歳〜64歳

65歳〜74歳

75歳以上

団塊の世代が全て65歳以上に

団塊の世代が全て75歳以上に

団塊ジュニアが全て65歳以上に

<65歳以上人口>

<15歳〜64歳人口>

2,239

7,170

(万人)

5,978

6,000

930万人程度<15%程度>

【暫定】

1,060万人程度<19%程度>

【暫定】

(資料)総務省「国勢調査」「人口推計」(2015年まで)、国⽴社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 平成29年推計」(出⽣中位・死亡中位推計)(2016年以降)

2,204

国⺠的な議論の下、� これまで進めてきた給付と負担の⾒直し

等による社会保障の持続可能性の確保も図りつつ、

25年間 15年間

25年間 15年間

8

平成30年4⽉12日 経済財政諮問会議加藤⼤⾂提出資料(改変)

健康寿命延伸に向けた取組○ 健康格差の解消により、2040年までに健康寿命を3年以上延伸、平均寿命との差の縮⼩を目指す。○ 重点取組分野を設定、2つのアプローチで格差を解消。

①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進・多様な主体の連携により、無関心層も含めた予防・健康づくりを社会全体で推進。②地域間の格差の解消・健康寿命には、⼤きな地域間格差。地域ぐるみで取り組み、格差を解消。

※全都道府県が、健康寿命の最も高い⼭梨県の⽔準に到達すれば、男性+1.07年、⼥性+1.43年の延伸。

基盤整備

成育

疾病予防・重症化予防

介護・フレイル予防

健やか親子施策

がん対策・⽣活習慣病対策等

介護予防と保健事業の一体的実施

・すべての子どもの適切な⽣活習慣形成のための介⼊⼿法の確⽴、総合的な⽀援・リスクのある事例の早期把握や個別性に合わせた適切な介⼊⼿法の確⽴・成育に関わる関係機関の連携体制の構築

・個別・最適化されたがん検診・ゲノム医療の開発・推進、受けやすいがん検診の体制づくり

・インセンティブ改革、健康経営の推進・健康無関心層も⾃然に健康になれる社会づくり(企業、⾃治体、医療関係者等

の意識共有・連携)(日本健康会議等)

・介護予防(フレイル対策(口腔、運動、栄養等)を含む)と⽣活習慣病等の疾病予防・重症化予防を一体的に実施する枠組みの構築、インセンティブも活⽤

・実施拠点として、高齢者の通いの場の充実、認知症カフェの更なる設置等地域交流の促進

②地域間の格差の解消①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進

具体的な⽅向性 目指す2040年の姿重点取組分野

データヘルス 社会全体での取組み

・成育環境に関わらず、すべての子どもが心身ともに健やかに育まれる。例)低出⽣体重児の割合や10代の⾃殺死亡率を

先進諸国トップレベルに改善する。

・個々人に応じた最適ながん治療が受けられる。・所得⽔準や地域・職域等によらず、各種の健康

指標の格差が解消される。

・身近な地域で、⽣活機能低下防止と疾病予防・重症化予防のサービスが一体的に受けられる。例)通いの場への参加率 15%

認知症カフェの設置箇所数 9,500箇所

研究開発

(日本健康会議等)

⾒える化

平均寿命と健康寿命の差(⼭梨県と全国の比較)

(出典)平均寿命:平成27年簡易生命表、平成27年都道府県別生命表健康寿命:平成28年簡易生命表、平成28年人口動態統計、

平成28年国民生活基礎調査、平成28年推計人口

平均寿命 健康寿命

72.14

73.21

80.79 80.85

70

75

80

85

90

7.6歳差8.7歳差 縮小

引上げ+1.07

⼭梨全国

74.79

76.22

87.05 87.22

70

75

80

85

90

11歳差12.3歳差 縮小

+1.43引上げ

全国 ⼭梨<⼥性><男性>

平成30年4⽉12日経済財政諮問会議=加藤⼤⾂資料

9

医療・介護・福祉サービスの⽣産性向上に向けて

従事者の業務分担の⾒直し・効率的な配置の推進� 医師の働き⽅改革を踏まえたタスク・シフティングの

推進(モデル事業の実施と全国展開)

� 保育補助者など多様な人材活⽤による保育業務の効率化

テクノロジーの最⼤活用� 医療機関におけるAI・ICT等の活⽤推進、

診断等の質の向上や効率化に資する医療機器等の開発⽀援

� 介護サービス事業所間の連携等に係るICT標準仕様の開発・普及

� 保育所等におけるICT化の推進� 病院⻑研修など医療機関のマネジメント改革への⽀援推進� 介護分野、障害福祉分野における⽣産性向上ガイドラインの作成・普及� 保育業務に関するタイムスタディ調査の実施、好事例の収集・横展開

マネジメント改革の⽀援

� 介護ロボット活⽤による特養での効率的な配置の推進(モデル事業の実施と全国展開)

(例)オンライン診療の推進やICTを活⽤した勤務環境改善(テレICU(複数のICUの集中管理)やタブレット等を⽤いた予診、診断⽀援ソフトウェア等)、多職種連携のためのSNS活⽤の推進 等

(例)ICT機器導⼊後、書類作成(ケア記録等の作成や介護報酬請求)に要する時間が減少。

○ 引き続き需要が増加する医療・介護等のサービスを安定的に提供するため、マンパワーの確保が課題。○ 一⽅、⽣産年齢人口の急速な減少により労働⼒制約が強まる中で、他の高付加価値産業への人材輩出も考慮すれば、医療・介護・福祉の専門⼈材が機能を最⼤限発揮することが不可⽋。また、2040年までを展望すれば、AI・ロボット・ICTといったテクノロジーが急速に発展。

○ このため、健康寿命の延伸に向けた取組に加えて、医療・介護・福祉サービスの⽣産性改革を進める。

(例)⾒守り機器導⼊後、夜間の⼊所者への訪室回数、巡回等に係る時間が減少。ヒヤリハット・介護事故件数も減少。

(例) 「医師の勤務実態及び働き⽅の意向等に関する調査」によれば、医師の業務のうち、1日当たり47分は他職種への移管やICT等の活⽤により効率化が可能。

平成30年4⽉12日 経済財政諮問会議加藤⼤⾂提出資料(一部改変)

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<お話しする流れ>

(1) やや⻑い前置き① ここ数年の医療介護政策 = 地域包括ケア② ICTをめぐる動き

(2) 「データヘルス改革」〜 全体像と8つのサービス

(3) 地域医療をめぐる改革動向① 地域医療構想の進捗② 医師確保(偏在対策)の動き

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患者・国⺠に対する保健医療の質の向上

効果的・効率的な医療の実現・普及 研究開発の推進医療機関等の連携

の推進

医療情報のデジタル化・標準化

医療情報のデジタル化・標準化

医療情報の共有・連携の

ネットワーク化

医療情報の共有・連携の

ネットワーク化

イノベーションを⽣み出す

ビッグデータ化

イノベーションを⽣み出す

ビッグデータ化

保健医療分野におけるICT化推進の全体像

データの電子化・標準化

◆ネットワーク数の推移 ※予定含む

0

50

100

150

200

250

300

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 0

500

1000

1500

2000

H15 H20 H22 H24 H26 H28

◆対象病院数

NDB

患者中核病院

診療所

健診機関

ネットワーク化ネットワーク化 ビッグデータ化ビッグデータ化

0

50

100

150

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

◆レセプト件数(億件)

出典:日医総研

介護DB

全国に普及・展開

地域の医療機関などが患者情報を共有するネットワークの構築を推進

0

2

4

6

H24 H25 H26 H27

患者基本情報

処方データ検査データ

薬局

介護事業所

◆地域医療NWの情報閲覧の画面例

レセプトを中心とした公的データベースを整備・拡充

DPC

◆レセプト件数(億件)

● 保健医療分野でのICT化の推進に向けて、①ネットワークの構築、②ビッグデータの整備を進めるとともに、その基盤として、③データの電子化・標準化に取り組んできた。

▶電子カルテ普及率(一般病院(400床以上))2011年度57%→2014年度78%。

▶レセプト電子化は、ほぼ完了(病院:99.9%)

▶ 情報交換規約 : 交換するデータ項目、記載ルール▶ ⽤語/コード : 医学⽤語、検査コード等▶ フォーマット : 放射線画像、心電図の波形等

<保有データ>✔医療レセプト✔特定健診・保健指導

<保有データ>✔DPCデータ※28年度に構築。

<保有データ>✔介護レセプト✔要介護認定情報

【ナショナルデータベース】

【DPCデータベース】

【介護保険総合データベース】

(医療費適正化計画の作成・評価等)

(DPC制度の導⼊の影響評価等)

(保険給付の効果に関する評価等)

保健医療分野におけるICT活用のこれまでの主な取組

1980 1990

医事システム、レセプトコンピュータの普及

オーダーリングシステムの普及

電子カルテの普及・地域医療情報連携ネットワークの構築

1999年 診療録等の電子媒体による保存可能

2005年 個人情報保護法、e-⽂書法の施⾏

2005年 医療情報システム安全管理ガイドラインの策定・改定

2000

2009年 レセプトオンラインを原則義務化

⾏政の取組

2002年 診療録等の電子媒体による外部保存可能

2005

医療機関のICT化

14

2017年改正個人情報保護法施⾏

2010 2015

医療機関のICT化と⾏政の取組

2010年 厚⽣労働省標準規格の策定

<医療ICTをめぐる最近の動き>

(1) 改正個人情報保護法 施行(2017.5.30)

(2) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工

医療情報に関する法律(次世代医療基盤法)

施行(2018.5.10)

(3) オンライン資格確認/医療等分野における識別子

の具体的進捗

+ 着実な「標準化」「セキュリティ対策」の推進

Ⅱ.適切な規律の下で個⼈情報等の有用性を確保

Ⅱ.適切な規律の下で個⼈情報等の有用性を確保 ・匿名加⼯情報に関する加⼯⽅法や取扱い等の規定の整備・匿名加⼯情報に関する加⼯⽅法や取扱い等の規定の整備

Ⅲ.個⼈情報の保護を強化Ⅲ.個⼈情報の保護を強化 ・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)・不正な利益を図る目的による個⼈情報データベース提供罪の新設・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)・不正な利益を図る目的による個⼈情報データベース提供罪の新設

Ⅰ.個⼈情報の定義の明確化Ⅰ.個⼈情報の定義の明確化

Ⅳ.個⼈情報保護委員会の新設及びその権限

Ⅳ.個⼈情報保護委員会の新設及びその権限

・個⼈情報保護委員会を新設し、現⾏の主務⼤⾂の権限を⼀元化・個⼈情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備・個⼈情報保護委員会を新設し、現⾏の主務⼤⾂の権限を⼀元化・個⼈情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

Ⅴ.個⼈情報の取扱いのグローバル化

Ⅴ.個⼈情報の取扱いのグローバル化

・国境を越えた適用と外国執⾏当局への情報提供に関する規定の整備・外国にある第三者への個⼈データの提供に関する規定の整備・国境を越えた適用と外国執⾏当局への情報提供に関する規定の整備・外国にある第三者への個⼈データの提供に関する規定の整備

① 利活用に資するグレーゾーン解消のため、個⼈情報の定義に⾝体的特徴等が対象となることを明確化(個⼈識別符号)。

② 要配慮個⼈情報(本⼈の⼈種、信条、病歴など本⼈に対する不当な差別⼜は偏⾒が⽣じる可能性のある個⼈情報)の取得については、原則として本⼈同意を得ることを義務化。

① 利活用に資するグレーゾーン解消のため、個⼈情報の定義に⾝体的特徴等が対象となることを明確化(個⼈識別符号)。

② 要配慮個⼈情報(本⼈の⼈種、信条、病歴など本⼈に対する不当な差別⼜は偏⾒が⽣じる可能性のある個⼈情報)の取得については、原則として本⼈同意を得ることを義務化。

・本⼈同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化・利用目的の変更制限を緩和する規定の整備・取り扱う個⼈情報が5,000⼈以下の小規模取扱事業者への対応

・本⼈同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化・利用目的の変更制限を緩和する規定の整備・取り扱う個⼈情報が5,000⼈以下の小規模取扱事業者への対応

Ⅵ.その他改正事項Ⅵ.その他改正事項

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(1) 改正個人情報保護法(ポイント)[2015年9月成立/2017年5月30日施行]

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(2018年5⽉11日)

(2) 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報に関する法律の概要(次世代医療基盤法)

医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報に関し、匿名加⼯医療情報作成事業を⾏う者の認定、医療情報及び匿名加⼯医療情報等の取扱いに関する規制等を定めることにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進し、もって健康⻑寿社会の形成に資することを目的とする。

法律の目的法律の目的

施⾏期日施⾏期日

1.基本方針の策定政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報に関する施策の推進を図るための基本⽅針を定める。

2.認定匿名加⼯医療情報作成事業者(以下「認定事業者」という。)主務⼤⾂は、申請に基づき、匿名加⼯医療情報作成事業の適正かつ確実な実施に関する基準に適合する者を認定する。

①認定事業者の責務・医療情報の取扱いを認定事業の目的の達成に必要な範囲に制限する。・医療情報等の漏えい等の防止のための安全管理措置を講じる。・従業者に守秘義務(罰則付き)を課す。・医療情報等の取扱いの委託は、主務⼤⾂の認定を受けた者に対してのみ可能とする。

②認定事業者の監督・主務⼤⾂は、認定事業者に対して必要な報告徴収、是正命令、認定の取消し等を⾏うことができる。

3.認定事業者に対する医療情報の提供医療機関等は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に対し、医療情報を提供することが

できる。(医療機関等から認定事業者への医療情報の提供は任意)4.その他

主務⼤⾂は、内閣総理⼤⾂、⽂部科学⼤⾂、厚⽣労働⼤⾂及び経済産業⼤⾂とする(認定事業者の認定等については、個人情報保護委員会に協議する)。

※⽣存する個人に関する情報に加え、死亡した個人に関する情報も保護の対象とする。

法律の内容法律の内容

次世代医療基盤法の全体像(匿名加⼯医療情報の円滑かつ公正な利活用の仕組みの整備)個⼈の権利利益の保護に配慮しつつ、匿名加⼯された医療情報を安⼼して円滑に利活⽤することが可能な仕組みを整備。①⾼い情報セキュリティを確保し、⼗分な匿名加⼯技術を有するなどの一定の基準を満たし、医療情報の管理や利活⽤のための匿名化を適正かつ確実に⾏うことができる者を認定する仕組み(=認定匿名加⼯医療情報作成事業者)を設ける。②医療機関等は、本⼈が提供を拒否しない場合、認定事業者に対し、医療情報を提供できることとする。認定事業者は、収集情報を匿名加⼯し、医療分野の研究開発の⽤に供する。

【次世代医療基盤法のイメージ図】

受診

情報利用者(例)

研究機関(⼤学等)製薬会社

本⼈は提供拒否可能

×

⾏政

⾼い情報セキュリティ等を認定で担保

※次世代医療基盤法で可能となる機能

医療機関等A

医療機関等B

医療機関等C

医療機関等D:

利活用成果(例)

質や費⽤対効果の分析

未知の副作⽤の発⾒

新薬の開発

国⺠や医療機関等への価値のフィードバック

患者・国⺠Z患者・国⺠Y

患者・国⺠X

匿名加⼯情報:個⼈を識別できないよう

に加⼯した情報

個⼈情報

氏名 ⼭⽥太郎住所 東京都

:氏名 _ _ _ _

住所 _ _ _

認定事業者B認定事業者A 匿名化

18

次世代医療基盤法によって実現できること(例)⾃らが受けた治療や保健指導の内容や結果を、データとして研究・分析のために提供し、その成果が⾃らを含む患者・国⺠

全体のメリットとして還元されることへの患者・国⺠の期待にも応え、ICTの技術革新を利⽤した治療の効果や効率性等に関する⼤規模な研究を通じて、患者に最適な医療の提供を実現する。

例2)異なる医療機関や領域の情報を統合した治療成績の評価・糖尿病と⻭周病のように、別々の診療科の関連が明らかになり、糖尿病

患者に対する⻭周病治療が⾏われることで、健康状態が向上する可能性

⻭周病・⻭科

糖尿病・内科それぞれの医療機関で匿名化されることにより、糖尿病と⻭周病が別々に分析

認定機関に集約され、名寄せされた上で匿名化されるため、糖尿病と⻭周病を関連づけて分析可能に

糖尿病のみの治療から、⻭周病治療という他科連携診療による治療成績向上の可能性

医療機関を跨ぐ分

例1)最適医療の提供・⼤量の実診療データにより治療選択肢の評価等に関する⼤規模な

研究の実施が可能になる。<例:狭心症治療>

内科治療

β遮断薬Ca拮抗薬硝酸薬

手術治療

バイパス⼿術バルーン治療ステント治療

素材(⾦属、ポリマー、コーティング有無)サイズ

抗凝固治療

種類×量×期間アスピリンクロピドグレ

ルワルファリン

種類×量×期間

種類×⼊院期間 一般的な成績はわかっているけど、この患者さんにはどの治療法が良い?

医師は限られたデータと時間の中で、常に治療選択判断を迫られている

患者背景年齢

×性別

×病状

(⾎流、病変状態等)×

合併症(高脂⾎症、糖尿病等)

×合併症治療薬

■ 治療効果や評価等に関する⼤規模な研究の実現

医療ビックデータ(画像)

機械学習

臨床ニーズ

例3)最先端の診療⽀援ソフトの開発・人⼯知能(AI)も活⽤して画像データを分析し、医師の診断から治療までを包括的に⽀援

薬剤B投与

■医薬品市販後調査等の高度化、効率化<医薬品等の安全対策の向上>・副作⽤の発⽣頻度の把握や⽐較が可能になり、医薬品等の使⽤における更なる安全性の向上が可能に

副作⽤

患者全体

薬剤A投与

副作⽤ 副作⽤ 薬剤非投与有害事象

医療機関・製薬会社からの副作⽤の報告件数

現在把握できていない薬剤非投与での同様の有害事象現在把握できていないそれぞれの⺟集団

現在把握できていない副作⽤件数

19

(3­1) 被保険者番号の個⼈単位化と資格履歴の⼀元管理

○ 世帯単位での付番・ 現在の被保険者番号は、基本的に世帯単位。保険者は個人(特に被扶養者)の状況把握までは求めていない。

適切な保険制度の運⽤のためにも、保険者として、個人単位での状況把握をどう⾏うかが課題。・ 今後、保健事業を通じた被保険者の健康管理等の役割が保険者に一層期待されている中、個人単位でデータを

連結できない現在の状態は、データヘルスの推進の観点からも課題。

○ 保険者ごとの管理・ 各保険者でそれぞれ被保険者番号を付番しており、資格管理も保険者ごと。・ 加⼊する保険が変わる場合、個人の資格情報(※)は引き継がれず、継続的な資格管理がされていない。

※⽒名、⽣年⽉日、性別、被保険者番号、資格取得日、負担割合など

現状・課題

① 加⼊する保険が変わっても、個人単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするため、被保険者番号を個⼈単位化。( ※医療等分野の情報連携に⽤いる識別子(ID)としての活⽤も想定。 )

② 新しい被保険者番号も保険の変更に伴い変わることとなるが、加⼊する保険によらず資格情報等を連結させて管理するため、個別の保険者に代わって⽀払基⾦・国保中央会が⼀元的に管理する。※ マイナンバー制度の情報連携のために構築されている既存のインフラを活⽤

対応方針

A健保組合

B健保組合

C市町村国保

⽀払基⾦・国保中央会医療保険者

個人単位の被保番

その他の資格情報

資格を登録

※保険者が共同で資格管理を委託

②被保険者番号等の履歴を管理①新被保番を個⼈単位化

保険者を異動 個人単位の被保番

個人単位の被保番

その他の資格情報

その他の資格情報

AB

個人単位の被保番 その他の資格情報

20

B市町村国保

協会けんぽ

A健保組合

マイナンバー

⽀払基⾦・国保中央会(国保連)

紐づけ⽤の識別子

保険者を異動

C後期広域連合

電子証明書

マイナンバーカード 1対1で対応住⺠票コード

地方公共団体情報システム機構

資格情報:氏名、生年月日、性別、保険者名、負担割合、資格取得・喪失日 等

機関別符号医療保険者

個人単位の被保険者番号

資格情報

資格の登録(※1)

機関別符号を発⾏

個人単位の被保険者番号①

個人単位の被保険者番号②

個人単位の被保険者番号③

個人単位の被保険者番号④

資格情報

資格情報

資格情報

資格情報

機関別符号電子証明書

⾃治体で発⾏

保険者は⽀払基⾦・国保中央会(国保連)に共同で資格管理等の業務を委託

被保険者の資格履歴を個⼈単位で⼀元的に管理

資格の異動に関する情報の提供(※2)

保険証

個人単位の被保険者番号

請求

レセプト保険証を提示

個人単位の被保険者番号

保険医療機関・薬局

(※2)例えば、国保から被用者保険に異動した際、支払基金・国保中央会から国保保険者にその旨を情報提供することで、これまで異動を把握できなかったために生じていた不要な国保保険料の徴収等の事務を減らすことができる等の事務コスト軽減の効果が考えられる。

マイナンバー

マイナンバー

住⺠票コードを変換して⽣成

(※)機関別符号は、利用機関ごとに発行される電磁的な文字列。情報提供ネットワークシステムではマイナンバーに代えて、機関別符号同士を対応させて情報連携する。

被保険者番号の資格履歴の一元的管理のイメージ

(※1)医療保険者等向け中間サーバーを経由して、保険者から資格情報をオンライン資格確認等システムに登録(市町村国保も同様の方法を検討)。

2018年5月25日 厚生労働省医療保険部会資料

(3­2) オンライン資格確認

・ 現⾏の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診や、それに伴う過誤請求が請求時に判明。保険者・医療機関等の双⽅に負担が発⽣。

現状・課題

対応方針

・ マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受診時やレセプト請求前等にオンラインで⽀払基⾦・国保中央会に資格情報を照会・確認する仕組みを整備する。

医療保険者

本⼈提示

マイナンバーカード

保険医療機関(約17万7千)保険薬局(約5万7千)

資格情報

レセプト請求の専用回線など既存のインフラを活用

電子証明書

電子証明書

電子証明書

資格情報

マイナンバー

資格情報

オンライン資格確認サービス【⽀払基⾦・国保中央会が共同で運営】

マイナンバー

※外来受診(延べ日数)年間約20億件

・⽒名、性別、⽣年⽉日・保険者名・被保険者番号・負担割合・資格取得・喪失日 等

ピッ

「⾒えない」「預からない」ので、医療現場で診療情報がマイナンバーと紐づけて管理されることはない

健康保険証健康保険証 新被保険者番号

新被保険者番号

※健康保険証のみ持参した場合は、券面の新被保険者番号により、資格情報の有効性を確認

新被保険者番号

※レセプト請求の専⽤回線や保険者のマイナンバー関連システムなど、既存インフラを活⽤。

※定められた利⽤目的以外でのマイナンバーの書き写し等は不正利⽤であり、法律で禁止されている

22

オンライン資格確認の導入によるメリット

保険者

本⼈受診時に提示

マイナンバーカード(※) 保険医療機関(約16万3千)保険薬局(約5万7千)

電子証明書 電子証明書

マイナンバー資格情報

⽀払基⾦・国保中央会

外来受診(延べ日数) 年間約20億件・氏名、性別、生年月日・保険者名・被保険者番号・負担割合・資格取得・喪失日 等

ピッ

「⾒えない」「預からない」ので、医療現場で診療情報がマイナンバーと紐づけて管理されることはない

保険証

個人単位被保険者番号

マイナンバーカードによる受診時の資格確認を可能とする(2020年度に本格運用の開始予定)保険証のみ持参した場合、券面の個人単位被保険者番号により、資格情報の有効性を確認

定められた利⽤目的以外でのマイナンバーの書き写し等は不正利⽤であり、法律で禁止されている。

個人単位被保険者番号

※マイナンバーカードの資格確認対応の医療機関・薬局では、保険者が変わっても、マイナンバーカードのみで受診等が可能(保険証を持参する必要がない)。

※マイナンバーではなくICチップの電子証明書により照会。ICチップに医療情報や資格情報は入れない。※オンライン資格確認を実施しない医療機関・薬局の場合、現在の事務手続き等が変わるということはない。

資格情報

保険者が⽀払基⾦・国保中央会に資格履歴の管理等を共同で委託

資格喪失後受診に伴う事務コスト等の解消・ 資格履歴の一元化と資格確認により、現在の資格喪失後受診に伴う保険

者・医療機関等での請求確認等の事務コストが解消される。(※1)

・ 資格喪失情報の連携や⼆重加⼊のチェックなど、保険者の資格管理事務の効率化ができる(⽀払基⾦から保険者に情報提供)。(※2)

特定健診結果や薬剤情報を照会できる仕組みの整備・ 個人単位の被保険者番号を活⽤して、本人が⾃らの特定健診結果や薬

剤情報を照会したり、本人同意の下、医療機関・薬局で薬剤情報等を照会するシステムを効率的に整備できる。

保健医療データの分析の向上・ NDB(ナショナルデータベース)と介護データベースの情報の連結など、個人

単位の被保険者番号を活⽤して、データを匿名化した上でより確実な突合が可能になり、保健医療データの分析の向上につながる。

(※1)資格過誤に起因する保険者の事務負担は年間約30億円程度、保険医療機関等の事務負担は年間約50億円程度と試算される。保険証の回収の徹底が困難な保険者では未収金も発生しており、事務コストをかけて資格を追跡しても不明なケースが少なくない。資格確認の導入によってこうしたコストの解消につながる。

(※2)資格異動の事実発生日と保険証発行日とのタイムラグで生じる資格過誤についても、支払基金・国保中央会が資格履歴の情報を活用して、正しい被保険者番号をレセプトに付して保険者に請求する仕組みを整備する。

資格情報をオンラインで照会

資格履歴を一元的に管理

⾼額療養費限度額適用認定証等の発⾏業務等の削減・ 現在、保険者が発⾏している高額療養費の限度額適⽤認定証、高齢

受給者証等の各種証類をデータ化して資格確認システムに集約化することで、保険者における発⾏業務等を削減できる。限度額認定証:窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額になる。高齢受給者証:70~74歳で一部負担割合が2割又は1割になる者に発行。

2018年5月25日 厚生労働省医療保険部会資料

23

保険者

個人単位被保番

⽀払基⾦・国保中央会(国保連)

特定健診データ

特定健診データ

医療費・薬剤情報

マイナポータル

PHRサービス

保険医療機関等本⼈特定健診データ

薬剤情報

個⼈単位被保番と特定健診データ、薬剤情報等を1対1で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報 特定健診データ 医療費・薬剤情報

【導入により何が変わるのか】

○ 患者本人や医療機関等において、特定健診データや薬剤情報等の経年データの閲覧が可能。

⇒ 加入者の予防・健康づくりや重複投薬の削減等が期待できる。

※オンライン資格確認等の導入に当たっては、クラウドを活用することにより運営コストを縮減

マイナンバーカード

特定健診データ、医療費・薬剤情報等の照会・提供サービスのイメージ

保険証○ 問診票の記載等の際、本人同意の下、医療機関・薬局が本人に代わって(本人から

委任を受けて)薬剤情報を支払基金・国保中央会に照会し、支払基金・国保中央会は保険者の委託を受けてオンラインで薬剤情報を回答する、という提供の考え方。

※ 保険者は本人からの照会への回答の事務を支払基金・国保中央会に委託。支払基金・国保中央会はレセプト情報から薬剤情報を抽出。

24

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 4月〜

関係者による技術面、運⽤面の課題等の検討

オンライン資格

確認システム

保険者・医療機関等

システム稼働(資格確認開始)

中間サーバー移⾏

オンライン資格確認等システムの設計・開発

仕様書・調達作業

個⼈単位被保番 通知(被保険者証の切替)

被保番登録

個⼈単位被保番 発⾏保険者のシステム改修への対応 個

⼈単位被保番に

よるレセプト請求

クラウド移⾏、オン資格の調査研究

調達支援業者の調達

オンライン資格確認等システムの導入に向けたスケジュール案(2018年9月現在)

クラウドに中間サーバーの機能を構築(設計・開発・テスト)

運⽤テスト

医療機関等のシステム改修への対応

被保番収録

○ 中間サーバーのクラウドへの移行は、2020年6月頃を想定。運用テスト期間を考慮し、2020年度中におけるオンライン資格確認の運用開始を目指す。

○ 個人単位被保険者番号によるレセプト請求の開始時期は、資格履歴管理の稼働後、2021年4月診療分以降を想定(保険証切替えは2020年度から可能な保険者から順次)。

保険者・医療関係者等への導⼊の支援

報告書(10月末)

国の調査研究で調査、技術解説書等を作成

国の調査研究で導⼊のための調査

同事業で技術解説書等を作成 説明会

説明会

特定健診等システム

(保険者関係)

(医療機関・薬局関係)

<参 考>「医療等分野における識別子の仕組み」 の概要

国⺠の健康寿命を延伸し、⽣涯にわたって健康に活躍できる社会を目指すため、医療情報等の利活⽤を促進する上で、個人の医療情報等の共有・収集・連結を安全かつ効率的に⾏うための識別子(医療等分野における識別子)の仕組みの導⼊が求められている。

背 景

(1)被保険者番号履歴の活用・医療保険の被保険者番号を個人単位化し、その履歴(以下「被保険者番号履歴」という。)を一元的に管理する

仕組みを導⼊予定。被保険者番号履歴を⽤いて個人の識別や同一人物の確認を効率的に⾏うことが可能となることから、(2)及び(3)の措置を講ずることにより、被保険者番号履歴を医療等分野における識別子の一つとして活⽤することが現実的。

・医療情報等の共有・収集・連結を⾏う者が、必要に応じて、被保険者番号履歴の管理・提供を⾏う主体(以下「履歴管理提供主体」という。)から対象者の被保険者番号履歴の提供を受けることができる仕組みの整備を目指す。

・利⽤場面として、①医療等分野の研究目的のデータベースデータでの医療情報等の収集・連結や、②医療機関等の間での患者の健診・診療・投薬情報の共有(以下「医療情報連携」という。)を想定。※医療保険に加⼊していない⽣活保護受給者に係る情報連携等について課題があり、費⽤対効果も勘案しながら検討を進めるべき。

医療等分野における識別子の仕組み

(2)被保険者番号等の取扱いについて必要な措置・個人単位化される被保険者番号について、個人情報保護法に基づき適切な取扱いを確保しつつ、本人が関与しない

ところで流通・利⽤されることを防ぎ、より適切な取扱いがなされるよう、ガイドラインの制定や被保険者に対する周知等を含め、実効性を高めるための措置を検討。

・履歴管理提供主体から被保険者番号履歴の提供を受けることができる者を、原則として、①被保険番号履歴の利⽤目的が法令等において明確にされていること、②適切な安全管理措置が講じられていることなど、一定の基準に該当する者に限定。※病歴等を含む医療情報等を扱う主体は個人情報保護法等に基づき必要かつ適切な安全管理措置を講ずるとともに、医療機関等は

医療情報システムについて適切なセキュリティ対策を講ずる必要がある。

「医療等分野における識別子の仕組み」の概要

医療等分野における識別子の仕組み(続き)(3)(2)により被保険者番号の履歴の提供を受けた者は、以下を踏まえて医療情報等の共有・収集・連結を⾏う。

①データベースでの医療情報の収集・連結・複数のデータベースの情報を連結する場合は、原則として、被保険者番号履歴を一⽅向変換して容易に

書き取りのできない共通の連結符号を作成し、当該連結符号を⽤いてデータを連結する仕組みとする。※データベース間の連結は、データベースの目的、取り扱う情報、第三者提供の可否等を検討の上、必要に応じて法的⼿当てが必要。

上記は、こうした課題が整理等された場合について整理したもの。

②医療情報連携・地域のネットワークを超えて医療情報連携を可能とするためには、被保険者番号履歴や医療情報等の所在等の

情報を適切に管理する仕組み(広域MPI(Master Patient Index))を構築する必要がある。※広域MPIの詳細は引き続き検討。

今後の検討事項・介護分野等での医療保険の被保険者番号履歴の活⽤・仕組みの運営に係る費⽤の負担・被保険者番号履歴の活⽤に係る本人同意の在り⽅ 等

<ユースケース②>診療現場等における情報連携での利用

<ユースケース①>データベースにおける情報連結・管理

医療等分野における識別子の仕組みのイメージ

履歴管理提供主体

提供

データベースA

被保険者番号履歴の照会

データベースB

データ連結 登録

登録 登録

登録

連結符号(⾒えない番号)

被保険者番号①

医療機関a(過去に受診)

被保険者番号①・⽒名、⽣年⽉日等・医療情報

被保険者番号②を取得

⼀方向変換

回答 被保険者番号①

被保険者番号②

被保険者番号①被保険者番号②

【医療情報の所在情報管理】

地域連携ネットワークα

地域連携ネットワークβ回答

被保険者番号履歴の照会

⽒名、⽣年⽉日等⽒名、⽣年⽉日等

医療情報 医療情報

※所在情報はシステムの内部で便宜的な管理番号を⽤いて管理

被保険者番号②・⽒名、⽣年⽉日等・医療情報

被保険者番号①を取得

連結符号(⾒えない番号)

⼀方向変換 提供

被保険者番号履歴の照会回答

被保険者番号①・⽒名、⽣年⽉日等・医療情報

被保険者番号②・⽒名、⽣年⽉日等・医療情報

※データベース間のデータ連結は、データベースごとの収集目的、外部提供の対象者の範囲等を整理し、必要に応じ法的⼿当を⾏った上で可能となることに留意。

医療機関b(現に受診) 医療機関a

(過去に受診)医療機関b(現に受診)

一定の基準を満たす主体にのみ被保険者番号履歴を提供

※次世代医療基盤法の認定事業者の間では、法律に基づき個人が識別できる情報を⽤いて連結が可能

医療情報の閲覧

履歴管理提供主体被保険者番号①被保険者番号②

○医療保険の被保険者番号を個人単位化し、その履歴を一元的に管理する仕組みを導⼊予定であり、その基盤を活⽤して医療情報等の共有・収集・連結を⾏う者が、必要に応じて、履歴管理提供主体から被保険者番号履歴の提供を受けることができる仕組みの整備を目指す。

○一定の措置(※)を講じ、被保険者番号履歴が不適切に⽤いられることを防止。※「履歴の提供先の限定」 : 履歴管理提供主体から被保険者番号履歴の提供を受けることができる者を、原則として、①被保険番号履歴の

利⽤目的が法令等において明確にされていること、②適切な安全管理措置が講じられていることなど、一定の基準に該当する者に限定。※「ガイドライン等の制定」 : 個人単位化される被保険者番号について、個人情報保護法に基づき適切な取扱いを確保しつつ、本人が関与し

ないところで流通・利⽤されることを防ぎ、より適切な取扱いがなされるよう、ガイドラインの制定や被保険者に対する周知等を検討。(注)病歴等を含む医療情報等を扱う主体は個人情報保護法等に基づき必要かつ適切な安全管理措置を講ずるとともに、医療機関等は医療情報シス

テムについて適切なセキュリティ対策を講ずる必要がある。

※データベースAB間で共通の⽅式で変換

被保険者番号②

28

全国保健医療情報ネットワークの構築など医療等分野の情報連携基盤に関する事項を検討するため、医務技監の下、関係局の参加を得ながら政策統括官(統計・情報政策担当)及び医政局⻑が「医療等分野情報連携基盤検討会」を開催。

医療等分野情報連携基盤検討会

※ ◎:座⻑、○:座⻑代理※ データヘルス改革推進本部から松本純夫顧問、葛⻄重雄アドバイザリーグループ⻑等に出席いただく。

氏名 所属等秋⼭ 智弥 日本看護協会 副会⻑秋⼭ 祐治 川崎医療福祉⼤学 副学⻑((一社)医療ネットワーク岡⼭協議会常任理事)石川 広己 日本医師会 常任理事⼤道 道⼤ 日本病院会 副会⻑⼤⼭ 永昭 東京⼯業⼤学科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究センター 教授⾦子 郁容 慶應義塾⼤学SFC研究所 主席所員近藤 則子 ⽼テク研究会 事務局⻑齋藤 俊哉 国⺠健康保険中央会 理事澤 智博 帝京⼤学医療情報システム研究センター 教授宍⼾ 常寿 東京⼤学⼤学院法学政治学研究科 教授杉⼭ 茂夫 日本⻭科医師会 常務理事高橋 弘明 保健医療福祉情報システム⼯業会 運営会議議⻑田尻 泰典 日本薬剤師会 副会⻑知野 恵子 読売新聞東京本社 編集委員樋口 範雄 武蔵野⼤学法学部 特任教授三好 昌武 社会保険診療報酬⽀払基⾦ 専務理事森田 朗 津田塾⼤学総合政策学部 教授⼭本 隆一 医療情報システム開発センター 理事⻑

(敬称略。五⼗⾳順)

29

☆ 検討会の下に「医療等分野情報連携基盤技術WG」「医療等分野ネットワーク安全管理WG」を設置。

・保健医療情報分野の学会や事業者等の各種規格作成団体等が参画する⺠間団体「医療情報標準化推進協議会」が合意した指針について、有識者で構成する「保健医療情報標準化会議」の審議を経て厚⽣労働省が「標準規格」として認定し、普及を推進している(産官学が協⼒して標準化を推進)。

・課題として、例えば、電子カルテからの医療情報を交換共有するためのSS-MIX2が標準規格として決定されたが、標準化を徹底すべきとの関係者の意⾒がある。

現状と課題現状と課題

規格作成団体 採択の可否の検討

保健医療情報標準化会議(厚⽣労働省政策統括官のもとに設置)保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格を厚⽣労働省へ提⾔

医療情報標準化指針

厚⽣労働省が「厚⽣労働省標準規格」として普及を推進

標準案の採択を申請

医療情報標準化推進協議会(HELⅠCS協議会)

採択

・厚⽣労働省の「保健医療情報標準化会議」に標準規格案が諮られるよう、医療関係者のご意⾒を聴きながら、規格作成団体等とも密接に協⼒していく。(例)「クリニカルパス学会の患者状態アウトカム⽤語集」(現在、HELICSで審議中)

2018年にWHOで公表予定の「ICD11」 (病名の標準コード)

対応の⽅向対応の⽅向

(参考)厚⽣労働省における標準規格認定の仕組み

(3­3) 保健医療情報分野における標準規格の整備・普及促進

HS001 医薬品HOTコードマスターHS005 ICD10対応標準病名マスターHS007 患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書

(患者への情報提供)HS008 診療情報提供書(電子紹介状)HS009 IHE統合プロファイル「可搬型医⽤画像」およびその運⽤指針HS011 医療におけるデジタル画像と通信(DICOM)HS012 JAHIS臨床検査データ交換規約HS013 標準⻭科病名マスターHS014 臨床検査マスターHS016 JAHIS 放射線データ交換規約HS017 HIS,RIS,PACS,モダリティ間予約,会計,照射録情報連携指針

(JJ1017指針)HS022 JAHIS 放射線データ交換規約HS024 看護実践⽤語標準マスターHS026 SS-MIX2ストレージ仕様書および構築ガイドラインHS027 処⽅・注射オーダ標準⽤法規格HS028 ISO 22077-1:2015 保健医療情報-医⽤波形フォーマット-

パート1:符号化規則HS031 地域医療連携における情報連携基盤技術仕様

○ 厚⽣労働省では「保健医療情報標準化会議」の提⾔を受けて、平成22年3⽉以降、病名、医薬品名、臨床検査項目名等の全国共通の標準マスターを順次、「保健医療情報分野の標準規格」として整備し、普及を進めている。

(「「保健医療情報分野の標準規格(厚生労働省標準規格)について」の 一部改正について」抜粋)

医療機関等における医療情報システムの構築・更新に際して、厚生労働省標準規格の実装は、情報が必要時に利用可能であることを確保する観点から有用であり、地域医療連携や医療安全に資するものである。また、医療機関等において医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していく上で必須である。

このため、今後厚生労働省において実施する医療情報システムに関する各種施策や補助事業等においては、厚生労働省標準規格の実装を踏まえたものとする。

厚生労働省標準規格については現在のところ、医療機関等に対し、その実装を強制するものではないが、標準化推進の意義を十分考慮することを求めるものである。

保健医療情報分野の標準規格(厚⽣労働省標準規格)(平成30年5月現在)

31

●システム上、医療情報を取り扱う際に遵守すべき事項(主な実施項目)遵守事項 主な実施項目

・⽅針の制定と公表 個人情報を取り扱う情報システムの安全管理に関する⽅針の策定(扱う情報の範囲・取扱、保存⽅法、利⽤者識別、不法アクセスの防止 等)

・情報セキュリティマネジメントシステム(PDCAサイクル)の実践 リスク分析により得られた脅威に対する対策

・組織的安全管理対策 運⽤責任者の設置、アクセス管理規程・運⽤管理規程(監査を含む)の策定

・物理的安全対策 区画の施錠、⼊退管理、機器の盗難防止策、覗き⾒対策

・技術的安全対策利⽤者の識別・認証、アクセス権限の管理、アクセスログの定期的な確認、ウイルス等不正ソフトウェア混⼊防止措置、2要素認証の推奨、IoT機器への対応

・人的安全対策 従業者への定期的な教育訓練、標的型攻撃等への対応訓練、事務取扱委託業者の監督

・情報及び情報機器の持ち出し USB等の情報記録可搬媒体の適切な管理(台帳管理、内部データの暗号化等)、モバイル端末の安全管理対策、BYOD原則禁止

・外部と個人情報を含む医療情報をネットワークで交換する場合の安全管理

セキュアな通信路の確保、ファイアウォール、アクセス監視、通信の暗号化、TSL1.2による接続時の留意事項

・医療情報の電子保存(外部保存を含む) ⼊⼒操作のアクセス権限管理、改ざん防止、バックアップ等

・付表 医療機関の規模別(⼤・中・⼩規模病院、診療所)の運⽤管理規程の規定例を記載○下線部分は、第5版時の主な改定項目 32

(3­4) 医療情報システムの安全管理ガイドライン(第5版:2017年5月)

<お話しする流れ>

(1) やや⻑い前置き① ここ数年の医療介護政策 = 地域包括ケア② ICTをめぐる動き

(2) 「データヘルス改革」〜 全体像と8つのサービス

(3) 地域医療をめぐる改革動向① 地域医療構想の進捗② 医師確保(偏在対策)の動き

33

次世代ヘルスケア・システムの構築に向けた厚⽣労働省の取組(全体像)

データヘルス改革(データ利活用基盤の構築等)

✔科学的に効果が裏付けられたサービス提供が可能に【科学的介護データ】

③科学的介護の実現

①医療分野におけるICT活用や多職種連携オンライン診療、遠隔服薬指導 等

②介護分野におけるテクノロジー活用や⽣産性向上介護ロボット、介護記録のICT化 等

✔患者の過去の診療データ等を参照でき、個⼈に合ったより適切な治療やサービス提供が 可能に【保健医療記録共有】

✔医療的ケア児(者)等が災害・事故などに遭遇しても、安⼼して確かな医療を受けることができる【救急時医療情報共有】

①最適な保健医療サービスの提供

✔治療等が困難だった病気(がんなど)の克服や最先端の医療へのアクセス改善【がんゲノム・AI】

④がんゲノム情報の活用等

②健康・医療・介護のビッグデータの連結・活用、PHR✔健康状況の⾒える化による保険者と企業が連携した取組の活性化や、本⼈による健康状態の把握の促進を通じ、予防・健康づくりを推進【健康スコアリング・PHR】

✔健診項目標準化等により、乳幼児期・学童期の健康情報を⼀元的に確認できる仕組みの構築【乳幼児期・学童期の健康情報・PHR】

✔⾏政がより適切な医療・介護政策を企画・⽴案・実施 【データヘルス分析関連サービス】

医療・介護サービスの⽣産性の向上 健康寿命の更なる延伸

○⼈生100年時代を⾒据えると、ビッグデータの活⽤等により 、質の⾼いヘルスケアサービスを効率的に提供することが重要。○これにより、医療・介護サービスの生産性の向上が図られるほか、国⺠の健康寿命の延伸につながると考えられる。

医療等分野の識別⼦(ID) 個⼈単位化される被保険者番号の活用等を検討

効果的・効率的な医療・介護サービスの提供(ICT等の活用や多職種連携)

34

平成30年5⽉17日未来投資会議資料

保険資格確認

健康寿命延伸に向けたデータヘルス改革

8つのサービス(※)

②救急時医療情報共有

②救急時医療情報共有

③PHR・健康スコアリング③PHR・健康スコアリング

④データヘルス

分析

④データヘルス

分析

⑦がんゲノム

⑦がんゲノム

⑧人⼯知能(AI)

⑧人⼯知能(AI)

⑤乳幼児期・学童期の健康情報

⑤乳幼児期・学童期の健康情報

⑥科学的介護データ提供

⑥科学的介護データ提供

①保健医療記録共有

①保健医療記録共有 診療情報

紹介状検査結果

B病院

情報提供書(紹介状)の電子化

保険証等のモバイル搭載

セカンドオピニオン

介護情報の共有

診療情報の時系列参照(救急時含む)

救急時の情報提供(医療的ケア児)

A病院

診療情報

紹介状検査結果

データ連結・IoT活⽤による最適な診断や診療の選択肢拡⼤

患者情報を共有化できる環境 マイナンバーカード

患者(国⺠)

受診時

健康・予防情報の提供による健康増進、病気のリスク軽減

ゲノム解析・AI活⽤によりがんとの闘いに終止符

科学的介護データ等の提供によりキュアからケアへ⽣活の質の向上

研究者・製薬会社

臨床医

がんの克服

創薬等

データ集約・分析

がんゲノム解析

AIの活⽤

認知症ケア⾃⽴⽀援

重症化予防要介護状態等の維持・改善

健康・医療・介護・リハ・栄養等データ

乳幼児期・学童期の健診・予防接種等の健康情報の一元管理

データ集約・分析

有効なヘルスケアサービスの提供へ

健診やレセプトデータ集約・分析

保険者事業主

被保険者(国⺠)

個別化医療

保護者 救急時

旅⾏先

患者(国⺠)

政策への活⽤

(※)審査⽀払機関業務の効率化・高度化を併せて推進

医療機関

介護事業者

ケアマネジャー

35

データヘルス改革の取組について○2020年度に向けて8つのサービスの提供を目指して、その具体化を進める。○平成30年度予算(データヘルス改革関連)は、平成29年度予算の約5倍の85.4億円を確保(平成29年度 17.1億円)

▶データヘルス改革で提供を目指すサービス2018年度

(平成30年度)2019年度

(平成31年度)2020年度

(平成32年度)

・必要な実証を⾏いつつ、2020年度からの稼働を目指す

① 保健医療記録共有

② 救急時医療情報共有・夏目途に⼯程表の提示・医療的ケア児等について、全国規模のサービス実施体制を整備

・AI開発の加速化に向けて、必要な検討を実施・クラウド環境の整備、認証等の構築

⑦ がんゲノム

⑧ AI・関係者による会議を設置

など

・がんゲノム情報管理センターの稼働

・がんゲノム医療提供体制の構築

・ゲノム情報や臨床情報を収集・分析し、創薬等の革新的治療法や診断技術の開発を推進※ がんゲノムコンソーシアム協議会を設置

・がんゲノム医療提供体制の拡充(実施施設拡⼤)

・各保険者ごとのスコアリングレポートを作成・送付・システム仕様作成・導⼊

・企業単位のレポート作成

・複数のデータベース間の連携・解析を⾏うシステム構築・サービス内容の具体化等に向けた検討 ・システム本格稼働

・2020年からの運⽤開始を目指す

・項目の標準化等について検討・健診記録等のマイナポータルへの反映や情報連携の在り⽅を検討

③ 健康スコアリング・PHR

⑤ データヘルス分析関連サービス

④ 乳幼児期・学童期の健康情報・PHR

・重点6領域を中心に開発を加速化

・データベース構築開始 ・試⾏運⽤ ・本格運⽤開始⑥ 科学的介護データ

36

平成30年5⽉17日 未来投資会議資料(改変)

※重点6領域(ゲノム医療、画像診断⽀援、診療・治療⽀援、医薬品開発、介護・認知症、⼿術⽀援)

医療等分野の情報連携基盤に関する閣議決定

「未来投資戦略2017」(平成29年6月9⽇閣議決定)・個人・患者本位で、最適な健康管理・診療・ケアを提供するための基盤として、

「全国保健医療情報ネットワーク」を整備する。同ネットワークは、患者基本情報や健診情報等を医療機関の初診時等に本人の同意の下で共有できる「保健医療記録共有サービス」と、更に基礎的な患者情報を救急時に活⽤できる「救急時医療情報共有サービス」等で構成し、(中略)2020年度からの本格稼働に向け、本年度中に実証事業を開始しつつ、具体的なシステム構成等について検討し、来年度以降、詳細な設計に着⼿する。

「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8⽇閣議決定)・最適な健康管理・診療・ケアを提供するための「全国保健医療情報ネットワー

ク」について、連携すべき情報の種類や情報管理等の課題の検討を⾏いつつ、今年度の実証事業も踏まえ、来年夏を目途に⼯程表を示す。

「未来投資戦略2018」(平成30年6月15⽇閣議決定)・費⽤対効果の観点も踏まえつつ、個人の健診・診療・投薬情報が医療機関等の間

で共有できる全国的な保健医療情報ネットワークについて、本年夏を目途に具体的な⼯程表を策定し、必要な実証を⾏いつつ、2020年度からの本格稼働を目指す。あわせて、当該⼯程表に、保健医療情報ネットワークにおける介護情報の提供について盛り込む。

37

救急医療機関等診療所

・・・

病院 薬局

患者基本情報や健診情報を想定。初診時等に活⽤。

さらに基礎的な患者情報を想定。救急時に活⽤。

国⺠・患者

救急時医療情報共有サービス

保健医療記録共有サービス

処⽅情報

診療情報

健診情報

(1) 保健医療記録共有サービス【このサービスで目指すこと】

○保健医療記録共有サービスを利⽤する医療機関、薬局等が全国に広がり、無駄な検査や投薬が減る

○2020年度以降は、診療情報や服薬情報に加え、介護情報などさらに幅広い情報の共有が可能になる

【2020年度に実現できること】○保健医療記録共有サービスの運⽤が始まり、

複数の医療機関、薬局等の間で、患者の診療情報や服薬情報等が共有される

○月×日□□病院○月■日△△薬局◇月○日□□医院◇月◆日□□⻭科

診療情報

服薬情報

保健医療記録共有サービス○月×日

□□病院での診療・処方◇月▼日

□□クリニックでの診療

○月■日□□薬局で調剤・服薬指導

○○○○様

男性 ○○歳

【イメージ】○患者の同意の下、複数の医療機関、薬局等で、

患者の診療情報や服薬情報等を共有し、最適な健康管理・診療・ケアを提供

○共有が有効なデータ項目について、病院、診療所、薬局等のデータをマルチベンダー対応で原則⾃動で収集し、データ保存のクラウド化、閲覧ビューアの共通化により広域連携が可能なネットワークを構築

大分大分

大阪大阪

沖縄沖縄

三重三重

青森青森

秋田秋田

山形山形

山梨山梨

富山富山石川石川

熊本熊本

北海道北海道

山口山口

千葉千葉

栃木栃木群馬群馬福井福井

奈良奈良

和歌山和歌山

岡山岡山

鹿児島鹿児島

佐賀佐賀

長崎長崎

岩手岩手

福岡福岡

宮城宮城

埼玉埼玉

愛知愛知

福島福島

茨城茨城

新潟新潟

長野長野岐阜岐阜

滋賀滋賀

京都京都兵庫兵庫

鳥取鳥取

広島広島

香川香川

徳島徳島愛媛愛媛高知高知

宮崎宮崎

島根島根

MMWIN(みんなのみやぎネット)(一般社団法人 みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会)

静岡静岡神奈川神奈川

東京東京

晴れやかネット(一般社団法人 医療ネットワーク岡山協議会)

おきなわ津梁ネットワーク(一般社団法人 沖縄県医師会)

4つの二次医療圏ごとのネットワーク

(べにはなネット、もがみネット、OKI-net、ちょうかいネット)

キビタン健康ネット

(一般社団法人 福島県医療福祉情報ネットワーク協議会)

とちまるネット(とちまるネット協議会)

ふじのくにねっと

(ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会)

信州メディカルネット(NPO法人 信州メディカルネット協議会)

いしかわ診療情報共有ネットワーク

(いしかわ診療情報共有ネットワーク協議会)

ふくいメディカルネット

(ふくい医療情報連携システム運営協議会)

びわ湖メディカルネット(NPO法人 滋賀県

医療情報連携ネットワーク協議会)

HMネット(一般社団法人広島県医師会)

あじさいネット(NPO法人

長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会)

とびうめネット

(公益社団法人福岡県医師会)

K-MIX+(香川県)

三重医療安心ネットワーク(三重県地域医療連携連絡協議会)

まめネット(NPO法人しまね医療情報ネットワーク協会)

ピカピカリンク

(佐賀県診療情報地域連携システム協議会)

愛媛県医師会地域医療連携ネットワーク(一般社団法人 愛媛県医師会)

おしどりネット

(鳥取県地域医療連携ネットワークシステム運営協議会)

きのくに医療連携システム(青洲リンク)(和歌山県立医科大学付属病院)

いばらき安心ネット(一般社団法人茨城県医師会

あきたハートフルネット(一般社団法人 秋田県医師会

くまもとメディカルネット(熊本県地域医療等情報ネットワーク連絡協議会)

鹿児島鹿児島

(参考) 全県単位の医療情報連携ネットワーク

ぎふ清流ネット(一般社団法人岐阜県医師会)

あおもりメディカルネット(あおもりメディカルネット運営協議会)

全県単位の医療情報連携ネットワークが26県で運⽤中。その他、2次医療圏単位や市町村単位のネットワークもある。

2017年10⽉ 厚⽣労働省調べ(都道府県担当課宛調査)

協議会(法人) 7協議会(法人以外) 9医師会 7その他 3

39

保健医療記録として共有するデータ項目のイメージ(案)通常診療時の情報(現状) 保健医療記録(案) 救急時に共有する医療情報(案)

基本情報

(変更時に更新)

・⽒名、性別、⽣年⽉日・保険情報  審査⽀払機関情報、保険者情報、被保険者情報・公費に関する情報  区分・公費・負担割合・課税所得区分など・医療機関・薬局情報  カルテ番号、調剤録番号、診療・調剤年⽉、  保険医⽒名、麻薬免許番号

・⽒名、性別、⽣年⽉日・保険情報  審査⽀払機関情報、保険者情報、被保険者情報・公費に関する情報  区分・公費・負担割合・課税所得区分など・医療機関・薬局情報  カルテ番号、調剤録番号、診療・調剤年⽉、  保険医⽒名、麻薬免許番号

・⽒名、性別、⽣年⽉日・保険情報  審査⽀払機関情報、保険者情報、被保険者情報・公費に関する情報  区分・公費・負担割合・課税所得区分など・受診医療機関・薬局情報(年⽉別)・最終受診医療機関・薬局情報(場合により複数)  カルテ番号、調剤録番号

レポート等

・DPCデータ・検査結果(⾎算・⽣化・⽣理 など)・画像、画像診断レポート・病理レポート・看護サマリ・退院時サマリ・診療情報提供書・健診情報

・DPCデータ・退院時サマリ(検査結果を含む)・診療情報提供書(検査結果を含む) ※画像を添付できる場合あり・特定健診情報

診療⾏為関連情報

(診療の都度発⽣)

・診療⾏為に対応する傷病名情報・診療⾏為の内容に関する情報  診療実施年⽉日、診療内容、検査、処置、  処⽅・調剤、⼿術、麻酔、輸⾎、移植、  ⼊退院(⼊院日、退院日)、食事、  使⽤された特定機材、リハビリ情報・DPC病院⼊院関連情報  ⼊院情報(病棟移動、予定・緊急⼊院)、  前回退院年⽉、⼊院時年齢、出⽣時体重、  JCS(意識障害)、Burn Index、重症度・症状に関する情報

・診療⾏為に対応する傷病名情報・診療⾏為の内容に関する情報  診療実施年⽉日、診療内容、検査、処置、  処⽅・調剤、⼿術、麻酔、輸⾎、移植、  ⼊退院(⼊院日、退院日)、食事、  使⽤された特定機材、リハビリ情報・DPC病院⼊院関連情報  ⼊院情報(病棟移動、予定・緊急⼊院)、  前回退院年⽉、⼊院時年齢、出⽣時体重、  JCS(意識障害)、Burn Index、重症度・症状に関する情報

・病歴情報  主傷病名と受診医療機関リスト(受診年⽉)・⼿術関連情報、麻酔歴、輸⾎歴・検査関連情報・薬剤情報  服薬中薬剤情報(必要なら過去の利⽤履歴)・材料関連情報・特定材料使⽤歴・処⽅せん内容・症状に関する情報  関連する疾患、材料に対応

※ 医療機関、薬局のレセコン・電子カルテから収集するデータを基本に整理しているが、データの収集元や保管⽅法を含め、精査中。

40

(2) データヘルス分析サービス【このサービスで目指すこと】○ NDB、介護DBの情報の連結解析を可能にし、

・地域包括ケアシステムの構築や効果的・効率的な医療介護提供体制の整備・医療・介護サービスの効果向上

等に関する分析に役⽴てることができる。※ 更に、本年夏以降、NDB、介護DB以外の保健医療分野の公的データベースとの連結解析を検討。

【2020年度に実現できること】○ NDB、介護DB等の情報を連結し、幅広い主体による公益目的での分析が可能になる。

特定健診約2億件

(H20.4〜)

研究者保険者⾏政

NDB

医療レセ約148億件

(H21.4〜)

要介護認定約5千万件

(H21.4〜)

介護総合DB

介護レセ約6.6億件

(H24.4〜)

検索・提供サービス

連結解析用サービス

・ 地域の医療・介護提供体制の客観的評価に関する分析・ 医療費・介護費の両面の評価に関する分析・ 医療・介護サービスの効果に関する分析

・・・

<データヘルス分析サービスのイメージ>

地域包括ケアシステムの構築と健康寿命の延伸の推進

<分析の例>

幅広い主体による公益目的での分析

企業

<主体の例>

41

(参考)保健医療分野の主な公的データベースの状況

データベースの名称

NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)(平成21年度〜)

介護DB(平成25年〜)

DPCDB(平成29年度〜)

全国がん登録DB

(平成28年〜)

難病DB(平成29年〜)

小慢DB(平成28年度〜)

MID-NET(平成23年〜)

元データレセプト、特定健診

介護レセプト、要介護認定情報

DPCデータ(レセプト)

届出対象情報、死亡者情報票

臨床個人調査票

医療意⾒書情報

電子カルテ、レセプト 等

主な情報項目

傷病名(レセプト病名)、投薬、健診結果 等

介護サービスの種類、要介護認定区分

・簡易診療録情報

・施設情報等

がんの罹患、診療、転帰

告示病名、⽣活状況、診断基準等

疾患名、発症年齢、各種検査値

・処⽅・注射情報

・検査情報等

保有主体 国(厚労⼤⾂)

国(厚労⼤⾂)

国(厚労⼤⾂)

国(厚労⼤⾂)

国(厚労⼤⾂)

国(厚労⼤⾂)

PMDA・協⼒医療機関

匿名性 匿名 匿名 匿名 顕名顕名

(取得時に本人同意)

顕名(取得時に本人同意)

匿名

第三者提供の有無

有(※1)(平成25年度

〜)

有(※1)(平成30年度〜開始予定)

有(平成29年度

〜)

有(詳細検討

中)無

(検討中)無

(検討中)有

(平成30年度〜)

根拠法高確法16条 介護保険法

118条の2 -(告示)

がん登録推進法第5、6、8、11条

- - PMDA法第15条

保健医療分野においては、近年、それぞれの趣旨・目的に即してデータベースが順次整備されている。主な公的データベースの状況は下表のとおり。

※1 NDBについては、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」に基づき個別審査を⾏った上で第三者提供を実施。介護DBも、NDBのスキームを基本的に踏襲し、第三者提供を⾏う予定。

※2 上記に加え、⽣活保護の分野では、福祉事務所がデータに基づき被保護者の⽣活習慣病の予防等を推進する「被保護者健康管理⽀援事業」を創設し、同事業の実施に資するため、国が全国の被保護者の医療データを収集・分析することを内容とする「⽣活困窮者等の⾃⽴を促進するための⽣活困窮者⾃⽴⽀援法等の一部を改正する法律案」を平成30年通常国会に提出。

平成30年4月19日社会保障審議会医療保険部会資料

0%

50%

100%

-6⽉ -5⽉ -4⽉ -3⽉ -2⽉ -1⽉ 0 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉

一般病棟

回復期

療養

訪問診療

肺炎

認知症

【医療サービス】

-6⽉ -5⽉ -4⽉ -3⽉ -2⽉ -1⽉ 0 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉

介護保険

訪問介護

訪問看護

通所介護

特養

⽼健施設

脳卒中

連携パス

【介護サービス】①

①:一般〜回復〜療養へのシフトが⾒られる。一⽅で、6ヶ⽉後も30%が一般病床に⼊院している。

②:疾患で⾒ると、元々、認知症の割合が20〜30%程度。更に、⼊院以降、肺炎の割合が30%程度に上昇している。

③:発症後、6⽉で70%以上が介護サービスを受ける。④:サービスの内訳としては、⽼健と通所介護が増加。

その他のサービスの利⽤割合は、概ね変化なし。⑤:脳卒中連携パスの利⽤が低調な可能性。

④⑤

ある⾃治体における脳梗塞のために急性期病院で入院治療を受けた患者の入院前後6ヶ月サービスの利用状況※ 産業医科⼤学 松田晋哉教授の分析データをグラフ化し、考察を加えたもの。表は、経済財政一体改革推進委員会 社会保障WG(H29.4.14)の松田教授の資料から抜粋。

(参考)医療・介護のデータを連結した分析の例(松⽥晋哉教授の分析)

○ 現在、目的別に整備されている、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)や介護保険総合データベース(介護DB)等の保健医療分野の公的データベースについて、情報を連結・解析する基盤構築に向けて検討するため、本年5⽉から「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議」を開催。

○ 会議では、まずは連結の要請が強く、レセプト等の情報を悉皆的に収集する匿名データベースの共通性を有するNDBと介護DBの連結解析について先⾏して議論、本年5⽉以降5回開催し、法的・技術的な論点を整理・検討。

※匿名での連結解析を前提

○ NDBと介護DBの連結解析に関し、これまでの議論を踏まえた「これまでの議論の整理ーNDBと介護DBの連結解析についてー」をとりまとめ(本年7⽉19日)。

<ポイント>・データの収集・利⽤目的に関する法の規定の整備・第三者提供の枠組みの制度化(利⽤の公益性の確保、個別審査、成果の公表、目的外利⽤の禁止、不適切事案への対応等)・実施体制、費⽤負担、技術面の課題等

○ 今後さらに会議での議論を継続し、保健医療分野の他の公的データベースとの関係の整理を含め、秋頃に報告書をとりまとめ、医療保険部会及び介護保険部会に報告する予定。

<検討スケジュール>5⽉16日 第1回有識者会議開催5⽉30日 第2回6⽉14日 第3回6⽉28日 第4回7⽉12日 第5回7⽉19日 これまでの議論の整理を公表 ⇒7⽉19日 医療保険部会に報告、26日 介護保険部会に報告

⽉1回程度開催。保健医療分野の他の公的データベースとの関係の整理等について検討。

秋頃 報告書とりまとめ ⇒ 医療保険部会及び介護保険部会に報告、議論

医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議における検討状況(報告)

医療保険及び介護保険における請求事務等に係るデータを、⼆次利⽤の目的で悉皆的に収集するという類似性を有するNDB及び介護DBの連結について先⾏して検討。

平成30年7月19日 第113回社会保障審議会医療保険部会 資料3-1

44

(3) AI開発基盤に必要なデータを収集し、研究者や⺠間等が利活用できるサービス【このサービスで目指すこと】○重点6領域(ゲノム医療、画像診断⽀援、診断・治療⽀援、医薬品開発、介護・認知症、手術⽀援)を中心に、

AIの社会実装に向けた取り組みを進めるとともに、研究者や⺠間等が利活⽤できるような、AI開発⽤クラウド環境を整備する。

【2020年度に実現できること】○画像診断⽀援における、医学会を中心とした画像データベースの構築や、医薬品開発において製薬企業とIT企業のマッチングを⾏う等、重点6領域を中心にAI開発基盤を整備するとともに、医療機器メーカーへの教師付き画像データの提供や、医薬品開発に応⽤可能なAIを開発する等、AIの社会実装に向けた取り組みを進める。

【イメージ】

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病理画像診断名

日本 アメリカ病理専門医数 2,404 18,000

全医師に占める割合 0.76% 3.14%アメリカとの比

(対⼈口10万⼈) 32.1 100

医師数:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 2015年12月日本:日本病理学会2016年8月末現在データアメリカ:Pathologist Workforce in the US, Arch Pathol Lab Med, 2015

<病理医の日⽶⽐較>• 病理医の負担軽減• 迅速かつ適切な診断⽀援

AIの活用 <例1>画像診断支援

医療現場へのフィードバック

等が期待される。

(病理診断の例)

内視鏡、放射線、眼科についても同様に実施中

(外部委託業者にて保存)

⽇本病理学会データベース

AIを用いた解析

AI診断⽀援システム開発

32病院(平成30年2月時点)

8万枚(平成30年2月時点)

AMED補助⾦にて実施・ 平成28年度補正予算:約4.9億円・ 平成29年度調整費:約2.6億円

病理学会が企業等の協⼒のもと開発

46

○医療機関や医学会に互換性のない様々な形式で分散して存在する医療データを診断⽀援や臨床研究等の基盤として活用する仕組みを構築する。

○これらのデータを⽤いて⾼性能な⼈⼯知能(AI)を開発し、医療の質の向上・均てん化につなげる。

2017 2018 2019 2020

AI診断⽀援システム開発

病理

放射線

内視鏡

眼科

2021年

日本内視鏡学会専日本内視鏡学会専門医

日本病理学会日本病理学会専門医

放射線画像診断名

放射線画像診断名

病理画像病理画像診断名

AI診断⽀援システム開発

・専門医による正確な診断・一般から希少疾患まで広域な疾患データ収集

信頼性の⾼いデータの蓄積

内視鏡内視鏡画像診断名

日本放射線学会日本放射線学会専門医

・AI診断支援システム開発を目指した質の高い画像等データの収集・DBの構築

スケジュール

〈主な研究事業〉

皮膚科

超音波

<例2>臨床研究等ICT基盤構築・⼈⼯知能実装研究

47

� 電⼦カルテ等の医療情報を⼤規模に収集・解析を⾏う医療情報データベース「MID-NET」をPMDAに構築。ビッグデータの活⽤により、医薬品等の安全対策の⾼度化を推進する。

� 平成30年度より⾏政・製薬企業・アカデミアによる利活用が可能な、MID-NETの本格運⽤を開始。

拠点病院

全国10拠点23病院

400万人規模のデータを解析可能

東北大、東大、千葉大、NTT病院、北里大、浜松医大、徳洲会、香川大、九大、佐賀大

DB

拠点病院

DB

拠点病院

DB

製薬企業医薬品の安全性情報の

調査・解析

� これまでの副作⽤報告制度では把握できなかった副作用の発現頻度を評価できるようになる⇒ 例えば、他剤との副作⽤頻度の比較や、経時的な変化の追跡が可能

� リアルワールドを反映した副作⽤・投与実態等を迅速・低コスト・能動的に収集できるようになる

拠点病院

DB

MID-NETアカデミア

行政(PMDA)DB拠点病院

電子カルテデータ

検査データ

レセプトデータ

DPCデータ

(4) 医療情報データベース(MID-NET)

� 利⽤可能なデータ規模の拡⼤を目指す• より頻度の低い副作⽤の検出• ⼩規模病院・診療所で使われる医薬品を解析

� MID-NETの品質管理ノウハウを共有• ビックデータ解析に必要なデータの品質管理ノウハウを他のDB

事業者と共有を目指す• 日本における医療情報DBのデータ信頼性確保を図る

DB

データの信頼性継続的かつ網羅的な品質管理によりデータ信

頼性を確保

MID-NETの特徴と今後の展開○ MID-NETの特徴

⼤規模・迅速な解析400万⼈分のビッグデータを

⼀⻫に解析可能

⾼いリアルタイム性定期的なデータ⾃動更新を⾏い、リアルタイムな情報の利活⽤が可能

多様なデータソース電⼦カルテデータ(オーダリング、検査結果等)に加え、レセプト及びDPCデータ等の

電⼦診療情報も格納

○ 今後の展開

他剤との比較原疾患による症

状との比較安全対策の効

果の検証

同種同効薬との副作⽤発現頻度の比較できる

副作⽤の発現割合(副作⽤/使⽤患者数)

A薬治療群

B薬治療群

症状の発生割合(症状/使⽤患者数)

A薬治療群 A薬なしの治療

ある症状の発生が、医薬品の投与により増えているか検証できる

副作⽤の発現割合(症状/使⽤患者数)

安全対策措置の前

安全対策措置の後

安全対策措置の実施により、実際の副作⽤頻度が変化したか比較できる

MID-NET

地域医療連携ネットワーク

医療情報DB

次世代医療基盤法

認定機関

拠点病院DB

MID-NETと データ連携

拠点病院

DB拠点病院

「拠点病院の拡充」及び「他の医療情報DBとの連携」に向けた取り組みを推進

DB

拠点病院

拠点病院拡大

○ MID-NETの活用イメージ

49

� 効率的な創薬のための環境整備を進めるため、NCや学会等が構築する疾患登録システムなどのネットワーク化を⾏うCINを構築、拡充

関係機関のネットワークを構築し、産学連携による治験コンソーシアムを形成疾患登録情報を活用した効率的な治験・市販後調査・臨床研究の体制構築を推進

� これらの取組により、我が国発の医薬品・医療機器等の開発を促進するとともに、海外メーカーを国内開発へ呼び込む

○ 新薬、新医療機器等の開発コストが世界的に⾼騰 ※1新薬当たり約3千億円との試算あり

○ 開発の低コスト化、効率化を狙い、疾患登録システム(患者レジストリ)を活用する新たな臨床開発手法が登場▶ 国⽴がん研究センターの取組「SCRUM-Japan」:全国のネットワーク病院でがん患者のゲノムスクリーニング

を⾏い、そのデータを集約し、疾患登録システムに登録。希少がん患者の治験組⼊れ等を効率化▶ 各ナショナルセンター(NC)、⼤学病院等でも平成26年から疾患登録システムの構築を開始

そこで

具体的には

CIN構想

CIN(構想)のイメージ

レジストリ

NC

学会

⼤学病院 治験コンソーシアム

疾患登録情報を活用し効率化

創薬のための魅⼒的な環境

(5) クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN)

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疾患登録システム(レジストリ)の利活用イメージ

【これまでの活用例】【これまでの活用例】① 市場性調査

患者数や地域分布などから開発可能性を容易に検討

② 患者リクルート登録された患者を、治験や臨床研究に効率的に組入れ

【現在の先進的取組】【現在の先進的取組】③ 市販後の⻑期的検証

:「JaCALS」の活用イメージ「1年程度のRCT治験では、実薬群とプラセ

ボ群の差は⼩さい」「⾃然歴群などと⻑期(5〜7年)の対比から⻑期薬効と⻑期安全性を検証」

【将来の利活用】④ 製造販売後安全性調査

副作⽤等の発⽣状況等を把握

⑤ 治験対照群患者⾃然歴を把握し治験の対照群として利⽤(効能追加時など)

【将来の利活用】④ 製造販売後安全性調査

副作⽤等の発⽣状況等を把握

⑤ 治験対照群患者⾃然歴を把握し治験の対照群として利⽤(効能追加時など)

※第4回臨床開発環境整備推進会議(H30.3.15)祖⽗江班資料より※JaCALS:筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関するレジストリを構築

投薬群 対照群

条件に合う患者情報

投薬群のみに割付け

不要になる→コスト削減

×受診

レジストリ

� CIN構想として、世界に先駆けて、疾患登録システムの利活用を図る取組を実施中

※レジストリ構築:4件、レジストリを活⽤した治験・臨床研究:11件

� 治験対照群としての活用等のため、疾患登録情報を活用した治験・臨床研究に関するガイドライン(試験デザイン、解析法、承認審査の観点からのレジストリの信頼性基準の考え⽅等)を作成中(2020年を目途)

期待される結果(イメージ)

この差が開く

51

<お話しする流れ>

(1) やや⻑い前置き① ここ数年の医療介護政策 = 地域包括ケア② ICTをめぐる動き

(2) 「データヘルス改革」〜 全体像と8つのサービス

(3) 地域医療をめぐる改革動向① 地域医療構想の進捗② 医師確保(偏在対策)の動き

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都道府県

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成27年4月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成28年度中に全都道府県で策定済み。※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、2025年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作成。平成27年3月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、更なる機能分化を推進

(「地域医療構想」の内容)

1.2025年の医療需要と病床の必要量・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとに医療需要と病床の必要量を推計

・在宅医療等の医療需要を推計・都道府県内の構想区域(二次医療圏が基本)単位で推計

2.目指すべき医療提供体制を実現するための施策例) 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

(機能が見えにくい)

医療機関

(B病棟)急性期機能

(D病棟)慢性期機能

(C病棟)回復期機能

(A病棟)高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の方向を報告(毎年10月)

病床機能報告

回復期機能の患者

高度急性期機能の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能を自主的に選択

地域医療構想について

53

具体的対応方針の策定

議論の活性化に向けた打ち手

都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置

都道府県主催の研修会の実施

地域医療構想アドバイザーの活用

地域の実情に応じた定量的な基準の導入

平成32年度平成31年度平成30年度

公⽴病院

公的病院等

その他

「新公⽴病院改革プラン」を策定し協議

「公的医療機関2025プラン」を策定し協議

担うべき役割を⼤きく変更する場合、事業計画を策定し協議

・関係者間の理解の下に、医療機能や供給量を把握するための目安となる基準を導⼊し、地域で真に充⾜すべき医療機能を明確化

地域医療構想の達成に向けたロードマップ平成29年度28

「地域医療構想の進め⽅について」(平成30年2⽉7日付け厚⽣労働省医政局地域医療計画課⻑通知)より

「地域医療構想調整会議の活性化に向けた⽅策について」(平成30年6⽉22日付け厚⽣労働省医政局地域医療計画課⻑通知)より

「地域医療構想調整会議の活性化のための地域の実情に応じた定量的な基準の導⼊について」(平成30年8⽉16日付け厚⽣労働省医政局地域医療計画課⻑通知)より

・構想区域ごとの調整会議における議論が円滑に進むよう⽀援

・各構想区域における調整会議の参加者や議⻑、事務局を含む関係者間の認識を共有

・調整会議の事務局に助⾔を⾏い、地域の実情に応じたデータ分析や 論点整理を⽀援・地域医療構想調整会議に参加し、議論が活性化するよう参加者に助⾔

【協議事項】ア.調整会議の運⽤について(会議の協議事項、年間スケジュー

ル)イ.調整会議の議論の進捗状況について(具体的対応⽅針の合

意の状況、再編統合の議論の状況)ウ.調整会議の抱える課題解決について(参考事例の共有)エ.データの分析について(定量的な基準)オ.構想区域を超えた広域での調整が必要な事項についてと(高度

急性期の提供体制)

平成29、30年度の2年間程度で集中的な検討を促進構想策定完了

✔`構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、⺠間医療機関との役割分担などを踏まえ公⽴病院、公的病院でなければ担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。※具体的対応⽅針を決定した後に、⾒直す必要が⽣じた場合には、改めて地域医療構想調整会議で協議すること。

地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応⽅針について、昨年度に続いて集中的な検討を促し、2018年度中の策定を促進する。公⽴・公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地域の⺠間医療機関では担うことができない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に重点化するよう医療機能を⾒直し、これを達成するための再編・統合の議論を進める。

「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15⽇閣議決定)

【活動内容】〇 病床機能報告データをはじめとする各種データの定量的な分析・非稼働病棟や病床稼働率の状況を整理・地域の実情に応じた定量的な基準の導⼊について助⾔

〇 公⽴・公的病院から提出されたプラン等について、中⽴的・客観的⽴場から、調整会議の議論を促す 等

平 成 3 0 年 度 第 2 回都 道 府 県 医 療 政 策 研 修 会平 成 3 0 年 8 ⽉ 3 1 日

○ 各医療機関(有床診療所を含む。)は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現状」と「今後の⽅向」を、⾃ら1つ選択して、都道府県に報告。医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新⽣児集中治療室、新⽣児治療回復室、

⼩児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。○ 特に、急性期を経過した脳⾎管疾患や⼤腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。

慢性期機能○ ⻑期にわたり療養が必要な患者を⼊院させる機能○ ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を⼊院させる機能

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテーションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できる。

○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や⼊院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択すること。

○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や⼊院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択すること。

病床機能報告における4医療機能について

55

病床数・⼈員配置・機器等

医療機能(現在/今後の方向)※任意で2025年時点の医療機能の予定

許可病床数、稼働病床数

医療法上の経過措置に該当する病床数

一般病床数、療養病床数

算定する入院基本料・特定入院料

看護師数、准看護師数、看護補助者数、助産師数

理学療法士数、作業療法士数、言語聴覚士数、薬剤師数、臨床工学士数

主とする診療科

DPC群

総合入院体制加算

在宅療養支援病院/診療所、在宅療養後方支援病院の届出の有無(有の場合、医療機関以外/医療機関での看取り数)

三次救急医療施設、二次救急医療施設、救急告示病院の有無

高額医療機器の保有状況(CT、MRI、血管連続撮影装置、SPECT、PET、PETCT、PETMRI、強度変調放射線治療器、遠隔操作式密封小線源治療装置、ガンマナイフ、サイバーナイフ、内視鏡手術用支援機器(ダヴィンチ)等)

退院調整部門の設置・勤務人数

入院患者の状況

新規入棟患者数

在棟患者延べ数

退棟患者数

入棟前の場所別患者数

予定入院・緊急入院の患者数

退棟先の場所別患者数

退院後に在宅医療を必要とする患者数

急性期後・在宅

復帰への⽀援

退院支援加算、救急・在宅等支援(療養)病床初期加算/有床診療所一般病床初期加算

地域連携診療計画加算、退院時共同指導料

介護支援連携指導料、退院時リハビリテーション指導料、退院前訪問指導料

全身管理

中心静脈注射、呼吸心拍監視、酸素吸入

観血的動脈圧測定、ドレーン法、胸腔若しくは腹腔洗浄

人工呼吸、人工腎臓、腹膜灌流

経管栄養カテーテル交換法

疾患に応じた/早期からの

リハビリテーション

疾患別リハビリテーション料、早期リハビリテーション加算、初期加算、摂食機能療法

リハビリテーション充実加算、休日リハビリテーション提供体制加算

入院時訪問指導加算、リハビリテーションを実施した患者の割合

平均リハ単位数/1患者1日当たり、1年間の総退院患者数

1年間の総退院患者数のうち、入棟時の日常生活機能評価が10点以上であった患者数・退棟時の日常生活機能評価が、入院時に比較して4点以上改善していた患者数

⻑期療養患者・重度の

障害者等の受入

療養病棟入院基本料、褥瘡評価実施加算

重度褥瘡処置、重傷皮膚潰瘍管理加算

難病等特別入院診療加算、特殊疾患入院施設管理加算

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

強度行動障害入院医療管理加算

有床診療所の

多様な機能

往診患者述べ数、訪問診療患者述べ数、看取り患者数(院内/在宅)

有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料

急変時の入院件数、有床診療所の病床の役割

過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入割合

医科歯科

の連携

歯科医師連携加算

周術期口腔機能管理後手術加算

周術期口腔機能管理料

幅広い手術

の実施

手術件数(臓器別)、全身麻酔の手術件数

人工心肺を用いた手術

胸腔鏡下手術件数、腹腔鏡下手術件数

がん・脳卒中・心筋梗塞等への

治療

悪性腫瘍手術件数

病理組織標本作製、術中迅速病理組織標本作製

放射線治療件数、化学療法件数

がん患者指導管理料

抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入

超急性期脳卒中加算、脳血管内手術、経皮的冠動脈形成術

分娩件数

入院精神療法、精神科リエゾンチーム加算、認知症ケア加算、精神疾患診療体制加算、精神疾患診断治療初回加算

重症患者への対応

ハイリスク分娩管理加算、ハイリスク妊産婦共同管理料

救急搬送診療料、観血的肺動脈圧測定

持続緩徐式血液濾過、大動脈バルーンパンピング法、経皮的心肺補助法、補助人工心臓・植込型補助人工心臓

頭蓋内圧持続測定

血漿交換療法、吸着式血液浄化法、血球成分除去療法

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合

救急医療の実施

院内トリアージ実施料

夜間休日救急搬送医学管理料

精神科疾患患者等受入加算

救急医療管理加算

在宅患者緊急入院診療加算

救命のための気管内挿管

体表面ペーシング法/食道ペーシング法

非開胸的心マッサージ、カウンターショック

心膜穿刺、食道圧迫止血チューブ挿入法

休日又は夜間に受診した患者延べ数(うち診察後、直ちに入院となった患者延べ数)

救急車の受入件数

構造設備・⼈員配置等に関する項目 具体的な医療の内容に関する項目

平成29年度病床機能報告制度における主な報告項目

56

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能高度急性期機能

回復期機能

慢性期機能 � 特殊疾患⼊院医療管理料� 特殊疾患病棟入院料

� 療養病棟入院基本料

� 救命救急⼊院料� 特定集中治療室管理料

� ハイケアユニット⼊院医療管理料� 脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料� 小児特定集中治療室管理料

� 新生児特定集中治療室管理料

� 総合周産期特定集中治療室管理料

� 新⽣児治療回復室⼊院管理料急性期機能

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新⽣児集中治

療室、新⽣児治療回復室、⼩児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

○ ⻑期にわたり療養が必要な患者を⼊院させる機能○ ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の

意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を⼊院させる機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳⾎管疾患や⼤腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。

� 地域包括ケア病棟⼊院料(※)※ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や⼊院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択。

特定⼊院料等を算定する病棟については、一般的には、次のとおりそれぞれの機能として報告するものとして取り扱う。その他の一般⼊院料等を算定する病棟については、各病棟の実態に応じて選択する。

� 回復期リハビリテーション病棟⼊院料

特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱い

57

第 4 回 地 域 医 療 構 想に 関 す る W G

平 成 2 9 年 5 ⽉ 1 0 日

資料2

<様式2>3.幅広い⼿術の実施状況4.がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況5.重症患者への対応状況6.救急医療の実施状況7.急性期後の⽀援・在宅復帰への⽀援の状況8.全身管理の状況9.疾患に応じたリハビリテーション・

早期からのリハビリテーションの実施状況10.⻑期療養患者の受⼊状況11.重度の障害児等の受⼊状況12.医科⻭科の連携状況

58

具体的な医療の内容に関する項目と病床機能

【具体的な医療の内容に関する項目】

高度急性期・急性期に関連する項目

回復期に関連する項目

慢性期に関連する項目

○ 病床機能報告における「具体的な医療の内容に関する項目」と、病床機能との関連性を以下のとおり整理。 第 1 0 回 地 域 医 療 構 想

に 関 す る W G平 成 2 9 年 1 2 ⽉ 1 3 日

資料2-2

急性期医療を全く提供していないと考えられる病棟について○ 高度急性期・急性期機能を選択した病棟について、「具体的な医療の内容に関する項目」の実施の有無を確認。

5.重症患者への対応状況

6.救急医療の実施状況

3.幅広い⼿術の実施状況

4.がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況

8.全身管理の状況

高度急性期・急性期病棟と報告している病棟(21,265病棟)

※ 平成29年度病床機能報告において、様式1で高度急性期又は急性期機能を報告している病院の病棟及び有床診療所のうち、様式2で以下の項目でレセプト件数、算定日数、算定回数が0件又は未報告と報告された病棟数を算出

重症患者への対応

・ハイリスク分娩管理加算・ハイリスク妊産婦共同管理料・救急搬送診療料・観血的肺動脈圧測定・持続緩徐式血液濾過・⼤動脈バルーンパンピング法・経皮的心肺補助法・補助人⼯心臓・植込型補助人⼯心臓・頭蓋内圧持続測定・⾎漿交換療法・吸着式血液浄化法・血球成分除去療法

平成29年度病床機能報告 医政局地域医療計画課調べ(平成30年4⽉時点)

該当なし:2,310病棟, 様式2未提出:1,938病棟

全身管理

・中心静脈注射・呼吸心拍監視・酸素吸⼊・観⾎的動脈圧測定・ドレーン法・胸腔若しくは腹腔洗浄・人⼯呼吸・人工腎臓・腹膜灌流・経管栄養カテーテル交換法

地域医療構想調整会議で機能について確認

該当なし:1,746病棟, 様式2未提出:1,938病棟

該当なし:1,711病棟, 様式2未提出:1,938病棟

該当なし:1,548病棟, 様式2未提出:1,938病棟

「全項目該当なし:1,076病棟」+「様式2未提出:1,938病棟」=3,014病棟(約14%)

59

第 1 3 回 地 域 医 療 構 想に 関 す る W G平 成 3 0 年 5 ⽉ 1 6 日

資料3-1

地域医療構想における将来推計は患者数をベースに将来の病床の必要量を出しているのに対し、病床機能報告制度では様々な病期の患者が混在する病棟について最も適する機能1つを選択して報告する仕組みである。例えば回復期機能は、「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を指すものであり、当該機能を主として担う病棟が報告されるものであるから、単に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定している病棟のみを指すものではない。

しかしながら、この点の理解が不⼗分であるために、これまでの病床機能報告では、主として「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を有する病棟であっても、急性期機能や慢性期機能と報告されている病棟が⼀定数存在することが想定される。

また、実際の病棟には様々な病期の患者が⼊院していることから、主として急性期や慢性期の機能を担うものとして回復期機能以外の機能が報告された病棟においても、急性期を経過した患者が一定数⼊院し、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションが提供されていたり、在宅医療の⽀援のため急性期医療が提供されていたりする場合があると考えられる。また、回復期機能が報告された病棟においても、急性期医療が⾏われている場合がある。

これらを踏まえると、現時点では、全国的に回復期を担う病床が⼤幅に不⾜し、必要な回復期医療を受けられない患者が多数⽣じている状況ではないと考えているが、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量との単純な比較から、回復期機能を担う病床が各構想区域で⼤幅に不⾜しているように誤解させる状況が⽣じていると想定される。

このため、今後は、各医療機関に、各病棟の診療の実態に即した適切な医療機能を報告していただくこと、また、高齢化の進展により、将来に向けて回復期の医療需要の増加が⾒込まれる地域では、地域医療構想調整会議において、地域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向について⼗分に分析を⾏った上で、機能分化・連携を進めていただくことが重要と考えており、地域医療構想の達成に向けた取組等を進める上で、ご留意いただきたい。

地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について「地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について」(平成29年9⽉29日付け厚⽣労働省医政局地域医療計画課事務連絡)抜粋

60

医政地発0816 第1 号平成3 0 年8 ⽉1 6 日(内容)

61

なお、一部の都道府県では、都道府県医師会などの医療関係者等との協議を経て、関係者の理解が得られた医療機能の分類に関する地域の実情に応じた定量的な基準を作成し、医療機能や供給量を把握するための目安として、地域医療構想調整会議(医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)における議論に活⽤することで、議論の活性化につなげている。各都道府県においては、地域医療構想調整会議における議論を

活性化する観点から、本年度中に、都道府県医師会などの医療関係者等と協議を経た上で、地域の実情に応じた定量的な基準を導入されたい。

地域医療構想の進捗 ①調整会議における議論状況以下は、平成30年6月末までの議論の状況について、全339構想区域の状況をまとめたもの。

医政局地域医療計画課調べ(精査中)

4~6月 7~9月(予定)

10~12月(予定)

1~3月(予定)

91回( 84区域)

389回( 303区域)

303回( 233区域)

313回( 248区域)

1096回

62

3月末時点 6月末時点

病院 93.3% 94.4%

有床診療所 82.1% 84.5%

総数 あり方を議論中の病床

病院 16,384床 4,201床

有床診療所 8,285床 1,080床

新公立病院改革プラン対象病院(※) 公的医療機関等2025プラン対象病院 その他の医療機関

823 823

816 820

650707

0

200

400

600

800

30年3⽉末 30年6⽉末

策定対象策定済み議論開始

834 829

813820

617

711

0

200

400

600

800

30年3⽉末 30年6⽉末

策定対象策定済み議論開始

対象 5,694病院 6,704診療所

議論開始 517病院 51診療所

(※)一般病床及び療養病床を有しない精神科病院や、既に廃止している病院等は除外した。

88 % 86%議論開始165,524 床

残り22,452 床 議論開始

512,458 床残り44,376 床

病床数でみる議論の状況

施設数でみる議論の状況

総数約18.8 万床

総数約31.3 万床

総数約128.0 万床

■具体的な医療機関名を挙げた議論の状況

■非稼働病棟の病床数■病床機能報告の報告率■調整会議の開催状況

40%議論開始268,619 床

残り767,610 床

(30年6⽉末) (30年6⽉末) (30年6⽉末)

全ての医療機関 計

(※※)病床機能報告で報告のあった病床数に基づき算出した。

(※

※)

議論開始 議論開始 議論開始

地域医療構想調整会議における議論の状況(病床機能報告)

■ 平成29年度病床機能報告の報告状況

92% 92%

86%

96%94%

95%

79%

81%

90%

99%

83%

87%

91%

89%

94%

98%

89% 89%

80%

86%

89%88%

100%100%100%

82%

92%

83%

97%

88% 88%

94%

96%

85%

96%

90%89%

99%

86%

89%

84%

98%

89% 90%

85%84%

78%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

北海

道⻘

森岩

⼿宮

城秋

田⼭

形福

島茨

城栃

木群

馬埼

玉千

葉東

京神

奈川

新潟

富⼭

石川

福井

⼭梨

⻑野

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都

⼤阪

兵庫

奈良

和歌

⼭鳥

取島

根岡

⼭広

島⼭

口徳

島香

川愛

媛高

知福

岡佐

賀⻑

崎熊

本⼤

分宮

崎⿅

児島

沖縄

6⽉末時点の率 3⽉末時点の率

医療法第三十条の十三 (略)5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてそ

の報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第九十二条 第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。 63

北海

道⻘森 岩⼿ 宮城 秋田 ⼭形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京

神奈

川新潟 富⼭ 石川 福井 ⼭梨 ⻑野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 ⼤阪 兵庫 奈良

和歌

⼭鳥取 島根 岡⼭ 広島 ⼭口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 ⻑崎 熊本 ⼤分 宮崎

⿅児

島沖縄

診療所 41 14 19 10 3 4 31 25 10 1 57 36 71 50 7 2 9 14 12 19 19 29 0 0 0 23 41 63 3 10 6 4 12 45 6 14 11 4 14 85 30 7 37 28 29 65 21

病院 30 3 6 0 3 1 11 27 9 2 29 20 9 3 3 0 7 0 5 7 5 12 0 0 0 19 17 25 0 7 3 1 1 15 2 6 9 0 12 19 8 1 15 9 13 21 13

0

20

40

60

80

100

120 診療所 病院

報告率

未報告医療機関の施設数

医政局地域医療計画課調べ(精査中)

全国 89.7%

全国 病院 408施設診療所 1041施設

(平成30年6月末時点)

323 304 294 292 291 276 275 274 274 274 273 329

13821377

1362 1351 1325 1320 1296 1278 1258 1252 1242 1231

129 129129

125 123122

122121 121 118 115 57

5588 5644 5695 5694 5702 5728 5726 5719 5712 5709 5722 5721

838 760 677 604 533 476 448409 373 348 320 289

862 863 869 877 888 872 872 869 867 864 868 866

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26

開設者別病院数の推移

国 公的医療機関 社会保険団体 医療法人 個人 その他

(参考1) 開設者別病院数の推移

資料:厚生労働省政策統括官付保健統計室「医療施設調査」

〇平成26年の病院数を開設者別にみると、病院は「医療法人」が5,721 施設(病院総数の67.4%)と最も多く、次いで、「公的医療機関」が1,231 施設(同14.5%)となっている。

9,122 9,0269,077 8,943 8,862 8,794 8,739 8,670 8,605 8,5408,565 8,493

国 厚⽣労働省、独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構、国⽴⼤学法⼈、独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構、国⽴⾼度専門医療研究センター、独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構、その他(国の機関)※1「独⽴⾏政法⼈に係る改革を推進するための厚⽣労働省関係法律の整備等に関する法律」(平成27年法律第17号)の施⾏により、独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構と独⽴⾏政法⼈労働安全衛⽣総合研究所が統合され、名称が独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構に改められたことに伴い、平成28 年4 月1 ⽇より開設者区分の「独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構」を「独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構」に変更した。※2 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構、国⽴⼤学法⼈、独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構、独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。

公的医療機関 都道府県、市町村、地⽅独⽴⾏政法人、日赤、済⽣会、北海道社会事業協会、厚⽣連、国⺠健康保険団体連合会社会保険関係団体 健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国⺠健康保険組合医療法⼈ 医療法人個⼈ 個人その他 公益法人、私⽴学校法人、社会福祉法人、医療⽣協、会社、その他の法人

※開設者分類は以下の通り。

※平成25年から26年の国の増分は、

新たに独立行政法人地域医療機能推進機構を算入したことによるもの

64

各構想区域の公⽴・公的病院の病床占有率

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中央値41%

←占有率が⾼い構想区域 占有率が低い構想区域→全339構想区域

(100~80%)22区域

(80~60%)43区域 (60~40%)

113区域(40~20%)131区域

(20~0%)30区域

都道府県名

構想区域名

病床の占有率

全病床数※有床診含

公⽴・公的病院の病床数

全病院数

公⽴・公的病院の数

(%) (床) (床) (施設) (施設)1 ⻑野県 木曽 100% 259 259 1 12 島根県 隠岐 100% 135 135 2 23 秋田県 北秋田 99% 276 272 1 14 ⻑崎県 対馬 98% 288 282 2 25 滋賀県 湖北 97% 1217 1183 3 36 秋田県 横⼿ 97% 985 955 3 37 新潟県 佐渡 94% 580 546 5 48 ⼭梨県 富士・東部 93% 1118 1044 6 59 ⻑野県 ⼤北 93% 509 473 2 210 兵庫県 但馬 93% 1430 1327 9 811 ⻑野県 北信 92% 741 685 3 2

都道府県名

構想区域名

病床の占有率

全病床数※有床診含

公⽴・公的病院の病床数

全病院数

公⽴・公的病院の病院数

(%) (床) (床) (施設) (施設)12 ⻑崎県 上五島 92% 203 186 1 113 新潟県 魚沼 89% 1385 1236 10 814 岐阜県 飛騨 88% 1428 1260 8 615 新潟県 上越 88% 2397 2107 11 916 ⻘森県 下北 87% 624 544 3 317 秋田県 湯沢・雄勝 87% 626 544 2 218 島根県 益田 85% 847 718 4 319 岩⼿県 ⼆⼾ 82% 542 447 3 320 岐阜県 東濃 82% 2686 2194 13 821 群馬県 富岡 80% 806 647 4 322 島根県 雲南 80% 580 465 4 3

占有率80%を超える22構想区域

「公⽴・公的病院の病床占有率」=公⽴・公的病院の病床数 ÷ 全ての病院・診療所の病床数「公⽴・公的病院」=新公⽴病院改革プラン策定対象病院 + 公的医療機関等2025プラン策定対象病院

厚⽣労働省医政局調べ

公⽴・公的病院の病床占有率

平成30年6⽉末時点

(参考2) 各構想区域の公立・公的病院 病床占有率

65

公的医療機関等2025プラン対象病院

66

「地域医療構想の進め方について」抜粋○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

その他の医療機関

医政局地域医療計画課調べ(精査中)

地域医療構想の進捗 ②具体的対応方針のとりまとめ状況

新公立病院改革プラン対象病院

117施設

280施設

3870

92病院

176病院

0

50

100

150

200

■開設主体別別

3⽉末:9病院 6⽉末:11病院

6⽉末

病床数でみた場合

施設数でみた場合

合意済み27,143 床 合意済み

61,528 床

議論継続中138,381 床

残り22,452 床

14% 20%

議論継続中207,091 床

残り44,376 床

3月末 6月末 3月末 6月末

合意済み89,581 床

議論継続中422,877 床

残り767,610床

7%

3⽉末

合意済み施設数合意済み施設数

全ての医療機関 計

総数約18.8万床

総数約31.3万床

総数約128.0万床

1診療所

合意済み 合意済み 合意済み

(30年6⽉末) (30年6⽉末) (30年6⽉末)

(※)病床機能報告で報告のあった病床数に基づき算出した。

(※

2018年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026年度

• 2025年に向け、在宅医療や介護サービスの需要は、「高齢化の進展」や「地域医療構想による病床の機能分化・連携」により増加する見込み。

• こうした需要の増大に確実に対応していくための提供体制を、都道府県・市町村、関係団体が一体となって構築してくことが重要。

第7次 医療計画 (中間見直し)

第7期 介護保険事業(支援)計画 第8期 介護保険事業(支援)計画

第8次 医療計画

第9期 介護保険事業(支援)計画

訪問診療を利⽤する患者や介護サービス利⽤者の⾼齢化の影響による増加⾒込み

2025年に約30万⼈分

地域医療構想を踏まえた2025年における介護施設・在宅医療等のイメージ

地域医療構想

~~ ~~

病床の機能分化・連携に伴い⽣じる介護施設や在宅医療等の新たなサービス必要量(在宅医療、介護保険施設等の介護サービス等が受け皿に)

病床からの移⾏により、在宅医療、外来、介護保険施設等の各種介護サービスが受け皿に

67

地域医療構想の進捗 ③在宅医療・介護施設等の拡充イメージ

約100万⼈分

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

滋賀県

京都府

⼤阪府

兵庫県

奈良県

和歌⼭県

鳥取県

島根県

岡⼭県

広島県

⼭口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

⻑崎県

熊本県

⼤分県

宮崎県

⿅児島県

沖縄県

追加的需要に対応するサービスごとの目標・⾒込み量の設定状況○ 「地域医療構想による病床の機能分化・連携」に伴い⽣じる追加的需要に対し、一部の都道府県では、その受け皿となる介護・在宅医療サービスの目標・⾒込み量を⼗分に設定できていない。

平成32(2020)年時点における介護施設・在宅医療等の追加的需要に係る機械的試算と、第7次医療計画・第7期介護保険事業(⽀援)計画における目標・⾒込み量に反映した値の⽐較(人/日)

精査中

精査中

精査中

■③在宅医療■②その他の介護施設①療養病床からの移⾏

■追加的需要(機械的試算(平成32年時点))

両計画に設定した目標、⾒込み量

(注)本資料は、都道府県の医療計画・在宅医療担当部局への調査に基づき作成している。資料上の各値について、市町村・⼆次医療圏(構想区域)単位で設定されている追加的需要の試算値や両計画上の目標・⾒込み量を、便宜上、都道

府県単位に単純に積み上げて表示している点に留意が必要。

精査中

68

2020年度2019年度2918年度2017年度2016年度

公⽴

⺠間

地域医療構想

医師確保計画

平成29、30年度の2年間程度で集中的な検討を促進

構想策定完了

707病院が協議開始711病院が協議開始

事業計画を策定

事業計画を策定

具体的対応方針の速やかな策定に向けた取組

都道府県⽴、市町村⽴

(約820病院)

日赤、済⽣会、国⽴病院機構等(約830病院)

地域医療構想を踏まえて策定するよう要請

2025年の医療機能別の病床数の達成に向けた医療機関ごとの対応

公的

事業計画を策定

適切な進捗管理・一層の推進

地域ごとの医師の多寡が可視化

都道府県ごとに、集約化の議論も踏まえて策定結論結論

医療機能の集約化と医師確保・医師負担軽減が地域で⼀体的に検討可能に

引き続き、インセンティブ、権限等を組み合わせ、⼀層の取組を加速

地域医療構想調整会議

地域ごとの医師確保に影響

医師偏在指標の創設医師偏在指標の創設 医師確保計画医師確保計画

施設数 ⾼度・急性 回復 慢性 (非稼働)

2025年までに増減すべき病床数

全1.4万施設 ▲21万 +22万 ▲7万 ▲7万

具体的対応⽅針

合意済み280施設 ▲1989 +2882 ▲457 ▲1849

環境整備

新たな知事権限

既存病床数

病床数の必要量

(2025)

追加増床の申請があれば、許可を与えなければならない

都道府県知事が、許可を与えないことができる権限を創設(⺠間は勧告)

勧告を受けた場合、保険医療機関の指定をしないことができる

� 医療法及び医師法の一部の改正する法律案を平成30年通常国会に提出。

H30地域医療介護総合確保基⾦

ダウンサイジングに要する経費(例)

・病棟の解体撤去費・医療機器の処分 上限額:なし

・早期退職する職員の退職⾦の割増相当額

上限額:一人600万円

� 具体的対応方針のとりまとめにおいて、病床機能の分化・連携が進んでいる都道府県に対し、基⾦を重点的に配分。

� H30年度から、基⾦の対象範囲を拡⼤し、医療機関のダウンサイジングに要する経費にも活⽤可能。

基準病床数

H30診療報酬・介護報酬同時改定(H30:934億円)

<現⾏> <改正案>

<急性期>� 急性期一般⼊院基本料を創設し、7対1

⼊院基本料については、重症度等の基準を⾒直すとともに、10対1入院基本料との中間区分を設け、ニーズに応じた弾⼒的かつ円滑な移⾏を可能に

<回復期>� 地域包括ケア病棟⼊院料について、在宅からの患者の受入実績等を評価し、診療報酬を引上げ

<慢性期、在宅医療・介護>� 介護医療院を創設し、介護療養病床や医療療養病床からの転換を促進� 在宅医療の実施機関と報酬の加算対象となる患者の範囲を拡⼤� 居宅や介護施設等での医療ニーズや看取りへの対応を強化

30年度6⽉末までに280施設が具体的対応⽅針を策定

●時間外労働上限の設定●労務管理・健康確保措置の徹底・⽀援策●タスク・シフティングなど医師の業務負担軽減 等

医師の働き⽅改革の検討

医療法・医師法改正法案

「地域医療構想」の達成に向けた⼀層の取組� 「地域医療構想調整会議」における議論の徹底した進捗管理を⾏いつつ、医師確保対策やインセンティブ、権限等を

組み合わせることで、「具体的対応⽅針」の速やかな策定に向けて、一層の取組を加速させる。

平成30年5⽉21日 経済財政諮問会議加藤臨時議員提出資料(一部改変)

69

<お話しする流れ>

(1) やや⻑い前置き① ここ数年の医療介護政策 = 地域包括ケア② ICTをめぐる動き

(2) 「データヘルス改革」〜 全体像と8つのサービス

(3) 地域医療をめぐる改革動向① 地域医療構想の進捗② 医師確保(偏在対策)の動き

70

○ 現在の医学部定員数が維持された場合、平成37年(2025年)頃人口10万人対医師数がOECD加重平均(290)に達する⾒込み(2016 OECD statistics)。

人口10万対医師数の年次推移+将来推計

(万人) (人)

昭和 平成※ 2018年(平成30年)以降は、平成14年〜平成24年の三師調査及び医籍登録データによる登録後年数別の⽣残率に基づき、全国医学部定員

が平成29年度と同程度を維持する等の仮定をおいて、平成28年医師・⻭科医師・薬剤師調査による医師数を発射台として将来の医師数を推計※ 将来人口については、日本の将来推計人口(平成29年推計)(国⽴社会保障・人口問題研究所)

141.5150.6

157.3164.2

171.3176.5184.4

191.4196.6201.5206.1211.7217.5224.5230.4

237.8244.9

251.7259.7

268.2276.9

286.1295.3

304.5313.7

322.8331.9

0

50

100

150

200

250

300

350

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

医師数(左軸)人口10万人対医師数(右軸)

2016 OECD加重平均(290)

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 3419

7171

1.医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設【医療法】医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が評価・認定す

る制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設

2.都道府県における医師確保対策の実施体制の強化【医療法】都道府県においてPDCAサイクルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」の策定、都道府県と

大学、医師会等が必ず連携すること等を目的とした「地域医療対策協議会」の機能強化、効果的な医師の配置調整等のための地域医療支援事務の見直し 等

3.医師養成過程を通じた医師確保対策の充実【医師法、医療法】医師確保計画との整合性の確保の観点から医師養成過程を次のとおり見直し、各過程における医師確保対策を充実・医学部:都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身入学者枠の設定・拡充の要請権限の創設・臨床研修:臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の設定権限の国から都道府県への移譲・専門研修:国から日本専門医機構等に対し、必要な研修機会を確保するよう要請する権限の創設

都道府県の意見を聴いた上で、国から日本専門医機構等に対し、地域医療の観点から必要な措置の実施を意見する仕組みの創設 等

4.地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応【医療法】外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化するため、二次医療圏を基本とする区域ごとに外来医療関係者による協

議の場を設け、夜間救急体制の連携構築など地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針と併せて協議・公表する仕組みの創設

5.その他【医療法等】・地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事の権限の追加・健康保険法等について所要の規定の整備 等

医療法及び医師法の一部を改正する法律<概要>

地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる。

改正の趣旨

2019年4⽉1日。(ただし、2のうち地域医療対策協議会及び地域医療⽀援事務に係る事項、3のうち専門研修に係る事項並びに5の事項は公布日、1の事項及び3のうち臨床研修に係る事項は2020年4⽉1日から施⾏。)

施行期日

改正の概要

72

ー医師少数区域等での勤務経験を厚⽣労働⼤臣が評価する認定制度を創設

ー認定医師等を、地域医療⽀援病院等の一定の病院の管理者とする

医学部…都道府県知事から⼤学に対する地域枠・地元出身者枠の創設・増加の要請

臨床研修…厚⽣労働⼤⾂から都道府県知事に臨床研修病院の指定・定員設定権限を移譲

専門研修…⽇本専門医機構等に対する、専門研修実施に必要な措置実施に関する厚⽣労働⼤臣の要請規定、意⾒聴取規定等を追加

○2008年以降の医学部臨時定員増による地域枠での入学者が、2016年以降診療に従事。

○地域の医師偏在是正のため、地域枠医師等が、・医師不⾜地域等での医療提供を積極的に選択できる環

境整備とともに、・医師の希望等を踏まえたキャリア形成⽀援が必要。

○⼀部都道府県の医師確保の体制が⼗分整っていない。・地域医療対策協議会未開催・医師派遣時、都道府県、⼤学間が連携していない場合有

○都道府県が医師確保対策を主体的に実施できる体制を構築する必要。

○医学部段階・臨床研修段階を通じ、医師は⾃らが研鑽した地域に定着する傾向。

○新専門医制度が2018年4⽉から開始。新制度開始後も、医師のキャリアや地域医療への配慮が継続される仕組みが必要。

○外来医療について、・無床診療所の開設状況が都市部に偏在・医療機関間の連携の取組が地域状況に依存

○外来機能情報の可視化・地域での機能分化・連携方針を協議する枠組みが必要。

ー都道府県事務に、キャリア形成プログラム策定、医師少数区域への医師派遣等を追加

ー「医師確保計画」の策定や、⼤学・医師会・主要医療機関等を構成員とする地域医療対策協議会での具体的医師確保対策の協議を追加

○地域医療構想の推進を促す仕組みが必要。

改正法<概要>現状と課題

3.医師養成過程を通じた医師確保対策の充実

1.医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設

2.都道府県における医師確保対策の実施体制整備

4.地域での外来医療機能の偏在・不⾜等への対応ー地域ごとに外来医療提供体制の情報を可視化し、不

⾜・偏在等への対応を協議する場の設置、協議結果の公表を追加

5.地域医療構想の達成を図るための都道府県知事権限追加

73

施行日 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

主要事項のスケジュール

医療提供体制・地域医療構想・第7次医療計画

三師調査結果公表

主な改正内容

新たな医師の認定制度の創設

2020.4.1施行

医師確保計画の策定 2019.4.1施行

地域医療対策協議会の役割の明確化等

公布日施行

地域医療支援事務の追加 公布日施行

外来医療機能の可視化/評議会における方針策定

2019.4.1施行

都道府県知事から大学に対する地域枠/地元枠増加の要請

2019.4.1施行

都道府県への臨床研修病院指定権限付与

2020.4.1施行

国から専門医機構等に対する医師の研修機会確保に係る要請/国・都道府県に対する専門研修に係る事前協議

公布日施行

新規開設等の許可申請に対する知事権限の追加

公布日施行

2018年改正法施行スケジュール公布

第7次医療計画

2019.12公表(2018年調査)

2021.12公表(2020年調査)

2023.12公表(2022年調査)

2025.12公表(2024年調査)

第8次医療計画

2024.4.1(改正法の施行日から5年後)を目途に検討を加える

骨太の方針2017に基づく見直し時期(※)

※経済・財政再生計画改革工程表 2017改定版(抄) 都道府県の体制・権限の在り方について、地域医療構想調整会議の議論の進捗、2014年の法律改正

で新たに設けた権限の行使状況等を勘案した上で、関係審議会等において検討し、結論。検討の結果に基づいて2020年央までに必要な措置を講ずる。

医師確保について協議する場

医師確保計画に基づく医師偏在対策の実施

事務の追加

医師確保計画策定作業

地域枠/地元枠の要請の開始

要請/事前協議の開始

指標策定

計画策定作業 計画に基づく取組の実施

新制度に基づく臨床研修病院・募集定員の指定

認定制度の開始

新たな知事権限の運用開始

【2018年改正法】医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設【2018年改正法】医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設

<認定医師>① 「医師少数区域」等*における医療の提供に関する⼀定の勤務経験を通じた地域医療への知⾒を有する医師を厚⽣労働⼤臣が認定できることとする。(2020年4⽉1日施⾏)

<⼀定の病院の管理者としての評価>② 「医師少数区域」等における医療の確保のために必要な⽀援を⾏う病院その他の厚⽣労働省令で定める病院の開

設者は、①の認定を受けた医師等に管理させなければならないこととする。(2020年4⽉1日施⾏※)※ 施⾏日以降に選任する管理者にのみ適⽤。

<医療機関の複数管理要件の明確化>③ 病院等の管理者が「医師少数区域」等に開設する他の診療所等を管理しようとする場合に、都道府県知事が許可

を⾏う要件を明確化する。(公布日施⾏)

○ 医師の少ない地域での勤務を促すため、都道府県、⼤学医局、地域の医療機関等の関係者の連携により、医師の少ない地域で医師が疲弊しない持続可能な環境を整備するとともに、医師少数区域等での⼀定期間の勤務経験を評価する仕組みが必要。

基本的な考え方

医療法改正概要

医学部(6年) ⼤学病院・臨床研修病院

専門教育勤務医等

準備教育

臨床前医学教育診療参加型臨床実習

2年

⼊学試験

高等学校3年

3年以上

専門研修管理者

臨床研修

医師国家

試験合格

臨床研修

修了

申請に基づき、厚⽣労働⼤⾂が医師少数区域等における医療に関する知⾒・経験を認定

地域医療研修の研修期間を延⻑するなどより強化した研修プログラムを臨床研修病院に設ける

※ 医療機関に対するインセンティブも別途検討

*「医師少数区域」については、「2.都道府県における医師確保対策の実施体制の整備について」の法案の内容の①にあるとおり、国が定める「医師偏在指標」に基づき、都道府県が「医師少数区域」又は「医師多数区域」を定めることができる。また、医師少数区域の医療機関における勤務と同等の経験が得られたと認められる者の範囲等を今後検討。

医師少数区域等での⼀定年数の勤務専門医資格

取得

派遣元医療機関・都道府県が環境整備を⾏う

共⽤試験

75

(参考) 医師偏在指標

現 状 制度改正(概要)○ 現在、地域ごとの医師数の比較には⼈口

10万⼈対医師数が⼀般的に⽤いられているが、以下のような要素が考慮されておらず、医師の地域偏在・診療科偏在を統⼀的に測る「ものさし」にはなっていない。• 医療需要(ニーズ)• 将来の⼈口・⼈口構成の変化• 医師偏在の単位(区域、診療科、⼊

院/外来)• 患者の流出⼊• 医師の性別・年齢分布• へき地や離島等の地理的条件

○ 医師偏在の度合いを⽰すことによって、都道府県内で医師が多い地域と少ない地域が可視化されることになる。

○ 都道府県知事が、医師偏在の度合い等に応じて、都道府県内の「医師少数区域(仮称)」と「医師多数区域(仮称)」を指定し、具体的な医師確保対策に結びつけて実⾏できるようになる。

※ ただし、医師偏在の度合いに応じ、医療ニーズに比して医師が多いと評価された地域であっても、救急・⼩児・産科医療など政策医療等の観点から、地域に⼀定の医師を確保する必要がある場合については、配慮することが必要。

現在・将来⼈⼝を踏まえた医療ニーズに基づき、地域ごと、診療科ごと、⼊院外来ごとの医師の多寡を統⼀的・客観的に把握できる、医師偏在の度合いを⽰す指標を導⼊

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少ない地域に医師が配置されるような取組を実施

可視化された客観的なデータに基づき、効果的な施策⽴案を実施

⼆次医療圏ごとの人口10万対医師数(平成28年)

効果的・効率的な医療の実現・普及 研究開発の推進医療機関等の連携の推進

医療情報のデジタル化・標準化

医療情報のデジタル化・標準化

医療情報の共有・連携の

ネットワーク化

医療情報の共有・連携の

ネットワーク化

イノベーションを⽣み出す

ビッグデータ化

イノベーションを⽣み出す

ビッグデータ化

保健医療分野におけるICT化推進にあたって

⇒ 「⾒える化」「PDCA」「ICT/AI」(1) システム設計

→ 運営主体、情報発⽣/入⼒/保管/活用→ 持続可能(メンテ・費用負担)、同意・ログ→ セキュア/オープン/効率的 など

(2) そもそも論→ 誰のため/何のため/リスク考慮 など