急性期一般入院基本料のイメージ図7対1看 護配置 10対1 看護配置 医科 2018...
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2018年度改定以降
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急性期一般入院基本料のイメージ図評価軸は「看護職配置数」から「重症度、医療・看護必要度ⅠⅡ(診療実績データ)」に
10対1配置正看7割
平均在院日数21日以内
(25%)
診療実績に応じた評価
(一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」による看護必
要度加算)
基本的な評価
(23%)
改定前の7対1相当
1,591点
1,332点
1,357点
1,491点1,387点
1,377点
1,561点
7対1配置正看7割
平均在院日数18日以内在宅復帰率
80%以上
中間2中間1
(24%)(22%)15%(12%)
21%(17%)
届出時点で届出前3月間、入院料1届出
入院料7 入院料4入院料5入院料6 入院料3 入院料2 入院料1
「歴月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」の取扱い等は廃止。代わって届出前3ケ月平均値を使用する。
7対1看護配置
10対1看護配置
医科2018改定
( )%は診療実績データ(DPCデータ:看護必要度Ⅱ)による基準値H30年3月末日時点で許可病床200床未満で7対1 一般病棟入院基本料の届出病棟が、急性期一般入院料2・3を届出する場合、平成32年3月末日まで、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いても差し支えない
・診療実績データを用いた判定が必須
※200床未満経過措置有
届出時点で届出前3月間、入院料1又は2届出
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第3届出受理後の措置等1届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は遅
滞なく変更の届出等を行うものであること。(中略)ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。
(1)~(4)(略)(5)算定要件中の該当患者の割合については、歴月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。(6)(略)
該当患者割合の一時的な変動の取扱い医科2018改定
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0304 1)
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看護必要度の該当患者割合の一時的な変動の取扱い医科2018改定
【施設基準】(1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者の割合は、
届出前3月間の平均値を基本とすること。(ただし、届出受理後の措置である「暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」は適用とならないため、3月の平均値が該当基準を下回る場合は直ちに変更の届け出が必要となる)
(2) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合は届出をすること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの判定方法の変更の届出頻度は6月おきとするが、入院料の変更に伴う判定方法の変更はこの限りでない。
(3) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行う場合は、届出前3月間において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合と一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合の差が、別に定める割合の範囲内であること。
従来の「重症度、医療・看護必要度」
DPCデータ(EF-file)を用いた診療実績データ
重症度、医療・看護必要度Ⅰ
重症度、医療・看護必要度Ⅱ