急性期一般入院基本料のイメージ図7対1看 護配置 10対1 看護配置 医科 2018...

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2018年度 改定以降 nakano medical office 禁無断配布&転載 急性期一般入院基本料のイメージ図 評価軸は「看護職配置数」から「重症度、医療・看護必要度ⅠⅡ(診療実績データ)」に 101配置 正看7平均在院日数21日以内 25%) 診療実績に 応じた評価 (一般病棟用の「重 症度、医療・看護必 要度」による看護必 要度加算) 基本的な 評価 23%) 改定前の 71相当 1,5911,3321,3571,4911,3871,3771,56171配置 正看7平均在院日 18日以内 在宅復帰率 80%以上 中間2 中間1 24%) 22%) 1512%) 2117%) 届出時点 で届出前 3月間、 入院料1 届出 入院料7 入院料4 入院料5 入院料6 入院料3 入院2 入院料1 「歴月で3か月を超えな い期間の1割以内の一時 的な変動」の取扱い等は 廃止。代わって届出前3 ケ月平均値を使用する71護配置 101 看護配置 医科 2018 改定 %は診療実績データ(DPCデー タ:看護必要度)による基準値 H303月末日時点で許可病床200床未満で7 1 一般病棟入院基本料の届出病棟が、急 性期一般入院料2・3を届出する場合、平 32 3 月末日まで、重症度、医療・看護 必要度を用いても差し支えない 診療実績データを用 いた判定が必須 200床未満経過措置有 届出時点 で届出前 3月間、 入院料1 又は2届出

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Page 1: 急性期一般入院基本料のイメージ図7対1看 護配置 10対1 看護配置 医科 2018 改定 ( )%は診療実績データ(DPCデー タ:看護必要度Ⅱ)による基準値

2018年度改定以降

ℂ nakano medical office 禁無断配布&転載

急性期一般入院基本料のイメージ図評価軸は「看護職配置数」から「重症度、医療・看護必要度ⅠⅡ(診療実績データ)」に

10対1配置正看7割

平均在院日数21日以内

(25%)

診療実績に応じた評価

(一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」による看護必

要度加算)

基本的な評価

(23%)

改定前の7対1相当

1,591点

1,332点

1,357点

1,491点1,387点

1,377点

1,561点

7対1配置正看7割

平均在院日数18日以内在宅復帰率

80%以上

中間2中間1

(24%)(22%)15%(12%)

21%(17%)

届出時点で届出前3月間、入院料1届出

入院料7 入院料4入院料5入院料6 入院料3 入院料2 入院料1

「歴月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」の取扱い等は廃止。代わって届出前3ケ月平均値を使用する。

7対1看護配置

10対1看護配置

医科2018改定

( )%は診療実績データ(DPCデータ:看護必要度Ⅱ)による基準値H30年3月末日時点で許可病床200床未満で7対1 一般病棟入院基本料の届出病棟が、急性期一般入院料2・3を届出する場合、平成32年3月末日まで、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いても差し支えない

・診療実績データを用いた判定が必須

※200床未満経過措置有

届出時点で届出前3月間、入院料1又は2届出

Page 2: 急性期一般入院基本料のイメージ図7対1看 護配置 10対1 看護配置 医科 2018 改定 ( )%は診療実績データ(DPCデー タ:看護必要度Ⅱ)による基準値

ℂ nakano medical office 禁無断配布&転載

第3届出受理後の措置等1届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は遅

滞なく変更の届出等を行うものであること。(中略)ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。

(1)~(4)(略)(5)算定要件中の該当患者の割合については、歴月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。(6)(略)

該当患者割合の一時的な変動の取扱い医科2018改定

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0304 1)

Page 3: 急性期一般入院基本料のイメージ図7対1看 護配置 10対1 看護配置 医科 2018 改定 ( )%は診療実績データ(DPCデー タ:看護必要度Ⅱ)による基準値

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看護必要度の該当患者割合の一時的な変動の取扱い医科2018改定

【施設基準】(1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者の割合は、

届出前3月間の平均値を基本とすること。(ただし、届出受理後の措置である「暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」は適用とならないため、3月の平均値が該当基準を下回る場合は直ちに変更の届け出が必要となる)

(2) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合は届出をすること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの判定方法の変更の届出頻度は6月おきとするが、入院料の変更に伴う判定方法の変更はこの限りでない。

(3) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行う場合は、届出前3月間において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合と一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合の差が、別に定める割合の範囲内であること。

従来の「重症度、医療・看護必要度」

DPCデータ(EF-file)を用いた診療実績データ

重症度、医療・看護必要度Ⅰ

重症度、医療・看護必要度Ⅱ