医療機能情報提供制度に基づく定期報告を ... ·...

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昭和⚒⚖年⚘月⚒⚗日 第⚓種郵便物承認 ⚒⚐⚑⚗年(平成⚒⚙年)⚑月⚒⚕日(⚑⚒) 広島県医師会速報(第⚒⚓⚒⚔号) のマークのある文書は、e-広報室 「通達文書」へ全文が掲載してあります。 e - 資料 各医療機関の 管理者様へ 医療機能情報提供制度に基づく定期報告を お願い致します。(平成⚒⚙年⚒月実施予定) 当該報告依頼は、医療法の規定に基づき、毎年⚒月に実施しているものです。 平成⚒⚘年度分につきましても、平成⚒⚙年⚒月初旬を目処に、メール送信又は書面の送付により御案 内する予定ですので、御承知ください。 (詳細な内容につきましては、御案内の際にお送りする資料等を御覧ください。) こちらをクリック 広島県ホームページトップページの 「救急医療Net」のリンクバナー からアクセスできます。 【救急医療NET HIROSHIMA】 閲覧者は、このホームページから… 登録内容に含まれる、任意の キーワードで医療機関の検索 が可能です。 地域を指定しての検索や、自宅 住所を登録した上での近隣の医 療機関の検索が可能です。 診療科目、専門医、介護・在宅医 療の実施等、あらかじめ設定し た条件によっても検索が行えます。 医療法第⚖条の⚓の規定に基づいて、県下の全医療機関(病院、医科診療所、歯科 診療所、助産所)を対象に実施しています。 報告いただいた内容は、「救急医療NETHIROSHIMA」のホームページ上で公開 しており、こちらから医療機関の検索が可能となっています。 URL  http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/ e-資料のご案内 医師会速報⚒⚓⚒⚐(平成⚒⚘年⚑⚒月⚑⚕日)号より、リニューアルした「e-広報室」の「通達文書」へ日本医師 会、広島県、厚生労働省などからの文書を全文PDFにより掲載を開始いたしました。 会員へのお知らせ、社保の栞、介護保険の窓に「e-資料」のマークのあるものは、「e-広報室」の「通達 文書」をご覧下さい。 県民・患者等による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、名称や所在 地等の基本的な情報から、院内サービス、費用負担、提供している医療の内容等につ いて、各医療機関に情報の提供を御依頼し、本県が集約・公開しているものです

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Page 1: 医療機能情報提供制度に基づく定期報告を ... · 内閣府大臣官房番号制度担当室長及び総務省自治行政局長より、厚生労働省医政局総務課経由で、

昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)

   のマークのある文書は、e-広報室「通達文書」へ全文が掲載してあります。e-資料

各医療機関の管理者様へ

医療機能情報提供制度に基づく定期報告をお願い致します。(平成 年 月実施予定)

 当該報告依頼は、医療法の規定に基づき、毎年 月に実施しているものです。 平成 年度分につきましても、平成 年 月初旬を目処に、メール送信又は書面の送付により御案内する予定ですので、御承知ください。 (詳細な内容につきましては、御案内の際にお送りする資料等を御覧ください。)

こちらをクリック広島県ホームページトップページの「救急医療Net」のリンクバナーからアクセスできます。

【救急医療NET HIROSHIMA】 閲覧者は、このホームページから…登録内容に含まれる、任意のキーワードで医療機関の検索が可能です。

地域を指定しての検索や、自宅住所を登録した上での近隣の医療機関の検索が可能です。

診療科目、専門医、介護・在宅医療の実施等、あらかじめ設定した条件によっても検索が行えます。

制 度 の 概 要

医療法第 条の の規定に基づいて、県下の全医療機関(病院、医科診療所、歯科診療所、助産所)を対象に実施しています。

報告いただいた内容は、「救急医療NET HIROSHIMA」のホームページ上で公開しており、こちらから医療機関の検索が可能となっています。 URL  http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/

e-資料のご案内 医師会速報 (平成 年 月 日)号より、リニューアルした「e-広報室」の「通達文書」へ日本医師会、広島県、厚生労働省などからの文書を全文PDFにより掲載を開始いたしました。 会員へのお知らせ、社保の栞、介護保険の窓に「e-資料」のマークのあるものは、「e-広報室」の「通達文書」をご覧下さい。

県民・患者等による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、名称や所在地等の基本的な情報から、院内サービス、費用負担、提供している医療の内容等について、各医療機関に情報の提供を御依頼し、本県が集約・公開しているものです。

Page 2: 医療機能情報提供制度に基づく定期報告を ... · 内閣府大臣官房番号制度担当室長及び総務省自治行政局長より、厚生労働省医政局総務課経由で、

広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認

医 療 機 関 か ら の 定 期 報 告 方 法 の 概 要

定期報告の方法については、次の2通りの方法があります。

 広島県ホームページから、インターネットを介して救急医療情報システムに直接ログインし、入力フォーマットに沿って情報を登録する方法。

【必要なもの】

インターネット環境、ブラウザログイン用の機関コード・パスワード※ 御不明な場合は、お問い合わせください。

直前に登録された内容が保存されているため、それらを確認しながら、変更が必要な個所のみ上書き入力することで手続が完了します。

郵送等の手続が不要で、パソコンの画面上で全ての手続を終えることができるため、比較的短時間で登録内容がホームページへ反映されます。

 医務課から提供する紙の報告様式に、必要事項を記入の上、医務課宛てに送付する方法。

インターネット環境がなかったり、システムへのログイン操作が困難な場合は、この方法での報告をお願いします。

報告様式郵送(写しを手許に保存)

県医務課

ログイン・入力ログイン・入力 救急医療NETHIROSHIMA

平成 年 月初旬を目処に、メール送信又は書面の送付により御案内する予定です。  当該制度の円滑な実施・運営に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

広島県健康福祉局 医務課 医務グループ住所:広島市中区基町 番 号電話: ‐ ‐e-mail:[email protected]

お問い合わせ先

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昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)

平成 年度 産業医学調査研究助成事業 助成希望者募集のご案内

 当財団では、産業医学の振興と職場で働く人々の健康確保に資することを目的に、職場で働く人々の健康の保持や産業医活動の推進等に関する調査研究に対する助成を行っております。平成 年度の産業医学調査研究助成事業では、以下の内容で助成を希望される研究者を募集します。

Ⅰ. 研究の概要:   一般研究(募集締切:平成 年 月末日まで) 若手研究者の育成、支援を目的としています。労働者の健康の確保、産業医活動の推進等に役立つ調査研究であれば、テーマは自由です。特に中小零細企業における特性を踏まえた労働衛生や健康管理水準の向上に役立つ調査研究を期待しております。

  ○採用予定件数: 件程度  ○研究期間: 年間(平成 年 月 日~平成 年 月 日)契約を締結し、調査研究が当該年度の

末日までに完了すること。  ○申請資格:申請者(代表研究者)は 歳以下の者(平成 年 月 日時点)で次の または に

該当すること。 産業医又は産業医を含む共同研究グループ。ただし、大学又は研究機関に所属する研究者にあっては、必ず 人は事業場で産業医活動を行っている産業医を含む共同研究グループであること。 事業場、健康診断機関、作業環境測定機関等の産業保健スタッフ(これらに所属する臨床検査技師、保健師、看護師、作業環境測定士等をいう。)又はこれらの共同研究グループ

  ○助成金の額:上限 万円※平成 年度中の調査研究に直接必要と認められる経費(当該調査研究以外に転用可能な設備及び機器の購入、製造の経費等を除く。)

  ○助成の条件: 本助成金を主な財源(中心)とした調査研究であること。 財団において公表(研究成果のHP公開、研究報告集への掲載等)できるものであること。

   特別研究-指定テーマ-  詳しくは、下記「Ⅵ.書類の送付先及び連絡先」にお問い合わせください。

Ⅱ.申請の手続き: 助成金の申請をする方は、平成 年 月末日までに所定の「産業医学調査研究助成金申請書」をご提出ください。 各申請書類・交付要領及び留意事項等は当財団のウェブサイトからダウンロードいただくか、当財団へご請求くださればお送りします。

Ⅲ.選考と通知: 申請のあった調査研究については、「産業医学調査研究委員会」に諮って選考し、平成 年 月を目途に当財団理事長が調査研究計画の採用又は不採用の決定を行い、各申請者に通知します。

Ⅳ.結果報告と報告後の措置: 調査研究の結果については、調査研究が終了した日から 月以内又は平成 年 月 日までのいずれか早い日までに、調査研究の結果に係る論文( , 字以内の要旨を含む。以下「論文」という。)及び経費の支出実績を付した「結果・精算報告書」を提出していただきます。 提出された論文は、委員会に諮って助成の趣旨に沿う成果が挙げられているか否かを評価し、その結果によって、優れた論文については、当財団が発行する「産業医学ジャーナル」に掲載する等の措置を講じます。

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広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認

Ⅴ.その他: 助成金の経理、その他細部の取扱いについては、「産業医学調査研究助成事業実施要領」(当財団のホームページに掲載)に定めるところによります。

Ⅵ.書類の送付先及び連絡先 公益財団法人 産業医学振興財団 振興課(産業医学調査研究助成担当) 〒 ‐  東京都千代田区神田司町‐‐  新倉ビル F TEL: ‐ ‐ (直通)  FAX: ‐ ‐ ウェブサイト:http://www.zsisz.or.jp/ E-mail:[email protected]

平成 年度産業医学基本講座 受講のご案内

 産業医科大学の教員と現職の産業医等が、産業医学の基本的な知識から産業医活動に必要な実践的な技術までを集中して提供する研修で、産業医学の専門的な研究と教育を推進する産業生態科学研究所が運営しています。 すべての科目を履修した方には、次の特典があります。

 産業医科大学が発行する「産業医学ディプロマ」を取得できます(日英両語対応)。 労働安全衛生法に基づき労働安全衛生規則第 条第 項の「産業医」の資格が得られます(医師に限る)。 国家資格の「労働衛生コンサルタント(保健衛生)」の筆記試験が免除されます(医師・歯科医師に限る)。 日本産業衛生学会専門医制度の資格認定試験受験資格の「体系的な基礎研修」を履修済みと認定されます。 日本医師会の「認定産業医」の申請資格が得られます(修了認定後 年以内)。

開  講  要  領受  講  資  格 医師・歯科医師・修士の学位を持ち産業医科大学が認める者授  業  科  目 以下ウェブサイトに掲載       http://www.uoeh-u.ac.jp/medical/training/course/kihonkoza.html

開  催  日  程本  学  開  催日    程 平成 年 月 日㈪~ 月 日㈭場    所 産業医科大学産業生態科学研究所 他願書提出期限 平成 年 月 日㈮受  講  料  , 円

東  京  開  催日    程 平成 年 月 日㈭~ 月 日㈫場    所 産業医科大学東京事務所願書提出期限 平成 年 月 日㈮受  講  料  , 円

お問い合わせ先 産業医科大学大学管理課管理第 係  〒 ‐  北九州市八幡西区医生ヶ丘‐  電話: ‐ ‐   FAX: ‐ ‐   メール:[email protected]

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昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)

  企業従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について(通知)

平成 年 月 日広島県健康福祉局長

 (医務課・医務グループ)

 内閣府大臣官房番号制度担当室長及び総務省自治行政局長より、厚生労働省医政局総務課経由で、企業従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について依頼がありました。 つきましては、各医療機関等において従業員等に対するマイナンバー制度の周知やマイナンバーカードの申請促進、社員証等としての活用に関する取り組みを進めていただきたく、通知の内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知をお願いします。

内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関する検討会」報告書について

(介 )(地Ⅰ )平成 年 月 日

日本医師会常任理事 石川 広己

 今般、内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関する検討会」により報告書が作成されました。 同検討会は、昨年 月に岩手県岩泉町で発生した台風第 号がもたらした水害を教訓とし、避難に関する情報提供の改善方策等について検討するために設置されたものです。報告書では、地域の防災力を総合的に高め、迅速かつ確実な避難行動がとれるように、国や地方公共団体の他、要配慮者利用施設(水防法や津波防災地域づくりに関する法律では、医療施設や障害者・介護等関係施設を含む。)の管理者及び住民自身が今後実施すべき取組について数多く取りまとめられております。 また内閣府では、同報告書も踏まえ、高齢者等が避難を開始する段階であることを明確にするなどの理由から、災害対策基本法上の市町村長による避難準備及び避難勧告・指示について、ガイドライン上で規定されている名称を、昨年 月 日に以下の通り変更したとのことです。

(変更前)       (変更後)「避難準備情報」 → 「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」    → 「避難勧告」「避難指示」    → 「避難指示(緊急)」

 標記検討会報告書及びその検討状況等は、内閣府防災情報のホームページ内に掲載されております。 http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/guideline/guideline_ .html

 なお日本医師会では、平成 年 月に、国土交通省・厚生労働省と協力して、水防法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づく「医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画」作成の手引き(洪水編、津波編)等を作成し、本会ホームページ(http://www.med.or.jp/doctor/report/ .html)に掲載しております。

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広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認

要支援児童(特定妊婦を含む)の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進について(依頼)

平成 年 月 日広島県健康福祉局長

(こども家庭課、子育て・少子化対策課)

 平成 年 月 日付け雇児総発 第 号及び雇児母発 第 号により厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長及び母子保健課長から通知がありました。 「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 年法律第 号。以下「改正法」という。)が、平成年 月 日をもって公布され、改正法により新設された児童福祉法(昭和 年法律第 号)第 条の の の規定が、 月 日に施行されました。 これにより、児童福祉法第 条の 第 項に規定する、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者、または出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に認められる妊婦(以下「要支援児童等」という。)と思われる者に日頃から接する機会の多い、病院、診療所等が、要支援児童等と思われる者を把握した場合には、当該者の情報を現在地の市町に提供するよう努めなければならないこととされました。 ついては、要支援児童等を把握した際には市町に情報提供していただきますよう、会員への周知に御協力くださいますようお願いします。 なお、上記の情報提供は、児童福祉法第 条の の 第 項の規定に基づくものであり、同規定の趣旨に沿って行われる限り、刑法の秘密漏示罪や守秘義務に関する法律の規定に抵触するものでないことに御留意ください。

 児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供について(通知)

平成 年 月 日広島県健康福祉局長(こども家庭課)

 平成 年 月 日付け雇児総発 第 号により厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長から通知がありました。 改正法による改正後の児童虐待の防止等に関する法律(平成 年法律第 号。以下「虐待防止法」という。)第 条の においては、地方公共団体の機関に加え、児童の医療、福祉または教育に関係する機関や児童の医療、福祉または教育に関連する職務に従事する者も、児童相談所長等から児童虐待の防止等に関する資料または情報の提供を求められたときは、これを提供することができるものとされました。 ついては、通知の趣旨を踏まえ、各市町またはこども家庭センターから児童虐待の防止等に関する資料または情報の提供の依頼があった場合には、できる限りの協力をしていただきますようお願いします。