l é ! !± æ 0ã - 8 ó é » æ ß ¿ á...ò i1ú" 4®&» ! Ä1ñ ò i1ú% " 4® v!...
TRANSCRIPT
宗教上の理由による輸血拒否への対応について
│
東京都立病院倫理委員会報告
│
東京都病院経営本部
本委員会は、平成21年7月1日付けで貴職からの依頼を受け、宗教上の理由による輸血拒否へ
の対応について検討を続けてきましたが、その結果を取りまとめましたので、ここに報告いたしま
す。
平成23年1月13日
東京都病院経営本部長 川 澄 俊 文 殿
東京都立病院倫理委員会
委 員 長 土 田 友 章
副委員長 繁 田 雅 弘
委 員 堀 内 成 子
児 玉 安 司
芳 賀 学
向 井 承 子
辻 本 好 子
佐々木 常 雄
南 智 仁
橋 本 節 子
宗教上の理由による輸血拒否への対応に関する専門委員会
委員長 繁 田 雅 弘
委 員 児 玉 安 司
芳 賀 学
後 藤 弘 子
古 賀 信 憲
本 田 雅 敬
藤 田 浩
奥 野 喜美子
報告に当たって
平成 21 年7月、病院経営本部長から本委員会に対し、「宗教上の理由による輸血拒否
への対応について」(平成6年東京都立病産院倫理委員会報告)の改定について、検討
するよう諮問がありました。 本委員会では、専門委員会を設置し、関連学会の動向や我が国における裁判例等を踏
まえつつ、慎重に検討を重ねた結果、このたび、「宗教上の理由による輸血拒否への対
応について」を改定いたしました。 人それぞれに正しいと信じる価値観がある中で、何が最善かの倫理的判断は非常に難
しいものです。医療従事者が患者の生命を救いたいという真摯な使命感を持つことも、
患者が信仰上の理由により血液を体内に取り入れることはできないと考えることもそ
れぞれ尊重されるべき思いであり、一概にどちらが正しい、間違っていると言えること
ではありません。異なる価値観が衝突した時に、どうバランスを取るのか、医療従事者
と患者、家族が最善の道をいかに探るのか、本委員会で検討を重ねたのはその部分でし
た。 医療現場においては、機械的に対応手順が示されることを望む声があるかもしれませ
んが、事例ごとに真剣に悩み、最善を探る中に倫理があるという考えに基づき、報告書
は作成されています。 この報告書は、現在の社会状況を鑑みて作成されたものであり、時間の経過や事例の
積み重ねにより、常に見直される性格のものです。本報告書が医療従事者と患者、家族
の信頼関係の構築に寄与し、問題解決の道標となることを心から願うものです。
平成 23 年 1 月
東京都立病院倫理委員会 委員長 土田 友章
目 次
序 ~ 都立病院指針の位置付け ~ ------------------------------------------1
1 宗教上の理由による輸血拒否と医療 ---------------------------------------1
2 都立病院指針改定の趣旨 -------------------------------------------------3
3 対応に当たって前提となる考え方
(1)倫理的観点 ----------------------------------------------------------4
(2)法的観点 ------------------------------------------------------------5
(3)医療的観点 ----------------------------------------------------------6
4 倫理的配慮のために必要なプロセス --------------------------------------7
(1)医療従事者と患者・家族間において ------------------------------------7
ア 十分な対話 ---------------------------------------------------------7
イ インフォームド・コンセント -----------------------------------------7
ウ 心理的・社会的ケア -------------------------------------------------8
(2)病院内において-------------------------------------------------------8
ア 倫理委員会の活用(通常時) -----------------------------------------8
イ 倫理委員会の活用(緊急時)-------------------------------------------9
(3)病院間において ------------------------------------------------------9
ア 都立病院間における事例の活用 ---------------------------------------9
1
2
3
4
5
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
5 特段の配慮が必要と思われる場合の対応 --------------------------------10
(1)緊急時の対応 -----------------------------------------------------11
ア 緊急時の定義及び対応 --------------------------------------------11
(ア) 救急対応の場合 ----------------------------------------------11
(イ)容態の急変や予想外の事態が発生し、緊急対応が必要となる場合 ----11
イ 緊急時の対応後の倫理委員会の活用(事後検証) --------------------12
(2)妊婦への対応 -----------------------------------------------------13
(3)こども(18歳未満)への対応 --------------------------------------14
ア 意思の尊重と心理的・社会的ケア(患者が18歳未満の場合)---------14
イ 親権者の職務執行停止・職務代行者選任による輸血
(患者が15歳未満の場合)----------------------------------------14
《 資 料 》
1 東京都立病院倫理委員会設置要綱
2 東京都立病院倫理委員会及び専門委員会委員名簿
3 東京都立病院倫理委員会及び専門委員会開催状況
10
11
11
11
11
12
13
14
14
14
1
� 宗教上の理由による輸血拒否と医療����
� �立��指針��の������
� 対応に当たって前提となる考え方�������
� 倫理的配慮のために必要なプロセス�������
� �
� �
������
� �
������
� 特段の配慮が必要と思われる場合の対応
���時������も����������
� � �立��指針の���� �
� ���成��ー�
○ 本指針は、宗教上の理由による輸血拒否への対応に当たって、医療従事者が患者の意思
と医療上の判断との間のずれや対立に直面した時に、最終的な判断の一つの目安となるよう
作成したものである。
○ 対応に当たっての前提となる考え方や倫理的配慮のために必要なプロセス、特段の配慮が
必要と思われる場合の対応について示したものであり、対応手順のフローチャートやマニュア
ルを示す内容ではない。 ※ 全体構成イメージ
1
2
○ 医療現場において、患者本人や家族から、宗教上の理由により輸血をしないで治療をし
て欲しいという要望を受ける時、輸血以外の治療法がある場合や、輸血を必要とする可能
性がほとんどない場合は、患者や家族とよく相談し、同意を得て治療法を決定することが
できる。しかし、輸血を行わないことあるいは、輸血を必要とする可能性が極めて高いた
めに手術等を行わないことが患者の生命や健康に多大な不利益を及ぼすような場合には、
医療従事者はどのように対応すべきか、頭を悩ませることになる。
○ 倫理的観点からは、医療従事者は、患者の生命を優先するべきか、患者の意思や自己決
定を優先するべきかという、相反する2つの考え方の狭間で難しい選択を迫られることと
なる。医療従事者は通常、患者の命も心も救いたいと思って治療に当たっている。しかし、
宗教上の理由による輸血拒否の問題に対応する時、患者の命を救うために患者の心を傷つ
けなくてはいけないのか、患者の心を救うために患者の命を失くしてもいいのか、という
非常に難しい問題に突き当たる。
○ 法的観点から言えば、近年、医療訴訟が相次ぐ中で、患者・家族からの医療訴訟や刑事
訴追を恐れる医師の精神的負担は非常に大きいものがある。宗教上の理由による輸血拒否
への対応にあたり、「輸血を行わない」ことを決定した場合における、患者の生命と健康に
対する不利益な結果についての法的責任や、「輸血を行う」ことを決定した場合における、
患者の基本的人権としての自己決定権に対する侵害についての法的責任を問われることに
ついて、医療現場は強い不安を感じている。
○ 以上のように、宗教上の理由による輸血拒否の問題には、法、倫理、患者の自己決定権、
医療従事者の適正な治療を行う責務・使命感、院内秩序の維持など複数の要素が関係して
おり、医療現場では、個々の事例について複雑で困難な判断を迫られている。
1 宗教上の理由による輸血拒否と医療
医療現場では、宗教上の理由による輸血拒否に関する個々の事例について、倫理的観点か
らも、法的観点からも、複雑で困難な判断に直面している。
� � � �
2
3
○ 東京都立病産院倫理委員会(東京都立病院倫理委員会の前身)は、医療現場において医
師の判断のよりどころとするとともに、患者やその家族の理解を得るため、輸血拒否への
対応に関する都立病院指針(平成6年4月)を策定した。
○ 一方、ここ数年、親が自己の宗教的信条によりこどもの輸血を拒否し、こどもの生命に
危険が生じる緊急性の高い事例について、児童相談所長からの親権喪失宣告申立を本案と
する、親権者の職務執行停止・職務代行者選任の申立を認容する審判前の仮処分が、各地
の家庭裁判所から出されている。
○ このような状況の中で、平成20年2月に関連5学会からなる宗教的輸血拒否に関する
合同委員会※が、「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」(以下「学会策定ガイドライン」
という。)を作成している。
※ 日本輸血・細胞治療学会、日本麻酔科学会、日本小児科学会、日本産婦人科学会、日本外科学会が参加
○ 学会策定ガイドラインと都立病院指針(平成6年4月)の間にいくつかの相違点がある
ため、医療現場で判断に迷う可能性があること、親権を巡る議論等についても考慮が必要
であることなどから、医療現場から都立病院指針(平成6年4月)の改定を求める声が挙
がっている。そこで、都立病院で働く医療従事者の不安を取り除くと同時に、より今の時
代に合った適正な医療を提供できるよう、内容を全面的に見直すこととなった。
○ 宗教上の理由による輸血拒否への対応など、患者と医療従事者との間に生じる倫理上の
問題は、簡単には解決がつかないことが多く、事例によって状況がそれぞれ異なるため、
画一的に判断することは適切ではない。そこで、医療従事者と患者・家族が十分な対話を
行い、倫理的配慮のもと、どのような対応が最善かを事例ごとに判断することが前提とな
る。しかし、そうした前提はあるものの、何かしらの解決策を得たいという医療現場の切
実な声に対して、少しでも解決の道筋を示すとともに、都民の理解を得るため、都立病院
指針を改定した。
� 都立病院指針改定の��
○ 平成6年に都立病院指針が策定されてから15年以上が経過し、医療環境が大きく変化する中
で、より今の時代に合った適正な医療を提供できるよう、指針を全面的に見直すこととする。
○ 本指針を改定することで、医療現場の切実な声に対して、少しでも解決の道筋を示すとともに、
都民に対して理解を求めていくものである。
� � � �
3
4
○ 医療に対する倫理的判断は、時代や個人の環境、思想的背景等によっても異なるなど多
様であり、宗教上の理由による輸血拒否への対応に限らず、こうあるべきというような確
定的な結論を示すことは非常に困難と言える。
○ 世界医師会が採択したジュネーブ宣言では、人命の最大限の尊重を謳っているように、
医療従事者は、命を最大限に尊重するべきであるという強い使命感を持っている。しかし
近年になって、患者の自己決定を尊重することも重要視されるにつれ、命に関わる事例に
直面する際、生命の尊重と自己決定の尊重の狭間で、最善の対応は何か、非常に難しい判
断を迫られている。
3 対応に当たって前提となる考え方
(1)倫理的観点
東京都立病院倫理委員会では、宗教上の理由による輸血拒否への対応について、倫理、法、
医療等の観点から、慎重に検討を進めてきた。この章では、対応に当たっての前提とも言うべ
き、基本的な考え方について述べていく。
(1) 倫理的観点
どうしたら最善の医療を提供できるのか、事例ごとに、一人ひとりの患者と向き合う中
で判断していくことが求められる。
(2) 法的観点
本指針の趣旨に沿って、患者の意思や状況、背景を十分に考慮し、倫理的に要求される
プロセスをきちんと踏んだ上で最終的な判断を行った場合、医療従事者及び医療機関は、
法的にも十分に責任を果たしているものと考える。
(3) 医療的観点
極力輸血を避けて、治療を行う努力をすることを前提とする。ただし、明らかに輸血の
みが生命維持や重篤な後遺症を避けるための治療法であり、患者・家族の意向を確認する、
若しくは十分に話し合いをする時間的余裕がないなど、やむを得ない場合の対応について
は、別途、取扱いを分ける。
� � 要 �
4
5
○ 信仰上の理由により血液を体内に取り入れることは出来ないと考えることも、人それぞ
れに正しいと信じる価値観であって、医療従事者の患者の生命を救いたいという使命感と
衝突したとしても、どちらが正しいとか、間違っているとか一概に言えることではない。
○ このため、事例ごとに、患者の状況や背景を十分に考慮し、情報提供と対話をできる限 り行い、患者・家族と医療従事者が、最善の治療は何かを一緒に探ることが大前提となる。
特定の宗教を信じている患者に対して、どういう事情が生じていて、何が問題なのか、ど
うしたら最善の医療を提供できるのか、患者一人ひとりを尊重した上で判断していくこと
が求められる。
○ 医療従事者は、宗教上の理由による輸血拒否への対応に当たって、救命を優先しても、
患者の自己決定を尊重しても、患者・家族から医療訴訟を起こされたり、刑事訴追を受け
るのではないかという不安を抱えている。そこで、医療現場の不安を取り除くため、今回
の検討の中で、東京都立病院倫理委員会では、これまでの宗教上の理由による輸血拒否へ
の対応に関する裁判例等についても、検証を行った。
○ 民事においては、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの
固い意思を有している患者に対して、医師が、他に救命手段がない事態に至った場合には
輸血するとの方針を採っていることを説明せずに手術を施行し輸血をしたことについて、
患者が手術を受けるか否か意思決定する権利を奪われたことによって被った精神的苦痛
を慰謝すべく、不法行為に基づく損害賠償責任が問われた裁判例がある(平成12年2月
29日最高裁第三小法廷判決)。刑事においては、医師が刑事処罰を受けた裁判例は、本
指針の作成時点では見当たらない。
○ なお、日本医師会が平成20年6月に改定した「医師の職業倫理指針」によると、「(略) 医師は2つの方向で対応できる。第1は、輸血することを明確に説明して患者に自己決定
の機会を与え、患者が拒否した場合には治療を断る対応である。第2は、患者の意思に従
い無輸血手術を行うことである。後者の場合には、無輸血下手術の際に一般的に求められ
る注意義務を尽くしている限り、患者が出血死しても、医師は少なくとも民事責任につい
ては責任を免れるが、刑事責任についても同様と考えられる。」としている。 ○ 本指針は、法的観点からも、慎重に検討を重ねて策定したものであり、医療従事者及び
医療機関が、患者・家族に対して、治療の上でも説明責任の上でも、誠心誠意、最善を尽
くした時に、法的責任を問われることは適切でないという考えに基づいて策定されている。
本指針の趣旨に沿って、患者の状況や背景を十分に考慮し、倫理的に要求されるプロセス
をきちんと踏んだ上で最終的な判断を行った場合、医療従事者及び医療機関は、法的にも
十分に責任を果たしているものと考える。
5
6
○ 厚生労働省が平成17年に改正した「輸血療法の実施に関する指針」では、「輸血療法
には一定のリスクを伴うことから、リスクを上回る効果が期待されるかどうかを十分に考
慮し、適応を決める。輸血量は効果が得られる必要最小限にとどめ、過剰な投与は避ける。
また、他の薬剤の投与によって治療が可能な場合には、輸血は極力避けて臨床症状の改善
を図る。」とされている。 ○ 近年、医療従事者の意識は、以前にも増して、輸血は極力避けて治療をした方が良いと
の方向に大きく変化している。本指針では、極力輸血を避けて治療をする努力をした上で、
どうしても輸血が必要となった場合の考え方について、述べていることに留意されたい。
明らかに輸血のみが生命維持や重篤な後遺症を避けるための治療法であり、患者・家族の
意向を確認する、若しくは患者・家族の意向は確認できても十分に話し合いをする時間的
余裕がないなど、やむを得ない場合の対応については、「5(1)緊急時の対応」におい
て、後述する。 ○ 輸血を行わない治療法の選択に当たっては、患者や家族の意思とともに、医療従事者の
専門的意見も重要な要素となる。このため、医療従事者は無輸血治療の手法についても、
情報を収集し、研鑽を積むことが望ましいと言える。
6
7
○ 宗教上の理由による輸血拒否への対応に当たっては、医療現場における医療従事者と患
者・家族の十分な対話を前提とし、話合いの過程の中で様々な迷いが生じたり、途中で価
値観が変わることがあることも念頭において、時間をかけて話合いを行い、意思決定を行
うべきである。 ○ 医療従事者は、患者・家族が個々の人格、価値観を持つ一人の人間であることを尊重し、
相互に協力し合いながら、医療を築き上げていく必要がある。医療従事者と患者・家族が
真摯に向き合い、どのような医療を選択するかについて、双方が理解し、納得することで、
両者の信頼関係を築いていくことが求められる。 ○ インフォームド・コンセントの概念は、日本の医療現場で重視されるようになって、比
較的歴史が浅い。説明をして同意が得られない場合に、欧米諸国の中には、裁判官が病床
に駆けつけて医療現場の判断をサポートする制度が構築されているが、日本では制度化さ
れていないため、説明したとおりに相手が同意してくれない場面において、どう対応する
かという大きな課題が残っている。
4 倫理的配慮のために必要なプロセス
(1)医療従事者と患者・家族間において
イ インフォームド・コンセント
ア 十分な対話
本章では、宗教上の理由による輸血拒否への対応全般に当たって、倫理的な配慮をするために
必要なプロセスについて述べていく。
(1) 医療従事者と患者・家族間においては、十分な対話、インフォームド・コンセント、心
理的・社会的ケアを心がける。
(2) 病院内においては、多くの知恵や見識を集め、より良い解決策を見出すため、緊急時の
場合を除いて、原則、院内の倫理委員会に諮るものとする。
(3) 病院間においては、判断に迷った時の解決の道筋として活用できるよう、各病院におけ
る検討経緯や対応結果等について事例を共有していく。
� � 要 �
7
8
○ また、時間の経過により、インフォームド・コンセントの概念が普及するとともに、同
意書を取る行為自体が重視され、形式主義に陥っているという指摘も出てきている。この
ため、今一度、医療従事者として、個人の状態に合わせた理解しやすい方法で説明を尽く
すという原点に立つことを意識する必要がある。 ○ 担当医師は、患者・家族との相互のコミュニケーションを重視し、患者・家族の理解を
助け、納得が得られるよう、十分な説明や情報提供を行うことが求められる。その際には、
事例に応じて、精神科医師、看護師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー等の専門スタ
ッフがチームを組み、患者の理解を促し、納得を得るための支援を行う。
○ 都立病院では、精神科医師、看護師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー等、他職種
が連携し、患者の家族関係にも十分に配慮した上で、できる限り患者の意向を踏まえ、入
院時の心理的ケアや退院後の社会的支援を行うことが望ましい。 ○ また、病院で対応可能な援助には限界があるため、児童相談所や他の相談機関との連携
を図ることで、地域社会における心理的・社会的援助に繋げていくことも必要である。 ○ 患者と医療従事者との間に生じる倫理上の問題は、簡単には解決がつかないことが多く、
個人では判断が難しい事例も多い。こうした問題について、個人に責任を負わせるのでは
なく、病院として、多くの知恵や見識を結集することにより、よりよい解決方法を見出し
ていくことが重要となる。こうしたことから、宗教上の理由による輸血拒否については、
原則、院内の倫理委員会に事前に諮り、具体的な対応について各方面から総合的な検討を
行う。
○ 院内倫理委員会での議論を活発化することで、一人ひとりの倫理意識を高めるとともに、
今後起きる倫理問題にも適切な対応が可能となる。事例を蓄積した院内倫理委員会は、
様々な倫理上の問題に直面した場合の医療従事者の大きな支えとなると考える。
8
9
○ 緊急時における院内倫理委員会の活用については、「5(1)イ 緊急時の対応後の倫
理委員会の活用(事後検証)」において、後述する。
○ 宗教上の理由による輸血拒否への対応については、できる限り組織として最終判断を行
うこととなるが、各都立病院の倫理委員会によって、似たような事例においても病院間で
対応に差が生じる可能性もある。そこで、各病院における検討経緯や対応結果等について
事例を蓄積し、判断に迷った時の解決の道筋として活用できるよう、都立病院間の情報共
有や連携を推進していく。
9
01
5 特段の配慮が必要と思われる場合の対応
本章では、宗教上の理由による輸血拒否への対応に当たって、特段の配慮が必要と思われる
場合について述べていく。
(1) 緊急時の対応
(ア)救急対応の場合
○ 救急対応における緊急時とは、救急搬送された患者について、患者・家族の意向を確
認する、若しくは患者・家族の意向は確認できても十分に話合いをする時間的余裕がな
い場合を指す。この場合、輸血を避けて治療の努力をするが、明らかに輸血のみが生命
維持の治療法であれば、輸血をせざるを得ないこともある。
○ 救急時の対応に当たって、緊急性が高く、各病院で倫理委員会を開催する時間的余裕
がない場合は、原則、複数の医師が輸血の必要性を確認し判断を行う。
(イ) 予想外の事態が発生し、緊急対応が必要となる場合
○ 当初は無輸血治療が可能と想定していても、容態の急変や予想外の事態が発生したこ
とにより、輸血をしなければ生命維持が困難な場合、輸血をせざるを得ないこともある。
○ このような事態が起こり得ることについて、患者や家族との対話やインフォームド・
コンセントを行う中で、事前に十分な説明をしておく必要がある。最終的に手術等を受
けるか、転院するかを患者側が選択できるようにするとともに、患者が希望した場合に
は本人の意向を尊重し、患者が希望する医療機関への転院について、支援・協力を行う。
(2) 妊婦への対応
胎児の生命に危険が及ぶ可能性があることを踏まえ、特に十分な情報提供やカウンセリン
グ等を行う。
(3) こども(18歳未満)への対応
原則、学会策定ガイドラインに沿うが、対応に当たっては、親子関係に配慮した上で、事
例ごとに患者、両親、医療従事者等の関係者で十分に協議を行う必要がある。また、患者本
人の意思を尊重するとともに、十分な情報提供・対話の機会を与える。
� � 要 �
10
11
本指針では、緊急時を以下のとおり定義する。
(ア) 救急搬送された患者について、明らかに輸血のみが生命維持の治療法であるとともに、
患者・家族の意向を確認する、若しくは患者・家族の意向は確認できても十分に話し合い
をする時間的余裕がない場合(救急対応の場合)
(イ) 患者の急変や予定手術において、当初の想定と異なった予想外の事態が発生したこと
により、輸血をしなければ生命維持が不可能となった場合 等
(容態の急変や予想外の事態が発生し、緊急対応が必要となる場合)
○ 救急時の対応について、患者・家族の意向を確認する、若しくは患者・家族の意向は確
認できても十分に話合いをする、時間的余裕がない場合がある。このような場合は、原則
輸血を避けて治療の努力をするが、明らかに輸血のみが生命維持の治療法であれば、輸血
をせざるを得ないこともある。 ○ 緊急時に十分な検討の時間がなく、医師が救命を優先して行ったことについて、事後に
責任を問われるということになれば、緊急時の対応はできなくなってしまう上、医療現場
の萎縮を招きかねない。 ○ しかしながら、緊急時であることを理由に、本人との対話・コミュニケーション・説明
が必要でないとすることは本指針の趣旨ではない。医療現場で緊急性の高い事態に遭遇し
た時には、出来る限り本人に輸血の必要性を説明するとともに、一人ひとりの医療従事者
としての倫理観に基づいた、患者に配慮した適切な対応が望まれる。 ○ 救急時の輸血に関する意思決定について、緊急性が高く倫理委員会を開催する時間的余
裕がない場合は、原則、複数の医師で輸血の必要性を確認し判断を行うものとする(確認
及び判断は電話でも可とする)。
○ 当初は無輸血治療が可能と想定していても、容態の急変や予想外の事態が発生したこと
により、輸血をしなければ生命維持が困難な場合、輸血をせざるを得ないこともある。
○ なお、このような事態が起こり得ることについては、患者や家族との対話やインフォー
ムド・コンセントを行う中で、事前に十分な説明をしておく必要がある。最終的に手術等
を受けるか、転院するかを患者側が選択できるようにするとともに、患者が希望した場合
には本人の意向を尊重し、患者が希望する医療機関への転院について、支援・協力を行う。
��� �������
���������
��� �����������������������������
� ����������
11
12
○ 東京都立病院倫理委員会が平成8年に報告した「倫理委員会のあり方について」では、次
のように記載されている。 「倫理問題に関する多面的検討は、たとえ緊急時においても考慮されるべきである。しか し、緊急性の高い事例については、たとえ倫理的問題を抱えているものであっても、倫理委 員会で審議をする時間的余裕がないため、多くの場合、担当医師の倫理観により、個人的に 判断され、処理されており、その判断に不安を感じている医師も少なくない。そのため、こ のような場合には、参加可能な倫理委員会の委員を加えて、又はそこに居合わせた職員によ る緊急の議論を行うことが望まれる。ただし、この場合の審議は将来にいかすためのもので あり、たとえ結論が医療従事者の行動と違っていても、関係者に対する責任追及の場になっ てはならないことに留意すべきである。」
○ 緊急時の対応については、事後に倫理委員会を開催し、妥当性を検証する必要がある。
その際には、判断をした医師への責任追及の場とするのではなく、緊急時の判断を尊重し、
倫理的課題を今後に活かすための検討の場として、倫理委員会を運営していくことが望ま
れる。 ○ 緊急時に判断を下すことになる担当医師などの当事者は、自らの判断に不安を感じてい
ることもある。そうしたことも踏まえ、決定せざるを得なかった医療従事者の心理的サポ
ートにも十分配慮する必要がある。
� ����������������������
12
13
患者が妊婦の場合であっても、緊急時は、前述「5(1)緊急時の対応」に沿って対応す
る。本項では、妊婦の特性に応じて、特段の配慮が必要と思われる事項について述べる。
○ 患者が妊娠している場合には、輸血拒否の意思に従った結果、患者本人の生命だけでは
なく、胎児の生命にまで危険を及ぼすことに問題はないのかという懸念が生じる。生命は
尊重すべきであり、胎児はたまたま意思表明ができないだけであって、胎児の利益を代弁
する者を法的に設置しなくてはいけないという考え方もある。医療従事者の中には、妊婦
の意思を尊重し、輸血せずに母体や胎児が助からなかった事例について、母体も胎児も両
方救いたいという使命感から、本当に輸血をしなくてよかったのか、正しい対応だったの
か、心を悩ませることもある。 ○ 一方、妊婦も一人の成人患者であり、妊娠しているからといって、医療に対する自己決
定権を制約するのは問題であるといった考え方や、胎児の生命を尊重するために、患者の
同意を得ないで輸血を強行することは、現実的には困難であるという考え方もある。 ○ 米国においては、妊娠しているという理由で、裁判所が介入し、強制帝王切開命令や強
制治療命令を出したこともかつてはあったが、近年は法的手段にあまり安易に依拠するの
は適切ではないとの観点から、カウンセリングや適切な情報提供を重視する傾向へと変わ
ってきている。 ○ これらのことを踏まえ、妊婦への対応に当たっては、胎児の生命に危険が及ぶ可能性が
あることを踏まえ、特に十分な情報提供やカウンセリング等を行う必要がある。
13
14
患者が18歳未満のこどもの場合であっても、緊急時は、前述「5(1)緊急時の対応」
に沿って対応する。本項では、こどもの特性に応じて、特段の配慮が必要と思われる事項に
ついて述べる。
○ 「都立病院の子ども患者権利章典」(平成19年6月)では、未成年者であっても、「医
療行為について理解し、判断することができる発達段階に達している患者の意思は、原
則として尊重されるべきであるが、患者が表明した意思が家族の意思と異なる場合は、
家族の親権にも配慮しつつ、患者の意思との調整を図っていくことが必要である。」とさ
れている。
○ また、学会策定ガイドラインでは、「特に親権者の養育下にある年齢の子どもにとって は、自らが輸血治療を選択したことや、自らの意思に反して輸血治療がなされたことによ
って、今後の信仰上、あるいは家族関係において、何らかの心理的影響を残しうる可能性
を考慮しなければならない。」としている。
○ 以上のことから、未成年者であっても、患者本人の意思を尊重するとともに、十分な情
報提供・対話の機会を与える必要がある。インフォームド・アセント※を重視し、患者の
年齢・個人差・発達段階に応じた分かりやすい表現を用いて説明することで、理解と納得
を促していく。また、最終的に輸血を行った場合には、患者に対する十分な心理的・社会
的ケアを行うことが望まれる。
※ インフォームド・アセント
未成年者が与える積極的な合意(米国小児科学会の定義)
医療従事者がこどもに理解できるよう説明し、その内容についてこどもの納得を得ることを指す。
○ 近年、親が自己の宗教的信条によりこどもの輸血を拒否し、こどもの生命に危険が生じ
る緊急性の高い事例について、児童相談所長からの親権喪失宣告申立を本案とする、親権
者の職務執行停止・職務代行者選任の申立を認容する審判前の仮処分が、各地の家庭裁判
所から出されている。
� ����������������������� � ����������� �
��� ��������������
� ��������������� � ����������� �
14
15
○ しかしながら、児童相談所長からの親権喪失申立を本案とする親権者の職務執行停止・
職務代行者選任による輸血は、親子関係に与える影響を考えると、あくまでも緊急上やむ
を得ない場合に限られるものである。本手段による輸血以外に方法がない場合は、医師は
医療ソーシャルワーカーと相談の上、児童相談所に予め連絡し、連携を密に図って対応に
当たるものとする。
○ この場合にも治療が終われば、親子関係に配慮し、事例ごとに患者、両親、医療従事者
等の関係者で十分に協議を行う必要がある。また、地域社会での心理的・社会的援助に繋
げるためにも、児童相談所や他の相談機関等との連携は、日頃から密に図っておく。
法務省が設置した「児童虐待防止のための親権制度研究会」が平成22年1月にまと
めた報告書では、児童虐待の問題に対応するために民法の親権に係る制度の見直しにつ
いて、親権を一時的・部分的に制限する制度の検討がされている。この報告書を受けて、
民法が改正される場合は、改正内容を踏まえた対応を行うこととなる。
≪ 参 考 ≫
15
16
17
資 料
18
19
1 東京都立病院倫理委員会設置要綱
(目的)
第1 東京都病院経営本部が所管する都立病院において行う医療、医学研究及び医学教育等が
倫理的配慮のもとに行われ、もって患者等の人権及び生命の擁護に寄与することを目的とし
て、東京都病院経営本部に、東京都立病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会は、都立病院で行われる医療、医学研究及び医学教育等に関し、倫理上の配慮を
求められる次の事項について審議する。
1 病院長が各都立病院倫理委員会で審議した結果、さらに委員会で審議を要すると判断し申
請した事項
2 都立病院の職員が、所属する病院の倫理委員会に申請して、不受理となった事項及び審議
結果に疑義を生じた事項で、第5に規定する委員長が必要と認めた事項
3 都立病院の院長及び職員から申請がない場合において、第5に規定する委員長が必要と認
めた事項
4 新しい医療、医学研究等、重要な問題について、その基本方針又はガイドラインの設定等
に関する事項
5 職員の医療上の倫理にかかわる調査、教育及び研修に関する事項
6 第 15 の規定により、再審議の申請があった場合において、第5に規定する委員長が必要と
認めた事項
(組織)
第3 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は病院経営本部長が委嘱又は任命する。
1 学識経験者 7名
2 都立病院院長等 3名
(任期)
第4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、これを
補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を主宰し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
20
(審議の方針)
第6 委員会は、医学的、倫理的及び社会的な観点等から、次の事項に留意して、調査検討し、
審議する。
1 医療、医学研究及び医学教育等の対象となる患者等の人権の擁護に関すること。
2 医療、医学研究及び医学教育等によって生じる患者への不利益及び安全性に関すること。
3 患者に対する医療、医学研究及び医学教育等の内容の説明及び同意に関すること。
4 医学上の貢献度の予測に関すること。
(会議の開催)
第7 委員会は、第2に規定する審議事項が生じた場合に随時開催する。
(会議の成立)
第8 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
2 委員が、審議の申請者になった場合は、その審議に加わらないものとする。
(会議の議決)
第9 会議の議決は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合
は、出席委員の3分の2以上の合意をもって決することができる。
(委員以外の出席)
第 10 委員会は、審議の申請者に委員会への出席を求めて、申請内容等の説明及び意見を聴取
することができる。
2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
(会議及び会議録の公開)
第11 会議及び会議録は原則公開する。ただし、次の事項に該当する場合は、出席委員の過
半数による議決により、これを公開しないことができる。
1 患者のプライバシー保護に支障が生じる場合
2 医学研究上及び医学教育上の秘密の保護に支障が生じる場合
3 医学研究上及び医学教育上の独創性の保護に支障が生じる場合
4 知的財産の保護に支障が生じる場合
5 その他審議内容の公開により支障が生じる場合
(審議の申請者)
第 12 審議の申請者(以下「申請者」という。)は、都立病院の院長とする。
ただし、都立病院の職員が、所属する各病院の倫理委員会に申請して、不受理となった事項及
び審議結果に疑義を生じた事項については、都立病院の職員が申請者となることができる。
21
(審議の申請方法)
第 13 申請者は、様式1に定める「倫理問題審議申請書」に必要事項を記入し、医療、医学研
究若しくは医学教育等の実施計画書を添えて委員長に提出しなければならない。
(審議結果の通知)
第 14 委員長は、審議終了後速やかに、様式2に定める「審議結果通知書」により、申請者に
通知しなければならない。ただし、申請のない場合においては、当該病院長に通知するもの
とする。
2 委員長は、審議結果に必要な意見を付して、病院経営本部長に報告する。
(再審議の申請)
第 15 申請者は、審議の結果通知を受けた後、さらに審議を希望する場合は、様式3に定める
「倫理問題再審議申請書」に必要事項を記入し、関係資料を添えて、委員長に提出し、再審
議の申請を行うことができる。
(専門委員会)
第 16 委員会は、専門的事項を調査・検討するため、必要な期間、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員長及び委員は、委員会委員、当該専門の事項に関する学識経験者及び都
立病院の職員の中から、病院経営本部長が委嘱又は任命する。
3 専門委員会は、専門委員の過半数の出席をもって会議を開くものとする。
4 専門委員会の会議及び議事録は原則公開する。ただし、次の事項に該当する場合は、出席委
員の過半数による議決により、これを公開しないことができる。
(1) 患者のプライバシー保護に支障が生じる場合
(2) 医学研究上及び医学教育上の秘密の保護に支障が生じる場合
(3) 医学研究上及び医学教育上の独創性の保護に支障が生じる場合
(4) 知的財産の保護に支障が生じる場合
(5) その他審議内容の公開により支障が生じる場合
5 専門委員会の委員長は、その調査検討結果を委員会に報告する。
6 委員会が必要と認めたときは、委員会に専門委員の出席を求めて、審議に加えることがで
きる。ただし、専門委員は、審議の議決に加わることはできない。
(庶務)
第 17 委員会の庶務は、経営企画部総務課において処理する。
(雑則)
第 18 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
22
附 則
この要綱は、平成 3 年 11 月 11 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 6 年 11 月 11 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 12 年 12 月 18 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 17 年5月 20 日から施行する。
23
2 東京都立病院倫理委員会及び専門委員会委員名簿
(1) 東京都立病院倫理委員会委員
(◎委員長、○副委員長、敬称略)
委員
○繁田 雅弘 首都大学東京健康福祉学部長
堀内 成子 聖路加看護大学看護学部教授
児玉 安司 弁護士(三宅坂総合法律事務所)
◎土田 友章 早稲田大学人間科学部教授
芳賀 学 上智大学総合人間科学部教授
向井 承子 ノンフィクション作家
辻本 好子 ささえあい医療人権センターCOML(コムル)理事長
佐々木常雄 都立駒込病院長
南 智仁 都立広尾病院長
橋本 節子 都立松沢病院看護部長
(2) 宗教上の理由による輸血拒否への対応に関する専門委員会委員
(◎委員長、*倫理委員会委員、敬称略)
委員
◎*繁田 雅弘 首都大学東京健康福祉学部長
*児玉 安司 弁護士(三宅坂総合法律事務所)
*芳賀 学 上智大学総合人間科学部教授
後藤 弘子 千葉大学大学院専門法務研究科教授
古賀 信憲 都立墨東病院長
本田 雅敬 都立小児総合医療センター副院長
藤田 浩 都立墨東病院輸血科部長
奥野喜美子 都立広尾病院看護部長
33
宗教上の理由による輸血拒否への対応について -東京都立病院倫理委員会報告-
登録番号(22)34 平成23年3月発行 編集・発行 東京都病院経営本部サービス推進部患者サービス課 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03(5320)5837 印 刷
東京都文京区本郷2丁目22番地12号鵜川印刷株式会社
本郷ボックスツリー1F-201
電話 03(5684)0571
24
3 東京都立病院倫理委員会及び専門委員会開催状況
(1) 東京都立病院倫理委員会
(2) 宗教上の理由による輸血拒否への対応に関する専門委員会
区分 開 催 日 審 議 内 容
第1回 平成 21 年 7 月 1日
・諮問事項(検討テーマ)の選定理由及び経緯
・検討の進め方及びスケジュール
・改定に当たっての検討事項(論点)
第2回 平成 21 年 11 月 6 日 ・専門委員会検討状況報告
・検討事項(論点)に関する方向性の検討
第3回 平成 22 年 11 月 29 日 ・専門委員会からの最終報告
・報告書(案)に関する審議
区分 開 催 日 審 議 内 容
第1回 平成 21 年 7 月 28 日
・倫理委員会(第 1 回)の審議結果報告
・検討テーマ及びスケジュール
・改定に当たっての検討事項(論点)
第2回 平成 21 年 9 月 1日 ・教団(エホバの証人)への質疑による事実確認
・検討事項(論点)に関する方向性の検討
第3回 平成 21 年 12 月 4 日
・倫理委員会(第 2 回)の審議結果報告
・輸血拒否への対応に関する詳細検討
・報告書の一部改定に向けた文案検討
第4回 平成 22 年 2 月 10 日
・前回の専門委員会議論を踏まえた報告書(案)
の検討
・教団(エホバの証人)からの意見書に関する検討
・教団(エホバの証人)の意見陳述
第5回 平成 22 年 3 月 25 日
・全面改定に向けた今後のスケジュール
・前回の専門委員会議論を踏まえた報告書(案)の
検討
第6回 平成 22 年 8 月 24 日 ・報告書(案)に関する主な修正事項の検討及び審議
33
宗教上の理由による輸血拒否への対応について -東京都立病院倫理委員会報告-
登録番号(22)34 平成23年3月発行 編集・発行 東京都病院経営本部サービス推進部患者サービス課 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03(5320)5837 印 刷
東京都文京区本郷2丁目22番地12号鵜川印刷株式会社
本郷ボックスツリー1F-201
電話 03(5684)0571