kulibrarians 20100423
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ア カイブズの現状と課題アーカイブズの現状と課題―もしくは図書館のみなさんへのお誘い―もしくは図書館のみなさん のお誘い
2010年4月23日京都府立総合資料館 福島幸宏
fukusima-y@nifty [email protected]:archivist_kyoto
報告の構成
0.なにものか0.なにものか1.公文書管理法の時代の始まりまり
2.アーカイブズ業界の状況業界の状況
3.管理法以後の時代の展望の時代の展望-図書館のみなさんへのお誘い誘い-
4.再び、なにものかのか
なにものか/自己規定なにものか/自己規定
Archivist:清水2010など参照Archivist:清水2010など参照
府職員 ← ここを大事に
市民 ここをも と大事に市民 ← ここをもっと大事に
※組織アーカイブズと収集アーカイブズ
・組織アーカイブズ:公文書、行政文書
(大学などの場合は法人文書)(大学などの場合は法人文書)
作成・受理 →現用 →半現用→非現用→
廃棄or保存 /唯一性・証拠能力
・収集アーカイブズ:地域資料、古文書
家・団体単位で収集して管理
書籍・博物資料の混入 ←主に図書館の領域書籍 博物資料の混入 主に図書館の領域
※メデ アを問わない概念として把握されるべき※メディアを問わない概念として把握されるべき
文書管理法成立 背景と経緯公文書管理法成立の背景と経緯
・底流行政効率化/情報共有/歴史資料:ひろい議論
2009/07/01公布 2011/04/01施行予定→2009/07/01公布 2011/04/01施行予定
背景・背景個人情報保護・情報公開/耐震偽造・年金記録・薬害問題・福田内閣・外交文書薬害問題・福田内閣・外交文書
→情報資源/主張の根拠 として公文書の重要性→情報資源/主張の根拠 として公文書の重要性を認識するきっかけ
「公文書等の管理に関する法律」成立経緯
平成20 年1月18日 福田康夫内閣総理大臣、第169回通常国会の施政方針演説で国会の施政方針演説で
「公文書の保存に向けた体制の整備」を表明11月4日 有識者会議11月4日 有識者会議「時を貫く記録としての公文書管理の在り方
今 国家事業として取り組む (最終報告)~今、国家事業として取り組む~(最終報告)」
平成21 年平成21 年6月10日 同委員会において法律案の一部を議員修正の上全会一致で可決 附帯決議採決員修正の上全会一致で可決 附帯決議採決6月23日 同委員会において法律案質疑、採決、全会一致で可決 附帯決議採決全会 致で可決 附帯決議採決6月24日 参議院において全会一致で可決・成立
管理法の概要管理法の概要
・公文書等:国民共有の知的資源であり、国民が主体的に利用し得るもの(1条)
・要点:統一的な文書管理体制の構築/歴史資料要点:統 的な文書管理体制の構築/歴史資料として重要な公文書等について、国立公文書館への適切な移管の推進/文書管理の適切性をへの適切な移管の推進/文書管理の適切性を確保する仕組みの整備/外部知見の活用機会の充実/利用の更なる推進の充実/利用の更なる推進
利用権 利用の請求があ た場合にはこれを利用・利用権:利用の請求があった場合にはこれを利用させなければならない(16条)
公文書の作成から移管までの流れ 国立公文書館による
勧 ライフサイクル全体を所管
内閣総理大臣公文書管理委員会 専門的技術的助言・研修
利用の請求権化
公文書等は①「国民共有の知的資源」②「主権者である国民が主体的に利用すべきもの」
・政令制定・勧告等に関して諮問を受ける(第29条)
・行政文書管理規則等の同意にあたり諮問
・ライフサイクル全体を所管・毎年度報告徴収(9条1項・2項)・必要に応じて実地調査(9条3項)・勧告(31条)・行政文書管理規則等への同意 (10条) 国立公文書館
諮問 ・利用の請求権化・デジタル化等推進・法人文書受入・民間文書受入
・特定歴史公文書等の保存及び一般の利用
・委任を受けて実地調査(9条4項)中間書庫業務 (館法11条1項2号)
行政文書作成
各省分散管理 中間書庫
特定
※
・中間書庫業務 (館法11条1項2号)・現用の歴史公文書に関する研究・情報収集・専門的技術的助言等(館法11条1項4号等)
・保存期間集中管理
特定歴史
公文書等移
管できる限り
※
意思決定に至
つき作成義務
成すべき文書 の設定
・移管/廃棄
の判断
管限り早い時期にレコードスケジュー
至る過程や事務
務を明確化。法
書の具体例を
行政文書ファイル管理簿に記入
廃棄内閣総理
大臣の同意
ル付与務事業の実績
法令・閣議等、
明記
時間軸
集中管理の推進(努力義務)
に作※施行5年後メドの見直し
公文書管理法が持つ意味公文書管理法が持つ意味
・国は本格的な情報管理に乗り出す国は本格的な情報管理に乗り出す各団体/あるいは個人にまつわる情報管理←潜在的な問題が改めて問われる状況←潜在的な問題が改めて問われる状況
・アーカイバル・ヘゲモニー?ア カイバル ヘゲモニ ?
⇒どんな組織であれ、公的存在であろうとすれば 自らのア カイブあろうとすれば、自らのアーカイブを社会と共有すべき
資料保存運動から自治体史編纂資料保存運動から自治体史編纂へ
戦後直後 状・戦後直後の状況
地域資料の散逸に直面 → 資料保存運動地域資料の散逸に直面 資料保存運動
文書館として・文書館として
山口県文書館(1959)設立
京都府立総合資料館(1963)設立
→各地で文書館が少しずつ→各地で文書館が少しずつ
本格 す 自治体史編纂 事業 終息・本格化する自治体史編纂 → 事業の終息局面
ア カイブズ業界の流れアーカイブズ業界の流れ
・図書館との訣別・図書館との訣別
歴史学/資料館・博物館
80年代後半からの記録史料学提唱・80年代後半からの記録史料学提唱
目録論/選別論 が主流
現在・現在
公文書管理制度が課題に
文書館から公文書館へ文書館から公文書館へ
・議論の先端としては
収集アーカイブズから組織アーカイブズへと
・歴史資料から公共財へ
親組織の資料を保存 活用する機能を前面に・親組織の資料を保存・活用する機能を前面に
公文書管理法と各地の動向公文書管理法と各地の動向
・自治体ではすでにいくつかの動向が高知県/島根県/熊本県/福岡県いくつかの市町村でく 市町村
・研究・教育機関では?研究 教育機関では?
大学文書館/研究機関附属アーカイブズ
圧倒的な不在圧倒的な不在
・小規模・少数:合計53/57館・小規模・少数:合計53/57館国;4館 都道府県;30館政令指定都市;7館 市区町村;16館
・職員
少数 専門職? 専門性?
・近年の危機的状況機
岐阜県/大阪府/大阪市
業務上の課題 1業務上の課題 1
現用文書管理の不十分さ・現用文書管理の不十分さ
・生活習慣病?
・“中央”の不在
・ルールの不在ル ルの不在
選別/閲覧のコントロール/保存※個人情報の保護と公益性の確保のバランス※個人情報の保護と公益性の確保のバランス
業務上の課題 2業務上の課題 2
・利用者不在・利用者不在
業界団体に一般利用者の声を聞くルートがあるか?
・AA連携?
・電子文書への対応電子文書 の対応
近畿特有の偏り・近畿特有の偏り
あふれる古文書/ニーズの把握?
「ミニマムエッセンス」という議論「ミニマムエッセンス」という議論
甲 親組織資料の継続的な引継ぎがシステ・甲:親組織資料の継続的な引継ぎがシステム化されていること
・乙:情報公開制度と別の枠組みで、管理・乙:情報公開制度と別の枠組みで、管理公開されていること
⇒両方そろって初めて公文書館的機能
両方のみで公文書館的機能として把握両方のみで公文書館的機能として把握
図書館の事情図書館の事情
れは皆さんが・これは皆さんが
公立/大学 の意味?
・将来像は様々に語られる将来像は様々に語られる
起業支援/就職支援/デジタルステーション
→今までの蓄積を生かせて
かつ一番筋のいいのは?/だけど1つの方向として
お誘い/というかお願い
情・情報発信の主体としての
強化型ライブラリorアーカイブズへ強化型ライブラリorア カイブズへ
→情報へのアクセス保障という視点から再構成したとき、組織と能力/指向性をもつのは?たとき、組織と能力/指向性をも のは
MLA連携 とはいうものの→MLA連携、とはいうものの
図書館にはたくさんの実績が図書館にはたくさんの実績が
・各地の図書館内地域資料/郷土資料
近世以前のものはそれなりに管理されている近世以前のものはそれなりに管理されている(図書館の中の博物館機能) →NDL2008
※京大法学部:小早川文庫※京大法学部:小早川文庫
課題は? 1
・近代以降の資料
・組織アーカイブズ
⇒【今の】図書館/博物館資料から⇒【今の】図書館/博物館資料からはみ出した/こぼれおちたもの を
※参議院内閣委員会附帯決議(平成二十一年六月二十三日)
十六、一部の地方公共団体において公文書館と公立図書館との併設を十六、 部の地方公共団体において公文書館と公立図書館との併設を行っていることを考慮しつつ、より多くの公文書館が設置されることを可能とする環境の整備について検討 すること。
課題は? 2
・地域の公文書を例に
・すでに4割の自治体では保存目的の選別がすでに 割の自治体では保存目的の選別が公開まではほとんど至らない
・体系・予算・専門家・施設の不足
→全史料協調査研究委員会2010
図書館にとってのメリット図書館にとってのメリット
・自ら資料化する機関
少しの方向性の振り方で可能では?少しの方向性の振り方で可能では?
→電子化の進行に沿って、かつ埋没しないために
ア カイブズに比べれば という意味で→アーカイブズに比べれば、という意味で
・意義の深化
社会資本を真の意味でコントロール社会資本を真の意味でコントロ ル
可能性と限界
処方箋 参入のハ ドルを下げる処方箋 参入のハードルを下げる
・簡易な目録? Dublin Coreで充分では?
・利用できる最低限の条件・利用できる最低限の条件
存在・出納・情報コントロール/新築でなくても
通常の条件として・通常の条件として
web公開・予約・合議・記録
考えておくこと 選別と2つの廃棄
・選別という発想:公文書に限定
←なぜ?:整理・提供の限界から?
地域資料には?
・しかし、一度コントロール下に置いた資料は?しかし、 度 ント ル下に置いた資料は?
→図書館機能での廃棄
→入り口での廃棄/共有財産?を放棄する廃棄
⇒サービス対象の範囲/長期的投資へ
廃棄?( ) 廃棄 九 学(4) 廃棄(九州大学2008)
資料保存スペースの有効活用を図るため、不要資料を管理換もしくは廃棄処理する。要不要の判断は不要決定の基準にしたがって慎重廃棄処理する。要不要の判断は不要決定の基準にしたがって慎重に行い、管理換、廃棄についても資産に関する所定の手続きに則って適切に処理する。
不要決定の基準不要決定の基準
次の四つの要件のうち、いずれかに該当する資料を不要と認める。
① 保存の必要がないと認められる複本、重複資料など。① 保存の必要がないと認められる複本、重複資料など。
② 資料の内容が逐次改訂され、又は改版などにより利用価値を失い、かつ、保存の必要がないと認められるもの。
③ 定期 を 的 得され 資料 時 経③ 一定期間の利用を目的として取得された資料で、時日の経過により利用価値を失い、保存の必要がないと認められるもの。
④ 長期間にわたる頻繁な使用などにより汚損又は破損が甚だしく、④ 長期間にわたる頻繁な使用などにより汚損又は破損が甚だしく、補修に要する費用が該当資料の取得に要する費用より高価であり、又は補修が不可能であり、かつ、当該資料の購入が可能であると認められるものめられるもの。
御清聴、ありがとうございました。忌憚ないご意見をいただければ忌憚ないご意見をいただければ、
と存じますと存じます。
京都府立総合資料館
福島幸宏福島幸宏
[email protected]:archivist_kyoto
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