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International Automotive Task Force TRANSITION STARATEGY ISO/TS 16949 > IATF 16949 www. Iatfglobaloversight.org

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International Automotive Task Force

TRANSITION STARATEGY 

ISO/TS 16949 > IATF 16949

www. Iatfglobaloversight.org 

1

• 前置き 2

• 移行タイミング要求事項 2

• 移行審査の要求事項 3

• CB に対する移行審査チームの要求事項 5

• 移行審査の不適合マネジメント 6

• IATF 16949 登録証発行 6

• IATF 16949 初回登録 7

• 移行審査に対する FAQs 8

2

前置き

ここで “IATF 16949”として表現している IATF 16949 第 1 版は、IATF より開発さ

れた改定自動車産業品質マネジメントシステム規格を指します。

この改定規格により ISO/TS 16949:2009 は停止され、これに置き代わります。

ISO/TS 16949:2009 認証は 2018 年 9 月 14 日以降に有効ではなくなります。

この文書は、ISO/TS 16949:2009 から IATF 16949 への移行ガイダンスであり、IATF

により承認されたものです。

この文書は、全ての関係者(例. 登録組織、及び/又は ISO/TS 16949 を使用してい

る組織、審査機関、並びに審査員)に適用され、2016 年 4 月に IATF Global Oversight

website に掲載した IATF 移行計画の伝達に代わります。この文書の将来の改定時に

対する追加の明確化が期待されます。

移行タイミングの要求事項

2017 年 10 月 1 日以降は ISO/TS 16949:2009 のいかなる審査(登録、定期、更

新、移転)も実施しないこと。

ISO/TS 16949:2009 の登録組織は、ISO/TS 16949:2009 の現行審査サイクル

(即ち、定期的にスケジュールされる更新審査、又は定期審査)に沿った移行

審査を通じて、IATF Rule 5.11 項で規定された許容可能なタイミングの要求事

項に従って、新規の IATF 16949 へ移行すること。

注: 既にお伝えした“選択肢2”はなくなりました。

次回定期的に予定された審査が年次定期審査であった場合、移行審査は 6 ヶ

月間(-1 ヶ月/+1 ヶ月)、9 か月間(-2 ヶ月/+1 ヶ月)、又は 12 か月間

(-3 ヶ月/+1 ヶ月)の審査サイクルに関係するタイミングを満たすこと。

3

タイミングを満たすことができない場合、審査機関は IATF Rule 8.1e)項に

従って、取下げプロセスを開始すること。関連する現地審査は IATF Rule 8.4

項に従って、移行審査を再スケジュールすること。

次回定期的に予定された審査が更新審査の場合、この移行に許容可能な

タイミングは IATF Rule 5.1.1 項(-3 ヶ月/+0日)に従って、更新審査

のタイミング要求事項を満たすこと。

IATF Rule 5.1.1 項(又は IATF Rule 8.4 項の取下げプロセスのタイミング)

に従って移行審査を実施できない場合は、以下の許可された逸脱の基で、

初回登録審査から開始することを組織に要求されます。

ISO/TS 16949:2009 に対する最後の組織審査から 18 ケ月以内に IATF

16949 への初回登録審査が実施される場合、ステージ1準備状況レビュー

は必要とされない。この場合、審査機関は該当する IATF 監督機関へ逸脱

許可を申請する必要はない。

新規の IATF 認定審査機関による移転審査の時。

特別審査の時、又は ISO/TS 16949:2009 の現行の審査サイクルに沿っていな

い他の審査の時。

移行審査の要求事項

移行審査は IATF Rule 表 5.2 に従った更新審査の工数であること。

移行審査は、更新審査と同等な完全なシステム審査であり、

IATF Rule 6.8 項に定義された要求事項に適合していること。

審査計画プロセスは以下の固有要求事項を含めて、IATF Rule 5.7 項で定義

された要求事項に適合していること。

オフサイトの文書レビューは移転審査以前に実施すること。このオフサイ

ト文書レビューには、IATF 16949 要求事項への適合性についてのエビデン

4

スを含め、組織の品質マネジメントシステム文書(即ち、品質マニュアル

及び手順書)のレビューを最低限含めること。

組織が要求された情報を提供できない場合、審査計画には事業所での初

回会議の前の最少 1時間のサイト会議の前までに、不足情報の収集と確

認のために、現地での最低追加工数 0.5 工数を含めること。

注: IATF は各移行審査のための 0.5-1.0 追加工数についてお伝えしていまし

たが、こちらを取消しました。

生産事業所、又は遠隔地支援事業所にある全ての支援部門は現行の ISO/TS

16949:2009 審査サイクルに沿って移行プロセスに含むこと、また、移行審

査に含むこと。

例外的な状況で、遠隔地支援部門が支援している生産事業所での移行審

査以前に IATF 16949 への移行審査を完了してしないかもしれない。この

場合、その生産事業所を IATF 16949 に登録されるように肯定的な登録判

定がなされ得る。

どの支援部門が審査されたか、及びどの自動車産業規格の版(即ち、IATF

16949、または ISO/TS 16949:2009)かを明確にすることを確実にするた

めに生産事業所の移行審査報告書は次の事項を満たすこと:

遠隔地支援部門全てをリスト化する

遠隔地支援部門が審査された自動車産業規格の版(ISO/TS

16949:2009、または IATF 16949 に)をリスト化する

遠隔地支援部門の審査完了日をリスト化する

遠隔地支援部門での前回審査がISO/TS 16949:2009への審査である場合、

その報告書には IATF 16949 への移行審査の予定日、すなわち計画日を

含むこと。また、遠隔地支援事業所の審査報告書には前回の内部システ

ム監査で実施された自動車産業規格の版(ISO/TS 16949:2009、または

IATF 16949)に関する明確な記述も含めること。

例外的な状況、すなわち遠隔地支援部門が関連生産事業所の移行審査の

前に IATF 16949 への移行審査を完了してしない場合、組織はその生産

事業所の審査で利用できる IATF 16949 の適用される要求事項を満たす

ための詳細なアクションプランを含む完全なギャップ分析を確実にす

ること。

5

組織がギャップ分析や詳細なアクションプランを提供しない場

合は、生産事業所での審査は失敗とみなされ、その事業所は完全な

初回登録審査を受ける必要がある。

審査機関に対する 移行審査チームの要求事項

移行審査は IATF 16949 に対して審査する力量が既に実証された有資格第三者審査

員によってのみ行われること。審査員は、次の両方に合格していること: IATF

16949 に従った移行審査と初回登録審査の実施が許容される前に、IATF ADP システ

ム内の IATF 16949 及び IATF Rule のクイズ。

IATF ADP で登録された全ての有効な審査員は、移行審査の実施が許容

される前に IATF 16949 と IATF Rules のクイズの両方に(80%以上で)

合格しなければならない。

2017 年 6 月 30 日までに、IATF ADP で登録された全ての有効な審査員は

(必要なリテイクを含み) IATF 16949 と IATF Rules に合格すること、

さもないと資格喪失となる。

また、3-XX、または 4-ADP の認定証を持つ全ての審査員は、IATF ADP

試験監督付の評価試験のスケジュール前に IATF 16949 と IATF Rules の

トレーニング及びクイズを完了させること。

審査機関は、移行審査にのみ参加する前回の審査サイクルから 1 人以上

を任命してもよい(すなわち、「次回審査に繰り越しされた審査員」)。

この「次回審査に繰り越しされた審査員」は次の定期審査サイクルには

参加してはならないが、その 3 年後の審査サイクルには参加してもよい。

この状況では、審査機関は、該当する IATF 監督事務所に特別採用を申

請することは要求されない。

審査機関は、審査工数が 5審査工数を超え、最大 7工数以内の場合には、一人の審査員

を任命してもよい。この場合、審査機関は特別採用の申請を要求されない。

6

移行審査の不適合マネジメント

審査機関が移行審査で不適合を見つけた場合、組織と審査機関は全ての要求事項に適合

すること:

IATF Rules 5.11 項で定義されている不適合マネジメントプロセス

IATF Rules 8.1 項 c) 及び 8.2 項で定義されている取下げプロセスの開

始。メジャー不適合が移行審査で見つかった場合、一時停止判定は IATF

Rules 8.3 項に適合していること。

IATF16949 登録証発行

審査機関は、移行審査に対して次の固有要求事項/許可された逸脱を含めて、

IATF Rules 5.12 項に規定されている登録の判定プロセス全ての要求事項に適合

すること:

移行審査最終日から最大 120 暦日以内に判定がされる限り、審査機関は

既存のISO/TS 16949:2009登録証の有効期限日後に肯定的な登録判定を

することができる。

注)この件は、IATF 16949 登録証が新たに発行される前に組織の ISO/TS 16949

登録証の有効期限が切れて、有効な登録証がなくなってしまう期間がある

かもしれない。

肯定的な登録判定後、審査機関は組織に IATF 16949 登録証を発行すること。こ

の登録証には、発行日(肯定的な登録判定日)及び有効期限日(発行日プラス

最大 3 年マイナス 1 日)を含むこと。この新たな登録証には IATF 番号を新しく

取得すること。

注)現行の ISO/TS 16949 登録証(まだ「発行されている」状態の場合)は、

IATF データベースにおいて自動的に置き換わる。

7

IATF16949 初回登録 初回登録を要求する全ての組織は、2017 年 10 月 1 日までは ISO/TS 16949:2009

の登録をできるが、ISO/TS 16949:2009 登録証は 2018 年 9 月 14 日までしか有効

ではない。

2017 年 10 月 1 日以降、組織は IATF 16949 規格でのみ審査を受け、登録される。

IATF 16949 の初回登録を求める組織に対する審査工数決定時に、削減工数は次

の状況/組織の時に認めてもよい:

現行の ISO 9001:2015 から IATF 16949 にアップグレードするための登録審査ス

テージ 2 審査工数は、IATF Rules 5.2 項 表 5.2 で規定されている登録審査ステ

ージ 2 工数の 30%以上を削減しないこと。

IATF 16949 認証の審査機関は既存の ISO 9001:2015 認証と同一である

こと。

ISO 9001:2015 認証組織が新規審査機関に移転する場合、IATF 16949 へ

のアップグレード前に新規審査機関による ISO 9001:2015 への最低 1回

の定期審査を行うこと。

登録審査で適用範囲が拡大した場合、アップグレードの削減は適用され

ない。要求される登録審査ステージ 2 の工数を 100%適用すること。

組織が現行の ISO 9001:2008 登録証がある場合、アップグレードの削減は適用

されない。要求される登録審査ステージ 2 の工数を 100%適用すること。

組織が現行の VDA 6.1 及び ISO 9001:2015 から IATF 16949 にアップグレードす

るための登録審査ステージ 2 審査工数は、IATF Rules 5.2 項 表 5.2 で規定され

ている登録審査ステージ 2 工数の 50%以上を削減しないこと。

組織に有効な VDA 6.1 及び ISO 9001:2008 認証がある場合、アップグレ

ードの削減は適用されない。要求される登録審査ステージ 2 の工数を

100%適用すること。

適用範囲が拡大した場合、アップグレードの削減は適用されない。

要求される登録審査ステージ 2 の工数を 100%適用すること。

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IATF Rules5.14.4 項で規定されたアップグレードの削減は、現行の有効な

ISO/TS 16949:2009 適合書簡紙をもつ組織には適用されない。要求される登録審

査ステージ 2 の工数を 100%適用すること。

ISO/TS 16949:2009 登録を取り消された組織の登録審査ステージ 2 の工数は、

IATF Rules 5.4 項 h)* における更新審査工数と同等にしないこと。審査工数

は初回審査工数と同等であること。 * 訳者注)IATF Rules には 5.4 項 h)はない。誤記と思われる。

しかしながら:

登録審査のための審査機関が認証を取り消した審査機関と同じであ

る場合、また、登録審査ステージ2審査が予定していた移行審査の

12 ヶ月以内にスケジュールされている場合は、ステージ1準備状況

レビューは要求されない。

以上の条件を満たしていない場合、現地でのステージ 1 準備状況レビ

ューが必要である。

移行に対する FAQs この文書に対する改訂時に、この戦略に対するさらなる明確化があり得る。