ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した...

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2016(平成 28)年 4 1 日 薬価基準・診療報酬改定》 ①在宅自己注射の診療報酬点数(簡易版) ②製品別在宅自己注射の診療報酬点数 ③在宅自己注射関連の診療報酬点数 ④血糖測定関連の診療報酬点数 ⑤その他の診療報酬点数 ⑥その他参考情報 2016 4 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した 保険診療システム

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《2016(平成 28)年 4 月 1 日 薬価基準・診療報酬改定》

①在宅自己注射の診療報酬点数(簡易版)

②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

③在宅自己注射関連の診療報酬点数

④血糖測定関連の診療報酬点数

⑤その他の診療報酬点数

⑥その他参考情報

2016 年 4 月

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した

保険診療システム

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目次

①在宅自己注射の診療報酬点数(簡易版) ②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

院内処方の場合 院外処方の場合

ヒト GLP-1 アナログ製剤、インスリン製剤、グルカゴン製剤、ヒト成長ホルモン製剤 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

参考 特定保険医療材料料 薬価一覧

③在宅自己注射関連の診療報酬点数

在宅療養指導管理料 C101 在宅自己注射指導管理料、C100 退院前在宅療養指導管理料 C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料、C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

在宅療養指導管理材料加算 C150血糖自己測定器加算、C151注入器加算、C152間歇注入シリンジポンプ加算 C152-2持続血糖測定器加算、C153注入器用注射針加算

C100 退院前在宅療養指導管理料 参考 在宅自己注射指導管理料の対象注射薬

④血糖測定関連の診療報酬点数

D007 血液化学検査 血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの) D025 基本的検体検査実施料 D026 検体検査判断料 D027 基本的検体検査判断料

⑤その他の診療報酬点数

B000 特定疾患療養管理料 B001 特定疾患治療管理料 5 小児科療養指導料 B001 特定疾患治療管理料 7 難病外来指導料 B001 特定疾患治療管理料 9 外来栄養食事指導料 B001 特定疾患治療管理料 10 入院栄養食事指導料 B001 特定疾患治療管理料 11 集団栄養食事指導料 B001 特定疾患治療管理料 13 在宅療養指導料 B001 特定疾患治療管理料 20 糖尿病合併症管理料 B001 特定疾患治療管理料 27 糖尿病透析予防指導管理料 B001-2 小児科外来診療料 B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料 B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 B001-2-9 地域包括診療料 B001-2-11 小児かかりつけ診療料 B001-3 生活習慣病管理料 B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ) B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ) B004 退院時共同指導料 1 B005 退院時共同指導料 2 B006-3 退院時リハビリテーション指導料 B007 退院前訪問指導料 B008 薬剤管理指導料 B008-2 薬剤総合評価調整管理料 B009 診療情報提供料(Ⅰ) B009-2 電子的診療情報評価料 B010 診療情報提供料(Ⅱ) B011-3 薬剤情報提供料 B014 退院時薬剤情報管理指導料 D000 尿中一般物質定性半定量検査 D001 尿中特殊物質定性定量検査(アルブミン定量(尿)、トラ

ンスフェリン(尿)、Ⅳ型コラーゲン(尿))

D005 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、HbA1c) D006 出血・凝固検査(PT、フィブリノゲン半定量・定量、APTT、

FDP定性、・半定量・定量、クロスミキシング試験、FgDP、D ダイマー定性・半定量、Dダイマー、凝固因子インヒビター、VWF抗原、プロトロンビンフラグメント F1+2、TAT、フィブリンモノマー複合体、凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第XI因子、第XⅡ因子、第XⅢ因子)

D007 血液化学検査(グルコース、ケトン体、グリコアルブミン、1,5AG)

D008 内分泌学的検査(TSH、T4、IRI、GH、CPR、 抗 GAD 抗体、抗 IA-2 抗体、ソマトメジン C、IGFBP-3)

D011 免疫血液学的検査(抗血小板抗体検査) D014 自己抗体(抗インスリン抗体) D231 人工膵臓検査 D231-2 皮下連続式グルコース測定 D287 内分泌負荷試験(成長ホルモン GH) D288 糖負荷試験 D400 血液採取 F100 処方料 F400 処方せん料 G000 皮内、皮下及び筋肉内注射 G001 静脈内注射 調剤 10 薬剤服用歴管理指導料

13 の 2 かかりつけ薬剤師指導料 13 の 3 かかりつけ薬剤師包括管理料 14 の 2 外来服薬支援料 15 の 4 退院時共同指導料 15 の 5 服薬情報等提供料 30 特定保険医療材料料

参考 保険医が投与することができる注射薬

⑥その他参考情報

診療報酬請求書等(明細書)の記載要領 各種コード等一覧(医薬品、医療機器)

ご注意 診療報酬については、審査支払機関(支払基金・国保連合会)が審査をし、保険者が内容の点検確認を行うものです。 ここでは、告示・通知より読取れる範囲の解釈を示しておりますので、唯一の回答ではありません。ご使用の際には、点数表、留意事項通知等での確認をお願い致します。

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

①在宅自己注射の診療報酬点数(簡易版)

①-1

① 在宅自己注射の診療報酬点数(簡易版)

詳しくは②製品別在宅自己注射の診療報酬点数をご覧ください

【院内処方】 <ペンシステム> 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750点/650点 注入器 注入器加算(処方した場合) 300点 注射針 注入器用注射針加算(処方した場合) 200点/130点 薬剤 薬価基準 - <キット製剤(プレフィルド製剤)> 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750点/650点 注射針 注入器用注射針加算(処方した場合) 200点/130点 薬剤 薬価基準 - <バイアル(ディスポーザブルシリンジ)> 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750点/650点 注入器(ディスポーザブルシリンジ)

(処方した場合) 注入器加算(注射針一体型の場合) 300点 注入器用注射針加算(注射針一体型でない場合) 200点/130点

薬剤 薬価基準 - 【院外処方】 <ペンシステム> 医療機関

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750点/650点 注入器 注入器加算(処方した場合) 300 点

保険薬局

注射針 特定保険医療材料 15,17,18 円/本 薬剤 薬価基準 -

<キット製剤(プレフィルド製剤)> 医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750点/650点 保険薬局 注射針 特定保険医療材料 15,17,18 円/本

薬剤 薬価基準 - <バイアル(ディスポーザブルシリンジ)> 医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750点/650点 保険薬局 注入器

(ディスポーザブルシリンジ) 特定保険医療材料 17 円(インスリン)

10 円(成長ホルモン) 11 円(その他)

薬剤 薬価基準 - ※ 導入初期加算 580点(初回指導から3月以内と処方内容(一般的名称)変更から1月) ※ 間歇注入シリンジポンプを使用している場合は点数が異なりますので、③でご確認ください。 血糖自己測定器加算 1 月の血糖自己

測定の回数 20 回以上 40 回以上 60 回以上 (80 回以上) (100回以上) (120回以上)

点 数 400 点 580 点 860 点 (1,140 点) (1,320 点) (1,500 点) ※80 回・100 回・120 回以上;1 型糖尿病患者、12 歳未満小児低血糖症患者、妊娠中糖尿病患者 ※3 月に 3 回加算(インスリン製剤を 2 月分、3 月分以上処方している患者又は在宅小児低血糖症患者

指導管理料を算定している患者に限る。) ※ビクトーザ®皮下注 18mg の場合は、インスリン製剤に準じて算定する。

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②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-1

② 製品別在宅自己注射の診療報酬点数

告示・通知より読取れる範囲の解釈を示しておりますので、唯一の回答ではありません。

○ 院内処方の場合

◆ヒト GLP-1 アナログ製剤(グルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニスト)◆ ●ビクトーザ

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

注射針 ペンニードル® (万年筆型注入器用注射針)

注入器用注射針加算 ※1 130 点/月

薬 剤 薬価基準(円/キット) ビクトーザ®皮下注 18mg:10,245 円 注 ビクトーザ®皮下注 18mg は、薬剤・注入器が一体となったキットとして薬価収載されています。その

ため、注入器加算は算定出来ません。

◆インスリン製剤◆

●ノボペンシステム(カートリッジ製剤)

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

携帯用 注入器

ノボペン®4 ノボペン®300 デミ ノボペン エコー®

注入器加算 ※3 300 点/月

注射針 ペンニードル® (万年筆型注入器用注射針)

注入器用注射針加算 ※1 200 点/月 130 点/月 ※2

薬 剤 薬価基準(円/筒)

トレシーバ®注 ペンフィル®:1,847 円 ノボラピッド®注 ペンフィル®:1,669 円 ノボラピッド®30 ミックス注ペンフィル®:1,685 円 レベミル®注 ペンフィル®:1,859 円

●インスリンキット製剤(プレフィルド製剤)

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

注射針 ペンニードル® (万年筆型注入器用注射針)

注入器用注射針加算 ※1 200 点/月 130 点/月 ※2

薬 剤

薬価基準

(円/キット)

ライゾデグ®配合注 フレックスタッチ®: 2,294 円

トレシーバ®注 フレックスタッチ®:2,619 円 ノボラピッド®注 フレックスタッチ®:2,385 円

ノボラピッド®注 フレックスペン®:2,351 円 ノボラピッド®30ミックス注 フレックスペン®: 2,352 円

ノボラピッド®50ミックス注 フレックスペン®: 2,352 円

ノボラピッド®70ミックス注 フレックスペン®: 2,351 円

レベミル®注 フレックスペン®:2,601 円 ノボリン®R 注フレックスペン®:1,950 円 ノボリン®N 注フレックスペン®:1,986 円 ノボリン®30R 注フレックスペン®:1,993 円 ノボラピッド®注 イノレット®:2,211 円 レベミル®注 イノレット®:2,401 円 イノレット®30R 注:1,920 円

注 フレックスタッチ®、フレックスペン®、イノレット®は、薬剤・注入器が一体となったキットとして薬価収載されています。そのため、注入器加算は算定出来ません。

※1 注入器用の注射針を処方した場合に算定

※2 治療上の必要があって、1 型糖尿病患者又はこれに準ずる状態にある患者に対して処方した場合(糖尿病等で 1 日概ね 4 回以上自己注射が必要な場合):200 点/月 上記以外の場合:130 点/月

※3 注入器を処方した場合に算定

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②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-2

●バイアルとディスポーザブルシリンジ

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

注入器 ディスポーザブルシリンジ 注入器加算 ※ 300 点/月

薬 剤

薬価基準(円/バイアル)

ノボラピッド®注 100 単位/mL:4,150 円/1 本(10mL) ノボリン®R 注 100 単位/mL:3,320 円/1 本(10mL)

※ 注射針一体型のディスポーザブル注射器を処方した場合に算定

間歇注入シリンジポンプを使用している場合は③をご確認ください。

◆血糖自己測定◆

●血糖自己測定器加算(糖尿病患者で自己注射を行っており、在宅自己注射指導管理料を算定してい

る患者に対し、血糖自己測定を行った場合の加算)

1 型糖尿病の患者を除く場合(インスリン製剤の自己注射を 1 日に 1 回以上行っている患者)※

1 月の血糖自己測定の回数 20 回以上 40 回以上 60 回以上

所定点数に加算する点数 400 点 580 点 860 点

1 型糖尿病の患者等に限る場合(インスリン製剤の自己注射を 1 日に 1 回以上行っている患者)※

1月の血糖自己測定の回数 20回以上 40回以上 60回以上 80回以上 100回以上 120回以上 所定点数に加算する点数 400点 580点 860点 1,140点 1,320点 1,500点 ※ この他、12 歳未満の小児低血糖症の患者、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(厚生労

働大臣が定める者に限る)も算定可能 注 1. 3 月に 3 回加算(インスリン製剤を 2 月分、3 月分以上処方している患者、在宅小児低血糖症患

者指導管理料を算定している患者に対しては 1 月に 2 回、3 回算定することもできる。) 注 2. 血糖試験紙、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合の費用、その他血

糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 注3. ビクトーザ皮下注18mgの自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行

うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて

血糖自己測定器加算を算定すること。

◆グルカゴン製剤◆

●グルカゴン G ノボ注射用

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

注入器

注射針

ディスポーザブルシリンジ

ディスポーザブル注射針

注入器加算 ※1 300 点/月

注入器用注射針加算 ※2 130 点/月

薬 剤 薬価基準(円/瓶)

グルカゴン G ノボ注射用 1mg:2,143 円

※1 注射針一体型のディスポーザブル注射器を処方した場合

※2 注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合

(注入器加算、注射針加算のどちらか一方のみの算定)

注 1.グルカゴンの自己注射指導時、インスリンの自己注射指導を併せて行った場合は、在宅自己注射

指導管理料、注入器加算、注射針加算は、重複して算定できません。

注 2.経口血糖降下薬を服用している患者にグルカゴンの自己注射指導を行った場合は、在宅自己注

射指導管理料、注入器加算もしくは注射針加算を、新たに算定できます。

注 3.イノレット®、フレックスペン®及びフレックスタッチ®により自己注射を行っている患者にグルカゴンの

自己注射指導を行った場合は、(制度上は)注入器加算のみ(※1 の場合のみ)新たに算定できます。

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②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-3

◆ヒト成長ホルモン製剤◆

●ノルディペンシステム(カートリッジ製剤)

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点 or 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

携帯用

注入器

ノルディペン®10 注入器加算 ※1 300 点/月

注射針 ペンニードル®

(万年筆型注入器用注射針)

注入器用注射針加算 ※2 130 点/月

薬 剤

薬価基準(円/筒) ノルディトロピン®S 注 10mg:57,159 円

※1 注入器を処方した場合に算定

※2 注入器用注射針を処方した場合に算定

●ノルディトロピンキット製剤(プレフィルド製剤)

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点 or 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

注射針 ペンニードル®

(万年筆型注入器用注射針)

注入器用注射針加算 ※ 130 点/月

薬 剤

薬価基準(円/キット) ノルディトロピン® フレックスプロ®注 5mg:47,842 円

ノルディトロピン® フレックスプロ®注 10mg:90,097 円

ノルディトロピン® フレックスプロ®注 15mg:133,557 円

※ 注入器用注射針を処方した場合に算定

注 ノルディトロピン® フレックスプロ®注は、薬剤・注入器が一体となったキットとして薬価収載されています。

そのため、注入器加算は算定出来ません。

◆遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤◆

●ノボセブン

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

注入器

注射針

ディスポーザブルシリンジ

ディスポーザブル注射針

注入器用注射針加算 ※ 200 点/月

薬 剤

薬価基準(円/瓶) ノボセブン®HI 静注用 1mg: 89,757 円 ノボセブン®HI 静注用 2mg:171,622 円 ノボセブン®HI 静注用 5mg:426,490 円 ノボセブン®HI 静注用 1mg シリンジ: 89,757 円 ノボセブン®HI 静注用 2mg シリンジ:171,622 円 ノボセブン®HI 静注用 5mg シリンジ:426,490 円 ノボセブン®HI 静注用 8mg シリンジ:672,741 円

※ 注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合に算定

注 ノボセブン®HI 静注用シリンジは、針及び注入器付きの製品のため、注入器加算、注入器用注射針

加算は算定出来ません。

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②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-4

◆遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤◆

●ノボエイト

在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

薬 剤

薬価基準(円/瓶) ノボエイト®静注用 250: 22,089 円 ノボエイト®静注用 500: 43,018 円 ノボエイト®静注用 1000: 79,776 円 ノボエイト®静注用 1500: 114,491 円 ノボエイト®静注用 2000: 147,942 円 ノボエイト®静注用 3000: 212,319 円

注 針及び注入器付きの製品のため、注入器加算、注入器用注射針加算は算定出来ません。

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②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-5

○ 院外処方の場合

◆ヒト GLP-1 アナログ製剤(グルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニスト)◆ ●ビクトーザ

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

保険薬局 薬 剤 薬価基準(円/キット) ビクトーザ®皮下注 18mg:10,245 円 注射針 ペンニードル®

(万年筆型注入器用注射針)

特定保険医療材料

材料価格基準(円/本)

32G テーパー6mm 17 円 30G8mm 15 円

注 ビクトーザ®皮下注 18mg は、薬剤・注入器が一体となったキットとして薬価収載されています。そのため、注入器加算は算定出来ません。

◆インスリン製剤◆

●ノボペンシステム(カートリッジ製剤)

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

携帯用

注入器

ノボペン®4 ノボペン®300 デミ ノボペン エコー®

注入器加算※ 300 点/月

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/筒) トレシーバ®注 ペンフィル®:1,847 円 ノボラピッド®注 ペンフィル®:1,669 円 ノボラピッド®30 ミックス注ペンフィル®:1,685 円 レベミル®注 ペンフィル®:1,859 円

注射針 ペンニードル® (万年筆型注入器用注射針)

特定保険医療材料 材料価格基準(円/本)

32G テーパー6mm 17 円 30G8mm 15 円

※ 注入器を処方した場合に算定

注 1.ノボペン®システムでは、薬剤、注射針の院外処方が可能です。

注 2.携帯用注入器は、医療機関のみの取扱いです。

●インスリンキット製剤(プレフィルド製剤)

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/キット)

ライゾデグ®配合注 フレックスタッチ®:2,294 円 トレシーバ®注 フレックスタッチ®:2,619 円 ノボラピッド®注 フレックスタッチ®:2,385 円

ノボラピッド®注 フレックスペン®:2,351 円 ノボラピッド®30 ミックス注 フレックスペン®:2,352 円 ノボラピッド®50 ミックス注 フレックスペン®:2,352 円 ノボラピッド®70 ミックス注 フレックスペン®:2,351 円 レベミル®注 フレックスペン®:2,601 円 ノボリン®R 注フレックスペン®:1,950 円 ノボリン®N 注フレックスペン®:1,986 円 ノボリン®30R 注フレックスペン®:1,993 円 ノボラピッド®注 イノレット®:2,211 円 レベミル®注 イノレット®:2,401 円 イノレット®30R 注:1,920 円

注射針 ペンニードル®

(万年筆型注入器用注射針)

特定保険医療材料

材料価格基準(円/本)

32G テーパー6mm 17 円 30G8mm 15 円

注 フレックスタッチ®、フレックスペン®、イノレット®は、薬剤・注入器が一体となったキットとして薬価収載されていますので、院外処方が可能です。

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②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-6

●バイアルとディスポーザブルシリンジ

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点/月 (導入初期加算 580 点)

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/バイアル)

ノボラピッド®注 100 単位/mL:4,150 円/1 本(10mL) ノボリン®R 注 100 単位/mL:3,320 円/1 本(10mL)

注入器 ディスポーザブルシリンジ

(注射針を含む)

特定保険医療材料

材料価格基準

17 円

◆血糖自己測定◆

●血糖自己測定器加算(糖尿病患者で自己注射を行っており、在宅自己注射指導管理料を算定してい

る患者に対し、血糖自己測定を行った場合の加算)

血糖自己測定器加算を算定している場合は、必要な物は全て血糖自己測定器加算に含まれていま

すので、保険薬局でなく医療機関で扱います。

間歇注入シリンジポンプを使用している場合は③をご確認ください。

◆グルカゴン製剤◆

●グルカゴン G ノボ注射用

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/瓶)

グルカゴン G ノボ注射用 1mg:2,143 円

注入器

注射針

ディスポーザブルシリンジ

(注射針を含む)

特定保険医療材料

材料価格基準

11 円

◆ヒト成長ホルモン製剤◆

●ノルディペンシステム(カートリッジ製剤)

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点 or 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

携帯用

注入器

ノルディペン®10 注入器加算※ 300 点/月

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/筒) ノルディトロピン®S 注 10mg:57,159 円

注射針 ペンニードル®

(万年筆型注入器用注射針)

特定保険医療材料

材料価格基準(円/本)

32G テーパー6mm 17 円 30G8mm 15 円

※ 注入器を処方した場合に算定

注 1.ノルディペン®システムでは、薬剤、注射針の院外処方が可能です。

注 2.携帯用注入器は、医療機関のみの取扱いです。

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②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-7

●ノルディトロピンキット製剤(プレフィルド製剤)

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 750 点 or 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/キット) ノルディトロピン® フレックスプロ®注 5mg:47,842 円

ノルディトロピン® フレックスプロ®注 10mg:90,097 円

ノルディトロピン® フレックスプロ®注 15mg:133,557 円

注射針 ペンニードル®

(万年筆型注入器用注射針)

特定保険医療材料

材料価格基準(円/本)

32G テーパー6mm 17 円 30G8mm 15 円

注 ノルディトロピン® フレックスプロ®注は、薬剤・注入器が一体となったキットとして薬価収載されていま

すので、院外処方が可能です。

◆遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤◆

●ノボセブン

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/瓶) ノボセブン®HI 静注用 1mg: 89,757 円 ノボセブン®HI 静注用 2mg:171,622 円 ノボセブン®HI 静注用 5mg:426,490 円 ノボセブン®HI静注用1mg シリンジ: 89,757円 ノボセブン®HI 静注用 2mg シリンジ:171,622 円 ノボセブン®HI 静注用 5mg シリンジ:426,490 円 ノボセブン®HI 静注用 8mg シリンジ:672,741 円

注入器

注射針

ディスポーザブルシリンジ

(注射針を含む)

特定保険医療材料

材料価格基準

11 円

注 ノボセブン®HI 静注用シリンジは、針及び注入器付きの製品です。

◆遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤◆

●ノボエイト

医療機関 在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 650 点/月 (導入初期加算 580 点)

保険薬局 薬 剤

薬価基準(円/瓶) ノボエイト®静注用 250: 22,089 円 ノボエイト®静注用 500: 43,018 円 ノボエイト®静注用 1000: 79,776 円 ノボエイト®静注用 1500: 114,491 円 ノボエイト®静注用 2000: 147,942 円 ノボエイト®静注用 3000: 212,319 円

注 針及び注入器付きの製品です。

ビクトーザ®

、 ライゾデグ®

、トレシーバ®

、 ノボラピッド®

、ペンフィル®

、ノボリン®

、フレックスタッチ®

、フレックスペン®

、イノレット®

、 ノボペン®、ノボペン エコー

®及びペンニードル

®は Novo Nordisk A/S の登録商標です。

ノボセブン®

、ノボエイト®

、ノルディトロピン®

、フレックスプロ®

及びノルディペン®

は Novo Nordisk Health Care AG の登録商標です。

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-8

〈 参考 〉特定保険医療材料の告示・通知

平成 28(2016)年 3 月 4 日 厚生労働省告示第 56 号 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件

Ⅷ 別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

001 インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 17 円

002 ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器 10 円

003 ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 11 円

007 万年筆型注入器用注射針 (1)標準型 15 円 (2)針折れ防止型 17 円 (3)超微細型 18 円

保医発 0304 第 10 号 特定保険医療材料の定義について Ⅶ 調剤点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 007 万年筆型注入器用注射針 (1) 定義

薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が

「医薬品・ワクチン注入用針」であること。 (2) 機能区分の考え方

構造及び機能により、標準型、針折れ防止型及び超微細型の合計 3 区分に区分する。 (3) 機能区分の定義

① 標準型 ② 及び③ に該当しない万年筆型注入器専用の注射針であること。

② 針折れ防止型 針の根元部の外径が31G 又は31G より細いものであって、ハブ部の工夫又はその他の方

法による針折れ防止構造を有する万年筆型注入器専用の注射針であること。 ③ 超微細型

針の先端部の外径が 33G 又は 33G より細いものであって、針の根元から先端に向かって

細くなる形状又はその他の方法により薬液注入時の負荷を軽減する構造を有する万年筆型注

入器専用の注射針であること。

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

②製品別在宅自己注射の診療報酬点数

②-9

薬価一覧

品 目 薬価(円) 品 目 薬価(円) インスリン製剤 キット(プレフィルド) (円/キット) ヒト GLP-1 アナログ製剤 (円/キット) ライゾデグ®配合注 フレックスタッチ® 2,294 ビクトーザ®皮下注 18mg 10,245 トレシーバ®注 フレックスタッチ® 2,619 ノボラピッド®注 フレックスタッチ® 2,385 品 目 薬価(円) ノボラピッド®注 フレックスペン® 2,351 インスリン製剤 カートリッジ (円/筒) ノボラピッド®30ミックス注 フレックスペン® 2,352 トレシーバ®注 ペンフィル® 1,847 ノボラピッド®50ミックス注 フレックスペン® 2,352 ノボラピッド®注 ペンフィル® 1,669 ノボラピッド®70ミックス注 フレックスペン® 2,351 ノボラピッド®30ミックス注 ペンフィル® 1,685 レベミル®注 フレックスペン® 2,601 レベミル®注 ペンフィル® 1,859 ノボリン®R 注フレックスペン® 1,950 インスリン製剤 バイアル (円/1本10mL

バイアル)ノボリン®N 注フレックスペン® 1,986 ノボリン®30R 注フレックスペン® 1,993 ノボラピッド®注 100 単位/mL 4,150ノボラピッド®注 イノレット® 2,211 ノボリン®R 注 100 単位/mL 3,320 レベミル®注 イノレット® 2,401 イノレット®30R 注 1,920

品 目 薬価(円) 品 目 薬価(円) グルカゴン製剤 (円/瓶) 血液凝固第 VII 因子製剤 (円/瓶)

グルカゴン G ノボ注射用 1mg 2,143 (経)ノボセブン®HI 静注用 1mg 89,757 (経)ノボセブン®HI 静注用 2mg 171,622 品 目 薬価(円) (経)ノボセブン®HI 静注用 5mg 426,490

ヒト成長ホルモン製剤 カートリッジ (円/筒) ノボセブン®HI 静注用 1mg シリンジ

89,757 ノルディトロピン®S 注 10mg 57,159 ヒト成長ホルモン製剤 キット(プレフィルド) (円/キット) ノボセブン®HI 静注用 2mg

シリンジ 171,622

ノルディトロピン® フレックスプロ®注 5mg

47,842 ノボセブン®HI 静注用 5mg

シリンジ 426,490

ノルディトロピン® フレックスプロ®注 10mg

90,097 ノボセブン®HI 静注用 8mg

シリンジ 672,741

ノルディトロピン® フレックスプロ®注 15mg

133,557 血液凝固第 VIII 因子製剤 (円/瓶)

ノボエイト®静注用 250 22,089 (経);2017(平成 29)年 3 月 31 日までの ノボエイト®静注用 500 43,018

経過措置期間 ノボエイト®静注用 1000 79,776 ノボエイト®静注用 1500 114,491 ノボエイト®静注用 2000 147,942 ノボエイト®静注用 3000 212,319

品 名 特定保険医療材料名 材料価格 ペンニードル® 32G テーパー 6mm 万年筆型注入器用注射針(2)針折れ防止型 17 円 ペンニードル® 30G 8mm 万年筆型注入器用注射針(1)標準型 15 円 ビクトーザ

®、 ライゾデグ

®、 トレシーバ

®、ノボラピッド

®、ペンフィル

®、ノボリン

®、フレックスタッチ

®、フレックスペン

®、イノレット

®及び

ペンニードル®

は Novo Nordisk A/S の登録商標です。 ノボセブン®、ノボエイト

®、ノルディトロピン®及びフレックスプロ®は Novo Nordisk Health Care AG の登録商標です。

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-1

③ 在宅自己注射関連の診療報酬点数

● 平成 28(2016)年 3 月 4 日 厚生労働省告示第 52 号 及び

◆ 平成 28(2016)年 3 月 4 日 保医発 0304 第 3 号 等

●在宅療養指導管理料● 在宅療養指導管理料の費用は、第 1 款及び第 2 款の各区分の所定点数を合算した費用により

算定する。

●第 1 款 在宅療養指導管理料● 1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月 1 回に限り算定し、

同一の患者に対して 1 月以内に指導管理を 2 回以上行った場合においては、第 1 回の指導管

理を行ったときに算定する。 2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理

のうち 2 以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定す

る。 3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介を受けた保険医療機関が、在宅

療養支援診療所又は在宅療養支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理を

行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣の

定める患者に対して当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養指導管

理を行った場合(C102 に規定する指導管理と C102-2 に規定する指導管理、C103 に規定す

る指導管理と C107 に規定する指導管理又は C107-2 に規定する指導管理、C104 に規定す

る指導管理と C105 に規定する指導管理、C104 に規定する指導管理と C105-2 に規定する指

導管理、C105 に規定する指導管理と C105-2 に規定する指導管理、C105-2 に規定する指導

管理とC109 に規定する指導管理、C107 に規定する指導管理とC107-2 に規定する指導管理、

C108 に規定する指導管理と C110 に規定する指導管理、C108-2 に規定する指導管理と

C110 に規定する指導管理及び C109 に規定する指導管理と C114 に規定する指導管理の組

合せを除く。)には、それぞれの保険医療機関において、本款各区分に掲げる在宅療養指導管

理料を算定できるものとする。 4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導

管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定で

きる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する

月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。

◆在宅療養指導管理料について◆

(1) 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者につい

て、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な

注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、

注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保

険医療材料を支給した場合に算定する。 ただし、当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合に

は算定できない。 なお、衛生材料等の支給に当たっては、以下の 2 又は 3 の方法によることも可能である。

(2) 衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、当該患者へ訪問看護を実施している訪問

看護事業者から、訪問看護計画書(「訪問看護計画書等の記載要領等について」別紙様式 1)

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-2

により必要とされる衛生材料等の量について報告があった場合、医師は、その報告を基に療

養上必要な量について判断の上、患者へ衛生材料等を支給する。 また、当該訪問看護事業者から、訪問看護報告書(「訪問看護計画書等の記載要領等につい

て」別紙様式 2)により衛生材料等の使用実績について報告があった場合は、医師は、その内

容を確認した上で、衛生材料等の量の調整、種類の変更等の指導管理を行う。 (3) また、医師は、2 の訪問看護計画書等を基に衛生材料等を支給する際、保険薬局(当該患者

に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており、基準調剤加算又は在宅患者調剤加算の

届出を行っているものに限る。)に対して、必要な衛生材料等の提供を指示することができる。 (4) 在宅療養指導管理料は 1 月 1 回を限度として算定し、特に規定する場合を除き、同一の患者

に対して同一月に指導管理を 2 回以上行った場合は、第 1 回の指導管理を行ったときに算定

する。 (5) 2 以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導

管理を行っている場合には、特に規定する場合を除き、主たる指導管理を行っている保険医

療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する。 (6) 同一の保険医療機関において、2 以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所

定点数を算定する。 (7) 通則 6 について、15 歳未満の人工呼吸器を装着している患者又は 15 歳未満から引き続き

人工呼吸器を装着しており体重が20 キログラム未満の患者に対して、区分番号「A206」在宅

患者緊急入院診療加算に規定する在宅療養後方支援病院と連携している保険医療機関が、

在宅療養後方支援病院と異なる在宅療養指導管理を行った場合には、それぞれの保険医療

機関において在宅療養指導管理料を算定できる。なお、この場合は、それぞれの保険医療機

関において算定している在宅療養指導管理料について、適切な情報交換を行い、重複した算

定がないよう留意すること。 (8) 入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行

った場合には、退院の日 1 回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。この場

合においては、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療にて行っ

た指導管理の費用は算定できない。また、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入

院するため転院した場合には算定できない。 (9) 退院した患者に対して、当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅療養指導管理

料を算定すべき指導管理を行った場合は、当該患者について当該保険医療機関において退

院日に在宅療養指導管理料を算定していない場合に限り、在宅療養指導管理料を算定するこ

とができる。ただし、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療

機関において在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に

当該算定理由を記載すること。このため、在宅療養指導管理料を算定する場合は、患者に対

し当該月の入院の有無を確認すること。 (10) 在宅療養を実施する保険医療機関においては、緊急事態に対処できるよう施設の体制、患

者の選定等に十分留意すること。特に、入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を

算定するに当たっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険

医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要であること。 (11) 当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)、指導内

容の要点を診療録に記載すること。 (12) 保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコ

ール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カ

テーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該

医療材料の費用は、別に診療報酬上の加算等として評価されている場合を除き所定点数に含

まれ、別に算定できない。

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-3

(13) 関連学会より留意事項が示されている在宅療養については、指示、管理に当たってはこれら

の事項を十分参考とするものとする。(例:がん末期医療に関するケアのマニュアル(厚生省・

日本医師会編)) (14) 在宅療養指導管理料は必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に

算定することとなっており、保険医療機関は訪問看護ステーションとの連携等により在宅医療

に必要な衛生材料等の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を支給すること。 (本項は 平成 15(2003)年 3 月 31 日保医発第 0331014 号 より)

●C101 在宅自己注射指導管理料●

1 複雑な場合 1,230 点 2 1 以外の場合

イ 月 27 回以下の場合 650 点 ロ 月 28 回以上の場合 750 点

注 1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対

して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に第 2章第6部の通

則 6 に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できな

い。 注 2 初回の指導を行った日の属する月から起算して 3 月以内の期間に当該指導管理を行った場

合には、導入初期加算として、3 月を限度として、580 点を所定点数に加算する。 注 3 処方の内容に変更があった場合には、注 2 の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属

する月から起算して 1 月を限度として、1 回に限り導入初期加算を算定できる。

◆在宅自己注射指導管理料について◆

(1) 在宅における排卵誘発を目的とする性腺刺激ホルモン製剤を用いた治療については、在宅自

己注射指導管理料は算定できない。ただし、性腺刺激ホルモン製剤に含まれるフォリトロピン

ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)を「視床下部-下垂体機能障害に伴う

無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合、又はフォリトロピンア

ルファ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)を「視床下部-下垂体機能障害又は多

嚢胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した

場合に限っては、在宅自己注射指導管理料を算定できる。 (2) インターフェロンベータ製剤については、多発性硬化症に対して用いた場合に限り算定する。 (3) インターフェロンアルファ製剤については、C 型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善(血中

HCV RNA 量が高い場合を除く。)を目的として単独投与に用いた場合、C 型代償性肝硬変に

おけるウイルス血症の改善(セログループ 1 の血中 HCV RNA 量が高い場合を除く)を目的と

して単独投与に用いた場合、HBe 抗原陽性でかつ DNA ポリメラーゼ陽性の B 型慢性活動性

肝炎のウイルス血症の改善を目的として単独投与に用いた場合及び HTLV-1 関連脊髄症

(HAM)に対して用いた場合に限り算定する。なお、ペグインターフェロンアルファ製剤について

は算定できない。 (4)グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤については、慢性肝疾

患における肝機能異常の改善に対して用い、在宅自己注射での静脈内投与について十分な

経験を有する患者であって、医師により必要な指導を受けた場合に限り算定する。 (5)顆粒球コロニー形成刺激因子製剤については、再生不良性貧血及び先天性好中球減少症の

患者に対して用いた場合に限り算定する。 (6) アドレナリン製剤については、蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキシーの既往のあ

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-4

る患者又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い患者に対して、定量自動注射器を緊急

補助的治療として用いた場合に限り算定する。

(7) 「1」複雑な場合については、間歇注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っている患者

について、診察を行った上で、ポンプの状態、投与量等について確認・調整等を行った場合に

算定する。この場合、プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。 (8) 在宅自己注射の導入前に、入院又は 2 回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師に

よる十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。また、指導内容を詳細

に記載した文書を作成し患者に交付すること。なお、第 2 節第 1 款の在宅療養指導管理料の

通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。 (9) 「2」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点

数を算定する。なお、この場合において、例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを

得ずあらかじめ指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、当該指示回数に応じ

て算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ在宅で実施されないことが明らかな場

合は、当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定すること。また、「2」は区分番号

「B001」難病外来指導管理料との併算定は可とする。 (10) 「注 2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3

月の間、月 1 回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに 1 回に限

り算定することができる。 (11) 「注 3」に規定する「処方の内容に変更があった場合」とは、一般的名称に変更があった場合

をいう。なお、過去 1 年以内に使用した一般的名称に変更した場合は、算定できない。 (12) 在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅自己注射指導管

理に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行っ

た場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与

を行っている特掲診療料の施設基準等別表第九に掲げる注射薬の費用は算定できない。 (13) 在宅自己注射指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において区分

番号「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に行った区分番号「G000」皮内、皮下及び

筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射及び区分番号「G004」点滴注射の費用(薬剤及

び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。 (14) 同一月に第 2 章第 6 部の通則 6 に規定する外来化学療法加算を算定している患者の外来

受診時に、当該加算に係る注射薬を用いて当該患者に対して自己注射に関する指導管理を

行った場合については、当該管理料を算定できない。 (15) トシリズマブ製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。 (16) アバタセプト製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。 (17) 2 以上の保険医療機関が同一の患者について、異なった疾患に対する当該指導管理を行っ

ている場合には、いずれの保険医療機関においても、当該在宅療養指導管理料を算定できる。

なお、この場合にあっては、相互の保険医療機関において処方されている注射薬等を把握す

ること。 (18) 在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項

患者に対する注射は、医師等の有資格者が実施することが原則であるが、在宅自己注射を

実施するに当たっては、以下の点に留意すること。 ア 在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注

射薬の適応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を

有する医師が行うこと。 イ 在宅自己注射の導入前には、入院又は週 2 回若しくは 3 回以上の外来、往診若しくは訪問

診療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行うこと。 ウ かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の

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③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-5

対応等について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること。 エ 在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行うこと。 (本項は 平成 17(2005)年 4 月 27 日保医発第 0427002 号 より)

●C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料● 820 点 注 12 歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血糖の予

防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

◆在宅小児低血糖症患者指導管理料について◆ 在宅小児低血糖症患者指導管理料は、12 歳未満の小児低血糖症の患者であって、薬物療法、

経管栄養法若しくは手術療法を現に行っているもの又はそれらの終了後 6 月以内のものに対し

て、患者及びその家族等に対して適切な療養指導を行った場合に算定する。

●C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料● 150 点 注 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者※に限る。)で

あって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指

導管理を行った場合に算定する。 ※妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が

高い者(血糖の自己測定を必要とするものに限る。) (厚生労働省告示第 54 号 特掲診療料

の施設基準等の一部を改正する件) ◆在宅妊娠糖尿病患者指導管理料について◆

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料は妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記

の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、

適切な療養指導を行った場合に算定する。 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下の(1)又は(2)に該当する者 (1) 以下のいずれかを満たす糖尿病である場合(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)

ア 空腹時血糖値が 126mg/dL 以上 イ HbA1c が JDS 値で 6.1%以上(NGSP 値で 6.5%) ウ 随時血糖値が 200mg/dL 以上 (注) ウの場合は、空腹時血糖値又は HbA1c で確認すること。 エ 糖尿病網膜症が存在する場合

(2) ハイリスクな妊娠糖尿病である場合 ア HbA1c が JDS 値で 6.1%未満(NGSP 値で 6.5%未満)で、75gOGTT 2 時間値が

200mg/dL 以上 イ 75gOGTT を行い、次に掲げる項目に 2 項目以上該当する場合又は非妊娠時の BMI が

25 以上であって、次に掲げる項目に 1 項目以上該当する場合 (イ) 空腹時血糖値が 92mg/dl 以上 (ロ) 1 時間値が 180mg/dl 以上 (ハ) 2 時間値が 153mg/dl 以上

●第 2 款 在宅療養指導管理材料加算●

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第 1 款各区分に掲げる在宅療養指導管

理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月 1 回に限り算定

する。 2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療

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③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-6

材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数

表第 4 節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。

◆在宅療養指導管理材料加算について◆

(1) 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第 1 款在宅療養指導管理料を算定するか

否かにかかわらず、別に算定できる。 (2) 同一の保険医療機関において、2 以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所

定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該 2 以上の指導

管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。 (3) 在宅療養指導管理材料加算は、例えば「酸素ボンベを使用した場合」とは当該保険医療機関

の酸素ボンベを在宅で使用させた場合をいう等、保険医療機関が提供すること及び在宅にお

ける状態であることを前提にしているものであること。 なお、保険医療機関が所有する装置(酸素濃縮装置等)を患者に貸与する場合、保険医療

機関は、当該装置の保守・管理を十分に行うこと。また、これらの装置の保守・管理を販売業

者に委託する場合には、保険医療機関は、当該販売業者との間で、これらの装置の保守・管

理に関する契約を締結し、保守・管理の内容を患者に説明した上で、定期的な確認と指導を行

い、当該装置の保守・管理が当該販売業者により十分に行われている状況を維持すること。 (4) 「2」の「保険医療材料の使用を算定要件とするもの」とは、区分番号「C160」に掲げる在宅中

心静脈栄養法用輸液セット加算等をいう。 ●C150 血糖自己測定器加算●

1 月 20 回以上測定する場合 400 点 2 月 40 回以上測定する場合 580 点 3 月 60 回以上測定する場合 860 点 4 月 80 回以上測定する場合 1,140 点 5 月 100 回以上測定する場合 1,320 点 6 月 120 回以上測定する場合 1,500 点 注1 1から 3までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自

己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3 月に 3 回に限り、第 1 款

の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を 1日に 1回以上行っている患者(1 型

糖尿病の患者を除く。) ロ インスリン製剤の自己注射を 1 日に 1 回以上行っている患者(1 型糖尿病の患者に限る。) ハ 12 歳未満の小児低血糖症の患者 ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者※に限る。)

注2 4から 6までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自

己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、3 月に 3 回に限り、第 1款の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤の自己注射を 1 日に 1 回以上行っている患者(1 型糖尿病の患者に限る。) ロ 12 歳未満の小児低血糖症の患者 ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者※に限る。) ※ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高

い者(血糖の自己測定を必要とするものに限る。) (厚生労働省告示第 54 号 特掲診療料の

施設基準等の一部を改正する件)

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③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-7

◆血糖自己測定器加算について◆

(1) 血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行

っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は 12 歳未満の小児低血糖症患者に対して、

医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化

酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導

を行った場合に、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料、「C010-2」在宅小児低血糖症

患者指導管理料又は区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するもので

ある。 なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸

与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に

算定できない。 (2) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料、区分番号

「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患

者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日 1 回に限り、在宅自己注射指

導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の所定

点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関に

おいて当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料、在宅小児

低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行

った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。 (3) 当該加算は、1 月に 2 回又は 3 回算定することもできるが、このような算定ができる患者は、

区分番号「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している患者のうちインスリン製

剤を 2 月分又は 3 月分以上処方している患者又は区分番号「C101-2」に掲げる在宅小児低

血糖症患者指導管理料を算定している患者に限るものである。 (4) グルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い 1 週間

に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を

使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、所定点数を算定する。 ●C151 注入器加算● 300 点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対

して、注入器を処方した場合に、第 1 款の所定点数に加算する。

◆注入器加算について◆

(1) 「注入器」とは、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を除く。)に

対するディスポーザブル注射器(注射針一体型に限る。)、自動注入ポンプ、携帯用注入器又

は針無圧力注射器のことをいい、加算の算定はこれらを処方した月に限って可能であり、単に

注入器の使用を行っているのみでは算定できない。注入器加算は、針付一体型の製剤を処方

した場合には算定できない。 (2) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき

指導管理を行った場合は、退院の日 1 回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び

注入器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月

に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行っ

た場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器加算は算定できない。 ●C152 間歇注入シリンジポンプ加算●

1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500 点 2 1 以外のシリンジポンプ 1,500 点

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③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-8

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対

して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、2 月に 2 回に限り第 1 款の所定点数に加算

する。

◆間歇注入シリンジポンプ加算について◆

(1) 「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン又は性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤を間歇的か

つ自動的に注入するシリンジポンプをいう。 (2) 「プログラム付きシリンジポンプ」とは、間歇注入シリンジポンプのうち、基礎注入と独立して追

加注入がプログラム可能であり、また基礎注入の流量について、1 日につき 24 プログラム以

上の設定が可能なものをいう。 (3) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき

指導管理を行った場合は、退院の日 1 回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び

間歇注入シリンジポンプ加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関に

おいて当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべ

き指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算

は算定できない。 (4) 間歇注入シリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他療養上必要な医

療材料については、所定点数に含まれる。 ●C152-2 持続血糖測定器加算● 1 2 個以下の場合 1,320 点 2 4 個以下の場合 2,640 点 3 5 個以上の場合 3,300 点 注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の

患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、第 1 款の所定点数に加算する。 注 2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外の

シリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第 1 款の所定点数にそれぞれ

3,230 点又は 2,230 点を加算する。ただし、この場合において、区分番号 C152 に掲げる間歇

注入シリンジポンプ加算は算定できない。 ◆持続血糖測定器加算について◆ (1) 入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、持続的に測定した血糖値に基づ

く指導を行うために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。 ア 血糖コントロールが不安定な 1 型糖尿病患者であって、持続皮下インスリン注入療法を行

っている者 イ 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な 2 型

糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある、持続皮下イン

スリン注入療法を行っている者 (2) 持続血糖測定器加算を算定する場合は、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要

欄に記載すること。 (3) 同一月において、区分番号「C152」間歇注入シリンジポンプ加算と当該加算は、併せて算定

できない。 (4) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき

指導管理を行った場合は、退院の日 1 回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び持

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③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-9

続血糖測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退

院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行

った場合であっても、指導管理の所定点数及び持続血糖測定器加算は算定できない。 (5) 「注 2」に規定するシリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他療養上

必要な医療材料の費用については、所定点数に含まれる。 持続血糖測定器加算の施設基準 (厚生労働省告示第 54 号 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件) (1)当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。 (2)当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。 (保医発 0304 第 2 号 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて) 1 持続血糖測定器加算に関する施設基準 (1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも 5 年以上の経験を有する常勤の医師が 2 名

以上配置されていること。 (2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。 2 届出に関する事項 持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添 2 の様式 24 の 5 を用いること。 ●C153 注入器用注射針加算● 1 治療上の必要があって、1 型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態に

ある患者に対して処方した場合 200 点 2 1 以外の場合 130 点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対

して、注入器用の注射針を処方した場合に、第 1 款の所定点数に加算する。

◆注入器用注射針加算について◆

(1) 区分番号「C151」注入器加算に規定する「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポ

ーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。 (2) 注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できる。この場合において、

「1」の加算は、以下の場合に算定できるものであり、算定する場合は、診療報酬明細書の摘

要欄に算定理由を記載すること。 ア 糖尿病等で 1 日概ね 4 回以上自己注射が必要な場合 イ 血友病で自己注射が必要な場合 (3) 注入器用注射針加算は、針付一体型の製剤又は針無圧力注射器を処方した場合には算定で

きない。 (4) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき

指導管理を行った場合は、退院の日 1 回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び

注入器用注射針加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当

該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管

理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器用注射針加算は算定できない。 ●C100 退院前在宅療養指導管理料● 120 点

注 1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指

導管理を行った場合に算定する。 注 2 6 歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算と

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③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-10

して所定点数に 200 点を加算する

◆退院前在宅療養指導管理料について◆

(1) 入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っ

た場合には、外泊の初日 1 回に限り退院前在宅療養指導管理料を算定する。 (2) 退院前在宅療養指導管理料を算定した同一月に他の在宅療養指導管理料を算定することが

できるが、退院前在宅療養指導管理料を算定した日には他の在宅療養指導管理料及び在宅

療養指導管理材料加算は算定できない。 (3) 入院料の取扱い上は外泊とならない1泊2日の場合であっても、退院前在宅療養指導管理料

の算定要件を満たせば当該指導管理料を算定することができる。 (4) 退院前在宅療養指導管理料を算定できるのは、あくまでも退院した場合であり、病状の悪化

等により退院できなかった場合には算定できない。また、外泊後、帰院することなく転院した場

合には算定できない。 (5) 注 2 に規定する乳幼児加算は、6 歳未満の乳幼児に対して退院前在宅療養指導管理料を算

定する場合に加算する。

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③在宅自己注射関連の診療報酬点数

③-11

〈 参考 〉在宅自己注射指導管理料の対象注射薬 平成 28(2016)年 3 月 4 日 厚生労働省告示第 54 号 等 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 等 第四 在宅医療

六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器

用注射針加算に規定する注射薬 別表第九に掲げる注射薬 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注

入器用注射針加算に規定する注射薬 インスリン製剤、性腺刺激ホルモン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第

Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥

人血液凝固第Ⅸ因子製剤、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、性腺刺激ホルモン放出ホルモン

剤、ソマトスタチンアナログ、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、グルカゴン製剤、グルカゴン様

ペプチド-1 受容体アゴニスト、ヒトソマトメジン C 製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフ

ェロンベータ製剤、エタネルセプト製剤、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン

酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、

アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製

剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン

(皮下注射)製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、セクキヌマブ製剤

六の一の二 注入器加算に規定する注射薬 別表第九の一の二に掲げる注射薬 別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤以外のもの

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④血糖測定関連の診療報酬点数

④-1

④ 血糖測定関連の診療報酬点数

保険医療機関

(外来)

保険医療機関

(入院)

特定機能病院

(入院)

検体検査 実施料

生化学検査(Ⅰ) D007 血液化学検査 1 11 点/回 ※

生化学検査(Ⅰ) D007 血液化学検査 1 11 点/回 ※

D025 基本的検体検査実施料 140 点(4 週間以内) 110 点(4 週間超) /1 日につき

検体検査

判断料

D026検体検査判断料 3 生化学的検査(Ⅰ)判断料

144 点/月 1 回

D026検体検査判断料 3 生化学的検査(Ⅰ)判断料

144 点/月 1 回

D027基本的検体検査判断料 604 点/月 1 回

※ 血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの) が該当

○別に、厚生労働大臣が定める検体検査管理に関する施設基準に適合しているものとして、

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の場合の検体検査判断料の加算

保険医療機関

(外来)

保険医療機関

(入院)

特定機能病院

(入院)

管理加算 検体検査管理加算(Ⅰ) 40 点/月 1 回

検体検査管理加算(Ⅰ) 40 点/月 1 回 検体検査管理加算(Ⅱ) 100 点/月 1 回 検体検査管理加算(Ⅲ) 300 点/月 1 回 検体検査管理加算(Ⅳ) 500 点/月 1 回

*ヒトGLP-1アナログ製剤、インスリン製剤の在宅自己注射を行っている患者については③-6をご参照ください。

● 平成 28(2016)年 3 月 4 日 厚生労働省告示第 52 号 及び ◆ 平成 28(2016)年 3 月 4 日 保医発 0304 第 3 号

●生化学検査(Ⅰ) D007 血液化学検査●

1 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、

尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ

(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、膠質反応、ク

レアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、

クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール

検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄

結合能(TIBC)(比色法) 11 点 ●D025 基本的検体検査実施料(1 日につき)● 1 入院の日から起算して 4 週間以内の期間 140 点 2 入院の日から起算して 4 週間を超えた期間 110 点 注 1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査につい

て算定する。 2 次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。 イ 尿中一般物質定性半定量検査 ロ 尿中特殊物質定性定量検査 ハ 尿沈渣(鏡検法)

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④血糖測定関連の診療報酬点数

④-2

ニ 糞便検査 ホ 穿刺液・採取液検査 ヘ 血液形態・機能検査 ト 出血・凝固検査 チ 造血器腫瘍遺伝子検査 リ 血液化学検査 ヌ 免疫血液学的検査

ABO血液型及びRh(D)血液型 ル 感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジン O(ASO)定性、抗ストレプトリジン O(ASO)半定量、抗ストレプトリジン O(ASO)定量、トキソプラズマ抗体定性、トキソプラ

ズマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清

反応(STS)定量、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量及び

HIV-1 抗体 ヲ 肝炎ウイルス関連検査

HBs 抗原定性・半定量、HBs 抗体定性、HBs 抗体半定量、HBs 抗原、HBs 抗体、

HCV 抗体定性・定量、HCV 構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性及び HCV 構造蛋白及

び非構造蛋白抗体半定量 ワ 自己抗体検査

寒冷凝集反応及びリウマトイド因子(RF)定量 カ 血漿蛋白免疫学的検査

C 反応性蛋白(CRP)定性、C 反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH50)及び免疫グロブ

リン ヨ 微生物学的検査

3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第 1 章第 2 部第 2 節に規定する

HIV 感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環

境特別加算又は同部第 3 節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しな

い。

◆基本的検体検査実施料について◆

(1) 基本的検体検査実施料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行わ

れる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求方

法を導入したものである。 (2) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数を

算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検

査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。 (3) 入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象とす

る。 (4) 外泊期間中は、入院日数に含まれない。 (5) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第 1 章第 2 部第 2 節に規定

する HIV 感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療

養環境特別加算又は同部第 3 節に規定する特定入院料を算定している患者については、基

本的検体検査実施料は別に算定しないが、入院日数は入院の初日から数える。 (6) 1 月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった

場合は、当該月は本実施料は請求できない。

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④血糖測定関連の診療報酬点数

④-3

●D026 検体検査判断料● 1 尿・糞便等検査判断料 2 血液学的検査判断料 3 生化学的検査(Ⅰ)判断料 4 生化学的検査(Ⅱ)判断料 5 免疫学的検査判断料 6 微生物学的検査判断料

34 点 125 点 144 点 144 点 144 点 150 点

注 1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月 1 回に限り

算定できるものとする。ただし、区分番号 D027 に掲げる基本的検体検査判断料を算定する

患者については、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、

免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。

2 注 1 の規定にかかわらず、区分番号 D000 に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定

点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。 3 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方

厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る

区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算

(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1 人につき月 1 回に限り、次に掲げる点数を所定点数

に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他

の検体検査管理加算は、算定しない。

イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40 点 ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100 点 ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300 点 ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500 点

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理

加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として 40 点を加算する。 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関において、区分番号 D006-4 に掲げる遺伝学的検査を実施し、その結果につ

いて患者又はその家族に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、患者1人につき月1回に

限り、500 点を所定点数に加算する。 6 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有す

る医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数

に加算する。 7 区分番号D015の21に掲げる免疫電気泳動法を行った場合に、当該検査に関する専門の知

識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、

50 点を所定点数に加算する。

◆検体検査判断料について◆

(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・

糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの 6 区分)に係る検体検査判断料を合算

した点数を算定する。 (2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわ

らず、月 1 回に限り、初回検査の実施日に算定する。 (3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数

を算定できる。 (4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科に

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④血糖測定関連の診療報酬点数

④-4

おいて検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の

別にかかわらず、月 1 回に限る。 (5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合

は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料又は区

分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、そ

れぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。 (6) 注 3 に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対

し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の

患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者 1 人に

つき月 1 回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定で

きない。 また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の注 2 に掲げる加算を算定した場合には、

本加算は算定できない。

(7) 入院中の患者について注 3 に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は

検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者

について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。 (8) 注 5 に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、

区分番号「D006-4」遺伝学的検査を実施し、患者又はその家族に対し当該検査の結果に基

づいて療養上の指導を行った場合に算定する。 なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(平成 16 年 12 月)及び関係学会による

「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成 23 年 2 月)を遵守すること。 (9) 注 6 に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも 5 年以上の

経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の報告書を

作成した場合に、月 1 回に限り算定する。 (10) 注 7 に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5

年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で作製された免疫電気泳動像を判定し、

M 蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。

●D027 基本的検体検査判断料● 604 点 注 1 特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検

査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対し

て行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月 1 回に限り算定できるものと

する。

2 区分番号 D026 に掲げる検体検査判断料の注 3 本文及び注 4 に規定する施設基準に適合

しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を

行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者 1 人につき月 1 回に限り、同注に掲げる

点数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場

合には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。

◆基本的検体検査判断料について◆

(1) 基本的検体検査判断料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行わ

れる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月 1 回の包括的な判断料を設定した

ものである。 (2) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、当該検査が基本的検体検査判断

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

④血糖測定関連の診療報酬点数

④-5

料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定

できる。 (3) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第 1 章第 2 部第 2 節に規定

する HIV 感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療

養環境特別加算を算定している患者については、基本的検体検査判断料は、別に算定しな

い。 (4) 1 月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった

場合は、当該月は本判断料は請求できない。 (5) 特定機能病院において、(3)に掲げる場合以外で基本的検体検査判断料を算定すべき場合

は、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査

判断料及び微生物学的検査判断料を算定することはできず、本判断料を算定するものとす

る。

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-1

⑤ その他の診療報酬点数

・ 関連告示(平成 28 年 3 月 4 日 厚生労働省告示第 52 号、同第 54 号 等)及び関連通知(平成 28

年 3 月 4 日 保医発 0304 第 3 号、保医発 0304 第 2 号 等)より要点のみ記載しています。 ・ 在宅医療による薬剤のみの場合は算定できない項目もありますので、ご注意ください。 ・ 要点のみの記載となっておりますので、ご使用の際には必ず点数表、留意事項通知等でご確認を

お願い致します。 1.医科点数表より 【1】B000 特定疾患療養管理料

診療所:225 点 100 床未満の病院:147 点 100 床以上 200 床未満の病院:87 点 厚生労働大臣が定める疾患(糖尿病を含む)を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上

必要な管理を行った場合に、月 2 回に限り算定できる。 ◇ 許可病床数が 200 床以上の病院においては、算定不可 ◇ 初診日に行った管理又は初診日から 1 月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれる。

入院患者に行った管理又は退院日から1月以内に行った管理の費用は、入院基本料に含

まれる。 ◇ 在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者治療管理料、在宅妊娠糖尿病患者指

導管理料等の在宅療養指導管理料を算定している場合は、算定不可

【2】B001 特定疾患治療管理料 5 小児科療養指導料 270 点 厚生労働大臣が定める基準を満たす小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当す

る医師が、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする 15 歳未満の患者であって

入院中以外のものに対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月 1 回に限り算定する。 ◇ 対象となる疾患は、血友病及び児童福祉法第 6 条の 2 第 1 項に規定する小児慢性特定疾病

(同条第 2 項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)

等である。 ◇ 在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者治療管理料、在宅妊娠糖尿病患者指

導管理料等の在宅療養指導管理料、【1】B000 特定疾患療養管理料、【3】難病外来指導管

理料を算定している場合は、算定不可

◇ 初診日に行った指導又は初診日と同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれる。入

院患者に行った指導又は退院日から 1 月以内に行った指導の費用は、入院基本料に含ま

れる。

◇ 施設基準;当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること

【3】B001 特定疾患治療管理料 7 難病外来指導管理料 270 点 厚生労働大臣が定める疾病を主病とする入院中の患者以外の患者に対して、計画的な医学管理

を継続して行い、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月 1 回に限り算定する。 ◇ 対象となる疾患は、①難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50

号)第五条に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付され

ている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすもの

として診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)、②「特定疾患治療研究事業につい

て」(昭和 48 年 4 月 17 日衛発第 242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者と

して都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。ただし、スモ

ンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)又は③「先天

性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年 7 月 24 日健医発第

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-2

896 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の

交付を受けているものに係るものに限る。)である。 ◇ 初診日に行った指導又は初診日から 1 月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれる。

退院した患者に対して退院の日から起算して 1 月以内に行った指導の費用は、入院基本

料に含まれる。 ◇ 【1】B000 特定疾患療養管理料、在宅自己注射指導管理料(1 複雑な場合に限る)、在宅小

児低血糖症患者治療管理料、在宅妊娠糖尿病患者指導管理料等の在宅療養指導管理料

を算定している場合は、算定不可 在宅自己注射指導管理料 2(1 複雑な場合以外)(650 点/750 点)との併算定は可能

【4】B001 特定疾患治療管理料 9 外来栄養食事指導料 初回 260 点 2 回目以降 200 点

厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、厚生労働大臣が定める特別食(糖

尿食を含む)を必要とする入院中の患者以外の患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士が食

事計画案等を必要に応じて交付し、初回は概ね 30 分以上、2 回目以降にあっては概ね 20 分以上

指導を行った場合に、初回の月は 2 回、その他の月は 1 回を限度として算定する。 ◇ 施設基準;当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること

【5】B001 特定疾患治療管理料 10 入院栄養食事指導料(週 1 回)

入院栄養食事指導料 1 初回 260 点/2 回目 200 点 入院栄養食事指導料 2 初回 250 点/2 回目 190 点

厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関(ロは診療所のみ)において、厚生労働大臣が

定める特別食(糖尿食を含む)を必要とする入院患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士(ロ

は医療機関外の管理栄養士)が食事計画案等を必要に応じて交付し、初回は概ね 30 分以上、2回目以降にあっては概ね 20 分以上指導を行った場合に、入院中 2 回、1 週間に 1 回を限度として

算定する。 ◇ 施設基準;当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること

【6】B001 特定疾患治療管理料 11 集団栄養食事指導料 80 点 厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、厚生労働大臣が定める特別食(糖

尿食を含む)を必要とする複数の患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士が複数の患者を対

象に栄養指導を行った場合に、患者 1 人につき月 1 回を限度として算定する。 ◇ 1 回の指導における患者数は 15 人以下を標準とする。

1 回の指導時間は 40 分を超えるものとする。 ◇ 施設基準;当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること

【4】9 外来栄養食事指導料又は【5】10 入院栄養食事指導料と【6】11 集団栄養食事指導

料は同一日に併せて算定可 【7】B001 特定疾患治療管理料 13 在宅療養指導料 170 点 在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖

症患者治療管理料、在宅妊娠糖尿病患者指導管理料も含む。)を算定すべき指導管理を受けてい

る患者又は器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者に対して、医師の指示に基づき

看護師又は保健師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者 1 人につき月 1 回(初回

の指導を行った月にあっては、月に 2 回)を限度として算定する。

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-3

◇ 1 回の指導時間は 30 分を超えるものとする。 患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要。

◇ 患者ごとに療養指導記録を作成し、指導の要点、指導実施時間を明記する。

【8】B001 特定疾患治療管理料 20 糖尿病合併症管理料 170 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関において、糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性

があると認めた入院中の患者以外の患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を

除く。)に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導(爪甲切除、角質除去、足の状

態の観察方法、足の清潔・爪切り等の足のセルフケア方法、正しい靴の選択方法についての指導

等)を行った場合に、月 1 回に限り算定する。 ◇ 対象疾患;足潰瘍、足趾・下肢切断既往、閉塞性動脈硬化症、糖尿病神経障害

◇ 1 回の指導時間は 30 分を越えるものとする。

◇ 糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作

成する。評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録又は療養指導記録に記載す

る。 ◇ 施設基準;糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(5 年以上の経験を有するも

のに限る。)が配置されていること。糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤看護師(5年以上の経験を有し、かつ当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されている

こと。 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。

【9】B001 特定疾患治療管理料 27 糖尿病透析予防指導管理料 350 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関において、透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導を要する糖尿病の患

者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者(通

院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)に対して、当該保険医療機関の医師、

看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月 1 回に限り算定

する。

◇ ヘモグロビン A1c(HbA1c)が JDS 値で 6.1%以上(NGSP 値で 6.5%以上)又は内服薬

やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第 2 期以上の患者(現に透析

療法を行っている者を除く。)が対象。

◇ 透析予防診療チームが日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期

分類、食塩制限及びタンパク制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指

導等を必要に応じて個別に実施する。また、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行

い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること。糖尿病性腎症のリスク要因に関する

評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録及び栄養指導記録

に記載すること。 ◇ 看護師(又は保健師)及び管理栄養士に対して指示を行った医師は、診療録に指示事項を

記載すること。

◇ 本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力

の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。 ◇ 一年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について地方厚生局

(支)局長に報告を行うこと。 ◇ 透析予防診療チームは、糖尿病指導の経験を有する専任の医師、当該医師の指示を受け

た糖尿病指導の経験を有する専任の看護師(又は保健師)及び糖尿病指導の経験を有す

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-4

る専任の管理栄養士からなる。 ◇ 医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも 1 名以上は常勤であること。薬剤師、理学療法

士も設置されていることが望ましい。 ◇ 医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を 5 年以上有する者である

こと。 ◇ 看護師は下記のいずれかに該当する者。保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指

導に従事した経験を 2 年以上有する者であること。 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を 2 年以上有し、かつ、この間に

通算 1,000 時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了

した者。適切な研修とは、①国及び医療関係団体等が主催する研修であること。②糖

尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分

析・評価等の内容が含まれるものであること。③糖尿病患者の療養指導について十分

な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。④通算し

て 10 時間以上のものであること。 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を 5 年以上有する者

◇ 管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を 5 年以上有する

者であること。

◇ 糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して

説明が行われていること。

◇ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善

に資する体制が整備されていること。そのための届出を行うこと。

◇ 特に規定するものを除き、他の医学管理等及び在宅療養指導管理料は併算定できる。

◇ 【1】B000 特定疾患治療管理料、【4】B001 の 9 外来栄養食事指導料及び【6】B001 の

11 の集団栄養食事指導料は併算定できない。

◇ 糖尿病透析予防指導管理料(特定地域) 175 点 厚生労働大臣が定める地域に所属する保険医療機関で施設基準に適合しているとして地

方厚生局長等に届け出たものが算定する。 この場合、医師、看護師(又は保健師)、管理栄養士は専任である必要はない。

◇ 腎不全期患者指導加算 100 点 厚生労働大臣が定める施設基準(当該療養について、相当の実績を有していること)に適

合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、腎不全期

(eGFR (ml/分/1.73 ㎡)が 30 未満)の患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能

を維持する観点から必要と考えられる運動について、その種類、頻度、強度、時間、留意

すべき点等について指導し、また既に運動を開始している患者についてはその状況を確認

し、必要に応じて更なる指導を行った場合に算定する。 算定する場合は、次に掲げるイのアに対する割合が 5 割を超えていること。 ア 4 月前までの 3 か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に

測定した eGFRCr 又は eGFRCys(ml/分/1.73 ㎡)が 30 未満であったもの(死亡したも

の、透析を導入したもの及び腎臓移植を受けたものを除き 6 人以上が該当する場合に限

る。) イ アの算定時点(複数ある場合は最も早いもの。以下同じ。)から 3 月以上経過した時点

で以下のいずれかに該当している患者 (イ) 血清クレアチニン又はシスタチン C がアの算定時点から不変又は低下していること

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-5

(ロ) 尿たんぱく排泄量がアの算定時点から 20%以上低下していること (ハ) アで eGFRCr 又は eGFRCys を測定した時点から前後 3 月時点の eGFRCr 又は

eGFRCys を比較し、その 1 月当たりの低下が 30%以上軽減していること

【10】B001-2 小児科外来診療料(1 日につき) 院外処方の場合:初診時 572 点・再診時 383 点 院内処方の場合:初診時 682 点・再診時 493 点

小児科を標榜する保険医療機関における入院中の患者以外の 3 歳未満の乳幼児の患者に対して

診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。 ◇ 当該患者の診療に係る費用は、初診料・再診料・外来診療料の時間外加算、休日加算及

び深夜加算、小児科特例加算、地域連携小児夜間・休日診療料、診療情報提供料(Ⅱ)並

びに往診料(往診料の加算を含む)を除き、全て所定点数に含まれる。

◇ 在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者治療管理料、在宅妊娠糖尿病患者指

導管理料等の在宅療養指導管理料を算定している場合は、算定不可

【11】B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料

地域連携小児夜間・休日診療料 1 450 点 地域連携小児夜間・休日診療料 2 600 点

厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜

する医療機関において、夜間であって厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院

中の患者以外の 6 歳未満の小児を診察した場合に算定する。 ◇ 「地域連携小児夜間・休日診療料 1」は夜間、休日又は深夜であって、あらかじめ地域に周

知している時間に、「地域連携小児夜間・休日診療料 2」は 24 時間診療することを周知し

た上で、夜間、休日又は深夜に、それぞれ 6 歳未満の小児を診療した場合に算定する。

◇ 慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できない。

◇ 夜間・休日・深夜における担当医師名と主たる勤務先の予定表を院内掲示する。

【12】B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 200 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関において、夜間であって厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において入院中の患者以

外の患者(B001-2-2 を算定する患者を除く)に対して診療を行った場合に算定する。 ◇ 夜間、休日又は深夜であって、あらかじめ地域に周知している時間に、患者を診療した場

合に算定する。

◇ 慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できない。

◇ 夜間・休日・深夜における担当医師名と主たる勤務先の予定表を院内掲示する。

【13】B001-2-9 地域包括診療料(月 1 回) 1,503 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関(許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、

糖尿病又は認知症のうち 2 以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、患者の同意

を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、患者 1 人につき月 1 回に

限り算定する。 ◇ 地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、

複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療

を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定でき

ない。

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-6

◇ 在宅医療に係る点数(一部を除く)、薬剤料等の一部を除き当該診療料に含まれている。 ◇ 当該点数を算定している場合は、7 剤投与の減算規定の対象外とする。 ◇ 地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出可能 ◇ 担当医を決めること。また、当該医師は、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医

師とする。 ◇ 療養上の指導、服薬管理、健康相談、介護保険に係る相談、在宅医療の提供および当該

患者に対し 24 時間の対応等を行っていること。 ◇ 当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)と重複しない対象疾病(上記

4 疾病のうち 2 つ)について他医療機関で診療を行う場合に限り、他医療機関でも当該診

療料を算定可能とする。 ◇ 診療所の場合、時間外対応加算 1 の届出を行っていること、常勤医師が 2 人以上配置さ

れていること、在宅療養支援診療所であること、病院の場合、地域包括ケア病棟入院料の

届出を行っていること、在宅療養支援病院の届出を行っていること、の全てを満たすこと。 ◇ 当該患者について、原則として院内処方を行うこと。ただし、調剤について 24 時間対応で

きる体制を整えている薬局(以下「連携薬局」という。)と連携していること等複数の条件を

満たす場合に限り院外処方を可能とする。 【14】B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1 日につき)

院外処方の場合:初診時 602 点・再診時 413 点 院内処方の場合:初診時 712 点・再診時 523 点

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関において、未就学児(3 歳以上の患者にあっては、3 歳未満から小児かかりつけ診療料を算定

しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に算定

する。 ◇ かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時や明らかに専門外の場合等を除き継

続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、原則として1人の患者につ

き1か所の保険医療機関が算定する。 ◇ 当該保険医療機関を 4 回以上受診(予防接種の実施等を目的とした保険外のものを含

む。)した未就学児の患者を対象とする。 ◇ 初診料・再診料・外来診療料の時間外加算、休日加算及び深夜加算、小児科特例加算、

地域連携小児夜間・休日診療料、診療情報提供料、電子的診療情報評価料並びに往診料

(往診料の加算を含む)を除き、全て所定点数に含まれる。 ◇ 算定に当たっては、かかりつけ医として療養上必要な指導を行うこと。他の保険医療機関

と連携の上、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的

な医療を要する際の紹介等を行うこと。当該診療料を算定する患者からの電話等による緊

急の相談等に対しては、原則として当該保険医療機関において、常時対応を行うこと。 患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた

助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること。予防接種の実施状況を把握する

とともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を

行うこと。 これらの指導等を行う旨を患者に対して書面を交付して説明し、同意を得ること。

◇ 小児科外来診療料を算定している保険医療機関であること等の施設基準あり。 ◇ 【10】B001-2 小児科外来診療料との併算定不可

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-7

【15】B001-3 生活習慣病管理料 院外処方の場合:主病が脂質異常症 650 点・高血圧症 700 点・糖尿病 800 点 院内処方の場合:主病が脂質異常症 1,175 点・高血圧症 1,035 点・糖尿病 1,280 点

厚生労働大臣が定める基準を満たす許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所である保険医

療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く)に対

して、患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき生活習慣に関する総合的な治

療管理を行った場合に、月 1 回に限り算定する。 ◇ 糖尿病を主病とする場合については、在宅自己注射指導管理料を算定している場合は算

定できない。

◇ 院内処方を行わない場合は、院外処方の場合の点数を算定すること

◇ 当該患者の診療に際して行った医学管理等(【8】B001 特定疾患治療管理料 20 糖尿病

合併症管理料、【9】B001 特定疾患治療管理料 27 糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、

検査、投薬、注射及び病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。

◇ 少なくとも 1 月に 1 回以上の総合的な治療管理が行われなければならない。

◇ 算定する月は生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(服薬、運動、休養、

栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養を行うにあたっての問題点

等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書)を交付し、患者の同意を得て

署名を受ける。療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでないが、この場合におい

ても 4 月に 1 回以上は交付する。交付した療養計画書の写しは診療録に貼付しておく。

◇ 施設基準;当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること

◇ 血糖自己測定加算 500 点 糖尿病を主病とするインスリン製剤を使用していない中等度以上の 2 型糖尿病の患者(当

月若しくは前月の HbA1c が JDS 値で 8.0%以上(NGSP 値で 8.4%以上)の者)に対し

て、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、年 1 回に限り加算する。 この場合、月 20 回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況等を報告させるとと

もに、その報告に基づき必要な指導を行い、療養計画に反映させる。血糖試験紙、固定化

酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用そ

の他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。

【16】B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350 点 厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け

出た保険医療機関(開放型病院)に自己の診察した患者を入院させた医師が、開放型病院に赴き、

開放型病院の医師と共同で診療、指導等を行った場合に、患者 1 人につき 1 日につき 1 回算定す

る。 ◇ 算定した場合は、初診料、再診料、外来診療料、往診料、在宅患者訪問診療料は別に算

定できない。 ◇ 【24】B009 診療情報提供料(Ⅰ)を算定している場合でも、算定可

【17】B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220 点 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合に、当該開放型病院において、当

該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者 1 人 1日につき 1 回算定する。 当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が【16】B002開放型病院共同指導料(Ⅰ)を

算定した場合に、開放型病院において算定する。

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-8

【18】B004 退院時共同指導料 1 在宅療養支援診療所の場合 1,500 点 上記以外の場合 900 点

保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険

医療機関の保険医又は指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関に赴い

て、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機

関の保険医、看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中 1 回に

限り、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。 ◇ 算定した場合は、初診料、再診療、外来診療料、【16】B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)、

往診料、在宅患者訪問診療料は算定できない。 【19】B005 退院時共同指導料 2 400 点 入院中の保険医療機関の保険医、看護師等が、入院中の患者に対して、患者の同意を得て、退院

後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う

保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当

該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中 1 回に限り算定する。 ◇ 算定した場合は、【17】B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)は算定できない。 ◇ 入院中の保険医療機関の保険医及び退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が

共同して指導を行った場合は 300 点加算する。ただし、下記の 2,000 点の加算を算定す

る場合は、算定できない。 ◇ 入院中の保険医療機関の保険医が、退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若

しくは看護師等、歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬剤師、訪問看護

ステーションの看護師等(准看護師を除く)又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員の

うちいずれか 3 者以上と共同して指導を行った場合は 2,000 点加算する。 当該患者が入院している保険医療機関と当該患者を紹介した保険医療機関又は退院後の在

宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションとが特別の関係に

ある場合は、退院時共同指導料は算定できない。 【20】B006-3 退院時リハビリテーション指導料 300 点 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは

応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場

合に退院日に 1 回に限り算定する。 【21】B007 退院前訪問指導料 580 点 入院期間が 1 月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はそ

の家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中 1 回(入院後早

期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2 回)に限り算定する。指導に要した交通

費は患家負担。 【22】B008 薬剤管理指導料

1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬・注射されている患者 380 点 2 1 以外の患者 325 点

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関に入院している患者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に患者 1 人に

つき週 1 回に限り、月 4 回を限度として算定する。

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-9

薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学

的管理指導(投与量、投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関す

る確認、患者の状態を適宜確認することによる効果、副作用等に関する状況把握等)を行った場合

に算定する。 ◇ 薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者・その家族等から聴取し、投薬

及び注射に関する基礎的事項を把握する。 ◇ 患者ごとに作成する薬剤管理指導記録を作成・記入し、最後の記入日から最低 3 年間保

存する。 ◇ 常勤の薬剤師が2人以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。医薬

品情報の収集・伝達を行うための専用施設(医薬品情報管理室)を有し、常勤の薬剤師が

1 人以上配置されており、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報

提供を行っていること。 ◇ 1 は抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリ

ス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、

膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬が投薬又は注射されている患者に対して、これらの薬剤に

関し、薬学的管理指導を行った場合に算定する。 【23】B008-2 薬剤総合評価調整管理料 250 点 内服を開始して 4 週間以上経過した内服薬が 6 種類以上処方されている入院中の患者以外の患

者に対して、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が 2 種類以

上減少した場合に、月 1 回に限り所定点数を算定する。 ◇ 複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性等について、当該患者の病状

及び生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等について十分に考慮した上で、総合的

に評価を行い、処方内容を検討した結果、処方される内服薬が減少した場合について評価

したもの。当該保険医療機関で処方された内服薬の種類数が 2 種類以上減少し、その状

態が 4 週間以上継続すると見込まれる場合に算定する。 ◇ 当該保険医療機関で A250 薬剤総合評価調整加算又は薬剤総合評価調整管理料を 1 年

以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数か

ら更に 2 種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。 ◇ 連携管理加算 50 点

処方の内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方又は相互作用を有する処方等に

ついて、患者が受診する他の保険医療機関又は保険薬局に照会を行った場合及び当該

他の保険医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価を行い、その結

果について当該他の保険医療機関等に情報提供を行った場合に算定する。 連携管理加算を算定した場合は、【24】B009 診療情報提供料(Ⅰ) は同一日には算定

できない。 【24】B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250 点 保険医療機関が診療に基づき別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診

療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者 1 人につ

き月 1 回に限り算定する。 ◇ 特別の関係にある機関に情報提供を行った場合は算定できない

【25】B009-2 電子的診療情報評価料 30 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-10

機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、

画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電

子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。 【26】B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500 点 診療を担う医師以外の医師による助言(セカンド・オピニオン)を求める患者又はその家族からの申

し出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報等、他の医師が当該患者の診療方

針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者又はその

家族にした場合に、患者 1 人につき月 1 回に限り算定する。 【27】B011-3 薬剤情報提供料 10 点 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び

相互作用に関する主な情報を文書(薬袋等に記載されている場合も含む)により提供した場合に、

月 1 回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。 ◇ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した患者については、算定しない。 ◇ 手帳記載加算 3 点

処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合に加算 手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交

付した場合は、手帳記載加算を算定できない。 【28】B014 退院時薬剤情報管理指導料 90 点 患者の入院時に、当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入

院中に使用した主な薬剤の名称に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者

又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日

1 回に限り算定する。 【29】尿・糞便等検査 D000 尿中一般物質定性半定量検査 26 点

◇ 尿中一般物質定性半定量検査に含まれる項目には、蛋白定性、グルコース、ケトン体など

がある。

◇ 外来診療料を算定した場合は算定不可。(外来診療料に含まれています。)

【30】尿・糞便等検査 D001 尿中特殊物質定性定量検査 8 アルブミン定量(尿) 108 点 9 トランスフェリン(尿) 110 点 15 Ⅳ型コラーゲン(尿) 200 点

◇ トランスフェリン(尿)、アルブミン定量(尿)、Ⅳ型コラーゲン(尿)は糖尿病又は糖尿病性早

期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第 1 期又は第 2 期のもの

に限る)に対して行った場合に、3 か月に 1 回に限り算定できる。なお、これらを同時に行っ

た場合は、主たるもののみ算定する。

◇ 外来診療料を算定した場合は算定不可。(外来診療料に含まれています。)

【31】血液学的検査 D005 血液形態・機能検査 5 末梢血液一般検査 21 点 9 ヘモグロビン A1c(HbA1c) 49 点

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-11

【32】血液学的検査 D006 出血・凝固検査 2 プロトロンビン時間(PT) 18 点 4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量 23 点 7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) 29 点 11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、同(FDP)半定量、同(FDP)定量 80 点 13 凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験) 100 点 14 フィブリノゲン分解産物(FgDP) 116 点 15 D ダイマー定性 131 点 17 D ダイマー半定量 135 点 20 D ダイマー 141 点 22 凝固因子インヒビター、von Willebrand 因子(VWF)抗原 155 点 28 トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) 191 点 29 プロトロンビンフラグメント F1+2 193 点 31 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、

第 XI 因子、第 XⅡ因子、第 XⅢ因子) 229 点 32 フィブリンモノマー複合体 233 点

◇ 「13」凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時

間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に

限り算定できる。 ◇ 「14」フィブリノゲン分解産物(FgDP)は、「11」フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)

(定性、半定量又は定量)が異常値を示した場合に実施したときに算定できる。 (平成 30(2018)年 3 月 31 日までの間に限り算定できる)

◇ 「22」凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それ

ぞれの測定 1 回につきこの項で算定する。 ◇ 「22」の von Willebrand 因子(VWF)抗原は、SRID 法、ロケット免疫電気泳動法等によ

るものである。 ◇ 「32」フィブリンモノマー複合体、「28」トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)及び「29」

プロトロンビンフラグメント F1+2 のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるも

ののみ算定する。 ◇ 「32」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及

び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。 【33】生化学的検査(Ⅰ) D007 血液化学検査

1 血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの) 11 点 10 ケトン体 30 点 18 グリコアルブミン 55 点 22 1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG) 80 点

◇ 「18」のグリコアルブミンは、HPLC(2 カラム)、HPLC(1 カラム)-発色法、アフィニティーク

ロマトグラフィー・免疫比濁法によるグリコアルブミン測定装置を用いて測定した場合、EIA

法又は酵素法により測定した場合に所定点数を算定する。

※ 試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査については、④

-1 ページもご参照ください。

HbA1c、グリコアルブミン、1,5AG の併算定について 【31】D005 「9」の HbA1c、【33】D007 「18」のグリコアルブミン又は「22」の 1,5AG の

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-12

うちいずれかを同一月中に併せて 2 回以上実施した場合は、月 1 回に限り主たるものの

み算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して

6 月以内の患者、インスリン治療を開始して 6 月以内の患者等については、いずれか 1項目を月 1 回に限り別に算定できる。

【34】生化学的検査(Ⅱ) D008 内分泌学的検査 9 甲状腺刺激ホルモン(TSH) 110 点 11 インスリン(IRI) 112点 12 サイロキシン(T4) 114点 13 成長ホルモン(GH)、C-ペプチド(CPR) 117 点 15 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗 GAD 抗体) 134 点 39 抗 IA-2 抗体 213 点 42 ソマトメジン C 230 点 47 インスリン様成長因子結合蛋白 3 型(IGFBP-3) 280 点

◇ 「15」抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体は、すでに糖尿病の診断が確定した

患者に対し、1 型糖尿病の診断に用いた場合に算定できる。 ◇ 「39」抗 IA-2 抗体は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「15」の抗 GAD 抗体の結果、

陰性が確認された 30 歳未満の患者に対し、1 型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。

算定するにあたっては、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。 ◇ 「47」インスリン様成長因子結合蛋白 3 型(IGFBP-3)は、成長ホルモン分泌不全症の診

断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。 ◇ 「47」インスリン様成長因子結合蛋白 3 型(IGFBP-3)を「42」ソマトメジン C と併せて実施

した場合は、主たるもののみ算定する。

【35】免疫学的検査 D011 免疫血液学的検査 8 抗血小板抗体 262 点

【36】免疫学的検査 D014 自己抗体検査

6 抗インスリン抗体 110 点 【37】基本的検体検査実施料 D025 基本的検体検査実施料(1 日につき)

1 入院の日から起算して 4 週間以内の期間 140 点 2 入院の日から起算して 4 週間を超えた期間 110 点

※ 基本的検体検査実施料については、④-1、2 ページもご参照ください。

【38】検体検査判断料 D026 検体検査判断料 1 尿・糞便等検査判断料 2 血液学的検査判断料 3 生化学的検査(Ⅰ)判断料 4 生化学的検査(Ⅱ)判断料 5 免疫学的検査判断料 6 微生物学的検査判断料

34 点 125 点 144 点 144 点 144 点 150 点

【39】検体検査判断料 D027 基本的検体検査判断料 604 点 ※ 【38】D026 検体検査判断料、【39】D027 基本的検体検査判断料については、④-3、4、5

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-13

ページもご参照ください。 【40】監視装置による諸検査 D231人工膵臓検査(一連につき) 5,000 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関において、糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等

を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測

定した場合に算定できる。 ◇ 対象患者;次のアからウの療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓検査

以外による治療が困難と認めた者。ア)糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理、イ)難

治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定、ウ)インスリン抵抗性がみられる難治性

糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理 ◇ 2 日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として 1 回の算定とする。 ◇ 人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は別に算定できない。 ◇ 施設基準;患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を敷いていること。担

当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも 5 年以

上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。人口膵臓を行うために必要

な血液学的検査・生化学的検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器

を備えていること。100 人以上の糖尿病患者を現に管理していること。等 【41】監視装置による諸検査 D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

機関において、治療方針策定のために血糖プロファイルを必要とする 1 型糖尿病患者か、低血糖

発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な 2 型糖尿病患者であ

って、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある者に対して、治療に際してインスリン抵

抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、皮下に留置した電極から皮下組織中のグ

ルコース値を連続して測定した場合に算定できる。 ◇ 2 日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として 1 回の算定とする。 ◇ 皮下連続式グルコース測定と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数

に含まれる。 ◇ 人工膵臓を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。 ◇ 施設基準;糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも 5 年以上の経験を有する常勤

の医師が 2 名以上配置されていること。持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医

療機関であること 【42】負荷試験等 D287 内分泌負荷試験

1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 1,200 点 患者一人につき月 2 回に限り算定する

◇ イ 成長ホルモン(GH)に含まれるもの;インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA 負荷、ク

ロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷 等

【43】負荷試験等 D288 糖負荷試験 1 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む) 200 点 2 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C

-ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験 900 点 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数、測定回数にかかわらず所定点数に含まれる。ここ

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-14

で言う注射とは、注射実施料のことであり、施用した薬剤の費用は別途算定する。

耐糖能精密検査は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測定又は血中 C-ペプタイド測

定を行った場合に算定する。 【44】診断穿刺・検体採取料 D400 血液採取(1 日につき)

1 静脈 25 点 2 その他 6 点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定。血液回路から採決した場合は算定しない。 ◇ 6 歳未満の乳幼児対して行った場合は 20 点加算

【45】F100 処方料

1 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の多剤投与の場合:20 点 2 1 以外であって 7 種類以上の内服薬の投薬を行った場合(臨時の投薬であって、投薬期

間が 2 週間以内のもの等を除く):29 点 3 1 及び 2 以外の場合:42 点

入院中の患者以外の患者に対する 1 回の処方につき算定する。 ◇ 3 歳未満の乳幼児に対して処方した場合は 1 処方につき 3 点加算 ◇ 特定疾患処方管理加算 18 点 ◇ 特定疾患処方管理加算(長期)65 点 ◇ 外来後発医薬品使用体制加算 1(後発医薬品割合 70%以上) 4 点

外来後発医薬品使用体制加算 2(後発医薬品割合 60%以上) 3 点

【46】F400 処方せん料 1 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の多剤投与の場合:30 点 2 1 以外であって 7 種類以上の内服薬の投薬を行った場合(臨時の投薬であって、投薬期

間が 2 週間以内のもの等を除く):40 点 3 1 以外の場合:68 点

保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に、交付 1 回につき算定する。 ◇ 3 歳未満の乳幼児に対して処方した場合は処方せんの交付 1 回につき 3 点加算 ◇ 特定疾患処方管理加算 18 点 ◇ 特定疾患処方管理加算(長期)65 点 ◇ 一般名処方加算 1(後発品のある全ての医薬品が一般名処方されている場合) 3 点

一般名処方加算 2(1 品目でも一般名処方が含まれる場合) 2 点 後発品のある医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載の処方せんを

交付した場合に算定できる。 特定疾患処方管理加算 18 点:診療所又は許可病床数 200 床未満の病院において、厚生労

働大臣が定める疾患(糖尿病を含む)を主病とする入院中の患者以外の患者に対して、処方を

行った場合に 1 処方につき、若しくは処方せんを交付した場合に処方せんの交付 1 回につき、

1 月に 2 回を限度として加算する。 特定疾患処方管理加算(長期)65 点:上記に規定する場合であって、処方期間が 28 日以上

の場合に 1 処方につき加算する。この場合、上記点数(18 点)は算定できない。 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処

方せんにより投薬することは、原則として認められない。また、注射器、注射針又はその両者

のみを処方せんにより投与することは認められない。

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-15

△! 注意

【45】F100 処方料と【46】F400 処方せん料は投薬の項目であるため、在宅医療による薬剤の

みの場合は算定できません。

【47】注射実施料 G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1 回につき) 20 点 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

◇ 在宅自己注射指導管理料を算定している患者について、外来受診の際の当該指導に係る

皮内、皮下及び筋肉内注射の費用は算定不可

【48】注射実施料 G001 静脈内注射(1 回につき) 32 点 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

◇ 6 歳未満の乳幼児に対して行った場合は 45 点を加算する。

◇ 在宅自己注射指導管理料を算定している患者について、外来受診の際の当該指導に係る

静脈内注射の費用は算定不可

2.調剤報酬点数表より

【49】10 薬剤服用歴管理指導料(処方せんの受付 1 回につき) 1 原則 6 月以内に処方せんを持参した患者に対して行った場合 38 点 2 1 の患者以外の患者に対して行った場合 50 点 3 特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合 38 点

患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレル

ギー等を確認した上で、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に

関する主な情報、服用及び保管取扱い上の留意事項等を文書又はこれに準ずるもの(「薬剤情報

提供文書」)により患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明及び指導を行った場合に算定

する。 ◇ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳

に経時的に記載すること。 ◇ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。 ◇ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬

品の有無、価格に関する情報を含む)を患者に提供すること。 ◇ 手帳を持参していない患者、調剤基本料 1,4 以外の調剤基本料を算定する保険薬局の患

者の場合は 50 点を算定する。 ◇ 重複投薬・相互作用等防止加算 30 点 ◇ 特定薬剤管理指導加算 10 点 ◇ 6 歳未満の乳幼児加算 10 点

【50】13 の 2 かかりつけ薬剤師指導料 70 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局

において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導

等を行った場合に、処方せん受付 1 回につき所定点数を算定する。 患者が選択した保険薬剤師(かかりつけ薬剤師)が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・

継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に、1 人の患者に対して、1 か所の保

険薬局における 1 人の保険薬剤師のみについて算定できる。 ◇ 患者の同意については、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し、当該患者

の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。患者から 24 時間相談に応じる体制をとり、開

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-16

局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。 ◇ 施設基準;保険薬剤師として 3 年以上の薬局勤務経験があり、当該保険薬局に 6 月以上在

籍し週 32 時間以上勤務していること、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定

制度等の研修認定を取得していること、医療に係る地域活動の取組に参画していること。 ◇ 【49】10 薬剤服用歴管理指導料を算定している患者については、算定しない。 ◇ 重複投薬・相互作用等防止加算 30 点 ◇ 特定薬剤管理指導加算 10 点 ◇ 6 歳未満の乳幼児加算 10 点

重複投薬・相互作用等防止加算 30 点 処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合に算定する。

特定薬剤管理指導加算 10 点 特に安全管理が必要な医薬品として厚生労働大臣が定めるもの(糖尿病用剤、膵臓ホルモン

剤等)を調剤した場合であって、服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬

学的管理及び指導を行ったときに加算する。 【51】13 の 3 かかりつけ薬剤師包括管理料 270 点 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局

において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が、地域包括診療加算若しくは認

知症地域包括診療加算、地域包括診療料又は認知症地域包括診療料を算定している患者の同意

を得て、必要な指導等を行った場合に、処方せん受付1回につき所定点数を算定できる。

患者のかかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で

患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。

◇ 【50】13 の 2 かかりつけ薬剤師指導料と同様の算定要件と施設基準あり。

◇ 【49】10 薬剤服用歴管理指導料又は【50】13 の 2 かかりつけ薬剤師指導料を算定して

いる患者については、算定しない。

【52】14 の 2 外来服薬支援料 185 点 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患

者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管

理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。

患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持

参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合について

も、所定点数を算定できる。この場合、算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対し

て、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者

等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。

【53】15 の 4 退院時共同指導料 600 点 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局

として患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、入院している保険医療機関に赴いて、患者の同

意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、保険医又は看護師等

と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、入院中 1 回に限り算定する。 【54】15 の 5 服薬情報等提供料 20 点 患者、その家族等若しくは保険医療機関の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた

場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-17

薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行

った場合に、所定点数を算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等(当

該患者の服薬状況、当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等、当該患者が容易に又は

継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報)を示す情報を文書により提供した場合に月1

回に限り算定する。 医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬

局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。 ◇ 「服薬状況」とは、患者が薬剤の用法及び用量に従って服薬しているか否かに関する状況

のほか服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えに関する情報を含む。患者に自覚症状

がある場合には、当該自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含

めて情報提供することとする。患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものと

する。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」

(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。 ◇ 【50】13 の 2 かかりつけ薬剤師指導料、【51】13 の 3 かかりつけ薬剤師包括管理料を

算定している患者については、算定しない。

【55】30 特定保険医療材料料 材料価格を 10 円で除して得た点数とする。

◇ 薬局で交付できる特定保険医療材料

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝

子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴ

ニスト等の自己注射のために用いるディスポーザブル注射器(針を含む)、万年筆型注入

器用注射針等

◇ 注射器、注射針又はその両者のみの処方せんによる投与は不可

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⑤その他の診療報酬点数

⑤-18

〈 参考 〉 厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

平成 28(2016)年 3 月 4 日 保医発 0304 第 3 号 等 【厚生労働大臣の定める注射薬】 保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮

人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥

人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因

子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホ

ルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタ

チンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中

心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフ

ィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容

体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロス

タグランジンI2製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フ

ェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸

エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスル

ホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、

プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グ

リシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリ

パラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒ

ネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト

製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボ

ン製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー塩酸塩製剤、脂肪乳剤及びセクキヌマブ製剤 上記の注射薬の投与日数

ア 投与日数に制限のないもの イ及びウに該当しない注射薬 イ 14 日分を限度に投与することができるもの

(イ) 新医薬品(医薬品医療機器法第 14 条の 4 第 1 項第一号に規定する新医薬品をいう。)

であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算し

て 1 年を経過していない注射薬 (ロ) 複方オキシコドン製剤

ウ 30 日分を限度に投与することができるもの ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤

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⑥その他参考情報

⑥-1

⑥ その他参考情報

在宅自己注射に関連する診療報酬請求書等の記載要領について 平成28(2016)年3月25日保医発第0325第6号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等

の一部改正について」より Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2) 2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項 (23)在宅欄について コ 退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機

関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合は、「摘要」欄に当該在宅

療養指導管理料を算定した理由を記載すること。 サ 在宅自己注射指導管理料を算定した場合は、その他の項に 注 と表示して所定点数を記載し、

注入器用注射針加算(1の加算に限る。※)を算定した場合は、「摘要」欄に当該加算を算定した理

由を記載すること。血糖自己測定器加算、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖

測定器加算又は注入器用注射針加算を算定した場合は、併せてそれぞれ 注糖 、 入 、 間 、

持血 又は 針 と表示して当該加算を加算した点数を記載すること。また、血糖自己測定器加算

を算定した場合は、血糖自己測定の回数及び 1 型糖尿病である場合は 1 型糖尿病であることを、

持続血糖測定器加算を算定した場合は、その理由及び医学的根拠を「摘要」欄に記載すること。

在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載し、「摘要」欄に総支給

単位数、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給日数等を記載すること。 シ 在宅小児低血糖症患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に 在小血糖 と表示して所

定点数を記載すること。また、血糖自己測定器加算を算定した場合は、注糖 と表示して当該加

算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に血糖自己測定の回数を記載すること。 ス 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に 在妊糖 と表示して所定点

数を記載すること。また、血糖自己測定器加算を算定した場合は、 注糖 と表示して当該加算を

加算した点数を記載し、「摘要」欄に血糖自己測定の回数を記載すること。

Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

第2 調剤報酬明細書の記載要領(様式第5) 2 調剤報酬明細書に関する事項 (21) 「処方」欄について ア 所定単位(内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては

内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては

1調剤分)ごとに調剤した医薬品名、用量(内服薬及び湯薬については、1日用量、内服用滴剤、

注射薬及び外用薬(ただし、湿布薬を除く。)については、投薬全量、屯服薬については1回用量

及び投薬全量)、剤形及び用法(注射薬及び外用薬については、省略して差し支えない。)を記載

し、次の行との間を線で区切ること。 なお、浸煎薬の用量については、投薬全量を記載し、投薬日数についても併せて記載すること。

また、湿布薬の用量については、湿布薬の枚数としての投薬全量を記載するとともに、湿布薬の

枚数としての1日用量又は投与日数を併せて記載すること。

※ C153 注入器用注射針加算

1;200 点 2;130 点

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⑥その他参考情報

⑥-2

ただし、服用時点が同一であっても投薬日数が異なる内服薬に係る調剤及び同一の保険医療

機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険

医の発行する処方せんに係る調剤については、それぞれ別の欄(線により区切られた部分をいう。

以下同じ。)に記載すること。 ウ 医薬品名は原則として調剤した薬剤の名称、剤形及び含量を記載すること。 カ 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器(針を含む。)、万年

筆型注入器用注射針及び「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年

3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料)を支給した場合

は、他の処方とは別の欄に名称及びセット数を記載すること。この場合、剤形は「材料」とすること。

また、支給月日は「調剤月日」欄に、支給回数は「調剤数量」欄に、単位材料料は「単位薬剤料」

欄に、材料料は「薬剤料」欄にそれぞれ記載すること。

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⑥その他参考情報

⑥-3

医薬品 包装、JAN コード、HOT 番号、レセプトコード、薬価基準収載医薬品コード一覧

製品名 包装 JAN コード GS1コード

(販売包装

単位)

GS1コード

(調剤包装

単位)

HOT 番号 (HOT13)

レセプト電算

処理システ

ム用コード

薬価基準

収載医薬

品コード ビクトーザ

®皮下注

18mg 3mL×2 (18mg 3mL)

4987616002924

(01)14987616002921

(01)04987616002917

1197488010101 621974801 2499410G

1021 ライゾデグ

®配合注

フレックスタッチ®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616003211

(01)14987616003218

(01)04987616003198

1245103010101 622451001 2492500G

1025 トレシーバ

®注

ペンフィル®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616003174

(01)14987616003171

(01)04987616003150

1219906010101 622199001 2492419A

1029 トレシーバ

®注

フレックスタッチ®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616003167

(01)14987616003164

(01)04987616003143

1219890010101 622198901 2492419G

1021 ノボラピッド

®注

100単位/mL 10mL×1 (100単位/mL)

4987616002313

(01)14987616002310

(01)04987616001828

1145656010102 620008895 2492415A

3031 ノボラピッド

®注

ペンフィル®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616002405

(01)14987616002402 (01)04987

616001903

1145649010104 620008894 2492415A

2035 3mL×5 (100単位/mL)

4987616002412

(01)14987616002419

1145649010105

ノボラピッド注®

フレックスペン®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616002467

(01)14987616002464 (01)04987

616002009

1145663010103 620008893 2492415G

1031 3mL×5 (100単位/mL)

4987616002474

(01)14987616002471

1145663010104

ノボラピッド注®

フレックスタッチ®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616003242

(01)14987616003249

(01)04987616003235

1225273010101 622252701 2492415G

6025 ノボラピッド注

® イノレット

® 3mL×2 (100単位/mL)

4987616002535

(01)14987616002532

(01)04987616002603

1192698010101 621926901 2492415G

3026 ノボラピッド

®30ミックス注 ペンフィル

® 3mL×2 (100単位/mL)

4987616002429

(01)14987616002426 (01)04987

616001910

1157185010103 620008896 2492415A

4038 3mL×5 (100単位/mL)

4987616002436

(01)14987616002433

1157185010104

ノボラピッド®30ミック

ス注 フレックスペン®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616001712

(01)14987616001719 (01)04987

616002016

1157192010101 620000448 2492415G

2020 3mL×5 (100単位/mL)

4987616001729

(01)14987616001726

1157192010102

ノボラピッド®50ミック

ス注 フレックスペン®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616002849

(01)14987616002846 (01)04987

616002825

1197327010101 621973201 2492415G

4022 3mL×5 (100単位/mL)

4987616002856

(01)14987616002853

1197327010102

ノボラピッド®70ミック

ス注 フレックスペン®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616002788

(01)14987616002785 (01)04987

616002764

1197334010101 621973301 2492415G

5029 3mL×5 (100単位/mL)

4987616002795

(01)14987616002792

1197334010102

レベミル®

注 ペンフィル

® 3mL×2 (100単位/mL)

4987616002443

(01)14987616002440 (01)04987

616001927

1182040010103 620008953 2492417A

1038 3mL×5 (100単位/mL)

4987616002450

(01)14987616002457

1182040010104

レベミル®

注 フレックスペン

® 3mL×2 (100単位/mL)

4987616002481

(01)14987616002488 (01)04987

616002023

1182057010103 620008952 2492417G

1030 3mL×5 (100単位/mL)

4987616002498

(01)14987616002495

1182057010104

レベミル®

注 イノレット

® 3mL×2 (100単位/mL)

4987616002504

(01)14987616002501

(01)04987616002597

1192704010101 621927001 2492417G

2029 ノボリン

®R注

フレックスペン®

3mL×2 (100単位/mL)

4987616001606

(01)14987616001603 (01)04987

616001934

1156225010101 620000265 2492413G

8053 3mL×5 (100単位/mL)

4987616001576

(01)14987616001573

1156225010102

ノボリン®

N注 フレックスペン

® 3mL×2 (100単位/mL)

4987616001668

(01)14987616001665 (01)04987

616001941

1156232010101 620000266 2492413G

1059 3mL×5 (100単位/mL)

4987616001590

(01)14987616001597

1156232010102

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

⑥その他参考情報

⑥-4

製品名 包装 JAN コード GS1コード

(販売包装

単位)

GS1コード

(調剤包装

単位)

HOT 番号 (HOT13)

レセプト電算処理システム用コード

薬価基準

収載医薬

品コード ノボリン

®30R注 フレックスペン

® 3mL×2 (100単位/mL)

4987616001637

(01)14987616001634 (01)04987

616001972

1156263010101 620000269 2492413G

5054 3mL×5 (100単位/mL)

4987616001583

(01)14987616001580

1156263010102

イノレット®30R注 3mL×2

(100単位/mL) 4987616001514

(01)14987616001511

(01)04987616002078

1146462010201 640453023 2492413G

5046 ノボリン

®R注

100 単位/mL 10mL×1 (100単位/mL)

4987616002283

(01)14987616002280

(01)04987616001798

1054699020102 620008897 2492403A

4043 ノルディトロピン

®

S 注10mg 1カートリッジ (1.5mL)

4987616001125

(01)14987616001122

(01)04987616002146

1128239010101 640444069 2412402A

2029 ノルディトロピン

®

フレックスプロ®

注5mg

1筒 (1.5mL)

4987616002993

(01)14987616002990

(01)04987616002962

1200416010101 622004101 2412402P

6027

ノルディトロピン®

フレックスプロ®

注10mg

1筒 (1.5mL)

4987616003006

(01)14987616003003

(01)04987616002979

1200423010101 622004201 2412402P

7023

ノルディトロピン®

フレックスプロ®

注15mg

1筒 (1.5mL)

4987616003013

(01)14987616003010

(01)04987616002986

1200430010101 622004301 2412402P

8020

ノボセブン®HI

静注用1mg

1バイアル (溶解液付)

4987616002726

(01)14987616002723

(01)04987616002696

1192926010101 621929201 6343434D

3020 ノボセブン

®HI 静注用2mg

1バイアル (溶解液付)

4987616002733

(01)14987616002730

(01)04987616002702

1192933010101 621929301 6343434D

4027 ノボセブン

®HI 静注用5mg

1バイアル (溶解液付)

4987616002740

(01)14987616002747

(01)04987616002719

1192940010101 621929401 6343434D

5023 ノボセブン

®HI 静注用 1mg シリンジ

1バイアル (溶解液付)

4987616003525

(01)14987616003522

(01)04987616003518

1236637010101 622366301 6343434D

6020

ノボセブン®HI

静注用 2mg シリンジ

1バイアル (溶解液付)

4987616003549

(01)14987616003546

(01)04987616003532

1236644010101 622366401 6343434D

7026

ノボセブン®HI

静注用 5mg シリンジ

1バイアル (溶解液付)

4987616003563

(01)14987616003560

(01)04987616003556

1236651010101 622366501 6343434D

8022

ノボセブン®HI

静注用 8mg シリンジ

1バイアル (溶解液付)

4987616003587

(01)14987616003584

(01)04987616003570

1236668010101 622366601 6343434D

9029

ノボエイト®

静注用 250

1バイアル (溶解液付)

4987616003310

(01)14987616003317

(01)04987616003303

1233308010101 622333001 6343440D

1023 ノボエイト

®静注用

500 1バイアル (溶解液付)

4987616003334

(01)14987616003331

(01)04987616003327

1233315010101 622333101 6343440D

2020 ノボエイト

®静注用

1000 1バイアル (溶解液付)

4987616003358

(01)14987616003355

(01)04987616003341

1233322010101 622333201 6343440D

3026 ノボエイト

®静注用

1500 1バイアル (溶解液付)

4987616003372

(01)14987616003379

(01)04987616003365

1233339010101 622333301 6343440D

4022 ノボエイト

®静注用

2000 1バイアル (溶解液付)

4987616003396

(01)14987616003393

(01)04987616003389

1233346010101 622333401 6343440D

5029 ノボエイト

®静注用

3000 1バイアル (溶解液付)

4987616003419

(01)14987616003416

(01)04987616003402

1233353010101 622333501 6343440D

6025 グルカゴン G ノボ注射用1mg

1バイアル (溶解液付)

4987028235064

(01)14987028235061 (01)04987

028509318

1119749010103 621197401 7229402D

1036 5バイアル (溶解液付)

4987028235071

(01)14987028235078

1119749010104

ビクトーザ

®、 ライゾデグ

®、トレシーバ

®、ノボラピッド

®、ペンフィル

®、ノボリン

®、フレックスタッチ

®、フレックスペン

®及びイノレット

®は

Novo Nordisk A/S の登録商標です。 ノボセブン

®、ノボエイト

®、ノルディトロピン

®及びフレックスプロ

®は Novo Nordisk Health Care AG の登録商標です。

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2016(平成28)年4月版 ノボ ノルディスク ファーマ製品に関連した保険診療システム

⑥その他参考情報

⑥-5

医療機器 包装、JMDN コード、JAN コード、レセプトコード

製品名 包装 一般的名称 JMDN コード 類別 JAN コード レセプト電算処理システム用コード

機能区分コード ノボペン

®4

(シルバー) 1本 インスリンペ

ン型注入器 70392000

機械器具 74 医薬品注入器

4987616002634 -

ノボペン®

4 (ブルー)

1本 インスリンペ

ン型注入器 70392000

機械器具 74 医薬品注入器

4987616002641 -

ノボペン®

300デミ (ライム)

1本 インスリンペ

ン型注入器 70392000

機械器具 74 医薬品注入器

4987616001316 -

ノボペン®

300デミ (アプリコット)

1本 インスリンペ

ン型注入器 70392000

機械器具 74 医薬品注入器

4987616001309 -

ノボペン エコー®

(ライトブルー) 1本 インスリンペ

ン型注入器 70392000

機械器具 74 医薬品注入器

4987616003433

ノボペン エコー®

(レッド) 1本 インスリンペ

ン型注入器 70392000

機械器具 74 医薬品注入器

4987616003440

ノルディペン®

10 1本 医 薬 品 ペ ン

型注入器 70391000

機械器具 74 医薬品注入器

4987616001156 -

ペンニードル®

(30G、8mm) 70本 (7本×10)

医薬品・ワク

チン注入用針 44127010

機械器具 47 注射針及び 穿刺針

4987616000593 007万年筆型注入器用注射針 (1)標準型

レセプトコード 710010093 機能区分コード B008 007 01

ペンニードル®

(32G テーパー、 6mm)

70本 (7本×10)

医薬品・ワク

チン注入用針 44127010

機械器具 47 注射針及び 穿刺針

4987616001774 007万年筆型注入器用注射針 (2)針折れ防止型

レセプトコード 710010094 機能区分コード B008 007 02

ノボペン®

、ノボペン エコー®

及びペンニードル®

は Novo Nordisk A/S の登録商標です。 ノルディペン

®は Novo Nordisk Health Care AG の登録商標です。

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9159050201 2016 年 3 月作成