ジュニアnisaは新生銀行で!中面でさらに詳しくご説明しておりますので、ぜひご覧ください。ジュニアnisaの概要...

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Page 1: ジュニアNISAは新生銀行で!中面でさらに詳しくご説明しておりますので、ぜひご覧ください。ジュニアNISAの概要 日本にお住まいの、0歳~19歳の方が開設できます。

中面でさらに詳しくご説明しておりますので、ぜひご覧ください。

ジュニアN ISAの概要

●日本にお住まいの、0歳~19歳の方が開設できます。※ジュニアNISA口座開設年の1月1日時点で19歳以下の方が対象となります。※ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じてお一人さま1口座のみ開設できます。※ジュニアNISA口座は、金融機関の変更ができません。

●18歳までは原則として払出しに制限があります。※ジュニアNISA口座からの払出しは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までできません。※払出制限期間中に払い出す場合、災害等のやむを得ない場合を除き、過去に非課税とされた「普通分配金」や「譲渡益」に対して課税されます。また、全部解約のみとなり、ジュニアNISA口座が廃止されます。

●非課税枠は毎年80万円(5年間で最大400万円)まで、投資可能期間は2016年4月から2023年12月末までです。※非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。

●運用管理者*が未成年者ご本人に代わって運用・管理を行います。*当行の場合、法定代理人のうちお一人が運用管理者となり、お取引を指図できます。他の法定代理人はお取引の指図を行うことはできません。運用管理者となる方は、ジュニアNISA口座開設のお申込の段階で運用管理者ご本人の新生総合口座パワーフレックスをお持ちいただいている必要がございます。

●ジュニアNISA口座でご購入いただく公募株式投資信託の普通分配金や譲渡益が非課税になります。※新生銀行では店頭取扱の国内籍公募株式投資信託のみが対象となります(単位型を除く)。

●非課税期間は投資した年から最長5年間です。

ジュニアNISAは、お子さまのための「少額投資非課税制度」です。お子さまの将来のご資金づくりのために、ぜひジュニアNISAをご利用ください。ジュニアNISAは、お子さまのための「少額投資非課税制度」です。お子さまの将来のご資金づくりのために、ぜひジュニアNISAをご利用ください。

ジュニアNISA口座開設・お取引等は店頭(東京・堺東を除く)でのお取り扱いとなります。

ジュニアNISAは新生銀行で!~お子さまの将来のために~

Page 2: ジュニアNISAは新生銀行で!中面でさらに詳しくご説明しておりますので、ぜひご覧ください。ジュニアNISAの概要 日本にお住まいの、0歳~19歳の方が開設できます。

*1 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日*2 1月1日時点の年齢が20歳である年

※20歳の誕生日の前日以降、(未成年者であった)ご本人さまによる運用管理となるため、金融商品取引法に基づく適合性をご本人さまに確認させていただきます。ご本人さまの適合性が確認できるまでは、ご購入の注文をすることができません。

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 … 2034年 2035年

投資開始年2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

ジュニアNISA口座

課税未成年者口座

ジュニアNISA口座で継続投資ができなくなったものから、「継続管理勘定」に移行して20歳まで非課税で保有しつづけることができます。ただし、継続管理勘定にて新規投資はできません。※ジュニアNISAの投資可能期間は 2023年12月末までです。

自動的にNISA口座が開設されます。

原則、18歳までは払出し不可 18歳以降は払出し可

解約代金・分配金等

× ×

ジュニアNISA口座 NISA口座

0歳 20歳*218歳*1

ジュニアNISA口座開設可能期間

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

継続管理勘定に移行

80万円

80万円

80万円

非課税期間5年間新たな投資枠に移行

時価で上限80万円まで 時

価で上限80万円まで

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 18歳 19歳年齢の一例

購入

ジュニアN ISA口座イメージ ー年齢による変化ー

ジュニアN ISA口座イメージ ージュニアN ISA口座のしくみー

払出し制限

解約代金・分配金等× ○

(2024年以降)継続管理勘定

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※非課税期間終了後の時価を投資元本とみなすため、それ以降の値上がり益、収益分配金に対しては課税されますのでご注意ください。

①同年内であれば、1度に80万円の投資(一括投資)を行うことも、分割して合計80万円の投資(分割投資)を行うこともできます。

②投資の一部を解約した場合、非課税投資枠を再利用することはできません。

③1年の間に非課税枠の80万円上限まで投資しなかった場合、残っている非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。

※当行のジュニアNISA口座では、投信積立は行っておりません。※当行のジュニアNISA口座では、分配金を再投資する「再投資コース」のみとなります。※分配金の再投資も購入とみなします。

※再投資によって1年間の非課税投資枠を超えた部分は課税未成年者口座*(一般口座・特定口座)での受入となります。

*詳細は右ページ「当行のジュニアNISA口座のしくみ」をご覧ください。

※解約代金は課税未成年者口座*(円普通預金)でのお受取となります。 *詳細は右ページ「当行のジュニアNISA口座のしくみ」をご覧ください。

※ジュニアNISA口座での損失については、他の口座(一般口座・特定口座)との損益通算はできません。

ジュニアN ISA口座の非課税投資枠について

ジュニアNISA口座から課税未成年者口座に移行した場合の注意点

(参考1)

非課税期間中に値上がりした場合

(参考2)

非課税期間中に値下がりした場合

新たな投資元本

解約時、値上がり益に対し課税されます。

値上がり分

投資元本

80万円 80万円

一括投資

20万円

分割投資

50万円

1回目 20万円投資 2回目 30万円投資

2016年2017年

50万円

50万円投資 110万円投資 →不可

3回目 30万円投資

80万円50万円

①80万円投資 ②30万円解約

50万円

③30万円投資 →不可

30万円

80万円

30万円

再利用不可

繰り越し不可

+ +

非課税期間(最長5年間) 課税未成年者口座

新たな投資元本課税未成年者口座への移行時の時価で新たに同じ商品を購入したとみなされます。

解約時、値上がり益に対し課税されます。値下がり分

投資元本 新たな投資元本課税未成年者口座への移行時の時価で新たに同じ商品を購入したとみなされます。

新たな投資元本

値上がり益(課税対象)

値上がり益(課税対象)

×

×

投資開始 口座移行時 解約時

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口座開設から投資開始までの流れ

当行のジュニアN ISA口座のしくみ

*1 運用管理者となる方は、「ご来店日」の段階で運用管理者ご本人の新生総合口座パワーフレックスをお持ちいただいている必要がございます(「ご来店日」に新生総合口座パワーフレックスを開設いただくことも可能です)。

*2 すでにパワーフレックス口座(未成年者ご本人名義)をお持ちの方は、新たにパワーフレックス口座を開設いただく必要はございません。

※ジュニアNISA口座専用口座(未成年者ご本人名義)とは別に、パワーフレックス口座(未成年者ご本人名義)をお持ちいただく必要がございます。

※ジュニアNISA口座専用口座(未成年者ご本人名義)については、法定代理人のうちお一人が運用管理者となり、運用・管理いただきます。他の法定代理人は運用・管理を行うことはできません。

※運用管理者となる方は、ジュニアNISA口座開設のお申し込みの段階で運用管理者ご本人の新生総合口座パワーフレックスをお持ちいただいている必要がございます。

※ジュニアNISA専用パワーフレックス口座では投資信託取引以外のお取引はできません。※投資信託のお取引は店頭のみとなります(お電話・インターネット(新生パワーダイレクト)での投資信託取引等はできません)。※ご本人の1月1日時点の年齢が20歳である年から、ジュニアNISA口座は自動的にNISA口座になります。同時に、ジュニアNISA口座専用口座は新生総合口座パワーフレックスとしてご利用いただけます。

※投資信託口座の開設はできません。※ご本人の1月1日時点の年齢が20歳である年に口座の解約をお願いいたします。

投資可能

ご来店日*1 約1ヵ月後

パワーフレックス口座(未成年者ご本人名義)

ジュニアNISA専用パワーフレックス口座(未成年者ご本人名義)

の開設*2

ジュニアNISA専用パワーフレックス口座

(未成年者ご本人名義)

のお申込

ジュニアNISA口座

(非課税口座)

ジュニアNISA口座

(非課税口座)

の開設 での投資開始(店頭のみ)

税務署への申請

税務署申請の受理

および審査

ジュニアNISA専用

口座開設のご案内送付

約1ヵ月

③ジュニアNISA口座

(非課税口座)

②パワーフレックス口座(未成年者ご本人名義)

円普通預金

からの振替のみで入金可能

円定期預金

預入・解約等可

振替

売買可

投資信託

※18歳まで 払出し制限あり

課税未成年者口座

一般口座 特定口座

※年間80万円まで非課税

ジュニアNISA口座で投資信託の購入

ジュニアNISA口座の解約資金

限度額(年間80万円)を超過した場合の購入(分配金再投資を含む)

円普通預金

入出金可能

パワーフレックス口座(未成年者ご本人名義)

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・ジュニアNISA口座は店頭(東京・堺東を除く)でのみの開設となります(郵送等での開設は受け付けておりません)。・原則として、法定代理人お二人でご来店ください。

ジュニアN ISA口座の開設に必要な書類

■法定代理人全員の自署、ご捺印が必要な書類 ※書類は店頭(東京・堺東を除く)にご用意しております。・法定代理人による取引の届出書・未成年者口座に係る運用管理者届出書 兼 運用管理者変更届出書 兼 資金の帰属に関する確認書

□運用管理者のキャッシュカード(すでに口座をお持ちの場合)、お届出印またはお届出ご署名

□未成年者用のキャッシュカード(すでに口座をお持ちの場合)、お届出印

□運用管理者の本人確認書類(以下①から⑦のいずれかの原本)□①個人番号カード □②運転免許証 □③パスポート □④在留カード □⑤特別永住者証明書 □⑥住民基本台帳カード□⑦上記①から⑥の書類をお持ちでない方は、次の書類の中から2点以上の書類□健康保険被保険者証 □国民年金手帳 (住所、氏名、生年月日、書類の発行者・有効期限もしくは発行日が記載されているページをご提示ください) □住民票の写し、住民票記載事項証明書 (個人番号(マイナンバー)の記載は不要です) □印鑑登録証明書

□未成年者の個人番号(マイナンバー)および本人確認書類1.「個人番号カード(写真付き)」をご利用される方□個人番号カード

2.「通知カード」をご利用される方□「通知カード」 +以下の A または B いずれかの原本をご持参ください。A 以下の写真付き確認書類(いずれか1点)□運転免許証 □パスポート □在留カード □特別永住者証明書

B 以下の確認書類(いずれか2点)□健康保険被保険者証 □国民年金手帳 □住民票の写し*、または、住民票記載事項証明書(コピー不可、原本が必要です) □印鑑登録証明書(コピー不可、原本が必要です)

3.個人番号(マイナンバー)の記載のある「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(コピー不可、いずれも原本が必要です)をご利用される方□ 「住民票の写し*」または「住民票記載事項証明書」(氏名・生年月日・男女の別・住所および個人番号(マイナンバー)が記載されたものに限ります) +以下の写真付き確認書類(いずれか1点)をご持参ください。□運転免許証 □パスポート □在留カード □特別永住者証明書

□法定代理人と未成年者の続柄を確認できる書類1.法定代理人がお二人の場合以下のいずれか1点をご持参ください。□住民票の写し*●未成年者と法定代理人お二人(父・母)の記載があり、法定代理人との続柄(「子」など)が記載されていること。●ご本人さま記載ページだけではなく、発行日、発行者印のあるページまですべてご持参ください。複数ページで発行されたものは、切り離さずそのまますべてご持参ください。●未成年者と法定代理人お二人(父・母)の三人全員が同一の世帯でない場合は、戸籍謄本もご持参ください。

□健康保険被保険者証●未成年者と法定代理人お二人(父・母)の記載があり、法定代理人との続柄(「子」など)が記載されていること。続柄は「家族」では受付できません。●訂正箇所には健康保険組合等の発行者印の押印が必要です。住所訂正が行われても発行者により押印されない場合やシールによる訂正をされている場合は受付できません。

□戸籍謄本(全部事項証明書)と附票●未成年者と法定代理人との続柄(「子」など)が記載されていること。●複数ページで発行されたものは、切り離さずそのまますべてご持参ください。●必ず附票もご持参ください。

2. 法定代理人がお一人の場合□戸籍謄本(全部事項証明書)と附票●未成年者と法定代理人との続柄(「子」など)が記載されていること。●複数ページで発行されたものは、切り離さずそのまますべてご持参ください。●必ず附票もご持参ください。

□運用管理者ではない法定代理人のお届出印またはお届出ご署名、およびキャッシュカード※新生総合口座パワーフレックスをお持ちでない場合は以下の2点が必要となります。□運転免許証等(氏名・現住所・生年月日の確認できる顔写真付の本人確認書類) □認印

※運用管理者ではない法定代理人がご来店できない場合は以下の2点が必要となります。□印鑑登録証明書(コピー不可、原本が必要です) □実印(印鑑登録証明書に登録してある印)

*住民票の写しに、未成年者と法定代理人お二人の氏名・続柄の記載がある場合、それぞれの確認書類として兼用いただけます。※上記は、いずれも有効期限内または発行後6ヵ月以内のものに限ります。

運用管理者となる方は、ジュニアNISA口座開設のお申し込みの時点で運用管理者ご自身の新生総合口座パワーフレックスをお持ちいただいている必要がございます。

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「ジュニアNISA」に関するお問い合わせは

0120-456-007< 2 4 時 間 3 6 5 日 受 付 >

新生パワーコール

つながりましたら   をプッシュ、つづけて  をプッシュしてください(お電話をおかけいただく際は、店番号、口座番号、暗証番号が必要となります)。* 6 1

※土日・祝日は照会のみ

投資信託の受付時間平 日 8:00 ~ 20:00土日・祝日 10:00 ~ 18:00

株式会社 新生銀行/登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号/加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 1602013

【投資信託一般について】●投資信託は、預金ではなく、元本保証および利回り保証のいずれもありません。●投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、新生銀行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は主に国内外の有価証券に投資しますので、以下に列挙するリスクや国内外の政治経済状況等の変化等により、基準価額(外国籍投資信託の場合、純資産価格)が変動し、投資元本を割り込むことがあります。過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではなく、運用の利益および損失はすべて投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。○価格変動リスク:株式、公社債など値動きのある有価証券を組入れて投資することによる基準価額の変動リスク。○為替変動リスク:外国の株式や公社債などの有価証券などを組入れて投資を行う場合の、為替相場の変動の影響による基準価額の変動リスク。外貨建て投資信託の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。○発行者(または保証会社)の信用リスク:組入れ有価証券の発行者(または保証会社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化やその他の信用状況の変化等の影響に基づく基準価額の変動リスク。

●投資信託には以下の通りお客さまに直接、または間接的にご負担いただく手数料や費用があります。○お申し込み時…申込手数料(国内籍投資信託は約定金額に対して、外国籍投資信託は申込金額に対して税込最大3.24%)がかかります。○運用期間中…信託報酬・管理報酬(純資産総額に対して年率・税込最大3.0%)がかかるほか、その他信託期間中に発生する費用(組入れ有価証券の売買委託手数料、監査費用、成功報酬、投資先ファンドにかかる費用等があり、運用状況等により変動するため、事前に料率および上限額を示すことはできません)がかかります。○換金時…信託財産留保額(基準価額に対して最大0.7%または一万口あたり最大300円)や買戻し手数料(当初募集価額に対して最大5.0%)がかかります。これらの手数料等の合計額については、ご購入ファンド、ご購入金額、その運用状況、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ファンドごとに手数料や費用は異なります。各ファンドの手数料・費用等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。

●投資信託のご購入・換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ交換する場合には、上記手数料・費用のほか、当行の定める為替手数料がかかります。●投資信託の換金(解約・買取)については、ファンドによってクローズド期間(換金することができない期間)が設定されているものや特定日にしか換金の申し込みができないものがあるほか、換金までに相当の期間がかかることがあります。●投資信託をお申し込みの際には、あらかじめ最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)の内容を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。●目論見書および目論見書補完書面は、店頭や郵送で入手いただけるほか、新生パワーダイレクトでもご確認いただけます(店頭で取り扱いのないファンドの目論見書および目論見書補完書面は新生パワーダイレクトでご確認ください)。なお、投資信託の取り扱いのない店舗ではご用意しておりません。●交付目論見書と請求目論見書が分冊となっている場合、請求目論見書はご請求いただいたお客さまにお送りしております。新生パワーコールまでご連絡ください。●投資信託のお申し込み・換金等のお取り扱いは新生銀行、設定・運用は投資信託委託会社、信託財産の管理等は信託銀行が行います。 [2016年2月29日現在]

●ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じてお一人さま1口座のみ開設できます。なお、ジュニアNISA口座の開設には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必要です。●ジュニアNISA口座は、金融機関の変更ができません(ジュニアNISA口座廃止後の再開設は可能です)。●新生銀行では店頭取扱の国内籍公募株式投資信託のみが対象となります(単位型を除く)。●ジュニアNISA口座は日本にお住まいの、口座を開設する年の1月1日現在で0歳から19歳の方が対象です。●ジュニアNISA口座では、毎年新たに非課税枠(年間80万円)が設定され、一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。●ジュニアNISA口座の非課税枠の未使用分は翌年に繰り越すことはできません。●ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません。●投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、ジュニアNISA制度上のメリットは享受できません。●ジュニアNISA口座では、口座名義人のご資金のみお取り扱いが可能です。●ジュニアNISA口座の運用は、運用管理者が未成年者の代理として運用の指図を行います。●未成年者ご本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむをえない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。●未成年者ご本人の1月1日時点の年齢が20歳である年から、ジュニアNISA口座は自動的にNISA口座になります。また、ジュニアNISA専用口座は新生総合口座パワーフレックスとしてご利用いただけます。

ジュニアN ISA口座について