ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画...

13
六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 - 40 - 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ ョン」と、障害のある方が社会生活及び地域社会の発展に参加し、社会復帰を目指す「リハビリ テーション」を本計画の基本理念とします。 ■「ノーマライゼーション」 一般的には、障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々 と同じように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方をいいま す。 ■「リハビリテーション」 一般的には「障害のある人の機能回復のための訓練」と考えられていますが、広くは「人 間らしく生きる権利」(全人間的復権)を意味します。 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 ノーマライゼーション・リハビリテーション

Upload: others

Post on 03-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 40 -

1 基本理念

障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

ョン」と、障害のある方が社会生活及び地域社会の発展に参加し、社会復帰を目指す「リハビリ

テーション」を本計画の基本理念とします。

■「ノーマライゼーション」

一般的には、障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々

と同じように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方をいいま

す。

■「リハビリテーション」

一般的には「障害のある人の機能回復のための訓練」と考えられていますが、広くは「人

間らしく生きる権利」(全人間的復権)を意味します。

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

ノーマライゼーション・リハビリテーション

Page 2: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 41 -

2 障害者自立支援法による変更点

(1)障害福祉サービスの一元化

従来の障害福祉制度では、身体障害、知的障害、精神障害といった障害の種類ごとに縦割

りにサービスが提供されていました。また、精神障害のある人は支援費制度の対象となって

いませんでした。

現在は、障害の種類によって異なる各種福祉サービスを一元化することになりました。こ

れによって、障害の種類を超えた共通の場で、それぞれの障害特性などを踏まえたサービス

を提供することができるようになりました。また、施設の共用などが可能となり比較的小規

模な町においても、サービスを提供しやすい仕組みとなりました。

資料:厚生労働省

※「身」…「身体障害者」 「知」…「知的障害者」 「児」…「障害児」 「精」…「精神障害者」のこと

旧サービス 新サービス

重症心身障害児施設(児)

療護施設(身)

更生施設(身・知)

授産施設(身・知・精)

福祉工場(身・知・精)

通勤寮(知)

福祉ホーム(身・知・精)

生活訓練施設(精)

ホームヘルプ(身・知・児・精)

デイサービス(身・知・児・精)

ショートステイ(身・知・児・精)

グループホーム(知・精)

居宅介護(ホームヘルプ)

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

移動支援

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

児童デイサービス

短期入所(ショートステイ)

施設サービス

居宅サービス

療養介護

生活介護

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

共同生活介護(ケアホーム)

介護給付

就労移行支援

就労継続支援(A型・B型)

共同生活援助(グループホーム)

訓練等給付

地域活動支援センター

福祉ホーム

地域生活

支援事業

Page 3: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 42 -

障害者・児

   介護給付・居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援・児童デイサービス・短期入所(ショートステイ)・療養介護・生活介護・施設入所支援・共同生活介護

   訓練等給付・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助 (グループホーム)

   自立支援医療・更生医療・育成医療・精神通院公費※実施主体は都道府県

   補装具

・相談支援            ・地域活動支援センター・コミュニケーション支援     ・福祉ホーム・日常生活用具の給付または貸与  ・居住支援・移動支援            ・その他の日常生活または社会生活支援

支援

 広域支援・人材育成・相談支援

都道府県

市町村

自立支援給付

地域生活支援事業

(2)利用者本位のサービス体系

障害のある人への福祉サービスは、これまで都道府県から、より身近な市町村に段階的に

実施主体を移してきましたが、一部のサービスでは、都道府県が実施主体となっていたため、

実施主体がまちまちで、利用者に分かりづらく不便でした。市町村が福祉サービスの提供に

関する事務を一元的に行えるようにするとともに、国と都道府県はそれをサポートする仕組

みに改めました。より利用者に身近な町が責任を持って、障害のある人たちにサービスを提

供することになりました。

資料:厚生労働省

Page 4: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 43 -

(3)就労支援の強化

養護学校の卒業者の半数以上が福祉施設に通っており、そのうち、就職のために施設を退

所した人は、年間で尐数にすぎませんでした。

現在は、障害のある人が地域で自立して生活していく上で、就労できる環境を整備してい

くことは、極めて重要です。自立支援のための事業を新たに創設しました。例えば「就労移

行支援事業」は、福祉施設から一般就労への移行を進めることを目的とした事業です。就労

を希望する障害者に対し、期限を設けたプログラムに基づいて、就労に必要な知識と能力を

向上させるために必要な訓練を行う事業です。

(4)支給の仕組みの透明化

① 客観的な尺度(障害程度区分)の導入

支援費制度では、支給決定に際して統一的な評価項目や基準が定められていませんでし

た。そのため、同じような障害状態にあっても町がサービスの種類や量を決めていたため、

大きな格差が生じていました。

現在は、支援の必要度に関する客観的な尺度として、障害程度区分を導入しました。障

害程度区分は、サービスの必要性を明らかにするために、障害のある人の心身の状態を総

合的に示す区分です。

② 支給決定のプロセスを透明に

サービスの決定に当たっては、まず町が事前に障害のある人の面接調査を行い、その調査

を基に、障害程度区分の一次判定を行います。さらに障害保健福祉の有識者などで構成され

る審査会での審査(二次判定)を経て、最終的に町が決定することになります。この障害程

度区分を支給決定の基準の一つとすることで、支給決定のプロセスの透明化が図られます。

また、新しい支給決定のプロセスでは、障害のある人や家族からの相談に応じ、障害の

ある一人ひとりの心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況などを踏まえ、適切な支

給がなされるようにするとともに、様々な種類のサービスを適切に組み合わせ、計画的に

利用するための仕組み(ケアマネジメント)が制度化されました。

(5)安定的な財源の確保

福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含

め、国が義務的に負担する仕組みに改められました。

また、障害者自らも制度を支える一員となって、その費用を皆で支え合うという観点から、

食費等の実費負担やサービス利用量に応じた負担を求めることとなりました。その際には、

過大な負担とならないよう、きめ細やかな負担軽減措置を設けました。

国県町と負担割合を決め、利用者だけが負担とならないよう財政面で最大限の努力をして

いくことになりました。

Page 5: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 44 -

(6)介護給付・訓練等給付の概要

■利用手続きの流れ

資料:厚生労働省/

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

  

相談・申し込み〔相談支援事業者〕

(市町村)

利用申請

障害程度区分の一定判定〔市町村〕

二次判定〔審査会〕

医師意見書

介護給付を

希望する場合

訓練等給付を

希望する場合

①障害者の心身の状況を判定するため、106項目のアセスメントを行います

②審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます

障害程度区分の認定〔市町村〕

③介護給付では区分1~6の認定が行われます

勘案事項調査

地域生活就   労日中活動介 護 者居 住

など〔市町村〕

サービスの利用意向の聴取

〔市町村〕

支給決定〔市町村〕

暫定支給決定

〔市町村〕

訓練・就労評価項目

▼個別支援

計画

審査会の意見聴取

一定期間、サービスを利用し、

 

 

確認が出来たら、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえた本支給決定が行われます

①ご本人の利用意思の確認

②サービスが適切かどうかを確認

Page 6: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 45 -

3 障害福祉サービスの種類と目標

(1)障害福祉サービス【介護給付】

サービス サービス概要 サービス整備方針

1 居宅介護 ホームヘルプサービスを提供しま

す。

介護保険事業との連携・調整を図り、

在宅の重度障害者と家族のため、障害

者専門ホームヘルパーを養成・確保し、

サービス提供の時間帯の拡大など、需

要に対応したサービスの推進に努めま

す。

2 重度訪問介護

居宅における入浴、排せつまたは食

事の介護、外出時における移動の介

護を総合的に提供します。

重度の肢体不自由者であって、常時介

護を要する障害者が対象になるため事

業者や派遣員の確保に努めます。

3 行動援護

外出及び外出の前後に、行動障害因

子からの回避等の予防的対応、自

傷・他害等に関する制御的対応、身

体介護的対応を行います。

知的障害者、または精神障害者で行動

上著しく困難を有する障害者であって

常時介護を要する方に対応したサービ

スの推進に努めます。

4 療養介護

医療を要する障害者であって常時

介護を必要とし、主として昼間にお

いて、病院等において行われる機能

訓練、療養上の管理、看護、医学的

管理の下における介護及び日常生

活上の世話の支援を行います。

医療及び常時介護を必要とする障害者

のうち、長期の入院による医療的ケア

を要する方に対応したサービスに努め

ます。

5 生活介護

常時介護を要する障害者であって、

主として昼間において、障害者支援

施設等において行われる入浴、排せ

つ又は食事の介護、創作的活動又は

生産活動の機会の支援を行います。

常時介護が必要な障害者であって、障

害程度区分が 3 以上の方(併せて施設

入所支援を利用する方は区分 4以上)、

また、年齢が 50歳以上で障害程度区分

が2(併せて施設入所支援を利用する

方は区分 3 以上)の方に対応したサー

ビスに努めます。

6 児童デイサー

ビス

日常生活における基本的な動作の

指導や個別プログラムに沿った集

団療育を行います。

療育の観点から、集団療育を行う必要

が認められる児童を対象に、個別プロ

グラムに沿った集団療育サービスに努

めます。

自立支援給付における介護給付

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療護介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、

重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援

Page 7: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 46 -

サービス サービス概要 サービス整備方針

7 短期入所 入浴、排せつまたは食事等の介護や

日常生活上の支援をします。

介護保険事業との連携・調整を図り、

在宅の重度障害者を、従来のサービス

に加え、緊急ケースにも対応できるよ

う、入所施設を確保していきます。

8 重度障害者等

包括支援

個別支援計画に基づき、居宅介護そ

の他の障害福祉サービスを包括的

に提供します。

介護保険事業との連携・調整を図り、

在宅の重度障害者が通所して入浴・給

食・日常動作訓練などのサービスを受

けられるよう、通所施設の確保と充実

に努めます。

9 共同生活介護

(ケアホーム)

家事等の日常生活上の支援を提供

するとともに、食事や入浴、排せつ

等の介護を併せて提供します。

障害者のグループホームへの支援を拡

充していきます。事業者と連携を図り

ながら居住施設の確保に努めます。

10 施設入所支援

入所施設にて、夜間における入浴、

排せつ等の介護や日常生活上の相

談支援等を行います。

介護保険事業との連携・調整を図り、

広域で調整しながら、障害者の要望に

対応できるよう、施設の整備を促進し

ます。事業者と連携を図りながら居住

施設の確保に努めます。

Page 8: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 47 -

(2)障害福祉サービス【訓練等給付】

サービス サービス概要 サービス整備方針

1 自立訓練

(機能訓練)

身体障害者を対象とした、理学療法

や作業療法等の身体的リハビリテー

ションや歩行訓練、コミュニケーシ

ョン、家事等の訓練を行います。

地域生活を営む上で身体機能・生活能

力の維持・向上等を図るため、一定の

支援が必要な身体障害者を対象とし支

援します。

2 自立訓練

(生活訓練)

知的障害者・精神障害者を対象とし

た、食事や家事等の日常生活能力向

上のための支援を行います。

地域生活を営む上で身体機能・生活能

力の維持・向上等を図るため、一定の

支援が必要な知的障害者・精神障害者

を対象とし支援します。

3 就労移行支援

企業等への就職または在宅での就

労・起業を希望する65歳未満の障

害者に対し、一定期間にわたり、事

業所内や企業における生産活動等の

機会を通じて就労に必要な知識・能

力の向上に必要な訓練を行います。

一般就労を希望し、知識、能力の向上、

実習、職場探し等を通じ、適性に合っ

た職場への就労が見込まれる方(65歳

未満)を対象とし、企業等への就労や

技術を取得し在宅で就労を希望する方

などを支援します。

4

就労継続支援

A型

(雇用型)

①就労移行支援事業を利用しても企

業等の雇用に結びつかなかった方

②盲・ろう・養護学校の卒業後就職

活動を行っても企業等の雇用に結び

つかなかった方

③就労経験があるが現に雇用関係の

状態にない方

上記の①~③の方で65歳未満の障

害者に対し、事業所との雇用契約に

基づく生産活動等の機会を通じて就

労に必要な知識・能力向上に必要な

訓練を行います。

就労機会の提供を通じ、生産活動に係

る知識及び能力の向上を図ることによ

り、雇用契約に基づく就労が可能な方

(65歳未満)を支援します。

訓練等給付

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助

Page 9: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 48 -

サービス サービス概要 サービス整備方針

5

就労継続支援

B型

(非雇用型)

①企業等や就労継続支援事業(A型)

での就労経験を持つものの年齢や体

力の面で雇用されることが困難とな

った方

②就労移行支援事業を利用しても企

業等や就労継続支援事業(A型)の

雇用に結びつかなかった方

③①、②に該当しないものの50歳

に達している方、または試行の結果、

企業等の雇用、就労移行支援事業や

就労継続支援事業(A型)の利用が

困難と判断された方に対し、雇用契

約は結ばずに生産活動等の機会を提

供します。

就労移行支援事業を利用したが、企業

等の雇用に結び付かなかった障害者

や、一定年齢に達している障害者など

であって、就労の機会を通じ、生産活

動に係る知識及び能力の向上や維持が

期待される方について支援します。

6

共同生活援助

(グループホ

ーム)

共同生活援助は、日中は就労や生活

訓練、就労移行支援等の通所事業を

利用する障害者を対象に、日常生活

上の世話等を行います。

地域移行が進む中で、見込まれる需要

増加に対応できるよう、その取り組み

を支援します。

Page 10: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 49 -

(3)地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害者自立支援法第77条に規定される町が実施主体となる事業で、

必ず実施しなければならない必須事業と、町の判断で地域特性を考慮して柔軟に実施できる

事業から構成されています。

必須事業は、①相談支援事業、②コミュニケーション支援事業、③日常生活用具給付事業、

④移動支援事業、⑤地域活動支援センター事業、⑥成年後見制度利用支援事業の6項目です。

また、町の裁量で実施する事業は、①日中一時支援事業、②身体障害者自動車改造費助成事

業、③経過的デイサービス事業(平成18年度のみ)の3項目ですが、利用者のニーズ等を踏

まえ、今後、サービス提供体制を整備し、事業内容の充実を検討していきます。

厚生労働省資料

地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、

地域生活支援事業として法定化

地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、

地域生活支援事業として法定化

○補助率国:50/100以内 (95条)県:25/100以内 (94条)

・地域生活支援事業(相談、生活訓練)・情報支援事業(手話通訳等派遣)・スポーツ・芸術活動等事業 等

・地域生活支援事業(相談、生活訓練)・情報支援事業(手話通訳等派遣)・スポーツ・芸術活動等事業 等

社 会 参 加

・身体・知的障害者デイサービス事業の一部・障害児(者)短期入所事業の日中受入分

・精神障害者地域生活支援センター事業の一部 等

・身体・知的障害者デイサービス事業の一部・障害児(者)短期入所事業の日中受入分

・精神障害者地域生活支援センター事業の一部 等

デ イ サ ー ビ ス

通 所 施 設 の 一 部通 所 施 設 の 一 部

ホ ー ム ヘ ル プ 事 業 の 移 動 介 護 の 一 部ホ ー ム ヘ ル プ 事 業 の 移 動 介 護 の 一 部

日 常 生 活 用 具 給 付日 常 生 活 用 具 給 付

小 規 模 作 業 所 の 一 部小 規 模 作 業 所 の 一 部 ○障害福祉計画

の策定 (88条)

○相談支援○関係機関との連絡調整○権利擁護

○相談支援○関係機関との連絡調整○権利擁護

(1項1号)

○コミュニケーション支援○日常生活用具の給付又は貸与

○コミュニケーション支援○日常生活用具の給付又は貸与

(2号)

○移動支援○移動支援 (3号)

○創作的活動○生産活動の機会提供○社会との交流促進 等

○創作的活動○生産活動の機会提供○社会との交流促進 等

(4号)

○居住支援○その他の日常生活又は社会生活支援

○居住支援○その他の日常生活又は社会生活支援

(第3項)

市 町 村 地 域 生 活 支 援 事 業 ( 第 7 7 条 )市 町 村 地 域 生 活 支 援 事 業 ( 第 7 7 条 )

手話通訳等を行う者の派遣

地域活動支援センター等へ通所

福祉ホーム等を利用

都 道 府 県地 域 生 活支 援 事業(第 7 8条 等 )都 道 府 県地 域 生 活支 援 事業(第 7 8条 等 )

○専門性の高い相談支援○広域的な対応が必要な事業

○専門性の高い相談支援○広域的な対応が必要な事業

(1項)

○人材育成 等○人材育成 等 (2項)

(○市町村事業の一部)(○市町村事業の一部) (77条2項)

地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、

地域生活支援事業として法定化

地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、

地域生活支援事業として法定化

○補助率国:50/100以内 (95条)県:25/100以内 (94条)

・地域生活支援事業(相談、生活訓練)・情報支援事業(手話通訳等派遣)・スポーツ・芸術活動等事業 等

・地域生活支援事業(相談、生活訓練)・情報支援事業(手話通訳等派遣)・スポーツ・芸術活動等事業 等

社 会 参 加

・身体・知的障害者デイサービス事業の一部・障害児(者)短期入所事業の日中受入分

・精神障害者地域生活支援センター事業の一部 等

・身体・知的障害者デイサービス事業の一部・障害児(者)短期入所事業の日中受入分

・精神障害者地域生活支援センター事業の一部 等

デ イ サ ー ビ ス

通 所 施 設 の 一 部通 所 施 設 の 一 部

ホ ー ム ヘ ル プ 事 業 の 移 動 介 護 の 一 部ホ ー ム ヘ ル プ 事 業 の 移 動 介 護 の 一 部

日 常 生 活 用 具 給 付日 常 生 活 用 具 給 付

小 規 模 作 業 所 の 一 部小 規 模 作 業 所 の 一 部 ○障害福祉計画

の策定 (88条)

○相談支援○関係機関との連絡調整○権利擁護

○相談支援○関係機関との連絡調整○権利擁護

(1項1号)

○コミュニケーション支援○日常生活用具の給付又は貸与

○コミュニケーション支援○日常生活用具の給付又は貸与

(2号)

○移動支援○移動支援 (3号)

○創作的活動○生産活動の機会提供○社会との交流促進 等

○創作的活動○生産活動の機会提供○社会との交流促進 等

(4号)

○居住支援○その他の日常生活又は社会生活支援

○居住支援○その他の日常生活又は社会生活支援

(第3項)

市 町 村 地 域 生 活 支 援 事 業 ( 第 7 7 条 )市 町 村 地 域 生 活 支 援 事 業 ( 第 7 7 条 )

手話通訳等を行う者の派遣

地域活動支援センター等へ通所

福祉ホーム等を利用

都 道 府 県地 域 生 活支 援 事業(第 7 8条 等 )都 道 府 県地 域 生 活支 援 事業(第 7 8条 等 )

○専門性の高い相談支援○広域的な対応が必要な事業

○専門性の高い相談支援○広域的な対応が必要な事業

(1項)

○人材育成 等○人材育成 等 (2項)

(○市町村事業の一部)(○市町村事業の一部) (77条2項)

Page 11: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 50 -

サービス サービス概要 サービス整備方針

1 相談支援事業

障害者やその介護者等からの相談に

応じ、情報提供やサービスの利用支

援を行うとともに、権利擁護のため

に必要な援助などを行います。

六戸町単独で専門職を雇用して相談支

援事業を実施することは極めて困難な

ことから、業務委託をして相談支援業

務を実施します。なお、障害者の地域

生活や就学等の諸問題の解決には、こ

うした相談支援が不可欠であることか

ら、関係機関が連携し、さらに充実す

るよう努めます。

2

コミュニケー

ション支援事

障害のため意思疎通を図ることに支

障がある障害者等に、手話通訳者を

派遣するなどして意思疎通の円滑化

を図ります。

聴覚障害者等の社会生活上の利便を図

るため、専門機関と連携し手話通訳等

の派遣を行います。

3 日常生活用具

給付等事業

重度障害者に対し、自立生活支援用

具等の日常生活用具を給付・貸与す

ることにより、日常生活の便宜を図

ります。

法定給付の補装具給付と同じく所得に

よる利用者負担の軽減措置がある負担

額を設定し、必要な日常生活用具の給

付をします。

4 移動支援事業

屋外での移動に困難がある障害者・

児について、外出のための支援を行

うことにより、地域での自立生活及

び社会参加を促します。

車いす等の移動手段を支援できる社会

福祉法人等に業務を委託し、移動支援

体制を整備するとともに、サービス提

供体制の充実に努めます。

5 地域活動支援

センター

地域活動支援センターは、基礎的事

業として、創作活動または生産活動

の機会の提供、社会との交流の促進

等を行います。センターには3つの

タイプがあります。

Ⅰ型:基礎的事業に加え、医療・福祉

及び地域社会基盤との連携強

化、ボランティアの育成、障害の

理解促進等の事業を行います。

Ⅱ型:基礎的事業に加え、機能訓練・

社会適応訓練・入浴等のサービ

スを提供します。

Ⅲ型:基礎的事業を実施する小規模作

業所からの移行を想定した事業を

行います。

今後、関係機関・団体と連携を深めな

がら、より効果的な地域活動支援セン

ター事業のあり方について検討し実施

するよう努めます。また、新サービス

への移行形態を地域活動支援センター

Ⅲ型としている他市町村の通所施設を

利用している障害者については、当該

市町村や関係機関と連絡を密にし、連

携を図りながら、継続して利用できる

よう支援していきます。

6 日中一時支援

事業

障害者等の家族の就労支援及び障害

者等を日常的に介護している家族の

一時的な休息を目的に、障害者等の

日中における活動の場を確保しま

す。

放課後の対応や、休日等における障害

者を介護している家族の支援の場につ

いては、日中一時支援事業で対応する

よう事業者に業務委託をします。

Page 12: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 51 -

サービス サービス概要 サービス整備方針

7

身体障害者自

動車改造費助

成事業

重度身体障害者が自立した生活、社

会活動への参加及び就労に伴い、自

らが所有し、運転する自動車を改造

する場合に、改造に要する経費を助

成することにより、重度身体障害者

の社会復帰の促進を図り、福祉の増

進に資するものです。

身体障害者本人の自動車で本人が運転

する自動車について、必要な改造のた

めの費用を町が直接助成します。

Page 13: ノーマライゼーション・リハビリテーション - …...六戸町障害福祉計画 第2章 障害福祉計画の基本的な考え方 -40 -1 基本理念 障害者計画と同様に、障害の有無にかかわらず共にあゆむ社会を目指す「ノーマライゼーシ

六戸町障害福祉計画

第2章 障害福祉計画の基本的な考え方

- 52 -

(4)自立支援医療

これまでの公費負担医療制度は、障害の種別ごとにわけられていましたが、平成18年4月よ

り、旧更生医療、旧育成医療、旧精神通院医療公費が統合され、自立支援医療となりました。

自立支援医療は、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生

活または社会生活を営むために必要な医療と定義されています。

(5)補装具費支給

補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長時間にわたり継続し

て使用されるものなどで、義肢、装具、車いすなどのことをいいます。

現行の補装具給付制度と日常生活用具給付等事業は、自立支援給付に位置づけられた個別

給付である補装具費給付と、地域生活支援事業に位置づけられた日常生活用具給付に再編さ

れました。

補装具費(購入費、修理費)の支給は、障害者または障害児の保護者からの申請に基づき

市町村が行います。これまで、補装具は、いわゆる現物給付でしたが、今後は金銭給付とな

るとともに、利用者が1割を負担することとなります。

H18.3.31まで

精神通院医療

(精神保健福祉法)

更生医療

(身体障害者福祉法)

育成医療

(児童福祉法)

厚生労働省資料

H18.4.1以降

平成18年4月より

■支給認定の手続きを共通化

■利用者負担の仕組みを共通化

■指定医療機関制度の導入

自 立 支 援 医 療