新型コロナウイルス感染症関連の 各種助成金の 申請期間等の...

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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した休暇制度の導入等により 安心して働ける雇用環境の整備に取り組んでいる事業主の方向けに各種の助成金制 度により支援しています。 今般、関係法令が改正され、これらの助成金制度について、休暇の取得期間、申 請期間等が延長されました。具体的な内容は別紙のリーフレットをご覧ください。 各助成金については、休暇制度の導入に際しての規定ぶりやその他の要 件が細かく定められています。具体的に申請を検討される場合には、必ず厚生労働 省HPから支給要領をご確認ください。 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース事業実施期間: 令和2年12月31日まで 交付申請期限: 令和3年1月4日まで 支給申請期限: 令和3年1月15日まで 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援助成金 休暇制度の整備:令和2年12月31日まで 整備した制度に基づいた休暇取得令和3年1月31日まで 支給申請期限:令和3年3月1日まで 新型コロナウイルス感染症関連の 各種助成金の 申請期間等の延長について 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 支給申請期限: ●令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分: 令和2年12月28日まで 令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分: 令和2年10月1日から令和3年3月31日まで 〔働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)HP〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html 〔母性健康管理助成金HP〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html 〔小学校休業等助成金HP〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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Page 1: 新型コロナウイルス感染症関連の 各種助成金の 申請期間等の ...厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した休暇制度の導入等により

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した休暇制度の導入等により安心して働ける雇用環境の整備に取り組んでいる事業主の方向けに各種の助成金制度により支援しています。

今般、関係法令が改正され、これらの助成金制度について、休暇の取得期間、申請期間等が延長されました。具体的な内容は別紙のリーフレットをご覧ください。

※ 注 ※ 各助成金については、休暇制度の導入に際しての規定ぶりやその他の要件が細かく定められています。具体的に申請を検討される場合には、必ず厚生労働省HPから支給要領をご確認ください。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

事業実施期間: 令和2年12月31日まで交付申請期限: 令和3年1月4日まで支給申請期限: 令和3年1月15日まで

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

休暇制度の整備:令和2年12月31日まで整備した制度に基づいた休暇取得:令和3年1月31日まで支給申請期限:令和3年3月1日まで

新型コロナウイルス感染症関連の

各種助成金の申請期間等の延長について

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

支給申請期限:●令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分:

令和2年12月28日まで●令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分:

令和2年10月1日から令和3年3月31日まで

〔働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)HP〕

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

〔母性健康管理助成金HP〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

〔小学校休業等助成金HP〕https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

Page 2: 新型コロナウイルス感染症関連の 各種助成金の 申請期間等の ...厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した休暇制度の導入等により

特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部を助成(助成率3/4など)します。【助成上限額:50万円】

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。

このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の制度導入に取り組む中小企業事業主の皆さまへ

助成金の概要

対象

労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主(※)

(※) 中小企業事業主の範囲

AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

業種A

資本または出資額B

常時使用する労働者

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下助成金支出までの流れ

A.特別休暇の整備事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が施行されていることが必要です。

B.支給対象の取り組みを実施■支給対象の取り組みは、事業実施期間中であれば、交付決定前でも対象となります。■支給対象となる取り組み①就業規則などの作成・変更 ②外部専門家によるコンサルティング③労務管理担当者・労働者に対する研修 ④人材確保に向けた取り組み⑤労務管理用機器の導入・更新 ⑥労働能率の増進に資する設備の導入・更新

(パソコンなどの購入費用は対象となりません)

事業実施期間(令和2年2月17日~同年12月31日)

A.特別休暇の整備、B.支給対象の取り組みを実施1

交付申請書の提出【申請期限:1月4日】

労働局の支給決定後助成金の支給

交付決定

事業終了後、支給申請書の提出【申請期限:1月15日】3

留意事項

「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内

〇事業実施期間を9月30日から12月31日まで延長しました。○交付申請期限を9月30日から1月4日まで延長しました。〇支給申請期限を11月16日から1月15日まで延長しました。

重要なお知らせ

電子申請システムによる申請も可能です。詳しくはこちら(https://jgrants.go.jp/)

申請書の記載例を掲載している「申請マニュアル」や「申請様式」は、こちらからダウンロードできます。

ご不明な点やご質問がございましたら、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室 にお尋ねください。

Page 3: 新型コロナウイルス感染症関連の 各種助成金の 申請期間等の ...厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した休暇制度の導入等により

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

\事業主の皆さまへ/

詐欺にご注意ください。国や都道府県労働局から、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。!

▶▶助成金の対象

▶▶助成内容

▶▶申請期間

事業主の皆さまには、この助成金も活用しつつ、妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いします。

支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロードはこちらから

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-6893-1100 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7357 京 都 075-241-0504 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-4630 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2728 兵 庫 078-367-0700 福 岡 092-411-4717

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-0221 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1701 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8294 長 野 026-223-0551 島 根 0852-20-7007 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-224-7639 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-254-6320 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4403

千 葉 043-306-1860 三 重 059-261-2978 徳 島 088-652-2718

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円 *1事業所当たり20人まで

以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

令和2年6月15日から令和3年3月1日まで*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。*事業所単位ごとの申請です。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に本助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口を設置しています

受付時間8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

厚生労働省 都道府県労働局

令和2年5月7日から同年12月31日までの間に❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)❸当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

❶~❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

詳細は裏面をご参照ください

相談・申請窓口URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

有給の休暇制度整備及び労働者への周知の期限が12月31日まで延長されました。(9月30日改正)

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▶支給申請の流れ

▶対象となる有給の休暇制度

▶対象となる労働者

▶支給額

○就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。*ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

○制度の周知方法有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。(例)・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する ・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する

・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など

○休暇制度の整備及び周知の時期令和2年12月31日までに制度整備と周知が必要です。また、令和2年12月31日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となります。

○欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い対象となります。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

○連続して休暇を取得していない場合の支給額連続して休暇を取得していない場合も、令和2年5月7日から令和3年1月31日までの合計の休暇取得日数に応じて支給額が決定されます。

○同一の労働者について複数回の申請をした場合2回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。

<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは>妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置。適用期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日まで。https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

「❶制度整備」「❷社内周知」は、「❸休暇付与」後であっても、対象となります。

令和2年5月7日 12月31

日6月15日

制度整備・周知期限

令和3年1月31日 3月1日

❶制度整備

支給申請期間

❸休暇付与

❷社内周知

申請受付開始

休暇取得期限

申請期限

(※) (※)

※令和2年5月7日~令和3年1月31日:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間

Page 5: 新型コロナウイルス感染症関連の 各種助成金の 申請期間等の ...厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した休暇制度の導入等により

助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円に引き上げました。)を上限とする)

申請期限:●令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和2年3月18日から同年12月28日まで

●令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで

厚生労働省・都道府県労働局

*①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。*事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な

限りまとめて申請をお願いします。

労働者を雇用する事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応助成金をご活用ください

新型コロナ 休暇支援 検 索

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

※雇用調整助成金も申請される方は、最寄りの都道府県労働局などでも受け付けますのでご相談ください。

①支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。(印刷できない場合はコールセンターに御連絡下さい)

②お問い合わせについては、下記のフリーダイヤル(コールセンター)まで

(フリーダイヤル)0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む

③申請書の提出先

〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号学校等休業助成金・支援金受付センター

※郵送先は厚生労働省ではありません。必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。

(宅配便などは受付不可)

令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります! *詳細は裏面をご参照ください

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

※ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

【令和2年9月30日発表】対象となる有給休暇の期間を、令和2年9月30日⇒同年12月31日に延長しました!

Page 6: 新型コロナウイルス感染症関連の 各種助成金の 申請期間等の ...厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連した休暇制度の導入等により

④対象となる有給の休暇の範囲日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。・学校:授業日 ※日曜日や夏休み(夏休み期間が再設定された場合は、再設定後のもの)などは対象外・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い・対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。助成金の支給上限である8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

令和2年9月30日作成

③対象となる保護者・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども「臨時休業等」とは

「小学校等」とは

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です

※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども(ア)新型コロナウイルスに感染した子ども(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する

リスクの高い基礎疾患などを有する子ども※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。