インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012...

50
インド 1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018 年 9 月 独立行政法人 日本貿易振興機構 ニューデリー事務所 知的財産権部 ※本資料は 2018年9 月時点の現行法を基に作成しています。以降の法律改正等によって内容が変 わる場合がある点についてご注意ください。 ※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などを、できる限り正確に記 するよう努めておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するもの ではないことを予めご了承下さい。

Upload: others

Post on 26-Dec-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

インド 1957 年著作権法

2012年改正対応

(日本語仮訳)

2018 年 9 月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

知的財産権部

※本資料は 2018 年 9 月時点の現行法を基に作成しています。以降の法律改正等によって内容が変

わる場合がある点についてご注意ください。

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などを、できる限り正確に記

するよう努めておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するもの

ではないことを予めご了承下さい。

Page 2: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

2

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

インド

著作権法

2012 年 6 月 7 日版

目次

第 I 章 序 6

第 1 条 略称、範囲および施行 6

第 2 条 解釈 6

第 3 条 発行の意味 9

第 4 条 著作物が発行されまたは公に実演されたとみなされない場合 9

第 5 条 著作物がインド国内で最初に発行されたとみなされる場合 9

第 6 条 著作権委員会が判断する一定の紛争 9

第 7 条 未発行著作物の作成が相当な期間に及ぶ場合の著作者の国籍 9

第 8 条 法人の居住地 10

第 II 章 著作権局および著作権委員会 11

第 9 条 著作権局 11

第 10 条 著作権登録官および副登録官 11

第 11 条 著作権委員会 11

第 12 条 著作権委員会の権限および手続 11

第 III 章 著作権 13

第 13 条 著作権が存続する著作物 13

第 14 条 著作権の意義 13

第 15 条 2000 年意匠法に基づき登録されまたは登録されうる意匠に対する著作権に関する特別規定 15

第 16 条 本法に規定する以外の著作権の不存在 15

第 IV 章 著作権の帰属および著作権者の権利 16

第 17 条 最初の著作権者 16

第 18 条 著作権の譲渡 16

第 19 条 譲渡の方法 17

第 19A 条 著作権の譲渡に関する紛争 17

第 20 条 原稿に対する著作権の遺言による移転 18

第 21 条 著作者が著作権を放棄する権利 18

第 V 章 著作権の期間 19

第 22 条 発行された言語、演劇、音楽および美術著作物に対する著作権の期間 19

第 23 条 無名および変名著作物に対する著作権の期間 19

第 24 条 死後著作物に対する著作権の期間 19

第 25 条 【削除】 19

Page 3: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

3

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 26 条 映画フィルムに対する著作権の期間 19

第 27 条 記録物に対する著作権の期間 20

第 28 条 政府著作物に対する著作権の期間 20

第 28A 条 公共事業体著作物に対する著作権の期間 20

第 29 条 国際機関の著作物に対する著作権の期間 20

第 VI 章 利用許諾 21

第 30 条 著作権者による利用許諾 21

第 30A 条 第 19 条の適用 21

第 31 条 公衆から留保された著作物に対する強制利用許諾 21

第 31A 条 未発行のインドの著作物に対する強制利用許諾 21

第 31B 条 身体障害者のための強制利用許諾 22

第 31C 条 カバーバージョンのための法定利用許諾 22

第 31D 条 言語および音楽著作物ならびに録音物の放送のための法定利用許諾 23

第 32 条 翻訳物を作成し発行する利用許諾 23

第 32A 条 一定の目的のために著作物を複製し発行する利用許諾 25

第 32B 条 本章に基づき付与された利用許諾の終了 26

第 VII 章 著作権団体 27

第 33 条 著作権団体の登録 27

第 34 条 著作権団体による権利者の権利の管理 27

第 35 条 著作者およびその他の権利者による著作権団体の管理 28

第 36 条 申告書および報告書の提出 28

第 36A 条 著作権団体の権利および責任 28

第 VIII 章 放送機関および実演家の権利 29

第 37 条 放送複製権 29

第 38 条 実演家の権利 29

第 38A 条 実演家の排他的権利 29

第 38B 条 実演家の人格権 30

第 39 条 放送複製権または実演家の権利を侵害しない行為 30

第 39A 条 放送複製権および実演家の権利に適用する一定の規定 30

第 IX 章 国際著作権 31

第 40 条 外国著作物に著作権を及ぼす権限 31

第 40A 条 一定の他国の放送機関および実演家に第 VIII 章を適用する中央政府の権限 31

第 41 条 一定の国際機関の著作物に関する規定 32

第 42 条 インド国内で最初に発行された外国著作者の著作物に対する権利を制限する権限 32

第 42A 条 外国の放送機関および実演家の権利を制限する権限 32

Page 4: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

4

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 43 条 国会に提出すべき本章に基づく命令 33

第 X 章 著作権登録 34

第 44 条 著作権登録簿 34

第 45 条 著作権登録簿への記載 34

第 46 条 索引 34

第 47 条 登録簿の様式および閲覧 34

第 48 条 著作権登録簿がその記載された事項の一応の証拠となること 34

第 49 条 著作権登録簿の記載の訂正 34

第 50 条 著作権委員会による著作権登録簿の訂正 34

第 50A 条 著作権登録簿の記載等を公表すべきこと 35

第 XI 章 著作権の侵害 36

第 51 条 著作権が侵害される場合 36

第 52 条 一定の行為は著作権の侵害とならない 36

第 52A 条 記録物およびビデオフィルムに含むべき事項 40

第 53 条 侵害複製物の輸入 40

第 53A 条 原本に対する再販分配権 40

第 XII 章 民事上の救済 42

第 54 条 定義 42

第 55 条 著作権の侵害に対する民事上の救済 42

第 56 条 個別の権利の保護 42

第 57 条 著作者の特別な権利 42

第 58 条 侵害複製物を占有しまたは取引する者に対する権利者の権利 42

第 59 条 建築著作物の場合の救済の制限 43

第 60 条 根拠なき法的手続の脅迫の場合の救済 43

第 61 条 手続の当事者となるべき著作権者 43

第 62 条 本章に基づき生じる事由に対する裁判所の管轄権 43

第 XIII 章 罪 44

第 63 条 著作権または本法が認める他の権利の侵害の罪 44

第 63A 条 再犯および累犯に対する加重処罰 44

第 63B 条 コンピューター・プログラムの侵害複製物を故意に使用する罪 44

第 64 条 侵害複製物を押収する警察の権限 44

第 65 条 侵害複製物作成のための原版の占有 44

第 65A 条 技術的措置の保護 44

第 65B 条 権利管理情報の保護 45

第 66 条 侵害複製物または侵害複製物作成のための原版の処分 45

Page 5: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

5

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 67 条 登録簿等への虚偽の記載、虚偽の記載の提出または提示に対する罰 45

第 68 条 当局または職員を欺きまたは動かすために虚偽の声明を行うことに対する罰 45

第 68A 条 第 52A 条の違反に対する罰 46

第 69 条 会社による犯罪 46

第 70 条 犯罪に対する管轄権 46

第 XIV 章 上訴 47

第 71 条 下級判事の一定の命令に対する上訴 47

第 72 条 著作権登録官および著作権委員会の命令に対する上訴 47

第 73 条 上訴の手続 47

第 XV 章 その他 48

第 74 条 著作権登録官および著作権委員会による民事裁判所の一定の権限の保有 48

第 75 条 著作権登録官および著作権委員会による金銭支払命令は命令として執行できること 48

第 76 条 善意に行われた行為の保護 48

第 77 条 公務員となる一定の者 48

第 78 条 規則を制定する権限 48

第 79 条 廃止、時限および経過規定 49

Page 6: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

6

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

[1957 年 6 月 4 日] 著作権に関連する法律を改正し統合する法律。

インド共和国第 8 年の国会において、以下のとおり定める。

第 I章 序

第 1 条 略称、範囲および施行

(1) 本法は、1957 年著作権法と称する。

(2) 本法は、インド全土に及ぶ。

(3) 本法は、中央政府が官報における通知により指定する日に効力を生じるものとする。

第 2 条 解釈

本法において、文脈上他の意味を有する場合を除き、以下のとおりとする。

(a) 「翻案」とは、以下の行為をいう。

(i) 演劇著作物に関しては、非演劇著作物への転換、

(ii) 言語著作物または美術著作物に関しては、公の実演またはその他の方法による演劇著作物への転換、

(iii) 言語または演劇著作物に関しては、その抄録、またはその別版であって、物語または行動の全部もしくは主要部分が、書籍

または新聞、雑誌もしくは類似の定期刊行物での複製に適した形式で図画により伝達されるもの、

(iv) 音楽著作物に関しては、その編曲または採譜、ならびに

(v) いずれの著作物に関しても、その再編または改変を伴う使用。

(b) 「建築著作物」とは、美術的性質もしくはデザインを有する建築物もしくは建造物、またはかかる建築物もしくは建造物の模

型をいう。

(c) 「美術著作物」とは、以下のものをいう。

(i) 絵画、彫刻、図画(図形、地図、図表または設計図を含む)、版画または写真であり、当該著作物が美術的性質を有するか否

かを問わない、

(ii) 建築著作物、および

(iii) 美術的技巧を有するその他著作物。

(d) 「著作者」とは、以下の者をいう。

(i) 言語または演劇著作物に関しては、その作者、

(ii) 音楽著作物に関しては、作曲者、

(iii) 写真以外の美術著作物に関しては、芸術家、

(iv) 写真に関しては、その撮影者、

Page 7: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

7

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(v) 映画または録音物に関しては、制作者、および

(vi) コンピューターで生成された言語、演劇、音楽または美術著作物に関しては、当該著作物を生成させた者。

(dd) 「放送」とは、以下の方法による公衆への伝達をいう。

(i) 無線交信による方法(記号、音声もしくは視覚映像のうち 1 つもしくは複数の形式をとるかを問わない)、または

(ii) 有線。また、再放送を含む。

(e) 「暦年」とは、1 月 1 日に始まる 1 年間をいう。

(f) 「映画フィルム」とは、録画物の著作物を意味し、当該録画物に付随する録音物を含む。また、「映画」とは、ビデオフィルム

を含む、映画撮影法に類似する何らかの過程により制作される著作物を含むものと解釈されるものとする。

(fa) 「商業的貸与」とは、非営利の図書館または非営利の教育機関が、コンピューター・プログラム、録音物、録画物または映画

フィルムの適法に取得した複製物を、非営利目的で貸与、リースまたは貸出することを含まない。

説明 - 本条項の適用上、「非営利の図書館または非営利の教育機関」とは、政府から補助金を受けているもしくは 1961 年所得税

法に基づき免税とされる図書館または教育機関のことをいう。

(ff) 「公衆への伝達」とは、著作物または実演を、その物理的な複製物を発行する以外の方法で、直接にまたは展示もしくは拡散

の方法により、公衆が見たり聞いたり楽しんだりすることができるようにすることをいい、同時的なものかまたは個別に選択され

た場所および時間におけるものかを問わず、また、利用可能になった当該著作物または実演を公衆の誰かが実際に見たり聞いたり

楽しんだりしたかを問わない。

説明 - 本条項の適用上、衛星もしくはケーブルまたはその他同期通信手段による、ホテルもしくはホステルの客室を含む 1 世帯

または 1 住居以上への伝達は、公衆への伝達とみなすものとする。

(ffa)「作曲者」とは、音楽著作物に関しては、楽曲を作曲する者をいい、その者がこれを何らかの図示表記形式に記録するかを問

わない。

(ffb)「コンピューター」には、情報処理能力を備えた電子装置または類似の装置を含む。

(ffc)「コンピューター・プログラム」とは、語句、コード、スキームまたは機械読み取り可能な媒体を含むその他の形式により表

現された一連の指令であって、コンピューターに特定の作業を実行させまたは特定の結果を達成させることができるものをいう。

(ffd)「著作権団体」とは、第 33 条(3)に基づき登録された団体をいう。

(g)「口述」は、講演に関しては、機械装置によるまたは放送による口述を含む。

(h)「演劇著作物」には、暗誦、舞踊著作物または無言劇の娯楽の一部分であって、その背景装置もしくは演技形式が文書その他で

決められているものを含むが、映画フィルムは含まない。

(hh)「複写機器」とは、著作物の複製物を作成するために利用されるもしくは利用を意図される機械的な仕掛けまたは装置をいう。

(i)「版画」には、写真ではない、銅版画、石版画、木版画、プリントおよびその他の類似の著作物を含む。

(j) 「独占的利用許諾」とは、利用許諾者のみまたは利用許諾者およびその許可した者に対して、他のすべての者(著作権者を含

む)を排除しつつ、著作物の著作権を構成するいずれかの権利を付与する利用許諾をいう。また、「独占的利用許諾者」とはこれに

従い解釈されるものとする。

(k) 「政府著作物」とは、以下のいずれかによりもしくはその指示もしくは管理の下で作成されまたは発行される著作物をいう。

Page 8: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

8

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(i) 政府または政府の部局、

(ii) インド国内の立法機関、

(iii) インド国内の裁判所、審判所または他の司法機関。

(l)「インドの著作物」とは、以下のいずれかにあたる言語、演劇または音楽著作物をいう。

(i) 著作者がインド国民であるもの、または

(ii) インド国内で最初に発表されたもの、または

(iii) 未発表著作物の場合には、その作成時において著作者がインド国民であったもの。

(m)「侵害複製物」とは、

(i) 言語、演劇、音楽または美術著作物に関しては、映画フィルム以外の形式の複製物、

(ii) 映画フィルムに関しては、何らかの方法で何らかの媒体に作成されたその複製物、

(iii) 録音物に関しては、何らかの方法で作成された同一の録音を収録した他の収録物、

(iv) 本法の規定に基づき放送複製権もしくは実演家の権利が存続する番組または実演に関しては、その録音物もしくは映画フィ

ルムであって、

当該再現物、複製物または録音物が本法の規定に違反して作成されまたは輸入されたものをいう。

(n)「講演」には、演説、談話および説教を含む。

(o)「言語著作物」には、コンピューター・プログラム、表、およびコンピューター・データベースその他の編集物を含む。

(p)「音楽著作物」とは、楽曲からなる著作物を意味し、当該著作物の図示表記を含むが、当該楽曲と共に歌唱され、朗詠されまた

は実演されることを意図した語句または行為を含まない。

(q)「実演」とは、実演家の権利に関しては、一人または複数の実演家が生で行う視覚または音声による上演をいう。

(qq)「実演家」には、俳優、歌手、音楽家、舞踏家、曲芸師、軽業師、奇術師、蛇使い、講演を口述する者その他実演を行う者を

含む。

ただし、映画フィルムにおいて、その実演が偶然または偶発的なもので、通常の業界慣行において、フィルム内のクレジットを

含め、いかなる場所でも認識されていない者は、第 38B 条(b)の場合を除き、実演家として取り扱われないものとする。

(r) 削除

(s) 「写真」には、写真石版および写真に類する過程により制作される著作物を含むが、映画フィルムの部分を含まない。

(t)「原版」には、ステロ版その他の原版、石版、木版、鋳型、母型、模写、ネガティブ、複写機器その他著作物の印刷または複製

物の複製に使用されまたは使用が意図された装置、および著作物の音声による上演のために録音物が作成されまたは作成が意図さ

れた母型その他の機器を含む。

(u)「所定の」とは、本法に基づき定める規則に定められることをいう。

(uu)「制作者」とは、映画フィルムまたは録音物に関しては、当該著作物の作成に対して発意と責任を有する者をいう。

(v)-(w) 削除

Page 9: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

9

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(x)「複写」とは、写真複写または類似の方法により著作物の複製物を作成することをいう。

(xx)「録音物」とは、音声の収録物であって、当該収録が行われる媒体や当該音声が制作される手段を問わず当該音声を制作する

ことができるものをいう。

(xxa)「録画物」とは、媒体に関わらず、電子的方法による保存を含むあらゆる方法による動画またはその表現の記録であって、方

法に関わらずそこから当該動画またはその表現の知覚、再生または伝達を行うことができるものをいう。

(y)「著作物」とは、以下のいずれかの著作物をいう。

(i) 言語、演劇、音楽または美術著作物、

(ii) 映画フィルム、

(iii) 録音物

(z)「共同著作物」とは、2 人以上の著作者の協力により作成された著作物であって、1 人の著作者の寄与分が他の著作者の寄与分

と区別できないものをいう。

(za)「彫刻著作物」には、鋳造物および模型を含む。

第 3 条 発行の意味

本法の適用上、「発行」とは、複製物の交付または著作物を公衆に伝達することにより著作物を公衆に利用可能にすることをいう。

第 4 条 著作物が発行されまたは公に実演されたとみなされない場合

著作権の侵害に関連する場合を除き、著作物が著作権者の許諾なく発行されまたは公に実演された場合には、発行されまたは公に

実演されたとみなされない。

第 5 条 著作物がインド国内で最初に発行されたとみなされる場合

本法の適用上、インド国内で発行された著作物は、他の国で同時に発行されている場合でも、当該国が当該著作物につきより短い

著作権保護期間を定める場合を除いては、インド国内で最初に発行されたものとみなす。また、インド国内での発行と他の国にお

ける発行の間の期間が 30 日または中央政府が特定の国に関して定める他の期間を超えない場合には、当該著作物はインドおよび

当該他の国において同時に発行されたものとみなす。

第 6 条 著作権委員会が判断する一定の紛争

(a) 著作物が発行されているか、もしくは、第 V 章における著作物が発行された日、または

(b) 著作権の保護期間が他の国においては当該著作物につき本法が定めるより短いか

について疑義が生じた場合、当該紛争は第 11 条に基づき構成される著作権委員会に付託され、その判断は最終のものとする。

ただし、著作権委員会が、第 3 条にいう複製物の交付または公衆への伝達は重要でないと考える場合には、同条の適用上、発行

とみなさない。

第 7 条 未発行著作物の作成が相当な期間に及ぶ場合の著作者の国籍

未発行著作物について、当該著作物の作成が相当な期間に及ぶ場合、当該著作物の著作者は、本法の適用上、当該者が当該期間の

実質的部分において国民でありまたは居住していた国において国民でありまたは居住していたものとみなす。

Page 10: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

10

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 8 条 法人の居住地

本法の適用上、法人は、インド国内で効力を有するいずれかの法律に基づき設立されている場合にはインドに居住するものとみな

す。

Page 11: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

11

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 II章 著作権局および著作権委員会

第 9 条 著作権局

(1) 本法の適用上、著作権局と称する機関を設けるものとする。

(2) 著作権局は、中央政府の監督および指示を受けて行為する著作権登録官の直接の管理下に置かれるものとする。

(3) 著作権局の印を定めるものとする。

第 10 条 著作権登録官および副登録官

(1) 中央政府は、著作権登録官を 1 名任命するものとし、また、著作権副登録官を 1 名または複数名任命することができる。

(2) 著作権副登録官は、著作権登録官の監督および指示に基づき、本法に基づく登録官の権能のうち登録官が随時割り当てるもの

を遂行するものとする。また、本法における著作権登録官は、かかる権能を遂行する著作権副登録官を含むものとする。

第 11 条 著作権委員会

(1) 本法の施行後速やかに、中央政府は、委員長およびその他 2 名の委員からなる著作権委員会と称する委員会を構成するものと

する。

(2) 著作権委員会の委員長および他の委員に支払われる給与および手当ならびにその他の条件は、所定の通りとする。

ただし、委員長またはその他の委員の給与および手当またはその他の条件のいずれについても、任命後に不利となる変更はしな

いものとする。

(3) 著作権委員会の委員長は、現在もしくは過去に高等裁判所の判事である者または高等裁判所の判事の任命資格を有する者とす

る。

(4) 中央政府は、著作権委員会の委員長と協議の上、著作権委員会の事務局長ならびに著作権委員会の職務の効率的な遂行に必要

と思われるその他の職員および被用者を任命することができる。

第 12 条 著作権委員会の権限および手続

(1) 著作権委員会は、本法に基づく規則に従い、その設置場所および開会期間を含むその手続を規定する権限を有する。

ただし、著作権委員会は、通常、手続を提起した者がその提起時に実際かつ任意に居住しまたは事業を行いまたは個人で営利活

動を行っている地域において、本法に基づき提起された手続を審理するものとする。

説明 - 本項において「地域」とは、1956 年州再編法第 15 条に定める地域をいう。

(2) 著作権委員会は、委員長が委員の中から構成する小委員会を通じて、その権限および権能を行使し執行することができる。

ただし、委員長は、重要な案件についてはより多数からなる小委員会で審理すべきと考える場合には、これを 5 名からなる特別

小委員会に付託することができる。

(3) 本法に基づく決定のために著作権委員会またはその小委員会に提起された案件に関して、委員の間に意見の相違がある場合に

は、多数の意見が優先するものとする。

ただし、かかる多数意見が存在しない場合には、委員長の意見を優先するものとする。

(4) 委員長は、第 74 条により認められた権限のいずれかをその委員に授権することができ、当該授権を受けた委員が行う命令ま

たは行為は、委員会の命令または行為であるものとみなす。

(5) 著作権委員会の委員は、個人的利害を有する事項に関して、委員会における手続に参加しないものとする。

(6) 本法に基づき著作権委員会が行う行為または手続に対しては、委員会の欠員の存在または構成の不備のみを根拠として異議が

Page 12: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

12

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

申し立てられることはないものとする。

(7) 著作権委員会は、1973 年民事訴訟法第 345 条および第 346 条における民事裁判所とみなされ、また、委員会におけるすべて

の手続は、1860 年インド刑法第 193 条および第 228 条における意味の司法手続とみなされる。

Page 13: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

13

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 III 章 著作権

第 13 条 著作権が存続する著作物

(1) 本条および本法の他の規定を条件として、著作権は、以下の種類の著作物に対してインド全域に及ぶものとする。

(a) 創作的な言語、演劇、音楽および美術著作物、

(b) 映画フィルム、ならびに

(c) 録音物。

(2) 第 40 条または第 41 条の適用を受ける著作物を除き、(1)に定める著作物は、以下のすべてを充たさない限り、著作権を付与

されないものとする。

(i) 発行著作物の場合には、インド国内において最初に発行され、または当該著作物がインド国外で最初に発行された場合には、

著作者が当該発行日(著作者が当該日に死亡しているときはその死亡日)にインド国民であること、

(ii) 建築著作物以外の未発行著作物の場合には、著作者が当該著作物の作成日にインド国民でありまたはインドに居住している

こと、および

(iii) 建築著作物の場合には、当該著作物がインド国内に所在すること。

説明 - 共同著作物の場合には、本項に定める著作権付与の条件は当該著作物の全著作者が充たさなければならないものとする。

(3) 著作権は、以下には付与されない。

(a) 映画フィルムのうち、その実質的部分が他の著作物に対する著作権の侵害にあたるもの、

(b) 言語、演劇または音楽著作物に関して作成された録音物であって、その作成において当該著作物に対する著作権が侵害され

たもの。

(4) 映画フィルムまたは録音物に対する著作権は、当該フィルムまたは録音物がその全部または実質的部分について作成された著

作物に対する別個の著作権に影響しないものとする。

(5) 建築著作物の場合には、著作権は、美術的性質およびデザインにのみ存在するものとし、建築の過程または方法には及ばない

ものとする。

第 14 条 著作権の意義

(1) 本法の適用上、「著作権」とは、著作物またはその実質的部分に関して、本法の規定に従い、以下の行為を行いまたは行うこと

を認める排他的権利をいう。

(a) コンピューター・プログラムでない言語、演劇または音楽著作物の場合には、

(i) 当該著作物を、電子的方法により何らかの媒体に保存することを含む有形的形式に複製すること、

(ii) 既に流通している複製物を除いた当該著作物の複製物を公衆に交付すること、

(iii) 当該著作物を公に実演すること、またはこれを公衆に伝達すること、

(iv) 当該著作物に関して映画フィルムまたは録音物を作成すること、

(v) 当該著作物の翻訳物を作成すること、

Page 14: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

14

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(vi) 当該著作物の翻案物を作成すること、

(vii) 当該著作物の翻訳物または翻案物に関連して、(i)ないし(vi)に定める行為を行うこと。

(b) コンピューター・プログラムの場合には、

(i) (a)に定める行為のいずれかを行うこと、

(ii) 当該コンピューター・プログラムの複製物を販売し、商業的貸与を行い、または販売もしくは商業的貸与に供すること。

ただし、かかる商業的貸与は、プログラム自体が当該貸与の本質的目的でないものには適用しない。

(c) 美術著作物の場合には、

(i) 当該著作物を以下を含む有形的形式に複製すること。

(A) 電子的またはその他の方法による当該著作物の媒体への保存、または

(B) 二次元の著作物の三次元による描写、または

(C) 三次元の著作物の二次元による描写、

(ii) 当該著作物を公衆に伝達すること、

(iii) 当該著作物の複製物を公衆に交付すること。既に流通している複製物を除く。

(iv) 当該著作物を映画フィルムに含めること、

(v) 当該著作物の翻案物を作成すること、

(vi) 当該著作物の翻案に関連して、(i)ないし(iv)に定める行為を行うこと。

(d) 映画フィルムの場合には、

(i) 以下を含む当該フィルムの複製物を作成すること、

(A) フィルムの一部を構成する画像の写真、または

(B) 電子的またはその他の方法による当該著作物の媒体への保存、

(ii) 当該フィルムの複製物を販売し、商業的貸与を行い、または販売もしくは商業的貸与に供すること、

(iii) 当該フィルムを公衆に伝達すること、

(e) 録音物の場合には、

(i) 電子的またはその他の方法による媒体への保存を含む、当該録音物を収録した他の録音物を作成すること、

(ii) 当該録音物の複製物を販売し、商業的貸与を行い、または販売もしくは商業的貸与に供すること、

(iii) 当該録音物を公衆に伝達すること。

説明 - 本条の適用上、一度販売された複製物は、既に流通している複製物とみなされるものとする。

Page 15: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

15

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 15 条 2000 年意匠法に基づき登録されまたは登録されうる意匠に対する著作権に関する特別規定

(1) 2000 年意匠法に基づき登録される意匠に対しては、本法に基づく著作権は付与されないものとする。

(2) 2000 年意匠法に基づき登録されうるが登録されていない意匠に対する著作権は、その著作権者またはその許諾を得た他の者に

より、当該意匠が適用された物品が産業的過程により 50 回を超えて複製されたときに消滅するものとする。

第 16 条 本法に規定する以外の著作権の不存在

何人も、本法または当面効力を有するその他の法規定によらなければ、発行されているか未発行であるかに関わらず、著作物に対

して著作権または類似の権利を認められないが、本条のいかなる規定も、背任または秘密漏洩を制限する権利または裁判権を無効

にするものと解釈されない。

Page 16: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

16

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 IV 章 著作権の帰属および著作権者の権利

第 17 条 最初の著作権者

本法の規定に従い、著作物の著作者はその最初の著作権者となるものとする。

ただし、

(a) 著作者が、新聞、雑誌または類似の定期刊行物の所有者による業務または徒弟契約に基づく雇用の過程で、新聞、雑誌または

類似の定期刊行物における発行の目的で作成した言語、演劇または美術著作物の場合には、別段の合意がなければ、著作権が当該

著作物の新聞、雑誌もしくは類似の定期刊行物における当該著作物の発行またはそのように発行されるための当該著作物の複製に

関連する限りにおいては、当該所有者が当該著作物の最初の著作権者となるものとするが、その他すべてに関しては著作者がその

最初の著作権者となるものとする。

(b) (a)の規定に従い、依頼により対価をもって撮影された写真、描かれた絵画もしくは肖像画、または作成された版画もしくは映

画フィルムの場合には、別段の合意がなければ、当該依頼者がその最初の著作権者となるものとする。

(c) 業務または徒弟契約に基づく著作者の雇用の過程において作成された著作物であって、(a)または(b)が適用されないものの場

合には、別段の合意がなければ、使用者がその最初の著作権者となるものとする。

(cc) 公に口述された演説または談話の場合には、当該演説または談話を口述した者、またはその者が他の者に代わりこれらを口述

した場合には当該他の者が、その最初の著作権者となるものとし、当該演説または談話を口述する者、または、場合によってはそ

の者が代理として口述する者が当該演説または談話を手配した他者により雇用されていたかを問わず、また、これに代わりまたは

その施設において当該演説または談話が口述されたかを問わない。

(d) 政府著作物の場合には、別段の合意がなければ、政府がその最初の著作権者となるものとする。

(dd) 公共事業体によりまたは公共事業体における指示もしくは管理の下に作成されまたは最初に発行された著作物の場合には、別

段の合意がなければ、当該公共事業体がその最初の著作権者となるものとする。

説明 - 本号および第 28A 条の適用上、「公共事業体」とは、以下のものを意味する。

(i) 政府が保有しもしくは管理する事業体、または

(ii) 1956 年会社法第 617 条に定義する政府法人、または

(iii) 中央法、地域法もしくは州法によりまたはこれに基づき設立された法人。

(e) 第 41 条の規定を適用する著作物の場合には、これに関連する国際機関がその最初の著作権者となるものとする。ただし、映

画の著作物に組み込まれた著作物の場合、(b)および(c)のいかなる規定も、第 13 条(1)(a)にいう著作物の著作者の権利に影響しな

い。

第 18 条 著作権の譲渡

(1) 既存の著作物の著作権者または将来の著作物の著作権者になろうとする者は、その著作権の全部または一部を、包括的にまた

は条件付で、著作権の保護期間全体または一部について、他者へ譲渡することができる。

ただし、将来の著作物に対する著作権の譲渡の場合には、当該譲渡は当該著作物が発生したときにのみ効力を生じるものとする。

また、当該譲渡において、著作物の利用媒体または利用方法が具体的に言及されている場合を除き、いかなる譲渡も、譲渡が行

われた時点で存在していなかったかまたは商業利用されていなかった著作物の利用媒体または利用方法には適用されないものとす

る。

また、映画フィルムに含まれる言語または音楽著作物の著作者は、映画館において映画フィルムとともに著作物を公衆に伝達す

る場合を除き、当該著作物のあらゆる形式による利用について、著作権の譲受人と均等に使用料の配分を受ける権利を譲渡または

放棄できないものとし、これに相反する内容の合意は無効となるものとする。ただし、著作権者の法定相続人または徴収もしくは

分配を目的とする著作権団体に対する権利譲渡または放棄の場合を除く。

また、録音物に含まれるが、映画フィルムの一部を構成しない言語または音楽の著作物の著作者は、当該著作物の利用について、

Page 17: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

17

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

著作権の譲受人と均等に使用料の配分を受ける権利を譲渡または放棄できないものとし、これに相反する内容の合意は無効となる

ものとする。ただし、著作権者の法定相続人または徴収もしくは分配を目的とする著作権団体に対する権利譲渡または放棄の場合

を除く。

(2) 著作権の譲受人が著作権に含まれる権利のいずれかを受けたときは、当該譲受人は譲り受けた権利に関して、また、譲渡人は

譲渡していない権利に関して、本法の適用上著作権者として扱われ、本法の規定はそのように効力を与えるものとする。

(3) 本条において、将来の著作物に対する著作権の譲渡に関しては、「譲受人」という表現には、譲受人が著作物の発生する前に死

亡した場合の法定代理人を含む。

第 19 条 譲渡の方法

(1) 著作物に対する著作権の譲渡は、譲渡人またはその適法に授権された代理人が署名した書面によらなければ無効となるものと

する。

(2) 著作物に対する著作権の譲渡は、当該著作物を特定し、また、譲渡される権利およびかかる譲渡の期間および地域的範囲を特

定するものとする。

(3) 著作物に対する著作権の譲渡は、譲渡の存続中に著作者またはその法定相続人に支払うべき使用料およびその他の対価も特定

するものとし、また、当該譲渡は、当事者らが相互に合意する条件にて修正、延長または解除されるものとする。

(4) 譲受人が譲渡の日から 1 年以内に本条の他の項に基づき譲り受けた権利を行使しない場合には、当該譲渡に別段の定めがなけ

れば、当該権利に関する譲渡は当該期間の終了後に消滅したものとみなす。

(5) 譲渡の期間は、その定めがない場合には譲渡の日から 5 年間とみなされるものとする。

(6) 権利譲渡の地域的範囲の定めがない場合には、インド国内に及ぶものと推定する。

(7) (2)または(3)または(4)または(5)または(6)のいかなる規定も、1994 年改正著作権法の発効前に行われた譲渡には適用しない

ものとする。

(8) 著作物の著作者が会員である著作権団体に対して既に譲渡された権利の条件に反して行われた著作物の著作権の譲渡は、無効

とする。

(9) 映画フィルムを制作するための著作物の著作権のいかなる譲渡も、映画館において映画フィルムとともに著作物を公衆に伝達

する以外の形式により当該著作物が利用された場合に支払われる使用料および対価について、その均等な配分を請求する当該著作

物の著作者の権利に影響しないものとする。

(10) 映画フィルムの一部を構成しない録音物を制作するための著作物の著作権のいかなる譲渡も、形式に関わらず当該著作物の利

用に対して支払われる使用料および対価について、その均等な配分を請求する当該著作物の著作者の権利に影響しないものとする。

第 19A 条 著作権の譲渡に関する紛争

(1) 譲受人が譲り受けた権利を十分に行使せず、かかる不行使が譲渡人の作為または不作為によらない場合には、著作権委員会は、

譲渡人からの申立を受け、必要と考える調査を行った後に、かかる譲渡を取り消すことができる。

(2) 著作権の譲渡に関して紛争が生じた場合には、著作権委員会は、不服ある当事者から申立を受け、必要と考える調査を行った

後に、支払うべき使用料の回復命令を含む、同委員会が適切とみなす命令を発することができる。

ただし、著作権委員会は、譲渡人が著作者でもあるときは、譲渡の条件が譲渡人に不利であると判断する場合でない限り、当該

譲渡を取り消す命令を本項に基づき発してはならない。

さらに、本項に基づき譲渡取消の申立に対する処分がなされるまでの間、著作権委員会は、譲渡された権利の享受に対して支払

われる対価を含む譲渡の条件の利用に関し、適切な命令を下すことができる。

また、本項に基づく譲渡取消の命令は、当該譲渡の日から 5 年以内は発してはならない。

Page 18: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

18

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(3) (2)に基づいてなされた申立は、可能な限り著作権委員会により取り扱われ、申立を受けた日から 6 か月以内に当該案件におい

て最終判断を下すべく努力がなされるものとし、かかる期間の遵守において遅延が生じた場合、著作権委員会はその理由を記録す

るものとする。

第 20 条 原稿に対する著作権の遺言による移転

言語、演劇もしくは音楽著作物の原稿または美術著作物の遺贈を受け、当該著作物が遺言者の死亡前に発行されていない場合には、

当該遺贈は、遺言者の遺言またはその遺言補足書に別段の意図がなければ、遺言者がその死亡の直前に著作権者である限りにおい

て、当該著作物の著作権を含むものと解釈されるものとする。

説明 - 本条の適用上、「原稿」という表現は、手書きであるか否かを問わず、当該著作物を収録した原本をいう。

第 21 条 著作者が著作権を放棄する権利

(1) 著作物の著作者は、著作権登録官に対して所定の様式にて通知を行うことによりまたは公告により、当該著作物に対する著作

権を構成する権利の全部または一部を放棄することができ、以後、当該権利は、(3)の規定に従い、当該通知の日から消滅するもの

とする。

(2) 著作権登録官は、(1)に基づく通知を受領したときは、これを官報その他適切とみなす方法にて公表するものとする。

(2A) 著作権登録官は、官報における通知の発行から 14 日以内に、当該通知を著作権局の公式ウェブサイトに掲載し、3 年以上の

公有に属するものとする。

(3) 著作物に対する著作権を構成する権利の全部または一部の放棄は、(1)にいう通知の日においてある者の利益のために存在する

権利に影響しないものとする。

Page 19: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

19

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 V 章 著作権の期間

第 22 条 発行された言語、演劇、音楽および美術著作物に対する著作権の期間

本法の本条以下に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存中に発行された言語、演劇、音楽または美術著作物(写真を除く)

に対する著作権は、著作者が死亡した年の翌暦年の開始時から起算して 60 年間の満了まで存続するものとする。

説明 - 本条において、著作者は、共同著作物の場合には、最後に死亡した著作者をいうものと解釈される。

第 23 条 無名および変名著作物に対する著作権の期間

(1) 無名または変名で発行された言語、演劇、音楽または美術著作物(写真を除く)の場合には、著作権は、当該著作物が最初に

発行された年の翌暦年の開始時から起算して 60 年間の満了まで存続するものとする。

ただし、当該期間の終了前に著作者の身元が開示された場合には、著作権は、当該著作者が死亡した年の翌暦年の開始時から起

算して 60 年間の満了まで存続するものとする。

(2) (1)において、著作者とは、無名の共同著作物の場合には以下のとおり解釈されるものとする。

(a) 著作者の 1 人の身元が開示された場合には、当該著作者をいい、

(b) 1 名以上の著作者の身元が開示された場合には、当該著作者のうち最後に死亡した者をいう。

(3) (1)において、著作者とは、変名の共同著作物の場合には以下のとおり解釈されるものとする。

(a) 著作者の 1 人以上(全員ではない)の氏名が変名でありその身元が開示されていない場合には、その氏名が変名でない著作

者をいい、複数の著作者の氏名が変名でない場合には、そのうち最後に死亡した者をいい、

(b) 著作者の 1 人以上(全員ではない)の氏名が変名であり、そのうち 1 人以上の身元が開示されている場合には、その氏名が

変名でない著作者およびその氏名が変名であって身元が開示されている著作者のうち、最後に死亡した者をいい、

(c) すべての著作者の氏名が変名であり、そのうち 1人の身元が開示されている場合には、身元が開示されている著作者をいい、

複数の著作者の身元が開示されている場合には、そのうち最後に死亡した者をいう。

説明 - 本条の適用上、著作者の身元は、当該著作者および発行者の両方により公表され、またはその他の方法で当該著作者により

著作権委員会が満足するよう立証された場合に、開示されたものとみなす。

第 24 条 死後著作物に対する著作権の期間

(1) 著作者の死亡日に著作権が存在する言語、演劇もしくは音楽著作物または版画の場合、または共同著作物の場合には最後に死

亡した著作者の死亡日またはその直前に著作権が存在するが当該日までにこれまたはその翻案物が発行されていないときは、著作

権は、当該著作物が最初に発行された年の翌暦年の開始時または以前に当該著作物の翻案物が発行されている場合には当該年の翌

暦年の開始時から起算して 60 年間の満了まで存続するものとする。

(2) 本条の適用上、言語、演劇もしくは音楽著作物またはその翻案物は、公に実演された場合または当該著作物に関して作成され

た記録が公に販売されもしくは公の販売に供されたときに発行されたものとみなす。

第 25 条 【削除】

第 26 条 映画フィルムに対する著作権の期間

映画フィルムの場合には、著作権は、当該フィルムが公開された年の翌暦年の開始時から起算して 60 年間の満了まで存続するも

のとする。

Page 20: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

20

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 27 条 記録物に対する著作権の期間

録音物の場合には、著作権は、当該録音物が発行された年の翌暦年の開始時から起算して 60 年間の満了まで存続するものとする。

第 28 条 政府著作物に対する著作権の期間

政府著作物の場合、政府がその最初の著作権者であるときは、著作権は、その記録が最初に発行された年の翌暦年の開始時から起

算して 60 年間の満了まで存続するものとする。

第 28A 条 公共事業体著作物に対する著作権の期間

公共事業体がその最初の著作権者である著作物の場合には、著作権は、当該著作物が最初に発行された年の翌暦年の開始時から起

算して 60 年間の満了まで存続するものとする。

第 29 条 国際機関の著作物に対する著作権の期間

第 41 条の規定を適用する国際機関の著作物の場合には、著作権は、当該著作物が最初に発行された年の翌暦年の開始時から起算

して 60 年間の満了まで存続するものとする。

Page 21: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

21

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 VI章 利用許諾

第 30 条 著作権者による利用許諾

既存の著作物の著作権者または将来の著作物の予定著作権者は、自らまたはその適法に授権された代理人が署名した書面での利用

許諾により、当該権利に対する利益を付与することができる。

ただし、将来の著作物の著作権に関連する利用許諾の場合には、当該利用許諾は当該著作物が発生したときにのみ効力を生じる

ものとする。

説明 - 本条に基づき将来の著作物の著作権に関連する利用許諾を付与された者が、当該著作物が発生する前に死亡した場合には、

利用許諾において別段の定めがなければ、その法定代理人が当該利用許諾の利益を受けるものとする。

第 30A 条 第 19 条の適用

第 19 条の規定は、必要な改訂および変更を加えたうえで、著作物に対する著作権の譲渡に関連して適用されるのと同様に、第 30

条に基づく利用許諾に関連して適用されるものとする。

第 31 条 公衆から留保された著作物に対する強制利用許諾

(1) 発行されまたは公に実演された著作物に対する著作権の期間中のいずれかの時点において、著作権者が

(a) 当該著作物を再発行しもしくは再発行させることを拒絶し、または当該著作物を公に実演させることを拒絶し、かかる拒絶

により当該著作物が公衆から引き上げられ、または

(b) 当該著作物もしくは録音物の場合には当該録音物に収録された著作物を、申立人が合理的と考える条件にて放送により公衆

に伝達させることを拒絶した

との申立が著作権委員会に対してなされた場合には、著作権委員会は、当該著作物の著作権者に合理的な聴聞の機会を与え必要と

考える調査を行った後に、かかる拒絶の理由が合理的でないと判断するときは、著作権者への補償の支払を条件とし、また著作権

委員会が決定するその他の条件に従って、当該著作物を再発行し、公に実演しまたは放送により公衆に伝達する利用許諾を申立人

に付与するよう著作権登録官に指示することができる。また、その後、著作権登録官は、所定の料金の支払があれば、著作権委員

会の指示に従って、著作権委員会の意見において利用許諾を受ける適格性を有する者に利用許諾を付与するものとする。

第 31A 条 未発行のインドの著作物に対する強制利用許諾

(1) 未公開の著作物または既に公表されているかもしくは公衆に伝達されているが、インドにおいては公衆から留保されている著

作物の場合において、その著作者が死亡しているか、不明であるかもしくは追跡できないとき、または当該著作物の著作権者を発

見できないときは、何人も、当該著作物または他言語によるその翻訳を公表するかまたは公衆に伝達するための利用許諾を著作権

委員会に申請することができる。

(2) 申請人は、(1)に基づく申請を行う前に、国内の大部分で流通する英語日刊新聞紙の一の号において、また、申請がいずれかの

言語への翻訳物の発行にかかる場合には当該言語の日刊新聞紙の一の号においても、その提案を公表するものとする。

(3) 各申請は、所定の様式にて行うものとし、また、(2)に基づき発行される広告の写しおよび所定の料金を添えて行うものとする。

(4) 本条に基づく申請が著作権委員会に対して行われる場合には、著作権委員会は、所定の調査を行った後、著作権委員会が決定

する使用料の支払およびその他の条件に従って、当該著作物または申請に記載された言語への当該著作物の翻訳物を発行する利用

許諾を申立人に付与するよう著作権登録官に指示することができ、著作権登録官は、これを受けて、著作権委員会の指示に従って

申請人に利用許諾を付与するものとする。

(5) 本条に基づき利用許諾が付与される場合には、著作権登録官は、著作権者またはその相続人、遺言執行人もしくは法定代理人

がいつでもかかる使用料を請求できるよう、命令により、著作権委員会が決定する使用料の額をインド国内の公の口座または著作

権委員会が定めるその他の口座に納付するよう申請人に指示することができる。

Page 22: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

22

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(6) 本条の上記の規定に影響することなく、(1)にいう著作物について、原著作者が死亡している場合には、中央政府は、当該著作

物の発行が国益にかなうと考える場合には、当該著作者の相続人、遺言執行人または法定代理人に対して当該著作物をその定める

期間内に発行させることができる。

(7) (6)に基づき中央政府が定める期間内に著作物が発行されない場合には、著作権委員会は、当該著作物を発行する許可申請を受

け、利害当事者への聴聞を行った後、著作権委員会が当該案件の状況に鑑み所定の方法で定める支払を条件に当該発行を許可する

ことができる。

第 31B 条 身体障害者のための強制利用許諾

(1) 営利目的でまたは生業として身体障害者のために就労する者は、第 52条(1)(zb)が適用されない場合、著作権委員会に対して、

所定の様式および方法により、所定の手数料を添えて、著作権が付与された著作物を身体障害者のために公表するための強制利用

許諾を申請することができる。また、著作権委員会は、かかる申請を可能な限り迅速に処理するものとし、申請を受理した日から

2 か月以内に当該申請を処理すべく努力するものとする。

(2) 著作権委員会は、(1)に基づく申請の受理に際し、申請人の適性を証明し、かかる申請が誠実になされたとの心証を得るために

必要と考える調査を実施または指示することができる。

(3) 著作権委員会が、聴聞を受ける合理的な機会を著作物の権利者に与え、必要とされる調査を行った後に、強制利用許諾を認め

て当該著作物を身体障害者へ利用可能にする必要があると判断した場合には、同委員会は、著作権登録官に対して、当該著作物を

公表するための強制利用許諾を申請人に付与するよう指示することができる。

(4) 本条に基づき付与された強制利用許諾は、公表の方法および形式、強制利用許諾を行使できる期間、ならびに複製物の発行の

場合には、料率または使用料を含めた発行可能部数を明示するものとする。

ただし、著作権委員会がかかる強制利用許諾を付与している場合、同委員会は、更なる申請に基づき、権利者に合理的な機会を

与えた上で、当該強制利用許諾の期間を延長し、同委員会が適切とみなす数の複製物の増刷を許可することができる。

第 31C 条 カバーバージョンのための法定利用許諾

(1) 言語、演劇または音楽著作物に関する録音物であるカバーバージョンの作成を希望する者は、当該著作物の権利者によりまた

はその利用許諾もしくは同意を得て作成されている場合には、本条の規定に従い、これを行うことができる。

ただし、当該録音物は、最後の記録の媒体が商業利用されることがない場合を除き、最後の録音物と同じ媒体によるものとする。

(2) 録音物を作成する者は、所定の方法により、当該録音物を作成する意思について事前に通知し、当該録音物の販売に使用され

るすべての表紙またはラベルの複製物を事前に提供し、各著作物の権利者に対して、作成されるすべての複製物に関する使用料を、

著作権委員会が定める料率により前払いするものとする。

ただし、当該録音物は、その同一性について公衆を誤解または混同させるような包装形態、表紙またはラベルを使用して販売ま

たは発行されないものとし、特に同一著作物の従前の録音物の実演家または当該録音物が組み込まれた映画フィルムについて、そ

の名称を含まず、またいかなる形においても描写しないものとし、さらに、本条に基づいて作成されたカバーバージョンである旨

を表紙に記載するものとする。

(3) 当該録音物を作成する者は、言語または音楽著作物について、これまでに権利者によりまたは権利者の同意を得てなされたこ

とのない改変、または技術的に見て当該録音物の作成には必要ない改変を行わないものとする。

ただし、当該録音物は、著作物の最初の録音が作成された年の末日から 5 暦年が経過するまでは、作成されないものとする。

(4) 当該録音物に関する使用料は、その複製物が作成された各暦年中において、各著作物の最低 5 万部の複製物について支払われ

るものとする。

ただし、著作権委員会は、一般命令により、かかる著作物の流通可能性を考慮して、特定の言語または方言の著作物に関しては、

上記より少ない最低数を定めることができる。

(5) 当該録音物を作成する者は、在庫の詳細を含む所定の登録簿およびこれに関する会計帳簿を維持するものとし、権利者または

その適法な授権代理人に対して、当該録音物に関するすべての記録および会計帳簿の閲覧を認めるものとする。

ただし、権利者が本条に従って作成される録音物について全額の支払いを受けていないとする申立が著作権委員会に対してなさ

れ、同委員会が、かかる申立が真正であると一応判断した場合、同委員会は、録音物を作成した者に今後の複製物の作成の中止を

Page 23: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

23

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

一方的に命じ、かつ、必要と考える調査を行った後に、使用料の支払いを含む適切な命令をさらに下すことができる。

説明 - 本条の適用上、「カバーバージョン」とは、本条に従って作成された録音物を意味する。

第 31D 条 言語および音楽著作物ならびに録音物の放送のための法定利用許諾

(1)既に公表されている言語または音楽の著作物および録音物を、放送または実演の方法により公衆に伝達することを希望する放送

団体は、本条の規定に従いこれを行うことができる。

(2) 放送団体は、所定の方法により、当該著作物を放送する意思について事前通知を行うものとし、かかる通知には、放送の期間

および対象地域を記載し、各著作物の権利者に対し、著作権委員会が定める方法および料率により、使用料を支払うものとする。

(3) ラジオ放送の使用料率は、テレビ放送とは異なるものとし、著作権委員会は、ラジオ放送およびテレビ放送について別個の料

率を定めるものとする。

(4) (2)に基づいて方法と使用料率を定めるにあたり、著作権委員会は、放送団体に対して、権利者への前払いを求めることができ

る。

(5) 著作物の著作者および主要な実演家の名称は、放送団体がかかる著作物を実演という形で伝達する場合を除き、放送とともに

発表されるものとする。

(6) 放送の便宜上なされる著作物の短縮を除く言語または音楽著作物への新規の変更であって、技術的に見て放送に必要ないもの

は、権利者の同意を得ずにこれを行わないものとする。

(7) 放送団体は、以下を行うものとする。

(a) 記録および会計帳簿を維持し、これらを権利者へ提供すること

(b) 権利者またはその適法な授権代理人が、放送に関連するすべての記録および会計帳簿を、所定の方法により閲覧することを

認めること

(8) 本条のいかなる規定も、2012 年著作権(改正)法の施行前に付与された利用許諾または締結された契約の運用には影響しな

いものとする。

第 32 条 翻訳物を作成し発行する利用許諾

(1) 言語または演劇著作物の最初の発行から 7 年を経過したときは、何人も、当該著作物についていずれかの言語への翻訳物を作

成し発行する利用許諾を著作権委員会に申し立てることができる。

(1A) (1)のいかなる規定にもかかわらず、当該著作物の最初の発行から 3 年を経過したときは、何人も、インド著作物以外の言語

または演劇著作物の翻訳物が教授、学問または研究の目的に必要な場合には、当該翻訳物をインド国内での一般的な利用のために

印刷または類似の複製形式にて作成し発行する利用許諾を著作権委員会に申し立てることができる。

ただし、かかる翻訳物が先進国において一般的に使用されていない言語にて行われる場合には、当該申立は当該発行から 1 年を経

過したときに行うことができる。

(2) 本条に基づく各申立は、所定の様式にて行うものとし、また、当該著作物の翻訳物の複製物の小売価格案を記載するものとす

る。

(3) 本条に基づく利用許諾の申立人は、申立書と共に、所定の料金を著作権登録官に納付するものとする。

(4) 本条に基づいて著作権委員会に申立が行われた場合、著作権委員会は、所定の調査を行った後、以下の条件にて、申立にいう

言語への当該著作物の翻訳物を作成し発行する利用許諾(独占的利用許諾を除く)を申立人に付与することができる。

Page 24: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

24

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(i) 申立人が、公に販売された当該著作物の翻訳物の複製物に関して、著作権委員会が各事案の状況に鑑み所定の方法で決定す

る料率にて算定される使用料を当該著作物の著作権者に支払うとの条件、および

(ii) 利用許諾が(1A)に基づく申立に対して付与される場合には、さらに、当該利用許諾が当該著作物の翻訳物の複製物のインド

国外への輸出には及ばず、また、当該翻訳物の各複製物は、当該複製物がインド国内での頒布のみに供せられるとの通知を当該

翻訳物の言語にて含むものとするとの条件。

ただし、以下の場合には、(ii)のいかなる規定も、英語、フランス語またはスペイン語以外の言語への翻訳物の複製物の政府または

政府所管官庁による輸出には、適用しないものとする。

(1) 当該複製物が、インド国外に居住するインド国民もしくはインド国外のかかる国民の団体に送付される場合、または

(2) 当該複製物が、教授、学問もしくは研究の目的に使用することを意図され、商業的目的を意図されない場合であって、かつ

(3) いずれの場合にも、かかる輸出の許可が当該国の政府により付与されているとき

さらに、本条に基づくいかなる利用許諾も、以下の条件を充たさない限りは付与されないものとする。

(a) 申立に記載された言語への著作物の翻訳物が、当該著作物の著作権者またはその許可した者により、当該著作物の最初の発

行から 7 年もしくは 3 年、場合によっては 1 年以内に発行されておらず、または翻訳物が発行されている場合でも絶版になって

いること、

(b) 申立人が当該翻訳物を作成し発行するために著作権者の許可を求め拒絶されたこと、またはその適切な努力の後に著作権者

の所在を知ることができなかったことを、著作権委員会の満足するよう証明すること、

(c) 申立人が著作権者の所在を知ることができなかった場合には、著作物に名称が表示された発行者に対して書留航空郵便にて

許可の要求の写しを送付したこと。(1)に基づく利用許諾の申立の場合には、当該申立の 2 か月前までにこれを行うこと、

(cc) 本但書(b)に基づく求めを行った日から、または本但書(c)に基づく要求の写しが送付された場合には当該写しの送付日から、

(1A)に基づく申立(但書に基づく申立を除く)の場合には 6 か月間、同項但書に基づく申立の場合には 9 か月間が経過し、かつ、

当該著作物の申立にいう言語への翻訳物が、当該著作権者またはその授権された者により当該 6 か月間または 9 か月間に発行さ

れていないこと、

(ccc) (1A)に基づき行われる申立の場合には、

(i) 翻訳が提案される特定の版の著作者の氏名および題名が翻訳物のすべての複製物に印刷されること、

(ii) 著作物が主に挿絵からなる場合には、第 32A 条の規定も遵守すること、

(d) 申立人が著作物の正確な翻訳物を作成し発行する能力を有し、また、本条に基づき支払うべき使用料を著作権者に支払う手

段を有すると、著作権委員会が判断すること、

(e) 著作者が当該著作物の複製物を流通から引き上げていないこと、ならびに

(f) 当該著作物の著作権者に対して、可能であればいつでも聴聞の機会が与えられること。

(5) いずれの放送機関も、

(a) (1A)にいう、印刷もしくは類似の複製形式にて発行された著作物、または

(b) 組織的な指導活動の目的にのみ作成され発行された視聴覚固定物に組み込まれる文章

の翻訳物を教授の目的のために、または専門的、技術的もしくは科学的研究の結果を特定の分野の専門家に発表するために、放送

するよう作成し発行する利用許諾を著作権委員会に申し立てることができる。

Page 25: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

25

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(6) (1A)に基づく申立に関する限りにおいては、(2)ないし(4)の規定を、必要な変更のうえ、(5)に基づく利用許諾の付与に適用す

るものとし、かかる利用許諾は、以下の条件を充たさない限りは付与されないものとする。

(a) 当該翻訳物が合法的に取得した著作物から作成されること、

(b) 放送が録音物および録画物の媒体を通じて行われること、

(c) 当該収録物が、申立人その他の放送機関によりインド国内における放送の目的のために合法的かつ独占的に作成されたこと、

ならびに

(d) 翻訳物およびその放送が商業目的のために使用されないこと

説明 - 本条において、

(a) 「先進国」とは、発展途上国でない国をいう。

(b) 「発展途上国」とは、当面の間、国際連合総会の実務に合致するよう理解される国をいう。

(c) 「研究の目的」には、産業的研究の目的または商業目的のための法人(政府が保有しもしくは管理する法人を除く)またはそ

の他の団体もしくは個人の集合による研究の目的を含まない。

(d) 「教授、研究または学問の目的」には、以下を含む。

(i) 学校、専科学校、大学および個別指導団体を含む、すべての段階の教育機関における指導活動の目的、ならびに

(ii) その他すべての種類の組織的教育活動の目的。

第 32A 条 一定の目的のために著作物を複製し発行する利用許諾

(1) 言語、学術または美術著作物の版の最初の発行から一定の期間が経過した後、

(a) 当該版の複製物がインド国内で利用可能になっていない場合、または

(b) 当該複製物がインド国内において 6 か月間、複製権者またはその許可した者による同等の著作物に対し、インド国内で通常

課せられる価額に合理的に関連する価額にて、公衆への販売または組織的な指導活動に関連した販売に供されていない場合には、

何人も、当該著作物を印刷または類似の複製形式にて、組織的な指導活動の目的のために複製し、当該版が販売される価額または

より低い価額にて発行する利用許諾を著作権委員会に申し立てることができる。

(2) 本条に基づく各申立は、所定の様式にて行うものとし、また、複製される当該著作物の複製物の小売価格案を記載するものと

する。

(3) 本条に基づく利用許諾の申立人は、申立書と共に、所定の料金を著作権登録官に納付するものとする。

(4) 本条に基づく申立が著作権委員会に行われた場合、著作権委員会は、所定の調査を行った後、以下の条件にて、申立にいう著

作物の複製を作成し発行する利用許諾(独占的利用許諾を除く)を申立人に付与することができる。

(i) 申立人は、公衆に販売された当該著作物の複製の複製物に関して、著作権委員会が各事案の状況に鑑み所定の方法で決定す

る料率にて算定される使用料を当該著作物の著作権者に支払うものとする。

(ii) 本条に基づき付与される利用許諾は、当該著作物の複製の複製物のインド国外への輸出には及ばず、また、当該複製の各複

製物は当該複製物がインド国内のみの頒布に供せられるとの通知を含むものとする。

ただし、本条に基づくいかなる利用許諾も、以下の条件を充たさない限りは付与されないものとする。

(a) 申立人が当該複製を作成し発行するために著作権者の許可を求め拒絶されたこと、またはその適切な努力の後に著作権者の

所在を知ることができなかったことを、著作権委員会の満足するよう証明すること、

(b) 申立人が著作権者の所在を知ることができなかった場合には、利用許諾の申立の 3 か月前までに、著作物に名称が表示され

Page 26: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

26

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

た発行者に対して書留航空郵便にて許可の要求の写しを送付したこと、

(c) 申立人が著作物の正確な複製を作成し発行する能力を有し、また、本条に基づき支払うべき使用料を著作権者に支払う手段

を有すると、著作権委員会が判断すること、

(d) 申立人が著作権委員会の設定する価額にて当該著作物を複製し発行すること。かかる価額は、同一または類似の主題に関す

る同等の水準の著作物についてインド国内で通常課せられる価額に合理的に関連するものとする。

(e) 自然科学、物理科学、数学または技術の著作物の複製および発行の申立の場合には 6 か月間、その他の著作物の複製および

発行の申立の場合には 3 か月間が、(a)に基づく求めを行った日から、(b)に基づく要求の複製物が送付された場合には当該複製

物の送付日から経過し、当該 6 か月間または 3 か月間に当該著作権者またはその授権された者により当該著作物の複製が発行さ

れていないこと、

(f) 複製が提案される特定の版の著作者の氏名および題名が当該複製のすべての複製物に印刷されること、

(g) 著作者が当該著作物の複製物を流通から引き上げていないこと、ならびに

(h) 当該著作物の著作権者に対して、可能であればいつでも聴聞の機会が与えられること。

(5) 著作物の翻訳物を複製し発行する利用許諾は、かかる翻訳物が翻訳権の保有者またはその許可した者により発行されたことが

あり、かつ、当該翻訳物がインド国内において一般に用いられる言語を使用しているのでない限りは、本条に基づき付与されない

ものとする。

(6) 本条の規定は、組織的な指導活動の目的のためにのみ作成され発行される視聴覚固定物に組み込まれる文章の複製および発行

ならびにインド国内で一般に使用される言語への翻訳にも適用するものとする。

説明 - 本条の適用上「一定の期間」とは、著作物に関しては、以下の期間をいう。

(a) 申立が小説、詩、演劇、音楽もしくは美術のまたはこれに関連する著作物の複製および発行にかかる場合には、当該著作物の

最初の発行の日から 7 年間、

(b) 申立が自然科学、物理科学、数学もしくは技術のまたはこれに関連する著作物の複製および発行にかかる場合には、当該著作

物の最初の発行の日から 3 年間、ならびに

(c) その他の場合には、当該著作物の最初の発行の日から 5 年間。

第 32B 条 本章に基づき付与された利用許諾の終了

(1) 第 32 条(1A)に基づき著作物のいずれかの言語への翻訳物(以下本条において「許諾著作物」という)を作成し発行する利用

許諾が付与された後はいつでも、当該著作物の著作権者またはその許可した者が、同一の言語にてほぼ同一の内容の当該著作物の

翻訳物を、同一または類似の主題に関する同一の水準の著作物の翻訳物につきインド国内で通常課せられる価格に合理的に関連す

る価格にて発行した場合には、当該利用許諾は終了するものとする。

ただし、かかる終了は、上記翻訳物の発行を行わせた翻訳権者から当該利用許諾を付与された者に対する所定の方法による通知

の送達の日から 3 か月の終了後までは効力を生じないものとする。

さらに、当該利用許諾の終了が効力を生じる前に当該利用許諾を有する者が作成し発行した許諾著作物の複製物は、既に作成さ

れ発行された複製物が尽きるまでは引き続き販売しまたは頒布することができる。

(2) 第 32A 条に基づき著作物の複製または翻訳物を作成し発行する利用許諾が付与された後はいつでも、当該著作物の著作権者ま

たはその許可した者が、同一の言語にてほぼ同一の内容の当該著作物またはその翻訳物を、同一または類似の主題に関する同一の

水準の著作物につきインド国内で通常課せられる価額に合理的に関連する価額にて発行した場合には、当該利用許諾は終了するも

のとする。

ただし、かかる終了は、上記版の複製物の販売または頒布を行わせた複製権者から当該利用許諾を保有する者に対する所定の方

法による通知の送達の日から 3 か月の終了後までは効力を生じないものとする。

さらに、当該利用許諾の終了が効力を生じる前に当該利用許諾を保有する者が複製した複製物は、既に作成された複製物が尽き

るまでは引き続き販売しまたは頒布することができる。

Page 27: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

27

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 VII 章 著作権団体

第 33 条 著作権団体の登録

(1) いかなる個人または団体も、1994 年改正著作権法の発効後は、(3)に基づき付与される登録に基づきまたはこれに従う場合を

除いては、著作権が付与される著作物に関してまたは本法が付与するその他の権利に関して、利用許諾を発行または付与する事業

を開始しまたは継続しないものとする。

ただし、著作権者は、その個人としての資格において、登録著作権団体の構成員としての義務に合致するよう、自己の著作物に

関して利用許諾を付与する権利を引き続き有するものとする。

なお、映画フィルムまたは録音物に組み込まれた言語、演劇、音楽および美術著作物に関して利用許諾を発行または付与する事

業は、本法に基づき登録された著作権団体を通じてのみ遂行されるものとする。

また、1994 年改正著作権法の発効の直前日に第 33 条の規定に従った機能を果たす実演権団体は、本章における著作権団体とみ

なされるものとし、かかる各団体は、1994 年改正著作権法の施行日から 1 年以内に登録を受けるものとする。

(2) 所定の条件を充たす個人の団体は、著作権登録官に対して(1)に定める事業を行う許可を申請することができ、著作権登録官は、

当該申請を中央政府に提出するものとする。

(3) 中央政府は、著作権者および本法に基づく他の権利者の利害、公衆および特に関連する権利に関して利用許諾を最も求めるで

あろう集団の利害および便宜、並びに申請人の能力および専門家としての適性を考慮して、所定の条件に従い、当該個人の団体を

著作権団体として登録することができる。

ただし、中央政府は、通常、同一の種類の著作物に関して事業を行う複数の著作権団体を登録してはならない。

(3A) (3)に基づき著作権団体に与えられた登録は 5 年間とし、5 年の期間が終了する前に、所定の様式による請求に基づいて随時

更新することができ、中央政府は、第 36 条に基づき著作権団体の活動に関する著作権登録官の報告を検討した後に登録を更新す

ることができる。

ただし、著作権団体の登録の更新は、著作権団体が、著作権者または使用料の受領権者としての著作物の著作者とともに継続的

に共同管理されていることを前提とする。

なお、2012 年著作権(改正)法の施行前に登録されていた著作権団体は、2012 年著作権(改正)法の施行日から 1 年以内に、

本章に基づき登録を受けるものとする。

(4) 中央政府は、著作権団体が著作者またはその他の関連する権利者の利益に不利な態様にて管理されていると判断する場合には、

所定の調査を行った後に、当該団体の登録を取り消すことができる。

(5) 中央政府が著作者またはその他の関連する権利者の利益において、または第 33A 条、第 35 条(3)および第 36 条の不遵守、ま

たは著作権団体が設立され中央政府による登録の基礎となった文書についての中央政府への事前通知のない変更を理由として、必

要であるとの意見である場合には、命令により、(4)に基づき当該命令に定める 1 年を超えない期間、調査中の当該団体の登録を停

止することができるものとし、当該著作権団体の機能を執行する管理者を任命するものとする。

第 34 条 著作権団体による権利者の権利の管理

(1) 所定の条件に従い、

(a) 著作権団体は、利用許諾の付与もしくは著作権使用料の徴収またはその両方により著作物に対する権利を管理する独占的権

限を著作者およびその他の権利者から受けることができ、また、

(b) 著作者およびその他の権利者は、いかなる契約に基づく著作権団体の権利を損なうことなく、かかる許可を撤回する権利を

有するものとする。

(2) 著作権団体は、本法に基づく権利に相当する権利を管理する外国の団体または機関と、インド国内において当該著作権団体が

管理する権利の外国における管理を当該外国団体もしくは機関に委託しまたは当該外国の団体もしくは機関が外国において管理す

る権利をインド国内で管理する合意を締結する能力を有するものとする。

ただし、かかる団体または機関は、インド著作物に対する権利とその他の著作物に対する権利との間に、利用許諾の条件または

徴集された料金の分配に関して差別を設けてはならない。

Page 28: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

28

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(3) 所定の条件に従い、著作権団体は以下を行うことができる。

(i) 本法に基づく権利に関して第 30 条に基づき利用許諾を付与すること、

(ii) 当該利用許諾に従い料金を徴収すること、

(iii) 当該料金を、自己の経費を差し引いた後に権利者間で分配すること、

(iv) 第 35 条の規定に合致するようその他の機能を遂行すること。

第 35 条 著作者およびその他の権利者による著作権団体の管理

(1) 各著作権団体は、その管理する権利の本法に基づく権利者(第 34 条(2)にいう外国の団体または機関が管理する本法に基づく

権利の保有者を除く)の共同の管理に服するものとし、所定の方法にて、以下を行うものとする。

(a) 料金の徴収および分配の手続につき当該権利者の許可を得ること、

(b) 料金として徴収された金額を著作者およびその他の権利者への分配以外の目的のために利用することにつき、当該権利者の

許可を得ること、ならびに

(c) その権利の管理に関連して、そのすべての活動に関する定期的、十分かつ詳細な情報を当該権利者に提供すること。

(2) 権利者間で分配されるすべての料金は、可能な限り、その著作物の現実の利用に比例して分配するものとする。

(3) 各著作権団体は、協会を管理するために、同協会の会員の中から選任され著作者および著作権者を同数とした所定の数の者で

構成される統治組織を有するものとする。

(4) 著作権団体の会員はすべて平等な会員権を享受するものとし、使用料の分配において著作者および権利者の間で差別されない

ものとする。

第 36 条 申告書および報告書の提出

(1) 各著作権団体は、所定の申告書を著作権登録官に提出するものとする。

(2) 中央政府によって適法に本条のために授権された公務員は、当該団体がその管理する権利に関して徴収した料金が本法の規定

に従い利用されまたは分配されていることを確認するために、著作権団体に報告を求めることができ、また記録を求めることがで

きる。

第 36A 条 著作権団体の権利および責任

本章のいかなる規定も、2012 年著作権(改正)法の施行前に発生しもしくは負担した、著作権団体に関連する著作物に対するい

かなる権利もしくは責任、または当該日において係属中の当該権利もしくは責任に関するいかなる法的手続にも影響しない。

Page 29: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

29

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 VIII 章 放送機関および実演家の権利

第 37 条 放送複製権

(1) 各放送機関は、その放送に関して、「放送複製権」として知られる特別な権利を有するものとする。

(2) 放送複製権は、当該放送が行われた年の翌暦年の開始時から起算して 25 年間の満了まで存続するものとする。

(3) 放送に関連する放送複製権の存続中、権利者の許諾なく当該放送またはその実質的部分に関して

(a) 当該放送を再放送すること、または

(b) 当該放送を有償にて公に視聴させること、または

(c) 当該放送の録音物もしくは録画物を作成すること、または

(d) 当該最初の収録が許諾なく行われた場合には(許諾を受けていた場合には当該許諾が予定していない目的のために)、当該

録音物もしくは録画物の複製を作成すること、または

(e) (c)もしくは(d)にいう録音物もしくは録画物を公衆に販売しもしくは商業的に貸与しまたはかかる販売もしくは貸与に供す

ること

を行う者は、第 39 条の規定に従い、放送複製権を侵害したものとみなす。

第 38 条 実演家の権利

(1) 実演家が出演しまたは実演に従事する場合には、当該実演家は、当該実演に関連して、「実演家の権利」として知られる特別の

権利を有するものとする。

(2) 実演家の権利は、実演が行われた年の翌暦年の開始時から起算して 50 年間の満了まで存続するものとする。

第 38A 条 実演家の排他的権利

(1) 実演家の権利は、著作者に与えられる権利を侵害することなく、当該実演またはその実質的部分に関して、以下の各行為をな

しまたはそれを授権する、本法律の規定に従った排他的権利である。すなわち、

(a) 当該実演の録音物または録画物を作成すること。これには以下の事項が含まれる。

(i) 電子的方法またはその他の方法による当該実演の媒体への保存を含む有形形式での当該実演の複製

(ii) 当該実演の複製物であって、未流通であるものの公衆向け発行

(iii) 当該実演の公衆への伝達

(iv) 当該記録物の複製物を販売もしくは商業的に貸与すること、または販売もしくは商業的貸与に供すること

(b) 当該実演を公衆向けに放送または伝達すること。ただし、当該実演がすでに放送済みである場合はこの限りでない。

(2) 実演家が、書面による合意により、その実演を映画フィルムに組み込むことを同意した場合には、当該実演家は、別途の合意

がない限り、当該フィルムの制作者が同一フィルム内で当該実演家の権利を享受することに対し、異議を述べてはならない。

ただし、(2)にかかわらず、当該実演が商業的に利用される場合には、当該実演家は使用料を受けることができる。

Page 30: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

30

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 38B 条 実演家の人格権

ある実演の実演家は、自己の権利の全部または一部の譲渡後における自己の権利とは独立して、以下の各事項を行う権利を有する。

(a) 自己の実演について実演家であると主張すること。ただし、当該実演の利用態様により省略が決められた場合はこの限りでな

い。

(b) 当該実演家の名声を損なうような自己の実演の歪曲、切除またはその他の変更について、抑止または損害賠償を請求すること。

説明 – 本条の適用上、編集を目的とするもしくは当該記録を限られた時間内に収めるための実演の一部の削除、または純粋に技術

的な理由によるその他の変更は、実演家の名声を損なわないものとみなすことが、本法律により明らかにされている。

第 39 条 放送複製権または実演家の権利を侵害しない行為

いかなる放送複製権または実演家の権利も、以下の行為によっては侵害されたものとみなされない。

(a)作成者の個人的利用のためまたは善意の指導もしくは研究目的でのみ、録音物もしくは録画物を作成すること、または

(b) 公正取引に合致するよう、実演もしくは放送の抜粋を時事報道においてまたは善意の論評、指導または研究のために利用す

ること、または

(c) 必要な改訂および変更を加えたうえで、第 52 条に基づく著作権の侵害を構成しない他の行為

第 39A 条 放送複製権および実演家の権利に適用する一定の規定

(1) 第 18 条、第 19 条、第 30 条、第 30A 条、第 33 条、第 33A 条、第 34 条、第 35 条、第 36 条、第 53 条、第 55 条、第 58

条、第 63 条、第 64 条、第 65 条、第 65A 条、第 65B 条および第 66 条は、必要な改訂および変更を加えたうえで、著作物に対

する著作権に関連して適用されるように、放送に対する放送複製権および実演に対する実演家の権利に適用される。

ただし、放送された著作物または実演に関して著作権または実演家の権利が存続する場合には、当該放送を複製するための利用

許諾は権利者もしくは実演家または場合によってはその両方の同意なく与えられるものとする。

なお、何らかの著作物の著作権を侵害する放送または実演については、放送複製権または実演家の権利は付与されない。

(2) 放送複製権または実演家の権利は、それに基づいて当該放送または実演がなされた著作物にかかる別個の著作権には影響しな

いものとする。

Page 31: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

31

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 IX 章 国際著作権

第 40 条 外国著作物に著作権を及ぼす権限

中央政府は、官報にて公布される命令により、本法のすべてまたはいずれかの規定を以下のとおり適用することを命じることがで

きる。

(a) インド国外の場所において最初に発行された著作物のうち当該命令の関連するものについて、インド国内で最初に発行され

たのと同様に、

(b) その著作者がその作成時に外国の臣民もしくは市民であった未発行著作物またはその種類のうち当該命令の関連するもの

について、当該著作者がインド国民であったのと同様に、

(c) インド国外の領域における居住地のうち当該命令の関連するものについて、当該居住地がインド国内にあったのと同様に、

(d) 最初の発行の日または著作者が当該日に死亡している場合にはその死亡日において、著作者が外国の臣民または市民であっ

た著作物のうち当該命令の関連するものについて、当該著作者が当該日または時点にインド国民であったと同様に。

これにより、本章および命令の規定に従って、本法を適用する。

ただし、

(i) 中央政府は、外国(インドが条約を締結した相手方またはインドも当事者である著作権に関連する条約の当事者である国を

除く)に関して本条に基づく命令を発する前に、本法の規定に基づき著作権を受けうる著作物を当該国において保護するために

必要であると思われる規定を当該国が制定しまたは制定することを約定したと確信しなければならない。

(ii) 命令は、本法の規定が一般的にまたは当該命令に特定する種類の著作物もしくは場合に関連して適用されるものと規定する

ことができる。

(iii) 命令は、インドにおける著作権の期間が当該命令の関連する国の法が認める期間を超えず、本法に基づき規定される存続期

間を超えないものと規定することができる。

(iv) 命令は、本法が認める権利の享受が当該命令の定める条件および形式の充足を条件とするものと規定することができる。

(v) 命令は、著作権の帰属に本法の規定を適用するにあたり、外国の法に照らして必要とみられる除外および修正を行うことが

できる。

(vi) 命令は、本法もしくはその一部が当該命令の開始前に作成された著作物には適用されないものと、または本法もしくはその

一部が当該命令の開始前に最初に発行された著作物には適用されないものと、規定することができる。

第 40A 条 一定の他国の放送機関および実演家に第 VIII 章を適用する中央政府の権限

(1) 中央政府は、外国(インドが条約を締結した相手方またはインドも当事者である放送機関および実演家の権利に関連する条約

の当事者である国を除く)が本法に基づき認められる放送機関および実演家の権利を当該国において保護するために必要であると

思われる規定を制定しまたは制定することを約定したと確信する場合には、官報に公布される命令により、第 VIII 章の規定を以下

のとおり適用することを命じることができる。

(a) 本部が当該命令の関連する国に所在しまたは放送が当該命令の関連する国に所在する送信機から送信された放送機関に対

して、当該機関の本部がインド国内に所在しまたは当該放送がインド国内から行われたのと同様に、

(b) 当該命令の関連するインド国外の場所において行われた実演に対して、当該実演がインド国内で行われたと同様に、

(c) 当該命令の関連する国において発行された録音物に組み込まれた実演に対して、当該録音物がインド国内で発行されたと同

様に、

Page 32: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

32

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(d) 本部が当該命令の関連する国に所在しまたは放送が当該命令の関連する国に所在する送信機から送信された放送機関が放

送した録音物に固定されていない実演に対して、当該機関の本部がインド国内に所在しまたは当該放送がインド国内から行われ

たと同様に。

(2) (1)に基づき発せられる各命令は、以下のとおり規定することができる。

(i) 第 VIII 章の規定が、一般的にまたは当該命令に特定する種類の放送もしくは実演または他の放送もしくは実演に関連して適

用されること、

(ii) インドにおける放送機関および実演家の権利の期間が、当該命令の関連する国の法が認める期間を超えないこと、

ただし、当該期間は本法に基づき定められる期間を超えないものとする。

(iii) 第 VIII 章が認める権利の享受が、当該命令の定める条件および形式の充足を条件とすること、

(iv) 第 VIII 章もしくはその一部が、当該命令の開始前に作られた放送および実演には適用されないこと、または第 VIII 章もし

くはその一部が、当該命令の開始前に実際に放送された放送もしくは実演された実演には適用されないこと、

(v) 放送機関および実演家の権利の帰属の場合には、第 VIII 章の規定が、外国の法に照らして中央政府が必要と考える除外およ

び修正のうえ適用されること。

第 41 条 一定の国際機関の著作物に関する規定

(1) 以下の条件を満たす場合には、本条に基づいて、当該著作物に対して、インド全土において著作権があるものとする。

(a) 本章の適用される機関の指示もしくは管理によりまたはこれに基づき著作物が作成されまたは最初に発行され、かつ

(b) 本条を離れては、当該著作物に対してはその作成時または最初の発行時にインド国内において著作権がなく、かつ

(c) 以下のいずれかに該当すること

(i) 当該著作物は、当該著作物に対して著作権があればこれをその著作者に留保しないとの著作者との合意に基づき、当該合

意に従って上記のとおり発行され、または

(ii) 第 17 条に基づき当該著作物に対する著作権が当該機関に帰属すること。

(2) 本条の適用される機関であって、重要な時点において法人の法的能力を有していなかったものは、著作権の保有、取引および

執行においてまた著作権に関連するすべての法的手続に関連しては、法人の法的能力を有するものとし、またすべての重要な時期

においてこれを有していたものとみなす。

(3) 本条の適用される機関は、1 もしくは複数の主権者またはその政府が本条を適用することが適切である構成機関であると、中

央政府が、官報に公布する命令をもって、宣言することのできる機関をいう。

第 42 条 インド国内で最初に発行された外国著作者の著作物に対する権利を制限する権限

中央政府は、外国がインドの著作者の著作物に対して適切な保護を与えていないまたは与えると約定していないとみられる場合に

は、官報にて公布される命令により、インド国内で最初に発行された著作物に対して著作権を認める本法の規定が、当該命令に特

定する日の後に発行され、その著作者が当該外国の国民であってインド国内に居住していない著作物には適用されないものと命じ

ることができ、その後は、当該規定は当該著作物には適用されない。

第 42A 条 外国の放送機関および実演家の権利を制限する権限

中央政府は、外国が放送機関または実演家に対して適切な保護を与えていないまたは与えると約定していないとみられる場合には、

官報にて公布される命令により、放送機関または実演家に対して権利を認める本法の規定が、当該外国に拠点を置きもしくは設立

Page 33: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

33

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

されまたは当該外国の国民もしくは市民であってかつインド国内で設立されずまたは居住していない放送機関または実演家には、

適用されないものと命じることができ、その後は、当該規定は当該放送機関または実演家には適用されない。

第 43 条 国会に提出すべき本章に基づく命令

本章に基づき中央政府が発する各命令は、その発出後可及的速やかに、国会の両議院に提出されるものとし、提出された会期また

は直後の会期に国会が行う修正を受けるものとする。

Page 34: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

34

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 X 章 著作権登録

第 44 条 著作権登録簿

著作権局においては、著作権登録簿と呼ばれる、著作物の名称または表題ならびに著作者、発行者および著作権者の名称および住

所ならびにその他所定事項を記載できる所定の様式の登録簿を保管するものとする。

第 45 条 著作権登録簿への記載

(1) 著作物の著作者もしくは発行者またはこれに対する著作権の保有者もしくはこれに利害を有する他の者は、著作権登録簿に当

該著作物の明細を記載するよう、所定の様式にて所定の料金を添えて、著作権登録官に対して申請を行うことができる。

ただし、物品に関連して使用されまたは使用できる美術著作物に関しては、申請書にその旨の記載を含むものとし、また、1999

年商標法第 3 条にいう商標登録官が発行する、当該美術著作物と同一または欺罔的に類似する商標が申請人以外の者により同法に

基づき登録されておらず、またはかかる登録が当該法に基づき申請されていない旨の証明書を添付するものとする。

(2) 著作権登録官は、(1)に基づく著作物に関する申請を受領したときは、その適切とみなす調査を行った後に、当該著作物の明細

を著作権登録簿に記載することができる。

第 46 条 索引

著作権局においては、また、所定の著作権登録簿の索引を保管するものとする。

第 47 条 登録簿の様式および閲覧

本法に基づき保管される著作権登録簿およびその索引は、すべての合理的な期間中閲覧に供されるものとし、何人も、所定の料金

を支払いまた所定の条件に従って、当該登録簿または索引の写しまたは抄録を作成することができるものとする。

第 48 条 著作権登録簿がその記載された事項の一応の証拠となること

著作権登録簿は、これに記載された明細についての一応の証拠となるものとし、また、これに記載された明細の写しまたはその抄

録とされる文書であって著作権登録官が認証し著作権局の印を押されたものは、さらなる証明または原本の提出なくすべての裁判

所において証拠として採用できるものとする。

第 49 条 著作権登録簿の記載の訂正

著作権登録官は、所定の場合においては所定の条件に従い、以下のとおり著作権登録簿を修正しまたは変更することができる。

(a) 名称、住所もしくは明細の錯誤を訂正すること、または

(b) 偶発的な過誤もしくは欠落により生じた他の錯誤を訂正すること。

第 50 条 著作権委員会による著作権登録簿の訂正

著作権委員会は、著作権登録官または権利を侵害された者の申請があれば、以下のとおり著作権登録簿を訂正するよう命じるもの

とする。

(a) 登録簿において誤って省略された記載を行うこと、

(b) 登録簿において誤って記入されもしくは記載されている明細を削除すること、または

(c) 登録簿における錯誤もしくは瑕疵を訂正すること。

Page 35: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

35

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 50A 条 著作権登録簿の記載等を公表すべきこと

著作権登録簿に行われた各記載または第 45 条に基づき記載された著作物の明細、第 49 条に基づき当該登録簿にて行われた各記載

の訂正および第 50 条に基づき命じられた各訂正は、著作権登録官が官報またはその適切とみなす他の方法により公表されるもの

とする。

Page 36: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

36

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 XI 章 著作権の侵害

第 51 条 著作権が侵害される場合

著作物に対する著作権は、以下の場合に侵害されたものとみなす。

(a) 本法に基づき著作権者もしくは著作権登録官が付与する利用許諾なく、または付与された利用許諾の条件もしくは本法に基

づき所轄当局が課す条件に反して、

(i) これを行う独占的権利が本法により著作権者に認められる行為を行う場合、もしくは

(ii) 伝達が当該著作物に対する著作権の侵害を構成する場合において、当該著作物の公衆への伝達のために場所を使用する

ことを有償にて許可する場合。ただし、当該公衆への伝達が著作権の侵害にあたることを当該者が知らずまたそう信じる合理

的な理由がなかった場合はこの限りでない。または

(b) 著作物の侵害複製物を

(i) 販売または貸与のために作成し、または販売しもしくは貸与し、または取引により販売もしくは貸与のために展示しもし

くは供する場合、または

(ii) 取引のためにもしくは著作権者に悪影響を及ぼす程度に頒布する場合、または

(iii) 取引において公に展示する場合、または

(iv) インド国内に輸入する場合。

ただし、(iv)のいかなる文言も、輸入者の私的かつ家庭内の使用のために著作物の複製物 1 部を輸入することには適用し

ない。

説明 - 本条の適用上、言語、演劇、音楽または美術著作物の映画フィルム形式での複製は、「侵害複製物」であるものとみなす。

第 52 条 一定の行為は著作権の侵害とならない

(1) 以下の行為は、著作権の侵害を構成しないものとする。

(a) 以下の目的のための、コンピューター・プログラムでない著作物の公正取引、すなわち

(i) 研究を含む私的または個人的な使用、

(ii) 当該著作物のものであると他の著作物のものであるとを問わず、批評または論評、

(iii) 現在の事象および現在の事柄の報告。公に口述された講演の報告を含む。

説明 - 本項に言う目的のための電子的媒体への著作物の保存(当該目的のためにそれ自体侵害複製物とはならないコンピュータ

ー・プログラムの付随的な保存を含む)は、著作権の侵害を構成しないものとする。

(aa) コンピューター・プログラムの複製物を合法的に占有する者が、以下の目的のために、当該複製物からの当該コンピュー

ター・プログラムの複製物または翻案物を作成すること、すなわち

(i) 当該コンピューター・プログラムが供給された目的のためにこれを利用するため、または

(ii) 当該コンピューター・プログラムが供給された目的のためにこれを利用するためにのみ、損失、破壊もしくは損害に対す

る純粋に一時的保護のためにバックアップ・コピーを作成するため。

(ab) 独立して創作されたコンピューター・プログラムと他のプログラムとの互換性を保つ上で重要な情報を得るために必要な

Page 37: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

37

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

行為を、当該コンピューター・プログラムの合法的な占有者が行うこと。ただし、当該情報はその他容易に入手可能でない場合

に限る。

(ac) コンピューター・プログラムが供給された本来の機能に必要な行為を実行する間に、当該コンピューター・プログラムの

要素の根底にある概念および規則を判断するために当該コンピューター・プログラムの機能の観測、研究または試験すること。

(ad) 非営利の個人的利用のために、個人的に合法的に入手した複製物からコンピューター・プログラムの複製物または翻案物

を作成すること。

(b)公衆向けの電子的な伝達または通信という純粋に技術的なプロセスにおける著作物または実演の一時的または付随的な保存、

(c) 電子的なリンク、アクセスまたは統合が、権利保有者により明示に禁じられていない場合、その提供を目的とする著作物ま

たは実演の一時的または付随的な保存。ただし、責任者が、当該保存が侵害複製物にかかるものであると気づくか、またはその

ように信ずる合理的な根拠がある場合を除く。

ただし、当該複製物の保存に責任を負う者が、当該著作物の著作権者から、当該一時的または付随的な保存が権利侵害である

旨の書面による申立を受けた場合には、当該保存に責任を負う者は、21 日間または管轄裁判所からかかるアクセス提供を差し

控える旨の命令を受けるまで、かかるアクセス提供を差し控えるものとする。かかる 21 日間の満了までにかかる命令を受けな

い場合には、当該保存に責任を負う者は、当該アクセス機能を提供し続けることができる。

(d) 司法手続のために、または司法手続の報告を目的とした著作物の複製、

(e) 立法府の事務局が、または 2 つの議員で構成される立法府の場合において立法府のいずれかの議院の事務局が、専ら当該立

法府の構成員用に作成した著作物の複製または公表、

(f) 当面効力を有する法律に従い作成または供給された、謄本での著作物の複製、

(g) 公表済みの言語または演劇著作物からの合理的な抜粋の公の朗読または朗唱、

(h) 主として著作物対象とならない事項から成る集合体であって、教育用であることが誠実に意図され、その題名中および出版

社または当該出版社のために出された広告において教育用であることが表示されたものにおける、それ自体には著作権が存在し

教育目的で公表されたのでない、公表済みの言語または演劇著作物からの短い抜粋の公表。

ただし、同一の出版社は、5 年間において、同一の著作者の著作物から 2 つ以上の抜粋を公表しないものとする。

説明 - 共同著作物の場合には、(h)にいう著作物からの抜粋は、当該抜粋の著作者のうち 1名以上の者による著作物からの抜粋、

またはかかる著作者のうち 1 名以上の者と他の者との共同著作物からの抜粋を含むものとする。

(i) 以下のいずれかに該当する著作物の複製、すなわち

(i) 教育課程における教師または生徒による複製、

(ii) 試験で解答されるべき設問の一部としての複製、または

(iii) かかる設問の解答に含まれる複製。

(j) 教育機関の活動の過程において当該機関の職員または学生による言語、演劇もしくは音楽著作物の実演、または観衆を当該

職員および学生、その父兄および保護者ならびに当該機関の活動に直接関連する者に限定した映画フィルムもしくは録音物の実

演、または映画フィルムもしくは録音物の当該観衆への伝達、

(k) 以下のとおり、収録物を用いて公衆に聴取させること。すなわち

(i) 居住施設の居住者の共同利用を意図された屋内の部屋もしくはホール(ホテルまたは同様の商業施設ではない)において、

その居住者のためにのみもしくは主としてその居住者のために提供される利益の一環として、または

(ii) 営利のために設立されまたは運営されていないクラブまたは類似の組織の活動の一環として

Page 38: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

38

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(iii) 営利のために設立されまたは運営されていないクラブ、団体またはその他組織の活動の一環として、

(l) アマチュアのクラブまたは団体による言語、演劇または音楽著作物の実演であって、当該実演が支払を行わない観衆に対し

てまたは宗教的機関のために行われる場合。

(m) 新聞、雑誌または他の定期刊行物における時事の経済、政治、社会または宗教上の問題に関する記事の複製。当該記事の著

作者が当該複製の権利を明示的に自己に留保した場合はこの限りでない。

(n) 非営利の公立図書館が、保管目的で電子的方法により行う著作物の媒体への保存。ただし、当該図書館が当該著作物の非デ

ジタル版を既に所有している場合に限る。

(o) 非営利の公立図書館の責任者によるまたはその指示による、当該図書館での利用のための書籍(パンフレット、楽譜、地図、

海図または設計図を含む)の3部以内の複製。ただし、当該書籍がインド国内で販売されていない場合に限る。

(p) 調査もしくは私的研究のための、または発行を目的として、公衆が利用できる図書館、美術館または他の機関が保有する未

発行の言語、演劇または音楽著作物を複製すること。

ただし、当該著作物の著作者(共同著作物の場合には著作者のいずれか)の身元が当該図書館、美術館または他の機関に知ら

れている場合には、本号の規定は、当該複製が当該著作者の死亡した日から、共同著作物の場合には身元が判明している著作者

の死亡した日から、または2人以上の著作者の身元が知られている場合には、最後に死亡した著作者の死亡した日から 60 年を

経過した後に作成された場合にのみ適用される。

(q) 以下の複製または発行。

(i) 官報に公表されたもの。立法府の法律を除く。

(ii) 立法府の法律。当該法が解説または他の創作的素材と共に複製されまたは発行されることを条件とする。

(iii) 政府が任命する委員会、審議会、評議会、会議または同様の機関の報告書であって、立法府に提出されているもの。当該

報告書の複製または発行が政府により禁止される場合はこの限りでない。

(iv) 裁判所、審判所または他の司法当局の判決または命令。当該判決または命令の複製または発行が、当該裁判所、審判所ま

たは他の司法当局により禁止される場合はこの限りでない。

(r) 以下の場合において、立法府の法律またはこれに基づき制定される規則もしくは命令についてインドの言語への翻訳物を作

成しまたは発行すること。

(i) 当該法または規則もしくは命令のその言語への翻訳物が政府により以前に作成されまたは発行されていない場合、または

(ii) 当該法または規則もしくは命令の当該言語への翻訳物が、政府により作成されまたは発行されているときは、当該翻訳物

が公に販売されていない場合。

ただし、当該翻訳物には、翻訳が政府により真正なものと許可されまたは承認されていない旨が、目立つ場所に記載される

ものとする。

(s) 建築著作物の絵画、図画、版画もしくは写真の作成もしくは発行、または建築著作物の展示。

(t) 彫刻または第 2 条(c)(iii)に該当する他の美術著作物の絵画、図画、版画または写真の作成または発行。ただし、当該著作物

が公の場所または公衆が立ち入ることのできる施設に恒久的に設置されている場合に限る。

(u) 映画フィルムを以下に含めること。

(i) 公の場所もしくは公衆が立ち入ることのできる施設に恒久的に設置された美術著作物、または

(ii) 他の美術著作物であって、背景としてのみまたはその他当該フィルムに表現された主たる事項に付随する形で含まれるも

Page 39: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

39

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

の。

(v) 美術著作物の著作者が著作権者でない場合において、著作者が当該著作物のために自己が作成した鋳型、鋳造物、素描、設

計図、模型または試作を使用すること。

ただし、当該著作者はこれにより当該著作物の主要デザインを再現または模倣しないものとする。

(w) 有用な装置の純粋に機能的な部分の産業的応用を目的として、技術図面のような二次元の美術著作物から三次元物を作成す

ること。

(x) 建築物または建造物を、それが当初建築された建築図面または設計図に従って再建すること。

ただし、当初の建築は当該図面および設計図の著作権者の同意または利用許諾を得て行われていなければならない。

(y) 映画フィルムに収録されまたは複製された言語、演劇または音楽著作物に関連して、当該著作物の著作権の期間の満了後に

当該フィルムを上映すること。

ただし、(a)(ii)、(b)(i)ならびに(d)、(f)、(g)、(m)および(p)の規定は、当該行為が以下の確認を伴わない限りは適用されない。

(i) 当該著作物をその表題または他の記述により特定し、かつ

(ii) 当該著作物が無名でありまたはその著作者がその氏名の確認を行わないよう以前に同意しまたは要求した場合を除き、著

作者も特定すること。

(z) 放送機関が自己の設備を用いて、自己の放送のために、放送権を有する著作物の一過的収録物を作成すること、およびその

優れた記録的性質を理由として、当該収録物を長期保存目的で保有すること。

(za) 善意の宗教的儀式または中央政府もしくは州政府もしくは地域当局が行う公式行事の過程で、言語、演劇または音楽著作

物を実演し、または当該著作物もしくは録音物を公衆に伝達すること。

説明 - 本条の適用上、宗教的儀式には、結婚式および結婚に伴う他の社会的祭礼を含む。

(zb) 以下のいずれかの者が行う、利用可能な形式による著作物の翻案、複製、複製物の発行または公衆向けの伝達、すなわち

(i) 障害者による著作物の利用を促進する者。私的もしくは個人的な利用、教育目的または研究のために、かかる利用可能な

形式を障害者と共有することを含む。または

(ii) 通常の形式では障害者による当該著作物の利用が妨げられている場合において、障害者のために活動する組織。

ただし、かかる利用可能な形式でのかかる著作物の複製物は、非営利で作成原価だけを回収できるものとして障害者に提供さ

れるものとする。

なお、かかる組織は、かかる利用可能な形式での著作物の複製物がもっぱら障害者により使用されることを確保し、かかる複

製物が通常の商業経路に乗ることを防止するために合理的な措置を取るものとする。

説明 – (ii)の適用上、「組織」とは 1961 年所得税法 12A 条に基づき登録された組織であって、障害者のために活動する者、

1955 年障害者(機会均等、保護、権利および完全参加)法第 X 条に基づき承認されたもの、もしくは障害者の利用促進のた

めに政府からの補助金を受けているもの、または政府により認められた教育機関、図書館もしくは記録保管施設を含む。

(zc) ラベル、会社ロゴ、販促用または説明用資料のように、適法に輸入される他の商品または製品に完全に付随する言語または

美術著作物の複製物の輸入。

(2) (1)の規定は、言語、演劇もしくは音楽著作物の翻訳物または言語、演劇、音楽もしくは美術著作物の翻案物に関連する行為を

行うことについても、当該著作物自体に関して適用されるのと同様に適用される。

Page 40: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

40

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 52A 条 記録物およびビデオフィルムに含むべき事項

(1) 何人も、以下の事項を当該録音物およびその容器に表示しない限りは、いかなる著作物に関しても、録音物を発行してはなら

ない。

(a) 当該録音物を作成した者の名称および住所、

(b) 当該録音物の著作権者の名称および住所、ならびに

(c) その最初の発行の年。

(2) 何人も、以下の事項をビデオフィルムが上映される時に表示しかつビデオカセットまたは他の容器上に表示しない限りは、い

かなる著作物に関しても、ビデオフィルムを発行してはならない。

(a) 当該著作物が 1952 年映画法の規定に基づき上映の認可を受ける必要のある映画フィルムである場合には、当該著作物に関

して映画認証局が同法第 5A 条に基づき付与した証明書の複製物、

(b) 当該ビデオフィルムを作成した者の名称および住所ならびに当該者が当該著作物の著作権者からビデオフィルムを作成す

るために必要な利用許諾または同意を得ている旨の宣言、ならびに

(c) 当該著作物の著作権者の名称および住所。

第 53 条 侵害複製物の輸入

(1) 著作物または著作物に組み込まれた実演について、本法律により与えられる権利の所有者またはその適法な授権代理人は、関

税局長に対して、またはこれに代わるものとして中央物品税・関税局により授権されたその他の職員に対して、以下の事項を書面

で通知することができる。

(a) 通知者が当該権利の所有者であることおよびその証拠

(b) 通知者が、当該通知中で特定された 1 年を超えない期間において、関税局長に対し、当該著作物の侵害複製物を禁制品とし

て扱うことを求める旨および当該著作物の侵害複製物が、当該通知中で特定する時および場所において、インドに届くことが予

想される旨

(2) 関税局長は、権利所有者から提出された証拠を調べた後に心証を得たときは、(3)の規定に従い、輸送途上品を除くインドに輸

入された当該著作物の侵害複製物を禁制品として扱うことができる。

ただし、当該著作物の所有者は、当該著作物が侵害複製物でないと認定された場合に傭船料、保管料および輸入者に対する補償

金として生じ得る費用を考慮して関税局長が要求する金額を、保証金として預託するものとする。

(3) (2)に基づき禁制品として扱われる商品が押収された場合には、押収を行った税関職員は、押収後 48 時間以内に、輸入者およ

び(1)の通知者に対し、当該商品の押収を通知するものとする。

(4) (1)の通知者が、押収から 14 日以内に、押収商品の一時的または恒久的な処分に関し管轄裁判所からの命令書を提出しない場

合には、税関職員は、押収商品を解放し、以後、押収商品は禁制品としては扱われないものとする。

第 53A 条 原本に対する再販分配権

(1) 絵画、彫刻もしくは図画の原本または言語もしくは演劇著作物もしくは音楽著作物の原稿を 1 万ルピーを超える価格で再販す

る場合、当該著作物の著作者(第 17 条に基づく最初の権利者である場合)またはその法定相続人は、当該著作物に対する著作権

の譲渡にかかわらず、本条の規定に従って当該原本または原稿の再販価格に対する分配を受ける権利を有するものとする。

ただし、かかる権利は、当該著作物に対する著作権の期間の満了をもって失効するものとする。

(2) (1)にいう分配率は、著作権委員会が決定するとおりとし、著作権委員会がこれについて決定は最終のものとする。

ただし、著作権委員会は、異なる種類の著作物について異なる分配率を設定することができる。

Page 41: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

41

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

さらに、いかなる場合にも、分配率は再販価格の 10 パーセントを超えないものとする。

(3) 本条が認める権利に関して紛争が生じる場合には、著作権委員会に付託するものとし、その決定は最終のものとする。

Page 42: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

42

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 XII 章 民事上の救済

第 54 条 定義

本章において、文脈上別段の定めがある場合を除き、「著作権者」には以下を含むものとする。

(a) 独占的利用許諾者、

(b) 無名または変名の言語、演劇、音楽または美術著作物の場合には、著作者の身元(無名の共同著作物の場合またはすべての

著作者が変名にて発行された共同著作物の場合には、著作者のいずれかの身元)が著作者または発行者により公に開示され、ま

たは著作権委員会の満足するように当該著作者またはその法定代理人により開示されるまでは、その発行者。

第 55 条 著作権の侵害に対する民事上の救済

(1) 著作物に対する著作権が侵害された場合には、著作権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、差止命令、損害賠償、利益

分配その他権利の侵害につき法が認めるまたは認めうるすべての救済を受けることができるものとする。

ただし、当該著作物に対して著作権が存続することを侵害の日に被告が知らずまた信じる合理的な理由もなかったことを被告が

証明する場合には、原告は、裁判所がその状況において合理的とみなす当該侵害に関する差止命令および侵害複製物の販売により

被告が得た全部または一部の利益の命令を除く救済を受けることはできないものとする。

(2) 言語、演劇、音楽または美術著作物または第 13 条(3)の規定に基づく映画フィルムもしくは録音物である場合について、当該

著作物の著作者または発行者のものとされる名称が発行された著作物の複製物上に表示されており、または美術著作物の場合には

作成された時にその上に表示されていたときは、その名称が表示されるまたは表示された者は、当該著作物に対する著作権の侵害

に関する手続においては、別段の証明なき限り、当該著作物の著作者または発行者と推定されるものとする。

(3) 著作権の侵害に関する手続における全当事者の費用は、裁判所の裁量によるものとする。

第 56 条 個別の権利の保護

本法の規定に従い、著作物に対する著作権を構成する数個の権利が別々の者により保有されている場合には、当該権利の保有者は、

その権利の限りにおいて本法が規定する救済を受けることができるものとし、訴訟または他の手続により、他の権利者をその当事

者とすることなく、その権利を個別に執行することができる。

第 57 条 著作者の特別な権利

(1) 著作物の著作者は、その著作権とは独立して、また当該著作権の全部または一部の譲渡の後も、以下を行う権利を有するもの

とする。

(a) 著作物の著作者であると主張すること、および

(b) 当該著作物に関連する歪曲、切除、変更または他の行為であって、かかる歪曲、切除、変更または他の行為が著作者の名誉

または名声に悪影響を及ぼす場合に、これらを制限しまたは損害賠償を請求すること。

ただし、著作者は、第 52 条(1)(aa)が適用されるコンピューター・プログラムの翻案に関しては、これを制限しまたは損害賠

償を請求する権利を有しないものとする。

説明 - 著作物を展示しないことまたは著作者の満足するように展示しないことは、本条が認める権利の侵害とみなさない。

(2) (1)で著作物の著作者に与えられる権利は、その法定代理人により行使することができる。

第 58 条 侵害複製物を占有しまたは取引する者に対する権利者の権利

著作権の存続する著作物のすべての侵害複製物およびかかる侵害複製物の作成に使用されまたは使用を意図されたすべての原版は、

著作権者の財産とみなし、著作権者は、その占有回復のためのまたはその転用に関する手続を行うことができる。

ただし、著作権者は、相手方が以下を証明した場合には、侵害複製物の転用に関して救済を受けることはできないものとする。

Page 43: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

43

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(a) 複製物が侵害複製物であるとされた著作物に対して著作権が存続していたことを相手方が知らずまたそう信じる合理的な

理由がなかったこと、または

(b) 当該複製物もしくは原版が著作物に対する著作権の侵害に関わらないと相手方が信じる合理的な理由があったこと。

第 59 条 建築著作物の場合の救済の制限

(1) 1963 年特定救済法に含まれるいかなる文言にもかかわらず、他の著作物に対する著作権を侵害しまたは完成すれば侵害するこ

ととなる建築物または他の建造物の建築が開始された場合には、著作権者は、当該建築物または建造物の建築を制限しまたはその

解体を命じる差止命令を受けることはできないものとする。

(2) 第 58 条のいかなる文言も、他の著作物に対する著作権を侵害しまたは完成すれば侵害することとなる建築物または他の建造

物の建築には適用されない。

第 60 条 根拠なき法的手続の脅迫の場合の救済

著作物に対する著作権者と主張する者が、回覧、広告その他により、他者に対して著作権の侵害の主張に関して法的手続または責

任をもって脅迫する場合には、これにより被害を受けた者は、1963年特定救済法第34条に含まれるいかなる文言にもかかわらず、

脅迫に関連して主張される侵害は実際のところ脅迫者の法的権利を侵害するものではないと宣言する訴訟を提起することができ、

かかる訴訟において、

(a) かかる脅迫の続行に対する差止命令を得ることができ、また

(b) かかる脅迫のために被った損害があればこれを回復することができる。

ただし、かかる脅迫を行った者が、相当な注意を払って、その主張する著作権の侵害の訴訟を提起する場合には、本条を適用しな

い。

第 61 条 手続の当事者となるべき著作権者

(1) 独占的利用許諾者が提起した著作権侵害に関するすべての民事訴訟または他の手続において、著作権者は、裁判所が別段の命

令を行わない限りは被告となるものとし、当該著作権者が被告とされる場合には、独占的利用許諾者の主張を争う権利を有するも

のとする。

(2) 独占的利用許諾者がその提起した著作権侵害に関する民事訴訟または他の手続において勝訴した場合には、著作権者は同一の

訴因につき新たな訴訟または他の手続を提起することはできない。

第 62 条 本章に基づき生じる事由に対する裁判所の管轄権

(1) 著作物に対する著作権の侵害または本法が認める他の権利の侵害に関して本章に基づき生じるすべての訴訟または他の民事手

続は、管轄権を有する地方裁判所に提起するものとする。

(2) (1)において、「管轄権を有する地方裁判所」とは、1908 年民事訴訟法または当面効力を有する他の法に含まれるいかなる文言

にかかわらず、訴訟または他の手続を提起した時点で、当該訴訟または他の手続を提起した者、またはそれらの者が 2 人以上の場

合はそのいずれかの者が、実際かつ任意に居住しまたは事業を行いまたは個人で営利活動を行っている管轄地域内の地方裁判所を

含むものとする。

Page 44: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

44

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 XIII 章 罪

第 63 条 著作権または本法が認める他の権利の侵害の罪

以下を故意に侵害しまたは侵害を幇助する者は、6 か月以上 3 年以下の禁固および 5 万ルピー以上 20 万ルピー以下の罰金に処す

る。

(a) 著作物に対する著作権、または

(b) 第 53A 条が認める権利を除く、本法が認める他の権利。

ただし、侵害が取引または事業の過程において営利のために行われたものでない場合には、裁判所は、判決において言及する適切

かつ特別な理由により、6 か月未満の禁固または 5 万ルピー未満の罰金を科することができる。

説明 - 他の何らかの著作物に対する著作権を侵害しまたは完成すれば侵害することとなる建築物または他の建造物の建築は、本条

に基づく罪とならないものとする。

第 63A 条 再犯および累犯に対する加重処罰

第 63 条に基づく罪により既に有罪とされた者が再罪により有罪とされる場合には、再犯および累犯については、1 年以上 3 年以

下の禁固および 10 万ルピー以上 20 万ルピー以下の罰金に処する。

ただし、侵害が取引または事業の過程において営利のために行われたものでない場合には、裁判所は、判決において言及する適

切かつ特別な理由により、1 年未満の禁固または 10 万ルピー未満の罰金を科することができる。

さらに、本条の適用上、1984 年著作権(改正)法施行前の有罪判決は考慮しないものとする。

第 63B 条 コンピューター・プログラムの侵害複製物を故意に使用する罪

コンピューター・プログラムの侵害複製物をコンピューター上で故意に使用する者は、7 日以上 3 年以下の禁固および 5 万ルピー

以上 20 万ルピー以下の罰金に処する。

ただし、コンピューター・プログラムが取引または事業の過程において営利のために使用されたものでない場合には、裁判所は、

判決において言及する適切かつ特別な理由により、禁固刑を科さずに 5 万ルピー未満の罰金を科することができる。

第 64 条 侵害複製物を押収する警察の権限

(1) 副警部補以上の警察官は、著作物に対する著作権の侵害に関して第 63 条に基づく罪が行われた、行われているまたは行われ

るおそれがあると考える場合には、令状なく、著作物のすべての複製物および著作物の侵害複製物を作成するために使用されるす

べての原版を、発見されたどの場所でも差し押さえることができ、差し押さえられたすべての複製物および原版は、可及的速やか

に下級判事に提出するものとする。

(2) (1)に基づき差し押さえられた著作物の複製物または原版に対して利害を有する者は、かかる差し押さえから 15 日以内に、当

該複製物または原版を自己に回復するよう下級判事に申請することができ、下級判事は、申請人および申立人を聴聞し必要なさら

なる審理を行った後に、申請に対して適切とみなす命令を行うものとする。

第 65 条 侵害複製物作成のための原版の占有

著作権の存続する著作物の侵害複製物を作成する目的で原版を故意に作成しまたは占有する者は、2 年以下の禁固に処し、また罰

金を科する。

第 65A 条 技術的措置の保護

(1) 本法律により与えられる権利を保護する目的で適用される有効な技術的措置を、かかる権利を侵害する意図で回避するものは、

2 年以下の禁固および罰金に処する。

(2) (1)は、何人も以下のいずれかを行うことを妨げない。

(a) 本法律により明示的に禁じられていない目的のために、同項にいう行為をなすこと。

Page 45: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

45

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

ただし、かかる目的のための技術的措置の他人による回避を助長する者は、当該他人の完全な記録を維持するものとする。か

かる記録は、当該他人の氏名、住所および同人を特定するために必要なその他の詳細ならびに当該他人による技術的措置回避を

助長する目的を含む。

(b) 適法に取得した暗号化された複製物を用いて暗号化研究を行うために必要な事項をなすこと、または

(c) 適法な調査を行うこと、または

(d) その所有者の承認を受けて、コンピューター・システムまたはコンピューター・ネットワークのセキュリティをテストする

目的で必要な事項をなすこと、または

(e) オペレーター、または

(f) ユーザーの個人特定および監視のための技術的措置を回避するために必要な事項をなすこと、または

(g) 国の安全保障上必要な措置をとること。

第 65B 条 権利管理情報の保護

故意に以下のいずれかを行った者は、2 年以下の禁固および罰金に処する。

(i) 権利管理情報を権限なく削除または変更すること、または

(ii) 電子権利管理情報が権限なく削除または変更されていることを知りながら、著作権または実演の複製物を、権限なく頒布し、

頒布目的で輸入し、放送し、または公衆に伝達すること。

ただし、著作物中の権利管理情報が不正に変更された場合には、当該著作物の著作者は、当該変更行為をなした者に対し、第 XII

章が定める民事救済を求めることができる。

第 66 条 侵害複製物または侵害複製物作成のための原版の処分

本法に基づく罪を審理する裁判所は、罪を犯したとされる者が有罪とされるか否かを問わず、当該者の占有にある著作物のすべて

の複製物またはすべての原版であって、侵害複製物または侵害複製物を作成するための原版とみられるものを著作権者に引き渡す

よう命じることができ、または、かかる複製物または原版の処分に関して裁判所が適切とみなす命令を下すことができる。

第 67 条 登録簿等への虚偽の記載、虚偽の記載の提出または提示に対する罰

何人も、

(a) 本法に基づき保管される著作権登録簿に虚偽の記載を行いもしくは行わせ、または

(b) 当該登録簿の記載の写しであると偽った書面を作成しもしくは作成させ、または

(c) かかる記載もしくは書面を、それが虚偽と知りつつ証拠として提出しもしくは提示し、または提出させもしくは提示させた

場合には、

1 年以下の禁固もしくは罰金またはその両方に処する。

第 68 条 当局または職員を欺きまたは動かすために虚偽の声明を行うことに対する罰

何人も、

(a) 当局もしくは職員を本法の規定の執行にあたり欺くことを目的として、または

Page 46: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

46

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(b) 本法またはこれに基づく事項に関する作為もしくは不作為を得ることもしくはこれに影響を与えることを目的として、

虚偽と知って虚偽の声明または表明を行う場合には、1 年以下の禁固もしくは罰金またはその両方に処する。

第 68A 条 第 52A 条の違反に対する罰

第 52A 条の規定に違反して録音物またはビデオフィルムを発行する者は、3 年以下の禁固に処し、また罰金を科する。

第 69 条 会社による犯罪

(1) 本法に基づく罪が会社により犯された場合には、当該罪が犯された時に当該会社の事業の遂行を担当しまたこれにつき当該会

社に責任を負う各人および当該会社は、それぞれ当該罪につき有罪とみなされ、刑事手続に服し、また処罰されるものとする。

ただし、本項に含まれるいかなる文言によっても、当人が知らない間に当該罪が犯されたこと、またはかかる罪が犯されないよ

う適切な努力を尽くしたことを証明する者は処罰されないものとする。

(2) (1)に含まれるいかなる文言にかかわらず、本法に基づく罪が会社により犯され、当該会社の取締役、社長、秘書または他の役

員の同意もしくは黙認を得てまたはその過失に起因して犯されたと証明された場合には、当該取締役、社長、秘書または他の役員

も当該罪につきそれぞれ有罪とみなされ、刑事手続に服し、また処罰されるものとする。

説明 - 本条において、

(a) 「会社」とは、法人をいい、企業または他の者の集合体を含む。

(b) 企業に関連して「取締役」とは、当該企業のパートナーをいう。

第 70 条 犯罪に対する管轄権

首都圏下級裁判所または第一級司法裁判所より下位の裁判所は、本法に基づく罪を審理してはならない。

Page 47: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

47

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 XIV 章 上訴

第 71 条 下級判事の一定の命令に対する上訴

第 64 条(2)または第 66 条に基づき発せられた命令に不服のある者は、当該命令の日から 30 日以内に、当該命令を行った裁判所

からの上訴が通常提起される裁判所に対して上訴することができ、かかる上訴裁判所は、当該上訴の処分の係属中当該命令の執行

を停止するよう命じることができる。

第 72 条 著作権登録官および著作権委員会の命令に対する上訴

(1) 著作権登録官の最終決定または命令に不服のある者は、当該命令または決定の日から 3 か月以内に、著作権委員会に上訴する

ことができる。

(2) 著作権委員会の最終決定または命令のうち、(1)に基づく上訴に対して行われた決定または命令でないものに不服のある者は、

当該決定または命令の日から 3 か月以内に、上訴人が実際かつ任意に居住しまたは事業を行いまたは個人で営利活動を行っている

場所を管轄する高等裁判所に上訴することができる。

ただし、かかる上訴は、第 6 条に基づく著作権委員会の決定に対して行うことはできない。

(3) 本条に基づく上訴につき定められた 3 か月間を計算するにあたっては、上訴される命令または決定の記録の認証謄本を発行す

るために費やされた時間は除かれるものとする。

第 73 条 上訴の手続

高等裁判所は、第 72 条に基づき行われた上訴に関してとるべき手続に関し、本法に合致する規則を制定することができる。

Page 48: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

48

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

第 XV 章 その他

第 74 条 著作権登録官および著作権委員会による民事裁判所の一定の権限の保有

著作権登録官および著作権委員会は、以下の事項に関しては、1908 年民事訴訟法に基づく訴訟を審理するにあたっての民事裁判

所の権限を有するものとする。

(a) ある者を召喚し出廷を強制し、宣誓の下に尋問すること、

(b) 文書の開示および提出を要求すること、

(c) 宣誓供述による証拠を受領すること、

(d) 証人または文書の検討を嘱託すること、

(e) 裁判所または事務所からの公の記録またはその写しを要請すること、

(f) その他所定の事項。

説明 - 証人の出廷を強制することに関しては、著作権登録官または著作権委員会の管轄地域の境界は、インドの国境とする。

第 75 条 著作権登録官および著作権委員会による金銭支払命令は命令として執行できること

著作権登録官もしくは著作権委員会が金銭の支払について本法に基づき発する命令または著作権委員会のかかる命令に対する上訴

において高等裁判所が発する命令は、著作権登録官、著作権委員会または高等裁判所書記官が発行する証明書によるものとし、民

事裁判所の命令とみなし、また、当該裁判所の命令と同様に執行可能とする。

第 76 条 善意に行われた行為の保護

本法に従って善意に行われまたは行うことを意図された事由に関しては、いかなる訴訟または他の法的手続も行うことはできない。

第 77 条 公務員となる一定の者

本法に基づき任命される各職員および著作権委員会の各構成員は、インド刑法第 21 条の意味における公務員とみなす。

第 78 条 規則を制定する権限

(1) 中央政府は、官報における通知により、本法の目的を実施するための規則を制定することができる。

(2) 特に、上記権限の一般性を損なうことなく、中央政府は、以下の全部またはいずれかにつき規定する規則を制定することがで

きる。

(a) 第 11 条(2)に基づき著作権委員会の委員長およびその他の構成員に支払われる給与および手当ならびにこれらの者の業務

に関するその他の条件、

(b) 本法に基づき行われる申立および申請の様式ならびに付与される利用許諾、

(c) 著作権登録官の面前で行われる手続に関連して取るべき手順、

(cA) 第 31B 条(1)に基づき、組織が障害者のための強制利用許諾を著作権委員会に申請することのできる様式および方法なら

びにかかる申請に伴う費用、

(cB) 録音物を作成する者が、第 31C 条(2)に基づき録音物を作成する自らの意思を事前に通知する方法、

Page 49: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

49

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

(cC) 第 31C 条(5)に基づき録音物を作成する者が維持することのできる登録簿および会計帳簿ならびに在庫の詳細、

(cD) 第 31D 条(2)に基づき放送機関が事前通知を行うことのできる方法、

(cE) (a)に基づき維持することのできる報告書および決算書ならびに第 31D 条(7)(b)に基づき行うことのできる記録および会

計帳簿の検査、

(ca) 第 33 条(2)に基づく申請書の提出の条件、

(cb) 第 33 条(3)に基づき著作権団体が登録を受けることができる条件、

(cc) 第 33 条(4)に基づく登録取消の調査、

(ccA) 第 33A 条(1)に基づく著作権団体による使用料率算定式の公表方法、

(ccB) 第 33A 条(2)に基づく著作権委員会への不服申立前に支払うべき手数料、

(ccC) 第 33 条(3A)に基づき著作権団体が登録を更新するための申請様式および当該申請に伴う手数料、

(cd) 第 34 条(1)(a)に基づき著作権団体が権限をうけられる条件および権利者が同条(d)に基づき当該権限を撤回する権利を与

えられる条件、

(ce) 第 34 条(3)に基づき著作権団体が利用許諾を発行し、料金を徴収しまたかかる料金を権利者間で分配する条件、

(cf) 第 35 条(1)に基づく料金の徴収および分配に関する権利者の許可を得る方法、料金として徴収された金額の利用の許可を

得る方法、ならびに権利の管理に関連する活動につき情報を権利者に提供する方法、

(cg) 第 36 条(1)に基づき著作権団体が著作権登録官に提出すべき申告書、

(d) 本法に基づき支払うべき使用料を決定する方法およびかかる使用料の支払につきとるべき担保、

(da) 第 52 条(1)(j)に基づく使用料の支払方法、

(e) 本法に基づき保管すべき著作権登録簿の様式およびこれに記載すべき明細、

(f) 著作権登録官および著作権委員会が民事裁判所の権限を有すべき事項、

(g) 本法に基づき支払われる料金、

(h) 著作権局の事務および本法が著作権登録官の指示または管理下に置くすべての事項に関する規則。

(3) 本条に基づき制定される各規定は、その制定後可及的速やかに、会期中の各議院に(1 会期または 2 以上の連続する会期から

なる)合計 30 日間提出されるものとし、上記の会期の直後の会期の満了前に、両議院が規定を修正することに合意しまたは両議

院が規則を制定しないことに合意する場合には、当該規定は以後かかる修正された形式にて効力を有しまたは効力を有しないもの

とする。ただし、かかる修正または無効は、当該規定に基づき以前に行われた事項の効力を損なわないものとする。

第 79 条 廃止、時限および経過規定

(1) 1914年インド著作権法および英国議会が可決し 1914年インド著作権法によりインドへの適用につき修正された 1911年著作

権法は、ここに廃止する。

(2) 本法の施行前に行為を行い、これにより、当該時点において合法であった態様にてまたは当該時点において本法の施行がなけ

れば合法であった著作物の複製もしくは実演の目的のためにもしくはこれを目的として行った著作物の複製または実演に関連して、

出費または債務を負担した場合には、本条のいかなる文言も、当該日において存続し価値を有していた行為から生じまたはこれに

Page 50: インド 1957 2012 年改正対応 (日本語仮訳)...インド1957 年著作権法 2012 年改正対応 (日本語仮訳) 2018年9月 独立行政法人 日本貿易振興機構

50

Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

関連する権利または利益を減少させまたは損なわないものとするが、本法により当該複製または実演を制限する資格を得た者が、

合意に達しない場合に著作権委員会が決定する補償を支払うことに同意したときはこの限りではない。

(3) 著作権は、(1)により廃止された法に基づき本法の施行直前に著作権が存続していなかった著作物に対しては、本法により存続

しないものとする。

(4) 本法の施行直前に著作物に対する著作権が付与されていた場合には、かかる著作権を構成する権利は、当該施行の日以降は、

当該著作物が属する種類の著作物に関して第 14 条に定める権利とし、同条により新たな権利が認められる場合には、当該権利の

保有者は、

(a) 当該著作物に対する著作権の全部が本法の施行前に譲渡された場合には、譲受人またはその承継人とし、

(b) その他の場合には、(1)により廃止された法に基づき当該著作物の最初の著作権者であった者またはその法定代理人とする。

(5) 本法に別段の定めある場合を除き、本法の施行の直前に著作物に対する著作権またはかかる著作権に対する権利または当該権

利に対する利益を受けることのできた場合には、本法が発効しなかったとすればこれらを受ける資格があったとされる期間中、か

かる権利または利益を受けることができる。

(6) 本法に含まれるいかなる文言も、その施行前に行われた行為がかかる侵害を構成していなかった場合には、当該行為は著作権

の侵害とみなさない。

(7) 本条に別段の定めある場合を除き、本条のいかなる文言も、廃止の効力に関して 1897 年一般規定法の適用に影響するものと

みなされない。