市中小企業・小規模企業振興会議 -...

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平成28年9月26日(月) / いわき市役所(第3会議室) 1 市中小企業・小規模企業振興会議 【第2回会議】 1 開 会 2 協 (1) 中小企業・小規模企業支援施策を取り巻く課題について (前回会議の振り返りも含む) (2) 今後の進め方について 3 その他 4 閉 会

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平成28年9月26日(月) / いわき市役所(第3会議室)

1

市中小企業・小規模企業振興会議

【第2回会議】

1 開 会

2 協 議

(1) 中小企業・小規模企業支援施策を取り巻く課題について

(前回会議の振り返りも含む)

(2) 今後の進め方について

3 その他

4 閉 会

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【資料目次】

(0) いわき市中小企業・小規模企業振興会議について(第1回資料抜粋)

(1) 中小企業・小規模企業支援施策を取り巻く課題について

(2) 今後の会議の進め方について

参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例

参考2 いわき市中小企業・小規模企業振興会議の組織及び運営に関する要綱

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振興会議は、中小企業・小規模企業の振興に関する各機関等が主体となって、課題を出し合い、その対応手法・検討体制を協議し、それぞれの取組みにつなげていく役割を有している。

【振興会議の内容】

会議のミッション(役割=「施策の実施状況及び方針について協議」) Ⅰ 各機関等の取組み状況や課題認識を共有し、 Ⅱ その対応手法・体制を検討し(必要に応じて、各機関等に持ち帰って検討し)、 Ⅲ 提案された内容を、各機関等の取組みにつなげていくこと

取組み状況や課題、解決手法等を、各機関等から持ち寄っていただき、会議で磨き上げ

取組み状況の共有 課題認識の共有

各機関等で取り組んでいる施策の状況や、取り組もうとしている事業、施策の実施にあたっての課題などについて共有

課題解決に向けた 手法・体制の検討

課題解決に向けた方策(短期的に対応すべきものはその方策、中長期的に対応すべきものはその検討体制など)について検討・提案

提案内容を 各機関等の取組みに反映

提案された方策等について、各機関等の取組みに、実施可能なものから反映・実施(中長期的に対応すべき課題は検討を実施)

(0).いわき市中小企業・小規模企業振興会議について(第1回資料抜粋)

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(0).いわき市中小企業・小規模企業振興会議について(第1回資料抜粋)

【振興会議の委員】 敬称略・順不同

所属・団体名等 職氏名等 備考

中小企業・ 小規模企業等

福島県中小企業家同友会いわき地区 副会長 丹野 勇雄

いわき経済同友会 幹事 佐久間 一枝

大企業

いわき商工会議所

市内大手企業 復旧・復興懇談会

佐藤 博史

中小企業団体等

中小企業振興部長 兼中小企業相談所長

いわき地区商工会連絡協議会 主任主査 川島 秀一

いわき産学官ネットワーク協会 インキュベーション

マネージャー 奥瀬 円

支援関連等専門家

NPO法人TATAKIAGE Japan 理事長

松本 丈

税理士 木幡 仁一

社会保険労務士 松本 麻衣子

マーケティングアドバイザー 橘 あすか

金融機関 いわき信用組合 常勤理事

兼業務企画部長 本多 洋八

行政機関 いわき市 産業振興部長 荒川 洋

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また、振興会議の委員は、中小企業・小規模企業の振興に中心的・専門的な役割を担っている機関・メンバーに絞り込み、中小企業・小規模企業振興の全体を俯瞰した議論を行う体制としたことから、振興会議に参画しない分野・機関に対しても、会議の状況など様々な情報を随時提供し、また、当該分野・機関の状況や考え方等についても情報収集を行い、振興会議での議論にフィードバックできる体制を整備する。

中小企業団体等

(商工会議所、商工会など支援機関等)

(庁内で推進会議を設置)

金融機関

教育機関

その他

(一部の産業分野関連団体など)

中小企業・小規模企業

中小企業等の一員、かつ中小企業等の支援を行う双方の立場としての参画

日々の相談業務等の支援活動を会議の“実践”として位置づけ

関連する産業ビジョン各課のほか、様々な庁内各部門による推進会議を設置

推進会議の“実践”として位置づけ

関連団体や市の関連部署を通して、様々な情報を随時提供するほか、現在の状況や考え方等についても情報収集し、会議にフィードバック

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大企業

アドバイザー(有識者) 関 明星大学教授 (元懇談会会長)

(0).いわき市中小企業・小規模企業振興会議について(第1回資料抜粋)

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…上記のような会議のミッションを踏まえた平成28年度の進め方(案)… 第1回(7月27日):

委嘱状交付、説明(条例、会議等)、情報交換

+次回までに→可能な範囲で、それぞれの取組みや課題認識を持ち寄り

第2回(今回:9月26日):

取組み・課題認識について情報共有・意見交換

+次回までに→可能な範囲で、解決に向けた手法・体制案、優先順位等

を持ち寄り

第3・4回(11~3月予定):

課題解決に向けた対応手法・体制等について意見交換、磨き上げ 等

会議のミッション(役割=「施策の実施状況及び方針について協議」) ※再掲 Ⅰ 各機関等の取組み状況や課題認識を共有し、 Ⅱ その対応手法・体制を検討し(必要に応じて、各機関等に持ち帰って検討し)、 Ⅲ 提案された内容を、各機関等の取組みにつなげていくこと

(0).いわき市中小企業・小規模企業振興会議について(第1回資料抜粋)

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(1).中小企業・小規模企業支援施策を取り巻く課題について

各委員に対する個別ヒアリングを実施(ヒアリング実施期間 平成28年8月29日~9月2日)。その際に聞き取った、「どのような取組みを行っているか」「どのような課題を認識しているか」「必要な取組みは何か」などの内容を、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の基本方針の区分に準じて、「人財の確保及び育成」「経営基盤等の強化」「事業活動の拡大」「創業及び事業転換等の促進」の項目で一旦、整理。 ⇒改めて各委員からの補足説明も受けながら、意見交換を行い、取組みや課題認識の共通認識を形成することが第2回の会議の目的。

施策の基本方針 主な施策の方向性

人財の確保及び育成 人財確保 人財育成 福利厚生・就業環境改善 等

経営基盤等の強化 技術・商品開発/販路開拓/商業・商店街の活性化

設備投資・立地/資金調達 等 事業活動の拡大

創業及び事業転換等の促進

起業・創業 第二創業・事業転換 等

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(1)課題・問題点など (2)課題に対する取組み状況 (◆対応している取組み(例)、◎必要な取組み(案))

人財の確保・育成

人財の確保

□市内企業のPR ・市外転出した学生が戻らない ・市内企業の魅力・技術力が知られていない

◆インターンシップ 支 ◆リクナビ・マイナビ活用 企 ◆首都圏大学生に情報発信 行

◎インターンシップ拡充 ◎高卒者データベース化 ◎企業・人物の紹介広報

□若年層の意識醸成・育成 ・若年層の仕事に対する意識不足 ・いわきで働きたくなるような意識づけの不足

◆小中高生への施設開放 企 ◆高校生の経営力養成事業 支 ◆市外大学生の若者会議 市

◎Elemの活用

人財の育成

□経営者・経営者層の育成 ・経営哲学を学ぶ場がない ・経営者・経営幹部の経営に関する知識が不十分

◆経営者・若手経営者層に対するセミナー 支 金

◎優秀な講師・指導員のデータバンク、確保・選定 ◎研修費用への支援

□従業員の育成 ・サービス業の育成が不十分 ・会社の人を育てる機能が弱体化

◆社内独自の研修制度 企 ◆いわきものづくり塾 支 金

◎ポリテクセンターの活用 ◎スキル人材データベース化

福利厚生・職場環境改善

□両立の支援/就労環境の改善 ・子育て・介護に従事しやすい環境の整備(本人・会社双方にとって)が不十分 ・女性が軽んじられる傾向

◆勤務時間の短縮・夜勤免除 企 ◆パート職員の福利厚生充実(退職金共済制度加入) 企

◎在宅勤務の環境整備 ◎福利厚生制度充実(ハッピーワーク制度、里帰り出産補助、働く女性の優遇等) ◎産休育休の支援充実(代替人員派遣・補助) ◎女性活躍企業への支援 ◎職場内保育所整備(企業単独・共同設置支援)

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企・・・企業 支・・・支援機関 金・・・金融機関 行・・・国、県、市

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(1)課題・問題点など (2)課題に対する取組み状況 (◆対応している取組み(例)、◎必要な取組み(案))

経営基盤等の強化/事業活動の拡大

技術・商品開発/ 販路開拓/商業・商店街の活性化

□必要情報・データの収集分析 ・事業者は様々な情報・知識を積極的に収集・活用すべき

◆景気経済動向調査 支 金 行 ◆セミナー・常設相談会 支 金 ◆アンテナショップによる販売データ分析 金

◎各機関の調査の連携 ◎優秀な講師・指導員確保 ◎相談会等の強化充実 ◎BCP策定に関する支援

□連携・マッチング支援 ・産学官連携のノウハウがない ・中山間での販売拠点がない ・単なる価格競争に巻き込まれると利益は生じない

◆マッチング・ブランディング支援(プラットフォーム構築・市外機関との連携、交流会、商談シート指導、商品開発・ソーシャルメディア活用・6次化支援等)支 金 行

◎地域商社のような機能 ◎海外販売に対する支援 ◎優良経営のモデル的な取組みに対する表彰

設備投資・立地/ 資金調達

□補助制度の利活用 ・賠償金補償終了で経営不振に陥る事業者が増加する可能性 ・補助金の入金に至らない事例がある(補助制度の知識不足、事業計画変更など) ・補助制度など支援制度が十分に知られていない

◆グループ補助金、雇用助成支援金、小規模事業者持続化補助金などの申請支援・事業実施支援 支 ◆補助金に係るつなぎ融資 行 ◆施策パンフレット作成、施策マップ参画 行

◎経営力向上計画の作成支援とその積極的な活用 ◎セミナーと補助制度活用を組み合せる ◎各支援機関の情報共有、施策マップの活用 ◎セキュリティ確保の設備投資に対する支援

□資金調達の支援 ・資金が調達できないという相談が多い ・事業者の状況により貸し付け条件が変わる

◆低利融資、ファンド、クラウドファンディング 金 行 ◆保証料補助 行

◎小規模事業者などを対象とした雇用要件緩和 ◎小規模事業者の持続的発展に対する資金的支援

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企・・・企業 支・・・支援機関 金・・・金融機関 行・・・国、県、市

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(1)課題・問題点など (2)課題に対する取組み状況 (◆対応している取組み(例)、◎必要な取組み(案))

創業及び事業転換等の促進

起業 創業

□創業までの支援 ・手続きや会社形態・補助制度に関する相談が多い ・融資金利が高い ・創業に踏み出すネットワークが必要

◆セミナー・スクール、プラン提案イベント 支 金 行 ◆支援室・コワーキングスペース提供、個別指導 支 金 行 ◆ファンド・融資(低利融資、保証料補助) 金 行

◎各種支援をパッケージし、重複と漏れがない支援 ◎インキュベートルームとコワーキングスペースの中間的なスペース、産創館フリースペースの活用(コワーキングスペース的な利活用) □創業後の支援

・創業後のネットワーク構築が困難

◆マッチングでインキュベートルーム入居者を紹介 支 ◆市内関係機関の連携によるネットワーク構築 支 行

第二創業、事業転換

□事業承継 ・後継者を育成するのは経営者の役割との認識が不足 ・将来を見据えて承継させたくないと考える経営者もいるのではないか ・M&A仲介手数料が高額

◆セミナー、相談会 支 金 ◆日本M&Aセンターの活用 企

◎「従業員の承継、資産の承継、知財の承継」の3つの課題への対応策検討 ◎後継者を市内で確保するためのネットワーク構築

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企・・・企業 支・・・支援機関 金・・・金融機関 行・・・国、県、市

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(3).今後の会議の進め方について

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…今回の協議を踏まえた今後の会議の進め方(案)… 第1回(7月27日):

委嘱状交付、説明(条例、会議等)、情報交換

+次回までに→可能な範囲で、それぞれの取組みや課題認識を持ち寄り

第2回(今回:9月26日):

取組み・課題認識について情報共有・意見交換

+次回までに→可能な範囲で、解決に向けた手法・体制案、優先順位等

を持ち寄り

第3回(10月下旬~11月上旬予定):

解決手法や体制案を取組み目標(「短期」「中長期」)も含めて意見交換

第4回(2月~3月予定):

新年度の取組み等に係る情報共有、施策パンフレットの更新案 など

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参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例 1/7

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いわき地域は、明治以降、常磐炭田を基盤に、産炭地域として発展してきたが、昭和30年代から急速に進展

したエネルギー革命により、石炭産業の斜陽化という転換期を迎えるに至った。そのような時代を背景に、新産業都市の指定とともに、昭和41年、14市町村の対等合併によりいわき市は誕生した。本市が誕生した昭和41年は、市内の炭鉱会社がまさに生き残りを賭け、観光産業への転身に踏み出した年であり、いわき市自体も産業構造の転換を図るため、厳しい道のりを歩まなければならなかった。 合併後は、重要港湾小名浜港、常磐自動車道などの高速交通網や好間中核工業団地などの産業基盤の整備、積極的な工場誘致が功を奏し、石炭産業から、電気、化学産業等を中心とする製造業への転換に成功した。これにより、平成7年には製造品出荷額等が東北地方第一を誇る、東北有数の工業都市に成長し、全国の産炭地域が軒並み衰退する中、産業構造の転換により復活を遂げた稀有な地域となった。 この間、本市の大部分を占める中小企業・小規模企業は、石炭産業の斜陽化や石油ショック、金融危機といった数々の激動の波を乗り越えながら、一貫して本市のものづくり産業や経済及び雇用を支える重要な役割を担い、本市発展の原動力となってきた。 しかしながら、中小企業・小規模企業を取り巻く環境は、少子高齢化の進展及び産業構造の変化等により、日本全体で厳しさを増してきている。 さらに、本市においては、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴

う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響による風評被害などが、その厳しさを更に過酷なものとしている。 本市が震災前にも増して活力あるいわきを創生し、豊かな地域社会を形成するためには、中小企業・小規模企業が将来にわたって輝き続けるとともに、「企業は人なり」との考えの下、企業の財産である働く人々が、働くことに生きがいを感じ、誇りに思える環境の実現が不可欠である。そのため、本市の中小企業・小規模企業の振興に向けた基本理念等を明らかにし、施策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

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参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例 2/7

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第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が本市において果たす役割の重要性に鑑み、市の責務、中小企 業・小規模企業の努力等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な事項を定 めることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって本市経済の活性 化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 ⑴ 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもので、市内に事務所又は 事業所を有するものをいう。(ただし、次号に規定する小規模企業を除く。) ⑵ 小規模企業 中小企業基本法第2条第5項に規定するもので、市内に事務所又は事業所を有するものをい う。 ⑶ 中小企業・小規模企業 第1号に規定する中小企業及び前号に規定する小規模企業をいう。 ⑷ 中小企業団体 商工会議所、商工会その他の中小企業・小規模企業の振興を図ることを目的とする団体を いう。 ⑸ 大企業 中小企業・小規模企業以外の企業で、市内において事業活動を行っている企業をいう。 ⑹ 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学 校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいう。 ⑺ 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行うもの及び信用保証協会をいう。 ⑻ 人財 中小企業・小規模企業にとって重要な人的財産をいう。 (基本理念) 第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の創意工夫及び自主的な努力の下に推進され なければならない。 2 中小企業・小規模企業の振興は、市、中小企業団体、大企業、教育機関、金融機関及び市民の連携及び協 力により推進されなければならない。 3 中小企業・小規模企業の振興は、国及び県との連携を図りながら、推進されなければならない。 4 中小企業・小規模企業の振興は、東日本大震災の影響による被害を克服するための不断の取組により、推 進されなければならない。

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参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例 3/7

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(市の責務) 第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定 し、及び実施しなければならない。 2 市は、前項の施策の実施にあたっては、中小企業・小規模企業、中小企業団体、大企業、教育機関、金融機 関及び市民の連携及び協力の促進に努めなければならない。 (中小企業・小規模企業の努力) 第5条 中小企業・小規模企業は、社会経済情勢の変化に対応して、経営基盤の強化、経営の革新及び就業機 会の増大などに自主的に取り組むよう努めるものとする。 2 中小企業・小規模企業は、その事業活動を通じて、本市経済の活性化及び市民生活の向上に寄与するよう 努めるものとする。 3 中小企業・小規模企業は、子育て及び介護支援等に配慮した仕事と生活の調和(以下「ワーク・ライフ・バラン ス」という。)に取り組むよう努めるものとする。 4 中小企業・小規模企業は、多様な人財の雇用や育成を図るため、就労しやすい環境の整備に努めるものと する。 5 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員として、文化、スポーツ及び美化活動への参加及び協力 並びに災害への対応等により、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。 6 中小企業・小規模企業は、学生等の勤労及び職業に対する意識の啓発に協力するよう努めるものとする。 (中小企業団体の役割) 第6条 中小企業団体は、中小企業・小規模企業の経営基盤の強化、経営の革新及び人財の育成のための支 援に積極的に取り組むよう努めるものとする。 (大企業の役割) 第7条 大企業は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚し、 中小企業・小規模企業の育成及び支 援に努めるものとする。 2 大企業は、市内の経済循環を促進するため、市内で生産、製造及び加工される製品並びに提供されるサー ビスの利用に努めるものとする。

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参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例 4/7

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(教育機関の役割) 第8条 教育機関は、地域の次世代を担う学生等に対し、教育活動を通じて、勤労及び職業に対する意識の啓 発に協力するよう努めるものとする。 2 大学及び高等専門学校は、中小企業・小規模企業が行う新技術及び新商品の開発等に対する取組に協力 するよう努めるものとする。 (金融機関の役割) 第9条 金融機関は、中小企業・小規模企業の経営改善を支援するよう努めるものとする。 (市民の理解及び協力) 第10条 市民は、中小企業・小規模企業の振興が本市経済の活性化、雇用の創出及び市民生活の向上に寄与 することについて理解を深めるものとする。 2 市民は、市内で生産、製造及び加工される製品並びに提供されるサービスの利用等により、中小企業・小規 模企業の振興に協力するよう努めるものとする。 第2章 中小企業・小規模企業の振興に関する施策方針 (施策の基本方針) 第11条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定及び実施にあたっては、次に掲げる事項を基 本として行うものとする。 ⑴ 人財の確保及び育成 ⑵ 経営基盤等の強化 ⑶ 事業活動の拡大 ⑷ 創業及び事業転換等の促進 ⑸ 東日本大震災からの復興及び創生 2 市は、施策を効果的に実施するため、必要な調査、分析及び情報発信を行うものとする。 3 市は、施策の策定及び実施にあたり、小規模企業が地域の特性を生かした事業活動を行い、就業機会を提 供するなど、地域における経済の安定に寄与していることから、小規模企業が事業を円滑かつ着実に運営で きるよう必要な配慮をするものとする。

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参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例 5/7

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第12条 市は、前条第1項第1号の基本方針に基づき、次に掲げる施策その他必要な施策を実施するものとす る。 ⑴ 次代を担う若者が「ふるさといわき」へ誇りをもち、いわきに定着する取組を推進すること。 ⑵ 女性が能力を十分に発揮することができるよう、女性に対する就業機会の提供の推進を図り、女性の活躍 が促進される取組を支援すること。 ⑶ 高齢者、障がい者その他の多様な人財がその能力を発揮するため、多様な働き方を提供する取組を支援 すること。 ⑷ 優秀な人財の確保及び定着を図るためには、職場環境の一層の改善が重要であることから、子育て及び 介護支援等に配慮したワーク・ライフ・バランスに関する取組を推進すること。 ⑸ 中小企業団体及び教育機関との連携及び協力の下、従業員の能力の開発及び向上並びに伝統技能をは じめとした技術及び技能の継承に関する取組を推進すること。 (経営基盤等の強化) 第13条 市は、第11条第1項第2号の基本方針に基づき、次に掲げる施策その他必要な施策を実施するものと する。 ⑴ 中小企業団体が実施する経営に関する相談及び指導の充実に関する取組を支援すること。 ⑵ 金融機関との連携及び協力の下、中小企業・小規模企業における円滑な資金調達を支援すること。 (事業活動の拡大) 第14条 市は、第11条第1項第3号の基本方針に基づき、次に掲げる施策その他必要な施策を実施するものと する。 ⑴ 市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等にあたって、中小企業・小規模企業の受注の機会の増大を 図るように努めること。 ⑵ 中小企業団体との連携及び協力の下、中小企業・小規模企業の取引及び販路の拡大、農商工連携(中小 企業・小規模企業と農林漁業者が連携して新商品の開発等を行うことをいう。)の促進並びに新たな分野 への進出等に対する取組を支援すること。 ⑶ 新技術及び新商品の開発に対する取組を支援すること。 ⑷ 大企業と中小企業・小規模企業との間の取引及び中小企業・小規模企業相互間の取引の拡大に向けた取 組を推進すること。

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参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例 6/7

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(創業及び事業転換等の促進) 第15条 市は、第11条第1項第4号の基本方針に基づき、社会経済情勢の変化に対応し、中小企業・小規模企 業の経営の革新や地域産業の活性化を図るため、中小企業団体との連携及び協力の下、創業、第二創業 (既に事業を営んでいる中小企業・小規模企業が先代から事業を引き継いだ場合において、事業の形態を転 換し、又は新しい事業若しくは分野に進出することをいう。)並びに事業の転換、再生及び承継に関する取組 を支援する。 (東日本大震災からの復興及び創生) 第16条 市は、第11条第1項第5号の基本方針に基づき、国及び県と連携を図りながら、次に掲げる施策その他 必要な施策を実施するものとする。 ⑴ 被災した中小企業・小規模企業の事業の継続及び業績の回復のため、産業基盤の整備並びに企業による 施設等の復旧及び整備を促進すること。 ⑵ 観光関連産業、農林水産業及び製造業等における風評被害の対策を推進すること。 ⑶ 原子力発電に依存しない地域社会を目指し、再生可能エネルギー関連産業の振興を図ること。 ⑷ 東日本大震災からの復興及び創生に関連する産業の集積を図ること。 第3章 施策を推進するための措置 (中小企業・小規模企業振興会議) 第17条 中小企業・小規模企業の振興に関し、次の事項について協議するため、いわき市中小企業・小規模企 業振興会議(以下「振興会議」という。)を置く。 ⑴ 中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況及び方針 ⑵ その他市長が必要と認める事項 2 市は、振興会議の意見を参考にし、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するものとする。 3 振興会議は、委員20人以内で組織する。 4 委員は、中小企業・小規模企業の振興に関する者のうちから、市長が委嘱する。 5 委員の任期は、2年とする。 6 前各項に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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参考1 いわき市中小企業・小規模企業振興条例 7/7

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(財政上の措置) 第18条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう 努めるものとする。 附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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参考2 いわき市中小企業・小規模企業振興会議の組織及び運営に 関する要綱

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(趣旨) 第1条 この要綱は、いわき市中小企業・小規模企業振興条例(平成28年いわき市条 例第8号)第17条第6項の規定に基づき、いわき市中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興 会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (会長及び副会長) 第2条 振興会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 2 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職 務を代理する。 (会議) 第3条 会長は、振興会議を招集し、その議長となる。 2 会長は、必要に応じ、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明 を聴くことができる。 (事務局) 第4条 振興会議の事務局は、産業振興部産業創出課に置く。 (補則) 第5条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営等に関し必要な事項は、会長 が振興会議に諮って定める。 附 則 この要綱は、平成28年7月27日から実施する。