いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* z w ÜÐ½× Ý 8...

31
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会

Upload: others

Post on 10-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会

Page 2: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

目 次

Ⅰ 競技運営準備マニュアルについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Ⅱ 各業務の概要

1 競技会実施要項作成業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2 競技日程・組合せ表、プログラム作成業務・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

3 参加申込み・組合せ抽選会業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

4 表彰関係業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

5 競技役員等養成業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

6 競技役員等編成業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

7 記録業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

8 競技用具整備業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

9 緊急時対応業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

10 デモンストレーションスポーツ実施業務・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

Page 3: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

Ⅰ 競技運営準備マニュアルについて

1 はじめに

このマニュアルは、県実行委員会(以下「県」という。)、会場地市町村実行委員会(以下

「会場地市町村」という。)及び県競技団体の三者が共通理解のもと、(公財)日本スポーツ

協会(以下「日本スポーツ協会」という。)、中央競技団体、関係機関等と協力しつつ、競技

会の運営準備業務を適切かつ円滑に推進していくための参考資料として作成したもので、現段

階で把握できる業務の概要と基本的な流れを示したものである。

2 構成及び内容

業務ごとに、「業務の概要」「業務推進上の留意点」「業務の流れ」「関係資料」の内容で

構成している。

(1) 業務の概要

業務内容、業務実施主体者(◎で記載)及び業務実施協力者(○で記載)を記載している。

(2) 業務推進上の留意点

業務を推進する際の留意点を記載している。

(3) 業務の流れ

日本スポーツ協会、中央競技団体、県、会場地市町村、県競技団体の業務分担及び業務手

順等を年度別にフローチャートにして記載している。

(4) 関係資料

業務推進の参考となる関係資料を記載している。(方針、計画、要項等)

3 活用上の留意点

(1) 各事項の細部については、会場地市町村と県競技団体等関係機関・団体の間で十分に調整

を図りながら準備を進めること。

(2) 日本スポーツ協会及び中央競技団体との調整、承認が必要な事項については、記載された

時期に遅れないように準備を進めること。

(3) このマニュアルの内容について、不明な点等が生じた場合は、県と協議して準備を進める

こと。

(4) 「国民体育大会開催基準要項」及び「同細則」等、競技会運基準に関する規則・方針等の

改訂があった場合は、それに準じて準備を行うものとする。

Page 4: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

競技運営準備マニュアル(冬季大会)【第2版】について

競技運営準備マニュアルについて、内容の一部修正・変更、業務の追加にあたり【第2版】を作成

1 競技運営準備マニュアル作成の趣旨 (1) 県実行委員会、会場地市町村、県競技団体の三者が共通理解のもと、(公財)日本スポーツ協会、

中央競技団体、関係機関と協力しつつ、競技会の運営準備業務を適切かつ円滑に推進していく参考資料として作成したもの。

(2) 現段階で把握できる「業務の概要」と「基本的な流れ」を示したもの。

2 業務の見直し等により今版から修正・変更箇所及び追加となった業務

3 その他

・記載内容等に関わる問合せ先:いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局

競技式典課 競技担当 石塚

(TEL:028-623-3849/FAX:028-623-3527/E-mail:[email protected]

・同マニュアルのPDF版は、10 月5日(月)より、いちご一会とちぎ国体公式ウェブサイトか

らのダウンロードが可能。

該当項 項目 内容 対応

目次 9 緊急時対応業務 10 イベント事業業務 2版からの新しい業務 追加

全項 様式・レイアウト 修正・変更

P1 Ⅰ 競技運営準備マニュアル 1 はじめに 一部文言 等 修正

P2 1 競技会実施要項作成業務(冬季大会) 一部文言、レイアウト 修正

P3 1 競技会実施要項作成業務の流れ 一部文言、レイアウト 修正

P5 2 競技日程・組合せ表、競技会プログラム作成業務の流れ 業務フローチャート 修正

P7 3 参加申込・組合せ抽選会業務の流れ 業務フローチャート 修正

P8 4 表彰関係業務(冬季大会) 一部文言 等 変更

P9 4 表彰関係業務の流れ 業務フローチャート 修正

P11 5 競技役員等養成業務の流れ 業務フローチャート 修正

P12 6 競技役員等編成業務(冬季大会)1 業務の概要 一部文言 等 修正

P13 6 競技役員等編成業務の流れ 業務フローチャート 修正

P15 7 記録業務の流れ 業務フローチャート 修正

P18 8 競技用具整備業務の流れ 業務フローチャート 修正

P20~ 9 緊急時対応業務 2版からの新しい業務 追加

P24~ 10 デモンストレーションスポーツ実施業務 2版からの新しい業務 追加

Page 5: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

Ⅱ 各業務の概要

1 競技会実施要項作成業務(冬季大会)

県、会場地市町村及び県競技団体は、競技会実施要項及び各競技別実施要項について、日本スポーツ協会及び中央競技団

体と調整を図りながら作成する。

1 業務の概要

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

競技会実施要項(案)の作成

県は、競技会実施要項(案)を作成し、日本スポーツ協会国体委員会の承認を受ける。

各競技別実施要項(案)の作成、取りまとめ

① 作成の説明 県は、各競技別実施要項について、会場地市町村に対して作成を依頼する。

依頼にあたっては、作成目的、作成方法、記載内容、作成計画、規格等を内容とする作成要領を会場地市町村へ提示する。

② 案の作成 会場地市町村は、県が提示する作成要領に基づき、県競技団体と協議の上(県

競技団体は中央競技団体と協議)、各競技別実施要項(案)を作成し、県へ提出する。

○ ◎ ○

③ 取りまとめ 県は、会場地市町村が作成した各競技別実施要項(案)を取りまとめる。

競技会実施要項の作成

県は、会場地市町村が競技団体と調整し作成した各競技別実施要項(案)と、その他要項及び総則部分を競技会実施要項(案)として取りまとめ、日本スポーツ協会へ提出し、国体委員会の決定を経て、競技会実施要項を配布する。

2 業務推進上の留意点

(1) 会場地市町村は、各競技別実施要項作成にあたっては、中央競技団体及び県競技団体と十分協議の上、配布形態等について決定することとし、可能な限りホームページへの掲載等の簡素効率化を図ること。

<参考> 1 国民体育大会開催基準要項(令和元年6月 13日第 54次改定)※抜粋

2 国民体育大会開催基準要項細則(平成 31年4月1日改定)※抜粋

26 本則第 26項(実施要項に記載する内容) 大会で実施する正式競技、公開競技及び特別協議の実施要項は、それぞれ全国を統轄する競技団体が立案し、日本スポーツ協会に提出する。提出された実施要項は、冬季大会は大会開催月の6ヵ月前、本大会は大会開催年の前年の 12 月 31 日までに日本スポーツ協会において決定し、開催県実行委員会が作成する。実施要項に記載する内容は別に細則第9号で定める。

9 本則第 26項(実施要項に記載する内容)

(2) 各競技実施要項

1)期日

2)会場

3)種別(種目)及び参加人員

4)競技上の規程及び方法

5)予選方法

6)参加資格等

7)成績採点方法

8)表彰の方法

9)参加申込方法

10)参加上の注意

11)その他

Page 6: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

年度 日本スポーツ協会 中央競技団体 県 会場地市町村 県競技団体

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  競技会実施要項作成業務の流れ

2019〈2年前〉

2020〈1年前〉

※このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

2021〈開催年〉

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

市町村・競技団体担当者会議(9月)○競技会実施要項作業業務について説明

各競技別実施要項(案)検討

・種別及び参加人員

・競技規定及び方法

・参加資格

・参加申込方法 他

各競技別実施要項(第1次案)

検討・作成

各競技別実施要項(第1次案)内容確認(8月)

各競技別実施要項(案)作成・確認(11月)

競技会実施要項国体委員会決定

(6月)

競技会実施要項校正・印刷発注(8月)

配布(10月)

競技会実施要項総則(案)常任委員会 審議・承認(2月)

競技会実施要項総則(案)作成

協議協議

協議

確認

競技会実施要項総則(案)

競技運営専門委員会 審議・承認(1月)

HP掲載(10月)

合わせる

業務スケジュール・総則内容検討協議

各競技別実施要項(第1次案)修正

協議協議

確認

市町村・競技団体担当者会議(3月)○各競技別実施要項(案)作成依頼

Page 7: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

2 競技日程・組合せ表、プログラム作成業務(冬季大会)

県、会場地市町村及び県競技団体は、日本スポーツ協会及び中央競技団体と調整を図りながら、「国民体育大会開催基準要

項」及び「同細則」の定めによる競技日程、組合せ表、競技会プログラムを作成する。

1 業務の概要

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技団

競技日程・組合せ表の作成

① 案作成 会場地市町村は、県競技団体と協議の上(県競技団体は中央競技団体と協議)、案を作成し、県へ提出する。

○ ◎ ○

② 作成・印刷・配布 県は、会場地市町村から提出された案を基に、各競技別実施要項との整合性に留意しながら、県案として取りまとめ、日本スポーツ協会の承認を得た後、「競技日程・組合せ表(案)」を公開し、必要に応じて関係機関・団体に配布する。

競技別プログラムの作成

① 作成の説明 県は、日本スポーツ協会と協議の上、作成趣旨、具体的な記載内容、規格、作成部数及び配布先、作成期限等を内容とする作成要領を作成し、会場地市町村に対し説明する。

② 原稿の編集 会場地市町村は、県競技団体の協力を得て、原稿を作成し、編集する。なお、日本スポーツ協会会長、文部科学大臣、県知事挨拶文などの冬季大会競技・行事に共通する原稿は、県が取りまとめ、会場地市町村に提供する。

○ ◎ ○

③ 印刷・配布 会場地市町村は、作成期限に合わせて印刷を完了させ、関係機関・団体に配布するとともに、必要部数を県に提出する。 ※市の主な配布先: 中央競技団体、競技会役員、競技役員、選手・監督、関係団体等

④ 配布 県は、日本スポーツ協会、後催県、報道関係等へ配布する。

○ 組合せ抽選前の競技日程・組合せ表の配布計画案 1 配布時期:国民体育大会3ヶ月前 2 配布方法:「競技日程・組合せ表(案)」として国体公式 Webサイトで公開 ○ 組合せ抽選後の競技日程・組合せ表の配布計画案 1 配布時期:大会直前 2 配布方法:「競技会別プログラム」として配布 3 配 布 先:日本スポーツ協会、文部科学省、中央競技団体、後催県国体準備担当課、各都道府県、正規視察員 県体育・スポーツ協会、県競技団体、会場地市町村、競技力向上対策本部、大会記録本部、報道関係者 県関係部局 等

2 業務推進上の留意点 (1) 競技日程・組合せ表は、競技別プログラムの原稿となることを踏まえて作成すること。 (2) 業務推進にあたって問題が生じた場合、会場地市町村及び県競技団体は、速やかに県に報告するとともに、中央競技

団体と協議し解決にあたること。 (3) プログラムの完成期日が大会開催直前となるため、適切なスケジュール管理の基に業務の推進を図ること。 (4) プログラムの作成業務は、参加申込み及び組合せ抽選会との関連が大きいため、推進にあたっては事務処理手順等、

事前の調整を十分に行うこと。 (5) 経費節減のために、配布先を精査し、作成部数を必要最小限にするとともに、配布方法等の検討を行うこと。 (6) 競技別プログラムの作成業務と合わせて、監督会議会場、県記録本部、練習会場等を検討すること。

Page 8: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

30 プログラム

(1) プログラムは、総合プログラム及び競技別プログラムとする。

(2) 総合及び競技別プログラムに記載する内容は、別に細則第 10

項で定める。

(3) プログラムは、有料で頒布する。ただし、次については無料

とする。

1)総合プログラム

大会役員 各1部

参加選手団 各5部

競技団体 各 2 部

報道関係者 1社各1部

2)競技別プログラム

競技団体 各5部

競技会役員・競技役員 各1部

参加選手団 各2部

競技別監督 各1部

参加選手全員 各1部

報道関係者 1社各1部

10 本則第 30 項第2号(プログラム記載する内容)

(1) 総合プログラムには、下記のものを記載しなければならない。

1)大会会長及び文部科学大臣あいさつ並びに開催県知事の歓迎のことば

2)大会役員

3)天皇杯・皇后杯授与規程

4)参加人員一覧表

5)各競技別会場及び大会日程一覧

6)各競技の日程及び組合せ

7)その他必要な事項

(2) 競技別プログラムには下記のものを掲載しなければならない。

1)大会会長及び文部科学大臣あいさつ並びに開催県知事の歓迎のことば

2)全国を統轄する競技団体会長あいさつ並びに会場地市町村代表の歓迎のことば

3)大会役員

4)競技会役員

5) 競技役員、競技係員、競技補助員

6)天皇杯・皇后杯授与規程

7)大会会長トロフィー授与規程

8)表彰式次第

9)会場図

10)競技日程

11)競技の見方

12)組合せ

13)都道府県別参加時人員

14)その他必要な事項

(注)6)、7)は、正式競技のみ記載する。

1国民体育大会開催基準要項(令和元年 12 月 12 日第 55 次改定)※抜粋 2 国民体育大会開催基準要項細則(平成 31 年4月 1 日改定)※抜粋

年度 日本スポーツ協会 中央競技団体 県 会場地市町村 県競技団体

※このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

いちご一会とちぎ国体 冬季大会 競技日程・組合せ表、競技会プログラム作成業務の流れ

2020

〈1年前〉

2021

〈開催年〉

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

市町村・競技団体担当者会議【3月】

○競技日程・組合せ表(案)作成依頼

協議

協議

競技日程・組合せ表作成競技日程等取りまとめ、要項に記載【6月】

協議

市町村・競技団体担当者会議 【4月】

○競技会プログラム作成依頼 ○競技日程・組合せ表(案)最終確認依頼

印刷原稿校正

・競技日程・組合せ表(案)作成・HP公開【10月】

挨拶原稿等必要原稿

取りまとめ【8月】

確認

会長挨拶

原稿作成

文部科学大臣

日本スポーツ協会会長挨拶原稿作成

確認

競技会プログラム挨拶原稿作成依頼

確認

・競技別プログラム

挨拶原稿作成依頼【5月】・市町村分作成【5月】

挨拶原稿等必要原稿取りまとめ【8月】

会長挨拶

原稿作成

参 加 申 込 み 受 付 【1月】

組 合 せ 抽 選 会 (1月)

競技会プログラム原稿取りまとめ・確認

発送

確認

競技別プログラム印刷

確認

競技別プログラム原稿作成

(競技日程・組合せ表)

発送

提出

競技別プログラム作成

市町村・競技団体担当者会議 【9月】

○競技会プログラム説明

競技会プログラム作成要領の作成

競技会プログラム挨拶原稿作成

【知事・議長】【5月】

Page 9: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

3 参加申込み・組合せ抽選会業務(冬季大会)

県、会場地市町村及び県競技団体は、日本スポーツ協会及び中央競技団体と協議の上、「国民体育大会開催基準要項」及び

「同細則」の定めにより、参加申込書の受付を行うとともに、中央競技団体が主催する競技別組合せ抽選会運営に協力する。

1 業務の概要

○参加申込み

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

受付業務(参加申込・組合せ抽選会)に係る説明

県は、会場地市町村及び県競技団体に対し、日本スポーツ協会と協議し決定した事項や受付業務(参加申込・組合せ抽選会)に係る説明(概要説明)を行う。 【説明内容】 ・参加申込書の受理について ・記載内容の点検と連絡調整について ・組合せ抽選会について 等

アカウント・パスワードの調査・発行及び稼働テスト

県は、日本スポーツ協会にアカウント・パスワード(「国民体育大会参加申込システム」にアクセスする際に必要)を申請する。 県は、令和 3(2021)年9~10月に日本スポーツ協会からアカウント・パスワードの発行を受け、同年 11~12月の一定期間内に稼働テストを行う。

参加申込受付業務マニュアルの作成

県は参加申込受付業務マニュアルを作成する。 ◎

参加申込書の受付

中央競技団体・県は、各都道府県体育・スポーツ協会が日本スポーツ協会所管の「国民体育大会参加申込システム」により入力したデータの申込内容の整合性、記入等の点検・確認作業を行い、参加者を確定させる。

○ ◎

○組合せ抽選会

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

組合せ抽選会に係る説明

県は、会場地市町村及び県競技団体に対し、組合せ抽選会に係る説明する。

組合せ抽選会開催

組合せ抽選会は、中央競技団体が主管する。県競技団体は、組合せ抽選会に出席し、運営の協力をする。 会場地市町村は、必要に応じて組合せ抽選会に出席し、運営の協力をする。 組合せ抽選会終了後、中央競技団体は、速やかに県及び会場地市町村に抽選結果を引き渡し、会場地市町村は競技会プログラムを作成する。

◎ ○ ○

2 業務推進上の留意点

(1) 参加申込みに関する内容については、「国民体育大会開催基準要項第 27項(参加申込み)」を参照すること。 (2) 具体的な受付処理手順については、日本スポーツ協会及び中央協議団体と協議の上、別途定める者とする。

<参考> 国民体育大会開催基準要項(令和元年6月 13日第 54次改定)※抜粋

27 参加申込み

(1) 都道府県体育協会等会長及び各都道府県競技団体会長は、連署の上、都道府県大会等において選抜された者を大会会長宛に申し込むものとする。

(2) 参加申込みは、定められた締切日までに所定の様式、方法により日本スポーツ協会宛に行う。

(3) 参加申込み締切日は、日本スポーツ協会が実施競技団体及び開催県と協議して決定する。

(4) 参加申込み様式は、日本スポーツ協会が実施競技団体と協議して作成する。

(5) 公開競技については、別途当該中央競技団体が定める所定の手続きにより行う。

(6) 参加申込み締切後の選手交代は、特別な事情がない限り認めない。特別な事情で選手を交代する場合は、所定の様式、方法により客体化印お実施要項細則で定めるところへ届け出なければならない。

(7) 参加申込み締切後から競技初戦までの間において、特別な事情で選手が競技会を棄権する場合には、各大会の実施要項総則で定める所定の棄権手続きをとらなければならない。

Page 10: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

年度 日本スポーツ協会 中央競技団体 県 会場地市町村 県競技団体参加都道府県

競技団体・体育協会

※このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  参加申込・組合せ抽選会業務の流れ

2019

<2年前>

2020

<1年前>

2021

<開催年>

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

市町村・競技団体担当者会議 【3月】○参加申込受付・組合せ抽選会業務の概要説明○参加申込締切日の日程等の確認依頼※申込締切日と組合せ抽選会は実施要項に記載

協議

国体委員会決定【6月】

受理

市町村・競技団体担当者会議【4月】○参加申込受付・組合せ抽選会業務に係る説明

協議

稼働テスト 調整

【参加申込システム】○アカウント・パスワード調査

○日本スポーツ協会からアカウント・パスワード発行【9月~10月】

調整受付マニュアル作成【10月】

受付マニュアル配布

受付マニュアル配布

受付マニュアル配布

参加申込みデータ

入力・送信

点検・確認・受付

点検・確認・受付

受付マニュアル配布

大会参加申込者総集計【1月】集計・確認

発表

組合せ抽選会【1月】 組合せ抽選会への出席・運営協力

競技会プログラム作成(1月)

実施報告書受理 実施報告書作成

参加申込受付場所の検討

データ提供

参加申込システム

データ報告提供

Page 11: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

4 表彰関係業務(冬季大会)

県及び会場地市町村は、「国民体育大会開催基準要項」の定めにより、県競技団体の協力を得ながら、正式競技において入賞した都道府県、個人及び団体に対する表彰状及び賞状を作成・授与する。

1 業務の概要 業務名 内 容

中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

表彰状・賞状等の規格等の決定

県は、日本スポーツ協会と調整の上、表彰状・賞状等の規格、素材、デザイン、記載内容等を検討・決定する。 (表彰状・賞状等は本大会と同じ規格、素材、デザインのものを使用する)

表彰状・賞状の必要枚数算出

会場地市町村及び県競技団体は、表彰状・賞状等の必要数を算出し県に報告する。 ◎ ○

表彰状・賞状の印刷、配布

① 県は、表彰状・賞状等用紙を選定する。また、文面の筆耕者を選定し、筆耕を依頼する。

② 県は、表彰状・賞状を製作し、必要数を会場地市町村に配布する。会場地市町村は受領し保管する。

◎ ○

収納ケース等の製作、配布

県は、表彰状・賞状を収納するケース等を製作し、各会場地市町村に配布し、会場地市町村は受領し保管する。 ◎ ○

競技会の表彰式における表彰

① 筆耕者の選定 会場地市町村及び県競技団体は、被表彰者名等の筆耕者を選定する。

② 賞状等の授与 会場地市町村及び県競技団体は、被表彰者名等の必要事項を筆耕し、賞状等を授与する。

③ 使用枚数等の管理、方向 会場地市町村及び県競技団体は、表彰状・賞状等の使用枚数等の管理を行う。また、競技会終了後は不要分について処分を行うとともにその状況について県に報告する。

◎ ○

表彰式における表彰

県は、被表彰都道府県名を筆耕し、表彰状を授与する。 ◎

2 業務推進上の留意点 (1) 表彰状・賞状の規格、素材、デザイン、記載内容等については、原案ができた段階で日本スポーツ協会と調整し、

了承を得ること。 (2) 表彰状・賞状の必要枚数は、各競技の種別及び種目に留意して算定すること。 (3) 被表彰者名、日表彰都道府県名の筆耕については、コピー機やプリンターを使用するなど、毛筆以外の方法も検討

すること。 (4) 「第 77回国民体育大会式典基本方針」に、式典の内容及び式典の企画・運営について定めているので参照すること。

〈参考〉 ◎ 表彰状 競技別男女総合成績及び女子総合成績の1~8位 ◎ 賞 状 各競技の各種別及び種目の1~8位

<参考>

1 国民体育大会開催基準要項(令和元年6月13日第 54次改定)※抜粋

区分 作成物品 作成 筆耕・授与

◆競技別総合成績(正式競技) 表彰状・収納ケース 県 県

◆種別・種目別成績(正式競技) 賞状・収納ケース 県 会場地市町村・競技団体

◆デモンストレーションスポーツ 賞状又は認定証 県 会場地市町村・競技団体

11 表彰 (1) 総合表彰

1) 冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績第1位の都道府県に天皇杯を。女子総合成績第1位の都道府県に皇后杯を授与する。

2) 男女総合成績及び女子総合成績第1位から第8位までの都道府県に、それぞれ表彰状を授与する。 3) 総合成績決定方法は、別に細則第5項第1号で定める。

(2) 競技別表彰 1) 正式競技ごとに、男女総合成績第1位の都道府県に、大会会長トロフィーを授与する。 2) 男女総合成績及び女子総合成績第1位から第8位までの都道府県に、それぞれ表彰状を授与する。 3) 各種別及び種目の第1位から第8位までに、賞状を授与する。 4) 総合成績決定方法は、別に細則第5項第2号で定める。

(3) 天皇杯及び皇后杯並びに大会会長トロフィーについては、「国民体育大会天皇杯・皇后杯授与規程」(63 項)及び「国民体育大会会長トロフィー授与規程」(64 項)により授与する。

(4) 大会の充実・発展並びにスポーツの普及・向上に努め、その実績が顕著な都道府県又は個人に対しては、特別に表彰することが出来る。

20 大会の式典

(5) 競技会終了後の表彰式は細則第8項により実施することができる。

Page 12: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

2 国民体育大会開催基準要項細則(平成 31年4月1日改定)※抜粋

3 第 77回国民体育大会式典基本方針(令和元年8月5日第 13回常任委員会改正)※抜粋

8 本則第 20 項第5号(各競技会表彰式の要領) 各競技会の表彰は、できるだけ簡素なものとし、概ね次のとおりとする。 ・成績発表 ・表彰状授与 ・大会会長トロフィー授与 ・競技会会長閉会のあいさつ ・会場地代表歓迎のことば ・国旗降納 ・大会旗、実施競技団体旗、会場地市町村旗降納

2 式典の構成

(3) 各競技会表彰式、基準要項第 20 項第5号及び同細則8項の規程する各項目で構成する。

3 式典の企画・運営

(2) 各競技会の表彰式は、第 77 回国民体育大会栃木県準備(実行)委員会が定める要項に基づき、会場地市町村準備(実行)委員会が関係

競技団体と協議の上、企画・運営に当たる。ただし、冬季大会の表彰式(競技会の種別・種目ごとの表彰式を除く。)については、第 77

回国民体育大会栃木県準備(実行)委員会が企画し、第 77 回国民体育大会栃木県実施本部(仮称)が運営に当たる。

年度 日本スポーツ協会 県 会場地市町村 県競技団体

※このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  表彰関係業務の流れ

2019<2年前>

2020<1年前>

2021

<開催年>

予算要求

[各競技会表彰式]

被表彰都道府県名筆耕

表彰状授与

表彰状・賞状・収納ケース等の報告○常任委員会 報告【2月】

報告【3月】

必要枚数算出

受領・保管

[種別種目表彰式]

被表彰者名筆耕

表彰状・賞状授与

使用枚数・処分状況等報告確認

取りまとめ【5月】

表彰状・賞状・収納ケース等納品、配布報告

受領報告

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

表彰状・賞状・収納ケース等の検討(規格・素材・デザイン等)

調整

・筆耕者選定

・文面原稿作成【7月】

表彰状・賞状文面原稿作成表彰状印刷契約

賞状・収納ケース等作成契約【8月】

確認

必要枚数最終確認依頼【4月】

必要枚数算出取りまとめ

表彰状・賞状必要枚数第1次調査依頼【3月】

表彰状・賞状・収納ケース等の決定○専門委員会審議【1月】

表彰式筆耕者選定 *会場地市町村と協力 競技会場

筆耕者選定

Page 13: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

5 競技役員等養成業務(冬季大会)

県、会場地市町村及び県競技団体は、密接な連携のもと、各競技会の円滑な競技運営を図るため、「競技役員等養成基本方針」及び「競技役員等養成基本計画」に基づき、できる限り県内の競技役員を充てることを目標に、計画的に競技役員等の養成を行う。

1 業務の概要

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

審判員、運営員、競技補助員の養成

① 審判員及び運営員の養成 ア 中央講習会等への派遣 県競技団体は、各競技会に必要な審判員等の資格取得、資格維持並びに

審判技術及び資質の向上を図るため、必要と認められる者を中央及びブロック競技団体が主催する講習会、大会等へ派遣して養成する。

イ 県内講習会等の開催 県競技団体は、審判員等の資格取得、資格維持並びに審判技術及び資質

の向上を図るため、県内において講習会を開催して養成する。 ② 競技補助員の養成

県競技団体は、競技役員(審判員・運営員)の補助に携わる者を、県内講習会等を開催して養成する。

競技会係員、競技会補助員の養成

① 競技会係員の養成 会場地市町村は、各競技会の宿泊・輸送等の運営に携わる者を、必要に応

じて大会運営等の講習会を開催して養成する。 ② 競技会補助員の養成

会場地市町村は、競技会係員の補助に携わる者を、必要に応じて大会運営等の講習会を開催して養成する。

<参考>

競技役員等の分類及び事業主体等

種類 定義 養成対象 実施主体

競技会役員 国民体育大会開催基準要項第 23 項第2号に該当する者

(競技会の名誉会長、会長、副会長、顧問、参与等)

審判員 直接競技の審判に携わる者 ○

県競技団体 運営員

要資格

運営員

直接競技の運営に携わる者(審判員を除く)

※資格を必要とする ○

その他

運営員

直接競技の運営に携わる者(審判員を除く)

※資格を必要としない ○

競技補助員 競技役員の補助として、競技会の運営に携わる者 ○

競技会係員 宿泊、輸送、駐車場等の業務に携わる者 ○ 会場地

市町村 競技会補助員 競技会係員の業務の補助に携わる者 ○

大会役員

国民体育大会開催基準要項第 23項第1号に該当す

る者(国民体育大会の名誉会長、会長、副会長、

顧問、参与等)

1 第 77回国民体育大会 競技役員等養成基本方針(平成 27年2月9日 第2回常任委員会決定)

第 77 回国民体育大会(以下、「大会」という。)における競技役員等の養成は、競技会の円滑な運営と本県及び地域スポーツの一層の普及・振興を図り、大会後も各競技の普及・強化につなげるために、次の方針に基づいて計画的に推進する。

1 競技会役員等については、中央競技団体と連携のうえ、できる限り県内有資格者により必要人数を確保することを目標として養成する。

2 競技役員等は、円滑な競技会運営を図るため、各役員の負担軽減を考慮し、1人1競技を原則として養成する。

3 競技役員等は、県、会場地市町村及び協議団体等の業務分担を明確にし、十分に連携を図りながら計画的に養成する。

4 資格が必要な競技役員については、資格取得及び資質の向上が重要となることから、各競技団体ごとに年次別養成計画を確定し養成する。

5 資格が必要のない、競技役員等については、本県及び地域スポーツの普及・振興を図るため、広く県民に積極的な参加と協力を呼びかけ、各競技会場地及びその周辺において、できる限り確保できるように要請する。

Page 14: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

2 第 77回国民体育大会 競技役員養成基本計画(平成 28年2月 15日第5回常任委員会決定

第77回国民体育大会 競技役員等養成基本計画 第77回国民体育大会の競技運営にあたる競技役員等の養成については、「第77回国民体育大会競技役員等編成基本方

針」及び「第77回国民体育大会競技役員等養成基本方針」に基づき、「第77回国民体育大会競技役員等養成基本計画」を作成し、計画的かつ円滑な事業の推進を図る。 1 養成対象 競技役員(審判員・運営員)、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員を養成の対象とする。 2 養成団体 (1)競技役員(審判員・運営員)及び競技補助員については、競技団体がその養成を行う。 (2)競技会係員及び競技会補助員については、会場地市町村が関係団体と十分協議し、その養成を行う。 3 養成事業 (1)競技役員(審判員・運営員)の養成事業については、次のとおりとする。 ① 県内講師による県内講習会 ② 中央及びブロックの競技団体講師による県内講習会 ③ 中央及びブロックの競技団体主催の講習会への派遣 ④ 中央及びブロックの競技団体主催の大会への派遣 (2)競技補助員、競技会係員および競技会補助員の養成事業については、次のとおりとする。

① 県内講師による県内講習会 ② 中央及びブロックの競技団体講師による県内講習会 4 養成実施年次計画

年度(開催前年)

区分/養成団体

28

6 年前

29

5 年前

30

4 年前

31

3 年前

32

2 年前

33

1 年前

34

開催年

審 判 員 中央講習会等派遣

県内講習会 競技 団体

要資格 運営員

中央講習会等派遣 県内講習会

競技 団体

その他の運営員

中央講習会等派遣 県内講習会

競技 団体

競技補助員 県内講習会 競技 団体

競技会係員 県内講習会 市町村

競技会補助員 県内講習会 市町村

5 養成計画 (1)競技役員等の具体的な養成計画は、各競技団体が別途作成する。

(2)養成計画は、事業の進捗状況をふまえて毎年見直しをする。

資格取得、資格維持、資質向上

資格取得、資格維持、資質向上

養成、資質向上

養 成

養成、資質向上

養 成

年度日本スポーツ

協会中央競技団体 県 会場地市町村 県競技団体

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  競技役員等養成業務の流れ

2019〈2年前〉

2020〈1年前〉

*このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

2021〈開催年〉

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

競技役員の養成

競技会係員、競技

会補助員養成計画立案

競技会係員

競技会補助員の養成

競技補助員養成

計画立案

競技補助員

の養成

養成計画の進捗状況及び

中央競技役員編成数の調整ヒアリング

養成計画の進捗状況確認 ヒアリング

競技役員等養成事業の実務

(県競技団体への補助開始)

競技役員等に関する基礎調査 基礎調査作成

基礎調査取りまとめ

交付要綱改定【8月】

Page 15: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

6 競技役員等編成業務(冬季大会)

県、会場地市町村及び県競技団体は、密接な連携のもと、各競技会の円滑な競技運営を図るため、「競技役員等編成基本方針」に基づき、競技運営に万全を期するよう競技役員等の適正な編成を行う。

1 業務の概要

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

競技役員等 第1次編成

会場地市町村は、県競技団体と協議し、競技役員の役職別編成数(必要数)について検討し、編成案を作成する。

○ ◎ ○

競技補助員の動員計画の作成

県は、校長会等に補助員動員の協力依頼の打診後、会場地市町村が県競技団体と協議して作成した動員計画を基に、各学校長宛て補助員調査を依頼し、そのとりまとめ結果をもって、会場地市町村及び県競技団体は該当校へ協力依頼をする。

◎ ○ ○

競技役員等 最終編成

会場地市町村は、県競技団体と協議し、仮名簿の見直しを行うとともに、最終編成を作成する。

○ ◎ ○

中央競技役員編成

中央競技役員数については、県競技団体が中央競技団体と事前協議し、会場地市町村の了解のもと、県と調整後、県が県案を作成する。その後、日本スポーツ協会と協議の上、国体委員会へ諮り、決定を受ける。決定後、県は中央競技団体に名簿作成を依頼する。

○ ◎ ○ ○

中央競技役員旅費基準作成

県は、中央競技役員旅費基準案を作成し、日本スポーツ協会と協議の上、国体委員会へ諮る。

競技会係員の編成

会場地市町村は、県競技団体と協議し、競技会役員名簿の編成を行う。 ◎ ○

委嘱業務

県は、競技役員等委嘱業務要領を作成するとともに、競技会役員・競技役員の委嘱状様式(台紙)を作成する。

会場地市町村は、競技補助員・競技会係員・競技会補助員の委嘱状様式(台紙)を作成する。 なお、全ての委嘱状の筆耕・発送は会場地市町村が行う。

中央競技役員派遣覚書締結

県は、央競技役員名簿と日本スポーツ協会に承認された中央競技役員旅費基準に基づき、中央競技役員に係る旅費を算出し、中央競技団体と中央競技役員派遣に関する覚書を締結する。

2 業務推進上の留意点 (1) 競技役員編成にあたっては、事前に中央協議団体と十分に調整すること。

(2) 県内競技役員の編成及び委嘱にあたっては、本人の意向を確認するとともに、事前に所属長の承諾を得ること。

(3) 県内競技役員の編成にあたっては、協議の特性を考慮して編成するとともに、中・高校生に依頼する場合は、関係機

関・団体の承諾を得る等十分に配慮すること。 <参考>

競技役員等の編成方法等

種類 編成の方法 選出母体等 委嘱事務

競技会役員 名誉会長、会長、副会長、顧問、参与、委員

長、副委員長及び委員とする。

中央競技団体役員 県競技団体役員 市町幹部、議会議長等

○委嘱状の様式作成は県が実施 ○委嘱状の印刷筆耕及び発送は会場地市町村が実施 ○委嘱者は大会会長(日本スポーツ協会会長)

審判員 原則として、県内有資格者をもって編成する

こととし、必要に応じて中央及び近県競技団体関係者を含めて編成する。

中央競技団体 県競技団体

運営員 原則として、県競技団体と会場地市町村関係

者をもって編成することとし、必要に応じて中央及び近県競技団体関係者を含めて編成する。

中央競技団体 県競技団体 会場地市町村

競技補助員 会場地市町村及び周辺市町村に在住する当

該競技関係者で編成する。 県競技団体 会場地市町村

○委嘱状の様式作成、筆耕及び発送は会場地市町村が実施 ○委嘱者が会場地市町村実行委員会会長

競技会係員 会場地市町村関係者等をもって編成する。 会場地市町村

競技会補助員 会場地市町村及び周辺市町村に在住する者

をもって編成する。 会場地市町村

Page 16: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

年度 日本スポーツ協会 中央競技団体 県 会場市町村 県競技団体

※このスケジュールは必要に応じて改訂する。

2020〈1年前〉

2021〈開催年〉

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  競技役員等編成業務の流れ

2019

〈2年前〉

仮名簿作成依頼

競技役員等編成調査(第1次)・競技補助員、競技会係員、競技会補助員を含む 協力

協 議

第1次編成(案)作成に向けてのヒアリング

第1次編成(案)作成

第1次編成(案) 報告

競技役員等 最終編成調査

協力

○県内競技役員名簿・補助員動員計画作成

○県内競技役員編成表作成

○中央派遣競技役員数検討○競技会役員・係員・補助員編成表作成

競技役員等最終編成に係る調整・ヒアリング【7月】

競技役員本人・所属長への意向確認

【10月】

中央競技役員数(案)の検討

中央競技役員旅費基準(案)作成

協 議

競技役員最終編成 県案 決定

(県内競技役員数確定)

中央競技役員・県内及び近県競技役員数 確定

県内(近県)競技役員名簿競技会役員名簿作成

中央競技役員数

同旅費基準承認

(国体委員会)【6月決定】

競技補助員 競技会係員競技会補助員

名簿作成人事異動による競技役員名簿

修正依頼【4月】

競技役員名簿修正【4月:県内、6月:近県】

提 出

本人・所属長へ協力依頼文書送付【9月】中央競技役員の名簿作成依頼

名簿

作成名簿受理

契約 中央競技役員派遣業務委託【11月】

競技役員等名簿(県内・中央) 確定

競技役員等委嘱業務説明会【4月】

委嘱状依頼、委嘱作成【9月】

委嘱状の筆耕・発送【11月】

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

競技会役員編成基準検討・作成競技会役員・競技会係員・

競技会補助員編成案作成協議・承認

県内(近県)競技役員

仮名簿作成とりまとめ

委嘱状必要枚数調査 調査回答

とりまとめ

専門委員会・常任委員会 審議

Page 17: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

7 記録業務(冬季大会)

県、会場地市町村及び県競技団体は密接な連携のもと、「国民体育大会開催基準要項」及び「同細則」の定めにより、競技記録や競技運営に関する情報(以下、「競技記録等」という。)を迅速かつ正確に収集・発表するとともに、都道府県総合成績の算出・発表を行う。

1 業務の概要

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

記録業務基本方針、基本計画の策定

県は、記録業務実施に係る基本的な事項について方針及び計画を定める。 ◎

競技記録担当者、総合成績担当者の選任

会場地市町村及び県競技団体は、競技記録担当者及び総合成績担当者を選出する。

◎ ◎

記録業務説明会の開催

県は、競技記録担当者・総合成績担当者の業務の習熟を図るため、記録業務説明会を開催する。 説明会においては、記録業務の概要、記録本部の設営方法等、業務の具体的内容等について説明する。

記録業務に関する協議

県は、会場地市町村及び県競技団体との協議し、競技ごとの記録業務に関する問題点を把握するとともに、その対応方法について検討する。

◎ ○ ○

記録本部研修会の開催

県及び会場地市町村は、記録業務担当者等の業務の習熟を図るため、研修会をそれぞれ開催する。

◎ ◎

県記録本部の設置

県は、全競技の実施状況、競技記録等を収集及び発表し、都道府県総合成績を算出するため、県記録本部を設置する。

競技会場記録本部の設置

会場地市町村は、実施競技に関する競技記録等を収集及び発表し、県に送信するため、各競技会場に「競技会場記録本部」を設置する。また、同一競技が複数の競技会場で実施される競技については、会場地市町村と競技団体が協議して、当該競技の全ての競技記録等を集約する会場を必要に応じて選定する。

◎ ○

記録システムの活用

県は、記録業務を効率的に処理することのできる記録システムを使用する。 ◎

県記録本部の主な業務

・全競技の競技記録等及び競技別総合成績の収集、発表(報道、インターネット) ・都道府県総合成績の算出 ・問い合わせへの対応

競技会場記録本部の主な 業務

・競技の実施状況の把握 ・競技記録等の取りまとめ及び競技別総合成績の決定 ・競技記録等及び競技別総合成績の県記録本部への送信、競技会場での発表

○ ◎ ○

2 業務推進上の留意点 (1) 会場地市町村及び県協議団体は、業務の推進にあたっては、県と十分連携を図ること。

(2) 成績算出にあたっては、正確・迅速な処理が求められるため、業務に十分精通すること。

Page 18: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

年度 日本スポーツ協会 県 会場地市町村 県競技団体

2019〈2年前〉

*このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  記録業務の流れ

2020〈1年前〉

2021〈開催年〉

県記録本部

設置場所の検討

記録業務基本計画の策定

・先催市町の記録業務の状況把握

・競技会場記録本部設置場所の検討

○競技運営専門委員会(報告)・県記録本部設置場所の選定

・県記録本部設置要項の策定

競技会場記録本部設置場所の選定

・競技情報担当者の選任

・競技記録担当者の選任・総合成績担当者の選任

記録システム

委託業者決定・契約

県記録本部員

選任

競技記録担当者及び総合成績担当者

名簿作成

競技会場記録本部の現地調査

記録業務に関するヒアリング実施(8~9月)

記録業務説明会(12月)

競技会場記録本部員研修会

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

県記録本部の設置、リハーサル 競技会場記録本部の設置、リハーサル

競技運営担当者会議(3月)

○競技記録業務の概要説明

県記録本部設計・設営委託

記録システムの検討

県記録本部員研修会

業務マニュアルの作成(11月)

予算要求

○常任委員会(審議)・県記録本部設置場所の選定

・県記録本部設置要項の策定

競技運営担当者会議(9月)

○競技記録業務の概要説明○設置場所・担当者等検討依頼

競技運営担当者会議(4月)

○設置場所選定・担当者選任、名簿作成、送受信管理表作成依頼

Page 19: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

1 国民体育大会開催基準要項(令和元年 12月 12日第 55次改定)※抜粋

11 表 彰 (1) 総合表彰 1)冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績第 1 位の都道府県に天皇杯を、女子総合成績第 1 位

の都道府県に皇后杯を授与する。 2)男女総合成績及び女子総合成績第 1 位から第 8 位までの都道府県に、それぞれ表彰状を授与する。 3)総合成績決定方法は、別に細則第 5 項第1号で定める。

(2) 競技別表彰 1)正式競技ごとに、男女総合成績第 1 位の都道府県に、大会会長トロフィーを授与する。 2)男女総合成績及び女子総合成績第 1 位から第 8 位までの都道府県に、それぞれ表彰状を授与する。 3)各種別及び種目の第 1 位から第 8 位までに、賞状を授与する。 4)総合成績決定方法は、別に細則第 5 項第 2 号で定める。

(3) 天皇杯及び皇后杯並びに大会会長トロフィーについては、「国民体育大会天皇杯・皇后杯授与規程」(63 頁)及 び「国民体育大会会長トロフィー授与規程」(64頁)により授与する。

(4) 大会の充実・発展並びにスポーツの普及・向上に努め、その実績が顕著な都道府県又は個人に対しては、特別に 表彰することができる。

24 総務委員会

(1) 総務委員会は、大会開催中、大会運営上重要な事項を処理する必要のあるとき、大会委員長が召集し、開催する。 (2) 総務委員会は、大会委員長、副委員長及び大会委員長が予め指名する総務委員をもって構成する。

37 記 録

(1) 開催県実行委員会は、競技成績等を記録し、円滑に発表する。 (2) 競技成績等記録の情報処理に関しては、別に定める「国民体育大会記録情報処理要項」(82 頁)に基づき行うものと

する。

2 国民体育大会開催基準要項細則(平成 31年4月1日改定)※抜粋

5 本則第 11 項第 1 号の 3 及び第 2 号の 4(総合成績決定方法)

(1) 総合表彰(都道府県)における総合成績決定方法

1)各都道府県の男女総合成績及び女子総合成績は、冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の得点を合計した

ものとし、その合計得点が多い順に順位を決定し、第 1 位から第 8 位まで表彰する。ただし、同点の場合は、

その順位を共有し、その次の順位を欠位とする。

2)各都道府県の総合成績は、大会総務委員会が決定する。

3)その他業務上必要な事項は別に定める。

(2) 競技別表彰における総合成績決定方法

各正式競技の男女総合成績及び女子総合成績は、次の競技得点及び参加得点を合計し、その多い順に順位を決定

し、第 1 位から第 8 位まで表彰する。ただし、同点の場合は、順位を共有し、その次の順位を欠位とする。

各競技会の総合成績は、競技団体が決定するが、天候その他の事情により一部競技が中止になった場合は、当該

競技団体と大会総務委員会が協議する。

1)競技得点

競技得点は、次の 2 種類とし、第 1 位から第 8 位までの都道府県に与える。ただし、同順位の場合の競技得

点は、次順位のものを加え、当該都道府県で等分し、割り切れない場合は小数第 3 位以下を切り捨てる。

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

種別

4人以下 24点 21点 18点 15点 12点 9点 6点 3点

5人以上 7人以下 40点 35点 30点 25点 20点 15点 10点 5点

8人以上 64点 56点 48点 40点 32点 24点 16点 8点

種目 ― 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点

[注] 「種別」:種別などに与える得点 「種目」:種目などに与える得点

2)参加得点(84 頁)

参加得点は 10 点とし、その基準を下記のとおりとする。

①都道府県が大会に直接エントリーする競技については、参加種別数にかかわらず、大会の参加をもって得点を

与える。

②ブロック大会を経て参加する競技については、ブロック大会を大会参加とみなし、得点を与える。ただし、ブ

ロック大会で大会の出場権を獲得しながら、大会に参加しなかった場合は与えない。

(3) 参加資格違反並びにアンチ・ドーピング規則に対する違反に関わる競技順位等の取り扱い「国民体育大会における

違反に対する処分に関する規程」(86 頁)によるものとする。

Page 20: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

第 77回国民体育大会 記録業務基本方針(平成 31年2月 15日 第 12回常任委員会決定)

第 77回国民体育大会における競技成績等記録の収集及び速報並びに総合成績の算出に関する業務(以下「記録業務」とい

う。)は、公益財団法人日本スポーツ協会の定める「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」及び「国民体育大会記録情報処理要項」に基づき行うほか、次の基本方針により実施する。 1 記録業務の推進 栃木県準備(実行)委員会(以下「県委員会」という。)、会場地市町村準備(実行)委員会(以下「会場地委員会」という。)及び関係競技団体は、記録業務を分担し、相互に連携を図りながら、正確かつ迅速に記録業務を推進する。

2 記録本部の設置 県委員会及び会場地委員会は、記録業務を円滑に推進するため、それぞれ記録本部を設置する。 3 記録システムの使用

県委員会は、記録業務を効率的に実施するため、競技成績等記録を正確かつ迅速に処理することのできる記録システムを使用する。

4 その他 この方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

いちご一会とちぎ国体 記録業務基本計画 (令和2年2月 14日 第 1回常任委員会決定)

いちご一会とちぎ国体の記録業務は「第 77回国民体育大会記録業務基本方針」に基づき、いちご一会とちぎ国体・とち

ぎ大会実行委員会(以下「県委員会」という。)、会場地市町村準備(実行)委員会(以下「会場地委員会」という。)及び関係競技団体が連携して円滑に業務を推進できるよう、この基本計画により実施する。

1 記録本部 いちご一会とちぎ国体の正式競技及び特別競技における記録業務の円滑な推進を図るため、競技に関する競技成績・記

録、定期連絡、緊急連絡等(以下、「競技記録等」という。)を処理する記録本部を設置する。 (1) 県記録本部

県委員会は、県記録本部を設置する。 (2) 競技会場記録本部

会場地委員会及び関係競技団体は、競技会場ごとに競技会場記録本部を設置する。また、競技会場記録本部のうち、競技記録等の収集及び競技別総合成績を算出する競技記録主会場を決定する。

2 業務内容 (1) 県記録本部

ア 競技記録等の収集・発表 県記録本部は、全競技の競技記録等及び競技別総合成績を競技会場記録本部から収集し、

発表するとともに、記録・成績等に関する照会に対応する。 イ 都道府県総合成績の算出、発表 県記録本部は、収集した競技記録等及び競技別総合成績から、都道府県総合成績を算出し、発表する。 (2) 競技会場記録本部

ア 競技記録等の収集・発表 競技会場記録本部は、競技の実施状況を把握し、競技記録等を取りまとめ発表するとともに、競技記録主会場または

県記録本部へ送信する。 イ 競技別総合成績の算出・発表 競技記録主会場は、収集した競技記録等から競技別総合成績を算出し、県記録本部へ送信するとともに、発表する。 3 記録システム

県委員会は、競技記録等及び競技別総合成績の収集、都道府県総合成績の算出、発表を正確かつ迅速に処理するため、次により記録処理システムを構築する。

(1) 競技記録等及び競技別総合成績を競技会場記録本部から県記録本部へ速やかに送信できる情報通信環境 (2) 競技記録等及び競技別総合成績から、速やかに都道府県総合成績を算出できるシステム (3) 競技記録等及び競技別総合成績並びに都道府県総合成績を速報できるシステム

4 その他 (1) 公開競技の記録業務 競技記録等は、中央競技団体が県委員会へ報告する。 (2) デモンストレーションスポーツの記録業務 競技記録等は、会場地委員会が県委員会へ報告する。 (3) この計画に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

Page 21: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

8 競技用具整備業務(冬季大会)

県と会場地市町村は密接な連携のもと、「競技用具整備基本方針」及び「競技用具整備要項」に基づき、競技会の運営に万全を期するために、県競技団体及び中央競技団体の協力を得ながら、競技の実施に必要な競技用具の整備を行う。

1 業務の概要

業務名 内 容 中央競

技団体 県

会場地

市町村

県競技

団体

競技用具整備方針及び競技用具整備要項の作成

県は競技用具整備方針を作成するとともに、用具の区分、整備計画の作成、経費負担、処分方法等を内容とする競技用具整備要項を作成する。 ◎

競技用具整備計画の作成

会場地市町村は、県競技団体と協議の上、整備品目、規格、数量、整備方法(現有活用、借用、購入)、整備年度、整備金額を内容とする整備計画を作成する。

◎ ○

競技用具の整備 県と会場地市町村は、整備計画に基づき競技用具を整備する。 ◎ ◎ 競技用具保管・取扱要項、再配置計画の作成

県と会場地市町村は、必要に応じて、競技用具の適正な管理のための要領やスポーツ振興に活用するための再配置計画を作成する。 ◎ ◎

2 業務推進上の留意点 (1) 会場地市町村は整備計画の作成にあたっては、県、県競技団体及び中央競技団体と十分に協議して作成すること。 (2) 整備方法は次の順序とする。 ① 現有する用具の活用 ② 借用 ③ 購入 (3) 購入する場合は、国体後の利活用を十分考慮すること。 (4) 借用の場合は、借用料の他に運搬料、組立料、人件費、補償料等を考慮すること。

年度 県 会場地市町村 県競技団体 中央競技団体

2019〈2年前〉

2020〈1年前〉

2021〈開催年〉

*このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  競技用具整備業務の流れ

競技用具整備(完了)

競技用具借受保管依頼及び貸与

協力

競技用具再配置計画の決定

競技用具再配置 競技用具返却

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ( い ち ご 一 会 と ち ぎ国 体 )

県購入用具の検討 市購入用具の検討 協力 確認

次年度整備分予算要求 次年度整備分予算要求

競技用具整備計画調査 検討・作成 協力 確認

受理

特注・注文製造等の把握

借用先の検討・把握特殊な競技用具の整備方法

について検討

協力

調整

専門委員会報告(1月)

Page 22: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

1 第 77回国民体育大会 競技用具整備基本方針(平成 29年2月 13日 第8回常任委員会決定)

第 77回国民体育大会「以下「大会」という。」の競技運営に要する器具・用具(以下「競技用具」という。)については、競技運営に万全を期するとともに、本県スポーツの普及、推進に資するため、次の基本方針に基づき計画的に整備する。 1 競技用具の整備にあたっては、「第 77 回国民体育大会県及び会場地市町村の業務分担基本方針」及び「同細目」並びに別に定める競技用具整備要項及び競技用具整備計画に基づくものとする。

2 競技用具の整備にあたっては、県と会場地市町村が十分協議するとともに、県競技団体、公益財団法人日本体育協会及び中央競技団体と連携の上、推進するものとする。

3 競技用具は、原則として県及び会場地市町村並びに県競技団体等が現有するものを活用することとし、現有の競技用具で不足するものについては借用し、借用困難な場合についてのみ購入するものとする。

4 一般の利活用が見込めない競技用具や通常の競技会運営に必要な競技用具の量、質を超えて整備しなければならないものについては、別に定める。

5 購入する競技用具の保管並びに大会終了後の転用及び処分については、県及び会場地市町村がそれぞれの責任において行うものとする。

2 第 77回国民体育大会 競技用具整備要項(平成 29年 12月 18日 第4回競技運営専門委員会決定)

1 趣旨

この要項は、「第77回国民体育大会 競技用具整備基本方針」に基づき、第77回国民体育大会(以下「大会」という。)

の競技運営に万全を期するとともに、大会を契機としてスポーツの普及・振興に寄与することを目的とし、大会開催に必要

な競技用具の整備について必要な事項を定める。

2 競技用具の区分

(1) この要項でいう競技用具とは、次表のとおりとする。

例示

備品 ゴールポスト、卓球台、得点板等

消耗品 競技を実施するために直接必要な消耗品 ボール、ホイッスル、ネット等

備品 テント、表彰台、放送器具等

消耗品 事務用品、清掃用具等

区分 内容

競技用

運営用競技会運営に必要な消耗品

競技を実施するために直接必要な備品(施設に付帯するものは除く。)

競技会運営に必要な備品(施設に付帯するものは除く。)

(2) この要項で備品とは、比較的長期にわたってその性質又は形状を変更することなく使用に耐えるもので、取得価格

が20,000円以上の物品をいう。 (3) この要項の消耗品とは、備品以外の物品をいう。 3 競技用具整備計画の作成 (1) 競技用具整備計画は、会場地市町村が県競技団体及び県と協議の上、作成する。 (2) 競技用具の規格及び数量については、県と会場地市町村が県競技団体と協議の上、公益財団法人日本体育協会及び

中央競技団体と調整し決定する。 (3) 競技用具の整備にあたっては、大会時に使用可能な現有の競技用具を活用し、不足する場合は借用する。特に、大

会終了後の利活用が困難なものはできる限り借用する。また、現有活用及び借用により整備してもなお不足する競技用具については購入する。

(4) 競技用具の整備時期は、競技別リハーサル大会の実施などを勘案し調整する。 4 業務分担及び経費負担 (1) 競技用具の借用は会場地市町村が行うものとし、経費を負担する。なお、必要がある場合には、県が会場地市町村

の依頼により斡旋に努める。 (2) 競技用具の購入は、次の業務分担及び経費負担区分による。

県有施設 競技会場及び練習会場の競技用備品

市町村有施設 ―

その他の施設 ―

会場地市町村

競技会場及び練習会場の競技用消耗品及び運営用備品・消耗品

競技会場及び練習会場の競技用備品・消耗品及び運営用備品・消耗品

競技会場及び練習会場の競技用備品・消耗品及び運営用備品・消耗品

(3) 一般の利活用が見込めない競技用具や通常の競技会運営に必要な競技用具の量・質を超えて整備しなければならな

い競技用具を特に配慮の必要な競技用備品とし、その整備については県と会場地市町村が別途協議する。 5 競技用具の転用及び処分 購入した競技用具の転用及び処分については、大会終了後、購入した者の責任において行うものとする。

6 その他 この要項に定めるもののほか、競技用具整備に必要な事項は、県と会場地市町村が別途協議するものとする。

Page 23: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

9 緊急時対応業務 県及び会場地市町村、県競技団体は、密接な連携のもと、国民体育大会開催基準要項、同細則及び「国体における荒天時

対応について」の定めにより、けが人、天候条件、アクシデント等が発生した場合に、競技会の日程変更等の緊急時対応を行う。 1 業務の概要

業務名

(年 度) 内容

中 央 競

技 団 体 県

会 場 地

市 町 村

県 競 技

団 体

緊急時対応業務の手順の提示

県は、緊急時対応に係る協議の手順について、会場地市町村及び県競技団体に提示し、緊急時対応策について、会場地市町村に調査する。

緊急時対応策の検討

会場地市町村及び県競技団体は、緊急時対応策とその策定方法について、協議し決定する。

◎ ◎

緊急時対応策の提示

県は、会場地市町村から回答のあった緊急時対応策を取りまとめ、会場地市町村及び県競技団体に提示する。

競技情報責任者の選任

県は、会場地市町村及び県競技団体に競技情報責任者の役割を提示する。会場地市町村及び県競技団体は、競技情報責任者を選出し、県に報告する。

〇 ◎ ◎

競技情報責任者の連絡先調査

県は、会場地市町村及び県競技団体に県記録本部の競技情報係、競技記録係、総合成績係の連絡先を提示する。会場地市町村及び県競技団体は競技情報責任者の連絡先に変更があった場合に県に報告する。

◎ ◎ ◎

緊急時対応業務

①緊急時対応業務 ・けが人、台風等の天候条件、アクシデント等が発生した場合、会場地

市町村及び県競技団体は対応案を協議・策定し、県に報告 ・県は日本スポーツ協会、文科省と協議し、対応策を決定し、会場地市

町村に連絡 ・県から連絡を受けた会場市町村は、選手・監督・観客に速やかに連絡

するとともにホームページ等を通じて周知

◎ ◎ ◎ ◎

②競技情報責任者の主な業務 ・会場市町村及び競技団体で協議・策定した緊急時対応案を県に報告 ・県、日本スポーツ協会、文科省で決定された対応策の連絡を受け、会

場地市町村及び競技団体に連絡 ・決定事項を緊急時対応報告書に記入し、県に送信

◎ 〇

2 業務推進上の留意点 (1) 会場地市町村及び県競技団体は、業務の推進にあたっては、県と十分連携を図ること。

<参考>第 74 回茨城国体

国民体育大会正式・特別競技における連絡体制 【日本スポーツ協会提供資料】

必要に応じて総務委員会の開催

Page 24: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

年度 日本スポーツ協会 県 会場地市町村 県競技団体

※このスケジュールは必要に応じて改訂する。

2021(開催年)

いちご一会とちぎ国体 冬季大会 緊急時対応業務の流れ

2020(1年前)

〇第4回冬季大会市町村・競技団体担当者会議(9月)・緊急時対応の手順提示・緊急時対応について(調査依頼)

緊急時対応策の協議・検討緊急時対応策のとりまとめ

緊急時対応策について協議

〇第5回冬季大会市町村・競技団体担当者会議(4月)・緊急時対応策の調査結果提示・競技情報責任者の選任(調査依頼)

競技情報責任者名簿作成

第 77 回 国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

県記録本部の設営

(会場地記録本部との通信テスト)

競技会場記録本部の設営

(県記録本部との通信テスト)

〇記録業務担当者説明会(12月)・県記録本部(競技情報係・競技記録係・総合成績係)の連絡先提示

Page 25: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

国体における荒天時対応について 平成 30 年 4 月1日

日本スポーツ協会 国体課 Ⅰ.競技会の対応 1.競技会日程の変更について

台風等の影響により競技日程を変更する(競技会の中止・順延を含む)必要がある場合の対応については、以下の方針に

基づき取り進めることとする。

(1) 変更を検討する条件

① 大雨・強風等により競技施設を競技可能な状態に保てない場合。

② 競技運営に必要な人員が集合できない場合。

③ 参加都道府県選手団が会場に集合できない場合。

④ 会場地市町村が災害対策等で競技会開催に必要な対応ができない場合。

(2) 変更の基本方針

① 競技会会期の移動は不可とする(開始日の前倒し及び最終日の順延は不可)。

(例:「10/1~4 → 9/30~10/3、10/2~10/5」 と変更することは不可)

② 競技会会期の短縮は可とする(例:4日間→3日間など)。

③ 競技会会期中において、関係者間〔競技会主催者:5者(日本スポーツ協会、文部科学省、開催県、中央競技団

体、開催地市町村)及び都道府県選手団〕の合意を得た上で競技日程(開始・終了時刻、試合数、実施会場等)

を変更することは可とする。

ただし、競技会最終日の終了時刻は、原則として当初の終了予定時刻より遅い時刻には変更しない。

(3) 変更のパターン

① 競技開始日・競技開始時刻を遅らせる。

(天候が回復するのを待って競技を実施する場合など。ただし、全試合消化できないまま、競技会を終える場合も

発生する。)

② 特定の競技種目のみ実施しない。

(実施予定日の競技種目のみ実施しない場合等)

③ 全日程を中止する。

(台風接近により競技開始前に競技施設を撤去し、競技期間内に再設営ができない場合等)

(4)選手団の会場地入りに支障がでると想定される場合の対応

原則として、全都道府県選手団が会場入りしてから競技会を開始する。

ただし、会場地入りが遅れる選手団の状況を勘案し、関係者間〔競技会主催者:5者(日本スポーツ協会、文部科学

省、開催県、中央競技団体、開催地市町村)及び当該都道府県以外の選手団〕の合意の上、全都道府県選手団が揃って

いなくても競技会を開始できるものとする。

(5)選手団の帰路における移動に支障がでると想定される場合の対応

競技を終了した選手団が交通機関の運航(運行)している間に帰路につけるよう、競技の開始・終了時刻を変更する

等の対応を行い、可能な限り選手の移動に配慮する。

2.競技会の全日程を終了できなかった場合の順位・総合成績の取扱い

競技得点については、大会実施要項総則第6項に基づき、「各競技の総合成績は、当該競技団体が決定する。ただし、天候

その他の事情により一部競技が中止になった場合は、当該競技団体と大会総務委員会が協議する。」と定められている。

中央競技団体は、以下の判断基準により、得点案を作成し、事前に県記録本部に報告するとともに、大会総務委員会と協

議した上で順位・総合成績を決定する。

(1)ベスト 8以上のチームが出揃っている場合

① 順位は、競技会終了時点における最高成績の全チームを 1位として取り扱う。

例:決勝が実施できなかった場合は、決勝に進出した 2チームを 1位とする

ただし、準々決勝・準決勝等の各段階のすべての試合が終了していない場合について、各段階まで進出した全チ

ームを同順位とする。

例:準々決勝 4試合(準決勝 2試合)がすべて終了していない場合、準々決勝進出 8 チーム(準決勝進出 4チー

ム)は同順位とする。

Page 26: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

② 競技得点については、大会実施要項総則第 6項に基づき与える。

(2)ベスト 8のチームが出揃っていない場合

① 順位は空位とし、確定しない。

② 競技得点は与えない。

3.変更の決定手順

① 天候、交通機関の状況等を勘案し、当該中央競技団体及び会場地市町村において協議を行い、対応案を作成する。

② 会場地市町村は、①の協議内容を踏まえ、県実行委員会に対応案を報告し、協議を行う。

③ 開催県実行委員会は、②の協議内容を大会総務委員会で協議の上、変更を決定する。

4.その他

(1) 競技会の実施にあたっては、宿舎から競技会場間及び競技会場周辺の交通機関の状況等、大会関係者及び観覧者の

安全が十分に確保されていることを確認すること。

(2) 競技会の開始・終了時刻の変更にあたっては、係員・補助員等の対応についても、十分に配慮すること。

(3) 競技会終了後、当日中に帰路につけない選手団が出た場合、会場地市町村及び大会合同配宿本部において、宿舎の

確保に配慮すること。

(4) 開催県実行委員会、会場地市町村実行委員会は、国体ホームページ等を活用し、可能な限り変更の結果を公表する

こと。 Ⅱ.総合開閉会式における対応

1.総合開会式

実施態度については、前日開催の主催者連絡会議で仮決定を行い、当日の 6:00 に本決定とする。

2.総合閉会式

実施態度については、当日の 6:00 に、主催者で協議し、決定とする。 Ⅲ.役員懇談会における対応

荒天等による役員懇談会の実施可否について判断する場合は、以下のとおりとする。

1.総合開会式と同日に役員懇談会を開催する場合

当日早朝(6:00)の総合開会式実施態度決定を受け、その決定に準じた取り扱いとする。

① 総合開会式が通常対応及び荒天時対応となった場合、役員懇談会は予定どおり実施する。 荒天時対応の場合は、

参加者の安全確保に留意し、送迎バス手配等の運営状況についても開催県と十分に調整を行う。

② 総合開会式が中止となった場合は、原則として役員懇談会も中止とし、その決定手順は「3.役員懇談会中止の場

合の決定手順」のとおりとする。

③ 役員懇談会参加者に対するアナウンスは、日本スポーツ協会ホームページ上にお知らせを掲載する。開催県実行委

員会に協力を仰ぎ、開催県ホームページ(記録速報等)にも掲載してもらう。

④ 総合開会式が通常対応や荒天時対応にて実施されたものの、役員懇談会開始時に更なる荒天が予想され、参加者の

安全確保や運営状況に支障があると判断すれば、当日正午までに中止を決定する。その決定手順は「3.役員懇談会

中止の場合の決定手順」のとおりとする。役員懇談会参加者に対するアナウンスは上記に同じ。

2.総合開会式と別日に役員懇談会を開催する場合

① 役員懇談会開始6時間前を目安に実施可否について判断する。

② 役員懇談会参加者に対するアナウンスは、日本スポーツ協会ホームページ上にお知らせを掲載する。

開催県実行委員会に協力を仰ぎ、開催県ホームページ(記録速報等)にも掲載してもらう。

3.役員懇談会中止の場合の決定手順

① 国体委員長、日本スポーツ協会事務局長、日本スポーツ協会役員懇談会担当部・課長等により、協議、対応案を作成。

② 文部科学省、開催県実行委員会、宮内庁に確認の上で決定する。

<根拠規定> 「国民体育大会開催基準要項」 「16 大会開催の可否決定」 大会開催県が、大会開催時までに又は会期中に不慮の災害に遭った場合、日本スポーツ協会が審議の上、文部科学省と協議し、開催の可否を決定する。この場合、実施不可能な競技が3分の2程度に達した時は、大会を中止するものとする。

「24 総務委員会」 (1)総務委員会は、大会開催中、大会運営上重要な事項を処理する必要のあるとき、大会委員長が招集し、開催する。

Page 27: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

10 デモンストレーションスポーツ実施業務

県、会場地市町村及び県競技団体は、密接な連携の上、日本スポーツ協会の定める「国民体育大会デモンストレーション実施基準」に基づき、正式競技、特別競技、公開競技のほかに実施することができるデモンストレーションスポーツを円滑に実施する。

【デモンストレーションスポーツとは】 国民体育大会が二巡目を迎えた昭和 63年の第 43回京都国体から生涯スポーツの振興を主な目的として導入され、国体開催県に居

住する者を対象とし、子どもから高齢者まで誰でも参加できるスポーツ行事である。 (※正式競技のように都道府県間で成績を競うものではない)

1 業務の概要

2 業務推進上の留意点 (1) 会場地市町村と県競技団体は相互に連携を深めながら業務を推進すること。

(2) 子どもから高齢者まで、多くの県民が国体への参加機会が得られるように配慮すること。

(3) 世代間・地域間の交流にも配慮し、地域の活性化につながる大会運営に努めること。

業務名 内 容 中央競

技団体 県 会場地

市町村

県競技

団体

実施競技及び会場地の選定

県は、「第77回国民体育大会デモンストレーションスポーツ実施基本方針」に基づき、実施競技及び会場地市町村を募集し、開催希望申請を取りまとめ、実施競技及び会場地を選定する。

◎ ◯ ◯

実施申請業務

県は「国民大会デモンストレーションスポーツ実施基準(日本スポーツ協会)」により、大会決定時に日本スポーツ協会会長及び文部科学大臣あてに実施申請書を提出する。

開催準備業務

① 実施基準要項の策定 デモンストレーションスポーツの実施にあたり、会場地市町村及び県競技団体が、準備・

運営業務を円滑に推進できるよう策定する。 ◎

③ 紹介リーフレット及び参加申込ガイドの作成 県は、会場地市町村及び県競技団体の協力を得ながら、国体の機運醸成、デモンストレー

ションスポーツの普及推進を図るため紹介リーフレット及び参加申込ガイドを作成・配布する。

◎ ◯ ◯

④ 各競技別実施要項の作成 会場地市町村は県競技団体と協議し、期日、会場、種別及び参加人員、競技上の規定及び

方法、選考方法、参加資格、表彰、参加申込方法、参加上の注意等を決定する。 ○ ◯

⑤ 参加申込書、競技会プログラムの作成 会場地市町村は県競技団体と協力し、参加申込み関係書類を作成する。参加申込受付業務

及び組合せ抽選は会場地市町村と県競技団体が協力して行う。参加申込、組合せ抽選終了後、会場地市町村は競技プログラムを作成する。

○ ◯

⑥ 大会参加記念章、賞状等の作成 県は、大会参加記念章及び賞状等を作成し会場地市町村へ配布する。

⑦ 競技役員等の編成 会場地市町村及び県競技団体は、競技運営に万全を期するよう競技役員等の適正な編成を行

う。 ○ ◯

Page 28: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

年度日本スポーツ

協会県体協 県 会場地市町村 県競技団体

2019〈2年前〉

※ 中央競技団体の業務については特になし。 このスケジュールは必要に応じて改訂する。

いちご一会とちぎ国体 冬季大会  デモンストレーションスポーツ業務の流れ

2020〈1年前〉

2021〈開催年〉

取りまとめ

受理

競技会実施要項印刷・配布

検討・作成・回答

取りまとめ(8月)

参加申込ガイド作成 (7月)協議

検討・作成

冬季担当者会議(8月)◯競技役員等委嘱業務、記録業務、参加人数報告、参加申込業務の説明○競技会プログラム作成、実施本部連絡先調査の依頼

配布(9月)

冬季担当者会議(4月)◯競技会プログラム、記録業務に係る説明

◯競技会実施要項(最終案)確認、参加申込ガイド・参加申込書作成、賞状・認定証等(最終)調査、委嘱状枚数(最終)調査、競技役員等(最終)編成調査、緊急時対応及び中止条件等調査

承認国体委員会

(6月)

競技会実施要項(案)作成

内定通知受理

競技運営専門委員会

○追加選定(案)審議(6月)

デモスポ実施追加申請(8月)

HPへ掲載 結果報告

第 77 回 国 民 体 育 会 冬季大会( い ち ご 一 会 と ち ぎ 国 体 )

募集要項策定・募集開始(11月)

開催希望申請作成開催希望申請書受理(3月) 競技団体調書作成

開催に向けた協議・合意

競技団体ヒアリング(体協非加盟団体)

承認国体委員会

(8月)

受理

通知

受理

推薦依頼(体協非加盟団体)推薦

常任委員会

○追加選定(案)審議(7月)

取りまとめ 検討・作成・回答

紹介リーフレット配布

冬季担当者会議(9月)◯デモスポ業務の概要、業務スケジュール、事務分担表、記録業務について説明

◯競技別実施要項(1次案)作成、紹介リーフレット作成、競技役員等第1次編成調査、賞状・認定証等(第1次)調査、委嘱状枚数(第1次)調査の依頼

紹介リーフレット作成・配布(3月)

競技運営専門委員会(1月)○競技会会期(案)審議・承認

大会参加記念章、賞状等作成・配布

競技別要項、参加申込書配布・HPへの掲載

受取・保管・筆耕

競技会プログラム作成・印刷・配布

競技役員等の最終編成

競技役員等の委嘱・配布

参加申込受付

組合せ抽選

委嘱状の印刷・配布

Page 29: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

第 77回国民体育大会 デモンストレーションスポーツ実施基本方針(平成28年2月 15日 第5回常任委員会決定)

第 77 回国民体育大会において実施するデモンストレーションスポーツ(以下「デモスポ」という。)は、公益財団法人日本体育協会

の定める「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」及び「国民体育大会デモンストレーションスポーツ実施基準」並びに「第 77回国民

体育大会開催基本方針」に基づき、次の方針により実施する。

1 実施目的

(1)デモスポの実施により、県民の国体への参加機会をより多く設けるとともに、実際

に参加することで「生涯にわたりスポーツ活動を推進する国体」を目指す。

(2)多くのスポーツを行う機会をつくり、子どもたちから高齢者までそれぞれが好きな

スポーツを見つけ、生涯を通じた幅広いスポーツ活動に結びつくきっかけとする。

(3)デモスポの普及・振興を推進するとともに、世代間・地域間の交流の輪を広げ、活力ある地域づくりを目指す。

2 実施競技の選択

実施競技は、「第77回国民体育大会実施予定競技選択基本方針」に基づき、次の事項について総合的に検討し、選択する。

(1)公益財団法人栃木県体育協会(以下「県体協」とする。)加盟、または、県体協が推薦する競技・レクリエーションであること。

(2)広く県民に普及していること、または、本県特有のものを含め、今後普及する見込みがあること。

(3)競技団体の組織が整備されており、大会運営能力があること。

(4)原則として、既存施設での開催が可能であること。

(5)市町村及び競技団体の開催希望があること。

3 会場地市町村の選定

会場地は、「第77回国民体育大会会場地市町村選定基本方針」に基づき、次の事項について総合的に検討し、選定する。

(1)実施するデモスポの普及・振興を推進する市町村であること。

(2)実施するデモスポの開催に必要な競技施設を有する市町村であること。

4 実施方法及び実施期間

(1)実施方法及びその他の必要な事項は別に定める。

(2)実施期間は、原則として、第77回国民体育大会の会期1ヶ月前から閉会までとする。ただし、総合開会式・閉会式当日は除くも

のとする。

(3)実施日数は、原則として1日とする。

5 業務分担及び経費負担

業務分担及び経費負担については、「第 77回国民体育大会県及び会場地市町村の業務分担・経費負担基本方針」に定めるところに

よる。

Page 30: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

いちご一会とちぎ国体 デモンストレーションスポーツ実施基準要項

(令和元年(2019)年9月5日 第1回競技運営専門委員会決定)

この要項は、別に定める「第77回国民体育大会デモンストレーションスポーツ実施基本方針」に基づき、いちご一会とちぎ国体にお

いて実施するデモンストレーションスポーツ(以下「デモスポ」という。)において、各競技会の円滑な運営に資するため、以下の事項

を定める。

1 実施期間

(1)実施時期は、原則として、いちご一会とちぎ国体の会期1ヶ月前から閉会までとする。ただし、総合開会式・閉会式当日は除く

ものとする。

(2)実施日数は、原則として1日とする。

2 競技別実施要項

デモスポの実施方法については競技別実施要項に定める。

(1)競技別実施要項は、会場地市町村と関係競技団体が協議の上、作成する。

(2)競技別実施要項に記載する内容は原則として以下のとおりとする。

1)期日

2)会場

3)種別及び参加人員

4)競技上の規程及び方法

5)選考方法

6)参加資格

7)表彰

8)参加申込方法

9)参加負担金

10)参加上の注意

11)個人情報の取扱いについて

12)その他

3 競技会プログラム

(1)競技会プログラムは、会場地市町村が関係競技団体と協議の上、作成する。

(2)競技会プログラムに記載する内容は原則として以下のとおりとする。

1)開催県知事のあいさつ

2)会場地市町村代表の歓迎のことば

3)競技会役員

4)競技役員、係員及び補助員

5)表彰式次第

6)会場図

7)競技日程

8)競技の見方

9)組合せ

10)その他必要な事項

4 競技役員の編成

競技役員、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員は、会場地市町村が関係競技団体と協議し、各競技及び会場地市町村の実情

に即して、適切に編成する。

5 参加申込及び組合せ抽選

参加申込受付及び組合せ抽選は会場地市町村及び関係競技団体が行う。

6 記録及び結果

記録及び結果は、競技会終了後、会場地市町村が県記録本部へ報告する。

7 その他

(1)参加者には大会参加記念章を与えることができる。

(2)参加者は傷害保険に加入しなければならない。

(3)個人情報の取り扱いについて、会場地市町村及び関係競技団体は個人の権利利益を侵害することがないよう適正に行う。

Page 31: いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会...9 v>| 10 v 1* Z w ÜÐ½× Ý 8 B 10 v w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x w ÜÐ½× Ý 4Ä x g #æ3¸s ¹î±

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局

栃木県国体・障害者スポーツ大会局 競技式典課

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田 1-1-20

TEL 028-623-3849 / FAX 028-623-3527

HP https://www.tochigikokutai2022.jp/