労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の … ·...

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備等に関する省令

新旧対照条文

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(第一条関係)・・・・・・・・・・・・・1

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(第二条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

○職業安定法施行規則(第三条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

○消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)(第四条関係)・・・・・・・・・・・・29

○医療法施行規則(第五条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

○社会保険労務士法施行規則(第六条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

○雇用保険法施行規則(第七条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

○建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(第八条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

○港湾労働法施行規則(第九条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

○厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(第十条関係)・45

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(第十一条関

係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

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- 1 -

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)(第一条関

(傍線の部分は改正部分)

係)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件

関する法律施行規則

の整備等に関する法律施行規則

目次

目次

第一章

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第一章

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第一節

業務の範囲(第一条)

第一節

業務の範囲(第一条)

第二節

事業の許可等

第二節

事業の許可等

第一款

一般労働者派遣事業(第一条の二―第十条)

第一款

一般労働者派遣事業(第一条の二―第十条)

第二款

特定労働者派遣事業(第十一条―第十六条)

第二款

特定労働者派遣事業(第十一条―第十六条)

第三節

補則(第十七条―第二十条)

第三節

補則(第十七条―第二十条)

第二章

派遣労働者の保護等に関する措置

第二章

派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

第一節

労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)

第一節

労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)

第二節

派遣元事業主の講ずべき措置等(第二十五条―第三十二

第二節

派遣元事業主の講ずべき措置等(第二十五条―第三十二

条)

条)

第三節

派遣先の講ずべき措置等(第三十三条―第三十八条)

第三節

派遣先の講ずべき措置等(第三十三条―第三十八条)

第四節

労働基準法等の適用に関する特例等(第三十九条―第四

第四節

労働基準法等の適用に関する特例等(第三十九条―第四

十六条)

十六条)

第三章

雑則(第四十七条―第五十五条)

第三章

雑則(第四十七条―第五十五条)

附則

附則

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- 2 -

(令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等)

(令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等)

第一条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

第一条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」と

件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以

いう。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる

下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、

場所とする。

次に掲げる場所とする。

一・二

(略)

一・二

(

略)

(略)

(略)

(許可の申請手続)

(許可の申請手続)

第一条の二

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

第一条の二

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就

護等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の申請書は

業条件の整備等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項

、一般労働者派遣事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。

の申請書は、一般労働者派遣事業許可申請書(様式第一号)のとお

りとする。

2~4

(略)

2~4

(略)

(関係派遣先への派遣割合の報告)

(新設)

第十七条の二

法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度

経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派

遣割合報告書(様式第十二号の二)を厚生労働大臣に提出すること

により行わなければならない。

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- 3 -

(海外派遣の届出)

(海外派遣の届出)

第十八条

派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派

第十八条

派遣元事業主は、法第二十三条第三項の規定による海外派

遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外

遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外

派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写し

派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写し

を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(情報提供の方法等)

(新設)

第十八条の二

法第二十三条第五項の規定による情報の提供は、事業

所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法に

より行わなければならない。

法第二十三条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定し

た割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下こ

の項において「一の事業所」という。)ごとの当該事業に係る労働

者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働

者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。

以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(

当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの賃金の額の平均

額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関す

る料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位

未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし

、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業

所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様

の方法により当該割合を算定することを妨げない。

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- 4 -

法第二十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

とする。

労働者派遣に関する料金の額の平均額

派遣労働者の賃金の額の平均額

その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事

項(法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者等)

(新設)

第十八条の三

法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者は、次に

掲げる者とする。

派遣元事業主を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作

成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条

第四号に規定する連結子会社をいう。以下この号において同じ。

)とする者及び当該者の連結子会社

派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社

等(前号に掲げる者を除く。)

前項第二号の派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。

派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半

数を所有している者

派遣元事業主(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号

)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項におい

て同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資してい

る者

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- 5 -

派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者

と同等以上の支配力を有すると認められる者

第一項第二号の派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げ

る者とする。

派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(

株式会社である場合に限る。)

派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(

持分会社である場合に限る。)

事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が

前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

法第二十三条の二の厚生労働省令で定めるところにより算定した

割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者

(六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派

遣元事業主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同条に

規定する関係派遣先をいう。)に係る同条に規定する派遣就業(以

下単に「派遣就業」という。)に係る総労働時間を、その事業年度

における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業

に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

第二章

派遣労働者の保護等に関する措置

第二章

派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

(労働者派遣契約における定めの方法等)

(労働者派遣契約における定めの方法等)

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- 6 -

第二十一条

(略)

第二十一条

(略)

法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第五条の業務が含ま

法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条各号に掲げる

れるときは、当該業務が該当する令第四条第一項各号に掲げる業務

業務が含まれるときは、当該号番号を付するものとする。

又は令第五条各号に掲げる業務の条番号及び号番号を付するものと

3・4

(略)

する。

3・4

(略)

(法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)

第二十二条

法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項

第二十二条

法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項

は、次のとおりとする。

は、次のとおりとする。

(略)

(略)

労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四

労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四

号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることが

号に掲げる派遣就業をする日以外の日に同項第二号に規定する派

でき、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の

遣就業(以下単に「派遣就業」という。)をさせることができ、

時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合にお

又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻ま

ける当該派遣就業をさせることができる日又は延長することがで

での時間を延長することができる旨の定めをした場合における当

きる時間数

該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時

間数

派遣元事業主が、法第三十条の二第一項に規定する派遣先(以

派遣元事業主が、法第三十一条に規定する派遣先(以下単に「

下単に「派遣先」という。)である者又は派遣先となろうとする

派遣先」という。)である者又は派遣先となろうとする者との間

者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食

で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の

施設等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろ

施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする

うとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、

者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエ

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レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与そ

ーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派

の他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定め

遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場

をした場合における当該便宜供与の内容及び方法

合における当該便宜供与の内容及び方法

(法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置)

(法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置)

第二十四条

法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置

第二十四条

法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置

は、次のとおりとする。

は、次のとおりとする。

法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に

法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に

抵触することとなる

初の日の通知

抵触することとなる

初の日の通知

法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置

法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置

法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理

法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理

法第四十条の三から第四十条の五までに規定する派遣労働者の

法第四十条の三から第四十条の五までに規定する派遣労働者の

雇用に関する事項に関する措置

雇用に関する事項に関する措置

法第四十条の六第二項に規定する通知

疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福

疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福

祉の増進に係る必要な援助

祉の増進に係る必要な援助

前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われ

前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われ

るようにするため必要な措置

るようにするため必要な措置

(法第三十条の厚生労働省令で定める者)

(新設)

第二十五条

法第三十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者

とする。

当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である

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期間を定めて雇用する派遣労働者

当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である

派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者

(待遇に関する事項等の説明)

(新設)

第二十五条の二

法第三十一条の二の規定による説明は、書面の交付

等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項

第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は

、書面の交付等の方法により行わなければならない。

法第三十一条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと

する。

労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の

賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項

事業運営に関する事項

労働者派遣に関する制度の概要

(就業条件の明示の方法等)

(就業条件の明示の方法等)

第二十六条

(略)

第二十五条

(略)

(削る)

第二十六条

削除

(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)

(新設)

第二十六条の二

法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規

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定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。

派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規

定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合に

おける法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合

には、同条の規定による明示を要しない。

法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに

掲げる額とする。

当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の

二第二項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

(派遣先への通知の方法等)

(派遣先への通知の方法等)

第二十七条

法第三十五条第一項の規定による通知は、法第二十六条

第二十七条

法第三十五条の規定による通知は、法第二十六条第一項

第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合

各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係

せに係る派遣労働者の氏名及び次条第一項各号に掲げる事項を、当

る派遣労働者の氏名及び次条各号に掲げる事項を、当該組合せが二

該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名

以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び次条各号

及び同条第一項各号に掲げる事項を通知することにより行わなけれ

に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。

ばならない。

法第三十五条第一項の規定による通知は、労働者派遣に際し、あ

法第三十五条の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじ

らかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行

め、同条により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなけ

わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必

ればならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があ

要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当

るためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知

該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知

すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したと

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- 10 -

したときは、この限りでない。

きは、この限りでない。

前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を

前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を

超えるとき(法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せ

超えるとき(法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せ

が二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞

が二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞

なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。

なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。

法第三十五条第二項の規定による通知は、書面の交付等により行

わなければならない。

(略)

(略)

(法第三十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

(法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める事項)

第二十七条の二

法第三十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める

第二十七条の二

法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める事項は

事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲

、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書

げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出

類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべき

るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とす

こととされている行政機関に提出されていることの有無とする。

る。

一~三

(略)

一~三

(略)

派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出

派遣元事業主は、前項の規定により前項各号に掲げる書類が提出

されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出され

されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出され

ていない具体的な理由を付さなければならない。

ていない具体的な理由を付さなければならない。

(法第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)

(法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項)

第二十八条

法第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項

第二十八条

法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次

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- 11 -

は、次のとおりとする。

のとおりとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)

(新設)

第二十八条の二

令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は

、次に掲げる者とする。

卒業を予定している者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法

律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒

業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの

休学中の者

前二号に掲げる者に準ずる者

(令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定

(新設)

した収入の額等)

第二十八条の三

令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるとこ

ろにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。

日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額

日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)そ

の他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入

により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を

一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額

令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円と

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- 12 -

する。

(法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項)

(法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項)

第三十一条

法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項

第三十一条

法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項

は、次のとおりとする。

は、次のとおりとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をする

法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をする

ときは、第二十一条第二項の規定により付することとされる条番

ときは、第二十一条第二項の規定により付することとされる号番

号及び号番号

五~九

(略)

五~九

(略)

(法第四十条の六第一項の厚生労働省令で定める者等)

(新設)

第三十三条の五

法第四十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は

、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労

働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする

。2

法第四十条の六第二項の規定による通知は、書面の交付等により

行わなければならない。

(法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項)

(法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項)

第三十六条

法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項

第三十六条

法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項

は、次のとおりとする。

は、次のとおりとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

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- 13 -

法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をする

法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をする

ときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている

ときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている

条番号及び号番号

号番号

七~十一

(略)

七~十一

(略)

(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)

(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)

第三十九条

法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中

第三十九条

法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中

の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関

の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関

する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規

する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規

定の適用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第

定の適用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第

三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営

三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法

の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労

」という。)第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三

働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により適用される

条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十条中「法第

法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十

三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣

条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「

法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第

労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三

三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用者」とあるの

条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用者

は「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定

」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第

する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者」と

一項に規定する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなさ

する。

れる者」とする。

(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)

(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)

第四十一条

法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定す

第四十一条

法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定す

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- 14 -

る派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働

る派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働

安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項

安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項

の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする

の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第十二条

事業者

労働者派遣事業の適正な運営の確保

第十二条

事業者

労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法

及び派遣労働者の就業条件の整備等

律(以下「労働者派遣法」という。

に関する法律(以下「労働者派遣法

)第四十五条第一項の規定により衛

」という。)第四十五条第一項の規

生管理者を選任すべき事業者とみな

定により衛生管理者を選任すべき事

される者

業者とみなされる者

第七条第一項

労働者派遣事業の適正な運営の確保

第七条第一項

労働者派遣事業の適正な運営の確保

第六号

及び派遣労働者の保護等に関する法

第六号

及び派遣労働者の就業条件の整備等

律施行規則(以下「労働者派遣法施

に関する法律施行規則(以下「労働

行規則」という。)第四十一条第四

者派遣法施行規則」という。)第四

項の規定により適用される第七条第

十一条第四項の規定により適用され

一項第六号

る第七条第一項第六号

法第十条第一

労働者派遣法第四十五条第一項に規

法第十条第一

労働者派遣法第四十五条第一項に規

項各号の業務

定する派遣先安全衛生管理業務

項各号の業務

定する派遣先安全衛生管理業務

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業の

その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業の

ために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定

ために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定

を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の

を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の

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- 15 -

規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第十二条

事業者

労働者派遣事業の適正な運営の確保

第十二条

事業者

労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法

及び派遣労働者の就業条件の整備等

律(以下「労働者派遣法」という。

に関する法律(以下「労働者派遣法

)第四十四条第三項に規定する派遣

」という。)第四十四条第三項に規

元の事業(以下単に「派遣元の事業

定する派遣元の事業(以下単に「派

」という。)を行う者

遣元の事業」という。)を行う者

法第十条第一

労働者派遣法第四十五条第二項に規

法第十条第一

労働者派遣法第四十五条第二項に規

項各号の業務

定する派遣元安全衛生管理業務

項各号の業務

定する派遣元安全衛生管理業務

第十四条第

第一項各号に

第一項各号に掲げる事項(労働者派

第十四条第

第一項各号に

第一項各号に掲げる事項(労働者派

三項

掲げる事項

遣法第四十四条第一項に規定する派

三項

掲げる事項

遣法第四十四条第一項に規定する派

遣中の労働者(以下単に「派遣中の

遣中の労働者(以下単に「派遣中の

労働者」という。)に関しては、労

労働者」という。)に関しては、労

働者派遣事業の適正な運営の確保及

働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律

び派遣労働者の就業条件の整備等に

施行規則(以下「労働者派遣法施行

関する法律施行規則(以下「労働者

規則」という。)第四十条第二項各

派遣法施行規則」という。)第四十

号に掲げる事項)

条第二項各号に掲げる事項)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全

前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全

衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による

衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による

同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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- 16 -

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第六条第二

事業者

事業者(労働者派遣事業の適正な運

第六条第二

事業者

事業者(労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の保護等に

営の確保及び派遣労働者の就業条件

関する法律(以下「労働者派遣法」

の整備等に関する法律(以下「労働

という。)第四十五条第三項の規定

者派遣法」という。)第四十五条第

により安全管理者を選任すべき事業

三項の規定により安全管理者を選任

者とみなされる者を含む。)

すべき事業者とみなされる者を含む

。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)

(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)

第四十三条

法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規

第四十三条

法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規

則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の規定を適用する場合にお

則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の規定を適用する場合にお

ける同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の

ける同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の

表のとおりとする。

表のとおりとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二十三条

安衛則第四十

安衛則第四十二条(労働者派遣事業

第二十三条

安衛則第四十

安衛則第四十二条(労働者派遣事業

第一項

二条

の適正な運営の確保及び派遣労働者

第一項

二条

の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律施行規則(以

の就業条件の整備等に関する法律施

下「労働者派遣法施行規則」という

行規則(以下「労働者派遣法施行規

。)第四十一条第三項の規定により

則」という。)第四十一条第三項の

適用される場合を含む。)

規定により適用される場合を含む。

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- 17 -

第四十四条

事業者

事業者(労働者派遣事業の適正な運

第四十四条

事業者

事業者(労働者派遣事業の適正な運

第一項、第

営の確保及び派遣労働者の保護等に

第一項、第

営の確保及び派遣労働者の就業条件

四十八条、

関する法律第四十四条第一項に規定

四十八条、

の整備等に関する法律第四十四条第

第七十九条

する派遣先の事業を行う者を含む。

第七十九条

一項に規定する派遣先の事業を行う

、第八十三

、第八十三

者を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規

法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規

則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定

則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定

を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の

を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の

規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項、

規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項、

鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二

鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二

十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇

十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇

入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営

入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規

の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条

定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法

第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者

第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と

に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始

読み替えるものとする。

の際)」と読み替えるものとする。

法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射

法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射

線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた

線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた

放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る

放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る

電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十六

電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十六

項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物

項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物

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- 18 -

質障害予防規則第三十九条第一項、電離放射線障害防止規則第五十

質障害予防規則第三十九条第一項、電離放射線障害防止規則第五十

六条第一項、石綿障害予防規則第四十条第一項及び東日本大震災に

六条第一項、石綿障害予防規則第四十条第一項及び東日本大震災に

より生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業

より生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業

務等に係る電離放射線障害防止規則第二十条第一項及び第二十五条

務等に係る電離放射線障害防止規則第二十条第一項及び第二十五条

の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運

の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に

営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四

規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同

条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働

法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、

者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開

電離放射線障害防止規則第六十二条中「事業者及びその使用する労

始)」と、電離放射線障害防止規則第六十二条中「事業者及びその

働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及

使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運

び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により

営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五

派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)及びそ

条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされ

の使用する労働者(同法第四十五条第三項の規定によりその使用す

る者を含む。)及びその使用する労働者(同法第四十五条第三項の

る労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災により生じ

規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東

た放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係

日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染

る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第二十一条、第二十五条

するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第

の五第二項及び第二十五条の九中「離職した後」とあるのは「離職

二十一条、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九中「離職した

した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保

等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者につい

及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項

ては、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働

に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る

者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七条第二項及

同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後

び第二十八条第二項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき

)」と、同令第二十七条第二項及び第二十八条第二項中「離職する

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

とき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の

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- 19 -

する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、

確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第

当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣

一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に

の役務の提供を終了するとき)」と読み替えるものとする。

係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了す

るとき)」と読み替えるものとする。

(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)

(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)

第四十五条

法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法

第四十五条

法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法

施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による

施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による

同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第十八条

使用されてい

使用されている間(労働者派遣事業

第十八条

使用されてい

使用されている間(労働者派遣事業

る間

の適正な運営の確保及び派遣労働者

る間

の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律第四十六条第

の就業条件の整備等に関する法律第

一項に規定する派遣中の労働者(以

四十六条第一項に規定する派遣中の

下単に「派遣中の労働者」という。

労働者(以下単に「派遣中の労働者

)については、同法第四十四条第一

」という。)については、同法第四

項に規定する派遣先の事業(以下「

十四条第一項に規定する派遣先の事

派遣先の事業」という。)における

業(以下「派遣先の事業」という。

同法第二十三条の二に規定する派遣

)における同法第二十六条第一項第

就業のために派遣されている間)

二号に規定する派遣就業のために派

遣されている間)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 21: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の … · 第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 第一節 労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)

- 20 -

令第八条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適

令第六条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適

用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた

用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた

者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第五項の利害関係者は

者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第五項の利害関係者は

、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲

、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。

げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律施行規則を適用する場合の読替え)

法律施行規則を適用する場合の読替え)

第四十六条

法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派

第四十六条

法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派

遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な

遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省

機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省

令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、

令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、

同令第二条の三中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な

同令第二条の三中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和

第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事

六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を

業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者

雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「

(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働さ

女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の

せる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。

下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものと

する。

(権限の委任)

(権限の委任)

第五十五条

次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行

第五十五条

次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行

う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働

う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する

Page 22: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の … · 第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 第一節 労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)

- 21 -

者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所

都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権

在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大

限を行うことを妨げない。

臣が自らその権限を行うことを妨げない。

一・二

(略)

一・二

(略)

法第四十八条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の

法第四十八条第一項の規定による指導及び助言並びに同条第二

規定による勧告並びに同条第三項の規定による指示

項の規定による勧告

四~七

(略)

四~七

(略)

Page 23: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の … · 第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 第一節 労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)

- 22 -

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)(第二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(有料の職業紹介事業の届出等)

(無料の職業紹介事業の届出等)

第二十四条の四

法第四十二条第二項の規定により有料の職業紹介事

第二十四条の四

法第四十二条第二項の規定により無料の職業紹介事

業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所

業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所

在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」

在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」

という。)に届け出なければならない。

という。)に届け出なければならない。

前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規

前項の届出に当たつては、無料の職業紹介事業の運営に関する規

定を添付しなければならない。

定を添付しなければならない。

3・4

(略)

3・4

(略)

法第四十二条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業

法第四十二条第二項の規定により届出をして無料の職業紹介事業

を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止した

を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止した

ときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管

ときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管

轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)中、公共

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)中、公共

職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところによ

職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところによ

り、シルバー人材センターの行う有料の職業紹介事業について準用

り、シルバー人材センターの行う無料の職業紹介事業について準用

する。

する。

(報告書の提出等)

(報告書の提出等)

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- 23 -

第二十四条の五

法第四十二条第二項の規定により届出をして有料の

第二十四条の五

法第四十二条第二項の規定により届出をして無料の

職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定め

職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定め

る手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を

る手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を

作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出

作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出

しなければならない。

しなければならない。

管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速

管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速や

やかにこれを職業安定局長に送付しなければならない。

かにこれを職業安定局長に送付しなければならない。

の規定により読み替えて

(新設)

(法第四十二条第三項

適用される職業安定

法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項)

の規定により読み替えて

第二十四条の六

法第四十二条第三項

適用

職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項

れる

は、次のとおりとする。

名称及び代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

(一般労働者派遣事業の届出)

(一般労働者派遣事業の届出)

第二十四条の七

(略)

第二十四条の六

(略)

(法第四十二条第六項

読み替えて適用される労働者派

(法第四十二条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第

の規定により

遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二十四条の八

法第四十二条第六項

適用

第二十四条の七

法第四十二条第六項において読み替えて適用する労

の規定により読み替えて

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- 24 -

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備

れる

関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」と

等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法

いう。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のと

とする。

おりとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

(労働者派遣法施行規則の特例)

(労働者派遣法施行規則の特例)

第二十四条の九

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

第二十四条の八

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。

の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令

以下「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第一項の規定

第二十号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第

にかかわらず、法第四十二条第六項において読み替えて適用する労

一項の規定にかかわらず、法第四十二条第六項において読み替えて

働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式に

適用する労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定

よるものとする。

める様式によるものとする。

2~5

(略)

2~5

(略)

法第四十二条第五項の規定による一般労働者派遣事業に関する次

法第四十二条第五項の規定による一般労働者派遣事業に関する次

の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については

の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については

、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる

、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる

字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ヘ及び第

字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ヘ及び第

四条の規定は適用しない。

四条の規定は適用しない。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 26: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の … · 第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 第一節 労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)

- 25 -

第八条第

前項の一般労働者派

高年齢者等の雇用の安定等

第八条第

前項の一般労働者派

高年齢者等の雇用の安定等

二項

遣事業変更届出書

に関する法律施行規則第二

二項

遣事業変更届出書

に関する法律施行規則第二

十四条の九第三項の職業安

十四条の八第三項の職業安

定局長の定める様式による

定局長の定める様式による

届出書

届出書

第八条第

第一項の一般労働者

高年齢者等の雇用の安定等

第八条第

第一項の一般労働者

高年齢者等の雇用の安定等

三項

派遣事業変更届出書

に関する法律施行規則第二

三項

派遣事業変更届出書

に関する法律施行規則第二

又は一般労働者派遣

十四条の九第三項の職業安

又は一般労働者派遣

十四条の八第三項の職業安

事業変更届出書及び

定局長の定める様式による

事業変更届出書及び

定局長の定める様式による

許可証書換申請書

届出書

許可証書換申請書

届出書

(略)

(略)

(略)

(略)

(準用)

(準用)

第三十条

第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人

第三十条

第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人

材センター連合について準用する。この場合において、第二十四条

材センター連合について準用する。この場合において、第二十四条

の三中「法第四十一条第四項」とあるのは「法第四十五条において

の三中「法第四十一条第四項」とあるのは「法第四十五条において

準用する法第四十一条第四項」と、第二十四条の四第一項及び第五

準用する法第四十一条第四項」と、第二十四条の四第一項及び第五

項並びに第二十四条の五第一項中「法第四十二条第二項

」とある

項並びに第二十四条の五第一項中「法第四十二条第二項

」とある

のは「法第四十五条において準用する法第四十二条第二項」と、第

のは「法第四十五条において準用する法第四十二条第二項」と、第

二十四条の七及び第二十四条の九第六項中「法第四十二条第五項」

二十四条の六及び第二十四条の八第六項中「法第四十二条第五項」

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- 26 -

とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十二条第五項」

とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十二条第五項」

と、第二十四条の八及び第二十四条の九第一項中「法第四十二条第

と、第二十四条の七及び第二十四条の八第一項中「法第四十二条第

六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十二条第

六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十二条第

六項」と、第二十四条の九第六項の表第一条の二第四項の項中「第

六項」と、第二十四条の八第六項の表第一条の二第四項の項中「第

四十二条第六項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十

四十二条第六項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十

二条第六項」と、同表第八条第二項の項及び第八条第三項の項中「

二条第六項」と、同表第八条第二項の項及び第八条第三項の項中「

第二十四条の九第三項」とあるのは「第三十条において準用する同

第二十四条の八第三項」とあるのは「第三十条において準用する同

令第二十四条の九第三項」と、第二十五条第一項中「法第四十三条

令第二十四条の八第三項」と、第二十五条第一項中「法第四十三条

第一項前段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十

第一項前段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十

三条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条第一項後段」と

三条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条第一項後段」と

あるのは「法第四十五条において準用する法第四十三条第一項後段

あるのは「法第四十五条において準用する法第四十三条第一項後段

」と、同条第三項中「法第四十三条第二項」とあるのは「法第四十

」と、同条第三項中「法第四十三条第二項」とあるのは「法第四十

五条において準用する法第四十三条第二項」と読み替えるものとす

五条において準用する法第四十三条第二項」と読み替えるものとす

る。

る。

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- 27 -

○職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)(第三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(法第四条に関する事項)

(法第四条に関する事項)

第四条

労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事さ

第四条

労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事さ

せる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

せる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。次項において「労働

条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労

者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行

働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を

う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、

行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても

次の各号の全てに該当する場合を除き、法第四条第六項の規定によ

、次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第四条第六項の規定

る労働者供給の事業を行う者とする。

による労働者供給の事業を行う者とする。

作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての

作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべて

責任を負うものであること。

の責任を負うものであること。

(略)

(略)

作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された

作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された

全ての義務を負うものであること。

すべての義務を負うものであること。

(略)

(略)

前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に

前項の各号のすべてに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号

規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが

に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それ

法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装された

が法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装され

ものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、

たものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは

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- 28 -

法第四条第六項の規定による労働者供給の事業を行う者であること

、法第四条第六項の規定による労働者供給の事業を行う者であるこ

を免れることができない。

とを免れることができない。

第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、

第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、

法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

法人又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。

第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働

第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働

させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名

させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名

称形式であるとを問わない。

称形式であるとを問わない。

(略)

(略)

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- 29 -

○消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)(第四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)

(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)

第二百二十二条

法第五十三条の十六第一項第一号に規定する厚生労

第二百二十二条

法第五十三条の十六第一項第一号に規定する厚生労

働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一~十三

(略)

一~十三

(略)

十四

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

十四

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定

件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第

する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十

三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法

一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事

律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う

職業紹介事業

十五~二十三

(略)

十五~二十三

(略)

(略)

(略)

(共済事業専業組合の子会社の範囲等)

(共済事業専業組合の子会社の範囲等)

第二百二十七条

法第五十三条の十八第一項第一号イに規定する厚生

第二百二十七条

法第五十三条の十八第一項第一号イに規定する厚生

労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一~十三

(略)

一~十三

(略)

十四

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

十四

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安

件の整備等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業

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- 30 -

定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業

又は職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職

業紹介事業

十五~二十四

(略)

十五~二十四

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

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- 31 -

○医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)(第四条関係)

(傍線部分は改正部分)

第三十条の三十三の二

(略)

第三十条の三十三の二

(略)

都道府県は、法第三十条の十二第一項の規定により、当該都道府

都道府県は、法第三十条の十二第一項の規定により、当該都道府

県において必要とされる医療の確保に関する事項に関する必要な施

県において必要とされる医療の確保に関する事項に関する必要な施

策として、医師派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は

策として、医師派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は

診療所に所属する医師以外の医師(以下この項及び次項において「

診療所に所属する医師以外の医師(以下この項及び次項において「

他の医師」という。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

他の医師」という。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二

遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十

条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう

八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させる

。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設

ことをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診

者が行うものを定めるものとする。

療所の開設者が行うものを定めるものとする。

(略)

(略)

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- 32 -

厚生省

○社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年

令第一号)(第五条関係)

労働省

(傍線部分は改正部分)

(業務の範囲)

(業務の範囲)

第十七条の三

法第二十五条の九第一項第一号に規定する法第二条に

第十七条の三

法第二十五条の九第一項第一号に規定する法第二条に

規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次

規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次

の各号に掲げる業務とする。

の各号に掲げる業務とする。

(略)

(略)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件

関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定す

の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三

る労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人

号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険

が同法第五条第一項に規定する許可を受け、又は同法第十六条第

労務士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受け、又は同法

一項に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつ

第十六条第一項に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行う

て、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労

ものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険

働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の

労務士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣を

対象となり、かつ、派遣先(同法第三十条の二第一項に規定する

いう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第三十一条に規定す

派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人

る派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法

(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)

人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。

イ~ニ

(略)

イ~ニ

(略)

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- 33 -

別表

(第一条関係)

別表

(第一条関係)

一~三十五

(略)

一~三十五

(略)

三十六

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

三十六

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

等に関する法律に係る申請等

第四十九条の三第一項の申告及び

条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に係る

第五十条の報告以外の申請等

申請等

第四十九条の三第一項の申告及び第五十条の報告以外の

申請等

三十七

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

三十七

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)に係

条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二

る申請等

同令による申請等

十号)に係る申請等

同令による申請等

三十八~五十六

(略)

三十八~五十六

(略)

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- 34 -

○雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)(第六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(両立支援助成金)

(両立支援助成金)

第百十六条

(略)

第百十六条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第

中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第

二号に定める支給額を支給するものとする。

二号に定める支給額を支給するものとする。

次のいずれかに該当する事業主

次のいずれかに該当する事業主

次のいずれにも該当する事業主

次のいずれにも該当する事業主

その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に

その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に

(1)

(1)

定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第

定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第

一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二

一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二

項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業

項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業

及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該

及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該

育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係

育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係

る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の

る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の

職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下

職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下

この項において「原職等」という。)に復帰させる措置(以

この項において「原職等」という。)に復帰させる措置(以

下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する

下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する

事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下の事

事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下の事

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- 35 -

業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した

業主であつて厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した

旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させ

旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させ

るための措置を講じている事業主に限る。)であつて、育児

るための措置を講じている事業主に限る。)であつて、育児

休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該

休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該

被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ

被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ

、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労

就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号

働者派遣法」という。)第二条第六号に規定する一般派遣元

。以下「労働者派遣法」という。)第二条第六号に規定する

事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提

一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣

供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置

の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職

に基づき原職等に復帰させたもの

等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの

(略)

(略)

(2)

(2)

(略)

(略)

(略)

(略)

(船員に関する特例)

(船員に関する特例)

第百四十四条の二

(略)

第百四十四条の二

(略)

定年に達した被保険者であつて、継続して雇用されることを希望

定年に達した被保険者であつて、継続して雇用されることを希望

する船員を、引き続き雇用する制度を導入する事業主、船員を継続

する船員を、引き続き雇用する制度を導入する事業主、船員を継続

して雇用する労働者として雇い入れる事業主、期間を定めて雇用す

して雇用する労働者として雇い入れる事業主、期間を定めて雇用す

る労働者として雇い入れる事業主、船員との間で期間の定めのない

る労働者として雇い入れる事業主、船員との間で期間の定めのない

労働契約を締結して雇い入れる事業主、船員に対して実習を行うこ

労働契約を締結して雇い入れる事業主、船員に対して実習を行うこ

とにより人材の育成を図る事業主、船員を育児休業後六箇月以上継

とにより人材の育成を図る事業主、船員を育児休業後六箇月以上継

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- 36 -

続して雇用した事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百

続して雇用した事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百

三十号)第六条第十五項に規定する派遣先である事業主にあつては

三十号)第六条第十五項に規定する派遣先である事業主にあつては

、第百四条第二項第一号イ

中「及び日雇労働被保険者」とあるの

、第百四条第二項第一号イ

中「及び日雇労働被保険者」とあるの

(2)

(2)

は「、日雇労働被保険者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第

は「、日雇労働被保険者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第

百三十号)第六条第一項に規定する船員」と、第百十条第二項第一

百三十号)第六条第一項に規定する船員」と、第百十条第二項第一

号イ及び第七項第一号イ並びに第百十八条の三第六項第一号イ、第

号イ及び第七項第一号イ並びに第百十八条の三第六項第一号イ、第

二号イ、第三号イ、第四号イ及び第六号イ並びに同条第七項第一号

二号イ、第三号イ、第四号イ及び第六号イ並びに同条第七項第一号

イ中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局

イ中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局

(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定す

(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定す

る運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含

る運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含

む。)」と、第百十条第二項第一号イ

、第百十条の三第一項第一

む。)」と、第百十条第二項第一号イ

、第百十条の三第一項第一

(14)

(14)

号、第百十八条の三第二項第一号イ及び第四項第一号イ並びに附則

号、第百十八条の三第二項第一号イ及び第四項第一号イ並びに附則

第十五条の十第二項及び第十七条の四の四第一項第一号中「公共職

第十五条の十第二項及び第十七条の四の四第一項第一号中「公共職

業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所

業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所

又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に

又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に

協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支

協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支

局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(

局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(

運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する

運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する

運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む

運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む

。)の長」と、附則第十七条の三第二項第一号イ

中「労働基準法

。)の長」と、附則第十七条の三第二項第一号イ

中「労働基準法

(1)

(1)

第六十五条第二項の規定によつて休業した期間」とあるのは「労働

第六十五条第二項の規定によつて休業した期間」とあるのは「労働

基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間又は船員法第

基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間又は船員法第

八十七条第二項の規定により作業に従事しなかつた期間」と、附則

八十七条第二項の規定により作業に従事しなかつた期間」と、附則

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- 37 -

第十七条の四の二第二項第一号中「労働者派遣法第三十条の二第一

第十七条の四の二第二項第一号中「労働者派遣法第三十一条」とあ

項」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)

るのは「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第

第六条第十五項」と、「労働者派遣法第二十三条の二」とあるのは

十五項」と、「労働者派遣法第二十六条第一項第二号」とあるのは

「船員職業安定法第六十六条第二項第三号」と、「労働者派遣の」

「船員職業安定法第六十六条第二項第三号」と、「労働者派遣の」

とあるのは「船員派遣の」と、同項第二号中「労働者派遣に係る労

とあるのは「船員派遣の」と、同項第二号中「労働者派遣に係る労

働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する

働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する

労働者派遣の期間をいう。)」とあるのは「船員派遣に係る船員派

労働者派遣の期間をいう。)」とあるのは「船員派遣に係る船員派

遣の期間(船員職業安定法第六十六条第一項第四号に規定する船員

遣の期間(船員職業安定法第六十六条第一項第四号に規定する船員

派遣の期間をいう。)」と、「派遣労働者」とあるのは「派遣船員

派遣の期間をいう。)」と、「派遣労働者」とあるのは「派遣船員

」と、「労働者派遣に係る派遣元事業主」とあるのは「船員派遣に

」と、「労働者派遣に係る派遣元事業主」とあるのは「船員派遣に

係る船員派遣元事業主」と、「労働者派遣」とあるのは「船員派遣

係る船員派遣元事業主」と、「労働者派遣」とあるのは「船員派遣

」と、「派遣元事業主」とあるのは「船員派遣元事業主」と、「労

」と、「派遣元事業主」とあるのは「船員派遣元事業主」と、「労

働者派遣法第四十条の四及び第四十条の五本文」とあるのは「船員

働者派遣法第四十条の四及び四十条の五」とあるのは「船員職業安

職業安定法第八十三条若しくは第八十四条」と、同項第五号中「労

定法第八十三条若しくは第八十四条」と、同項第五号中「労働者派

働者派遣法第四十二条」とあるのは「船員職業安定法第八十六条」

遣法第四十二条」とあるのは「船員職業安定法第八十六条」とする

とする。

(人材確保等支援助成金に関する暫定措置)

(人材確保等支援助成金に関する暫定措置)

第十七条の四の二

(略)

第十七条の四の二

(略)

派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、第一号から第五号までのい

派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、第一号から第五号までのい

ずれにも該当する事業主に対して、第二号の雇入れに係る者一人に

ずれにも該当する事業主に対して、第二号の雇入れに係る者一人に

つき、第六号に定める額を支給するものとする。

つき、第六号に定める額を支給するものとする。

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- 38 -

労働者派遣法第三十条の二第一項に規定する派遣先である事業

労働者派遣法第三十一条に規定する派遣先である事業主であつ

主であつて、当該派遣先の事業所その他派遣就業(労働者派遣法

て、当該派遣先の事業所その他派遣就業(労働者派遣法第二十六

第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。)の場所ごとの同一

条第一項第二号に規定する派遣就業をいう。)の場所ごとの同一

の業務について六箇月を超える期間継続して労働者派遣の役務の

の業務について六箇月を超える期間継続して労働者派遣の役務の

提供を受けたものであること。

提供を受けたものであること。

前号の労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二

前号の労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二

十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)の終

十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)の終

了の日までの間に、前号の同一の業務に従事した派遣労働者であ

了の日までの間に、前号の同一の業務に従事した派遣労働者であ

つて当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該労働者派

つて当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該労働者派

遣に係る派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結してい

遣に係る派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結してい

た者(当該派遣元事業主の都合により退職する者又は退職する予

た者(当該派遣元事業主の都合により退職する者又は退職する予

定の者を除く。)並びに労働者派遣法第四十条の四及び第四十条

定の者を除く。)並びに労働者派遣法第四十条の四及び第四十条

の五本文の労働契約の申込みの対象になる者を除く。)との間で

の五の雇用契約の申込みの対象になる者を除く。)との間で期間

期間の定めのない労働契約又は六箇月以上の期間の定めのある労

の定めのない労働契約又は六箇月以上の期間の定めのある労働契

働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに

約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限る

限る。)を締結し、当該派遣労働者を引き続き六箇月以上被保険

。)を締結し、当該派遣労働者を引き続き六箇月以上被保険者(

者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)とし

短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇

て雇い入れる事業主であること。

い入れる事業主であること。

三~六

(略)

三~六

(略)

3~6

(略)

3~6

(略)

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- 39 -

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)(第七条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(法第四十三条に関する事項)

(法第四十三条に関する事項)

第二十六条

(略)

第二十六条

(略)

法第四十三条第一号の業務の内容に労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年

政令第九十五号)第五条の業務が含まれるときは、当該業務が該当

する同令第四条第一項各号に掲げる業務又は同令第五条各号に掲げ

る業務の条番号及び号番号を付するものとする。

建設業務労働者就業機会確保契約の当事者は、当該建設業務労働

者就業機会確保契約の締結に際し法第四十三条の規定により定めた

事項を、書面に記載しておかなければならない。

送出事業主から建設業務労働者就業機会確保の役務の提供を受け

る者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たり法第

四十四条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法

律第八十八号。次条第一項及び第四項において「読替え後の労働者

派遣法」という。)第二十六条第四項の規定により明示された内容

を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。

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- 40 -

法第四十三条第九号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

法第四十三条第九号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

とする。

とする。

雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業の適正な運営

雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十一条に規定す

の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六

る派遣先責任者をいう。)に関する事項

十年法律第八十八号)第四十一条に規定する派遣先責任者をいう

。)に関する事項

二・三

(略)

二・三

(略)

(労働者派遣法施行規則の特例等)

(労働者派遣法施行規則の特例等)

第二十七条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

第二十七条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就

護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下

業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二

この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第十七条第二

十号。以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第

項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第二

十七条第二項の規定にかかわらず、送出事業主が法第四十四条の規

十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は

定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及

、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第十八号

び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この項及び第

)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第十九号

四項において「読替え後の労働者派遣法」という。)第二十三条第

)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわ

一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞ

らず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え

れ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第十八号)及び建

後の労働者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、建設業務

設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第十九号)のとお

労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第二十号)とする。

りとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、送

出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働

者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、建設業務労働者就

業機会確保事業立入検査証(様式第二十号)とする。

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- 41 -

建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則

建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則

の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十七条第一項中

の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十七条第一項中

「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和

「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和

五十一年法律第三十三号)第四十四条の規定により読み替えて適用

五十一年法律第三十三号)第四十四条の規定により読み替えて適用

される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)

件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」

」と、労働者派遣法施行規則第二十七条第一項及び第三項中「法第

という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十一条第二項中「法第

二十六条第一項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善に関す

二十六条第一項第一号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に

る法律第四十三条各号」と、労働者派遣法施行規則第二十八条第二

関する法律第四十三条第一号」と、同条第三項中「法第二十六条第

号中「法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号」とあるのは

一項」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条第四号、第五

三条」と、労働者派遣法施行規則第二十七条第一項及び第三項中「

号又は第九号」と、労働者派遣法施行規則第三十条第一項中「派遣

法第二十六条第一項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等

元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な

に関する法律第四十三条各号」と、労働者派遣法施行規則第二十八

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第三十四条及び

条第二号中「法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号」とあ

第三十五条において「労働者派遣法」という。)第三十七条第一項

るのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条第四号

に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第三十二条において同

、第五号又は第九号」と、労働者派遣法施行規則第三十条第一項中

じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十二条中「

「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の

派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

行規則第三十四条中「による派遣先責任者」とあるのは「による受

(第三十四条及び第三十五条において「労働者派遣法」という。)

入責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう

第三十七条第一項に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第三

。以下この条及び第三十六条第五号において同じ。)」と、同条第

十二条において同じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法施行規

一号及び第三号並びに労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「

則第三十二条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と

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- 42 -

派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規

、労働者派遣法施行規則第三十四条中「による派遣先責任者」とあ

則第三十五条第一項中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台

るのは「による受入責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派

帳(労働者派遣法第四十二条第一項に規定する派遣先管理台帳をい

遣先責任者をいう。以下この条及び第三十六条第四号において同じ

う。次項及び第三十七条において同じ。)」と、同条第二項及び労

。)」と、同条第一号及び第三号並びに労働者派遣法施行規則第三

働者派遣法施行規則第三十七条中「派遣先管理台帳」とあるのは「

十六条第四号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労

受入管理台帳」とする。

働者派遣法施行規則第三十五条第一項中「派遣先管理台帳」とある

のは「受入管理台帳(労働者派遣法第四十二条第一項に規定する派

遣先管理台帳をいう。次項及び第三十七条において同じ。)」と、

同条第二項及び労働者派遣法施行規則第三十七条中「派遣先管理台

帳」とあるのは「受入管理台帳」とする。

3・4

(略)

3・4

(略)

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- 43 -

○港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)(第八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(港湾労働者雇用届)

(港湾労働者雇用届)

第三条

法第九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

第三条

法第九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

とする。

とする。

届出に係る労働者に関する次に掲げる事項

届出に係る労働者に関する次に掲げる事項

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

港湾労働者派遣事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な

港湾労働者派遣事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(

法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二

昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)

号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合には

第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)であ

、その旨

る場合には、その旨

(略)

(略)

二・三

(略)

二・三

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

(労働者派遣法施行規則の特例等)

(労働者派遣法施行規則の特例等)

第二十三条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

第二十三条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就

護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下

業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二

この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第十七条第二

十号。以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第

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- 44 -

項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣法第二十三

十七条第二項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣

条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、そ

法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決

れぞれ港湾労働者派遣事業報告書(様式第十三号)及び港湾労働者

算書は、それぞれ港湾労働者派遣事業報告書(様式第十三号)及び

派遣事業収支決算書(様式第十四号)のとおりとし、労働者派遣法

港湾労働者派遣事業収支決算書(様式第十四号)のとおりとし、労

施行規則第四十八条の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主及び港

働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、港湾派遣元事

湾労働者派遣事業に係る派遣先に対する立入検査のための労働者派

業主及び港湾労働者派遣事業に係る派遣先に対する立入検査のため

遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、港湾労働者派遣事業立

の労働者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、港湾労働者

入検査証(様式第十五号)とする。

派遣事業立入検査証(様式第十五号)とする。

港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用に

港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用に

ついては、労働者派遣法施行規則第十九条中「派遣元事業主の主た

ついては、労働者派遣法施行規則第十九条中「派遣元事業主の主た

る事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港湾

る事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港湾

労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公共職業安定所長(以

労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公共職業安定所長(以

下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労働者派遣法施

下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労働者派遣法施

行規則第五十五条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働

行規則第五十五条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働

大臣の権限(第四号及び第六号に掲げる事項に係るものに限る。)

大臣の権限(第四号及び第六号に掲げる事項に係るものに限る。)

と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」と

と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」と

し、労働者派遣法施行規則第十九条ただし書の規定は、適用しない

し、労働者派遣法施行規則第十九条ただし書きの規定は、適用しな

い。

(略)

(略)

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- 45 -

○厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働

省令第四十四号)(第九条関係)

(傍線部分は改正部分)

第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表

表一

表一

(略)

(略)

(略)

(略)

高年齢者等の雇用の安

第四十二条第三項において適用す

高年齢者等の雇用の安定

第四十二条第三項において適用する

定等に関する法律(昭

る職業安定法第三十三条の二第七

等に関する法律(昭和四

職業安定法第三十三条の二第七項に

和四十六年法律第六十

項において準用する同法第三十二

十六年法律第六十八号)

おいて準用する同法第三十二条の十

八号)

条の十五の規定による帳簿書類の

五の規定による帳簿書類の備付け

備付け

第四十二条第六項において適用す

第四十二条第六項において適用する

る労働者派遣事業の適正な運営の

労働者派遣事業の適正な運営の確保

確保及び派遣労働者の就業条件の

及び派遣労働者の保護等に関する法

整備等に関する法律第三十七条第

律第三十七条第二項の規定による派

二項の規定による派遣元管理台帳

遣元管理台帳の保存

の保存

第四十五条において準用する第四

第四十五条において準用する第四十

十二条第三項において適用する職

二条第三項において適用する職業安

業安定法第三十三条の二第七項に

定法第三十三条の二第七項において

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- 46 -

おいて準用する同法第三十二条の

準用する同法第三十二条の十五の規

十五の規定による帳簿書類の備付

定による帳簿書類の備付け

け第四十五条において準用する第四

第四十五条において準用する第四十

十二条第六項において適用する労

二条第六項において適用する労働者

働者派遣事業の適正な運営の確保

派遣事業の適正な運営の確保及び派

及び派遣労働者の就業条件の整備

遣労働者の保護等に関する法律第三

等に関する法律第三十七条第二項

十七条第二項の規定による派遣元管

の規定による派遣元管理台帳の保

理台帳の保存

(略)

(略)

(略)

(略)

労働者派遣事業の適正

第十八条の規定による書送の備付

労働者派遣事業の適正な

第十八条の規定による書送の備付け

な運営の確保及び派遣

運営の確保及び派遣労働

労働者の就業条件の整

第三十七条第二項の規定による派

者の保護等に関する法律

第三十七条第二項の規定による派遣

備等に関する法律(昭

遣元管理台帳の保存

(昭和六十年法律第八十

元管理台帳の保存

和六十年法律第八十八

八号)

号)

第四十二条第二項の規定による派

第四十二条第二項の規定による派遣

遣先管理台帳の保存

先管理台帳の保存

(略)

(略)

(略)

(略)

労働者派遣事業の適正

第三十三条の三の規定による書面

労働者派遣事業の適正な

第三十三条の三の規定による書面の

な運営の確保及び派遣

の保存

運営の確保及び派遣労働

保存

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- 47 -

労働者の就業条件の整

者の保護等に関する法律

備等に関する法律施行

施行規則(昭和六十一年

規則(昭和六十一年労

労働省令第二十号)

働省令第二十号)

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

(略)

(略)

(略)

(略)

高年齢者等の雇用の安

第四十二条第三項において適用す

高年齢者等の雇用の安定

第四十二条第三項において適用する

定等に関する法律

る職業安定法第三十三条の二第七

等に関する法律

職業安定法第三十三条の二第七項に

項において準用する同法第三十二

おいて準用する同法第三十二条の十

条の十五の規定による帳簿書類の

五の規定による帳簿書類の作成

作成

第四十二条第六項において適用す

第四十二条第六項において適用する

る労働者派遣事業の適正な運営の

労働者派遣事業の適正な運営の確保

確保及び派遣労働者の就業条件の

及び派遣労働者の保護等に関する法

整備等に関する法律第三十七条第

律第三十七条第一項の規定による派

一項の規定による派遣元管理台帳

遣元管理台帳の作成又は記載

の作成又は記載

第四十五条において準用する第四

第四十五条において準用する第四十

十二条第三項において適用する職

二条第三項において適用する職業安

業安定法第三十三条の二第七項に

定法第三十三条の二第七項において

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- 48 -

おいて準用する同法第三十二条の

準用する同法第三十二条の十五の規

十五の規定による帳簿書類の作成

定による帳簿書類の作成

第四十五条において準用する第四

第四十五条において準用する第四十

十二条第六項において適用する労

二条第六項において適用する労働者

働者派遣事業の適正な運営の確保

派遣事業の適正な運営の確保及び派

及び派遣労働者の就業条件の整備

遣労働者の保護等に関する法律第三

等に関する法律第三十七条第一項

十七条第一項の規定による派遣元管

の規定による派遣元管理台帳の作

理台帳の作成又は記載

成又は記載

(略)

(略)

(略)

(略)

労働者派遣事業の適正

第十八条の規定による書類の記載

労働者派遣事業の適正な

第十八条の規定による書類の記載

な運営の確保及び派遣

第三十七条第一項の規定による派

運営の確保及び派遣労働

第三十七条第一項の規定による派遣

労働者の就業条件の整

遣元管理台帳の作成及び記載

者の保護等に関する法律

元管理台帳の作成及び記載

備等に関する法律

第四十二条第一項の規定による派

第四十二条第一項の規定による派遣

遣先管理台帳の作成及び記載

先管理台帳の作成及び記載

(略)

(略)

(略)

(略)

労働者派遣事業の適正

第三十三条の三の規定による書面

労働者派遣事業の適正な

第三十三条の三の規定による書面の

な運営の確保及び派遣

の記載

運営の確保及び派遣労働

記載

労働者の就業条件の整

者の保護等に関する法律

備等に関する法律施行

施行規則

規則

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 49 -

別表第三(第八条及び第九条関係)

別表第三(第八条及び第九条関係)

(略)

(略)

(略)

(略)

労働者派遣事業の適正

第十八条の規定による書類の提示

労働者派遣事業の適正な

第十八条の規定による書類の提示

な運営の確保及び派遣

運営の確保及び派遣労働

労働者の就業条件の整

者の保護等に関する法律

備等に関する法律

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 51: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の … · 第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 第一節 労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の二)

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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成十八年厚

生労働省令第七十号)(第十条関係)

(傍線部分は改正部分)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件

関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令

の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

る法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の厚生労

備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二

働省令で定める市町村は、次の表のとおりとする。

項の厚生労働省令で定める市町村は、次の表のとおりとする。

(略)

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